政治と選挙Q&A「政党 党員 入党 入会 獲得 募集 代行」に関する裁判例(81)昭和41年 2月28日 東京地裁 昭34(ワ)8428号 土地建物所有権取得無効確認及び所有権取得登記抹消並に引渡請求事件 〔東京水交社事件〕
裁判年月日 昭和41年 2月28日 裁判所名 東京地裁 裁判区分 判決
事件番号 昭34(ワ)8428号
事件名 土地建物所有権取得無効確認及び所有権取得登記抹消並に引渡請求事件 〔東京水交社事件〕
裁判結果 棄却 文献番号 1966WLJPCA02280007
要旨
◆昭和二一年勅令第一〇一号に基づき指定された解散団体の法人格の消滅時期
◆占領地における私有財産尊重、没収禁止の国際法上の原則に反する国家間の合意の効力の有無(積極)
◆日本の連合国に対する降伏文書の法的性格
◆ポツダム宣言および降伏文書に規定された日本における軍国主義勢力の永久的除去に関する条項の趣旨
◆連合国最高司令部の昭和二三年三月一日付日本政府宛覚書「解散団体所属財産の処理に関する件」の効力
新判例体系
民事法編 > 民法 > 民法〔明治二九年法律… > 第一編 総則 > 旧第三章 法人〔※平… > 第三節 法人の解散 > 第七三条 > ○清算法人 > (一)解散以後の法人 > A 従前の事業を継続する場合
◆昭和二一年勅令第一〇一号に基づき解散団体に指定され解散しても清算法人として存続すると解すべきである。
出典
訟月 12巻4号475頁
下民 17巻1・2号108頁
判タ 190号140頁
判時 441号3頁
評釈
広瀬善男・ジュリ 378号152頁
高原賢治・ジュリ 373号238頁
高原賢治・ジュリ臨増(昭和41年42年度重要判例解説) 15頁
畝村繁・判評 93号1頁
辻健児・ジュリ別冊 156号218頁(国際法判例百選)
関野昭一・国学院法学 4巻4号197頁
参照条文
条約
民法73条
裁判年月日 昭和41年 2月28日 裁判所名 東京地裁 裁判区分 判決
事件番号 昭34(ワ)8428号
事件名 土地建物所有権取得無効確認及び所有権取得登記抹消並に引渡請求事件 〔東京水交社事件〕
裁判結果 棄却 文献番号 1966WLJPCA02280007
原告財団法人 東京水交社
代表者清算人 初見盈五郎
同 今村了之助
代理人 柳井恒夫
同 斎藤直一
同 沢誠二
同 亀岡孝正
被告 東京メーゾニツク・ロツジ協会
代表者代表清算人 小松隆
被告 財団法人東京メソニツク協会
代表者理事 ジヨージ・ビイ・モーグリス
被告両名代理人 長野潔
同 中村豊一
同 佐藤庄市郎
同 松井元一
被告両名補助参加人 国
右代表者法務大臣 石井光次郎
右指定代理人 川井重男
外一名
主 文
原告の被告らに対する請求は、すべてこれを棄却する。
訴訟貿用は、原告の負担とする。
事 実<省略>
理 由
第一、原告の当事者能力の存否
原告が昭和二〇年一二月三一日解散して清算法人となつていたところ、同二一年八月二九日、同年勅令第一〇一号第四条第一号(イ)、第二条の規定に基く内務省告示第一二四号を以て、右勅令のいわゆる解散すべき団体に指定された結果、右勅令による解散をしたことは当事者間に争のない事実であるが、ここでまず原告がこの解散により直ちにその法人格を喪失するに至つたか否か、したがつて、現在当事者能力を有すか否かについて検討する。
一 総司令部は、昭和二一年一月四日附覚書(AG〇九一)を以て、日本政府に対し、軍事的又は準軍事的訓練の実施、元陸海軍人たりし者に対する同等の民間人以上の恩典供与、又は特種の発言権附与、或いは日本国内に於ける軍国主義又は尚武心の保全其他一定の占領目的に反する団体又は個人の一切の活動を禁止し、(第一項)、右のような活動を目的とする団体を解散させ、(第二項)、かかる団体の自己の財産に関する取引を阻止し、その財産全部を接収保管す(同項)べき旨を指令し、日本政府は、右党書に基き、同年二月二三日公布の勅令第一〇一号によつて、同旨の活動をなす団体の結成を禁止し(第一条)、かかる団体に該当するものとして法務総裁が指定する団体は解散することとして(第二条)、かかる団体が自己の資産に関する取引をなすことを禁止し、その資産を接収保管するものと定めた(第三条一、二項)。而して、これらの措置の主たる目的は、明らかにポツダム宣言第六項の実施、即ち、軍国主義的権力および勢力の除去にあるものと解されるから、軍国主義的諸活動を現在および将来にわたつて排除できれば足り、そのためには、かような活動をなす団体の新たな結成を禁止し、既存のそれを解散させ、さらにその資産を接収すれば充分であり、かかる団体が法人の場合に、解散による清算が結了するまで清算の目的の範囲内でこれが存続することまで禁ずる程の要請は含まれていないと考えられる。とすれば、上記の覚書および勅令が、そのいわゆる「解散」にとくに通常と異る意味を持たせ、民法第七三条の適用を排除して、この解散においては、直ちに法人格を消滅させ、清算法人としての存続すら許さない趣旨を定めているものとは解し難い。
二、ところで、さらに、上記勅令により解散された団体の財産の管理処分等については、総司令部は、昭和二三年三月一日附覚書(AG三八六・七)を以て、日本政府に対し、解散団体所属の一切の財産の権利を日本政府に同日附で移転し(第四項)、日本政府においてこれを売却し、(第六項)、解散団体財産収入金特別会計を設定して、解散団体からの収入およびその財産の清算による売得金はすべてこれに繰り入れ(第九項)、右会計に預け入れられた資金を利用し、これを一般会計に繰り入れ、承認された債務の支払総司令部の承認をえた解散団体の清算に関する処分のために利用す(第一〇項)べきことを指令した。そして、日本政府は右覚書に則り、同年八月一九日公布の政令第二三八号により、解散団体の財産はすべて国庫に帰属し、これを目的とする担保物権は消滅し(第三条)、法務総裁が原則として右財産を管理して、これを広く公告して入札の方法により、売却し(第七条)、右財産のうちの現金、預貯金又は財産管理による収益金若くは売得金は、解散団体財産収入金特別会計の歳入とし(第一三条)、解散団体に対する債権者にはその債権を一定期間内に申し出させて(第一五条)、そのうち法務総裁が承認した解散団体の債務は法務総裁が前記特別会計に属する収入金から支払う(第一四条)こととされた。そうすると、ここに勅令第一〇一号による団体の解散後の財産関係の整理がより明確にされたわけであり、これは要するに、解散団体の積極財産を国庫に帰属させ、国家機関がその売得金等から右団体の債務を支払うという方式であるから、その手続は形式上民法所定の法人の清算手続などとはかなり異るものの、実質においては、解散団体の清算そのものにほかならず、ただこの場合は、軍国主義的勢力等の除去を徹底的に行うために、当該団体の定める者ないしは理事者等に自主的な清算の執行を委ねずに国家機関がこれに代つて強制的に清算手続をなすに過ぎないものとみるべきである、とすれば、前記解散団体が法人のばあいには、解散後も右清算の目的の範囲内で存続するものといわねばならない。
