「選挙妨害 ポスター」に関する裁判例(6)平成27年11月18日 福岡地裁 平26(ワ)2716号 謝罪広告等請求事件
「選挙妨害 ポスター」に関する裁判例(6)平成27年11月18日 福岡地裁 平26(ワ)2716号 謝罪広告等請求事件
裁判年月日 平成27年11月18日 裁判所名 福岡地裁 裁判区分 判決
事件番号 平26(ワ)2716号
事件名 謝罪広告等請求事件
裁判結果 一部認容、一部棄却 上訴等 控訴 文献番号 2015WLJPCA11186003
裁判経過
上告審 平成28年 9月15日 最高裁第一小法廷 決定 平28(オ)1097号・平28(受)1409号
控訴審 平成28年 4月26日 福岡高裁 判決 平27(ネ)1065号 謝罪広告等請求控訴事件
裁判年月日 平成27年11月18日 裁判所名 福岡地裁 裁判区分 判決
事件番号 平26(ワ)2716号
事件名 謝罪広告等請求事件
裁判結果 一部認容、一部棄却 上訴等 控訴 文献番号 2015WLJPCA11186003
福岡市〈以下省略〉
原告 X
同訴訟代理人弁護士 牧野忠
同 寳耒隆
福岡市〈以下省略〉
被告 株式会社Y
同代表者代表取締役 D
同訴訟代理人弁護士 美奈川成章
同 松田真禎
主文
1 被告は,原告に対し,110万円及びこれに対する平成26年9月12日から支払済みまで年5分の割合による金員を支払え。
2 原告のその余の請求をいずれも棄却する。
3 訴訟費用は,これを100分し,その93を原告の負担とし,その余を被告の負担とする。
4 この判決は,第1項に限り,仮に執行することができる。
事実及び理由
第1 請求
1 被告は,別紙1記載のとおりの謝罪広告を,別紙2記載のとおりの方法で掲載せよ。
2 被告は,原告に対し,1100万円及びこれに対する平成26年9月12日から支払済みまで年5分の割合による金員を支払え。
第2 事案の概要
1 事案の要旨
本件は,福岡市長である原告が,被告に対し,被告の発行した新聞記事によって原告の名誉が毀損されたと主張して,民法709条に基づき,損害賠償金合計1100万円及びこれに対する訴状送達の日の翌日である平成26年9月12日から支払済みまで民法所定の年5分の割合による遅延損害金の支払を求めるとともに,同法723条に基づき,名誉を回復するための処分として,謝罪広告の掲載を求めた事案である。
2 前提事実(当事者間に争いのない事実の外,後掲証拠等により容易に認定できる事実を含む。)
(1) 当事者等
ア 原告は,平成22年12月から福岡市長の職にある者である。
イ 被告は,経済及び政治全般に関する新聞の発行等を目的とする株式会社である。
ウ 平成26年11月16日,福岡市長の任期満了による選挙(以下「本件選挙」という。)が行われ,本件選挙において,原告が有効投票の最多数を得て再選された(公知の事実)。
(2) 原告の本件フォーラムへの参加
原告は,平成25年2月1日及び同月2日,大韓民国(以下「韓国」という。)釜山市において開催された「○○フォーラム」(以下「本件フォーラム」という。)に福岡市長として参加し,同月1日は,本件フォーラムの会場でもあるaホテル(以下「本件ホテル」という。)に宿泊した(甲18,乙3,乙4)。
(3) 被告による本件新聞の編集及び配布
ア 被告は,平成26年8月下旬頃,「△△」と題する新聞(以下「本件新聞」という。)を編集した。
イ 本件新聞には,「公人失格!X福岡市長 出張先で女性と一夜!?」との見出しの下,原告が,平成25年2月1日から同月2日にかけて本件フォーラムに参加するために韓国釜山市を訪れた際の,宿泊先の本件ホテルにおける出来事として,以下のとおりの記載を含む記事(以下「本件記事」という。)が掲載されていた(甲2)。
(ア)「市長が目撃されたのは,1日の夜と翌朝。日本人とみられる女性と一緒だったという。2日の朝は,エレベーターから2人で降りてきたところを,複数の邦人客に見咎められており,ロビー脇で市長の顔を見知っていた男性数人が,市長に声をかけていた。
同伴していた女性はうつむいて通り過ぎたが,市長は一瞬立ち止まりかけて,握手を求めた邦人を無視。そのまま,女性の後を追ったという。二人が入ったのは,1階ロビーの奥にあるレストランのVIP専用室。市長のすげない態度に立腹した男性が,行動の一部始終を確認し,写真を撮ろうとついて行っていた。なお,市長が同伴していた女性は,福岡市の関係者ではない。」
