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「選挙妨害 ポスター」に関する裁判例(4)平成28年 9月28日 東京地裁 平25(ワ)29185号 選挙無効等確認請求事件

「選挙妨害 ポスター」に関する裁判例(4)平成28年 9月28日 東京地裁 平25(ワ)29185号 選挙無効等確認請求事件

裁判年月日  平成28年 9月28日  裁判所名  東京地裁  裁判区分  判決
事件番号  平25(ワ)29185号
事件名  選挙無効等確認請求事件
文献番号  2016WLJPCA09288020

裁判年月日  平成28年 9月28日  裁判所名  東京地裁  裁判区分  判決
事件番号  平25(ワ)29185号
事件名  選挙無効等確認請求事件
文献番号  2016WLJPCA09288020

東京都品川区〈以下省略〉
原告 X1
東京都江東区〈以下省略〉
原告 X2
静岡県袋井市〈以下省略〉
原告 X3
神奈川県平塚市〈以下省略〉
原告 X4
上記4名訴訟代理人弁護士 張學
東京都豊島区〈以下省略〉
被告 全日本中国人博士協会
同代表者会長 Y1
千葉県印西市〈以下省略〉
被告 Y1
上記両名訴訟代理人弁護士 河原格

 

 

主文

1  原告らと被告全日本中国人博士協会との間において、平成23年2月に実施された被告全日本中国人博士協会の理事会選挙における理事の当選が無効であることを確認する。
2  原告らと被告らとの間において、被告Y1が被告全日本中国人博士協会の会長の地位にないことを確認する。
3  訴訟費用は、被告らの負担とする。

 

