「選挙妨害 ポスター」に関する裁判例(15)平成22年 7月 1日 東京地裁 平20(ワ)31122号 損害賠償等請求事件
「選挙妨害 ポスター」に関する裁判例(15)平成22年 7月 1日 東京地裁 平20(ワ)31122号 損害賠償等請求事件
裁判年月日 平成22年 7月 1日 裁判所名 東京地裁 裁判区分 判決
事件番号 平20(ワ)31122号
事件名 損害賠償等請求事件
裁判結果 一部認容 文献番号 2010WLJPCA07018003
要旨
◆某市の元市長であり衆議院議員選挙の有力候補とされていた原告について、ある宴席でセクハラや暴言があったと指摘する被告発行の週刊誌の記事が、原告の名誉を棄損するものであること、その記事の多くは真実性の証明があったとしつつも、一部の記事は真実性、相当性の証明がなく不法行為を構成するとして、原告の被告に対する損害賠償請求を一部認容し、謝罪広告請求は棄却した事例
参照条文
民法709条
民法710条
民法723条
裁判年月日 平成22年 7月 1日 裁判所名 東京地裁 裁判区分 判決
事件番号 平20(ワ)31122号
事件名 損害賠償等請求事件
裁判結果 一部認容 文献番号 2010WLJPCA07018003
神奈川県逗子市〈以下省略〉
原告 X
同訴訟代理人弁護士 志澤徹
同 今泉亜希子
同 河合繁昭
同 飯田康仁
同 久木聡子
東京都新宿区〈以下省略〉
被告 株式会社新潮社
同代表者代表取締役 A
同訴訟代理人弁護士 岡田宰
同 杉本博哉
主文
1 被告は,原告に対し,50万円及びこれに対する平成20年11月13日から支払済みまで年5分の割合による金員を支払え。
2 原告のその余の請求をいずれも棄却する。
3 訴訟費用は原告の負担とする。
4 この判決は,第1項につき仮に執行することができる。
事実及び理由
第1 請求
1 被告は,原告に対し,1000万円及びこれに対する平成20年11月13日から支払済みまで年5分の割合による金員を支払え。
2 被告は,原告に対し,その発行する雑誌「週刊○○」に,別紙1第1記載の謝罪広告を同第2記載の要領で1回掲載せよ。
第2 事案の概要
本件は,原告が,被告の発行する週刊誌「週刊○○」の誌上に,原告がセクシャルハラスメントなどを行ったことを内容とする記事(以下「本件記事」という。)を掲載されたことなどによって名誉を毀損されたと主張して,被告に対し,不法行為に基づき損害賠償及び名誉回復のための措置として謝罪広告の掲載を求める事案である。
1 前提事実(以下の事実は,(3)の後掲判示部分を除き当事者間に争いがない。)
(1) 当事者
ア 原告
原告は,平成10年ころから同18年ころまで神奈川県a市の市長の地位にあり,本件記事掲載当時,次期衆議院議員選挙の神奈川4区における民主党公認候補として有力視されていた者である。
イ 被告
被告は,「週刊○○」を始めとする各種雑誌及び書籍を発行する株式会社である。
(2) 本件記事について
ア 本件記事は,平成17年11月,b市内の小学校の50周年記念行事の後に,同小学校の近くにある居酒屋で行われた宴席(以下「本件宴席」という。)における原告の言動に関する記事である。
イ 被告は,平成20年10月2日発売の週刊○○2008年10月9日号(以下「本件雑誌」という。)において,「『前a市長』公認問題で蘇った3年前の『セクハラ前科』」という見出し(以下「本件見出し」という。)の本件記事を掲載した。本件見出しは,本件雑誌の目次欄にも掲載され,被告は,本件見出しを掲載した広告(以下「本件広告」という。)を作成した。
ウ 本件記事には,別紙2名誉毀損部分一覧表の「名誉毀損部分(請求原因)」欄1ないし7記載の各記述(以下同欄記載1の記述を「本件記述1」,記載2の記述を「本件記述2」等といい,各記載の記述を併せて「本件各記述」という。)が含まれていた。
エ 被告は,本件雑誌を相当部数印刷の上,全国の書店,コンビニエンスストア,駅売店等で販売し,また発売日の主要な全国日刊新聞朝刊及び電車内の吊り広告等に,本件広告を掲載・掲示した。
(3) 本件各記述の名誉毀損性
本件見出し,本件記述1,2,3,4,6及び本件広告は,原告が本件宴席においてセクシャルハラスメントを行った事実を摘示するものであり,本件記述5は,原告が本件宴席においてb市内の小学校の校長やその他の宴席の出席者に対して暴言を吐いた事実を摘示するものであり,本件記述7は,原告がセクシャルハラスメントに関して不合理な弁解をしている事実及び原告が不誠実であるとの評価を摘示するものであって,いずれも原告の社会的評価を低下させる記述である(なお,被告は,本件記述5及び7の一部の記述は,原告の名誉を毀損するとはいえない旨主張するが,いずれも名誉毀損性に争いがない部分と一体となって,全体として原告の社会的評価を低下させているものといえるから,被告の主張は採用できない。)。
2 争点
(1) 本件記述における公共性及び公益目的の有無(争点1)
(被告の主張)
ア 原告は,本件記事掲載当時,a市の前市長という地位にあり,来たるべき衆議院議員選挙の神奈川4区の民主党の公認争いをしていたのであって,公人としての地位を有していた。また,本件記事掲載当時,同区の民主党公認候補の決定に関しては,同党のB参議院議員(当時。以下「B議員」という。)が反対の意向を表明して同党神奈川県総支部連合会(以下「民主党神奈川県連」という。)の選挙対策本部長代行の地位を辞任するなどの経緯があり,新聞各紙でもその動向が報道され,同区の民主党公認候補争いは社会の強い関心事になっていた。
イ 本件各記述は,原告を同区の公認候補として擁立することに反対する動きの背景にある原告の行為について取り上げたものであるから,その内容は公共の利害に関する事実に当たり,また,その報道は専ら公益を図る目的に出たものである。
(原告の主張)
ア 原告は,本件記事掲載当時,既にa市長職を離れており,次期衆議院議員選挙における神奈川4区の民主党の公認も得ていなかったのだから,公人には該当しない。
