「選挙妨害 ポスター」に関する裁判例(8)平成25年11月29日 東京地裁 平25(ワ)18098号 被選挙権侵害による損害賠償請求事件
「選挙妨害 ポスター」に関する裁判例(8)平成25年11月29日 東京地裁 平25(ワ)18098号 被選挙権侵害による損害賠償請求事件
裁判年月日 平成25年11月29日 裁判所名 東京地裁 裁判区分 決定
事件番号 平25(ワ)18098号
事件名 被選挙権侵害による損害賠償請求事件
文献番号 2013WLJPCA11298020
裁判年月日 平成25年11月29日 裁判所名 東京地裁 裁判区分 決定
事件番号 平25(ワ)18098号
事件名 被選挙権侵害による損害賠償請求事件
文献番号 2013WLJPCA11298020
東京都葛飾区〈以下省略〉
原告 X
東京都千代田区〈以下省略〉
被告 国
同代表者法務大臣 A
同指定代理人 B
同 C
同 D
主文
1 原告の請求を棄却する。
2 訴訟費用は原告の負担とする。
決定
理由
第1 請求
1 被告は、原告に対し、1億円を支払え。
2 訴訟費用は被告の負担とする。
3 仮執行宣言
第2 事案の概要
本件は、原告が、平成25年7月21日執行の第23回参議院議員通常選挙(以下「本件通常選挙」という。)において、公職選挙法92条1項2号の定める参議院選挙区選出議員選挙の候補者1人当たりの供託金300万円を貧困のため供託できなかったため、その候補者として立候補することができず、このように高額な供託金を定める同規定は憲法44条に違反し、原告の被選挙権を侵害するものであると主張して、被告に対し、国家賠償法1条1項に基づき1億円の支払を求めた事案である。
1 前提事実(当事者間に争いがないか、後掲の証拠又は弁論の全趣旨によって容易に認定することができる事実。)
(1) 平成25年7月21日に本件通常選挙が執行された。
(2) 公職選挙法には、選挙供託について、要旨、以下の内容の定めが置かれている。
ア 参議院の候補者の届出をしようとする者は、参議院(選挙区選出)議員の選挙に当たり、候補者1人につき300万円又はこれに相当する額面の国債証書を供託しなければならない(公職選挙法(以下「法」という。)92条1項2号、86条の4第1項)。
イ 参議院(選挙区選出)議員の選挙において、候補者の得票数が、通常選挙における当該選挙区内の議員の定数をもって有効投票の総数を除して得た数の8分の1(ただし、選挙すべき議員の数が通常選挙における当該選挙区内の議員の定数を超える場合においては、その選挙すべき議員の数をもって有効投票の総数を除して得た数の8分の1。)に達しないときは、上記供託物は国庫に帰属する(法93条1項2号)。
2 争点及びこれに関する当事者の主張
本件の争点は、選挙供託に関する公職選挙法の定めについて、国会の立法作為及び立法不作為の違法が認められるかである。
(原告の主張)
原告は、本件通常選挙において立候補を予定していたが、選挙管理委員会に立候補の届出をしようとしたところ、公職選挙法の規定により300万円もの高額の金銭を供託するよう要求され、貧困のために供託できずに、立候補を断念せざるを得なかった。
そもそも、アメリカ、フランス、ドイツ、イタリアには選挙供託の制度がなく、フランスでは、1000フラン(約2万円)の供託金すら批判の対象となって平成7年に廃止された。このような諸外国の例や、我が国における国民の年間平均所得が約300万円であるという現状からすれば、300万円という供託金の額は、我が国の現状にそぐわず、高額にすぎる状態になっているというべきであり、公職選挙法92条1項2号の定めは、両議員の議員及びその選挙人の資格について、「財産又は収入によって差別してはならない」と定める憲法44条に違反するものである。
したがって、憲法44条に違反する立法をし、また、違反状態を放置している国会の立法活動には国家賠償法上の違法がある。
(被告の主張)
