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「選挙妨害 ポスター」に関する裁判例(13)平成22年12月15日 東京地裁 平21(ワ)16235号 損害賠償請求本訴事件、損害賠償等請求反訴事件

「選挙妨害 ポスター」に関する裁判例(13)平成22年12月15日 東京地裁 平21(ワ)16235号 損害賠償請求本訴事件、損害賠償等請求反訴事件

裁判年月日  平成22年12月15日  裁判所名  東京地裁  裁判区分  判決
事件番号  平21(ワ)16235号・平22(ワ)32659号
事件名  損害賠償請求本訴事件、損害賠償等請求反訴事件
裁判結果  本訴請求一部認容、反訴請求棄却  上訴等  控訴  文献番号  2010WLJPCA12158003

要旨
◆日刊新聞を発行する原告が、被告が市長選挙に立候補した際、記者会見において、原告新聞の記事が取材に基づかない事実無根の記事である旨を述べたり、ビラを配布するなどして原告の名誉を毀損したとして損害賠償を求めた(本訴)のに対し、被告が、原告新聞の同記事によって名誉を毀損されたと主張して損害賠償等を求めた(反訴)事案において、原告の記者が被告の取材を行い、それに基づいて記事に被告のコメントを掲載したものと認められるから、原告が取材を行っていない旨を摘示した被告の発言は真実ではなく、原告の無形損害に対する賠償額は300万円が相当であるなどとして本訴を一部認容し、原告が記事の内容を真実であると誤信したことには相当な理由があるとして、反訴請求を棄却した事例

裁判経過
控訴審 平成23年 5月30日 東京高裁 判決 平23(ネ)378号 損害賠償、損害賠償等反訴請求控訴事件

出典
判時 2117号15頁
ウエストロー・ジャパン

参照条文
民法709条
民法710条

裁判年月日  平成22年12月15日  裁判所名  東京地裁  裁判区分  判決
事件番号  平21(ワ)16235号・平22(ワ)32659号
事件名  損害賠償請求本訴事件、損害賠償等請求反訴事件
裁判結果  本訴請求一部認容、反訴請求棄却  上訴等  控訴  文献番号  2010WLJPCA12158003

平成21年(ワ)第16235号 損害賠償請求本訴事件
平成22年(ワ)第32659号 損害賠償等請求反訴事件

東京都中央区〈以下省略〉
原告(反訴被告) 株式会社X新聞東京本社
同代表者代表取締役 A
同訴訟代理人弁護士 山川洋一郎
同 一井泰淳
同 西山温
千葉県銚子市〈以下省略〉
被告(反訴原告) Y
同訴訟代理人弁護士 石井正二

 

 

主文

1  本訴被告は,本訴原告に対し,330万円及びこれに対する平成21年5月29日から支払済みまで年5分の割合による金員を支払え。
2  本訴原告のその余の請求を棄却する。
3  反訴原告の反訴請求をいずれも棄却する。
4  訴訟費用は,本訴反訴ともに,これを15分し,その7を本訴原告の負担とし,その余を本訴被告の負担とする。
5  この判決は,1項に限り,仮に執行することができる。

 

事実及び理由

第1  請求
1  本訴請求
本訴被告は,本訴原告に対し,1100万円及びこれに対する平成21年5月29日から支払済みまで年5分の割合による金員を支払え。
2  反訴請求
(1)  反訴被告(本訴原告。以下「原告」という。)は,反訴原告(本訴被告。以下「被告」という。)に対し,360万円及びこれに対する平成22年8月31日から支払済みまで年5分の割合による金員を支払え。
(2)  原告は,被告に対し,別紙謝罪文目録記載の謝罪文を,本判決確定の翌日から3日以内に,原告が被告住所地で発行する日刊X新聞朝刊の千葉県版記事下広告欄に,19cm×2段の大きさで掲載せよ。
第2  事案の概要
1  本訴事件は,日刊新聞を発行する原告が,被告に対し,被告が銚子市長選挙に立候補した際,被告ないし被告の当時の代理人弁護士が,記者会見において,原告発行の新聞における被告に関する「Y氏市税数十万円滞納 銚子市長選出馬予定『会社経営不振で』」と題する記事について取材に基づかない事実無根の記事である旨を述べたり,被告が同様の内容のビラを頒布するなどして,原告の名誉を毀損したとして,不法行為に基づき,慰謝料1000万円及び弁護士費用100万円を合計した1100万円及びこれに対する平成21年5月29日(訴状送達の日の翌日)から支払済みまで民法所定の年5分の割合による遅延損害金の支払を求める事案である。
反訴事件は,被告が,原告に対し,原告発行の新聞における上記記事の掲載によって,被告の名誉が毀損されたとして,不法行為に基づき,慰謝料300万円及び弁護士費用60万円を合計した360万円及びこれに対する平成22年8月31日(反訴状送達の日の翌日)から支払済みまで民法所定の年5分の割合による遅延損害金の支払並びに謝罪広告の掲載を求める事案である。
2  争いのない事実等(証拠等により容易に認定できる事実については,末尾に証拠等を記載した。)
(1)  当事者
ア 原告は,X新聞(日刊)の発行・販売等を業とする株式会社である。
イ 被告は,平成21年5月10日(以下,年の記載を省略したときは平成21年を指す。)告示同月17日投開票の銚子市長選挙に立候補することを4月1日に表明し,同告示日に立候補したが落選した者である。
被告は,株式会社a製作所(以下「a製作所」という。)の代表取締役を務め,被告の妻及び息子が,同社の取締役を務めている(甲10,被告本人〔8頁〕)。
(2)  原告の記者と被告との電話でのやり取り
X新聞成田支局記者のB(以下「B」という。)は,4月7日及び5月7日,被告と電話で市税滞納の件について話をした(ただし,上記各日における会話の内容,及び被告がこれを原告の記者による取材であると認識していたかどうかについては,当事者間に争いがある。)。
(3)  被告に関する新聞記事の内容
原告は,5月8日付けX新聞朝刊千葉県版に下記の内容の記事(以下「本件記事」という。)を掲載した。(甲1)