イ したがって,原告の経歴に関する事項は公共の利害に関する事実に当たらず,また,本件各記述は,後掲(3)に主張するとおり,被告にとってもこれが真実であると信ずべき相当の理由が欠けていることに鑑みれば,原告あるいは民主党に対する選挙妨害とすらいいうるものであって,被告に専ら公益を図る目的はない。
(2) 本件各記述の真実性または本件各記述を真実と信じるについての相当性の有無(争点2)
ア 本件見出し,本件記述1,2,3,4,6及び本件広告におけるセクシャルハラスメントに関する記述について
(被告の主張)
(ア) 原告のセクシャルハラスメントの被害者であるとされるC(以下「C」という。)は,平成17年11月19日,b市立c小学校の50周年記念行事の後,本件宴席で原告に胸を触られたと述べている。また,当時現場にいたCの夫であるD議会議員(以下「D市議」という。)や上記50周年記念行事の実行委員長であるE(以下「E」という。)も,被告の取材に対して,これに沿う回答をした。
(イ) Eは,被告の取材に対して,上記居酒屋の店内の奥の座敷で,原告の手が近くに座った別の女性のお尻の所に触れたように見えたとも回答した。
(ウ) 原告自身,被告の取材に対し,本件宴席の翌週及び平成20年8月ころ,D市議らに対して謝罪したことを認めていた。
(エ) 民主党神奈川県連では,本件宴席に関する事実調査を行ったが,同調査は県連内部においても不十分であるとの見解が強く,平成20年9月12日には,民主党神奈川県連の4区総支部幹事長と幹事長代理の連名で,原告に対する身辺調査を求める嘆願書が民主党所属の全国会議員に配布された。
(オ) 被告は,原告が本件記事に記載されたようなセクシャルハラスメントを行ったことについて,詳細かつ具体的な取材を行った上,複数の取材結果が合致していたことから,その信用性は高いものと考えた。
(カ) 以上によれば,本件見出し,本件記述1,2,3,4,6及び本件広告における原告のセクシャルハラスメントに関する記述は真実であるか,真実であると信じるについての相当性がある。
(原告の主張)
(ア) 以下の点に照らし,セクシャルハラスメントについてのCの供述の信用性は著しく低い。
a 本件宴席は,本件記事掲載当時から見ても3年近く前の出来事であり,Cは夫であるD市議を通じて被告から取材を受けるまで,特に本件宴席での出来事を問題にしたことはなかった。
b 本件記事にいう「セクハラ」が初めて問題にされたのは,平成20年6月30日,民主党神奈川県連における衆議院議員選挙神奈川4区の公認候補者の選出過程において,D市議がこの問題を取り上げたことによるものであり,Cには夫であるD市議の政治的立場を守るために,セクシャルハラスメントが事実であると強く主張する動機が存在する。
c 原告がCの胸に触れた状況についてのD市議やEの供述は,当時Cの隣に座っていた人物が誰であるか等周囲の状況について一致しておらず,Cの供述とも一致していない。
(イ) また,本件宴席の際,居酒屋の奥の座敷に女性はおらず,原告が「奥の座敷にいた女性」に触れたということはあり得ない。
(ウ) 民主党神奈川県連では本件宴席に関する事実調査を行ったが,本件記事掲載前の平成20年7月,既に「事件性のあるセクハラの事実は確認できなかった」という報告が得られていた。
(エ) 原告が,平成20年8月ころ,D市議らに対して謝罪したのは,民主党神奈川県連の幹部から,今後同じ民主党で活動していくに当たりD市議の不信感を払拭するために謝罪した方がよいという指導に従ったものであり,セクシャルハラスメントの事実を認めたものではない。
(オ) 被告は,Cや「奥の座敷にいた女性」に対して直接の取材を行っておらず,原告と対立する政治的立場にあったF・a市議会議員(以下「F市議」という。)らに対する取材結果の評価と比較して,原告やG衆議院議員(以下「G議員」という。)らに対する取材結果を不当に低く評価している。
(カ) 以上によれば,本件見出し,本件記述1,2,3,4,6及び本件広告における原告のセクシャルハラスメントに関する記述は真実であるとはいえないし,その内容を真実であると信じるについての相当性があるともいえない。
イ 本件見出し,本件記述1,2,7及び本件広告における「前科」の記述について
(被告の主張)
「前科」は,比喩的によくないことやしくじりをした前歴の意味でも用いられる単語であるから,原告が過去に犯したセクシャルハラスメントを比喩的に表現したものであって,不相当な表現ではなく,公正な論評に該当する。
(原告の主張)
「前科」の記述は,原告が3年前にセクシャルハラスメントを行ったことについて有罪判決等の公的判断を下されたという事実を摘示するものであるところ,原告がセクシャルハラスメントについて何らかの刑事処分等の対象となったことはないから,明らかに事実に反する記述である。
ウ 本件記述5における暴言に関する記述について
(被告の主張)
(ア) D市議及びEは,被告の取材に対し,原告が本件宴席でc小学校のH校長に対して「クビにしてやる」と述べたのを始めとして,複数の人に対して暴言を吐いたと回答した。
(イ) Eは,本件宴席の後,週明けの平成17年11月21日,原告に対し,a市の秘書課を通じて,H校長に対して謝罪するように申し入れた。また,原告は,平成20年8月に,Eに対し2度謝罪を行っている。
(ウ) 以上によれば,本件記述5における暴言に関する記述は真実であるか,その内容が真実であると信じるについて相当性がある。
(原告の主張)
(ア) 原告は,当時a市長の職にあったもので,b市の人事に介入できないことは自明の理であり,H校長に対して「クビにしてやる」と述べた事実はない。