事実及び理由

第1  請求
主文と同旨。
第2  事案の概要
本件は、被告全日本中国人博士協会(以下「被告協会」という。)の会員であり、又は会員であるとする原告らが、(1)平成23年2月に実施された被告協会の理事会選挙は、その手続が被告協会の会員間の合意内容に反するなどとして、被告協会との間で、同選挙における理事の当選が無効であることの確認を求めるとともに、(2)上記理事会選挙において被告協会の会長に当選したA(以下「A」という。)が会長を辞任した後の同年8月に実施された被告協会の会長選挙は、その手続が被告協会の規約に違反し、無効であるから、平成24年10月に実施された被告協会の会長選挙も無効であるとして、被告協会及び同選挙によって被告協会の会長に当選した被告Y1(以下「被告Y1」という。)との間で、被告Y1が被告協会の会長の地位にないことの確認を求める事案である。
1  前提となる事実
次の事実は、当事者間に争いがないか、又は証拠(甲1~3、12、13、18、19、23、乙9、19、21、23、26、原告X1本人)及び弁論の全趣旨によって容易に認められる。
(1)  当事者等
ア 被告協会は、我が国の教育機関、研究機関、民間企業等において学術研究、技術開発、企業経営等に従事する中華人民共和国人(以下「中国人」という。)の博士及び我が国から中華人民共和国(以下「中国」という。)に帰国した博士によって構成される団体(法人格なき社団)である。
被告Y1は、被告協会の会員(以下、単に「会員」という。)であるとともに、平成24年10月に実施された被告協会の会長選挙において、同年11月2日午後8時の経過をもって無投票により被告協会の会長に当選し、以後、同職にある者である。
イ 原告らは、いずれも平成23年2月当時、会員であった者である。原告X2(以下「原告X2」という。)及び原告X3(以下「原告X3」という。)は、現在も会員であり、原告X1(以下「原告X1」という。)及び原告X4(以下「原告X4」という。)は、現在も会員として活動する者である(原告X1及び原告X4の会員資格の有無については、当事者間に争いがある。)。
(2)  旧規約の規定
平成23年6月12日の改訂前の被告協会の規約(以下「旧規約」という。)には、次の規定がある。
ア 第8条(役員)
本会に次の役員を置き、理事及び監事は、相互に兼ねることができない。
(ア) 理事15~21名
(イ) 会長1名
(ウ) 常務副会長1名
(エ) 副会長3~5名
(オ) 事務局長1名、副事務局長若干名
(カ) 会計1名
(キ) 監事2名
イ 第9条(役員の選任)
(ア) 会長、常務副会長、理事及び監事は、会員全員による直接選挙において選出する。(9条1項)
(イ) 選挙期間中、会長候補と常務副会長候補がペアで立候補し、在任中の抱負と方針を会員に説明し、会員からの質疑に答える。(9条2項)
(ウ) 副会長、事務局長及び会計は、理事会の議決を経て、会長が理事の中にこれを委嘱する。(9条4項)
(エ) 会長、常務副会長、理事及び監事に欠員が生じた日から30日以内に、理事会の議決を得て選挙、投票管理委員会を設け、補欠選挙を行わなければならない。(9条5項)
(オ) 会員全員による直接選挙及び投票において、選挙、投票管理委員会が本規約第13条の規定により設置され、選挙の管理、投票の集計と公表を行う。(9条6項)
(カ) 投票は、基本的に電子メールによる。(9条7項)
ウ 第10条(役員の任期)
(ア) 会長、常務副会長の任期は、2年とし、直接選挙による理事と監事の任期は、2年とする。ただし、再選されたことにより再任することができる。(10条1項)
(イ) 会長、副会長、理事及び監事は、責任を果たせなくなる場合に辞任することができる。(10条3項)
エ 第11条(理事会)
(ア) 本会は、理事会により運営される。(11条1項)
(イ) 理事会は、会長、常務副会長、副会長及び理事をもって構成される。会長は、議長を務める。(11条2項)
(ウ) 理事会は、電子メールによる討議と議決を基本とするが、必要に応じて、会合による理事会を開く。(11条3項)
(エ) 規約の修正と不信任投票以外の理事会の議決は、十分な議論を経て、参加者の過半数の賛成で成立する。(11条4項)
(オ) 理事会は、1年に1度会計報告と監査報告を審議、議決し、会員に提出する。(11条5項)
オ 第12条(組織と役員の職務)
(ア) 理事は、会員の代表として理事会に参加し、本規約に従って本会の業務を遂行する。(12条1項)
(イ) 会長は、本会を代表し、本規約及び理事会の議決された決議に従って、本会の業務を総括する。(12条2項)
(ウ) 常務副会長は、会長を補佐する。会長が辞任した場合、又は責任を果たせなくなった場合に、理事会の議決を得て、常務副会長が会長の職務を代行する。(12条3項)
(エ) 事務局長は、会の運営に伴う事務を総括する。(12条5項)
(オ) 会計は、理事会の議決によって定められた財務管理細則の規定に従って、会費収入、寄付収入、支出などの監理を行う。会計は、毎回の理事選挙前に、理事会に会計報告と経理書類を提出し、監事の監査を受けなければならない。(12条6項)
(カ) 監事は、理事会が規約に則って運営されているかを監督し、会計が提出した書類に対して監査を行う。その監査報告を理事会に提出する。(12条7項)
(キ) 会員全員が参加する直接選挙及び投票を行うとき、理事会が、選挙、投票管理委員会を設置する。人選は、理事会が決める。選挙、投票管理委員会は、選挙の管理、投票の集計と公表を行う。(12条9項)
カ 第14条(規約の改訂)
本規約の改訂は、3分の2以上の理事の賛成を得て可決する。
(3)  平成23年2月に実施された選挙に至る経緯
被告協会の第10期理事会選挙は、平成22年7月19日~同月28日を投票期間として実施されることとなった(以下、この選挙を「平成22年7月選挙」という。)。平成22年7月選挙については、当時6年間にわたって被告協会の会長を務めていたAが、4回目の当選を目指して会長に立候補したところ、会員のB(「B1」とも表記される。以下「B」という。)がこれを批判したことを契機として、被告協会内で対立が生じるとともに、理事や会員の一部から、選挙の管理及び運営方法に問題があることが指摘されるようになった。
投票は、選挙管理委員会が被告協会の会員名簿(以下、単に「会員名簿」という。)に登載された会員に対して投票用紙となるメール(以下「投票用メール」という。)を送信し、それを受領した会員がそのメールを送信する方法によって行われることとなっていたが、被告協会のメーリングリストに登録された会員のメールアドレスの一部が、会員名簿に記載されておらず、そのメールアドレスを使用する会員の氏名を確認することができないことが判明するに至った。被告協会の事務局は、それらのメールアドレス宛てにメールを送信して、会員の氏名の確認を行うことなどにより、問題への対処を試みたが、そのような問題や被告協会内の対立が解消されることがなかったため、被告協会の第9期理事会は、平成22年7月選挙を一時停止することを決議した。
しかしながら、A及びAを支持する会員ら(以下「A派」という。)は、その理事会決議に従わず、Aが平成22年7月選挙の結果、会長に当選し、その他の理事も同選挙で選出されたと宣言して、理事会を構成した。これに反発したBを始めとする一部の会員ら(以下「反A派」という。)は、平成22年7月選挙が無効であるとして、特別理事会という名称の別の理事会を構成し、第10期理事会選挙を行うことを主張した。
A派のA及び反A派のBは、中国大使館のC領事による仲介の下で話し合い、その結果、A派と反A派との間において、A及びのBの連名による平成22年12月28日付けの「致全日本中国人博士協会会員」(日本語訳「在日中国人博士協会全会員に向けて」)と題する書面に記載された内容の合意(以下「共同声明」という。)がされた。
(4)  共同声明の内容
ア 共同声明の内容(日本語訳)は、次のとおりである。
