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「選挙妨害 ポスター」に関する裁判例(47)昭和54年 1月30日 高松高裁 昭49(う)198号 国家公務員法違反被告事件 〔高松簡易保険局選挙応援演説事件・控訴審〕

「選挙妨害 ポスター」に関する裁判例(47)昭和54年 1月30日 高松高裁 昭49(う)198号 国家公務員法違反被告事件 〔高松簡易保険局選挙応援演説事件・控訴審〕

裁判年月日  昭和54年 1月30日  裁判所名  高松高裁  裁判区分  判決
事件番号  昭49(う)198号
事件名  国家公務員法違反被告事件 〔高松簡易保険局選挙応援演説事件・控訴審〕
裁判結果  棄却  上訴等  上告  文献番号  1979WLJPCA01306009

裁判経過
上告審 昭和56年10月22日 最高裁第一小法廷 判決 昭54(あ)423号 国家公務員法違反被告事件 〔高松簡易保険局選挙応援演説事件・上告審〕
第一審 昭和49年 6月28日 高松地裁 判決 昭40(わ)250号 国家公務員法違反被告事件 〔高松簡易保険局員選挙応援演説事件・第一審〕

出典
刑集 35巻7号788頁

裁判年月日  昭和54年 1月30日  裁判所名  高松高裁  裁判区分  判決
事件番号  昭49(う)198号
事件名  国家公務員法違反被告事件 〔高松簡易保険局選挙応援演説事件・控訴審〕
裁判結果  棄却  上訴等  上告  文献番号  1979WLJPCA01306009

主文

本件控訴を棄却する。
当審における訴訟費用は全部被告人の負担とする。

 

 