三、したがつて、法人が昭和二一年勅令第一〇一号に基き解散させられたばあいには、以後その清算が結了するまで清算法人として存続するものと解すべく、同勅令に基き解散した原告は、解散と同時に消滅することなく、現在なお、清算法人として存続しており、その当事者能力に欠けるところはないものというべきである。(鑑定人入江啓四郎のこの点に関する鑑定意見は採用できない。)
第二、請求原因事実の存否
原告主張の請求原因事実のうち、以下の事実については、当事者間に争いがない。
一 原告は、旧日本海軍の高等武官及び高等文官並びにかつてそれらの者であつた人々により組織された、「海軍に関する学術の研究を為し、又社員相互の友誼を敦うし、及びその便益を図る」ことを目的とする財団法人である。
二 ところが、前叙のとおり、原告は昭和二〇年一二月三一日に解散し、同二一年二月一三日に解散登記を了したところ、総司令部が同年一月四日付覚書(AG〇九一)を以て、日本政府に対し「或る種の政党、協会、結社及び其他の団体」を解散さすべき旨を指令し、同年八月二日原告を右解散さすべき団体の中に追加指定してきたので、日本政府は同二一年勅令第一〇一号に基き、同年八月二九日付内務省告示第一二四号を以て、原告を解散すべき団体として追加指定した。そしてまた、前叙のとおり、総司令部は、同二三年三月一日付覚書(AG三八六・七号)を以て、解散された原告の所有に属する本件不動産を含む一切の財産に関する権利を同日附を以て日本政府に移転すべき旨指令し、日本政府は、右覚書に則り同年八月一九日公布した政令第二三八号によつて、原告の本件不動産を含む一切の財産は国庫に帰属するものとした。
三 しかして、被告ロツジ協会が、昭和二五年六月三〇日被告ら補助参加人たる国から本件不動産を代金八、〇〇〇万円で買受け、同年八月二五日東京都知事の嘱託によつて、その旨の所有権取得登記を経由した。
四 ところが、被告ロツジ協会は、昭和二七年一〇月二日解散して清算法人となり、同三〇年一〇月二五日その頃新たに設立されようとしていた被告メソニツク協会に対し、本件不動産を含む一切の財産を寄贈し、同被告は翌三一年一月七日設立登記を了え、同三二年一一月五日本件不動産の各所有権取得登記を経由し、現に本件不動産を占有している。
第三 本件不動産の国庫帰属の適否
ところで、前項においてみた政令による原告所有の本件不動産の国庫帰属が適法であるか否かについて、検討しなければならない。
一 ヘーグ条約とその法的性格
一九〇年の第二回ヘーグ平和会議において採決された陸戦法規条約の第四六条第一項は、「家ノ名誉及権利、個人ノ生命、私有財産並宗教ノ信仰及其遵行ハ、之ヲ尊重スベシ。」と規定して、私有財産の尊重をその中に謳い、さらに、同条第二項は「私有財産ハ、之ヲ没収スルコトヲ得ズ。」と規定して、とくに私有財産の没収禁止を明らかにしている。
(一) ところで、右条約の協定第二条は、本条約の規則・規定が「交戦国カ悉ク本条約ノ当事者ナルトキニ限り、締約国間ニノミ之ヲ適用ス。」とのいわゆる総加入条項を挿入しているので、被告らおよび同補助参加人は、第二次世界大戦における連合国の中にはこの条約の未批准国があることを理由に、右条約が同大戦に関しては適用されない旨主張する。
なるほどヘーグの陸戦法規条約は、それが採択された当時現存した戦争に関する一般の法規と慣例とをより精確にし、或いは修正しようとしたものである(同条約前文第一項)が、こと占領地内における私有財産の尊重の慣行に関しては、近世に入つて、私有財産尊重の観念が認められるにともない、徐々に普及して行き、既に一九世紀初めには多くの文明国によつてこれが承認されて、国際慣習法上の原則として確立されるに至つていたため、かような国際慣習法を確認し宣明するという意味をもつにとどまり、したがつて、前示第四六条の規定するところは、右条約自体とは離れても慣習法化した独自の効力を有するのである。とすればたとえ総加入条項によつて、右条約そのものの適用が排除されるとしても、そこに規程された私有財産尊重、没収禁止の諸原則は、第二次世界大戦に関しても適用をみると解するのが相当である。<証拠省略>
(二) ところで次に、ヘーグの陸戦法規条約(これによつて確認された国際慣習法を指す、以下同じ)が、具体的に第二次世界大戦における連合国の日本占領に適用されるか否かに関する問題として、右占領がヘーグ条約のいう「占領」に該当するかどうか、および連合国軍最高司令官による解散団体の財産の国庫帰属の指令がヘーグ条約の規定する「没収」に該当するかどうかについて判断するに先だち、ここで、同条約第四六条において確認された私有財産尊重、没収禁止の原則が、他の全ゆる条約その他国際上の合意に優先して適用されるべきものであるか否か、即ち、これらの原則が国際法上の強行法規か否かについて検討する必要がある。
