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政治と選挙Q&A「政党 党員 入党 入会 獲得 募集 代行」に関する裁判例(65)昭和41年12月17日 東京地裁 昭38(ワ)2125号 私有建物九段会館返還請求事件

政治と選挙Q&A「政党 党員 入党 入会 獲得 募集 代行」に関する裁判例(65)昭和41年12月17日 東京地裁 昭38(ワ)2125号 私有建物九段会館返還請求事件

裁判年月日  昭和41年12月17日  裁判所名  東京地裁  裁判区分  判決
事件番号  昭38(ワ)2125号
事件名  私有建物九段会館返還請求事件
文献番号  1966WLJPCA12170006

要旨
◆連合国最高司令官代理の資格表示を欠いても形式及び趣旨に照らして連合国最高司令官の政府に対する覚書であるとした事例
◆解散団体たるべき団体の財産を国庫に帰属せしめる政府の計画を承認した旨の覚書も最高司令官の独自の権限に基づく覚書の効力に変わりはないとした事例

裁判経過
控訴審 昭和45年10月 9日 東京高裁 判決 昭42(ネ)35号 私有建物九段会館返還請求控訴事件

出典
訟月 13巻1号44頁

裁判年月日  昭和41年12月17日  裁判所名  東京地裁  裁判区分  判決
事件番号  昭38(ワ)2125号
事件名  私有建物九段会館返還請求事件
文献番号  1966WLJPCA12170006

原告 財団法人牛ケ淵報恩会
被告 国
訴訟代理人 古館清吾外四名

 

主  文

原告の請求を棄却する。
訴訟費用は原告の負担とする

 

