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政治と選挙Q&A「政党 党員 入党 入会 獲得 募集 代行」に関する裁判例(90)昭和40年 6月11日 新潟地裁 事件番号不詳 暴力行為等処罰ニ関スル法律違反事件 〔新潟自労組事件〕

政治と選挙Q&A「政党 党員 入党 入会 獲得 募集 代行」に関する裁判例(90)昭和40年 6月11日 新潟地裁 事件番号不詳 暴力行為等処罰ニ関スル法律違反事件 〔新潟自労組事件〕

裁判年月日  昭和40年 6月11日  裁判所名  新潟地裁  裁判区分  判決
事件番号  事件番号不詳
事件名  暴力行為等処罰ニ関スル法律違反事件 〔新潟自労組事件〕
上訴等  確定  文献番号  1965WLJPCA06116002

要旨
◆一 いわゆる失対労務者と事業主体との間には、個々の失対労務者の個別的労働関係を論理的に前提として集団的かつ継続的な労働関係(すなわち労使対向関係)が存することが明白であり、しかも失対労務者で法定の除外事由がないものの職は、地方公務員法3条3項6号に規定する地方公務員特別職であり、これらの者に労働組合法の規定は排除されないから、失対労務者は同法に従いその労働条件を改善するため事業主体との間に団体交渉権を有する。 二 職業安定所の失対労務者に対する紹介拒否が不当労働行為に該当するものでない限り、輪番紹介方式の採用自体の当否(すなわち完全就労の要求)につき職業安定所長に対して団体交渉を求めることは、いわば不能を強いることとなり許されない。
◆多数の組合員が交渉委員と共に団体交渉の場に臨んで、直接、交渉の相手方にいわゆる圧力をかける集団交渉は、正当な行為とはいえない。
◆失対労務者が、市当局の措置に対する抗議その他の要求を目的とする大衆交渉に際して、市職員に対して暴行、傷害などを加えた行為が、市当局の過去の事実に対する集団的抗議であつて、団体交渉の範疇に入らず、暴行罪、傷害罪等に当ると認められた事例。
◆組合側交渉委員が団体交渉に際して相手方の態度に憤慨し、同人を無理矢理に戸外へ連出そうとする行為は、正当な組合活動の域を逸脱する。
◆失業対策労務者と職業安定所との間には集団的労使関係が成立するから、後者のする紹介拒否が不当労働行為であることを理由とする限り、前者は自己の属する組合を通じて後者と団体交渉をすることができる。〔*〕

出典
刑資 177号208頁

裁判年月日  昭和40年 6月11日  裁判所名  新潟地裁  裁判区分  判決
事件番号  事件番号不詳
事件名  暴力行為等処罰ニ関スル法律違反事件 〔新潟自労組事件〕
上訴等  確定  文献番号  1965WLJPCA06116002

被告人 近藤一雄
外一〇名

 

 

主文

被告人近藤一雄、同佐藤関松、同堤宏志を各懲役六月に、
被告人広川春夫を懲役四月に、
被告人藤原正を懲役三月に、
被告人三膳直栄を懲役一月に、
被告人木竜徳衛、同小柳京平を各罰金五、〇〇〇円に、
被告人青木寅三、同松岡文吉を各罰金三、〇〇〇円にそれぞれ処する。
但し、この裁判の確定した日から、被告人近藤一雄、同佐藤関松、同堤宏志に対しては各二年間、被告人広川春夫、同藤原正、同三膳直栄に対しては各一年間右刑の執行を猶予する。
被告人小柳京平、同木竜徳衛、同松岡文吉、同青木寅三に対し、右各罰金を納付することができないときは、金五〇〇円を一日に換算した期間、当該各被告人を労役場に留置する。
訴訟費用は別紙のとおり各被告人の単独または連帯負担とする。
公訴事実中
1  被告人近藤一雄、同三膳直栄の清水庄三郎主事に対する第一共同暴行事件(昭和三五年二月一一日付起訴状記載公訴事実第一)
2  被告人近藤一雄、同藤原正、同広川春夫、同堤宏志の清水庄三郎主事に対する第二共同暴行事件(前同起訴状記載公訴事実第二の一)
3  被告人近藤一雄、同藤原正、同堤宏志の小林正二庶務課長に対する強要事件(前同起訴状記載公訴事実第二の二)
4  被告人近藤一雄の鈴木弘所長に対する暴行、脅迫事件(前同起訴状記載公訴事実第三)
5  被告人松岡文吉の田辺五作工区長に対する共同暴行事件(昭和三五年三日二六日付起訴状記載公訴事実第一)
につき、各被告人は無罪。
被告人小林克輝は無罪。

 

 

