「選挙妨害 ポスター」に関する裁判例(84)昭和30年 9月15日 東京高裁 昭30(ナ)5号 衆議院議員選挙無効確認請求事件
「選挙妨害 ポスター」に関する裁判例(84)昭和30年 9月15日 東京高裁 昭30(ナ)5号 衆議院議員選挙無効確認請求事件
裁判年月日 昭和30年 9月15日 裁判所名 東京高裁 裁判区分 判決
事件番号 昭30(ナ)5号
事件名 衆議院議員選挙無効確認請求事件
文献番号 1955WLJPCA09150003
要旨
◆政党の政策と発表宣伝と選挙の自由公正の阻害
◆政党の政策実行は選挙後の国会における議席数の多少、政治経済外交等の諸情勢の変動による制約の有無、実行期間の長短等によりその程度に少なからぬ差異をきたすものであるから、衆議院議員選挙に際し各政党の行つた政策の発表宣伝が一部選挙人の投票心理に影響を及ぼすことがあるとしても、みだりにそれを実行不可能の公約によつて選挙人を欺罔するものとし、直ちに右選挙の結果に影響を及ぼす程度に選挙の自由公正を阻害したものと認めることはできない。
裁判経過
上告審 昭和31年 2月14日 最高裁第三小法廷 判決 昭30(オ)970号 衆議院議員選挙無効確認請求事件
出典
行集 6巻9号2142頁
参照条文
公職選挙法201条の13
公職選挙法201条の5
裁判年月日 昭和30年 9月15日 裁判所名 東京高裁 裁判区分 判決
事件番号 昭30(ナ)5号
事件名 衆議院議員選挙無効確認請求事件
文献番号 1955WLJPCA09150003
原告 小田天界 外二名
被告 東京都選挙管理委員会
主 文
原告等の請求はいずれもこれを棄却する。
訴訟費用は原告等の負担とする。
事 実
原告等は、昭和三十年二月二十七日施行の東京都第一区の衆議院議員選挙が無効であることを確認する。訴訟費用は被告の負担とするとの判決を求め、その請求の原因として別紙のとおり陳述した。(立証省略)
被告は、原告の請求を棄却するとの判決を求め、原告等の主張事実中東京都第一区の衆議院議員選挙が原告等主張の日に施行されたこと、原告等が右選挙に東京都第一区から立候補したことは認めるが、その余の事実は不知と答弁し、なお凡そ選挙が無効となるには、その選挙が選挙の規定に違反して行われ、それがために選挙の結果に異動を生ずる虞ある場合に限られる。且公職選挙法第二百五条にいわゆる「選挙の規定に違反することがあるとき」とは、主として、選挙管理の任にある機関が選挙の管理執行の手続に関する明文の規定に違反することがあるとき、または直接このような明文の規定は存在しないが選挙法の基本理念である選挙の自由公正の原則が著しく阻害されるときを指すものである。また選挙の管理執行の手続に関する規定とは、公の選挙管理機関が行うべき行為について定められた規定と解すべきであつて、選挙管理機関が直接管理に当つていない選挙運動に関する規定、選挙罰則に関する規定等はこれに入るべきではない。而して右選挙における既成政党四派の重要政策の発表、若くは宣伝は選挙の規定に違反した場合に当らないのはもちろん、また不法不当な選挙運動、選挙干渉、或は選挙妨害となり、これがため選挙の自由公正を阻害したものと見ることもできない。たとえそのような違法状態が生じたとしても選挙管理機関の行為にもとずくものではないからそのために右選挙の無効を来すことはないと述べた。(立証省略)
理 由