事  実

原告訴訟代理人は「別紙一物件目録記載の建物(以下本件建物」という。)につき、原告が所有権を有することを確認する。訴訟費用は被告の負担とする。」との判決を求め、その請求の原因として、次のとおり述べた。
一、本件建物は、その竣工以来財団法人軍人会館(「以下軍人会館」という。)が所有して維持管理してきたところ、昭和二〇年八月三一日に軍人会館が解散し、その決議と主務官庁である復員省の許可により、原告が昭和二一年四月一五日に無償譲渡によつてその所有権を取得したものである。しかるに、昭和二四年八月二三日付連合国最高司令官総司令部民間財産管理局APO五〇〇日本政府法務府あて「軍人会館に従前所属していた資産の回収の件」覚書その記載事項は別紙二記載のとおりである。)にもとづいて被告の日本政府が」解散団体の財産の管理及び処分等に関する政令」昭和二三年八月一九目政令二三八号)の一部を改正(昭和二四年九月八日政令三二七号)したことにより、軍人会館は、右政令の適用については同政令第一条の解散団体とみなし、軍人会館が本件建物についてした右無償譲渡処分は無効とし、かつ、本件建物の所有権は右改正政令の公布施行日たる昭和二四年九月八日をもつて被告に帰属した旨を原告に通告してきた。
二、右政令三二七号の制定経過はつぎのとおりである。
(1)  被告の機関法務府民事局は、連合国最高司令官総司令部の示唆によつたことでなく、自発的に本件建物を国庫に帰属させるのを適当と考えて調査していたのであるが、昭和二四年七月一九日に民事法務長官の決裁をえて具体的方法を被告の内部的意思として決定した。
(イ)  右決定に係る被告の内部的意思によれば、被告はすでに、軍人会館が昭和二〇年八月三一日に解散してその登記を了していた事実を知悉しながら、あえてこれを団体等規正令(昭和二四年四月四日政令六四号)二条六号に該当するものとして、同令四条により解散させようとするものであつて、このような解散を必要と考えた被告の意思は、靖国神社に向つて左右両側に相対して軍人会館と偕行社がそれぞれ本件建物と偕行社建物と所有していたところ、すでに偕行社が解散団体の指定を受けているのに、これときわめて類似した団体である軍人会館が右指定を受けていないのは一般の不審を招くというにある。(しかし、偕行社は当時現職軍人をもつて組織された友誼団体であつて、軍人会館とは全く異質のものである。)
(ロ)  被告の法務府民事局は、右のことにつき解散団体の指定等の主管事務当局たる法務府特別審査局に連絡したのであるが、軍人会館が、すでに自発的に解散し、日時も相当経過していること及びその主要役職員の追放も終了していること等の理由で、特別審査局は、今さら解散の指定をするという民事局案には賛成しない旨の申出をしてきた。
(ハ)  そこで民事局は、さらに特別審査局に対して再調査と再考慮を要求するとともに、もし、特別審査局が団体等規正令四条によつて軍人会館の解散を指定しない場合は、法務府は自己の意見に従つて昭和二三年政令二三八号「解散団体の財産の管理及び処分等に関する政令」の一部を改正して、原告の所有する本件建物を日本国庫に帰属せしめるのが適当であるとし、その政令改正案までも具体的に起案した。
(ニ)  法務府民事局は昭和二四年八月八日に右の政令改正の方法による本件建物の没収企画を連合国最高司令官総司令部民間財産管理局などに発送し、さらに同年八月一三日に右司令部当局に対して特別審査局が団体等規正令によつて軍人会館の解散の指定をしない方針であることを理由にどうしても本件建物を国庫に帰属させる前提として「解散団体の財産の管理及び処分等に関する政令」第六条に規定する保全処分をしておくべきである旨の要請までした。
(2)  そこで、日本政府法務府に対する連合国最高司令官総司令部民間財産管理局APO五〇〇日本政府法務府あての覚書「軍人会館に従前所属していた資産の回収の件」があつたのであるが、右覚書により本件建物の回収に関する法務府の決定が承認され、かつ当該資産の接収に関する政令の公布前において資産の取引及び散逸を防止するため本件建物について「解散団体財産の管理及び処分等に関する政令」(昭和二三年八月一九日政令二三八号)六条を適用すべきことが指示されたので、被告の日本政府は、いわゆるポツダム政令として、前記改正政令すなわち「解散団体の財産の管理及び処分等に関する政令」の一部を改正する政令」(昭和二四年九月八日政令三二七号)を公布施行するにいたつた。
三、しかし、右改正政令三二七号の公布施行にもかかわらず、これによつて本件建物の所有権は国庫に帰属するにいたらなかつた。
(1)  日本国が昭和二〇年九月二日に受諾した降伏文書には、「連合国最高司令官が本降伏実施のため適当なりと認めて自らし又はその委任に基づき発せしめる一切の布告、命令、指示を遵守し、かつこれを施行すべきこと」及び「ポツダム宣言の条項を誠実に履行すること並びに右宣言を実施するため連合国最高司令官又はその他特定の連合全国代表者が要求することあるべき一切の命令を発し、かつ一切の措置を執ること」を命じているところ、連合国最高司令官総司令部APO五〇〇昭和二三年三月一日付日本政府あての覚書「解散団体の所属財産の処分に関する件」AG〇九一昭和二一年一月四日付日本政府あて覚書「或る種の政党、政治的結社、協会及び其の他団体の廃止の件」などはまさに右にいう布告・命令・指示である。しかし、本件建物の所有権を国庫に帰属させたとする改正政令三二七号制定行為は、右にいう布告-命令・指示のいずれにもとづくものでもない。すなわち、日本政府の法務府民事局が本件建物を国庫に帰属させようと企図してその謀略的企図を執拗に連合国最高司令官総司令部当局に働きかけ、この働きかけによつて一管理官代理歩兵大佐E・O・ミラーが「最高司令官に代りて」の資格表示もない、たんに日本政府の法務府の決定を承認するという内容の覚書をよこしたのであつて、このような日本政府当局者のイニシヤチーブによるものまで右にいう命令・指示に含まれる余地はないにもかかわらず、日本政府が連合国最高司令官の自ら発し又はその委任に基づき発せしめられた布告・命令・指示でもないものを自ら進んで連合国最高司令官の命令であると誤認した形をとつて、これに基づいて改正政令三二七号を公布施行したのである、いいかえると、日本政府の法務府当局の前記謀略的企画の真実相をカムフラージユするに右覚書及び改正政令の発布という形式を籍りたにすぎない。したがつて、右改正政令自体として無効のものである。
(2)  改正政令三二七号の公布施行により本件建物の所有権を国庫に帰属させたとする被告の一貫した行為は、まつたく日本政府法務府の企画した謀略であつて、占領目的遂行のためにした連合国最高司令官総司令部の指令によるものとは全的に異るのであつて、このことは実質的に検討してみても、次のように明らかである。
(イ)  日本政府の法務府は、偕行社が解散団体としてその指定を受けたにもかかわらず、軍人会館が解散団体の指定を受けていないのは片手落ちであり一般の不審を招くことになるという意見のもとに本件建物の没収を企図していることは、さきにもふれたところであるが、このような形式的な実質空虚な理由は理性を基礎づける理由となりえない。思うに、偕行社は現役陸軍軍人の懇親的集会所として設立されたものであるのに対し、軍人会館は我が国の無名戦士の墓にも相当すべき靖国神社に参拝する軍人遺家族その他関係者の宿泊所であつて、ポツダム宣言にいう軍国主義の駆逐という問題とは関係がないからである。
(ロ)  本件建物は、すでに昭和二一年に厚生大臣の認可を受けた社会事業厚生福祉法人である原告の所有に係るもので、昭和二二年いらい進駐軍に賃貸して本件没収にいたるまで平穏に賃料を受領していたし、日本政府法務府の特別審査局も軍人会館が自主的に解散して四年を経過した昭和二四年八月に至つていまさら軍人会館を解散指定する方針はないとの態度を持していることにてらしても、この時点に及んで本件建物を没収する合理的理由を見出しえないところである。
(ハ)  また、降伏文書は「降伏実施のため適当なりと認め」た場合と「ポツダム宣言の条項を誠実に履行実施する」場合に限つて、連合国最高司令官が布告・命令・指示をなしうることを定めているから、占領目的遂行上必要があるという実質的理由のない限り、改正政令三二七号の公布施行の基盤は維持されないというべきところ、本件建物は右述のように占領軍のために平穏に賃貸されて占領目的に寄与していたものであるから、これ以上さらに日本国が没収することが降伏実施のため適当なりと認められる合理的理由はないはずである。ポツダム宣言は「軍国主義が世界より駆逐せられる」ことと「日本国国民の間における民主主義的傾向の復活強化に対する一切の障礙を除去すべ」きことを明示しているが、まして私有財産を無償没収してよいとはいつていないのであるから、このことと本件建物を右の状態時に至つて没収することがいかなる実質的関連をもつか全く理解できないところである。