「10日告示の銚子市長選に出馬を表明している市民団体代表のY氏(58)が,少なくとも2006年以降,市税数十万円を滞納していたことが分かった。Y氏はX新聞の取材に,『市税を滞納していたのは事実』と認めた上で,『40万円を分納し,ほとんど払い終わった。残りもすぐに払うつもりだ』と話した。市長に当選すると,税を徴収する立場になるため,論議を呼びそうだ。
Y氏によると,滞納していたのは固定資産税で『ここ3~4年分を滞納していた』という。いつから滞納が始まり,総額はいくらに上るかなど,詳しい内容は明かさなかったが,『会社の経営不振で税金を支払う余裕がなかった』と釈明した。Y氏は市内で電機部品会社を経営している。
税滞納の事実について,Y氏は『出馬を決める時,支援者には事情を話し,理解してもらった』と述べ,『市長選には出馬する』と決意に変わりがないことを強調した。」
(4)  被告及びa製作所の市税の滞納等
被告は,過去数年にわたり,被告個人及びa製作所の固定資産税・都市計画税を滞納していたが,4月17日,24万4600円を支払い,被告個人としての滞納市税を納付し終わった(被告個人の市税の納付につき乙1の5)。ただし,本件記事掲載時においても,a製作所の滞納市税は未納のままであった。
(5)  被告による刑事告訴
被告は,5月8日,告訴人を被告,被告訴人を株式会社X新聞千葉支局支局長とする名誉毀損被疑事件について,C弁護士(以下「C弁護士」という。)を告訴代理人として選任した。(乙1の7)
C弁護士は,本件記事は告訴人である被告の名誉を毀損するものであり,被告訴人の行為は名誉毀損罪(刑法230条1項)に該当するとして,被告訴人の処罰を求める旨の告訴状を作成し,5月12日,千葉中央警察署長にあて郵送した(以下「本件告訴」という。)。
(6)  5月8日のビラの頒布等
ア 被告は,5月8日午後1時から,銚子市役所内において,被告の銚子市長選立候補を支援するD(以下「D」という。),E,Fの3名の銚子市議とともに記者会見を行い(以下「5月8日記者会見」という。),「09年5月8日付けX新聞へのコメント」と題するビラ(甲2。以下「本件コメント」という。)を頒布するとともに,同ビラを読み上げた。
イ 本件コメントには,以下の記載がある。
(ア) 「本人への取材もなく,事実を正確に報道していないX新聞に抗議し,ここに正確に報告させていただきます。」(以下「本件コメント①」という。)
(イ) 「私への取材もないのに,『X新聞への取材に・・話した』との記事を載せています。しかも『Y氏によると』といかにも私が答えたように『』付きで『コメント』なるものを報道しています。銚子市長選挙を目前に迫ったこの時期に,このような記事を掲載することは明らかに市長選挙への妨害です。厳しくX新聞に抗議すると同時に,刑事告訴を含めて弁護士と相談しています。」(以下「本件コメント②」という。)
ウ 被告は,同日,C弁護士を通じ,被告を通知人とする同日付け通知書(甲3の1)を株式会社X新聞千葉支局支局長宛に送付した。これに対し,原告は,同月11日,本件通知書に対する回答書(甲4の1)をC弁護士に送付した。
(7)  5月10日のビラの頒布等
ア 被告は,5月10日(銚子市長選挙告示日)午前10時30分ころ,被告の選挙事務所前で,出陣式を行い(以下「5月10日出陣式」という。),約70人の聴衆に対し,「市民のみなさんとともに市民が創る市政を」と題するビラ(甲5。以下「本件ビラ」という。)を頒布した(ただし,被告の上記行為への関与の有無については当事者間に争いがある。)。
イ 本件ビラには,以下の記載がある。
(ア) 「事実無根のX新聞報道に抗議!」(以下「本件ビラ①」という。)
(イ) 「X新聞5月8日付『千葉版』は,『Y氏市税数十万円滞納』の見出しで事実にもとづかない記述を掲載しました。
Gはさっそく,市役所の記者クラブで記者会見を行い,厳しく抗議しました。また,弁護士を通じ,X新聞千葉支局に抗議文を送付しました。」(以下「本件ビラ②」という。)
(ウ) 「本人取材もせずに『滞納』と虚偽報道したX新聞に,抗議の緊急記者会見をするG。」(以下「本件ビラ③」という。)
ウ 被告は,銚子市内の新聞販売店を通じて,同月13日付け「b新聞」「c新聞」「d新聞」「e新聞」「f新聞」「g日報」及び「h日報」の各日刊紙に,本件ビラ約1万3000部を折り込み,銚子市内の有権者宅等に配布した(ただし,被告の上記行為への関与の有無については当事者間に争いがある。)。
(8)  C弁護士らによる記者会見
C弁護士は,5月13日午後2時から,銚子市役所内において,D,E,Fの各銚子市議とともに,記者会見を行った(以下「本件記者会見」という。)。