国内法秩序の下では、法が組織的、統一的に定立され、かつ公権力の背景の下に組織的、統一的に適用されるのであるから、個々の諸主体間の合意を法の規定に反するものとして無効とする強行法規の存在が可能である。ところが国際社会は、国際連盟や国際連合にみられるように、最近著しく組織化されてきてはいるものの、一般的な法規が多数決によつて定立され、これが全体の国々を拘束することを認めるまでには立ち至つていない。このような国際法秩序の下においては、法は基本的には法主体たる国家間の明示(広義の条約)ないしは黙示(国際慣習)の合意に基いて成立し、その合意をなした国々に及ぶにとどまるというほかはない。そして、その合意相互の間においては、とくに効力の優劣はないため、多数国間の一般的合意(一般法規)と同時に、同一事項についてこれと矛盾し、或いは相排斥し合う特定国間の特別の合意(特別法規)があるばあいには、一般法規が強行法規として特別法規を排除することはなく、ただ特別法が一般法を破るという法則がここでも妥当するにすぎない。したがつて、国際法は、原則として、補充法規的な性格をもち、任意法規と考えざるをえないのである。<証拠―省略>
もつとも、国際法も、法である以上、文明国において確立されている全ゆる法体系を支配する理念ないし基本的価値ともいうべき「公の秩序、善良の風俗」に反する国家間の合意にまでその法的効力を認めることはできないといい得るであろう。<証拠―省略>したがつて、特定国間において、例えば、一定の人種を虐殺するとか、一地域の病院を一切閉鎖するとかを合意しても、これは明らかに国際法上の「公序良俗」に反するものとして無効といわざるを得ない。しかしながら、私有財産の尊重、没収禁止の原則は、前述のように近代法における重要な原則ではあるにしても、国内法上、国家体制のいかんによつては制度的に私有財産を否認し、または制限するものがあるし、資本主義国の場合にも、公共の目的のために私有財産に制限が加えられ、或いはその剥奪没収が行なわれることがあり得るのであるから、右の原則をおよそ文明国において認められている至上の法理念の一つということはできない。また、国際法上も海上では私有財産が大幅に捕獲没収の対象となるのであり、これに反して、とくに占領地の陸上私有財産の没収が禁止されるのは、これらの財産は、住民の生活に直接関連するものが多いため、その没収により住民の生活を圧迫混乱させ、かえつて、占領軍の立場を困難にし、軍事的にも得る所が少ないばかりでなく、占領地では没収以外の手段により私有財産を占領軍のために利用できるし、また没収までしなくともそれらが敵国の戦力に利用されるのを容易に防止しうると考えられているからにほかならない。そうすると、国際法上私有財産が尊重され、その没収が禁止されているのは、超越的な法理念に由来するものではないと解せられ、したがつて、この原則は、いまだ国際法上の公序良俗と称することはできず、これに反する国家間の合意の効力を排除するものと考えることはできないのである。<証拠省略>
二、降伏文書と占領軍の権限
ヘーグ陸戦法規条約において成文化された私有財産尊重、没収禁止の原則が強行法規でないことが前項において明らかにされた。したがつて、右の一般法規に対して、これと異る或いはこれに反する特別の協定がなされ、特別法規が成立するとすれば、後者が前者に優先して適用されるわけである。
そこで進んで、日本が第二次世界大戦において、連合国に降伏するに際し取り交された降伏文書を、右に述べた意味での特別の協定とみることができるかどうかについて考察する。
(二) 降伏文書の法的性格
第二次世界大戦における連合国による日本の占有は、日本が、連合国によつて提示されたポツダム宣言の条項を正式に受諾することを表明した降伏文書に基づいて行なわれたことは明らかである。そして降伏文書は、形式上は、一方、日本を代表する外務大臣および参謀総長が署名し、他方、連合国を代表する連合国最高司令官以下各代表が署名し、実質的には、日本軍の連合国に対する降伏を約するとともに、日本と連合国との間の戦闘を停止するための条件について約したものである。したがつて、これは、日本と連合国との合意に基いて成立した国際的協定としての性質をもつているものといわねばならない。
もつとも、降伏文書の内容そのものは、連合国によつて一方的に決定され、日本としてそれをそのまま受諾すべきことを要求されたものであつて、アメリカ合衆国政府の昭和二〇年九月六日付マツカーサー元帥宛通達においても、「われわれと日本との関係は、契約的基礎の上に立つているのではなく、無条件降伏を基礎とするものである。」「ポツダム宣言に含まれている意向の声明は、完全に実行される。しかし、それは、われわれがその文書の結果として日本との契約的関係に拘束されていると考えるからではない。」とされている。そして右通達において、連合国と日本との関係が契約的基礎の上に立つていないというのは、降伏文書が対等の地位にあるものの間の取引的関係を基礎にした通常の国際協定と異ることを指摘したものといえよう。しかし、国際法においては、強制による協定も、国際協定として有効なものと認められるのであるから、たとえ、降伏文書が連合国の強力な軍事力を背景とする要求を日本が受諾するという形で締結されたものであつたとしても、その国際協定たる性質を否定することはできないのである。<証拠省略>
(二) 降伏文書に基づく連合国最高司令官の権限
降伏文書およびその内容として採り込まれたポツダム宣言の中には、占領地における私有財産尊重、没収禁止の原則を直接排除する規定はない。しかし、日本は、ポツダム宣言の条項を受諾し、かつ降伏文書に調印することにより、連合国を代表する最高司令官が右条項を含む「降伏条項ヲ実施スル為適当ト認ムル措置ヲ執ル」権限を有し、かつ、日本が右権限に従属することを承認した(降伏文書第八節)のである。
他方、ポツダム宣言は、基本的人権の尊重が確立されるべきこと、および連合国が日本人を奴隷化する意図を有しないこと(同宣言第一〇項)を明らかにしているのであり、また、一般に降伏文書のような特別の合意は、降伏国の利益のために制限的に解すべきものとされている(鑑定人高野雄一の鑑定の結果参照)ことに鑑みれば、降伏文書に基づく最高司令官の前記降伏条項実施の権限は、一般国際法上認められている被占領国民の権利ないしは自由を制限したり、或いは剥奪したりする点に関する限り全くの自由裁量と考えるべきではなく、その目的を達するために必要な行使、即ち客観的に降伏条項の実施に必要な限度においてのみ、その行使が許されるものと解されるべきである。
