「選挙妨害 ポスター」に関する裁判例(55)昭和43年 8月30日 福岡地裁 昭42(行ウ)18号 救済命令処分取消請求事件 〔九建日報社救済命令取消事件〕
「選挙妨害 ポスター」に関する裁判例(55)昭和43年 8月30日 福岡地裁 昭42(行ウ)18号 救済命令処分取消請求事件 〔九建日報社救済命令取消事件〕
裁判年月日 昭和43年 8月30日 裁判所名 福岡地裁 裁判区分 判決
事件番号 昭42(行ウ)18号
事件名 救済命令処分取消請求事件 〔九建日報社救済命令取消事件〕
文献番号 1968WLJPCA08300009
要旨
◆合同労働組合の分会長である従業員が、組合のポスターを会社の指定する場所以外の社屋の一部にはり、会社の再三にわたる撤去ならびに指定場所へのはりかえの指示、命令を拒否したため、会社が二度にわたり出勤停止処分に付したにもかかわらず、出勤停止期間中会社の指示、制止を無視して連日出社し、就労を強行したことを理由としてした論旨解雇が相当とされた事例
◆救済命令中、前記の論旨解雇を不当労働行為と判断し、原職復帰および復職までの賃金相当額の支払を命じた部分は、事実の誤認または事実の評価を誤つたことに基づくもので違法であるとして、右部分を取り消した事例
出典
労民 19巻4号1092頁
判タ 228号156頁
労経速 650号22頁
評釈
〔時言〕・労経速 650号2頁
裁判年月日 昭和43年 8月30日 裁判所名 福岡地裁 裁判区分 判決
事件番号 昭42(行ウ)18号
事件名 救済命令処分取消請求事件 〔九建日報社救済命令取消事件〕
文献番号 1968WLJPCA08300009
原告 株式会社九建日報社
右代理人 水崎嘉人
同 古川公威
被告 福岡県地方労働委員会
右代理人 林善助
ほか一名
主文
被告が、申立人福岡印刷出版関連産業労働組合、被申立人株式会社九建日報社間の福岡労委昭和四〇年(不)第二四号不当労働行為救済申立事件につき、昭和四二年六月一七日付で発した命令のうち、申立人の申立を認容した部分(主文第一項)を取消す。
訴訟費用は被告の負担とする。
事実《省略》
理由
一 当事者間に争いのない事実〈省略〉
二 証拠により認定した事実
〈証拠〉を総合すると、次のような事実が認められる。
(一) 原告、訴外申立人組合並びに訴外A
1 原告は福岡市に総局を、他の九州各県庁所在地及び北九州市に支局を置き、建築関係業界紙を発行する株式会社(但し、昭和三七年三月設立当時の商号は「株式会社九州建設新聞社」。昭和四一年二月現商号に変更。以下会社という)で、昭和四〇年当時の従業員は約三〇名であつた。
2 組合は昭和三五年五月印刷出版関係の企業に雇用されている労働者をもつて結成されたいわゆる合同労働組合である。
3 Aは昭和三四年四月会社の前身である株式会社建材新聞社九州総局に入社して以来引続き会社に雇用され文選工として勤務していた者で、組合の組合員である。
(二) 宮崎専務就任前の経緯
1 昭和三七年九月ごろ会社従業員の組合加入者が七名に達するや、Aを中心として九州建設分会(以下分会という)が組織され、それ以来同人は引続き分会長として、かつ組合の執行委員として分会の指導にあたつてきた。
2 その後昭和三九年一〇月に至り会社従業員が職制を除いてほとんど組合に加入し分会員が一挙に二四名に増加したのを背景に、組合は会社に対する姿勢を強め、同年末一時金要求に関する交渉においては分会結成以来初のストライキを決行するなど強硬な態度でのぞんだためかなり紛糾したが、結局従前以上の有利な条件を獲得して妥結した。
3 翌昭和四〇年のいわゆる春闘にあたり組合は同年二月二五日一箇月一律一四、〇〇〇円の賃上げを骨子とする要求書を提出して団体交渉を求めたところ、会社が組合員名簿等の不提出を理由に団体交渉を拒否し、さらに編集長、工場長、支局長等会社の職制を中心に別組合が結成されたことなどから闘争態勢を強化し、会社に対する抗議と組合員に対する情宣のため数十枚のビラやステッカーを会社社屋の随所に貼付した。