本件記者会見において,C弁護士は,被告代理人として,本件記事に関し,①株式会社X新聞千葉支局長を名誉毀損罪で告訴する旨の告訴状を千葉県警千葉中央署宛に郵送したと公表した上,「Y氏個人として取材がまったくなかった。かぎ括弧付きのコメントなど寄せていない。」(以下「本件会見発言①」という。),②「Y氏が少なくとも市民税数十万円を滞納していたことがわかったと。あたかもY氏個人が税金を滞納していたというような記事にされています。」「5月8日付けの記事というものは,当方としては全く根も葉もない。市長選を控えたY氏への選挙妨害であると考えるほかありません。ということで,X新聞に抗議をするとともに,昨日付けで告訴状を警察に送っている。」(以下「本件会見発言②」という。)等,発言した。(甲20,証人C)
(9)  本件に関するc新聞の記事
株式会社c新聞社東京本社(以下「c新聞社」という。)は,同月14日,同日付けc新聞において「銚子市長選でX新聞告訴 名誉毀損でY氏」と題する記事を,同新聞のウェブサイトにおいて「名誉毀損:銚子市長選でX新聞を告訴――Y氏/千葉」と題する記事をそれぞれ掲載した(以下,上記各記事をまとめて「本件毎日記事」という。)。
本件毎日記事には以下の記載がある。(甲6,7)
ア 「会見したY氏の代理人の弁護士は『この件でY本人は読売記者の取材を受けていない。』」
イ 「『記事の内容も事実無根だ』としている。」
3  争点及びこれに関する当事者の主張
(1)  本訴請求について
ア 原告に対する名誉毀損の成否
被告が,本件コメントの頒布及び読み上げ,本件ビラの頒布,本件会見各発言(以下「本件各行為」という。)において,以下の(ア)~(ウ)の事実を摘示したことは,原告の名誉を毀損する(原告の主張)か,否(被告の主張)か。
(ア) 原告は,被告に対する取材を行っていないにも関わらず,それをしたかのように被告のコメントを本件記事に掲載した(以下「摘示事実1」という。本件コメント①②,本件ビラ③,本件会見発言①)。
(イ) 被告の市税滞納に関する本件記事は,事実無根の記事である(以下「摘示事実2」という。本件コメント①,本件ビラ①②③,本件会見発言②)。
(ウ) 原告は,これらの虚偽の事実を報道することにより,市長選挙への妨害行為を行っている(以下「摘示事実3」という。本件コメント②,本件会見発言②)。
イ 摘示事実1についての違法性阻却の有無
被告は,コメント等の頒布や記者会見において摘示事実1を公表したことについて,公共の利害に関する事実に係り,専ら公益を図る目的に出たものであり,本件コメント①②,本件ビラ③,本件会見発言①の内容はいずれも真実であるから,原告の本件各行為に対する反論として違法性が阻却されると主張するのに対し,原告は,本件記事はBが直接被告本人に電話で取材した内容に基づくものであると反論する。
ウ 摘示事実2についての違法性阻却の有無
被告は,コメント等の頒布や記者会見において摘示事実2を公表したことについて,公共の利害に関する事実に係り,専ら公益を図る目的に出たものであり,本件コメント①,本件ビラ①②③,本件会見発言②の内容はいずれも真実であるから,原告の本件各行為に対する反論として違法性が阻却されると主張するのに対し,原告は,本件記事の内容は事実無根のものではなく,真実であると反論する。
エ 摘示事実3についての違法性阻却の有無
被告は,コメントの頒布や記者会見において摘示事実3を公表したことについて,公共の利害に関する事実に係り,専ら公益を図る目的に出たものであり,本件コメント②,本件会見発言②の内容はいずれも真実であるから,正当な言論活動として違法性が阻却されると主張するのに対し,原告は,本件記事は被告に対する取材に基づいた事実の報道であり,市長選挙に立候補を予定している者に市税の滞納があった事実を報道することは国民の知る権利に奉仕する報道機関の使命であると反論する。
オ 原告の損害の内容及び額
(2)  反訴請求について
本件記事のうち,「Y氏(58)が,少なくとも2006年以降,市税数十万円を滞納していたことが分かった。」,「Y氏はX新聞の取材に,『市税を滞納していたのは事実』と認めた上で,『40万円を分納し,ほとんど払い終わった。残りもすぐに払うつもりだ』と話した。」との記載部分(以下「本件記載」という。)が被告の社会的評価を低下させることは当事者間に争いがない。
したがって,反訴請求に関する争点は,原告が本件記載を含む本件記事の掲載された新聞を発行したことについて違法性ないし責任が阻却されるか(ア),及び被告の損害の内容及び額(イ)である。
第3  争点に対する判断
1  本訴請求について
(1)  争点(1)ア(原告に対する名誉毀損の成否)について
ア 前記争いのない事実等によれば,本件コメント①②,本件ビラ③及び本件会見発言①は,原告は,被告に対する取材を行っていないにも関わらず,それをしたかのように被告のコメントなるものを本件記事に掲載したという事実を摘示し(摘示事実1),本件コメント①,本件ビラ①②③及び本件会見発言②は,被告の市税滞納に関する本件記事は,事実無根の記事であるという事実を摘示し(摘示事実2),本件コメント②及び本件会見発言②は,原告は,虚偽の事実を報道することにより,市長選挙への妨害行為を行っているという事実を摘示(摘示事実3)するものと認められる。
