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「選挙 コンサルタント」に関する裁判例(23)平成27年 4月22日 東京地裁 平25(行ウ)792号 土地区画整理組合設立認可取消等請求事件

「選挙 コンサルタント」に関する裁判例(23)平成27年 4月22日 東京地裁 平25(行ウ)792号 土地区画整理組合設立認可取消等請求事件

裁判年月日  平成27年 4月22日  裁判所名  東京地裁  裁判区分  判決
事件番号  平25(行ウ)792号
事件名  土地区画整理組合設立認可取消等請求事件
裁判結果  一部却下、一部棄却  文献番号  2015WLJPCA04228004

要旨
◆土地区画整理組合(本件組合)の組合員である原告らが、本件組合の設立認可についてその申請手続並びに本件組合の定款及び事業計画が法令に違反していると主張して、本件設立認可の取消し又は無効確認を求めるとともに、本件組合の解散認可も解散の事由がないなどの違法があると主張して、本件解散認可の取消し又は無効確認を求めたほか、違法な本件設立認可により財産上の損害及び精神的苦痛を受けたと主張して、被告区に対し、国家賠償を求めた事案において、出訴期間を徒過したことに正当な理由は認められないとして、本件設立認可の取消しに係る訴えを却下するとともに、本件組合の解散によって原告らに何らの不利益も生じないことから、訴えの利益を否定して、本件解散認可に係る各訴えも却下した上で、本件設立認可に係る法令違反をいう原告らの各主張をいずれも排斥し、本件設立認可を適法と認定するなどして、その余の各請求を棄却した事例

参照条文
国家賠償法1条1項
行政事件訴訟法3条
行政事件訴訟法14条2項
土地区画整理法3条2項
土地区画整理法14条1項
土地区画整理法19条3項
土地区画整理法107条
土地区画整理法施行規則9条3号
土地区画整理法施行規則9条5号

裁判年月日  平成27年 4月22日  裁判所名  東京地裁  裁判区分  判決
事件番号  平25(行ウ)792号
事件名  土地区画整理組合設立認可取消等請求事件
裁判結果  一部却下、一部棄却  文献番号  2015WLJPCA04228004

東京都江戸川区〈以下省略〉
原告 X1
同所
原告 X2
東京都江戸川区〈以下省略〉
被告 江戸川区
同代表者兼処分行政庁 江戸川区長 A
被告指定代理人 南郷一英
同 富沢真人
同 木下元
同 山口正幸
同 髙濱次郎

 

 

主文

1  本件各訴えのうち,「事実及び理由」の第1中の1(1)及び2記載の各請求に係る部分をいずれも却下する。
2  本件各訴えのその余の部分に係る原告らの請求をいずれも棄却する。
3  訴訟費用は原告らの負担とする。

 

事実及び理由

第1  請求
1(1)  江戸川区長が平成18年12月25日付けでした○○土地区画整理組合(以下「本件組合」という。)の設立認可(以下「本件設立認可」という。)を取り消す(以下,本件各訴えのうち,これらの請求に係る部分を併せて「本件設立認可の取消しの訴え」という。)。
(2)  本件設立認可が無効であることを確認する(以下,本件各訴えのうち,これらの請求に係る部分を併せて「本件設立認可の無効確認の訴え」という。)。
2(1)  江戸川区長が平成26年3月28日付けでした本件組合の解散認可(以下「本件解散認可」という。)を取り消す(以下,本件各訴えのうち,これらの請求に係る部分を併せて「本件解散認可の取消しの訴え」という。)。
(2)  本件解散認可が無効であることを確認する(以下,本件各訴えのうち,これらの請求に係る部分を併せて「本件解散認可の無効確認の訴え」という。)。
3  被告は,原告らに対し,それぞれ15万円を支払え(原告らのこれらの請求を併せて「本件国家賠償請求」という。)。
第2  事案の概要
本件は,江戸川区長が設立の認可(本件設立認可)をした本件組合の組合員である原告らが,本件設立認可について,その申請手続並びに定款及び事業計画が法令に違反していると主張して,その取消し又は無効であることの確認を求めるとともに,本件解散認可についても,解散の事由がないなどの違法があると主張して,その取消し又は無効の確認を求め,併せて,原告らは,違法な本件設立認可により財産上の損害及び精神的苦痛を受けたと主張して,被告に対し,国家賠償法1条1項の規定に基づき各15万円の支払を求める事案である。
1  関係法令の定め
別紙1関係法令の定めのとおりである。
2  前提事実(証拠を掲記しない事実は,当事者間に争いがない。)
(1)  ○○土地区画整理組合準備会(以下「本件組合準備会」という。)は,平成18年4月21日,江戸川区長に対し,「東京都市計画事業江戸川△△付近(仮称)○○土地区画整理事業」(以下「本件事業」という。)について,「江戸川区○○f丁目及びg丁目の各一部」(以下「本件施行地区」という。)を施行地区となるべき区域として,その公告を申請した(乙2)。
(2)ア  江戸川区長は,平成18年6月12日,前記(1)の公告の申請を受けて,本件施行地区を施行地区となるべき区域として公告し,同月13日から同月27日までの間,江戸川区役所等において,上記の区域の区域図を公衆の縦覧に供するとともに,上記の区域内の宅地について未登記の借地権を有する者に対し,同年7月11日までに借地権の申告をする義務がある旨を周知した(乙3)。
イ  本件組合準備会の代表者であったB(以下「B」という。)は,本件施行地区の区域内である東京都江戸川区〈以下省略〉に所在するC(以下「C」という。)所有の土地についての借地権を有する旨の平成18年7月4日付け「借地権申告書」(甲10,乙6の8。以下「本件借地権申告書」という。)を提出して借地権の申告をした(以下,この借地権の申告を「本件借地権申告」という。)。本件借地権申告書には,B及びCの印鑑登録証明書(乙4の1,乙4の2,乙6の8)が添付されていた。なお,平成18年7月11日が経過するまでに前記アの公告を受けてされた借地権の申告は,上記のBからのもののみであった(乙6の8)。
(3)ア  Bほか11名は共同して平成18年10月30日に江戸川区長に対し,本件組合の設立の認可の申請をした(乙5。以下,この申請を「本件設立申請」といい,本件設立申請に係る申請書(乙5)を「本件設立申請書」という。)。
本件設立申請書には,以下の書類が添付されていた。
(ア) 定款(乙6の1。以下「本件定款」という。)
(イ) 事業計画書(乙6の2。以下「本件事業計画書」という。)
(ウ) 設立認可申請者の資格を証する書面(乙6の3)
(エ) 宅地以外の土地を管理する者の承認書(乙6の4)
(オ) 定款及び事業計画書に関する宅地の所有者及び借地権者の同意書
(カ) 定款及び事業計画書に関する宅地の所有者及び借地権者の同意調書(乙6の5)
(キ) 宅地所有者(借地権者)別地積総括表(乙6の6)