理由

(目次)
第一、事実関係
A  全日自労の組織と被告人らの地位
B  新潟職安関係事件
一、輪番紹介計画の実施をめぐる事件
(いきさつ)
(罪となるべき事実)
(一) 小林所長に対する同時傷害事件
(二) 小林所長に対する暴行事件
二、失対事業紹介適格申請をめぐる事件
(罪となるべき事実)
C  安保関係事件
一、事件の一般的ないきさつ
(一) 安保改定阻止第八次統一行動について
(二) 新潟分会組合員の集団他行などについて
二、万代橋詰所事件
(いきさつ)
(罪となるべき事実)
(一) 清水主事に対する第一共同暴行事件
(二) 小林庶務課長に対する強要事件
三、新潟市経済労働部関係事件
(罪となるべき事実)
(一) 椎谷労政課職業係長に対する共同暴行事件
(二) 滝沢労政課長補佐に対する暴行事件
(三) 吉川経済労働部長に対する共同暴行事件
四、新潟市長公室長室事件
(罪となるべき事実)
第二、証拠関係
第三、法令の適用
第四、被告人、弁護人らの主張に対する判断
一、全日自労の団体交渉適格について
(一)  事業主体に対する関係
(二)  職安に対する関係
二、全日自労の団体交渉方式(いわゆる「集団交渉」)について
三、輪番紹介計画をめぐる事件(判示第一、B、一、(一)(二)の各事実)について
四、失対事業紹介適格申請をめぐる事件(判示第一、B、二の事実)について
五、万代橋詰所事件(判示第一、C、二、(一)の事実)について
六、その余の事件(判示第一、C、二、(二)、同C、三(一)乃至(三)、同C、四の各事実)について
第五、本件公訴事実中犯罪の成立を認めない部分についての説明
A  暴力行為等処罰に関する法律一条一項について
B  共同暴行の公訴事実につき単純暴行を認定した点について
一、判示B、一、(二)の事実について
二、判示C、三、(二)の事実について
C  無罪部分の説明
一、清水主事に対する第一共同暴行事件(被告人近藤、同三膳、同堤、同藤原)
二、清水主事に対する第二共同暴行事件(被告人近藤、同小林、同藤原、同広川、同堤)
三、小林庶務課長に対する強要事件(被告人近藤、同小林、同藤原、同堤)
四、鈴木所長に対する暴行、脅迫事件(被告人近藤)
五、田辺工区長に対する共同暴行事件(被告人松岡)
第一、事実関係
A  全日自労の組織と被告人らの地位
全日本自由労働組合(略称全日自労)は、主として日雇労務者を中心に構成される全国単一の労働組織であつて、中央本部が東京に、支部が各都道府県ごとに設けられ、さらに、分会が支部の下部機関として市町村を単位とし、必要に応じて公共職業安定所ごとに組織されている。
被告人らはいずれも事件当時、全日自労の組合員であつて、被告人近藤一雄は全日自労新潟県支部(以下これを新潟支部または支部という)の執行委員長をしていたもの、被告人佐藤関松は昭和三三年一月当時は全日自労新潟県支部新潟分会(以下これを新潟分会または分会という)の書記長をし、昭和三四年六月より新潟分会副委員長をしていたもの、被告人堤宏志は新潟分会執行委員をしていたもの、被告人広川春夫は新潟分会書記長をしていたもの、被告人小柳京平は昭和三三年一月当時は新潟分会情宣部長をし、昭和三四年六月より新潟分会副委員長をしていたもの、被告人小林克輝は新潟支部書記長をしていたもの、被告人三膳直栄は新潟分会執行委員長をしていたもの、被告人藤原正、同木竜徳衛はいずれも新潟支部常任執行委員をしていたもの、被告人松岡文吉、同青木寅三はいずれも新潟分会執行委員をしていたものである。
B  新潟職安関係事件
一、輪番紹介計画の実施をめぐる事件
(いきさつ)
新潟公共職業安定所(以下これを新潟職安または単に職安という)は、日雇労務者に対し日々職業の紹介をするに当り、従来からの先着順による不合理な紹介方式を廃止し、求職者の就労機会の均等化を図り、同時に紹介時の事務の煩雑を防止するため、労働省職業安定局の「職業安定行政手引」に基づく輪番紹介方式(輪番紹介すべき対象者にあらかじめ整理番号を付し、輪番紹介すべき求人数だけ番号順に当り番とする紹介方式)に則つて行つていたが、同時に就労洩れとなる求職者の処理について全日自労新潟支部または分会からの強い要請もあつたため、日雇労務者の月間就労日数については同組合役員と適宜協議の上その調整を図つて来たところ、昭和三二年一一月末小林健太郎が高田職安所長から新潟職安所長に着任し、翌三三年一月から輪番制による職業紹介計画を実施するに当り、日雇労務者の月間就労日数を二一日とする線に沿つて、一方的に同月一三日より輪番紹介を実施することにきめ、同月一一日その旨を同職安の掲示板に掲示すると共に、新潟分会の役員にも右方針を伝えたため、右組合との間に物議をかもすに至つた。
(罪となるべき事実)
(一) 小林所長に対する同時傷害事件(昭和三三年一〇月一八日付起訴状公訴事実)
被告人佐藤関松、同小柳京平両名は、昭和三三年一月一一日全日自労組合員二〇数名と共に新潟市流作場二、五一〇番地の二新潟職安に押しかけ、同日午後一時二〇分ころから同職安会議室で前記小林所長らに対し、従来日雇労務者の職業紹介計画は職安と組合との双方の話し合いできめるのが慣行となつているのに、右慣行を無視して一方的にこれを実施するのは不当である旨、および、右計画の具体的実施に当つては、失業保険受給等の関係から、二月に予定されるアブレの日を一月に組み入れ、二月を完全就労できるよう計画を変更してもらいたい旨申し入れたが、同人が職業紹介計画の実施は職安所長の職権で行うもので必ずしも組合と話し合つてきめる必要はないから既定方針どおり実施する旨回答して右組合側の申し入れを拒否し、同日午後二時五〇分ごろ組合員らに対し退去方を要請したが、組合側は之に応じなかつたので、自ら退室しようと立ち上り、出口の方に出かけたところ、右小林所長の応答、態度に憤激し、被告人佐藤は、同人の胸附近を両手で突き、傍らの折りたたみ椅子の上に尻もちをつかせて床上に同人を転倒させ、同人が起き上つたところを、被告人小柳は同人の胸部附近に体当りして、同人を折りたたみ椅子の上に尻もちをつかせて附近にあつたガスストーブの上に椅子ごと転倒させ、よつて同人に全治約四日間を要する右臀部打撲症を負わせたが、この傷害は両被告人のどの暴行によるかを知ることができないものである。
(二) 小林所長に対する暴行事件(昭和三四年一〇月一四日付起訴状公訴事実第一)
被告人近藤一雄、同佐藤関松両名は、同月一七日午後二時ころ組合員二〇数名と共に前記職安に押しかけ、同所長室において右小林健太郎に対し、さらに前記の要求を繰返したが、同人が組合側の要求は容れられないと拒否したため、組合側も態度を硬化させ、完全就労を要求して前記計画の変更を求め、喧騒となつたため、同日午後三時二五分ころ、右小林が組合員らに対して退去命令を発するや、被告人近藤は椅子に坐つている同人の胸元、首下あたりを手で押さえつけてネクタイを引つぱるなどの暴行を加え、被告人佐藤は同人のネクタイを引つ張りのど元をしめつける暴行を加えた。
二、失対事業紹介適格申請をめぐる事件(昭和三四年一〇月一四日付起訴状公訴事実第二)
(罪となるべき事実)
被告人近藤一雄は、昭和三四年三月二日午前一〇時ころ、前記職安労働課事務室に赴き、新潟分会所属組合員花谷末吉の失業対策事業(以下、失対事業という)紹介適格者申請に対し、同職安の右適格審査会がさきになした同人を不適格者とする旨の決定に対し労働課長清野政雄に対し花谷を不適格者としたことは不当であるから同人を適格者と決定するよう要求した際、同課労働紹介係長小沼弘が就労適格要件について説明したが互に口論となり、被告人近藤は右小沼の胸元をとつたところ、同人に押しかえされたので憤慨し、両手で同人ののど元を強くしめつけ、よつて咽喉部に全治約七日間を要する絞擦傷を負わせた。
C  安保関係事件
一、事件の一般的ないきさつ
(一) 安保改定阻止第八次統一行動について
昭和三四年岸内閣は、昭和二六年九月八日サンフランシスコで署名された日本国とアメリカ合衆国との安全保障条約(以下これを安保条約という)の改定の意図を公けにしたところから、革新政党、総評系労働組合、学生等からなる「安保条約改定反対国民会議」が結成された。これは、昭和三三年一一月の「警職法改定反対国民会議」を基礎とし、各団体を幹事団体として結成されたもので、改定後の新安保条約は日本国憲法に違反し、日本の安全に重大な脅威をもたらす、として文化人、芸術家等もこれに同調し、全国的に請願、デモ等による反対運動を展開するに至つた。
全日自労新潟支部は、昭和三四年一一月二二日ころ、中央本部からの指令に基づき、同月二七日に行われる安保改定阻止のための第八次統一行動に参加することを決定し、新潟分会はこの決定の下に直ちに、右統一行動の当日午前中は組合員全員が職場集会を開くこと、午後一時より約一時間集団職場離脱をし、新潟市役所に集合して統一行動に参加し、同時に市当局に対し、賃上げ、手当の支給等を要求すること、右の集団他行にあたつては“他行証明書”(後にのべる)の交付方を各現場の上長に要求して賃金の全額支給を受けること、もし他行証明書が得られないときは、一時間の賃金カツトを受けてもやむを得ないこと等を申し合わせ、同月二四日ころより新潟支部、新潟分会の執行委員らは各現場の上長に前記統一行動参加を理由に他行証明書の発行方を要請した。
これに対し、組合側のかかる動向を察知した失対事業主体側である新潟県、新潟市当局は、関係職員すなわち新潟県土木部土木出張所庶務課長小林正二、同出張所主事清水庄三郎、新潟市経済労働部労政課長補佐滝沢八十治らを中心として、同月二五日新潟職安に集まり、職安の労働課長らを混じえて協議の末、全日自労組合員が右統一行動参加のため他行証明書を求めてもこれを拒否すること、集団職場離脱の場合には、その分の賃金カツトをすること等の対策をきめ、翌二六日、各現場の工区長にこの方針を説明、指示し、新潟県土木部新潟土木出張所長外四名の事業主体長名で新潟分会委員長宛に、「組合員全員の他行は、他行証明書の趣旨をいつ脱した計画的な集団職場離脱であると認められるから、当然賃金を控除される。」旨を文書で通知し、さらに翌二七日朝、各工事現場に右と同趣旨の貼り紙を公示させ、さらに新潟市の労政課員を各現場に配置させた。当日新潟分会組合員は、午前中各職場で集会を開いた上、事業主体側に対し他行証明書の発行を求めて交渉を重ねたが、拒否されたため、他行証明書が得られないまま全員職場を離脱して前記統一行動に参加した。
(二) 新潟分会組合員の集団他行などについて
ところで、新潟分会が全員の他行証明書を要求しようとした背景にはつぎのようないきさつがある。そもそも失対事業の就労者が就労時間中に職場を離れるときは、職場の上長の許可をうけなければならないが、選挙権の行使、公務上の呼出に応ずる場合等の特定の場合には、事実上就労時間中でも、上長の許可を得て特に賃金を失うことなく一時他行を認められていたが、これが組合用務等のためにひんぱんに利用される実情だつたので、新潟県知事は昭和三一年五月一九日付新潟県労働、土木、農林の各部長連名により、管内の職安所長および失対事業主体長宛に対し、「失業対策事業に就労するものの取扱について」と題するいわゆる三部長通達(職安一〇三七号)を発し、就労者の組合の役員が事業主体等との了解のもとで話し合うため、所定の賃金を失うことなく他行を認める場合の要件として、人員を五名以内とし、かつ当日の稼働時間は五時間を下らないこと、あらかじめ相手方から面接証明書の交付をうけた後、これと引換に事業主体長から他行証明書の発行をうけることとし右他行証明書の適正かつ厳格な取扱について示達し、この通達の趣旨は当時全日自労新潟支部長宛にも通告された。しかしながら、各現場においては、右通達の趣旨が必ずしも徹底されたわけではなく、やがて他行証明書発行手続の煩雑さ、組合側の要望ないし圧力等が原因となつて、右通達は事実上死文化し、ずさんといえるほど安易に他行証明書が発行される結果となり、特に集団他行(職場離脱)の場合でも、組合側の要望または圧力により賃金の支払に応じる有様であつた。
二、万代橋詰所事件
(いきさつ)
昭和三四年一一月二七日、新潟県土木部土木出張所万代橋詰所の失対事業就労者中新潟分会の組合員三〇〇余名は前記のごとく事業主体から集団他行証明書の交付をうけることなく、同日午後一時より前記安保改定阻止第八次統一行動に参加するため、集団で職場を離脱した後、同日午後二時過ころ右詰所に戻り、直ちに同日の就労を申し入れたが、右詰所側は既に就労者を輸送するため運送会社から借用している自動車を返したため、就労者を各現場に輸送することができないことを理由に右就労申し入れを拒否した上、同分会役員に対し同日午後一時以降四時間分の賃金は無断で集団職場離脱をし就労しなかつたことを理由にカツトする旨を伝えた。組合側はこれに対し詰所側にあらかじめ戻る時刻を知らせておいたこと、就労申し入れを拒否する理由がないことを主張してこれに抗議したが容れられなかつたので、被告人堤宏志、同木竜徳衛はその場にいた右土木出張所庶務課長小林正二に対し「全日自労組合全員が一一月二七日午後一時から市へ交渉のため他行したので、午後一時から午後五時までの半日分の賃金カツトをした」旨、同詰所主事青池四郎に対し「一一月二七日の統一行動参加の組合員は午後二時一五分ころ詰所に帰つて来た」旨の各覚書を作成交付させて、当日は一応午前中の賃金の支払を受けることにしたが、同日新潟分会は万代橋詰所における右賃金カツトは違法、不当なものであるとして、カツト分の賃金の支払を要求するため、同分会役員において事業主体側と団体交渉を行うことを決定した。翌二八日被告人堤宏志、同三膳直栄らは同詰所に赴き、同詰所臨時職員平沢市太郎に対し「二七日の他行証明書については、全日自労以外の者に発行し、全日自労の方に発行するなと上司からいわれました。本日上司不在のため、明朝そのことについて上司につぶさにお話し致します。」という内容の覚書を作成交付させて引揚げた。
