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政治と選挙Q&A「政党 党員 入党 入会 獲得 募集 代行」に関する裁判例(94)昭和40年 3月13日 広島高裁岡山支部 事件番号不詳 公職選挙法違反被告事件

政治と選挙Q&A「政党 党員 入党 入会 獲得 募集 代行」に関する裁判例(94)昭和40年 3月13日 広島高裁岡山支部 事件番号不詳 公職選挙法違反被告事件

裁判年月日  昭和40年 3月13日  裁判所名  広島高裁岡山支部  裁判区分  判決
事件番号  事件番号不詳
事件名  公職選挙法違反被告事件
裁判結果  破棄自判、控訴棄却  上訴等  上告  文献番号  1965WLJPCA03136002

出典
刑集 20巻4号301頁

裁判年月日  昭和40年 3月13日  裁判所名  広島高裁岡山支部  裁判区分  判決
事件番号  事件番号不詳
事件名  公職選挙法違反被告事件
裁判結果  破棄自判、控訴棄却  上訴等  上告  文献番号  1965WLJPCA03136002

主文

原判決を破棄する。
被告人を懲役一年六月に処する。
ただし、この裁判確定の日から四年間、右刑の執行を猶予する。
原審及び当審における訴訟費用は、全部被告人の負担とする。
被告人の本件控訴は、これを棄却する。

 

 