(イ)「前後の状況からして,市長は役所関係以外の女性と一夜を共にしていたと見るのが普通。そうなると,公費による海外出張を自らの欲望を満たすために利用した格好となる。公人失格であることは言うまでもない。」
ウ 被告は,本件新聞を40万部発行し,平成26年8月29日頃から,福岡市内の各家庭に対して,順次配布した。
3 争点及びこれに対する当事者の主張
(1) 被告による名誉毀損についての免責事由の有無
(被告の主張)
ア 公共性及び公益目的
本件記事の内容は,原告が公務での出張中に女性と一緒に過ごしていたというものであって,原告の公人としての資質に重大な疑義を抱かせるものであるから,公共の利害に関する事実である。また,被告は,原告の市政運営について,従前から疑問を呈する趣旨の報道を行ってきたものであるところ,本件新聞の編集及び配布も,原告の福岡市長としての資質を市民に問うことを目的とする報道であり,公益目的によるものであった。
イ 本件記事の真実性
本件記事は,インターネット上の「bサイト」(以下「bサイト」という。)を運営するE(以下「E」という。)が,原告を目撃した複数の人物に直接会い,各目撃者から詳細な目撃情報の聞き取りを行った上で編集したものであるところ,各目撃者の素性がしっかりしていること,各目撃者には虚偽の供述をする動機がないこと,及び平成25年2月2日の朝に原告を目撃した目撃者の供述内容が本件ホテルの構造及び同日の朝に本件ホテル1階にあるレストラン「c」(以下「本件レストラン」という。)を利用したという原告の実際の行動と合致すること等からすれば,各目撃者の供述の信用性が認められるから,上記の各目撃者の供述内容を基に編集された本件記事の内容は真実である。
ウ 被告が本件記事の内容を真実であると信じたことについての相当性
Eは,本件記事の編集に当たり,前記イのとおり聞き取りを行った上,本件ホテルの現地取材を行って,本件レストランの状況を確認し,さらに,福岡市から情報公開を受けて,原告の出張に同行した女性職員について調べ,当該女性職員に直接話を聞くなどして,本件ホテルにおいて原告と一緒にいた女性が上記職員でないことを確認するなど,綿密な裏付け取材を行ったものであるから,仮に本件記事の内容が真実であると認められないとしても,被告が本件記事の内容を真実であると信じたことについて相当な理由がある。
(原告の主張)
ア 公共性及び公益目的
本件記事の内容は平成25年2月1日及び同月2日の出来事に関するものであったにもかかわらず,本件新聞は原告が本件選挙への立候補を表明すると報道された日である平成26年9月8日の直前に福岡市内の各家庭に配布されたこと,被告代表者が本件新聞の配布目的は原告の再選阻止である旨を宣言していたこと等からして,被告が本件新聞を配布した主たる目的は,原告に対する選挙妨害にあったと考えられる。
イ 本件記事の真実性
原告は,平成25年2月1日,本件ホテルにおける歓迎晩さん会終了後,株式会社d代表取締役であるF(以下「F」という。)と二人で飲みに出かけ,午後12時前に本件ホテル内の原告が宿泊していた部屋に戻るまでの間,Fと行動を共にしていたのであって,特定の女性と一緒にいたのではない。また,同月2日の朝は,本件レストランを一人で利用していたのであって,やはり,特定の女性と一緒にいたのではない。Eは,原告が女性と行動を共にしていた場面を目撃した目撃者から情報提供を受けた旨証言しているが,そのような目撃者の実在性すら疑わしいし,仮に実在していたとしても,その供述の信用性は低い。
ウ 被告が本件記事の内容を真実であると信じたことについての相当性
被告は,Eの運営するbサイトの記事を転用して本件新聞を編集したものであるところ,被告代表者は,Eから取材状況等について逐次報告を受けていたのであるから,目撃者とされる者の供述の信用性が低いことを知っていたはずである。しかし,それにもかかわらず,被告は,独自の裏付け取材や,Eに対する追加取材の指示等を一切行わなかった。したがって,被告が本件記事の内容を真実であると信じたことについて相当な理由があるとはいえない。
(2) 損害額及び謝罪広告の要否
(原告の主張)
ア 原告の損害額