一方、右土木出張所長鈴木弘、同庶務課長小林正二らは、同月二八日以降連日新潟職安又は新潟市会議室等で新潟県職業安定課、職安、県林務課、各事業主体長らと共に善後策について協議した結果、前記集団他行に対する各事業主体側の処置が統一を欠いていたこともあり、同月三〇日、情勢の推移如何により、万代橋詰所側は前記賃金カツトを撤回して事態の収拾を図ることを申し合わせた。
(罪となるべき事実)
(一) 清水主事に対する第一共同暴行事件(昭和三五年二月一一日付起訴状公訴事実第一中被告人堤、同藤原)
被告人堤宏志、同藤原正両名は昭和三四年一二月一日朝、新潟市下大川前通二の町無番地所在の万代橋詰所前で全日自労組合員三〇〇余名と共に、前記の賃金カツトに対する抗議とカツト分の賃金の支払い方の要求のための職場集会に参加した後、同日分会役員として同詰所側に対し、賃金カツトの理由の説明と、カツト分の賃金の支払を求めるため交渉すべく、午前八時一五分ころ、右詰所事務室に入り、同詰所の主事清水庄三郎に対し、こもごも「カツトした賃金は支払うか。今日までどこへ行つていたか。」などと問いつめたが応答に要領を得なかつたので、被告人両名はとつさに同人を事務所外に連れ出し、賃金カツトの理由、支払の意思の有無を、直接多数の組合員の面前で問い正そうと考え椅子に腰かけていた同人に対し、こもごも肘で同人の肩を突き、胸をつかまえて立たせた上、「外へ出ろ」と申しむけて、被告人堤において同人の腕など引つ張り、さらに被告人藤原が同人の身体に体当りして詰所の出入口まで連れ出し、出入口の戸に掴つているところを被告人堤がその手をもぎはなす等し、もつて右両被告人が共同して暴行を加えた。
(二) 小林庶務課長に対する強要事件(前同起訴状公訴事実第二の二中被告人三膳、同広川)
被告人三膳直栄、同広川春夫両名は、前記のごとく清水庄三郎が詰所外に連行され、同所で全日自労組合員に対し賃金カツト分の支払をする旨の事業主体側の既定方針を明らかにしたにも拘らず、事業主体側に対し以後再びかかる不当をくり返させないために抗議および責任追求を続行しようと考え、ひきつづいて右詰所に入つたが、同日午前一〇時ころ事態収拾のため、土木出張所鈴木弘と共に右詰所にかけつけた同庶務課長小林正二を役員十数名と共にとり囲み、「賃金カツトは誰が指示したか。なぜ他行証明書を出さなかつたか。」などと口々に詰問し、その間同人を肩、肘などで小突くなどの暴行を加える者もあつて同人が右暴行により畏怖しているのに乗じ、右被告人両名はとつさに意を相通じ、同人、青池四郎および平沢市太郎が、さきに分会役員らに書いて手渡した前記各覚書をつきつけ、こもごも「これを読め」と申し向け同人に朗読するよう要求し、前記のごとく畏怖している同人をしてやむなくこれらの覚書を強いて朗読させ、もつて右同人をして義務なきことを行わせた。
三、新潟市経済労働部関係事件
(罪となるべき事実)
(一) 椎谷労政課職業係長に対する共同暴行事件(昭和三五年三月二六日付起訴状公訴事実第一)
被告人佐藤関松、同広川春夫両名は昭和三四年一一月二八日、新潟支部ならびに分会の役員らと共に、前記安保改定阻止第八次統一行動に参加した全日自労組合員につき、事業主体に対し賃金カツトを指示したのを不当とし、新潟市西堀通六番町八六五番地新潟市経済労働部の労政課事務室に赴き、同日午前一〇時ころ同課職業係長椎谷久之助をとり囲み、同人に対し、口ぐちに「賃金カツトは誰の指示に基づくか」「労政課員を何のために現場に派遣したか」などと抗議して回答を要求したが、その際、被告人佐藤、同広川は、同人が腰かけている回転椅子をこもごも足で左右に回転させて、同人をゆり動かし、もつて数人共同して暴行を加えた。
(二) 滝沢労政課長補佐に対する暴行事件(前同起訴状公訴事実第二)
被告人堤宏志、同藤原正、同木竜徳衛は他数名の組合員と共に同日午前一〇時三〇分ころ、前記事務室において、労政課長補佐滝沢八十治と面談の上、「なぜ他行証明書を発行しなかつたか、責任者は誰か。」など詰問したが、同人が黙つて返事をしなくなつたので憤慨し、被告人堤は、やにわに同人の下顎部を片手拳でおしあててこすり上げ、被告人藤原はやにわに手拳で同人の肩を数回小突き、被告人木竜は右手で机ごしに同人の胸倉をつかんでゆすぶる等の各暴行を加え、被告人近藤は途中より同事務室に入つて来たが、「これでも返事ができないか。」などといつて点火した煙草を三回位同人の鼻孔下につきつけるなどの暴行を加えた。
(三) 吉川経済労働部長に対する共同暴行事件(前同起訴状公訴事実第三)
被告人広川春夫、同堤宏志、同青木寅三、同松岡文吉は、同年一二月一日新潟支部ならびに分会の役員ら一〇数名と共に、前記の同部労政課との交渉にあたつて誠意ある回答が示されなかつたため、さらに経済労働部長吉川勇に直接抗議を行うべく、前同所の新潟市経済労働部に赴き、同日午後二時ころより同労働部長室において組合幹部らと共に右吉川勇と面談の上、「賃金カツトは誰が指示したか、労政課員を工区に派遣したのはなぜか。」等と詰問したが、同人が黙つて返事をしなくなつたので憤慨し、被告人堤、同広川は自席の椅子に坐つていた右吉川の両腕をとり、組合員らのいる室内の中央附近にある応接テーブル近くに強いて引つ張り出す暴行を加えた上、右被告人両名はこもごも同人の足を蹴り、あるいは被告人広川において同人の背広の襟をつかんでゆすぶるなどの暴行を加え、さらに被告人堤、同広川は互に意を相通じ、「おい立て、せんたくをしろ。」といつて同人の右腕をとり、これに相呼応した被告人青木が、同人の左腕をつかみ被告人松岡は同人の背部から椅子を前におし傾けて同人を立たせた上、右組合幹部らと共に同人の前後左右からその腕、肘などを小突きまわすなどし、もつて数人共同して暴行を加えた。
四、新潟市長公室長室事件(前同起訴状公訴事実第四)
(罪となるべき事実)
被告人佐藤関松は昭和三四年一二月一一日午前一一時二〇分ころ、新潟支部および分会の役員約二〇名位とともに、前記の賃金カツトおよびこれをめぐる紛争に対する当局側の措置についての抗議の外、年末手当などの支給要求等につき、新潟市長に面接して交渉するため、前記新潟市役所に赴いたが、たまたま市長が不在であつたので、市長公室長室に入り、公室長若林忠蔵に面接して市長との面会あつせん方を要求したところ、同公室長が市長と相談しないと約束できないといつて断り、所用のため退室しようとしたため、右組合幹部数名が扉に立ちふさがつて同人の退室を妨害し、もみ合いとなつたが、その際被告人佐藤は同市秘書課主事目黒勤の腹部(みぞおち附近)を手拳で一回強打する暴行を加えた。
第二、証拠関係
(証拠の標目)(略)
第三、法令の適用
一、被告人らの判示所為中
(1)  単純暴行の点(被告人近藤、同佐藤の判示第一Bの一(二)、被告人近藤、同堤、同藤原、同木竜の判示第一Cの三(二)、被告人佐藤の判示第一Cの四)は刑法二〇八条罰金等臨時措置法三条一項に、
(2)  同時傷害の点(被告人佐藤、同小柳の判示第一Bの一(一))は刑法二〇七条二〇四条罰金等臨時措置法三条一項に、
(3)  傷害の点(被告人近藤の判示第一Bの二)は刑法二〇四条罰金等臨時措置法三条一項に、
(4)  共同暴行の点(被告人堤、同藤原の判示第一Cの二(一)、被告人佐藤、同広川の判示第一Cの三(一)、被告人堤、同広川、同松岡、同青木の判示第一Cの三(三))は暴力行為等処罰に関する法律(昭和三九年六月二四日法律一一四号による改正以前のもの、以下同じ)一条一項罰金等臨時措置法三条一項に、
(5)  強要の点(被告人広川、同三膳の判示第一Cの二(二))は刑法二二三条一項、六〇条に
各該当するところ、被告人近藤、同佐藤、同堤、同広川、同藤原については懲役刑をそれぞれ選択するが、以上の被告人らの各罪は刑法四五条前段の併合罪であるから四七条本文、一〇条により(但し被告人近藤については四七条但書の制限内で)重いまたは重いと認める各罪(被告人近藤については判示第一Bの二、被告人佐藤については重い判示第一Cの三(一)、被告人堤については判示第一Cの三(三)、被告人広川については判示第一Cの二(二)、被告人藤原については判示第一Cの二(一))の刑にそれぞれ法定の加重をした刑期範囲内で、被告人三膳については所定刑期範囲内で各主文掲記の懲役刑に処することとし、被告人小柳、同木竜、同松岡、同青木については罰金刑を選択し所定金額の範囲内で主文掲記の罰金刑に処する。
二、懲役刑に処した右各被告人に対しては、情状により刑法二五条一項を適用してそれぞれ主文掲記の期間各懲役の執行を猶予する。
三、罰金刑に処した各被告人に対しては、右罰金を完納することができないときは、刑法一八条により主文掲記の期間それぞれ労役場に留置する。
四、訴訟費用については、刑事訴訟法一八一条一項(連帯負担につき同法一八二条)を適用して、主文掲記のとおり各被告人の単独または連帯負担とする。
第四、被告人および弁護人らの主張に対する判断
被告人ら(被告人小林を除く)およびその各弁護人らは、「被告人らは本件において暴力を行使したことはなく、また被告人らの所属する全日自労は労働組合法上にいう労働組合でありかつ憲法二八条に保障された団結権、団体交渉権を有するところ、本件事案はいずれも適法な団体交渉行為であつて労働組合法一条二項、刑法三五条により違法性を欠き、無罪である」旨主張する。
しかし以下に検討するとおり、右主張はすべて失当である。
一、全日自労の団体交渉適格について
(一)  まず失対事業のため、公共職業安定所(以下、職安という)から失業者として紹介をうけて地方公共団体が雇傭した者(地方公務員法三条三項六号、以下、失対労務者という)が、自らの属する労働組合(全日自労)を通じて右失対事業の事業主である地方公共団体(以下、事業主体という。緊急失対法三条一項参照)と労働組合法七条二号による団体交渉(以下、団体交渉という)をすることができるかどうかについてまず検討する。緊急失業対策法(昭和三八年法律第一二一号による改正前のもの以下、緊急失対法という)一〇条一項によると、「失業対策事業の事業主体が使用する労働者は、公共職業安定所において紹介することが困難な技術者、技能者および監督を除いて、公共職業安定所の紹介する失業者でなければならない」ことになつているが、職安の失対事業への紹介は日々紹介が原則であるから、失対労務者と事業主体との雇傭関係も必然的に日々雇傭が原則である(職安が継続的な「計画紹介方式」を採用することはあるが、これも日々紹介方式を簡易化したにすぎず、事業主体における日々雇傭の原則に変りはない)ところから、「失対労務者は就労時間限り事業主体との雇傭関係は消滅し、以後は将来に対する一種の期待権があるにすぎないから、失対労務者が組合の名で将来に関する事項につき事業主体と団体交渉をすることは、雇傭関係という前提を欠くから許されない」との考え方がないではない。しかしながらある失対労務者と事業主体との間の個別的な労働契約関係から生ずる権利(賃金請求権、就労請求権)の存否を判定する場合(この場合は当然に雇傭関係の存否が決定的な先決問題となる)と異なり、団体交渉のごとく、「失対労務者」が、労使間の実質的な不平等を直視し、自らの経済的地位の向上を図るため、労働組合という団体を通じて行動するという集団的な労働関係から生ずべき権利の存否の判断においては、個々の雇傭関係が時間的な意味において存続しているかどうかは必ずしも決定的な問題ではなく、いわば論理的な意味において前提とされていれば足りるといわねばならない(この点については失対労務者の場合に限ることではなく、一般的に集団的労働関係は個別的な労働関係を時間的に前提としなくても、論理的に前提として成立し得ることは、企業別組合を常態としている日本においても産別労組、合同労組等が形成されつつある現実に徴しても明白である。)そもそも失業は資本主義社会においては人間の労働の能力、勤怠という個人的な事由を超えた不可避な社会問題である。さればこそ多数の失業者の発生に対処し、失対事業、公共事業にできるだけ多数の失業者を吸収し、その生活の安定を図り、同時に経済の興隆に寄与することを目的として制定されている緊急失対法によれば、労働大臣自ら全国にわたる雇傭および失業の状勢に関する調査に基づいて、失業者の多発地域につき、自ら失対事業計画を樹立し、決定することを立前としており(同法六条、七条、但し同法七条に基づく決定は実際には失対事業を実施しようとする者の申請を前提としている。)、右失対事業は、失業多発地域においてできるだけ多くの労働者を使用し、かつ失業者を吸収するに適した事業であつて、事業費のうち労力費の占める割合が一定率以上の事業(公共事業にあつては、一定の失業者吸収率以上)でなければならない(同法四条、一二条、一三条)ことになつているから、かくして実施さるべき失対事業については、その事業主体が事業の実施に必要な労働力を失業者をもつて充当すべきであることは理の当然であつて、「失対事業の事業主体が使用する労働者は公共職業安定所の紹介する失業者でなければならない」旨の規定(同法一〇条一項)は、職安の紹介に、その紹介をうけた事業主体は、その事業の規模の範囲内においては、当該失業者を雇い入れる義務を負うに至るという法的効果が付されていると解せざるを得ない(同法一一条の反対解釈)。このことは失対労務者が一定の政策目的に基づく失対事業において、画一的な労働条件の下に集団的労働に従事することを意味し、同時にまた必然的に失対労務者が集団的意思を形成して集団的な行動を行なう客観的な基盤となつているといわねばならない。とすれば失対事業の存続を止むなくされている現状(本件発生当時を含む。以下同じ)において「失対労務者と事業主体との間には、個々の失対労務者の個別的労働関係を論理的に前提として集団的かつ継続的な労働関係(即ち労使対向関係)が存すること明白である。そして失対労務者で法定の除外事由がないものの職は、地方公務員法三条三項六号に規定する地方公務員特別職であり、これらの者に対し労働組合法の規定は排除されない(同法四条、五八条)のであるから、失対労務者が右労働組合法の規定するところに従つてその労働条件を改善するため事業主体との間に団体交渉権を有すると解するのが相当であつて、事業主体の側において、日々雇傭の原則、あるいは賃金額の決定権がないことをもつて直ちに右団体交渉を拒否することは正当な理由とならないといわねばならない。