(ク) 宅地所有者(借地権者)別地積調書
(ケ) 本件施行地区の地番表(乙6の7)
(コ) 区域公告(乙3)の写し
(サ) 未登記借地権申告の受理状況報告書(乙6の8)
(シ) 参考図面
a 施行地区位置図(乙6の9の1)
b 施行地区区域図(乙6の9の2)
c 設計図(乙6の9の3)
d 市街化予想図(乙6の9の4)
e 現況図(乙6の9の5)
なお,本件設立申請をしたBを除く11名は,いずれも本件施行地区の区域内に所在する宅地について所有権を有する者である(乙5,6の3,6の9の1,6の9の3)。
また,上記(オ)の同意書によれば,本件施行地区の区域内の所有権者及び借地権者について,所有権者の数において152人中123人,借地権者の数において1人中1人の同意があり,本件施行地区の宅地の総面積2万0107.59平方メートルのうち同意した所有権者の所有する宅地の総地積は1万7184.90平方メートルとなり,同意した借地権者の借地権の目的となっている宅地の地積は297.0平方メートルであって,いずれも3分の2以上の同意があることになる(なお,上記の同意の効力については争いがある。)。
イ  本件定款(乙6の1)5条には,本件組合の事務所の所在地は,Bの自宅の所在地である東京都江戸川区〈以下省略〉に置くとの記載がある(弁論の全趣旨)。
ウ  本件事業計画書(乙6の2)の「第3 設計の概要」の「1.設計説明書」中の「(1)本件区画整理事業の目的」には,「本地区は,昭和40年代に現在の形状に宅地分譲されたものの,登記所の備付地図と大きく相違しており,その不一致が是正されないまま現在に至っている。なお,地区の北側は都立a公園の予定地となっているとともに,地区全体が江戸川区△△付近土地区画整理事業区域に指定されている。これらのことから,宅地所有者においては「売買ができない」,「建築確認が下りない」など大きな損失が発生している。また,行政においては「都市公園事業ができない」,「登記申請が受理できない」などの問題が発生している。よって,土地区画整理事業により地籍の混乱解消を行い,地域の発展に寄与することを目的とする。」との記載がある。
また,「第3 設計の概要」の「1.設計説明書」中の「(3)設計の方針」のうち,「ハ.公共施設計画」の「①道路」には,「本地区の土地区画整理事業は,公図の混乱を解消することが目的であることから,道路の新設は行き止まり道路の解消など必要最小限とし,幅員4m未満の既存道路の拡幅や隅切りの設置については地区計画において位置づけ,別途事業で整備することとする。」との記載があり,「(6)公共施設整備改善の方針」には,「道路について,□□第3広場南側(広場内)と地区中央部の集合住宅(bマンション)西側に幅員4mの区画道路を新設する。」との記載がある。
(4)  江戸川区長は,平成18年11月10日,本件事業に係る事業計画(以下「本件事業計画」という。)を縦覧に供する旨,及び同事業計画に対しては,意見書を提出することができる旨を公告し,同月13日から27日までの間,江戸川区役所等において,本件事業計画書(乙6の2)等を公衆の縦覧に供した(乙7)。なお,土地区画整理法20条2項の規定に基づく意見書の提出はなかった。
(5)ア  江戸川区長は,平成18年12月25日,本件設立認可をした(乙8)。
イ  平成19年1月14日,本件組合の総会において,Bほか10名が本件組合の理事に選挙され,さらに,同日,同理事らによって構成される本件組合の役員会により,Bが本件組合の理事長に選任された(甲4,乙6の1,弁論の全趣旨)。
(6)  本件設立認可後,本件定款及び本件事業計画について,以下のとおりの変更がされた。
ア 本件事業計画の1回目の変更(乙10の1及び2)
本件組合の総代会は,平成22年2月21日,事業施行期間の平成24年3月31日までの延長及び資金計画の変更を内容とする本件事業計画の変更を議決し,江戸川区長は,同年3月19日,上記の変更を認可し,その公告をした。
イ 本件事業計画の2回目の変更(乙11の1及び2)
本件組合の総代会は,平成22年8月22日,整理施行前後の種目別土地地積等の変更,資金計画の変更及び設計の方針についての道路に関する記載の具体化を内容とする本件事業計画の変更を議決し,江戸川区長は,同年10月19日,上記の変更を認可し,その公告をした。
ウ 本件事業計画の3回目の変更及び本件定款の変更(乙12の1ないし3)
本件組合の総代会は,平成23年6月5日,整理施行前後の種目別土地地積等の変更,事業施行期間の平成25年3月31日までの延長(1年延伸)及び資金計画の変更を内容とする本件定款及び本件事業計画の変更,並びに清算金算定方式の変更等(定款75条及び79条)について本件定款の変更を議決し,江戸川区長は,同年7月5日,上記の変更を認可し,その公告をした。
エ 本件事業計画の4回目の変更(乙13の1及び2)
本件組合の総代会は,平成25年3月9日,事業施行期間の平成26年3月31日までの延長及び資金計画の変更を内容とする本件事業計画の変更を議決し,江戸川区長は,同年3月22日,上記の変更を認可し,その公告をした。
(7)ア  本件組合は,平成26年3月7日,江戸川区長に対し,本件事業の完成を理由として,本件組合の解散の認可の申請をした(乙14。以下,この申請を「本件解散申請」という。)。
イ  本件解散認可の申請書には,以下の書面等が添付されていた。
(ア) 事業報告書
(イ) 収支決算書
(ウ) 清算人予定者の住所氏名
(エ) 換地計画認可を証する書面
(オ) 換地処分公告を証する書面
(カ) 登記完了を証する書面
(キ) 公共施設の引継完了を証する書面
(8)ア  江戸川区長は,本件解散申請を受け,平成26年3月28日,本件解散認可をし,その旨を公告した(甲26)。
イ  本件解散認可の後,Bほか6名が,本件組合の清算人となった(乙14,弁論の全趣旨)。
(9)  原告らは,平成25年12月13日,本件設立認可の取消しの訴え及び同無効確認の訴え並びに本件国家賠償請求を併合して提起し,次いで,平成26年4月4日,民事訴訟法143条の規定の例による訴えの変更として本件解散認可の取消しの訴え及び同無効確認の訴えを追加した。
3  争点
(1)  本案前の争点
ア 本件設立認可の取消しの訴えの適法性(争点1)
イ 本件解散認可の取消しの訴え及び同無効確認の訴えの適法性(争点2)
(2)  本案の争点
ア 本件設立認可の効力及び適法性(争点3)
本件設立認可の適法性に係る争点は,次の各点についての違法に基づく設立の認可の申請についての手続違反(土地区画整理法21条1項1号)並びに本件定款及び本件事業計画の内容についての違反(同項2号)により,本件設立認可は違法であるかである。
(ア) 本件借地権申告書の記載に違法があるか,また,本件設立申請は組合員となることができない者によりされたという違法があるか(本件設立申請の法令違反の有無)