会社は従来組合の教宣ビラ等の掲示について特にその場所を指定したことがなく、また組合においても格別行き過ぎたビラ等の掲示をなかつたためこの点について労使間に紛争を生じたことはなかつたが、これを契機として右のようなビラ等の貼付が無統制で社内の秩序をみだすことを理由に掲示場所を規制することとし、当時の会社専務取締役小沢幸次が会社代表者山辺哲泉の指示により、同年三月中旬ごろ組合のA分会長と徳永副分会長を呼び、口頭で今後組合の指示物一切を社屋一階鋳造所の洗面所に面した壁面(枠等による仕切りはなく、横幅約1.5米、床面から天井までのほば長方形で、全体では畳二枚半位の広さがある。従来会社のレクリエーション関係の掲示や組合の教宣ビラ等の掲示にもよく利用されていた。以下指定場所という)に貼付し右以外の場所に貼付しないよう掲示場所を指定した。これに対し右両名は何らの意思表示をせず、また組合においても右指定を無視し、同年四月下旬執拗な抗議と追及により別組合を解散に追い詰めるとともに団体交渉が開かれて春闘解決の見通しがつくに至るまで右ビラ等を撤去しなかつた。
(三) 宮崎専務就任後の労使関係
1 右春闘における労使紛争が終局的な解決をみないうちに小沢専務をはじめ編集長、工場長、支局長等会社幹部を含む一四名が退職することとなり、これに対処して会社の建直しを図るため、同年五月一日付で同系の中国建設新聞社から宮崎宏始が新たに専務取締役として迎えられた。宮崎専務は職場の秩序と規律の確保を重視し会社職制に対しその旨を指示するとともに、従来会社が組合に対してとつた姑息な手段にも反省を加え、従業員に対し合法的な組合活動は認めるとして協力を呼びかけ、同月一〇日には春闘要求に関する組合との交渉を妥結させた。
2 このようにしてようやく春闘が終結し、労使関係は平常時に戻つたものの、必ずしも円滑に推移したわけではなかつた。すなわち、同年六月九日官崎専務が所用で外出する途中、たまたま徳永副分会長に出会い、同人と喫茶店で話し合つた際、同人とは以前会社の前身建材新聞社九州総局で一緒に勤務していた個人的な気安さもあつて、春闘における社内混乱の責任の所在をめぐつて同人がこれを全面的に会社側にあると主張したのに対し、組合にも一半の責任はあるとの立場から「本社の方には、喧嘩両成敗だから、会社側の責任者である小沢専務らがやめた以上、組合側でも分会長、副分会長位には責任をとつてやめてもらうべきだとの意向がある」等と発言して会社側のAに対する敵意をほのめかし、これが組合内でAの解雇を意味するものと受取られて三、四日後に組合から追及されたことがあつたほか、同月一六日ごろには同専務が社屋一階印刷工場内の奥の壁に組合の推薦する参議院議員候補者の選挙ポスター二枚が貼付してあるのを発見し、これを貼付したAに対し会社の指定以外の場所であるから撤去するよう指示したところ、同人が拒否したため同専務自ら右ポスターを剥ぎ取つたことから、組合が所有権の侵害、選挙妨害等と主張して悶着が起り、同専務が組合員約二〇名につるし上げられ、会社の要請により警察官が駆けつけるという事態も生じた。会社は右ポスターの件については別段の処分をせず宮崎専務がAを呼んで注意をするにとどめたが、組合は剥ぎ取られたあとの同じ場所に新たに同じポスターを三、四枚貼付した。
3 しかし、同年六月下旬から七月にかけての組合の夏季一時金要求に際しては団体交渉を重ねて順調に妥結するなど、その後は労使間に格別の問題はなく、ただ一〇月中旬に至り、組合が宮崎専務就任後の慣例を無視して団体交渉の席上に組合員約二〇名を出席させようとしたことから、会社が団体交渉ルールの確立を申入れたのに対し、組合では団体交渉権の侵害、組合に対する攻撃であると主張して容易に応じようとしないという新たな問題が生じたが、この問題についても同月三〇日に第一回の団体交渉が開かれる予定になつていた。
(四) 本件ポスター貼付から解雇に至るまでの経緯
1 Aは、同年一〇月三〇日午前九時ごろ(就業時間中)、「日韓条約を粉砕しよう」と題する縦約六〇糎、横約九〇糎の写真入りポスター一枚及び「日韓条約批准阻止、小選挙区制反対」「憲法じゆうりんに抗議する福岡県民集会」云々の記載のある縦約六〇糎、横約二五糎の写真入りポスター一枚(以下あわせて本件ポスターという)を会社の社屋一階入口左側便所の壁面(道路から会社建物内に入つたすぐ左側にあつて直ちに目につく場所)に貼付した。右ポスターの貼付は組合の指示によるものであつたが、具体的な掲示場所まで組合から指示されていたわけではなかつた。
右便所の壁面は指定場所から僅か二、三米位離れているだけで、一度他の従業員が社員族行会の掲示をして宮崎専務の注意を受け直ちに貼替えたことがあつた以外には、会社、組合その他を問わず、前記春闘の際貼付されたビラ等が撤去された以後に文書類が掲示されたことはなく、また、右便所の壁面だけでなく、社屋一階のうち入口から直接目に触れない奥にある前記工場内の一部の壁面を除いて右撤去以後に指定以外の場所に組合の掲示物が貼付されたこともなかつた。
