裁判例リスト【選挙ドットウィン!】■「選挙 コンサルタント」に関する裁判例一覧【1-101】 https://www.senkyo.win/hanrei-senkyo-consultant/ ■「選挙 立候補」に関する裁判例一覧【1~100】 https://www.senkyo.win/hanrei-senkyo-rikkouho/ ■「政治活動 選挙運動」に関する裁判例一覧【1~100】 https://www.senkyo.win/hanrei-seijikatsudou-senkyoundou/ ■「公職選挙法 ポスター」に関する裁判例一覧【1~100】 https://www.senkyo.win/hanrei-kousyokusenkyohou-poster/ ■「選挙 ビラ チラシ」に関する裁判例一覧【1~49】 https://www.senkyo.win/hanrei-senkyo-bira-chirashi/ ■「政務活動費 ポスター」に関する裁判例一覧【1~100】 https://www.senkyo.win/hanrei-seimu-katsudouhi-poster/ ■「演説会 告知 ポスター」に関する裁判例一覧【1~100】 https://www.senkyo.win/senkyo-seiji-enzetsukai-kokuchi-poster/ ■「公職選挙法 ポスター 掲示交渉」に関する裁判例一覧【101~210】 https://www.senkyo.win/kousyokusenkyohou-negotiate-put-up-poster/ ■「政治ポスター貼り 公職選挙法 解釈」に関する裁判例一覧【211~327】 https://www.senkyo.win/political-poster-kousyokusenkyohou-explanation/ ■「公職選挙法」に関する裁判例一覧【1~100】 https://www.senkyo.win/hanrei-kousyokusenkyohou/ ■「選挙 公報 広報 ポスター ビラ」に関する裁判例一覧【1~100】 https://www.senkyo.win/senkyo-kouhou-poster-bira/ ■「選挙妨害」に関する裁判例一覧【1~90】 https://www.senkyo.win/hanrei-senkyo-bougai-poster/

政治と選挙Q&A「政党 党員 入党 入会 獲得 募集 代行」に関する裁判例(77)昭和41年 4月13日 大阪地裁 昭36(わ)5706号・昭37(わ)1855号 公務執行妨害・傷害・建造物侵入被告事件

政治と選挙Q&A「政党 党員 入党 入会 獲得 募集 代行」に関する裁判例(77)昭和41年 4月13日 大阪地裁 昭36(わ)5706号・昭37(わ)1855号 公務執行妨害・傷害・建造物侵入被告事件

裁判年月日  昭和41年 4月13日  裁判所名  大阪地裁  裁判区分  判決
事件番号  昭36(わ)5706号・昭37(わ)1855号
事件名  公務執行妨害・傷害・建造物侵入被告事件
文献番号  1966WLJPCA04130005

要旨
◆公立高校におけるいわゆる一斉学力テストの実施は、教育に対する不当な支配介入となるか
◆地方教育行政法五四条二項により、文部大臣が教育委員会に対して調査結果の報告等を求め得る範囲
◆公務執行妨害罪における職務の適法性

新判例体系
公法編 > 行政諸法 > 教育基本法〔平成一八… > 第三章 教育行政 > 第一六条・旧第一〇条… > ○教育行政 > (二)一せい学力テス… > A 本条違反とする事例
◆公立学校における一せい学力テストは、行政権をもって不当に教育に介入し、支配するものであって、教育基本法第一〇条第一項に違反する。

公法編 > 行政諸法 > 地方教育行政の組織及… > 第五章 文部大臣及び… > 第五四条 > ○資料及び報告 > 本条第二項により一せ… > 違法とした事例
◆地方教育行政の組織及び運営に関する法律第五四条第二項は、同条第一項の規定をうけ教育委員会等によって既に自主的に行われた調査結果や統計その他の資料等を文部大臣において有効に利用し得るために、その提出要求権を認めた規定であって、これを根拠として公立高校一せい学力テストを実施することは違法である。

 

裁判経過
上告審 昭和54年10月 9日 最高裁第三小法廷 判決 昭51(あ)1140号 暴行被告事件
控訴審 昭和50年12月 5日 大阪高裁 判決 昭41(う)1308号 公務執行妨害等被告事件

出典
下刑 8巻4号626頁
判タ 194号66頁
判時 453号6頁

参照条文
学校教育法43条
学校教育法附則106条
教育基本法10条
刑法95条1項
地方教育行政法53条
地方教育行政法54条
日本国憲法26条
日本国憲法92条
日本国憲法94条

裁判年月日  昭和41年 4月13日  裁判所名  大阪地裁  裁判区分  判決
事件番号  昭36(わ)5706号・昭37(わ)1855号
事件名  公務執行妨害・傷害・建造物侵入被告事件
文献番号  1966WLJPCA04130005

被告人 小巻敏雄 外三名

 

主  文

被告人小巻敏雄を懲役四月に
同 大淵和夫を懲役二月に
同 今村正一を罰金三、〇〇〇円に
処する。
被告人小巻敏雄、同大淵和夫に対しこの裁判確定の日から一年間右各刑の執行を猶予する。
被告人今村正一において右罰金を完納できないときは、金五〇〇円を一日に換算した期間同被告人を労役場に留置する。
訴訟費用中、証人岩田林光に支給した分(昭和三八年九月一〇日に出頭した分)は被告人小巻敏雄の、証人山田郁生に支給した分(昭和三九年一月二九日、同年二月一〇日に出頭した分)は、その二分の一を被告人大淵和夫の、その余を同今村正一の、証人細木孝雄に支給した分(昭和三九年五月二二日、同年同月二五日に出頭した分)は被告人大淵和夫の負担とする。
被告人小巻敏雄が、学力調査用紙を持つて校長室を出ようとしたテスト責任者岩田林光に対し暴行を加え、同人の公務の執行妨害したとの訴因、
同今村正一がテスト立会人宇野登の公務執行を妨害したとの訴因、
同寺本敏雄の教諭細木孝雄に対する公務執行妨害、傷害並びに建造物侵入の訴因、
については右被告人らは、いずれも無罪。

 