「ご周知の原因により、最近、当博士協会に二つの「理事会」が並存している不正常な現象があります。このような状況は当博士協会の正常な運営に多くの混乱をきたしています。(中略)このような混乱な局面を一日も早く終わらせ、博士協会の統一を実現することは、全会員の強い希望であります。
当博士協会の統一と会員利益第一の原則に基づき、関係部門の調整の下、二つの「理事会」の主要幹部が一連の協議を経て、以下の合意に達しました。」
「(1) (中略)現存の二つの理事会が即日自動的に解散し、7月に行われる選挙の結果に基づいて(原得票の結果を変えずに)、継続(補充)選挙の方法により、投票権を有しながら投票していない者の投票を完了させ、「原」得票に継続(補充)選挙得票を加えて最終得票数を算出することにより、正式な第10回理事会を成立させます。」
「(3) 継続選挙の公平性を保つため、元の『選挙管理監督委員会』をもとに双方から各一名を当該委員会に推薦し、「5+1」の拡大された『選挙管理監督委員会』を構成し、継続(補充)選挙の作業を当たらせます。継続(補充)選挙期間中に、博士協会のサーバーが双方の信頼を受ける第三者に暫時保管させます。」
「(4) 継続(補充)選挙期間は2週間とし、具体的な時期は、12月29日(水曜)に、拡大『選挙管理監督委員会』が設立され、12月30日(木曜日)から2011年1月12日正午12:00までは、投票期間とされる。投票権を有しながら投票しなかった者がいることを確認し、これらの者に上記の投票期間内に投票を完了させます。上記の投票期間内に投票しなかった者を棄権者と見なします。」
「(5) 投票権を有しながら連絡を取れない会員について(2010年7月9日までの在籍者を基準とする)、事務局は(X3博士とD博士に一任する)博士協会の会員MLにおいてそのリストを公表します。規定される期間内において本人の申請により、拡大『選挙管理監督委員会』はその身分を確認した後(中略)、その会員は投票に参加することができます。」
「(6) 選挙結果は、拡大『選挙管理監督委員会』が第(1)条により規定された原則に基づき、投票の集計を完成させて、選挙終了日の当日に公表されます。この結果が第10回理事会選挙の最終的な正式選挙結果となり、疑義をおくことは許されません。」
イ 共同声明(3)のうち「元の『選挙管理監督委員会』をもとに双方から各一名を当該委員会に推薦し、「5+1」の拡大された『選挙管理監督委員会』を構成」するとは、従来3名の選挙管理委員で構成されていた選挙管理委員会に、A派と反A派の双方から1名ずつを委員として加えるとともに、オブザーバー1名を加えて、選挙管理監督委員会を構成とすることを意味するものである。
そして、選挙管理監督委員会については、A派と反A派との間で、A派の委員としてE(以下「E」という。)が、反A派の委員として原告X1が加わり、オブザーバーは、被告協会の名誉会長であるF(以下「F」という。)が務めることが合意された(この合意を「共同声明に係る合意」といい、共同声明と併せて「共同声明等」という。)。
(5)  平成23年2月選挙の実施
被告協会の第10期理事会の継続選挙(以下「平成23年2月選挙」という。)が、投票期間を共同声明に定められた期間から遅れて平成23年2月21日~同年3月1日として実施された。
その結果、同年3月3日、Aが会長に、Gが常務副会長に、他の21名が理事にそれぞれ当選し、第10期理事会が構成された旨が宣言された。
一方、反A派は、上記選挙結果を承認せず、Aを会長とする第10期理事会とは別個の理事会を構成した。そして、被告協会内に2つの理事会が存在し、各理事会が会員獲得活動を行ったため、それぞれが把握する会員が異なる状況に至った。
(6)  被告Y1が被告協会の会長に選出された経緯
反A派は、AがA派の会員名簿に基づいて招集し、平成23年7月30日に開催することが予定された会員総会の開催の禁止及びAの職務執行停止を求める仮処分の申立てをしたところ、Aが会長を辞任したため、上記仮処分の申立ては、同月20日に取り下げられた。
A派は、Aが会長を辞任したことを受け、同年8月に選挙(以下「平成23年8月選挙」という。)を行い、H副会長が会長職を代行する旨を発表し、また、平成24年10月に選挙(以下「平成24年10月選挙」という。)を実施して、被告Y1が被告協会の会長に選出された旨を宣言した。
その後、被告協会において会長選挙が実施されたことはなく、被告Y1は、現在も、自らが被告協会の会長であると主張している。
2  争点
(1)  原告らが平成23年2月選挙における理事の当選が無効であることの確認を求めることについて確認の利益があるか(争点1)
(2)  平成23年2月選挙における理事の当選が無効か(争点2)
(3)  被告Y1が被告協会の会長の地位にあるか(争点3)
3  争点1(原告らが平成23年2月選挙における理事の当選が無効であることの確認を求めることについて無効確認の利益があるか)に関する当事者の主張
[原告らの主張]
平成23年2月選挙の結果、会長に選出されたAは、①意に染まない会員の会員資格を恣意的に停止し、メーリングリストから排除する、②旧協会規約11条5項に規定する理事会に対する会計報告や承認手続をすることなく会費の収受、経費の支出を行う、③理事会の承認を得ることなく一般社団法人を設立し、会員に対する虚偽の説明をする、④H副会長が、協会規約に反して、会長職を代行した上、平成24年10月、被告Y1を会長に選出した選挙を実施する、⑤被告協会の発行に係る雑誌「a」の発行権を、Aが代表を務める有限会社国際情報研究所に移転する形で私物化する、⑥平成25年3月、被告協会の一般社団法人への移行を目的とした会員総会を開催し、その旨を決議するなどの会務運営を行った。
このように、無効な選挙の結果に基づいた会務運営がされてきたことから、原告らは、今後、①被告協会の会計支出が無効であることを前提に、支出決裁者に対する返還請求又は損害賠償請求の訴え、②被告協会が従前有していた雑誌「a」の発行権を、Aにおいて自らが代表を務める有限会社国際情報研究所に無権限で譲渡したことを前提に、その発行権を被告協会に取り戻すための発行権確認請求、売上金に係る不当利得返還請求又は損害賠償請求の訴え、③一般社団法人に移転された財産や法的地位がある場合には、その返還を求める訴え等の提起を予定している。これらの各訴えにおいては、被告協会の会長と称する者が会長の地位にあるか、当該行為をする権限があったか否かが問題となるものであり、その前提問題として逐一平成23年2月選挙の有効性を論じなければならない上、個別の行為によって平成23年2月選挙の有効性が異なり、判決内容の矛盾を来すおそれがある。
したがって、訴訟経済及び判決内容が矛盾することを防止する観点から、平成23年2月選挙の有効性について合一に確認しておくことが不可欠であり、原告らが平成23年2月選挙における理事の当選が無効であることの確認を求めることについては、確認の利益が認められる。
[被告らの主張]
ア 原告らは、被告協会の選挙を妨害するなどしてきた者や会員資格を有しない者などであり、平成23年2月選挙に係る理事の当選が無効であることの確認を求める利益を有しない者である。
すなわち、原告X1は、平成22年7月選挙の後、学位記の写しの提出を拒んだため、会員登録の更新を受けることができなかったが、平成23年2月選挙で選挙管理委員を務めており、被告協会は、被告協会内の和解を図るため、学位記の写しの提出のないまま特例により原告X1の会員登録を更新した。しかし、原告X1は、選挙妨害を繰り返した上、被告協会の理事会に一切相談することなく、被告協会の名義を使用して募金の案内を会員のメーリングリストに投稿し、被告協会の募金活動と正常な運営をかく乱したことから、平成23年3月17日、被告協会の理事会決議によって会員資格停止処分を受けており、以降、会員資格のない者である。
原告X2は、被告協会の分裂活動に関与し、会員のメーリングリストで自己の主張を繰り返し投稿するなどしたため、同年6月、会員メーリングリストへの送信の規制を受けた者である。
原告X3は、平成22年7月選挙の妨害をするなど、被告協会の分裂を引き起こした者であり、また、無効を主張する平成23年2月選挙において自ら理事に立候補して当選し、任期を終えた者である。