理由

検察官の控訴の趣意は、記録編綴の検事合志喜生作成名義の控訴趣意書記載のとおりであり(ただし、趣意書第八枚目表第六行に「本件公訴事実」とある部分は、「河田に対する公訴事実」と、又、第一一枚目裏第三行に「被告人」とある部分は、「河田」とそれぞれ読み替えるものとする)、弁護人の控訴の趣意は、記録編綴の弁護人松岡一章、同林逸郎、同遊田多聞、同小脇芳一、同岸本静雄、同高橋〓一及び同古田進作成名義の各控訴趣意書記載のとおりであつて、又、検察官の控訴の趣意に対する弁護人の答弁は、記録編綴の小脇弁護人作成名義の答弁書及び松岡弁護人作成名義の答弁補充書記載のとおりであるから、ここにいずれもこれを引用する。
よつて、当裁判所は、各所論に鑑み、記録並びに原裁判所及び当裁判所において取調べた証拠を精査した上、右各控訴の趣意に対し、次のとおり判断する。
一、林弁護人の論旨第一点及び第二点、遊田弁護人の論旨第一点の1、小脇弁護人の論旨、高橋弁護人の論旨(一)の点及び(二)の点並びに古田弁護人の論旨第一点の第二について
所論は要するに、昭和三五年一一月二〇日施行された本件衆議院議員総選挙に際し、岡山県第二区から立候補して当選した被告人の立候補決意の時期は、被告人が自由民主党において公認候補として決定された同年一〇月一〇日頃であり、被告人は、その頃以前においては、選挙運動に従事したものではないということを前提として、原判示冒頭の点に関し、原判決には事実の誤認があると主張するにある。
凡そ、特定の人が立候補を決意したものと認めるについて、特定の選挙が前提とされるべきことは、所論を俟つまでもなく当然であるけれども、必ずしもその施行期日の確定していることを必要とするものではなく、将来特定の選挙の行われることが予測され、特定の人がその選挙に立候補せんとする意思を有することが一般に予測せられるときは、既に立候補の決意がなされたものと認めるのが相当である。本件についてこれをみるに、原判決挙示の関係証拠を綜合して認め得る次のような各事実、即ち、(1)被告人は、さきに昭和三三年五月二二日施行された衆議院議員総選挙にも立候補して落選してから、将来もいずれかの選挙に立候補し度いとの強い希望を抱いていたものであること、(2)昭和三五年春頃から、いわゆる安保条約改訂問題の重大化に伴い、遠からず衆議院の解散が必至であると一般に予想されるようになつた頃、被告人としては、軈て総選挙の際には、自由民主党より公認されれば立候補し度いものと考えていたものであること、(3)当時被告人の秘書であつた森荘太郎は、同年四月下旬頃、被告人の支持者たる岡山県阿哲郡神郷町居住の田原博愛に対し、次で同年六月下旬頃、同じく玉島市居住の同市々議会議員宗田五百二に対し、いずれも手紙で、総選挙を目標として、各地の後援会組織の整備、拡充、強化、連絡箇所の設置、衆議院解散の際における東京よりの打電先の連絡方等を要請したこと、(4)かねてから被告人の出身地たる笠岡市を中心として、各地における被告人の支持者を以て藤原節夫後援会なる団体が結成されていたが、同年五月三日、総社市内の天柱院で、同地の支持者約四〇〇名集合の上、後援会結成総会が開催された外、同年の春頃から、被告人のための後援会活動が急激に活〓化したこと、(5)被告人は、同年六月下旬頃、被告人の支持者たる井原市居住の藤原可夫宛の手紙で、遅くとも同年秋頃行われるべき総選挙を目標として、選挙区、殊に共原、後月地区内における運動陣営の整備方を要請したこと、(6)被告人は、同年四月頃、被告人の支持者たる同県浅口郡鴨方町居住の同町々議会議員中西茂正方に立寄り、同人に対し「次期総選挙には立候補する予定であるからよろしくお願する」旨申向け、その後同年七月上旬頃、同県都窪郡吉備町居住の同町々長高木潤に対しても、右同様申向けたこと、(7)被告人の妻藤原ふじ子は、同年四月頃から、再三選挙区内の有力者宅を歴訪して挨拶廻りをしたこと、(8)被告人は、同年六月上旬頃、岡山市内の後楽ホテルで、倉敷市々議会議員等同地有力者約一〇名を、次で同年七月上旬頃、岡山市内の山陽旅館で、被告人の支持者中主要の者約一〇名を招待し、総選挙の際における協力方を依頼したこと、(9)自由民主党副幹事長大橋武夫名義の同年八月二二日附同党岡山県支部連合会幹事長奥村浅吉宛文書を以て、「事務局長たる藤原節夫から次期総選挙に立候補のため事務局長辞任の申出があつたけれども、多年の功績に鑑み、暫く現職の儘、選挙準備に専念せしめることになつた」旨の通知がなされたこと、(10)藤原節夫後援会責任者としての鶴田簔輔は、新見市居住の藤井貞雄宛同年八月二四日附書信を以て、「藤原節夫は、次期総選挙に立候補の予定で準備を進めているから、格別の支援を仰ぎ度い」旨要請したこと等以上諸般の情況に照し、被告人は、原判決冒頭記載のように、遅くとも同年八月末頃には、本件総選挙に立候補の決意をしていたものであることを認めるに難くない。
さて、何人でも、その所属政党と無関係に立候補することが困難であり、所属政党より公認されるか否かということが立候補を決意するについて極めて重要な事項であることは所論のとおりであるとしても、将来の公認を期待して立候補を決意することもあり得るのであるから、本件において、所論の被告人としては、自由民主党より公認された同年一〇月一〇日以前には、立候補を決意するということは絶対にあり得なかつたとの趣旨の主張は、到底是認し難い。
又、同年五、六月頃から同年八月末頃までの間、当時の安保条約改訂問題等を中心とする我国内外の政治情勢、国民一般の動向等の外、故犬養代議士の遺族の立候補しないことが明確になつたのは、同年一〇月九日のことであつたということ、当時自由民主党の事務局長なる要職に在つた被告人としては、自己のみを中心とする政治活動に従事することが困難な立場に在つたということ等は所論のとおりであるとしても、これを以て所論の被告人の立候補決意の時期に関する原判決の認定は誤りであるとの主張の根拠とするのは当らない。
更に、所論によれば、当時被告人は、自由民主党員、殊に同党事務局長としての当然の職責上、後援会活動を通じて、安保条約改訂問題に関する啓蒙運動を主とする同党の政治活動を推進したが、決して選挙運動に従事したものではないというにあるところ、本来、純粋な政治活動と選挙運動とは、観念的に別箇のものであるから、たとえ後援会活動を通じてなされたからとて、純粋な政治活動そのものを目して、当然に選挙運動であると速断することの許されないことはいうまでもないが、本件において、被告人は、当時後援会活動を通じて選挙運動をなし得る余地が全くなかつたと断定することは、前記のような客観的情況に照して相当でないといわざるを得ない。結局、所論は、被告人の立候補決意の時期及び後援会活動を通じての政治活動につき、独自の見解に立脚して、原審において適法に行つた事実の認定を論難するものたるに止まり、原判決には、所論にいうが如き事実の誤認はないから論旨はいずれも理由がない。
二、林弁護人の論旨第四点、第五点及び第六点、遊田弁護人の論旨第一点の2、岸本弁護人の論旨、吉田弁護人の論旨第一点の第一、高橋弁護人の論旨(三)の点並びに松岡弁護人の論旨三の点について
(一)  所論は要するに、原判決挙示の証拠のうち、原判示第一の一及び二の事実に関する小川啓治郎の検察官に対する供述調書(昭和三五年一二月一三日附、同月二一日附いずれも謄本)、内田金栄の検察官に対する供述調書(昭和三五年一二月三〇日附、昭和三六年二月一六日附、同年四月一七日附いずれも謄本)、近藤新一郎の検察官に対する供述調書(昭和三五年一二月二二日附、昭和三六年二月一六日附いずれも謄本)、鶴田〓輔の検察官に対する供述調書(昭和三六年一月一二日附謄本)及び高田武夫の検察官に対する供述調書(昭和三六年四月一一日附)原判示第二の事実に関する近藤新一郎の検察官に対する供述調書(前掲の分の外、昭和三五年一二月五日附、同月七日附、同月一一日附、同月二九日附いずれも謄本)並びに原判示第三の事実に関する三原大蔵の検察官に対する供述調書(昭和三五年一二月九日附、同二二日附、昭和三六年二月二七日附いずれも謄本)につき、同人等の各供述は、捜査官の誘導、強要等違法な取調に基き迎合的になされたものであつて、いずれも任意にされたものでない疑があり、又これを信用すべき特別の情況の存在を欠いており、仮に然らずとしても、右各供述は措信することができないものであるということを前提とし、結局原判示各事実は、いずれもこれを認めるに足る証拠がないということを理由として、原判決には事実の誤認があると主張するにある。
さて、原審において、同人等の検察官に対する各供述調書の取調に当り、検察官の面前における各供述につき、その任意性或は特信性の有無を判断するについて、審理を十分尽した跡の窺われることは、記録上毫も疑をさしはさむべき余地はない。
而して、原審証人としての同人等の証言中、恰も所論に副うかの如き供述部分がないこともないけれども、これを原審証人波山正、同山崎宥の各証言その他諸般の証拠と彼此対比して検討するとき、右供述部分は、容易にこれを信用することができないものであるというべく、同人等の検察官の面前における各供述は、いずれも任意性があるものとしてこれを証拠として採用した原判決の措置は相当であるといわざるを得ない。又原審は、右各関係者を証人として取調べ、本件の特質、同人等の本件選挙運動における立場等諸般の事情を考慮した上、同人等の検察官の面前における各供述につき、いずれも公判期日における供述よりもこれを信用すべき特別の情況が存するものと判断し、これを証拠として取調べたものであつて、右判断を以て違法或は不当となすべき事由は、全くこれを発見することができないから、現段階において、重ねてその当否を論ずる余地はないものといわなければならない、よつて、次に、原判示各事実に関し、右のうち主として受供与者たる小川啓治郎、内田金栄、近藤新一郎及び三原大蔵の検察官の面前における各供述の内容について仔細に検討を加えることとする。
(二)  原判示第一の一の事実関係
本件のうち、被告人は、昭和三五年九月七日、笠岡市笠岡の大江忠治方で、小川啓治郎に対し、投票取纒めの報酬及び選挙資金等として、現金五万円を供与したものであるとの点につき、被告人は、原審公判審理の際のみならず、捜査段階においても、全面的にこれを否認しており、原審及び当審証人としての小川も亦これを否定しているけれども、同人は、検査官の取調の際には、これを認めていることは記録上明らかである。
さて、小川の被告人から右金員を受領したという時刻及び場所に関する点につき、小川の検察官に対する供述と近藤や内田等のそれとの間に、若干の相違点のあることを否定し得ないことは、所論において指摘するとおりであるけれども、小川の検察官に対する供述調書には、実際にその場にいた者に非ざれば到底知り得ないような事項に関する供述記載部分もあるのであつて、右相違点のあることを根拠として、供述全体の信用性を否定せんとすることは相当でない、同人の司法警察員に対する昭和三五年一二月二〇日附供述調書未尾添付の見取図の内容中間取りや床の間の位置等実際の状況と一致しない部分がある点についても、小川が初めてその部屋に入室した際、金員受領のため被告人と面接としたという極めて短時間に見たことを図面に作成するに当り、通常人以上に正確な記憶を期待することはこれ亦相当でない。
次に、小川の検察官に対する供述調書のうち、昭和三五年一二月二一日附の分には、「藤原から受取つた金員は、これを後日中国銀行総社支店に、養子保治の名義で預金した」旨の供述記載があるところ、被告人から供与を受けたという金員は一万円札であつたのに、預金した金員は一、〇〇〇円札であつたという右札の種類の相違する点について考察するに、右預金のなされたのが九月二九日のことであつたことは、証第二八号の普通預金元帳謄本及び原審証人妹尾佳子の証言によつても明らかであり、被告人から供与を受けたという日から三週間も経過した後のことであることから考えても、右預金に関する供述記載部分を以て、被告人から受領した金員そのものを銀行に預金したとの趣旨に限定して解すべきものではなく、以上各点については、原判決においても詳細に説示しているところであるが、如上の説明と同趣旨に出でた原判決の判断は相当である。又、本件金員授受の趣旨に関する点について考察するに、当時総社市々議会議員であつた小川は、被告人の支持者中の有力者であり、決して金銭その他の利害関係によつて結ばれた間柄でないことは所論のとおりであるとしても、右金員はいわゆる選挙対策会議のあつた当日手渡されたものであること、その使途の内容その他記録上明らかな諸般の情況からみても、原判示のような趣旨で授受された旨の供述部分は、これ亦その信用性を否定することはできないものといわざるを得ない。
(三)  原判示第一の二の事実関係
本件のうち、被告人は、昭和三五年九月七日、前記大江忠治方で、内田金栄に対し、前同趣旨を以て、現金五万円を供与したものであるとの点につき、被告人は、原審公判審理の際のみならず、捜査段階においても、全面的にこれを否認しており原審及び当審証人としての内田も亦これを否定し、「実際は、大江から現金五万円の供与を受けたのであるけれども、同人は自分の昔からの親友であり、偶当時病臥中であつた同人に迷惑をかけては可哀想だと思い、已むなく藤原から供与を受けたように虚偽の供述をしたのであるが、かかる供述をすることが藤原に迷惑をかけるとは思い及ばなかつた」旨供述していることは記録上明らかである。