理由

本件控訴の趣意は、記録に綴つてある弁護人高村文敏、同宇賀神直、同東垣内清、同林伸豪、同阿河準一及び被告人本人共同作成名義の控訴趣意書並びに右弁護人五名のほか同久保和彦、同金澤隆樹共同作成名義の控訴趣意補充書(その一、二)に各記載のとおりであり、これに対する検察官の答弁は高松高等検察庁検察官検事木村仁一郎作成名義の答弁書(但し、二〇丁表七行目中「控訴棄却」とあるのを「公訴棄却」と訂正)及び右検察官のほか同蓮井昭雄各作成名義の釈明書に各記載のとおりであるから、ここにこれらを引用する。
一  控訴趣意中、憲法違反の主張(控訴趣意書第一ないし第三項目、同補充書その一、二)について。
所論は、国家公務員法(以下「国公法」という一一〇条一項一九号、一〇二条一項、人事院規則一四―七(政治的行為)(以下「人事院規則」という)の諸規定は、憲法二一条、三一条に違反するものであるのに、原判決がこれを違憲でないと判断したのは、憲法の解釈を誤つたものであると主張するものであり、その要旨は次のとおりである。
(一)  憲法二一条の保証する表現の自由は、国民の基本的人権のうちでも最も重要なもので、これに内包される政治活動の自由は国民主権及び議会制民主主義の持続発展にとつて、最も重要な価値を有するものであるから、その他の憲法上の権利ないし法益と対比する際には、この政治活動自由の優越的地位が特に重視されなければならず、一般職の国家公務員(以下「公務員」という)といえども、主権者の一員として原則的には政治活動の自由を有することは憲法の保障するところであるから、もし例外的に公務員の公務(行政)を遂行する特殊な地位にかんがみて、その政治活動の自由の何らかの制約が必要であるとしても、これが優越的地位にある権利の制約であるから、厳格な合理的必要最小限度内のものに限られるのは自明の理であるが、原判決は右優越的地位を無視したものである。そしてまた、原判決の指摘する行政の政治的中立性が憲法の要請するところであつても、これに対する国民の信頼の確保や公務員の政治的中立性の必要までが、国公法一〇二条一項、人事院規則の立法目的となつていないものと解すべきである。即ち、国民の信頼をいうのであれば、公務員が特定政党の党員になること、勤務時間外に政治団体の表示に用いられる旗・腕章等を着用表示し、職員組合が特定政党支持の立場を明らかにすること等は本件の場合よりも、より強度に政治的外観を呈するものであるから、これらも規制し得た筈であるのに、これが放任行為とされていることにかんがみて矛盾するからであり、もし国民の信頼に欠けるところがあるとすれば、それは行政(公務)が適正に遂行されていなかつたことに起因するに過ぎないし、原判示の「慎しみある行動」は倫理的要請であつて、公務員の表現の自由、政治活動の自由を奪いさることにまで及ぶものではない。
(二)  もし仮りに、行政の中立的運営の要請から、公務員の政治活動の自由に対する制限禁止が許される場合があるとしても、そのためには、その禁止の目的と禁止される行為との間に、合理的かつ具体的必然性のある関連性が存在するものでなければならないものと解すべきである。即ち、本件のように裁量の余地がない機械的労務を提供するにとどまる非管理職の公務員が、公務と無関係に純粋に一市民として政治活動をする場合には、これによつて行政の政治的中立やこれに関する国民の信頼を損い又は損うおそれがあることの科学的根拠がなく、何ら実証されていないのに、原判決が本件の場合も含めて全面一律に制限禁止できるものと判示しているのは、憲法解釈として許されないものである。
(三)  また、原判決は、公務員の政治活動をどのように制約するかは、まずもつて立法府の裁量に属し、その裁量に甚しい不合理、不均衡な逸脱がない限り、合憲なものと解すべきだとする、いわゆる立法府裁量論の立場を採るものであるが、右の立法府裁量論は、個人の経済的自由に対する規制立法の憲法適否を判定する基準として採用することがあつても、本件のような精神的自由権に関しては採用できず、厳格な司法審査を要するものと解すべきであり、この点の憲法解釈も誤つている。