(3)  被告は、今日に至つてもなおかつ軍国主義的反民主主義的団体の物質的基礎を剥奪することを連合国最高司令官覚書の一環をなすものであり、かかる措置こそは連合国最高司令官の主要任務の一つであることを考えられると解しているけれども、この場合反民主主義的団体とはいつたい誰を指すのか、そもそもポツダム宣言又は降伏文書のどこから反民主主義的団体の物質的基礎を剥奪するということが出てくるのか、かえつてポツダム宣言に「言論、宗教及び思想の自由並びに基本的人権の尊重は確立せらるべし(一〇項」という言葉を見出すのであつて、軍人会館が自発的に解散し、本件建物が民主主義的な厚生施設の財団法人たる原告の所有に移されて四年を経過したのちに及んで今更軍人会館を解散団体とみなすという技巧は、軍国主義的団体を解散させるという目的を離れてひたすら原告の私有財産である本件建物の没収という目的への積極的企画の執念さによつてその没収目的を達する手段として仕組んだ法務府の陰謀以外のなにものでもない。
(4)  要するに本件建物の国庫帰属は断じて日本国がポツダム宣言の受諾に伴なつて必要があつた行為ではありえず、日本国憲法施行後において憲法第二九条が保障する(ポツダム宣言も一〇項で宣明する)私人の所有財産を無償で国庫に没収したものというべきであるから、法律上無効であること明らかである。
四、そこで、本件建物は、いまだ解散団体の指令を受けていない上に、昭和二一年三月二六日に厚生大臣の設立認可を受け、同年四月一五日に復員省の認可をえてその所有権を取得している原告の所有のままなのである。もつとも右所有権取得についてはまだ登記を経由していない。しかし、前記覚書による接収であるとして、右一にかかげる通告いらい本件建物の所有者をもつて任じている被告に対して、原告はこれを争うものである以上、右登記がなくてもこれを対抗しうるこというまでもない。よつて、本件建物が原告の所有であることの即時確定を求める。
被告指定代理人は、主文同旨の判決を求め、答弁及び被告の主張として、次のとおり述べた。
一、原告主張事実一は認める。
二、原告主張事実二及び三に対する被告の主張
(1)  原告は、法務府において、総司令部の示唆によることなく、自発的に本件建物を国庫に帰属させることが適当であるとしこれが帰属のための計画を立て、形式的に総司令部の承認をえたにすぎないのであるから、日本政府が本件建物を国庫に帰属させた行為は「ポツダム宣言の受諾に伴つて必要のあつた行為」ということはできない旨を主張するようである。
本件建物を国庫に帰属させるについて法務府が、これが帰属のための計画を立てたうえ、連合国最高司令官の指示を求め、これを国庫に帰属させたものであることは一応認める。しかし、軍国主義的団体の解散とその財産の処分は「好ましからざる人物の追放」とともに、占領軍の重要占領政策の一としその直接管理方式の下に実施された施策であつて、日本政府が占領軍の指示の下にその政策の実現のために行つた行政は、日本政府の固有の行政として行なわれたものでなく、すべて連合軍最高司令官の直接の権威の下に日本国憲法外の権力の発動として行なわれたものである。そして本件の旧財団法人軍人会館の財産の国庫帰属もかかる権力の発動として行なわれたものである。すなわち、軍人会館は、本来連合国最高記令官の要求にもとづく団体等規制令により解散団体の指定を受くべき団体であり、かかる指定により本件建物は当然国庫に帰属すべきであつたのであるが、あえてかかる指定をしなくても本件建物を国庫に帰属させる措置をとりえたので、この点につき、連合国最高司令官の定めた手続にもとづいてこれが指示を求め、この指示により本件建物を国庫に帰属させたのであるから、かかる措置は「ポツダム宣言の受諾に伴い連合国最高司令官の為す要求に係る事項を実施するための必要な行為」であることに疑いはないものと信ずる。
(イ)  わが国から軍国主義等を除去するための連合国最高司令官の要求およびこれに対する日本政府の措置について。
わが国の軍国主義ないし軍国主義的勢力等を除去することが連合国最高司令官の重要な占領目的であり(ポツダム宣言六項)、降伏文書に調印した日本政府もまたかかる占領目的達成のための連合国最高司令官の要求を遵守し、実施する責務を負つていたことは今更論ずる必要もないものと考える。
連合国最高司令官はかかる占領目的達成のために、日本政府に対し、
昭和二一年一月四日付「或る種類の政党、協会、結社その他の団体の廃止に関する覚書」を発して軍国主義的団体等の解散等を命じ、地方かかる解散団体の財産の処分に関し、昭和二三年三月一日付「解散団体に所属する財産の処分に関する覚書」を発してかかる財産を日本政府に移管させることなどを要求したのである。
日本政府は、連合国最高司令官の右要求を実施するために、昭和二〇年九月二〇日勅令五四二号「ポツダム宣言の受諾に伴い発する命令に関する件」にもとづき、軍国主義的団体等の解散等に関しては、昭和二一年勅令一〇一号「政党、協会その他の団体の結成の禁止等に関する件」を公布し、ついで同二四年四月四日政令六四号団体等規正令を公布して、右政令を改正し、池方解散団体の財産の処分に関しては、同二三年八月一九日政令二三八号「解散団体の財産の管理及び処分等に関する政令」を公布したのである。
(ロ)  右政令二三八号により本件建物を国庫に帰属せしめるに至つた経緯。
軍人会館は、その設立目的が、国防思想の普及び一般軍人及び其関係者の便宜を図ること等にあつた(甲第二号証)から、当然団体等規正令二条六号所定の団体に該当するものといえる。したがつて、財団法人軍人会館がすでに自発的に解散していたことは原告主張のとおりであるが、同令四条二項の規定により、法務総裁が解散団体の指定をすると、その指定によつて同軍人会館は解散したものとみなされる立場にあつたのである。そして、かかる指定により、解散したものとみなされると、財団法人軍人会館の所有であつた本件建物は、右政令二三八号「解散団体の財産管理及び処分に関する政令」一ないし三条の規定により当然国庫に帰属することになつていたのである。
しかるに、「団体等規正令の規定により各種団体の解散等に関する事項」を所管する法務府特別審査局(昭和二二年一二月一七日法律一九三号法務省設置法七条三項一号)は、財団法人軍人会館がすでに解散し、同団体の役員も追放されている以上、団体等規正令の観点からは、今更あえてこれを同令四条の規定によつて法務総裁が解散団体に指定する必要もあるまい、との見地から、同令によつて積極的に解散団体指定の手続をとることを躊躇したのである(乙第三号証)。
しかし、かかる指定がない以上、「解散団体の財産管理及び処分等に関する政令」一ないし三条の規定は当然には適用されないことになり、その結果、本件建物に対する財団法人軍人会館の処分行為は適法として効力を維持し、結局、同建物は国庫に帰属しないことになるのである。
かかる結果は、結局、ポツダム宣言および右占領目的達成のための連合国最高司令官の要求ないし、これにもとづく団体等規正令ないし右政令の趣旨等を総合的に勘案すると、当然片手落ちのそしりを免れない。
そこで、「解散団体の財産の管理及び処分等に関する政令の規定により国庫に帰属した財産の管理等に関する事項」を所管する法務府民事局(同設置法八条三項八号)は、これを懸念し、本件建物の国庫帰属につきとりあえず、右「或る種類の政党、協会、結社その他の団体の廃止に関する覚書」第八項に則り、本件建物を国庫に帰属させるための計画を立て、かつ右経緯を明らかにして連合国最高司令官の指示を求めたのである(乙第三証号の一のうち「財団法人軍人会館の調査について」第一項)。そして右法務府の計画が、総司令部民間財産管理局発昭和二四年八月二三日付「軍人会館に従前所属していた資産の回収に関する覚書」により承認され、その結果日本政府はこれが実施を要求されたのであつて、右要求は、日本における軍国主義的、反民主主義的団体の物質的基礎を剥奪することを目的とした連合国最高司令官の一連の措置の一環をなすものであり、かかる措置こそは連合国最高司令官の主要任務の一つであると考えられ、かかる見地から連合国最高司令官が右要求をなすことを「適当と認めた」ことはけだし十分に理由があることだとしなければならない。
そこで日本政府は、右覚書を実施するために、右昭和二〇年九月二〇日勅令五四二号にもとづき、同二四年九月八日政令三二七号「解散団体の財産の管理及び処分等に関する政令の一部を改正する政令」を制定公布して、本件建物を国庫に帰属させる措置を講じたのである。
(ハ)  以上の次第であるから、本件建物を国庫に帰属させた日本政府の措置は、明らかに「ポツダム宣言の受諾に伴い連合国最高司令官の為す要求に係る事項を実施するための必要な行為」ということができるのである。
(2)  原告は、さらに右総司令部民間財産管理局発昭和二四年八月二三日付「軍人会館に従前所属していた資産の回収に関する覚書」には、民間財産管理官代理名のみが表示され、最高司令官に代りとの肩書を欠いているから、右覚書をもつて連合国最高司令官の要求ということはできない旨主張する。
しかし、民間財産管理官が連合国最高司令官総司令部の機関であり、かかる機関として日本政府に対して右覚書を発したことは、右覚書の記載事項(別紙記載のとおり)自体から容易に看取しうるのである。されば、右覚書が連合国最高司令官の要求であることは明らかである。
(3)  以上の次第であるから、原告の主張はいづれも理由がなく、これを前提とするその余の主張については論ずるまでもなく失当というべきである。
証拠関係〈省略〉