原告X4は、平成23年2月選挙において理事に当選したが、被告協会による募金活動を妨害した上、分裂活動の先頭に立ち、分裂した理事会の会長と自称する者であり、会員資格停止処分を受けた者である。
イ 被告協会の理事の任期は、2年であり、平成23年2月選挙により選出された第10期理事は、平成25年3月に既に任期が終了し、その後、新たな権利関係が形成されているため、過去の法律関係である平成23年2月選挙の結果の無効を確認する利益はない。
原告らは、被告協会の会長の権限を問題とするが、原告らの権利又は法律的地位に具体的な危険又は不安が示されていないから、その危険又は不安を除去する方法として、選挙の結果の無効を確認する判決をすることが有効適切であるということはできない。
原告らがAによる会務運営行為として主張する①~⑥については、いずれもそれら自体が適正な手続に従って行われたか否かを審理するべきであり、平成23年2月選挙の結果についての確認の利益の内容にはなり得ない。
4  争点2(平成23年2月選挙における理事の当選が無効か)に関する当事者の主張
[原告らの主張]
平成23年2月選挙については、A派において、Fがオブザーバーとして選挙管理監督委員会に参加することを拒否しても、選挙を強行しようとしたことから、反A派の選挙管理委員として就任する予定であった原告X1が、選挙管理監督委員会への参加を拒否したものであり、選挙管理監督委員会は、成立しなかった(選挙公告(乙22)における選挙管理委員としての原告X1の氏名の記載は、同人の承諾なく記載されたものである。)。それにもかかわらず、A派は、なお選挙を強行しようとしたため、反A派は、理事らの立候補と投票をボイコットしたものである。反A派は、領事館又はC領事を仲介人として選挙を続行することに同意したことはない。
また、平成23年2月選挙に係る投票用サーバーの保管について、被告らは、被告協会事務局がサーバーを保管し、パスワードを領事館が保管していたことをもって、領事館がサーバーを適正に保管していたと主張するが、共同声明(3)によれば、サーバー自体の保管を第三者に委託しなければならならないとされていたのであり、サーバーを被告協会事務局が管理していたのでは、被告協会事務局すなわちA派のみがアクセスできる状態にあったものであるから、パスワードを領事館等の第三者に預けたとしても、共同声明に違反する。
従前の選挙においては、選挙の度に専用サーバー、選挙管理委員会のメールアドレス、投票及び集計専用のメールアドレスが準備され、選挙の公示、各種通知、投票受付、集票などは、一括してそのサーバー及びアドレスを用いて行われていたが、平成23年2月選挙では、投票用のメールアドレスも各選挙管理委員のメールアドレスも選挙専用のものではなく、選挙管理委員個人のアドレスが使用された。個人のメールアドレス宛に投票がされることは、第三者が現実に投票を確認できない以上、およそ公正とは考えられない。Iが案出したルールでは、投票者が任意の選挙管理委員1名に対してのみメールで投票することとされていたが、重複投票されたものが有効として扱われていた。
さらに、理事会の分裂により会員名簿に食い違いが生じたにもかかわらず、名簿の修正作業が行われなかったため、投票用メールを配布されていない会員が続出した。
その他、投票に際して明確なルールが存在せず、投票の際に1人の選挙管理委員のアドレスに送信すれば良いのか、CC(カーボン・コピー)は必ずしなければならないか、他の選挙管理委員全員にしなければならないか、一部が欠けた場合はどのような扱いになるかについて、取り決められていなかった。
したがって、平成23年2月に実施された継続選挙は、①共同声明の内容に反して、選挙管理監督委員会が構成されず、反A派による立候補及び投票のボイコットがあり、投票用のサーバーが第三者によって保管されなかったこと、②選挙管理委員の個人のメールアドレスが、投票用等のメールアドレスとして使用されたため、投票方法が公正ではなかったこと、③会員名簿に瑕疵があり、投票用メールの配布漏れが多数あったこと、④投票についてのルールが明確でなかったことにより、無効であり、これにおける理事の当選も、無効である。
[被告らの主張]
平成23年2月選挙に先立つ平成22年7月、役員選挙が実施され、AとJとのペアが、KとLとのペアを破って当選し、第10期理事会が構成された。しかし、敗れたK及びLが反対運動を起こし、原告らは、もう一つの理事会を組成し、分裂活動を行った。そこで、これ以上の混乱を避けるため、双方の派が、中国大使館領事部の斡旋により、継続選挙を行うこと、その継続選挙の管理方法等に関する合意(共同声明)をし、平成23年2月、旧規約9条1~3項に基づいて、継続選挙を行った。
その際、共同声明に基づき、原告ら側からは原告X1を、被告ら側からはEを選挙管理委員に加える形で選挙管理監督委員会を構成した。また、共同声明に係る合意によれば、オブザーバーとして名誉会長が監督することが決まっていたが、名誉会長がオブザーバーを辞任してその職務を全うすることができなかったため、双方の合意の下、C領事が仲裁に入り、同人がオブザーバーの役割を果たして継続選挙が実施された。さらに、公平な選挙を実現するため、被告協会事務局は、自らサーバーを管理し、領事館においてそのパスワードを保管して、第三者がサーバーに侵入しないようにさせたものであり、共同声明のとおり、第三者がサーバーを適正に保管したといえる。
理事選挙の方法は、候補者名を記し、あらかじめ選挙管理委員会から通知された選挙権者の固有の投票用番号を付して、2名以上の選挙管理委員にメールを送信して通知するものであった。原告らは、固有の投票用番号が届いていない会員がいる旨を主張するが、そのような事実はない。そして、投票数は、平成22年7月選挙における投票数と平成23年2月選挙における投票数との総計を投票数として数え、その結果、会長及び理事が選挙された。
このように、選挙手続が、旧規約の規定及び共同声明に従って行われた以上、平成23年2月選挙における理事の当選は、有効である。
5  争点3(被告Y1が被告協会の会長の地位にあるか)に関する当事者の主張
[原告らの主張]
(1) 平成23年8月選挙は、被告協会の規約に従って行われたものではないから、無効であり、したがって、それを前提として実施された平成24年10月選挙も、無効であるから、被告Y1は、被告協会の会長ではない。
(2) 被告らは、平成23年6月12日改訂後の被告協会の規約(以下「新規約」という。)16条3項、12条7項及び同条4項に従って、平成23年8月の会長選挙が適正に実施されたと主張する。
しかし、旧規約から新規約への改訂は、原告が無効を主張する平成23年2月選挙の結果に基づいて構成された理事会によってされたものであり、新規約は、そもそも無効であるから、平成23年8月選挙については、旧規約が適用されることになる。そして、旧規約12条3項には、会長が辞任した場合、理事会の議決を得て常務副会長が会長の職務を代行することを規定しており、旧規約9条5項は、会長に欠員が生じた日から30日以内に、理事会の議決を得て選挙投票管理委員会を設置し、補欠選挙を行うことを規定する。旧規約12条3項によれば、Aが会長を辞任した後は、常務副会長であるGが理事会の決議を得て会長職を代行するはずであるにもかかわらず、A派は、H副会長が会長職を代行する旨を発表したものである。また、平成23年8月選挙の告知が、選挙投票管理委員会によって行われていない上、そもそも同委員会が設置された形跡がない。したがって、平成23年8月選挙は、旧規約に従って行われておらず、無効である。
仮に、新規約が適用されるとしても、新規約12条7項は、選挙管理委員会を設けて補欠選挙を行うことを定めており、新規約12条4項は、会長が理事会理事により投票で選任されると定めるほか、会長と常務副会長がペアで立候補しなければならず、その候補者が、会員に対して抱負と方針を説明し、会員からの質疑に答えるという手続を定めることからすれば、理事会限りで補欠選挙をすることを認めておらず、会員による直接選挙が想定されているものというべきである。そうすると、理事会限りで選挙を実施してHを会長に選出した平成23年8月選挙は、新規約の定めによっても、無効であるというべきである。
