裁判例リスト【選挙ドットウィン!】■「選挙 コンサルタント」に関する裁判例一覧【1-101】 https://www.senkyo.win/hanrei-senkyo-consultant/ ■「選挙 立候補」に関する裁判例一覧【1~100】 https://www.senkyo.win/hanrei-senkyo-rikkouho/ ■「政治活動 選挙運動」に関する裁判例一覧【1~100】 https://www.senkyo.win/hanrei-seijikatsudou-senkyoundou/ ■「公職選挙法 ポスター」に関する裁判例一覧【1~100】 https://www.senkyo.win/hanrei-kousyokusenkyohou-poster/ ■「選挙 ビラ チラシ」に関する裁判例一覧【1~49】 https://www.senkyo.win/hanrei-senkyo-bira-chirashi/ ■「政務活動費 ポスター」に関する裁判例一覧【1~100】 https://www.senkyo.win/hanrei-seimu-katsudouhi-poster/ ■「演説会 告知 ポスター」に関する裁判例一覧【1~100】 https://www.senkyo.win/senkyo-seiji-enzetsukai-kokuchi-poster/ ■「公職選挙法 ポスター 掲示交渉」に関する裁判例一覧【101~210】 https://www.senkyo.win/kousyokusenkyohou-negotiate-put-up-poster/ ■「政治ポスター貼り 公職選挙法 解釈」に関する裁判例一覧【211~327】 https://www.senkyo.win/political-poster-kousyokusenkyohou-explanation/ ■「公職選挙法」に関する裁判例一覧【1~100】 https://www.senkyo.win/hanrei-kousyokusenkyohou/ ■「選挙 公報 広報 ポスター ビラ」に関する裁判例一覧【1~100】 https://www.senkyo.win/senkyo-kouhou-poster-bira/ ■「選挙妨害」に関する裁判例一覧【1~90】 https://www.senkyo.win/hanrei-senkyo-bougai-poster/

政治と選挙Q&A「政党 党員 入党 入会 獲得 募集 代行」に関する裁判例(70)昭和41年 6月29日 東京高裁 事件番号不詳 公職選挙法違反、出入国管理令違反被告事件

政治と選挙Q&A「政党 党員 入党 入会 獲得 募集 代行」に関する裁判例(70)昭和41年 6月29日 東京高裁 事件番号不詳 公職選挙法違反、出入国管理令違反被告事件

裁判年月日  昭和41年 6月29日  裁判所名  東京高裁  裁判区分  判決
事件番号  事件番号不詳
事件名  公職選挙法違反、出入国管理令違反被告事件
裁判結果  有罪  上訴等  上告  文献番号  1966WLJPCA06296001

出典
刑集 23巻1号36頁

裁判年月日  昭和41年 6月29日  裁判所名  東京高裁  裁判区分  判決
事件番号  事件番号不詳
事件名  公職選挙法違反、出入国管理令違反被告事件
裁判結果  有罪  上訴等  上告  文献番号  1966WLJPCA06296001

主文

原判決中被告人川合正勝、大木操、同井手哲夫、同渡会恍に関する部分(被告人井手哲夫につき一部無罪と下部分を除く)を破棄する。
被告人川合正勝を懲役一年六月に、
被告人大木操を禁錮二年に、
被告人井手哲夫を懲役一〇月に、
被告人渡会恍を懲役一〇月に
処する。
但し被告人渡会恍に対してはこの裁判確定の日から三年間右刑の執行を猶予する。
被告人大木操から金二〇〇万円、被告人渡会恍から三四万七、〇〇〇円をそれぞれ追徴する。
原審における訴訟費用中、証人武藤幸一、同前田稔、同野島峰雄、同柴崎正雄、同片桐守、及び同仲山利平に支給した分の各二分の一、証人木村兼彦、同寺本真(昭和三六年三月一七日支給)及び同雄鹿清美に支給した分は、これを被告人川合正勝の、証人石岡登代治に支給した分及び同丸山巌に支給した分の二分の一は、これを被告人大木操の、証人高松元久に支給した分は、これを被告人井手哲夫の各単独負担とし、証人久保田正英に対し昭和三五年五月二八日支給した分は、これを被告人北村洋二、同城戸久及び同川合正勝三名の、同証人に対し同年四月二一日支給した分は、これを被告人川合正勝及び同大木操両名の、証人丸山朝吉、同永川憲一、同川野登喜男、同松本忠興、同太田寛治、同今西忠一及び小田義行に支給した分は、これを被告人北村洋二、同城戸久、同川合正勝、及び井手哲夫四名の、証人中村璋、同柚子園淳及び同本多美に支給した分は、被告人北村洋二及び同川合正勝両名の各平等負担とする。当審における訴訟費用中、証人中川勝也に対し昭和四〇年三月三日支給した分は、これを被告人大木操の、証人藤岡幸義に支給した分は、これを被告人井手哲夫の、証人篠塚とよ子、同最首公司に支給した分及び同中川勝也に対し昭和四〇年三月二二日支給した分は、これを被告人渡会恍の各負担とする。被告人川合正勝に対する公訴事実中、同被告人が被告人北村洋二より、候補者鮎川金次郎に当選を得しめる目的で他に供与すべき選挙運動報酬等として交付されることを知りながら、昭和三四年五月下旬頃一、一〇〇万円の交付を受けたとの点につき同被告人は無罪。
被告人北村洋二、同城戸久の本件各控訴及び検察官の被告人北村洋二、同城戸久に関する各控訴はいずれもこれを棄却する。

 

 