(四)  さらに、公務員の政治活動制限の具体的内容が、いまだ立法府によつて憲法の要求する合理的で必要最小限度の原則の適用による第一次的審査判断もなされていないのに、その制限内容を全て人事院規則に白紙委任したもので、それは憲法の許容する委任の限度を超えるものであるし、また国公法一一〇条一項一九号では、刑事罰により公務員の政治活動を禁圧しようとしているが、このような基本的人権に関連する事項については、重罰的可罰性の有無について、特に慎重な考慮を必要とすべきであつて、右の刑事罰は重きに失する不合理な刑罰であるといえるから、この点でも憲法に違反する。
というものである。
そこで、右違憲の主張につき、記録及び当審での審理結果を参酌して、審案するのに、本件と同種の政治的行為の制限違反に問われた、いわゆる猿払事件、徳島郵便局事件、総理府統計局事件に対する最高裁判所の昭和四九年一一月六日言渡の判決(以下「最高裁判決」という)に示された憲法判断は、もとより本件の裁判を拘束するものではないが、当裁判所は右の判断に概ね賛同するものであつて、所論指摘の憲法解釈上の問題点を検討しても、右判断と異なる見解を相当とすべき理由は発見されない。そして、かかる見解のもとで、原判決の憲法判断の当否を検討するのに、その原審判断の大筋とその結論に過誤があるとは認められず、以下所論に沿つてその理由を説明する。
(1)  所論(一)について。いわゆる表現の自由は他の基本的人権よりとりわけ重要なものであつて、一般論としてその優越的地位を肯認できるとしても、ただちに表現方法の如何を考慮しないで、すべて同一の優越的地位が認められるものではなく、その表現方法のもたらす弊害の程度などによつて地位の優劣も生じ得るのであつて、表現の自由に根拠を有する利益が、憲法の要請する行政の中立的運営とこれに対する国民の信頼確保の利益に当然優越すると解することはできない。そして、原判決及び前記最高裁判決が判示するとおり、公務員の政治的行為の制限の根拠となる行政の中立的運営とこれに対する国民の信頼確保は、憲法の要請する国民全体の重要な利益であつて、この国民の共同利益を確保する手段として公務員の政治的中立性が肝要とされるものと解せられるが、この公務員の政治的中立性の必要から公務員の政治活動の自由が全面的に制限禁止されるものでないことも明らかである。即ち、本件に適用される人事院規則の定める規制対象は、公務員の政治活動の一部である政治的行為であつて、しかもそのうち、さらに規制目的を侵害する危険性の強い一定の態様(手段方法)の行動類型に属する政治的行為―それは特段の優越的地位を認め難い表現の自由の一形態ともいえよう―についての制限禁止であることが明らかである。詳言すれば、その禁止される政治的行為(行動)を、これに内包される政治的意見表明そのものの制約を狙いとしてではなく、その行動のもたらす弊害の防止を狙いとして禁止するものであり、そのことは同時にその行動禁止により意見表明の自由が制約されることになるが、それは単に行動の禁止に伴う限度での間接的、付随的制約に過ぎず、換言すると、このような弊害を伴う禁止された行動によらなくても、他に弊害を伴わない方法でその意見表明をすることも可能であるといえようから、この政治的行為の制限禁止が、その行為によつて生ずる弊害に目をそむけて、表現の自由の優越的地位を無視した重大過重の制約というのは相当でない。そして、原判示のとおり行政の中立的運営は憲法の要請するものであることは多言を要しないところであるし、これに対する国民の信頼維持が要請される事由は原判決が詳述するとおりであつて、それは行政の中立的運営に対する国民の側からの信頼の問題であり、その信頼維持がなければ行政の能率的継続的、安定的運営が円滑に遂行できないことになるので、この国民の信頼の確保も憲法の要請するところと解するのが相当であるから、公務員の公務(行政)遂行の実体において政治的中立でなければならないのはもとより、公務員の公務外の行動でも、それが国民の側から見て、公務の中立的運営に疑念、不信を生じるおそれのある行動は、これを防止することが国民の信頼の確保のため必要であるといわなければならない。