本件新聞は,福岡市内の各家庭に40万部配布されたものであるところ,福岡市全体の世帯数は約70万世帯であるから,本件新聞は,福岡市内の半数以上の世帯に配布されたことになる。そうすると,本件新聞を読んだ者から更に情報が伝播する可能性も踏まえれば,福岡市民及びその近隣地区の住民のほとんどが,本件記事の内容に接し,これが真実である旨の誤った認識を持つに至ったことになる。また,本件新聞は,原告の素行に対する有権者の関心が高まる時期である原告の本件選挙への立候補が報道された直後に配布されたものであり,このような時期において,本件新聞を大量に配布することによる原告の名誉に対する影響は甚大である。被告による本件新聞の編集及び配布は,原告に対する悪質な選挙妨害であり,これにより原告の受けた精神的損害は,発行部数1部につき25円,すなわち,1000万円を下らない。
そして,原告は,被告の上記行為によって,弁護士に依頼して本件訴訟を提起せざるを得なくなったものであり,これに要した費用は100万円である。
イ 謝罪広告の要否
本件新聞の発行部数は40万部であるところ,福岡市における西日本新聞,朝日新聞,毎日新聞及び読売新聞の発行部数の合計は37万8306部であり,上記の本件新聞の発行部数に近い。したがって,原告の名誉を回復するには,別紙2記載の各新聞紙上に別紙1記載の謝罪広告を掲載することが必要である。
(被告の主張)
否認又は争う。
第3 当裁判所の判断
1 本件記事が原告の社会的評価を低下させるものであるか否か
(1) 新聞記事による名誉毀損の不法行為は,問題とされる表現が,人の品性,徳行,名声,信用等の人格的価値について社会から受ける客観的評価を低下させるものである場合に成立し得るものであるところ,ある記事の意味内容が他人の社会的評価を低下させるものであるかどうかは,当該記事についての一般の読者の普通の注意と読み方とを基準として判断すべきものである(最高裁昭和29年(オ)第634号同31年7月20日第二小法廷判決・民集10巻8号1059頁,最高裁平成6年(オ)第978号同9年9月9日第三小法廷判決・民集51巻8号3804頁等参照)。
(2) これを本件についてみるに,本件記事は,「公人失格!」などという見出しの下,原告が福岡市長の公務の一環として本件フォーラムに参加するために宿泊した本件ホテルにおいて公務に無関係な女性と同宿した旨の事実を摘示するものであって(前記前提事実(3)イ),一般の読者の普通の注意と読み方とを基準とすれば,原告の素行不良及び福岡市長としての不適格性を印象づけるものであるから,本件記事は,原告の社会的評価を低下させるものに当たるといえる。
2 被告による名誉毀損についての免責事由の有無(争点(1))
(1) 公共性及び公益目的
ア 民事上の不法行為たる名誉毀損については,その行為が公共の利害に関する事実に係り,かつ,その目的が専ら公益を図ることにあった場合に,摘示された事実がその重要な部分について真実であることの証明があったときには,当該行為には違法性がなく,仮に当該事実が真実であることの証明がないときにも,行為者において当該事実を真実と信ずるについて相当の理由があれば,その故意又は過失は否定される(最高裁昭和37年(オ)第815号同41年6月23日第一小法廷判決・民集20巻5号1118頁,前掲最高裁平成9年9月9日判決等参照)。
イ これを本件についてみるに,前記1(2)のとおり,本件記事の摘示事実は,原告の福岡市長としての資質ないし適格性に関わるものであるから,公共の利害に関する事実に係るものであるといえる。また,証拠(甲6,乙13,被告代表者)及び弁論の全趣旨によれば,被告は,本件選挙に先立ち,前記のとおりの本件記事が掲載された本件新聞を,自らの経済的負担の下で40万部も発行し,有権者たる福岡市民に対して無償で配布したことが認められるところ,このことからすれば,被告に営利目的があったとはいえず,被告は,原告の福岡市長としての資質ないし適格性等の判断に資する情報を有権者たる福岡市民に提供するために本件新聞を編集及び配布したものであって,その目的が専ら公益を図ることにあったということができる。
これに関し,原告は,被告の主たる目的が原告に対する選挙妨害にあり,専ら公益を図ることにあったとはいえない旨主張する。確かに,証拠(甲5,被告代表者)によれば,被告代表者は,本件新聞の発行に際し,原告が本件選挙で再選されることは福岡市民にとって不幸な事態であると考えていたことが認められる。しかしながら,かかる被告代表者の考えは,被告が本件選挙の有権者に対してその判断に資する情報を提供しようとすることと両立するのであり,本件全証拠をもってしても,被告が本件記事の内容を虚偽であると知りながらあえて本件新聞を配布したとの事実までは認められないから,本件記事の内容が原告にとって不利なものであったとしても,被告に公益目的があったとの判断は妨げられない。上記の原告の主張には理由がない。