(イ) 本件定款における本件組合の事務所の所在地及び本件事業計画において公共施設とされた区画道路の幅員や隅切りの確保について虚偽の記載があるか,これにより,本件施行地区の区域内の宅地について所有権を有する者及び借地権を有する者のした本件定款及び本件事業計画に対する同意は無効となり,本件設立申請も違法となるか(本件定款及び本件事業計画の内容の法令違反等の有無)
また,本件設立認可の効力に係る争点は,上記の各法令違反の有無に加え,かかる法令違反が本件設立認可を無効ならしめるほどの重大かつ明白な瑕疵であるといえるかである。
なお,本件設立認可の根拠及び適法性についての被告の主張は,後記4(3)(被告の主張の要点)で挙げるもののほか,別紙2(本件設立認可の根拠及び適法性についての被告の主張)のとおりである。
イ 本件解散認可の効力及び適法性(争点4)
ウ 国家賠償法1条1項の規定に基づく損害賠償責任の成否(争点5)
4  争点に関する当事者の主張の要点
(1)  争点1(本件設立認可の取消しの訴えの適法性)について
(被告の主張の要点)
行政事件訴訟法14条2項は,取消訴訟は,同項ただし書にいう「正当な理由」がない限り,当事者が処分のあったことを知ると否とにかかわらず,処分の日から1年を経過したときは,提起することができないと規定している。
本件設立認可は,平成18年12月25日にされたものであるから,本件設立認可の取消しの訴えについては,平成19年12月25日の経過により,上記の行政事件訴訟法14条2項本文所定の出訴期間を徒過しており,原告らによる同項ただし書にいう「正当な理由」の主張立証もない。
したがって,本件設立認可の取消しの訴えは,出訴期間を徒過した不適法な訴えであるから,速やかに却下されるべきである。
(原告らの主張の要点)
争う。
本件設立認可は,取り消すまでもなく無効であって,本来は処分行政庁である江戸川区長が自ら取り消す義務があるところを,本件組合と通謀して不法行為による本件組合の設立を認可し,本件事業を実施してきたことからすれば,原告らには,いずれも出訴期間内に本件設立認可の取消しの訴えを提起しなかったことにつき,行政事件訴訟法14条2項ただし書にいう「正当な理由」がある。
(2)  争点2(本件解散認可の取消しの訴え及び無効確認の訴えの適法性)について
(被告の主張の要点)
土地区画整理法上,土地区画整理組合の解散が,個々の組合員に直接的に不利益な法的効果を及ぼす規定は特段見当たらないため,個々の組合員には,組合の存続を求める合理的理由が存する場合等を除き,組合の解散認可の取消し又は無効確認を求める利益はない。
本件についてみると,原告らは,本件設立認可の取消し及び無効確認を求めているところ,「設立についての認可の取消」は組合の解散事由であり(同法45条1項1号),仮に本件設立認可が取り消された場合には,解散認可の有無にかかわらず当然に本件組合は解散することになると解される。また,本件設立認可が無効である場合には,解散認可の有無にかかわらず,本件組合は不存在ということになる。
したがって,原告らは,一方で本件組合の解散等を求めながら,他方で本件組合の解散を認めないという不合理な行動を取っているということになり,原告らの主張を見ても,原告らが本件組合の存続を求める合理的理由は何ら示されておらず,本件解散認可を対象としてその適否を争う実益はない。
以上によれば,本件解散認可の取消し及び無効確認を求める訴えの利益はないから,上記部分に係る訴えは不適法であり,却下を免れない。
(原告らの主張の要点)
原告らは現在,本件事業において原告らに対してされた換地処分及び賦課金について,国土交通省において再審査請求中であり,仮にこれによって換地処分が取り消されれば,本件組合には再度換地処分をする義務が発生する。しかし,土地区画整理組合は解散してしまうと,清算に関する行為しかできなくなってしまうから,原告らには,本件解散認可の取消し又は無効を求める利益がある。
また,本件設立認可が有効であったとしても,上記の審査請求中に本件解散認可をしたこと自体が取消し得べき違法であるし,Bには,組合員になる資格がなく,理事等の役員の職に就くことはできないのであるから,本件設立認可の無効の訴えと本件解散認可の無効の訴えは両立する。
(3)  争点3(本件設立認可の効力及び適法性)について
(被告の主張の要点)
ア 本件設立申請の法令違反の有無
原告らは,Bが提出した本件借地権申告書には借地権の種類及び内容についての記載がないから,本件組合の借地権の申告の手続は土地区画整理法19条3項の規定に違反し,また,本件設立申請は,借地権がなく組合員となることができない者であるBを申請者としてされたものあるから,本件設立申請の手続は法令に違反すると主張するようである。
しかし,同項の未登記借地権の申告制度は,同法18条の規定により施行地区となるべき区域内の宅地について借地権を有する者について同意を求めることが必要とされているところ,未登記借地権について当事者以外が把握することは困難であるため,施行者等がその借地権者及び個々の借地の地積を確知するための手段として設けられたものと解される。
そうすると,同法19条3項にいう借地権の種類及び内容については,最低限,区域内の借地権者及び借地権の目的となる区域内の宅地の総地積の把握をするうえで,格別の調査をすることなくこれらを容易に認識できる程度の記載があれば足りるというべきである(土地区画整理法施行規則16条所定の別記様式第八が,借地権の期間や地代等を記載することを必ずしも求めていないことも上記解釈を裏付けるものといえる。)。
これを本件についてみれば,本件借地権申告書(甲10)には,借地権の目的となる土地の所在及び地積並びに所有権者が記載されており,土地区画整理法18条の要件充足の可否を判断するために必要十分な記載がされている以上,その記載内容に不備はないといえる。
また,土地所有者と連署し借地権申告がされた場合は,提出された書類については形式的に審査すべきであって,申告内容について実質関係が存在するか否かについては審査の必要はないとされているところ(昭和41年大阪市区画整理局長あて建設省都市局区画整理課長回答(乙15)),上記のとおり,本件借地権申告書の記載に不備はなく,本件設立認可に違法な点はない。
なお,仮に,Bを借地権者として扱うべきでなかったとした場合,本件設立申請の申請者は12人から11人となるが,同法14条に規定する「7人以上共同して」の要件を充足することに変わりはない(乙5)。
また,その場合には,本件施行地区内の借地権者は1人から0人となり,借地権に係る総地積は297.00平方メートルから0平方メートルとなるが,本件施行地区内の所有権者152人のうち3分の2以上の123人の同意があり,本件施行地区内の宅地の総地積2万0107.59平方メートルのうち同意した所有権者の所有する宅地の総地積が3分の2以上の1万7184.90平方メートルであるから,同法18条の要件を充足することに変わりはない(乙6の5,乙6の6)。