2 本件ポスターの掲示を最初に発見した吉田編集長は、労務係の土師社員に連絡したうえ、同日午前九時三〇分ごろ、Aに対し指定以外の場所であるから指定場所に貼替えるよう指示したが、同人は「掲示場所を指定された憶えはないし、会社とそのような取決めをした事実もない。宮崎専務と話し合う」と主張してこれを拒絶した。この報告を聞いた土師労務係は宮崎専務の指示により同日午前一一時二〇分ごろから約三〇分間にわたりAに対し右同様に命じたが、同人は「会社が一方的に指定しても組合との話合いで決められたものでないから、どこに貼つても勝手だ。話合いをしよう」といつて拒否した。なお、その際同人の指摘により前記社屋一階工場内の奥の壁面に組合の演劇関係のポスターが貼付されているのを確認した土師労務係はこれについても撤去を命じたが、Aは応じなかつた。そこで、土師労務係から宮崎専務に報告し、同専務は来福中の山辺社長の指示により同専務自らAを説得しそれでもなお応じない場合には就業規則第三〇条第二号(「会社内の秩序、風紀を紊す行為があつたとき」諭旨解雇事由)、第二九条第四号(「その他前各号に準ずる程度の事由があるとき」譴責、減給または出勤停止事由。同条第三号「就業時間中濫りに職場を離れ又はその他勤務怠慢で業務に対する熱意を欠くと認められるとき」)により三日間の出勤停止処分に付することを決めた。
3 同年一一月一日(翌一〇月三一日は日曜休業)午前一〇時ごろ、宮崎専務はAを二階経理室に呼び、土師労務係立会のもとに本件ポスターを指定場所に貼替えるよう重ねて指示し説得したが、Aは前記土師労務係に対すると同様に答え、話合いを主張して譲らず、絶対に撤去しないと断言したので、同日から三日まで三日間(但し、三日は祝日休業のため実質的には二日まで)の出勤停止処分に付する旨及び同日午前一一時以降退社すべきことを申渡すとともに、すでに準備してあつた処分命令書を交付して右処分に服するよう指示し、さらに土師労務係から処分理由の説明がなされた。しかし、Aは一応右命令書を受取りメモしたうえ、これを同専務に返して退席し、分会員と協議して約一五分後に再び同専務のもとに至り、右処分には服さない旨を言明し、土師労務係、佐藤工場主任の制止を無視して午後五時三〇分の終業定刻まで就労した。
4 翌二日始業定刻の午前八時四五分ごろAが出社しタイムレコーダーに打刻しようとしたので、土師労務係がこれを制止し処分に服して退社するよう注意を与えたが、Aは聞き入れようとせず打刻したうえ社内に立入つた。さらに、午前八時五〇分ごろ二階の事務室に入り就業中の従業員に処分反対の抗議のビラを配布しはじめたので、土師労務係は就業時間中であり執務妨害になるとして中止させようとしたが、Aはこれを無視して配布を続け、その後階下に降り同労務係、佐藤工業主任の再三にわたる制止に抗して終日就労した。
5 このようにAが出勤停止処分に全く服さず、しかも就業時間中に職制の制止を無視してビラを配布するという行為に出たことにつき、会社では前記就業規則第三〇条第二号により同人をさらに同月五日から一八日まで一四日間(但し、七日、一四日の各日曜休業を含む)の出勤停止処分に付することとし、同月五日午後一時過ぎごろ宮崎専務が同人を呼び、その旨及び同日午後二時以降退社すべきことを申渡すとともに、今後再び不当に社命を無視する場合には断乎たる処置をとる旨を付記した処分決定通知書を交付し、右処分に服すべき旨並びに重ねて本件ポスターを撤去するよう指示した。しかし、Aは前回と同様に一応右通知書を受取つたうえこれを同専務に返戻し、右処分及びポスターの撤去には応じないと言明して退席し、同日午後二時以降土師労務係の処分に服するようにとの説得を無視して終業定刻まで就労した。
6 会社は右処分には絶対に服させ社内の秩序と規律を守るとの方針のもとに、翌六日朝には宮崎専務、土師労務係らがAの出社を阻止するため会社の入口で待機し、ほぼ定刻に現われた同人に対し処分に服して帰宅するよう説得したが、応じず、部外者一名を含む分会員ら五、六名が同人を両脇から支え取囲むようにして「わつしよい、わつしよい」と気勢を挙げながら実力で社内に立入り、土師労務係、佐藤工場主任の再三にわたる制止を無視して終業定刻まで就労したのをはじめ、一五日まで連日(但し、前記のように七日、一四日は日曜休業)右両名らの制止に抗して就労を続けた。そのうち、九日には特に宮崎専務が午前九時過ぎごろから約三〇分間にわたり処分に服するよう説得したが、Aはこれを拒絶し、その後一七日には出社してタイムカードに打刻した後退社し、一六日と最終日の一八日は出社しなかつた。