理由

本件控訴の趣意は、被告人北村洋二、同城戸久、同川合正勝、同井手哲夫につき弁護人平松勇、同中村登音夫、同中村信敏、同小川信雄共同名義の各控訴趣意書、被告人大木操につき弁護人藤田八郎、同斎藤悠輔共同名義及び弁護人大月和男名義の控訴趣意書、被告人大木操名義の陳述書、被告人渡会恍につき弁護人小林貞一、同田中耕輔共同名義の控訴趣意書、控訴趣意補充書、控訴趣意補充書訂正申立書及び弁護人大月和男名義の控訴趣意書並びに被告人北村洋二、同城戸久、同井手哲夫につき検察官山本清二郎名義の控訴趣意書の各記載どおりであり、その各趣意に対する答弁は、検察官中根寿雄名義の答弁書、並びに被告人北村洋二、同城戸久、同井手哲夫の弁護人平松勇、同中村登音夫、同中村信敏、同小川信雄共同名義の各答弁書及び同北村の弁護人の意見書の各記載どおりであるから、いずれもここにこれを引用する。
一、被告人大木の弁護人斎藤悠輔、同藤田八郎共同の控訴趣意第一点について、
原判決が、選挙運動を総括主宰した者とは、特定の候補者のために、選挙運動が行われる全地域に亘り選挙運動の中心となり、ある期間継続して、その運動を全面的に支配した者をいう、と説示した見解は当裁判所もこれを支持するところである。選挙運動を有効に推進するためには、各種演説による言論活動、文書活動等選挙権者に対し働きかける外面的な活動、及び運動資金の調達、収支の調整、事務所の設営、所要器具用品の整備、文書の作成、演説日程、文書配布の計画立案等の内面的な活動を通じ極めて多岐な活動を必要とし、而も全区域に亘らなければならない。このような運動を全面的に支配するということは、特定の一人が現実に全区域に亘り一切の事項を独断専行することを意味するものではなく、もともとそのようなことは不可能である。従つて他人に委嘱して或る事項を限りその範囲内の事務を裁量させ、或いは地区の一部を限定してその範囲内の運動を統括させることは、運動を全面的に支配する方策手段として認められて然るべきことである。要は事項的にまたは地域的に選挙運動を推進するための活動の一部を統括する者があつても、その上に在つて、運動全体を支配し、その中心となる立場にある者はこれを総括主宰者というべきである。原判決が総括主宰者の意義を前記の如く判示する一方被告人川合が資金源たる被告人北村と、選挙事務長たる被告人大木の間に介在して窓口となつて、資金取扱の面を担当したことを判示し、三多摩地区内においては中野喜介に委嘱して運動を統括させたことを判示していることは所論のとおりであるが、判文の全趣旨は、被告人川合には資金の面のみを限つて担当せしめ、被告人中野には事務長の補佐者として、三多摩地区を限り統括せしめ、被告人大木はその上に在つて全面的に運動を支配し総括主宰する立場にあつたことを判示しているのであつて、何ら所論の如き理由の不備もくいちがいも存しない。所論は採用に値しない。
二、被告人大木の前記両弁護人の控訴趣意冒頭記載の点及び第三点並びに弁護人大月和男の控訴趣意第一点(イ)について、しかしながら原判決が原判示冒頭の事実につき挙示する証拠、殊に被告人城戸、同大木、原審相被告人篠塚吉太郎、同中野喜介の原審公判廷における各供述、被告人城戸の検察官に対する昭和三四年一二月一七日付(二)供述調書(一一項)、被告人大木の検察官に対する同月一、四、六日付供述調書、被告人井手の検察官に対する同月一一日付供述調書(一頁乃至四項)、鮎川金次郎の検察官に対する同月一九日付、久保田正英の検察官に対する同月一五日付各供述調書、被告人川合の検察官に対する同月一一日付供述調書(五、七、一二各項)を総合すれば、被告人大木は昭和三四年四月中頃鮎川義介、城戸久、久保田正英、川合正勝その他中小企業政治連盟(以下中政連と略称する)の幹部より推されて、同年六月二日に施行された参議院議員選挙に東京地方区より立候補した鮎川金次郎の選挙事務長に就任することを承諾し、同年五月七日同候補者の立候補届出以降内外共に選挙事務長として、同候補者のための選挙運動の最高責任者として、東京都地区全般に亘り、選挙終了まであらゆる選挙運動を総括主宰したことを認めるに足りる。
各所論は本件選挙における選挙区たる東京都の区域中、市部、郡部いわゆる三多摩地区においては中野喜介が地元の有志によつて自主的に選任されて選挙運動の責任者となり、運動方法についても、被告人大木は全く関与することなく、中野喜介を中心とする地元有志により自主的に決定されたものであるから、被告人大木は選挙運動をその全地域に亘り総括したものではないと主張するが、被告人大木の自供によつても明らかなとおり、昭和三四年五月初頃、同被告人自身立川商工会議所に出向き、三多摩地区の有志三〇名位会合の席上において、選挙事務長としての挨拶をすると共に、選挙運動の区域が広汎のため三多摩地区まで手が廻りかねる事情を述べて同地区を纒めてやつてくれる責任者を選定され度い旨を要望し、これに応えて地元有志の間で協議詮衡の結果、中野喜介を責任者に選定して被告人大木に通告し、同被告人は再び立川商工会議所に中野喜介を訪ね、事務長として正式に、同人に対し三多摩地区の責任者として同地区における選挙運動を纒めて推進され度いことを依頼してその承諾を得た一連の事実が認められるから、中野は大木の委嘱によつて三多摩地区のみの責任者として選挙運動の推進方を引き受けたのであつて、所論の如く被告人大木は三多摩地区に関係がないといい得べき筋合ではない。斎藤、藤田両弁護人の控訴趣意第一点に対する判断中に説示したとおり、選挙運動を全面的に支配し統括する手段として全区域の一部を限り、その地区の情勢に通じた者に委嘱して、同地区内の運動について一任することは選挙運動の全般を総括主宰することの妨げとはならない。
各所論は、被告人大木は選挙運動期間中、終始その資金を扱つていないのであるから、選挙運動の全般を総括したものではないと主張するが、被告人川合の前示供述調書によれば、同人は夙に、本件選挙運動が将来違反に問われた暁には裏の資金源であり候補者の近親である被告人北村及び資金の受取方であり選挙事務長たる被告人大木に累を及ぼし、延いては候補者の当選に影響を及ぼすような事態に立ち至ることを虞れ、その防止策として右両者の身替りを仕立てておく必要のあることを考え、被告人大木の選挙事務長に就任することが決定するや早速このことを同人に相談し、その身替りを定めておくことを要望したこと、被告人大木はこれに即応して、その秘書役篠塚吉太郎を自分の身替と定め同人を被告人川合に紹介したこと、その紹介に当つては川合に対し「篠塚は自分の手足となつて、やつてくれるから同人を自分の分身と考えて今後選挙の金は一切篠塚に渡して欲しい」旨を述べていることを認めることができる。そして、その後篠塚吉太郎がそのとおりの立場において行動していることは記録上明らかである。所論の被告人大木は選挙運動の資金を扱わなかったということが、正規の法定選挙費用の出納を扱わなかつたという意味ならば、そのために出納責任者の定めがあり、本件においては雄鹿清美がこれに任じていたのであるから当然のことであり、裏の資金を扱わなかつたという意味ならば右の如く認められる事実により、自ら直接資金を扱うことはせず、分身の篠塚を通じて扱つたということに過ぎないのみならず、被告人川合の検察官に対する昭和三四年一二月一五日付供述調書六項によれば、被告人川合は、被告人大木が選挙事務長となつた後は、同人の要求によつても資金を支出していたことすら認められるのであつて、資金を自ら現実に扱わなかつたから、選挙運動を総括したものではないという所論は採用できない。
各所論は次に、本件選挙事務所の機構、選挙運動に従事した人員の配置等は、被告人大木が選挙事務長就任に決定する以前既に決定していて、同被告人は関与していないのであるから選挙運動を総括したものではないと主張する。なるほど記録によれば、被告人大木は元来自由民主党に所属する政党人であり、中政連は従来特定の政党に偏せず中小商工業者の組織を基盤に独自の政治活動を展開すべく標榜して来た関係上、被告人大木が本件選挙につき鮎川金次郎の選挙事務長に擬せられる以前においては、中政連の最高顧問格に在つた星野直樹と相識る間柄であつた外は、両者の関係は薄かつたのに対し、鮎川金次郎と中政連とは極めて密接な関係にあり、本件選挙における立候補も中政連関係者によつて推薦慫慂されたことがその動機であり、元来本件選挙の運動母体たることを目的に設立されたと認められる鮎川金次郎後援会の構成員がそのまま移行して選挙事務所の構成員となつた等の事情から、選挙運動のための陣容の構成については、選挙事務所の選定、出納責任者雄鹿清美を始め人員の選任配置等その多くが中政連関係者によつて提案されたところに従つて定まつたと認められるが、いずれも最終的には被告人大木が選挙事務長として面接し或いは側近の意見を徴する等した上これを諒承して決定したものであつて、同人の意思と無関係に決定されたものではないことが明らかに認められる。選挙運動を総括したというがためには、選挙事務所の機構、人の配置等の一々を全て自己の発案と独断によつて決定しなければならないものではないから、所論は理由がない。
更に大月弁護人は、被告人大木を中心とする選挙事務所関係の選挙運動とは別個に、中政連の組織を通じた選挙運動が強力に行われていたのであるから、被告人大木が選挙運動を総括していたものではないと主張する。しかしながら記録によれば、鮎川金次郎は本件参議院議員選挙に当り、中政連の東京都選挙対策協議会より推薦されて立候補するに至つたものであり、これを支持後援する基盤が中政連関係者に在つたことは明らかであるが、被告人大木が、鮎川義介始め中政連の最高幹部間の協議の結果により推されて選挙事務長となり、選挙事務所が開設された以後、選挙運動はすべて同人の指揮下に統括される体制が成立したものであることが認められる。中政連としては、本件参議院議員選挙に対して全国区、地方区を通じ一〇名の候補者を立て、いわゆる確認団体として選挙運動期間中も選挙運動を通じ中政連本来の政治活動を強化することをも狙つていた関係から、被告人大木が、選挙事務長就任につき、鮎川金次郎の自由民主党入党を条件とし、周囲の意見を抑えてこれを実現し、同党所属の候補者として選挙運動を推進したことに対して、一部の中政連関係者の間には必しもこれに同調しない空気があり、個人的に被告人大木に必しも好意を懐かない者もあつたことは、これを窺い得るところであり、それらの者によつて、本来の中政連の組織を通じた選挙運動が部分的に行われたことも推察し得る事情ではあるが、仮りにそれらの部分的運動があつたからといつて、被告人大木が本件選挙運動の総括主宰者であることの妨げとはならない。蓋し元来選挙運動はその性質上、指揮官の号令に従つて部隊の全員が一斉に一挙一動するが如き形において指揮命令し得るものではないのみならず、本件選挙運動は選挙事務長たる被告人大木の統制指揮下に統括されてをり、候補者を中心とする演説活動も文書活動もすべて被告人大木の指揮下にある選挙事務所の立案した日程、方針に従つて実施されていることが証拠により明らかに認められるからである。
以上各所論はいずれも、原判決の、被告人大木を選拠運動の総括主宰者とした認定を誤認と主張する理由とはなり得ず、原判決には所論の如き事実の誤認は存しない。
三、被告人大木の斎藤、藤田両弁護人の控訴趣意第二点について、
しかしながら、供述者の供述を録取するには、必ず供述の即日でなければならないことを定めた法規は存在せず、数日に亘る供述を一括して一通の調書に録取することも許されるものと解すべきである(東京高等裁判所判決昭和二九年五月六日、特報五巻四号一五一頁参照)。刑事訴訟法一九八条三項により明らかなとおり、検察官始め捜査官が被疑者を取り調べる場合においては、その供述を調書に録取すると否とはそれ自体取調官の任意に委ねられ、必ず調書を作成すべく義務付けられているものではなく、調書を作成する場合には同条四項により、これを被疑者に閲覧させ、または読み聞かせて誤がないかどうかを問い、被疑者が増減変更の申立をしたときは、その供述を調書に記載しなければならないとして録取の正確性を担保しているのであるから、数日に亘る被疑者の供述を一括して一通の調書に録取したからといつて、そのことのために被疑者に特に不利益な結果を帰せしめるものではないし、その調書が証拠能力を失うものでもない。所論の被告人(供述当時においては被疑者)大木の検察官に対する供述調書は、その供述を録取した後同被告人に読み聞かされ、同人において誤りのないことを認めて署名捺印していることが明白であるから、これを無効とする理由はない。所論は旧刑事訴訟法下における予審訊問調書に関する大審院判決を引用し、その趣旨を被疑者の検察官に対する供述調書に準用すべきであるとし、被告人大木の所論供述調書を無効であると主張するのである。しかし旧予審における被告人訊問については、旧刑事訴訟法五六条「被告人、被疑者等の訊問に付ては調書を作るべし」の規定により必ず訊問調書を作成すべきことが要求されており、また起訴後の手続であるから、予審判事は期日を定めて被告人を召喚して訊問したのであつて、訊問及びこれに対する供述はその期日毎に明らかにされる必要があつたのである。従つて、所論引用の大審院判決が予審における被告人訊問につき「之に立会いたる裁判所書記は即時其の訊問及供述を記載して訊問調書を作成するを要すること明かにして、訊問の日に作成せられざる調書は無効にして」と判示したことは十分首肯し得る理由があつたのであるが、現行刑事訴訟法の下における被疑者の検察官に対する供述調書は、前記の如くその作成自体が検察官の任意であり、取調の日時は期日としての意味を有するものでもなく、予審訊問調書とは全く性格を異にするから、これに所論の大審院判決の趣旨を準用すべきであるとする所論は首肯し得る根拠を欠くといわなければならない。なお所論は刑事訴訟規則三八条を引用するが、同条は証人、鑑定人、通訳人又は翻訳人の尋問に関する規定であつて、所論の供述調書とは無関係のものである。若し同規則三九条の誤記ないし誤解であるとしても、同条は「被告人又は被疑者に対し、被告事件又は被疑事件を告げこれに関する陳述を聴く場合には、調書を作らなければならない。」とするもので、刑事訴訟法六一条、二〇七条一項に対応し裁判所又は裁判官がいわゆる勾留質問をする場合の規定であつて、前同様所論の供述調書には関係のないものである。原判決が被告人大木の検察官に対する所論供述調書を証拠として採用したことは何ら法令に違反したものではなく、所論は採用に値しない。
四、被告人北村の弁護人平松勇、同中村登音夫、同中村信敏、同小川信雄共同名義の控訴趣意第一点について、
しかしながら、原判決の挙示する被告人北村の検察官に対する昭和三四年一二月一日付、同月七日付各供述調書、本多実の検察官に対する同月一二日付(八項)、同月二五日付(三項)、同月二七日付(一項)各供述調書、被告人川合正勝の検察官に対する同月一〇日付供述調書(二項、四項)並びに原裁判所の取り調べた西園寺不二男の検察官に対する同月一五日付、一六日付、一八日付、二三日付、二五日付各供述調書を総合すれば、昭和三三年一〇月鮎川金次郎後援会の発足した少し前頃、右金次郎の父義介と被告人北村の二人だけで余人を混えず金次郎の選挙につき会談した機会に、被告人北村から、金次郎の当選を図るため選挙資金として三井銀行から受取つた五、〇〇〇万円を使用しようと提案したところ、義介は最初反対意見であつたが、法定の選挙費用だけでは到底当選を得られない事情を説得した結果、義介も納得し、その五、〇〇〇万円の範囲で支出の裁量を被告人北村に一任することに決定したこと、右五、〇〇〇万円は、従前被告人北村、西園寺不二男等二十数名のグループが鮎川義介から譲られて所有していた東都銀行の株を、昭和三三年の春から夏にかけて三井銀行に売却した際の約定に基き同銀行より支払を受けた契約外の代金であり、グループの一員である本多実が銀行預金、割引興業債券等として保管していたものであること、右五、〇〇〇万円が選挙資金に充当されることに決定するや、被告人北村の指示により、本多によつて現金化された上、被告人川合、同城戸等の要請に応じて順次支出されたこと、そのような機構とした理由は、それが証拠書類の存在しない金である性質上現実のキャツシヤーであえる本多の精神的負担を軽減する意味で、鮎川の身内である被告人北村を加え、ダブルチエツクの方式を採つたものであること、等被告人北村は原判示冒頭記載の如く鮎川金次郎のための選挙運動資金(いわゆる裏金を含む)の資金源として、その調達、出金方を担当して同人の当選を図つたものであることを認めるに十分であつて、原判決の認定には所論の如き事実の誤認は存しない。
所論は、被告人北村は新日本経済文化研究会及び鮎川金次郎後援会の結成に参画したことも、結成後の活動に関与したこともなく、また本件参議院議員選挙に鮎川金次郎のために選挙運動をしたことのないことは勿論、同人が中政連より推薦されて立候補の決意をしたことすら、選挙告示の直前まで知らなかつた旨を、多言を費して主張するが、原判決は被告人北村が鮎川金次郎のための選挙運動資金(いわゆる裏資金を含む)の資金源としてその調達、出金方を担当して同人の当選を図つたものと認定しているのであつて、かつその事実の認められることは前段説示のとおりであるから、所論の如く同被告人が選挙運動またはその準備運動を行つていたか否かは、原判決の認定判示につき何らの妨げとなるものではなく、同被告人が所論候補者の立候補の意思を告示まで知らなかつたとの事実は前記認定に徴し、到底認められない。
所論は前示被告人北村の検察官に対する各供述調書に記載されている供述内容は、鮎川義介に及ぶべき責任を自ら負うべく虚偽の供述をしたものである。又は取調官の誘導によるものであつていずれも信憑性がないと主張するが、右一二月一日付供述調書においてはAの仮名を用いながら、それが鮎川義介であることの当然判明する表現をもつて、また一二月七日付供述調書においては明白に鮎川義介の氏名を用いて、同人と被告人北村との間の会談の結果、金次郎のための選挙運動資金として、法定費用額の外に五、〇〇〇万円の枠内で支出すべきことを決定した事実を含むものであつて、鮎川義介の責任を一身に引受けるための虚偽の供述であるという所論は理由がない。殊に一二月七日付供述調書において、被告人北村は、「鮎川義介の病状が重篤である上、選挙資金の出所に関する真相が表沙汰になれば、義介は自決するのではないかと憂慮され、他面三井銀行の信用にかかわり、延いては社会問題になるであろうことを虞れて、選挙資金の出所に関しては従来偽りを述べて来たが、真実を知つていながら述べない良心の苛責から意を決して真実を述べる」と前提して、縷々供述し、恩義ある鮎川義介の晩節を汚し度くなかつたのが自分の心情であると切々たる苦衷を訴えているのである。所論調書の内容が虚偽であるとは到底認められないし、又所論の如く取調官の誘導によるものであるとも認めることはできない。
所論は更に右供述調書の内容につき、昭和三三年一〇月か一一月初め頃という時期に、翌年六月二日施行の選挙期日までの間に、選挙運動資金の総枠を決定するが如きことは不自然であつて、ありえないと主張するが、その時期は、前年来英米両国に留学中であつた鮎川金次郎が中政連の人達から昭和三四年の参議院議員選挙に立候補すべく勧められ、父義介や中政連事務総長の被告人城戸久もこれに同調する意向であつたことから、立候補の意を決し、その準備のために昭和三三年九月末頃帰国し、また実質はその選挙運動の母体と目すべき新日本経済文化研究会及び鮎川金次郎後援会も軈て発足すべき段階にあつた時期であり、その選挙運動資金につき計画を立てることに何ら不自然はないのである。
所論はまた被告人北村が被告人川合に対しても、本多実に対しても選挙運動資金の総枠を五、〇〇〇万円を設定したことを告げたと認めるべき証拠がないとし、また被告人川合及び被告人城戸の検察官に対する各供述調書を引用して、昭和三四年一月末か二月初頃に中政連総裁室において鮎川義介、被告人城戸、同川合、相原義雄、本多実等が相会して、金次郎の後援会及び選挙のために必要な資金につき協議した際にも、五、〇〇〇万円の総枠が話題にされた形跡はないとし、これらの事実からすれば五、〇〇〇万円の総枠が設定された事実自体がなかつたものであると主張するが、仮りに所論どおりの事実であつたとしても、そのことは、鮎川義介と被告人北村との間に(身分上は勿論あらゆる意味において最も緊密な間柄に在り、互に信頼し合つていたと認められる両者である)選挙運動資金の総額を五、〇〇〇万円と予定し、その範囲内において支出の裁量を被告人北村に一任する合意が成立していたことと何ら矛盾するところはなく、五、〇〇〇万円の総枠設定の事実を否定する理由にはならない。
なお所論は原判示第五の被告人川合等より中野喜介、草皆明子に供与した総額二五〇万円の金員を、被告人北村が被告人川合に手交したことを認め得る証拠はないから、そのように認定した原判決は事実を誤認していると主張するが、原判文上明らかなとおり、原判決は被告人北村の罪となるべき事実として所論の如き事実を認定してはいないのであるから所論は失当というべきであり、その余の所論は、いずれも原判決が証拠として採用していない資料に基き、原判決の認定を論難するものであつて、その理由がない。
五、被告人北村の前記四弁護人の控訴趣意第二点の(一)(二)、被告人城戸久の右同四弁護人の控訴趣意第二点、被告人川合正勝の右同四弁護人の控訴趣意第一点の四、被告人井手の右同四弁護人の控訴趣意第二点の三及び第三点中、本件一、一〇〇万円のうち選挙運動の報酬は一〇四万円のみであり他の部分と明らかに区分することができるとの趣意について、