したがって,万が一,本件借地権申告書に瑕疵があり,又は同人が借地権者ではなかったとしても,本件設立認可を違法又は無効ならしめるような瑕疵とまではいえない。
イ 本件定款及び本件事業計画の内容の法令違反等の有無
(ア)a 本件定款における本件組合の事務所の所在地の記載について
原告らは,本件定款には,本件組合の主たる事務所であるc株式会社(以下「c社」という。)の東京支店が記載されていない,また,本件定款に記載された事務所(理事長であるBの自宅)は実体のない架空の事務所でしかないから,本件定款は土地区画整理法15条に違反すると主張するようである。
本件組合については,本件組合が組合事務の業務を委託したc社の東京支店及び本件組合の理事長となったBの自宅の2箇所が事務所となっており,実態として,前者が主たる事務所として機能していたようであるが,後者においても縦覧の対応等が行われており,事務所としての実体が皆無だったわけではない。また,本件定款に記載されていない事務所を主たる事務所として基準,規約,定款又は施行規程並びに事業計画又は事業基本方針及び換地計画に関する図書その他政令で定める簿書(以下「関係簿書」という。)を備え置いたこと自体を違法ということはできない。
したがって,本件定款に本件組合の事務所としてBの自宅の住所を記載し,c社の東京支店を本件組合の事務所として記載しなかったことは,本件設立認可を違法又は無効ならしめるような瑕疵とはいえない。
b 本件事業計画書における区画道路の幅員及び隅切りの確保についての記載について
原告らは,集合住宅bマンション西側の新設道路(乙6の9の3中の「区8号」。以下「区画道路8号」といい,以下,乙6の9の3に記載されている区画道路についても同様に,乙6の9の3中の番号で特定する。)の幅員は4メートル未満であり,将来的な幅員の確保も担保されていないため,本件事業計画は,土地区画整理法施行規則9条3号及び5号に違反すると主張するものと解される。
この点,本件事業計画書においては,本件施行地区内の道路(都市計画施設でない公共施設)は,平成18年12月22日に被告が決定した「○○地区地区計画」により幅員4メートルの地区施設と位置付けられ(乙16),本件事業計画上,同地区計画に定められた地区施設を建物の新設や再築に併せて道路管理者の被告が整備するものとされていた。
その後,本件事業計画は,前提事実(6)のとおり,4回にわたり変更がされ,これらの変更により,施行前後の地積及び保留地の地積の変更並びに設計の方針についての道路に関する記載の具体化がされ,本件事業は公図の混乱を解消することが主目的であることから,道路の新設は,行き止まりの解消など最小限度とし,幅員4メートルの確保については,将来の建物の新築,再築に合わせて被告において整備することとするほか,地権者からの寄附等で幅員を担保するなどとすること及び隅切りについての記載がされた。
実際に,本件施行地区内の道路(都市計画施設でない公共施設)は,平成18年12月22日に被告が決定した「○○地区地区計画」(乙16)により,幅員4メートルの地区施設と位置付けられ,本件事業計画上,同地区計画に定められた地区施設を建物の新設や再築に合わせて道路管理者の被告が整備するものとされている。
そして,区画道路8号は,一部4メートルの幅員が確保されていない部分があるものの,道路として整備されており(乙20),今後,時期は未定であるが,建物の改築等が具体化した段階で,土地権利者の協力により,4メートルの幅員が確保されることが見込まれる。
また,隅切りについては,地区計画による壁面の位置の制限により,隅切りと同様の見通し空間を確保することとしている。
以上のとおり,本件事業計画における将来的な幅員及び隅切り空間の確保手段は明確である上,本件事業のような,地籍整備型の土地区画整理事業においては公共施設の整備や宅地の利用増進について柔軟な運用の下で実施することができるものと解されていることからすれば,本件事業計画は,土地区画整理法施行規則9条3号及び5号に違反しない。
c 以上によれば,本件定款及び本件事業計画の内容は,土地区画整理法6条,15条及び16条並びに土地区画整理法施行規則9条3項及び5項に違反しない。
(イ) 本件施行地区の区域内の宅地について所有権を有する者及び借地権を有する者の同意について
原告らは,本件定款に記載された事務所は実体のない架空の事務所であること,本件定款中に記載のある再選挙が実施されなかったこと,本件事業計画書に記載された新設道路の幅員が確保できず,隅切り空間の確保もされていないことから,本件定款及び本件事業計画に違法があり,違法な本件定款及び本件事業計画に対する同意は無効であって,本件設立認可も違法,無効であると主張するものと解されるところ,本件定款及び本件事業計画の内容に違法がないことは前記(ア)のとおりであるから,これらに対する土地区画整理法18条の同意は有効である。
(原告らの主張の要点)
ア 本件設立申請の法令違反の有無
(ア) 本件借地権申告書の記載が違法であること
土地区画整理法19条及び85条は,借地権の種類及び内容を施行者に申告しなければならないと規定しているところ,本件借地権申告書には借地権の種類の記載はなく,また借地権の内容として,借地権の種類に基づく地代,期間及び対価が分かる契約書の添付も記載もなかった(本件設立認可の際に同法14条1項の規定,土地区画整理法施行規則2条4項1号に規定される「借地権を有する者であることを証する書類」としてBが提出した本件借地権申告書についても同様である。)。
しかも,本件借地権申告は,上記の各規定に違反するばかりでなく,Bは,同人の妻の父であるCからその所有する土地を使用貸借している者にすぎず,そもそも借地権を有していないから,本件借地権申告自体が内容虚偽のものであって,重大かつ明白な瑕疵がある。
なお,本件借地権申告書に印鑑登録証明書が添付されていることは借地権の存在の証明にはならないし,その借地権の目的となっている宅地の所有者と連署した書面であったとしても,土地区画整理法19条3項は,あえて借地権の種類及び内容を申告しなければならない旨を規定しているから,これらの記載がない本件借地権申告書は,同項が規定する借地権の申告とはいえない。
(イ) 本件設立申請が組合員になる資格がない者によりされたこと
前記(ア)のとおり,Bは,本来,本件施行地区となるべき区域内の宅地について借地権を有していないから,本件組合の組合員になることはできず,本件組合の設立の認可の申請もできないはずであったにもかかわらず(土地区画整理法3条1項,2項),本件組合準備会の代表者として本件組合の設立に関与したのであり,本件設立認可には,同条に違反する重大かつ明白な違法がある。
更に,同人を本件組合の理事長としたことは同法27条から29条の各規定にも抵触する。