7 組合は本件ポスターの貼付された翌日ごろ書記局会議を開きポスターの撤去には絶対に応じないとの方針を決め、会社に対し再三にわたり処分の撤回を要求して抗議し、かつ団体交渉を申入れたが、会社は処分理由を説明し組合の主張を聞くだけで、Aの処分に関する団体交渉の申入れには応じなかつた。しかし、この間の会社、組合間の接触を通じて、まず話合いを要求し会社が処分を撤回しない限りポスターを撤去しないという組合の主張と、ポスターを撤去して処分に服することが先決でありそのうえでなら話合いに応じてもよいとする会社の態度とが全く対立し平行線にあることが明らかとなつた。その後同月一一日付文書による組合の団体交渉の申入れに対し、会社が同月一五日付でAの処分については事件の発端及び経緯に照らし交渉に応じる意思はない旨最終回答したので組合は翌一六日被告に対し同人の出勤停止処分について団体交渉のあつせんを申請した。そこで、被告は同年一二月七日会社の意見を容れ団体交渉ルール設定に関する問題を含めて交渉開始のあつせん案を提示したところ、双方ともこれを受諾した。
8 これに先だち、会社内においてはAが二回にわたる出勤停止処分に服さないことからこのままでは労務管理及び社内秩序の保持が困難であるとして一部の職制から苦情が提起されるに至り、一一月一二日には宮崎専務が土師労務係、佐藤工場主任及び吉田編集長と協議して解雇の方針を固め、二、三日後に山辺社長の意見を聞いたところ、同専務に任せるとのことであり、同月二〇日ごろAを解雇することが最終的に決定された。
しかし、右解雇の決定当時はすでに被告のあつせんがなされていたため、会社はAに対する通告を差控えていたものであるが、被告のあつせんによつて開始された同年一二月八日の団体交渉の席上において、まず出勤停止処分の理由を説明した後、組合から右処分撤回の要求が出されたのに対し、前記就業規則第三〇条第二号により同月一一日付で同人を諭旨解雇する意向であることを表明した。同時に、会社は同日Aに対し同月一一日付で諭旨解雇する旨及び「但し、同月一一日正午までに退職願を提出した場合には自己都合退職の取扱いをする」旨を付記した懲戒処分決定通知書を郵送するとともに、翌九日同人に対し口頭でその旨を通告し、さらに右期限までに同人から退職の意思表示がなかつたため同月一三日まで右取扱期限を猶予したが、結局退職願が提出されず、同年一二月一一日限り同人を解雇したものである。
三 会社は被告が本件命令においてAに対する右解雇を不当労働行為に当るものと判断したのは事実の認定と評価を誤つたもので違法であると主張するので、右認定の事実に基づいて判断する。
(一) 会社が昭和三七年に組合の分会が結成されて以来昭和四〇年春の賃上げ要求闘争までの間組合の教宣ビラ等の掲示について特にその場所を指定したことがなく、また、組合においても格別行き過ぎたビラ等の掲示をしなかつたためこの点について労使間に紛争を生じた事実が存しないことは前記認定のとおりであるが、それだからといつて、組合がこれまでにない多数のビラ等を社屋の随所に貼付し、そのため社内の秩序が紊されたことを理由に、会社が施設管理権に基づいて一定の掲示場所を指定しそれ以外の場所への掲示を禁止することが従来の慣行に反しあるいは組合の既得権を侵害して許されないものとは解されない。もつとも、殊更に教宣の目的を達し得ないような掲示場所が指定された場合には、組合の運営に介入する不当労働行為を構成するが、そのようなことがない限り、組合は会社の施設管理権に基づく指定を受忍するほかないものといわなければならない。
そこで、昭和四〇年春闘に際して会社の小沢専務が指定した掲示場所についてみるに、前記二(二)3認定のように従来会社や組合の文書の掲示に利用されており、組合の教宣活動に特に支障を来たすものではなく、面積においても特段の支障があるとは考えられず、右指定をもつて組合の権利を侵害し、その運営に介入するものとはいえない。
(二) ところで、会社内の貼付を禁止された場所に禁止を犯してポスターを貼り、その後会社の再三にわたる撤去並びに指定場所への貼替えの指示、命令を拒否したAの行為が就業規則第三〇条第二号の「会社内の秩序を紊す行為」にあたることは否定し得ず、他に特段の事情も認められないのに、すでに昭和四〇年六月参議院選挙のポスターを指定以外の場所に貼付して悶着を起したことのあるAが本件ポスターを社屋一階入口左側便所の壁面に貼付した行為につき会社が同人を三日間の出勤停止処分に付したことは職場離脱の行為を考慮するまでもなく違法な懲戒とはいえない。