所論は、公務員が特定政党の党員になること、勤務時間外に政治団体の表示に用いられる旗・腕章等を着用表示することなどは、政治的外観を呈しているのに、これが放任行為とされていることを根拠として論難するのであるが、その例示が仮りに主張のごとく政治的外観を呈するといえるとしても、それは国公法、人事院規則で制限禁止されている公務員の政治的行為、殊に被告人の本件違反行為に比して、その国民の信頼を阻害する危険性の程度は薄弱といえるし、公務員といえども、基本的には政治活動の自由が保障されていることにかんがみると、所論指摘の矛盾、不合理は認められない。また、原判決が、「公務員は、国民の側からの右の信頼を阻害するものと評価されるようなことがないよう慎しみをもつて行動すべきである」と判示したのは、国公法、人事院規則の公務員の政治的行為を規制する立法目的の一端を判示したもので、正当の判示であり、これを論難する所論も理由がない。
(2)  所論(二)について、公務員の政治的行為の制限禁止をすることが許されるためには、その禁止の目的と禁止される行為との間に合理的関連性のあることが必要であるが、その関連性は事柄の性質上、所論のように禁止目的が禁止される行為によつて、直接、具体的に侵害されるおそれがあることの科学的根拠の実証まで必要とするものとは認められず、経験則に照らして、抽象的合理的関連性(危険性)があれば足りるものと解するのが相当である。即ち、原判決及び前記最高裁判決の詳細説示するとおり、国公法、人事院規則の規制対象とする公務員の政治的行為、殊に被告人の本件違反行為が自由に放任されるときは、行政組織の有機的統一体としての機能面やいわゆる累積論の見地より考察して、おのずから行政の中立的運営とこれに対する国民の信頼維持が損われる高度の危険性(弊害発生)があるものと判断されるから、これに合理的関連性のあることを認めざるを得ず、この点の論旨も理由がない。
(3)  所論(三)について。原判決は、公務員の政治活動の規制は、合理的で適正な均衡をもつて必要最小限度でなされるべきであるとしながら、具体的な規制の範囲、程度は、まずもつて立法府の裁量に属し、その規制が著しく不合理不均衡でない限り合憲なものと認めるとして、合理的均衡制限論ないし立法府裁量論の立場から、国公法、人事院規則の公務員の政治的行為の規制措置を合憲と判断している。所論は、本件のような精神的自由権の規制立法に対する合憲性判断の判定基準として、右の立法府裁量論は採用すべきでない旨主張し、当裁判所も右主張のように本件の精神的自由権に関する審査基準では、単純な立法府裁量論に従うことは相当でないと解する―それは、精神的自由権が財産的自由権より優越的地位にあるからというのではなく、その権利の性質面に基づく裁判所の司法審査の相当性、適合性に着目する見解である―けれども、原判決は前記のように単純な立法府裁量論ではなく、合理的均衡論の基準をも採用していて、その合憲と判定した理由中で、詳細、具体的に合理的均衡性が肯認できることの説示もなされており、その趣旨とするところは、前記最高裁判決が判示する政治的行為の禁止目的の正当性、禁止目的と禁止行為との合理的関連性、禁止による利益、不利益の均衡性を内容とする必要最小限度の審査基準と概ね同内容の厳格な審査判定をして、その合憲性を肯定したものであることが認められ、その結論においても同一に帰したものであり、原判決の合憲判断に過誤はなく、この点の論旨も理由がない。
(4)  所論(四)について。所論は、国公法一〇二条一項の政治的行為の定めを人事院規則に委任している点及び国公法一一〇条一項一九号により政治的行為の禁止の違反者に刑罰をもつて臨むことが許容されている点において、憲法違反を主張するものであるが、この点の違憲論は、前記最高裁判決の少数反対意見として表明されており、論旨はこれと同旨のものであつて、これに同調すべき十分の理由を思考し得ず、所論は採用することができない。
(5)  以上の次第によつて、所論の違憲の主張はすべて採用できず、原判決の合憲を認めた法律判断はすべて正当であつて、何ら非違はない。
二  控訴趣意中、本件犯罪事実に関する事実誤認等の主張(控訴趣意書第四項目)について。