そして,これらの摘示事実は,原告は取材も行わず,虚偽の事実を記事に掲載して,被告に対し選挙妨害を行う報道機関であるとの印象を公衆に与えるものであり,原告の社会的評価を低下させるものである。
したがって,被告は,5月8日記者会見において,本件コメントを頒布するとともに,同コメントを読み上げること,5月10日出陣式において,聴衆に対し本件ビラを頒布し,同ビラを銚子市内の新聞販売店を通じて,5月13日付けの各日刊紙に折り込み,配布すること,本件記者会見におけるC弁護士の各発言を通じて,原告の名誉を毀損したと認められる。
イ これに対して,被告は,C弁護士の上記各発言について,同弁護士は,被告以外の「何とかしよう銚子市政」市民の会(以下「本件市民の会」という。)の数名から話を聞いた上で発言したと思われるから,同弁護士が被告の代理人として発言したことだけを理由に被告が不法行為責任を問われるものではないと主張する。しかし,前記争いのない事実等及び証拠(甲20,乙1の7,乙6,証人C,証人F〔7~8頁〕,被告本人〔17~18頁〕)によれば,被告は,C弁護士を告訴代理人として選任したこと,本件告訴の内容は,原告が被告に対し取材を行わないで作成された内容虚偽の本件記事を新聞に掲載して被告の名誉を毀損したというものであり,被告は,この告訴内容を理解していたこと,被告は,C弁護士が本件告訴に関し本件記者会見を行うこと及びその会見内容を認識し,少なくとも認識し得たこと,被告は,本件記者会見後,C弁護士の会見内容を聞いたが,何ら問題があるとは思わなかったことが認められ,これらの事実によれば,C弁護士は,依頼者である被告の意向を汲んで,被告の代理人として,被告の主張を記者会見の席で述べたもので,被告もこれを,認容していたというべきであるから,被告は,同弁護士の発言についても,不法行為者としての責任を免れないというべきである。
また,被告は,本件ビラの作成・頒布作業や各日刊紙への折り込み作業は,被告以外の本件市民の会の会員が行ったものであり,上記各作業には関与していないと主張する。しかし,被告は同会の代表であること,完成した本件ビラを見ていること,本件ビラを支援者に配布したり,日刊紙へ折り込むことも知っていたこと(被告本人〔16~17頁〕)からすれば,たとえ,実際の頒布作業等に関与していなくても,被告は,同会の会員が行った頒布作業等について,不法行為者としての責任を負うというべきである。
(2)  争点(1)イないしエ(摘示事実1ないし3につき,被告の行為の違法性が阻却されるか。)について
ア 認定事実
前記争いのない事実等に証拠(甲14~16,乙6,証人B)及び弁論の全趣旨を総合すると,以下の事実が認められる。
(ア) X新聞成田支局記者のBは,2月中旬,本件市民の会の事務所で被告と始めて会い,名刺の交換をした。その際,Bと被告は,Bの祖父の妹が被告の母の兄弟に嫁いでおり,被告とBは遠い親戚に当たることを知った。
Bは,3月下旬,先輩の記者から,税の種類や金額等の詳細は分からないが,被告が税金を滞納しているとの情報があるので,被告本人を取材して事実関係を確認するよう指示された。
(イ) Bは,上記の指示に基づき,4月7日午後,被告の携帯電話に電話をかけたが,呼び出し音が鳴るだけで応答はなかった。同日午後9時40分頃,被告から折り返しの電話がかかってきたので,Bは被告に対し,税金を滞納しているか否かを聞いたところ,被告は,滞納しているのは事実であること,選挙への出馬を決める前に支援者に伝えてあること,支援者からは早く身ぎれいにしろといわれていること,出馬を取りやめるつもりはないこと,滞納している理由はa製作所の事業が不況であること,滞納している税金をすぐに支払うつもりであること,滞納している額は100万円単位であること,原告から追及してもらっても構わないこと等を回答した。
(ウ) Bは,5月7日午後1時3分,被告の携帯電話に電話をかけ,税金滞納の件について中傷ビラも出回っているようであるが,税金は納付し終わったのかと尋ねたところ,被告は,中傷ビラについては知らないこと,40万円を支払い,ほとんど払い終わったが,あと少しだけ残っていること,滞納額は100万円単位ではないが総額は内緒であること,滞納税は固定資産税であること,銚子市の市税徴収率は7割ほどと低く,固定資産税を払えなくて苦しんでいる人が多いのでこれからはそういうことも問題となること,滞納している税金は3~4年分であること等を回答した。
イ 摘示事実1の真実性について