もつとも、〈証拠〉にみられる組合の数種類のポスター等が宮崎専務の就任後にもAや他の分会員により社屋一階奥の工場内の二、三箇所の壁面に会社の指定を無視して貼付されていた事実が存するが、これらはいずれも会社の発見しにくい工場の場所に貼付されたもので、会社が指定以外の場所への貼付を認めていたものとは考えられず、右出勤停止処分の効力を左右するものではない。
(三) 次に、右三日間の出勤停止処分に対し何ら反省することなく、会社側の再三にわたる制止にかかわらず就労を強行し、就業中の従業員にビラまで配布したAの行為が前記就業規則第三〇条第二号に該当することはいうまでもなく、会社が右行為についてさらに一四日間の出勤停止処分に付したことをもつてあながち不当ともいえない。
(四) Aは右処分を告知されるに際し今後再び社命に服さない場合には断乎たる処置をとる旨警告され、その後においても繰返し処分に服するよう説諭されながら、依然として何ら反省することなく、連日会社側の制止に抗して就労を強行し、殊に一一月六日にはAの出社を阻止しようとする会社側の制止にかかわらず実力で社内に立入るなど会社の処分に服さなかつたものであり、Aの右行為が前記就業規則第三〇条第二号の諭旨解雇事由に該当することは多言を要しない。
本件はもともと組合の情宣活動としてポスター二枚(もつともその内容は政治活動文書)を会社建物の指定以外の場所に貼付したことに端を発したものであり、それ自体をとりあげれば諭旨解雇の事由とすることは酷に過ぎると考えられる程度の就業規則違反であるが、会社は右行為により直ちに諭旨解雇に処したわけではなく、再度にわたり出勤停止処分に付し、かつ十分な説諭と警告を与えてAの反省を促しており、会社としては解雇を避けるため相当な努力を払つたのに、Aが全く反省の色を見せず、右一四日間の出勤停止期間中においても引続き会社の指示、制止を無視して連日出社し就労を強行したことは会社の経営秩序を紊す重大な就業規則違反行為であり、右のような行為が反覆されたことからすれば企業に対する反価値的性格が強度に表明されたものとみるほかなく、他に特段の事情の認められない本件では(一四日間の出勤停止期間の最終段階に至つて出社、就労をやめたからといつて格別反省の様子が見えるとはいえない)、会社が右第二次出勤停止期間中の行為を理由にAを諭旨解雇したのは相当であると判断せざるを得ない。
(五) 右に認定したように本件解雇の意思表示は右論旨解雇事由の存在を理由になされたものであるが、会社に不当労働行為意思があり、これが本件解雇の決定的原因となつたのではないかについてさらに検討する。
Aが昭和三七年九月ごろ自ら中心となつて分会を組織して以来、引続き分会長として、かつ組合の執行委員として分会の指導的地位にあつて活躍してきたことは前記二(二)1認定のとおりであり、昭和三九年末一時金要求闘争以後の組合の会社に対する強い姿勢、翌昭和四〇年春の賃上げ要求闘争における会社の団体交渉拒否と会社職制を中心とする別組合の結成、これに対する組合の執拗な抗議と追及、さらには同年六月日喫茶店における宮崎専務の徳永副分会長に対する発言等に照すと、山辺社長ら会社幹部が分会及びその中心的存在であるAの行動を違法不当と考えてこれに強い敵意をいだき、できればAを解雇したいと考えていた事実を認定するのに困難ではないが(闘争時におけるAの組合活動中に相当程度正当性の限界を逸脱するものがあつたかどうかは明らかでない)、そもそも前記認定のAの行動の経過に徴すると、企業秩序維持のための懲戒の種類として同人を解雇する以外の方法はほとんど考えられないというべきであるから、本件解雇が同人の前記組合活動を決定的原因とするものと認めることはできない。
また、会社が本件ポスター貼付事件発生後この件に関する組合の再三にわたる団体交渉の申入れに応しなかつたことは当を得た態度とはいえないが、前記二(四)7認定の右申入に際しての組合の主張からしてたとえ団体交渉を開いても会社が処分を撤回しない限り話合いの余地がなかつたことが明らかであり、一応本件ポスターを撤去し処分に服したうえでなら話合いに応じるとの会社の主張はあながち不当とも思われず、組合が真に団体交渉による解決を求めるのであれば、その程度の譲歩はすべきでありそのことによる組合の犠牲もさほど大きくないことを考えると、右団体交渉拒否をもつて本件解雇につき会社の不当労働行為意思を推認することはできない。その後被告のあつせんにより開始された団体交渉の冒頭に会社がAを解雇する意向を表明したことについてもその当時すでに本件解雇のやむを得ない事情が存在しており、会社は解雇の不動方針を最終的に決定していた以上、これをもつて不当労働行為意思を推認することも困難であるといわなければならない。〈以下略〉(松村利智 石川哲男 安井正弘)