所論の要旨は、被告人は原判示第一の石田候補の個人選挙演説会では、同候補を、同第二の石田、須藤両候補の合同個人選挙演説会では、同両候補を支持し推せんするものである旨の自己の候補者に対する態度を表明したに過ぎないし、第一の右演説会では須藤候補につき演説したこともなく、原判示のような投票を勧誘するような言動をした事実は全くなかつたから、被告人の行為は人事院規則一四―七、六項八号の構成要件に該当しない旨主張する。
しかし、原判決挙示の証拠を総合すると、原判決の事実認定はすべて肯認することができ、当審における事実調の結果によつても、右判断を左右することはできない。即ち、原判決が説示するとおり投票勧誘運動とは、単なる特定政党ないし特定候補者支持の表明とか、単なる投票依頼といつた領域を著しく超えるところの、組織的、計画的又は継続的な方法によつて特定候補者への投票を訴える行為をいうと共に、その投票を訴える行為とは、必ずしも投票をしてほしいといつたあからさまな投票依頼ないし勧誘の用語によつてなされることのみをいうのではなく、その言動(演説)全体の趣旨からみて、それが投票するように勧誘する意味であると一般に理解される趣旨のものであれば足りるものと解すべきであり、前掲証拠によれば、原判示立候補者の選挙運動のため計画された原判示各個人演説会において、被告人はその計画に組み入れられた応援弁士として演説し、その演説の全趣旨としてその候補者に対する投票をするように勧誘する意味の演説をしたものであることが認められるから、原判決の事実認定、関係法令の解釈適用について何らの非違も認められず、所論は採用することができない。
三  控訴趣意中、可罰的違法性を欠くとの主張及び適用違憲の主張(控訴趣意書第五、第七項目)について。
所論の要旨は、被告人は郵政事務官であるが、行政的な裁量の余地もない非管理職として現業の機械的職務である保険貸付事務を担当していた者であるし、公務とは全く無関係に、かつ、自己が公務員であることを聴衆に知らせず、書道家「南竜」という一市民として演説したに過ぎず、これにより行政の政治的中立性が損われた実害はもとより、その危険性もなかつたから、可罰的違法性を欠く旨主張し、また政治活動を行う国民の権利の重要性を考えると、被告人の本件行為に国公法一一〇条一項の定める刑罰を科することは、その制裁として著しく不合理、不相当なものであるから、その罰則を適用する限度で、同法条は憲法二一条、三一条に違反する旨主張する。
しかし、被告人の本件行為は政治的行為の中でも、典型的な行為であつて、党派的偏向が最も顕著なものというの外なく、たまたまその際の聴衆において被告人が公務員であることを知らなかつたとしても、公務員の政治的中立性が損われるおそれがなかつたとはいえず、所論指摘の諸事情を考慮しても、被告人の本件行為が可罰的違法性を欠くと認めることはできないし、また右適用違憲の主張も、その制裁として刑罰をもつて臨むことが著しく不合理、不相当であるということもできないので、右所論はいずれも採用することができない。
四  控訴趣意中、公訴棄却の申立(控訴趣意書第六項目)について。
所論の要旨は、本件公訴の提起は、日本共産党の正当な選挙運動を妨害するため、共産党の個人演説会のみに眼を向けて、私服警官を潜入させ、敢えて違反防止の警告もせず、聴衆に対してもなぜ演説会に行つたかを詰問するなど選挙妨害もしたものであるのに、検察官はその捜査の違法を知りながら、他党の場合と差別し、敢えて起訴したもので、それは公訴権を濫用するものである旨主張する。
しかし、原審及び当審で取調べた関係証拠を総合すると、原判決がその公訴権濫用の主張に対する判断の項で説示している事実認定と法律判断は、所論指摘の問題点についてすべて正当な判断を示したものと認められ、いまだ違法捜査のなされたことを肯認するに足る証拠がなく、本件公訴の提起が不公平で公訴権を濫用したものとは認められないから、本件公訴棄却の申立は理由がない。
五  以上の次第で、所論はすべて採用できず、原判決の事実及び法律判断は正当で、何ら非違は認められない。
よつて、刑訴法三九六条、一八一条一項本文により主文のとおり判決する。