(2) 本件記事の真実性
ア 被告は,原告が平成25年2月2日の朝に女性を同伴してエレベーターを降りた後に本件レストランのVIP専用室に入ったことについては,Eが「福岡市内の70代の会社役員の男性であるA氏」(以下,単に「A氏」という。)及びA氏と行動を共にしていた男性(以下「「B氏」という。)から聞き取りを行い,原告が同月1日の夜に本件ホテルのロビー付近で女性を同伴していたことについては,EがA氏及びB氏とは別の男性(以下「C氏」という。)から聞き取りを行ったものであるところ,A氏,B氏及びC氏は,いずれも虚偽の供述をする動機のない人物であること,A氏,B氏及びC氏の供述内容は,いずれも具体的で本件ホテルの構造や原告が同月2日の朝に本件レストランを利用した事実に符合していること等からすれば,その信用性が肯定され,本件記事の真実性が認められる旨主張し,これに沿うEの証言及び陳述書(乙12。以下,これらを「E供述」という。)がある。
イ しかし,証拠(甲10,甲11,甲12,甲19,原告本人)によれば,原告は,平成25年2月1日から同月2日にかけて本件ホテルの客室番号「3600M」の部屋に1人で宿泊し,同日の午前9時58分頃まで,本件レストランにおいて1人で飲食したが,その際,本件レストランの個室が利用されていなかったことが認められるから,同日の朝における原告の行動に関するE供述中のA氏及びB氏の供述は,上記事実との整合性に欠けることになる。
また,E供述中のA氏,B氏及びC氏の供述内容を明確に否定する原告本人尋問の結果及び陳述書(甲3)並びにこれと整合する本件フォーラム参加者であるFの証言及び陳述書(甲20)に,特段の不自然な点は見られない。
ウ さらに,E供述を前提としても,A氏,B氏及びC氏の供述内容が信用できるかどうか疑わしい。
すなわち,A氏,B氏及びC氏が具体的にどのような人物であるのか明らかではなく,A氏,B氏及びC氏に虚偽の供述をする動機がなかったと判断することはできない。
また,E供述中のA氏及びB氏の供述内容のうち,A氏が韓国に滞在していたという部分,本件ホテルの構造及び本件レストランの間取りに関する部分について裏付けが得られ(乙1の1及び2,乙2,乙18),E供述にあるようにB氏の手帳の平成25年2月2日の欄に原告と会った旨の記載があったとしても,これらのことは原告が同日の朝に本件ホテルにおいて公務に無関係な女性を同伴していたとの核心部分を補強するものにはならない。
さらに,E供述中のC氏の供述内容は,本件ホテルのロビー付近において同月1日の夜に年齢,格好,容姿等が不詳の女性が原告の横にいるのを見た,という程度のものであって,具体性に欠ける上,A氏及びB氏がその翌日に原告と共にいるところを見たという女性との同一性も明らかでなく,信用に値するものとは認め難い。
加えて,原告が公務と無関係の女性と行動を共にしていたとされる本件ホテルは本件フォーラムの会場であり,かつ,その時点は出張目的である本件フォーラムの開催中であるから(前記前提事実(2)),A氏,B氏及びC氏の供述内容を前提とすると,原告の不適切な行動が原告に同行した福岡市職員や本件フォーラムの参加者等に容易に知れ渡りかねず,原告が余りに不用意な行動をとっていたことになり,やや不自然である。
エ 以上によれば,E供述中のA氏,B氏及びC氏の供述内容を直ちに信用することはできない。そして,その他,本件全証拠によるも,原告が平成25年2月1日の夜及び同月2日の朝に,出張先の本件ホテルにおいて,公務に無関係な女性を同伴していたとの事実を認めることはできず,本件記事に摘示された事実がその重要な部分について真実であることの証明があったとはいえない。
(3) 被告が本件記事の内容を真実であると信じたことについての相当性
ア 証拠(甲2,乙12,乙13,乙18,証人E,被告代表者)及び弁論の全趣旨によれば,Eは,平成26年8月頃,A氏,B氏及びC氏に対する聞き取り調査を行って各供述を得た外,①A氏のパスポートの記載から,A氏が平成25年2月1日から同月3日まで韓国に滞在していたことを確認し,②本件ホテルに赴き,本件レストランの構造や間取りを確認し,さらに,③原告に同行して本件フォーラムに参加していた福岡市の女性職員2名を情報公開により特定した上,いずれの女性職員も同月1日の夜及び同月2日の朝に原告と行動を共にしていなかったことを確認するなどの取材活動を行ったこと,他方で,本件フォーラムへの参加者に対しては取材活動を行わなかったこと,平成26年8月22日,本件記事と同旨の記事をbサイトに掲載したこと,被告代表者は,毎週,Eと打合せをする中で,Eの上記取材活動について報告を受け,Eを信頼して独自の取材活動をせず,bサイトの上記記事の内容に間違いがないと信じ,本件記事を編集したことが認められる。