(イ) 本件宴席において,原告の発言を契機に口論が始まって場が荒れたということはあったものの,原告が暴言を吐いたという事実はなく,Eから原告に対する申入れや,原告のEに対する謝罪は,場が荒れたことに対してのものである。また,被告は暴言を吐かれた当事者であるH校長に対して何ら取材を行っていない。
(ウ) 以上によれば,本件記述5における暴言に関する記述は真実であるとの立証がされたとはいえず,その内容を真実であると信じるについて相当性があるともいえない。
エ 本件記述7における「奇っ怪な反論」との記述について
(被告の主張)
原告が,セクシャルハラスメントや暴言について否定しながら,本件宴席の同席者に対して謝罪した事実は認めているという点を捉えて,「奇っ怪」と評しているのであって,公正な論評である。
(原告の主張)
セクシャルハラスメントや暴言について,真実であることの立証がされたとも,真実であると信じるについての相当性があるともいえないから,公正な論評であるとはいえない。
(3) 損害等(争点3)
(原告の主張)
ア 本件記事掲載当時,衆議院議員選挙への立候補を予定していた原告にとって,選挙が近いと考えられる時期に,全国規模で事実無根の風評を流布されることは,著しい損害をもたらすものであり,これを金銭に評価すれば1000万円を下らない。
イ また,原告の名誉は金銭賠償のみでは到底回復しえないものであるので,本件記事の悪質性や本件雑誌の販売部数等に鑑みれば,別紙1記載の謝罪広告を掲載する必要がある。
ウ よって,原告は,被告に対し,不法行為に基づく損害賠償として1000万円及びこれに対する訴状送達の翌日である平成20年11月13日から支払済みまで年5分の割合による遅延損害金の支払と,民法723条に基づく名誉回復の措置として,別紙1記載の謝罪広告の掲載を求める。
(被告の主張)
争う。
第3 当裁判所の判断
1 認定事実
(1) 本件の事実経過
掲記の証拠及び弁論の全趣旨によれば,本件宴席での出来事に関して,以下の事実が認められる。
ア 平成17年11月19日
(ア) 同日,b市立c小学校の創立50周年記念式典が開かれ,同校の卒業生であった原告は,a市長として,式典とその祝賀会に出席した(甲6)。
(イ) その後,原告は,同式典の出席者の誘いを受けて,同小学校の付近にある居酒屋「正力」に移動し,同小学校の卒業生らと飲み始めた。その後,そこに同小学校のH校長やPTA会長,同小学校創立50周年記念行事の実行委員長であったEらも来店したため,同店の奥の座敷で,祝賀会の2次会として,本件宴席が開かれた。本件宴席には,更に,地元の神輿の会「△△」の会長やメンバーらも合流した(甲6,乙6,11)。
(ウ) 本件宴席の途中,原告は,酔ってEやH校長らに話し掛け,この発言を聞いた者の中には怒り出す者もいた(乙7ないし9,11,弁論の全趣旨として原告第1準備書面)。
(エ) しばらくして,D市議,C夫妻が来店した。D市議は,同小学校の存在するb市d区から選出された民主党所属のb市議会議員であり,本件宴席と少し離れたカウンター席に座った。原告は,当時,自身がb市d区を含む選挙区である神奈川10区から次回の衆議院議員選挙に立候補するという話が内々進行していたことから,D市議に挨拶しておかなければならないと考え,本件宴席からD夫妻の席のそばに移動し,D市議夫妻に対して,自身の立候補の話をした(甲6,証人C)。
(オ) その後,原告は,再び小学校の関係者と飲んでいたが,原告の発言に端を発して同店内で揉め事が生じ,原告は,裏口から出た方が良いと言われ,本件宴席の途中で,同店の裏口から退出した(乙7,9,11,弁論の全趣旨として原告第1準備書面)。
イ 平成17年11月21日
週が明けた同日(月曜日)の朝,Eはa市役所の秘書課に電話をかけ,原告に対して,本件宴席での非礼について,D市議やH校長にお詫びの連絡をするように伝言した。原告は,Eからのこの電話を受けて,D市議とH校長に電話したが,D市議とH校長から,特に具体的な指摘は受けなかった(甲6,乙11,原告本人)。
ウ 平成20年6月,7月ころ
(ア) 平成20年6月ころ,民主党神奈川県連において,次期衆議院議員選挙における民主党の神奈川4区の公認候補の選定が行われており,B議員らが推薦する候補者と原告との争いとなっていた。このころ開催された民主党神奈川県連の選挙対策委員会で,対策委員の一人となっていたD市議は,原告が本件宴席においてCに対してセクシャルハラスメントを行ったことを指摘して,原告の適格性を疑問視する意見を述べた(甲4,5,乙4,5,7)。
(イ) D市議の意見を受けて,民主党神奈川県連では本件宴席での原告の言動について調査を行ったが,事件性のあるようなセクシャルハラスメントはなかったという結論に達し,原告を公認候補とする方向に変更は生じなかった(甲4,5)。
エ 平成20年8月ころ
(ア) 上記結論は出たものの,民主党神奈川県連の内部から,D市議の原告に対する不信感を払拭するためにも原告が一度D市議に会って謝罪してはどうかという意見が出た。そこで,原告は,平成20年8月14日ころ,b市議会の一室において,D市議に対して,民主党神奈川県連のI選挙対策委員長ら立会いのもと,セクシャルハラスメントの事実は否定しつつ,不信を招いたことについて謝罪した。これに対し,D市議は,その場でもセクシャルハラスメントの事実はあった旨述べていたが,原告がEに対しても謝罪することを要望し,地元における了解を条件として結着することとした(甲4,5,乙1,原告本人)。
(イ) そこで,原告は,その後,居酒屋「正力」において,D市議の他に,民主党神奈川県連の代表であるG議員,△△の関係者等の同席の下,Eに対しても,仮に非礼があったとすればとの前提で同様の謝罪を行った。Eは,その謝罪を受け入れたが,その際,原告に対しセクシャルハラスメントの事実を認めるように繰り返し述べていた。また,その際,D市議やEから原告に対して,原告は当選するまで断酒すべきだといった内容の指摘があり,原告は助言を真摯に受け止めると答えた(甲4,乙11,原告本人)。
オ 平成20年9月
