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政治と選挙Q&A「政党 党員 入党 入会 獲得 募集 代行」に関する裁判例(78)昭和41年 3月31日 大阪地裁 昭40(ヨ)2680号 仮処分申請事件 〔関西電力労組権利停止事件〕

政治と選挙Q&A「政党 党員 入党 入会 獲得 募集 代行」に関する裁判例(78)昭和41年 3月31日 大阪地裁 昭40(ヨ)2680号 仮処分申請事件 〔関西電力労組権利停止事件〕

裁判年月日  昭和41年 3月31日  裁判所名  大阪地裁  裁判区分  判決
事件番号  昭40(ヨ)2680号
事件名  仮処分申請事件 〔関西電力労組権利停止事件〕
文献番号  1966WLJPCA03310012

要旨
◆特定政党ないし特定候補者の選挙運動資金支出のための臨時組合費徴収の組合決議にかかわらずその徴収を拒否したことを理由に懲戒処分にすることの可否について判断した事例

新判例体系
公法編 > 労働法 > 労働組合法〔昭和二四… > 第二章 労働組合 > 第五条 > ○適法な労働組合 > (九)組合の統制 > C 組合員の政治活動の統制
◆労働組合は、本来政治活動をすることができ、したがってその所属組合員個人の政治的信条(良心)に基づく政治活動、ことに政党支持の自由を一般的包括的に制限禁止するものでない限り、特定政党ないし特定候補者を支持することもできるし、そのための選挙運動資金を支出し、その支出のために組合機関の決議をもって、臨時組合費として徴収することができ、右徴収決議に違反した組合員を組合規約により処罰することも許されるべきであるが、その政治的信条に従ってかかる組合費の納入を拒む者については、その納入を拒むことについて特別の免責事由があるものと解すべきであるから、かかる者に対してはその違反がないことに帰し、これを処罰することもまた許されないものである。

 

裁判経過
控訴審 昭和41年12月15日 大阪高裁 判決 昭41(ネ)489号 権利停止仮処分控訴事件 〔関西電力労働組合控訴事件〕

出典
労民 17巻2号394頁
判タ 193号180頁
判時 447号91頁
労経速 567号12頁

評釈
近藤享一・ジュリ別冊 13号126頁
阿久沢亀夫・法学研究(慶應義塾大学) 40巻1号120頁

参照条文
日本国憲法19条
日本国憲法21条
労働組合法2章

裁判年月日  昭和41年 3月31日  裁判所名  大阪地裁  裁判区分  判決
事件番号  昭40(ヨ)2680号
事件名  仮処分申請事件 〔関西電力労組権利停止事件〕
文献番号  1966WLJPCA03310012

申請人 東厳 外二名
被申請人 関西電力労働組合

 

主  文

被申請人が、申請人らに対し、昭和四〇年六月一〇日なした、組合員としての権利を一年間停止する旨の処分の効力はこれを仮りに停止する。
訴訟費用は被申請人の負担とする。
(注、無保証)

 