理  由

(罪となる事実)
第一  被告人小巻敏雄は大阪府立高等学校教職員組合執行委員長、被告人大淵和夫は同組合執行委員、被告人今村正一は同組合書記であつて、いずれも昭和三六年度全国高等学校学力調査を阻止する目的をもつて、多数の同組合員とともに調査実施当日である同年九月二六日、調査対象校に指定されていた大阪市旭区橋寺町四〇三番地所在の大阪府立淀川工業高等学校(定時制課程)に赴いていたものであるが、
一  被告人小巻敏雄は、同日午後五時三五分ごろから、同校校長室で右組合員数名とともに、テスト責任者である同校校長岩田林光ほか一・二名と学力調査について話合いに入り、その際被告人らの要求に応じ、右岩田が学力調査の問題用紙の包みを示し、同人がその用紙を各調査実施教室に搬入して学力調査を実施する旨、明らかにしたので、同人が校長室にとどまるかぎり、換言すれば問題用紙が校長室にある間は学力調査の実施はできないものと安心して話合いを続けていたところ、同日午後六時四〇分ごろに至り意外にも既に、別に用意された問題用紙(組合員のテスト阻止を予想して、ひそかに給食用の食函中に入れて各教室に搬入されていたもの)で学力調査が開始されていることを知つて大いに驚き、且つ憤慨し、同人に対し奸策を用いて組合員を欺瞞した旨、激しく抗議するとともに、右欺瞞の事実及び被告人ら組合代表者との交渉の経過を組合員の前で説明するよう求めたが、同人が終始沈黙してこれに応じないので、同日午後八時前ごろに至り被告人としては自ら激昂するとともに憤激する多数の組合員に対し代表者としての面目を全く失つたとの責任感にかられ、また事態の収拾にも窮したため、とつさに椅子に坐つていた同校長の胸をつかみ「立て」と叫ぶとともに同人の顔面を平手で四回位殴打して暴行を加え、
二  被告人大淵和夫は、同日午後七時ごろ、大阪府教育委員会指導課の指導主事である山田郁生が同校中庭の校長室窓際附近から、校長室内における岩田校長と同人を難詰する組合員との様子をうかがつているのを目撃し、同被告人はじめテストの阻止に来ていた多数の組合員は、岩田校長の術策によりテストが何等の支障もなく実施されて、もはやこれを阻止する手段を失つてしまつたことに対する憤懣の情に駈られていた際であつたため同所においてその場にいた組合員十数名と意思を相通じ、同人をとりかこみ、他の組合員数名において、「ここにピケをはれ」「逃がすな」「校長室へひつぱりこんでやれ」等といいながら、その場から逃れようとする同人に対し、身体をすりよせ、手や肘でこずき、被告人において同人の左腕をつかんでゆさぶり、もつて数人共同して同人に暴行を加え、
三  被告人今村正一は、同日午後七時三〇分ごろ、同校校長室内の中庭に面した窓際において、中庭から校長室内の様子をうかがつていた前記山田に対し前記同様の事情から「お前もこつちへ入れ」といつて同人の右腕を両手で掴んでひつぱつて暴行を加え、
第二  被告人大淵和夫は、大阪府教育委員会が発令した大阪府立八尾高等学校定時制課程教諭坂本正喜に対する懲戒処分徹回斗争の一環として、昭和三七年一月末ごろから八尾市安中二〇三番地所在の同高等学校に再三赴いていたものであるが、同年二月五日午後七時五〇分ごろ、同校定時制教務室において、同校定時制課程教諭細木孝雄に対し、ほか組合員数名とともに、生徒が右問題について、討議するためホームルームの時間を与えるよう、話合いを求めたが、同人がこれに応じないで、第三時限目の英語授業を続行すべく、「授業に行くのだ」といつて同教務室を出て教室にむかつたため、その後を追い、同校校長室前附近廊下において、同人が授業に行くことを知りながら、同人の胸部に自己の右肩部を一回つきあてて暴行を加え、もつて同人の公務の執行を妨害したものである。
(証拠の標目)〈省略〉
(判示第二の公務執行妨害の訴因について判示のように認定した理由)
検察官の主張によると、被告人大淵は、判示暴行を加える前、冠野啓三ほか数名と共謀のうえ、教務室内の出入口附近において授業に行くため教務室から出ようとする細木に対し、扉を閉鎖し、体で扉を押え(実行行為者冠野)、あるいは細木の体につきまとい、体をすりよせ、壁ぎわに押しやる(実行行為者、被告人大淵、寺本、板東)等の暴行を加えたというのであるが、本件全証拠によるも、被告人らが教務室出入口附近で細木の体につきまとい壁ぎわに押しやる等の暴行を加えたことを認めるに足る証明はない。尤も公判調書中の証人細木孝雄(第一九回)、同岩城国武(第二二回)、同冠野啓三(第三二回)の各供述部分、第三二回公判調書中の被告人大淵和夫の供述部分を綜合すると冠野が、教務室出入口の扉を閉鎖し、授業に行こうとする細木の前に立ちはだかつた事実が認められ、これは刑法九五条一項にいう暴行に該当するというべきであるが、右暴行を加えるにつき、冠野と被告人大淵との間に意思連絡があつたことを認めるに足りる証拠はない。したがつて被告人大淵が教務室内において細木に暴行を加えた事実は認められない。
他方、弁護人は、被告人大淵と細木とがぶつかつた事実はあるがこれは判示のような態様でぶつかつたものではなく、別の機会に細木の方からぶつかつてきたものである旨主張し、
被告人大淵和夫(第三二回)、同寺本敏夫(第三三回)の公判調書中の供述記載によるとこれに添う供述がなされているのであるが、標目記載の証拠によると、教務室内において、組合員と細木との間に前記紛争が生じたのは三時間目の授業の途中である七時五〇分ごろであつたものと認められ(この点についての証人冠野啓三(第三二回)、被告人大淵和夫(第三二回)、同寺本敏夫(第三三回)の公判調書中の各供述記載は時間の特定の根拠がきわめてあいまいで採用できない)、また細木と組合員との間に紛争が生じた際、被告人大淵が教務室内にいたこと細木と被告人大淵がぶつかつたのは当日一回であつて、場所は校長室前廊下であり時間も前記のように八時前であつたことは証拠上明らかであるから、弁護人の主張するような状況で細木の方から被告人大淵にぶつかつてきたものとは認められない。
(法令の適用)
被告人小巻敏雄の判示第一の一の行為は、刑法二〇八条、罰金等臨時措置法二条、三条一項一号に該当するので所定刑中懲役刑を選択し、その刑期範囲内で同被告人を懲役四月に処し、刑法二五条一項を適用してこの裁判の確定の日から一年間右刑の執行を猶予する。
被告人大淵和夫の判示第一の二の行為は、昭和三九年法律一一四号附則二項により右改正前の暴力行為等処罰に関する法律一条一項、罰金等臨時措置法二条、三条一項二号に、判示第二の行為は刑法九五条一項にそれぞれ該当するので、所定刑中各懲役刑を選択し、右は刑法四五条前段の併合罪であるから同法四七条本文、一〇条により、犯情の重いと認める判示第二の罪の刑に法定の加重をした刑期範囲内で同被告人を懲役二月に処し、同法二五条一項を適用してこの裁判の確定の日から一年間右刑の執行を猶予する。
被告人今村正一の判示第一の三の行為は、刑法二〇八条、罰金等臨時措置法二条、三条一項一号に該当するので所定刑中罰金刑を選択し、その金額の範囲内で同被告人を罰金三、〇〇〇円に処し、右の罰金を完納できないときは刑法一八条により金五〇〇円を一日に換算した期間同被告人を労役場に留置する。
なお訴訟費用については、刑事訴訟法一八一条本文を適用して、証人岩田林光に支給した分(昭和三八年九月一〇日に出頭した分)は被告人小巻敏雄の、証人山田郁生に支給した分(昭和三九年一月二九日、同年二月一〇日に出頭した分)は、その二分の一を被告人大淵和夫の、その余を同今村正一の、証人細木孝雄に支給した分(昭和三九年五月二二日、同年同月二五日に支給した分)は被告人大淵和夫の負担とする。
(昭和三六年一二月二七日付起訴状第一の二の被告人小巻に対する公務執行妨害の公訴事実に対して、判示第一の一暴行の事実のみを認定した理由)
本件公訴事実の要旨は、被告人小巻は、判示第一の一記載の日時、場所において、ほか組合員数名とともに、学力調査を実施していたテスト責任者岩田林光をとりかこみ、同人が右職務に従事していることを知りながら、「俺がやる」と申し向け、多衆の威力を示して同人の顔面を数回殴打し、よつて同人の右公務の執行を妨害したというのである。
よつて判断するに、
一  公務執行妨害罪の成立するためには公務員の公務執行中であること及び右公務執行妨害者において右の事実を認識することを要するから、先づこの点について考察する。
判示のとおり被告人小巻が岩田を殴打したとき、岩田は校長室内で椅子に腰をかけていたわけであるが、辞令(昭和三八年領第五三一号証六号)、昭和三六年度全国学力調査説明書(市町村教育委員会学校用)と題する書面(同領号証二号)、第九回公判調書中の証人岩田林光の供述部分によると、岩田は大阪府教育委員会から、淀川工業高等学校におけるテスト責任者として任命され、同校定時制課程における学力調査全般を管理、運営し、テスト立会人と協力して学力調査が適正円滑に行われるよう配慮し、具体的には調査実施中は(一)テスト補助員を指示して調査教室における調査の管理、監督を行なわせ、(二)テスト補助員の仕事が適正円滑に履行されるよう注意する職務権限を有していたことが認められ、第二五回公判調書中の新宮良正の供述部分、第三〇回公判調書中の被告人小巻敏雄の供述部分によると、被告人が判示暴行を加えた際学力調査は実施中であつたことが認められる。従つてテスト責任者としての岩田林光の前記職務権限の性質から考えると、学力調査実施中、岩田が校長室で待機していることは、それ自体その職務の具体的執行中に該るものと解すべきである。そして被告人小巻において岩田の右職務権限及びその際学力調査が実施中であることを熟知していたものと認められる(前記被告人小巻敏雄の供述部分)から、同被告人において岩田の右職務権限より同人が校長室に待機することが、とりも直さず、同人としての右職務の執行中であるとの認識を有したものと判断される。
二  次に公務執行妨害罪が成立するためには、その公務の執行が適法であることを要する。そこで本件公務の執行である学力調査実施の適法性につき以下順次検討する。(以下(一)(二)(三)は実体上の適法性、(四)は手続上の適法性)
(一)  (本件学力調査の主体)
公判調書中の証人岩田林光(第九回、第一三回)、同山田郁生(第一四回)、同宇野登(第一七回、第一八回)の各供述部分、原勝巳の昭和三六年一一月一五日付検察官に対する供述調書(二通)、小島修の検察官に対する供述調書、辞令(昭和三八年領第五三一号証六号)、昭和三六年全国学力調査説明書(市町村教育委員会学校用)(同領号証二号)、昭和三六年度学力調査の実施要領謄本(記録第二冊中編綴)によれば本件学力調査は文部省が生徒の学力の実体をとらえ、学習指導、教育課程及び教育条件の整備改善に役立つ基礎資料を得ることを目的とし、問題作成の方針は文部省の定める学習指導要領を基準とし、右指導要領に対する到達度をみるものであり、調査は全国的規模の一環として約一〇パーセントの抽出により指定学校、指定学年の生徒全員を対象として、調査期日、調査教科、時間割、試験問題、調査実施の組織及び役割、調査結果の処理法等一切を定めて、その実施方を大阪府教育委員会に命令し、右教育委員会は受命者の立場において、職務命令としてテスト責任者(岩田林光)、テスト立会人(宇野登)、テスト立会人補助者(山田郁生)を、テスト責任者は更に職務命令として補助員(淀川工業高等学校の教員)とを順次に義務づけ、最先端のテスト補助員たる教員はその職務として学力調査の実施に当つたこと、そして右教育委員会は右調査の結果を文部省に提出したことが認められる。ところで右各認定事実より本件学力調査者は誰であるかを考えるに、なるほど本件学力調査は大阪府教育委員会が調査を行い、文部省が右調査結果の提出を求めたという形式をとつているけれども、その実体は前記のとおりであるから文部大臣(文部省)が本件学力調査を行つた者であり、これを現実に実施したものは任意ではなく文部大臣の命令による義務として行つたものであると解するのが正当である。(なお起訴状も卒直に「文部省の昭和三六年度全国高等学校学力調査に際し」となし、また検察官も公判廷で当初は「テスト実施者は文部省である」旨言明しているところである。)
(二)  (本件学力調査の性質)
前掲(一)の各証拠並びに高等学校英語調査問題(昭和三八年領五三一号、証一九号)によれば、本件学力調査は文部省作成の学習指導要領に対する到達度をみるもの所謂学力評価のためになすものであり、またその調査の実体は文部省の定めた期日、教科、時間等に従つて、教員の監督のもとに、被調査者たる生徒は教室において授業時間中、教員が自己の教育活動について生徒の学習結果の状況を調査するのと本質的に差異のない特定教科即ち英語の試験問題(問題は前掲高等学校英語調査問題用紙において明らかな如く(1) ないし(10)から成り立つておりその内容も教員作成テストと質的に異らない)について解答するものであることが認められる。これは明かに生徒に対する学校教育の一環としての具体的教育活動の性格を帯び、教員の教育内容にかかわるものであり、教育課程の編成および管理としての意味をもつものと解せられる。
(三)  (本件学力調査に対する文部大臣の権限)
それでは文部大臣(文部省)にかような性質をもつ学力調査を行う権限があるであろうか。
学校教育法四三条(三八条、二〇条)、同法附則一〇六条によれば高等学校(中学校、小学校)の「学科及び教科に関する事項」は文部大臣がこれを定める旨規定している。右にいう「学科及び教科に関する事項」とは狭義の「教科」のみではなく「数育課程」を含む広義のものと解される「同法施行規則においても五七条、五七条の二に教育課程に関する規定をもうけている)ところから、同条により文部大臣に包括的な教育課程編成権が授権されており、従つてまたこれを根拠として生徒に対する教育活動、即ち教育内容にも立ち入る権限が存するとの考え方がある。
しかし現行法上文部大臣が教育課程に関し、いかなる範囲でいかなる権限を有しているかは、右の規定のほか、教諭は生徒(児童)の教育を掌る旨規定する学校教育法五一条(四〇条、二八条四項)の規定や、地方教育行政機関である教育委員会の教育課程に関する権限を規定した地方教育行政の組織及び運営に関する法律(以下地方教育行政法と略称する)二三条五号、三三条、四九条等の諸規定を有機的体系的に解釈して決定すべきものである。そしてその際重要なことは、これらの諸規定も、憲法およびこれと不可分一体の関係にある教育基本法(同法前文及び同法一一条参照)を主軸としてなりたつている教育法の体系の一部を構成しているのであるから、憲法および教育基本法の精神にしたがつて解釈されるべきことである。
まず教育基本法一〇条は、「教育は不当な支配に服することなく国民全体に対して直接責任を負つて行われるべきものである。教育行政は、この自覚のもとに、教育の目的を遂行するに必要な諸条件の整備、確立を目標として行われなければならない」と規定している。この規定は、人格の完成をめざし、平和的な国家および社会の形成者として、真理と正義を愛し、個人の価値をたつとび、勤労と責任を重んじ、自主的精神に充ちた心身ともに健康な国民の育成を期する(同法一条)ためには、教育が国民全体のものとして、不当な政治的、宗教的支配をうけることなく、その自主性が確保されるべきことを宣言するとともに、教育行政の任務とその限界とを明らかにしたものにほかならない。
今日の公教育制度のもとでは、国家や、地方公共団体は、教育について、もとより無関心ではありえない。憲法二六条の規定からも明らかなとおり、国家は国民がその能力に応じてひとしく教育をうけられるよう積極的な施策を行わねばならない。これは、国民に対する義務であつて、この意味で教育行政機関の果すべき役割は重大である。
しかし、教育そのものは、教育者と被教育者との自由な人格的、内面的な接触を媒介としてのみその本来の目的を達しうるものであつて、官僚的な統制や、監督をうけるに適さない。にもかかわらず従来の我国においては、国家統制的な教育行政制度、なかんづく中央集権的な官僚機構によつて教育が監督支配され、この支配が単に教育行政面ばかりでなく教育内容そのものにまでおよび、我国の教育をゆがめたことは顕著な事実である。教育基本法が、その前文、一条、二条において、教育の目的を明らかにし、八条、九条においてそれぞれ教育の政治的中立性、宗教的中立性に関する規定をもうけるとともに、一〇条において、教育行政と題し、前記規定をもうけているのも右の歴史的事実と無関係ではありえない。
したがつて、同条一項にいう「不当な支配」であるかどうかも、もつぱら教育の中立性を害する虞れがあるかどうかという点から判断すべきものであつて、政党その他の政治団体、労働組合、宗教団体、一部父兄等の社会的党派的勢力はもとより、国や地方公共団体のように法律上、教育に関して公の権力を行使する機関もまたその主体たりうることは当然である。