(二)  次に失対労務者が全日自労を通じて職安に対し団体交渉を行なうことができるかどうかについて検討する本来職安は求人者と求職者との間に就労斡旋機関にすぎず、一般求職者とは何ら雇傭関係に立つものではないから、かかる一般の求職者(の団体)と職安との間には前述のごとき集団的労働関係の成立は否定されなければならない。しかしながら、失対事業の場合には、失対事業紹介適格者審査会において、ある求職者が「失業対策事業紹介適格要件」(以下、適格要件という)を具備し、かつ失対事業紹介適格者(以下、適格者という)とする必要があると審査決定された場合には、職安はこの者に対し「失業対策事業紹介適格者手帳」(以下、適格者手帳という)を交付し、以後特段の事由のない限り、右適格者手帳を携帯する適格者の求職の申入に対しては、必ずこれを受理して他に就労の斡旋ができない限りこれを失対事業に就労の斡旋をしなければならない一般的な義務を負うているもので、このことは緊急失対法およびこれに基づく失対事業の特殊性から当然であるといわねばならない。とすれば失対事業に関する限り職安が右適格者に対して行なう就労の紹介およびその拒否(中止または停止)は同時に雇入れと解雇を意味するもので、この点で職安は適格者即失対労務者に対する関係で使用者的側面を具有するものといわざるを得ず、職安のかかる使用者的側面と失対労務者」との間に前記のごとき集団的労働関係(即ち労使対向関係)が成立すると考える。(したがつて少なくとも職安の行なう紹介拒否が不当労働行為であることを理由とする限り、失対労務者は自己の属する組合を通じて職安と団体交渉をなし得るといわねばならない。)しかしながら他方地方公共団体を事業主体とする失対事業は地方公共団体が国庫から補助(現行補助率は失対事業費のうち労力費および事務費は三分の二、資材費は二分の一)をうけて実施する事業であるため予算上の制限は必至であり、かつ失対事業においては求職適格者数に比し求人数が少ないことが常態であるかぎり、できるだけ適格者の就労の機会を均等化する必要から職安においては通常前記のごとき輪番紹介方式を採用せざるを得ないのであるから、右方式の採用自体の当否(即ち完全就労の要求)につき職安所長に対し団体交渉を求めることは、いわば不能を強いることになり許されないといわねばならない。またある求職者が適格者であるかどうかの審査決定の当否については職安に設置されている失対事業紹介適格者審査会の権限事項であつて必らずしも職安所長の権限に属しない事項であるから別個の救済方法をとるべきであつて団体交渉に親しまない事項といわねばならない。
二、全日自労の団体交渉方式(いわゆる集団交渉」)について、
失対労務者を中心として組織される全日自労が、前記のごとき失対事業の特殊性と低賃金から、求人数が求職適格者数を下廻る現状においては、失対労務者の経済的地位の向上を図り、その主張を貫徹するためには、同盟罷業、怠業等の正常な争議行為に期待することができないため、いきおい要求貫徹のため集団的示威を伴なう直接交渉に頼らざるを得ず、時として異常と思われるほど多数の組合員が交渉委員と共に団交の場に臨んで、直接、交渉の相手方にいわゆる圧力をかける交渉方式をとり、かかる交渉方式による成果がつみ重ねられて、右のごときいわゆる「集団交渉」方式を争議行為の代償として一つの既成事実のごとく主張する向きもあるが賛同し難い。なるほどかかる集団交渉は全日自労の場合に限らず、一般に使用者側において労働組合の正当な交渉適格を否定したり、あるいは積極的に交渉の場をもつことを回避したり、不誠意な態度で交渉に応じたりする場合に、組合側のいわば一種の自力救済的な手段として始められ、形成されたともいえるのであつて、したがつてかかる使用者の悪しき態度を不問に付することは勿論片手落のそしりを免れないであろう。しかしながら全日自労の指導的幹部において、失対労務者は単なる生活要保護者とは異なり、労働組合法三条にいう労働者であり、かつ緊急失対法にいう経済の興隆に寄与している就労者であることの確固たる自覚と責任のもとに、単に不健全であるばかりでなく、集団のかもし出す特異な興奮と心理から違法な行為を誘発するおそれ(少なくとも、正当な団体交渉が「集団的抗議」にすぎなくなるおそれ)が多い危険な集団交渉方式を早急に改め、正常な交渉方式に戻すため、使用者側と相互に納得のできる交渉方式を協議すべきであつたと考えられるのであつて、この点使用者側の非協力的態度もさることながら、全国的に大きな組織と、強い行動力をもつ全日自労の将来を考えてみるとき、遺憾の念を深くするものである。
三、輪番紹介計画をめぐる事件(判示第一のBの一の(一)、(二)の各事実)について
本件については、被告人らは、前判示のごとく、当初職安所長小林健太郎に対し、失業保険との関係から二月分のアブレを一月分に組み入れるよう一月分の輪番紹介内容を適宜変更して実施してもらいたい旨主張していた(Bの一の(一)の事実)が、同所長が月間二一日就労の線を固持して譲らなかつたため、被告人らは同所長の実施しようとする輪番紹介計画の撤回と完全就労を要求した(Bの一の(二)の事実)ものであるが、本件犯行にいたるまでの経緯に徴すれば前判示のごとき被告人らの職安所長に対する行動は、右小林所長が着任後、従来組合と協議の上計画、実施していた輪番紹介計画を突如一方的に計画実施しようとしたことに対する集団的な抗議行為とみるのが妥当であつて、団体交渉とは認め難いから、弁護人の主張は前提において失当といわねばならない。
四、失対事業紹介適格申請をめぐる事件(判示第一のBの二の事実)について
本件については前判示花谷末吉の行つた失対事業紹介適格申請に対する審査決定の当否は(不適格の認定の当否は別として)本来職安所長との団交事項ではないのみでなく、前掲各証拠によれば本件は全く被告人近藤一雄個人が右花谷末吉の代弁者として職安の担当者に対して行つた抗議から発展して発生したものと認むべきであるから、弁護人の主張は前同様正当でない。
五、万代橋詰所事件(判示第一のCの二の(一)、の事実)について
本件については前判示のとおり、被告人堤宏志、同藤原正両名が、県土木出張所が行つた万代橋詰所に就労の全日自労組合員に対する賃金カツトを不当とする職場大会の決議に基づいて、右賃金カツトが正当でないこと、およびその支払を求めるための交渉委員として同詰所内に入り清水主事と交渉に入つた点は正当な団体交渉として何ら違法なものではない。しかも同主事はすでに前日同所長および関係機関と協議の上、当日カツト分の賃金の支払をする旨内定をしており、かつ当日、右組合側の不穏な空気を察知していながら不必要に組合側をじらせて解決を遷延していたもので、かかる状況下においては、(賃金カツトの当否は別として)右交渉の間における被告人らのある程度の威圧的言動をとらえてこれを云々すべきものではあるまい。しかしながら、被告人らが右清水主事の態度に憤激し、前判示のごとく多数の組合員の前面でカツトの理由とカツト分賃金支払の意思の有無の説明をさせる意図のもとに、無理矢理に同人を右詰所外に連れ出そうとした所為は、正当な組合活動の域を逸脱したもので、暴力の行使に該当すると認められるから、この点の弁護人の主張も失当である。
六、その余の事件(判示第一のCの二の(二)、同Cの三の(一)乃至(三)、同Cの四の各事実)について
右の事件は前掲各証拠によれば、いずれも事業主体側(新潟県及び新潟市)に対するカツト分の賃金の支払を目的とした交渉ではなく、賃金カツトによる混乱を二度と繰り返さない方策の協議、あるいは薪炭手当の要求等をも目的とはしているが、主たる目的は前判示安保改定阻止第八次統一行動に参加した全日自労新潟分会所属の失対労務者の賃金をカツトし、またはカツトしようとして、現場に事業主体側から係員を派遣しあるいは警察官の出動を求めたことの不当、集団他行証明書を発行しなかつたことの不当、賃金カツトを指示した者の責任追求等主として過去の事実に対する集団的抗議かまたは新潟市長との面会の機会を制限したことを不当とする抗議と認むべきで、団体交渉の範疇に入らないばかりか、各判示の所為はいずれも暴力の行使といい得るから、この点についての弁護人の主張も採用できない。
第五、本件公訴事実中犯罪の成立を認めない部分についての説明
A  本件公訴事実中犯罪の成立を認めない部分についての判断に先立ち、暴力行為等処罰に関する法律一条一項に規定する「数人共同シテ」犯した暴行罪(以下、「共同暴行罪」という)について検討を加える。
(一)  暴力行為等処罰に関する法律が特に「共同暴行罪」を規定し、刑法二〇八条(同法六〇条による修正を含む)に対する特別罪として刑を加重しているゆえんは、暴行の実行々為自体が数人により現実に実行された事実を特に重視したものといわねばならないから、「共同暴行罪」の犯罪構成要件として、まず数人が共同犯行の認識(「共同意思」)をもつて、暴行々為自体を各自分担実行(「共同実行」)した社会的事実の存在を前提とするといわねばならない。(この点では、いわゆる共謀共同正犯理論に基づく数人共同実行の観念は排斥されることになる。)この場合、数人が事前に暴行についての謀議が行なわれていない場合でも、「共同実行」の事実が認められる限り、「共同意思」の存在を推認することは容易である。(「共同実行」の事実は、論理的には「共同意思」の存在を前提とすることはいうまでもないが、事実認定の面からいえば、「共同実行」の事実が「共同意思」を推認する最も有力な徴表の一つである。)しかしながら、数人が同一人に対し相次いで暴行々為を行つた場合でも、この一事をもつて直ちに「数人の共同意思による共同実行」の前記構成要件を充足すると即断しうるかどうかは問題である。すなわち同一人に対する暴行々為が数人により相次いで繰返し(重畳的に)行われた場合、または前者の暴行々為もしくは暴力的意図を後者が承継してさらに暴行を行つた場合のごとく、社会的事実として一ケの暴行々為を各自が分担実行したと認められる場合(当初から暴力的意図で臨んだ場合とか、日頃から暴力的傾向のある者の場合が多い)は問題とならないが、当初からの事前の共謀が存在せずかつ単発的に相次いで暴行々為が行われた場合には、当該暴行々為にいたるまでのいきさつ、具体的な情況等を考慮した上、果して右暴行々為が社会的に一ケの暴行々為として、数人の共同犯行の認識に基づく共同実行々為といえるかどうかを判定しなければならない。
(二)  次に「数人の共同意思による暴行の共同実行」が存在する場合、右実行々為自体に加担しなかつた者の刑事責任については、周知のごとく解釈の分立するところであるが、そのいずれの解釈を採用するにせよ、右実行々為に加担しなかつた者の刑事責任が問題となるのは、その者に「共同意思」が存した場合に限るのであつて、「共同意思」が存する限りその者の刑事責任の問題は、暴力行為等処罰に関する法律一条一項につき刑法六〇条による修正を加えることを許容しない見解(この見解でも刑法二〇八条、六〇条の問題は残る)を除外すれば、結局「共同暴行罪」に刑法六〇条の修正を加えた上、同罰条を適用するかどうかの問題に帰着するにすぎない。ところで問題は、実行々為に加担しなかつた者について、単に現場にいたとの一事をもつて直ちに「共同意思」を即断し得るかどうかであつて、「共同暴行」を事前に共謀した場合とか、当初かかる共謀はなかつたが現場における具体的情況の推移から、当然に当該暴行々為の敢行を相互に了解し合つたと認め得べき場合(組織的暴力団員とか、日頃から暴力的傾向のある者の場合が多い)は別として、当初からの事前の共謀が存在せず、当該暴行々為がとつさに敢行されたような場合には、当該「共同暴行」が行われるにいたつたいきさつ、具体的な情況等を考慮した上、果して右実行々為に加担しなかつた者に「共同意思」があつたといい得るかどうかを慎重に判定しなければならない。