事  実

申請人ら代理人は、主文同旨の裁判を求め、申請の理由として
第一、処罰とその理由
申請人らは、いずれも被申請人組合(以下関労という)の組合員であるところ、関労は、昭和四〇年六月一〇日、申請人らに対し、申請人らの組合員としての権利を一年間停止する旨(以下これを本件懲戒処分という)を通知したが、その理由とするところは関労は、昭和三九年一二月二二日、その組合員に対し、同日開催された第七一回本部委員会の承認決議(以下本件承認決議という)を経た一般指令一号として「昭和四〇年度の参議院議員選挙を斗いまたその他の政治活動のため、一般指令で一月賃金より臨時費として組合員一人あたり金二〇〇円を徴収する。その内訳は、参議院議員全国区選挙のため電労連上納分として一〇〇円、同地方区選挙のため五〇円、政治活動基金として五〇円とする。」旨の臨時費徴収を指令したのに、申請人らが、これに違反してその臨時費を支払わないことは、関労の組合規約第六八条第一項に該当する、というのである。
第二、処罰の無効
しかしながら、本件懲戒処分は次の理由により無効である。
一、本件承認決議および一般指令一号は組合員に対する法的拘束力を有せず申請人らの所為は規約上の懲戒事由に該当しない。
申請人らが支払を拒んでいるのは、一般指令一号にいう臨時費のうち、参議院議員選挙における電労連上納分としての一〇〇円と同じく地方区選挙のための五〇円であり、前者は全国区民主社会党候補者のためのもので、後者は地方区における民主社会党および社会党候補者のためのもので、ともに特定政党のための選挙活動資金として用いられるもので、このように主として民主社会党のための選挙運動資金を支払うことは申請人らの政治的信条と良心に矛盾するため已むなくその支払を拒んでいるのである。そして、労働組合は、本来労働者としての共通の利害に基く要求の一致によつて団結する大衆組織であつて、政治的思想的立場の一致に基いて団結する組織ではない。したがつて、そこでは組合員の政治的、思想的立場に相違の存することは当然前提とされているのであるから、仮りに組合員の多数が特定の政党を支持している場合においても、組合がそのことを理由に組合員に対し特定政党支持を義務づけたり、また特定政党の候補者のための選挙運動資金に用いる目的で、強制的に徴収することができ、かつその違反に対しては指令違反として処罰を加えることのできる臨時費としてその徴収を決定することは許されない。したがつてこれに違背した本件承認決議およびこれに基いてなされた一般指令一号は、組合員に対し法的拘束力を有しないから、申請人らの所為は何ら前記規約第六八条第一項に該当しないものというべく、本件懲戒処分は無効である。
二、仮りに右の主張が理由がないとしても、本件懲戒処分は統制権の濫用である。
(一)  労働組合の統制権は、本来労働組合が組合員の労働条件や経済的地位の向上改善をはかり、資本からの圧力に対抗して団結を保持して行く上に必要な限度でその発動が許されるものであるから、これと異なる組合の政治活動の分野においては、組合員個人の政治活動の自由を侵害し或いはその政治的良心を傷つけないよう慎重な配慮が必要であるのに、本件懲戒処分においてはこれを欠いている。すなわち、
(二)  従来、特定政党のための政治活動資金は、すべて任意カンパ方法により徴収されて来た。例えば、昭和三七年度の参議院議員選挙の分については、同三六年一一月一七日第五一回本部委員会は、臨時費徴収に関する本部執行委員会提案を、さらに下部討議を経て次期本部委員会で検討することとし、同年一二月一二日第五二回本部委員会は、電労連納入分一人当り一〇〇円のみとりあえず本部会計から送金し、これが組合員からの徴収方法については、本部委員会の開催如何も含め本部執行委員会で決定することと定め、同月一五日第二六回本部執行委員会は、これを受けて「今回は任意カンパとする。将来のことは次期大会までに提案できるようにする」と定めて自己提案にかかる臨時費徴収案を撤回した。その後の衆議院議員選挙でも一人当り二五〇円を任意カンパの方法により徴収している。そして、同三九年八月の第一三回定期大会では、それまでの公職選挙に関する政治活動関係諸規程についての下部機関によるいわゆる大衆討議の結果(各地区の意見はまちまちで反対意見も多かつた)を勘案してさらに一年間啓蒙運動を行つたうえ、同四〇年度の大会に再提案することと決定された。したがつて、今回の臨時費徴収の本部委員会の承認決議はこれと矛盾するものであり、かつその間組合の下部機関によるいわゆる大衆討議の機会は少しも与えられていない。
(三)  そこで申請人らは、本件一般指令一号について、前記理由から再三関労の機関宛に異議を申立て再検討を要請し、とくに政治活動基金五〇円は支払う旨申し出たが、そのほかにも多くの反対者があり、それらの中には、支部、分会でまとまつて反対意見を表明し、また、申請人らと同じく再検討や職場討議を要請した者もいた。しかるに、関労はこれらに対して何一つ適切な方法をとらず、本部指令であるとの形式論で押しとおそうとしている。
(四)  また、関労においては、一般指令の用語は、「メーデーへ全員参加せよ」等組合員に対する呼びかけをなす場合に用いられ、斗争指令の用語は、使用者に対する要求貫徹の手段として組合が斗争に際して発する場合に用いられており、従来、斗争指令違反に対しては懲戒処分がなされた例があるけれども、本件のような一般指令違反に対して懲戒処分がなされたことはないのに、本件臨時費徴収にあたつては、これに反対する申請人らを含む少なからぬ組合員を懲戒に付している。