教育行政は「教育の目的を遂行するに必要な諸条件の整備確立」をその本来的任務とする。それは教育そのものの監督統制を行うことではなくて、教育者が、教育基本法前文、一条、二条等の規定する教育の目的にしたがつてその任務を遂行できる教育の諸条件を整備することであつて、その主たる内容は、教育施設の設置管理、教育財政、教職員の人事等教育の外的条件の整備のほか、教育事務の処理の適正をはかるため、広く教育に関する事項(したがつて教育内容等をも含む)について、指導、助言、援助を与えることである。この指導、助言権は指揮命令と異るから、法的拘束力をもたず、単に勧告の一種としての意味をもつにすぎないが、それが専門的見地から真に権威があれば、自らその実効性は確保されるわけであつて、教育行政機関の本来的権限として、教育の自主性を尊重しつつ、きわめて重要な役割をはたしうるのである。中央教育行政機関である文部省が、従来の権力的な指揮監督官庁から、右のような専門的技術的な指導、助言、援助を与える機関に質的に変つたことは、地方教育行政法四八条、文部省設置法四条、五条等の規定から明らかに窺えるところであり、又右地方教育行政法四八条二項二号が、教育課程、学習指導、生徒指導等の学校運営に関する事項について文部大臣に右の指導助言権があることを明定していることは、反面、右の事項については、指導、助言を与えることをもつてその本来的権限としているものと考えられる。
したがつて、文部大臣の前記「学科及び教科に関する事項」を定める権限は、それが右の指導、助言とは性質を異にした権力的な行政権限である以上、教育基本法一〇条等の趣旨からして、教育の自主性を阻害しない範囲の、全国的な公教育制度の秩序を維持するに必要な教育課程の基準の設定に限られるべきものと解される(文部省組織令九条一項口参照)。のみならず、憲法九二条、九四条、地方自治法二条三項五号、地方教育行政法二三条等の規定によると、我国の現行教育法制は、基本的には教育に関する事務をもつて地方の権限に属するものとしており、教育行政における地方自治の原理は、教育の民主化の重要な内容をなしている。
したがつて地方教育行政法二三条五号、三三条、四九条等によつて、地方教育行政機関である教育委員会に公立学校における教育課程の基準を設定する権限が認められている以上、文部大臣の前記教育課程基準設定権は、この地方教育行政機関の権限を害しない程度のものでなければならない。すなわち文部省の右権限は更にこの点からも制約を受けるのである。これらの点を綜合して考えると、学校教育法四三条(三八条、二〇条)にいう文部大臣の「学科及び教科に関する事項」を定める権限は中等初等教育における全国的画一性を維持するに必要な極めて大綱的な教育課程の国家的基準の設定(高等学校については、教科、科目、授業時間数、標準単位数など)に限られるべきものと解すべきである。
現行法上文部大臣に与えられている教育課程の基準設定権が右の範囲に限られるとすると文部省の定める学習指導要領も、右大綱的基準の枠外の事項については法的拘束力を有せず、単に指導、助言としての意味をもつにとどまるものである。いわんや文部省が本件のごとき具体的な学力調査の試験問題を作成し前記方法により学力調査を実施しその結果の報告を義務づけることは文部省の権限を踰越するものであり、行政権を以て不当に教育に介入し、支配するものである。これは教育基本法一〇条一項に違反する。
(四)  (本件学力調査の手続上の適法性について)
すでに本件学力調査が教育基本法に抵しよくし違法なものである以上、右学力調査実施の手続上の根拠とされた法律の適否まで検討する必要がない理であるが後記のように公務執行妨害罪の成否については諸説があるから更にすすんでこの点をも検討することとする。
前叙のように本件学力調査者は文部大臣(文部省)であるが、前掲昭和三六年度学力調査の実施要領謄本によると、その実施方法(手続)として文部省は地方教育行政法五四条二項に基いて大阪府教育委員会に対し右調査結果の報告を求め、右提出要求をうけた大阪府教育委員会が同法二三条一七号の教育に係る調査を行うという形で実施されたものである(検察官も主張を「本件学力調査者は教育委員会であつて、文部省ではない、文部省はただ右五西条二項によつて、その調査結果の報告を求めたにすぎぬ」と改めている)。
地方教育行政法五四条二項によると、文部大臣は教育委員会に対しその区域内の教育に関する事務に関し必要な調査、統計その他の資料又は報告を求めることができるとあり、他方同法五三条によると「文部大臣は同法四八条一項(都道府県市町村に対する教育に関する事務の適正な処理を図るための指導、助言又は援助)、五一条(各地方教育委員会間の連絡調整、教職員の交流と勤務能率の増進)、五二条(教育委員会の教育に関する事務の管理及び執行が法令の規定に違反しているとき又は著しく失当で教育本来の目的達成を阻害していると認められる場合の措置乃至措置要求)の規定による権限を行う必要があるときは教育委員会が管理執行する教育事務について自ら必要な調査をすることができ(一項)、又は右委員会に機関委任事務として指定事項の調査を行わせることができる(二項)」とされている。この両法条(五三条と五西条)を比較すると、右五四条二項は五四条一項の規定をうけ教育委員会等によつて既に自主的に行われた調査結果や統計その他の資料等を文部大臣において有効に利用し得るために、その提出要求権を認めた規定であることは文理上明白である。従つて本件学力調査の如く文部省が自ら発案しその実施手続一切を企画しその指揮命令により行われるものは同法条によつてはなし得ないところである。(なお文部省は右五三条によつても本件学力調査をなし得ないことは同条の前掲内容及び前記文部省の権限上より明白である。そして他にこれが手続上の根拠となる法律は存しない)
以上のとおり本件学力調査の実施は実体上も手続上も違法であるから被告人小巻の岩田に対する公務執行妨害罪は成立しない。
(尤も刑法九五条一項の保護法益は公務員によつて執行される公務であるから、その公務は同法条によつて保護されるに値するものでなければならず、そのためには公務員の職務の執行は適法でなければならぬことは勿論であるとしながらも、いやしくも公務員がその与えられた抽象的職務権限に属する事項に関し法令に準拠してその職務を執行したものである限り、たとえその法令の解釈適用において誤りがあつたとしても真実その法令に基く職務と信じてこれをなしたものであり、且つ一般の見解上もこれを公務員の職務の執行々為と見られるものであればこれに対して公務執行妨害罪が成立するとの説がある。しかし公務員がその職権を濫用する場合の外は、違法な公務執行の場合と雖も公務の性質上多くは右条件にかなつたものであるから、右の説は一見如何にももつともらしいがその掲ぐる公務執行妨害罪の「公務は適法たるを要する」との用語は有名無実といわねばならない。また右の如き事情があるからといつて違法な公務執行が適法化してその妨害に対し刑罰による要保護性を生ずるとの理はない。また公務執行が違法であつても、その瑕疵が軽微であつて、いまだその効力を失わぬものはその公務の執行を円滑にするため刑罰を以て保護する必要があるとする説がある。すなわちかかる公務は違法であつてもそれが円滑に行われる方が、これを阻止、妨害されることより生ずる害よりもまさるとする利益衡量の説である。しかしこの説を以てしても本件学力調査の如く憲法の精神に則つて定められた我国教育の根本法に違反し、且つ手続上も法律の根拠を欠くような重大違法をおかすものは到底刑罰による要保護性をもち得ないものと云わねばならない。しかし、斯様に公務執行妨害罪の成立するためにはその公務執行の適法であることを要件とすることから違法な公務執行に対しては何をしても罪とならぬと云うのではない。又左様な思想を生ずることを恐れるとすれば杞憂である。かかる場合公務執行妨害罪が成立しなくとも、その暴行、脅迫等が正当防衛等のため違法性を阻却しない限り、すべて暴行罪、脅迫罪、暴力行為等処罰に関する法律違反罪等により処罰されることは論を俟たぬところである。)
なお被告人小巻の本件行為は、判示事実から明らかなように、岩田校長の学力調査実施事務を阻止するためになされたものではなく同校長の術策を用いた学力調査の実施及びこれが抗議に対する同人の黙殺態度に憤激したこと等より加えられた暴行であるから、正当防衛とか正当行為等の問題を生ずる余地はない。又右暴行は本件全証拠によるも検察官主張のように「多衆の威力を示して」加えられたものとも認められないから、判示のとおり単純暴行罪と認定する。
(昭和三六年一二月二七日付起訴状第二の被告人大淵に対する公務執行妨害の公訴事実に対して判示第一の二の暴力行為等処罰に関する法律違反の事実のみを認定した理由)
本件公訴事実の要旨は、被告人大淵は、判示日時場所において大阪府教育委員会よりテスト立会人補助者として同校に派遣され、学力調査を円滑に実施するため、その実施状況の視察、報告等の職務に従事していた同委員会指導主事山田郁生を発見したので、ほか組合員数名と共謀のうえ、ただちに同人をとりかこみ、同人が右職務に従事していることを知りながら、多衆の威力を示してこもごも突き当る、こづく、膝で突き上げる、腕をつかんでひつぱる等の暴行を加え、もつて多衆の威力を示し、かつ数人共同して暴行を加え、よつて同人の右公務の執行を妨害したというにある。
第一四回公判調書中の証人山田郁生の供述部分、原勝巳の昭和三六年一一月一五日付検察官に対する供述調書(二通)によると、山田郁生は府教委指導課長原勝巳から、淀川工業高等学校におけるテスト立会人補助者を命ぜられ、テスト責任者、テスト立会人の補助、テスト補助員の職務の代行者のほか学力調査の進行状況や、調査の妨害その他重要な事項をその都度府教委へ報告するよう職務命令をうけていたもので、判示暴行を受けた際も、校長室内の前記岩田らと組合員の状況を確認して府教委へ報告するため校長室窓附近に近づいたものであることはこれを認めることができる。
しかしながら、公判調書中の証人山田郁生(第一四回、第一五回)、同小西康英(第二六回)、同雨森秀芳(第二六回)、被告人大淵和夫(第三一回)の供述部分を綜合すると、山田が判示暴行をうけた際同人が客観的に行つていた行動は、組合の動員者が多数集つていた中庭の校長室窓際附近において、組合員らと一緒に校長室内の状況を覗き見ようとしていたことである。そうして被告人は同所で山田をみつけたわけであるが、山田が少し前まで校長室内で、岩田と組合員との交渉に立会つていたところから、山田に対し「そんなところで何をしているのか」と声をかけ、これによつて周囲の組合員も山田が府教委の者であることを知るに至り、口々に、府教委の者が中庭の窓際のようなところからなぜ校長室を覗き込んでいるのか、中へ入れ等と云つて山田の行動を難詰するとともに、組合員の予期しなかつた方法で既に学力調査が開始された憤懣も加わり、判示のように山田をとりかこみ、暴行を加えるに至つたことが認められる。
右の事実から考えると、被告人を含む組合員が、当時、山田が府教委の一員として学力調査を実施するため、同校に来ているものであるという認識を有していたことは疑いがないが、被告人らが山田に対し、判示暴行を加えた際山田が職務の執行中であるという認識を有していたと認むべき証拠はなくむしろ右暴行理由等からみてかゝる認識はなかつたものと推測する方が自然であるから、更に右公務の適法性をみるまでもなく公務執行妨害罪は成立せず判示のように暴力行為等処罰に関する法律違反罪が成立するにとゞまる。
(昭和三六年一二月二七日付起訴状第三の被告人今村に対する公訴事実中、山田郁生に対する公務執行妨害の点につき判示第一の三の暴行の事実のみを認めたこと及び宇野登に対する公務執行妨害の点につき無罪を認定した理由)
一  本件公訴事実の要旨は、被告人今村正一は、昭和三六年九月二六日午後七時三〇分すぎ頃、淀川工業高等学校校長室で、ほか組合員数十名とともに、二組に別れて前記岩田および大阪府教育委員会よりテスト立会人として同校に派遣され学力調査を円滑に実施するため、これに立会うとともに、右岩田を援助していた宇野登を取り囲み、ついでほか組合員数名と共謀のうえ、多衆の威力を示して、こもごも前記職務に従事していた右宇野および前記山田に対し、同人らがそれぞれ右職務に従事していることを知りながら、右宇野に対しては同人が、腰かけていた長椅子を同人が腰かけたまま部屋の中央にひつぱり出し、右山田に対しては窓際にいた同人の右腕を掴んで室内にひきずり込もうとし、もつて多衆の威力を示し、かつ数人共同して暴行を加え、よつて右両名の右公務の執行を妨害したというのであり、検察官は、昭和三七年一〇月一九日付釈明言により右宇野に対する実行行為者は氏名不詳の組合員三、四名、右山田に対する実行行為者は被告人である旨釈明している。
二  山田に対する公務執行妨害について
被告人今村が山田に対し判示第一の三記載の暴行を加えた際山田が職務の執行中であつたことは、前記被告人大淵に対する場合と同様の理由でこれを認めることができ、又公判調書中の証人山田郁生(第一四回、第一五回)被告人今村正一(第三一回)の供述部分によると、被告人今村も前記大淵と同様山田が府教委の一人として学力調査実施のため同校に来ているものであるという認識はあつたものと認められるけれども判示暴行を加えた際、山田が職務の執行中であるという認識を有していたと認むべき証拠はなく、むしろ右暴行理由からみてかゝる認識がなかつたものと推測する方が自然であるから、更に右公務の適法性をみるまでもなく公務執行妨害罪は成立しない。又同被告人が「多数の威力を示し」あるいは「数人共同して」判示暴行を加えたものと認めるに足る証拠もないから、被告人の本件行為は判示のとおり単純暴行罪である。
三  宇野に対する公務執行妨害について
公判調書中の証人宇野登(第一七回)、同岩田林光(第一一回)、同中川督之助(第二五回)、被告人今村正一(第三一回)の供述部分によれば、検察官主張の日時、場所において、組合員数名が宇野の坐つていた長椅子を、宇野が腰かけたまま半回転させ、同室内で数メートル移動させたことが認められる。その経緯ないし状況は、判示第一の一記載のように、別の問題用紙で学力調査が開始され、そのことが組合員に判明したため、それまで校長室外にいた多数の組合員も校長室に赴き、岩田および宇野に対し組合員を欺瞞して調査を実施した旨抗議し、欺瞞の事実を認めさせようとしたが両名が殆んど沈黙して事態がいつこうに進展しなかつたため、そのうち組合員の中から「別々にしてやれ」という声が出るに至り、これに応じてそれまで近くで向きあつて坐つていた岩田と宇野をひきはなすべく、宇野の坐つていた長椅子附近にいた数名の組合員が直ちに右長椅子を動かしたものであり、被告人は「別々にしてやれ」という声がしたころ、岩田の坐つていた椅子の後方にある校長机の上に坐つていたことが認められる(前掲各証拠)。
右状況から明らかなように、当時校長室内にいた多数の組合員が、常に統一的に行動していたものともいえず、長椅子を動かした数名の組合員と被告人今村との間に右長椅子を移動させるにつき共謀ないし意思連絡が生じたことを推認するに足る証拠がない。
又本件全証拠によるも、長椅子が移動される以前に、被告人および組合員が二組に別れて宇野および岩田をとりかこんだ事実も認定できない。
したがつて被告人今村の宇野に対する公務執行妨害罪はもとより暴行罪も成立しない。
よつて同被告人に対する本件訴因は犯罪の証明がないので刑事訴訟法三三六条後段により無罪の言渡をする。
(昭和三六年一二月二七日付起訴状第一の一の被告人小巻に対する公務執行妨害の公訴事実について同被告人の無罪理由)
一  本件公訴事実の要旨は、被告人小巻は判示第一冒頭記載のとおり、九月二六日淀川工業高等学校に赴き、同校校長室で、テスト責任者岩田林光と学力調査について話合いに入つたところ、同日午後六時二五分ごろ、岩田が学力調査を実施するため、問題用紙を収納した紙包を持つて校長室を出ようとしたので、右紙包が問題用紙であることを知りながら、これを阻止しようとして直ちにほか組合員数名とともに岩田の行手に立塞がり、多衆の威力を示して岩田の持つていた右紙包を両手で掴んで引き、もつて多衆の威力を示して暴行を加え、よつて岩田の右公務の執行を妨害したというにある。
二  公判調書中の証人岩田林光(第一〇回)、同山田郁生(第一四回)、同中川督之助(第二五回)、同新宮良正(第二五回)、被告人小巻敏雄(第三〇回)の各供述部分を綜合すると、岩田校長が公訴事実記載の日時場所において、自分の机の上に置いてあつた問題用紙の包みを持つて、宇野、山田、被告人小巻の三名が坐つていた長椅子とテーブルの間を通りぬけて校長室外へ出ようとしたことおよびその時被告人小巻が長椅子から腰をうかし、同校長を抱きかかえるような格好で立ちあがつてこれを制止し、その際同校長が両手で前に持つていた問題用紙を掴んだことが認められる。
三  本件の争点は、岩田校長の右問題用紙の搬出行為が、学力調査を実施するためになされたものであるか否か、換言すると「職務行為」であつたのかどうかという点にあるので以下この点について考察する。
(一)  判示第一の一記載のとおり府立淀川工業高等学校における本件学力調査は、結果的には、岩田が校長室から搬出しようとした問題用紙によらず、予め調査実施教室に搬入されていた同一内容の別個の問題用紙により実施されたわけであるが、この間の事情について証人岩田林光は次のように述べている(第九回ないし第一三回公判調書中の供述部分)。すなわち本件学力調査は、あくまでも調査開始時間とした午後六時三〇分の直前に、自分が保管している問題用紙を校長室から搬出し、自ら調査使用教室に赴いてテスト補助員に交付し、右用紙によつて実施する方針であつたが、当時の教職員組合の学力調査阻止の態勢からみて、組合員等によつて、問題用紙を校長室から搬出することを阻止されたり、又調査教室に運びこむまでの間に阻止されるような混乱が生ずるおそれがあつたので、万一右のような混乱が生じた場合にも学力調査を完全に実施するため、たまたま同校には、希望校としての分と、指定校としての分と同一内容の問題用紙が二包府教委から配布されていたので調査当日給食を運ぶ際、右問題用紙のうち四〇枚宛四袋をあらかじめパンを入れる食函の中に入れ、四つの調査教室にそれぞれ搬入しておいたもので、第一次的には、あくまで自分の手許にある問題用紙で実施する方針であり、予め搬入しておいた問題用紙で学力調査が実施されたのは、被告人小巻らが公訴事実記載のとおり、同校長が問題用紙を搬出することを阻止したため、やむを得ず、第二次的方法としてなされたものであるというのであり、証人山田郁生(第一四回公判調書中の供述部分)、同小川一郎(当公判廷における供述)もこれと一部符合する供述をしている。