しかしながら、長年警察官として勤務し、倉敷警察署長を最後に退職したという内田のかかる証言は、容易にこれを措信し難いものといわなければならない。当審証人大江鶴子の証言によれば、右大江忠治は、昭和三五年一二月二三日死亡したことが明らかであるが、仮に同人の身を案じて虚偽の供述をしたということが真実であるとすれば、同人の死亡後、従前の供述につきこれを訂正する機会があつた筈であるにも拘らず、これをなさなかつたのみか、釈放されてから後の取調の際にも従前の自供を維持しているところからみても、内田の検察官に対する供述は、到底その信用性を否定することはできないものといわざるを得ない。
又、本件金員授受の趣旨に関する点について考察するに、内田の原審証人としての証言によれば、右金員は、大江からその供与を受けたものであるということを前提として、「それは同年五月三日、総社市の天柱院における藤原節夫後援会結成総会の際の諸費用立替分である」というにあるけれども、内田の検察官に対する供述調書のうち昭和三五年一二月三〇日附の分には、「その際の赤字一万四、五千円は、同年六月頃大江がその始末をした」旨の供述記載がある外、当時内田において、後援会関係の費用その他何等の名義を以てするを問わず、被告人から金員を貰い受けるべき特別の事情があつたということについては、これを首肯せしめるに足る資料はないし、右金員は、前記小川の場合と同様、選挙対策会議のあつた当日手渡されたものであること、内田は、当時岡山市野田屋町でバーを経営していた妻にその資金として右金員の大半を与えたこと等記録上明らかな諸般の情況からみても、原判示のような趣旨で授受された旨の供述部分は、これ亦その信用性を否定することはできない。
(四)  原判示第二の事実関係
本件のうち、被告人は、昭和三五年九月二八日、倉敷市阿知町の奈良万旅館で、近藤新一郎に対し、前同趣旨を以て、現金三〇万円を供与したものであるとの点につき、被告人は、原審公判審理の際「後援会関係の費用として、一〇万円を交付したのみである」旨弁解し、又近藤は、原審及び当審証人として、「藤原から受取つた金員の金額が三〇万円であつたか一〇万円であつたかはつきりしない」旨供述すると共に、その趣旨については、被告人の右弁解に副うかの如き供述をしているけれども、同人は、検察官の取調の際には、これを認めていることは記録上明らかである。
ところで、近藤の検察官に対する供述調書のうち、昭和三五年一二月一一日附の分には、右金額は一〇万円である旨の供述記載があるのに、同月二二日附の分には、これを三〇万円に訂正する旨の供述記載があり、この点につき、所論によれば、右一二月二二日附の分よりも当該事実に接着した時期に作成された一二月一一日附の分の記載の方が正確な記憶に基くものとみるべきであるというにあるけれども、右主張は、近藤の供述のうち前者の分が真実に合致していることを前提としてのみ是認し得るところであり、現に、右一二月二二日附の分には、被告人から供与を受けたという金員の金額につき、「当初虚偽の供述をしたのは、その金員の中から、現職の倉敷市々議会議員の人達にも供与しているので、この事実を秘匿せんがためであつた」旨の供述記載があるのであつて、この点については、原判決においても詳細に説示しているところであるが、如上の説明と同趣旨に出でた原判決の判断は相当である。
次に、仮に所論にいうが如く、被告人と近藤との間に、カブ号購入に関する会話の交された事実があるとしても、諸般の証拠に徴し、それは、同年九月一一日森荘太郎方で、倉敷地区連絡事務所経費として現金一〇万円を交付した際の会話に外ならないと推測し得られないこともないのである。
又、所論の近藤が三宅慶児、藤原千代太、中村生長等に金三万円宛供与した日時からみて、本件現金三〇万円は、同年九月二七日以前において、結局、同月一一日に授受されたものと判断すべきであるとの点について考察するに、前記一二月二二日附調書の供述記載自体によつても明らかなように、本件金員は、九月下旬の二五、六日頃授受されたものとして、その頃右三宅慶児、藤原千代太、中村生長等に供与したということになつており、その後の昭和三六年二月一六日附調書には、「右二五、六日というのは或は二八日であつたかも知れない」とて、従前の供述を訂正する趣旨の供述記載があるのであるから、右三宅等に対する供与の日時は、当然に九月二八日或はその頃という趣旨の供述がなされたものと解するのが相当であるといわなければならない。
その他、本件金員授受の際の状況に関する供述部分は、決してこれを以て不自然であるということはできないし、被告人から現金三〇万円の供与を受けたとの近藤の検察官に対する供述は、その信用性を否定することはできないものといわざるを得ない。
更に、本件金員授受の趣旨に関する点について考察するに、近藤は、原審証人として、「右金員は、後援会関係の費用として受取つた」旨供述しているけれども、同人において、倉敷地区後援会事務所の経理担当者たる小倉楠太にこれを手渡した事実は勿論のこと、入金の事実を告げた形跡すらこれを認めるに足る資料がないのである。元県議会議員であつた近藤の本件選挙運動者としての地位に鑑み、且かねてから同人は、機会ある毎に被告人に対し、多額の資金の必要である旨進言していたこと、本件金員の使途の内容等記録上明らかな諸般の情況からみても、原判示のような趣旨で授受された旨の供述部分は、これ亦その信用性を否定することはできない。
(五)  原判示第三の事実関係
本件のうち、被告人は、昭和三五年一〇月一七日、玉野市築港の寿旅館で、三原大蔵に対し、前同趣旨を以て、現金五万円を供与したものであるとの点につき被告人は、原審公判審理の際のみならず、捜査段階においても、単に三原との面接の事実のみを認めた外、右金員供与の事実は、全面的にこれを否認しており原審及び当審証人としての三原も亦これを否定しているけれども、同人は、検察官の取調の際には、これを認めており、而かも、釈放後の取調の際にも、右自供を維持していることは記録上明らかである。
又、三原の検察官に対する供述調査書のうち、昭和三五年一二月二二日附の分には「右金員の供与を受けた日の前日、玉野市役所で講演会があり、川上参議院議員も一緒であつた」とか、「供述を受けた当日の朝八時二五分宇野駅発準急で藤原が倉敷に向つたときこれを見送つた」とか、実際に経験した者に非ざれば知り得ない事項に関する供述記載部分もあるのであつて、三原の検察官に対する供述は、金員授受の趣旨に関する点をも含め、その信用性を否定することはできないものといわざるを得ない。
なお、原審証人としての三原の証言中、同人が藤原彰、藤原圭三等に供与した金員の出所に関する点について、恰も所論に副うような供述部分があるけれども右証言は、これを三原の検察官に対する供述調書その他諸般の証拠と対比して検討すれば、全面的には容易にこれを措信することはできないし、固より同人の検察官の面前における供述の信用性を否定するについての資料として採用することはできない。
(六)  如上の説明によつて明らかなように、本件受供与者たる小川、内田、近藤及び三原の検察官に対する各供述調書につき、同人等の各供述は、いずれもこれを措信することができるものというべく、原判決挙示の関係証拠を綜合すれば、原判示各事実は、金員授受の趣旨に関する点をも含め、いずれも優にこれを認めるに足り、原判決には、所論にいうが如き事実の誤認はないから、論旨はいずれも理由がない。
三、林弁護人の論旨第三点について
所論は、原判示第一の一の点に関し、小川啓治郎、鶴田〓輔、近藤新一郎等の関係者は、いずれも警察署及び検察庁において苛酷な取調を受けたため、遂に已むなく虚偽の自供をするに至つたものであるということを前提として、原判決は最高裁判所の判例(昭和二四年(れ)第二七八〇号昭和二七年三月七日第二小法廷判決)に牴触するものであると主張するにある。原審証人小川啓治郎、同鶴田〓輔及び同近藤新一郎の各証言中、恰も所論に副うかの如き供述部分がないこともないけれども、右各証言は、原審証人河島徹、同長野第三、同井上妃、同中島昭人、同安東正明、同赤木精市、同遠藤喜代治、同易教一、同山本弥一、同東郷実乗、同波山正及び同山崎宥の各証言その他諸般の証拠に照し、全面的には容易にこれを措信することはできないものといわなければならない。その他、小川、鶴田、近藤等の関係者が、所論のような事情により、已むなく虚偽の自供をするに至つたということは、これを窺うに足る資料がないし、而かも記録に徴し、原審において、警察署及び検察庁における取調の際の状況、その当時の関係者の健康状態等についても、必要に応じ、審理を十分尽した跡を窺い得るのであるから、以上いずれの点からみても、所論の原判決は前記判例に牴触するとの主張は当らない。論旨は理由がない。
四、古田弁護人の論旨第二点について
所論は、原判決挙示の証拠のうち、原判示第二の事実に関する近藤新一郎の検察官に対する供述調書(昭和三五年一二月五日附、同月七日附、同月一一日附、同月二二日附、同月二九日附、昭和三六年二月一六日附いずれも謄本)、藤原千代太の検察官に対する供述調書(昭和三五年一二月三一日附謄本、昭和三六年二月一七日附)並びに吉田槇太郎、長谷川登喜次及び中村生長の検察官に対する各供述調書につき、同人等の検察官の面前における各供述は、検察官の誘導、強要等違法な取調に基き迎合的になされたものであつて、いずれも任意にされたものでない疑があり、又これを信用すべき特別の情況もないということを前提として、原判決には証拠法則に関する法令違反があると主張するにある。
右のうち近藤の検察官の面前における供述は任意性があるものとしてこれを証拠として採用した原判決の措置の相当であること及び特信性に関する原審の判断の当否を論ずる余地のないことについては、既に前記二の(一)において説明したとおりであるが、その他の関係者の検察官の面前における各供述についても、いずれも所論にいうが如く任意にされたものでないことを疑うに足るべき資料はない。又、記録に徴し、原審において、その任意性或は特信性の有無を判断するについて、審理を十分尽した跡を窺うことができるのであつて、原判決は所論にいうが如き法令違反があるということはできないから、論旨は理由がない。
五、松岡弁護人の論旨一の点について
所論は、原判決挙示の証拠のうち、原判示第三の事実に関する三原大蔵の検察官に対する供述調書(昭和三五年一二月九日附、同月二二日附、昭和三六年二月二七日附いずれも謄本)につき、同人の検察官の面前における供述は、憲法第三八条第三項にいわゆる本人の自白に該当するいうことを前提として、原判決は憲法第三八条第三項及び刑事訴訟法第三一九条第二項に違反しているものであると主張するにある。
三原は本件受供与者を以て目されており、被告人といわゆる必要的共犯の関係に在るものであるところ、凡そ、共犯者であつても、被告人本人との関係においては、被告人以外の者であつて、かかる共犯者の犯罪事実に関する供述は、憲法第三八条第二項に示されるような証拠能力を有しないものでない限り、独立、完全な証明力を有し、憲法第三八条第三項にいわゆる本人の自白と同一視すべきではないと解すべきものであつて、このことは、既に最高裁判所の判例(昭和二九年(あ)第一〇五六号昭和三三年五月二八日大法廷判決)によつて示されているところである。然らば、これと異る独自の見解に立脚せる所論は、これを是認し難く、原判決には、所論にいうが如き憲法及び刑事訴訟法違反はないから、論旨は理由がない。
六、松岡弁護人の論旨二の点について
所論は、前掲三原大蔵の検察官に対する供述調書のうち、先ず昭和三五年一二月二二日附の分につき、同人の自供は、不当に長く拘禁された後の供述であり、次に釈放後の昭和三六年二月二七日附の分につき、同人の自供は、その供述の内容如何によつては再逮捕も免れないような当時の雰囲気の下における供述であつて、いずれも任意にされたものでない疑があるということを前提として、原判決は憲法第三八条第二項及び刑事訴訟法第三一九条第一項に違反しているものであると主張するにある。
しかしながら、三原の検察官の面前における供述は任意性があるものとしてこれを証拠として採用した原判決の措置の相当であることは、既に前記二の(一)において説明したとおりであつて、原判決には、所論にいうが如き憲法及び刑事訴訟法違反はないから、論旨は理由がない。
七、遊田弁護人の論旨第二点の1及び古田弁護人の論旨第三点について
所論は要するに、原判決は、原判示各所為の立候補届出前に選挙運動をしたとの点について公職選挙法第二三九条第一号第一二九条を適用処断しているものであるところ、本件において、右該当部分については、昭和三七年法律第一一二号による改正前の公職選挙法第二五三条第一項本文により、既に公訴時効が完成しているから、刑事訴訟法第三三七条第四号により、免訴の言渡をなすべきであるにも拘らず、事ここに出でなかつた原判決には、法令の解釈、適用の誤りがあると主張するにある。
原判決は、被告人の原判示各所為中、金銭供与の点につき公職選挙法第二二一条第一項第一号を、事前運動の点につき同法第二三九条第一号、第一二九条を適用した上、右金銭供与と事前運動とは刑法第五四条第一項前段にいわゆる一箇の行為にして数箇の罪名に触れる場合に該当するものと判断しているものであることは、原判決の判文に徴して明らかである。