B  共同暴行の公訴事実につき単純暴行を認定した点について
一、判示Bの一の(二)の事実について
検察官は、被告人近藤一雄、同佐藤関松が共同して小林健太郎に暴行を加えたもので、右事実は暴力行為等処罰に関する法律一条一項に該当すると主張する。
右両被告人の暴行が相次いで行われたものであることは前判示のとおりであるが、右暴行にいたるいきさつに徴すると右暴行は事前の共謀に基づくものではなく、現場における右小林の言動に憤激の余り、とつさになされた単発的な暴行々為と認めるのが相当であり、とくに後者の暴行が前者のそれを承継してなされた等実行々為を相互の意思連絡の下に実行し、あるいは実行の分担をしたと認めるに足りる証拠はないが、被告人らの各所為は判示のとおり各単純暴行罪に該当するとして処断し得るので、とくに無罪の言渡しをしない。
二、判示Cの三の(二)の事実について
検察官は、被告人近藤一雄、同堤宏志、同木竜徳衛、同藤原正らが数人共同して滝沢八十治に対し、暴行を加えたもので、右事実は暴力行為等処罰に関する法律一条一項に該当すると主張する。
右各被告人らが、右滝沢に対し、各暴行を加えたことは判示のとおりであるが、右各暴行は(それのみを拾い出せば恰も被告人らがこもごも暴行を加えたような印象を受け勝ちであるが)、これにいたるまでのいきさつ、および集団交渉の全過程に徴して考えると、被告人らがあらかじめ加害を共謀したような跡はうかがわれず、むしろ右滝沢に対する詰問等の過程において、同人の応答状態に応じ、各被告人が単発的に加えたものと認めるのが相当である。このような暴行は、たとえ、同一場所で近接した時間に行われたものであつても、各被告人がそのつど右滝沢に対して共同して暴行を加えたものということは困難であり、他に、右各被告人らが前記暴行を各意思の連絡のもとに実行し、あるいは実行の分担をしたと認めるに足りる証拠はないが、被告人らの各所為は、判示のとおり各単純暴行罪に該当するとして処断し得るので、とくに無罪の言渡しをしない。
C  無罪部分の説明
以下の各公訴事実については、それぞれ付記した理由により、刑事訴訟法三三六条により無罪の言渡しをする。
一、被告人近藤、同三膳、同堤、同藤原の清水庄三郎主事に対する第一共同暴行事件(昭和三五年二月一一日付起訴状の公訴事実第一)
(一) 公訴事実の要旨
被告人藤原正、同三膳直栄、同堤宏志は、昭和三四年一二月一日午前八時一五分ころ、新潟市下大川前通二ノ町無番地所在新潟土木出張所万代橋詰所事務室において、組合幹部数名と共に、同詰所勤務、労務管理係清水庄三郎に対し、こもごも「清水もんでやるから表へ出ろ、賃金カツトしたのはお前か」等と怒号しながら、肩や肘で同人の身体を強く押し、事務所出入口まで押し出し、押し出されまいと必死になつて右出入口の硝子戸に掴まつた同人を、なおも強く押し、その両腕を引張り、被告人近藤らは同人の胸倉を掴み、胸を押し、あるいはその腕を引張り同人を道路上に引き出し、
さらに、被告人近藤、同三膳は、同市川端町六丁目万代橋西詰橋下道路上において、前記清水を三百余名の組合員と共に取り囲み、同日午前八時三〇分ころから同九時二〇分ころまでの間、同人に対し「賃金を支払え」等と怒号しながら同人の前後左右から、腕、肘、肩等でその体を押し、小突き廻し、手拳で同人の頭部を強打する等し、もつて数人共同して暴行を加えた。
(二) 当裁判所の判断
検察官は、右公訴事実をもつて、暴力行為等処罰に関する法律一条一項にいう共同暴行罪に該当すると主張するが、当裁判所はこれに対し、被告人堤、同藤原につき判示第一のCの二の(一)の限度で共同暴行罪の成立を認めるが、その余の点については証明不十分と考える。
まず公訴事実前段の詰所内における共同暴行の点について検討すると、被告人近藤についてはこれを認めるに足る証拠は何ら存しない。次に被告人三膳については、証人清水庄三郎の供述記載(特に第二八回公判調書(5)2524)によるも同被告人が右共同暴行の現場に居合わせたことは認められるが、これに加担した事実は認められず、同被告人の行動についてはきわめてあいまいな証言をしているにすぎず、また、被告人三膳が右共同暴行の実行々為者である被告人堤、同藤原と事前に清水を詰所外に連れ出すことを共謀したことを認むべき証拠はなく、かえつて右共同暴行は前判示のごときいきさつの下に被告人堤、同藤原両名がとつさの思いつきで行つたものと認めるのが相当であり、被告人三膳において右被告人両名と共同犯行の認識を有するにいたつたと考えられる必然的な事情を認むべき証拠は存しない。
次に公訴事実後段の詰所外における共同暴行の点について検討すると、前示証人清水庄三郎の供述記載の外、証人平沢市太郎(第二二回公判調書(5)2038)、同吉田靖司(第二七回公判調書(5)2453)の各供述記載、司法警察員忠友蔵作成の現場実況見分調書(4)1589)によれば大略次の事実が認められる。すなわち、
(イ) 清水庄三郎は前判示(第一のCの二の(一))のごとく、被告人堤、同藤原の共同暴行により詰所事務室の出入口附近まで連行された上、自労組合員である北原某、内山某らに順次胸をつかまれて戸外に引張り出された後、右事務所前附近に集つていた三百名余りの組合員の中に引き入れられ、右事務所出入口より約二〇米離れたリヤカー置場前の作業台附近まで連行されたが、この間前記賃金カツトに憤慨する周囲の組合員らから怒号、罵倒を浴び、蹴られたり頭を叩かれたりして群衆の渦の中でもみくちやにされ、服は切れ万年筆を紛失する等の被害をうけたこと
(ロ) 清水庄三郎を右群衆の中に引き入れて連行した者および同人に対しその間暴行を加えた者の氏名は明白でないこと
(ハ) 清水庄三郎が右作業台の附近まで来た時周囲の囲みがとけて、同所に被告人近藤、同堤らの組合役員がおり「賃金を支払うのか」と詰問された結果、清水庄三郎はカツト分の賃金の支払いをする旨の事業主体側の既定方針を明らかにしたこと
の各事実が認められる。右認定事実に徴すると、公訴事実が被告人近藤、同三膳、同堤、同広川に対し、清水庄三郎に対する前記(イ)の共同暴行の刑事責任を訴追するものであることは明らかであるが、この場合には(一)被告人ら自らが右共同暴行々為の実行加担者であるか、(二)共同暴行々為者が特定し、これと被告人らが共同犯行の認識があつたか、(三)右実行々為者が特定できない場合でも被告人らの間にあらかじめ事前の共謀があつたか、(四)あるいは被告人ら、特に清水庄三郎を詰所事務室外に連れ出す行為の実行々為者である被告人堤、同藤原において、少なくとも、右連れ出した後、前記のごとき多数人による暴行が行われるであろうことを察知しながら、かかる事態を認容したと考えられる事情が存する等々、いずれかの場合に該当しない限り、実行々為に加担しなかつた被告人らに対し、単に組合役員であつて現場におり事態の収拾を怠つた(または好意的に傍観していた)ことから、直ちに集団犯罪における結果的責任を追求することは、(道義的にはともかくとして)個人責任の原理に立つ刑事責任の問題としては特段の規定のある場合(例えば刑法七七条、一〇六条)以外は許されないものといわねばならない。そして本件では前記各場合に該当することを認むべき証拠は存しない。
以上のとおりであつて、被告人三膳、同近藤については右公訴事実全部について犯罪の証明はないから、主文で無罪の言渡しをする。なお被告人堤、同藤原については、公訴事実前段の部分についてのみ判示第一のCの二の(一)認定のとおり有罪とするが、その余の部分については右にのべたように犯罪の証明はなく、この部分は右有罪部分と一罪の関係にあるものとして訴追されているから、この点について主文でとくに無罪の言渡しをしない。
二、被告人近藤、同小林、同藤原、同広川、同堤の清水庄三郎主事に対する第二共同暴行事件(前同起訴状の公訴事実第二の一)
(一) 公訴事実の要旨
被告人近藤一雄、同小林克輝、同藤原正、同広川春夫、同堤宏志は、組合幹部十数名とともに、昭和三四年一二月一日午前九時三〇分ころから同一〇時ころまでの間、前記万代橋詰所事務室において、前記清水を取り囲み、「ふとい野郎だ、はつきりさせないといかん」等と詰問するとともに、肩、肘等で同人の身体を押し、小突く等し、もつて数人共同して暴行を加えた。
(二) 当裁判所の判断
昭和三四年一二月一日朝、前記万代橋詰所事務室において、被告人堤、同藤原が同詰所主事清水庄三郎を戸外に連れ出したこと(判示第一のCの二の(一)の事実参照)、清水は万代橋下中央附近まで行き、「カツト分賃金は支払う」旨を組合員らに言明し、組合員の集会はその後間もなく解散したこと(判示第五のCの一の(二)の説明参照)は前示認定のとおりである。さらに関係各証拠によれば、被告人ら外組合幹部十数名が、万代橋詰所事務室に入り、午前九時三〇分ころより約三〇分位にわたり、清水に対し、他行証明書の発行の拒否と賃金カツトをした理由、事業主体の責任者が二、三日所在を明らかにせず団体交渉に応じなかつたこと等を詰問、抗議したこと、その間清水は周囲にいた組合幹部らから、肩、肘などで身体を押され、あるいは小突かれたりしたことがうかがわれる。
しかしながら、被告人らの清水に対する本件共同暴行罪が成立するためには、前示のとおり、被告人ら相互の意思の連絡の下に各人が共同して実行し、あるいは実行々為の一部を分担したか、または右共同実行々為が、被告人らの共同犯行の認識のもとに行われたことが立証されなければならない。しかし、この点についての本件各証拠は判然としない。すなわち、
(イ) 証人清水庄三郎の供述記載(第二八回公判調書とくに(5)2541)
「近藤被告の外、小林、藤原、堤、木竜、小柳、広川それから女の人も二、三人いた。自労組合員の方に他行証明書を出すなといつた覚えはない、と回答すると私のからだにぶつかつて来る。“ひじで突く、からだで突く、そうすると私がよろけると後向きですからだれとわかりませんが、相対的の関係でぶつかつた人がまた私を押し返すわけです。それを繰り返しながら、そうされながら……移動しておる時にそういうことを追及されまして、なぜ自労組に対して他行証明書を出さなかつたかということの追及を受けた。”そんなことを押し問答しているうちに土木出張所の所長らが入つて来た。」
(ロ) 証人青池四郎の供述記載(第二〇回公判調書とくに(4)1894)
「清水に周囲の四、五人が側面あるいは後から体当りみたいな恰好で押したり、腕でこづいたりしていたようである。その時にやつた人はちよつとわからないが、近藤、小林、藤原、堤そういう人たちだつたと思う。その中で誰がどんなことをしたのかは忘れた。」
(ハ) 証人小林正二の供述記載(第一八回公判調書とくに(4)1737)
「万代橋詰所事務室の中には、すでに組合員二、三十人入つていた。清水主事のまわりには、堤、木竜、藤原、小林、広川、三膳もいた。清水はどうして賃金カツトしたのか、あるいは他行証明書を出さなかつたのか、というようなことで囲まれ、ひじでこづかれたようである。ひじで体の腰とか背中を押す者もあり、肩に手をかけてやつた者もあつたと思う。清水がちやんと立つていたかどうかについては、はつきりした状況はわからない。清水自身たいして抵抗していない。」
(ニ) 証人鈴木弘の供述記載(第二五回公判調書とくに(5)2316)
「清水主事は自席の机の後ろの壁に立ち上がり、そのまわりに五、六人取り囲まれて言い合いをしていた。手で身体を押され、壁にくつつきそうになつて、一、二歩前に出てしゃべりそうになると、また押されて壁にくつつくという状況である。」
以上の被害者、目撃者としての証言内容は、被告人ら自身の実行々為の内容、行為の方法、態様について、具体性に欠け必らずしも判然としない。かえつて、右清水の身体を肘で小突く、肩を押す等の所為は清水と被告人ら外組合幹部と対話、問答する中に、いわば突発的に出たものではないかとの疑念も生じるのであり、該行為につき被告人ら相互に意思の連絡があつたことを推認させるような特別の事情も明らかでない。とすれば被告人らが当時、清水主事の周囲に居つたことは明らかであるけれども、清水に対して加えられた前記の所為(肩、肘などで身体を押し、小突く)が、果してどの被告人の所為によるか、右所為につき被告人間に意思の連絡があつたと認められるかどうか等について、なお疑わしい点が残るので本件公訴事実については証明不十分として無罪の言渡しをする。
三、被告人近藤、同小林、同藤原、同堤の小林正二庶務課長に対する強要事件(前同起訴状の公訴事実第二の二中同被告人らに関する部分)
(一) 公訴事実の要旨