なお、新規約12条4項において理事会での会長選出手続が定められ、同条7項においてわざわざ選挙管理委員会を設置する旨を規定されていることからすれば、同項に定める選挙管理委員会については、これを理事会のことであると解釈することはできない。
[被告らの主張]
(1) 平成23年2月選挙は、有効であり、同選挙により選出された理事会が、その決議に基づいて、旧規約から新規約への改訂を行ったのであるから、新規約は、有効である。
(2) Aが会長を辞任した後、新規約16条3項に基づいて会長の職務を代行する常務副会長であるGが、新規約12条7項に従い、会長の補欠選挙の公示を行い、Hは、新規約12条4項の定めに従い、Gとペアで立候補して、理事会理事による選挙によって会長に選ばれ、Gが改めて常務副会長に選出された。
原告らは、補欠選挙の場合、理事だけでなく、会員全員による選挙が想定されていると主張するが、新規約12条7項に、会長に欠員が生じた場合には、理事会の議決のみで会長を選出することができると定められていること(同項の「選挙管理委員会」とは、理事会自体をいい、特別に選挙管理委員会を組織する必要はない。)、新規約12条4項に、会長及び常務副会長が、理事会理事により投票で選任されると定められていることから、補欠選挙の場合も、理事会理事による選挙をすることが可能である。理事会には、新規約の解釈権があるところ(新規約20条)、上記の解釈は、理事会の解釈である。
したがって、Hが会長に選出された平成23年8月選挙は、新規約の規定に則って適正に行われたものであり、有効である。
(3) その後、Hが会長在任期間(Aの残余任期期間)を満了したことに伴い、平成24年10月選挙が実施され、被告Y1が会長に選出された。
平成24年10月選挙では、第11期理事選挙管理委員会名で、会長、常務副会長の立候補の募集をし、その期限までに立候補した者が、会長については被告Y1、常務副会長についてはMのみであったため、無投票で、両名が会長及び副会長に選出されたものである。また、答弁期間を設けたが、会員から質問等はなかったものである。
したがって、平成24年10月選挙の手続に、違法はない。
(4) 以上によれば、被告Y1は、被告協会の会長である。
第3  当裁判所の判断
1  争点1(原告らが平成23年2月選挙における理事の当選が無効であることを求めることについて確認の利益があるか)について
(1)  被告協会は、本件訴えのうち平成23年2月選挙における理事の当選の無効確認を求める部分については、過去の法律関係の確認を求める訴えであるから、確認の利益がない旨を主張する。
確認の利益は、判決をもって法律関係の存否を確定することが、その法律関係に関する法律上の紛争を解決し、当事者の法律上の地位の不安、危険を除去するために必要かつ適切である場合に認められるところ、このような観点からは、過去の法律関係の確認であっても、それを確定することが紛争の直接的かつ抜本的な解決のため最も適切かつ必要であると認められる場合には、確認の利益が認められるものと解される(最高裁昭和44年(オ)第719号同47年11月9日第一小法廷判決・民集26巻9号1513頁参照)。
これを本件についてみるに、原告らは、平成23年2月選挙により会長に当選したAが、無権限で、旧規約に規定された理事会に対する会計報告や承認手続を経ることなく被告協会の会計支出を行ったこと、被告協会が有する「a」の発行権を、Aが代表を強める有限会社国際情報研究所に移転し、同研究所が売上げを得たこと、理事会の承認を得ることなく一般社団法人を設立し、被告協会の財産等を当該一般社団法人に移転した可能性があることなどを指摘し、それらに係る返還請求や損害賠償請求の訴えを提起することを予定するものである。このようなAによる会計支出等の有効性は、仮に旧規約に規定された手続に則って行われたものであったとしても、平成23年2月選挙における理事の当選の有効性に左右され得るものであるから、上記の現在の権利又は法律関係を個別的に確定するよりも、それらの基礎となる平成23年2月選挙における理事の当選の無効を確認することが、会員である原告らと被告協会又はAとの間に発生した紛争の直接的かつ抜本的な解決のため最も適切かつ必要であると認められる。
(2)  なお、被告協会は、原告らについて、会員資格を有しないなどとして、確認の利益がない旨を主張する。
しかしながら、原告X1は、被告協会の主張を前提としても、平成23年2月選挙の際に、特例により会員登録の更新を受けた者であることに加え、その本人尋問において、同選挙において当選した理事が構成する第10期理事会の決議によって受けた同年3月17日の会員資格停止処分の効力を否定する趣旨の供述をし、当該処分の効力を争うものと認められるところ、当該処分の効力は、平成23年2月選挙における理事の当選の有効性によっても影響を受け得るものである。したがって、本件において、原告X1が会員ではないと判断することはできず、原告X1は、平成23年2月選挙における理事の当選に係る無効確認の利益を有する者であると認めるのが相当である。
原告X2は、会員メーリングリストへの送信規制を受けた者であるとしても、会員であり、平成23年2月選挙における理事の当選に係る無効確認の利益を有するものと認められる。
原告X3は、会員であり、自ら無効を主張する平成23年2月選挙において理事に当選してその任期を終えた者であるところ、その選挙の無効を主張することが自己に不利益な面があるとしても、利益となる面があることも否定し得ない以上、平成23年2月選挙における理事の当選に係る無効確認の利益を有すると認めるのが相当である。
原告X4については、会員資格停止処分を受けたことを認めるに足りる証拠はなく、また、自ら無効を主張する平成23年2月選挙において理事に当選した者であるものの、原告X3と同様に、平成23年2月選挙における理事の当選に係る無効確認の利益を有すると認めるのが相当である。
したがって、原告らは、いずれも平成23年2月選挙における理事の当選に係る無効確認の利益を有するものと認められる。
(3)  以上によれば、本件において、平成23年2月選挙における理事の当選に係る無効確認の利益が認められる。
2  争点2(平成23年2月選挙における理事の当選が無効か)について
(1)  前記前提となる事実に、証拠(甲13~16、17の1及び2、甲24、乙13、19、21、22、原告X1本人)及び弁論の全趣旨を総合すれば、次の事実が認められる。
ア 選挙管理委員長であるIは、平成23年1月25日、会員に対し、次の内容を含む「継続(補充)選挙開始の公告」と題する案内をした。
(ア) 今回の有権者は150名、未確認者41名(平成22年7月9日までにメーリングリストに登録されている正会員)であり、前回選挙期間(平成22年7月22日~同月28日)中に、未投票の有権者に、平成23年1月26日までに、順次投票用紙(選票)を送付する。
(イ) 今回の投票においては、より選挙の公平性を保つため、会員照合も同時に行う。この会員照合は、長い期間連絡がとれていなかった会員が対象となり、選挙管理委員会において確認後、投票を受け付ける。
(ウ) 選挙管理委員会メンバー
選挙管理委員長 I:○○○○@mm.em-net.ne.jp
選挙管理委員 N:○○○○@yahoo.co.jp
選挙管理委員 O:○○○○@gmail.com
選挙管理委員 E:○○○○@hotmail.com
選挙管理委員 X1:○○○○@sina.cn
イ Iは、平成23年2月24日頃、会員に対し、次の内容を含む投票メールを送信した。
(ア) 投票期間:平成23年2月21日から同年3月1日午後6時(日本時間)まで
(イ) 会員1人ずつに、投票用番号が振られているので、必ず投票用番号と氏名を記入の上、投票されたい。
(ウ) 2通以上の投票メールが届いた場合は、1通のみを投票するようにされたい。2通以上の投票は、無効となる。