凡そ、観念的競合犯は、刑法第五四条第一項前段にいわゆる科刑上一罪であるから、時効期間の算定についても、各別にこれを論ずることなく、これを一体として観察し、その最も重い罪の刑につき定めた時効期間によるべきものと解するのが相当である。然らば、本件においては、重い公職選挙法第二二一条第一項第一号の罪の刑につき定めた時効期間によるべきものというべく、本件公訴提起のあつた昭和三六年五月一六日当時は、昭和三七年法律第一一二号による改正前の公職選挙法第二五三条第三項本文に照し、原判示各事実について、未だ公訴時効は完成していなかつたものといわなければならないから、これと同趣旨に出で弁護人の公訴時効の主張を排斥した原判決の判断は相当であつて、原判決には、所論にいうが如き法令の解釈、適用の誤りはない。論旨はいずれも理由がない。
八、遊田弁護人の論旨第二点の2及び古田弁護人の論旨第四点について
所論は要するに、公職選挙法第二三九条第一号の罪の構成要件たる同法第一二九条にいわゆる選挙運動の何たるかについて、同法には何等の規定もなく、その意義は不明確であるから、結局、犯罪構成要件を欠いているものであるということを前提として、公職選挙法第二三九条第一号は、憲法第三一条、第三九条に違反していると共に、表現の自由を保障せる憲法第二一条にも牴触しており無効であるから、これを適用処断した原判決には、法令の解釈、適用の誤りがあると主張するにある。
現行法令中選挙運動の定義に関する規定のないことは所論のとおりである。しかしながら、公職選挙法第二三九条第一号の罪の構成要件たる同法第一二九条にいわゆる選挙運動とは、将来特定の選挙の行われることが予測され、或は確定的となつた場合、特定の人がその選挙に立候補することが確定しているときは勿論のこと、その立候補せんとする意思を有することが一般に予測せられるときにおいても、その選挙につき、当選を得若しくは得しめるため、投票を得若しくは得しめる目的を以て、直接又は間接に、必要且有利な周旋、勧誘若しくは誘導その他諸般の行為をなすことをいうものであると容易に解し得るところであるから、選挙運動の意義は不明確であるということはできない。(最高裁判所昭和三八年(あ)第九八四号同年一〇月二二日第三小法廷決定参照)然らば、所論の公職選挙法第一二九条を構成要件とする同法第二三九条第一号は犯罪構成要件を欠いており、憲法第三一条、第三九条に違反するとの主張は当らない。又、憲法第二一条による表現の自由の保障は、決して無制限のものではなく、公共の福祉に反しない範囲内においてのみ保障されるべきものであることは論を俟たないから、選挙の公明、適正の確保を目的とする公職選挙法の精神に鑑み、所論の立候補届出前の選挙運動を禁止せる同法第二三九条第一号、第一二九条は、憲法第二一条に牴触するとの主張もこれ亦当らない。即ち、原判決には、所論にいうが如き法令の解釈、適用の誤りはないから、論旨はいずれも理由がない。
九、検察官の論旨のうち本件公訴事実中第三の事実に関する点について
(一)  所論は、原審が本件公訴事実中、被告人は本件選挙に当選を得る目的で、自己のため投票の取纒め方を依頼すると共に、その報酬及び選挙資金等として、昭和三五年一〇月初頃、前記大江忠治方で、選挙運動者たる鶴田簔輔に対し、現金三〇万円を供与して立候補届出前に選挙運動をしたものであるとの部分につき無罪の言渡をなした点について、原判決には、証拠の価値判断を誤つたことによる事実の誤認があると主張するにある。
右公訴事実について、被告人は、原審公判理の際のみならず、捜査段階においても、全面的にこれを否認しており、原審証人としての鶴田も亦これを否定しているけれども、同人は、検察官の取調の際には、これを認めていることは記録上明らかである。
さて、原判決は、鶴田の検察官の面前における供述の任意性を疑うに足る資料はないが、その信用性を評価するについては、同人が昭和三五年一二月二八日倉敷警察署に出頭して逮捕、勾留され、翌昭和三六年一月四日岡山東警察署に移監になつてから同月二〇日保釈により釈放されるまでの経過の外、その間、当時七二歳の老令であつた同人は、高血圧、慢性肝炎、食慾不振、強度の不眠症等に苦しみ、同月六日夜留置場内で軽い脳貧血で倒れたこともあるということ等かかる状況の下になされた自白であることは相当考慮せざるを得ないとし、同人の大江方で被告人から現金三〇万円の供与を受けた旨の供述部分は、その信用性はかなり乏しいものであるとすると共に、右供述の裏付となるべき原審証人武田竜の証言については、何等かの事情によつて事実と相違するものがあつて、その儘全部は措信できない節があるのではないかとも疑われるとなし、結局、全証拠を検討しても、他に右公訴事実を肯認するに足る証拠は存在しないと判断したものであることは、原判決の判文に徴して明らかである。よつて、鶴田の検察官の面前における供述及び武田の証言につき、同人等の各供述の信用性の有無について検討を加えることとする。
(二)  鶴田の検察官の面前における供述の信用性
先ず、鶴田が大江方で被告人から現金三〇万円の供与を受けたという日時に関する点につき、鶴田の検察官に対する供述調書のうち昭和三六年一月一二日附の分には、「一〇月初頃藤原が東京から帰つてから、一四、五名の支持者が大江方に集合した日の午後、大江方の店の間で皆と雑談していたとき、藤原から呼ばれて離れの階下の間に行つた」旨の供述記載があるところ、原判決は、鶴田が被告人と面接して金銭の授受がなされた際の状況に関する供述記載部分は、鶴田の武田、宗田或は高木等に対する供与に関する供述記載部分と対比すれば、一見稍々簡単に過ぎ、具体性を欠く憾みがあるとすると共に、原審証人酒井定男、同数田愛策、同原田恒博、同大山国男、同磯崎荒太、同藤井貞雄、同福光千家江、同西杉幸治、同高木年夫、同小川啓治郎、同藤森嘉祐及び同黒田照太の各証言並びに別件鶴田に対する公職選挙法違反被告事件(以下単に別件鶴田事件と称する)の第一審証人安藤仁一の証言に徴し、その頃被告人が大江方へ行き鶴田と会う機会があつたと推測することはかなりその根拠が薄弱であるとなし、当時被告人は笠岡市にいたという通常存在し得る一般的状況を以てしては、右両名が大江方で面接したとの事実についてこれを裏付けるに足る密接な状況とは認められないと説示しているのである。
しかしながら、被告人が昭和三五年九月下旬頃から一〇月一〇日頃まで笠岡市に帰郷し、一〇月初頃は確実に笠岡市内にいたことは、被告人の検察官に対する供述調書(昭和三六年四月八日附)、被告人の原審公判廷における供述等に徴して動かし難い事実であるところ、鶴田の検察官に対する供述調書等諸般の証拠によつて認め得る次のような各事実、即ち、(1)かねてから鶴田は、被告人より、来るべき総選挙の際には最高責任者になつて貰い度い旨再三交渉を受けていたが、結局出納責任者に就任するに至つたものであること、(2)鶴田は、藤原派陣営内で最長老として自他共に許し、現に、同年六月上旬以降、岡山市内の後楽ホテルとか、同市内の山陽旅館等で開かれた関係者の重要な会合にはその都度必ず出席していたこと、(3)かねてから大江方は、被告人の笠岡市における連絡事務所として使用されていたこと、(4)鶴田は当時笠岡市々議会議長であつたが、市議会事務局のある市役所庁舎も、同人の当時の寄宿先であつた渡辺幸子方も、大江方とはいずれも極めて近距離であること等以上諸般の情況に鑑み、原審公判廷における被告人の「九月下旬頃から一〇月一〇日頃までの帰郷期間中鶴田と会う機会は全くなかつた」旨の供述部分は、一応不自然であると考えるのが常識的である。いわゆるアリバイに関する前記各証人の証言により、当時被告人は極めて多忙であつたことが窺われるとはいうもののその行動範囲は遠隔の地まで及んでいたものでないことも明らかであり、面接の機会の全くなかつたということの根拠としては未だ十分であるということはできない。その他、前記のように、原判決は、鶴田の前記昭和三六年一月一二日附調書中の同人が被告人と面接して金銭の授受がなされた際の状況に関する供述記載部分は、一見稍々簡単に過ぎ、具体性を欠く憾みがあると説示しているのであるけれども、右供述調書の記載内容全体を仔細に検討するときは、右供述記載部分を以て、必ずしも具体性を欠いているものということはできない。
次に、被告人と鶴田との間に授受されたという金員の札の種類に関する点につき、鶴田の前記昭和三六年一月一二日附調書には、「藤原は皮鞄の中から一、〇〇〇円札の一〇万円を三束取出して渡して呉れた」旨の供述記載があるところ、原判決は、被告人の原審公判廷における「自分は五万円や一〇万円の金を一、〇〇〇円札で持ち歩いたことはない」旨の供述を根拠として、通常の経験からして、鶴田の右供述内容は特異な印象を受け、信用性について疑問を生ずると説示しているけれども、被告人と鶴田との間に授受されたという本件金員は、通常の取引関係の支払代金等とは全くその性質を異にするものであることを無視することはできないのであつて、選挙関係のものであることを念頭に置いて考えれば、仮に三〇万円全部が一、〇〇〇円札であつたからとて、敢えてこれを異とするには足りない。ところで、鶴田の前記昭和三六年一月一二日附調書によれば、鶴田が右三〇万円の中から武田に供与したという一〇万円も全部一、〇〇〇円札であつたということになつているのに、武田の証言によれば、鶴田から受取つた一〇万円は全部一万円札であつたというのである。原判決は、かくの如く札の種類に関する点につき、鶴田の供述と武田の証言との間にくいちがいがあることを以て、その内容において無視できない重要な相違であると説示しているけれども、鶴田の検察官に対する供述調書のうち昭和三六年一月一四日附の分には、「自分としては一、〇〇〇円札に間違ないと思つてはいるが、或は一万円札であつたかも知れない」旨の供述記載部分もあるのであつて、必ずしも武田に供与したという一〇万円の札の種類が一、〇〇〇円札であつたものと固執している訳でもない。即ち、札の種類に関する限り、鶴田に若干の記憶違いがあつたということも考えられないこともないのである。
又、原判決は、鶴田の当時の心境、立場等からして、同人が被告人から三〇万円を受取つたということは、稍々不自然であると説示しているが、鶴田が昭和三五年一〇月二八日頃、出納責任者兼最高責任者に就任することを承諾した際、その立場上、いわゆる「裏金」の取扱については責任を持たないということを条件とした事情は一応理解できるとしても、さればとて、鶴田の前記昭和三六年一月一二日附調書中の「藤原は三〇万円を渡して呉れた際、自分の選挙のことで事前に費用も要るだろうから取つて置いて貰い度いとか、選挙も必至であるから、あなたの世話にならなければならないと思つているが、方々を動き廻つて貰うにしても、色々費用がかかると思うので、取敢えずこれを上げて置くから小遺銭にでもして貰い度いと言つた」旨の供述記載部分を以て、不自然であると解するのは相当でない。更に、鶴田の昭和三六年一月二〇日附調書中の「藤原から受取つた金の一部を以て自分の相互掛金とか、呉服屋に対する買掛金とか、下宿代の支払等に充てた」旨の供述記載部分があり、同人が本件金員の一部を同人自身の用途に費消した旨供述している点につき、原判決は、鶴田が当時右諸費用を支払うについて、他人の援助を受けなければならない程困窮していたという事情は認められないと説示しているが、鶴田は右の如く決して困窮していたものでないことが原判決の説示するとおりであるとしても、選挙関係で授受された金員を自己の用途に費消するということは、巷間においても往々あり得るところであつて、これ亦敢えて異とするに足りないところであるから、これを以て本件金員の授受に関する鶴田の自供の信用性を否定する根拠として考えることは、必ずしも合理的であるとはなし難い。
なお、本件三〇万円授受の事実につき、これを自供するに至つた事情として、原審証人としての鶴田は、「身に覚えのない武田、宗田或は高木等に対する供与の事実を認めて仕舞い、金員の出所について追及され、その説明に困つたので、捜査官と相談の結果、藤原から三〇万円を貰つたことにしたのであるが、このような供述をすることが藤原に迷惑をかけるとは思い及ばなかつた」旨供述しているけれども、記録上明らかな同人の政治歴、選挙経験等からみて、かかる供述は容易に信用することのできないものであることはいうまでもない。
(三)  証人武田竜の証言の信用性
鶴田が昭和三五年一〇月二一日武田に対し現金一〇万円を供与したという事実は、鶴田が被告人から本件三〇万円の供与を受けたという事実を自供するに至つた動機となつており、本件において、武田の証言が極めて重要な意義を有することは、原判決において指摘しているとおりである。
さて、鶴田の検察官に対する供述調書のうち、前記昭和三六年一月一二日附の分に、同人の供述として、「自分は、昭和三五年一〇月二〇日過頃、藤森嘉祐の案内で、児島市の近藤新一郎方に見舞に赴く途中、倉敷市藤戸町天城の武田方を訪れ、その際、本件選挙に際し、藤原のため協力方を依頼した上、武田に対し、現金一〇万円を供与した」旨の記載部分があるところ、原審証人としての鶴田は右金銭供与の事実を否定していることは記録上明らかである。然るに、武田は、原審のみならず、当審においても、証人として、終始鶴田から右一〇万円の供与を受けたとの事実を認めているのである。ところで、原判決は、右一〇万円の札の種類に関する点につき、鶴田の供述と武田の証言との間にくいちがいがあることを以て、その内容において無視できない重要な相違であると説示しているけれども鶴田としては、必ずしも武田に供与したという一〇万円の札の種類が一、〇〇〇円札であつたものと固執している訳ではなく、札の種類に関する限り、鶴田に若干の記憶違いがあつたということも考えられないこともないことは、前記説明のとおりであるから、右のような鶴田の供述と武田の証言とのくいちがいを根拠として、直ちに武田の証言の信用性を否定することは相当でない。