 

理  由

軍人会館が昭和二〇年八月三一日に解散し、その所有に係る本件建物について、軍人会館の決議及びこれについての復員省の許可にもとづき原告が昭和二一年四月一五日に無償譲渡によつてその所有権を取得したところ、昭和二四年八月二三日付連合国最高司令官総司令部民間財産管理局APO五〇〇日本政府法務府あて「軍人会館に従前所属していた資産の回収に関する件」覚書にもとづいて、被告の日本政府が「解散団体の財産の管理及び処分等に関する政令」(昭和二三年八月一九日政令二三八号)の一部を改正(昭和二四年九月八日政令三二七号)したことによつて、軍人会館は右政令の適用については同政令一条の解散団体とみなし、本件建物についての前記無償譲渡の処分は無効とし、かつ本件建物の所有権は右政令三二七号の公布施行日である昭和二四年九月八日をもつて被告に帰属したとなした事実は当事者間に争がない。
原告は、本訴請求の原因として、本件政令三二七号の無効を主張して縷々述べるけれども、右主張は、要するに被告の日本政府がポツダム宣言の受諾に伴い連合国最高司令官のなす要求に係る事項を実施するため特に必要がある場合にあたらないのに、あえて本件政令三二七号を制定公布したということにつきるから、これにつき以下考察する。
本件覚書にもとづき本件政令三二七号が制定されるにいたつたことはさきに認定したとおりであり、本件覚書の記載事項が別紙二記載のとおりであることは当事者間に争のないところであつて、右の認定事実に成立に争のない〈証拠省略〉の各記載をあわせると、連合国最高司令官は、本件覚書をもつて、軍人会館に従前所属していた本件建物及びその他の資産については、すでに日本政府法務府が決定した資産回収の方針企画を承認することとして、日本政府が「解散団体の財産の管理及び処分等に関する政令」(昭和二三年八月一九日政令二三八号)の一部を改正する方法によりその国庫帰属を実施すべきことを要求したことが認められる。もつとも、本件覚書は、管理官代理歩兵大佐E・C・ミラーがこれに署名しながら、その肩書記載に「連合国最高司令官に代りて」などの資格表示を欠いているけれども(このことは当事者間に争がない。)その形式及び趣旨にてらして、連合国最高司令官の機関として連合国最高司令官総司令部民間財産管理局管理官代理歩兵大佐E・C・ミラーが日本政府法務府あてに発したもので、連合国最高司令官の日本政府に対する要求事項を掲げた命令文書であることにかわりはない。また、本件覚書が日本政府の連合国最高司令官総司令部民間財産管理局に対する積極的働きかけに応じて発せられるにいたつたいきさつが原告主張のとおり(事実二)であるとしても、日本国のポツダム宣言の受諾に伴い連合国最高司令官が独自の権限にもとづき日本政府に対して本件覚書事項の実施を要求した事実は、右のいきさつによつて、これになんら消長をきたすものでありえない。
そして、ポツダム宣言を受諾した日本国としては、もとより本件覚書についてその効力の有無を審査し、判断する立場にないし、本件覚書に係る要求事項を実施するためには、本件政令三二七号を制定公布するほか途がないことも右要求事項自体によつて明白であるから、本件政令三二七号は、「ポツダム宣言ノ受諾ニ伴ヒ発スル命令ニ関スル件」(昭和二〇年九月二〇日勅令五四二号)にもとづき政府がポツダム宣言の受諾に伴い連合国最高司令官のなす要求に係る事項を実施するため特別に必要がある場合において所要の定めをなしたもの(いわゆるポツダム政令)におかならないといわなければならない。したがつて、それが日本国憲法に違反するものであるか否かを問わず、本件政令三二七号は、その効力を有するものとなすべきである原告の主張は理由がない。
そうすると、本件政令三二七号の公布施行により、すなわち「解散団体の財産の管理及び処分等に関する政令」(昭和二三年八月一九日政令二三八号)二三条四項、一条から三条まで及び付則(昭和二四年九月八日政令三二七号)一項の規定の適用により、本件建物は、昭和二四年九月八日に国庫に帰属したといわなければならない。
以上述べた理由により、本件政令三二七号の無効を前提とする原告の本訴請求は失当であること明らかであるから、これを棄却し、訴訟費用の負担につき民訴法八九条を適用して、主文のとおり判決する。
(裁判官 中川幹郎 浜秀和 前川鉄郎)