「選挙妨害 ポスター」に関する裁判例一覧
(1)令和元年 5月24日 東京地裁 平28(ワ)17007号 選挙供託金制度違憲国家賠償請求事件
(2)平成30年 7月20日 福岡地裁久留米支部 平28(ワ)69号 損害賠償請求事件
(3)平成30年 2月23日 東京地裁 平27(行ウ)73号 難民の認定をしない処分取消請求事件
(4)平成28年 9月28日 東京地裁 平25(ワ)29185号 選挙無効等確認請求事件
(5)平成28年 1月13日 熊本地裁人吉支部 平26(ワ)51号 損害賠償請求事件
(6)平成27年11月18日 福岡地裁 平26(ワ)2716号 謝罪広告等請求事件
(7)平成25年12月25日 東京地裁 平24(ワ)25051号 労働組合員権利停止処分無効確認等請求事件
(8)平成25年11月29日 東京地裁 平25(ワ)18098号 被選挙権侵害による損害賠償請求事件
(9)平成24年 9月27日 東京高裁 平24(ネ)1676号 組合長選挙無効確認等請求控訴事件 〔全日本海員組合事件〕
(10)平成24年 1月16日 最高裁第三小法廷 平21(あ)1877号 殺人、銃砲刀剣類所持等取締法違反、公職選挙法違反、火薬類取締法違反被告事件
(11)平成23年 5月30日 東京高裁 平23(ネ)378号 損害賠償、損害賠償等反訴請求控訴事件
(12)平成23年 3月17日 名古屋高裁 平22(ネ)496号 損害賠償請求控訴事件
(13)平成22年12月15日 東京地裁 平21(ワ)16235号 損害賠償請求本訴事件、損害賠償等請求反訴事件
(14)平成22年10月29日 東京地裁 平19(ワ)31252号 損害賠償等請求事件
(15)平成22年 7月 1日 東京地裁 平20(ワ)31122号 損害賠償等請求事件
(16)平成22年 3月25日 岐阜地裁大垣支部 平20(ワ)253号 損害賠償請求事件
(17)平成20年10月 8日 東京地裁 平13(ワ)12188号 各損害賠償請求事件
(18)平成20年 5月26日 長崎地裁 平19(わ)131号 殺人、銃砲刀剣類所持等取締法違反、公職選挙法違反等被告事件
(19)平成20年 1月10日 東京地裁 平19(ワ)20886号 損害賠償等請求事件
(20)平成19年12月26日 東京地裁 平19(行ウ)171号 退去強制令書発付処分取消請求事件
(21)平成18年 6月29日 東京地裁 平16(特わ)973号 国家公務員法違反事件 〔国家公務員赤旗配付事件〕
(22)平成16年 3月29日 神戸地裁姫路支部 平10(ワ)686号 新日本製鐵思想差別損害賠償請求事件
(23)平成16年 2月27日 東京地裁 平7(合わ)141号 殺人、殺人未遂、死体損壊、逮捕監禁致死、武器等製造法違反、殺人予備被告事件 〔オウム真理教代表者に対する地下鉄サリン事件等判決〕
(24)平成15年 7月24日 東京地裁 平13(刑わ)2337号 有印私文書偽造、同行使被告事件
(25)平成14年 7月30日 最高裁第一小法廷 平14(行ヒ)95号 選挙無効確認請求事件
(26)平成13年 1月29日 東京地裁 平10(ワ)15657号 損害賠償等請求事件
(27)平成12年 2月23日 東京高裁 平11(ネ)5203号 謝罪広告等請求控訴同附帯控訴事件
(28)平成11年12月13日 大阪地裁 平11(ワ)8121号 損害賠償請求事件 〔大阪府知事セクハラ事件民事訴訟判決〕
(29)平成11年 9月21日 東京地裁 平10(ワ)1177号 謝罪広告等請求事件
(30)平成11年 5月19日 青森地裁 平10(ワ)307号 定時総会決議無効確認請求、損害賠償請求事件
(31)平成 9年 3月18日 大阪高裁 平8(行コ)35号 供託金返還請求控訴事件
(32)平成 8年 8月 7日 神戸地裁 平7(行ウ)41号 選挙供託による供託金返還請求事件
(33)平成 8年 3月29日 東京地裁 平5(特わ)546号 所得税法違反被告事件
(34)平成 6年12月 6日 東京地裁 平2(ワ)2211号 除名処分無効確認請求事件
(35)平成 5年 8月24日 前橋地裁 昭51(ワ)313号 損害賠償請求事件 〔東京電力(群馬)事件〕