平成20年9月1日,民主党神奈川県連は,次期衆議院選挙の神奈川4区の公認候補について原告を擁立することを決め,党本部に上申した。これに対し,神奈川県4区総支部に所属するF市議らは,党本部の常任幹事会のメンバーや民主党所属の国会議員らに対し,原告を公認候補に選考することに異議を唱える文書や,本件宴席での原告の言動について厳重な調査を求める内容の嘆願書を配布した(甲4,乙2,3,5)。
(2) 被告による取材経過
ア 被告の週刊○○編集部に所属する記者であるJ(以下「J記者」という。)は,平成20年9月19日ころ,民主党所属の国会議員から,上記(1)オの各文書についての情報を入手した。そこで,J記者は,文書の名義人の一人であるF市議に対して取材を行い,本件の概要を聞き,上記(1)オの各文書をファクシミリで入手した(乙1ないし3,5,12,証人J)。
イ J記者は,F市議に対する取材で得た情報を基に,まずEに面談して取材を行い,①本件宴席で,原告がEに「こいつらに頭を下げることはないじゃないですか」と絡んできたこと,②原告が,H校長に対し,「あんたなんか首にしてやる」と述べたこと,③原告の手が座敷で近くに座った女性の臀部に触れたように見えたこと,④原告がCの肩越しに右手を伸ばし,胸を触ったように見えたこと,⑤原告の態度をきっかけに揉め事が起こっていたため,原告は裏口から退出してもらったこと,⑥その後,原告がEに対し,非礼があったことを謝罪したことなどを聞き取った。なお,③の座敷にいた女性については,Eから氏名を聴取することはできなかった(乙6,12,証人J)。
ウ 次に,J記者は,D市議の自宅を訪問し,自宅前の公園でD市議に対して取材を行い,同様に本件宴席の場の様子や原告による謝罪の内容を聞き取った。その際,J記者は,Cに対して直接取材することを求めたが,D市議はこれを断り,代わりに,一旦自宅に戻ってCに確認した上,原告が後ろから覆いかぶさるように手を肩から前に回し,胸に触ったそうである旨報告した(乙7,12,証人J)。
エ J記者は,G議員に対しても電話取材を行った。J記者は,G議員から,①既に行った調査の結果,本件宴席で原告に行き過ぎた発言があったこと,②原告が現職a市長として威張っていると受け取られかねない発言をしたらしいこと,③原告がCに対してポンと触れた程度のことはあったそうだという話を聞いていること,④しかし事件性のあるようなセクシャルハラスメントはなかったことなどを聴取した(甲4,乙8)。
オ J記者は,更に原告に対しても電話取材を行った。原告は,Cの身体には触れていないし,H校長に「首にしてやる」と言ったこともないと述べて,暴言やセクシャルハラスメントについて否定し,非礼な言動があったとしたらお詫びしますと仮定の上で謝罪したとの説明をした(甲7,乙9)。
カ 以上の取材結果を受けて,J記者は本件記事を執筆した(乙12)。
2 争点に対する判断
(1) 争点1(本件各記述における公共性及び公益目的の有無)について
前記前提事実(1)ア,前記認定事実(1)ウ,オによれば,原告は,平成10年ころから平成18年ころまで神奈川県a市の市長の地位にあり,本件記事ないし本件広告が掲載・掲記された平成20年10月当時,次期衆議院議員選挙の神奈川4区における民主党公認候補として有力視されていたものであるところ,平成20年6月ないし7月ころ,次期衆議院議員選挙における民主党神奈川4区の公認候補の選定が行われ,そのころ開催された民主党神奈川県連の選挙対策委員会で,対策委員の一人であったD市議から,平成17年11月19日にb市立c小学校の創立50周年記念式典及び祝賀会後に同小学校付近の居酒屋の宴席で,原告による同市議の妻に対するセクシャルハラスメントがあったと指摘して,原告の公認候補としての適格性を疑問視する意見が述べられ,その後,民主党神奈川県連でこれに関する調査が行われたというのであるから,本件記事ないし本件広告は,公職の候補者に準ずる立場にある者の適格性に関するもので,公共の利害に関する事実に係る報道であると認められる。
したがってまた,本件各記述は,その内容に照らし,専ら公益を図ることを目的とするものと推認できる。
(2) 争点2(本件各記述の真実性または本件各記述を真実と信じるについての相当性の有無)
ア 本件見出し,本件記述1,2,3,4,6及び本件広告におけるセクシャルハラスメントに関する記述について
(ア) Cに対するセクシャルハラスメントの記述について
a 以下の点に照らせば,原告のCに対するセクシャルハラスメントに関する記述は,真実であると認めるのが相当である。
(a) Cの供述
Cは,上記セクシャルハラスメントの態様について,前記居酒屋の店内の入口から見て右手にあるカウンター席に,入口側にD市議・奥側にCが並んで座っていたところ,かなり酔ってふらついているような状態の原告がD夫妻の間に立ち,左手でCの左肩を叩きながら,しなだれかかるように左腕をCの後方から回してきて,左腕,次いで胸のところに手を持ってきて触ったと供述する(証人C)。その供述は,具体的で,原告がCの肩を抱いた場面を見たとのEの陳述書記載内容(乙11)とも付合しており,信用性は高いといえる。
(b) 原告の謝罪
前記認定事実(1)イによれば,原告は,平成17年11月21日,EからD市議に詫びるよう伝言を受け,D市議に電話をしたことが認められる。この点につき,原告は,心当たりがなかったが電話したと述べるけれども(原告本人),心当たりが全くないのに,謝罪すべき内容の確認もしないまま,D市議に電話するというのは不自然というべきである。