原告等が昭和三十年二月二十七日施行された衆議院議員選挙に東京都第一区から立候補したことは当事者間に争がない。而して原告等は、要するに、自由党、民主党、左派社会党、右派社会党、労農党、共産党の既成政党は実行不可能且無責任な政策を掲げて右選挙に臨み、これにより選挙人を欺罔して投票をなさしめたものであつて、右選挙においては自由公正の原則が著しく阻害されているから、右選挙は無効である旨を主張するを以て案ずるに、成立に争のない甲第一号証によれば、前記既成各政党がそれぞれ同号証記載の事項がその独自の政策であることを公表して右選挙に臨んだことを認めることができる。これによればこれ等の事項は右各政党が各自の主義綱領にもとずきこれを選挙後の施策の目標として定めたものであり、その実現を期して努力することを一般選挙人に約したもの(いわゆる公約)と認むべきである。しかるに右各政党において右の事項が全然不可能なものであることを知りながら敢えてこれを公表したものであること、即ち、これにより一般選挙人を欺罔することを知りながらこれを強調したものであることについては原告等の提出援用の証拠によつてはこれを認めしめるに足らない。むしろ政党の政策実行は選挙後の国会における議席数の多少、政治経済外交等の諸情勢の変動による制約の有無、実行期間の長短等によりその程度に少からぬ差異を来たすことは事柄の性質上容易にこれを認めうるところである。従つて上記の各政党の政策の発表宣伝が一部選挙人の投票心理に影響を及ぼしたことがあつたとしても、それを以て直に右選挙の結果に影響を及ぼす程度に選挙の自由公正を阻害したものと認めることはできないから原告の右主張は到底これを採用することができない。他に前示選挙がその結果に異動を及ぼす虞がある程度の選挙の規定に違反したことについては原告等において何等主張立証しないから原告等の本訴請求は理由がない。
よつて公職選挙法第二百十九条民事訴訟法第八十九条第九十三条を適用し主文のとおり判決をする。
(裁判官 牛山要 岡崎隆 渡辺一雄)
請求原因の要旨
一、原告等は昭和卅年二月廿七日執行の衆議院議員総選挙において東京都第一区の立候補者である。
二、(1) 右総選挙に当り各政党の五大公約(甲第一号証参照)その他の公約(甲第廿五号証参照)等の中には左の如く客観的実行不可能を可能と欺いた公約がある。
(2) 先づ理論上よりして、一兆円予算は各党の堅持する処である。
而して民主、自由両党は従来の施策中、多額の予算を要するものを何等止めないのであるから、新に幾つも多額の予算を要する施策の実行不可能の事は自明である。
革新派は防衛費(昭和廿九年度一千三百余億円)を削つて福祉制度を行うと言うのであるから一見出来相だが、教育費等と同様防衛費の削除は出来ない最後の線として日米条約よりしても仮に右選挙後革新派内閣が出来ても右削除が実現し得ない事は之又自明の理であり事実である。
(3) 右を実際について究明する。
(イ)、減税について、
〈1〉 民主党は法人、所得、事業税の軽減により五百億円の、又自由党は同方法により一千億円の減税を各公約した。
〈2〉 而して本年度減税に関する民主党内閣の原案は所得法人税にて三百廿六億一千余万円事業税五億九千余万円合計三百三十二億余万円の減にて公約額より三三%下回はる。
右内閣は右は所得法人税にて平年度五百十三億の減と説示し公約を実行したと言うが如くであるが、首相個人の公約も加えて本年度より即時実行こそ公約の履行である。
〈3〉 民自共同修正による本年度確定予算では、所得法人税で三百九十三億一千余万円事業税九億一千余万円合計四百二億三千余万円の減となるが之とても民主党公約額より九十七億円下回はる。
然し民自両党の公約額の和は一千五百億円でその半七百五十億円が共同公約額となるから、その額を下回はる事三百四十七億六千余万円で四六%余の公約違反である。
之に付ても平年度換算の発表があるが前記の如く公約完全実行にならない。
尚この公約違反は他の歳出施策と関係的に客観的に実行不可能のものである。