憲法47条は、選挙に関する事項について法律で定めるものとしているところ、この規定は、選挙が自由かつ公正に行われるためには我が国の実情に応じた選挙制度を設ける必要があることに照らして、選挙制度の仕組みに関する具体的な決定を原則として国会の広い裁量的権限に任せる趣旨であると解される。したがって、選挙供託制度が憲法に違反し無効なものになるのは、それが明らかに合理性を欠き、立法府の裁量の逸脱、濫用が認められる場合に限られるというべぎである。
公職の選挙は代表制民主主義の根幹をなすもので、自由かつ公正な選挙の実現は代表制民主主義が適正に機能するための不可欠の前提であるが、仮に選挙供託制度などを設けず立候補を自由に認めるとすれば、候補者が濫立し(単なる売名目的、選挙妨害等真に当選する意思がない候補者の出現も予想される。)、各候補者の演説、連呼行為、選挙公報、新聞広告の掲載が氾濫して、かえって、自由かつ公正な選挙の実現の妨げとなる。そこで、法は、選挙供託制度において、公職の候補者1人につき一律に供託を求め、選挙の結果極めて少数の得票を得るにとどまった候補者については、大方の有権者から支持を得られなかったことからみて、結果的に立候補が不適切であったと判断されて、供託物が国庫等に帰属させられることとしたものである。
このように、選挙供託制度の趣旨、目的は、供託を求めることによって立候補について慎重な決断を期待するという点にあり、無資産者の立候補を制限し、その参政権の行使を阻害することを企図したものなどではない。選挙供託制度の採用には合理的な理由があり、供託額の程度や、選挙の結果有権者から一定の支持を受けた場合には供託金が返還されることからみても、財産による差別とはいえないから、憲法44条ただし書きはもとより、他の憲法の諸規定に違反するともいえない。
以上のように、法92条をはじめとする選挙供託制度は憲法44条等の憲法上の諸規定に何ら反するものではなく、もとより、そのような制度を設けることが、国会に与えられた裁量権を何ら逸脱濫用するものでなく、また、立法の内容が憲法の一義的な文言に反しているにもかかわらず、あえて当該立法を行うというごとき、容易に想定し難いような例外的な場合でもないのであって、法92条の規定に関する国会議員の立法行為又は立法不作為が国賠法上違法と評価される場合には当たらない。
第3 当裁判所の判断
1 国会議員は、立法に関しては、原則として、国民全体に対する関係で政治的責任を負うにとどまり、個別の国民に対応した関係での法的義務を負うものではないというべきであって、国会議員の立法行為は、立法の内容が憲法の一義的な文言に違反しているにもかかわらず、国会があえて当該立法を行うというごとき、容易に想定し難いような例外的な場合でない限り、国家賠償法1条1項の適用上、違法の評価を受けないものというべきであり(最高裁昭和60年11月21日第一小法廷判決・民集39巻7号1512頁)、例えば、立法の内容又は立法不作為が国民に憲法保障されている権利を違法に侵害するものであることが明白な場合や、国民に憲法上保障されている権利行使の機会を確保するために所要の立法措置を執ることが必要不可欠であり、それが明白であるにもかかわらず、国会が正当な理由なく長期にわたってこれを怠る場合などには、例外的に、国会議員の立法行為又は立法不作為は、国家賠償法1条1項の適用上、違法の評価を受けるものと解すべきである(最高裁平成17年9月14日大法廷判決・民集59巻7号2087頁)。
2 代表民主制の下における選挙制度は、選挙された代表者を通じて、国民の利害や意見が公正かつ効果的に国政の運営に反映されることを目標とし、他方、国政における安定の要請をも考慮しながら、それぞれの国において、その国の実情に即して具体的に決定されるべきものであり、そこに論理的に要請される一定不変の形態が存在するわけではない。憲法は、上記の理由から、国会の両議院の議員の選挙について、およそ議員は全国民を代表するものでなければならないという基本的な要請(43条1項)の下で、議員の定数、選挙区、投票の方法その他選挙に関する事項は法律で定めるべきものとし(同条2項、47条)、両議員の議員の各選挙制度の仕組みについて国会に広範な裁量を認めている。