また,前記認定事実(1)ウ,エ,(2)エによれば,平成20年6月ないし7月ころ,次期衆議院議員選挙における民主党神奈川4区の公認候補の選定が行われており,そのころ開催された民主党神奈川県連の選挙対策委員会で,対策委員の一人であったD市議から,平成17年11月19日にb市立c小学校の創立50周年記念式典及び祝賀会後に同小学校付近の居酒屋の宴席で,原告による同市議の妻に対するセクシャルハラスメントがあったと指摘して,原告の公認候補としての適格性を疑問視する意見が述べられ,その後,民主党神奈川県連は,これに関する調査を行い,その調査の過程で,原告がCに触れた程度のことはあったらしいとの話は出たものの,事件性のあるようなセクシャルハラスメントはなかったとの結論を出したが,D市議の原告に対する不信感を払拭するためにもD市議に謝罪してはどうかとの民主党神奈川県連内部の意見を受けて,原告は,平成20年8月14日にD市議に謝罪し,そのころ,Eに対しても謝罪した事実が認められる。
この点につき,原告は,セクシャルハラスメントの事実は否定しつつ,不信を招いたことについて謝罪したと述べるけれども(原告本人),なされた経緯に照らすと,上記謝罪は,原告のCに対するセクシャルハラスメント疑惑について不信感を与えるような言動についてなされたものというべきである。
(c) 同席者の認識
本件宴席に同席したEも,原告がCに顔を寄せて肩を抱いて,Cの隣にいたD市議に何か言い寄ったのを見たという陳述をしている(乙11)。
(d) 民主党神奈川県連の調査
そして,民主党神奈川県連の調査の過程でも,原告がCに触れた程度のことはあったらしいとの話は出ていたのであり,同調査は,「事件性のあるような」セクシャルハラスメントはなかったと結論づけたに止まる上,前記認定事実(1)エによれば,D市議及びEは,原告の謝罪を受け入れる一方で,原告がセクシャルハラスメントに及んだと述べた上で,当選するまで断酒すべきとのかなり厳しい指摘をしたことが認められる。
こうした事情を考えれば,Cの証言は信用することができ,原告がCに対し本件宴席において,酔ってCの意に反して,しなだれかかるようにして肩に手を回し,手が胸に触れるなど,セクシャルハラスメントと受け取られる行為に及んだことが認められるというべきである。
この点につき,原告は,本件宴席で,Cの身体に触れていない旨供述するけれども,その供述は,前示の事実に加え,原告が本件宴席で,相当程度飲んでいたこと(原告本人)に照らし,採用することができない。
b これに対し,原告は,Cの上記供述の信用性を争うが,次のとおり,いずれも理由がない。
(a) 原告は,Cの記憶喚起ないしその表現は,セクシャルハラスメントがあったとされる時点から少なからぬ年数を経てなされており,Cの記憶の正確性の保証がない旨主張する。
しかし,セクシャルハラスメントは,通常,女性にとって極めて不快な体験であって,記憶が容易に減退するような出来事とは考えられない上,Cは,セクシャルハラスメントの場面のみならず,その当時の宴席の状況を比較的詳細に供述しているところ,その内容は自然で,他の関係者の供述等とも概ね一致しているのであるから,Cの当時の記憶は比較的よく保たれているものと認められ,原告の上記主張は採用できない。
(b) 原告は,Cは夫であるD市議の政治的立場を守るために,事実に反してセクシャルハラスメントがあったと供述する動機があると主張する。
確かに,D市議が神奈川4区の民主党公認候補の選考において原告に対する否定的意見を述べたことは前記認定のとおりである(前記1(1)ウ(ア))。しかしながら,原告の本件宴席での言動については,Eが既に平成17年11月21日当時から,謝罪すべきとして問題としており(1(1)イ),原告の上記主張は採用できない。
(c) 原告は,セクシャルハラスメントがあったとされる場面で,原告を挟んでCの隣にいたのが誰かの点でCとEの供述に一致しない点があるとして,Cの供述に信用性がない旨主張する。
確かに,Eは,前記居酒屋のカウンター席に入口側からD市議・C・Eの並びで座っていたところ,原告がCとEの間に立って,Cに顔を寄せて肩を抱いて,D市議の方を向いて言い寄っていたという供述をしていると認められ(乙6,11),前記Cの供述とは状況が一致しない部分がある。
しかし,前記居酒屋では,そのカウンター席にD市議,C,Eの順に並んで座っていたこともあり,そこに奥の座敷にいた原告が近づいてきた状況であったと認められるから(甲6,乙11,証人C),CとEの上記供述の食い違いは本質的ではない部分についての記憶の食い違いとして理解しうるもので,Cの供述の核心部分の信用性を揺るがすものとはいえないし,原告自身,本件宴席で,Cに近づいた場面として述べるのは,正にCが供述するようにD市議が隣席にいた場面であったというのであるから(甲6,原告本人),原告の上記主張は採用できない。
c なお,Cは,原告が故意にCの胸に触れたと思う旨供述する(証人C)。しかしながら,原告が当時相当程度飲んでいたこと(前記a)からすれば,原告がCの肩に手を回した際,誤って胸に触れた可能性も否定できず,原告が故意にCの胸に触れたとまで認めることはできない。
しかしながら,少なくとも,相手方の意に反し,酔ってしなだれかかるように女性の肩に手を回し,その手が胸に触れること自体,セクシャルハラスメントに当たるといえること,原告の行為によって,Cが著しく不快に感じたと認められること(証人C),本件記述6は故意に触れたかどうかが直ちに明確な表現とはいえず,本件各記述の主題は原告によるセクシャルハラスメントの存在であることからすれば,胸に触ったのが故意でなかったとしても,本件記述6のCに関する記述には,真実性の証明があったといえ,この点は上記結論に影響を及ぼすものではない。
d 以上によれば,本件見出し,本件記述1,2,3,4,6及び本件広告における「セクハラ」の記載あるいはCに対するセクシャルハラスメントの記述については,いずれも真実性の証明があったといえる。
(イ) 「奥の座敷にいた女性」に対するセクシャルハラスメントの記述(本件記述6)について