次に、原判決は、原審証人田口寿太及び別件鶴田事件の第一審証人藤原睦子の各証言、被告人の原審公判廷における供述等に徴して、武田が保釈を許可された後、同年一二月二三、四日頃上京し、東京駅で睦子と面談したとの事実を認めた上、武田は第三者に対しても事実でない旨を言つているのではないかと窺えるとなし、これを根拠として、前記のように、武田の証言には何等かの事情によつて事実と相違するものがあつて、その儘全部は措信できない節があるのではないかとも疑われると説示しているけれども、右田口や藤原睦子の証言を信用し得るかどうかを考察するに当つては、武田の外、睦子や田口が証人として取調を受けた時期、経過等を無視することはできないものといわなければならない。即ち、武田が証人として喚問されたのは、昭和三六年一一月二九日の原審第一六回公判であるが、田口が証人として喚問されたのは、昭和三七年七月一〇日の原審第四〇回公判である。而して、睦子が原審証人として取調を受けたのは昭和三七年一月二二日のことであり、更に同女が別件鶴田事件の第一審証人として取調を受けたのは同年八月三一日のことであつて、その際初めて、「武田は保釈後昭和三五年一二月二三、四日頃上京し、その際東京駅の名店街の喫茶店で同人と面会したが、同人から、その取扱つた買収資金二〇万円のうち一〇万円については、鶴田に責任を持つて貰うことにして、鶴田が天城の家に来て手土産としてハトロン紙の封筒に入れた一〇万円を渡して呉れたと虚偽の自白をしたから、それに口を合せて呉れるよう鶴田に伝言して欲しいとの依頼を受けた」旨供述したものであることは記録上明らかであるが、かかる関係者が証人として取調を受けた時期、経過等に鑑み、且又武田の証言と対比して、右睦子や田口の証言の内容を仔細に検討するときは、右各証言は、容易にこれを措信することができないものといわざるを得ない。即ち、武田の証言に照し、睦子の供述にかかる武田が保釈後上京して鶴田に対する伝言を依頼したということは、到底これを首肯することはできないし、又、千成旅館における会合の如きも、関係者において、武田が捜査官に対し、鶴田から現金一〇万円の供与を受けた事実を自供したことにつき、これを強く非難するかの如き言動を示したので、武田は已むなく「捜査官に対する自白は虚偽であるということにして置いて貰い度い」旨申向けたに過ぎず、その際、関係者としては、実際に武田の自供が虚偽のものであるということを前提として、その理由を問い糺し真相を糾明するというような状況ではなかつたものであることが窺われるのである。而かも、武田において、故ら虚偽の証言をなさなければならない何等か特別の事情があつたということは、けれを首肯せしめるに足る資料はないし、武田の証言の信用性についての原判決の右のような判断は、単なる憶測の域を出でないものというべく、到底合理的であるとはなし難い。(ちなみに、武田は、鶴田から現金一〇万円の供与を受けたものであるとの右事実を含む公職選挙法違反被告事件について、昭和三六年三月一〇日岡山地方裁判所で、有罪の判決の言渡を受け、その判決は、既に確定しているところである)
(四)  以上の外、鶴田の検察官に対する前記各供述調書には、「藤原から受取つた三〇万円の中から、武田竜に一〇万円を供与した外、昭和三五年一一月一四日頃、藤原の選挙運動者たる高木莞一に対し五万円を、次で、同月一七日頃、同じく宗田五百二に対し五万円をそれぞれ供与した」旨の供述記載があるところ、高木莞一の検察官に対する供述調書(昭和三五年一一月二九日附謄本)及び宗田五百二の検察官に対する供述調書(昭和三五年一二月二九日附謄本)にも、それぞれ鶴田の右自供に符合する供述記載があるのであつて、以上いずれの点からみても、鶴田の検察官の面前における供述及び武田の証言は、いずれもこれを措信することができるものというべく、右各証拠を綜合すれば、本件公訴事実中前記第三の事実は、その犯罪の証明十分であると認められるにも拘らず、前記のような理由によつて無罪を言渡した原判決は、結局証拠の価値判断を誤つたことによる事実の誤認があることに帰するものと断ぜざるを得ないから、原判決は破棄を免れない。論旨は理由がある。
一〇、検察官の論旨のうち本件公訴事実中第五の事実に関する点について
(一)  所論は、原審が本件公訴事実中、被告人は本件選挙に当選を得る目的で、自己のため投票の取纒め方を依頼すると共に、その報酬及び選挙資金等として、昭和三五年一〇月二六日頃前記大江忠治方で、被告人の弐女睦子を介して、選挙運動者たる大橋博一、同河田鋭三郎の両名に対し、現金三〇〇万円を供与して立候補届出前に選挙運動をしたものであるとの部分につき無罪の言渡をなした点について、原判決には、証拠の価値判断を誤つたことによる事実の誤認があると主張するにある。右公訴事実について、被告人は、原審公判審理の際のみならず、捜査段階においても、全面的にこれを否認しており、唯、被告人の検察官に対する昭和三六年四月九日附及び司法警察員に対する各供述調書には、「笠岡から東京へ帰る際、地元の連中が事務所開きをやり度いから、奥さんを寄越して呉れとのことであつたが、妻が来ることはできなかつた。一〇月二八日自分と妻が顔を出して事務所開きをし、その前二六日頃睦子を笠岡市の大江方へ遣つたことは事実であるが、睦子に金を托したようなことはない。一〇月二八日頃、当時出納責任者に就任すべく内定していた鶴田に、法定選挙費用として党から貰つたいわゆる公認料一〇〇万円を手渡したが、それ以外何人に対しても、如何なる趣旨の金も渡したことはない」旨の供述記載があり、原審証人としての河田、大橋、藤原睦子の三名共亦公訴事実にいうが如き金員授受の事実を否定しているけれども、右のうち河田、大橋の両名は、検察官の取調の際には、これを認めており、本件において右事実に関する直接の証拠としては、河田の検察官に対する供述調書(昭和三六年一月一三日附、同月一八日附、同月二三日附、同年四月一五日附いずれも謄本)、大橋の検察官に対する供述調書(同年一月一八日附謄本)及び藤原睦子の検察官に対する供述調書(同年二月三日附謄本)が存することは記録上明らかである。
さて、原判決は、原審証人としての河田の供述を採用して、同人が昭和三五年一二月二〇日笠岡警察署に出頭して逮捕、勾留され、同月二六日岡山東警察署に移監になつてから翌昭和三六年一月二四日保釈により釈放されるまでの経過の外、かねてから肝臓、胃腸、神経痛等の病気を患つて病弱であつた同人は、その間一日置き位に医師の治療を受けたということ、奥山警部補や山田警部補は、河田が近藤新一郎等に対して供与した金員の出所を追及した際、不正な利益誘導をなしたということ等の事実を認めた上、河田の供述調書については、同人の検察官の面前における供述の任意性に疑があるとすると共に、信用性も乏しいとなし、大橋の供述調書については、同人の検察官の面前における供述が任意にされたものであることは疑ないが、信用性は極めて薄弱であるとし、又、藤原睦子の供述調書については、同女の検察官の面前における供述の任意性に疑があり信用性を認める余地もないとみるのが相当であるとなし、結局他に公訴事実を肯認するに足る証拠は存在しないと判断したものであることは、原判決の判文に徴して明らかである。よつて、河田、大橋、藤原睦子の三名の検察官の面前における各供述の任意性或は信用性の有無について検討を加えることとする。
(二)  河田の検察官の面前における供述の任意性
原判決は、原審証人としての河田、大橋、藤原睦子の三名の各証言は重要な点で一致し、且河田の供述態度からみて、河田の供述を直ちにその全部について信用する訳にはいかないとしても、捜査官においてこれに近い言動があり、警察官の「候補者は必ず助けてやる」との言を信じた結果としての不正な利益誘導に基く供述であると推測する余地が多分にあり、又、検察官に対する供述もその影響の下になされたものと認められ、供述の任意性に疑があると考えざるを得ないと判断しているところ、山田警部補は原審及び当審証人として、又、寺尾巡査部長及び波山検事は原審証人として、河田の原審証人としての「山田警部補等は種々藤原を非難する言葉を吐いた上、君が本当のことをわしに言うのなら、それは全部ご破算にして決して藤原の身に傷がつくようにはしない、藤原は種々前にも問題があるけれども、絶対にわしの力で罪にはせん、四月の議会明けにこつそり世間に内緒で参考人として取調べる位のことだから金の出所を言えと言つて追及したので、こちらもその話に乗つてやれという気持になつた」とか「検察官の取調の際自供したのも、山田警部補が警察で言つたとおり言わないといけないと厳命したからである」等の要するに捜査官による不正な利益誘導に基き自供するに至つた旨の供述につき、いずれも右供述にかかる事実を強く否定しているのである。抑も、一警部補が候補者の起訴、不起訴を左右し得るというが如きことの絶対にあり得ないことは、所論を俟つまでもなく当然のことであるが、河田は嘗て笠岡市々議会議員であつたこともある位で、多年選挙経験のあつた同人が、三〇〇万円の選挙資金が候補者から出たという事実が表面化したのに、一警部補の力でこれを不問に付して貰えると信ずるというが如きこと等到底あり得ない筈である。然るに、河田の前記のような証言を根拠として、前記の如く、直ちに同人の捜査段階における供述を以て、警察官の「候補者は必ず助けてやる」との言を信じた結果としての不正な利益誘導に基く供述であると推測する余地が多分にあるとなし、而かも検察官に対する供述もその影響の下になされたものと認められると説示した原判決の判断については、疑をさしはさまざるを得ない。
又、河田の証言によれば、「自分が山田警部補や寺尾巡査部長から騙されたということを知つたのは、第一に釈放後睦子が逮捕されたことを知つたとき、第二に藤原が起訴されたことを知つたときのことであり、このとき初めて旨く二人に芝居を打たれたことが判つた」というにあるところ、睦子の逮捕されたのは昭和三六年一月二三日であつたことは記録上明らかであるが、その後河田は従前の自供を撤回し、或は訂正する機会があつた筈であるにも拘らず、これをなさなかつたのみか、釈放されてから三箇月近くも後の同年四月一五日の検察官の取調の際にも、従前の自供を維持しているのであつて、かかる経過に眼を蔽い、前記の如き理由により、河田の検察官の面前における供述の任意性を否定した原判決の判断は到底首肯することはできない。
(三)  河田の検察官の面前における供述の信用性
河田が睦子から本件現金三〇〇万円を受取つたという日時及びその授受の際の状況に関する点について、河田の検察官に対する各供述調書を通じ、同人の供述には或程度変遷の跡が認められ、又大橋の検察官の面前における供述との間に多少くいちがいとみるべき部分のあることは、原判決においても指摘しているとおりであるところ、原判決は、この点につき、相当印象的に記憶に残つているであろうと思われる金銭授受の日時、態様についての重要な事項に関する供述としては、余りにもあいまいであり、検察官の意の儘に動揺しているかの如き特異の感を抱かしめ、信用性に乏しいものといわなければならないと説示しているのであるが、しかしながら、元来、河田が近藤に現金五〇万円を供与したのは、昭和三五年一〇月二六日のことであつことは、近藤の検察官に対する供述調書(昭和三五年一二月七日附謄本)、証第三一号の富士銀行倉敷支店両替票写の謄本等に徴して動かし難いところであるところ、河田の検察官に対する供述調書のうち昭和三六年一月一三日附の分では、同人が睦子から三〇〇万円を受取つたのは、近藤に五〇万円を手渡した日の前日のことであつたとの記憶に基いて、昭和三五年一〇月二五日となており、昭和三六年一月一八日附の分には、「前回二五日と申したのはひよつとしたら自分の記憶違いで、自分の手から近藤に五〇万円を手渡してやつた日即ち二六日の出来事かも知れない」旨の供述記載があり、結局二五日が二六日と訂正されているのである。
次に、河田が睦子から三〇〇万円を受取つたというその現場に大橋もいたかどうかの点につき、河田の昭和三六年一月一三日附調書には、「大橋は自分に向つて、実は今日東京から金が届くことになつているのだが、あんた預つて呉れと言われ、自分は、睦子が東京から到着してから、睦子と二人で奥の一〇畳間に入り、睦子が父の選挙で色々お世話になつているが、これに三〇〇万円入つているから、お預り戴き度いと言つて差出したので、その三〇〇万円入りの茶色の封筒を受取つた」旨の供述記載があり、同年一月一八日附調書には、検察官の「睦子から三〇〇万円を受取つたとき大橋は立会わなかつたか」
との問に対する河田の答として、「自分の記憶では前回申したとおり、一対一で睦子から三〇〇万円を受取つたのであつて、傍に誰もいなかつたと思つているのであるが、或はそれも自分の記憶違いで、大橋もその傍にいたかも知れず、同人が立会つたというような気もするし、同人がそのように申しているのなら大橋の言うとおりだと思う」旨の供述記載があり、同年一月二三日附調書には、「その席に大橋がいたかどうかという点についても、その後色々考えてみたが、その席にいなかつたとも言えないし、いたとも言い切れず、実際のところ、いたかどうかということはどうしても自分には記憶が呼び起せないのである。しかし、大橋がその場にいたと言うのならそれが本当であると思う」旨の供述記載があるのであつて、その後の同年四月一五日附調書にも、従前の供述を維持する趣旨の供述記載があるのである。