なお,仮にBのほか,組合員となる資格を有する申請者が11人いたとしても,申請者の中に組合員となる資格がない者がいたこと自体が重大かつ明白な瑕疵である。
(ウ) 以上のとおり,本件設立認可は借地権の申告手続に重大かつ明白な違法があり,組合員でない者を申請者としてされたものであって,土地区画整理法3条2項及び同法21条の各規定に違反する。
また,地方自治法2条16項は,地方公共団体は,法令に違反してその事務を処理してはならず(本文),市町村及び特別区は,当該都道府県の条例に違反してその事務を処理してはならない(ただし書)旨を,同条17項は,同条16項の規定に違反して行った地方公共団体の行為は,これを無効とすると規定しているところ,以上に述べたところによれば,本件設立認可は江戸川区長が法令に違反して行った事務の処理であるから,上記各項に違反し,この点からみても,違法,無効である。
イ 本件定款及び本件事業計画の内容の法令違反等の有無
(ア) 本件定款における本件組合の事務所の住所の記載について
土地区画整理法15条4号には,定款の記載事項として「事務所の所在地」が規定されているところ,一般社団法人及び一般財団法人に関する法律においても定款には主たる事務所を記載すると定められていること,土地区画整理法施行令6条の規定に基づく理事の解任においても主たる事務所の市町村においてその手続をしなければならない旨の規定があること,土地区画整理組合の解散後においても,主たる事務所が存在する地方裁判所が管轄することとなることなどからすれば,本件定款には本件組合の主たる事務所を記載しなければならない義務があると解される。
この点,本件定款には,前記ア(イ)のとおり,組合員となる資格がない者であるBの自宅の住所が本件組合の事務所の所在地として記載されているところ,同所は実体のない架空の事務所でしかなく,本件組合の主たる事務所は,c社の東京支店であったから,本件定款には,同支店の所在地を記載しなければならなかった。したがって,本件定款には虚偽の記載があるというべきであり,土地区画整理法15条4号の規定に違反する)。
また,土地区画整理法84条は,施行者は,定款等の関係簿書を主たる事務所に備え付けておかねばならず(1項),利害関係者からそれらの簿書の閲覧又は謄写の請求があった場合においては,施行者は,正当な理由がない限りこれを拒んではならない(2項)旨を規定しているところ,本件定款に本件組合の事務所として記載されているBの住所においては,関係簿書を備え付けていないから,同条の規定による施行者の義務にも違反する。
(イ) 本件事業計画書における区画道路の幅員及び隅切りの確保についての記載について
a 区画道路の幅員4メートル以上の確保について
地区画整理法施行規則9条3号は,区画道路の幅員は,住宅地にあっては6メートル以上としなければならないが(本文),特段の事情により,やむを得ないと認められる場合においては,住宅地にあっては4メートル以上(ただし書)と規定している。そして,国土交通省は,本件事業のような公図混乱を解消するための土地を動かさない土地区画整理事業について,土地区画整理法令要覧平成25年度版及び同省のウェブページにおいて,公共施設の新設(区画道路)をする条件として,確実に4メートル以上になる別事業が存在する場合に限り,事業計画書においてその具体的な事業内容を明確にし,かつ,地区計画で担保することにより,新設の公共施設(幅員4メートル以上の区画道路)と位置付けることができると規定しているのであるから,確実に幅員4メートル以上となる具体的な事業が存在しなければ,土地区画整理法違反となる幅員4メートル未満の区画道路を公共施設として位置付けることなどできない。
本件事業計画書には,区画道路7号,8号及び11号を別事業によって4メートルとする旨の記載があるが,これらの道路の幅員は現在でも幅員4メートルは確保されていないし,この幅員を確実に4メートルとする拡幅事業や買収事業等は計画すらされていないか,買収に失敗し,幅員4メートルを確保できる見込みはない。
したがって,本件事業計画書には,この点について虚偽の記載がされていたといわざるを得ず,土地区画整理法6条及び16条並びに土地区画整理法施行規則9条3号の各規定に違反する。
なお,本件組合は,幅員4メートルの実現が困難になった時点においても,特段,本件事業計画の変更の手続をしていない。そして,区画道路の幅員が確実に4メートル以上になる事業とは,建築基準法43条のただし書による許可や,同法42条2項の道路について,建築物の建て替え時の後退を指すものではないことは,周知の事実であるし,地区計画で幅員4メートルとされているとしても,地区計画には強制力はないのであるから,区画道路の幅員が確実に4メートルになる事業があるとはいえない。
b 隅切りについて
土地区画整理法施行規則9条5号は,道路(裏口道路を除く。)が交差し,又は屈曲する場合においては,その交差又は屈曲の部分の街角について適当な隅切りをしなければならないと規定し,本件事業計画書においても道路について隅切りと同様の見通し空間を確保する旨が記載されている。しかし,実際には,隅切りはされていないから,本件事業計画書にはこの点についても虚偽の記載があり,土地区画整理法6条及び16条並びに土地区画整理規則9条5号の各規定に違反する。
(ウ) 本件定款及び本件事業計画に対する土地区画整理法18条の本件施行地区となるべき区域内の宅地について所有権を有する者及び借地権を有する者の同意が無効であること
前記(ア)及び(イ)のとおり,本件定款は本件組合の事務所の所在地の記載を欠き,土地区画整理法15条4号の規定に違反するものであり,本件事業計画書には虚偽の内容の記載があったところ,本来は,本件組合の事務所の所在地としてはc社の東京支店を記載し,事業計画書については真実を記載した上で,宅地の所有者及び借地権者の同意を得なければならなかったのであって,本件定款及び本件事業計画書に対するこれらの者の同意は同法18条に違反し,無効である。
ウ 以上のとおり,本件設立申請の手続は法令に違反し,かつ,本件定款及び本件事業計画の内容も法令に違反しているから,江戸川区長は本件設立認可をしてはならなかったのであり,本件設立認可は,違法,無効である。
(4)  争点4(本件解散認可の有効性及び適法性)について
(被告の主張の要点)
ア 江戸川区長は,東京都特例条例2条の表9イの項(10)及び(11)により,土地区画整理法39条1項の規定による組合の事業計画の変更の認可及び同法45条2項の規定による組合の解散の認可並びにこれらの公告等に係る権限を有している(乙1)。そして,同法及び土地区画整理法施行規則によれば,土地区画整理法45条2項に規定する認可を申請しようとする組合は,認可申請書に土地区画整理法施行規則2条8項1号から3号までに掲げる書類を添付しなければならないとされている。