(五)  これらの諸事情からみれば、本件懲戒処分は統制権の濫用によるもので無効である。
第三、仮処分の必要性
以上の次第で、申請人らは関労(被申請人)に対し本件懲戒処分の無効すなわち組合員としての完全な権利のあることの確認の本訴を提起すべく準備中であるが、その判決の確定をまつていては権利停止期間の事実上の徒過により救済される機会を逸して回復し難い損害を受けることになるので、本申請に及んだ。
と述べ、
被申請人の主張事実中組織内候補者であると主張する片山武夫は当時東京電力を定年退職していて電労連所属組合員ではなく、また電労連規約上の権利義務は何一つ有しないから組織内候補者ではない。
と陳述した。
被申請人代理人は、「本件仮処分申請を却下する。訴訟費用は申請人らの負担とする」との裁判を求め、申請の理由に対する答弁として
一、申請の理由第一の事実はすべて認める。
二、(一) 申請の理由第二の一の事実のうち、冒頭の、本件臨時費中参議院議員選挙における電労連上納分一〇〇円と同じく地方区選挙のための五〇円とがともに特定政党のための選挙活動資金であるとの点は否認する。本件臨時費中には、全国区については組織内候補者片山武夫に対し、また地方区については関労の推せんする民主社会党候補者四名、社会党候補者九名に対しそれぞれ提供する政治活動資金が含まれているが申請人らのいうような特定政党ないし特定候補者を支援する単なる選挙資金ではなく、その外組合員に対する政治意識の啓蒙、団結力の強化等の政治活動資金をも含むものである。そして、労働組合が、労働者の生活利益の擁護、経済的地位の向上を図るため、すすんでその支持政党を通じて政治活動を展開することは、使用者に対抗するうえで必要なばかりでなく、電力事業にみられる官僚支配の強いところでは一層その必要があり、かかる場合に組合が団結して行動し得られるよう統制権の行使は当然許容さるべきである。ことに、本件臨時費徴収に関する一般指令一号は、単に組合員一人当り二〇〇円という僅少な金額を納付させるもので、決して組合員個人としての政治活動の自由や選挙運動の自由を侵害するものではないので、申請人らのいうこれが法的拘束力を有しないとの主張は理由がない。
(二) 申請の理由第二の二の事実のうち、(一)の本件懲戒処分決定に当り慎重な配慮が欠けているとの点、(二)の従来、政治活動資金の徴収が任意カンパ方法によつてのみなされたとの点、昭和三九年八月の第一三回定期大会の決定が主張のとおりでこれと本件一般指令一号の内容とが矛盾するとの点、本件臨時費徴収決定に際しいわゆる大衆討議の機会が与えられなかつたとの点、(三)の本件一般指令一号については、関労の機関にあて、申請人らが再三異議を申立て、他の多数の組合員がこれに反対してその意見を表明し、またその再検討や職場討議を求めたが、関労はこれに対し適切な方法をとらなかつたとの点、(四)の従来一般指令違反者を懲戒処分したことがないのに本件では少なからぬ者が懲戒に付されたとの点はいずれも争う。その余は認める。関労においては、従来より政治活動資金の徴収方法について機会ある毎に討議を重ね、その都度臨時徴収または任意カンパの方法をとつていたが、昭和三七年の参議院議員選挙の資金徴収に関する同三六年一一月から一二月にわたる申請人主張の各種委員会の決議にしたがい、同三八年七月開催の第一二回本部定期大会で、国会議員等の候補者推せん基準、関労政治活動基金規程、選挙斗争推進基準等に関する一連の予備提案を行い、これに基き、同三九年四月、全組織内一斉に大衆討議を実施して問題に対する意見の集約と原案の理解に努めたが、その際政治活動基金の予算上の不備が指摘されたので、同年八月開催の第一三回定期大会では、政治活動基金規程以外の条件は承認されたが、右規定については次期大会に再提案することとし、本年度は政治資金の恒常的拠出を制度化するとの精神に基いてその運営を考慮することが決定された。そこでこの大会決定方針に基いて同年一二月一六日開催の第一六回本部執行委員会で組合員一人当り二〇〇円の臨時費徴収を行うことが決定され、申請人ら主張の第七一回本部委員会で右臨時費徴収が承認決議されたので、同日付で本件一般指令一号を発令した。このように本件は三年有余にわたる慎重な検討を重ねて決定されたものである。なお、申請人らの本件一般指令に対する再検討の要請は、本件臨時費納入締切日の後である昭和四〇年三月三日、そのうち東厳一人から文書による質問があつた外は処罰後に控訴の申立があつたに過ぎない。また政治活動資金を任意カンパ以外で徴収した例としては、責任カンパ方法で昭和二九年二月組合員一人当り一〇〇円を、指名臨時徴収方法で同年四月組合員一人当り一〇〇円を、また臨時費徴収方法で同三一年一月二〇日一般指令八号として、同三三年一二月五日一般指令九号として、いずれも組合員一人当り一五〇円をそれぞれ徴収している。次に一般指令違反で懲戒した例としては、昭和三五年一月三〇日、滋賀地区組合員川端光男を一般指令違反の理由で権利停止六ケ月の処分に付している。さらに本件一般指令一号違反で懲戒した者は、申請人らのほかには僅かに六名を納入期日(昭和四〇年二月末日)に遅れたため譴責処分に付したに過ぎない。
したがつて、本件懲戒処分が統制権の乱用によるもので無効であるとの申請人らの主張もまた理由がない。と述べた。
(疎明省略)