イ Eは,福岡市の関係者,OB及び韓国の関係者にも相当な取材を重ねた旨証言するが(E証人調書7頁),取材内容に具体性がなく,原告が出張先の本件ホテルにおいて公務に無関係な女性を同伴していたという核心部分に係る裏付け調査として十分であったかどうか不明であり,上記ア以外の裏付け調査を行ったことを認めるに足る証拠はない。
ウ そうすると,前記(2)イ及びウのとおり,A氏,B氏及びC氏の素性が明らかでなく,確たる裏付け証拠がない以上,その供述内容が直ちに信用できるとは認めがたく,原告,その関係者,本件フォーラム参加者等に取材をすればA氏,B氏及びC氏の供述内容を疑わせる供述や証拠が得られた可能性があったことをも踏まえると,Eが上記アの裏付け調査の外,B氏の手帳の記載を確認したとしても,これらの裏付け調査は,上記供述内容を信用するのに十分なものであったとはいえない。これに関し,Eは,本件フォーラム参加者への裏付け調査を行わなかった理由は原告側に情報が漏れると判断したからである旨証言している(同調書28頁)。しかし,取材の状況が対象者に知られる可能性があるからといって,裏付け調査を怠ることは許されないというべきである。
以上によれば,原告が出張先の本件ホテルにおいて公務に無関係な女性を同伴していたという本件記事の重要部分の基礎となったA氏,B氏及びC氏の供述内容の信用性については疑問を入れる余地があるところ,被告は,Eが十分な裏付け調査をせず,また,直接的な裏付けとなる客観的証拠が存在しなかったにもかかわらず,単に取材に当たったEを信頼して上記重要部分に間違いがないと信じ,独自の取材活動をしないまま,本件記事を編集するに至ったものといわざるを得ない。
エ したがって,被告において,本件記事に摘示された事実の重要部分を真実であると信じるにつき相当な理由があったとはいえない。
(4) 小括
以上のとおりであって,本件新聞の編集及び配布に係る被告の名誉毀損について,被告の免責事由は認められない。
なお,被告は,原告が書証として提出した,本件レストランにVIP専用室はない旨の記載のある事実確認書(甲4,甲13)に不自然な点があること等からして,原告が事実を隠ぺいしようとしていることが強くうかがえるなどと主張するが,本件において,被告の真実性の抗弁及び相当性の抗弁が認められないことは,前記(2)及び(3)のとおりであって,原告の提出した書証の不自然性等に係る上記の被告の主張は,上記結論を左右するものではない。
3 損害額及び謝罪広告の要否(争点(2))
(1) 原告の損害額
ア 名誉毀損に起因する損害額の算定に当たっては,当該名誉毀損の内容,表現の方法と態様,流布された範囲と態様,流布されるに至った経緯,加害者の属性,被害者の属性,被害者の被った不利益の内容・程度,名誉回復の可能性など諸般の事情を考慮して個別具体的に判断すべきである。
イ これを本件についてみるに,本件新聞は,本件選挙の直前期において,福岡市内の40万戸もの家庭に配布されており(前記前提事実(3)ウ),相当多数の有権者が,本件記事を閲覧したものと推認することができるところ,前記1(2)のとおり,その内容は,原告の福岡市長としての不適格性を読者に印象づけるものであったから,本件新聞は,原告の本件選挙に向けられた選挙活動に対し,少なからず影響を与えたはずであり,原告は,これによって,相当程度の精神的苦痛を受けたものといえる。
他方,本件記事は,公務による出張先の出来事であるという点を差し引けば,独身の男性である原告(原告本人)が女性と一夜を共にしたとの事実を摘示するものにすぎず,違法行為に関与した旨の事実を摘示するものではなかった。また,前記2(1)イのとおり,被告に営利目的があったとはいえない。さらに,本件新聞が配布される以前から,本件記事と同旨の記事がbサイトに掲載されて不特定多数の者が閲覧可能な状態にあった(前記2(3)ア)上,原告は,本件新聞配布後に行われた本件選挙において再選を果たしており(前記前提事実(1)ウ),本件選挙における原告の得票率も,原告が初当選した平成22年の福岡市長選挙における得票率を上回り,再選後には,原告が本件記事について問合せを受けることもなくなったのであるから(原告本人),本件新聞の配布行為の本件選挙に対する影響は限定的であったし,現在では原告の受けた不利益が薄れつつあるというべきであり,この点からすれば,原告の被った不利益の程度は,それほど大きいものであったともいえない。
