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政治と選挙Q&A「政党 党員 入党 入会 獲得 募集 代行」に関する裁判例(76)昭和41年 4月14日 広島高裁 事件番号不詳 公職選挙法違反被告事件

政治と選挙Q&A「政党 党員 入党 入会 獲得 募集 代行」に関する裁判例(76)昭和41年 4月14日 広島高裁 事件番号不詳 公職選挙法違反被告事件

裁判年月日  昭和41年 4月14日  裁判所名  広島高裁  裁判区分  判決
事件番号  事件番号不詳
事件名  公職選挙法違反被告事件
裁判結果  棄却  上訴等  上告  文献番号  1966WLJPCA04146003

出典
刑集 20巻9号1071頁

裁判年月日  昭和41年 4月14日  裁判所名  広島高裁  裁判区分  判決
事件番号  事件番号不詳
事件名  公職選挙法違反被告事件
裁判結果  棄却  上訴等  上告  文献番号  1966WLJPCA04146003

主文

本件各控訴を棄却する。

 

 

理由

検察官の控訴の趣意は記録編綴の検察官事務取扱検事山根静寿作成の控訴趣意書記載のとおりであり、弁護人三浦強一、同中田義正の控訴の趣意は記録編綴の同弁護人ら各自作成名義の各控訴趣意書竝びに弁護人三浦強一作成名義の控訴趣意追加申立書記載のとおりであるからここにこれらを引用する。
これに対する当裁判所の判断は次のとおりである。
弁護人三浦強一の控訴趣意第一点、第四点、弁護人中田義正の事実誤認、法令違反の主張について。
所論は、要するに原判示「婦人新聞」紙上に同判示内容の事項を掲載したのは、被告人の単なる私広告に過ぎず、公職選挙法第一四八条の二第三項所定の選挙に関する報道及び評論に該当しない。従つて同法第一四九条に違反するのは格別、同法第一四八条の二第三項に違反するものと認定した原判決には事実の誤認があり、ひいては法律の解釈適用を誤つた違法があるというものである。
そこで記録を検討して判断するに、本件「婦人新聞」は毎月一回有料で定期的に号を追つて印刷、発行され、被告人はその編集発行人であるところ、原判決挙示の関係証拠によれば、被告人は原判示参議院議員選挙に際し、自己の当選を得る目的をもつて右編集発行人である経営上の特殊の地位を自己の利益に使用して原判示内容の事項を掲載したことが認められる。
しかして、公職選挙法第一四八条の二第三項にいう「報道」とは、選挙に関する客観的事実の報告であり、「評論」とは政党その他の団体、候補者その他の者の政策、意見、主張、選挙運動等選挙に関する言動を対象として論議ないしは批判することをいうものと解するのが相当である。
本件についてこれをみるに、押収に係る第三号の一によれば原判示「婦人新聞」第一面最下段中央部に「迫千代子を推せん候補に」と題し、「広島市婦連、市青連、広島各種学校連盟、三原広大分校同窓会、広島未亡人会では、推せん候補として迫千代子を決定し、婦人と子供のための正しく、明るい政治を実現するために積極的な選挙運動を展開することになつた」旨及びその左部分に被告人の氏名を使用して「参議院選挙(地方区)に立候補するにあたり、御挨拶を申上げます」と題し、被告人が立候補を決意するに至つた経緯、参議院議員選挙の諸情勢の観察、被告人の政策、意見等を記述するとともに、選挙民の支援を求めた記事を掲載したことが認められ、これらの記事の内容がいわゆる選挙に関する報道及び評論であることは明らかである。しかして右記事が新聞紙の最下段の通常広告が掲載せられる部分に掲載せられてあるからといつて、そのことを以てそれが直ちに広告であるとは断定できず、一般記事と異つた活字等が用いられていることによつてもこれを広告であると速断することはできない。殊に前記「迫千代子を推せん候補に」と題する記事のごときは、その内容からしてこれを広告とみることはできない。原判決がこれを捉えて公職選挙法第一四八条の二第三項所定の報道及び評論に該当するものとして同条違反の罪に問擬し、同法第二三五条の二第三号を適用処断したのは相当であつて、原判決には事実誤認、法令の解釈適用を誤つた違法のかどはない。