(ロ)、住宅について、
〈1〉 民主党は本年度四十二万戸建設を公約した(前年度比十万九千八百戸増)そして一般会計において五億円の増に止めたが、之とても前記減税公約違反がなければ出来ない事である。
〈2〉 右四十二万戸の中民間自力建設が廿四万五千戸で総数の五八%である。
之が対策は住宅金融保険法による本年度五十七億円の住宅融資促進である。
之は一戸当二万三千余円、又之を前年比増五万五千戸に割れば一戸当十万三千余円となるから実際はその間にある。
一戸当り五十万円は最底額であるから補助額はその十分の一である。
その他税法上の特別償却の拡張、登録税の減免、地代家賃統制令の緩和、不急不要建物の建築抑制等を発表したが、その利益は僅少である。
元来民間自力建設は政党の建設政策以外のもので、政治上は統計上のものたるに止る。
唯相当額、即ち、半額以上の補助ともなれば建設政策となるが右程度にては問題外である。
建設政策以外のものをしかも過半数を之に計上し、尚選挙終了直後初めて発表するが如きは計画的公約違反である。
〈3〉 残十七万五千戸が政府財政資金による建設であるが、予算計上の公営住宅五万二千戸の中一般住宅五万戸(前年比、一千四百戸増)その資金は百二億で前年比却つて十億余円の減になつた一戸当廿万四千円で前年比一二%強の減となる。
かくて建坪において縮少し、その中五千戸は階段含み八坪となるが如く内容において公約違反である。
次で本年七月廿六日之を四万八千三百十六戸(前年比二百八十四戸減)とし、この部分のみの公約に付き戸数においても違反した。
〈4〉 公庫住宅は本年度七万五千戸(前年比三万三千六百戸増)としたが中三万戸は一戸当り資金六万六千円に止る増改築費でこの程度では建設でない。
一般住宅四万五千戸(前年比三千四百戸増)で資金は百卅八億余円で一戸当り卅万七千余円前年比四万五千円の減となる。かくて建坪は前年迄の十五坪が十二坪と三坪減り貸付率は七〇%と一〇%へつた。之は内容において公約違反となるが、由来する処は予算上当初から不可能を可能と言つた結果である。
(ハ)、その他の公約中先づ失業対策に付き、
民主党は長期経済計画により完全雇傭の実現を期し、当面は道路等公共事業を推進吸収するため必要な予算措置を講ずると公約した。
本年度公共事業費政府原案は二千八十億円で前年比百六十三億円七・三%の減である。後自民修正にて三十億円を増し、前年比百三十三億円、五・九%の減となつた。
政府は調弁価格の引下により前年程度の事業量確保を説示するが、本年物価下落は卸売で二・〇%である。而して事業費中労働費割合を四〇%としても、資金五・九%の減は物資調弁費用としては九・八%となるから事業量確保は出来ない。
政府は労働人口は本年八十四万人増すけれども鉱工業、住宅建設、商業サービス、その他公共事業に就職の道を見出し得るから完全失業者は昨年度六十三万人を超えない」と説くが失業につき民主党が初から最も重をおく住宅及び公共事業費の合計は本年度、民自修正により卅億円を増したもので千八百十億円前年比十八億円の増である。
右増額全部を労働費として一日一人三百円、年間稼動日数三百日とすれば一日平均二万人に止る。
政府説示の本年度鉱工業生産増を一・五%とすれば前年に比較類推し吸収労働人口の増は十二万人に止る、実情は之も困難である。
尚年度の出発において前年度完全失業者五十万人に比し本年七十万人である、之に対する前記程度の施策をもつてしては前年度一日平均六十三万人の完全失業者に対し少くとも廿万人の増は避けられない。
右前年度一日平均六十三万人の完全失業者に対し失業対策費は一日平均十七万人分であつた、本年度は前年比五万人分増で一日平均廿二万人分としたが之を絶対数において前記廿万人の増と加減する時は前年比十五万人の増と拡大する、之は完全雇用実現の方向とは全く相反する。