ウ 以上に説示した事情及び本件に関するその他の諸事情を総合考慮すれば,被告の名誉毀損の不法行為によって原告の受けた精神的苦痛を慰謝するのに必要な額は100万円であると認めるのが相当である。そして,被告の名誉毀損の不法行為と相当因果関係のある弁護士費用の額は10万円であると認めるのが相当である。
(2) 謝罪広告の要否
前記(1)イのとおり,被告による本件新聞の配布行為は,原告の社会的評価を金銭賠償のみによっては回復困難な程度にまで著しく低下させるものではなく,前記(1)ウのとおりの金額の金銭賠償がされることによって,原告の精神的苦痛は相当程度慰謝されるということができるから,本件においては,前記(1)ウの金額の金銭賠償に加えて,被告に対して謝罪広告の掲載を命じるまでの必要性はないというべきである。
第4 結論
以上によれば,原告の請求は,110万円及びこれに対する訴状送達の日の翌日である平成26年9月12日から支払済みまで年5分の割合による遅延損害金の支払を求める限度で理由があるからこれを認容し,その余の請求はいずれも理由がないからこれを棄却することとして,主文のとおり判決する。
(裁判長裁判官 山口浩司 裁判官 小川嘉基 裁判官 藤村享司)
〈以下省略〉
「選挙妨害 ポスター」に関する裁判例一覧
(1)令和元年 5月24日 東京地裁 平28(ワ)17007号 選挙供託金制度違憲国家賠償請求事件
(2)平成30年 7月20日 福岡地裁久留米支部 平28(ワ)69号 損害賠償請求事件
(3)平成30年 2月23日 東京地裁 平27(行ウ)73号 難民の認定をしない処分取消請求事件
(4)平成28年 9月28日 東京地裁 平25(ワ)29185号 選挙無効等確認請求事件
(5)平成28年 1月13日 熊本地裁人吉支部 平26(ワ)51号 損害賠償請求事件
(6)平成27年11月18日 福岡地裁 平26(ワ)2716号 謝罪広告等請求事件
(7)平成25年12月25日 東京地裁 平24(ワ)25051号 労働組合員権利停止処分無効確認等請求事件
(8)平成25年11月29日 東京地裁 平25(ワ)18098号 被選挙権侵害による損害賠償請求事件
(9)平成24年 9月27日 東京高裁 平24(ネ)1676号 組合長選挙無効確認等請求控訴事件 〔全日本海員組合事件〕
(10)平成24年 1月16日 最高裁第三小法廷 平21(あ)1877号 殺人、銃砲刀剣類所持等取締法違反、公職選挙法違反、火薬類取締法違反被告事件
(11)平成23年 5月30日 東京高裁 平23(ネ)378号 損害賠償、損害賠償等反訴請求控訴事件
(12)平成23年 3月17日 名古屋高裁 平22(ネ)496号 損害賠償請求控訴事件
(13)平成22年12月15日 東京地裁 平21(ワ)16235号 損害賠償請求本訴事件、損害賠償等請求反訴事件
(14)平成22年10月29日 東京地裁 平19(ワ)31252号 損害賠償等請求事件
(15)平成22年 7月 1日 東京地裁 平20(ワ)31122号 損害賠償等請求事件
(16)平成22年 3月25日 岐阜地裁大垣支部 平20(ワ)253号 損害賠償請求事件
(17)平成20年10月 8日 東京地裁 平13(ワ)12188号 各損害賠償請求事件
(18)平成20年 5月26日 長崎地裁 平19(わ)131号 殺人、銃砲刀剣類所持等取締法違反、公職選挙法違反等被告事件
(19)平成20年 1月10日 東京地裁 平19(ワ)20886号 損害賠償等請求事件
(20)平成19年12月26日 東京地裁 平19(行ウ)171号 退去強制令書発付処分取消請求事件
(21)平成18年 6月29日 東京地裁 平16(特わ)973号 国家公務員法違反事件 〔国家公務員赤旗配付事件〕
(22)平成16年 3月29日 神戸地裁姫路支部 平10(ワ)686号 新日本製鐵思想差別損害賠償請求事件
(23)平成16年 2月27日 東京地裁 平7(合わ)141号 殺人、殺人未遂、死体損壊、逮捕監禁致死、武器等製造法違反、殺人予備被告事件 〔オウム真理教代表者に対する地下鉄サリン事件等判決〕