(36)平成 5年 5月13日 大阪地裁 平4(ワ)619号 損害賠償請求事件
(37)平成 5年 4月14日 福岡高裁宮崎支部 平3(行ケ)2号 選挙の効力に関する審査申立に対する裁決取消請求事件 〔伊仙町町長選挙無効裁決取消請求訴訟〕
(38)平成 3年 5月28日 大阪地裁 昭61(ワ)7005号 市議会議員選挙投票済投票用紙差押事件
(39)平成 2年12月13日 福岡地裁小倉支部 昭61(ワ)838号 懲戒処分無効確認等請求事件 〔国鉄清算事業団(JR九州)事件〕
(40)平成 2年10月30日 大阪地裁 昭61(わ)1691号 公正証書原本不実記載、同行使、公職選挙法違反等被告事件
(41)平成 2年 3月28日 名古屋地裁 昭63(ワ)2433号 損害賠償請求事件
(42)昭和57年 6月 8日 東京地裁 昭52(ワ)3269号 除名処分無効確認等請求事件
(43)昭和56年 7月 9日 東京地裁八王子支部 昭49(特わ)242号 公職選挙法違反被告事件
(44)昭和55年10月30日 最高裁第一小法廷 昭53(オ)940号 慰謝料請求事件 〔スロットマシン賭博機事件〕
(45)昭和55年 2月14日 最高裁第一小法廷 昭54(行ツ)67号 選挙無効審査申立棄却裁決取消請求事件
(46)昭和54年11月30日 京都地裁 昭53(ワ)260号 謝罪文掲示等請求事件
(47)昭和54年 1月30日 高松高裁 昭49(う)198号 国家公務員法違反被告事件 〔高松簡易保険局選挙応援演説事件・控訴審〕
(48)昭和53年 3月30日 松山地裁西条支部 昭48(わ)107号 公職選挙法違反被告事件
(49)昭和52年 6月16日 福岡高裁 昭50(行ケ)4号 町議会議員選挙無効の裁決の取消請求事件
(50)昭和49年 6月28日 高松地裁 昭40(わ)250号 国家公務員法違反被告事件 〔高松簡易保険局員選挙応援演説事件・第一審〕
(51)昭和48年 3月29日 仙台地裁 昭42(わ)120号 公職選挙法違反被告事件
(52)昭和46年 8月27日 大阪高裁 昭46(行ケ)4号 選挙無効請求事件
(53)昭和45年12月21日 東京地裁 昭40(行ウ)121号 不当労働行為救済命令取消請求事件 〔大分銀行救済命令取消事件〕
(54)昭和44年 7月 3日 札幌高裁 昭43(う)326号 公職選挙法違反被告事件
(55)昭和43年 8月30日 福岡地裁 昭42(行ウ)18号 救済命令処分取消請求事件 〔九建日報社救済命令取消事件〕
(56)昭和42年 6月29日 東京高裁 昭39(う)1553号 名誉毀損・公職選挙法違反被告事件
(57)昭和42年 6月13日 福岡高裁 昭41(う)934号 恐喝等被告事件
(58)昭和42年 4月25日 東京地裁 昭40(特わ)579号 公職選挙法違反被告事件
(59)昭和42年 3月23日 東京地裁 昭40(特わ)636号 公職選挙法違反被告事件
(60)昭和41年10月24日 東京高裁 昭38(ナ)6号 裁決取消、選挙無効確認併合事件 〔東京都知事選ニセ証紙事件・第二審〕
(61)昭和41年 5月18日 大阪地裁 昭38(ワ)1629号 委嘱状不法発送謝罪請求事件
(62)昭和40年11月26日 東京高裁 昭39(う)642号 公職選挙法違反被告事件
(63)昭和40年 3月11日 東京高裁 昭39(う)1689号 公職選挙法違反被告事件
(64)昭和39年11月18日 東京高裁 昭39(う)1173号 公職選挙法違反被告事件
(65)昭和39年 6月29日 東京高裁 昭38(ネ)1546号 貸金請求控訴並に同附帯控訴事件
(66)昭和39年 5月29日 東京地裁 昭34(わ)2264号 公職選挙法違反被告事件
(67)昭和38年 5月27日 名古屋高裁 昭32(行ナ)2号 行政処分取消請求事件
(68)昭和37年12月21日 福岡地裁 昭33(わ)1043号 地方公務員法違反事件 〔福教組勤評反対闘争事件・第一審〕
(69)昭和37年 4月18日 東京高裁 昭35(ナ)15号 選挙無効確認請求事件
(70)昭和37年 3月15日 最高裁第一小法廷 昭36(オ)1295号 選挙無効確認請求
(71)昭和36年10月30日 東京高裁 昭32(ナ)1号 住民投票無効確認請求事件
(72)昭和36年 6月30日 東京高裁 昭34(ナ)15号 選挙無効確認訴訟請求事件
(73)昭和35年10月24日 名古屋高裁金沢支部 昭34(ナ)1号 町長選挙無効請求事件
(74)昭和35年 8月24日 札幌高裁 昭35(う)203号 名誉毀損、公職選挙法違反事件