(二)  しかしながら他の証拠を仔細に検討すると、
(1)  学力調査実施日の前日である九月二五日の夜、岩田校長がテスト補助員等一六名の調査事務分担者のみを残してこれらの者に示した「テスト実施方法」と題する書面(昭和三八年領第五三一号証二二号)によると、問題用紙の教室への持込みは、「食堂にて食函に外見を工夫して四年各組の分に入れる。四年各組の担任は五時二〇分食堂より滝口先生と連絡しながら食函を教室に持ちこみ、給食の監督をする。第一時限の先生が来るまで教室にいてこれを渡す」と記載され、そこには岩田校長ないし他の者が直接問題用紙を調査教室に搬入することは予想されておらず、又その際岩田校長がテスト補助員等に対し、第一次的には校長自身が手渡す問題用紙で調査を実施する旨伝達したことを推認する証拠もない。
(2)  前記岩田の供述記載によると、食函に入れる問題用紙は、岩田校長の指示に従つて、九月二三日、校長室で小川主事と藤沢教諭の両名が指定校分、希望校分の二包の用紙から四〇枚づつのものを四組つくつて用意されたことが認められるのであるが、その際残部数が何部あるか、それが調査を受ける生徒数に足るものであるかどうかについて、岩田、小川、藤沢のいずれも一切確認していない。岩田供述のとおり、第一次的には右残部の用紙を校長自身が搬入するのであれば、右の事実は不可解である。
(3)  もつとも岩田の前記供述記載によると、同校長は学力調査当日である九月二六日の朝、調査対象である四年生の各クラス別生徒数を調べ、問題用紙の残部数が、生徒数に足りるかどうか確かめたところ、生徒数は各三九名、三五名、三〇名、三八名の合計一四二名であり、問題用紙は一四〇数枚あり、右残部で実施することが可能であつたと述べている。そうして同校長は、四枚の袋に各生徒数を記載しておき、同日正午すぎごろ宇野立会人立会のもとに右数字どおりの枚数を各袋に入れたというのであるから同人の供述によると残部数は少くとも一四二部はあつたことになり、又現に押収してある問題用紙も右供述どおり一四二部存在している。
ところで府教委から、同校に配布された問題用紙は、指定校分一五〇部、希望校分一四〇部とこれに各余部が入つていたことは、右岩田の供述記載および証人小川一郎の当公判廷における供述により明らかである。問題は余部の枚数である。岩田および小川は食函に入れる分の一六〇部を除いてなお残部が一四二部もあつたのは、それだけの余部が入つていたものと思うというのである。しかし昭和三六年度全国学力調査説明書(都道府県教育委員会用)(昭和三八年領第五三一号証七号)によると府教委において問題用紙を配分する場合には、約五〇人につき一部づつの余部を入れるよう指示されていたことが認められ、問題用紙の取扱いは学力調査の性質上きわめて慎重厳密になされる必要があるから、同校に配布された問題用紙の余部も右指示どおりになされていることは容易に推認でき、したがつて指定校分、希望校分各三部合計六部を超える余部が入つていたものとは考えられない。
そうすると結局同校に配布された問題用紙の総数は、二九六部であつてこれから食函用の一六〇部を除くと、残部数は一三六部しかないことは明らかであり、これが前記生徒数に不足することも又明らかである。もつとも前述のとおり押収してある問題用紙の枚数は合計一四二部存在しているのであるが、この点も食函に入れて学力調査を実施した用紙の未使用分の事後の処理が証拠上明らかでない(証人小川一郎の当公判廷における供述によれば、未使用用紙も綴つて一六〇部全部当日宇野立会人に渡した旨述べているが同人の問題用紙の枚数等に関する供述はきわめて転々としており、右の点についても信用できない。又調査終了後右用紙を受取つた宇野登の供述記載中には、右の点は全くふれられていない)以上、このことから直ちに校長室にあつた残部数が一四二部存在していたものとは認めがたい。
(4)  前記「テスト実施方法」と題する書面および岩田の前記供述記載によると、当日の調査開始時間は午後六時三〇分であり終了は八時と定められていたことが認められる。
右の時間に調査を始めるとすると、問題用紙の配布、落丁乱丁の点検、所定事項の記入その他に必要な時間を考えると、少くとも開始一〇分前である六時二〇分ごろには、問題用紙は各調査教室に搬入されている必要があることは岩田自身供述しているところである。又校長室から調査実施教室へ問題用紙を持つていくためにも何程かの時間を必要とするから、校長室の問題用紙で調査を実施するには、六時二〇分以前に校長室を出なければならないことは明らかである。
ところが証人山田郁生(第一四回)、同宇野登(第一七回)、同岩田林光(第一三回)の公判調書中の供述部分によると岩田校長が問題用紙を持つて校長室をとび出そうとした時刻は六時二五分をすぎており、しかもその直前である六時一〇分から一五分まで組合員との交渉が休憩に入つた際、岩田、山田、宇野の間で問題用紙の持出し時刻について話合われた(宇野立会人は、六時三〇分の直前に持ちだせばそこで混乱が生じ、その間組合員の焦点がそこに集まり、食函の用紙による調査開始がうまくいくのではないかという趣旨のことを述べている)というのであるから、岩田校長は、自分が校長室をとび出そうとした時刻が六時二五分ごろであつたことは充分認識していたものと認められる。
以上の諸点および岩田校長が組合側のいかなる阻止活動があろうとも同校は必ず学力調査を実施するとの意図のもとに綿密細心な計画をたてながら、校長室の問題用紙は比較的あつさりと組合員に示していることや、後述のように問題用紙を持ちだそうとした時の具体的状況がきわめて不自然である(ことさら被告人小巻の方へ向つて突進していつた感がある)こと等諸般の事情を綜合判断すると校長室にあつた問題用紙で学力調査を実施することは客観的にも不可能であり、又岩田校長も右問題用紙で調査を実施する意思は、はじめから有していなかつたものと認められる。
結局岩田校長の本件問題用紙の搬出行為は、組合員に対する一種のゼスチユアないしは欺瞞行為であつて、学力調査を実施するためになされたものということができないからテスト責任者としての同校長の職務行為とは認めがたい。そうすると刑法九五条一項の保護の対象となる職務行為は、本件で問題となつている場面ではそもそも存在していなかつたことに帰するから公務執行妨害罪は成立しない。
四  そこで次に被告人小巻の本件行為が暴行に該当するかどうかを検討する。
被告人小巻が岩田校長と接触した時の状況は、二で認定したとおりであるが、二掲記の証拠によると岩田校長は、被告人らとの話合い中に、問題用紙を手にしていきなり宇野、山田、被告人小巻の三名が坐つていた長椅子とテーブルの間を通つて出口の方へ走りぬけようとしたもので組合員はもとより宇野、山田等も予期しないような突然の行動であつたことが窺われ、又その時の岩田と被告人小巻との距離はせいぜい三~四メートルしか離れていなかつた(司法警察員武田博司作成の実況見分調書、第一〇回公判調書中の証人岩田林光の供述部分末尾図面(甲))からきわめて瞬間的な出来事であつたものと認められる。
そうして被告人小巻らが坐つていた長椅子とその前のテーブルとの間隔は非常に狭いにもかかわらず(山田の前記供述記載によるとテーブルががたがたいつていた旨述べている)岩田はわざわざその間を通つて被告人の方に向つて進んできたわけであるから、同被告人が制止しようとして立ちあがるのは自然であり、「腰をうかして自然中腰になつたときに岩田校長が自分のところへ来ていたので、抱きかかえるような、衝突するような格好になつた(同被告人の供述記載)」というのも右のような状況の下ではむしろ当然のことであつたと思われ、その際同被告人が岩田の身体に対し積極的に手をかけるとか押しかえすとかしたような状況は勿論、両者の身体がぶつかりあつたことを認めるに足りる証拠もない。
もつとも岩田が両手で前に持つていた問題用紙を同被告人が掴んだことは認められるが、右の状況も問題用紙を奪うとか暴行を加えるとかいうような状況ではなくむしろ岩田の突然の行動に対する瞬間的に生じた衝動であつたものと認められる。ところで刑法二〇八条にいう「暴行」は人の身体に対して直接に加えられる不法な有形力の行使を意味するのであるが、右にみた具体的な状況の下での被告人の本件行為は、いまだ岩田校長の身体に対して不法に有形力を行使したものとは解せられない。
そうすると被告人の本件行為は、暴行罪にも該らない。よつて同被告人に対する本件訴因は犯罪の証明がないので刑事訴訟法三三六条後段により無罪の言渡をする。
(昭和三七年五月一九日付起訴状第二の被告人寺本に対する公務執行妨害、傷害、建造物侵入の公訴事実について同被告人の無罪理由)
本件公訴事実の要旨は、被告人寺本敏夫は、被告人大淵とともに判示第二記載のとおり、再三、八尾高等学校に赴いていたものであるが、同校定時制生徒会会長平野耕作等十数名の生徒等とともに昭和三七年二月一五日午後四時三〇分頃からかねて右生徒会より提出されていた要求事項を討議するため、同校定時制職員会議が開かれていた同校定時制教務室前に集まり、早く右要求に対する回答を出すよう要求していたところ、同職員会議では始業時間である午後五時三〇分に至るも、討議を終了するに至らなかつたため、とりあえず生徒の出欠をとることを決定し、午後五時四五分頃前記細木孝雄が右職員会議の決定を生徒に伝達了解させるため、同教務室入口扉を開き、代表として前記平野を呼び入れた際、被告人寺本は、右教務室入口に「会議中につき入室禁止」と記載した紙札が掲示されていたのみならず、右細木が入室禁止を告知し、かつ同人が扉を閉じ、身体を扉によりかからせて入室を阻止していたのにかかわらず、「他のものも入れろ」と怒号して、やにわに右扉を強く押し開けて同人の左額部に激突させる暴行を加え、同人の右公務の執行を妨害し、右暴行により同人に対し治療約一〇日間を要する左額部打撲裂傷の傷害を負わせ、さらに同室内に入り込みもつて同校教頭沢井浩三の看守する同教務室に故なく侵入したというにある。
一  公判調書中の証人細木孝雄(第一九回)、同小林弥毅(第二一回)の各供述部分、医師小林弥毅作成の診断書によると公訴事実記載の日時ごろ、教務室出入口の扉が細木教諭の左額部に衝突し、その際細木が公訴事実記載の負傷をしたことが認められる。
扉があたつた前後の状況について被害者である細木孝雄(第一九回、第二九回公判調書中の同人の供述部分)は、(一)平野生徒会長を呼び入れたとき学年代表の永野も教務室に入り、引続いて被告人寺本が入ろうとしたので、扉を押して閉めだしたところ、同被告人は「開けろ、入れろ」等といつて扉を叩いたり、蹴つたり金具をガチヤガチヤいわせたりして中へ入ろうとし、扉をへだてて押しあいになつた。(二)扉を叩いたり押したりしていたのは、大勢で押しかけてやつているような状況ではなくざわざわという声はしていたが、背の高さの辺と足の辺を叩く叩きぐあいで一人だということがわかつた。(三)扉の把手のところをつかみ左肩で扉を押えていたが外から押すため扉が開いたり閉つたりしていたのでその下部を足でつつぱつたところ扉が開かなくなつた。そこで平野らの方をむいて職員会議の決定事項を伝えようとした瞬間、急に把手がくるつとまわつて扉が開き左目のあたりにあたつた。(四)一瞬目がくらみ、目をひらいたとたんに同被告人の顔がぱつととび出してきて「お前からあたりやがつて」といい、その際同被告人は一歩ぐらい教務室内にふみ込んだ状態ですぐ外に出たが被告人の後につづいてくる者は誰もいなかつたと述べ、したがつて扉が開き負傷した際、扉を押したり叩いたりしていた者は同被告人一人であり、扉をおし開けた者も同被告人以外にありえないというのであり、公判調書中の証人岩城国武(第二二回)、同上原厚生(第二三回)の各供述部分、西田弘の検察官に対する供述調書中にも一部右細木の供述と符合する供述がなされている。
しかし他方右の状況について被告人寺本は、(一)平野、永野の二人が入つてから二、三分ないし五分くらいして扉が細木さんの顔にあたつたという事態が生じた。その時自分は、生徒が入つたから職員会議の決定が出たものと考え、その内容を知りたいと思い、扉の前にいたが生徒が多数いて身動きがとれないような状態であつた。(二)生徒や自分は「入れろ」とか「早く回答を出せ」等といつて扉をたたいたり押したりしていた。その時の自分の位置は扉にむかつて二列目か三列目で手をのばせば扉に手がとどくかとどかないくらいの距離のところであり、扉の左側の把手の前附近には女生徒の佐原、その右側の扉に接する位置には田中という生徒がおり、又自分の右側には氏名不詳の背の高い生徒がいた。(三)平野らが入室して後若干扉が動くような状況があつたが同人が入つてから五分くらいたつたとき、誰かが開けたのか押したのか扉が開きしばらくして細木さんが上半身をのりだすような格好で顔を出し、自分の方をみて「こんなになつたぞ」といわれた。扉が当つたのはこの時でその際自分は扉に手をかけていなかつた。(四)細木さんが顔をひつこめた後、細木さんの状況がどうなつたのかと思つて前に出て教務室内を覗いたところ、細木さんは額に手をあてており、「どうしたんだ」と声をかけると、「こんなんや」といつて傷をみせたので自分は「あんたが悪いんや」と答えた。その際に自分は上半身ないし片足くらいは室内にふみこんでいたものと思うと述べており細木の供述との間には顕著な差異がある。
二  前記細木の供述記載によると、細木が本件発生の直前平野生徒会長を呼び入れようとした際、扉の外の廊下には多数の生徒が待つており、廊下の壁にもたれていた平野とともに、永野、被告人寺本の両名が前に出て来て扉の前で押しあいになつたというのであり、又当時既に約束の回答時間を経過していたという状況から考えると、右三名だけが扉の前に来たものではなく、他の生徒達も教務室入口附近に集つてきていたであろうことは容易に推認できるところ、(一)本件発生当時、教務室内で細木教諭と応待していた平野耕作の供述部分(第二七回公判調書中)によると、扉が開いて細木に当つたと思われる瞬間、佐原という女生徒の姿が細木の肩ごしにみえたこと、その直後に細木が扉から顔を出し被告人寺本に対し「あんたにやられたんや」といつたことその時扉の近くにはつめかけるようにして多くの生徒がいた旨述べており、(二)第二七回公判調書中の証人田中良和の供述部分、証人木原くに子(旧姓佐原)に対する当裁判所の尋問調書を綜合すると、平野、永野の両名が教務室へ入つた際、右田中、佐原の両名も室内へ入ろうとしたが扉を閉められて入ることができず、扉の最前列で扉にむかつて左側に佐原、右側に田中がいたこと、扉は生徒の殆んどが押しているような状態で、後から扉を叩く者もあり、何度か扉に頭をうちそうな格好になつたこと、扉が開いた際、佐原が顔をのぞかせた等、被告人寺本の前記供述と略々一致する供述がなされており、これらの証拠からすると、扉が開いて細木に衝突した時の状況が、前記細木の供述どおりであるかどうかについて疑問が生ずる。
もつとも細木の前記供述記載によると、佐原、田中等の生徒が教務室入口附近で同人を押し、教務室内に入ろうとした事実はあるが、これは扉があたつてしばらく後の出来事であつたと述べている。すなわち、細木は、扉があたつた後、平野の要求に従い、出席を生徒総会の席上でとるか教室でとるかについて相談するため、再度平野等を教務室外へ出し、職員にはかつたところ、やはり教室でとることに決定したので、右決定を伝えるため再び平野を呼入れようとした際、他の生徒達がみんなに開かせるよう要求したので、教務室外に出て扉を自分の後で閉めた後、生徒達に右決定を伝えたところ、これを不満とした佐原等が「細木先生ではあかん」といつて細木を押し、教務室になだれこんだというのであり、右供述からすると、田中、木原等の前記供述はその時のことではないかという疑問もなくはない。しかし前記田中の供述は、平野、永野の両名が教務室の中に入つた直後、しかも扉が細木によつて閉められている状況を前提としてなされており、又細木が室外に出て扉を閉めたうえ生徒に職員会議の決定等を伝え説明したことや、その際、佐原等の生徒が教務室になだれこんだということは、細木の右供述が唯一のものでこれに符合する証拠は他にないから、被告人寺本や田中、木原等の前記供述が、細木が負傷した以後の状況を述べているものとも断言できない。
以上要するに、扉があたつて細木が負傷した際、右扉を押し開けた者が被告人寺本であると断定するにはなお証拠が充分でなく、ひいては同被告人が公訴事実記載のように細木から入室を拒否されていた際に扉を押し開けて教務室内にふみこんだものであるかどうかについても疑問が残る。よつて同被告人に対する本件訴因はいずれも犯罪の証明がないので刑事訴訟法三三六条後段により無罪の言渡をする。
以上の理由により、それぞれ、主文のとおり判決する次第である。
(裁判官 吉益清 石川正夫 川端敬治)