 

理  由

一、懲戒処分および根拠規定
申請人らがいずれも関労の組合員であること、関労が、昭和四〇年六月一〇日、申請人らに対し、申請人らの組合員としての権利を一年間停止する旨の本件懲戒処分を通知したこと、その理由とするところは、関労は、昭和三九年一二月二二日組合員に対し、同日開催の第七一回本部委員会の本件承認決議を経た一般指令一号として「昭和四〇年度の参議院議員選挙を斗い、またその他の政治活動のため、一般指令で一月賃金より臨時費として組合員一人あたり金二〇〇円を徴収する。その内訳は、参議院議員全国区選挙のため電労連上納分として一〇〇円、同地方区選挙のため五〇円、政治活動基金として五〇円とする」旨の臨時費徴収を指令したのに申請人らはこの臨時費を支払わないもので、それは関労の組合規約第六八条第一項に該当するというものであることは当事者間に争いがない。そして、成立に争いのない甲第一号証によれば、右規約第六八条は、組合員の懲戒に関するもので、その第一項は「綱領、規約及び決議に違反した時」を懲戒事由として規定していること、また同第六九条にはその懲戒処分の種別として、警告、譴責、権利停止及び除名の四種の定めのあることが認められる。
二、懲戒処分の効力
申請人ら代理人は、まず本件懲戒処分は関労規約第六八条第一項に該当する事由なくしてなされたもので無効である旨主張するので、以下この点について検討する。
(一)  成立に争いのない甲第三号証の一、二、第五号証、申請人ら各本人尋問の結果および弁論の全趣旨を綜合すれば、申請人らは本件臨時費二〇〇円のうち、参議院議員全国区選挙のための電労連上納分一〇〇円と同地方区選挙のための五〇円については、それが特定政党所属の特定候補者の選挙運動資金を含む政治活動の費用に充当されるものであるが、申請人らはその特定政党及びその所属特定候補者とその政治的信条(良心)を異にしている(いかなる点で異なるかはその性質上これを明かにする必要はない)うえ、その納入を組合員に強制することは労働組合の性格からみても疑義の存することなどを理由にこれを納入しない意思を表明したが、関労の恒常的な政治活動基金に充当される五〇円についてはその納入義務を認め、各所属の支部機関にその受領方を申入れたが、本件臨時費二〇〇円は、これを不可分のものとして納入させる趣旨のものであるところから、関労においてその受領を拒否したことが認められる。
また成立に争いのない甲第六、第七、第九号証、証人上島信雄の証言および弁論の全趣旨を綜合すると関労においては、従来から参議院議員、衆議院議員の選挙に際しては、民主社会党及び社会党を支援していたが、その政治活動の恒常的指針の定らないまま、その都度これを決定していたので、その政治活動資金の徴収方法をも含めて組合の政治活動のあり方について恒常的な活動基準を決定すべく組織内における討議がくり返された結果、昭和三八年七月開催の第一二回本部定期大会において、議員推せん基準、選挙斗争推進基準、関労議員団内規、政治活動基金規程の予備提案が行われ、以後一年間下部組織における啓蒙活動ないし組合員による討議(いわゆる大衆討議)を経たのち、政治活動基金規程を除くその余の案件は、同三九年八月開催の第一三回本部定期大会で承認されたが、政治活動基金規程案については、さらに検討を加え次期大会に提案することとし、同年度は右規程案の精神に基いて運営を考慮するとの決定がなされたに止まつたこと、なお右規程では政治活動基金の使用目的は選挙陣中見舞金、上納金、政党献金などとされていたこと、ところが、昭和四〇年には参議院議員選挙が行われることになつており、関労としても、電労連から指示のあつた選挙資金としての組合員一人当り一〇〇円の割合の上納金を含む選挙活動資金を早急に確保する必要に迫られていたので、同三九年一二月二二日開催の第七一回本部委員会において政治活動資金二〇〇円を臨時徴収することについて討論の結果、本件承認決議がなされ、この決議に基いて本件一般指令一号を発令したこと、その支持候補者としては、右第一三回本部大会において全国区の候補者として電労連の推せんする民主社会党候補者片山武夫を支持推せんする旨の決議を行い、ついで右第七一回本部委員会においては、本件臨時費徴収決定に先立ち地方区の第一次推せん候補者として民主社会党公認候補四名、社会党公認候補二名を決定していたこと、本件臨時費の使途としては、そのうち電労連上納分一〇〇円は、電労連を通じて主として右全国区候補片山武夫の選挙運動資金に使用されるものであること、また地方区選挙のための五〇円はその大部分が各地区本部に対し前記決定にかかる地方区候補者の選挙運動資金とするため交付されることが予定されていたことが認められる。すなわち本件臨時費のうち右の計一五〇円は、昭和四〇年度参議院議員選挙に際し関労の支持推せんする特定政党である社会党及び民主社会党所属の特定候補者のためその選挙運動資金に充てることの目的をもつてその徴収決議がなされたことは明かである。
なお、証人上島信雄の証言によれば、関労が、右認定のように社会党及び民主社会党所属の候補者を支援することを定め、それに必要な資金を支出するため本件臨時費徴収を決定したのは、電力事業はその企業の性格から政治に関連する分野が多く、そのうちには電力労働者の労働条件を向上させるうえで障害となつているものもあり、関労として政治活動ことに国会議員の選挙で関労と意見を同じくする右特定政党に属する特定候補者の支援活動をすることは、関労所属の組合員の労働条件の向上を図ることとなり、関労の本来的目的の実現に役立つものと考えたためであることが認められる。
(二)  惟うに、労働組合は、本来組合として政治活動をすることができ、したがつて特定政党とそれに所属する特定候補者を支持することもできるけれども、その意思決定は、その所属組合員個人の政治的信条(良心)に基く政治活動ことに政党支持の自由を一般的包括的に制限禁止するものでないことを要し、これに抵触しない限り、この意思決定に基いて、特定政党ないし特定候補者のための選挙運動資金を含む政治活動の費用を支出することのできるものであることは勿論、このような費用として支出するために、組合機関の決議をもつて臨時費等の組合費として徴収することもまた許されるべきものであり、その徴収決議に違反した者に対しては、組合規約の定めるところによりこれを処罰することもできるものである。しかしながら、この組合の意思決定(組合機関の決議)に同調しない組合員のうちその政治的信条(良心)にしたがつてかかる組合費の納入を拒む者については、かかる政治的信条(良心)が憲法第一九条、第二一条に定める思想及び良心の自由とこれに基く表現の自由に関するものであることに鑑みるときは、その納入を拒むことについて特別の免責事由があるものと解すべきであるから、かかる者に対してはその違反がないことに帰し、これを処罰することもまた許されないものである。
これを本件にみるに、昭和四〇年度の参議院議員の選挙に関し、関労は、その本来的目的の実現に役立つものとして、前記認定のように社会党及び民主社会党所属の各候補者を支援することを定め、それに必要な選挙運動資金を含む政治活動費用を支出する目的をもつて本件臨時費なる組合費として徴収するため本件承認決議を経て一般指令一号を発令したところ、申請人らは、右臨時費のうち電労連上納分一〇〇円と地方区選挙のための五〇円とについては、それらが前記認定のように特定政党所属の特定候補者の選挙活動資金に充当されるもので、これを納入することは、申請人らの政治的信条(良心)に反するとしてその納入を拒んだことから、関労は、申請人らのかかる臨時費納入拒否は、組合規約第六八条第一項に定める「決議に違反した時」に当るとして、同第六九条に定める権利停止を選択して申請人らを本件懲戒処分に付したものであるが、申請人らが、右のように本件臨時費の納入を拒んでいるのは、その主たる支出目的である関労の支持する特定政党の特定候補者と政治的信条を異にしていて支払えない、というのであるから、その納入を拒むことについて特別の免責事由があることとなり、右規約第六八条第一項に定める「決議に違反した時」に当らないので、これに該当するとしてなした本件懲戒処分は無効である。
三、仮処分の必要性
次に、成立に争いのない甲第一号証と申請人ら各本人尋問の結果によれば、申請人らは、従来から積極的な組合活動家であり、また本件処分により役員の選挙権、被選挙権、大会その他の会議における発言権等組合員としての基本的権利の行使を現に停止されていることが認められ、本件懲戒処分に関する本案判決の確定をまつていては、権利停止期間の事実上の徒過により救済の機会を逸して著しい損害を受けることが明かであるから、本件懲戒処分の効力を仮りに停止する本件仮処分の必要性を肯定せざるを得ない。
四、結論
よつて、申請人らの本件仮処分申請は理由があるから、保証を立てさせないで、これを認容することとし、訴訟費用の負担につき民事訴訟法第八九条を適用して主文のとおり判決する。
(裁判官 富田善哉 滝口功 弘重一明)