「選挙妨害 ポスター」に関する裁判例一覧
(1)令和元年 5月24日 東京地裁 平28(ワ)17007号 選挙供託金制度違憲国家賠償請求事件
(2)平成30年 7月20日 福岡地裁久留米支部 平28(ワ)69号 損害賠償請求事件
(3)平成30年 2月23日 東京地裁 平27(行ウ)73号 難民の認定をしない処分取消請求事件
(4)平成28年 9月28日 東京地裁 平25(ワ)29185号 選挙無効等確認請求事件
(5)平成28年 1月13日 熊本地裁人吉支部 平26(ワ)51号 損害賠償請求事件
(6)平成27年11月18日 福岡地裁 平26(ワ)2716号 謝罪広告等請求事件
(7)平成25年12月25日 東京地裁 平24(ワ)25051号 労働組合員権利停止処分無効確認等請求事件
(8)平成25年11月29日 東京地裁 平25(ワ)18098号 被選挙権侵害による損害賠償請求事件
(9)平成24年 9月27日 東京高裁 平24(ネ)1676号 組合長選挙無効確認等請求控訴事件 〔全日本海員組合事件〕
(10)平成24年 1月16日 最高裁第三小法廷 平21(あ)1877号 殺人、銃砲刀剣類所持等取締法違反、公職選挙法違反、火薬類取締法違反被告事件
(11)平成23年 5月30日 東京高裁 平23(ネ)378号 損害賠償、損害賠償等反訴請求控訴事件
(12)平成23年 3月17日 名古屋高裁 平22(ネ)496号 損害賠償請求控訴事件
(13)平成22年12月15日 東京地裁 平21(ワ)16235号 損害賠償請求本訴事件、損害賠償等請求反訴事件
(14)平成22年10月29日 東京地裁 平19(ワ)31252号 損害賠償等請求事件
(15)平成22年 7月 1日 東京地裁 平20(ワ)31122号 損害賠償等請求事件
(16)平成22年 3月25日 岐阜地裁大垣支部 平20(ワ)253号 損害賠償請求事件
(17)平成20年10月 8日 東京地裁 平13(ワ)12188号 各損害賠償請求事件
(18)平成20年 5月26日 長崎地裁 平19(わ)131号 殺人、銃砲刀剣類所持等取締法違反、公職選挙法違反等被告事件
(19)平成20年 1月10日 東京地裁 平19(ワ)20886号 損害賠償等請求事件
(20)平成19年12月26日 東京地裁 平19(行ウ)171号 退去強制令書発付処分取消請求事件
(21)平成18年 6月29日 東京地裁 平16(特わ)973号 国家公務員法違反事件 〔国家公務員赤旗配付事件〕
(22)平成16年 3月29日 神戸地裁姫路支部 平10(ワ)686号 新日本製鐵思想差別損害賠償請求事件
(23)平成16年 2月27日 東京地裁 平7(合わ)141号 殺人、殺人未遂、死体損壊、逮捕監禁致死、武器等製造法違反、殺人予備被告事件 〔オウム真理教代表者に対する地下鉄サリン事件等判決〕
(24)平成15年 7月24日 東京地裁 平13(刑わ)2337号 有印私文書偽造、同行使被告事件
(25)平成14年 7月30日 最高裁第一小法廷 平14(行ヒ)95号 選挙無効確認請求事件
(26)平成13年 1月29日 東京地裁 平10(ワ)15657号 損害賠償等請求事件
(27)平成12年 2月23日 東京高裁 平11(ネ)5203号 謝罪広告等請求控訴同附帯控訴事件
(28)平成11年12月13日 大阪地裁 平11(ワ)8121号 損害賠償請求事件 〔大阪府知事セクハラ事件民事訴訟判決〕
(29)平成11年 9月21日 東京地裁 平10(ワ)1177号 謝罪広告等請求事件
(30)平成11年 5月19日 青森地裁 平10(ワ)307号 定時総会決議無効確認請求、損害賠償請求事件
(31)平成 9年 3月18日 大阪高裁 平8(行コ)35号 供託金返還請求控訴事件
(32)平成 8年 8月 7日 神戸地裁 平7(行ウ)41号 選挙供託による供託金返還請求事件
(33)平成 8年 3月29日 東京地裁 平5(特わ)546号 所得税法違反被告事件
(34)平成 6年12月 6日 東京地裁 平2(ワ)2211号 除名処分無効確認請求事件
(35)平成 5年 8月24日 前橋地裁 昭51(ワ)313号 損害賠償請求事件 〔東京電力(群馬)事件〕
(36)平成 5年 5月13日 大阪地裁 平4(ワ)619号 損害賠償請求事件
(37)平成 5年 4月14日 福岡高裁宮崎支部 平3(行ケ)2号 選挙の効力に関する審査申立に対する裁決取消請求事件 〔伊仙町町長選挙無効裁決取消請求訴訟〕
(38)平成 3年 5月28日 大阪地裁 昭61(ワ)7005号 市議会議員選挙投票済投票用紙差押事件
(39)平成 2年12月13日 福岡地裁小倉支部 昭61(ワ)838号 懲戒処分無効確認等請求事件 〔国鉄清算事業団(JR九州)事件〕
(40)平成 2年10月30日 大阪地裁 昭61(わ)1691号 公正証書原本不実記載、同行使、公職選挙法違反等被告事件
(41)平成 2年 3月28日 名古屋地裁 昭63(ワ)2433号 損害賠償請求事件
(42)昭和57年 6月 8日 東京地裁 昭52(ワ)3269号 除名処分無効確認等請求事件
(43)昭和56年 7月 9日 東京地裁八王子支部 昭49(特わ)242号 公職選挙法違反被告事件
(44)昭和55年10月30日 最高裁第一小法廷 昭53(オ)940号 慰謝料請求事件 〔スロットマシン賭博機事件〕
(45)昭和55年 2月14日 最高裁第一小法廷 昭54(行ツ)67号 選挙無効審査申立棄却裁決取消請求事件