 

別紙一〈省略〉

別紙二
覚書
連合国最高司令官総司令部民間財産管理局
APO 五〇〇
三八六、七(昭和二四年八月二三日)CPC/PLD昭和二四年八月二三日
覚書 あて先 日本政府法務府 日本東京
件名 軍人会館に所属していた資産の回収の件
一、左記参照のこと。
A 昭和二三年三月一日付連合国最高司令官総司令部発日本政府あて覚書、AG三八六、七(昭和二三年三月一日)CPC/CD、SCAPIN一八六八、件名「解散団体所属財産の処分に関する件」
B 政令二三八号、昭和二三年八月一九日、件名「解散団体財産の管理及び処分等に関する政令」
C 昭和二四年八月四日付、AGO(3C)二八九号、件名「軍人会館の調査の件」
D 昭和二四年八月一五日付、AGO(3C)二九〇号、件名「解散した団体軍人会館の調査の件」
二、軍人会館に従前属していた財産で現在牛ケ淵報恩会が使用中の財産の回収に関する法務府の決定を承認する。
三、当該資産の接収に関する政令の公布前において資産の取引及び散逸を防止するため、法務府は、直ちに上記参照一B第六条をかかる財産に適用すべきである。
四、法務府はこの覚書の日付から六〇日以内に、全接収財産に関する「財産報告書」第一様式三通を、連合国最高司令官総司令部民間財産管理局に提出すべきである。
管理官代理
歩兵大佐 E・C・ミラー

 