被告人近藤一雄、同小林克輝、同藤原正、同堤宏志は共謀の上、相被告人三膳直栄、同広川春夫ら組合幹部十数名と共に、同日午前一〇時ころから、同一〇時三〇分ころまでの間、同所において、新潟土木出張所庶務課長小林正二に対し「次は小林課長だ、こつちへこい」とよびつけて、同人を取り囲み、それぞれ「賃金カツトは、誰が指示したのか」「なぜ他行証明書をださなかつたか」などと詰問すると共に、肩、肘などで同人の身体を押し、小突くなどして暴行を加え、被告人三膳、同広川において、「これを読め」などと申しむけ、右小林正二および同詰所主任青池四郎の記載した「全日自労組合員全員が、一一月二七日午後一時から、市へ交渉のため他行したので、午後一時から午後五時までの半日分の賃金をカツトした。」「一一月二七日統一行動参加の組合員は、午後二時一五分ころ詰所に帰つて来た。」旨の文書一通ならびに同詰所勤務補助員平沢市太郎の記載した「本日、全日自労組から賃金の分払の事について申し入れがあつた。二七日の他行証明書について全日自労以外の者に発行し、全日自労の方に発行するなと上司からいわれました。本日上司不在のため、明朝そのことについて上司につぶさにお話し致します。昭和三四年一一月二八日新潟土木出張所万代橋詰所平沢市太郎、全日自労組新潟県支部新潟分会」なる旨の文書一通を、それぞれ強いて音読させ、もつて小林をして義務なきことを行わしめた。
(二) 当裁判所の判断
右公訴事実については、当裁判所は前判示Cの二の(二)に認定したとおり、相被告人三膳直栄、同広川春夫両名についてのみ強要罪の成立を認め、その余の被告人ら四名については強要罪の成立を認め難いと考える。すなわち、小林課長に対する本件強要行為について右被告人ら六名の間に事前に共謀が成立していたと認むべき証拠は何ら存しない。かえつて前掲各関係証拠によれば本件は検察官主張のごとく被告人らが強要の意図で暴行を加えたものではなく、前判示のとおり小林課長の畏怖状態に乗じ、被告人三膳、同広川両名がとつさに意を相通じこもごも同課長に対し「これを読め」と申し向けて前記各覚書を朗読させたものであり、右強要にいたるいきさつおよび右覚書の内容に徴すると、右被告人三膳、同広川の強要行為はその場の情況からは予想し難い突発的な所為であつて、その余の被告人ら四名は右強要の実行々為を加担した事実、好意的傍観の限度を超えて共同犯行の認識を有するにいたつた事実を推認し得るに足る証拠は存しない。なお被告人近藤、同小林、同藤原、同堤四名の小林課長に対する暴行罪の成否については、前掲各関係証拠中証人小林正二、同清水庄三郎、同青池四郎、同鈴木弘らの各供述記載によるも、前記二、の場合と同様被告人ら自身の各実行々為の内容、行為の方法、態様について具体性および明確性を欠いており、肩、肘等で身体を押し、小突く等の行為が何れの被告人の所為であるかどうかについて疑わしい点が残るので同被告人らを暴行罪で処断するに由ないといわねばならない。
以上のとおりであつて、右各被告人四名に本件強要の共謀のあつたこと、また暴行を加えたことのいずれの事実をも認定し難いので、右各被告人らに対する本件公訴事実は犯罪の証明がないことに帰し、無罪の言渡しをする。
四、被告人近藤の鈴木弘に対する暴行、脅迫事件(前同起訴状記載公訴事実第三)
(一) 公訴事実の要旨
被告人近藤一雄は、昭和三四年一二月一日午前一〇時三〇分過ぎころ、前記万代橋詰所事務室において、新潟県土木部新潟土木出張所長鈴木弘に対し、「今度はお前の番だ、こつちへ来い。」と呼びつけ、「今日はお前の鼻ひげを一本一本ペンチで引き抜いてやるぞ。」と申し向けて脅迫し、さらに、左肘で同人の身体を一回強く突き上げて暴行を加えたものである。
(二) 当裁判所の判断
1 まず脅迫の点について検討する。
被告人近藤が右公訴事実記載の日時場所において、新潟県土木部新潟土木出張所長鈴木弘に対して、その記載のごとく「きようこそお前の鼻ひげを一本一本ペンチで抜いてやるぞ。」と申し向けたこと、鈴木弘は当時鼻ひげをたくわえていたことは証人鈴木弘の供述記載(第二五回公判調書)により認められるところ、右の告知が脅迫罪を構成するものであるかどうかについては、単に告知内容自体を吟味するばかりではなく、告知のなされるにいたつたいきさつ、周囲の状況等諸般の事情をあわせ考慮しなければならない。
まず告知のなされるにいたつたいきさつをみるに、右鈴木弘の供述記載によれば、鈴木弘は、さきに新潟県土木部が行つた賃金カツトに対する組合側の抗議、支払い要求で騒ぎが大きくなり、前記万代橋詰所で清水主事ら職員が組合員らから吊るし上げられているとの報に接し、責任者として事態収拾のため急拠、小林庶務課長らとともに同詰所にかけつけたこと、その際同詰所内で組合幹部らによる清水主事、小林課長らに対する前記のごとき抗議および責任追求の詰問をみせつけられた上、被告人近藤から「次は所長だ。」といわれ、続いて「ペンチで鼻ひげ云々」の前記の告知を受けたことが認められる。
次に、右告知の際の周囲の状況等を右鈴木弘の供述記載のほか証人清水庄三郎の供述記載(第二八回、第二九回公判調書)、相被告人小林克輝、同広川春夫の各供述記載(第五五回公判調書)等によつて検討すると、(イ)被告人近藤が当時ペンチを持参したとか、附近にペンチがあつたという事実はなく、また被告人近藤がそのような動作を実際に示した事実はないこと、(ロ)被告人近藤は右告知に続いて、組合幹部として、鈴木に対する前記の抗議、責任追求を開始したこと、(ハ)当時周囲には組合幹部の外詰所事務室の職員も一〇名位在席しており、その中組合幹部若干が声を出して笑つたこと等の諸点が明らかである。その外右各証拠によつてあらわれた諸般の情況をあわせると、「ペンチで鼻ひげを一本一本抜く」という告知の表現自体むしろ唐突な響きをもち、相手方に対するやゆ的もしくはいやがらせ的な言辞とうけ取ることが出来るばかりでなく、被告人近藤が、右の告知どおりを具体的に実行するであろうという雰囲気もとうていうかがうことができない。
以上のとおりであるから、右のごとき状況下では右告知は、なるほどひげをたくわえていた鈴木弘に対しては、単なる冗談の域を越えた不穏当なものであるといい得るにしても(なお前記鈴木弘の供述記載によれば「被告人近藤にこのようなことをいわれてまず非常にふんまんを感じた。さらにふんまんと同時に恐怖も感じ、場合によつてはしかねないと思つた」趣旨の供述部分があるが、鈴木弘が右告知に対し、いたくふんまんを感じたであろう心情は首肯することができるにしても、“恐怖を感じ、場合によつてはしかねないと思つた。”との点については、右認定のごときいきさつ、周囲の状況等を考慮に入れればにわかに信用し難いといわねばならない。)、これをもつて未だ脅迫罪にいう生命、身体、自由に対する害悪の告知とは認め難いところである。よつて、脅迫の事実については、犯罪の証明がないものとして無罪の言渡しをする。
2 次に暴行の点について検討する。
前記の証人鈴木弘の供述記載と証人清水庄三郎の供述記載(第二八回公判調書)によれば、右証人らは当公判廷において、被告人近藤は前記のいきさつを経て鈴木弘に対し、「こつちへ出ろ」といつて自ら立つたまま呼び寄せ、賃金カツトをしたこと等について口頭で難詰したがその際、被告人近藤は、鈴木の身体を前から一回位肘で“ついた”旨供述している。(証人鈴木弘の前記供述記載によれば、(問) お前たちのとつた態度というのはどういうことをさしていうんですか。(答) 賃金カツトをしたということです。そうして前から一回、うしろから一回つかれました。(問) どういうふうに。(答) ひじでつかれたと思います。(問) だれに。(答) 前は近藤君です。(問) 前からひじでついた。(答) はい。(問) うしろからというのは。(答) うしろからもひじのような気がしました。(問) それはだれですか。(答) わかりません。証人清水庄三郎の前記供述記載によれば、(問) 所長には手出しをしないんですか、だれも。(答) 所長にも近藤さんが一ぺんか二へんかぶつかつたことは見ておりますがね。(問) いつどんな段階で。(答) 歩いて来る時に何か話ししている途中で何かこうひじあたりで突つついたようなことを見ております。)しかし右各証拠を仔細に検討しても、被害者たるべき鈴木弘が、被告人近藤の右所為により痛苦を感じたとか、あるいは後によろめいたとかしたような事情は認められず、また身体のどの部位をつかれたのかも必らずしも明らかではないから、右暴行の態様、程度を明認することはできないといわねばならない。とすれば右被告人近藤の所為が果して刑法上、有責、違法の犯罪類型としての暴行罪の構成要件を充足する所為と断定し得るかどうかについては、右証人らの供述によるも充分とはいい難く、他にこの点を認定するに足る証拠はない。
以上のとおりであるから、被告人近藤が鈴木弘に対し、身体に対する不法な攻撃を加えた事実を証するに足りないというべきであるから、無罪の言渡しをする。
五、被告人松岡の田辺五作工区長に対する共同暴行事件(昭和三五年三月二六日付起訴状の公訴事実第一)
(一) 公訴事実の要旨
被告人松岡文吉は、昭和三四年一一月二七日新潟市古川町三番町所在、同市土木部土木課山の下工区事務室において、佐藤関松ら組合幹部三名位と共に、同工区長田辺五作に対し、全日自労組合員全員に対する他行証明書の発行方を要求したところ、これを拒否されたので右腕で椅子に腰掛けている右田辺の左腕を組んで引き上げ「他行証明書を出せないなら皆の前でその理由を説明しろ」等と怒号しながら同人を引張り、引き出されまいと入口の戸に掴まつた同人をなおも強く引張り、組合幹部服部時二郎らは、手で同人の腰を押し、右事務室外に引き出し労務者詰所まで同人を連行し、もつて数人共同して暴行を加えた。
(二) 当裁判所の判断
証人田辺五作(第三三回公判調書(6)2835)、同大室正義(第三三回公判調書(6)2899)、同服部時二郎(第五七回公判調書(7)5545)、同佐藤関松(証人尋問調書(11)5513)の各供述記載ならびに第五七回公判廷における被告人松岡文吉の供述、裁判所の検証調書((11)5500)を綜合すると以下の事実が認められる。
田辺五作は右事件当時、新潟市土木部土木課に属する右公訴事実記載場所にある山の下工区の工区長であつて、職安の紹介を経た失対事業の就労者の受付業務、作業現場への配置、賃金支払業務等の指図、監督を行う外、現場における作業の監督をもその任務としていたこと、田辺は、昭和三四年一一月二六日、新潟市労政課に呼ばれて翌日に予想されていた全日自労組合員の集団他行について、他行証明書を発行してはならずまた集団他行した場合は賃金を控除するよう指示され、組合員に周知させるための貼り紙を渡され(判示Cの一の(一)、(二)参照)翌二七日朝これを工区の就労者詰所に貼り出したところ、同日午前九時三〇分ころ、被告人松岡は、他の組合幹部数名とともに詰所の隣室の事務所に押しかけ、田辺に対し、安保統一行動に参加するから、全員に他行証明書を発行するよう要求したこと、田辺は、上司からの指示により要求には応じられない旨返答したこと、そのうち組合員らも二〇名位集つて来るにおよび、被告人松岡らはさらに田辺に対し、他行証明書を発行できない理由を組合員に直接説明してくれと要求したこと、これに対し田辺が渋つていたところ、被告人松岡はまず田辺の左手を抱え込むようにして立つことを促がして立たせ、入口の方へ同人を連行したこと、同人はなおも「皆の前へ出ても云うことはない。」と拒んだが、後ろから誰かに押されたので、一旦事務所の出入口の戸につかまつたがなおも被告人松岡に引つ張られたので、就労者詰所に入つたこと、田辺は、そこで組合員らに直接他行証明書を発行できない理由等を説明し、組合員らからの質疑に応じたりしたが、途中呼出しに応じて任意に中座して所用をすませた後、再び右詰所へ戻つて午前一一時過ぎまで説明等を続けたことが認められるのである。以上の事実によれば、被告人松岡が田辺に対し公訴事実記載のごとき連れ出しのための物理力を行使したことは一応認められる。しかしながら、田辺工区長が被告人松岡から詰所に来て説明してもらいたい旨の申入れを拒否した理由は、市の上部機関の指示による以外は貼り紙に記載されたとおりであつて、「何もいうことはない」からであつたこと、田辺は工区長として職務上日常就労者と親しく接触する地位にあつたこと、さらに田辺自身、被告人松岡らの連れ出し行為に対してさほど強い抵抗を示した跡もうかがわれないのみでなく、前認定のごとく詰所においても長時間就労者の質疑に応じており、中途で任意に中座した後においても、自ら詰所に戻つて話し合いをつづけていることを考え合わせると、田辺は当初被告人松岡の右申入れを拒否したものの、右連行の途中で同被告人の申入れを容れて、自ら進んで右詰所に赴き就労者に対し、直接集団他行の場合の処置についての質疑に応じたのではないかとの疑いが生じるのであつて(例えば証人田辺五作の供述記載によれば、(問)引張られてどうなりました。(答)引張られて今度行つたわけです。引張られるものだから戸につかまつた手を離して就労者の方の詰所に行きました。(問)それは引張られるから自分で手を離したというのか、引張つて手をはずされたというのですか。(答)あまり引張られるから仕方なく行つたということです。(問)手を自分で離して出て行つたということですね。(答)まあそうです。)、同被告人の右田辺工区長の連れ出し行為全体をもつて果して違法な暴行々為として共同暴行罪として処断し得るかどうか極めて疑わしく、結局公訴事実は犯罪の証明がないことに帰着するから無罪の言渡しをする。
よつて主文のとおり判決する。
(裁判官 石橋浩二 小島建彦 小川喜久夫)