 

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政治と選挙の裁判例「政党 党員 入党 入会 獲得 募集 代行」に関する裁判例一覧
(1)昭和44年 6月 5日 東京地裁 昭34(ワ)5975号 雇用関係存在確認請求事件 〔旧電気通信省免職事件〕
(2)昭和44年 4月18日 長野地裁佐久支部 昭43(わ)40号
(3)昭和44年 4月 2日 最高裁大法廷 昭41(あ)1129号 国家公務員法違反、住居侵入被告事件 〔いわゆる安保六・四仙台高裁事件・上告審〕
(4)昭和44年 3月27日 松江地裁 昭42(わ)35号 公職選挙法違反被告事件
(5)昭和44年 3月27日 徳島地裁 昭40(わ)239号 国家公務員法違反被告事件 〔徳島郵便局事件・第一審〕
(6)昭和44年 3月18日 最高裁第三小法廷 昭43(あ)487号 公職選挙法違反被告事件
(7)昭和44年 3月18日 名古屋地裁 昭44(ヨ)182号 仮処分申請事件 〔東洋プライウッド立入妨害禁止事件〕
(8)昭和44年 2月19日 仙台高裁 昭41(う)241号 地方公務員法違反、道路交通法違反事件 〔いわゆる岩教組学力テスト阻止事件・控訴審〕
(9)昭和44年 1月25日 東京地裁 昭37(行)129号 退去強制令書発付処分取消訴訟事件 〔いわゆる政治亡命裁判〕
(10)昭和43年12月25日 佐賀地裁 昭42(わ)26号 公職選挙法違反被告事件
(11)昭和43年12月24日 最高裁第三小法廷 昭41(あ)441号 公職選挙法違反被告事件
(12)昭和43年11月20日 福岡地裁小倉支部 昭42(わ)101号 住居侵入・公職選挙法違反被告事件
(13)昭和43年11月19日 大阪高裁 昭36(ネ)590号 懲戒免職処分等取消請求控訴事件 〔京都市立旭ケ丘中学校教諭懲戒免職事件〕
(14)昭和43年11月12日 福井地裁 昭41(わ)291号 収賄・贈賄被告事件
(15)昭和43年11月11日 大阪高裁 昭43(う)322号 公職選挙法違反被告事件
(16)昭和43年11月 7日 東京地裁 昭40(ヨ)2234号 仮処分申請事件 〔三菱製紙懲戒解雇事件〕
(17)昭和43年10月21日 名古屋地裁 昭41(モ)1112号 仮処分異議事件 〔全日本検数協会名古屋支部解雇事件〕
(18)昭和43年 9月30日 金沢地裁  昭41(ワ)441号 雇傭契約存続確認等請求事件 〔北陸鉄道懲戒解雇事件〕
(19)昭和43年 9月26日 大阪高裁  昭37(ネ)628号 懲戒処分無効確認控訴事件 〔三菱重工懲戒減給事件〕
(20)昭和43年 9月13日 仙台高裁 昭42(う)331号 公職選挙法違反被告事件
(21)昭和43年 7月20日 東京地裁 昭41(行ウ)141号 判定及び休職処分取消請求事件 〔鹿児島食糧事務所起訴休職事件〕
(22)昭和43年 7月12日 最高裁第二小法廷 昭42(あ)472号 住居侵入等被告事件
(23)昭和43年 7月 8日 福岡地裁 昭43(ヨ)525号 仮処分申請事件 〔八幡製鉄労組権利停止事件〕
(24)昭和43年 6月26日 札幌高裁 昭41(う)218号 建造物侵入、公務執行妨害等事件 〔いわゆる永山中学校学力テスト事件・控訴審〕
(25)昭和43年 6月25日 最高裁第三小法廷 昭43(行ツ)2号 課税処分取消請求上告事件
(26)昭和43年 6月14日 高松高裁 昭42(行ケ)4号 市議会議員選挙の効力に関する審査申立の裁決取消請求事件
(27)昭和43年 6月 6日 東京地裁 昭42(行ウ)213号 行政処分取消請求事件 〔練馬区長準公選事件〕
(28)昭和43年 5月31日 広島高裁岡山支部 昭39(ネ)10号 仮処分控訴事件 〔山陽新聞社事件〕
(29)昭和43年 3月25日 旭川地裁 昭42(わ)16号 国家公務員法違反被告事件 〔いわゆる猿払事件・第一審〕
(30)昭和43年 2月21日 福岡高裁 昭42(う)331号 郵便法違反被告事件
(31)昭和43年 2月12日 東京高裁 昭42(う)861号
(32)昭和43年 2月 2日 東京地裁 昭43(行ク)6号 行政処分執行停止申立事件
(33)昭和43年 1月18日 東京高裁 昭42(行ス)12号 行政処分執行停止決定に対する即時抗告申立事件
(34)昭和42年12月18日 名古屋地裁 昭40(ヨ)1634号 仮処分申請事件 〔中日放送不当解雇事件〕