前記アの認定事実によれば,原告の記者であるBは被告に対し,本件記事が掲載される前に,被告の市税滞納の有無等について取材を行い,その取材における被告の発言に基づき被告のコメントを本件記事に掲載したものと認められるから,原告が被告に対する取材を行わないのに,それをしたかのように,被告のコメントを記事に掲載した旨の摘示事実1を真実と認めることはできない。
これに対し,被告本人は,4月17日の段階において滞納税を全額支払っているから,5月7日の電話において,まだ残額があり,これからも支払うつもりである旨の回答をするはずはないと供述する(被告本人〔1~2頁〕)。しかし,被告は,5月7日の時点において,自身が代表取締役を務め,被告の個人企業といえるa製作所の固定資産税等を滞納していたのであり(前記争いのない事実等(1)イ(4),被告本人〔10~11頁〕),a製作所を念頭に置いてまだ残額があると回答したと推認されるから,被告の上記供述を採用することはできない。
また,被告本人は,5月7日の電話は,Bから税金のことについて怪文書が流れていると質問されたのに対し,被告が自身に関しては全て支払っているから大丈夫だと回答し,Bから法人としての滞納はどうかと聞かれたところ,個人と法人の問題は別であると回答し,それで電話でのやり取りは終わったとも供述する(被告本人〔21~23頁〕)。しかし,同日のBとの電話でのやり取りの通話の時間は6分25.5秒であるところ(甲16),上記のような会話がなされただけなのであれば,通話時間が6分程度に及ぶとは考えられず,被告の上記供述を採用することはできない。
なお,被告は,4月7日及び5月7日のBとの電話のやり取りを取材とは認識していなかったと主張する。しかし,被告は,BがX新聞の記者であることを知っており,Bが被告に質問した税金滞納の事実は市長選の候補者及び市長としての適格性にかかわるものであるから,たとえ,Bがこれは取材である旨断らずに話を始めたとしても,被告はBとの電話でのやり取りが取材であることを当然に認識していたものと認められる(前記のとおり,被告とBは,遠い親戚の関係にあるものの,Bが新聞記者という立場を離れて被告と世間話をするような関係にはあったわけではなく,上記身分関係は,上記認定を左右しない。)。
以上のとおり,摘示事実1が真実であるとは認められないから,その余の点を判断するまでもなく,これを摘示した被告の行為の違法性は阻却されない。
ウ 摘示事実2の真実性について
前記争いのない事実等及び前記アで認定した事実によれば,被告は,過去数年にわたり,被告及びa製作所の固定資産税及び都市計画税を滞納していたこと,本件記事掲載当時,被告は,個人の市税は納付済みであったがa製作所の市税は滞納したままであったこと,被告はBに対し,4月7日の電話において,選挙への出馬を決める前に支援者には税金滞納の事実を伝えてある旨を,5月7日の電話において,滞納市税はほとんど払い終わったが,あと少しだけ残っている旨を回答したことが認められ,これらによれば,本件記事は事実無根の記事ということはできないから,本件記事は事実無根の記事である旨の摘示事実2を真実と認めることはできない。
被告は,本件記事が,被告個人が現在も市税を滞納していると記載している点で重要な部分において虚偽があると主張する。しかし,確かに,本件記事は,被告個人にいまだ滞納があるかのような記載となっているものの,本件記事掲載当時,被告が代表取締役を務め,被告の個人企業といえるa製作所は現に市税を滞納していたのであるから(前記争いのない事実等(1)イ(4)),本件記事が事実無根の記事であるとまではいえず,被告の主張を採用することはできない。
したがって,摘示事実2について,その余の点を判断するまでもなく,これを摘示した被告の行為の違法性は阻却されない。
エ 摘示事実3に関する違法性の阻却について
前記イ及びウで説示したところによれば,原告が本件記事により虚偽の事実を報道したと認めることはできない。そして,被告が市税を滞納しているか否かは,市長候補者としての適格性に関わる事実であるから,被告の税金滞納の事実を論じた本件記事を市長選挙への妨害行為の表れとまでいうこともできない。
したがって,原告は虚偽の事実を報道することにより市長選挙への妨害行為を行っている旨の摘示事実3について,これを真実であるとは認められないから,その余の点を判断するまでもなく,これを摘示した被告の行為の違法性は阻却されない。
(3)  争点(1)オ(原告の損害)について
前記争いのない事実等及び前記(1)及び(2)で説示したところによれば,本件各行為は,原告が取材対象者である被告本人に取材をすることなく事実無根の記事を掲載する報道機関であるとの印象を公衆に与えるものであり,原告の報道機関としての信用を毀損するものであったと認められる。