次に、所論は原判示第一、第二事実について被告人の犯意を否定し且つ原判示第一の藤坂正治との共謀の事実を否定する旨主張し、原判決の事実誤認をいうけれども、記録を精査して検討するに、原判決挙示の証拠に徴すれば、藤坂正治が被告人の指示に基づいて前記記事の英文を作成し、被告人がこれを閲覧したうえ右新聞に掲載することの承諾を与えたので、藤坂が選挙特集号として同新聞を編集発行したことが認められ、被告人の前記報道、評論の犯意竝びに藤坂と共謀の犯意の存在は充分これを認めることができる。また原判示第二の頒布行為についても、被告人は昭和三七年六月七日選挙公示と同時に立候補の届出をなし、翌八日比治山遊園で催された広島市婦人会連合会評議員会の会合に被告人も出席したものであるが、当日松島マツ子に本件婦人新聞紙を持参させ、同女及び武田初子とともに被告人もこれを出席者に配布した事実が認められ、頒布する認識がなかつたとは到底認められない。
しかして、右新聞紙は前記認定のごとく被告人がその経営者及び編集発行人であることの地位を利用して、本件参議院議員選挙に自己の当選を得る目的をもつて、前記のような右選挙に関する報道及び評論を掲載したもので、しかも公職選挙法第一四八条第三項所定の新聞紙に該当しないものであるから、いわゆる選挙運動のために使用する文書であり、従つてこれを頒布することは同法第一四二条の禁止を免れる意思をもつてすると否とを問わず右第一四二条の禁止自体に違反する所為というべく、被告人が右新聞紙を頒布した原判示第二の所為は右第一四二条に違反したものであつて、これを同条の禁止を免れる行為として頒布したものとして同法第一四六条の違反と認定判示した原判決は事実を誤認し、法令の解釈適用を誤つた違法があるものといわなければならないが、右両者はいずれも文書図画の頒布を制限した規定であつて、その違反に対する罰条、法定刑も同一であるから右違法は判決に影響を及ぼすものではないと解すべく、原判決を破棄する理由とはならない。
従つて、弁護人三浦強一の控訴趣意第二点の論旨は被告人の原判示第二の所為が公職選挙法第一四六条に該当することを前提とする主張であるからこれに対しては判断をしない。
弁護人三浦強一の論旨第六点及び第七点理由不備、事実誤認、審理不尽の主張について。
しかしながら、原判決書によれば「被告人が婦人新聞社の経営者竝びに編集発行人たる地位を利用した」と判示してあるのであるから、原判決が公職選挙法第一四八条の二第三項所定の特殊の地位を利用したことを認定判示したことは明白で、原判決挙示の証拠によれば被告人は本件婦人新聞社を経営し、その編集発行人として同会社の営業を主宰していたものであるが、本件選挙に当り多忙のためたまたま一時藤坂正治に同新聞の編集業務を委任していたが、被告人の右地位にはならんの変更もなかつたものであり、本件選挙に当り被告人は右地位を利用して藤坂と協議し、自己の当選を得るため同人に指示を与え、原判示選挙に関する報道評論を掲載した本件新聞を編集発行したものであることは明らかで、被告人は原判示のとおり特殊の地位を利用して前記報道及び評論を本件新聞に掲載したものと認めるに充分である。しかして判決書にはその旨を判示すれば足り、どのようにその地位を利用行使したかについて積極的具体的に判示する必要はない。