(35)昭和42年11月29日 東京高裁 昭42(う)1251号 公職選挙法違反被告事件
(36)昭和42年10月25日 東京地裁 昭39(ヨ)2125号 仮処分申請事件 〔日本ナショナル金銭登録機懲戒解雇事件〕
(37)昭和42年10月24日 札幌地裁岩見沢支部 昭42(わ)30号 公職選挙法違反被告事件
(38)昭和42年10月23日 札幌地裁岩見沢支部 昭42(わ)103号 公職選挙法違反被告事件
(39)昭和42年10月20日 東京高裁 昭42(行ケ)34号 選挙無効等確認請求事件
(40)昭和42年10月13日 東京地裁 昭42(ヨ)10483号・昭42(ヨ)10387号 図書発行等禁止仮処分申請事件
(41)昭和42年 8月 8日 高松高裁 昭40(う)240号 公職選挙法違反被告事件
(42)昭和42年 8月 2日 東京地裁 昭40(特わ)870号・昭40(特わ)814号・昭40(特わ)841号・昭40(特わ)954号・昭40(特わ)869号・昭40(特わ)868号・昭40(特わ)781号・昭41(特わ)249号・昭40(特わ)905号・昭40(特わ)815号・昭40(特わ)865号 昭和二五年東京都条例第四四号違反被告事件
(43)昭和42年 7月28日 東京地裁 昭41(ヨ)2223号 仮処分申請事件 〔問谷製作所解雇事件〕
(44)昭和42年 7月28日 東京地裁 昭40(特わ)781号 昭和二五年東京都条例第四四号集会、集団行進及び集団示威運動に関する条例違反被告事件
(45)昭和42年 7月27日 東京地裁 昭40(特わ)554号 公職選挙法違反被告事件
(46)昭和42年 7月26日 前橋地裁 昭33(わ)383号 地方公務員法違反被告事件
(47)昭和42年 7月25日 東京高裁 昭38(ネ)3165号 一般乗合旅客自動車運送事業の免許申請却下処分取消請求控訴事件
(48)昭和42年 7月17日 東京地裁 昭40(ワ)5378号 労働契約関係存在確認請求事件 〔三菱樹脂本採用拒否事件〕
(49)昭和42年 7月10日 東京地裁 昭42(行ク)28号 行政処分執行停止申立事件
(50)昭和42年 6月30日 東京地裁 昭40(刑わ)1960号・昭40(刑わ)1959号・昭40(刑わ)1869号・昭40(刑わ)1992号・昭40(刑わ)2595号・昭40(刑わ)1462号・昭40(刑わ)1707号・昭40(刑わ)2309号・昭40(刑わ)2542号 贈賄及び受託収賄被告事件 〔いわゆる都議会議長選挙汚職事件・第一審〕
(51)昭和42年 6月29日 東京高裁 昭39(う)1553号 名誉毀損・公職選挙法違反被告事件
(52)昭和42年 6月10日 滝川簡裁 昭40(ろ)56号・昭40(ろ)57号 軽犯罪法違反被告事件
(53)昭和42年 5月30日 大阪高裁 昭41(ネ)427号・昭41(ネ)536号 損害賠償及び慰謝料請求控訴事件
(54)昭和42年 5月10日 東京地裁 昭40(刑わ)5308号・昭40(特わ)871号 昭和二五年東京都条例第四四号集会、集団行進及び集団示威運動に関する条例違反等事件 〔いわゆる日韓条約反対デモ事件・第一審〕
(55)昭和42年 4月28日 福岡高裁 昭39(う)425号 建造物侵入・公務執行妨害被告事件
(56)昭和42年 4月27日 東京地裁 昭40(特わ)594号 公職選挙法違反被告事件
(57)昭和42年 4月25日 東京地裁 昭40(特わ)579号 公職選挙法違反被告事件
(58)昭和42年 4月24日 東京地裁 昭38(ワ)2495号 解雇無効確認等請求事件 〔富士通信機懲戒解雇事件〕
(59)昭和42年 4月20日 前橋地裁 昭35(行)1号 任用関係存続確認請求事件
(60)昭和42年 3月27日 東京地裁 昭39(特わ)41号 公職選挙法違反被告事件
(61)昭和42年 3月23日 東京地裁 昭40(特わ)636号 公職選挙法違反被告事件
(62)昭和42年 3月17日 札幌地裁室蘭支部 昭40(ワ)39号 雇用契約存在確認請求事件 〔王子製紙解雇事件〕
(63)昭和42年 2月21日 東京高裁 昭39(う)1267号 公職選挙法違反被告事件
(64)昭和42年 2月 6日 仙台高裁秋田支部 事件番号不詳 住居侵入等被告事件
(65)昭和41年12月17日 東京地裁 昭38(ワ)2125号 私有建物九段会館返還請求事件