元来、本件選挙運動者としての河田の地位は、出納責任者たる鶴田の取扱うべき法定選挙費用とは全く性質を異にするいわゆる「裏金」の取扱責任者であつたのであり、而かも、近藤や大橋等の申出の都度支出に当つていたのであつて、河田が多数回に亘り他の選挙運動者に手渡した金員の総額が約三二〇万円の多額に上ることは記録上明らかであるが、河田として、箇々の行為について明確な記憶を喚起できないこともあり得るところであるといわなければならない。即ち、前記のような供述内容は、これを以て故ら虚偽の供述をなさんとしているものとみるべきではなく、寧ろ明確なる記憶を喚起すべく苦慮している心理状態を如実に表現しているものと解するのが相当である。然らば河田の供述に或程度変遷の跡が認められ、又大橋の供述との間に多少くいちがいとみるべき部分があるからとて、直ちに前記の如き理由により、右供述の信用性を否定することはできないのであつて、これを否定した原判決の判断は是認し難いところである。
又、河田が昭和三五年一〇月二六日近藤に対して供与した五〇万円の出所に関する点につき、原判決は、河田の検察官に対する供述調書のうち昭和三六年一月九日附の分及び同月一三日附の分の供述記載を根拠として、河田としては、睦子から金を受取らなくても自宅から用意して持つて出たという一〇〇万円のうちから近藤に対し五〇万円を渡したとの推測も可能な訳であると説示しているけれども、これは右調書のうち前者即ち同年一月九日附の分は、河田が本件三〇〇万円の受供与を自供する以前の調書であることを無視した判断であるといわなければならない。即ち、右調書の近藤に供与した五〇万円の出所に関する供述記載部分とその後の調書のそれとの間に矛盾とみるべき部分のあることは、寧ろ当然のことであるといわなければならない。更に、原判決は、別件河田に対する公職選挙法違反被告事件(以下単に別件河田事件と称する)の第一審公判廷における同人の供述並びに原審証人山本文子及び同山川元市の各証言に徴し、河田が山本文子、山川元市の両名から各二〇万円宛借受けたという事実及び当時河田は退職金等約二〇万円を所持していたという事実を認めた上、河田が金を用意して大江方へ行つたという事実は一応肯定し得られるのであつてこれを否定すべき証拠はないとし、結局、仮に河田が睦子から三〇〇万円を受取つたという事実が真実であるとすれば、その使途との間に相当説明し難い差額が生ずるということを前提として、河田の検察官の面前における供述の信用性は乏しいものであると説示しているけれども、右の如き河田の供述や山本文子、山川元市両名の各証言を信用し得るかどうかを考察するに当つては、同人等が被告人或は証人として取調を受けた時期、経過等を無視することを許さないものといわなければならない。即ち、河田が初めて右のような供述をなしたのは、昭和三七年一二月五日の別件河田事件の第一審第一二回公判のことであり、山本文子が証人として喚問されたのは、同年一一月一二日の原審第四七回公判、同じく山川元市が喚問されたのは、同月一三日の原審第四八回公判であるが、元来、河田は捜査段階における取調の当初は、本件三〇〇万円受供与の事実を否定し、唯、「資金の調達先は話せない。その入手先は他にあるがこれについては将来も言えない」とて供述を拒否するかの如き態度を示していたのに、その後公判審理の最終段階において、初めて右借入及び退職金の件を主張するに至つたものであることは記録上明らかである。仮に若し右借入及び退職金のことが真実であるとすれば、かかる事柄は特にこれを秘匿すべき性質のものとも考えられない。然るに、捜査段階における取調の当初、右のような供述態度を示したということは、蓋し重要な意義を有するものといわなければならない、如上の経過に鑑み、右借入及び退職金に関する供述或は証言は極めて不自然であつて、容易にこれを措信することはできないものであるにも拘らず、直ちにこれを採り、以て河田の検察官の面前における供述の信用性を否定する資料となした原判決の判断は、これ亦首肯し難いところであるといわざるを得ない。
(四)  大橋の検察官の面前における供述の信用性
大橋の検察官に対する昭和三六年一月一八日附供述調書は、同人が釈放された後、初めて本件三〇〇万円授受の件について取調を受けた際作成されたものであることは、記録上容易にこれを窺い得るところであるが、原判決は、前記の如く、河田の供述と大橋の供述との間に多少くいちがいとみるべき部分のあることを以て、河田の供述の信用性を否定する理由としているのである。而して、一方大橋の供述の信用性の有無を判断するについては、重要な事項につき河田の供述との間に無視できない不一致があるとして、結局、その信用性も極めて薄弱であると説示し、即ち主として、河田の供述中の瑕疵とみるべき部分を以て大橋の供述の信用性を否定する資料としているのであるが、その思考方法については、疑をさしはさまざるを得ない。大橋の検察官に対する右供述調書(謄本)の内容を近藤の検察官に対する供述調書(特に昭和三五年一二月七日附及び同月一八日附の分いずれも謄本)その他諸般の証拠と彼此対比して仔細に検討すれば、大橋の供述の信用性は、毫もこれを疑うべき余地はないものというべく、前記の如き理由を以てこれを否定した原判決の判断はこれ亦首肯することはできない。
(五)  藤原睦子の検察官の面前における供述の任意性及び信用性
原判決は、先ず、睦子の検察官に対する昭和三六年二月三日附供述調書が作成されるに至るまでの経緯及びその後の事情として、極めて詳細に説示した上、主として睦子の原審証人としての証言に徴し、任意出頭して以来、逮捕、勾留後も終始黙否権を行使していた睦子に対し、捜査官が自白を得んとの熱意に燃え、連日警察で相当時間に亘り執拗な取調を行い、同女をして心身共に疲労させ、その状態に引続いて検察官の取調がなされたものと認められ、睦子が証人として供述した程度に不当なものはなかつたとしても、そこには同女が未婚の女性で逮捕、勾留等の経験なく、その生立、教養関係等に照してかなり行き過ぎたものがあつたのではないかと考えざるを得ないのであつて、任性意に疑があり、信用性を認める余地もないとみるのが相当であるから、睦子の供述調書にはその証拠能力を認めることはできないと判断しているものであることは、原判決の判文に徴して明らかである。
しかしながら、原審及び当審証人山田重男の証言、原審証人波山正、同寺尾賢、同山崎宥及び同松本年夫の各証言その他諸般の証拠によれば、睦子を取調べた際、警察官も検察官も、睦子が若い女性なるが故に、同女の健康状態には特に留意し、同女の取調には極めて慎重な態度を以て臨んだことが窺われるのであつて、捜査官の取調状況に関する睦子の証言は、全面的には容易にこれを措信することはできないものとみるのが相当である。
睦子は、結局、警察署における取調の際は、完全に黙否権を行使し続げ、検察官の取調の際は、若干不利益な事実の承認とみられる供述をなした外、重要な事項については供述を拒否しているものであることは記録上明らかであるが、睦子の前記供述調書の内容をみるに、先ず本件三〇〇万円授受の件については、「今の段階ではこのことにつき何も申上げ度くない。しかし否定している訳ではない。自分の身に覚えないということを申上げている訳でもない。今のところこの事実については何も申上げる訳にいかない」旨述べ、昭和三五年一〇月中笠岡市に来たかどうかの点については、「一〇月であつたといこと、その程度のことなら申してもよいが上旬、中旬、下旬のいずれとも申上げる訳にはいかない」旨述べ、次に、一〇月中笠岡市に来たときの模様については、「夜八時四五分東京発急行安芸号一等車指定席に乗つて朝一一時前後頃笠岡に着き、下車後父の乗用車トヨペツトに乗つたが、それから先は何所へ行つたか申上げる訳にいかない」旨供述しているのであつて、かかる内容の供述調書につき、前記のような理由で、睦子の検察官の面前における供述の任意性及び信用性を否定した原判決の判断は、これ亦首肯し難いところである。
(六)  要するに、河田、大橋、藤原睦子の三名の検察官の面前における各供述の任意性或は信用性はいずれもこれを否定することはできないが、進んで公訴事実を認めるに足る証拠があるかどうかについて検討するに、前記のように、被告人は捜査段階において、「一〇月二六日頃睦子を笠岡市の大江方へ遣つたことは事実であるが、睦子に金を托したようなことはない」旨供述しているところ、近藤の検察官に対する供述調書(昭和三五年一二月五日附、同月一八日附いずれも謄本)、大橋の検察官に対する供述調書(昭和三六年一月一八日附謄本)、睦子の検察官に対する供述調書(昭和三六年二月三日附謄本)、証第三六号乃至第三九号の市外電話発信交換証等諸般の証拠を綜合して認め得る次のような各事実、即ち(1)昭和三五年一〇月二三日頃、真備町での座談会があつた当日、被告人が帰京する際、近藤が被告人に対し、「今資金が切れて弱つているから何とかして貰い度い」旨申向けたのに対し、被告人は、「実は今金がないんだ。東京に帰つてから早速資金を作りお届けすることにしよう」と答えたこと、(2)同日大橋が被告人に対し、「先生が帰られた後、誰かに来て貰わなければいけないから、その点何とかして貰い度い」とか、「選挙を目前に控えて色々準備もあるから、軍資金を急いで欲しい」等と申向けたのに対し、被告人は、「それは何とか考えよう、妻か娘を寄越すことにする。二七日頃に来度いと思うのだがひよつとして遅れるかも判らんので、そのときは誰かに軍資金を届けさせる」旨答えたこと、(3)同年一〇月二四日夜八時二三分頃東京の被告人方から倉敷市の森荘太郎方へ電話をかけ、又、同夜九時頃右森方から笠岡市の大江方へ電話をかけたこと、(4)翌二五日右森方から午前一〇時頃児島市の近藤方へ、更に、午前一〇時一九分頃右大江方へ電話をかけたこと、(5)右森方から近藤方への電話による通話内容は、「東京の先生の方から金の工面ができたから、二六日にはお届けできると思う」旨のものであつたこと、(6)同月二六日朝右大江方から笠岡市神島の河田方の隣家阿部医院への呼出電話で河田に対し「昼頃までに来て貰い度い」との連絡があり、よつて、河田は大江方に赴いたこと、(7)当日午前中笠岡着の急行安芸号で睦子は笠岡市に来て直ちに大江方に赴いたこと、而して、(8)同月二九日事務所開きのあつた日頃、森方において、近藤が鶴田に対し、「選挙資金は少くとも合計一、〇〇〇万円位必要である」旨話しかけたところ、驚愕した鶴田は、「とてもそんな金は出せない。まあまあその半分位なら出せるだろう」と答えたこと等以上諸般の情況からみて、本件公訴事実に符合する河田、大橋の両名の検察官の面前における各供述は、いずれも容易にこれを措信することができるものであることが明らかであつて、それ等各証拠を綜合すれば、本件公訴事実中前記第五の事実は、その犯罪の証明十分であると認められるにも拘らず、前記のような理由によつて無罪を言渡した原判決は、結局証拠の価値判断を誤つたことによる事実の誤認があることに帰するものと断ぜざをる得ないから、原判決はこの点においても破棄を免れない。論旨は理由がある。
よつて、被告人の本件控訴は理由がないから、刑事訴訟法第三九六条によりこれを棄却すべく、又、検察官の控訴は理由があり、而かも、本件公訴事実中該論旨にかかる各事実は、原判示各事実と刑法第四五条前段の併合罪の関係にあることが明らかであるから、刑事訴訟法第三九七条第一項、第三八二条によつて原判決を破棄し、同法第四〇〇条但書に従つて、当裁判所において、更に次のとおり判決する。
(罪となるべき事実)
当裁判所は、新たに次の事実を認定する次第である。即ち、
被告人は、昭和三五年一一月二〇日施行された衆議院議員総選挙に際し、岡山県第二区から立候補して当選したものであるが、これよりさき、同年五、六月頃から来るべき衆議院議員総選挙には、自由民主党より公認される限り立候補し度いものと考え、徐々にこれを具体化してその方策を進め、遅くとも同年八月末頃には立候補を決意し、同年一〇月三〇日立候補の届出をなしたものであるところ、右選挙に当選を得る目的を以て、自己のため投票の取纒め方を依頼すると共に、その報酬及び選挙資金等として、
第一、同年九月末頃乃至一〇月初頃、同県笠岡市笠岡二九七一番地大江忠治方藤原節夫後援会事務所において、右選挙運動者である鶴田〓輔に対し、現金三〇万円を供与し、
第二、同年一〇月二六日頃、右同所において、被告人の弐女睦子を介して、右選挙運動者である大橋博一、同河田鋭三郎の両名に対し、現金三〇〇万円を供与し、以てその都度選挙の事前運動をなしたものである。
(証拠)(省略)
(法令の適用)
原判決認定の事実及び当裁判所認定の事実に法律を適用するに、被告人の原判示各所為及び当審認定の判示各所為中、金員供与の点はいずれも公職選挙法第二二一条第一項第一号に、事前運動の点はいずれも同法第二三九条第一号、第一二九条(昭和三七年法律第一一二号による改正前のもの)に該当するところ、右金員供与と事前運動とは、それぞれ一箇の行為にして数箇の罪名に触れる場合に該当するから、刑法第五四条第一項前段、第一〇条により、いずれも重い金員供与の罪の刑を以て処断すべく、所定刑中いずれも懲役刑を選択し、以上は同法第四五条前段の併合罪であるから、同法第四七条本文、第一〇条に則り、犯情が書も重いと認めるべき当審認定の判示第二の罪の刑に法定の加重をなした刑期範囲内で被告人を懲役一年六月に処する。ただし情状により、同法第二五条第一項第一号によつて、この裁判確定の日から四年間右刑の執行を猶予することとし、なお、原審及び当審における訴訟費用については、刑事訴訟法第一八一条第一項本文を適用し、全部被告人をしてこれを負担せしめることとする。
よつて、主文のとおり判決する。
(昭和四〇年三月一三日 広島高等裁判所岡山支部第一部)