(24)平成15年 7月24日 東京地裁 平13(刑わ)2337号 有印私文書偽造、同行使被告事件
(25)平成14年 7月30日 最高裁第一小法廷 平14(行ヒ)95号 選挙無効確認請求事件
(26)平成13年 1月29日 東京地裁 平10(ワ)15657号 損害賠償等請求事件
(27)平成12年 2月23日 東京高裁 平11(ネ)5203号 謝罪広告等請求控訴同附帯控訴事件
(28)平成11年12月13日 大阪地裁 平11(ワ)8121号 損害賠償請求事件 〔大阪府知事セクハラ事件民事訴訟判決〕
(29)平成11年 9月21日 東京地裁 平10(ワ)1177号 謝罪広告等請求事件
(30)平成11年 5月19日 青森地裁 平10(ワ)307号 定時総会決議無効確認請求、損害賠償請求事件
(31)平成 9年 3月18日 大阪高裁 平8(行コ)35号 供託金返還請求控訴事件
(32)平成 8年 8月 7日 神戸地裁 平7(行ウ)41号 選挙供託による供託金返還請求事件
(33)平成 8年 3月29日 東京地裁 平5(特わ)546号 所得税法違反被告事件
(34)平成 6年12月 6日 東京地裁 平2(ワ)2211号 除名処分無効確認請求事件
(35)平成 5年 8月24日 前橋地裁 昭51(ワ)313号 損害賠償請求事件 〔東京電力(群馬)事件〕
(36)平成 5年 5月13日 大阪地裁 平4(ワ)619号 損害賠償請求事件
(37)平成 5年 4月14日 福岡高裁宮崎支部 平3(行ケ)2号 選挙の効力に関する審査申立に対する裁決取消請求事件 〔伊仙町町長選挙無効裁決取消請求訴訟〕
(38)平成 3年 5月28日 大阪地裁 昭61(ワ)7005号 市議会議員選挙投票済投票用紙差押事件
(39)平成 2年12月13日 福岡地裁小倉支部 昭61(ワ)838号 懲戒処分無効確認等請求事件 〔国鉄清算事業団(JR九州)事件〕
(40)平成 2年10月30日 大阪地裁 昭61(わ)1691号 公正証書原本不実記載、同行使、公職選挙法違反等被告事件
(41)平成 2年 3月28日 名古屋地裁 昭63(ワ)2433号 損害賠償請求事件
(42)昭和57年 6月 8日 東京地裁 昭52(ワ)3269号 除名処分無効確認等請求事件
(43)昭和56年 7月 9日 東京地裁八王子支部 昭49(特わ)242号 公職選挙法違反被告事件
(44)昭和55年10月30日 最高裁第一小法廷 昭53(オ)940号 慰謝料請求事件 〔スロットマシン賭博機事件〕
(45)昭和55年 2月14日 最高裁第一小法廷 昭54(行ツ)67号 選挙無効審査申立棄却裁決取消請求事件
(46)昭和54年11月30日 京都地裁 昭53(ワ)260号 謝罪文掲示等請求事件
(47)昭和54年 1月30日 高松高裁 昭49(う)198号 国家公務員法違反被告事件 〔高松簡易保険局選挙応援演説事件・控訴審〕
(48)昭和53年 3月30日 松山地裁西条支部 昭48(わ)107号 公職選挙法違反被告事件
(49)昭和52年 6月16日 福岡高裁 昭50(行ケ)4号 町議会議員選挙無効の裁決の取消請求事件
(50)昭和49年 6月28日 高松地裁 昭40(わ)250号 国家公務員法違反被告事件 〔高松簡易保険局員選挙応援演説事件・第一審〕
(51)昭和48年 3月29日 仙台地裁 昭42(わ)120号 公職選挙法違反被告事件
(52)昭和46年 8月27日 大阪高裁 昭46(行ケ)4号 選挙無効請求事件
(53)昭和45年12月21日 東京地裁 昭40(行ウ)121号 不当労働行為救済命令取消請求事件 〔大分銀行救済命令取消事件〕
(54)昭和44年 7月 3日 札幌高裁 昭43(う)326号 公職選挙法違反被告事件
(55)昭和43年 8月30日 福岡地裁 昭42(行ウ)18号 救済命令処分取消請求事件 〔九建日報社救済命令取消事件〕
(56)昭和42年 6月29日 東京高裁 昭39(う)1553号 名誉毀損・公職選挙法違反被告事件
(57)昭和42年 6月13日 福岡高裁 昭41(う)934号 恐喝等被告事件
(58)昭和42年 4月25日 東京地裁 昭40(特わ)579号 公職選挙法違反被告事件
(59)昭和42年 3月23日 東京地裁 昭40(特わ)636号 公職選挙法違反被告事件
(60)昭和41年10月24日 東京高裁 昭38(ナ)6号 裁決取消、選挙無効確認併合事件 〔東京都知事選ニセ証紙事件・第二審〕