本件解散申請においては,事業の完成を明らかにする書類(同項1号ハ)が前提事実(7)ア及びイのとおり提出されており,本件事業計画書の記載や被告の職員による現地確認等と総合することで必要な工事が完了していること,また,換地計画どおりに換地処分及び登記がされ,公共施設の引継ぎも完了していることが確認でき,本件事業の主目的である地積の整備も完了しているため,本件事業は完成したと認められた。
また,本件組合に借入金はなく,本件事業計画は土地区画整理法6条2項に規定する住宅先行建設区を定めていないため,土地区画整理法施行規則2条8項2号及び3号の書類は不要であった。
以上のとおり,本件解散申請については,同法45条1項4号に該当し,必要な書類が提出されていることから,区長はこれを認可したものである。
イ なお,原告らは,本件組合の理事長であるBは組合員となる資格を有しない旨を主張しているところ,万が一,かかる主張が認められたとしても,当該者が現に公法人たる組合の理事長として行った職務行為については,いわゆる事実上の公務員の理論により(最大判昭和33年(オ)第118号同35年12月7日大法廷判決・民集第14巻13号2972頁参照),一応は有効と解すべきである。
ウ 原告らの主張に対する反論
原告らの主張の趣旨は必ずしも判然としないが,おおむね,①本件事業は完成していないこと及び②本件設立認可が違法又は無効であることを理由として,本件解散認可は違法又は無効である旨の主張をするものと解される。
しかしながら,上記①については,上記アで述べたとおり本件事業は完成している。また,上記②については,設立認可が取り消された場合には解散認可をしたのと同様の法的効果が生じるという関係にあり,解散認可の取消しを求める場面で設立認可に取消事由(違法)があることを主張させる合理性が存しないため,設立認可の違法性は解散認可には承継しない。そうである以上,本件設立認可に係る違法事由の有無は,本件解散認可の適法性を左右しないし,そもそも本件設立認可には違法事由も無効事由もないことは前記(3)(被告の主張の要点)で述べたとおりであるから,原告らの主張はその前提を欠いている。
エ したがって,本件解散認可は適法であり,取消事由及び無効事由は存しない。
(原告らの主張の要点)
本件組合は,前記(3)(原告らの主張の要点)で述べたとおり,本件組合の組合員となる資格を有しない者が本件設立申請をしたものであって,本件設立認可自体が違法,無効であるから,本件解散認可もまた違法,無効である。
また,土地区画整理組合の解散事由である事業の完成(土地区画整理法45条1項4号)があったというためは,換地処分がされたというだけではなく,当該換地処分について,行政不服審査法に基づく審査請求及び訴訟が提起されていないことが前提であるところ,原告らは,現に本件組合に対し,本件事業に係る換地処分,賦課金の徴収,幅員4メートル未満の区画道路に対する建築基準法42条1項4号の指定について再審査請求を提起中であり,本件設立認可については本件設立認可の取消しの訴え及び同無効確認の訴えを提起しているのであるから,本件事業は完成したとはいえない。
以上に述べたところによれば,本件解散認可は江戸川区長が法令に違反して行った事務の処理であるから,地方自治法2条16項及び17項にも違反し,この点からみても,違法,無効である。
(5)  争点5(国家賠償法1条1項の規定に基づく損害賠償責任の成否)について
(原告らの主張の要点)
ア 本件設立認可の違法性及び故意・過失
本件設立申請に前記に述べたとおりの数々の違法があったことは法令に照らし明らかであったのであるから,被告の代表者である江戸川区長は,これらの違法があることを知りながら,公務員の権利を濫用し,Bと通謀して不正に本件設立認可をしたといわざるを得ない。少なくとも,原告らは本件各訴えを提起する以前から,本件設立認可について,法令違反がある旨の指摘を被告にしてきたにもかかわらず,被告は,本件組合と通謀して事実を隠蔽し,本件組合やc社を指導し改善することもしなかったのであり,この点について違法な事業が行われないように本件組合を監督する義務(土地区画整理法125条)を怠った過失がある。
また,被告は,4メートルの幅員が確保されない道路を新公共施設に位置付けて,補助金を本件組合(c社を含む。)と通謀して不正に請求し,不当利得を得た可能性も否定できないし,4メートルの幅員が確保されない上記の区画道路において,Bの親族の自宅を新築するために,組合員に隠ぺいして不正に建築基準法42条1項4号の指定を受けた(これは,現在も換地処分の再審査請求とともに,国土交通省において再審査請求中である。)。さらに,被告は,原告らに対し,開示するべき文書を開示せず,行政不服審査法に基づく異議の申立てを不当に受領拒否した。これらの行為は,土地区画整理法及び地方自治法に違反するのみならず,公務員職権乱用罪に当たる可能性すらある。
なお,原告らが上記の文書の不開示について提起した情報を開示しない旨の決定の取消しの訴え(当庁平成25年(行ウ)318号)と本件設立認可の取消しの訴え及び同無効確認の訴えは,訴えの基礎が異なるとして原告らの訴えの併合の申立ては認められなかったことからしても,上記情報を開示しない旨の決定の取消しの訴えに係る国家賠償請求と,本件設立認可の取消しの訴え及び無効確認の訴えに係る国家賠償請求が二重起訴に当たるということはない。
イ 原告らの損害について
本件設立認可がされたことにより,原告らは,本件設立認可に係る審査請求,民事調停及び関係文書の開示請求を含む証拠集め等のために,時間及び文書代,文書作成の費用,交通費,通信費等の費用を費やしており,また,本件設立認可及び本件解散認可に係る各法令違反や原告らに対する侮辱的な対応による精神的苦痛も受けているのであって,これにより,原告らに生じた損害は,それぞれ15万円を下らない。
(被告の主張の要点)
ア 本件設立認可の違法性の有無
本件設立認可については,前記(3)(被告の主張の要点)のとおり,適法にされたものであり,被告が原告らに対し,本件処分の違法,無効を根拠に,国家賠償法1条1項の規定に基づく損害賠償責任を負うことはない。
また,仮に,本件設立認可に違法,無効事由が存するとしても,国家賠償法1条1項にいう「違法」とは,公権力の行使に当たる公務員が個別の国民に対して負担する職務上の法的義務違背をいい,かかる公務員が職務上通常尽くすべき注意義務を尽くすことなく,漫然と職務を遂行したと認め得るような事情がある場合に限り,上記「違法」との評価を受けるものと解するのが相当である。本件においては,Bが申請者たる資格を有しなかった場合にこれを申請者として扱ったことが,上記職務上の注意義務違反に当たるかどうかが問題となるところ,同人による借地権の申告は,本件借地権申告書(甲10)によりされ,同申告書上には同人と当該借地の所有者たるCの連署がされ,また,同申告書上には当該借地権の内容の記載があるとともに,BとCの印鑑登録証明書が添付されていたことから,被告はBを借地権者と認めたものであり,かかる判断に不合理な点はない。