ところで、ポツダム宣言は、日本の降伏条件の冒頭において、「吾等ハ無責任ナル軍国主義が世界ヨリ駆逐セラルルニ至ル迄ハ平和、安全及正義ノ新秩序ガ生ジ得ザルコトヲ主張スルモノナルヲ以テ日本国国民ヲ欺瞞シ之ヲシテ世界征服ノ挙ニ出ヅルノ過誤ヲ記サシメタル者ノ権力及勢力ハ永久ニ除去セラレザルベカラズ」(第六項)とし、次いで、「右ノ如キ新秩序ガ建設セラレ且日本国ノ戦争遂行能力ガ破砕セラレタルコトノ確証アルニ至ル迄ハ連合国ノ指定スベキ日本国領域内ノ諸地点ハ吾等ノ茲ニ指示スル基本的目的ノ達成ヲ確保スル為占領セラルベシ」(第七項)と規定して、日本における軍国主義が徹底的に除去さるべきことを強調している。さらに米国は、降伏文書の調印後間もない昭和二〇年九月二二日連合国最高司令官に宛て、「初期の対日方針」なる文書を以て、降伏条項の実施方法を指示したが(なお、この基本方針は、その後日本管理に関する連合国の最高機関たる極東委員会の昭和二二年七月一一日決定「降伏後の対日基本政策」において、そのままの形で確認的に規定されている。)、その第三部「政治篇」の第一項「武装解除および非軍事化」には、日本の完全な武装解除、軍事的ないし準軍事的組織の解消、軍国主義および好戦的国家主義の積極的代表人物であつた者の公職追放などとともに、「極端な国家主義的又は軍国主義的な社会上、政治上、職業上および商業上の団体および機関」を「解消」すべきことが示されている。右は米国ないしは連合国の、連合国最高指令官に対する内部的指令であつて、連合国と日本との国際的約定でないことはいうまでもないが、連合国によつて起草されたポツダム宣言における抽象的な降伏条項の具体的内容を明らかにすべき重要な資料とみることができよう。そして以上を総合すれば、ポツダム宣言および降伏文書に規定された降伏条項の一つである日本における軍国主義勢力の永久的除去は、その実施方法の一つとして軍国主義的団体の解消を予定し、軍国主義の永久的根絶という高次の目的を達成するためには、単にそのような団体を解散させるだけではいまだ充分とはいえず、その再起の芽をもつみとるために解散した団体の財政的基礎をも奪うことまで必要としていたと解すべきである。
してみれば、連合国最高司令官が総司令部覚書により、海軍に関する学術の研究等をする団体である原告を叙上の如き団体に該るものとして解散させ、その所有する本件不動産を国庫に帰属させたことは、第二次大戦における連合国の日本占領の性質がヘーグ条約にいう「占領」に該当するかどうか、また上記覚書に基づく解散団体の国庫帰属が同条約の「没収」に該るかどうかの判断を埃つまでもなく、ポツダム宣言の降伏条項の実施に必要にして適当な措置ということができ、これは降伏文書によつて最高司令官に付与された権限の範囲内に属するものとして法的根拠を有し、国際法上何ら違法な行為ではないと考えるべきである。
(この点に関する鑑定人田畑茂二郎の鑑定の結果には、同調できない。)
第四 結 論
以上の次第で、本件不動産の所有権は、国際法上根拠のある総司令部の指令に基づき、前記政令によつて適法に国庫に帰属し、その結果、原告は、右不動産の所有権を失つたものといわざるをえない。したがつて、原告の本件不動産所有権を前提とする本訴請求は、いずれも爾余の点につき判断するまでもなく、失当である。
よつて、原告の被告らに対する請求は、こべてこれを棄却し、訴訟費用の負担につき、民事訴訟法第八九条、を適用して、主文のとおり判決する。(中田四郎 加藤和夫 磯部喬)
*******
政治と選挙の裁判例「政党 党員 入党 入会 獲得 募集 代行」に関する裁判例一覧
(1)昭和44年 6月 5日 東京地裁 昭34(ワ)5975号 雇用関係存在確認請求事件 〔旧電気通信省免職事件〕
(2)昭和44年 4月18日 長野地裁佐久支部 昭43(わ)40号
(3)昭和44年 4月 2日 最高裁大法廷 昭41(あ)1129号 国家公務員法違反、住居侵入被告事件 〔いわゆる安保六・四仙台高裁事件・上告審〕
(4)昭和44年 3月27日 松江地裁 昭42(わ)35号 公職選挙法違反被告事件
(5)昭和44年 3月27日 徳島地裁 昭40(わ)239号 国家公務員法違反被告事件 〔徳島郵便局事件・第一審〕
(6)昭和44年 3月18日 最高裁第三小法廷 昭43(あ)487号 公職選挙法違反被告事件
(7)昭和44年 3月18日 名古屋地裁 昭44(ヨ)182号 仮処分申請事件 〔東洋プライウッド立入妨害禁止事件〕
(8)昭和44年 2月19日 仙台高裁 昭41(う)241号 地方公務員法違反、道路交通法違反事件 〔いわゆる岩教組学力テスト阻止事件・控訴審〕
(9)昭和44年 1月25日 東京地裁 昭37(行)129号 退去強制令書発付処分取消訴訟事件 〔いわゆる政治亡命裁判〕
(10)昭和43年12月25日 佐賀地裁 昭42(わ)26号 公職選挙法違反被告事件
(11)昭和43年12月24日 最高裁第三小法廷 昭41(あ)441号 公職選挙法違反被告事件
(12)昭和43年11月20日 福岡地裁小倉支部 昭42(わ)101号 住居侵入・公職選挙法違反被告事件
(13)昭和43年11月19日 大阪高裁 昭36(ネ)590号 懲戒免職処分等取消請求控訴事件 〔京都市立旭ケ丘中学校教諭懲戒免職事件〕
(14)昭和43年11月12日 福井地裁 昭41(わ)291号 収賄・贈賄被告事件
(15)昭和43年11月11日 大阪高裁 昭43(う)322号 公職選挙法違反被告事件
(16)昭和43年11月 7日 東京地裁 昭40(ヨ)2234号 仮処分申請事件 〔三菱製紙懲戒解雇事件〕
(17)昭和43年10月21日 名古屋地裁 昭41(モ)1112号 仮処分異議事件 〔全日本検数協会名古屋支部解雇事件〕
(18)昭和43年 9月30日 金沢地裁 昭41(ワ)441号 雇傭契約存続確認等請求事件 〔北陸鉄道懲戒解雇事件〕
(19)昭和43年 9月26日 大阪高裁 昭37(ネ)628号 懲戒処分無効確認控訴事件 〔三菱重工懲戒減給事件〕
(20)昭和43年 9月13日 仙台高裁 昭42(う)331号 公職選挙法違反被告事件
(21)昭和43年 7月20日 東京地裁 昭41(行ウ)141号 判定及び休職処分取消請求事件 〔鹿児島食糧事務所起訴休職事件〕