(66)昭和41年12月15日 大阪地裁 昭39(ヨ)2823号 仮処分申請事件 〔東邦紡績ショップ制解雇事件〕
(67)昭和41年11月28日 東京地裁 昭40(特わ)642号・昭40(特わ)610号・昭40(特わ)798号・昭40(特わ)580号 公職選挙法違反被告事件 〔いわゆる日本専売公社小林章派選挙違反事件・第一審〕
(68)昭和41年 8月23日 札幌地裁 昭40(行ウ)10号 課税処分取消請求事件
(69)昭和41年 7月22日 盛岡地裁 昭37(わ)26号 地方公務員法違反等事件 〔いわゆる岩教組学力テスト阻止事件・第一審〕
(70)昭和41年 6月29日 東京高裁 事件番号不詳 公職選挙法違反、出入国管理令違反被告事件
(71)昭和41年 5月31日 高松地裁 昭37(ワ)135号 懲戒停職処分無効確認請求事件 〔国鉄動力車労組四国地方本部役員懲戒停職事件〕
(72)昭和41年 5月30日 札幌地裁 昭36(行)9号 休職処分無効確認等請求事件
(73)昭和41年 5月19日 大阪高裁 昭37(う)1437号 暴力行為等処罰ニ関スル法律違反事件 〔いわゆる大阪学芸大学事件・控訴審〕
(74)昭和41年 5月18日 大阪地裁 昭38(ワ)1629号 委嘱状不法発送謝罪請求事件
(75)昭和41年 5月10日 東京高裁 昭38(ナ)23号 選挙無効事件
(76)昭和41年 4月14日 広島高裁 事件番号不詳 公職選挙法違反被告事件
(77)昭和41年 4月13日 大阪地裁 昭36(わ)5706号・昭37(わ)1855号 公務執行妨害・傷害・建造物侵入被告事件
(78)昭和41年 3月31日 大阪地裁 昭40(ヨ)2680号 仮処分申請事件 〔関西電力労組権利停止事件〕
(79)昭和41年 3月30日 大阪高裁 昭39(行ケ)2号 当選無効裁決取消請求事件
(80)昭和41年 3月24日 一宮簡裁 昭39(ろ)84号 軽犯罪法違反被告事件
(81)昭和41年 2月28日 東京地裁 昭34(ワ)8428号 土地建物所有権取得無効確認及び所有権取得登記抹消並に引渡請求事件 〔東京水交社事件〕
(82)昭和41年 1月31日 東京高裁 昭38(ネ)791号 取締役の責任追及請求事件 〔八幡製鉄政治献金事件・控訴審〕
(83)昭和41年 1月21日 東京地裁 昭31(刑わ)3221号 公務執行妨害、傷害等事件 〔いわゆる第二次国会乱闘事件〕
(84)昭和40年12月14日 東京高裁 昭40(う)656号 公職選挙法違反被告事件
(85)昭和40年11月30日 東京高裁 昭39(う)2429号 公職選挙法違反被告事件
(86)昭和40年11月26日 東京高裁 昭39(う)642号 公職選挙法違反被告事件
(87)昭和40年 9月22日 熊本地裁 昭34(行)20号 免職処分無効確認等請求事件
(88)昭和40年 8月 9日 東京地裁 昭35(刑わ)4091号 暴力行為等処罰ニ関スル法律違反等事件 〔いわゆる全学連六・一五国会侵入事件・第一審〕
(89)昭和40年 7月15日 東京地裁 昭39(刑わ)1115号・昭39(刑わ)1189号
(90)昭和40年 6月11日 新潟地裁 事件番号不詳 暴力行為等処罰ニ関スル法律違反事件 〔新潟自労組事件〕
(91)昭和40年 4月28日 最高裁大法廷 昭38(あ)233号 収賄・受託収賄・第三者収賄・贈賄被告事件
(92)昭和40年 4月27日 東京地裁 昭35(刑わ)3503号 暴力行為等処罰ニ関スル法律違反事件 〔いわゆるハガチー事件〕
(93)昭和40年 4月22日 福岡高裁 昭39(ネ)328号 除名決議無効確認請求控訴事件 〔中里鉱業労組除名事件〕
(94)昭和40年 3月13日 広島高裁岡山支部 事件番号不詳 公職選挙法違反被告事件
(95)昭和40年 3月 5日 静岡地裁浜松支部 昭39(わ)2号 公職選挙法違反、名誉毀損事件
(96)昭和40年 2月13日 秋田地裁 昭36(わ)88号 住居侵入等被告事件
(97)昭和39年12月28日 広島簡裁 事件番号不詳 公職選挙法違反被告事件
(98)昭和39年12月21日 札幌高裁函館支部 昭37(う)28号 公職選挙法違反被告事件
(99)昭和39年12月15日 東京地裁 昭38(刑わ)2385号 公職選挙法違反、公記号偽造、公記号偽造行使等事件
(100)昭和39年12月10日 最高裁第一小法廷 昭39(行ツ)16号 市議会議員選挙無効裁決取消請求事件