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政治と選挙の裁判例「政党 党員 入党 入会 獲得 募集 代行」に関する裁判例一覧
(1)昭和44年 6月 5日 東京地裁 昭34(ワ)5975号 雇用関係存在確認請求事件 〔旧電気通信省免職事件〕
(2)昭和44年 4月18日 長野地裁佐久支部 昭43(わ)40号
(3)昭和44年 4月 2日 最高裁大法廷 昭41(あ)1129号 国家公務員法違反、住居侵入被告事件 〔いわゆる安保六・四仙台高裁事件・上告審〕
(4)昭和44年 3月27日 松江地裁 昭42(わ)35号 公職選挙法違反被告事件
(5)昭和44年 3月27日 徳島地裁 昭40(わ)239号 国家公務員法違反被告事件 〔徳島郵便局事件・第一審〕
(6)昭和44年 3月18日 最高裁第三小法廷 昭43(あ)487号 公職選挙法違反被告事件
(7)昭和44年 3月18日 名古屋地裁 昭44(ヨ)182号 仮処分申請事件 〔東洋プライウッド立入妨害禁止事件〕
(8)昭和44年 2月19日 仙台高裁 昭41(う)241号 地方公務員法違反、道路交通法違反事件 〔いわゆる岩教組学力テスト阻止事件・控訴審〕
(9)昭和44年 1月25日 東京地裁 昭37(行)129号 退去強制令書発付処分取消訴訟事件 〔いわゆる政治亡命裁判〕
(10)昭和43年12月25日 佐賀地裁 昭42(わ)26号 公職選挙法違反被告事件
(11)昭和43年12月24日 最高裁第三小法廷 昭41(あ)441号 公職選挙法違反被告事件
(12)昭和43年11月20日 福岡地裁小倉支部 昭42(わ)101号 住居侵入・公職選挙法違反被告事件
(13)昭和43年11月19日 大阪高裁 昭36(ネ)590号 懲戒免職処分等取消請求控訴事件 〔京都市立旭ケ丘中学校教諭懲戒免職事件〕
(14)昭和43年11月12日 福井地裁 昭41(わ)291号 収賄・贈賄被告事件
(15)昭和43年11月11日 大阪高裁 昭43(う)322号 公職選挙法違反被告事件
(16)昭和43年11月 7日 東京地裁 昭40(ヨ)2234号 仮処分申請事件 〔三菱製紙懲戒解雇事件〕
(17)昭和43年10月21日 名古屋地裁 昭41(モ)1112号 仮処分異議事件 〔全日本検数協会名古屋支部解雇事件〕
(18)昭和43年 9月30日 金沢地裁  昭41(ワ)441号 雇傭契約存続確認等請求事件 〔北陸鉄道懲戒解雇事件〕
(19)昭和43年 9月26日 大阪高裁  昭37(ネ)628号 懲戒処分無効確認控訴事件 〔三菱重工懲戒減給事件〕
(20)昭和43年 9月13日 仙台高裁 昭42(う)331号 公職選挙法違反被告事件
(21)昭和43年 7月20日 東京地裁 昭41(行ウ)141号 判定及び休職処分取消請求事件 〔鹿児島食糧事務所起訴休職事件〕
(22)昭和43年 7月12日 最高裁第二小法廷 昭42(あ)472号 住居侵入等被告事件
(23)昭和43年 7月 8日 福岡地裁 昭43(ヨ)525号 仮処分申請事件 〔八幡製鉄労組権利停止事件〕
(24)昭和43年 6月26日 札幌高裁 昭41(う)218号 建造物侵入、公務執行妨害等事件 〔いわゆる永山中学校学力テスト事件・控訴審〕
(25)昭和43年 6月25日 最高裁第三小法廷 昭43(行ツ)2号 課税処分取消請求上告事件
(26)昭和43年 6月14日 高松高裁 昭42(行ケ)4号 市議会議員選挙の効力に関する審査申立の裁決取消請求事件
(27)昭和43年 6月 6日 東京地裁 昭42(行ウ)213号 行政処分取消請求事件 〔練馬区長準公選事件〕
(28)昭和43年 5月31日 広島高裁岡山支部 昭39(ネ)10号 仮処分控訴事件 〔山陽新聞社事件〕
(29)昭和43年 3月25日 旭川地裁 昭42(わ)16号 国家公務員法違反被告事件 〔いわゆる猿払事件・第一審〕
(30)昭和43年 2月21日 福岡高裁 昭42(う)331号 郵便法違反被告事件
(31)昭和43年 2月12日 東京高裁 昭42(う)861号
(32)昭和43年 2月 2日 東京地裁 昭43(行ク)6号 行政処分執行停止申立事件
(33)昭和43年 1月18日 東京高裁 昭42(行ス)12号 行政処分執行停止決定に対する即時抗告申立事件
(34)昭和42年12月18日 名古屋地裁 昭40(ヨ)1634号 仮処分申請事件 〔中日放送不当解雇事件〕
(35)昭和42年11月29日 東京高裁 昭42(う)1251号 公職選挙法違反被告事件
(36)昭和42年10月25日 東京地裁 昭39(ヨ)2125号 仮処分申請事件 〔日本ナショナル金銭登録機懲戒解雇事件〕
(37)昭和42年10月24日 札幌地裁岩見沢支部 昭42(わ)30号 公職選挙法違反被告事件
(38)昭和42年10月23日 札幌地裁岩見沢支部 昭42(わ)103号 公職選挙法違反被告事件
(39)昭和42年10月20日 東京高裁 昭42(行ケ)34号 選挙無効等確認請求事件
(40)昭和42年10月13日 東京地裁 昭42(ヨ)10483号・昭42(ヨ)10387号 図書発行等禁止仮処分申請事件
(41)昭和42年 8月 8日 高松高裁 昭40(う)240号 公職選挙法違反被告事件
(42)昭和42年 8月 2日 東京地裁 昭40(特わ)870号・昭40(特わ)814号・昭40(特わ)841号・昭40(特わ)954号・昭40(特わ)869号・昭40(特わ)868号・昭40(特わ)781号・昭41(特わ)249号・昭40(特わ)905号・昭40(特わ)815号・昭40(特わ)865号 昭和二五年東京都条例第四四号違反被告事件
(43)昭和42年 7月28日 東京地裁 昭41(ヨ)2223号 仮処分申請事件 〔問谷製作所解雇事件〕
(44)昭和42年 7月28日 東京地裁 昭40(特わ)781号 昭和二五年東京都条例第四四号集会、集団行進及び集団示威運動に関する条例違反被告事件
(45)昭和42年 7月27日 東京地裁 昭40(特わ)554号 公職選挙法違反被告事件
(46)昭和42年 7月26日 前橋地裁 昭33(わ)383号 地方公務員法違反被告事件
(47)昭和42年 7月25日 東京高裁 昭38(ネ)3165号 一般乗合旅客自動車運送事業の免許申請却下処分取消請求控訴事件
(48)昭和42年 7月17日 東京地裁 昭40(ワ)5378号 労働契約関係存在確認請求事件 〔三菱樹脂本採用拒否事件〕
(49)昭和42年 7月10日 東京地裁 昭42(行ク)28号 行政処分執行停止申立事件