 

*******


政治と選挙の裁判例「政党 党員 入党 入会 獲得 募集 代行」に関する裁判例一覧
(1)昭和44年 6月 5日 東京地裁 昭34(ワ)5975号 雇用関係存在確認請求事件 〔旧電気通信省免職事件〕
(2)昭和44年 4月18日 長野地裁佐久支部 昭43(わ)40号
(3)昭和44年 4月 2日 最高裁大法廷 昭41(あ)1129号 国家公務員法違反、住居侵入被告事件 〔いわゆる安保六・四仙台高裁事件・上告審〕
(4)昭和44年 3月27日 松江地裁 昭42(わ)35号 公職選挙法違反被告事件
(5)昭和44年 3月27日 徳島地裁 昭40(わ)239号 国家公務員法違反被告事件 〔徳島郵便局事件・第一審〕
(6)昭和44年 3月18日 最高裁第三小法廷 昭43(あ)487号 公職選挙法違反被告事件
(7)昭和44年 3月18日 名古屋地裁 昭44(ヨ)182号 仮処分申請事件 〔東洋プライウッド立入妨害禁止事件〕
(8)昭和44年 2月19日 仙台高裁 昭41(う)241号 地方公務員法違反、道路交通法違反事件 〔いわゆる岩教組学力テスト阻止事件・控訴審〕
(9)昭和44年 1月25日 東京地裁 昭37(行)129号 退去強制令書発付処分取消訴訟事件 〔いわゆる政治亡命裁判〕
(10)昭和43年12月25日 佐賀地裁 昭42(わ)26号 公職選挙法違反被告事件
(11)昭和43年12月24日 最高裁第三小法廷 昭41(あ)441号 公職選挙法違反被告事件
(12)昭和43年11月20日 福岡地裁小倉支部 昭42(わ)101号 住居侵入・公職選挙法違反被告事件
(13)昭和43年11月19日 大阪高裁 昭36(ネ)590号 懲戒免職処分等取消請求控訴事件 〔京都市立旭ケ丘中学校教諭懲戒免職事件〕
(14)昭和43年11月12日 福井地裁 昭41(わ)291号 収賄・贈賄被告事件
(15)昭和43年11月11日 大阪高裁 昭43(う)322号 公職選挙法違反被告事件
(16)昭和43年11月 7日 東京地裁 昭40(ヨ)2234号 仮処分申請事件 〔三菱製紙懲戒解雇事件〕
(17)昭和43年10月21日 名古屋地裁 昭41(モ)1112号 仮処分異議事件 〔全日本検数協会名古屋支部解雇事件〕
(18)昭和43年 9月30日 金沢地裁  昭41(ワ)441号 雇傭契約存続確認等請求事件 〔北陸鉄道懲戒解雇事件〕
(19)昭和43年 9月26日 大阪高裁  昭37(ネ)628号 懲戒処分無効確認控訴事件 〔三菱重工懲戒減給事件〕
(20)昭和43年 9月13日 仙台高裁 昭42(う)331号 公職選挙法違反被告事件
(21)昭和43年 7月20日 東京地裁 昭41(行ウ)141号 判定及び休職処分取消請求事件 〔鹿児島食糧事務所起訴休職事件〕
(22)昭和43年 7月12日 最高裁第二小法廷 昭42(あ)472号 住居侵入等被告事件
(23)昭和43年 7月 8日 福岡地裁 昭43(ヨ)525号 仮処分申請事件 〔八幡製鉄労組権利停止事件〕
(24)昭和43年 6月26日 札幌高裁 昭41(う)218号 建造物侵入、公務執行妨害等事件 〔いわゆる永山中学校学力テスト事件・控訴審〕
(25)昭和43年 6月25日 最高裁第三小法廷 昭43(行ツ)2号 課税処分取消請求上告事件
(26)昭和43年 6月14日 高松高裁 昭42(行ケ)4号 市議会議員選挙の効力に関する審査申立の裁決取消請求事件
(27)昭和43年 6月 6日 東京地裁 昭42(行ウ)213号 行政処分取消請求事件 〔練馬区長準公選事件〕
(28)昭和43年 5月31日 広島高裁岡山支部 昭39(ネ)10号 仮処分控訴事件 〔山陽新聞社事件〕
(29)昭和43年 3月25日 旭川地裁 昭42(わ)16号 国家公務員法違反被告事件 〔いわゆる猿払事件・第一審〕
(30)昭和43年 2月21日 福岡高裁 昭42(う)331号 郵便法違反被告事件
(31)昭和43年 2月12日 東京高裁 昭42(う)861号
(32)昭和43年 2月 2日 東京地裁 昭43(行ク)6号 行政処分執行停止申立事件
(33)昭和43年 1月18日 東京高裁 昭42(行ス)12号 行政処分執行停止決定に対する即時抗告申立事件
(34)昭和42年12月18日 名古屋地裁 昭40(ヨ)1634号 仮処分申請事件 〔中日放送不当解雇事件〕
(35)昭和42年11月29日 東京高裁 昭42(う)1251号 公職選挙法違反被告事件
(36)昭和42年10月25日 東京地裁 昭39(ヨ)2125号 仮処分申請事件 〔日本ナショナル金銭登録機懲戒解雇事件〕
(37)昭和42年10月24日 札幌地裁岩見沢支部 昭42(わ)30号 公職選挙法違反被告事件
(38)昭和42年10月23日 札幌地裁岩見沢支部 昭42(わ)103号 公職選挙法違反被告事件
(39)昭和42年10月20日 東京高裁 昭42(行ケ)34号 選挙無効等確認請求事件
(40)昭和42年10月13日 東京地裁 昭42(ヨ)10483号・昭42(ヨ)10387号 図書発行等禁止仮処分申請事件
(41)昭和42年 8月 8日 高松高裁 昭40(う)240号 公職選挙法違反被告事件
(42)昭和42年 8月 2日 東京地裁 昭40(特わ)870号・昭40(特わ)814号・昭40(特わ)841号・昭40(特わ)954号・昭40(特わ)869号・昭40(特わ)868号・昭40(特わ)781号・昭41(特わ)249号・昭40(特わ)905号・昭40(特わ)815号・昭40(特わ)865号 昭和二五年東京都条例第四四号違反被告事件
(43)昭和42年 7月28日 東京地裁 昭41(ヨ)2223号 仮処分申請事件 〔問谷製作所解雇事件〕
(44)昭和42年 7月28日 東京地裁 昭40(特わ)781号 昭和二五年東京都条例第四四号集会、集団行進及び集団示威運動に関する条例違反被告事件
(45)昭和42年 7月27日 東京地裁 昭40(特わ)554号 公職選挙法違反被告事件
(46)昭和42年 7月26日 前橋地裁 昭33(わ)383号 地方公務員法違反被告事件
(47)昭和42年 7月25日 東京高裁 昭38(ネ)3165号 一般乗合旅客自動車運送事業の免許申請却下処分取消請求控訴事件
(48)昭和42年 7月17日 東京地裁 昭40(ワ)5378号 労働契約関係存在確認請求事件 〔三菱樹脂本採用拒否事件〕
(49)昭和42年 7月10日 東京地裁 昭42(行ク)28号 行政処分執行停止申立事件
(50)昭和42年 6月30日 東京地裁 昭40(刑わ)1960号・昭40(刑わ)1959号・昭40(刑わ)1869号・昭40(刑わ)1992号・昭40(刑わ)2595号・昭40(刑わ)1462号・昭40(刑わ)1707号・昭40(刑わ)2309号・昭40(刑わ)2542号 贈賄及び受託収賄被告事件 〔いわゆる都議会議長選挙汚職事件・第一審〕
(51)昭和42年 6月29日 東京高裁 昭39(う)1553号 名誉毀損・公職選挙法違反被告事件
(52)昭和42年 6月10日 滝川簡裁 昭40(ろ)56号・昭40(ろ)57号 軽犯罪法違反被告事件
(53)昭和42年 5月30日 大阪高裁 昭41(ネ)427号・昭41(ネ)536号 損害賠償及び慰謝料請求控訴事件
(54)昭和42年 5月10日 東京地裁 昭40(刑わ)5308号・昭40(特わ)871号 昭和二五年東京都条例第四四号集会、集団行進及び集団示威運動に関する条例違反等事件 〔いわゆる日韓条約反対デモ事件・第一審〕
(55)昭和42年 4月28日 福岡高裁 昭39(う)425号 建造物侵入・公務執行妨害被告事件
(56)昭和42年 4月27日 東京地裁 昭40(特わ)594号 公職選挙法違反被告事件
(57)昭和42年 4月25日 東京地裁 昭40(特わ)579号 公職選挙法違反被告事件
(58)昭和42年 4月24日 東京地裁 昭38(ワ)2495号 解雇無効確認等請求事件 〔富士通信機懲戒解雇事件〕
(59)昭和42年 4月20日 前橋地裁 昭35(行)1号 任用関係存続確認請求事件
(60)昭和42年 3月27日 東京地裁 昭39(特わ)41号 公職選挙法違反被告事件
(61)昭和42年 3月23日 東京地裁 昭40(特わ)636号 公職選挙法違反被告事件
(62)昭和42年 3月17日 札幌地裁室蘭支部 昭40(ワ)39号 雇用契約存在確認請求事件 〔王子製紙解雇事件〕
(63)昭和42年 2月21日 東京高裁 昭39(う)1267号 公職選挙法違反被告事件
(64)昭和42年 2月 6日 仙台高裁秋田支部 事件番号不詳 住居侵入等被告事件
(65)昭和41年12月17日 東京地裁 昭38(ワ)2125号 私有建物九段会館返還請求事件
(66)昭和41年12月15日 大阪地裁 昭39(ヨ)2823号 仮処分申請事件 〔東邦紡績ショップ制解雇事件〕
(67)昭和41年11月28日 東京地裁 昭40(特わ)642号・昭40(特わ)610号・昭40(特わ)798号・昭40(特わ)580号 公職選挙法違反被告事件 〔いわゆる日本専売公社小林章派選挙違反事件・第一審〕
(68)昭和41年 8月23日 札幌地裁 昭40(行ウ)10号 課税処分取消請求事件
(69)昭和41年 7月22日 盛岡地裁 昭37(わ)26号 地方公務員法違反等事件 〔いわゆる岩教組学力テスト阻止事件・第一審〕
(70)昭和41年 6月29日 東京高裁 事件番号不詳 公職選挙法違反、出入国管理令違反被告事件
(71)昭和41年 5月31日 高松地裁 昭37(ワ)135号 懲戒停職処分無効確認請求事件 〔国鉄動力車労組四国地方本部役員懲戒停職事件〕
(72)昭和41年 5月30日 札幌地裁 昭36(行)9号 休職処分無効確認等請求事件
(73)昭和41年 5月19日 大阪高裁 昭37(う)1437号 暴力行為等処罰ニ関スル法律違反事件 〔いわゆる大阪学芸大学事件・控訴審〕
(74)昭和41年 5月18日 大阪地裁 昭38(ワ)1629号 委嘱状不法発送謝罪請求事件
(75)昭和41年 5月10日 東京高裁 昭38(ナ)23号 選挙無効事件
(76)昭和41年 4月14日 広島高裁 事件番号不詳 公職選挙法違反被告事件
(77)昭和41年 4月13日 大阪地裁 昭36(わ)5706号・昭37(わ)1855号 公務執行妨害・傷害・建造物侵入被告事件
(78)昭和41年 3月31日 大阪地裁 昭40(ヨ)2680号 仮処分申請事件 〔関西電力労組権利停止事件〕
(79)昭和41年 3月30日 大阪高裁 昭39(行ケ)2号 当選無効裁決取消請求事件
(80)昭和41年 3月24日 一宮簡裁 昭39(ろ)84号 軽犯罪法違反被告事件
(81)昭和41年 2月28日 東京地裁 昭34(ワ)8428号 土地建物所有権取得無効確認及び所有権取得登記抹消並に引渡請求事件 〔東京水交社事件〕
(82)昭和41年 1月31日 東京高裁 昭38(ネ)791号 取締役の責任追及請求事件 〔八幡製鉄政治献金事件・控訴審〕
(83)昭和41年 1月21日 東京地裁 昭31(刑わ)3221号 公務執行妨害、傷害等事件 〔いわゆる第二次国会乱闘事件〕
(84)昭和40年12月14日 東京高裁 昭40(う)656号 公職選挙法違反被告事件
(85)昭和40年11月30日 東京高裁 昭39(う)2429号 公職選挙法違反被告事件
(86)昭和40年11月26日 東京高裁 昭39(う)642号 公職選挙法違反被告事件
(87)昭和40年 9月22日 熊本地裁 昭34(行)20号 免職処分無効確認等請求事件
(88)昭和40年 8月 9日 東京地裁 昭35(刑わ)4091号 暴力行為等処罰ニ関スル法律違反等事件 〔いわゆる全学連六・一五国会侵入事件・第一審〕
(89)昭和40年 7月15日 東京地裁 昭39(刑わ)1115号・昭39(刑わ)1189号
(90)昭和40年 6月11日 新潟地裁 事件番号不詳 暴力行為等処罰ニ関スル法律違反事件 〔新潟自労組事件〕
(91)昭和40年 4月28日 最高裁大法廷 昭38(あ)233号 収賄・受託収賄・第三者収賄・贈賄被告事件
(92)昭和40年 4月27日 東京地裁 昭35(刑わ)3503号 暴力行為等処罰ニ関スル法律違反事件 〔いわゆるハガチー事件〕
(93)昭和40年 4月22日 福岡高裁 昭39(ネ)328号 除名決議無効確認請求控訴事件 〔中里鉱業労組除名事件〕
(94)昭和40年 3月13日 広島高裁岡山支部 事件番号不詳 公職選挙法違反被告事件
(95)昭和40年 3月 5日 静岡地裁浜松支部 昭39(わ)2号 公職選挙法違反、名誉毀損事件
(96)昭和40年 2月13日 秋田地裁 昭36(わ)88号 住居侵入等被告事件
(97)昭和39年12月28日 広島簡裁 事件番号不詳 公職選挙法違反被告事件
(98)昭和39年12月21日 札幌高裁函館支部 昭37(う)28号 公職選挙法違反被告事件
(99)昭和39年12月15日 東京地裁 昭38(刑わ)2385号 公職選挙法違反、公記号偽造、公記号偽造行使等事件
(100)昭和39年12月10日 最高裁第一小法廷 昭39(行ツ)16号 市議会議員選挙無効裁決取消請求事件