a 本件記述6の「Xさんは奥の座敷でも女性の腰に手を回し,お尻を触っているようにも見えました」との記述についての真実性の証明対象は,不確実な情報であることを示す表現を用いているものの,読み手にある程度当該事実が存在するという印象を与えるものである以上,「原告が奥の座敷で女性の腰に手を回し,お尻を触っていたこと」であると解すべきである。
b 本件においては,Eは原告の手が近くに座った女性の臀部に触ったように見えたと陳述するけれども,その陳述は,「見えた」という曖昧な表現に止まり(乙6,11),その女性の氏名も明らかでなく,裏付聴取も行われていない(証人J)。その他本件全証拠によっても「原告が奥の座敷で女性の腰に手を回し,お尻を触っていたこと」を認めるに足りる証拠はなく,Eの上記供述のみで,真実と信じることが相当ともいえない。
したがって,本件記述6の奥の座敷にいた女性に関する記述については,真実性の証明がないし,真実と信じるについて相当な理由があるとも認められない。
イ 本件見出し,本件記述1,2,7及び本件広告における「セクハラ前科」の記述について
(ア) 「前科」は,比喩的によくないことやしくじりをした前歴の意味でも用いられる単語であり,他方,セクシャルハラスメントは必ずしも刑事上処罰されるべき行為であるとはいえないのであるから,本件記事や本件広告の一般的な読み手が,「セクハラ前科」という記述から直ちに原告に対して有罪判決等の公的判断が下されたという事実が摘示されていると理解するものとは認められない。
したがって,「セクハラ前科」の記述について真実性の証明対象となるのは,刑事処分等何らかの公的判断の存在ではなく,過去に原告がセクシャルハラスメントという社会的に見て不適切と評価される行為を行ったことと解すべきである。
(イ) そして,前記アにおいて示したとおり,本件記事掲載時の約3年前に,原告がしなだれかかるようにしてCの肩に手を回し,手が胸に触れたというセクシャルハラスメントを行ったことについては真実性の証明があるのであるから,「セクハラ前科」の記述についても真実性の証明があると認められる。
ウ 本件記述5における暴言に関する記述について
(ア) Eは,原告がH校長に対して「あんたなんかいつでも首にできる」と暴言を吐いたと供述する(乙6,11)。
(イ) この点,前記認定事実,特に,本件宴席で,原告の発言に端を発して揉め事が生じ,原告が本件宴席の途中で,裏口から退出したこと(前記1(1)ア(オ)),Eが本件宴席の直後の平成17年11月21日に,原告に対し,H校長に対しても非礼を詫びるように連絡し,原告がH校長に電話したこと(前記1(1)イ),平成20年8月14日ころ,原告がD市議に対し,b市議会の一室で謝罪した際,D市議が,地元における了解を条件として結着することを要請したこと(前記1(1)エ(ア)),原告が,同月,居酒屋「正力」でEに謝罪し,その際,原告に対し,当選するまで断酒すべきだとの指摘があったこと(前記1(1)エ(ア))からすれば,原告がかなりの程度酔った状態で,H校長やEに対して非礼な発言をしたことが認められ,これらの事実に照らせば,原告による暴言についてのEの供述は,その内容については信用することができる。
(ウ) 原告は,本件宴席の当時a市長であってb市立小学校の校長に対しては何の人事権も持っていないことから,そのような供述をするはずがないと主張する。
しかしながら,原告が酒に酔っていた状況や,原告が本件宴席において神奈川10区からの立候補の可能性について話していたことを考慮すると,この主張は直ちには採用できない。
(エ) 以上によれば,本件記述5における暴言の記述については,真実性の証明があったということができる。
エ 本件記述7における「奇っ怪な反論」の記述について
(ア) 「奇っ怪な反論」との記述は,原告の反論に対して否定的な評価を与える記述であり論評に当たる。したがって,当該記述に関する真実性の証明の対象は当該論評の前提となる事実であり,本件記述7においては,原告がD市議やEに対して謝罪したことを認めながら,本件宴席におけるセクシャルハラスメントや暴言といった言動を否定する反論を行った事実である。
(イ) そして,その際の原告の反論は,前記認定事実(2)オのとおりであり,論評の前提となる事実は真実であると認められ,「奇っ怪」との表現も,自由な論評の範囲を逸脱するものとはいえない。したがって,「奇っ怪な反論」という記述については,不法行為は成立しない。
(ウ) なお,原告は,被告による原告の反論の要約の方法が不当であるとも主張するが,本件記述7においては,原告の反論として,原告がCに対してセクシャルハラスメントをしたことはないこと,H校長に対する暴言を吐いた覚えはないこと,D議員らが原告に対して不信感を持っていることからこれに対して謝罪したにすぎずセクシャルハラスメントや暴言に対して謝罪したわけではないことが記述されており,これらは原告の反論の骨子を短く指摘するものであって,内容に誤りはなく,その表現も不相当とはいえない。したがって,この点についての原告の主張も採用できない。
(3) 争点3(損害等)について
ア 損害賠償について
以上によれば,本件記述6のうち,「奥の座席にいた女性」に対するセクシャルハラスメントの記述部分については,真実性,相当性の証明がなく,原告に対する不法行為に該当する。
そして,上記記述は,Cに対するセクシャルハラスメントの記述に比して,付随的な記述に止まるけれども,原告が,他の女性の臀部に触ったとの指摘をすることによって,原告が故意に女性に触る性癖を有しているとの印象を強める記述であることに照らせば,原告の社会的評価をより低下させる記述といえる。
一方,前記認定のとおり,原告のCに対するセクシャルハラスメントの記述については,真実性が認められ,「セクハラ前科」と記述されてもやむを得ない状況にあったこと,本件記事の中核は,Cに対するセクシャルハラスメントの記述であり,原告の社会的評価の低下も,殆ど真実性の証明があった部分で生じていると見ることができること,「奥の座席にいた女性」についての記述は,匿名のコメントとして紹介され,表現振りも「触っているようにも見えました」との曖昧な記述があるに止まること等に照らせば,上記記述によって,原告に生じた損害が大きいとはいえない。