しかしながら、証拠によるも被告人北村から被告人川合を経て被告人井手えと授受された本件一、一〇〇万円中選挙運動者に対する運動報酬は一〇四万円のみであると所論の如く限定することは、たやすく首肯し難い。被告人北村の検察官に対する昭和三四年一二月七日付(北村以外の被告人に対しては一二項のみ)、被告人城戸の検察官に対する同月一九日付(二)(城戸以外の被告人に対しては四項のみ)、被告人川合の検察官に対する同年一一月一七日付(川合に対してのみ、同年一二月一四日付(川合以外の被告人に対しては一八項のみ)、被告人井手の検察官に対する同年六月二七日付(井手以外の被告人に対しては一項、五項ないし八項のみ)各供述調書によると、所論一、一〇〇万円は、被告人川合が昭和三四年五月二十七、八日頃被告人井手からその支出方を要求されたが、その金額が予想外に巨額であつたため、被告人川合は被告人城戸に対し同人からも被告人北村に口添え方を依頼し、これに応じて城戸からも北村にその支出方を要請した結果、北村はその支出方を決意して本多実にその準備をなさしめ、同月三〇日頃右要求額の一部として六〇〇万円を井手に交付したこと、しかし、残金五〇〇万円はその調達に時間を要したため、川合は北村に対し自分に代つて相原義雄に手渡されたい旨を依頼したので、六月初本多はその五〇〇万円を調達した上北村に渡し、同人より相原を通じて井手に渡されたものであること、井手が川合に右の金員を要求したのは、鮎川金次郎後援会当時の印刷代三四〇万円位が残つており、また選挙も終りに近付き選挙事務所内が騒しくなり、その拾収を図る必要上、川合に金員を要求することとしたのであるが、その時同人はその金額の必要なことを理由づけるため、その要求内容として、印刷代約三四〇万円、車代約一〇〇万円、アルバイト賃約一〇〇万円、そのプラスアルフアー約四、五十万円、予備費(雑費)約八〇万円等の外参与即ち選挙運動員をAクラスとBクラスに分け、Aクラスには一人一〇万円宛九人分、Bクラスには交通費立替分を含めて一人二万円宛七人分の賞与(運動報酬)を計上し、合計一、一〇五万円が必要である旨のメモを便宜上自ら作成して川合に示したこと、川合は一、一〇五万円を一、一〇〇万と減額してメモを作り替え、城戸、北村に示したこと、しかして同人等は右の金員は選挙運動員に対する報酬及び選挙を終るについて支払わなければならない費用で正規の出納金からは支出することのできないものを一括して含むものであることを了承していたことが認められる。のみならず被告人井手の原審公判廷における供述によつても一、一〇〇万円中の一〇四万円以外の部分から、井手が賞与を供与する対象としていたAクラス九名以外の太田寛治に対し運動報酬実費弁償を含めた一〇万円を供与している一面、一〇四万円の大部分は、これをその供与の対象としていた者に供与していないことが明らかに認められる。然りとすれば、本件一、一〇〇万円は選挙運動の報酬たる部分と選挙運動に関して負担した諸債務支弁のための資金たる部分とが割合の判然しない両者不可分の関係において授受されたものと認めることが相当であり、その全体が違法性を帯びるものといわざるを得ない。原判決が一、一〇〇万円全体につき公職選挙法二二一条一項を適用したことは正当であり、事実の誤認も法令適用の誤りも存しない。所論は理由がない。
六、被告人北村の前記四弁護人の控訴趣意第二点の(三)、被告人城戸の右同四弁護人の控訴趣意第一点について、
しかしながら、北村、城戸両被告人が原判示一、一〇〇万円の授受に関与した当時そのうちに選挙運動者に対する報酬を含むことを諒知していたことを認めるに足りることは前段において判断したとおりである。所論は被告人両名の原審公判廷における供述を引用して、検察官に対する右各供述調書は、取調を受けた当時身体の調子が悪く長時間の取調に疲労していたとか、取調の長引くことを虞れたとかの理由で取調官の誘導に迎合したものであつて到底信憑すべき供述ではないと主張するが、右各供述調書は、いずれも適式の方式に従い、被告人等において録取の正確さを承認した上、それぞれ署名押印したものであり、その内容についても特に不合理や不自然を感ぜしめるものはなく、誘導によつて引出し得ない事項についての供述をも含み、不当な誘導に迎合せざるを得ない情況で作成された調書とは認められない。殊に被告人北村の供述調書は前記の如く当時の真情を吐露した供述調書と認められるのである。被告人北村が被告人城戸の示唆により一、一〇〇万円を被告人川合に交付するに至つた経緯は所論のとおりと認められ、被告人川合よりその支出方を要請されるに当り、同人の作成した費目、金額等を記載したメモを示されて、その説明を受け、そのメモには人件費の費目が挙げられていたことが明らかである。そして被告人北村、城戸はいずれも被告人川合の要求する支出が法廷選挙費用外の元来不法な支出であることを当然諒知しており、而もその金額は一、一〇〇万円という巨額である。被告人等の自供する如く公明選挙を旨としていたものであるならば、そこに記載された、最も違反の虞れを多く包蔵する人件費の内容を糺明していなければならない筋合であるにも拘らず、そのことなく容易に被告人川合の支出要求に応じている事実は、人件費の内容につき、被告人川合より明らかな説明を聴いて諒承したが、説明を聴くまでもなく、察知して承認したかのいずれかというべきであり、前記両被告人の検察官に対する供述こそ真相を語るものと認められ、十分なる信憑力を有するものというべく、従つてこれらを証拠として事実を認定した原判決には事実の誤認はなく、所論は採用の限りでない。
七、被告人城戸の前記四弁護人の控訴趣意第三点について、
被告人城戸は被告人川合から本件一、一〇〇万円の調達方につき相談され、その支出を被告人北村に求めるべく、被告人川合と同道して被告人北村のもとえ赴き、同人に対し被告人川合の説明に添えて、その必要なる所以を説いてこれが支出方を要請した結果、被告人北村をして、これに応ずる意思を決せしめ、そのとおり実行されたものであることが原判決の挙示する証拠により明らかに認められることは前段説示のとおりであつて、そこに事実の誤認は存しない。そして右被告人城戸の行為が被告人北村の被告人川合に対する一、一〇〇万円交付罪の教唆の罪を構成することもまた明らかであるから、被告人城戸が交付罪の教唆犯としての罪責を免れるいわれはない。被告人城戸の右行為に被告人川合の受交付を容易ならしめた反面のあることは所論のとおりであるが、それは交付の教唆行為に伴う当然の反面に過ぎず、この点は被告人城戸につき重い交付の教唆罪としての責任を問う以上、その法律的評価中に含まれ、別個に受交付の幇助罪の成立を論ずる余地がないというべきである。所論の如く、被告人川合が被告人北村に交付を要求して交付せしめたことは観念的には被告人北村の交付罪の教唆に該るが、その点を特に交付罪の教唆に問わないのは、要求した結果交付を受けたことにより受交付罪の成立を認める以上、その法律的評価の中に含まれて、別罪を構成しないからである。被告人城戸の被告人川合に対する受交付幇助が、被告人北村に対する交付教唆の反面に過ぎないことは前記のとおりであるから、原判決が被告人川合に受交付罪の成立を認めた外に交付教唆罪の罪責を問わなかつたことを引用して、所論の如く被告人城戸にも交付教唆罪の罪責を負わせることはできないと主張する理由とすることは当らない。右と同旨に出でたと認められる原判決には事実の誤認も擬律の誤りも存しない。所論は理由がない。
八、被告人川合の前記四弁護人の控訴趣意第一点の一、二について、関係証拠によれば、原判決が原判示第四の(一)において、被告人川合が被告人北村より、他の選挙運動者に対する運動報酬の資金等として交付を受けたと認定している合計一、一〇〇万円は、同(二)において被告人川合が被告人井手に同趣旨をもつて交付したと認定している合計一、一〇〇万円と同一であつて、これは被告人井手の要求により、被告人川合が被告人城戸の口添えを得て裏の資金源たる被告人北村に請求して交付を受けたものであることが明らかである。従つて被告人川合の被告人北村よりの受交付の事実は被告人井手に対する交付行為の過程の一段階であつて、その一、一〇〇万円がそのまま被告人川合の手中に留る限りは受交付罪として成立すべきものではあるが、更に被告人井手に対し交付され、その点が交付罪として成立する以上、その交付罪の評価中に吸収されて、これと別個に受交付罪を構成するものではないと解すべきである(東京高等裁判所判決昭和二八年六月一三日刑集六巻七号八三九頁参照)。然らば原判決が罪となるべき事実として原判示第四の(一)の事実を認定し、これに公職選挙法二二一条一項五号を適用したことは法令の適用を誤つたものといわなければならない。そしてその誤りが判決に影響を及ぼすことは明らかであるから、原判決はこの点において破棄を免れず、所論は理由がある。
九、被告人川合の前記四弁護人の控訴趣意第一点の一、三、被告人井手の前同四弁護人の控訴趣意第二点の一ないし三について、
しかしながら、被告人川合、同井手の間に授受された一、一〇〇万円は、他の選挙運動者に対する運動報酬と印刷代金等未払債務弁済のための資金等とを不可分の関係において包含するため、その全体が違法性を帯びるものであつて、所論の如く選挙運動者に対する運動報酬たる部分を一〇四万円のみに限定し得ないことは前段に説示するとおりである。そしてそれは他の選挙運動者に対し供与すべき運動報酬即ち運動買収の資金として授受されたものであるから、一、一〇〇万円全体を対象として被告人川合について交付罪、被告人井手について受交付罪が成立すべきところ、記録に徴し、被告人井手は篠塚吉太郎と共謀して右一、一〇〇万円中より、原判示第九の(一)ないし(六)の如く野島峰雄外五名に対し合計一七万円を供与した事実が認められるから、その限りにおいて、被告人井手の右受交付の点は供与罪の評価中に吸収されて別罪を構成せず、残額一、〇八三万円についてのみ受交付罪の成立があるものといわなければならない(前記昭和二八年六月一三日東京高等裁判所判決参照)。しからば原判決が被告人井手につき、原判示第一〇の(一)において一、一〇〇万円全額について受交付の事実を認定したことは、法律の解釈を誤り延いて事実を誤認したものと認めざるを得ず、それが判決に影響を及ぼすことは明らかであるから、この点において原判決は破棄を免れない。
所論は被告人川合と同井手との間において、小河原新一郎等いわゆるA級九名、野島峰雄等いわゆるB級七名、合計一六名に対し、各自の金額を定め選挙運動の報酬費用を供与することを共同謀議したのであるから、本件一、一〇〇万円の授受は共犯者相互の間における準備行為に過ぎず、交付受交付の罪は成立しないと主張するが、所論いわゆるA級九名には一人一〇万円宛を、いわゆるB級七名には一人二万円宛を分配する旨決めたのは、被告人井手が被告人川合に対して運動報酬等としての金員を要求した前記の如き経緯に徴し、被告人井手がその要求金額を算出する便宜上一人で勝手に決めたことであつて、井手が川合と協議して決定したものでないことは明らかである。しかして井手がこれらの者に分配するに当つても、必ずしもその予定したとおりに分配していないことは前記のとおりであつて、その他記録に徴するも、被告人井手のなしたる供与に被告人川合が具体的にその謀議に関与したとの事実は認められない。むしろ記録によれば、被告人川合は被告人井手に対して、右一、一〇〇万円を交付したものではなく、被告人井手及びその他の選挙運動者に支給する選挙運動報酬、費用、並びに諸債務の支払に充てる資金として、その処分を一任して供与したものであり、被告人井手も亦その趣旨の下に右一、一〇〇万円の供与を受けたものであると認められこそすれ、所論の如く人数、金額を決めて報酬を供与することを、川合、井手間において謀議したというが如き事実は到底これを認めるに足る証拠はない。しからば共同謀議の存在を前提として共犯者相互間の準備行為であると主張し得べき筋合ではないし又かく解しても被告人等の他の行為との間に何等矛盾、そごが生ずるとも認められない。この点の論旨はその理由がない。
一〇、被告人井手の前記四弁護人の控訴趣意第三点について、
原判決が被告人井手より、同被告人が原判示第一〇の(一)の犯行により被告人川合から交付を受けた一、一〇〇万円中、受交付の趣旨に従い他に供与しまたは支出した残額一八五万二、〇五四円の一部として、領置にかかる一万円札七五枚(東京地方裁判所昭和三五年押第八九五号の一九)を没収し、その余の一一〇万二、〇五四円はこれを没収することができないとして追徴していることは、その判文上明らかである。そして右一、一〇〇万円は被告人井手が被告人川合より、他の選挙運動者に支給すべき選挙運動報酬、費用並びに諸債務の弁済に充てる資金として交付を受けたものであつて、被告人井手においてその所有権を取得したものでないことは所論のとおりである。記録上右一、一〇〇万円の所有者が何びとであるか必しも明らかとはいえないが、無主物でないことは明らかであるから、結局被告人以外の第三者の所有に属する物であり、その没収については、昭和三八年法律第一三八号刑事事件における第三者所有物の没収手続に関する応急措置法の適用があるところ、本件においてその所有者たる第三者は同法所定の手続による参加を許されていないのであるから、同法七条により、その全部または一部を没収し、若しくは没収できない部分につき追徴する裁判をすることはできない筋合である。原判決言渡しの当時においては右応急措置法は未だ制定されていなかつたのであるから、原判決が被告人井手に対し前記の如く没収及び追徴の言渡しをしたことを同法違反と論難することはできないが、最高裁判所大法廷が昭和三七年一一月二八日(刑集一六巻一一号一、五七七頁以下)及び同年一二月一二日(刑集一六巻一二号一、六七二頁以下)に言い渡した両判決の趣旨に徴し、被告人井手に対し公職選挙法二二四条を適用したことは結局同法条の適用を誤つたものといわざるを得ない。その誤りが判決に影響を及ぼすことは明らかであるから、原判決は破棄を免れず、所論は理由がある。
二、被告人北村の前記四弁護人の控訴趣意第三点、被告人城戸の右同四弁護人の控訴趣意第四点、被告人大木の弁護人斎藤悠輔、同藤田八郎の控訴趣意第七点及び同被告人の弁護人大月和男の控訴趣意第一点の(ハ)について、
原判決が原判示第三及び第七事実につき挙示する証拠殊に主として、原審相被告人篠塚吉太郎の検察官に対する昭和三四年一一月三〇日付(大木に対し四項、一一項ないし一四項のみ)、被告人大木の検察官に対する同年一二月一、四、六日付(大木以外の被告人に対しては一五項のみ)、被告人川合の検察官に対する同月一四日付(一九項のみ)、被告人城戸の検察官に対する同月一九日付(二)(城戸以外の被告人に対しては五項のみ)、同年一一月三〇日付(城戸以外の被告人に対しては一項のみ)、被告人北村の検察官に対する同年一二月七日付(北村以外の被告人に対しては一三項のみ)各供述調書によれば、昭和三四年五月未頃、被告人大木は、全精力を尽して選挙をやつたのであるから、ある程度報酬を貰つてもおかしくないと思い、又選挙終了後は何かと理由をつけて金を要求しにくるのはあり勝ちなことであるから、相当額の報酬を要求しようと考えており、一方篠塚も亦ある程度まとまつた報酬を貰い度いと思つて、右両名は城戸、川合に五〇〇万円要求することにしたこと、この頃篠塚は城戸、川合に対して、井手の方にばかり金を渡したことを非難した上「我々の方でもどうしても五〇〇万円必要で、これがないと後仕末ができない」と要求したところ、城戸、川合においては、右両名の要求は、違反が摘発された場合の弁護士等の費用であると考え、「中政連には顧問弁護士もいるし自分の方で頼むから、後仕末にそんな金はいらないではないか」とその要求に難色を示したが、篠塚は「弁護士の費用ではない、自分の云つているのは金次郎のために運動してくれた大木やその関係者、自民党同志会の人々に相当の報酬を出さなければならない、これらの後仕末をするのに五〇〇万円かかる」、とて五〇〇万円の支出方を強く要求し、又大木は原審公判廷(第三二回)においても、「選挙の終るいわゆる終戦時には色々の苦情が出てくる、アルバイトの賃金を貰わなかつたと云つて来たり、真偽は判らぬが立替があるとか、働いただけのものを欲しいと求めて来る者もあり、被検挙者も出ていたのでその弁護士費用とか差入の費用等も含めて後始末の金ということで城戸に話した」、と述べている如く、城戸に直接その要求をしたこと、城戸、川合両名はその強い要求に屈し、多少出してやらねばと考えたが、五〇〇万円では多過ぎるので三〇〇万円に減額しようとしたが、遂に四〇〇万円を支出することに決め、結局右両名はその四〇〇万円が大木、篠塚等の受くべき選挙運動の報酬を含むものであることを承知の上その要求を諒承したこと、そして城戸は北村に対して、「大木から五〇〇万円の要求があつたが四〇〇万円に値切つた、これが最後だから出してくれと云われた」とて、その支出方を慫慂し、結局北村も之を諒承して、城戸の手を通じて原判示第三の如く二回に亘り合計四〇〇万円を大木、篠塚に供与したことを認めることができる。しからば右の四〇〇万円は、大木、篠塚或はその配下等の選挙運動者の運動報酬その他所論の如き弁護士費用等として要求され、城戸は勿論北村もその旨を諒承の上供与したものであるというべきである。しかるに各弁護人は、右四〇〇万円は対警工作費、弁護士費用、被検挙者に対する差入費用、保釈保証金等に充当すべき金員のみであつて、報酬の趣旨は毫も包含していないと主張するも、右の四〇〇万円中には所論の如き趣旨の金員の外に、大木、篠塚その他のものに対する選挙運動報酬を包含しているものであることは、前段説示のとおりであつて、しかも記録によれば、被告人大木は右四〇〇万円中より自ら取得した金員を以て自動車或は株式を購入していることが認められるから、右四〇〇万円が所論の如き費用のみであるとは到底認め難い。そしてそれは各名目による判然たる区別なく混然一体として供与されたものであるから、原判決はその第三、第七事実の如く認定判示したものであつて、原判決には何ら所論の如き事実誤認は存在しない。
尚右四〇〇万円の授受は、原判示の如く昭和三十四年六月二日頃及びその数日後であつて、六月二日施行の選挙後であるから、その時には選挙運動の総括主宰者なるものはなくなつているとしても、その選挙終了前の選挙運動者に対しその選挙運動をしたことの報酬として利益を供与した場合には、総括主宰者が供与罪を犯したものとしての法律効果を生ずる(大審院昭和十三年三月七日判決、刑事判例集一七巻一六二頁参照)趣旨に徴し、大木は総括主宰者として公職選挙法第二二一条三項の責任を免れないものというべきである。
また原判決が本件四〇〇万円中に含まれる弁護士費用等につき、被告人大木及び篠塚が捜査訴追を受けるに至つた場合のみに限るかの如く判示したことは前示証拠に沿はず事実の誤認というべきであるが、その誤認は判決に影響を及ぼすものとは認められないから、原判決を破棄すべき理由とはならない。
被告人北村の弁護人は、同被告人の検察官に対する前示供述調書につき数ケ所を指摘して、供述内容が事実に反するとか、曖昧であるとか、その後の供述と矛盾するとか、検察官によつて被告人城戸の供述と符合するように強要されたための供述であるとか理由を挙げて、措信し得ないものであると主張するが、それらの点は検察官が答弁書において指摘するとおり事実に反するとも、前後矛盾があるとも認められず、被告人北村のもとえ被告人城戸が被告人大木等の支出要求をもつて相談に来た際、被告人川合が同行したか否かの如きは、それが事実と相違したとしても、その点についての記憶が正確でなかつたというに過ぎない。また同調書より前の日付の被告人城戸の供述調書中に同旨の供述が存することから、これに符合する供述を強要されたと速断し得るものではない。被告人北村の右供述調書が十分措信し得ると認められることは同被告人の弁護人等の控訴趣意第一点に対し説示したとおりであり、公判廷における供述は公判廷の供述であるということの故に常に必しも信憑し得るものでもない。
被告人城戸の弁護人は、同被告人始め大木、篠塚等の検察官に対する前示供述調書は検察官の誘導に迎合した供述を録取されたもので信憑性がないと主張するが、記録上所論の事実を認めるに足る証拠はなく、前同様の理由により十分措信し得るものと認められるから、その理由のないことも前叙のとおりである。各弁護人等は、本件四〇〇万円中に被告人大木や篠塚に対する報酬の含まれていないことを主張する理由として、被告人大木等よりその支出要求のあつたのは五月三一日であり、その調達を計つた時期は投票日の前日六月一日以降のことであつて、被告人大木、篠塚等に多額の報酬を支給しても選挙戦の結果にプラスするとは考えられない時期であるから、報酬を含むものとは解し得ないと主張するが、原判決の認定は被告人大木、篠塚等が選挙運動をしたことに対する報酬の趣旨を含めて供与したとしているのであつて、将来の選挙運動を期待しその報酬として供与したと認定しているのではないから所論は当らない。同弁護人等は更に被告人大木等が本件金員の支出方を要求した動因は三浦英夫、丸山巌等からいわゆる対警工作に要する経費を要請されたことにあるから、本件四〇〇万円の授受は選挙運動報酬供与の性格を有するものではないと主張するが、被告人大木等の支出要求の動機が所論のとおりであつたにせよ、そのことをもつて、授受された金員に報酬性がないことの理由となし得るものではない。
被告人城戸、同大木の各弁護人は、いずれも原判決が被告人大木及び篠塚の両名からその配下の選挙運動者に対し適宜に支給すべき選挙運動報酬と判示した点を、被告人大木が三浦英夫、丸山巌等に供与した合計一七〇万円を指すものとして、同人等は被告人大木等の配下ではなく、選挙運動をした者でもないから、原判決は事実を誤認したものであると主張する。しかし、前記四〇〇万円中には、弁護士費用、差入費用等の外に選挙運動報酬の趣旨の金員も包含していることは前段説示のとおりであるから、所論の如く三浦英夫等が大木の配下でなく選挙運動をした者でないに拘らず、大木等から金員を貰い受けた事実があつたとしても、それがために前記四〇〇万円の趣旨、性質に消長を及ぼすものではない。
弁護人等は挙つて大木、城戸の氏の記載あるメモ(覚書)を採り上げて、本件四〇〇万円が全ていわゆる終戦処理費であつて、選挙運動の報酬たる性質を持つものでないと強調する。しかし所論のメモが本件四〇〇万円に関するものであるとは、その文面上からは全く判断できず、その作成日付の記載もなく、むしろ「六月二日より起きた違反事件云々」の文言によれば、このメモは六月二日以後の時期に作成された観を呈している(所論はいずれも当然のことの如く「六月二日より起きる」と置き換えて、このメモが六月一日に作成されたという主張に合わせて論じている)。また所論の如き事情で作成されたとするには、「大事件に至る時は協議の上予算を交付され度きこと」として予算の交付を求める書面に、これを求める立場の大木が署名することは諒解し得るが、求められる立場の城戸が大木と並んで連署し、また両名連署の書面の中の「云々差入その他は当方で扱う」という文言も意味をなさない等選挙運動終末期の騒然たる雰囲気の中で作成されたものであるからという弁解だけでは解明されない不可解なものを含み、又メモの作成された当時の具体的情況についても、被告人北村の弁護人等は、六月一日の夜選挙運動終了後中政連事務所の混雑の中で、相原義雄が大木、城戸の意見をまとめてメモを作成し、両名の署名を得たと主張し、被告人大木の斎藤、藤田両弁護人は、六月一日の夜選挙事務所で大木がメモを書き、城戸と共に署名したと主張するに反し、被告人城戸の弁護人等は、大木、篠塚等から前記の如く五〇〇万円の要求があつたとき、城戸はその減額を希望し、相原義雄を交えて協議の結果四〇〇万円にとりまとめた際相原によつて作成され、大木、城戸がそれぞれ自署したものであるというが如く、その主張自体相当に相違し、原審公判廷の被告人等の供述においても、城戸は自分の同席しない場所で相原義雄によつて作成されたものを後に示されて署名したといい、大木は城戸の面前で大木自身が筆記し、その場で城戸も署名したといい互に相反するのである。更にこのメモの作成保管に関係したという全員がその存在を忘失し、原審の公判審理三十数回を重ねた段階に至つて突如記憶を喚起して公判廷に提出されたという経過自体にもまた無条件には首肯し難いものがある。これらの事情を勘案し、証拠によつて認められる前段説述の如き事実関係を総合して考量すると、所論メモはその信憑性に乏しいものというべく、仮りに本件四〇〇万円が関係者の間に終戦処理費の名をもつて呼ばれていたことが所論の如くであつたとしても、そのことによつて、当然にその中には選挙運動報酬を含まないことを意味するものではないと同時に所論のメモの存在を以て所論の如く本件四〇〇万円中には選挙運動報酬を含まないことが明らかであるとの証拠とはなし難く、従つてその存在は原判決の認定に消長を来たすものではないのみならず、原判決が所論メモを証拠に採用しなかつたのは当然であり、かつ証拠に採用しない理由を一々判示説明しなければならない理由はないから、その判断を示さなかつたことを以て理由不備とはいえない。所論はすべてその理由がない。