したがって、国会が選挙制度の仕組みについて具体的に定めたところが、上記のような基本的な要請や法の下の平等などの憲法上の要請に反するため、上記のような裁量権を考慮してもなおその限界を超えており、これを是認することができない場合に、初めてこれが憲法に違反することになるものと解すべきである(最高裁判所昭和51年4月14日大法廷判決・民集30巻3号223頁、最高裁判所昭和58年11月7日大法廷判決・民集37巻9号1243頁、最高裁判所昭和60年7月17日大法廷判決・民集39巻5号1100頁、最高裁判所平成5年1月20日大法廷判決・民集47巻1号67頁、最高裁判所平成11年11月10日大法廷判決・民集53巻8号1441頁、最高裁判所平成11年11月10日大法廷判決・民集53巻8号1704頁、最高裁判所平成19年6月13日大法廷判決・民集61巻4号1617頁、最高裁判所平成23年3月23日大法廷判決・民集65巻2号755頁参照)。
3 立候補の自由は、選挙権の自由な行使と表裏の関係にあり、自由かつ公正な選挙を維持する上で、極めて重要である。このような見地からいえば、立候補の自由もまた、憲法15条1項の保障する重要な基本的人権の1つと解すべきである(最高裁判所昭和43年12月4日大法廷判決・刑集22巻13号1425頁)。しかしながら、立候補の自由は、選挙制度の仕組みを決定する絶対の基準ではなく、国会が正当に考慮することのできる他の政策的目的ないし理由との関連において調和的に実現されるべきものであり、国会が具体的に定めたところがその裁量権の限界を超えるものでない限り、それによって立候補の自由が一定の限度で制約を受けることになっても、やむを得ないものと解される。
そして、前記1のとおり、憲法は、選挙に関する事項は法律で定めるべきものとし(43条2項、47条)、両議員の議員の各選挙制度の仕組みについて国会に広範な裁量を認めているところ、自由かつ公正な選挙の実現は代表制民主主義が適正に機能するための不可欠の前提であるが、仮に立候補を無制限に認めるとすれば、候補者が濫立することによって、かえって、自由かつ公正な選挙の実現の妨げとなるおそれがあるというべきであるから、選挙供託制度を設けて、公職の候補者につき一律に供託を求め、選挙の結果極めて少数の得票を得るにとどまった候補者については、供託金の返還をしないと定めることも、立候補について慎重な決断を期待し、もって候補者の濫立を防止することを目的とする制度として合理的なものということができる。そして、参議院(選挙区選出)議員に立候補するために必要な供託金額は、300万円と必ずしも低廉であるとはいえないものの、上記目的を達成するためには選挙の種類に応じた相応の供託金額が必要であるから、我が国の国民の年間平均所得額等を踏まえたとしても、その金額の定めが国会に認められた裁量の範囲を逸脱するものとは認められず、供託について定めた公職選挙法92条の規定は、憲法44条に違反しない。
原告は、諸外国の例や、現在の我が国における国民の年間平均所得額からすれば、300万円という供託金額は高額にすぎる状態になったと主張するが、選挙制度がそれぞれの国の実情に即して具体的に決定されるべきもので、一定不変の形態が存在しないことは前記1のとおりであり、また、平成4年12月16日法律第98号により供託金額が300万円と定められてから本件通常選挙が執行されるまでの間に、300万円との供託金額の定めが上記目的に照らして国会に認められた裁量の範囲を逸脱するに至ったと評価し得る程度に国民生活の変化があったとは認められないから、原告の当該主張も採用できない。
4 以上によれば、選挙供託制度は、憲法44条等の諸規定に反するものではなく、また、そのような制度に関わる立法活動が国会に与えられた裁量権を逸脱濫用するものではないのだから、法92条の規定に関わる国会議員の立法活動が、上記昭和60年判決等のいう例外的な場合に当たるものではなく、上記立法活動は国賠法上違法となるものではない。