(ニ)、遺族扶助料について、
民主党は廿九年度扶助料二万六千七百六十五円を五万三千二百円と二万六千四百卅五円の引上げを公約した。
之に対する卅年度予算は民自修正により増額して現行二万七千六百円を本年度三万一千五円と三千四百五円の増で公約額の一二%弱、又平年度三万五千二百四十五円と七千六百四十五円の増で公約額の二八%強に止る公約違反である。
(甲第四、第五号証、昭和卅年八月二日朝日新聞朝刊参照)
(ホ)、民主党は教科書無料配布を公約し即時全面的に破棄した。
教科書は小学校、学童千七百七十五万人、一人当年間六百円、中学校、学童五百六十万人、一人当年間九百卅円で総額百卅億円を要する。
(ヘ)、その他公邸全廃等列挙にいとまがない。
(ト)、民主党は役人の接待のゴルフ、マージヤン、宴会出席禁止を公約し人気を博したが全く之をやぶつた(甲第四、第六号証、昭和卅年八月五日、朝日新聞朝刊参照)
(チ)、右の如く今度の総選挙においても、当初より予算上実行不可能を了知し乍ら可能の如く詐り特に住宅にても低額所得者向の公営住宅を最近更に減じ、吸収しきれない完全失業者を前年度程度まで吸収し得るといい、遺族扶助料の引上、教科書の無料配布等、有権者の最も多い低額所得者等を計画的に欺くものである。全体を通じ民主党の批判が多くなつたが事実同党の実行不可能の公約が甚しく多くそれに比例して議員の多数を獲たものである。かくて選挙人の自由に表明せる意思によつて選挙が公明且適法に行はれたものでなく、欺罔により、自由、公正が歪曲されて行はれたもので右選挙は無効のものである。よつてその無効確認を求める。 以上
「選挙妨害 ポスター」に関する裁判例一覧
(1)令和元年 5月24日 東京地裁 平28(ワ)17007号 選挙供託金制度違憲国家賠償請求事件
(2)平成30年 7月20日 福岡地裁久留米支部 平28(ワ)69号 損害賠償請求事件
(3)平成30年 2月23日 東京地裁 平27(行ウ)73号 難民の認定をしない処分取消請求事件
(4)平成28年 9月28日 東京地裁 平25(ワ)29185号 選挙無効等確認請求事件
(5)平成28年 1月13日 熊本地裁人吉支部 平26(ワ)51号 損害賠償請求事件
(6)平成27年11月18日 福岡地裁 平26(ワ)2716号 謝罪広告等請求事件
(7)平成25年12月25日 東京地裁 平24(ワ)25051号 労働組合員権利停止処分無効確認等請求事件
(8)平成25年11月29日 東京地裁 平25(ワ)18098号 被選挙権侵害による損害賠償請求事件
(9)平成24年 9月27日 東京高裁 平24(ネ)1676号 組合長選挙無効確認等請求控訴事件 〔全日本海員組合事件〕
(10)平成24年 1月16日 最高裁第三小法廷 平21(あ)1877号 殺人、銃砲刀剣類所持等取締法違反、公職選挙法違反、火薬類取締法違反被告事件
(11)平成23年 5月30日 東京高裁 平23(ネ)378号 損害賠償、損害賠償等反訴請求控訴事件
(12)平成23年 3月17日 名古屋高裁 平22(ネ)496号 損害賠償請求控訴事件
(13)平成22年12月15日 東京地裁 平21(ワ)16235号 損害賠償請求本訴事件、損害賠償等請求反訴事件
(14)平成22年10月29日 東京地裁 平19(ワ)31252号 損害賠償等請求事件
(15)平成22年 7月 1日 東京地裁 平20(ワ)31122号 損害賠償等請求事件
(16)平成22年 3月25日 岐阜地裁大垣支部 平20(ワ)253号 損害賠償請求事件
(17)平成20年10月 8日 東京地裁 平13(ワ)12188号 各損害賠償請求事件