政治と選挙の裁判例(裁判例リスト)

■「選挙 コンサルタント」に関する裁判例一覧【1-101】
https://www.senkyo.win/hanrei-senkyo-consultant/

■「選挙 立候補」に関する裁判例一覧【1~100】
https://www.senkyo.win/hanrei-senkyo-rikkouho/

■「政治活動 選挙運動」に関する裁判例一覧【1~100】
https://www.senkyo.win/hanrei-seijikatsudou-senkyoundou/

■「公職選挙法 ポスター」に関する裁判例一覧【1~100】
https://www.senkyo.win/hanrei-kousyokusenkyohou-poster/

■「選挙 ビラ チラシ」に関する裁判例一覧【1~49】
https://www.senkyo.win/hanrei-senkyo-bira-chirashi/

■「政務活動費 ポスター」に関する裁判例一覧【1~100】
https://www.senkyo.win/hanrei-seimu-katsudouhi-poster/

■「演説会 告知 ポスター」に関する裁判例一覧【1~100】
https://www.senkyo.win/senkyo-seiji-enzetsukai-kokuchi-poster/

■「公職選挙法 ポスター 掲示交渉」に関する裁判例一覧【101~210】
https://www.senkyo.win/kousyokusenkyohou-negotiate-put-up-poster/

■「政治ポスター貼り 公職選挙法 解釈」に関する裁判例一覧【211~327】
https://www.senkyo.win/political-poster-kousyokusenkyohou-explanation/

■「公職選挙法」に関する裁判例一覧【1~100】
https://www.senkyo.win/hanrei-kousyokusenkyohou/

■「選挙 公報 広報 ポスター ビラ」に関する裁判例一覧【1~100】
https://www.senkyo.win/senkyo-kouhou-poster-bira/

■「選挙妨害」に関する裁判例一覧【1~90】
https://www.senkyo.win/hanrei-senkyo-bougai-poster/

■「二連(三連)ポスター 政党 公認 候補者」に関する裁判例一覧【1~100】
https://www.senkyo.win/hanrei-2ren-3ren-poster-political-party-official-candidate/

■「個人(単独)ポスター 政党 公認 候補者」に関する裁判例一覧【1~100】
https://www.senkyo.win/hanrei-kojin-tandoku-poster-political-party-official-candidate/

■「政党 公認 候補者 公募 ポスター」に関する裁判例一覧【1~100】
https://www.senkyo.win/hanrei-political-party-official-candidate-koubo-poster/

■「告示(公示)日 公営(公設)掲示板ポスター 政党 議員 政治家」に関する裁判例一覧【1~100】
https://www.senkyo.win/hanrei-kokuji-kouji-kouei-kousetsu-keijiban-poster-political-party-politician/

■「告示(公示)日 公営(公設)掲示板ポスター 政党 公報 広報」に関する裁判例一覧【1~100】
https://www.senkyo.win/hanrei-kokuji-kouji-kouei-kousetsu-keijiban-poster-political-party-campaign-bulletin-gazette-public-relations/

■「国政政党 地域政党 二連(三連)ポスター」に関する裁判例一覧【1~100】
https://www.senkyo.win/hanrei-kokusei-seitou-chiiki-seitou-2ren-3ren-poster/

■「国政政党 地域政党 個人(単独)ポスター」に関する裁判例一覧【1~100】
https://www.senkyo.win/hanrei-kokusei-seitou-chiiki-seitou-kojin-tandoku-poster/

■「公認 候補者 公募 ポスター 国政政党 地域政党」に関する裁判例一覧【1~100】
https://www.senkyo.win/hanrei-official-candidate-koubo-poster-kokusei-seitou-chiiki-seitou/

■「政治団体 公認 候補者 告示(公示)日 公営(公設)掲示板ポスター」に関する裁判例一覧【1~100】
https://www.senkyo.win/hanrei-political-organization-official-candidate-kokuji-kouji-kouei-kousetsu-keijiban-poster/

■「政治団体 後援会 選挙事務所 候補者 ポスター」に関する裁判例一覧【1~100】
https://www.senkyo.win/hanrei-political-organization-kouenkai-senkyo-jimusho-official-candidate-poster/

■「政党 衆議院議員 ポスター」に関する裁判例一覧【1~100】
https://www.senkyo.win/hanrei-seitou-shuugiin-giin-poster/

■「政党 参議院議員 ポスター」に関する裁判例一覧【1~100】
https://www.senkyo.win/hanrei-seitou-sangiin-giin-poster/

■「政党 地方議員 ポスター」に関する裁判例一覧【1~100】
https://www.senkyo.win/hanrei-seitou-chihou-giin-poster/

■「政党 代議士 ポスター」に関する裁判例一覧【1~100】
https://www.senkyo.win/hanrei-seitou-daigishi-giin-poster/

■「政党 ポスター貼り ボランティア」に関する裁判例一覧【1~100】
https://www.senkyo.win/hanrei-seitou-poster-hari-volunteer/

■「政党 党員 入党 入会 獲得 募集 代行」に関する裁判例一覧【1~100】
https://www.senkyo.win/hanrei-seitou-touin-nyuutou-nyuukai-kakutoku-boshuu-daikou/

■「政治団体 党員 入党 入会 獲得 募集 代行」に関する裁判例一覧【1~100】
https://www.senkyo.win/hanrei-seiji-dantai-nyuutou-nyuukai-kakutoku-boshuu-daikou/

■「後援会 入会 募集 獲得 代行」に関する裁判例一覧【1~100】
https://www.senkyo.win/hanrei-kouenkai-nyuukai-boshuu-kakutoku-daikou/


■選挙の種類一覧
選挙①【衆議院議員総選挙】に向けた、政治活動ポスター貼り(掲示交渉代行)
選挙②【参議院議員通常選挙】に向けた、政治活動ポスター貼り(掲示交渉代行)
選挙③【一般選挙(地方選挙)】に向けた、政治活動ポスター貼り(掲示交渉代行)
選挙④【特別選挙(国政選挙|地方選挙)】に向けた、政治活動ポスター貼り(掲示交渉代行)


【資料】政治活動用事前街頭ポスター新規掲示交渉実績一覧【PRドットウィン!】選挙,ポスター,貼り,代行,ポスター貼り,業者,選挙,ポスター,貼り,業者,ポスター,貼り,依頼,タウン,ポスター,ポスター,貼る,許可,ポスター,貼ってもらう,頼み方,ポスター,貼れる場所,ポスター,貼付,街,貼り,ポスター,政治活動ポスター,演説会,告知,選挙ポスター,イラスト,選挙ポスター,画像,明るい選挙ポスター,書き方,明るい選挙ポスター,東京,中学生,選挙ポスター,デザイン


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