 

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政治と選挙の裁判例「政党 党員 入党 入会 獲得 募集 代行」に関する裁判例一覧
(1)昭和44年 6月 5日 東京地裁 昭34(ワ)5975号 雇用関係存在確認請求事件 〔旧電気通信省免職事件〕
(2)昭和44年 4月18日 長野地裁佐久支部 昭43(わ)40号
(3)昭和44年 4月 2日 最高裁大法廷 昭41(あ)1129号 国家公務員法違反、住居侵入被告事件 〔いわゆる安保六・四仙台高裁事件・上告審〕
(4)昭和44年 3月27日 松江地裁 昭42(わ)35号 公職選挙法違反被告事件
(5)昭和44年 3月27日 徳島地裁 昭40(わ)239号 国家公務員法違反被告事件 〔徳島郵便局事件・第一審〕
(6)昭和44年 3月18日 最高裁第三小法廷 昭43(あ)487号 公職選挙法違反被告事件
(7)昭和44年 3月18日 名古屋地裁 昭44(ヨ)182号 仮処分申請事件 〔東洋プライウッド立入妨害禁止事件〕
(8)昭和44年 2月19日 仙台高裁 昭41(う)241号 地方公務員法違反、道路交通法違反事件 〔いわゆる岩教組学力テスト阻止事件・控訴審〕
(9)昭和44年 1月25日 東京地裁 昭37(行)129号 退去強制令書発付処分取消訴訟事件 〔いわゆる政治亡命裁判〕
(10)昭和43年12月25日 佐賀地裁 昭42(わ)26号 公職選挙法違反被告事件
(11)昭和43年12月24日 最高裁第三小法廷 昭41(あ)441号 公職選挙法違反被告事件
(12)昭和43年11月20日 福岡地裁小倉支部 昭42(わ)101号 住居侵入・公職選挙法違反被告事件
(13)昭和43年11月19日 大阪高裁 昭36(ネ)590号 懲戒免職処分等取消請求控訴事件 〔京都市立旭ケ丘中学校教諭懲戒免職事件〕
(14)昭和43年11月12日 福井地裁 昭41(わ)291号 収賄・贈賄被告事件
(15)昭和43年11月11日 大阪高裁 昭43(う)322号 公職選挙法違反被告事件
(16)昭和43年11月 7日 東京地裁 昭40(ヨ)2234号 仮処分申請事件 〔三菱製紙懲戒解雇事件〕
(17)昭和43年10月21日 名古屋地裁 昭41(モ)1112号 仮処分異議事件 〔全日本検数協会名古屋支部解雇事件〕
(18)昭和43年 9月30日 金沢地裁  昭41(ワ)441号 雇傭契約存続確認等請求事件 〔北陸鉄道懲戒解雇事件〕
(19)昭和43年 9月26日 大阪高裁  昭37(ネ)628号 懲戒処分無効確認控訴事件 〔三菱重工懲戒減給事件〕
(20)昭和43年 9月13日 仙台高裁 昭42(う)331号 公職選挙法違反被告事件
(21)昭和43年 7月20日 東京地裁 昭41(行ウ)141号 判定及び休職処分取消請求事件 〔鹿児島食糧事務所起訴休職事件〕
(22)昭和43年 7月12日 最高裁第二小法廷 昭42(あ)472号 住居侵入等被告事件
(23)昭和43年 7月 8日 福岡地裁 昭43(ヨ)525号 仮処分申請事件 〔八幡製鉄労組権利停止事件〕
(24)昭和43年 6月26日 札幌高裁 昭41(う)218号 建造物侵入、公務執行妨害等事件 〔いわゆる永山中学校学力テスト事件・控訴審〕
(25)昭和43年 6月25日 最高裁第三小法廷 昭43(行ツ)2号 課税処分取消請求上告事件
(26)昭和43年 6月14日 高松高裁 昭42(行ケ)4号 市議会議員選挙の効力に関する審査申立の裁決取消請求事件
(27)昭和43年 6月 6日 東京地裁 昭42(行ウ)213号 行政処分取消請求事件 〔練馬区長準公選事件〕
(28)昭和43年 5月31日 広島高裁岡山支部 昭39(ネ)10号 仮処分控訴事件 〔山陽新聞社事件〕
(29)昭和43年 3月25日 旭川地裁 昭42(わ)16号 国家公務員法違反被告事件 〔いわゆる猿払事件・第一審〕
(30)昭和43年 2月21日 福岡高裁 昭42(う)331号 郵便法違反被告事件
(31)昭和43年 2月12日 東京高裁 昭42(う)861号
(32)昭和43年 2月 2日 東京地裁 昭43(行ク)6号 行政処分執行停止申立事件
(33)昭和43年 1月18日 東京高裁 昭42(行ス)12号 行政処分執行停止決定に対する即時抗告申立事件
(34)昭和42年12月18日 名古屋地裁 昭40(ヨ)1634号 仮処分申請事件 〔中日放送不当解雇事件〕
(35)昭和42年11月29日 東京高裁 昭42(う)1251号 公職選挙法違反被告事件
(36)昭和42年10月25日 東京地裁 昭39(ヨ)2125号 仮処分申請事件 〔日本ナショナル金銭登録機懲戒解雇事件〕
(37)昭和42年10月24日 札幌地裁岩見沢支部 昭42(わ)30号 公職選挙法違反被告事件
(38)昭和42年10月23日 札幌地裁岩見沢支部 昭42(わ)103号 公職選挙法違反被告事件
(39)昭和42年10月20日 東京高裁 昭42(行ケ)34号 選挙無効等確認請求事件
(40)昭和42年10月13日 東京地裁 昭42(ヨ)10483号・昭42(ヨ)10387号 図書発行等禁止仮処分申請事件
(41)昭和42年 8月 8日 高松高裁 昭40(う)240号 公職選挙法違反被告事件
(42)昭和42年 8月 2日 東京地裁 昭40(特わ)870号・昭40(特わ)814号・昭40(特わ)841号・昭40(特わ)954号・昭40(特わ)869号・昭40(特わ)868号・昭40(特わ)781号・昭41(特わ)249号・昭40(特わ)905号・昭40(特わ)815号・昭40(特わ)865号 昭和二五年東京都条例第四四号違反被告事件
(43)昭和42年 7月28日 東京地裁 昭41(ヨ)2223号 仮処分申請事件 〔問谷製作所解雇事件〕
(44)昭和42年 7月28日 東京地裁 昭40(特わ)781号 昭和二五年東京都条例第四四号集会、集団行進及び集団示威運動に関する条例違反被告事件
(45)昭和42年 7月27日 東京地裁 昭40(特わ)554号 公職選挙法違反被告事件
(46)昭和42年 7月26日 前橋地裁 昭33(わ)383号 地方公務員法違反被告事件
(47)昭和42年 7月25日 東京高裁 昭38(ネ)3165号 一般乗合旅客自動車運送事業の免許申請却下処分取消請求控訴事件
(48)昭和42年 7月17日 東京地裁 昭40(ワ)5378号 労働契約関係存在確認請求事件 〔三菱樹脂本採用拒否事件〕
(49)昭和42年 7月10日 東京地裁 昭42(行ク)28号 行政処分執行停止申立事件
(50)昭和42年 6月30日 東京地裁 昭40(刑わ)1960号・昭40(刑わ)1959号・昭40(刑わ)1869号・昭40(刑わ)1992号・昭40(刑わ)2595号・昭40(刑わ)1462号・昭40(刑わ)1707号・昭40(刑わ)2309号・昭40(刑わ)2542号 贈賄及び受託収賄被告事件 〔いわゆる都議会議長選挙汚職事件・第一審〕
(51)昭和42年 6月29日 東京高裁 昭39(う)1553号 名誉毀損・公職選挙法違反被告事件
(52)昭和42年 6月10日 滝川簡裁 昭40(ろ)56号・昭40(ろ)57号 軽犯罪法違反被告事件
(53)昭和42年 5月30日 大阪高裁 昭41(ネ)427号・昭41(ネ)536号 損害賠償及び慰謝料請求控訴事件
(54)昭和42年 5月10日 東京地裁 昭40(刑わ)5308号・昭40(特わ)871号 昭和二五年東京都条例第四四号集会、集団行進及び集団示威運動に関する条例違反等事件 〔いわゆる日韓条約反対デモ事件・第一審〕
(55)昭和42年 4月28日 福岡高裁 昭39(う)425号 建造物侵入・公務執行妨害被告事件
(56)昭和42年 4月27日 東京地裁 昭40(特わ)594号 公職選挙法違反被告事件
(57)昭和42年 4月25日 東京地裁 昭40(特わ)579号 公職選挙法違反被告事件
(58)昭和42年 4月24日 東京地裁 昭38(ワ)2495号 解雇無効確認等請求事件 〔富士通信機懲戒解雇事件〕
(59)昭和42年 4月20日 前橋地裁 昭35(行)1号 任用関係存続確認請求事件
(60)昭和42年 3月27日 東京地裁 昭39(特わ)41号 公職選挙法違反被告事件
(61)昭和42年 3月23日 東京地裁 昭40(特わ)636号 公職選挙法違反被告事件
(62)昭和42年 3月17日 札幌地裁室蘭支部 昭40(ワ)39号 雇用契約存在確認請求事件 〔王子製紙解雇事件〕
(63)昭和42年 2月21日 東京高裁 昭39(う)1267号 公職選挙法違反被告事件
(64)昭和42年 2月 6日 仙台高裁秋田支部 事件番号不詳 住居侵入等被告事件
(65)昭和41年12月17日 東京地裁 昭38(ワ)2125号 私有建物九段会館返還請求事件
(66)昭和41年12月15日 大阪地裁 昭39(ヨ)2823号 仮処分申請事件 〔東邦紡績ショップ制解雇事件〕
(67)昭和41年11月28日 東京地裁 昭40(特わ)642号・昭40(特わ)610号・昭40(特わ)798号・昭40(特わ)580号 公職選挙法違反被告事件 〔いわゆる日本専売公社小林章派選挙違反事件・第一審〕
(68)昭和41年 8月23日 札幌地裁 昭40(行ウ)10号 課税処分取消請求事件
(69)昭和41年 7月22日 盛岡地裁 昭37(わ)26号 地方公務員法違反等事件 〔いわゆる岩教組学力テスト阻止事件・第一審〕
(70)昭和41年 6月29日 東京高裁 事件番号不詳 公職選挙法違反、出入国管理令違反被告事件
(71)昭和41年 5月31日 高松地裁 昭37(ワ)135号 懲戒停職処分無効確認請求事件 〔国鉄動力車労組四国地方本部役員懲戒停職事件〕
(72)昭和41年 5月30日 札幌地裁 昭36(行)9号 休職処分無効確認等請求事件
(73)昭和41年 5月19日 大阪高裁 昭37(う)1437号 暴力行為等処罰ニ関スル法律違反事件 〔いわゆる大阪学芸大学事件・控訴審〕
(74)昭和41年 5月18日 大阪地裁 昭38(ワ)1629号 委嘱状不法発送謝罪請求事件
(75)昭和41年 5月10日 東京高裁 昭38(ナ)23号 選挙無効事件
(76)昭和41年 4月14日 広島高裁 事件番号不詳 公職選挙法違反被告事件
(77)昭和41年 4月13日 大阪地裁 昭36(わ)5706号・昭37(わ)1855号 公務執行妨害・傷害・建造物侵入被告事件
(78)昭和41年 3月31日 大阪地裁 昭40(ヨ)2680号 仮処分申請事件 〔関西電力労組権利停止事件〕
(79)昭和41年 3月30日 大阪高裁 昭39(行ケ)2号 当選無効裁決取消請求事件
(80)昭和41年 3月24日 一宮簡裁 昭39(ろ)84号 軽犯罪法違反被告事件
(81)昭和41年 2月28日 東京地裁 昭34(ワ)8428号 土地建物所有権取得無効確認及び所有権取得登記抹消並に引渡請求事件 〔東京水交社事件〕
(82)昭和41年 1月31日 東京高裁 昭38(ネ)791号 取締役の責任追及請求事件 〔八幡製鉄政治献金事件・控訴審〕
(83)昭和41年 1月21日 東京地裁 昭31(刑わ)3221号 公務執行妨害、傷害等事件 〔いわゆる第二次国会乱闘事件〕
(84)昭和40年12月14日 東京高裁 昭40(う)656号 公職選挙法違反被告事件
(85)昭和40年11月30日 東京高裁 昭39(う)2429号 公職選挙法違反被告事件
(86)昭和40年11月26日 東京高裁 昭39(う)642号 公職選挙法違反被告事件
(87)昭和40年 9月22日 熊本地裁 昭34(行)20号 免職処分無効確認等請求事件
(88)昭和40年 8月 9日 東京地裁 昭35(刑わ)4091号 暴力行為等処罰ニ関スル法律違反等事件 〔いわゆる全学連六・一五国会侵入事件・第一審〕
(89)昭和40年 7月15日 東京地裁 昭39(刑わ)1115号・昭39(刑わ)1189号
(90)昭和40年 6月11日 新潟地裁 事件番号不詳 暴力行為等処罰ニ関スル法律違反事件 〔新潟自労組事件〕
(91)昭和40年 4月28日 最高裁大法廷 昭38(あ)233号 収賄・受託収賄・第三者収賄・贈賄被告事件
(92)昭和40年 4月27日 東京地裁 昭35(刑わ)3503号 暴力行為等処罰ニ関スル法律違反事件 〔いわゆるハガチー事件〕
(93)昭和40年 4月22日 福岡高裁 昭39(ネ)328号 除名決議無効確認請求控訴事件 〔中里鉱業労組除名事件〕
(94)昭和40年 3月13日 広島高裁岡山支部 事件番号不詳 公職選挙法違反被告事件
(95)昭和40年 3月 5日 静岡地裁浜松支部 昭39(わ)2号 公職選挙法違反、名誉毀損事件
(96)昭和40年 2月13日 秋田地裁 昭36(わ)88号 住居侵入等被告事件
(97)昭和39年12月28日 広島簡裁 事件番号不詳 公職選挙法違反被告事件
(98)昭和39年12月21日 札幌高裁函館支部 昭37(う)28号 公職選挙法違反被告事件
(99)昭和39年12月15日 東京地裁 昭38(刑わ)2385号 公職選挙法違反、公記号偽造、公記号偽造行使等事件
(100)昭和39年12月10日 最高裁第一小法廷 昭39(行ツ)16号 市議会議員選挙無効裁決取消請求事件