(エ) 必ず上記規定の投票期間内に投票するようにされたい。未投票の場合は、棄権とされることになる。
(オ) 立候補者リストのうち投票する者の番号及び氏名を残し、投票しない者の番号と氏名を削除して返信するようにされたい。
(カ) 理事立候補者から21名以内(最大21名)を選ぶようにされたい。21名を超えた場合、投票は無効となる。
(キ) 投票発信(宛先)については、以下のようにされたい。
TO:○○○○@mm.em-net.ne.jp(選挙管理委員長)
CC:○○○○@gmail.com(選挙管理委員)
○○○○@yahoo.co.jp(選挙管理委員)
○○○○@hotmail.com(選挙管理委員)
○○○○@sina.cn(選挙管理委員)
ウ 共同声明に係るA派と反A派の合意により、選挙管理監督委員会においてオブザーバーを務めることとなっていたFは、オブザーバーを務めることを拒み、選挙管理監督委員会に参加しなかった。原告X1は、Fの不参加を受けて、共同声明等の合意に沿わないことになるため、再度A派と反A派がオブザーバーについて協議した後に選挙管理監督委員会を設けるべきであると主張したが、選挙管理委員長であるA派のIが、自分が決めるなどと言って選挙を続行しようとしたため、反A派の委員として選挙管理監督委員会に参加することを拒否した。
エ Bは、平成23年2月28日、反A派の会員に対し、会員のメーリングリスト宛てに送信する予定のメールとして、次の内容(日本語訳)を含むメールを送信した。これは、反A派として、平成23年2月選挙をボイコットすることを呼び掛ける趣旨のメールであった(Bが上記メールを送信した結果、反A派は、平成23年2月選挙の投票を行わなかった。)。
(ア) 選挙管理委員会は、共同声明に定める選挙継続を遂行する実行機構にすぎず、共同声明に定める選挙管理監督委員会の構成及び遂行に関するあらゆる内容を変更する権限がない。
(イ) 目下、選挙管理委員会が行っている行為は、共同声明の基本趣旨に完全に逆行している。共同声明の署名者の一方としては、選挙管理委員会の独断を承認しない。共同声明の署名者の一方として、今回の選挙は、完全に無効であり、実際の意味もないことであると判断する。
(ウ) 共同声明の署名者の他方を代表するAには、選挙管理委員会に対して今回の選挙を停止するよう指示し、当方の共同声明の署名者であるBと共に、現状及び選挙管理委員会の相違について相談するよう緊急に呼び掛けている。
(エ) Aが代表する一方がどうしても今回の選挙を遂行するならば、共同声明の趣旨に逆行するAが代表する一方が行った独自の選挙にすぎないと判断し、当方は、今回の選挙結果を承認しない。
オ P、Q及びRは、平成23年3月2日、会員のメーリングリストに宛てて、それぞれ、平成23年2月選挙における投票用メールを受領していない旨のメールを送信した。
カ Iは、平成23年3月3日、会員に対し、平成23年2月選挙の投票期間が同年3月1日午後6時をもって締め切られ、同選挙が終了したことを正式に宣言した上で、平成22年7月選挙の得票数に平成23年2月選挙の得票数を合わせた各候補者の得票数、それに基づきAが会長、Gが副会長にそれぞれ当選したことを発表した。また、Aは、同年3月4日、会員に対し、被告協会の第10期理事会の構成、同理事会の任期が平成24年7月31日までであることなどを報告した。
キ 中国大使館○○部3等書記官のSは、平成23年3月4日、選挙管理委員長のI、被告協会事務局の原告X3及びDに対し、①被告協会の選挙管理委員の委託を受けて、同年1月26日午前~同年3月3日の間、被告協会のサーバーのパスワードを保管したこと、②事前に約束したとおり、選挙が終了したため、パスワードを被告協会に返還すること、③同日午後5時、新しいパスワードを被告協会のサーバー管理代表者であるT(以下「T」という。)に通知したことを説明する旨のメールを送信した。
T及び原告X3は、同月6日、中国大使館領事のC及びSに対し、感謝する旨のメールをそれぞれ返信した。
(2)  平成23年2月選挙の有効性
ア 前記前提となる事実によれば、平成23年2月選挙については、旧規約の規定及び共同声明等に従った手続によって行われることが必要であるところ、その手続に重大な瑕疵がある場合には、平成23年2月選挙は、無効であると解するのが相当である。
イ 原告らは、平成23年2月選挙においては、会員名簿に瑕疵があり、投票用メールを受信していない会員が多数存在した旨を主張しているところ、前記認定事実のとおり、投票用メールを受領していない旨のメールを会員のメーリングリスト宛てに送信した会員が複数いたことが認められる。
これに対し、被告らは、上記の事実を否認し、Iが平成23年2月24日にQ及びRに対して投票用メールを送信したことを示す証拠として、「投票用紙送付の件」と題されたメールの写し(乙30、31)を提出する。しかし、乙第30号証に記載された宛先とされるメールアドレスは、Qが自ら送信したメール(甲15)の差出人欄に記載されたQのメールアドレスとドメインが異なっているほか(東京理科大学を表す「tus」ではなく、「sut」と記載されている。)、乙第30号証の体裁からすれば、それが実在するメールの写しであるかは疑わしいといわざるを得ず、乙第30号証をもってIが同日、Qに対して投票用メールを送信した事実を認めることはできない。また、乙第31号証は、それに記載された宛先とされるメールアドレスが、Rが送信したメール(甲16)の差出人欄に記載されたRのメールアドレスと一致するものの、体裁が乙第30号証と同様のものであること、Rが同年3月2日に投票用メールが届いていないという趣旨のメール(甲16)を送信していることに照らせば、乙第31号証をもってIが同日、Rに対して投票用メールを送信した事実を認めるに足りない。
Pに対して投票用メールが送信されたことについては、これを認めるに足りる証拠は見当たらない。
したがって、少なくともQ、R及びPの3名の会員は、投票用メールを受信しておらず、平成23年2月選挙において投票をしなかったものと認められる。
そして、前記前提となる事実のとおり、旧規約9条1項において、被告協会の会長、常務副会長、理事及び監事は、会員全員による直接選挙において選出することが規定されており、平成23年2月選挙が、継続選挙という形式で、その前に実施された平成22年7月選挙の際に、投票権を有していながら投票していない者による投票を行い、その得票数と平成22年7月選挙の得票数とを合わせることによって、会員全員による直接選挙を全うし、正式な第10期理事会を発足させることを目的とした選挙であったことに照らせば、上記3名に対する投票用メールが送信されなかったことは、旧規約所定の手続に違反し、直接選挙の実現を妨げる重大な瑕疵であるというべきである。
ウ また、前記前提となる事実及び認定事実によれば、共同声明等に係るA派と反A派の合意により、オブザーバーとしてFが参加する選挙管理監督委員会を構成することが決められていたにもかかわらず、Fは、オブザーバーを務めることを拒み、選挙管理監督委員会に参加しなかったものであり、平成23年2月選挙は、オブザーバーの参加を欠いたままで行われたものである。
この点、被告らは、Fがオブザーバーを務めなかったものの、A派と反A派が合意して、中国大使館領事のCが仲裁に入り、同人がオブザーバーの役割を果たして選挙が実施された以上、共同声明に従って行われたものである旨を主張し、被告Y1も、その本人尋問において、A派と反A派がオブザーバーのない状態で選挙を実施することを了承した旨を供述する。
しかし、原告X1は、その本人尋問において、Fが参加を拒否した後のオブザーバーをどうするかについては結論が出ないまま手続が進められたとして、A派と反A派が合意に至った事実を否定する趣旨の供述をしており、他に客観的な証拠が見当たらない以上、被告Y1の供述を直ちに信用して、被告らの主張する事実を認めることはできない。