政治と選挙の裁判例(裁判例リスト)

■「選挙 コンサルタント」に関する裁判例一覧【1-101】
https://www.senkyo.win/hanrei-senkyo-consultant/

■「選挙 立候補」に関する裁判例一覧【1~100】
https://www.senkyo.win/hanrei-senkyo-rikkouho/

■「政治活動 選挙運動」に関する裁判例一覧【1~100】
https://www.senkyo.win/hanrei-seijikatsudou-senkyoundou/

■「公職選挙法 ポスター」に関する裁判例一覧【1~100】
https://www.senkyo.win/hanrei-kousyokusenkyohou-poster/

■「選挙 ビラ チラシ」に関する裁判例一覧【1~49】
https://www.senkyo.win/hanrei-senkyo-bira-chirashi/

■「政務活動費 ポスター」に関する裁判例一覧【1~100】
https://www.senkyo.win/hanrei-seimu-katsudouhi-poster/

■「演説会 告知 ポスター」に関する裁判例一覧【1~100】
https://www.senkyo.win/senkyo-seiji-enzetsukai-kokuchi-poster/

■「公職選挙法 ポスター 掲示交渉」に関する裁判例一覧【101~210】
https://www.senkyo.win/kousyokusenkyohou-negotiate-put-up-poster/

■「政治ポスター貼り 公職選挙法 解釈」に関する裁判例一覧【211~327】
https://www.senkyo.win/political-poster-kousyokusenkyohou-explanation/

■「公職選挙法」に関する裁判例一覧【1~100】
https://www.senkyo.win/hanrei-kousyokusenkyohou/

■「選挙 公報 広報 ポスター ビラ」に関する裁判例一覧【1~100】
https://www.senkyo.win/senkyo-kouhou-poster-bira/

■「選挙妨害」に関する裁判例一覧【1~90】
https://www.senkyo.win/hanrei-senkyo-bougai-poster/

■「二連(三連)ポスター 政党 公認 候補者」に関する裁判例一覧【1~100】
https://www.senkyo.win/hanrei-2ren-3ren-poster-political-party-official-candidate/

■「個人(単独)ポスター 政党 公認 候補者」に関する裁判例一覧【1~100】
https://www.senkyo.win/hanrei-kojin-tandoku-poster-political-party-official-candidate/

■「政党 公認 候補者 公募 ポスター」に関する裁判例一覧【1~100】
https://www.senkyo.win/hanrei-political-party-official-candidate-koubo-poster/

■「告示(公示)日 公営(公設)掲示板ポスター 政党 議員 政治家」に関する裁判例一覧【1~100】
https://www.senkyo.win/hanrei-kokuji-kouji-kouei-kousetsu-keijiban-poster-political-party-politician/

■「告示(公示)日 公営(公設)掲示板ポスター 政党 公報 広報」に関する裁判例一覧【1~100】
https://www.senkyo.win/hanrei-kokuji-kouji-kouei-kousetsu-keijiban-poster-political-party-campaign-bulletin-gazette-public-relations/

■「国政政党 地域政党 二連(三連)ポスター」に関する裁判例一覧【1~100】
https://www.senkyo.win/hanrei-kokusei-seitou-chiiki-seitou-2ren-3ren-poster/

■「国政政党 地域政党 個人(単独)ポスター」に関する裁判例一覧【1~100】
https://www.senkyo.win/hanrei-kokusei-seitou-chiiki-seitou-kojin-tandoku-poster/

■「公認 候補者 公募 ポスター 国政政党 地域政党」に関する裁判例一覧【1~100】
https://www.senkyo.win/hanrei-official-candidate-koubo-poster-kokusei-seitou-chiiki-seitou/

■「政治団体 公認 候補者 告示(公示)日 公営(公設)掲示板ポスター」に関する裁判例一覧【1~100】
https://www.senkyo.win/hanrei-political-organization-official-candidate-kokuji-kouji-kouei-kousetsu-keijiban-poster/

■「政治団体 後援会 選挙事務所 候補者 ポスター」に関する裁判例一覧【1~100】
https://www.senkyo.win/hanrei-political-organization-kouenkai-senkyo-jimusho-official-candidate-poster/

■「政党 衆議院議員 ポスター」に関する裁判例一覧【1~100】
https://www.senkyo.win/hanrei-seitou-shuugiin-giin-poster/

■「政党 参議院議員 ポスター」に関する裁判例一覧【1~100】
https://www.senkyo.win/hanrei-seitou-sangiin-giin-poster/

■「政党 地方議員 ポスター」に関する裁判例一覧【1~100】
https://www.senkyo.win/hanrei-seitou-chihou-giin-poster/

■「政党 代議士 ポスター」に関する裁判例一覧【1~100】
https://www.senkyo.win/hanrei-seitou-daigishi-giin-poster/

■「政党 ポスター貼り ボランティア」に関する裁判例一覧【1~100】
https://www.senkyo.win/hanrei-seitou-poster-hari-volunteer/

■「政党 党員 入党 入会 獲得 募集 代行」に関する裁判例一覧【1~100】
https://www.senkyo.win/hanrei-seitou-touin-nyuutou-nyuukai-kakutoku-boshuu-daikou/

■「政治団体 党員 入党 入会 獲得 募集 代行」に関する裁判例一覧【1~100】
https://www.senkyo.win/hanrei-seiji-dantai-nyuutou-nyuukai-kakutoku-boshuu-daikou/

■「後援会 入会 募集 獲得 代行」に関する裁判例一覧【1~100】
https://www.senkyo.win/hanrei-kouenkai-nyuukai-boshuu-kakutoku-daikou/


■選挙の種類一覧
選挙①【衆議院議員総選挙】に向けた、政治活動ポスター貼り(掲示交渉代行)
選挙②【参議院議員通常選挙】に向けた、政治活動ポスター貼り(掲示交渉代行)
選挙③【一般選挙(地方選挙)】に向けた、政治活動ポスター貼り(掲示交渉代行)
選挙④【特別選挙(国政選挙|地方選挙)】に向けた、政治活動ポスター貼り(掲示交渉代行)


【資料】政治活動用事前街頭ポスター新規掲示交渉実績一覧【PRドットウィン!】選挙,ポスター,貼り,代行,ポスター貼り,業者,選挙,ポスター,貼り,業者,ポスター,貼り,依頼,タウン,ポスター,ポスター,貼る,許可,ポスター,貼ってもらう,頼み方,ポスター,貼れる場所,ポスター,貼付,街,貼り,ポスター,政治活動ポスター,演説会,告知,選挙ポスター,イラスト,選挙ポスター,画像,明るい選挙ポスター,書き方,明るい選挙ポスター,東京,中学生,選挙ポスター,デザイン


(1)政治活動/選挙運動ポスター貼り ☆祝!勝つ!広報活動・事前街頭(単独/二連)選挙ポスター!
勝つ!選挙広報支援事前ポスター 政治選挙新規掲示ポスター貼付! 1枚から貼る事前選挙ポスター!
「政治活動・選挙運動ポスターを貼りたい!」という選挙立候補(予定)者のための、選挙広報支援プロ集団「選挙.WIN!」の事前街頭ポスター新規掲示プランです。

(2)圧倒的に政界No.1を誇る実績! 政治ポスター(演説会告知|政党|個人|二連三連)掲示交渉実績!
地獄のポスター貼りやります! ドブ板選挙ポスタリストが貼る! ポスター掲示交渉実績を大公開!
政治ポスター貼りドットウィン!「ドブ板選挙を戦い抜く覚悟のあなたをぜひ応援したい!」事前街頭PRおよび選挙広報支援コンサルティング実績!