(22)昭和43年 7月12日 最高裁第二小法廷 昭42(あ)472号 住居侵入等被告事件
(23)昭和43年 7月 8日 福岡地裁 昭43(ヨ)525号 仮処分申請事件 〔八幡製鉄労組権利停止事件〕
(24)昭和43年 6月26日 札幌高裁 昭41(う)218号 建造物侵入、公務執行妨害等事件 〔いわゆる永山中学校学力テスト事件・控訴審〕
(25)昭和43年 6月25日 最高裁第三小法廷 昭43(行ツ)2号 課税処分取消請求上告事件
(26)昭和43年 6月14日 高松高裁 昭42(行ケ)4号 市議会議員選挙の効力に関する審査申立の裁決取消請求事件
(27)昭和43年 6月 6日 東京地裁 昭42(行ウ)213号 行政処分取消請求事件 〔練馬区長準公選事件〕
(28)昭和43年 5月31日 広島高裁岡山支部 昭39(ネ)10号 仮処分控訴事件 〔山陽新聞社事件〕
(29)昭和43年 3月25日 旭川地裁 昭42(わ)16号 国家公務員法違反被告事件 〔いわゆる猿払事件・第一審〕
(30)昭和43年 2月21日 福岡高裁 昭42(う)331号 郵便法違反被告事件
(31)昭和43年 2月12日 東京高裁 昭42(う)861号
(32)昭和43年 2月 2日 東京地裁 昭43(行ク)6号 行政処分執行停止申立事件
(33)昭和43年 1月18日 東京高裁 昭42(行ス)12号 行政処分執行停止決定に対する即時抗告申立事件
(34)昭和42年12月18日 名古屋地裁 昭40(ヨ)1634号 仮処分申請事件 〔中日放送不当解雇事件〕
(35)昭和42年11月29日 東京高裁 昭42(う)1251号 公職選挙法違反被告事件
(36)昭和42年10月25日 東京地裁 昭39(ヨ)2125号 仮処分申請事件 〔日本ナショナル金銭登録機懲戒解雇事件〕
(37)昭和42年10月24日 札幌地裁岩見沢支部 昭42(わ)30号 公職選挙法違反被告事件
(38)昭和42年10月23日 札幌地裁岩見沢支部 昭42(わ)103号 公職選挙法違反被告事件
(39)昭和42年10月20日 東京高裁 昭42(行ケ)34号 選挙無効等確認請求事件
(40)昭和42年10月13日 東京地裁 昭42(ヨ)10483号・昭42(ヨ)10387号 図書発行等禁止仮処分申請事件
(41)昭和42年 8月 8日 高松高裁 昭40(う)240号 公職選挙法違反被告事件
(42)昭和42年 8月 2日 東京地裁 昭40(特わ)870号・昭40(特わ)814号・昭40(特わ)841号・昭40(特わ)954号・昭40(特わ)869号・昭40(特わ)868号・昭40(特わ)781号・昭41(特わ)249号・昭40(特わ)905号・昭40(特わ)815号・昭40(特わ)865号 昭和二五年東京都条例第四四号違反被告事件
(43)昭和42年 7月28日 東京地裁 昭41(ヨ)2223号 仮処分申請事件 〔問谷製作所解雇事件〕
(44)昭和42年 7月28日 東京地裁 昭40(特わ)781号 昭和二五年東京都条例第四四号集会、集団行進及び集団示威運動に関する条例違反被告事件
(45)昭和42年 7月27日 東京地裁 昭40(特わ)554号 公職選挙法違反被告事件
(46)昭和42年 7月26日 前橋地裁 昭33(わ)383号 地方公務員法違反被告事件
(47)昭和42年 7月25日 東京高裁 昭38(ネ)3165号 一般乗合旅客自動車運送事業の免許申請却下処分取消請求控訴事件
(48)昭和42年 7月17日 東京地裁 昭40(ワ)5378号 労働契約関係存在確認請求事件 〔三菱樹脂本採用拒否事件〕
(49)昭和42年 7月10日 東京地裁 昭42(行ク)28号 行政処分執行停止申立事件
(50)昭和42年 6月30日 東京地裁 昭40(刑わ)1960号・昭40(刑わ)1959号・昭40(刑わ)1869号・昭40(刑わ)1992号・昭40(刑わ)2595号・昭40(刑わ)1462号・昭40(刑わ)1707号・昭40(刑わ)2309号・昭40(刑わ)2542号 贈賄及び受託収賄被告事件 〔いわゆる都議会議長選挙汚職事件・第一審〕
(51)昭和42年 6月29日 東京高裁 昭39(う)1553号 名誉毀損・公職選挙法違反被告事件
(52)昭和42年 6月10日 滝川簡裁 昭40(ろ)56号・昭40(ろ)57号 軽犯罪法違反被告事件
(53)昭和42年 5月30日 大阪高裁 昭41(ネ)427号・昭41(ネ)536号 損害賠償及び慰謝料請求控訴事件
(54)昭和42年 5月10日 東京地裁 昭40(刑わ)5308号・昭40(特わ)871号 昭和二五年東京都条例第四四号集会、集団行進及び集団示威運動に関する条例違反等事件 〔いわゆる日韓条約反対デモ事件・第一審〕
(55)昭和42年 4月28日 福岡高裁 昭39(う)425号 建造物侵入・公務執行妨害被告事件
(56)昭和42年 4月27日 東京地裁 昭40(特わ)594号 公職選挙法違反被告事件
(57)昭和42年 4月25日 東京地裁 昭40(特わ)579号 公職選挙法違反被告事件
(58)昭和42年 4月24日 東京地裁 昭38(ワ)2495号 解雇無効確認等請求事件 〔富士通信機懲戒解雇事件〕
(59)昭和42年 4月20日 前橋地裁 昭35(行)1号 任用関係存続確認請求事件
(60)昭和42年 3月27日 東京地裁 昭39(特わ)41号 公職選挙法違反被告事件
(61)昭和42年 3月23日 東京地裁 昭40(特わ)636号 公職選挙法違反被告事件
(62)昭和42年 3月17日 札幌地裁室蘭支部 昭40(ワ)39号 雇用契約存在確認請求事件 〔王子製紙解雇事件〕
(63)昭和42年 2月21日 東京高裁 昭39(う)1267号 公職選挙法違反被告事件
(64)昭和42年 2月 6日 仙台高裁秋田支部 事件番号不詳 住居侵入等被告事件
(65)昭和41年12月17日 東京地裁 昭38(ワ)2125号 私有建物九段会館返還請求事件
(66)昭和41年12月15日 大阪地裁 昭39(ヨ)2823号 仮処分申請事件 〔東邦紡績ショップ制解雇事件〕