(46)昭和54年11月30日 京都地裁 昭53(ワ)260号 謝罪文掲示等請求事件
(47)昭和54年 1月30日 高松高裁 昭49(う)198号 国家公務員法違反被告事件 〔高松簡易保険局選挙応援演説事件・控訴審〕
(48)昭和53年 3月30日 松山地裁西条支部 昭48(わ)107号 公職選挙法違反被告事件
(49)昭和52年 6月16日 福岡高裁 昭50(行ケ)4号 町議会議員選挙無効の裁決の取消請求事件
(50)昭和49年 6月28日 高松地裁 昭40(わ)250号 国家公務員法違反被告事件 〔高松簡易保険局員選挙応援演説事件・第一審〕
(51)昭和48年 3月29日 仙台地裁 昭42(わ)120号 公職選挙法違反被告事件
(52)昭和46年 8月27日 大阪高裁 昭46(行ケ)4号 選挙無効請求事件
(53)昭和45年12月21日 東京地裁 昭40(行ウ)121号 不当労働行為救済命令取消請求事件 〔大分銀行救済命令取消事件〕
(54)昭和44年 7月 3日 札幌高裁 昭43(う)326号 公職選挙法違反被告事件
(55)昭和43年 8月30日 福岡地裁 昭42(行ウ)18号 救済命令処分取消請求事件 〔九建日報社救済命令取消事件〕
(56)昭和42年 6月29日 東京高裁 昭39(う)1553号 名誉毀損・公職選挙法違反被告事件
(57)昭和42年 6月13日 福岡高裁 昭41(う)934号 恐喝等被告事件
(58)昭和42年 4月25日 東京地裁 昭40(特わ)579号 公職選挙法違反被告事件
(59)昭和42年 3月23日 東京地裁 昭40(特わ)636号 公職選挙法違反被告事件
(60)昭和41年10月24日 東京高裁 昭38(ナ)6号 裁決取消、選挙無効確認併合事件 〔東京都知事選ニセ証紙事件・第二審〕
(61)昭和41年 5月18日 大阪地裁 昭38(ワ)1629号 委嘱状不法発送謝罪請求事件
(62)昭和40年11月26日 東京高裁 昭39(う)642号 公職選挙法違反被告事件
(63)昭和40年 3月11日 東京高裁 昭39(う)1689号 公職選挙法違反被告事件
(64)昭和39年11月18日 東京高裁 昭39(う)1173号 公職選挙法違反被告事件
(65)昭和39年 6月29日 東京高裁 昭38(ネ)1546号 貸金請求控訴並に同附帯控訴事件
(66)昭和39年 5月29日 東京地裁 昭34(わ)2264号 公職選挙法違反被告事件
(67)昭和38年 5月27日 名古屋高裁 昭32(行ナ)2号 行政処分取消請求事件
(68)昭和37年12月21日 福岡地裁 昭33(わ)1043号 地方公務員法違反事件 〔福教組勤評反対闘争事件・第一審〕
(69)昭和37年 4月18日 東京高裁 昭35(ナ)15号 選挙無効確認請求事件
(70)昭和37年 3月15日 最高裁第一小法廷 昭36(オ)1295号 選挙無効確認請求
(71)昭和36年10月30日 東京高裁 昭32(ナ)1号 住民投票無効確認請求事件
(72)昭和36年 6月30日 東京高裁 昭34(ナ)15号 選挙無効確認訴訟請求事件
(73)昭和35年10月24日 名古屋高裁金沢支部 昭34(ナ)1号 町長選挙無効請求事件
(74)昭和35年 8月24日 札幌高裁 昭35(う)203号 名誉毀損、公職選挙法違反事件
(75)昭和35年 6月18日 東京高裁 昭34(ナ)12号 選挙無効請求事件
(76)昭和35年 5月24日 大津地裁 昭34(ワ)32号 解職行為取消請求、資格確認請求併合事件
(77)昭和33年 7月15日 東京高裁 昭32(う)562号 名誉毀損被告事件
(78)昭和32年12月26日 東京高裁 昭31(ナ)5号 選挙無効確認請求事件
(79)昭和32年 2月28日 東京高裁 昭30(ナ)28号 市議会議員選挙無効確認訴訟事件
(80)昭和31年12月27日 福岡地裁 昭30(ナ)5号 町長選挙無効確認事件
(81)昭和31年11月13日 大阪高裁 昭31(ナ)2号 選挙無効確認事件
(82)昭和31年 5月21日 東京地裁 昭28(ワ)7177号 損害賠償請求事件
(83)昭和31年 3月 5日 大阪高裁 昭30(う)1028号 傷害事件
(84)昭和30年 9月15日 東京高裁 昭30(ナ)5号 衆議院議員選挙無効確認請求事件
(85)昭和30年 4月27日 東京高裁 昭30(ナ)2号 衆議院議員選挙無効訴訟事件
(86)昭和29年11月29日 大阪高裁 昭29(う)1684号 公職選挙法違反事件
(87)昭和28年12月 4日 甲府地裁 事件番号不詳 住居侵入公務執行妨害強要暴行被告事件
(88)昭和25年12月25日 東京高裁 昭24(ナ)16号 村長解職投票無効事件
(89)昭和23年10月18日 名古屋高裁 事件番号不詳 食糧緊急措置令違反被告事件
(90)昭和 5年 9月23日 大審院 昭5(れ)1184号 衆議院議員選挙法違反被告事件


■選挙の種類一覧
選挙①【衆議院議員総選挙】に向けた、政治活動ポスター貼り(掲示交渉代行)
選挙②【参議院議員通常選挙】に向けた、政治活動ポスター貼り(掲示交渉代行)
選挙③【一般選挙(地方選挙)】に向けた、政治活動ポスター貼り(掲示交渉代行)
選挙④【特別選挙(国政選挙|地方選挙)】に向けた、政治活動ポスター貼り(掲示交渉代行)


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