以上によれば,原告の地位,本件雑誌の販売状況等を考慮しても,原告の損害は,50万円と認めるのが相当である。
イ 謝罪広告について
以上のとおり,不法行為の成立する部分が,本件記事の付随的な部分に止まることに照らせば,原告の名誉回復のために,謝罪広告を掲載する必要があるとは認められない。
第4 結論
以上によれば,原告の請求は,主文第1項の限度で理由があるから認容し,その余の請求はいずれも理由がないから棄却することとし,訴訟費用の負担につき民訴法64条ただし書を,仮執行の宣言につき同法259条1項を,それぞれ適用して,主文のとおり判決する。
(裁判長裁判官 秋吉仁美 裁判官 今岡健 裁判官 住田知也)
〈以下省略〉
「選挙妨害 ポスター」に関する裁判例一覧
(1)令和元年 5月24日 東京地裁 平28(ワ)17007号 選挙供託金制度違憲国家賠償請求事件
(2)平成30年 7月20日 福岡地裁久留米支部 平28(ワ)69号 損害賠償請求事件
(3)平成30年 2月23日 東京地裁 平27(行ウ)73号 難民の認定をしない処分取消請求事件
(4)平成28年 9月28日 東京地裁 平25(ワ)29185号 選挙無効等確認請求事件
(5)平成28年 1月13日 熊本地裁人吉支部 平26(ワ)51号 損害賠償請求事件
(6)平成27年11月18日 福岡地裁 平26(ワ)2716号 謝罪広告等請求事件
(7)平成25年12月25日 東京地裁 平24(ワ)25051号 労働組合員権利停止処分無効確認等請求事件
(8)平成25年11月29日 東京地裁 平25(ワ)18098号 被選挙権侵害による損害賠償請求事件
(9)平成24年 9月27日 東京高裁 平24(ネ)1676号 組合長選挙無効確認等請求控訴事件 〔全日本海員組合事件〕
(10)平成24年 1月16日 最高裁第三小法廷 平21(あ)1877号 殺人、銃砲刀剣類所持等取締法違反、公職選挙法違反、火薬類取締法違反被告事件
(11)平成23年 5月30日 東京高裁 平23(ネ)378号 損害賠償、損害賠償等反訴請求控訴事件
(12)平成23年 3月17日 名古屋高裁 平22(ネ)496号 損害賠償請求控訴事件
(13)平成22年12月15日 東京地裁 平21(ワ)16235号 損害賠償請求本訴事件、損害賠償等請求反訴事件
(14)平成22年10月29日 東京地裁 平19(ワ)31252号 損害賠償等請求事件
(15)平成22年 7月 1日 東京地裁 平20(ワ)31122号 損害賠償等請求事件
(16)平成22年 3月25日 岐阜地裁大垣支部 平20(ワ)253号 損害賠償請求事件
(17)平成20年10月 8日 東京地裁 平13(ワ)12188号 各損害賠償請求事件
(18)平成20年 5月26日 長崎地裁 平19(わ)131号 殺人、銃砲刀剣類所持等取締法違反、公職選挙法違反等被告事件
(19)平成20年 1月10日 東京地裁 平19(ワ)20886号 損害賠償等請求事件
(20)平成19年12月26日 東京地裁 平19(行ウ)171号 退去強制令書発付処分取消請求事件
(21)平成18年 6月29日 東京地裁 平16(特わ)973号 国家公務員法違反事件 〔国家公務員赤旗配付事件〕
(22)平成16年 3月29日 神戸地裁姫路支部 平10(ワ)686号 新日本製鐵思想差別損害賠償請求事件
(23)平成16年 2月27日 東京地裁 平7(合わ)141号 殺人、殺人未遂、死体損壊、逮捕監禁致死、武器等製造法違反、殺人予備被告事件 〔オウム真理教代表者に対する地下鉄サリン事件等判決〕
(24)平成15年 7月24日 東京地裁 平13(刑わ)2337号 有印私文書偽造、同行使被告事件
(25)平成14年 7月30日 最高裁第一小法廷 平14(行ヒ)95号 選挙無効確認請求事件
(26)平成13年 1月29日 東京地裁 平10(ワ)15657号 損害賠償等請求事件
(27)平成12年 2月23日 東京高裁 平11(ネ)5203号 謝罪広告等請求控訴同附帯控訴事件
(28)平成11年12月13日 大阪地裁 平11(ワ)8121号 損害賠償請求事件 〔大阪府知事セクハラ事件民事訴訟判決〕
(29)平成11年 9月21日 東京地裁 平10(ワ)1177号 謝罪広告等請求事件
(30)平成11年 5月19日 青森地裁 平10(ワ)307号 定時総会決議無効確認請求、損害賠償請求事件
(31)平成 9年 3月18日 大阪高裁 平8(行コ)35号 供託金返還請求控訴事件
(32)平成 8年 8月 7日 神戸地裁 平7(行ウ)41号 選挙供託による供託金返還請求事件
(33)平成 8年 3月29日 東京地裁 平5(特わ)546号 所得税法違反被告事件
(34)平成 6年12月 6日 東京地裁 平2(ワ)2211号 除名処分無効確認請求事件
(35)平成 5年 8月24日 前橋地裁 昭51(ワ)313号 損害賠償請求事件 〔東京電力(群馬)事件〕
(36)平成 5年 5月13日 大阪地裁 平4(ワ)619号 損害賠償請求事件
(37)平成 5年 4月14日 福岡高裁宮崎支部 平3(行ケ)2号 選挙の効力に関する審査申立に対する裁決取消請求事件 〔伊仙町町長選挙無効裁決取消請求訴訟〕
(38)平成 3年 5月28日 大阪地裁 昭61(ワ)7005号 市議会議員選挙投票済投票用紙差押事件
(39)平成 2年12月13日 福岡地裁小倉支部 昭61(ワ)838号 懲戒処分無効確認等請求事件 〔国鉄清算事業団(JR九州)事件〕
(40)平成 2年10月30日 大阪地裁 昭61(わ)1691号 公正証書原本不実記載、同行使、公職選挙法違反等被告事件
(41)平成 2年 3月28日 名古屋地裁 昭63(ワ)2433号 損害賠償請求事件