(67)昭和41年11月28日 東京地裁 昭40(特わ)642号・昭40(特わ)610号・昭40(特わ)798号・昭40(特わ)580号 公職選挙法違反被告事件 〔いわゆる日本専売公社小林章派選挙違反事件・第一審〕
(68)昭和41年 8月23日 札幌地裁 昭40(行ウ)10号 課税処分取消請求事件
(69)昭和41年 7月22日 盛岡地裁 昭37(わ)26号 地方公務員法違反等事件 〔いわゆる岩教組学力テスト阻止事件・第一審〕
(70)昭和41年 6月29日 東京高裁 事件番号不詳 公職選挙法違反、出入国管理令違反被告事件
(71)昭和41年 5月31日 高松地裁 昭37(ワ)135号 懲戒停職処分無効確認請求事件 〔国鉄動力車労組四国地方本部役員懲戒停職事件〕
(72)昭和41年 5月30日 札幌地裁 昭36(行)9号 休職処分無効確認等請求事件
(73)昭和41年 5月19日 大阪高裁 昭37(う)1437号 暴力行為等処罰ニ関スル法律違反事件 〔いわゆる大阪学芸大学事件・控訴審〕
(74)昭和41年 5月18日 大阪地裁 昭38(ワ)1629号 委嘱状不法発送謝罪請求事件
(75)昭和41年 5月10日 東京高裁 昭38(ナ)23号 選挙無効事件
(76)昭和41年 4月14日 広島高裁 事件番号不詳 公職選挙法違反被告事件
(77)昭和41年 4月13日 大阪地裁 昭36(わ)5706号・昭37(わ)1855号 公務執行妨害・傷害・建造物侵入被告事件
(78)昭和41年 3月31日 大阪地裁 昭40(ヨ)2680号 仮処分申請事件 〔関西電力労組権利停止事件〕
(79)昭和41年 3月30日 大阪高裁 昭39(行ケ)2号 当選無効裁決取消請求事件
(80)昭和41年 3月24日 一宮簡裁 昭39(ろ)84号 軽犯罪法違反被告事件
(81)昭和41年 2月28日 東京地裁 昭34(ワ)8428号 土地建物所有権取得無効確認及び所有権取得登記抹消並に引渡請求事件 〔東京水交社事件〕
(82)昭和41年 1月31日 東京高裁 昭38(ネ)791号 取締役の責任追及請求事件 〔八幡製鉄政治献金事件・控訴審〕
(83)昭和41年 1月21日 東京地裁 昭31(刑わ)3221号 公務執行妨害、傷害等事件 〔いわゆる第二次国会乱闘事件〕
(84)昭和40年12月14日 東京高裁 昭40(う)656号 公職選挙法違反被告事件
(85)昭和40年11月30日 東京高裁 昭39(う)2429号 公職選挙法違反被告事件
(86)昭和40年11月26日 東京高裁 昭39(う)642号 公職選挙法違反被告事件
(87)昭和40年 9月22日 熊本地裁 昭34(行)20号 免職処分無効確認等請求事件
(88)昭和40年 8月 9日 東京地裁 昭35(刑わ)4091号 暴力行為等処罰ニ関スル法律違反等事件 〔いわゆる全学連六・一五国会侵入事件・第一審〕
(89)昭和40年 7月15日 東京地裁 昭39(刑わ)1115号・昭39(刑わ)1189号
(90)昭和40年 6月11日 新潟地裁 事件番号不詳 暴力行為等処罰ニ関スル法律違反事件 〔新潟自労組事件〕
(91)昭和40年 4月28日 最高裁大法廷 昭38(あ)233号 収賄・受託収賄・第三者収賄・贈賄被告事件
(92)昭和40年 4月27日 東京地裁 昭35(刑わ)3503号 暴力行為等処罰ニ関スル法律違反事件 〔いわゆるハガチー事件〕
(93)昭和40年 4月22日 福岡高裁 昭39(ネ)328号 除名決議無効確認請求控訴事件 〔中里鉱業労組除名事件〕
(94)昭和40年 3月13日 広島高裁岡山支部 事件番号不詳 公職選挙法違反被告事件
(95)昭和40年 3月 5日 静岡地裁浜松支部 昭39(わ)2号 公職選挙法違反、名誉毀損事件
(96)昭和40年 2月13日 秋田地裁 昭36(わ)88号 住居侵入等被告事件
(97)昭和39年12月28日 広島簡裁 事件番号不詳 公職選挙法違反被告事件
(98)昭和39年12月21日 札幌高裁函館支部 昭37(う)28号 公職選挙法違反被告事件
(99)昭和39年12月15日 東京地裁 昭38(刑わ)2385号 公職選挙法違反、公記号偽造、公記号偽造行使等事件
(100)昭和39年12月10日 最高裁第一小法廷 昭39(行ツ)16号 市議会議員選挙無効裁決取消請求事件
■「選挙 コンサルタント」に関する裁判例一覧【1-101】
https://www.senkyo.win/hanrei-senkyo-consultant/
■「選挙 立候補」に関する裁判例一覧【1~100】
https://www.senkyo.win/hanrei-senkyo-rikkouho/
■「政治活動 選挙運動」に関する裁判例一覧【1~100】
https://www.senkyo.win/hanrei-seijikatsudou-senkyoundou/
■「公職選挙法 ポスター」に関する裁判例一覧【1~100】
https://www.senkyo.win/hanrei-kousyokusenkyohou-poster/
■「選挙 ビラ チラシ」に関する裁判例一覧【1~49】
https://www.senkyo.win/hanrei-senkyo-bira-chirashi/
■「政務活動費 ポスター」に関する裁判例一覧【1~100】
https://www.senkyo.win/hanrei-seimu-katsudouhi-poster/
■「演説会 告知 ポスター」に関する裁判例一覧【1~100】
https://www.senkyo.win/senkyo-seiji-enzetsukai-kokuchi-poster/
■「公職選挙法 ポスター 掲示交渉」に関する裁判例一覧【101~210】
https://www.senkyo.win/kousyokusenkyohou-negotiate-put-up-poster/
■「政治ポスター貼り 公職選挙法 解釈」に関する裁判例一覧【211~327】
https://www.senkyo.win/political-poster-kousyokusenkyohou-explanation/