第4 結論
よって、原告の請求は理由がないからこれを棄却することとし、主文のとおり判決する。
(裁判長裁判官 松井英隆 裁判官 小川嘉基 裁判官 竹内幸伸)
「選挙妨害 ポスター」に関する裁判例一覧
(1)令和元年 5月24日 東京地裁 平28(ワ)17007号 選挙供託金制度違憲国家賠償請求事件
(2)平成30年 7月20日 福岡地裁久留米支部 平28(ワ)69号 損害賠償請求事件
(3)平成30年 2月23日 東京地裁 平27(行ウ)73号 難民の認定をしない処分取消請求事件
(4)平成28年 9月28日 東京地裁 平25(ワ)29185号 選挙無効等確認請求事件
(5)平成28年 1月13日 熊本地裁人吉支部 平26(ワ)51号 損害賠償請求事件
(6)平成27年11月18日 福岡地裁 平26(ワ)2716号 謝罪広告等請求事件
(7)平成25年12月25日 東京地裁 平24(ワ)25051号 労働組合員権利停止処分無効確認等請求事件
(8)平成25年11月29日 東京地裁 平25(ワ)18098号 被選挙権侵害による損害賠償請求事件
(9)平成24年 9月27日 東京高裁 平24(ネ)1676号 組合長選挙無効確認等請求控訴事件 〔全日本海員組合事件〕
(10)平成24年 1月16日 最高裁第三小法廷 平21(あ)1877号 殺人、銃砲刀剣類所持等取締法違反、公職選挙法違反、火薬類取締法違反被告事件
(11)平成23年 5月30日 東京高裁 平23(ネ)378号 損害賠償、損害賠償等反訴請求控訴事件
(12)平成23年 3月17日 名古屋高裁 平22(ネ)496号 損害賠償請求控訴事件
(13)平成22年12月15日 東京地裁 平21(ワ)16235号 損害賠償請求本訴事件、損害賠償等請求反訴事件
(14)平成22年10月29日 東京地裁 平19(ワ)31252号 損害賠償等請求事件
(15)平成22年 7月 1日 東京地裁 平20(ワ)31122号 損害賠償等請求事件
(16)平成22年 3月25日 岐阜地裁大垣支部 平20(ワ)253号 損害賠償請求事件
(17)平成20年10月 8日 東京地裁 平13(ワ)12188号 各損害賠償請求事件
(18)平成20年 5月26日 長崎地裁 平19(わ)131号 殺人、銃砲刀剣類所持等取締法違反、公職選挙法違反等被告事件
(19)平成20年 1月10日 東京地裁 平19(ワ)20886号 損害賠償等請求事件
(20)平成19年12月26日 東京地裁 平19(行ウ)171号 退去強制令書発付処分取消請求事件
(21)平成18年 6月29日 東京地裁 平16(特わ)973号 国家公務員法違反事件 〔国家公務員赤旗配付事件〕
(22)平成16年 3月29日 神戸地裁姫路支部 平10(ワ)686号 新日本製鐵思想差別損害賠償請求事件
(23)平成16年 2月27日 東京地裁 平7(合わ)141号 殺人、殺人未遂、死体損壊、逮捕監禁致死、武器等製造法違反、殺人予備被告事件 〔オウム真理教代表者に対する地下鉄サリン事件等判決〕
(24)平成15年 7月24日 東京地裁 平13(刑わ)2337号 有印私文書偽造、同行使被告事件
(25)平成14年 7月30日 最高裁第一小法廷 平14(行ヒ)95号 選挙無効確認請求事件
(26)平成13年 1月29日 東京地裁 平10(ワ)15657号 損害賠償等請求事件
(27)平成12年 2月23日 東京高裁 平11(ネ)5203号 謝罪広告等請求控訴同附帯控訴事件
(28)平成11年12月13日 大阪地裁 平11(ワ)8121号 損害賠償請求事件 〔大阪府知事セクハラ事件民事訴訟判決〕
(29)平成11年 9月21日 東京地裁 平10(ワ)1177号 謝罪広告等請求事件
(30)平成11年 5月19日 青森地裁 平10(ワ)307号 定時総会決議無効確認請求、損害賠償請求事件
(31)平成 9年 3月18日 大阪高裁 平8(行コ)35号 供託金返還請求控訴事件
(32)平成 8年 8月 7日 神戸地裁 平7(行ウ)41号 選挙供託による供託金返還請求事件