一方,本件各行為は,主に銚子市民を対象になされたものであり,本件各行為の公衆に与える影響力の範囲は地域的に限定されたものであったこと,本件記者会見を受けてc新聞社は,5月14日,同社の日刊紙(千葉県版)及びウェブサイトにおいて本件毎日記事を掲載したが,後者は,同月14日ないし15日ころ,削除されたこと(甲8,9),本件記者会見は,当時,本件市民の会の会員であったDの主導で行われたものであること(甲19,乙10,被告本人〔17~18頁〕),その他本件に現れた一切の事情を総合考慮すれば,原告の被った無形損害に対する相当な賠償額は300万円と認められ,原告の弁護士費用のうち30万円が本件と相当因果関係のある損害と認められる。
2  反訴請求について
(1)  争点(2)ア(本件記載について,原告の行為の違法性ないし責任が阻却されるか)について
ア 本件記載は,銚子市長選挙に立候補の意思を表明している人物について,市税滞納の事実の報道するものであるから,その事実は公共の利害に関する事実に係り,かつ,その掲載は公益を図る目的の下に行われたものと認められる。
イ 次に,本件記載が真実と認められるかについては,本件記載は,被告個人に本件記事の掲載当時いまだ市税滞納の事実があるとの印象を一般人に与えるものであるところ,本件記事掲載当時,実際には被告個人に市税滞納の事実はなかった(前記争いのない事実等(4)参照)のであるから,本件記載を真実と認めることはできない。
ウ そこで,原告が本件記載(被告個人は本件記事掲載当時も市税を滞納していたこと)を真実であると信じたことについて相当な理由が認められるかを検討する。
(ア) 前記1(2),アで認定した事実,証拠(甲14~16,証人B,被告本人)及び弁論の全趣旨によれば,Bは,4月7日及び5月7日の電話において,被告個人のことを尋ねているとの認識のもと,被告に市税滞納の事実があるかを質問し,それに対し,被告は,被告個人の市税滞納とa製作所の市税滞納の区別を明確に意識することなく,両者を区別せずに前記認定のとおり回答し,Bはこの回答を受けて,被告個人にいまだ市税滞納の事実があると判断して,本件記事を執筆し,原告は本件記事を掲載したものと認められる。
(イ) これに対し,被告本人は,被告個人の市税滞納とa製作所の市税滞納が頭の中で一体になっていたことはなく,Bの質問は個人の市税滞納に関する質問であったから,明確に滞納税を払い終わった旨回答したと供述する(被告本人〔13~14頁〕)。
しかし,5月7日の電話のやり取りにおいて,Bが被告に対し,法人としての滞納はどうかと聞き,被告が個人と法人の問題は別であると回答したという事実が認められないことは,前記1(2),イで説示したとおりである。また,a製作所の1年に納める市税は28万円であり,a製作所は3~4年分の市税を滞納していたこと(被告本人〔11~13頁〕),被告は,Bに対し,4月7日の電話において,100万円単位の滞納があると回答していること(前記1(2)ア参照)からすれば,被告は,Bに対し,同日の電話において,個人と法人の滞納税を区別せずに回答したものと推認される。さらに,被告は,同月17日,24万4600円を支払って個人の滞納税を納付し終わったが,5月7日において,a製作所の市税は滞納したままであったこと(前記争いのない事実等(4)),被告は,Bに対し,同日の電話において,40万円を支払い,ほとんど払い終わったがあと少しだけ残っていると回答したこと(前記1(2)ア参照)からすれば,被告はBに対し,同日の電話においても,個人と法人の滞納税を区別せずに回答したものと推認される。よって,個人としての滞納とa製作所としての滞納を区別して話をした旨の被告の上記供述を採用することはできない。
なお,証人Bは,本件記事を執筆する時点で,被告の市税滞納について法人分か個人分かを区別していなかったと供述する(証人B〔6~7頁〕)。しかし,Bは,被告の個人と法人とを明確に区別しない回答を受けて,被告個人に市税滞納があるという認識で本件記事を執筆したものと推認できるから,これに反する証人Bの証言は採用できない。
(ウ) 以上によれば,Bは,被告に対する2度の電話取材において,被告の,個人と法人の滞納税を明確に区別しない回答により,被告個人にいまだ市税滞納の事実があると信じて,本件記事を執筆し,原告は本件記事を掲載したと認められる。したがって,原告が被告は本件記事の掲載当時も市税を滞納していた旨の本件記載を真実であると信じたことについては相当な理由があるというべきであるから,本件記載をしたことについて,原告は責任を阻却されることになる。
3  結論
よって,原告の本訴請求は,330万円及びこれに対する訴状送達の日の翌日である平成21年5月29日から支払済みまで年5分の割合による遅延損害金の支払を求める限度で理由があるから認容し,その余は理由がないから棄却し,被告の反訴請求は,その余の点について判断するまでもなく理由がないから,いずれも棄却することとして,主文のとおり判決する。
(裁判長裁判官 廣谷章雄 裁判官 和久田道雄 裁判官 原田佳那子)