(75)昭和35年 6月18日 東京高裁 昭34(ナ)12号 選挙無効請求事件
(76)昭和35年 5月24日 大津地裁 昭34(ワ)32号 解職行為取消請求、資格確認請求併合事件
(77)昭和33年 7月15日 東京高裁 昭32(う)562号 名誉毀損被告事件
(78)昭和32年12月26日 東京高裁 昭31(ナ)5号 選挙無効確認請求事件
(79)昭和32年 2月28日 東京高裁 昭30(ナ)28号 市議会議員選挙無効確認訴訟事件
(80)昭和31年12月27日 福岡地裁 昭30(ナ)5号 町長選挙無効確認事件
(81)昭和31年11月13日 大阪高裁 昭31(ナ)2号 選挙無効確認事件
(82)昭和31年 5月21日 東京地裁 昭28(ワ)7177号 損害賠償請求事件
(83)昭和31年 3月 5日 大阪高裁 昭30(う)1028号 傷害事件
(84)昭和30年 9月15日 東京高裁 昭30(ナ)5号 衆議院議員選挙無効確認請求事件
(85)昭和30年 4月27日 東京高裁 昭30(ナ)2号 衆議院議員選挙無効訴訟事件
(86)昭和29年11月29日 大阪高裁 昭29(う)1684号 公職選挙法違反事件
(87)昭和28年12月 4日 甲府地裁 事件番号不詳 住居侵入公務執行妨害強要暴行被告事件
(88)昭和25年12月25日 東京高裁 昭24(ナ)16号 村長解職投票無効事件
(89)昭和23年10月18日 名古屋高裁 事件番号不詳 食糧緊急措置令違反被告事件
(90)昭和 5年 9月23日 大審院 昭5(れ)1184号 衆議院議員選挙法違反被告事件
■選挙の種類一覧
選挙①【衆議院議員総選挙】に向けた、政治活動ポスター貼り(掲示交渉代行)
選挙②【参議院議員通常選挙】に向けた、政治活動ポスター貼り(掲示交渉代行)
選挙③【一般選挙(地方選挙)】に向けた、政治活動ポスター貼り(掲示交渉代行)
選挙④【特別選挙(国政選挙|地方選挙)】に向けた、政治活動ポスター貼り(掲示交渉代行)
(1)政治活動/選挙運動ポスター貼り ☆祝!勝つ!広報活動・事前街頭(単独/二連)選挙ポスター!
勝つ!選挙広報支援事前ポスター 政治選挙新規掲示ポスター貼付! 1枚から貼る事前選挙ポスター!
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ポスター掲示難易度ランク調査 ご希望のエリア/貼付箇所/貼付枚数 ☏03-3981-2990✉info@senkyo.win
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(5)選べるドブ板選挙広報支援一覧 選挙.WIN!豊富な選挙立候補(予定)者広報支援プラン一覧!
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(6)握手代行/戸別訪問/ご挨拶回り 御用聞きによる戸別訪問型ご挨拶回り代行をいたします!
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ご指定の地域(ターゲットエリア)の個人宅(有権者)を1軒1軒ご訪問し、ビラ・チラシの配布およびアンケート解答用紙の配布収集等の戸別訪問型ポスター新規掲示依頼プランです。
(7)地域密着型ポスターPR広告貼り 地域密着型ポスターPR広告(街頭外壁掲示許可交渉代行)
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(8)貼る専門!ポスター新規掲示! ☆貼!勝つ!広報活動・事前街頭(単独/二連)選挙ポスター!
政治活動/選挙運動ポスター貼り 勝つ!選挙広報支援事前ポスター 1枚から貼る事前選挙ポスター!
「政治活動・選挙運動ポスターを貼りたい!」という選挙立候補(予定)者のための、選挙広報支援プロ集団「選挙.WIN!」の事前街頭ポスター新規掲示プランです。
(9)選挙立札看板設置/証票申請代行 絶対ここに設置したい!選挙立札看板(選挙事務所/後援会連絡所)
選挙事務所/後援会連絡所届出代行 公職選挙法の上限/立て札看板設置 1台から可能な選挙立札看板設置
最強の立札看板設置代行/広報(公報)支援/選挙立候補者後援会立札看板/選挙立候補者連絡所立札看板/政治活動用事務所に掲示する立て札・看板/証票申請代行/ガンガン独占設置!
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