(33)平成 8年 3月29日 東京地裁 平5(特わ)546号 所得税法違反被告事件
(34)平成 6年12月 6日 東京地裁 平2(ワ)2211号 除名処分無効確認請求事件
(35)平成 5年 8月24日 前橋地裁 昭51(ワ)313号 損害賠償請求事件 〔東京電力(群馬)事件〕
(36)平成 5年 5月13日 大阪地裁 平4(ワ)619号 損害賠償請求事件
(37)平成 5年 4月14日 福岡高裁宮崎支部 平3(行ケ)2号 選挙の効力に関する審査申立に対する裁決取消請求事件 〔伊仙町町長選挙無効裁決取消請求訴訟〕
(38)平成 3年 5月28日 大阪地裁 昭61(ワ)7005号 市議会議員選挙投票済投票用紙差押事件
(39)平成 2年12月13日 福岡地裁小倉支部 昭61(ワ)838号 懲戒処分無効確認等請求事件 〔国鉄清算事業団(JR九州)事件〕
(40)平成 2年10月30日 大阪地裁 昭61(わ)1691号 公正証書原本不実記載、同行使、公職選挙法違反等被告事件
(41)平成 2年 3月28日 名古屋地裁 昭63(ワ)2433号 損害賠償請求事件
(42)昭和57年 6月 8日 東京地裁 昭52(ワ)3269号 除名処分無効確認等請求事件
(43)昭和56年 7月 9日 東京地裁八王子支部 昭49(特わ)242号 公職選挙法違反被告事件
(44)昭和55年10月30日 最高裁第一小法廷 昭53(オ)940号 慰謝料請求事件 〔スロットマシン賭博機事件〕
(45)昭和55年 2月14日 最高裁第一小法廷 昭54(行ツ)67号 選挙無効審査申立棄却裁決取消請求事件
(46)昭和54年11月30日 京都地裁 昭53(ワ)260号 謝罪文掲示等請求事件
(47)昭和54年 1月30日 高松高裁 昭49(う)198号 国家公務員法違反被告事件 〔高松簡易保険局選挙応援演説事件・控訴審〕
(48)昭和53年 3月30日 松山地裁西条支部 昭48(わ)107号 公職選挙法違反被告事件
(49)昭和52年 6月16日 福岡高裁 昭50(行ケ)4号 町議会議員選挙無効の裁決の取消請求事件
(50)昭和49年 6月28日 高松地裁 昭40(わ)250号 国家公務員法違反被告事件 〔高松簡易保険局員選挙応援演説事件・第一審〕
(51)昭和48年 3月29日 仙台地裁 昭42(わ)120号 公職選挙法違反被告事件
(52)昭和46年 8月27日 大阪高裁 昭46(行ケ)4号 選挙無効請求事件
(53)昭和45年12月21日 東京地裁 昭40(行ウ)121号 不当労働行為救済命令取消請求事件 〔大分銀行救済命令取消事件〕
(54)昭和44年 7月 3日 札幌高裁 昭43(う)326号 公職選挙法違反被告事件
(55)昭和43年 8月30日 福岡地裁 昭42(行ウ)18号 救済命令処分取消請求事件 〔九建日報社救済命令取消事件〕
(56)昭和42年 6月29日 東京高裁 昭39(う)1553号 名誉毀損・公職選挙法違反被告事件
(57)昭和42年 6月13日 福岡高裁 昭41(う)934号 恐喝等被告事件
(58)昭和42年 4月25日 東京地裁 昭40(特わ)579号 公職選挙法違反被告事件
(59)昭和42年 3月23日 東京地裁 昭40(特わ)636号 公職選挙法違反被告事件
(60)昭和41年10月24日 東京高裁 昭38(ナ)6号 裁決取消、選挙無効確認併合事件 〔東京都知事選ニセ証紙事件・第二審〕
(61)昭和41年 5月18日 大阪地裁 昭38(ワ)1629号 委嘱状不法発送謝罪請求事件
(62)昭和40年11月26日 東京高裁 昭39(う)642号 公職選挙法違反被告事件
(63)昭和40年 3月11日 東京高裁 昭39(う)1689号 公職選挙法違反被告事件
(64)昭和39年11月18日 東京高裁 昭39(う)1173号 公職選挙法違反被告事件
(65)昭和39年 6月29日 東京高裁 昭38(ネ)1546号 貸金請求控訴並に同附帯控訴事件