 

〈以下省略〉


「選挙妨害 ポスター」に関する裁判例一覧
(1)令和元年 5月24日 東京地裁 平28(ワ)17007号 選挙供託金制度違憲国家賠償請求事件
(2)平成30年 7月20日 福岡地裁久留米支部 平28(ワ)69号 損害賠償請求事件
(3)平成30年 2月23日 東京地裁 平27(行ウ)73号 難民の認定をしない処分取消請求事件
(4)平成28年 9月28日 東京地裁 平25(ワ)29185号 選挙無効等確認請求事件
(5)平成28年 1月13日 熊本地裁人吉支部 平26(ワ)51号 損害賠償請求事件
(6)平成27年11月18日 福岡地裁 平26(ワ)2716号 謝罪広告等請求事件
(7)平成25年12月25日 東京地裁 平24(ワ)25051号 労働組合員権利停止処分無効確認等請求事件
(8)平成25年11月29日 東京地裁 平25(ワ)18098号 被選挙権侵害による損害賠償請求事件
(9)平成24年 9月27日 東京高裁 平24(ネ)1676号 組合長選挙無効確認等請求控訴事件 〔全日本海員組合事件〕
(10)平成24年 1月16日 最高裁第三小法廷 平21(あ)1877号 殺人、銃砲刀剣類所持等取締法違反、公職選挙法違反、火薬類取締法違反被告事件
(11)平成23年 5月30日 東京高裁 平23(ネ)378号 損害賠償、損害賠償等反訴請求控訴事件
(12)平成23年 3月17日 名古屋高裁 平22(ネ)496号 損害賠償請求控訴事件
(13)平成22年12月15日 東京地裁 平21(ワ)16235号 損害賠償請求本訴事件、損害賠償等請求反訴事件
(14)平成22年10月29日 東京地裁 平19(ワ)31252号 損害賠償等請求事件
(15)平成22年 7月 1日 東京地裁 平20(ワ)31122号 損害賠償等請求事件
(16)平成22年 3月25日 岐阜地裁大垣支部 平20(ワ)253号 損害賠償請求事件
(17)平成20年10月 8日 東京地裁 平13(ワ)12188号 各損害賠償請求事件
(18)平成20年 5月26日 長崎地裁 平19(わ)131号 殺人、銃砲刀剣類所持等取締法違反、公職選挙法違反等被告事件
(19)平成20年 1月10日 東京地裁 平19(ワ)20886号 損害賠償等請求事件
(20)平成19年12月26日 東京地裁 平19(行ウ)171号 退去強制令書発付処分取消請求事件
(21)平成18年 6月29日 東京地裁 平16(特わ)973号 国家公務員法違反事件 〔国家公務員赤旗配付事件〕
(22)平成16年 3月29日 神戸地裁姫路支部 平10(ワ)686号 新日本製鐵思想差別損害賠償請求事件
(23)平成16年 2月27日 東京地裁 平7(合わ)141号 殺人、殺人未遂、死体損壊、逮捕監禁致死、武器等製造法違反、殺人予備被告事件 〔オウム真理教代表者に対する地下鉄サリン事件等判決〕
(24)平成15年 7月24日 東京地裁 平13(刑わ)2337号 有印私文書偽造、同行使被告事件
(25)平成14年 7月30日 最高裁第一小法廷 平14(行ヒ)95号 選挙無効確認請求事件
(26)平成13年 1月29日 東京地裁 平10(ワ)15657号 損害賠償等請求事件
(27)平成12年 2月23日 東京高裁 平11(ネ)5203号 謝罪広告等請求控訴同附帯控訴事件
(28)平成11年12月13日 大阪地裁 平11(ワ)8121号 損害賠償請求事件 〔大阪府知事セクハラ事件民事訴訟判決〕
(29)平成11年 9月21日 東京地裁 平10(ワ)1177号 謝罪広告等請求事件
(30)平成11年 5月19日 青森地裁 平10(ワ)307号 定時総会決議無効確認請求、損害賠償請求事件
(31)平成 9年 3月18日 大阪高裁 平8(行コ)35号 供託金返還請求控訴事件
(32)平成 8年 8月 7日 神戸地裁 平7(行ウ)41号 選挙供託による供託金返還請求事件
(33)平成 8年 3月29日 東京地裁 平5(特わ)546号 所得税法違反被告事件
(34)平成 6年12月 6日 東京地裁 平2(ワ)2211号 除名処分無効確認請求事件
(35)平成 5年 8月24日 前橋地裁 昭51(ワ)313号 損害賠償請求事件 〔東京電力(群馬)事件〕
(36)平成 5年 5月13日 大阪地裁 平4(ワ)619号 損害賠償請求事件
(37)平成 5年 4月14日 福岡高裁宮崎支部 平3(行ケ)2号 選挙の効力に関する審査申立に対する裁決取消請求事件 〔伊仙町町長選挙無効裁決取消請求訴訟〕
(38)平成 3年 5月28日 大阪地裁 昭61(ワ)7005号 市議会議員選挙投票済投票用紙差押事件
(39)平成 2年12月13日 福岡地裁小倉支部 昭61(ワ)838号 懲戒処分無効確認等請求事件 〔国鉄清算事業団(JR九州)事件〕
(40)平成 2年10月30日 大阪地裁 昭61(わ)1691号 公正証書原本不実記載、同行使、公職選挙法違反等被告事件
(41)平成 2年 3月28日 名古屋地裁 昭63(ワ)2433号 損害賠償請求事件
(42)昭和57年 6月 8日 東京地裁 昭52(ワ)3269号 除名処分無効確認等請求事件
(43)昭和56年 7月 9日 東京地裁八王子支部 昭49(特わ)242号 公職選挙法違反被告事件
(44)昭和55年10月30日 最高裁第一小法廷 昭53(オ)940号 慰謝料請求事件 〔スロットマシン賭博機事件〕
(45)昭和55年 2月14日 最高裁第一小法廷 昭54(行ツ)67号 選挙無効審査申立棄却裁決取消請求事件