(3)今すぐ無料でお見積りのご相談 ☆大至急スピード無料見積もり!選挙広報支援プランご提案
ポスター掲示難易度ランク調査 ご希望のエリア/貼付箇所/貼付枚数 ☏03-3981-2990✉info@senkyo.win
「政治活動用のポスター貼り代行」や「選挙広報支援プラン」の概算お見積りがほしいというお客様に、選挙ドットウィンの公職選挙法に抵触しない広報支援プランのご提案が可能です。

(4)政界初!世界発!「ワッポン」 選挙管理委員会の認証確認済みPR型「ウィン!ワッポン」
完全無料使い放題でご提供可能! 外壁街頭ポスター掲示貼付ツール 1枚から対応/大至急/一斉貼付け!
「ガンガン注目される訴求型PRポスターを貼りたい!」というお客様に、選挙ドットウィンの「ウィン!ワッポン」を完全無料使い放題でご提供する、究極の広報支援ポスター新規掲示プランです。

(5)選べるドブ板選挙広報支援一覧 選挙.WIN!豊富な選挙立候補(予定)者広報支援プラン一覧!
政治家/選挙立候補予定者広報支援 祝!当選!選挙広報支援プロ集団 世のため人のため「SENKYO.WIN」
アポイントメント獲得代行/後援会イベントセミナー集客代行/組織構築支援/党員募集獲得代行(所属党本部要請案件)/演説コンサルティング/候補者ブランディング/敵対陣営/ネガティブキャンペーン(対策/対応)

(6)握手代行/戸別訪問/ご挨拶回り 御用聞きによる戸別訪問型ご挨拶回り代行をいたします!
ポスター掲示交渉×戸別訪問ご挨拶 100%のリーチ率で攻める御用聞き 1軒でも行くご挨拶訪問交渉支援
ご指定の地域(ターゲットエリア)の個人宅(有権者)を1軒1軒ご訪問し、ビラ・チラシの配布およびアンケート解答用紙の配布収集等の戸別訪問型ポスター新規掲示依頼プランです。

(7)地域密着型ポスターPR広告貼り 地域密着型ポスターPR広告(街頭外壁掲示許可交渉代行)
街頭外壁掲示許可交渉代行/全業種 期間限定!貴社(貴店)ポスター貼り サイズ/枚数/全国エリア対応可能!
【対応可能な業種リスト|名称一覧】地域密着型ポスターPR広告(街頭外壁掲示許可交渉代行)貼り「ガンガン注目される訴求型PRポスターを貼りたい!」街頭外壁掲示ポスター新規掲示プランです。

(8)貼る専門!ポスター新規掲示! ☆貼!勝つ!広報活動・事前街頭(単独/二連)選挙ポスター!
政治活動/選挙運動ポスター貼り 勝つ!選挙広報支援事前ポスター 1枚から貼る事前選挙ポスター!
「政治活動・選挙運動ポスターを貼りたい!」という選挙立候補(予定)者のための、選挙広報支援プロ集団「選挙.WIN!」の事前街頭ポスター新規掲示プランです。

(9)選挙立札看板設置/証票申請代行 絶対ここに設置したい!選挙立札看板(選挙事務所/後援会連絡所)
選挙事務所/後援会連絡所届出代行 公職選挙法の上限/立て札看板設置 1台から可能な選挙立札看板設置
最強の立札看板設置代行/広報(公報)支援/選挙立候補者後援会立札看板/選挙立候補者連絡所立札看板/政治活動用事務所に掲示する立て札・看板/証票申請代行/ガンガン独占設置!