(50)昭和42年 6月30日 東京地裁 昭40(刑わ)1960号・昭40(刑わ)1959号・昭40(刑わ)1869号・昭40(刑わ)1992号・昭40(刑わ)2595号・昭40(刑わ)1462号・昭40(刑わ)1707号・昭40(刑わ)2309号・昭40(刑わ)2542号 贈賄及び受託収賄被告事件 〔いわゆる都議会議長選挙汚職事件・第一審〕
(51)昭和42年 6月29日 東京高裁 昭39(う)1553号 名誉毀損・公職選挙法違反被告事件
(52)昭和42年 6月10日 滝川簡裁 昭40(ろ)56号・昭40(ろ)57号 軽犯罪法違反被告事件
(53)昭和42年 5月30日 大阪高裁 昭41(ネ)427号・昭41(ネ)536号 損害賠償及び慰謝料請求控訴事件
(54)昭和42年 5月10日 東京地裁 昭40(刑わ)5308号・昭40(特わ)871号 昭和二五年東京都条例第四四号集会、集団行進及び集団示威運動に関する条例違反等事件 〔いわゆる日韓条約反対デモ事件・第一審〕
(55)昭和42年 4月28日 福岡高裁 昭39(う)425号 建造物侵入・公務執行妨害被告事件
(56)昭和42年 4月27日 東京地裁 昭40(特わ)594号 公職選挙法違反被告事件
(57)昭和42年 4月25日 東京地裁 昭40(特わ)579号 公職選挙法違反被告事件
(58)昭和42年 4月24日 東京地裁 昭38(ワ)2495号 解雇無効確認等請求事件 〔富士通信機懲戒解雇事件〕
(59)昭和42年 4月20日 前橋地裁 昭35(行)1号 任用関係存続確認請求事件
(60)昭和42年 3月27日 東京地裁 昭39(特わ)41号 公職選挙法違反被告事件
(61)昭和42年 3月23日 東京地裁 昭40(特わ)636号 公職選挙法違反被告事件
(62)昭和42年 3月17日 札幌地裁室蘭支部 昭40(ワ)39号 雇用契約存在確認請求事件 〔王子製紙解雇事件〕
(63)昭和42年 2月21日 東京高裁 昭39(う)1267号 公職選挙法違反被告事件
(64)昭和42年 2月 6日 仙台高裁秋田支部 事件番号不詳 住居侵入等被告事件
(65)昭和41年12月17日 東京地裁 昭38(ワ)2125号 私有建物九段会館返還請求事件
(66)昭和41年12月15日 大阪地裁 昭39(ヨ)2823号 仮処分申請事件 〔東邦紡績ショップ制解雇事件〕
(67)昭和41年11月28日 東京地裁 昭40(特わ)642号・昭40(特わ)610号・昭40(特わ)798号・昭40(特わ)580号 公職選挙法違反被告事件 〔いわゆる日本専売公社小林章派選挙違反事件・第一審〕
(68)昭和41年 8月23日 札幌地裁 昭40(行ウ)10号 課税処分取消請求事件
(69)昭和41年 7月22日 盛岡地裁 昭37(わ)26号 地方公務員法違反等事件 〔いわゆる岩教組学力テスト阻止事件・第一審〕
(70)昭和41年 6月29日 東京高裁 事件番号不詳 公職選挙法違反、出入国管理令違反被告事件
(71)昭和41年 5月31日 高松地裁 昭37(ワ)135号 懲戒停職処分無効確認請求事件 〔国鉄動力車労組四国地方本部役員懲戒停職事件〕
(72)昭和41年 5月30日 札幌地裁 昭36(行)9号 休職処分無効確認等請求事件
(73)昭和41年 5月19日 大阪高裁 昭37(う)1437号 暴力行為等処罰ニ関スル法律違反事件 〔いわゆる大阪学芸大学事件・控訴審〕
(74)昭和41年 5月18日 大阪地裁 昭38(ワ)1629号 委嘱状不法発送謝罪請求事件
(75)昭和41年 5月10日 東京高裁 昭38(ナ)23号 選挙無効事件
(76)昭和41年 4月14日 広島高裁 事件番号不詳 公職選挙法違反被告事件
(77)昭和41年 4月13日 大阪地裁 昭36(わ)5706号・昭37(わ)1855号 公務執行妨害・傷害・建造物侵入被告事件
(78)昭和41年 3月31日 大阪地裁 昭40(ヨ)2680号 仮処分申請事件 〔関西電力労組権利停止事件〕
(79)昭和41年 3月30日 大阪高裁 昭39(行ケ)2号 当選無効裁決取消請求事件
(80)昭和41年 3月24日 一宮簡裁 昭39(ろ)84号 軽犯罪法違反被告事件
(81)昭和41年 2月28日 東京地裁 昭34(ワ)8428号 土地建物所有権取得無効確認及び所有権取得登記抹消並に引渡請求事件 〔東京水交社事件〕
(82)昭和41年 1月31日 東京高裁 昭38(ネ)791号 取締役の責任追及請求事件 〔八幡製鉄政治献金事件・控訴審〕
(83)昭和41年 1月21日 東京地裁 昭31(刑わ)3221号 公務執行妨害、傷害等事件 〔いわゆる第二次国会乱闘事件〕
(84)昭和40年12月14日 東京高裁 昭40(う)656号 公職選挙法違反被告事件
(85)昭和40年11月30日 東京高裁 昭39(う)2429号 公職選挙法違反被告事件
(86)昭和40年11月26日 東京高裁 昭39(う)642号 公職選挙法違反被告事件
(87)昭和40年 9月22日 熊本地裁 昭34(行)20号 免職処分無効確認等請求事件
(88)昭和40年 8月 9日 東京地裁 昭35(刑わ)4091号 暴力行為等処罰ニ関スル法律違反等事件 〔いわゆる全学連六・一五国会侵入事件・第一審〕
(89)昭和40年 7月15日 東京地裁 昭39(刑わ)1115号・昭39(刑わ)1189号
(90)昭和40年 6月11日 新潟地裁 事件番号不詳 暴力行為等処罰ニ関スル法律違反事件 〔新潟自労組事件〕
(91)昭和40年 4月28日 最高裁大法廷 昭38(あ)233号 収賄・受託収賄・第三者収賄・贈賄被告事件
(92)昭和40年 4月27日 東京地裁 昭35(刑わ)3503号 暴力行為等処罰ニ関スル法律違反事件 〔いわゆるハガチー事件〕
(93)昭和40年 4月22日 福岡高裁 昭39(ネ)328号 除名決議無効確認請求控訴事件 〔中里鉱業労組除名事件〕
(94)昭和40年 3月13日 広島高裁岡山支部 事件番号不詳 公職選挙法違反被告事件
(95)昭和40年 3月 5日 静岡地裁浜松支部 昭39(わ)2号 公職選挙法違反、名誉毀損事件
(96)昭和40年 2月13日 秋田地裁 昭36(わ)88号 住居侵入等被告事件
(97)昭和39年12月28日 広島簡裁 事件番号不詳 公職選挙法違反被告事件
(98)昭和39年12月21日 札幌高裁函館支部 昭37(う)28号 公職選挙法違反被告事件
(99)昭和39年12月15日 東京地裁 昭38(刑わ)2385号 公職選挙法違反、公記号偽造、公記号偽造行使等事件
(100)昭和39年12月10日 最高裁第一小法廷 昭39(行ツ)16号 市議会議員選挙無効裁決取消請求事件