そして、前記前提となる事実によれば、A派と反A派は、対立を経て共同声明等に至り、特に、共同声明(3)及びこれに関する合意において、選挙の公平性を図ることを目的として、オブザーバーを選挙管理監督委員会の構成に加えることを定めたものであると認められることを勘案すれば、オブザーバーの参加を欠いたままで行われた平成23年2月選挙の手続は、共同声明の内容に違反するものであり、重大な瑕疵に該当するというべきである。
エ さらに、前記前提となる事実及び前記認定事実によれば、共同声明において、選挙期間中は、被告協会のサーバーをA派と反A派の双方が信頼する第三者に保管させることが定められているところ、平成23年2月21日~同年3月1日の投票期間中及び同月3日に選挙結果が発表されるまでの間、中国大使館○○部3等書記官のSにおいて、被告協会のサーバーのパスワードを保管していたことが認められる。
しかし、証拠(甲22、原告X1本人、被告Y1本人)によれば、被告協会の従前の選挙においては、投票用メールの送信先として選挙管理委員会専用のメールアドレスが使用されていたことが認められ、平成23年2月選挙においては、これと異なり、選挙管理委員個人のメールアドレスが投票用メールの送信先として指定されたものである。そうすると、被告協会のサーバーのパスワードが第三者であるSにおいて保管されていたとしても、投票用メールが選挙管理委員の個々人が管理するメールアドレスに届く以上、投票結果に選挙管理委員の作為が介入する余地があるといわざるを得ず、共同声明の内容に直接違反するとまではいえないものの、選挙の公正、公平性に疑義を生じさせる手続であったというべきである。
そして、前記前提となる事実によれば、A派と反A派は、対立を経て共同声明等に至り、特に、共同声明(3)において、選挙の公平性を図ることを目的として、被告協会のサーバーを第三者に保管させることを定めたものであると認められることを勘案すれば、選挙の公正、公平性に疑義を生じさせる上記の手続は、共同声明の趣旨に反するものとして、選挙手続上の重大な瑕疵に当たるというべきである。
オ 以上によれば、平成23年2月選挙の手続については、旧規約上の直接選挙の規定に違反し、又は、共同声明の内容若しくは趣旨に反するものとして、重大な瑕疵があるといえるから、平成23年2月選挙における理事の当選は、無効であるというべきである。
3  争点3(被告Y1が被告協会の会長の地位にあるか)について
(1)  前記前提となる事実に、証拠(甲8、乙10、15~17、19、28、29、29の2)及び弁論の全趣旨を総合すれば、次の事実が認められる。
ア 平成23年2月選挙によって当選した理事が構成する第10期理事会は、平成23年6月12日、旧規約を新規約に改訂した。
新規約には、第12条7項に、会長、常務副会長、理事及び監事に欠員が生じた日から30日以内に、理事会の議決を経て繰り上げ当選、又は選挙管理委員会を設け、補欠選挙を行わなければならない旨の規定がある。
イ Aは、平成23年7月20日頃、被告協会の会長を辞任した。
ウ Gは、平成23年8月8日、第10期理事会を構成する各理事に対し、「会長補選の件のご連絡」と題するメールを送信し、「本会規約により、会長を欠缺する場合、理事会により補選になります」と述べるとともに、次の内容の平成23年8月選挙のスケジュールを伝え、会長への立候補を呼び掛けた。
会長立候補期間(自薦、他薦):平成23年8月8日~同月10日
理事会での投票期間:平成23年8月10日~同月12日
結果発表:平成23年8月12日午後8時
エ Hは、平成23年8月9日、第10期理事会を構成する各理事に対し、自らが会長に立候補する旨のメールを送信した。
オ Gは、平成23年8月22日、第10期理事会を構成する各理事に対し、「会長補選の件のご連絡」と題するメールを送信し、Hの立候補について、他の理事による反対意見がないため、同日をもって、Hが会長となることを宣言した。
カ 第10期理事会は、平成24年7月31日、任期を満了した。
キ 第11期選挙管理委員会は、平成24年9月12日、会員のメーリングリスト宛てにメールを送信し、会員に対し、第11期理事選挙(平成24年10月選挙)を行うこと、選挙のスケジュール等を公布した。
ク 第11期選挙管理委員会は、平成24年10月18日、会員のメーリングリスト宛てにメールを送信し、会員に対し、被告Y1を含む18名が第11期理事に当選したこと、会長及び常務副会長は、第11期理事会において選挙を行うことを発表した。
ケ 第11期選挙委員会は、平成24年10月31日、会員のメーリングリスト宛てにメールを送信し、会員に対し、会長及び常務副会長の立候補期間に立候補した者が被告Y1及びMのペアのみであったため、両者が無投票により当選することとなるが、同日から同年11月2日午後8時までの間、答弁期間を設ける旨を周知した。
上記答弁期間において、会員から異議が述べられたことはなかった。
(2)  平成23年8月選挙の有効性
まず、第10期理事会において改訂された新規約が有効であるか否かについて判断するに、旧規約14条は、協会規約の改訂について、理事の3分の2以上の賛成を得て可決する旨を定めるところ、前判示のとおり、平成23年2月選挙における理事の当選は無効であるから、第10期理事会を構成する理事の賛成を得て改訂された新規約は、旧規約14条所定の改訂手続を履践したものとは認められず、無効であるというべきである。そうすると、Aが会長を辞任した後の被告協会の会長選挙は、旧規約の規定に基づいて行う必要があったものと解される。
旧規約の規定によれば、被告協会の会長が辞任した場合は、常務副会長が理事会の議決を得て会長の職務を代行し(12条3項)、会長に欠員が生じた日から30日以内に、理事会の議決を得て選挙、投票管理委員会を設け、補欠選挙を行わなければならない(9条5項)と定められているところ、被告協会の会長の補欠選挙については、他に特別の定めがなく、会員全員による直接選挙を行うことが求められる(同条1項)と解するのが相当である。
しかしながら、前記認定事実によれば、常務副会長であるGは、平成23年8月選挙の案内をした際、新規約の規定に従い、理事会における補選という形式で選挙を実施する旨を発表し、理事のHが立候補して、他の理事による反対意見がなかったため、Hが会長に当選したものであるから、旧規約の定めに従った会員全員による直接選挙が行われなかったことは明らかである。
したがって、平成23年8月選挙は、会員全員による直接選挙を定める旧規約9条1項に違反するものとして、重大な瑕疵を帯びるものであるから、無効であるというべきである。
(3)  被告Y1の地位
前記認定事実によれば、第11期理事選挙である平成24年10月選挙に向けて、第11期選挙委員会が設置されたことが認められるが、選挙管理委員会は、旧規約12条9項に従い、理事会が設置して、その人選を行うものである。このように、選挙管理委員会の根拠が理事会にあることに照らせば、平成23年2月選挙による当選が無効である理事が構成する第10期理事会が設置した第11期選挙委員会も、その根拠を失い、その設置自体が無効であるといわざるを得ない。
また、第11期理事会は、理事については、会員による直接選挙を実施したことがうかがわれるが、会長及び常務副会長については、理事会の内部における選挙を通じて選出しており、この点で、会長及び常務副会長の選挙は、会員による直接選挙を定める旧規約9条1項に違反する選挙方法であったものと認められる。
以上によれば、平成24年10月選挙については、その選挙手続の根幹を担う第11期選挙管理委員会の設置が無効であること、会長及び常務副会長の選出について直接選挙を定める旧規約の規定に違反することが認められ、これらは、選挙における重大な瑕疵に当たるといえるから、平成24年10月選挙もまた無効であると認めるのが相当である。
したがって、平成24年10月選挙において理事に当選し、その後理事会において会長に選出された被告Y1は、被告協会の会長の地位にないものというべきである。
第4  結論
以上によれば、原告らの請求は、理由があるからこれを認容することとし、主文のとおり判決する。
(裁判長裁判官 中吉徹郎 裁判官 澁谷輝一 裁判官 首藤瑛里)