(18)平成20年 5月26日 長崎地裁 平19(わ)131号 殺人、銃砲刀剣類所持等取締法違反、公職選挙法違反等被告事件
(19)平成20年 1月10日 東京地裁 平19(ワ)20886号 損害賠償等請求事件
(20)平成19年12月26日 東京地裁 平19(行ウ)171号 退去強制令書発付処分取消請求事件
(21)平成18年 6月29日 東京地裁 平16(特わ)973号 国家公務員法違反事件 〔国家公務員赤旗配付事件〕
(22)平成16年 3月29日 神戸地裁姫路支部 平10(ワ)686号 新日本製鐵思想差別損害賠償請求事件
(23)平成16年 2月27日 東京地裁 平7(合わ)141号 殺人、殺人未遂、死体損壊、逮捕監禁致死、武器等製造法違反、殺人予備被告事件 〔オウム真理教代表者に対する地下鉄サリン事件等判決〕
(24)平成15年 7月24日 東京地裁 平13(刑わ)2337号 有印私文書偽造、同行使被告事件
(25)平成14年 7月30日 最高裁第一小法廷 平14(行ヒ)95号 選挙無効確認請求事件
(26)平成13年 1月29日 東京地裁 平10(ワ)15657号 損害賠償等請求事件
(27)平成12年 2月23日 東京高裁 平11(ネ)5203号 謝罪広告等請求控訴同附帯控訴事件
(28)平成11年12月13日 大阪地裁 平11(ワ)8121号 損害賠償請求事件 〔大阪府知事セクハラ事件民事訴訟判決〕
(29)平成11年 9月21日 東京地裁 平10(ワ)1177号 謝罪広告等請求事件
(30)平成11年 5月19日 青森地裁 平10(ワ)307号 定時総会決議無効確認請求、損害賠償請求事件
(31)平成 9年 3月18日 大阪高裁 平8(行コ)35号 供託金返還請求控訴事件
(32)平成 8年 8月 7日 神戸地裁 平7(行ウ)41号 選挙供託による供託金返還請求事件
(33)平成 8年 3月29日 東京地裁 平5(特わ)546号 所得税法違反被告事件
(34)平成 6年12月 6日 東京地裁 平2(ワ)2211号 除名処分無効確認請求事件
(35)平成 5年 8月24日 前橋地裁 昭51(ワ)313号 損害賠償請求事件 〔東京電力(群馬)事件〕
(36)平成 5年 5月13日 大阪地裁 平4(ワ)619号 損害賠償請求事件
(37)平成 5年 4月14日 福岡高裁宮崎支部 平3(行ケ)2号 選挙の効力に関する審査申立に対する裁決取消請求事件 〔伊仙町町長選挙無効裁決取消請求訴訟〕
(38)平成 3年 5月28日 大阪地裁 昭61(ワ)7005号 市議会議員選挙投票済投票用紙差押事件
(39)平成 2年12月13日 福岡地裁小倉支部 昭61(ワ)838号 懲戒処分無効確認等請求事件 〔国鉄清算事業団(JR九州)事件〕
(40)平成 2年10月30日 大阪地裁 昭61(わ)1691号 公正証書原本不実記載、同行使、公職選挙法違反等被告事件
(41)平成 2年 3月28日 名古屋地裁 昭63(ワ)2433号 損害賠償請求事件
(42)昭和57年 6月 8日 東京地裁 昭52(ワ)3269号 除名処分無効確認等請求事件
(43)昭和56年 7月 9日 東京地裁八王子支部 昭49(特わ)242号 公職選挙法違反被告事件
(44)昭和55年10月30日 最高裁第一小法廷 昭53(オ)940号 慰謝料請求事件 〔スロットマシン賭博機事件〕
(45)昭和55年 2月14日 最高裁第一小法廷 昭54(行ツ)67号 選挙無効審査申立棄却裁決取消請求事件
(46)昭和54年11月30日 京都地裁 昭53(ワ)260号 謝罪文掲示等請求事件