■「公職選挙法」に関する裁判例一覧【1~100】
https://www.senkyo.win/hanrei-kousyokusenkyohou/
■「選挙 公報 広報 ポスター ビラ」に関する裁判例一覧【1~100】
https://www.senkyo.win/senkyo-kouhou-poster-bira/
■「選挙妨害」に関する裁判例一覧【1~90】
https://www.senkyo.win/hanrei-senkyo-bougai-poster/
■「二連(三連)ポスター 政党 公認 候補者」に関する裁判例一覧【1~100】
https://www.senkyo.win/hanrei-2ren-3ren-poster-political-party-official-candidate/
■「個人(単独)ポスター 政党 公認 候補者」に関する裁判例一覧【1~100】
https://www.senkyo.win/hanrei-kojin-tandoku-poster-political-party-official-candidate/
■「政党 公認 候補者 公募 ポスター」に関する裁判例一覧【1~100】
https://www.senkyo.win/hanrei-political-party-official-candidate-koubo-poster/
■「告示(公示)日 公営(公設)掲示板ポスター 政党 議員 政治家」に関する裁判例一覧【1~100】
https://www.senkyo.win/hanrei-kokuji-kouji-kouei-kousetsu-keijiban-poster-political-party-politician/
■「告示(公示)日 公営(公設)掲示板ポスター 政党 公報 広報」に関する裁判例一覧【1~100】
https://www.senkyo.win/hanrei-kokuji-kouji-kouei-kousetsu-keijiban-poster-political-party-campaign-bulletin-gazette-public-relations/
■「国政政党 地域政党 二連(三連)ポスター」に関する裁判例一覧【1~100】
https://www.senkyo.win/hanrei-kokusei-seitou-chiiki-seitou-2ren-3ren-poster/
■「国政政党 地域政党 個人(単独)ポスター」に関する裁判例一覧【1~100】
https://www.senkyo.win/hanrei-kokusei-seitou-chiiki-seitou-kojin-tandoku-poster/
■「公認 候補者 公募 ポスター 国政政党 地域政党」に関する裁判例一覧【1~100】
https://www.senkyo.win/hanrei-official-candidate-koubo-poster-kokusei-seitou-chiiki-seitou/
■「政治団体 公認 候補者 告示(公示)日 公営(公設)掲示板ポスター」に関する裁判例一覧【1~100】
https://www.senkyo.win/hanrei-political-organization-official-candidate-kokuji-kouji-kouei-kousetsu-keijiban-poster/
■「政治団体 後援会 選挙事務所 候補者 ポスター」に関する裁判例一覧【1~100】
https://www.senkyo.win/hanrei-political-organization-kouenkai-senkyo-jimusho-official-candidate-poster/
■「政党 衆議院議員 ポスター」に関する裁判例一覧【1~100】
https://www.senkyo.win/hanrei-seitou-shuugiin-giin-poster/
■「政党 参議院議員 ポスター」に関する裁判例一覧【1~100】
https://www.senkyo.win/hanrei-seitou-sangiin-giin-poster/
■「政党 地方議員 ポスター」に関する裁判例一覧【1~100】
https://www.senkyo.win/hanrei-seitou-chihou-giin-poster/
■「政党 代議士 ポスター」に関する裁判例一覧【1~100】
https://www.senkyo.win/hanrei-seitou-daigishi-giin-poster/
■「政党 ポスター貼り ボランティア」に関する裁判例一覧【1~100】
https://www.senkyo.win/hanrei-seitou-poster-hari-volunteer/
■「政党 党員 入党 入会 獲得 募集 代行」に関する裁判例一覧【1~100】
https://www.senkyo.win/hanrei-seitou-touin-nyuutou-nyuukai-kakutoku-boshuu-daikou/
■「政治団体 党員 入党 入会 獲得 募集 代行」に関する裁判例一覧【1~100】
https://www.senkyo.win/hanrei-seiji-dantai-nyuutou-nyuukai-kakutoku-boshuu-daikou/
■「後援会 入会 募集 獲得 代行」に関する裁判例一覧【1~100】
https://www.senkyo.win/hanrei-kouenkai-nyuukai-boshuu-kakutoku-daikou/
■選挙の種類一覧
選挙①【衆議院議員総選挙】に向けた、政治活動ポスター貼り(掲示交渉代行)
選挙②【参議院議員通常選挙】に向けた、政治活動ポスター貼り(掲示交渉代行)
選挙③【一般選挙(地方選挙)】に向けた、政治活動ポスター貼り(掲示交渉代行)
選挙④【特別選挙(国政選挙|地方選挙)】に向けた、政治活動ポスター貼り(掲示交渉代行)
(1)政治活動/選挙運動ポスター貼り ☆祝!勝つ!広報活動・事前街頭(単独/二連)選挙ポスター!