「選挙妨害 ポスター」に関する裁判例一覧
(1)令和元年 5月24日 東京地裁 平28(ワ)17007号 選挙供託金制度違憲国家賠償請求事件
(2)平成30年 7月20日 福岡地裁久留米支部 平28(ワ)69号 損害賠償請求事件
(3)平成30年 2月23日 東京地裁 平27(行ウ)73号 難民の認定をしない処分取消請求事件
(4)平成28年 9月28日 東京地裁 平25(ワ)29185号 選挙無効等確認請求事件
(5)平成28年 1月13日 熊本地裁人吉支部 平26(ワ)51号 損害賠償請求事件
(6)平成27年11月18日 福岡地裁 平26(ワ)2716号 謝罪広告等請求事件
(7)平成25年12月25日 東京地裁 平24(ワ)25051号 労働組合員権利停止処分無効確認等請求事件
(8)平成25年11月29日 東京地裁 平25(ワ)18098号 被選挙権侵害による損害賠償請求事件
(9)平成24年 9月27日 東京高裁 平24(ネ)1676号 組合長選挙無効確認等請求控訴事件 〔全日本海員組合事件〕
(10)平成24年 1月16日 最高裁第三小法廷 平21(あ)1877号 殺人、銃砲刀剣類所持等取締法違反、公職選挙法違反、火薬類取締法違反被告事件
(11)平成23年 5月30日 東京高裁 平23(ネ)378号 損害賠償、損害賠償等反訴請求控訴事件
(12)平成23年 3月17日 名古屋高裁 平22(ネ)496号 損害賠償請求控訴事件
(13)平成22年12月15日 東京地裁 平21(ワ)16235号 損害賠償請求本訴事件、損害賠償等請求反訴事件
(14)平成22年10月29日 東京地裁 平19(ワ)31252号 損害賠償等請求事件
(15)平成22年 7月 1日 東京地裁 平20(ワ)31122号 損害賠償等請求事件
(16)平成22年 3月25日 岐阜地裁大垣支部 平20(ワ)253号 損害賠償請求事件
(17)平成20年10月 8日 東京地裁 平13(ワ)12188号 各損害賠償請求事件
(18)平成20年 5月26日 長崎地裁 平19(わ)131号 殺人、銃砲刀剣類所持等取締法違反、公職選挙法違反等被告事件
(19)平成20年 1月10日 東京地裁 平19(ワ)20886号 損害賠償等請求事件
(20)平成19年12月26日 東京地裁 平19(行ウ)171号 退去強制令書発付処分取消請求事件
(21)平成18年 6月29日 東京地裁 平16(特わ)973号 国家公務員法違反事件 〔国家公務員赤旗配付事件〕
(22)平成16年 3月29日 神戸地裁姫路支部 平10(ワ)686号 新日本製鐵思想差別損害賠償請求事件
(23)平成16年 2月27日 東京地裁 平7(合わ)141号 殺人、殺人未遂、死体損壊、逮捕監禁致死、武器等製造法違反、殺人予備被告事件 〔オウム真理教代表者に対する地下鉄サリン事件等判決〕
(24)平成15年 7月24日 東京地裁 平13(刑わ)2337号 有印私文書偽造、同行使被告事件
(25)平成14年 7月30日 最高裁第一小法廷 平14(行ヒ)95号 選挙無効確認請求事件
(26)平成13年 1月29日 東京地裁 平10(ワ)15657号 損害賠償等請求事件
(27)平成12年 2月23日 東京高裁 平11(ネ)5203号 謝罪広告等請求控訴同附帯控訴事件
(28)平成11年12月13日 大阪地裁 平11(ワ)8121号 損害賠償請求事件 〔大阪府知事セクハラ事件民事訴訟判決〕
(29)平成11年 9月21日 東京地裁 平10(ワ)1177号 謝罪広告等請求事件
(30)平成11年 5月19日 青森地裁 平10(ワ)307号 定時総会決議無効確認請求、損害賠償請求事件
(31)平成 9年 3月18日 大阪高裁 平8(行コ)35号 供託金返還請求控訴事件
(32)平成 8年 8月 7日 神戸地裁 平7(行ウ)41号 選挙供託による供託金返還請求事件
(33)平成 8年 3月29日 東京地裁 平5(特わ)546号 所得税法違反被告事件
(34)平成 6年12月 6日 東京地裁 平2(ワ)2211号 除名処分無効確認請求事件
(35)平成 5年 8月24日 前橋地裁 昭51(ワ)313号 損害賠償請求事件 〔東京電力(群馬)事件〕
(36)平成 5年 5月13日 大阪地裁 平4(ワ)619号 損害賠償請求事件
(37)平成 5年 4月14日 福岡高裁宮崎支部 平3(行ケ)2号 選挙の効力に関する審査申立に対する裁決取消請求事件 〔伊仙町町長選挙無効裁決取消請求訴訟〕
(38)平成 3年 5月28日 大阪地裁 昭61(ワ)7005号 市議会議員選挙投票済投票用紙差押事件
(39)平成 2年12月13日 福岡地裁小倉支部 昭61(ワ)838号 懲戒処分無効確認等請求事件 〔国鉄清算事業団(JR九州)事件〕
(40)平成 2年10月30日 大阪地裁 昭61(わ)1691号 公正証書原本不実記載、同行使、公職選挙法違反等被告事件
(41)平成 2年 3月28日 名古屋地裁 昭63(ワ)2433号 損害賠償請求事件
(42)昭和57年 6月 8日 東京地裁 昭52(ワ)3269号 除名処分無効確認等請求事件
(43)昭和56年 7月 9日 東京地裁八王子支部 昭49(特わ)242号 公職選挙法違反被告事件
(44)昭和55年10月30日 最高裁第一小法廷 昭53(オ)940号 慰謝料請求事件 〔スロットマシン賭博機事件〕
(45)昭和55年 2月14日 最高裁第一小法廷 昭54(行ツ)67号 選挙無効審査申立棄却裁決取消請求事件
(46)昭和54年11月30日 京都地裁 昭53(ワ)260号 謝罪文掲示等請求事件
(47)昭和54年 1月30日 高松高裁 昭49(う)198号 国家公務員法違反被告事件 〔高松簡易保険局選挙応援演説事件・控訴審〕
(48)昭和53年 3月30日 松山地裁西条支部 昭48(わ)107号 公職選挙法違反被告事件
(49)昭和52年 6月16日 福岡高裁 昭50(行ケ)4号 町議会議員選挙無効の裁決の取消請求事件
(50)昭和49年 6月28日 高松地裁 昭40(わ)250号 国家公務員法違反被告事件 〔高松簡易保険局員選挙応援演説事件・第一審〕
(51)昭和48年 3月29日 仙台地裁 昭42(わ)120号 公職選挙法違反被告事件
(52)昭和46年 8月27日 大阪高裁 昭46(行ケ)4号 選挙無効請求事件
(53)昭和45年12月21日 東京地裁 昭40(行ウ)121号 不当労働行為救済命令取消請求事件 〔大分銀行救済命令取消事件〕
(54)昭和44年 7月 3日 札幌高裁 昭43(う)326号 公職選挙法違反被告事件
(55)昭和43年 8月30日 福岡地裁 昭42(行ウ)18号 救済命令処分取消請求事件 〔九建日報社救済命令取消事件〕
(56)昭和42年 6月29日 東京高裁 昭39(う)1553号 名誉毀損・公職選挙法違反被告事件
(57)昭和42年 6月13日 福岡高裁 昭41(う)934号 恐喝等被告事件
(58)昭和42年 4月25日 東京地裁 昭40(特わ)579号 公職選挙法違反被告事件
(59)昭和42年 3月23日 東京地裁 昭40(特わ)636号 公職選挙法違反被告事件
(60)昭和41年10月24日 東京高裁 昭38(ナ)6号 裁決取消、選挙無効確認併合事件 〔東京都知事選ニセ証紙事件・第二審〕
(61)昭和41年 5月18日 大阪地裁 昭38(ワ)1629号 委嘱状不法発送謝罪請求事件
(62)昭和40年11月26日 東京高裁 昭39(う)642号 公職選挙法違反被告事件
(63)昭和40年 3月11日 東京高裁 昭39(う)1689号 公職選挙法違反被告事件
(64)昭和39年11月18日 東京高裁 昭39(う)1173号 公職選挙法違反被告事件
(65)昭和39年 6月29日 東京高裁 昭38(ネ)1546号 貸金請求控訴並に同附帯控訴事件
(66)昭和39年 5月29日 東京地裁 昭34(わ)2264号 公職選挙法違反被告事件
(67)昭和38年 5月27日 名古屋高裁 昭32(行ナ)2号 行政処分取消請求事件
(68)昭和37年12月21日 福岡地裁 昭33(わ)1043号 地方公務員法違反事件 〔福教組勤評反対闘争事件・第一審〕
(69)昭和37年 4月18日 東京高裁 昭35(ナ)15号 選挙無効確認請求事件
(70)昭和37年 3月15日 最高裁第一小法廷 昭36(オ)1295号 選挙無効確認請求
(71)昭和36年10月30日 東京高裁 昭32(ナ)1号 住民投票無効確認請求事件
(72)昭和36年 6月30日 東京高裁 昭34(ナ)15号 選挙無効確認訴訟請求事件
(73)昭和35年10月24日 名古屋高裁金沢支部 昭34(ナ)1号 町長選挙無効請求事件
(74)昭和35年 8月24日 札幌高裁 昭35(う)203号 名誉毀損、公職選挙法違反事件
(75)昭和35年 6月18日 東京高裁 昭34(ナ)12号 選挙無効請求事件
(76)昭和35年 5月24日 大津地裁 昭34(ワ)32号 解職行為取消請求、資格確認請求併合事件
(77)昭和33年 7月15日 東京高裁 昭32(う)562号 名誉毀損被告事件
(78)昭和32年12月26日 東京高裁 昭31(ナ)5号 選挙無効確認請求事件
(79)昭和32年 2月28日 東京高裁 昭30(ナ)28号 市議会議員選挙無効確認訴訟事件
(80)昭和31年12月27日 福岡地裁 昭30(ナ)5号 町長選挙無効確認事件
(81)昭和31年11月13日 大阪高裁 昭31(ナ)2号 選挙無効確認事件
(82)昭和31年 5月21日 東京地裁 昭28(ワ)7177号 損害賠償請求事件
(83)昭和31年 3月 5日 大阪高裁 昭30(う)1028号 傷害事件
(84)昭和30年 9月15日 東京高裁 昭30(ナ)5号 衆議院議員選挙無効確認請求事件
(85)昭和30年 4月27日 東京高裁 昭30(ナ)2号 衆議院議員選挙無効訴訟事件
(86)昭和29年11月29日 大阪高裁 昭29(う)1684号 公職選挙法違反事件
(87)昭和28年12月 4日 甲府地裁 事件番号不詳 住居侵入公務執行妨害強要暴行被告事件
(88)昭和25年12月25日 東京高裁 昭24(ナ)16号 村長解職投票無効事件
(89)昭和23年10月18日 名古屋高裁 事件番号不詳 食糧緊急措置令違反被告事件
(90)昭和 5年 9月23日 大審院 昭5(れ)1184号 衆議院議員選挙法違反被告事件


■選挙の種類一覧
選挙①【衆議院議員総選挙】に向けた、政治活動ポスター貼り(掲示交渉代行)
選挙②【参議院議員通常選挙】に向けた、政治活動ポスター貼り(掲示交渉代行)
選挙③【一般選挙(地方選挙)】に向けた、政治活動ポスター貼り(掲示交渉代行)
選挙④【特別選挙(国政選挙|地方選挙)】に向けた、政治活動ポスター貼り(掲示交渉代行)


【資料】政治活動用事前街頭ポスター新規掲示交渉実績一覧【PRドットウィン!】選挙,ポスター,貼り,代行,ポスター貼り,業者,選挙,ポスター,貼り,業者,ポスター,貼り,依頼,タウン,ポスター,ポスター,貼る,許可,ポスター,貼ってもらう,頼み方,ポスター,貼れる場所,ポスター,貼付,街,貼り,ポスター,政治活動ポスター,演説会,告知,選挙ポスター,イラスト,選挙ポスター,画像,明るい選挙ポスター,書き方,明るい選挙ポスター,東京,中学生,選挙ポスター,デザイン


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