次に、所論は原判決が原判示第一につき犯行の日時場所を判示していないことを非難する。なるほど原判決には同判示第一の犯行の日時場所を特定明記していないことは所論指摘のとおりであるけれども、原判文によれば、被告人は「昭和三七年六月一日付婦人新聞」紙上に原判示報道及び評論を掲載したと認定判示しており、また右新聞社の所在地は「広島市皆実町二丁目二三三番地」と判示しているのであるから、犯行の日時、場所は一応特定判示してあるものと解される。原判決には所論のような擬律錯誤ないしは理由不備も審理不尽の違法も認められない。論旨はいずれも理由がない。
同弁護人の論旨第三点二重処罰の禁止違反の主張について。
所論は、原判決が原判示第一の罪の成立を認定処断しながら、これを本件新聞の頒布とを切離して別個に同頒布罪の成立を認め、これをも処罰したが、新聞を編集発行すれば必ず読者に頒布するものである新聞の特質上、原判示第一の報道、評論の掲載は新聞紙の頒布性を利用することにより効果があるものであるから、選挙に関する報道、評論を掲載した罪につき処罰した以上右報道、評論を掲載した新聞の頒布行為を別個に処罰すべきではないから、原判決は一個の所為につき二重に処罰した違法があると主張する。
しかしながら、公職選挙法第一四八条の二第三項の趣旨とするところは、新聞紙又は雑誌の選挙に関する報道及び評論は選挙人に対する影響力が大であり、それが当該新聞、雑誌に対する編集その他経営上の特殊の地位を有する者によつて、特定の候補者の選挙運動のため又は当選妨害のために利用されるときは、選挙の公正を害し、その公明を保し難い結果を招くおそれがあり、これを防止するために設けられたものであり、同法第一四二条、第一四三条、第一四六条等の文書図画の頒布掲示を制限する規定を設けた趣旨は、公職の選挙につき文書図画の無制限の頒布掲示を認めるときは、選挙運動に不当の競争を招き、これがため却て選挙の自由公正を害し、その公明を保持し難い結果を来すおそれがあると認めて、かかる弊害を防止するため右のような一定の規制をしたものであつて、その規制せんとする趣旨、対象を異にしており、従つて新聞紙、雑誌を不法に利用して選挙に関する報道及び評論を掲載した行為とこれが掲載された新聞紙又は雑誌をその制限に違反して頒布又は掲示した所為とは別個独立の犯罪というべく、このことは同法第一四八条第一項により選挙に関する報道評論を掲載する自由を有する新聞紙雑誌といえども、これを頒布、掲示するには同条第二項の制限に従うことを要し、これに違反すれば処罰せられることになつていることからしても明らかであり、一方を処罰した以上他方を更に処罰することは二重の処罰であるとする所論は、弁護人独自の見解であり、到底採用し難い。論旨は理由がない。
同弁護人の論旨第五点竝びに検察官の各量刑不当の主張について。
検察官の所論は、原判決の量刑は軽きに失する旨主張し、弁護人はその過重であることを主張する。
記録に徴して認められる本件犯行の動機、態様竝びに選挙違反の特質に鑑み、特に本件犯行はいわゆる文書違反であつて買収犯とはその趣を異にし、犯情はさほど悪質重大なものとは速断できず、ことに直接本件新聞の編集発行の衝に当つた共犯者藤坂正治が、原判示第一と同一の罪により罰金一〇、〇〇〇円に処せられ、公民権停止期間を二年に短縮する旨の裁判を受け(昭和三七年一一月一七日確定)、同人の右刑との均衡を考慮すれば、原判決の量刑は必ずしも重いものとは認められず、また被告人の経歴、その政治的社会的環境等を参酌してみると、原判決を破棄してまでその刑を重くし、公民権を停止しなければならないほど軽過ぎるものとも思料されないから論旨はいずれも理由がない。
よつて、刑事訴訟法第三九六条に則り本件各控訴を棄却することとし、主文のとおり判決する。
(昭和四一年四月一四日 広島高等裁判所第一部)