(42)昭和57年 6月 8日 東京地裁 昭52(ワ)3269号 除名処分無効確認等請求事件
(43)昭和56年 7月 9日 東京地裁八王子支部 昭49(特わ)242号 公職選挙法違反被告事件
(44)昭和55年10月30日 最高裁第一小法廷 昭53(オ)940号 慰謝料請求事件 〔スロットマシン賭博機事件〕
(45)昭和55年 2月14日 最高裁第一小法廷 昭54(行ツ)67号 選挙無効審査申立棄却裁決取消請求事件
(46)昭和54年11月30日 京都地裁 昭53(ワ)260号 謝罪文掲示等請求事件
(47)昭和54年 1月30日 高松高裁 昭49(う)198号 国家公務員法違反被告事件 〔高松簡易保険局選挙応援演説事件・控訴審〕
(48)昭和53年 3月30日 松山地裁西条支部 昭48(わ)107号 公職選挙法違反被告事件
(49)昭和52年 6月16日 福岡高裁 昭50(行ケ)4号 町議会議員選挙無効の裁決の取消請求事件
(50)昭和49年 6月28日 高松地裁 昭40(わ)250号 国家公務員法違反被告事件 〔高松簡易保険局員選挙応援演説事件・第一審〕
(51)昭和48年 3月29日 仙台地裁 昭42(わ)120号 公職選挙法違反被告事件
(52)昭和46年 8月27日 大阪高裁 昭46(行ケ)4号 選挙無効請求事件
(53)昭和45年12月21日 東京地裁 昭40(行ウ)121号 不当労働行為救済命令取消請求事件 〔大分銀行救済命令取消事件〕
(54)昭和44年 7月 3日 札幌高裁 昭43(う)326号 公職選挙法違反被告事件
(55)昭和43年 8月30日 福岡地裁 昭42(行ウ)18号 救済命令処分取消請求事件 〔九建日報社救済命令取消事件〕
(56)昭和42年 6月29日 東京高裁 昭39(う)1553号 名誉毀損・公職選挙法違反被告事件
(57)昭和42年 6月13日 福岡高裁 昭41(う)934号 恐喝等被告事件
(58)昭和42年 4月25日 東京地裁 昭40(特わ)579号 公職選挙法違反被告事件
(59)昭和42年 3月23日 東京地裁 昭40(特わ)636号 公職選挙法違反被告事件
(60)昭和41年10月24日 東京高裁 昭38(ナ)6号 裁決取消、選挙無効確認併合事件 〔東京都知事選ニセ証紙事件・第二審〕
(61)昭和41年 5月18日 大阪地裁 昭38(ワ)1629号 委嘱状不法発送謝罪請求事件
(62)昭和40年11月26日 東京高裁 昭39(う)642号 公職選挙法違反被告事件
(63)昭和40年 3月11日 東京高裁 昭39(う)1689号 公職選挙法違反被告事件
(64)昭和39年11月18日 東京高裁 昭39(う)1173号 公職選挙法違反被告事件
(65)昭和39年 6月29日 東京高裁 昭38(ネ)1546号 貸金請求控訴並に同附帯控訴事件
(66)昭和39年 5月29日 東京地裁 昭34(わ)2264号 公職選挙法違反被告事件
(67)昭和38年 5月27日 名古屋高裁 昭32(行ナ)2号 行政処分取消請求事件
(68)昭和37年12月21日 福岡地裁 昭33(わ)1043号 地方公務員法違反事件 〔福教組勤評反対闘争事件・第一審〕
(69)昭和37年 4月18日 東京高裁 昭35(ナ)15号 選挙無効確認請求事件
(70)昭和37年 3月15日 最高裁第一小法廷 昭36(オ)1295号 選挙無効確認請求
(71)昭和36年10月30日 東京高裁 昭32(ナ)1号 住民投票無効確認請求事件
(72)昭和36年 6月30日 東京高裁 昭34(ナ)15号 選挙無効確認訴訟請求事件
(73)昭和35年10月24日 名古屋高裁金沢支部 昭34(ナ)1号 町長選挙無効請求事件
(74)昭和35年 8月24日 札幌高裁 昭35(う)203号 名誉毀損、公職選挙法違反事件
(75)昭和35年 6月18日 東京高裁 昭34(ナ)12号 選挙無効請求事件
(76)昭和35年 5月24日 大津地裁 昭34(ワ)32号 解職行為取消請求、資格確認請求併合事件
(77)昭和33年 7月15日 東京高裁 昭32(う)562号 名誉毀損被告事件
(78)昭和32年12月26日 東京高裁 昭31(ナ)5号 選挙無効確認請求事件
(79)昭和32年 2月28日 東京高裁 昭30(ナ)28号 市議会議員選挙無効確認訴訟事件
(80)昭和31年12月27日 福岡地裁 昭30(ナ)5号 町長選挙無効確認事件
(81)昭和31年11月13日 大阪高裁 昭31(ナ)2号 選挙無効確認事件
(82)昭和31年 5月21日 東京地裁 昭28(ワ)7177号 損害賠償請求事件
(83)昭和31年 3月 5日 大阪高裁 昭30(う)1028号 傷害事件
(84)昭和30年 9月15日 東京高裁 昭30(ナ)5号 衆議院議員選挙無効確認請求事件
(85)昭和30年 4月27日 東京高裁 昭30(ナ)2号 衆議院議員選挙無効訴訟事件
(86)昭和29年11月29日 大阪高裁 昭29(う)1684号 公職選挙法違反事件
(87)昭和28年12月 4日 甲府地裁 事件番号不詳 住居侵入公務執行妨害強要暴行被告事件
(88)昭和25年12月25日 東京高裁 昭24(ナ)16号 村長解職投票無効事件
(89)昭和23年10月18日 名古屋高裁 事件番号不詳 食糧緊急措置令違反被告事件
(90)昭和 5年 9月23日 大審院 昭5(れ)1184号 衆議院議員選挙法違反被告事件
■選挙の種類一覧
選挙①【衆議院議員総選挙】に向けた、政治活動ポスター貼り(掲示交渉代行)
選挙②【参議院議員通常選挙】に向けた、政治活動ポスター貼り(掲示交渉代行)
選挙③【一般選挙(地方選挙)】に向けた、政治活動ポスター貼り(掲示交渉代行)
選挙④【特別選挙(国政選挙|地方選挙)】に向けた、政治活動ポスター貼り(掲示交渉代行)
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