一二、被告人大木の斎藤、藤田両弁護人の控訴趣意第四点について、
しかしながら、関係証拠によれば、本件四〇〇万円中には、原判決認定の如く被告人大木、篠塚に対する選挙運動報酬、両名の配下の運動者に対する選挙運動報酬、刑事事件となつた場合の弁護費用等の資金をも包含するものではあるが、その使途ごとに金額を定めることなく一括して五〇〇万円として支出方を要求され、そして同様に使途ごとの金額を定めることなく一括して総額を四〇〇万円として供与されたものであることは前段説明したとおりであるから、これらの金員は不可分の一体として供与されたことにより合計四〇〇万円が違法性を帯びることになる関係上、原判決がその第七事実の如く判示して、殊更に「不可分的に」等の文言を用いなくとも、その趣旨は十分に示されているから、原判決には所論の如き理由不備ありとして非難すべきものはない。所論は採用に値しない。
所論はまた原判決が被告人大木より四〇〇万円を追徴したことは違法であると主張する。本件合計四〇〇万円は前記の如く不可分の一体として授受されたものであるから、その全体が違法性を帯び、供与を受けたときに、全額に相当する不法な利益が収受されたのであつて、その全額が没収または追徴の対象となると解すべきであり、(最高裁判所第二小法廷昭和二九年七月一四日、刑集八巻七号一、一一四頁)、そのことは供与を受けた後の使途いかんによつて左右されるものではない。しかし、二人以上が共同して供与を受けた場合においてその価額を追徴するには、受供与者の間にその分配額が明らかであるときは各自の分配額に従うべく、分配額が明らかでないときは平等と認め、等分した額に従い各自の追徴額を定むべきところ(大審院判決昭和一〇年一月二九日刑集一四巻二九頁参照)、被告人大木と篠塚の間における本件合計四〇〇万円の分配額は記録上確認することができないから、これを折半してその価額を追徴すべきものといわなければならない。原判決が被告人大木及び原審相被告人篠塚に対し連帯の関係において、いずれも四〇〇万円の追徴を言い渡したことは、公職選挙法二二四条の解釈適用を誤つたものというべく、その誤りが判決に影響を及ぼすことは明らかであるから、原判決は破棄を免れない。この点の所論は結局理由がある。
一三、被告人大木の斎藤、藤田両弁護人の控訴趣意第五点について、
原判決が原判示第七事実の証拠の標目として、各被告人の公判廷における供述と検察官に対する各供述調書とを列挙し、その公判廷における供述中には、検察官に対する各自の供述調書の内容につき、それが真意でない旨を述べている部分の存することは所論のとおりである。そして各被告人の検察官に対する供述調書の内容は原判決の認定事実に沿うものであるから、原裁判所は検察官に対する供述調書の内容を措信し、これを否定する公判廷における供述部分はこれを措信せず証拠としなかつたものと解することができるのである(最高裁判所第三小法廷判決昭和二六年一二月二五日、集五巻一三号二、六三〇頁)。このような場合、所論の如く公判廷の供述が絶対的な証拠力を有しておつて、公判廷で事実を否認することによつて直ちにこれに反する検察官に対する供述調書がその証拠力を失うというものではない。原判決に理由不備または理由にくいちがいがあると非難する所論は当らない。
次いで所論は、原判決が被告人城戸、同北村の昭和三五年一〇月二六日原審審第三〇回公判期日における各供述を他の関係被告人に対する関係においては証拠としながら、被告人大木に対する関係においてはこれを証拠から除外していることを非難し、被告人城戸及び同北村のこの供述は被告人大木に対して不可分の証拠であるから、これを勝手に分割することは結局証拠の趣旨を変更するに帰するとして、原判決の措置を違法であると主張する。証拠の取捨判断は事実審裁判所の専権に属するところであつて、それが論理、経験則に反しない限り採証法則に反するものということはできないのみならず、当該公判調書によれば、昭和三五年一〇月二六日に開かれた原審第三〇回公判期日には被告人大木は出頭していないことが明らかである。従つて被告人城戸及び同北村の同公判期日における供述は、被告人大木の在廷しない公判廷においてなされたものであつて、被告人大木にとつては反対尋問をする機会のなかつた供述であるから、右各供述を被告人大木に対する関係において証拠としなかつた原判決の措置は洵に正当というべく、原判決には何ら所論の如き採証法則の違反はない。所論は全く理由がない。
一四、被告人大木の斎藤、藤田両弁護人の控訴趣意第六点、弁護人大月和男の控訴趣意第一点の(ハ)について、
しかしながら、所論のメモ(覚書)がその信憑性に乏しいこと及び採用しない証拠につき、その理由を一々判決に示さなければならないことを定めた訴訟法規は存しないのであるから、原判決が所論のメモについて何らの判断を示さないからといつて理由不備の違法があるといえないことは、前記一一、後段において説明したとおりである。所論は理由がない。
一五、被告人大木の斎藤、藤田両弁護人の控訴趣意第八点、第九点、同大月弁護人の控訴趣意第一点の(ロ)、被告人川合の中村(信)、中村(登)、平松、小川四弁護人の控訴趣意第五点について、
しかしながら、原判示第五の事実につき原判決の挙示する証拠を総合すれば、判示どおりの事実を十分認めることができる。先つ斎藤、藤田両弁護人の控訴趣意第八点において、原判決の証拠説明には理由の不備があると主張するので按ずるに、所論被告人大木の検察官に対する昭和三四年一二月一、四、六日付供述調書に証拠能力の認められること及び公判廷において被告人が否認したとしてもそれがため同被告人の検察官に対する供述調書中の供述記載が証拠となし得ないものではないことは、いずれも既に前段において説明したとおりである。又所論は、原判示第五の事実の証拠として被告人川合の検察官に対する同年一二月一四日付供述調書一九項のみを挙示しているが、右はその証拠とならないと主張するが、原判決の右事実の証拠として記載しているのは、80前記39の証拠(但し被告人大木、同篠塚に対しては第一〇項乃至第一四項のみを証拠とする)とあつて、被告人川合の検察官に対する昭和三四年一二月一四日付供述調書の一〇項乃至一四項のみを証拠としたのであることは一見明瞭であつて、該証拠は右事実を認める証拠たるに十分である。又所論は、被告人大木の検察官に対する同年一二月二日付供述調書においては同被告人は送致書記載の事実を認めるものであるが、右調書には送致書が添付してないから、右調書は証拠にならないと主張するが、右調書を調査すると所論の内容の外に犯罪事実について詳細に供述していることが認められるから、送致書記載の事実に関する供述部分はとにかく、その他の供述部分はこれを証拠とするに十分である。その他縷々原判決の証拠に関し主張するが、いずれも原判決の採用した証拠についてその証拠価値を非難し、その取捨選択を論難するのみであつてその理由なく、原判決の証拠説明には所論の如き不備の過誤は存在しない。
しかして原判決が原判示第五の事実につき挙示した証拠によると、昭和三四年三月中旬三多摩地区に地盤を有する福田篤泰の支持者で組織される福田会の会長尾崎義蔵方において、中野喜介、中島勉、渓義昌、其の他の者が集り、鮎川金次郎を当選せしめるための選挙運動の報酬を含む選挙費用についての打合が行われたが、その後中野喜介は三多摩地区の責任者となることになつたので、大木に対し、三多摩地区全部の運動をするには三五〇万円位かかるといつて、運動報酬を含む選挙費用の供与方を要望したところ、大木は金はいくらかかつても兎に角選挙に勝たなければならない、金のことは心配するな、三多摩地区は五、六百万の範囲内の予定になつていると云つて、右金額の範囲内において中野の要求に応ずる旨の約諾をなしたこと、その後大木は中野に対し合計三〇〇万円位の金を手渡したが、中野は或は電話で或は草皆をして残金を至急届けて貰い度い旨の催促をしたので、大木は篠塚に命じ、同人は川合(川合がその金員の趣旨が前記の如きものであること諒知していたことは証拠上明らかである。)からその都度金員を受取つて、結局原判示第五の事実記載の如く三回に合計二五〇万円を、いずれも立川商工会議所内において或は草皆に、或は草皆立会の上中野に手渡したことが認められる。しからば大木は中野に対し前記の如き選挙運動報酬を含む選挙費用を供与する旨の約諾をなし、その約諾に基いて大木は篠塚、川合と、中野等に対し三多摩地区における選挙運動報酬等として本件金員を供与することを順次共謀し、篠塚がその実行に当つたものであるというべきである。各弁護人は、或は大木等は中野と運動報酬等を供与すべく約諾していた事実はないとか或は本件金員は鮎川金次郎後援会等の活動に要した費用の立替分の弁償であるとか、又は大木は中野の要求を篠塚に取次いだに過ぎないとか主張するも、その理由のないことは多言を要しない。
なお大月弁護人は、本件二五〇万円授受に関し被告人大木と中野喜介の間に共謀があつたと認めるに足りる証拠がないとして、原判決の事実誤認を論難するが、原判決は被告人大木、同川合、原審相被告人篠塚の三名が共謀して、中野及び草皆に対し、原判示の如く二五〇万円を供与したことを認定しているのであつて、被告人大木が中野と共謀したことを認定しているのでないことは判文上明らかであるから、所論は失当という外はない。
その他記録を精査するも、原判決には所論の如き理由の不備も、事実の誤認も認められず、所論はすべて理由がない。
一六、被告人川合の前同四弁護人の控訴趣意第二点について、
しかしながら、原判決が原判示第四の(三)の事実につき挙示する証拠殊に被告人川合の検察官に対する昭和三四年一二月一二日付、同月一四日付(一九項)、原審相被告人篠塚吉太郎の検察官に対する同年一一月一八日付(二項)各供述調書によれば、原判示どおり被告人川合が篠塚吉太郎に対し四回に亘り合計三〇〇万円を供与した事実を認めるに十分である。
所論は、原判示(イ)の事実につき、被告人川合より篠塚に手交された一〇〇万円は、日月電機株式会社に支払うべき街頭演説用拡声器の買入代金七五万円、鮎川金次郎及び石田啓次郎両名の社交団体永楽クラブへの入会金一〇万円、その他自動車借上料金等の支払に充てるための資金であつて、篠塚並びに他の選挙運動者の選挙運動報酬は含まれていない。仮りに含まれていたとしても、被告人川合は選挙運動の報酬を含めて供与する考えではなかつたと主張するが、前示証拠によれば、被告人川合、篠塚間に右一〇〇万円が授受されるに当り、篠塚からその使途について何ら具体的な説明はなくて、同人の下で働いている人達の報酬、篠塚自身の報酬、正規の出納責任者から出ない諸経費に充てる資金等を含め一括して、選挙運動のために使う金として要求され、被告人川合においても、そのとおり諒承して、その処分を一切篠塚に委ねる趣旨をもつて授受されたことが明白である。拡声器の買入代金の一部、鮎川金次郎及び石田啓次郎の永楽クラブ入会金等が所論の如くその中から支払われたとしても、それは右の趣旨に従つて篠塚が正規の支出以外の経費として処分した一例に過ぎず、そのために右一〇〇万円授受の趣旨が左右されるものではない。
所論はまた、仮りに本件一〇〇万円中に選挙運動の報酬が含まれていたとしても、拡声器の代金七五万円の支払に充てられた部分は、他の部分とその割合が画然と区別できるのであるから、供与罪の対象にならないと主張するが、拡声器の代金七五万円の全額が果して本件一〇〇万円中より支払われたと確認し得る証拠がないのみならず、一〇〇万円授受の趣旨が前記のとおり明らかに認められる以上、一〇〇万円全体が選挙運動報酬の違法性を帯びて供与罪の対象となること言うを俟たない。被告人川合及び篠塚は原審公判廷において右一〇〇万円授受の際の情況として中政連二階の被告人川合のもとへ篠塚が来て、「ラウドスピーカーを買いたい、その価格が七五万円、借上自動車賃一〇万円前後」等と使途を述べて、出金を求め、被告人川合がこれに応じて、一〇〇万円を手渡した旨を供述しているのであるが、被告人川合の前示供述調書(一二月一二日付)中の同人の検察官に対する「選挙運動のために使う金というので、大木事務長が責任をもつて篠塚等を使つてやる事柄で自分が口出しすべき筋合ではないから、この金の用途については篠塚から具体的に聴いていない」旨の供述と応比し措信し難い。原判決に事実誤認も法令適用の誤りも認められず、所論は採用の限りでない。
一七、被告人川合の前同四弁護人の控訴趣意第三点、被告人渡会の弁護人小林貞一、同田中耕輔の控訴趣意第一の一(1)(2)(3)二、三(1)、及び同補充書第一点第一、第二点の一、同弁護人大月和男の控訴趣意(一)について
しかしらがら、原判決の挙示する被告人川合の検察官に対する昭和三四年一二月一四日付供述調書(二〇項ないし二五項)、被告人渡会の検察官に対する同年七月二日付供述調書(被告人川合に対しては一四項ないし二〇項のみ)によれば、原判示第四の(四)、第一一の(一)どおりの事実を認定するに十分である。
各所論は、川合、渡会両被告人の原審公判廷における各供述に徴し、検察官に対する右供述調書はいずれも捜査官の強制誘導によるものであつて、証拠とすることのできないものであると主張するが、被告人等の一方的な供述以外にこれを首肯せしめる証拠はない。捜査官に対する自白は、公判廷においてこれを否認すれば不任意の供述となるものではなく、証拠価値を失うものでもない。公判廷似おける供述自体もまたその証拠価値を判断されるべき対象である。被告人渡会の検察官に対する自白が、小木、田中両弁護人所論の如く、捜査官が当時の同被告人の収支関係を取り調べた結果に基く追及に対してなされたからといつて、強制誘導によるものと非難し得べきものではないし、被告人渡会の供述調書に符合する被告人川合の供述調書が後の日付で作成されていることから、被告人川合の供述は被告人渡会の供述に合わせて強制されたと断じ得るものでもない。
被告人渡会の小木、田中両弁護人は、原判決は川合、渡会両被告人の、犯罪事実を認める検察官に対する各供述調書とこれを否認する公判廷における供述とを併せ証拠として列挙しているが、肯定の証拠と否定の証拠とによつて事実を認定することはできないから原判決には理由のくいちがいが存すると主張するが、この場合被告人両名の原審公判廷における供述中原判示認定事実に沿はない部分はこれを証拠としていないものと解すべきことは前段一三において説示するとおりであつて理由のくいちがいではない。
被告人川合の弁護人等は、被告人渡会は大木事務長の指揮下にあつて選挙運動に従事していたもので、収集した選挙情報を同事務長に報告していたのであるから、被告人川合が独断で原判示の如き趣旨の金員の供与することは考えられないと主張するが、川合、渡会両被告人の自供によれば、被告人渡会は元来、中政連関係者とは未知の間柄であり、偶々以前満鉄に勤務中に知り合であつた被告人川合を中政連ビル内に訪ねるうちに、同人によつて被告人大木、篠塚等に紹介され鮎川金次郎の本件選挙に関与するに至つたが、間もなく被告人大木、篠塚等に対する関係は、互いに好感を懐かなくなり、被告人川合もまた右両名と円満な間柄にはなかつた関係から、被告人渡会の収集した選挙情報は被告人川合に報告されていたことが認められる。即ち被告人川合は、大木事務長ないし篠塚を通ぜず、被告人渡会の選挙運動に対し報酬を供与することを十分考え得る事情にあつたことが認められるから、所論の如く川合が独断で渡会に金員を供与することは考えられないというような事情ではなかつたことは明らかである。
更に被告人渡会の小木、田中両弁護人は、原判決が証拠として挙示する被告人渡会の原審公判廷における供述中、昭和三四年一二月四日の公判期日における供述には、同人の起訴前の犯罪事実についての検事の質問に対する供述があり、この部分は起訴状一本主義に反し裁判官に予断を抱かしめる危険の極めて大きい不当な質問に対する供述であるから、当然阻止排除されなければならなかつたもので、これを証拠とすることはできないに拘らず証拠に供した原判決は訴訟手続の法令違反を冒していると主張する。記録に徴すれば、被告人渡会は昭和三四年七月四日、原判示第一一の(二)及び(三)に該当する事実につき起訴され、その公判審理の進行中、同年一二月一四日原判示第一一の(一)に該当する事実につき追起訴され、両事件は昭和三六年一一月八日併合された審理経過であるところ、昭和三四年一二月四日の右第一次起訴の事件の公判期日に行われた検察官の被告人渡会に対する質問中に、当時未だ起訴されていない原判示第一一の(一)に該当する川合、渡会両被告人間の八万円授受の事実に関する質問があり、これに対し、その事実を肯定する趣旨の被告人渡会の供述の存するところが明らかに認められる。そして起訴状一本主義の趣旨とするところは、憲法の要請する公平な裁判を実現するがために、旧刑事訴訟法の下におけるが如く、公判の審理に入るに先立つて裁判官が事件に関する証拠書類その他の資料を閲覧することによつて、事件につき検察官の提供する資料のみによる被告人に不利な予断を抱くことを排し、裁判官は白紙の状態であるべきことを要請するものと解せられるが、所論指摘の原審公判廷における検察官の質問及びこれに対する被告人渡会の供述によつて、原審裁判官が、追起訴の事実について被告人渡会が金員授受の事実を認めたことを、その公判審理以前に知り得たという意味において、検察官の右質問及びこれに対する被告人渡会の供述は起訴状一本主義の趣旨に沿わないといわざるを得ない。この場合原裁判所はその事実が後日起訴されることを当然には知り得なかつたのであるから、右質問及び供述を阻止しなかつたことは巳むを得なかつたとしても追起訴があつた以上、本件の訴訟手続においてこれを証拠から排除すべきであつたというべきであり、そのままこれを証拠に供した原判決は訴訟手続の法令に違反したといわなければならない。しかし原判決挙示の証拠から被告人渡会の原審公判廷における供述中、所論指摘の供述部分を除外しても、その余の証拠によつて原判示事実を認め得ること前示のとおりであるから、原判決の右瑕疵は判決に影響を及ぼさない。
原判決にはその理由にくいちがいもなく、判決に影響を及ぼす事実誤認、法令違反も存しない。所論はいずれも採用の限りでない。
一八、被告人川合の前回四弁護人の控訴趣意第四点について、
原判決が原判示第四の(五)の事実につき挙示する証拠によつて、優に同事実を認定することができる。
所論は、本件において授受された一〇〇万円は三多摩方面における鮎川金次郎後援会の組織拡充のための活動資金であつて、選挙運動の報酬ではないと主張し、同後援会は鮎川金次郎の社会的文化的活動を支援して、鮎川義介の後継者としての素地を培うことを目的として設立されたもので、金次郎をして選挙に当選せしめることを目的としたものではなく、その活動は、金次郎が選挙に立候補するか否かを決定する瀬踏みの目的もあつたにせよ、立候補のための準備行為であつて選挙運動ではないと弁明する。しかし同後援会がその規約に所論のような目的を掲げていることは、そのとおりであるが、その実体は本件参議院議員選挙における鮎川金次郎の当選を目標とした選挙運動の母体であり、その活動の実質は事前の選挙運動以外の何ものでもないことは、同後援会と最も密接な関係にあつた被告人川合の検察官に対する昭和三四年一一月一五日付、被告人城戸の検察官に対する同年一二月一六日付、被告人井手の検察官に対する同年六月二五日付、原審相被告人渓義昌の検察官に対する同年一一月二一日付(六項、七項)各供述調書に徴し明白である。所論は右後援会の名目を実体の如く主張するものであつて採るに足りない。
所論はまた、本件一〇〇万円が授受された日時は昭和三四年四月一四日頃であり、鮎川金次郎が本件参議院議員選挙に立候補の決意をしたのは同年五月七日の選挙公示直前であるから、時期的にも右一〇〇万円が選挙運動の報酬たる性格を有するものではないというが、原審公判廷における証人久保田正英の供述、押収の議事録(昭和三八年押第八一六号の1、(3))によれば、昭和三三年一〇月二八日行われた中政連常任総務会において、翌三四年施行の参議院議員選挙に東京地方区より立候補すべき候補者として鮎川金次郎を推薦することが決定されていたことは明らかであつて、次いで設立された後援会の組織拡大活動の名のもとに事前の選挙運動を展開すべき情勢は既に整つていたのであるから、公示前においても選挙運動はあり得たし、従つて、これに対し報酬を供与することもあり得たわけであり、報酬を供与することが公職選挙法二二一条一項一号に該当することは言を俟たない(最高裁判所第三小法廷昭和三六年一一月二一日判決、集一五巻一〇号一、七四二頁参照)。原判決に所論の如き事実誤認は存せず、所論は理由がない。
一九、被告人川合の前記四弁護人の控訴趣意第六点、被告人井手の前同四弁護人の控訴趣意第一点について、
しかしながら、原判決が原判示第六の事実につき挙示をする証拠を総合すれば、同事実を認定するに十分である。所論は、被告人川合の検察官に対する昭和三四年一一月一七日付供述調書中の、本件各金員に選挙運動の報酬たる意味もある旨の供述部分は、検察官の理詰めによる不任意の供述であつて措信できないと主張し、また被告人井手が本件各金員の趣旨につき、司法警察員に対する同年六月一八日付供述調書には逃走資金であることを述べて、選挙運動の報酬であることを述べていないに拘らず、検察官に対する同月二六日付供述調書には運動報酬の意味も多少あつた旨を述べ、翌二七日付供述調書には選挙運動をしてくれた謝礼の意味でやつた旨を述べている点を指摘し、右検察官に対する供述調書の記載は技巧的であり不自然であるから検察官によつて押し付けられた供述であつて措信し難いと主張する。しかし不合理な供述に対しこれを理詰めに追及することは別段に非難すべきことではないし、そのために供述の任意性が失われるものでもない。また取調の回を追つて、不明確な供述の要点を明確ならしめることも、むしろ当然であつて、所論の如き供述の変化を理由に、直ちに押し付けられた供述と断ずることは根拠に乏しい。それら各供述調書の内容を仔細に精査し、他の証拠と対比して考察しても、所論の供述調書の内容が所論の如く不任意のものであつて、信憑性のないものであるとは認められない。