政治と選挙の裁判例「政党 党員 入党 入会 獲得 募集 代行」に関する裁判例一覧
(1)昭和44年 6月 5日 東京地裁 昭34(ワ)5975号 雇用関係存在確認請求事件 〔旧電気通信省免職事件〕
(2)昭和44年 4月18日 長野地裁佐久支部 昭43(わ)40号
(3)昭和44年 4月 2日 最高裁大法廷 昭41(あ)1129号 国家公務員法違反、住居侵入被告事件 〔いわゆる安保六・四仙台高裁事件・上告審〕
(4)昭和44年 3月27日 松江地裁 昭42(わ)35号 公職選挙法違反被告事件
(5)昭和44年 3月27日 徳島地裁 昭40(わ)239号 国家公務員法違反被告事件 〔徳島郵便局事件・第一審〕
(6)昭和44年 3月18日 最高裁第三小法廷 昭43(あ)487号 公職選挙法違反被告事件
(7)昭和44年 3月18日 名古屋地裁 昭44(ヨ)182号 仮処分申請事件 〔東洋プライウッド立入妨害禁止事件〕
(8)昭和44年 2月19日 仙台高裁 昭41(う)241号 地方公務員法違反、道路交通法違反事件 〔いわゆる岩教組学力テスト阻止事件・控訴審〕
(9)昭和44年 1月25日 東京地裁 昭37(行)129号 退去強制令書発付処分取消訴訟事件 〔いわゆる政治亡命裁判〕
(10)昭和43年12月25日 佐賀地裁 昭42(わ)26号 公職選挙法違反被告事件
(11)昭和43年12月24日 最高裁第三小法廷 昭41(あ)441号 公職選挙法違反被告事件
(12)昭和43年11月20日 福岡地裁小倉支部 昭42(わ)101号 住居侵入・公職選挙法違反被告事件
(13)昭和43年11月19日 大阪高裁 昭36(ネ)590号 懲戒免職処分等取消請求控訴事件 〔京都市立旭ケ丘中学校教諭懲戒免職事件〕
(14)昭和43年11月12日 福井地裁 昭41(わ)291号 収賄・贈賄被告事件
(15)昭和43年11月11日 大阪高裁 昭43(う)322号 公職選挙法違反被告事件
(16)昭和43年11月 7日 東京地裁 昭40(ヨ)2234号 仮処分申請事件 〔三菱製紙懲戒解雇事件〕
(17)昭和43年10月21日 名古屋地裁 昭41(モ)1112号 仮処分異議事件 〔全日本検数協会名古屋支部解雇事件〕
(18)昭和43年 9月30日 金沢地裁  昭41(ワ)441号 雇傭契約存続確認等請求事件 〔北陸鉄道懲戒解雇事件〕
(19)昭和43年 9月26日 大阪高裁  昭37(ネ)628号 懲戒処分無効確認控訴事件 〔三菱重工懲戒減給事件〕
(20)昭和43年 9月13日 仙台高裁 昭42(う)331号 公職選挙法違反被告事件
(21)昭和43年 7月20日 東京地裁 昭41(行ウ)141号 判定及び休職処分取消請求事件 〔鹿児島食糧事務所起訴休職事件〕
(22)昭和43年 7月12日 最高裁第二小法廷 昭42(あ)472号 住居侵入等被告事件
(23)昭和43年 7月 8日 福岡地裁 昭43(ヨ)525号 仮処分申請事件 〔八幡製鉄労組権利停止事件〕
(24)昭和43年 6月26日 札幌高裁 昭41(う)218号 建造物侵入、公務執行妨害等事件 〔いわゆる永山中学校学力テスト事件・控訴審〕
(25)昭和43年 6月25日 最高裁第三小法廷 昭43(行ツ)2号 課税処分取消請求上告事件
(26)昭和43年 6月14日 高松高裁 昭42(行ケ)4号 市議会議員選挙の効力に関する審査申立の裁決取消請求事件
(27)昭和43年 6月 6日 東京地裁 昭42(行ウ)213号 行政処分取消請求事件 〔練馬区長準公選事件〕
(28)昭和43年 5月31日 広島高裁岡山支部 昭39(ネ)10号 仮処分控訴事件 〔山陽新聞社事件〕
(29)昭和43年 3月25日 旭川地裁 昭42(わ)16号 国家公務員法違反被告事件 〔いわゆる猿払事件・第一審〕
(30)昭和43年 2月21日 福岡高裁 昭42(う)331号 郵便法違反被告事件
(31)昭和43年 2月12日 東京高裁 昭42(う)861号
(32)昭和43年 2月 2日 東京地裁 昭43(行ク)6号 行政処分執行停止申立事件
(33)昭和43年 1月18日 東京高裁 昭42(行ス)12号 行政処分執行停止決定に対する即時抗告申立事件
(34)昭和42年12月18日 名古屋地裁 昭40(ヨ)1634号 仮処分申請事件 〔中日放送不当解雇事件〕
(35)昭和42年11月29日 東京高裁 昭42(う)1251号 公職選挙法違反被告事件