政治と選挙の裁判例(裁判例リスト)

■「選挙 コンサルタント」に関する裁判例一覧【1-101】
https://www.senkyo.win/hanrei-senkyo-consultant/

■「選挙 立候補」に関する裁判例一覧【1~100】
https://www.senkyo.win/hanrei-senkyo-rikkouho/

■「政治活動 選挙運動」に関する裁判例一覧【1~100】
https://www.senkyo.win/hanrei-seijikatsudou-senkyoundou/

■「公職選挙法 ポスター」に関する裁判例一覧【1~100】
https://www.senkyo.win/hanrei-kousyokusenkyohou-poster/

■「選挙 ビラ チラシ」に関する裁判例一覧【1~49】
https://www.senkyo.win/hanrei-senkyo-bira-chirashi/

■「政務活動費 ポスター」に関する裁判例一覧【1~100】
https://www.senkyo.win/hanrei-seimu-katsudouhi-poster/

■「演説会 告知 ポスター」に関する裁判例一覧【1~100】
https://www.senkyo.win/senkyo-seiji-enzetsukai-kokuchi-poster/

■「公職選挙法 ポスター 掲示交渉」に関する裁判例一覧【101~210】
https://www.senkyo.win/kousyokusenkyohou-negotiate-put-up-poster/

■「政治ポスター貼り 公職選挙法 解釈」に関する裁判例一覧【211~327】
https://www.senkyo.win/political-poster-kousyokusenkyohou-explanation/

■「公職選挙法」に関する裁判例一覧【1~100】
https://www.senkyo.win/hanrei-kousyokusenkyohou/

■「選挙 公報 広報 ポスター ビラ」に関する裁判例一覧【1~100】
https://www.senkyo.win/senkyo-kouhou-poster-bira/

■「選挙妨害」に関する裁判例一覧【1~90】
https://www.senkyo.win/hanrei-senkyo-bougai-poster/

■「二連(三連)ポスター 政党 公認 候補者」に関する裁判例一覧【1~100】
https://www.senkyo.win/hanrei-2ren-3ren-poster-political-party-official-candidate/

■「個人(単独)ポスター 政党 公認 候補者」に関する裁判例一覧【1~100】
https://www.senkyo.win/hanrei-kojin-tandoku-poster-political-party-official-candidate/

■「政党 公認 候補者 公募 ポスター」に関する裁判例一覧【1~100】
https://www.senkyo.win/hanrei-political-party-official-candidate-koubo-poster/

■「告示(公示)日 公営(公設)掲示板ポスター 政党 議員 政治家」に関する裁判例一覧【1~100】
https://www.senkyo.win/hanrei-kokuji-kouji-kouei-kousetsu-keijiban-poster-political-party-politician/

■「告示(公示)日 公営(公設)掲示板ポスター 政党 公報 広報」に関する裁判例一覧【1~100】
https://www.senkyo.win/hanrei-kokuji-kouji-kouei-kousetsu-keijiban-poster-political-party-campaign-bulletin-gazette-public-relations/

■「国政政党 地域政党 二連(三連)ポスター」に関する裁判例一覧【1~100】
https://www.senkyo.win/hanrei-kokusei-seitou-chiiki-seitou-2ren-3ren-poster/

■「国政政党 地域政党 個人(単独)ポスター」に関する裁判例一覧【1~100】
https://www.senkyo.win/hanrei-kokusei-seitou-chiiki-seitou-kojin-tandoku-poster/

■「公認 候補者 公募 ポスター 国政政党 地域政党」に関する裁判例一覧【1~100】
https://www.senkyo.win/hanrei-official-candidate-koubo-poster-kokusei-seitou-chiiki-seitou/

■「政治団体 公認 候補者 告示(公示)日 公営(公設)掲示板ポスター」に関する裁判例一覧【1~100】
https://www.senkyo.win/hanrei-political-organization-official-candidate-kokuji-kouji-kouei-kousetsu-keijiban-poster/

■「政治団体 後援会 選挙事務所 候補者 ポスター」に関する裁判例一覧【1~100】
https://www.senkyo.win/hanrei-political-organization-kouenkai-senkyo-jimusho-official-candidate-poster/

■「政党 衆議院議員 ポスター」に関する裁判例一覧【1~100】
https://www.senkyo.win/hanrei-seitou-shuugiin-giin-poster/

■「政党 参議院議員 ポスター」に関する裁判例一覧【1~100】
https://www.senkyo.win/hanrei-seitou-sangiin-giin-poster/

■「政党 地方議員 ポスター」に関する裁判例一覧【1~100】
https://www.senkyo.win/hanrei-seitou-chihou-giin-poster/

■「政党 代議士 ポスター」に関する裁判例一覧【1~100】
https://www.senkyo.win/hanrei-seitou-daigishi-giin-poster/

■「政党 ポスター貼り ボランティア」に関する裁判例一覧【1~100】
https://www.senkyo.win/hanrei-seitou-poster-hari-volunteer/

■「政党 党員 入党 入会 獲得 募集 代行」に関する裁判例一覧【1~100】
https://www.senkyo.win/hanrei-seitou-touin-nyuutou-nyuukai-kakutoku-boshuu-daikou/

■「政治団体 党員 入党 入会 獲得 募集 代行」に関する裁判例一覧【1~100】
https://www.senkyo.win/hanrei-seiji-dantai-nyuutou-nyuukai-kakutoku-boshuu-daikou/

■「後援会 入会 募集 獲得 代行」に関する裁判例一覧【1~100】
https://www.senkyo.win/hanrei-kouenkai-nyuukai-boshuu-kakutoku-daikou/


■選挙の種類一覧
選挙①【衆議院議員総選挙】に向けた、政治活動ポスター貼り(掲示交渉代行)
選挙②【参議院議員通常選挙】に向けた、政治活動ポスター貼り(掲示交渉代行)
選挙③【一般選挙(地方選挙)】に向けた、政治活動ポスター貼り(掲示交渉代行)
選挙④【特別選挙(国政選挙|地方選挙)】に向けた、政治活動ポスター貼り(掲示交渉代行)


【資料】政治活動用事前街頭ポスター新規掲示交渉実績一覧【PRドットウィン!】選挙,ポスター,貼り,代行,ポスター貼り,業者,選挙,ポスター,貼り,業者,ポスター,貼り,依頼,タウン,ポスター,ポスター,貼る,許可,ポスター,貼ってもらう,頼み方,ポスター,貼れる場所,ポスター,貼付,街,貼り,ポスター,政治活動ポスター,演説会,告知,選挙ポスター,イラスト,選挙ポスター,画像,明るい選挙ポスター,書き方,明るい選挙ポスター,東京,中学生,選挙ポスター,デザイン


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(8)貼る専門!ポスター新規掲示! ☆貼!勝つ!広報活動・事前街頭(単独/二連)選挙ポスター!
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(9)選挙立札看板設置/証票申請代行 絶対ここに設置したい!選挙立札看板(選挙事務所/後援会連絡所)
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