次いで所論は、原判示柴崎正男、中島勉、板谷賢一に支給した各一〇万円と同時に同趣旨同額の金員を一ノ関愛子、武藤某、被告人井手にも支給する予定であつたのであり、右六名中、板谷、一ノ関、被告人井手の三名はいずれも中政連の職員として俸給を受け鮎川金次郎後援会、同選挙事務所に出向して執務していたものであつて、選挙運動の報酬を支給される筋合のものではないから、本件授受の金員は逃走資金であつて選挙運動報酬を含むものでないことが明らかであると主張する。しかしながら証拠によれば、所論の如く柴崎、中島、板谷等の外一ノ関、武藤等にも供与する予定であつたことは認められないではないが、右の中板谷、一ノ関等が所論の如く中政連より出向の職員として後援会ないし選挙事務所より俸給を受けていたにしても、それは同人等のその執務に対する給与であつて、他に選挙運動をしたことに対する報酬を別途に支給される筋合はないとはいえないし、これを前提として所論の如く中政連の職員でない柴崎、中島等に供与した本件金員も選挙運動の報酬でないと推論し得べき限りではない。のみならず中島勉の検察官に対する昭和三四年七月一一日付(一二項)、同月二四日付(五項)、柴崎正男の検察官に対する同年六月二九日付(九項)各供述調書によれば、同人等はその選挙運動の報酬として供与を受けたことを認めているところである。その他記録を精査しても原判決に事実の誤認はなく、所論は採用できない。
二〇、被告人渡会の小木、田中両弁護人の控訴趣意第一の三の(1)(2)(3)及び同補充書第一点第二、大月弁護人の控訴趣意(二)について、
しかしながら、原判決が原判示第八の(三)及び第一一の(二)の各事実につき挙示する証拠、殊に原審相被告人篠塚吉太郎の検察官に対する昭和三四年七月三日付供述調書、被告人渡会の検察官に対する同年七月二日付供述調書によれば原判示どおりの事篠実をめるに十分である。右両供述調書の内容は、原判示第一一の(二)の(ロ)に該当する二〇万円授受の場所について相違するが、認塚の供述調書は、その内容が極めて具体的で且つ客観的事実にも合致する上、右二〇万円授受の場所についての被告人渡会の供述が記憶の混同ないし勘違いによることを首肯せしめる説明をしていることに徴し、措信し得るものと判断される。小木、田中両弁護人は、本件金員の授受に関する被告人渡会及び篠塚の供述がその金額、場所について著しく変転していることは捜査官の強制誘導を推認せしめるに十分であつて、それらの供述は真実を語るものではない。弁護人等が提出した篠塚作成の計算書の記載により、五月五、六日頃運動費として車中で五万円、同月七、八日頃永楽クラブ入会金用として中政連応接室において一〇万円の授受があつたことが真実であると主張する。記録に徴するに、授受の金額、場所に関し著しく変転しているのは被告人渡会の供述のみで、篠塚の供述は、金額に関しては、原審昭和三五年一月九日公判期日に至るまで終始一貫して最初一〇万円、第二回二〇万円と述べており、同年一一月二二日公判廷における供述も、その要旨は第二回の二〇万円について「渡会は受取つていないということだが、自分としては釈然としない。渡したか渡さないかよく判らない。渡していないような気がする。」というのであつて、記憶の混乱を愬えるものであり、必しも所論の如く明確に事実を否定したものではない。また場所についての同人の供述が一定しないことは、同人が本件選挙において、選挙事務長の最側近として選挙活動全般の中枢にあり、殊に多面に亘る多額の金銭の出納を扱つてきた立場にあつたことを思えば、その各個の場合の細部について記憶が明確でないことによるものというべく、そのために捜査官の強制誘導が推察されるとすることは些か飛躍である。所論は、右の結論は被告人渡会の原審昭和三四年一二月四日公判廷における供述とも一致するというのであるが、同公判調書によつて明らかな如く、同公判廷における被告人渡会の供述要旨は「篠塚から第一回は五月初頃中政連ビル前に駐車中の車の中で永楽クラブ入会金として五万円、第二回は選挙公示の日の前後頃中政連応接室において情報収集のための費用として二〇万円を貰つた。」というものであつて、所論と一致するものではない。また弁護人が当審において提出した篠塚の計算書と称する書面は、本件との関連が不明であつて事実認定の資料に供し得るものとは認められない。所論は到底首肯し難い。
また同両弁護人は本件公訴事実と原判示第一一の(二)の事実との間に同一性がないというが、原判決と昭和三四年七月四日付起訴状とを対比すれば明らかなとおり、当事者、犯行の日時、場所、金額等は同一であり供与の趣旨において多少の差異があるに過ぎず、その基本的事実関係が同一であることは明らかである。
更に両弁護人は、原判決はその証拠説明中、第八の(三)及び第一一の(二)の事実認定の証拠として、右事実とは関係のない伊藤新助の検察官に対する昭和三四年六月一八日付、同月二四日付各供述調書の一部を引用していると主張するところ、洵に所論のとおりであつて、原判決の証拠説明はこの点において誤つたものと認めざるを得ないが、これらの証拠を除外しても右原判示事実はこれを認めるに十分であるから、その瑕疵は判決に影響を及ぼすものとはいえない。
大月弁護人は原判示第一一の(二)の(イ)の金額は五万円、(ロ)の事実は存在しないと主張するが、その理由のないことは前示証拠により明白である。
各論旨はすべてその理由がない。
二一、被告人渡会の小木、田中両弁護人の控訴趣意第一の三(3)及び同補充書第一点第三、大月弁護人の控訴趣意(三)について、しかしながら、原判決が原判示第一一の(三)の事実について挙示する証拠により原判示どおりの事実を十分認めることができる。
各所論はいずれも、被告人渡会と原審相被告人伊藤新助との間に授受された本件の合計二万二、〇〇〇円は、被告人渡会が以前に伊藤に対し負うていた債務の弁済であると主張するので、これについての原審公判廷における供述を検討すると、その金額につき伊藤は三万五、〇〇〇円或いは五、六回に四、五万円といい、被告人渡会は五万円位といい、負債の時期につき伊藤は昭和二十五、六年か二十六、七年頃といい、被告人渡会は昭和三〇年末か三一年頃といい、確定することができないのみならず、所論の如く債務の弁済であれば、捜査官の取調ベに対し第一に弁明すべき筋合であるのに、全くその形跡が見られない。伊藤は原審昭和三四年一一月二七日公判廷において、初め、「警察官の取調べに対し、借金を返して貰つたのであると弁解しても、そんな話を持ち出して紛わしても駄目だといつて取り上げてくれなかつた。検察庁では、またぶり返しだなどと言われては困ると思つて、警察の調書どおり述べた。」旨を供述しながら、検察庁における取調べの時期は身柄釈放後であることを突かれるや、忽ち前言を取消して「警察官に渡会との貸借のことを述べなかつた」と供述し、その後昭和三五年六月二五日の被告人渡会に対する原審公判廷において証言した際には再び「警察官に対し渡会との貸借関係を説明したが取り上げられなかつた」旨を供述するという情況でその供述は到底信を措き難く、その他これを認むべき確証がない。
原判決に事実の誤認は認められず、所論は採用に値しない。
二二、被告人渡会の小木、田中両弁護人の控訴趣意補充書第二点の一について、
右両弁護人は、原審が採用していない証拠によれば、原判示第一一の(二)の(イ)(ロ)及び(三)の事実は存在しない。これを無罪にしなかつたのは訴訟手続の法令に違反するものであると主張するが、単に無罪を主張するだけでその理由を開陳しないのみか、原裁判所が排斥して採用しなかつた証拠によつて事実の無根を主張すること自体意味をなさないし、仮りに原裁判所の自由になし得る証拠採否の判断を論難するものならば、その理由のないこと明らかである。又被告人渡会の所論公判期日における供述の証拠能力についての判断は前に説明したとおりである。
原判決には所論の如き事実誤認はなく、訴訟手続の法令違反も認められない。所論はすべて採用に値しない。
二三、被告人渡会の小木、田中両弁護人の控訴趣意第一ノ(二)及び同補充書第二点について、
記録に徴すれば、原審において被告人渡会及び相被告人篠塚吉太郎両名につき、いずれも主任弁護人として大月弁護士がその弁護を担当したことは明らかであり、右両名の間は内部関係において利害が一致せず、感情的にも融和を欠いていたことも窺い得ないではない。しかし所定の方式に従つた被告人、弁護士連署の選任届が提出され、選任された弁護士が弁護人として現に弁護活動に従事している以上、裁判所はその弁護士を、被告人の信任に基き弁護を委任された弁護人として遇する外はない。裁判所に独自の判断によつて、これを解任する権限のないことは言うを俟たないし、仮りに被告人に対しその解任を、或いは弁護人に対し辞任を勧告したとしたならば、それこそ弁護権の制限をしたとの非難を甘受しなければならないであろう。被告人は刑事訴訟法三〇条によつて、何時でも、訴訟進行の程度に拘らず、自ら信頼するところに従つて、弁護人を選任する権利を与えられているのであるから、弁護人の弁護活動に不満な場合には、その弁護人を解任し、信頼し得る他の弁護人を自由に選任し得るのであり、憲法三七条三項は正にその自由を保障しているのである。本件において被告人渡会は大月主任弁護人を始め中政連弁護団の弁護活動を不満とするのであつたならば、右の如き措置を採るべきであり、また採り得た筈であるに拘らず何らその措置に出ないのみか、当審においても重ねて大月弁護士を弁護人に選任しているのである。自ら与えられた権利を行使することなく、却つて原裁判所に対し弁護権を制限して訴訟手続の法令に違反したとか(記録に徴するも、原審の公判審理の過程において大月弁護人が被告人渡会のための権利の保護に欠けるところがあつたとか又は原裁判所が公判審理につき被告人渡会に不利益を来たす憂のあることを看過したとかの過誤があつたと認めることはできない。)憲法違反の疑いがある等、非難を加える所論は全く見当違いという外なく、採用に値しない。
二四、被告人大木の藤田、斎藤弁護人の控訴趣意第一〇点、同大月弁護人の控訴趣意第二点(いずれも量刑不当)について、被告人大木が本件参議院議員選挙において、立候補した鮎川金次郎のため、その選挙事務長に就任し、同候補者のための選挙運動を総括主宰し名実ともにその最高責任者であつたと認むべきことは前示のとおりである。
所論の如く、被告人大木が永年衆議院書記官更に同書記官長を勤め、その後も貴族院議員、東京都副知事等要職を歴任し、戦前戦中戦後を通じ公務に尽してきたその功労を認めるに吝かではない。しかしながら、終戦までの殊更に多事多難な二十余年を衆議院事務局に在つて、議会(国会)が立法府として、また国家最高の機関としての使命を有し、その機能を果すためには、いかに公正に組織され、公正に運営されなければならないかを身をもつて体験した筈であり、戦後には全国選挙管理委員会委員として選挙粛正運動の推進に携わつた被告人大木その人が、自ら総括主宰した本件選挙運動において、選挙の公正を泥土にまみれしめたという事実は本件の情状判断において決定的といわなければならない。本件選挙法違反事件が摘発されるや、世人はそこに動かされた違反金額の莫大さに瞠目すると共に、その最高責任者が元衆議院書記官長、元副知事、元全国選挙管理委員会委員であり選挙粛正運動の唱導者であつたことに衝撃を受けたのである。選挙粛正運動に冷水を浴せたものというべく、本件による被告人大木の罪責は、過去の功績と相殺されるとか、鮎川金次郎父子が本件の責を負うて国会議員を辞任した以上、厳しく問う要はないとか弁ずることにより、軽く評価し得べきものではない。前記の外同被告人の年令、性格、家庭事情等所論指摘の諸情状を十分考量しても、原判決の科刑を不当に過重としてこれを変更しなければならない事由があるとは認められない。所論は採用することができない。
二五、被告人川合の前記四弁護人の控訴趣意第七点(量刑不当)について、
被告人川合の本件鮎川金次郎のための選挙運動体制内における地位は、原判決も示す如く、元来実体において鮎川金次郎のための選挙運動母体たる新日本経済文化研究会及び後援会の事実上の主管者となり、その監督下に在る被告人井手及び板谷賢一を左右の腕として後援会活動の名の下に選挙の事前運動を展開し、選挙公示と共に、被告人大木を選挙事務長とする選挙運動体制が整うに及んでは、主として選挙事務所と運動資金源との間に介在して窓口の役割に任じ、内部における裏資金の需給を調整して違法な選挙運動の進展を図つてきたもので、その担当部面は内面的で地味ながら、実質的には違反行為の経理面を牛耳る枢要な立場に在つたと認められ、実際に取り扱つた違法の金額は原判示の如く巨額に上るのである。そして身辺に捜査の手が迫るや逸速く所在を晦まし、長期間の逃避の末、追及を免れるためには手段を選ばず出入国管理の法規を無視して海外への脱出を敢えてしたもので眼中無法の態度という外はない。この点に関し鮎川義介の恩義に応えるため妻子を顧みず危険を冒した義挙であるかの如き所論は全く首肯し難い。しかしながら記録に現われた諸般の情状、論旨指摘の被告人に有利な諸事情等を考慮し、他の本件関係者等に対する処分との権衡を勘案すれば、所論の如くその刑の執行を猶予し得べき限りではないが、原判決の量刑はいささか重き感なしとしないので、その量刑の不当を訴える論旨は理由ありと認める。
二六、被告人渡会の小木、田中両弁護人の控訴趣意第三点(量刑不当)について、
被告人渡会に関する犯罪事実をすべて否定する所論の理由のないことは前示のとおりである。本件参議院議員選挙における鮎川金次郎関係の厖大な公職選挙法違反事件の全貌よりすれば、被告人渡会の関与した部面は、所論の如く比較的瑣末であり、授受金額も多額でないともいえるが、一般的には三八万円という違反の金額は所論の如くに、大した額でないとして殊更に軽視し得る程些細なものではない。なるほど記録上被告人渡会に同種の前科前歴を認め得る資料は存しないから、常習的選挙ブローカーと直ちにはいい難いにしても、同被告人自ら親友と称する者すら、同被告人を事件屋と評している位であつて、その人物性向もおよそ測り知られるのである。原審相被告人篠塚吉太郎の供述によれば、原判決認定の事実以外にも、同人に対し選挙運動資金と称して多額の金員を要求していることが認められる等の事情からすれば、被告人渡会が本件に介入するに至つた動機も旧知の被告人川合を訪ねて中政連ビルに出入する中に、同人を通じて鮎川金次郎のための選挙運動の中枢部に接触し、事件屋の本領を発揮して、自己の地位や能力を誇大に吹聴し、選挙運動資金の名のもとに多額の金員を引き出すことにより利得を図つたと推認される。しかし公職選挙法の保護しようとする本来の法益たる選挙の公正保持の点においては比較的に被害が少なかつたともいい得ること、本件において更に主要な役割を演じた他の関係者に対する処分との均衡等を考量すると、被告人渡会に実刑を科することは些か量刑重きに失すると認められる。その意味において原判決の科刑は変更を要し、所論は理由がある。
二七、検察官山本清二郎の被告人北村、同城戸、同井手に関する各控訴趣意(量刑不当)について、
中政連の組織を主たる基盤として展開された鮎川金次郎のための選挙運動に関する本件違反事件が、その規模の大であること、殊に支出された違法な金銭の巨額なことにおいて従来類例の稀な事件として世人の耳目を聳動させたことは所論のとおりであり、その責任が糺明されなければならないことは言うを俟たない。そして刑事責任を帰せられるべき者各個につき、その責任の軽重を判定するには、各自の犯罪行為につき主観的、客観的一切の犯情が考慮されなければならないこともまた自明のことである。本件被告人等について検討するに、被告人等が本件において関与した授受の金額は、それぞれ多額に上るが、被告人北村はもともと金次郎が本件衆議院議員選挙に立候補すること自体に消極的意見であり、選挙運動の実際面には関与することなく、いわゆる資金源たる立場に在つたと認められ、それも周囲の大勢に順応せざるを得ない情況下に置かれていたと認められる。被告人城戸は中政連事務総長の地位にあり、本件選挙に当つては中政連選挙対策部長として、中政連を基盤に立候補した一〇名の候補者を全国に亘り統括するために、金次郎のためのみの具体的選挙運動に関与し得ない立場に在つたことが認められ、本件において責を問われる金員の授受に関与するに至つた動機は被告人川合或いは篠塚吉太郎が本来その筋でない被告人城戸に協力方を求めたことに在り、同被告人が積極的行為に出たものでないことが認められる。そして被告人北村、同城戸の両名は、いずれも前科は勿論、非議されるべき前歴もないのみならず、堅実有能な実業家として経済界に活躍し、相当の業績を残してきた人物であることが認められ、その性格に特に反社会性を窺わしめる資料も存しない。その他所論指摘の諸点を含め、記録に現れた諸般の情状を総合判断すれば、原判決の被告人北村、同城戸両名に対する各科刑を軽きに過ぎるものとして、これを変更し殊更に実刑を科すべき事由があるとは認められない。
被告人井手は、新日本経済文化研究会、鮎川金次郎後援会の設立と同時に中政連より出向を命ぜられて、事実上その活動の中心となり、選挙事務所の開設に伴いその構成員となつて表面は出納責任者雄鹿清美の補佐として正規の出納事務に従事すべき立場に在つた者であるが、右研究会ないし後援会の活動の実体が事前の選挙運動と認むべきことは前示のとおりであり、被告人井手の原判示犯罪事実に対する関係も、北村、城戸両被告人の場合とは異り積極的に活動し、被告人川合の片腕となつて、いわゆる裏金の操作に才気ある活躍をしたことが認められる。被告人井手が本件において扱つた違法な金額は証拠上確認し得るだけでも原判示の如く巨額に上り、被告人川合に次いで中政連内部の者として本件による重い罪責を帰せられるべき者というべきである。原判決が被告人井手に対し刑の執行を猶予した措置は些か寛に失するといわなければならない。その意味において原判決は破棄を免れない。
検察官の被告人北村、同城戸に関する所論はいずれも理由なく、被告人井手に関する所論は理由がある。
以上のとおり被告人川合正勝、同大木操、同井手哲夫、同渡会恍の、及び検察官の被告人井手哲夫に対する本件各控訴はその理由があるので、刑事訴訟法三九七条、三八〇条、三八一条、三八二条に則り原判決中右被告人四名に関する部分を破棄し、(但し井手の原判決中無罪の部分を除く)同法四〇〇条但書に従い各被告事件について更に判決をする。
被告人北村洋二、同城戸久並びに右被告人両名に対する検察官の本件各控訴はいずれもその理由がないので、同法三九六条によりこれを棄却する。
当裁判所が認定する犯罪事実、これを認めた証拠の標目並びに被告人渡会恍について認める累犯加重の事実たる前科は原判示罪となるべき事実につき、
(一)  第三の判示中「並びに右両名が右選挙運動に関し刑事上の捜査訴追を受けるに至つた場合の」とある部分(原判決一四頁六行七行)を「並びに右選挙運動に関し刑事上の捜査訴追を受けるに至つた者の」に改め、
(二)  第四の判示中(一)の部分を全部削除し、(二)ないし(六)の番号を順次(一)ないし(五)に改め、
(三)  第八の(一)の判示中「第四の(三)」とある部分(原判決二〇頁一〇行)を「第四の(二)」に改め、
(四)  第一〇の(一)の判示全部を「被告人川合から、右第一記載の趣旨のもとに交付されるものであることを知りながら、前記中政連本館内において、同年五月三〇日頃及び同年六月一日頃の二回に現金合計一、〇八三万円(判示第四の(一)に対応する一、一〇〇万円より、交付の趣旨に従い他へ供与した合計一七万円を控除した残額)の交付を受け」に改め、
(五)  第一一の(一)の判示中「第四の(四)」とある部分(原判決二七項一一行)を「第四の(三)」に改め、
原判示証拠の標目につき(省略)
右認定事実に法令を適用すると、被告人川合正勝の判示第四の(一)(イ)(ロ)の被告人井手に対する合計一、一〇〇万円交付の所為は包括して公職選挙法二二一条一項五号前段、一号に、被告人井手哲夫の判示第一〇の(一)の右の受交付の所為は包括して同法二二一条一項五号後段、一号に、被告人川合の判示第四の(二)(イ)ないし(ニ)の篠塚吉太郎に対する合計三〇〇万円供与、同(三)(イ)ないし(ハ)の渡会恍に対する合計八万円供与、被告人渡会恍の判示第一一の(三)(イ)ないし(ニ)の伊藤新助に対する合計二万二、〇〇〇円供与の各所為は同法二二一条一項一号に、被告人川合の判示第四の(四)渓義昌に対する一〇〇万円供与、被告人井手の判示第一〇の(二)の仲山利平に対する五万円供与の各所為は同法条同号、刑法六〇条に、被告人大木操、同川合の判示第五の(一)、(二)、(三)の中野喜介、草皆明子に対する合計二五〇万円供与の所為は包括して公職選挙法二二一条三項、一項一号、刑法六〇条(被告人川合については更に刑法六五条一項)に、被告人川合、同井手の判示第六の(一)、(二)、(三)の柴崎正雄等三名に対する各一〇万円供与、被告人井手の判示第九の(一)ないし(六)の野島峰雄等六名に対する合計一七万円供与の各所為は公職選挙法二二一条一項三号一号、刑法六〇条に、被告人大木の判示第七の被告人北村、同城戸より四〇〇万円受供与の所為は包括して公職選挙法二二一条三項、一項四号三号、刑法六〇条に、被告人渡会の判示第一一の(一)(イ)、(ロ)、(ハ)の被告人川合より合計八万円受供与、同(二)の(イ)、(ロ)の篠塚より合計三〇万円受供与の各所為は公職選挙法二二一条一項四号一号に、被告人川合の判示第四の(五)の不法出国の所為は出入国管理令七一条、六〇条二項一項、二条一号五号、出入国管理令施行規則一条、旅券法附則七項に各該当するところ、被告人川合の判示第五の罪については刑法六五条二項により公職選挙法二二一条一項の罪の刑を科する。右各罪の所定刑中被告人大木についてはいずれも禁錮刑を、その余の被告人等についてはいずれも懲役刑を選択し、被告人渡会には前示の前科があるので刑法五六条一項、五七条により同被告人の各罪の刑に再犯の加重をし、以上各被告人の数罪はそれぞれ同法四五条前段の併合罪の関係にあるから、同法四七条本文、一〇条に従い法定の加重をした各刑期の範囲内において、各被告人を主文第二項掲記のとおりの刑に処し、被告人渡会に対しては同法二五条一項を適用し、主文第三項掲記のとおりその刑の執行を猶予する。(一)被告人大木が篠塚吉太郎と共謀による判示第七の犯行により収受した四〇〇万円の半額二〇〇万円、(二)被告人渡会が判示第一一の(一)、(二)の犯行による収受した合計三八万円中、受供与の趣旨に従い鮎川金次郎及び石田啓次郎両名の永楽クラブ入会金及び会費として支出した合計三万三、〇〇〇円を控除した残額三四万七、〇〇〇円はいずれも、公職選挙法二二四条前段により、これを没収すべきところ、既に費消または他の金員と混同されて没収することができないから同法条後段に従い、同被告人等から、それぞれその価額を追徴する。原審及び当審における訴訟費用については刑事訴訟法一八一条一項本文を適用し、主文第五項六項掲記のとおりその負担を定める。
被告人川合正勝に対する公訴事実中、同被告人が被告人北村洋二より、他に供与すべき選挙運動報酬等として交付されることを知りながら、昭和三四年五月三〇日頃及び同年六月一日頃の二回に合計一、一〇〇万円の交付を受けたとの事実(原判示第四ノ(一)の事実)は、これを認め得るが、被告人川合が被告人井手哲夫に右一、一〇〇万円を同趣旨のもとに交付した原判示第四の(二)の交付罪(前記第四の(一)の事実)に吸収されて別罪を構成しないと解すべきところ、被告人川合の他の罪と併合罪の関係にあるものとして起訴されたものであるから、この点につき、刑事訴訟法三三六条に則り同被告人に対し無罪の言渡をする。
以上の理由により主文のとおり判決する。