(36)昭和42年10月25日 東京地裁 昭39(ヨ)2125号 仮処分申請事件 〔日本ナショナル金銭登録機懲戒解雇事件〕
(37)昭和42年10月24日 札幌地裁岩見沢支部 昭42(わ)30号 公職選挙法違反被告事件
(38)昭和42年10月23日 札幌地裁岩見沢支部 昭42(わ)103号 公職選挙法違反被告事件
(39)昭和42年10月20日 東京高裁 昭42(行ケ)34号 選挙無効等確認請求事件
(40)昭和42年10月13日 東京地裁 昭42(ヨ)10483号・昭42(ヨ)10387号 図書発行等禁止仮処分申請事件
(41)昭和42年 8月 8日 高松高裁 昭40(う)240号 公職選挙法違反被告事件
(42)昭和42年 8月 2日 東京地裁 昭40(特わ)870号・昭40(特わ)814号・昭40(特わ)841号・昭40(特わ)954号・昭40(特わ)869号・昭40(特わ)868号・昭40(特わ)781号・昭41(特わ)249号・昭40(特わ)905号・昭40(特わ)815号・昭40(特わ)865号 昭和二五年東京都条例第四四号違反被告事件
(43)昭和42年 7月28日 東京地裁 昭41(ヨ)2223号 仮処分申請事件 〔問谷製作所解雇事件〕
(44)昭和42年 7月28日 東京地裁 昭40(特わ)781号 昭和二五年東京都条例第四四号集会、集団行進及び集団示威運動に関する条例違反被告事件
(45)昭和42年 7月27日 東京地裁 昭40(特わ)554号 公職選挙法違反被告事件
(46)昭和42年 7月26日 前橋地裁 昭33(わ)383号 地方公務員法違反被告事件
(47)昭和42年 7月25日 東京高裁 昭38(ネ)3165号 一般乗合旅客自動車運送事業の免許申請却下処分取消請求控訴事件
(48)昭和42年 7月17日 東京地裁 昭40(ワ)5378号 労働契約関係存在確認請求事件 〔三菱樹脂本採用拒否事件〕
(49)昭和42年 7月10日 東京地裁 昭42(行ク)28号 行政処分執行停止申立事件
(50)昭和42年 6月30日 東京地裁 昭40(刑わ)1960号・昭40(刑わ)1959号・昭40(刑わ)1869号・昭40(刑わ)1992号・昭40(刑わ)2595号・昭40(刑わ)1462号・昭40(刑わ)1707号・昭40(刑わ)2309号・昭40(刑わ)2542号 贈賄及び受託収賄被告事件 〔いわゆる都議会議長選挙汚職事件・第一審〕
(51)昭和42年 6月29日 東京高裁 昭39(う)1553号 名誉毀損・公職選挙法違反被告事件
(52)昭和42年 6月10日 滝川簡裁 昭40(ろ)56号・昭40(ろ)57号 軽犯罪法違反被告事件
(53)昭和42年 5月30日 大阪高裁 昭41(ネ)427号・昭41(ネ)536号 損害賠償及び慰謝料請求控訴事件
(54)昭和42年 5月10日 東京地裁 昭40(刑わ)5308号・昭40(特わ)871号 昭和二五年東京都条例第四四号集会、集団行進及び集団示威運動に関する条例違反等事件 〔いわゆる日韓条約反対デモ事件・第一審〕
(55)昭和42年 4月28日 福岡高裁 昭39(う)425号 建造物侵入・公務執行妨害被告事件
(56)昭和42年 4月27日 東京地裁 昭40(特わ)594号 公職選挙法違反被告事件
(57)昭和42年 4月25日 東京地裁 昭40(特わ)579号 公職選挙法違反被告事件
(58)昭和42年 4月24日 東京地裁 昭38(ワ)2495号 解雇無効確認等請求事件 〔富士通信機懲戒解雇事件〕
(59)昭和42年 4月20日 前橋地裁 昭35(行)1号 任用関係存続確認請求事件
(60)昭和42年 3月27日 東京地裁 昭39(特わ)41号 公職選挙法違反被告事件
(61)昭和42年 3月23日 東京地裁 昭40(特わ)636号 公職選挙法違反被告事件
(62)昭和42年 3月17日 札幌地裁室蘭支部 昭40(ワ)39号 雇用契約存在確認請求事件 〔王子製紙解雇事件〕
(63)昭和42年 2月21日 東京高裁 昭39(う)1267号 公職選挙法違反被告事件
(64)昭和42年 2月 6日 仙台高裁秋田支部 事件番号不詳 住居侵入等被告事件
(65)昭和41年12月17日 東京地裁 昭38(ワ)2125号 私有建物九段会館返還請求事件
(66)昭和41年12月15日 大阪地裁 昭39(ヨ)2823号 仮処分申請事件 〔東邦紡績ショップ制解雇事件〕