したがって,被告の職員において職務上通常尽くすべき注意義務を尽くすことなく,漫然と職務を遂行したとは認められず,国家賠償法1条1項にいう「違法」は認められない。
原告らは,このほか土地区画整理法125条の義務の懈怠その他被告の違法についてるる主張するが,同条違反をいう点については,同条の規定する義務は,土地区画整理組合の成立後に生じ得るものであるから,土地区画整理組合の設立認可に当たる公務員の職務上の法的義務違背を基礎付ける事実にはならず,主張自体失当である。
なお,本件における国家賠償法1条1項の規定に基づく損害賠償請求のうち,本件設立認可の違法を原因とする国家賠償請求以外の国家賠償請求は,本件設立認可の取消しの訴え及び同無効確認の訴えとの関係で行政事件訴訟法13条1号の関連請求に当たらないから,これを上記各訴えと併合提起することはできず(民事訴訟法136条参照),本件各訴えにおいて,原告らは,本件処分の違法に係る事項以外の事項を被告の国家賠償請求義務の根拠として主張することはできない。
また,文書の開示請求に係る違法を理由とする損害賠償請求については,別件訴訟(当庁平成25年(行ウ)第318号)が提起されており,本件各訴えにおいてこれを請求原因とすることは,いわゆる二重起訴(民事訴訟法142条)に当たるため,許されない。
イ 原告らの損害の発生について
原告らは,違法な本件設立認可により,精神的苦痛を負ったほか,文書代,文書作成費,交通費,通信費等の損害が発生した旨を主張する。
しかし,このうち,文書代,文書作成費,交通費,通信費については,その額等の詳細についての主張立証が何らされておらず,精神的苦痛についても,何故それが本件処分が違法であることによって発生するのかが判然としない。
したがって,原告らの主張する損害は,到底認められない。
ウ 以上のとおりであるから,原告らの被告に対する損害賠償請求は理由がない。
第3  当裁判所の判断
1  争点1(本件設立認可の取消しの訴えの適法性)について
(1)  本件設立認可の取消しの訴えは,行政事件訴訟法3条2項の「処分の取消しの訴え」として提起されたものであるところ,処分の取消しの訴えは,同法14条2項の規定により,正当な理由(ただし書)がない限り,処分の日から1年を経過したときは,提起することができない。そして,上記の正当な理由とは,出訴期間内に訴えを提起することができなかったこともやむを得ない事情をいうものと解され,そのような事情があったことについては,処分の取消しの訴えを提起した原告らにおいて主張立証しなければならないと解される。
(2)  本件設立認可は,平成18年12月25日にされたものであるところ(前提事実(5)ア),本件設立認可の取消しの訴えは,平成25年12月13日に提起されたものであるから(前提事実(9)),行政事件訴訟法14条2項本文所定の出訴期間を徒過していることは明らかである。
原告らは,行政事件訴訟法14条2項ただし書の正当な理由として,本件設立認可は本来取り消すまでもなく無効であって,処分行政庁自らが取り消すべき義務を負っていることを主張するが,行政事件訴訟法の抗告訴訟において,「処分の取消しの訴え」(同法3条2項)とは別に「無効等確認の訴え」(同条4項)が設けられ,無効等確認の訴えには出訴期間についての規定(同法14条)が準用されていないことに照らすと(同法38条1項から3項まで参照),原告らの上記主張に係る事情は,原告らが出訴期間内に本件設立認可の取消しの訴えを提起することを妨げるものとはいえず,出訴期間内に訴えを提起することができなかったこともやむを得ない事情には当たらない。そして,原告らは,他に出訴期間内に本件訴えを提起することができなかったやむを得ない事情があったことについて何ら具体的な主張立証をしていない。
以上によれば,本件設立認可の取消しの訴えは,不適法な訴えとして却下すべきものである。
2  争点2(本件解散認可の取消しの訴え及び同無効確認の訴えの適法性)について
原告らは,本件事業において原告らに対してされた換地処分及び賦課金の徴収処分について,国土交通省において再審査請求中であり,仮にこれによって換地処分が取り消されれば,本件組合には再度換地処分をする義務が発生するところ,本件組合が解散してしまうと清算に関する行為しかできなくなってしまうから,原告らには,本件解散認可の取消し又は無効を求める利益があると主張する。
そこで検討すると,土地区画整理法45条1項は,土地区画整理組合は事業の完成によって解散する旨を定めているところ,土地区画整理組合は,解散した場合であっても,清算の目的の範囲内において,事業の理事を清算人として(総会で他の者を清算人に選任した場合においては,この限りでない。),その清算の結了に至るまでは,なお存続するものとみなされ,清算の目的の範囲内においては,総会,総代会も従前通り存続し,組合員の権利義務,定款の効力も解散前と同様とされている(土地区画整理法45条1項4号,2項,45条の2,46条)。そして,清算人の職務は,①現務の結了(同法46条の4第1号),②債権の取立て及び債務の弁済(同2号),③残余財産の引渡し(同3号)及び清算事務(同法47条)であるところ,上記の現務の結了には,係属中の審査請求や換地処分に対する抗告訴訟の遂行も含まれるものと解されるから,換地処分が違法と判断された場合であっても,清算人が現務の結了のため,換地計画の変更等によりこれを是正することができるものと解される。
本件においては,前提事実,証拠(甲26,乙14)及び弁論の全趣旨によれば,本件事業については,変更後の本件事業計画に係る換地処分及びこれに伴う登記(土地区画整理法107条)を経たことが認められ,原告らにおいても,このこと自体を否定してはいない。その上で,本件解散認可の後,本件組合の理事であったBほか6名が清算人となっており(前提事実(8)イ),原告らのした上記の各審査請求についても,本件組合の清算の目的の範囲内として,その手続の遂行やこれらの手続により換地処分が取り消された場合の是正を行うことが可能であることは上記のとおりであるから,換地処分及び賦課金に係る審査請求が係属中であったとしても,本件組合の解散によって,原告らには何らの不利益も生じないというべきである。
以上によれば,本件解散認可の取消しの訴え及び本件解散認可の無効確認の訴えのいずれについても,原告らに訴えの利益があると認めることはできず,いずれも不適法な訴えとして却下されるべきである。
3  争点3(本件設立認可の効力及び適法性)について
上記のとおり,本件設立認可の取消しの訴え,本件解散認可の取消しの訴え及び同無効確認の訴えはいずれも不適法であるから,以下,本案の争点として,争点3のうち,本件設立認可の効力(本件設立認可の無効確認請求)について検討する。
(1)  本件設立申請の法令違反の有無
ア 本件借地権申告の違法の有無について