 

*******


政治と選挙の裁判例「政党 党員 入党 入会 獲得 募集 代行」に関する裁判例一覧
(1)昭和44年 6月 5日 東京地裁 昭34(ワ)5975号 雇用関係存在確認請求事件 〔旧電気通信省免職事件〕
(2)昭和44年 4月18日 長野地裁佐久支部 昭43(わ)40号
(3)昭和44年 4月 2日 最高裁大法廷 昭41(あ)1129号 国家公務員法違反、住居侵入被告事件 〔いわゆる安保六・四仙台高裁事件・上告審〕
(4)昭和44年 3月27日 松江地裁 昭42(わ)35号 公職選挙法違反被告事件
(5)昭和44年 3月27日 徳島地裁 昭40(わ)239号 国家公務員法違反被告事件 〔徳島郵便局事件・第一審〕
(6)昭和44年 3月18日 最高裁第三小法廷 昭43(あ)487号 公職選挙法違反被告事件
(7)昭和44年 3月18日 名古屋地裁 昭44(ヨ)182号 仮処分申請事件 〔東洋プライウッド立入妨害禁止事件〕
(8)昭和44年 2月19日 仙台高裁 昭41(う)241号 地方公務員法違反、道路交通法違反事件 〔いわゆる岩教組学力テスト阻止事件・控訴審〕
(9)昭和44年 1月25日 東京地裁 昭37(行)129号 退去強制令書発付処分取消訴訟事件 〔いわゆる政治亡命裁判〕
(10)昭和43年12月25日 佐賀地裁 昭42(わ)26号 公職選挙法違反被告事件
(11)昭和43年12月24日 最高裁第三小法廷 昭41(あ)441号 公職選挙法違反被告事件
(12)昭和43年11月20日 福岡地裁小倉支部 昭42(わ)101号 住居侵入・公職選挙法違反被告事件
(13)昭和43年11月19日 大阪高裁 昭36(ネ)590号 懲戒免職処分等取消請求控訴事件 〔京都市立旭ケ丘中学校教諭懲戒免職事件〕
(14)昭和43年11月12日 福井地裁 昭41(わ)291号 収賄・贈賄被告事件
(15)昭和43年11月11日 大阪高裁 昭43(う)322号 公職選挙法違反被告事件
(16)昭和43年11月 7日 東京地裁 昭40(ヨ)2234号 仮処分申請事件 〔三菱製紙懲戒解雇事件〕
(17)昭和43年10月21日 名古屋地裁 昭41(モ)1112号 仮処分異議事件 〔全日本検数協会名古屋支部解雇事件〕
(18)昭和43年 9月30日 金沢地裁  昭41(ワ)441号 雇傭契約存続確認等請求事件 〔北陸鉄道懲戒解雇事件〕
(19)昭和43年 9月26日 大阪高裁  昭37(ネ)628号 懲戒処分無効確認控訴事件 〔三菱重工懲戒減給事件〕
(20)昭和43年 9月13日 仙台高裁 昭42(う)331号 公職選挙法違反被告事件
(21)昭和43年 7月20日 東京地裁 昭41(行ウ)141号 判定及び休職処分取消請求事件 〔鹿児島食糧事務所起訴休職事件〕
(22)昭和43年 7月12日 最高裁第二小法廷 昭42(あ)472号 住居侵入等被告事件
(23)昭和43年 7月 8日 福岡地裁 昭43(ヨ)525号 仮処分申請事件 〔八幡製鉄労組権利停止事件〕
(24)昭和43年 6月26日 札幌高裁 昭41(う)218号 建造物侵入、公務執行妨害等事件 〔いわゆる永山中学校学力テスト事件・控訴審〕
(25)昭和43年 6月25日 最高裁第三小法廷 昭43(行ツ)2号 課税処分取消請求上告事件
(26)昭和43年 6月14日 高松高裁 昭42(行ケ)4号 市議会議員選挙の効力に関する審査申立の裁決取消請求事件
(27)昭和43年 6月 6日 東京地裁 昭42(行ウ)213号 行政処分取消請求事件 〔練馬区長準公選事件〕
(28)昭和43年 5月31日 広島高裁岡山支部 昭39(ネ)10号 仮処分控訴事件 〔山陽新聞社事件〕
(29)昭和43年 3月25日 旭川地裁 昭42(わ)16号 国家公務員法違反被告事件 〔いわゆる猿払事件・第一審〕
(30)昭和43年 2月21日 福岡高裁 昭42(う)331号 郵便法違反被告事件
(31)昭和43年 2月12日 東京高裁 昭42(う)861号
(32)昭和43年 2月 2日 東京地裁 昭43(行ク)6号 行政処分執行停止申立事件
(33)昭和43年 1月18日 東京高裁 昭42(行ス)12号 行政処分執行停止決定に対する即時抗告申立事件
(34)昭和42年12月18日 名古屋地裁 昭40(ヨ)1634号 仮処分申請事件 〔中日放送不当解雇事件〕
(35)昭和42年11月29日 東京高裁 昭42(う)1251号 公職選挙法違反被告事件
(36)昭和42年10月25日 東京地裁 昭39(ヨ)2125号 仮処分申請事件 〔日本ナショナル金銭登録機懲戒解雇事件〕
(37)昭和42年10月24日 札幌地裁岩見沢支部 昭42(わ)30号 公職選挙法違反被告事件
(38)昭和42年10月23日 札幌地裁岩見沢支部 昭42(わ)103号 公職選挙法違反被告事件
(39)昭和42年10月20日 東京高裁 昭42(行ケ)34号 選挙無効等確認請求事件
(40)昭和42年10月13日 東京地裁 昭42(ヨ)10483号・昭42(ヨ)10387号 図書発行等禁止仮処分申請事件
(41)昭和42年 8月 8日 高松高裁 昭40(う)240号 公職選挙法違反被告事件
(42)昭和42年 8月 2日 東京地裁 昭40(特わ)870号・昭40(特わ)814号・昭40(特わ)841号・昭40(特わ)954号・昭40(特わ)869号・昭40(特わ)868号・昭40(特わ)781号・昭41(特わ)249号・昭40(特わ)905号・昭40(特わ)815号・昭40(特わ)865号 昭和二五年東京都条例第四四号違反被告事件
(43)昭和42年 7月28日 東京地裁 昭41(ヨ)2223号 仮処分申請事件 〔問谷製作所解雇事件〕
(44)昭和42年 7月28日 東京地裁 昭40(特わ)781号 昭和二五年東京都条例第四四号集会、集団行進及び集団示威運動に関する条例違反被告事件
(45)昭和42年 7月27日 東京地裁 昭40(特わ)554号 公職選挙法違反被告事件
(46)昭和42年 7月26日 前橋地裁 昭33(わ)383号 地方公務員法違反被告事件
(47)昭和42年 7月25日 東京高裁 昭38(ネ)3165号 一般乗合旅客自動車運送事業の免許申請却下処分取消請求控訴事件
(48)昭和42年 7月17日 東京地裁 昭40(ワ)5378号 労働契約関係存在確認請求事件 〔三菱樹脂本採用拒否事件〕
(49)昭和42年 7月10日 東京地裁 昭42(行ク)28号 行政処分執行停止申立事件
(50)昭和42年 6月30日 東京地裁 昭40(刑わ)1960号・昭40(刑わ)1959号・昭40(刑わ)1869号・昭40(刑わ)1992号・昭40(刑わ)2595号・昭40(刑わ)1462号・昭40(刑わ)1707号・昭40(刑わ)2309号・昭40(刑わ)2542号 贈賄及び受託収賄被告事件 〔いわゆる都議会議長選挙汚職事件・第一審〕
(51)昭和42年 6月29日 東京高裁 昭39(う)1553号 名誉毀損・公職選挙法違反被告事件
(52)昭和42年 6月10日 滝川簡裁 昭40(ろ)56号・昭40(ろ)57号 軽犯罪法違反被告事件
(53)昭和42年 5月30日 大阪高裁 昭41(ネ)427号・昭41(ネ)536号 損害賠償及び慰謝料請求控訴事件
(54)昭和42年 5月10日 東京地裁 昭40(刑わ)5308号・昭40(特わ)871号 昭和二五年東京都条例第四四号集会、集団行進及び集団示威運動に関する条例違反等事件 〔いわゆる日韓条約反対デモ事件・第一審〕
(55)昭和42年 4月28日 福岡高裁 昭39(う)425号 建造物侵入・公務執行妨害被告事件
(56)昭和42年 4月27日 東京地裁 昭40(特わ)594号 公職選挙法違反被告事件
(57)昭和42年 4月25日 東京地裁 昭40(特わ)579号 公職選挙法違反被告事件
(58)昭和42年 4月24日 東京地裁 昭38(ワ)2495号 解雇無効確認等請求事件 〔富士通信機懲戒解雇事件〕
(59)昭和42年 4月20日 前橋地裁 昭35(行)1号 任用関係存続確認請求事件
(60)昭和42年 3月27日 東京地裁 昭39(特わ)41号 公職選挙法違反被告事件
(61)昭和42年 3月23日 東京地裁 昭40(特わ)636号 公職選挙法違反被告事件
(62)昭和42年 3月17日 札幌地裁室蘭支部 昭40(ワ)39号 雇用契約存在確認請求事件 〔王子製紙解雇事件〕
(63)昭和42年 2月21日 東京高裁 昭39(う)1267号 公職選挙法違反被告事件
(64)昭和42年 2月 6日 仙台高裁秋田支部 事件番号不詳 住居侵入等被告事件
(65)昭和41年12月17日 東京地裁 昭38(ワ)2125号 私有建物九段会館返還請求事件
(66)昭和41年12月15日 大阪地裁 昭39(ヨ)2823号 仮処分申請事件 〔東邦紡績ショップ制解雇事件〕
(67)昭和41年11月28日 東京地裁 昭40(特わ)642号・昭40(特わ)610号・昭40(特わ)798号・昭40(特わ)580号 公職選挙法違反被告事件 〔いわゆる日本専売公社小林章派選挙違反事件・第一審〕
(68)昭和41年 8月23日 札幌地裁 昭40(行ウ)10号 課税処分取消請求事件
(69)昭和41年 7月22日 盛岡地裁 昭37(わ)26号 地方公務員法違反等事件 〔いわゆる岩教組学力テスト阻止事件・第一審〕
(70)昭和41年 6月29日 東京高裁 事件番号不詳 公職選挙法違反、出入国管理令違反被告事件
(71)昭和41年 5月31日 高松地裁 昭37(ワ)135号 懲戒停職処分無効確認請求事件 〔国鉄動力車労組四国地方本部役員懲戒停職事件〕
(72)昭和41年 5月30日 札幌地裁 昭36(行)9号 休職処分無効確認等請求事件
(73)昭和41年 5月19日 大阪高裁 昭37(う)1437号 暴力行為等処罰ニ関スル法律違反事件 〔いわゆる大阪学芸大学事件・控訴審〕
(74)昭和41年 5月18日 大阪地裁 昭38(ワ)1629号 委嘱状不法発送謝罪請求事件
(75)昭和41年 5月10日 東京高裁 昭38(ナ)23号 選挙無効事件
(76)昭和41年 4月14日 広島高裁 事件番号不詳 公職選挙法違反被告事件
(77)昭和41年 4月13日 大阪地裁 昭36(わ)5706号・昭37(わ)1855号 公務執行妨害・傷害・建造物侵入被告事件
(78)昭和41年 3月31日 大阪地裁 昭40(ヨ)2680号 仮処分申請事件 〔関西電力労組権利停止事件〕
(79)昭和41年 3月30日 大阪高裁 昭39(行ケ)2号 当選無効裁決取消請求事件
(80)昭和41年 3月24日 一宮簡裁 昭39(ろ)84号 軽犯罪法違反被告事件
(81)昭和41年 2月28日 東京地裁 昭34(ワ)8428号 土地建物所有権取得無効確認及び所有権取得登記抹消並に引渡請求事件 〔東京水交社事件〕
(82)昭和41年 1月31日 東京高裁 昭38(ネ)791号 取締役の責任追及請求事件 〔八幡製鉄政治献金事件・控訴審〕
(83)昭和41年 1月21日 東京地裁 昭31(刑わ)3221号 公務執行妨害、傷害等事件 〔いわゆる第二次国会乱闘事件〕
(84)昭和40年12月14日 東京高裁 昭40(う)656号 公職選挙法違反被告事件
(85)昭和40年11月30日 東京高裁 昭39(う)2429号 公職選挙法違反被告事件
(86)昭和40年11月26日 東京高裁 昭39(う)642号 公職選挙法違反被告事件
(87)昭和40年 9月22日 熊本地裁 昭34(行)20号 免職処分無効確認等請求事件
(88)昭和40年 8月 9日 東京地裁 昭35(刑わ)4091号 暴力行為等処罰ニ関スル法律違反等事件 〔いわゆる全学連六・一五国会侵入事件・第一審〕
(89)昭和40年 7月15日 東京地裁 昭39(刑わ)1115号・昭39(刑わ)1189号
(90)昭和40年 6月11日 新潟地裁 事件番号不詳 暴力行為等処罰ニ関スル法律違反事件 〔新潟自労組事件〕
(91)昭和40年 4月28日 最高裁大法廷 昭38(あ)233号 収賄・受託収賄・第三者収賄・贈賄被告事件
(92)昭和40年 4月27日 東京地裁 昭35(刑わ)3503号 暴力行為等処罰ニ関スル法律違反事件 〔いわゆるハガチー事件〕
(93)昭和40年 4月22日 福岡高裁 昭39(ネ)328号 除名決議無効確認請求控訴事件 〔中里鉱業労組除名事件〕
(94)昭和40年 3月13日 広島高裁岡山支部 事件番号不詳 公職選挙法違反被告事件
(95)昭和40年 3月 5日 静岡地裁浜松支部 昭39(わ)2号 公職選挙法違反、名誉毀損事件
(96)昭和40年 2月13日 秋田地裁 昭36(わ)88号 住居侵入等被告事件
(97)昭和39年12月28日 広島簡裁 事件番号不詳 公職選挙法違反被告事件
(98)昭和39年12月21日 札幌高裁函館支部 昭37(う)28号 公職選挙法違反被告事件
(99)昭和39年12月15日 東京地裁 昭38(刑わ)2385号 公職選挙法違反、公記号偽造、公記号偽造行使等事件
(100)昭和39年12月10日 最高裁第一小法廷 昭39(行ツ)16号 市議会議員選挙無効裁決取消請求事件