(67)昭和41年11月28日 東京地裁 昭40(特わ)642号・昭40(特わ)610号・昭40(特わ)798号・昭40(特わ)580号 公職選挙法違反被告事件 〔いわゆる日本専売公社小林章派選挙違反事件・第一審〕
(68)昭和41年 8月23日 札幌地裁 昭40(行ウ)10号 課税処分取消請求事件
(69)昭和41年 7月22日 盛岡地裁 昭37(わ)26号 地方公務員法違反等事件 〔いわゆる岩教組学力テスト阻止事件・第一審〕
(70)昭和41年 6月29日 東京高裁 事件番号不詳 公職選挙法違反、出入国管理令違反被告事件
(71)昭和41年 5月31日 高松地裁 昭37(ワ)135号 懲戒停職処分無効確認請求事件 〔国鉄動力車労組四国地方本部役員懲戒停職事件〕
(72)昭和41年 5月30日 札幌地裁 昭36(行)9号 休職処分無効確認等請求事件
(73)昭和41年 5月19日 大阪高裁 昭37(う)1437号 暴力行為等処罰ニ関スル法律違反事件 〔いわゆる大阪学芸大学事件・控訴審〕
(74)昭和41年 5月18日 大阪地裁 昭38(ワ)1629号 委嘱状不法発送謝罪請求事件
(75)昭和41年 5月10日 東京高裁 昭38(ナ)23号 選挙無効事件
(76)昭和41年 4月14日 広島高裁 事件番号不詳 公職選挙法違反被告事件
(77)昭和41年 4月13日 大阪地裁 昭36(わ)5706号・昭37(わ)1855号 公務執行妨害・傷害・建造物侵入被告事件
(78)昭和41年 3月31日 大阪地裁 昭40(ヨ)2680号 仮処分申請事件 〔関西電力労組権利停止事件〕
(79)昭和41年 3月30日 大阪高裁 昭39(行ケ)2号 当選無効裁決取消請求事件
(80)昭和41年 3月24日 一宮簡裁 昭39(ろ)84号 軽犯罪法違反被告事件
(81)昭和41年 2月28日 東京地裁 昭34(ワ)8428号 土地建物所有権取得無効確認及び所有権取得登記抹消並に引渡請求事件 〔東京水交社事件〕
(82)昭和41年 1月31日 東京高裁 昭38(ネ)791号 取締役の責任追及請求事件 〔八幡製鉄政治献金事件・控訴審〕
(83)昭和41年 1月21日 東京地裁 昭31(刑わ)3221号 公務執行妨害、傷害等事件 〔いわゆる第二次国会乱闘事件〕
(84)昭和40年12月14日 東京高裁 昭40(う)656号 公職選挙法違反被告事件
(85)昭和40年11月30日 東京高裁 昭39(う)2429号 公職選挙法違反被告事件
(86)昭和40年11月26日 東京高裁 昭39(う)642号 公職選挙法違反被告事件
(87)昭和40年 9月22日 熊本地裁 昭34(行)20号 免職処分無効確認等請求事件
(88)昭和40年 8月 9日 東京地裁 昭35(刑わ)4091号 暴力行為等処罰ニ関スル法律違反等事件 〔いわゆる全学連六・一五国会侵入事件・第一審〕
(89)昭和40年 7月15日 東京地裁 昭39(刑わ)1115号・昭39(刑わ)1189号
(90)昭和40年 6月11日 新潟地裁 事件番号不詳 暴力行為等処罰ニ関スル法律違反事件 〔新潟自労組事件〕
(91)昭和40年 4月28日 最高裁大法廷 昭38(あ)233号 収賄・受託収賄・第三者収賄・贈賄被告事件
(92)昭和40年 4月27日 東京地裁 昭35(刑わ)3503号 暴力行為等処罰ニ関スル法律違反事件 〔いわゆるハガチー事件〕
(93)昭和40年 4月22日 福岡高裁 昭39(ネ)328号 除名決議無効確認請求控訴事件 〔中里鉱業労組除名事件〕
(94)昭和40年 3月13日 広島高裁岡山支部 事件番号不詳 公職選挙法違反被告事件
(95)昭和40年 3月 5日 静岡地裁浜松支部 昭39(わ)2号 公職選挙法違反、名誉毀損事件
(96)昭和40年 2月13日 秋田地裁 昭36(わ)88号 住居侵入等被告事件
(97)昭和39年12月28日 広島簡裁 事件番号不詳 公職選挙法違反被告事件
(98)昭和39年12月21日 札幌高裁函館支部 昭37(う)28号 公職選挙法違反被告事件
(99)昭和39年12月15日 東京地裁 昭38(刑わ)2385号 公職選挙法違反、公記号偽造、公記号偽造行使等事件
(100)昭和39年12月10日 最高裁第一小法廷 昭39(行ツ)16号 市議会議員選挙無効裁決取消請求事件


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