政治と選挙の裁判例(裁判例リスト)

■「選挙 コンサルタント」に関する裁判例一覧【1-101】
https://www.senkyo.win/hanrei-senkyo-consultant/

■「選挙 立候補」に関する裁判例一覧【1~100】
https://www.senkyo.win/hanrei-senkyo-rikkouho/

■「政治活動 選挙運動」に関する裁判例一覧【1~100】
https://www.senkyo.win/hanrei-seijikatsudou-senkyoundou/

■「公職選挙法 ポスター」に関する裁判例一覧【1~100】
https://www.senkyo.win/hanrei-kousyokusenkyohou-poster/

■「選挙 ビラ チラシ」に関する裁判例一覧【1~49】
https://www.senkyo.win/hanrei-senkyo-bira-chirashi/

■「政務活動費 ポスター」に関する裁判例一覧【1~100】
https://www.senkyo.win/hanrei-seimu-katsudouhi-poster/

■「演説会 告知 ポスター」に関する裁判例一覧【1~100】
https://www.senkyo.win/senkyo-seiji-enzetsukai-kokuchi-poster/

■「公職選挙法 ポスター 掲示交渉」に関する裁判例一覧【101~210】
https://www.senkyo.win/kousyokusenkyohou-negotiate-put-up-poster/

■「政治ポスター貼り 公職選挙法 解釈」に関する裁判例一覧【211~327】
https://www.senkyo.win/political-poster-kousyokusenkyohou-explanation/

■「公職選挙法」に関する裁判例一覧【1~100】
https://www.senkyo.win/hanrei-kousyokusenkyohou/

■「選挙 公報 広報 ポスター ビラ」に関する裁判例一覧【1~100】
https://www.senkyo.win/senkyo-kouhou-poster-bira/

■「選挙妨害」に関する裁判例一覧【1~90】
https://www.senkyo.win/hanrei-senkyo-bougai-poster/

■「二連(三連)ポスター 政党 公認 候補者」に関する裁判例一覧【1~100】
https://www.senkyo.win/hanrei-2ren-3ren-poster-political-party-official-candidate/

■「個人(単独)ポスター 政党 公認 候補者」に関する裁判例一覧【1~100】
https://www.senkyo.win/hanrei-kojin-tandoku-poster-political-party-official-candidate/

■「政党 公認 候補者 公募 ポスター」に関する裁判例一覧【1~100】
https://www.senkyo.win/hanrei-political-party-official-candidate-koubo-poster/

■「告示(公示)日 公営(公設)掲示板ポスター 政党 議員 政治家」に関する裁判例一覧【1~100】
https://www.senkyo.win/hanrei-kokuji-kouji-kouei-kousetsu-keijiban-poster-political-party-politician/

■「告示(公示)日 公営(公設)掲示板ポスター 政党 公報 広報」に関する裁判例一覧【1~100】
https://www.senkyo.win/hanrei-kokuji-kouji-kouei-kousetsu-keijiban-poster-political-party-campaign-bulletin-gazette-public-relations/

■「国政政党 地域政党 二連(三連)ポスター」に関する裁判例一覧【1~100】
https://www.senkyo.win/hanrei-kokusei-seitou-chiiki-seitou-2ren-3ren-poster/

■「国政政党 地域政党 個人(単独)ポスター」に関する裁判例一覧【1~100】
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■「公認 候補者 公募 ポスター 国政政党 地域政党」に関する裁判例一覧【1~100】
https://www.senkyo.win/hanrei-official-candidate-koubo-poster-kokusei-seitou-chiiki-seitou/

■「政治団体 公認 候補者 告示(公示)日 公営(公設)掲示板ポスター」に関する裁判例一覧【1~100】
https://www.senkyo.win/hanrei-political-organization-official-candidate-kokuji-kouji-kouei-kousetsu-keijiban-poster/

■「政治団体 後援会 選挙事務所 候補者 ポスター」に関する裁判例一覧【1~100】
https://www.senkyo.win/hanrei-political-organization-kouenkai-senkyo-jimusho-official-candidate-poster/

■「政党 衆議院議員 ポスター」に関する裁判例一覧【1~100】
https://www.senkyo.win/hanrei-seitou-shuugiin-giin-poster/

■「政党 参議院議員 ポスター」に関する裁判例一覧【1~100】
https://www.senkyo.win/hanrei-seitou-sangiin-giin-poster/

■「政党 地方議員 ポスター」に関する裁判例一覧【1~100】
https://www.senkyo.win/hanrei-seitou-chihou-giin-poster/

■「政党 代議士 ポスター」に関する裁判例一覧【1~100】
https://www.senkyo.win/hanrei-seitou-daigishi-giin-poster/

■「政党 ポスター貼り ボランティア」に関する裁判例一覧【1~100】
https://www.senkyo.win/hanrei-seitou-poster-hari-volunteer/

■「政党 党員 入党 入会 獲得 募集 代行」に関する裁判例一覧【1~100】
https://www.senkyo.win/hanrei-seitou-touin-nyuutou-nyuukai-kakutoku-boshuu-daikou/

■「政治団体 党員 入党 入会 獲得 募集 代行」に関する裁判例一覧【1~100】
https://www.senkyo.win/hanrei-seiji-dantai-nyuutou-nyuukai-kakutoku-boshuu-daikou/

■「後援会 入会 募集 獲得 代行」に関する裁判例一覧【1~100】
https://www.senkyo.win/hanrei-kouenkai-nyuukai-boshuu-kakutoku-daikou/


■選挙の種類一覧
選挙①【衆議院議員総選挙】に向けた、政治活動ポスター貼り(掲示交渉代行)
選挙②【参議院議員通常選挙】に向けた、政治活動ポスター貼り(掲示交渉代行)
選挙③【一般選挙(地方選挙)】に向けた、政治活動ポスター貼り(掲示交渉代行)
選挙④【特別選挙(国政選挙|地方選挙)】に向けた、政治活動ポスター貼り(掲示交渉代行)


【資料】政治活動用事前街頭ポスター新規掲示交渉実績一覧【PRドットウィン!】選挙,ポスター,貼り,代行,ポスター貼り,業者,選挙,ポスター,貼り,業者,ポスター,貼り,依頼,タウン,ポスター,ポスター,貼る,許可,ポスター,貼ってもらう,頼み方,ポスター,貼れる場所,ポスター,貼付,街,貼り,ポスター,政治活動ポスター,演説会,告知,選挙ポスター,イラスト,選挙ポスター,画像,明るい選挙ポスター,書き方,明るい選挙ポスター,東京,中学生,選挙ポスター,デザイン


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