 

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政治と選挙の裁判例「政党 党員 入党 入会 獲得 募集 代行」に関する裁判例一覧
(1)昭和44年 6月 5日 東京地裁 昭34(ワ)5975号 雇用関係存在確認請求事件 〔旧電気通信省免職事件〕
(2)昭和44年 4月18日 長野地裁佐久支部 昭43(わ)40号
(3)昭和44年 4月 2日 最高裁大法廷 昭41(あ)1129号 国家公務員法違反、住居侵入被告事件 〔いわゆる安保六・四仙台高裁事件・上告審〕
(4)昭和44年 3月27日 松江地裁 昭42(わ)35号 公職選挙法違反被告事件
(5)昭和44年 3月27日 徳島地裁 昭40(わ)239号 国家公務員法違反被告事件 〔徳島郵便局事件・第一審〕
(6)昭和44年 3月18日 最高裁第三小法廷 昭43(あ)487号 公職選挙法違反被告事件
(7)昭和44年 3月18日 名古屋地裁 昭44(ヨ)182号 仮処分申請事件 〔東洋プライウッド立入妨害禁止事件〕
(8)昭和44年 2月19日 仙台高裁 昭41(う)241号 地方公務員法違反、道路交通法違反事件 〔いわゆる岩教組学力テスト阻止事件・控訴審〕
(9)昭和44年 1月25日 東京地裁 昭37(行)129号 退去強制令書発付処分取消訴訟事件 〔いわゆる政治亡命裁判〕
(10)昭和43年12月25日 佐賀地裁 昭42(わ)26号 公職選挙法違反被告事件
(11)昭和43年12月24日 最高裁第三小法廷 昭41(あ)441号 公職選挙法違反被告事件
(12)昭和43年11月20日 福岡地裁小倉支部 昭42(わ)101号 住居侵入・公職選挙法違反被告事件
(13)昭和43年11月19日 大阪高裁 昭36(ネ)590号 懲戒免職処分等取消請求控訴事件 〔京都市立旭ケ丘中学校教諭懲戒免職事件〕
(14)昭和43年11月12日 福井地裁 昭41(わ)291号 収賄・贈賄被告事件
(15)昭和43年11月11日 大阪高裁 昭43(う)322号 公職選挙法違反被告事件
(16)昭和43年11月 7日 東京地裁 昭40(ヨ)2234号 仮処分申請事件 〔三菱製紙懲戒解雇事件〕
(17)昭和43年10月21日 名古屋地裁 昭41(モ)1112号 仮処分異議事件 〔全日本検数協会名古屋支部解雇事件〕
(18)昭和43年 9月30日 金沢地裁  昭41(ワ)441号 雇傭契約存続確認等請求事件 〔北陸鉄道懲戒解雇事件〕
(19)昭和43年 9月26日 大阪高裁  昭37(ネ)628号 懲戒処分無効確認控訴事件 〔三菱重工懲戒減給事件〕
(20)昭和43年 9月13日 仙台高裁 昭42(う)331号 公職選挙法違反被告事件
(21)昭和43年 7月20日 東京地裁 昭41(行ウ)141号 判定及び休職処分取消請求事件 〔鹿児島食糧事務所起訴休職事件〕
(22)昭和43年 7月12日 最高裁第二小法廷 昭42(あ)472号 住居侵入等被告事件
(23)昭和43年 7月 8日 福岡地裁 昭43(ヨ)525号 仮処分申請事件 〔八幡製鉄労組権利停止事件〕
(24)昭和43年 6月26日 札幌高裁 昭41(う)218号 建造物侵入、公務執行妨害等事件 〔いわゆる永山中学校学力テスト事件・控訴審〕
(25)昭和43年 6月25日 最高裁第三小法廷 昭43(行ツ)2号 課税処分取消請求上告事件
(26)昭和43年 6月14日 高松高裁 昭42(行ケ)4号 市議会議員選挙の効力に関する審査申立の裁決取消請求事件
(27)昭和43年 6月 6日 東京地裁 昭42(行ウ)213号 行政処分取消請求事件 〔練馬区長準公選事件〕
(28)昭和43年 5月31日 広島高裁岡山支部 昭39(ネ)10号 仮処分控訴事件 〔山陽新聞社事件〕
(29)昭和43年 3月25日 旭川地裁 昭42(わ)16号 国家公務員法違反被告事件 〔いわゆる猿払事件・第一審〕
(30)昭和43年 2月21日 福岡高裁 昭42(う)331号 郵便法違反被告事件
(31)昭和43年 2月12日 東京高裁 昭42(う)861号
(32)昭和43年 2月 2日 東京地裁 昭43(行ク)6号 行政処分執行停止申立事件
(33)昭和43年 1月18日 東京高裁 昭42(行ス)12号 行政処分執行停止決定に対する即時抗告申立事件
(34)昭和42年12月18日 名古屋地裁 昭40(ヨ)1634号 仮処分申請事件 〔中日放送不当解雇事件〕
(35)昭和42年11月29日 東京高裁 昭42(う)1251号 公職選挙法違反被告事件
(36)昭和42年10月25日 東京地裁 昭39(ヨ)2125号 仮処分申請事件 〔日本ナショナル金銭登録機懲戒解雇事件〕
(37)昭和42年10月24日 札幌地裁岩見沢支部 昭42(わ)30号 公職選挙法違反被告事件
(38)昭和42年10月23日 札幌地裁岩見沢支部 昭42(わ)103号 公職選挙法違反被告事件
(39)昭和42年10月20日 東京高裁 昭42(行ケ)34号 選挙無効等確認請求事件
(40)昭和42年10月13日 東京地裁 昭42(ヨ)10483号・昭42(ヨ)10387号 図書発行等禁止仮処分申請事件
(41)昭和42年 8月 8日 高松高裁 昭40(う)240号 公職選挙法違反被告事件
(42)昭和42年 8月 2日 東京地裁 昭40(特わ)870号・昭40(特わ)814号・昭40(特わ)841号・昭40(特わ)954号・昭40(特わ)869号・昭40(特わ)868号・昭40(特わ)781号・昭41(特わ)249号・昭40(特わ)905号・昭40(特わ)815号・昭40(特わ)865号 昭和二五年東京都条例第四四号違反被告事件
(43)昭和42年 7月28日 東京地裁 昭41(ヨ)2223号 仮処分申請事件 〔問谷製作所解雇事件〕
(44)昭和42年 7月28日 東京地裁 昭40(特わ)781号 昭和二五年東京都条例第四四号集会、集団行進及び集団示威運動に関する条例違反被告事件
(45)昭和42年 7月27日 東京地裁 昭40(特わ)554号 公職選挙法違反被告事件
(46)昭和42年 7月26日 前橋地裁 昭33(わ)383号 地方公務員法違反被告事件
(47)昭和42年 7月25日 東京高裁 昭38(ネ)3165号 一般乗合旅客自動車運送事業の免許申請却下処分取消請求控訴事件
(48)昭和42年 7月17日 東京地裁 昭40(ワ)5378号 労働契約関係存在確認請求事件 〔三菱樹脂本採用拒否事件〕
(49)昭和42年 7月10日 東京地裁 昭42(行ク)28号 行政処分執行停止申立事件
(50)昭和42年 6月30日 東京地裁 昭40(刑わ)1960号・昭40(刑わ)1959号・昭40(刑わ)1869号・昭40(刑わ)1992号・昭40(刑わ)2595号・昭40(刑わ)1462号・昭40(刑わ)1707号・昭40(刑わ)2309号・昭40(刑わ)2542号 贈賄及び受託収賄被告事件 〔いわゆる都議会議長選挙汚職事件・第一審〕
(51)昭和42年 6月29日 東京高裁 昭39(う)1553号 名誉毀損・公職選挙法違反被告事件
(52)昭和42年 6月10日 滝川簡裁 昭40(ろ)56号・昭40(ろ)57号 軽犯罪法違反被告事件
(53)昭和42年 5月30日 大阪高裁 昭41(ネ)427号・昭41(ネ)536号 損害賠償及び慰謝料請求控訴事件
(54)昭和42年 5月10日 東京地裁 昭40(刑わ)5308号・昭40(特わ)871号 昭和二五年東京都条例第四四号集会、集団行進及び集団示威運動に関する条例違反等事件 〔いわゆる日韓条約反対デモ事件・第一審〕
(55)昭和42年 4月28日 福岡高裁 昭39(う)425号 建造物侵入・公務執行妨害被告事件
(56)昭和42年 4月27日 東京地裁 昭40(特わ)594号 公職選挙法違反被告事件
(57)昭和42年 4月25日 東京地裁 昭40(特わ)579号 公職選挙法違反被告事件
(58)昭和42年 4月24日 東京地裁 昭38(ワ)2495号 解雇無効確認等請求事件 〔富士通信機懲戒解雇事件〕
(59)昭和42年 4月20日 前橋地裁 昭35(行)1号 任用関係存続確認請求事件
(60)昭和42年 3月27日 東京地裁 昭39(特わ)41号 公職選挙法違反被告事件
(61)昭和42年 3月23日 東京地裁 昭40(特わ)636号 公職選挙法違反被告事件
(62)昭和42年 3月17日 札幌地裁室蘭支部 昭40(ワ)39号 雇用契約存在確認請求事件 〔王子製紙解雇事件〕
(63)昭和42年 2月21日 東京高裁 昭39(う)1267号 公職選挙法違反被告事件
(64)昭和42年 2月 6日 仙台高裁秋田支部 事件番号不詳 住居侵入等被告事件
(65)昭和41年12月17日 東京地裁 昭38(ワ)2125号 私有建物九段会館返還請求事件
(66)昭和41年12月15日 大阪地裁 昭39(ヨ)2823号 仮処分申請事件 〔東邦紡績ショップ制解雇事件〕
(67)昭和41年11月28日 東京地裁 昭40(特わ)642号・昭40(特わ)610号・昭40(特わ)798号・昭40(特わ)580号 公職選挙法違反被告事件 〔いわゆる日本専売公社小林章派選挙違反事件・第一審〕
(68)昭和41年 8月23日 札幌地裁 昭40(行ウ)10号 課税処分取消請求事件
(69)昭和41年 7月22日 盛岡地裁 昭37(わ)26号 地方公務員法違反等事件 〔いわゆる岩教組学力テスト阻止事件・第一審〕
(70)昭和41年 6月29日 東京高裁 事件番号不詳 公職選挙法違反、出入国管理令違反被告事件
(71)昭和41年 5月31日 高松地裁 昭37(ワ)135号 懲戒停職処分無効確認請求事件 〔国鉄動力車労組四国地方本部役員懲戒停職事件〕
(72)昭和41年 5月30日 札幌地裁 昭36(行)9号 休職処分無効確認等請求事件
(73)昭和41年 5月19日 大阪高裁 昭37(う)1437号 暴力行為等処罰ニ関スル法律違反事件 〔いわゆる大阪学芸大学事件・控訴審〕
(74)昭和41年 5月18日 大阪地裁 昭38(ワ)1629号 委嘱状不法発送謝罪請求事件
(75)昭和41年 5月10日 東京高裁 昭38(ナ)23号 選挙無効事件
(76)昭和41年 4月14日 広島高裁 事件番号不詳 公職選挙法違反被告事件
(77)昭和41年 4月13日 大阪地裁 昭36(わ)5706号・昭37(わ)1855号 公務執行妨害・傷害・建造物侵入被告事件
(78)昭和41年 3月31日 大阪地裁 昭40(ヨ)2680号 仮処分申請事件 〔関西電力労組権利停止事件〕
(79)昭和41年 3月30日 大阪高裁 昭39(行ケ)2号 当選無効裁決取消請求事件
(80)昭和41年 3月24日 一宮簡裁 昭39(ろ)84号 軽犯罪法違反被告事件
(81)昭和41年 2月28日 東京地裁 昭34(ワ)8428号 土地建物所有権取得無効確認及び所有権取得登記抹消並に引渡請求事件 〔東京水交社事件〕
(82)昭和41年 1月31日 東京高裁 昭38(ネ)791号 取締役の責任追及請求事件 〔八幡製鉄政治献金事件・控訴審〕
(83)昭和41年 1月21日 東京地裁 昭31(刑わ)3221号 公務執行妨害、傷害等事件 〔いわゆる第二次国会乱闘事件〕
(84)昭和40年12月14日 東京高裁 昭40(う)656号 公職選挙法違反被告事件
(85)昭和40年11月30日 東京高裁 昭39(う)2429号 公職選挙法違反被告事件
(86)昭和40年11月26日 東京高裁 昭39(う)642号 公職選挙法違反被告事件
(87)昭和40年 9月22日 熊本地裁 昭34(行)20号 免職処分無効確認等請求事件
(88)昭和40年 8月 9日 東京地裁 昭35(刑わ)4091号 暴力行為等処罰ニ関スル法律違反等事件 〔いわゆる全学連六・一五国会侵入事件・第一審〕
(89)昭和40年 7月15日 東京地裁 昭39(刑わ)1115号・昭39(刑わ)1189号
(90)昭和40年 6月11日 新潟地裁 事件番号不詳 暴力行為等処罰ニ関スル法律違反事件 〔新潟自労組事件〕
(91)昭和40年 4月28日 最高裁大法廷 昭38(あ)233号 収賄・受託収賄・第三者収賄・贈賄被告事件
(92)昭和40年 4月27日 東京地裁 昭35(刑わ)3503号 暴力行為等処罰ニ関スル法律違反事件 〔いわゆるハガチー事件〕
(93)昭和40年 4月22日 福岡高裁 昭39(ネ)328号 除名決議無効確認請求控訴事件 〔中里鉱業労組除名事件〕
(94)昭和40年 3月13日 広島高裁岡山支部 事件番号不詳 公職選挙法違反被告事件
(95)昭和40年 3月 5日 静岡地裁浜松支部 昭39(わ)2号 公職選挙法違反、名誉毀損事件
(96)昭和40年 2月13日 秋田地裁 昭36(わ)88号 住居侵入等被告事件
(97)昭和39年12月28日 広島簡裁 事件番号不詳 公職選挙法違反被告事件
(98)昭和39年12月21日 札幌高裁函館支部 昭37(う)28号 公職選挙法違反被告事件
(99)昭和39年12月15日 東京地裁 昭38(刑わ)2385号 公職選挙法違反、公記号偽造、公記号偽造行使等事件
(100)昭和39年12月10日 最高裁第一小法廷 昭39(行ツ)16号 市議会議員選挙無効裁決取消請求事件