政治と選挙の裁判例(裁判例リスト)

■「選挙 コンサルタント」に関する裁判例一覧【1-101】
https://www.senkyo.win/hanrei-senkyo-consultant/

■「選挙 立候補」に関する裁判例一覧【1~100】
https://www.senkyo.win/hanrei-senkyo-rikkouho/

■「政治活動 選挙運動」に関する裁判例一覧【1~100】
https://www.senkyo.win/hanrei-seijikatsudou-senkyoundou/

■「公職選挙法 ポスター」に関する裁判例一覧【1~100】
https://www.senkyo.win/hanrei-kousyokusenkyohou-poster/

■「選挙 ビラ チラシ」に関する裁判例一覧【1~49】
https://www.senkyo.win/hanrei-senkyo-bira-chirashi/

■「政務活動費 ポスター」に関する裁判例一覧【1~100】
https://www.senkyo.win/hanrei-seimu-katsudouhi-poster/

■「演説会 告知 ポスター」に関する裁判例一覧【1~100】
https://www.senkyo.win/senkyo-seiji-enzetsukai-kokuchi-poster/

■「公職選挙法 ポスター 掲示交渉」に関する裁判例一覧【101~210】
https://www.senkyo.win/kousyokusenkyohou-negotiate-put-up-poster/

■「政治ポスター貼り 公職選挙法 解釈」に関する裁判例一覧【211~327】
https://www.senkyo.win/political-poster-kousyokusenkyohou-explanation/

■「公職選挙法」に関する裁判例一覧【1~100】
https://www.senkyo.win/hanrei-kousyokusenkyohou/

■「選挙 公報 広報 ポスター ビラ」に関する裁判例一覧【1~100】
https://www.senkyo.win/senkyo-kouhou-poster-bira/

■「選挙妨害」に関する裁判例一覧【1~90】
https://www.senkyo.win/hanrei-senkyo-bougai-poster/

■「二連(三連)ポスター 政党 公認 候補者」に関する裁判例一覧【1~100】
https://www.senkyo.win/hanrei-2ren-3ren-poster-political-party-official-candidate/

■「個人(単独)ポスター 政党 公認 候補者」に関する裁判例一覧【1~100】
https://www.senkyo.win/hanrei-kojin-tandoku-poster-political-party-official-candidate/

■「政党 公認 候補者 公募 ポスター」に関する裁判例一覧【1~100】
https://www.senkyo.win/hanrei-political-party-official-candidate-koubo-poster/

■「告示(公示)日 公営(公設)掲示板ポスター 政党 議員 政治家」に関する裁判例一覧【1~100】
https://www.senkyo.win/hanrei-kokuji-kouji-kouei-kousetsu-keijiban-poster-political-party-politician/

■「告示(公示)日 公営(公設)掲示板ポスター 政党 公報 広報」に関する裁判例一覧【1~100】
https://www.senkyo.win/hanrei-kokuji-kouji-kouei-kousetsu-keijiban-poster-political-party-campaign-bulletin-gazette-public-relations/

■「国政政党 地域政党 二連(三連)ポスター」に関する裁判例一覧【1~100】
https://www.senkyo.win/hanrei-kokusei-seitou-chiiki-seitou-2ren-3ren-poster/

■「国政政党 地域政党 個人(単独)ポスター」に関する裁判例一覧【1~100】
https://www.senkyo.win/hanrei-kokusei-seitou-chiiki-seitou-kojin-tandoku-poster/

■「公認 候補者 公募 ポスター 国政政党 地域政党」に関する裁判例一覧【1~100】
https://www.senkyo.win/hanrei-official-candidate-koubo-poster-kokusei-seitou-chiiki-seitou/

■「政治団体 公認 候補者 告示(公示)日 公営(公設)掲示板ポスター」に関する裁判例一覧【1~100】
https://www.senkyo.win/hanrei-political-organization-official-candidate-kokuji-kouji-kouei-kousetsu-keijiban-poster/

■「政治団体 後援会 選挙事務所 候補者 ポスター」に関する裁判例一覧【1~100】
https://www.senkyo.win/hanrei-political-organization-kouenkai-senkyo-jimusho-official-candidate-poster/

■「政党 衆議院議員 ポスター」に関する裁判例一覧【1~100】
https://www.senkyo.win/hanrei-seitou-shuugiin-giin-poster/

■「政党 参議院議員 ポスター」に関する裁判例一覧【1~100】
https://www.senkyo.win/hanrei-seitou-sangiin-giin-poster/

■「政党 地方議員 ポスター」に関する裁判例一覧【1~100】
https://www.senkyo.win/hanrei-seitou-chihou-giin-poster/

■「政党 代議士 ポスター」に関する裁判例一覧【1~100】
https://www.senkyo.win/hanrei-seitou-daigishi-giin-poster/

■「政党 ポスター貼り ボランティア」に関する裁判例一覧【1~100】
https://www.senkyo.win/hanrei-seitou-poster-hari-volunteer/

■「政党 党員 入党 入会 獲得 募集 代行」に関する裁判例一覧【1~100】
https://www.senkyo.win/hanrei-seitou-touin-nyuutou-nyuukai-kakutoku-boshuu-daikou/

■「政治団体 党員 入党 入会 獲得 募集 代行」に関する裁判例一覧【1~100】
https://www.senkyo.win/hanrei-seiji-dantai-nyuutou-nyuukai-kakutoku-boshuu-daikou/

■「後援会 入会 募集 獲得 代行」に関する裁判例一覧【1~100】
https://www.senkyo.win/hanrei-kouenkai-nyuukai-boshuu-kakutoku-daikou/


■選挙の種類一覧
選挙①【衆議院議員総選挙】に向けた、政治活動ポスター貼り(掲示交渉代行)
選挙②【参議院議員通常選挙】に向けた、政治活動ポスター貼り(掲示交渉代行)
選挙③【一般選挙(地方選挙)】に向けた、政治活動ポスター貼り(掲示交渉代行)
選挙④【特別選挙(国政選挙|地方選挙)】に向けた、政治活動ポスター貼り(掲示交渉代行)


【資料】政治活動用事前街頭ポスター新規掲示交渉実績一覧【PRドットウィン!】選挙,ポスター,貼り,代行,ポスター貼り,業者,選挙,ポスター,貼り,業者,ポスター,貼り,依頼,タウン,ポスター,ポスター,貼る,許可,ポスター,貼ってもらう,頼み方,ポスター,貼れる場所,ポスター,貼付,街,貼り,ポスター,政治活動ポスター,演説会,告知,選挙ポスター,イラスト,選挙ポスター,画像,明るい選挙ポスター,書き方,明るい選挙ポスター,東京,中学生,選挙ポスター,デザイン


(1)政治活動/選挙運動ポスター貼り ☆祝!勝つ!広報活動・事前街頭(単独/二連)選挙ポスター!
勝つ!選挙広報支援事前ポスター 政治選挙新規掲示ポスター貼付! 1枚から貼る事前選挙ポスター!
「政治活動・選挙運動ポスターを貼りたい!」という選挙立候補(予定)者のための、選挙広報支援プロ集団「選挙.WIN!」の事前街頭ポスター新規掲示プランです。

(2)圧倒的に政界No.1を誇る実績! 政治ポスター(演説会告知|政党|個人|二連三連)掲示交渉実績!
地獄のポスター貼りやります! ドブ板選挙ポスタリストが貼る! ポスター掲示交渉実績を大公開!
政治ポスター貼りドットウィン!「ドブ板選挙を戦い抜く覚悟のあなたをぜひ応援したい!」事前街頭PRおよび選挙広報支援コンサルティング実績!

(3)今すぐ無料でお見積りのご相談 ☆大至急スピード無料見積もり!選挙広報支援プランご提案
ポスター掲示難易度ランク調査 ご希望のエリア/貼付箇所/貼付枚数 ☏03-3981-2990✉info@senkyo.win
「政治活動用のポスター貼り代行」や「選挙広報支援プラン」の概算お見積りがほしいというお客様に、選挙ドットウィンの公職選挙法に抵触しない広報支援プランのご提案が可能です。

(4)政界初!世界発!「ワッポン」 選挙管理委員会の認証確認済みPR型「ウィン!ワッポン」
完全無料使い放題でご提供可能! 外壁街頭ポスター掲示貼付ツール 1枚から対応/大至急/一斉貼付け!
「ガンガン注目される訴求型PRポスターを貼りたい!」というお客様に、選挙ドットウィンの「ウィン!ワッポン」を完全無料使い放題でご提供する、究極の広報支援ポスター新規掲示プランです。

(5)選べるドブ板選挙広報支援一覧 選挙.WIN!豊富な選挙立候補(予定)者広報支援プラン一覧!
政治家/選挙立候補予定者広報支援 祝!当選!選挙広報支援プロ集団 世のため人のため「SENKYO.WIN」
アポイントメント獲得代行/後援会イベントセミナー集客代行/組織構築支援/党員募集獲得代行(所属党本部要請案件)/演説コンサルティング/候補者ブランディング/敵対陣営/ネガティブキャンペーン(対策/対応)

(6)握手代行/戸別訪問/ご挨拶回り 御用聞きによる戸別訪問型ご挨拶回り代行をいたします!
ポスター掲示交渉×戸別訪問ご挨拶 100%のリーチ率で攻める御用聞き 1軒でも行くご挨拶訪問交渉支援
ご指定の地域(ターゲットエリア)の個人宅(有権者)を1軒1軒ご訪問し、ビラ・チラシの配布およびアンケート解答用紙の配布収集等の戸別訪問型ポスター新規掲示依頼プランです。

(7)地域密着型ポスターPR広告貼り 地域密着型ポスターPR広告(街頭外壁掲示許可交渉代行)
街頭外壁掲示許可交渉代行/全業種 期間限定!貴社(貴店)ポスター貼り サイズ/枚数/全国エリア対応可能!
【対応可能な業種リスト|名称一覧】地域密着型ポスターPR広告(街頭外壁掲示許可交渉代行)貼り「ガンガン注目される訴求型PRポスターを貼りたい!」街頭外壁掲示ポスター新規掲示プランです。

(8)貼る専門!ポスター新規掲示! ☆貼!勝つ!広報活動・事前街頭(単独/二連)選挙ポスター!
政治活動/選挙運動ポスター貼り 勝つ!選挙広報支援事前ポスター 1枚から貼る事前選挙ポスター!
「政治活動・選挙運動ポスターを貼りたい!」という選挙立候補(予定)者のための、選挙広報支援プロ集団「選挙.WIN!」の事前街頭ポスター新規掲示プランです。

(9)選挙立札看板設置/証票申請代行 絶対ここに設置したい!選挙立札看板(選挙事務所/後援会連絡所)
選挙事務所/後援会連絡所届出代行 公職選挙法の上限/立て札看板設置 1台から可能な選挙立札看板設置
最強の立札看板設置代行/広報(公報)支援/選挙立候補者後援会立札看板/選挙立候補者連絡所立札看板/政治活動用事務所に掲示する立て札・看板/証票申請代行/ガンガン独占設置!