(66)昭和39年 5月29日 東京地裁 昭34(わ)2264号 公職選挙法違反被告事件
(67)昭和38年 5月27日 名古屋高裁 昭32(行ナ)2号 行政処分取消請求事件
(68)昭和37年12月21日 福岡地裁 昭33(わ)1043号 地方公務員法違反事件 〔福教組勤評反対闘争事件・第一審〕
(69)昭和37年 4月18日 東京高裁 昭35(ナ)15号 選挙無効確認請求事件
(70)昭和37年 3月15日 最高裁第一小法廷 昭36(オ)1295号 選挙無効確認請求
(71)昭和36年10月30日 東京高裁 昭32(ナ)1号 住民投票無効確認請求事件
(72)昭和36年 6月30日 東京高裁 昭34(ナ)15号 選挙無効確認訴訟請求事件
(73)昭和35年10月24日 名古屋高裁金沢支部 昭34(ナ)1号 町長選挙無効請求事件
(74)昭和35年 8月24日 札幌高裁 昭35(う)203号 名誉毀損、公職選挙法違反事件
(75)昭和35年 6月18日 東京高裁 昭34(ナ)12号 選挙無効請求事件
(76)昭和35年 5月24日 大津地裁 昭34(ワ)32号 解職行為取消請求、資格確認請求併合事件
(77)昭和33年 7月15日 東京高裁 昭32(う)562号 名誉毀損被告事件
(78)昭和32年12月26日 東京高裁 昭31(ナ)5号 選挙無効確認請求事件
(79)昭和32年 2月28日 東京高裁 昭30(ナ)28号 市議会議員選挙無効確認訴訟事件
(80)昭和31年12月27日 福岡地裁 昭30(ナ)5号 町長選挙無効確認事件
(81)昭和31年11月13日 大阪高裁 昭31(ナ)2号 選挙無効確認事件
(82)昭和31年 5月21日 東京地裁 昭28(ワ)7177号 損害賠償請求事件
(83)昭和31年 3月 5日 大阪高裁 昭30(う)1028号 傷害事件
(84)昭和30年 9月15日 東京高裁 昭30(ナ)5号 衆議院議員選挙無効確認請求事件
(85)昭和30年 4月27日 東京高裁 昭30(ナ)2号 衆議院議員選挙無効訴訟事件
(86)昭和29年11月29日 大阪高裁 昭29(う)1684号 公職選挙法違反事件
(87)昭和28年12月 4日 甲府地裁 事件番号不詳 住居侵入公務執行妨害強要暴行被告事件
(88)昭和25年12月25日 東京高裁 昭24(ナ)16号 村長解職投票無効事件
(89)昭和23年10月18日 名古屋高裁 事件番号不詳 食糧緊急措置令違反被告事件
(90)昭和 5年 9月23日 大審院 昭5(れ)1184号 衆議院議員選挙法違反被告事件
■選挙の種類一覧
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選挙②【参議院議員通常選挙】に向けた、政治活動ポスター貼り(掲示交渉代行)
選挙③【一般選挙(地方選挙)】に向けた、政治活動ポスター貼り(掲示交渉代行)
選挙④【特別選挙(国政選挙|地方選挙)】に向けた、政治活動ポスター貼り(掲示交渉代行)
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(8)貼る専門!ポスター新規掲示! ☆貼!勝つ!広報活動・事前街頭(単独/二連)選挙ポスター!
政治活動/選挙運動ポスター貼り 勝つ!選挙広報支援事前ポスター 1枚から貼る事前選挙ポスター!
「政治活動・選挙運動ポスターを貼りたい!」という選挙立候補(予定)者のための、選挙広報支援プロ集団「選挙.WIN!」の事前街頭ポスター新規掲示プランです。
(9)選挙立札看板設置/証票申請代行 絶対ここに設置したい!選挙立札看板(選挙事務所/後援会連絡所)
選挙事務所/後援会連絡所届出代行 公職選挙法の上限/立て札看板設置 1台から可能な選挙立札看板設置
最強の立札看板設置代行/広報(公報)支援/選挙立候補者後援会立札看板/選挙立候補者連絡所立札看板/政治活動用事務所に掲示する立て札・看板/証票申請代行/ガンガン独占設置!
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