(47)昭和54年 1月30日 高松高裁 昭49(う)198号 国家公務員法違反被告事件 〔高松簡易保険局選挙応援演説事件・控訴審〕
(48)昭和53年 3月30日 松山地裁西条支部 昭48(わ)107号 公職選挙法違反被告事件
(49)昭和52年 6月16日 福岡高裁 昭50(行ケ)4号 町議会議員選挙無効の裁決の取消請求事件
(50)昭和49年 6月28日 高松地裁 昭40(わ)250号 国家公務員法違反被告事件 〔高松簡易保険局員選挙応援演説事件・第一審〕
(51)昭和48年 3月29日 仙台地裁 昭42(わ)120号 公職選挙法違反被告事件
(52)昭和46年 8月27日 大阪高裁 昭46(行ケ)4号 選挙無効請求事件
(53)昭和45年12月21日 東京地裁 昭40(行ウ)121号 不当労働行為救済命令取消請求事件 〔大分銀行救済命令取消事件〕
(54)昭和44年 7月 3日 札幌高裁 昭43(う)326号 公職選挙法違反被告事件
(55)昭和43年 8月30日 福岡地裁 昭42(行ウ)18号 救済命令処分取消請求事件 〔九建日報社救済命令取消事件〕
(56)昭和42年 6月29日 東京高裁 昭39(う)1553号 名誉毀損・公職選挙法違反被告事件
(57)昭和42年 6月13日 福岡高裁 昭41(う)934号 恐喝等被告事件
(58)昭和42年 4月25日 東京地裁 昭40(特わ)579号 公職選挙法違反被告事件
(59)昭和42年 3月23日 東京地裁 昭40(特わ)636号 公職選挙法違反被告事件
(60)昭和41年10月24日 東京高裁 昭38(ナ)6号 裁決取消、選挙無効確認併合事件 〔東京都知事選ニセ証紙事件・第二審〕
(61)昭和41年 5月18日 大阪地裁 昭38(ワ)1629号 委嘱状不法発送謝罪請求事件
(62)昭和40年11月26日 東京高裁 昭39(う)642号 公職選挙法違反被告事件
(63)昭和40年 3月11日 東京高裁 昭39(う)1689号 公職選挙法違反被告事件
(64)昭和39年11月18日 東京高裁 昭39(う)1173号 公職選挙法違反被告事件
(65)昭和39年 6月29日 東京高裁 昭38(ネ)1546号 貸金請求控訴並に同附帯控訴事件
(66)昭和39年 5月29日 東京地裁 昭34(わ)2264号 公職選挙法違反被告事件
(67)昭和38年 5月27日 名古屋高裁 昭32(行ナ)2号 行政処分取消請求事件
(68)昭和37年12月21日 福岡地裁 昭33(わ)1043号 地方公務員法違反事件 〔福教組勤評反対闘争事件・第一審〕
(69)昭和37年 4月18日 東京高裁 昭35(ナ)15号 選挙無効確認請求事件
(70)昭和37年 3月15日 最高裁第一小法廷 昭36(オ)1295号 選挙無効確認請求
(71)昭和36年10月30日 東京高裁 昭32(ナ)1号 住民投票無効確認請求事件
(72)昭和36年 6月30日 東京高裁 昭34(ナ)15号 選挙無効確認訴訟請求事件
(73)昭和35年10月24日 名古屋高裁金沢支部 昭34(ナ)1号 町長選挙無効請求事件
(74)昭和35年 8月24日 札幌高裁 昭35(う)203号 名誉毀損、公職選挙法違反事件
(75)昭和35年 6月18日 東京高裁 昭34(ナ)12号 選挙無効請求事件
(76)昭和35年 5月24日 大津地裁 昭34(ワ)32号 解職行為取消請求、資格確認請求併合事件
(77)昭和33年 7月15日 東京高裁 昭32(う)562号 名誉毀損被告事件
(78)昭和32年12月26日 東京高裁 昭31(ナ)5号 選挙無効確認請求事件
(79)昭和32年 2月28日 東京高裁 昭30(ナ)28号 市議会議員選挙無効確認訴訟事件