政治と選挙の裁判例(裁判例リスト)

■「選挙 コンサルタント」に関する裁判例一覧【1-101】
https://www.senkyo.win/hanrei-senkyo-consultant/

■「選挙 立候補」に関する裁判例一覧【1~100】
https://www.senkyo.win/hanrei-senkyo-rikkouho/

■「政治活動 選挙運動」に関する裁判例一覧【1~100】
https://www.senkyo.win/hanrei-seijikatsudou-senkyoundou/

■「公職選挙法 ポスター」に関する裁判例一覧【1~100】
https://www.senkyo.win/hanrei-kousyokusenkyohou-poster/

■「選挙 ビラ チラシ」に関する裁判例一覧【1~49】
https://www.senkyo.win/hanrei-senkyo-bira-chirashi/

■「政務活動費 ポスター」に関する裁判例一覧【1~100】
https://www.senkyo.win/hanrei-seimu-katsudouhi-poster/

■「演説会 告知 ポスター」に関する裁判例一覧【1~100】
https://www.senkyo.win/senkyo-seiji-enzetsukai-kokuchi-poster/

■「公職選挙法 ポスター 掲示交渉」に関する裁判例一覧【101~210】
https://www.senkyo.win/kousyokusenkyohou-negotiate-put-up-poster/

■「政治ポスター貼り 公職選挙法 解釈」に関する裁判例一覧【211~327】
https://www.senkyo.win/political-poster-kousyokusenkyohou-explanation/

■「公職選挙法」に関する裁判例一覧【1~100】
https://www.senkyo.win/hanrei-kousyokusenkyohou/

■「選挙 公報 広報 ポスター ビラ」に関する裁判例一覧【1~100】
https://www.senkyo.win/senkyo-kouhou-poster-bira/

■「選挙妨害」に関する裁判例一覧【1~90】
https://www.senkyo.win/hanrei-senkyo-bougai-poster/

■「二連(三連)ポスター 政党 公認 候補者」に関する裁判例一覧【1~100】
https://www.senkyo.win/hanrei-2ren-3ren-poster-political-party-official-candidate/

■「個人(単独)ポスター 政党 公認 候補者」に関する裁判例一覧【1~100】
https://www.senkyo.win/hanrei-kojin-tandoku-poster-political-party-official-candidate/

■「政党 公認 候補者 公募 ポスター」に関する裁判例一覧【1~100】
https://www.senkyo.win/hanrei-political-party-official-candidate-koubo-poster/

■「告示(公示)日 公営(公設)掲示板ポスター 政党 議員 政治家」に関する裁判例一覧【1~100】
https://www.senkyo.win/hanrei-kokuji-kouji-kouei-kousetsu-keijiban-poster-political-party-politician/

■「告示(公示)日 公営(公設)掲示板ポスター 政党 公報 広報」に関する裁判例一覧【1~100】
https://www.senkyo.win/hanrei-kokuji-kouji-kouei-kousetsu-keijiban-poster-political-party-campaign-bulletin-gazette-public-relations/

■「国政政党 地域政党 二連(三連)ポスター」に関する裁判例一覧【1~100】
https://www.senkyo.win/hanrei-kokusei-seitou-chiiki-seitou-2ren-3ren-poster/

■「国政政党 地域政党 個人(単独)ポスター」に関する裁判例一覧【1~100】
https://www.senkyo.win/hanrei-kokusei-seitou-chiiki-seitou-kojin-tandoku-poster/

■「公認 候補者 公募 ポスター 国政政党 地域政党」に関する裁判例一覧【1~100】
https://www.senkyo.win/hanrei-official-candidate-koubo-poster-kokusei-seitou-chiiki-seitou/

■「政治団体 公認 候補者 告示(公示)日 公営(公設)掲示板ポスター」に関する裁判例一覧【1~100】
https://www.senkyo.win/hanrei-political-organization-official-candidate-kokuji-kouji-kouei-kousetsu-keijiban-poster/

■「政治団体 後援会 選挙事務所 候補者 ポスター」に関する裁判例一覧【1~100】
https://www.senkyo.win/hanrei-political-organization-kouenkai-senkyo-jimusho-official-candidate-poster/

■「政党 衆議院議員 ポスター」に関する裁判例一覧【1~100】
https://www.senkyo.win/hanrei-seitou-shuugiin-giin-poster/

■「政党 参議院議員 ポスター」に関する裁判例一覧【1~100】
https://www.senkyo.win/hanrei-seitou-sangiin-giin-poster/

■「政党 地方議員 ポスター」に関する裁判例一覧【1~100】
https://www.senkyo.win/hanrei-seitou-chihou-giin-poster/

■「政党 代議士 ポスター」に関する裁判例一覧【1~100】
https://www.senkyo.win/hanrei-seitou-daigishi-giin-poster/

■「政党 ポスター貼り ボランティア」に関する裁判例一覧【1~100】
https://www.senkyo.win/hanrei-seitou-poster-hari-volunteer/

■「政党 党員 入党 入会 獲得 募集 代行」に関する裁判例一覧【1~100】
https://www.senkyo.win/hanrei-seitou-touin-nyuutou-nyuukai-kakutoku-boshuu-daikou/

■「政治団体 党員 入党 入会 獲得 募集 代行」に関する裁判例一覧【1~100】
https://www.senkyo.win/hanrei-seiji-dantai-nyuutou-nyuukai-kakutoku-boshuu-daikou/

■「後援会 入会 募集 獲得 代行」に関する裁判例一覧【1~100】
https://www.senkyo.win/hanrei-kouenkai-nyuukai-boshuu-kakutoku-daikou/


■選挙の種類一覧
選挙①【衆議院議員総選挙】に向けた、政治活動ポスター貼り(掲示交渉代行)
選挙②【参議院議員通常選挙】に向けた、政治活動ポスター貼り(掲示交渉代行)
選挙③【一般選挙(地方選挙)】に向けた、政治活動ポスター貼り(掲示交渉代行)
選挙④【特別選挙(国政選挙|地方選挙)】に向けた、政治活動ポスター貼り(掲示交渉代行)


【資料】政治活動用事前街頭ポスター新規掲示交渉実績一覧【PRドットウィン!】選挙,ポスター,貼り,代行,ポスター貼り,業者,選挙,ポスター,貼り,業者,ポスター,貼り,依頼,タウン,ポスター,ポスター,貼る,許可,ポスター,貼ってもらう,頼み方,ポスター,貼れる場所,ポスター,貼付,街,貼り,ポスター,政治活動ポスター,演説会,告知,選挙ポスター,イラスト,選挙ポスター,画像,明るい選挙ポスター,書き方,明るい選挙ポスター,東京,中学生,選挙ポスター,デザイン


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(6)握手代行/戸別訪問/ご挨拶回り 御用聞きによる戸別訪問型ご挨拶回り代行をいたします!
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(7)地域密着型ポスターPR広告貼り 地域密着型ポスターPR広告(街頭外壁掲示許可交渉代行)
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【対応可能な業種リスト|名称一覧】地域密着型ポスターPR広告(街頭外壁掲示許可交渉代行)貼り「ガンガン注目される訴求型PRポスターを貼りたい!」街頭外壁掲示ポスター新規掲示プランです。

(8)貼る専門!ポスター新規掲示! ☆貼!勝つ!広報活動・事前街頭(単独/二連)選挙ポスター!
政治活動/選挙運動ポスター貼り 勝つ!選挙広報支援事前ポスター 1枚から貼る事前選挙ポスター!
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(9)選挙立札看板設置/証票申請代行 絶対ここに設置したい!選挙立札看板(選挙事務所/後援会連絡所)
選挙事務所/後援会連絡所届出代行 公職選挙法の上限/立て札看板設置 1台から可能な選挙立札看板設置
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