(46)昭和54年11月30日 京都地裁 昭53(ワ)260号 謝罪文掲示等請求事件
(47)昭和54年 1月30日 高松高裁 昭49(う)198号 国家公務員法違反被告事件 〔高松簡易保険局選挙応援演説事件・控訴審〕
(48)昭和53年 3月30日 松山地裁西条支部 昭48(わ)107号 公職選挙法違反被告事件
(49)昭和52年 6月16日 福岡高裁 昭50(行ケ)4号 町議会議員選挙無効の裁決の取消請求事件
(50)昭和49年 6月28日 高松地裁 昭40(わ)250号 国家公務員法違反被告事件 〔高松簡易保険局員選挙応援演説事件・第一審〕
(51)昭和48年 3月29日 仙台地裁 昭42(わ)120号 公職選挙法違反被告事件
(52)昭和46年 8月27日 大阪高裁 昭46(行ケ)4号 選挙無効請求事件
(53)昭和45年12月21日 東京地裁 昭40(行ウ)121号 不当労働行為救済命令取消請求事件 〔大分銀行救済命令取消事件〕
(54)昭和44年 7月 3日 札幌高裁 昭43(う)326号 公職選挙法違反被告事件
(55)昭和43年 8月30日 福岡地裁 昭42(行ウ)18号 救済命令処分取消請求事件 〔九建日報社救済命令取消事件〕
(56)昭和42年 6月29日 東京高裁 昭39(う)1553号 名誉毀損・公職選挙法違反被告事件
(57)昭和42年 6月13日 福岡高裁 昭41(う)934号 恐喝等被告事件
(58)昭和42年 4月25日 東京地裁 昭40(特わ)579号 公職選挙法違反被告事件
(59)昭和42年 3月23日 東京地裁 昭40(特わ)636号 公職選挙法違反被告事件
(60)昭和41年10月24日 東京高裁 昭38(ナ)6号 裁決取消、選挙無効確認併合事件 〔東京都知事選ニセ証紙事件・第二審〕
(61)昭和41年 5月18日 大阪地裁 昭38(ワ)1629号 委嘱状不法発送謝罪請求事件
(62)昭和40年11月26日 東京高裁 昭39(う)642号 公職選挙法違反被告事件
(63)昭和40年 3月11日 東京高裁 昭39(う)1689号 公職選挙法違反被告事件
(64)昭和39年11月18日 東京高裁 昭39(う)1173号 公職選挙法違反被告事件
(65)昭和39年 6月29日 東京高裁 昭38(ネ)1546号 貸金請求控訴並に同附帯控訴事件
(66)昭和39年 5月29日 東京地裁 昭34(わ)2264号 公職選挙法違反被告事件
(67)昭和38年 5月27日 名古屋高裁 昭32(行ナ)2号 行政処分取消請求事件
(68)昭和37年12月21日 福岡地裁 昭33(わ)1043号 地方公務員法違反事件 〔福教組勤評反対闘争事件・第一審〕
(69)昭和37年 4月18日 東京高裁 昭35(ナ)15号 選挙無効確認請求事件
(70)昭和37年 3月15日 最高裁第一小法廷 昭36(オ)1295号 選挙無効確認請求
(71)昭和36年10月30日 東京高裁 昭32(ナ)1号 住民投票無効確認請求事件
(72)昭和36年 6月30日 東京高裁 昭34(ナ)15号 選挙無効確認訴訟請求事件
(73)昭和35年10月24日 名古屋高裁金沢支部 昭34(ナ)1号 町長選挙無効請求事件
(74)昭和35年 8月24日 札幌高裁 昭35(う)203号 名誉毀損、公職選挙法違反事件
(75)昭和35年 6月18日 東京高裁 昭34(ナ)12号 選挙無効請求事件
(76)昭和35年 5月24日 大津地裁 昭34(ワ)32号 解職行為取消請求、資格確認請求併合事件
(77)昭和33年 7月15日 東京高裁 昭32(う)562号 名誉毀損被告事件
(78)昭和32年12月26日 東京高裁 昭31(ナ)5号 選挙無効確認請求事件
(79)昭和32年 2月28日 東京高裁 昭30(ナ)28号 市議会議員選挙無効確認訴訟事件
(80)昭和31年12月27日 福岡地裁 昭30(ナ)5号 町長選挙無効確認事件
(81)昭和31年11月13日 大阪高裁 昭31(ナ)2号 選挙無効確認事件
(82)昭和31年 5月21日 東京地裁 昭28(ワ)7177号 損害賠償請求事件
(83)昭和31年 3月 5日 大阪高裁 昭30(う)1028号 傷害事件
(84)昭和30年 9月15日 東京高裁 昭30(ナ)5号 衆議院議員選挙無効確認請求事件
(85)昭和30年 4月27日 東京高裁 昭30(ナ)2号 衆議院議員選挙無効訴訟事件
(86)昭和29年11月29日 大阪高裁 昭29(う)1684号 公職選挙法違反事件
(87)昭和28年12月 4日 甲府地裁 事件番号不詳 住居侵入公務執行妨害強要暴行被告事件
(88)昭和25年12月25日 東京高裁 昭24(ナ)16号 村長解職投票無効事件
(89)昭和23年10月18日 名古屋高裁 事件番号不詳 食糧緊急措置令違反被告事件
(90)昭和 5年 9月23日 大審院 昭5(れ)1184号 衆議院議員選挙法違反被告事件


■選挙の種類一覧
選挙①【衆議院議員総選挙】に向けた、政治活動ポスター貼り(掲示交渉代行)
選挙②【参議院議員通常選挙】に向けた、政治活動ポスター貼り(掲示交渉代行)
選挙③【一般選挙(地方選挙)】に向けた、政治活動ポスター貼り(掲示交渉代行)
選挙④【特別選挙(国政選挙|地方選挙)】に向けた、政治活動ポスター貼り(掲示交渉代行)


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