(80)昭和31年12月27日 福岡地裁 昭30(ナ)5号 町長選挙無効確認事件
(81)昭和31年11月13日 大阪高裁 昭31(ナ)2号 選挙無効確認事件
(82)昭和31年 5月21日 東京地裁 昭28(ワ)7177号 損害賠償請求事件
(83)昭和31年 3月 5日 大阪高裁 昭30(う)1028号 傷害事件
(84)昭和30年 9月15日 東京高裁 昭30(ナ)5号 衆議院議員選挙無効確認請求事件
(85)昭和30年 4月27日 東京高裁 昭30(ナ)2号 衆議院議員選挙無効訴訟事件
(86)昭和29年11月29日 大阪高裁 昭29(う)1684号 公職選挙法違反事件
(87)昭和28年12月 4日 甲府地裁 事件番号不詳 住居侵入公務執行妨害強要暴行被告事件
(88)昭和25年12月25日 東京高裁 昭24(ナ)16号 村長解職投票無効事件
(89)昭和23年10月18日 名古屋高裁 事件番号不詳 食糧緊急措置令違反被告事件
(90)昭和 5年 9月23日 大審院 昭5(れ)1184号 衆議院議員選挙法違反被告事件
■選挙の種類一覧
選挙①【衆議院議員総選挙】に向けた、政治活動ポスター貼り(掲示交渉代行)
選挙②【参議院議員通常選挙】に向けた、政治活動ポスター貼り(掲示交渉代行)
選挙③【一般選挙(地方選挙)】に向けた、政治活動ポスター貼り(掲示交渉代行)
選挙④【特別選挙(国政選挙|地方選挙)】に向けた、政治活動ポスター貼り(掲示交渉代行)
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アポイントメント獲得代行/後援会イベントセミナー集客代行/組織構築支援/党員募集獲得代行(所属党本部要請案件)/演説コンサルティング/候補者ブランディング/敵対陣営/ネガティブキャンペーン(対策/対応)
(6)握手代行/戸別訪問/ご挨拶回り 御用聞きによる戸別訪問型ご挨拶回り代行をいたします!
ポスター掲示交渉×戸別訪問ご挨拶 100%のリーチ率で攻める御用聞き 1軒でも行くご挨拶訪問交渉支援
ご指定の地域(ターゲットエリア)の個人宅(有権者)を1軒1軒ご訪問し、ビラ・チラシの配布およびアンケート解答用紙の配布収集等の戸別訪問型ポスター新規掲示依頼プランです。
(7)地域密着型ポスターPR広告貼り 地域密着型ポスターPR広告(街頭外壁掲示許可交渉代行)
街頭外壁掲示許可交渉代行/全業種 期間限定!貴社(貴店)ポスター貼り サイズ/枚数/全国エリア対応可能!
【対応可能な業種リスト|名称一覧】地域密着型ポスターPR広告(街頭外壁掲示許可交渉代行)貼り「ガンガン注目される訴求型PRポスターを貼りたい!」街頭外壁掲示ポスター新規掲示プランです。
(8)貼る専門!ポスター新規掲示! ☆貼!勝つ!広報活動・事前街頭(単独/二連)選挙ポスター!
政治活動/選挙運動ポスター貼り 勝つ!選挙広報支援事前ポスター 1枚から貼る事前選挙ポスター!
「政治活動・選挙運動ポスターを貼りたい!」という選挙立候補(予定)者のための、選挙広報支援プロ集団「選挙.WIN!」の事前街頭ポスター新規掲示プランです。
(9)選挙立札看板設置/証票申請代行 絶対ここに設置したい!選挙立札看板(選挙事務所/後援会連絡所)
選挙事務所/後援会連絡所届出代行 公職選挙法の上限/立て札看板設置 1台から可能な選挙立札看板設置
最強の立札看板設置代行/広報(公報)支援/選挙立候補者後援会立札看板/選挙立候補者連絡所立札看板/政治活動用事務所に掲示する立て札・看板/証票申請代行/ガンガン独占設置!
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