お問い合わせ【選挙ドットウィン!】ドブ板選挙広報支援および政治ポスター掲示交渉代行 お問い合わせ 050 お問い合わせ 050plus お問い合わせ 0sim お問い合わせ 109 お問い合わせ 109シネマズ お問い合わせ 10万円給付 お問い合わせ 16銀行 お問い合わせ 17kg お問い合わせ 17ライブ お問い合わせ 31 お問い合わせ 3ce お問い合わせ 3coins お問い合わせ 3ds お問い合わせ 3m お問い合わせ 4ーc お問い合わせ 4b4 お問い合わせ 551 お問い合わせ 551蓬莱 お問い合わせ 5kplayer お問い合わせ 77銀行 お問い合わせ 77銀行アプリ お問い合わせ 7id お問い合わせ 7order お問い合わせ 7pay お問い合わせ 81プロデュース お問い合わせ 9090 お問い合わせ 9monsters お問い合わせ au wallet お問い合わせ au お問い合わせ 0120 au お問い合わせ 157 au お問い合わせ 24時間 au お問い合わせ 無料 back number お問い合わせ contact form 7 お問い合わせ contact form 7 お問い合わせ 表示されない dazn お問い合わせ didi お問い合わせ diesel お問い合わせ diga お問い合わせ dinos お問い合わせ dion お問い合わせ dior お問い合わせ discord お問い合わせ dish// お問い合わせ disney お問い合わせ duo お問い合わせ ep-4004 お問い合わせ ep-707a お問い合わせ ep-802a お問い合わせ ep-803a お問い合わせ ep-805a お問い合わせ ep-806aw お問い合わせ ep-807ab お問い合わせ ep-807aw お問い合わせ ep-808ab お問い合わせ ep-808aw お問い合わせ ep-879aw お問い合わせ ep-978a3 お問い合わせ ep-979a3 お問い合わせ gu お問い合わせ lenovo お問い合わせ line pay お問い合わせ line pay お問い合わせ 電話 line お問い合わせ 電話 lineモバイル お問い合わせ microsoft 365 お問い合わせ nec お問い合わせ パソコン nec お問い合わせ ルータ nec お問い合わせ 電話番号 netflix お問い合わせ nuro お問い合わせ 電話 nuro お問い合わせ 電話番号 nuroモバイル お問い合わせ nuro光 お問い合わせ nuro光 お問い合わせ 電話番号 nuro光 マンション お問い合わせ nuxt お問い合わせ office 365 お問い合わせ peach お問い合わせ pitapa お問い合わせ playstation 4 お問い合わせ px-049a お問い合わせ px-5500 お問い合わせ q10 お問い合わせ q10 お問い合わせ 返信 qbハウス お問い合わせ qcy お問い合わせ qnap お問い合わせ qoo10 お問い合わせ 見方 qrio お問い合わせ qtネット お問い合わせ qtモバイル お問い合わせ qvc お問い合わせ so-net お問い合わせ so-net お問い合わせ line surface pro 7 お問い合わせ tsutaya discas お問い合わせ u-next お問い合わせ vaio お問い合わせ viber お問い合わせ viewカード お問い合わせ vimeo お問い合わせ visa お問い合わせ visa お問い合わせ 電話 visa お問い合わせ 日本 vlive お問い合わせ vプリカ お問い合わせ windows 10 お問い合わせ wordpress お問い合わせ ページ zaif お問い合わせ zaim お問い合わせ zara お問い合わせ zoff お問い合わせ zoho お問い合わせ zoom お問い合わせ zozo gmo お問い合わせ zozotown お問い合わせ 電話 zozoカード お問い合わせ ヴィーナススキン お問い合わせ エポスカード お問い合わせ 24時間 エレコム お問い合わせ ルーター お問い合わせ 0120 お問い合わせ 2-7-0 お問い合わせ 404 お問い合わせ amazon お問い合わせ apple お問い合わせ au お問い合わせ biglobe お問い合わせ cgi お問い合わせ cocoon お問い合わせ contact お問い合わせ css お問い合わせ epic games store お問い合わせ fgo お問い合わせ google お問い合わせ googleフォーム お問い合わせ html お問い合わせ inquiry お問い合わせ line お問い合わせ lixil お問い合わせ mailto お問い合わせ makuake お問い合わせ minne お問い合わせ nec お問い合わせ no お問い合わせ nofollow お問い合わせ note お問い合わせ ntt西日本 お問い合わせ ntt東日本 お問い合わせ pairs お問い合わせ php お問い合わせ pixiv お問い合わせ pop お問い合わせ q&a お問い合わせ rails お問い合わせ sony お問い合わせ ssl お問い合わせ twitter お問い合わせ ufj お問い合わせ ui お問い合わせ uq お問い合わせ weblio お問い合わせ webデザイン お問い合わせ webページ お問い合わせ wordpress お問い合わせ wordpress プラグイン お問い合わせ zozotown お問い合わせ アイコン お問い合わせ アイコン ベクター お問い合わせ アイコン 無料 お問い合わせ アドレス お問い合わせ アマゾン お問い合わせ ありがとう 英語 お問い合わせ ありがとうございます お問い合わせ イメージ画像 お問い合わせ イラスト お問い合わせ イラスト フリー お問い合わせ ウィジェット お問い合わせ ウイルスバスター お問い合わせ お支払い照合番号 メール お問い合わせ お支払照合番号 迷惑メール お問い合わせ お断りメール お問い合わせ お問合せ お問い合わせ お問合せ 公用文 お問い合わせ お礼 お問い合わせ お礼 メール お問い合わせ お礼 例文 お問い合わせ ガイダンス お問い合わせ キューピー お問い合わせ グーグル お問い合わせ グーグルフォーム お問い合わせ ください お問い合わせ クッキー お問い合わせ クックパッド お問い合わせ クラス名 お問い合わせ グラブル お問い合わせ グリー お問い合わせ クリックポスト お問い合わせ クリニック お問い合わせ グループ お問い合わせ グルメ お問い合わせ グレイル お問い合わせ クレーム お問い合わせ クローズ お問い合わせ クロネコ お問い合わせ ゲーセン お問い合わせ ゲーム お問い合わせ コンバージョン お問い合わせ ご質問 お問い合わせ ご質問 類語 お問い合わせ ご相談 窓口 からのメール お問い合わせ ご相談窓口 メール お問い合わせ ご相談窓口 迷惑メール お問い合わせ ご相談窓口 迷惑メール 住所 お問い合わせ ご問い合わせ お問い合わせ ご連絡 お問い合わせ サービス内容の変更 お問い合わせ サービス内容の変更 迷惑メール お問い合わせ サンクスページ お問い合わせ サンクスメール 例文 お問い合わせ サンプル お問い合わせ システム お問い合わせ ジャニーズ お問い合わせ すかいらーく お問い合わせ スクール お問い合わせ スクエア お問い合わせ スクエニ お問い合わせ ステップ お問い合わせ スパム お問い合わせ スペイン語 お問い合わせ する お問い合わせ する側 お問い合わせ セキュリティ お問い合わせ セブンイレブン お問い合わせ センター お問い合わせ ソニー お問い合わせ ソフトバンク お問い合わせ ソフトバンク光 お問い合わせ ダイキン お問い合わせ タイトル お問い合わせ タイ語 お問い合わせ チャット お問い合わせ チャットボット お問い合わせ チラシ お問い合わせ ツイステ お問い合わせ ツイッター お問い合わせ ディズニー お問い合わせ デザイン お問い合わせ デザイン css お問い合わせ デザイン 参考 お問い合わせ テンプレート お問い合わせ というメール お問い合わせ ドイツ語 お問い合わせ ドコモ お問い合わせ とは お問い合わせ ドメイン お問い合わせ ニコス お問い合わせ ニコニコ お問い合わせ ニトリ お問い合わせ ネイルサロン お問い合わせ ネットショップ お問い合わせ の使い方 お問い合わせ は 英語 お問い合わせ バーバリー お問い合わせ パーマリンク お問い合わせ バイト お問い合わせ はくばく お問い合わせ ハコスコ お問い合わせ はじめて お問い合わせ パスワード お問い合わせ バズ部 お問い合わせ パソコン お問い合わせ パソコン工房 お問い合わせ バッファロー お問い合わせ はてな お問い合わせ はてなブログ お問い合わせ バナー お問い合わせ バナー デザイン お問い合わせ バナー 素材 お問い合わせ バナー 無料 お問い合わせ バナー画像 お問い合わせ パナソニック お問い合わせ はなまるうどん お問い合わせ バリデーション お問い合わせ パンテーン お問い合わせ パンフレット お問い合わせ ヒアルロン酸 お問い合わせ ピーチサポート お問い合わせ ピクトグラム お問い合わせ ビザ お問い合わせ ビジネス お問い合わせ ビジネスメール お問い合わせ ビジネス文書 お問い合わせ ひな形 お問い合わせ フォートナイト お問い合わせ フォーム お問い合わせ フォーム html お問い合わせ フォーム php お問い合わせ フォーム デザイン お問い合わせ フォーム 無料 お問い合わせ フォーム 例文 お問い合わせ プライバシーポリシー お問い合わせ プライバシーポリシー 同意 お問い合わせ プラグイン お問い合わせ プラグイン wordpress お問い合わせ プラン変更 迷惑メール お問い合わせ プラン変更送り先 メール お問い合わせ フリー素材 お問い合わせ ふりがな お問い合わせ プルダウン お問い合わせ フロー お問い合わせ ブログ お問い合わせ ペイパル お問い合わせ ベーカリー お問い合わせ ページ お問い合わせ ページ デザイン お問い合わせ ページ 作り方 お問い合わせ ペット お問い合わせ ベトナム語 お問い合わせ ベルパーク お問い合わせ ホームページ お問い合わせ ポケモン お問い合わせ ポケモンgo お問い合わせ ポスター お問い合わせ ボタン お問い合わせ ボタン css お問い合わせ ボタン html お問い合わせ ボタン デザイン お問い合わせ ボタン フリー お問い合わせ ポルトガル語 お問い合わせ マーク お問い合わせ マーケティング お問い合わせ マイクロソフト お問い合わせ マカフィー お問い合わせ マナー お問い合わせ マニュアル お問い合わせ みずほ お問い合わせ ムービック お問い合わせ メーラー起動 お問い合わせ メール お問い合わせ メール お礼 お問い合わせ メール 英語 お問い合わせ メール 件名 お問い合わせ メール 返信 お問い合わせ メールアドレス お問い合わせ メールアドレス 例 お問い合わせ メルカリ お問い合わせ モンスト お問い合わせ ヤフオク お問い合わせ ヤマト お問い合わせ ヤマト運輸 お問い合わせ やり方 お問い合わせ ユニクロ お問い合わせ よくあるご質問 お問い合わせ よくある質問 お問い合わせ ヨドバシ お問い合わせ ライン お問い合わせ リクシル お問い合わせ リクルート お問い合わせ リフォーム お問い合わせ リンク お問い合わせ リンク デザイン お問い合わせ ルミネ お問い合わせ ルミネカード お問い合わせ レスポンシブ お問い合わせ レターパック お問い合わせ レノボ お問い合わせ レンタカー お問い合わせ ローソン お問い合わせ ローチケ お問い合わせ ロゴ お問い合わせ ロッテ お問い合わせ ロボット お問い合わせ ワードプレス お問い合わせ ワイモバイル お問い合わせ ワイヤーフレーム お問い合わせ わかさ生活 お問い合わせ ワコム お問い合わせ を英語で お問い合わせ 挨拶 お問い合わせ 意味 お問い合わせ 一覧 お問い合わせ 営業 お問い合わせ 営業お断り お問い合わせ 営業日 お問い合わせ 英語 お問い合わせ 英語 ホームページ お問い合わせ 英語 メール お問い合わせ 英語 件名 お問い合わせ 英語で お問い合わせ 英訳 お問い合わせ 何度も お問い合わせ 荷物 お問い合わせ 画像 お問い合わせ 画像 フリー お問い合わせ 画像 素材 お問い合わせ 画像添付 お問い合わせ 画像認証 お問い合わせ 画面 お問い合わせ 回答 お問い合わせ 回答 お礼 お問い合わせ 確認画面 お問い合わせ 学校 お問い合わせ 楽天 お問い合わせ 楽天カード お問い合わせ 楽天モバイル お問い合わせ 完了 例文 お問い合わせ 完了画面 お問い合わせ 漢字 お問い合わせ 管理 お問い合わせ 韓国語 お問い合わせ 企業 お問い合わせ 貴社 お問い合わせ 偽名 お問い合わせ 求人 お問い合わせ 給付金 お問い合わせ 銀行 お問い合わせ 熊本市 お問い合わせ 契約条項通知 お問い合わせ 契約条項通知 メール お問い合わせ 契約条項通知 迷惑メール お問い合わせ 敬語 お問い合わせ 敬語 メール お問い合わせ 芸大 お問い合わせ 結び お問い合わせ 件名 お問い合わせ 件名 メール お問い合わせ 件名 英語 お問い合わせ 件名とは お問い合わせ 見積もり お問い合わせ 見本 お問い合わせ 減らす お問い合わせ 現金書留 お問い合わせ 現状 お問い合わせ 言い換え お問い合わせ 言い方 お問い合わせ 言葉 お問い合わせ 言葉遣い お問い合わせ 個人情報 同意 お問い合わせ 個人情報保護 お問い合わせ 個人情報保護方針 お問い合わせ 項目 お問い合わせ 佐川 お問い合わせ 最初 お問い合わせ 採用 お問い合わせ 在庫 お問い合わせ 在宅 お問い合わせ 作り方 お問い合わせ 三井住友銀行 お問い合わせ 参考 お問い合わせ 仕方 お問い合わせ 使い方 お問い合わせ 支払い照合番号 お問い合わせ 資料請求 お問い合わせ 歯医者 お問い合わせ 時間 お問い合わせ 自動返信メール お問い合わせ 自分 お問い合わせ 質問 お問い合わせ 写真 お問い合わせ 謝罪 お問い合わせ 種類 お問い合わせ 受付 メール お問い合わせ 受付時間 お問い合わせ 書き始め お問い合わせ 書き方 お問い合わせ 書き方 ゲーム お問い合わせ 承りました お問い合わせ 照会番号 迷惑メール お問い合わせ 森永 お問い合わせ 人 英語 お問い合わせ 正しい お問い合わせ 正式 お問い合わせ 西濃 お問い合わせ 設置 お問い合わせ 専修大学 お問い合わせ 選考 お問い合わせ 選考辞退 お問い合わせ 選択 お問い合わせ 素材 お問い合わせ 相談窓口 お問い合わせ 相談窓口 メール お問い合わせ 窓口 お問い合わせ 送り状番号 お問い合わせ 送信完了 お問い合わせ 送信完了画面 お問い合わせ 尊敬語 お問い合わせ 他の言い方 お問い合わせ 対応 お問い合わせ 対応 メール お問い合わせ 対応時間 お問い合わせ 代行 お問い合わせ 代理店 お問い合わせ 台湾語 お問い合わせ 大学 お問い合わせ 宅急便 お問い合わせ 担当者様 お問い合わせ 断り方 お問い合わせ 中国語 お問い合わせ 中文 お問い合わせ 注意事項 お問い合わせ 丁寧 お問い合わせ 丁寧語 お問い合わせ 追従 お問い合わせ 締めの言葉 お問い合わせ 店 お問い合わせ 添付 お問い合わせ 電話 お問い合わせ 電話 マナー お問い合わせ 電話 メール お問い合わせ 電話 話し方 お問い合わせ 電話対応 お問い合わせ 電話番号 お問い合わせ 土日 お問い合わせ 動詞 お問い合わせ 同意 お問い合わせ 同意する お問い合わせ 同義語 お問い合わせ 導入 お問い合わせ 匿名 お問い合わせ 特別体験終了 お問い合わせ 読み方 お問い合わせ 内容 お問い合わせ 日経 お問い合わせ 日本語 正しい お問い合わせ 日本郵便 お問い合わせ 日立 お問い合わせ 入力フォーム お問い合わせ 任天堂 お問い合わせ 農林水産省 お問い合わせ 反対語 お問い合わせ 番号 お問い合わせ 誹謗中傷 お問い合わせ 美容院 お問い合わせ 美容液 お問い合わせ 必須 お問い合わせ 必要 お問い合わせ 表記 お問い合わせ 表記 英語 お問い合わせ 表示 お問い合わせ 武蔵野美術大学 お問い合わせ 分析 お問い合わせ 文言 お問い合わせ 文字化け お問い合わせ 文字数 お問い合わせ 文章 お問い合わせ 文章 ゲーム お問い合わせ 文面 お問い合わせ 別の お問い合わせ 別の言い方 お問い合わせ 返信 お問い合わせ 返信 いつ お問い合わせ 返信 お礼 お問い合わせ 返信 こない お問い合わせ 返信 テンプレ お問い合わせ 返信 英語 お問い合わせ 返信 件名 お問い合わせ 返信 例文 お問い合わせ 返信メール テンプレート お問い合わせ 方法 お問い合わせ 褒める お問い合わせ 本名 お問い合わせ 翻訳 お問い合わせ 毎日 お問い合わせ 無視 お問い合わせ 無料 お問い合わせ 無料素材 お問い合わせ 名乗る お問い合わせ 名前 お問い合わせ 名前 偽名 お問い合わせ 名前 本名 お問い合わせ 迷惑メール お問い合わせ 目的 お問い合わせ 問い合わせ お問い合わせ 問合せ お問い合わせ 訳 お問い合わせ 郵便 お問い合わせ 要望 お問い合わせ 要望 書き方 お問い合わせ 留学 お問い合わせ 旅館 お問い合わせ 料金 お問い合わせ 料金確認 特別体験終了 お問い合わせ 料金確認 迷惑メール お問い合わせ 類語 お問い合わせ 例文 お問い合わせ 連絡こない お問い合わせ 連絡先 お問い合わせ 録音 お問い合わせ 話し方 お問い合わせ 亘理町 お問い合わせ(無料) お気に入り お問い合わせありがとうございます 英語 お問い合わせください お問い合わせフォーム お問い合わせフォーム 作り方 お問い合わせ番号 お問い合わせ番号が見つかりません お問合せ お問合せ イラスト お問合せ お礼 お問合せ する お問合せ とは お問合せ ピアノ教室 お問合せ ポータル お問合せ レンタカー お問合せ レンタル お問合せ ロゴ お問合せ 意味 お問合せ 画像 お問合せ 件名 お問合せ 公用文 お問合せ 佐川 お問合せ 三越 お問合せ 申し込み お問合せ 日本語 お問合せ 問い合わせ お問合せ 問合せ ギャラクシー お問い合わせ グラクロ お問い合わせ グラブル お問い合わせ ゲームアイテム名 グラブル お問い合わせ どこ グラブル お問い合わせ モバゲー グラブル お問い合わせ 巻き戻し ゲーム お問い合わせ 書き方 ゲームトレード お問い合わせ ゲオ お問い合わせ ザトール お問い合わせ ザレイズ お問い合わせ シャープ お問い合わせ 050 シャープ お問い合わせ 冷蔵庫 シャドバ お問い合わせ ネタ ズーキーパー お問い合わせ ズーム お問い合わせ ずんどう屋 お問い合わせ ゼクシィ お問い合わせ セディナ お問い合わせ ローン ゼノンザード お問い合わせ ゼロファクター お問い合わせ ゼンハイザー お問い合わせ ゼンリー お問い合わせ ゼンリン お問い合わせ ゾゾタウン お問い合わせ 電話番号 ソフトバンク お問い合わせ 157 ソフトバンク お問い合わせ 24時間 ソフトバンク お問い合わせ 無料 ダイソー お問い合わせ ダイソン お問い合わせ ドコモ お問い合わせ 151 ドコモ お問い合わせ 24時間 ドラクエウォーク お問い合わせ 2-7-4 トレクル お問い合わせ 400 トレクル お問い合わせ 502 ニトリ お問い合わせ 0570 ヌビアン お問い合わせ ネスレ お問い合わせ ノエル銀座クリニック お問い合わせ ノートン お問い合わせ ノーリツ お問い合わせ ノジマ お問い合わせ パスワード お問い合わせ バッファロー ルーター お問い合わせ ぴあ お問い合わせ ピカラ お問い合わせ ピクトリンク お問い合わせ ピグパ お問い合わせ ピザハット お問い合わせ ビセラ お問い合わせ ビックカメラ お問い合わせ ビューカード お問い合わせ ペアーズ お問い合わせ ペイペイ お問い合わせ 電話 ポケコロ お問い合わせ ポケットカード お問い合わせ ポケ森 お問い合わせ ポンタカード お問い合わせ マイナビ お問い合わせ 2021 ムーモ お問い合わせ メルカリ お問い合わせ ページ メルカリ お問い合わせ ログインできない モバイルsuica お問い合わせ ヤマト運輸 お問い合わせ 0570 ゆうパック お問い合わせ 見つからない りそな銀行 お問い合わせ 24時間 ルイヴィトン お問い合わせ ルフトハンザ お問い合わせ るるぶトラベル お問い合わせ ルンバ お問い合わせ ロコンド お問い合わせ 電話 ワイジェイカード お問い合わせ ワイモバイル お問い合わせ 電話 楽天 お問い合わせ 銀行 楽天モバイル お問い合わせ 無料 株式会社アークh.d お問合せ 逆seo対策 株式会社アークhd お問合せ 逆seo 銀だこ お問い合わせ 銀のさら お問い合わせ 銀座カラー お問い合わせ 銀座保険サービス お問い合わせ 劇団四季 お問い合わせ 佐川 お問い合わせ 見方 佐川急便 お問い合わせ 24時間 在留カード お問い合わせ 財宝 お問い合わせ 財務省 お問い合わせ 三井住友銀行 お問い合わせ 24時間 象印 お問い合わせ 税務署 お問い合わせ 全日空 お問い合わせ 全日空 お問い合わせ 電話 全労済 お問い合わせ 造園工事 お問い合わせ 奈良県緑化土木協同組合 大東建託 お問い合わせ 第五人格 お問い合わせ 年金 お問い合わせ 白猫 お問い合わせ 3203 白猫 お問い合わせ 3210 病院 お問い合わせ 崩壊 3rd お問い合わせ 野村證券 お問い合わせ 嵐 5ラ20 お問い合わせ

関連記事一覧

  • コメント ( 0 )

  • トラックバックは利用できません。

  1. この記事へのコメントはありません。