お問い合わせ【選挙ドットウィン!】ドブ板選挙広報支援および政治ポスター掲示交渉代行 お問い合わせ 050 お問い合わせ 050plus お問い合わせ 0sim お問い合わせ 109 お問い合わせ 109シネマズ お問い合わせ 10万円給付 お問い合わせ 16銀行 お問い合わせ 17kg お問い合わせ 17ライブ お問い合わせ 31 お問い合わせ 3ce お問い合わせ 3coins お問い合わせ 3ds お問い合わせ 3m お問い合わせ 4ーc お問い合わせ 4b4 お問い合わせ 551 お問い合わせ 551蓬莱 お問い合わせ 5kplayer お問い合わせ 77銀行 お問い合わせ 77銀行アプリ お問い合わせ 7id お問い合わせ 7order お問い合わせ 7pay お問い合わせ 81プロデュース お問い合わせ 9090 お問い合わせ 9monsters お問い合わせ au wallet お問い合わせ au お問い合わせ 0120 au お問い合わせ 157 au お問い合わせ 24時間 au お問い合わせ 無料 back number お問い合わせ contact form 7 お問い合わせ contact form 7 お問い合わせ 表示されない dazn お問い合わせ didi お問い合わせ diesel お問い合わせ diga お問い合わせ dinos お問い合わせ dion お問い合わせ dior お問い合わせ discord お問い合わせ dish// お問い合わせ disney お問い合わせ duo お問い合わせ ep-4004 お問い合わせ ep-707a お問い合わせ ep-802a お問い合わせ ep-803a お問い合わせ ep-805a お問い合わせ ep-806aw お問い合わせ ep-807ab お問い合わせ ep-807aw お問い合わせ ep-808ab お問い合わせ ep-808aw お問い合わせ ep-879aw お問い合わせ ep-978a3 お問い合わせ ep-979a3 お問い合わせ gu お問い合わせ lenovo お問い合わせ line pay お問い合わせ line pay お問い合わせ 電話 line お問い合わせ 電話 lineモバイル お問い合わせ microsoft 365 お問い合わせ nec お問い合わせ パソコン nec お問い合わせ ルータ nec お問い合わせ 電話番号 netflix お問い合わせ nuro お問い合わせ 電話 nuro お問い合わせ 電話番号 nuroモバイル お問い合わせ nuro光 お問い合わせ nuro光 お問い合わせ 電話番号 nuro光 マンション お問い合わせ nuxt お問い合わせ office 365 お問い合わせ peach お問い合わせ pitapa お問い合わせ playstation 4 お問い合わせ px-049a お問い合わせ px-5500 お問い合わせ q10 お問い合わせ q10 お問い合わせ 返信 qbハウス お問い合わせ qcy お問い合わせ qnap お問い合わせ qoo10 お問い合わせ 見方 qrio お問い合わせ qtネット お問い合わせ qtモバイル お問い合わせ qvc お問い合わせ so-net お問い合わせ so-net お問い合わせ line surface pro 7 お問い合わせ tsutaya discas お問い合わせ u-next お問い合わせ vaio お問い合わせ viber お問い合わせ viewカード お問い合わせ vimeo お問い合わせ visa お問い合わせ visa お問い合わせ 電話 visa お問い合わせ 日本 vlive お問い合わせ vプリカ お問い合わせ windows 10 お問い合わせ wordpress お問い合わせ ページ zaif お問い合わせ zaim お問い合わせ zara お問い合わせ zoff お問い合わせ zoho お問い合わせ zoom お問い合わせ zozo gmo お問い合わせ zozotown お問い合わせ 電話 zozoカード お問い合わせ ヴィーナススキン お問い合わせ エポスカード お問い合わせ 24時間 エレコム お問い合わせ ルーター お問い合わせ 0120 お問い合わせ 2-7-0 お問い合わせ 404 お問い合わせ amazon お問い合わせ apple お問い合わせ au お問い合わせ biglobe お問い合わせ cgi お問い合わせ cocoon お問い合わせ contact お問い合わせ css お問い合わせ epic games store お問い合わせ fgo お問い合わせ google お問い合わせ googleフォーム お問い合わせ html お問い合わせ inquiry お問い合わせ line お問い合わせ lixil お問い合わせ mailto お問い合わせ makuake お問い合わせ minne お問い合わせ nec お問い合わせ no お問い合わせ nofollow お問い合わせ note お問い合わせ ntt西日本 お問い合わせ ntt東日本 お問い合わせ pairs お問い合わせ php お問い合わせ pixiv お問い合わせ pop お問い合わせ q&a お問い合わせ rails お問い合わせ sony お問い合わせ ssl お問い合わせ twitter お問い合わせ ufj お問い合わせ ui お問い合わせ uq お問い合わせ weblio お問い合わせ webデザイン お問い合わせ webページ お問い合わせ wordpress お問い合わせ wordpress プラグイン お問い合わせ zozotown お問い合わせ アイコン お問い合わせ アイコン ベクター お問い合わせ アイコン 無料 お問い合わせ アドレス お問い合わせ アマゾン お問い合わせ ありがとう 英語 お問い合わせ ありがとうございます お問い合わせ イメージ画像 お問い合わせ イラスト お問い合わせ イラスト フリー お問い合わせ ウィジェット お問い合わせ ウイルスバスター お問い合わせ お支払い照合番号 メール お問い合わせ お支払照合番号 迷惑メール お問い合わせ お断りメール お問い合わせ お問合せ お問い合わせ お問合せ 公用文 お問い合わせ お礼 お問い合わせ お礼 メール お問い合わせ お礼 例文 お問い合わせ ガイダンス お問い合わせ キューピー お問い合わせ グーグル お問い合わせ グーグルフォーム お問い合わせ ください お問い合わせ クッキー お問い合わせ クックパッド お問い合わせ クラス名 お問い合わせ グラブル お問い合わせ グリー お問い合わせ クリックポスト お問い合わせ クリニック お問い合わせ グループ お問い合わせ グルメ お問い合わせ グレイル お問い合わせ クレーム お問い合わせ クローズ お問い合わせ クロネコ お問い合わせ ゲーセン お問い合わせ ゲーム お問い合わせ コンバージョン お問い合わせ ご質問 お問い合わせ ご質問 類語 お問い合わせ ご相談 窓口 からのメール お問い合わせ ご相談窓口 メール お問い合わせ ご相談窓口 迷惑メール お問い合わせ ご相談窓口 迷惑メール 住所 お問い合わせ ご問い合わせ お問い合わせ ご連絡 お問い合わせ サービス内容の変更 お問い合わせ サービス内容の変更 迷惑メール お問い合わせ サンクスページ お問い合わせ サンクスメール 例文 お問い合わせ サンプル お問い合わせ システム お問い合わせ ジャニーズ お問い合わせ すかいらーく お問い合わせ スクール お問い合わせ スクエア お問い合わせ スクエニ お問い合わせ ステップ お問い合わせ スパム お問い合わせ スペイン語 お問い合わせ する お問い合わせ する側 お問い合わせ セキュリティ お問い合わせ セブンイレブン お問い合わせ センター お問い合わせ ソニー お問い合わせ ソフトバンク お問い合わせ ソフトバンク光 お問い合わせ ダイキン お問い合わせ タイトル お問い合わせ タイ語 お問い合わせ チャット お問い合わせ チャットボット お問い合わせ チラシ お問い合わせ ツイステ お問い合わせ ツイッター お問い合わせ ディズニー お問い合わせ デザイン お問い合わせ デザイン css お問い合わせ デザイン 参考 お問い合わせ テンプレート お問い合わせ というメール お問い合わせ ドイツ語 お問い合わせ ドコモ お問い合わせ とは お問い合わせ ドメイン お問い合わせ ニコス お問い合わせ ニコニコ お問い合わせ ニトリ お問い合わせ ネイルサロン お問い合わせ ネットショップ お問い合わせ の使い方 お問い合わせ は 英語 お問い合わせ バーバリー お問い合わせ パーマリンク お問い合わせ バイト お問い合わせ はくばく お問い合わせ ハコスコ お問い合わせ はじめて お問い合わせ パスワード お問い合わせ バズ部 お問い合わせ パソコン お問い合わせ パソコン工房 お問い合わせ バッファロー お問い合わせ はてな お問い合わせ はてなブログ お問い合わせ バナー お問い合わせ バナー デザイン お問い合わせ バナー 素材 お問い合わせ バナー 無料 お問い合わせ バナー画像 お問い合わせ パナソニック お問い合わせ はなまるうどん お問い合わせ バリデーション お問い合わせ パンテーン お問い合わせ パンフレット お問い合わせ ヒアルロン酸 お問い合わせ ピーチサポート お問い合わせ ピクトグラム お問い合わせ ビザ お問い合わせ ビジネス お問い合わせ ビジネスメール お問い合わせ ビジネス文書 お問い合わせ ひな形 お問い合わせ フォートナイト お問い合わせ フォーム お問い合わせ フォーム html お問い合わせ フォーム php お問い合わせ フォーム デザイン お問い合わせ フォーム 無料 お問い合わせ フォーム 例文 お問い合わせ プライバシーポリシー お問い合わせ プライバシーポリシー 同意 お問い合わせ プラグイン お問い合わせ プラグイン wordpress お問い合わせ プラン変更 迷惑メール お問い合わせ プラン変更送り先 メール お問い合わせ フリー素材 お問い合わせ ふりがな お問い合わせ プルダウン お問い合わせ フロー お問い合わせ ブログ お問い合わせ ペイパル お問い合わせ ベーカリー お問い合わせ ページ お問い合わせ ページ デザイン お問い合わせ ページ 作り方 お問い合わせ ペット お問い合わせ ベトナム語 お問い合わせ ベルパーク お問い合わせ ホームページ お問い合わせ ポケモン お問い合わせ ポケモンgo お問い合わせ ポスター お問い合わせ ボタン お問い合わせ ボタン css お問い合わせ ボタン html お問い合わせ ボタン デザイン お問い合わせ ボタン フリー お問い合わせ ポルトガル語 お問い合わせ マーク お問い合わせ マーケティング お問い合わせ マイクロソフト お問い合わせ マカフィー お問い合わせ マナー お問い合わせ マニュアル お問い合わせ みずほ お問い合わせ ムービック お問い合わせ メーラー起動 お問い合わせ メール お問い合わせ メール お礼 お問い合わせ メール 英語 お問い合わせ メール 件名 お問い合わせ メール 返信 お問い合わせ メールアドレス お問い合わせ メールアドレス 例 お問い合わせ メルカリ お問い合わせ モンスト お問い合わせ ヤフオク お問い合わせ ヤマト お問い合わせ ヤマト運輸 お問い合わせ やり方 お問い合わせ ユニクロ お問い合わせ よくあるご質問 お問い合わせ よくある質問 お問い合わせ ヨドバシ お問い合わせ ライン お問い合わせ リクシル お問い合わせ リクルート お問い合わせ リフォーム お問い合わせ リンク お問い合わせ リンク デザイン お問い合わせ ルミネ お問い合わせ ルミネカード お問い合わせ レスポンシブ お問い合わせ レターパック お問い合わせ レノボ お問い合わせ レンタカー お問い合わせ ローソン お問い合わせ ローチケ お問い合わせ ロゴ お問い合わせ ロッテ お問い合わせ ロボット お問い合わせ ワードプレス お問い合わせ ワイモバイル お問い合わせ ワイヤーフレーム お問い合わせ わかさ生活 お問い合わせ ワコム お問い合わせ を英語で お問い合わせ 挨拶 お問い合わせ 意味 お問い合わせ 一覧 お問い合わせ 営業 お問い合わせ 営業お断り お問い合わせ 営業日 お問い合わせ 英語 お問い合わせ 英語 ホームページ お問い合わせ 英語 メール お問い合わせ 英語 件名 お問い合わせ 英語で お問い合わせ 英訳 お問い合わせ 何度も お問い合わせ 荷物 お問い合わせ 画像 お問い合わせ 画像 フリー お問い合わせ 画像 素材 お問い合わせ 画像添付 お問い合わせ 画像認証 お問い合わせ 画面 お問い合わせ 回答 お問い合わせ 回答 お礼 お問い合わせ 確認画面 お問い合わせ 学校 お問い合わせ 楽天 お問い合わせ 楽天カード お問い合わせ 楽天モバイル お問い合わせ 完了 例文 お問い合わせ 完了画面 お問い合わせ 漢字 お問い合わせ 管理 お問い合わせ 韓国語 お問い合わせ 企業 お問い合わせ 貴社 お問い合わせ 偽名 お問い合わせ 求人 お問い合わせ 給付金 お問い合わせ 銀行 お問い合わせ 熊本市 お問い合わせ 契約条項通知 お問い合わせ 契約条項通知 メール お問い合わせ 契約条項通知 迷惑メール お問い合わせ 敬語 お問い合わせ 敬語 メール お問い合わせ 芸大 お問い合わせ 結び お問い合わせ 件名 お問い合わせ 件名 メール お問い合わせ 件名 英語 お問い合わせ 件名とは お問い合わせ 見積もり お問い合わせ 見本 お問い合わせ 減らす お問い合わせ 現金書留 お問い合わせ 現状 お問い合わせ 言い換え お問い合わせ 言い方 お問い合わせ 言葉 お問い合わせ 言葉遣い お問い合わせ 個人情報 同意 お問い合わせ 個人情報保護 お問い合わせ 個人情報保護方針 お問い合わせ 項目 お問い合わせ 佐川 お問い合わせ 最初 お問い合わせ 採用 お問い合わせ 在庫 お問い合わせ 在宅 お問い合わせ 作り方 お問い合わせ 三井住友銀行 お問い合わせ 参考 お問い合わせ 仕方 お問い合わせ 使い方 お問い合わせ 支払い照合番号 お問い合わせ 資料請求 お問い合わせ 歯医者 お問い合わせ 時間 お問い合わせ 自動返信メール お問い合わせ 自分 お問い合わせ 質問 お問い合わせ 写真 お問い合わせ 謝罪 お問い合わせ 種類 お問い合わせ 受付 メール お問い合わせ 受付時間 お問い合わせ 書き始め お問い合わせ 書き方 お問い合わせ 書き方 ゲーム お問い合わせ 承りました お問い合わせ 照会番号 迷惑メール お問い合わせ 森永 お問い合わせ 人 英語 お問い合わせ 正しい お問い合わせ 正式 お問い合わせ 西濃 お問い合わせ 設置 お問い合わせ 専修大学 お問い合わせ 選考 お問い合わせ 選考辞退 お問い合わせ 選択 お問い合わせ 素材 お問い合わせ 相談窓口 お問い合わせ 相談窓口 メール お問い合わせ 窓口 お問い合わせ 送り状番号 お問い合わせ 送信完了 お問い合わせ 送信完了画面 お問い合わせ 尊敬語 お問い合わせ 他の言い方 お問い合わせ 対応 お問い合わせ 対応 メール お問い合わせ 対応時間 お問い合わせ 代行 お問い合わせ 代理店 お問い合わせ 台湾語 お問い合わせ 大学 お問い合わせ 宅急便 お問い合わせ 担当者様 お問い合わせ 断り方 お問い合わせ 中国語 お問い合わせ 中文 お問い合わせ 注意事項 お問い合わせ 丁寧 お問い合わせ 丁寧語 お問い合わせ 追従 お問い合わせ 締めの言葉 お問い合わせ 店 お問い合わせ 添付 お問い合わせ 電話 お問い合わせ 電話 マナー お問い合わせ 電話 メール お問い合わせ 電話 話し方 お問い合わせ 電話対応 お問い合わせ 電話番号 お問い合わせ 土日 お問い合わせ 動詞 お問い合わせ 同意 お問い合わせ 同意する お問い合わせ 同義語 お問い合わせ 導入 お問い合わせ 匿名 お問い合わせ 特別体験終了 お問い合わせ 読み方 お問い合わせ 内容 お問い合わせ 日経 お問い合わせ 日本語 正しい お問い合わせ 日本郵便 お問い合わせ 日立 お問い合わせ 入力フォーム お問い合わせ 任天堂 お問い合わせ 農林水産省 お問い合わせ 反対語 お問い合わせ 番号 お問い合わせ 誹謗中傷 お問い合わせ 美容院 お問い合わせ 美容液 お問い合わせ 必須 お問い合わせ 必要 お問い合わせ 表記 お問い合わせ 表記 英語 お問い合わせ 表示 お問い合わせ 武蔵野美術大学 お問い合わせ 分析 お問い合わせ 文言 お問い合わせ 文字化け お問い合わせ 文字数 お問い合わせ 文章 お問い合わせ 文章 ゲーム お問い合わせ 文面 お問い合わせ 別の お問い合わせ 別の言い方 お問い合わせ 返信 お問い合わせ 返信 いつ お問い合わせ 返信 お礼 お問い合わせ 返信 こない お問い合わせ 返信 テンプレ お問い合わせ 返信 英語 お問い合わせ 返信 件名 お問い合わせ 返信 例文 お問い合わせ 返信メール テンプレート お問い合わせ 方法 お問い合わせ 褒める お問い合わせ 本名 お問い合わせ 翻訳 お問い合わせ 毎日 お問い合わせ 無視 お問い合わせ 無料 お問い合わせ 無料素材 お問い合わせ 名乗る お問い合わせ 名前 お問い合わせ 名前 偽名 お問い合わせ 名前 本名 お問い合わせ 迷惑メール お問い合わせ 目的 お問い合わせ 問い合わせ お問い合わせ 問合せ お問い合わせ 訳 お問い合わせ 郵便 お問い合わせ 要望 お問い合わせ 要望 書き方 お問い合わせ 留学 お問い合わせ 旅館 お問い合わせ 料金 お問い合わせ 料金確認 特別体験終了 お問い合わせ 料金確認 迷惑メール お問い合わせ 類語 お問い合わせ 例文 お問い合わせ 連絡こない お問い合わせ 連絡先 お問い合わせ 録音 お問い合わせ 話し方 お問い合わせ 亘理町 お問い合わせ(無料) お気に入り お問い合わせありがとうございます 英語 お問い合わせください お問い合わせフォーム お問い合わせフォーム 作り方 お問い合わせ番号 お問い合わせ番号が見つかりません お問合せ お問合せ イラスト お問合せ お礼 お問合せ する お問合せ とは お問合せ ピアノ教室 お問合せ ポータル お問合せ レンタカー お問合せ レンタル お問合せ ロゴ お問合せ 意味 お問合せ 画像 お問合せ 件名 お問合せ 公用文 お問合せ 佐川 お問合せ 三越 お問合せ 申し込み お問合せ 日本語 お問合せ 問い合わせ お問合せ 問合せ ギャラクシー お問い合わせ グラクロ お問い合わせ グラブル お問い合わせ ゲームアイテム名 グラブル お問い合わせ どこ グラブル お問い合わせ モバゲー グラブル お問い合わせ 巻き戻し ゲーム お問い合わせ 書き方 ゲームトレード お問い合わせ ゲオ お問い合わせ ザトール お問い合わせ ザレイズ お問い合わせ シャープ お問い合わせ 050 シャープ お問い合わせ 冷蔵庫 シャドバ お問い合わせ ネタ ズーキーパー お問い合わせ ズーム お問い合わせ ずんどう屋 お問い合わせ ゼクシィ お問い合わせ セディナ お問い合わせ ローン ゼノンザード お問い合わせ ゼロファクター お問い合わせ ゼンハイザー お問い合わせ ゼンリー お問い合わせ ゼンリン お問い合わせ ゾゾタウン お問い合わせ 電話番号 ソフトバンク お問い合わせ 157 ソフトバンク お問い合わせ 24時間 ソフトバンク お問い合わせ 無料 ダイソー お問い合わせ ダイソン お問い合わせ ドコモ お問い合わせ 151 ドコモ お問い合わせ 24時間 ドラクエウォーク お問い合わせ 2-7-4 トレクル お問い合わせ 400 トレクル お問い合わせ 502 ニトリ お問い合わせ 0570 ヌビアン お問い合わせ ネスレ お問い合わせ ノエル銀座クリニック お問い合わせ ノートン お問い合わせ ノーリツ お問い合わせ ノジマ お問い合わせ パスワード お問い合わせ バッファロー ルーター お問い合わせ ぴあ お問い合わせ ピカラ お問い合わせ ピクトリンク お問い合わせ ピグパ お問い合わせ ピザハット お問い合わせ ビセラ お問い合わせ ビックカメラ お問い合わせ ビューカード お問い合わせ ペアーズ お問い合わせ ペイペイ お問い合わせ 電話 ポケコロ お問い合わせ ポケットカード お問い合わせ ポケ森 お問い合わせ ポンタカード お問い合わせ マイナビ お問い合わせ 2021 ムーモ お問い合わせ メルカリ お問い合わせ ページ メルカリ お問い合わせ ログインできない モバイルsuica お問い合わせ ヤマト運輸 お問い合わせ 0570 ゆうパック お問い合わせ 見つからない りそな銀行 お問い合わせ 24時間 ルイヴィトン お問い合わせ ルフトハンザ お問い合わせ るるぶトラベル お問い合わせ ルンバ お問い合わせ ロコンド お問い合わせ 電話 ワイジェイカード お問い合わせ ワイモバイル お問い合わせ 電話 楽天 お問い合わせ 銀行 楽天モバイル お問い合わせ 無料 株式会社アークh.d お問合せ 逆seo対策 株式会社アークhd お問合せ 逆seo 銀だこ お問い合わせ 銀のさら お問い合わせ 銀座カラー お問い合わせ 銀座保険サービス お問い合わせ 劇団四季 お問い合わせ 佐川 お問い合わせ 見方 佐川急便 お問い合わせ 24時間 在留カード お問い合わせ 財宝 お問い合わせ 財務省 お問い合わせ 三井住友銀行 お問い合わせ 24時間 象印 お問い合わせ 税務署 お問い合わせ 全日空 お問い合わせ 全日空 お問い合わせ 電話 全労済 お問い合わせ 造園工事 お問い合わせ 奈良県緑化土木協同組合 大東建託 お問い合わせ 第五人格 お問い合わせ 年金 お問い合わせ 白猫 お問い合わせ 3203 白猫 お問い合わせ 3210 病院 お問い合わせ 崩壊 3rd お問い合わせ 野村證券 お問い合わせ 嵐 5ラ20 お問い合わせ

関連記事一覧

  • コメント ( 0 )

  • トラックバックは利用できません。

  1. この記事へのコメントはありません。