(61)昭和41年 5月18日 大阪地裁 昭38(ワ)1629号 委嘱状不法発送謝罪請求事件
(62)昭和40年11月26日 東京高裁 昭39(う)642号 公職選挙法違反被告事件
(63)昭和40年 3月11日 東京高裁 昭39(う)1689号 公職選挙法違反被告事件
(64)昭和39年11月18日 東京高裁 昭39(う)1173号 公職選挙法違反被告事件
(65)昭和39年 6月29日 東京高裁 昭38(ネ)1546号 貸金請求控訴並に同附帯控訴事件
(66)昭和39年 5月29日 東京地裁 昭34(わ)2264号 公職選挙法違反被告事件
(67)昭和38年 5月27日 名古屋高裁 昭32(行ナ)2号 行政処分取消請求事件
(68)昭和37年12月21日 福岡地裁 昭33(わ)1043号 地方公務員法違反事件 〔福教組勤評反対闘争事件・第一審〕
(69)昭和37年 4月18日 東京高裁 昭35(ナ)15号 選挙無効確認請求事件
(70)昭和37年 3月15日 最高裁第一小法廷 昭36(オ)1295号 選挙無効確認請求
(71)昭和36年10月30日 東京高裁 昭32(ナ)1号 住民投票無効確認請求事件
(72)昭和36年 6月30日 東京高裁 昭34(ナ)15号 選挙無効確認訴訟請求事件
(73)昭和35年10月24日 名古屋高裁金沢支部 昭34(ナ)1号 町長選挙無効請求事件
(74)昭和35年 8月24日 札幌高裁 昭35(う)203号 名誉毀損、公職選挙法違反事件
(75)昭和35年 6月18日 東京高裁 昭34(ナ)12号 選挙無効請求事件
(76)昭和35年 5月24日 大津地裁 昭34(ワ)32号 解職行為取消請求、資格確認請求併合事件
(77)昭和33年 7月15日 東京高裁 昭32(う)562号 名誉毀損被告事件
(78)昭和32年12月26日 東京高裁 昭31(ナ)5号 選挙無効確認請求事件
(79)昭和32年 2月28日 東京高裁 昭30(ナ)28号 市議会議員選挙無効確認訴訟事件
(80)昭和31年12月27日 福岡地裁 昭30(ナ)5号 町長選挙無効確認事件
(81)昭和31年11月13日 大阪高裁 昭31(ナ)2号 選挙無効確認事件
(82)昭和31年 5月21日 東京地裁 昭28(ワ)7177号 損害賠償請求事件
(83)昭和31年 3月 5日 大阪高裁 昭30(う)1028号 傷害事件
(84)昭和30年 9月15日 東京高裁 昭30(ナ)5号 衆議院議員選挙無効確認請求事件
(85)昭和30年 4月27日 東京高裁 昭30(ナ)2号 衆議院議員選挙無効訴訟事件
(86)昭和29年11月29日 大阪高裁 昭29(う)1684号 公職選挙法違反事件
(87)昭和28年12月 4日 甲府地裁 事件番号不詳 住居侵入公務執行妨害強要暴行被告事件
(88)昭和25年12月25日 東京高裁 昭24(ナ)16号 村長解職投票無効事件
(89)昭和23年10月18日 名古屋高裁 事件番号不詳 食糧緊急措置令違反被告事件
(90)昭和 5年 9月23日 大審院 昭5(れ)1184号 衆議院議員選挙法違反被告事件
■選挙の種類一覧
選挙①【衆議院議員総選挙】に向けた、政治活動ポスター貼り(掲示交渉代行)
選挙②【参議院議員通常選挙】に向けた、政治活動ポスター貼り(掲示交渉代行)
選挙③【一般選挙(地方選挙)】に向けた、政治活動ポスター貼り(掲示交渉代行)
選挙④【特別選挙(国政選挙|地方選挙)】に向けた、政治活動ポスター貼り(掲示交渉代行)
(1)政治活動/選挙運動ポスター貼り ☆祝!勝つ!広報活動・事前街頭(単独/二連)選挙ポスター!
勝つ!選挙広報支援事前ポスター 政治選挙新規掲示ポスター貼付! 1枚から貼る事前選挙ポスター!
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(8)貼る専門!ポスター新規掲示! ☆貼!勝つ!広報活動・事前街頭(単独/二連)選挙ポスター!
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(9)選挙立札看板設置/証票申請代行 絶対ここに設置したい!選挙立札看板(選挙事務所/後援会連絡所)
選挙事務所/後援会連絡所届出代行 公職選挙法の上限/立て札看板設置 1台から可能な選挙立札看板設置
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