勝つ!選挙広報支援事前ポスター 政治選挙新規掲示ポスター貼付! 1枚から貼る事前選挙ポスター!
「政治活動・選挙運動ポスターを貼りたい!」という選挙立候補(予定)者のための、選挙広報支援プロ集団「選挙.WIN!」の事前街頭ポスター新規掲示プランです。
(2)圧倒的に政界No.1を誇る実績! 政治ポスター(演説会告知|政党|個人|二連三連)掲示交渉実績!
地獄のポスター貼りやります! ドブ板選挙ポスタリストが貼る! ポスター掲示交渉実績を大公開!
政治ポスター貼りドットウィン!「ドブ板選挙を戦い抜く覚悟のあなたをぜひ応援したい!」事前街頭PRおよび選挙広報支援コンサルティング実績!
(3)今すぐ無料でお見積りのご相談 ☆大至急スピード無料見積もり!選挙広報支援プランご提案
ポスター掲示難易度ランク調査 ご希望のエリア/貼付箇所/貼付枚数 ☏03-3981-2990✉info@senkyo.win
「政治活動用のポスター貼り代行」や「選挙広報支援プラン」の概算お見積りがほしいというお客様に、選挙ドットウィンの公職選挙法に抵触しない広報支援プランのご提案が可能です。
(4)政界初!世界発!「ワッポン」 選挙管理委員会の認証確認済みPR型「ウィン!ワッポン」
完全無料使い放題でご提供可能! 外壁街頭ポスター掲示貼付ツール 1枚から対応/大至急/一斉貼付け!
「ガンガン注目される訴求型PRポスターを貼りたい!」というお客様に、選挙ドットウィンの「ウィン!ワッポン」を完全無料使い放題でご提供する、究極の広報支援ポスター新規掲示プランです。
(5)選べるドブ板選挙広報支援一覧 選挙.WIN!豊富な選挙立候補(予定)者広報支援プラン一覧!
政治家/選挙立候補予定者広報支援 祝!当選!選挙広報支援プロ集団 世のため人のため「SENKYO.WIN」
アポイントメント獲得代行/後援会イベントセミナー集客代行/組織構築支援/党員募集獲得代行(所属党本部要請案件)/演説コンサルティング/候補者ブランディング/敵対陣営/ネガティブキャンペーン(対策/対応)
(6)握手代行/戸別訪問/ご挨拶回り 御用聞きによる戸別訪問型ご挨拶回り代行をいたします!
ポスター掲示交渉×戸別訪問ご挨拶 100%のリーチ率で攻める御用聞き 1軒でも行くご挨拶訪問交渉支援
ご指定の地域(ターゲットエリア)の個人宅(有権者)を1軒1軒ご訪問し、ビラ・チラシの配布およびアンケート解答用紙の配布収集等の戸別訪問型ポスター新規掲示依頼プランです。
(7)地域密着型ポスターPR広告貼り 地域密着型ポスターPR広告(街頭外壁掲示許可交渉代行)
街頭外壁掲示許可交渉代行/全業種 期間限定!貴社(貴店)ポスター貼り サイズ/枚数/全国エリア対応可能!
【対応可能な業種リスト|名称一覧】地域密着型ポスターPR広告(街頭外壁掲示許可交渉代行)貼り「ガンガン注目される訴求型PRポスターを貼りたい!」街頭外壁掲示ポスター新規掲示プランです。
(8)貼る専門!ポスター新規掲示! ☆貼!勝つ!広報活動・事前街頭(単独/二連)選挙ポスター!
政治活動/選挙運動ポスター貼り 勝つ!選挙広報支援事前ポスター 1枚から貼る事前選挙ポスター!
「政治活動・選挙運動ポスターを貼りたい!」という選挙立候補(予定)者のための、選挙広報支援プロ集団「選挙.WIN!」の事前街頭ポスター新規掲示プランです。
(9)選挙立札看板設置/証票申請代行 絶対ここに設置したい!選挙立札看板(選挙事務所/後援会連絡所)
選挙事務所/後援会連絡所届出代行 公職選挙法の上限/立て札看板設置 1台から可能な選挙立札看板設置
最強の立札看板設置代行/広報(公報)支援/選挙立候補者後援会立札看板/選挙立候補者連絡所立札看板/政治活動用事務所に掲示する立て札・看板/証票申請代行/ガンガン独占設置!
コメント ( 0 )
トラックバックは利用できません。
この記事へのコメントはありません。