(ア) 土地区画整理法19条3項は,同条2項の規定により公告された施行地区となるべき区域内の宅地について未登記の借地権を有する者は,同項の公告があった日から1か月以内に当該市町村長に対し,その借地権の目的となっている宅地の所有者と連署し,又は,その借地権を証する書面を添えて,国土交通省令で定めるところにより,書面をもってその借地権の種類及び内容を申告しなければならない旨を定めている。これは,同法18条の規定により施行地区となるべき区域内の宅地について借地権を有する者について同意を求めることが必要とされているところ,借地権については登記がされていないものも多いため,その借地権及び個々の借地の地積を確知する手段としての借地権の申告制度について規定したものと解される。
そして,土地区画整理法施行規則16条1項は,土地区画整理法19条3項の規定による委任を受け,同項の規定により申告をしようとする者は,別記様式第八による借地権申告書を市町村長に提出しなければならない旨を定め,土地区画整理法施行規則16条2項の規定は,同条1項の借地権申告書には,借地権申告書に署名した者の印を証する印鑑証明及び借地権が宅地の一部を目的としている場合においては,その部分の位置を明らかにする図面を添付しなければならない旨を定め,さらに,別記様式第八には,①「借地権者」並びに「土地所有者又は申告に係る借地権の目的である権利所有者」の署名及び押印,住所,生年月日,性別並びに職業を記載する欄があり,また,②借地権の目的となる土地の「登記簿登記事項」(所在地,地番,地目,地積,摘要,所有者の住所及び氏名),③前記②の土地について,申告者が借地権を有するのはその全部か一部か,面積及びいかなる権利を有するのかについて記載することとしている。
そうすると,土地区画整理法19条3項の規定による借地権の申告においては,別紙様式第八による借地権申告書に適切な記載がされていれば,施行者等において借地権及びその借地の地積を確知することができることになるから,同項にいう借地権の種類及び内容の申告がされたものというべきであり,借地権としてそれ以上に詳細な内容の申告をすることは求められていないものと解される。
(イ) 本件においては,本件借地権申告書(甲10,乙6の8)には,借地権者及び土地所有者として,それぞれB及びCの署名及び押印,住所,生年月日,性別並びに職業が記載されており,「次表の土地の全部について下記内容の借地権を有することを申告します。」との記載の下に,借地権の目的となる土地の所在,地番,地目,地積並びに所有者の住所及び氏名が記載されており,これらの記載は,おおむね上記の別記様式第八の様式に従ったものとなっていること,また,本件借地権申告書には,B及びCの印鑑登録証明書が添付されていたことが認められる(なお,本件借地権申告書における「借地権」との記載により,Bが建物の所有を目的とする地上権又は土地の賃借権を有する旨が明らかにされたというべきである(借地借家法2条1項参照)。)。したがって,本件借地権申告は,本件借地権申告書に同項の規定する「借地権の種類及び内容」の申告についての不備があるとはいえないというべきである。
(ウ) 以上によれば,本件借地権申告は,土地区画整理法19条3項の規定に違反した違法があるとはいえない。
イ 本件設立申請が組合員となる資格がない者によりされた違法があるかについて
前記アのとおり,本件借地権申告の手続に違法はないから,処分行政庁がこれを受理したことに違法はないことになる。そして,上記のとおり,本件借地権申告書には,Bが本件施行地区の区域内の宅地について借地権,すなわち地上権又は賃借権を有する旨の記載があり,これについてBとともに同宅地について所有権を有するCの各署名,押印がされているところ,Cの印鑑登録証明書(乙4の2)に照らし,Cの署名,押印が真正なものであることは明らかというべきであるから,Cは,所有権者としてBが上記借地権を有することを認めていることになる。
そうすると,本件借地権申告に違法はなく,Bが本件施行地区となるべき区域内の宅地に借地権を有する者として本件設立申請をしたことについても違法(土地区画整理法3条2項,14条1項違反)はないというべきである。
また,仮にBが借地権を有せず,土地区画整理法19条1項にいう借地権者として扱うべきではなかったとしても,本件設立申請をした者のうち,Bを除く11人は,いずれも本件施行地区の区域内に所在する宅地について所有権を有する者であって,これらの者が共同して本件組合の設立の認可の申請をしたこととなるから,土地区画整理法14条の規定する「7人以上共同して」との要件を満たすことには変わりはない。また,この場合,前提事実(3)ア及び証拠(乙6の5,6の6)によれば,本件施行地区の区域の借地権者は1人から0人となり,借地権に係る総地積は297.00平方メートルから0平方メートルになるものの,本件施行地区の区域内の所有権者152人のうち3分の2以上の123人の同意があり,本件施行地区内の宅地の総地積2万0107.59平方メートルのうち同意した所有権者の所有する宅地の総地積は3分の2以上の1万7184.90平方メートルであることが認められるところ,これらによれば,土地区画整理法18条の要件を充足することにも変わりはないことになる。そうすると,Bが本件施行地区の区域内に借地権を有しなかったとしても,このことをもって,本件設立認可に取り消し得べき違法があるということはできない(したがって,本件設立認可を無効ならしめるほどの重大かつ明白な瑕疵であるともいえない。)。
なお,原告らは,Bを本件組合の理事長としたことは同法27条から29条までにも抵触するとも主張するが,Bが本件施行地区内の宅地に借地権を有する者として本件組合の組合員となる資格を有することは既に述べたところから明らかであるし,そもそもBが本件組合の理事長に選任されたのは,本件設立認可の後であり(前提事実(5)イ),このことは,本件設立認可の適法性に影響を与える事情ではないから,原告らの主張は失当である。
ウ 以上によれば,本件設立認可については,本件設立申請の手続に違反はなく,また,地方自治法2条16項若しくは17項の各規定又は民法90条の規定に違反するものではないことも明らかである。
(2)  本件定款及び本件事業計画の内容の法令違反等の有無
ア 本件定款における本件組合の事務所の記載について
土地区画整理法15条は,土地区画整理組合の定款の記載事項として,事務所の所在地を掲げており(同条4号),同法21条4項及び土地区画整理法施行規則3条1項2号は,これを設立認可における公告事項としている。
確かに,①本件組合が発行するその広報誌である「d」(甲4)においても,平成24年4月13日付けの原告らからの手紙に対する江戸川区長からの回答(名義は江戸川区長となっているが,実際は担当者である江戸川区土木部区画整理課調整係Dが記載したものと認められる。)(甲3)においても,本件組合の「主たる事務所」は,東京都荒川区〈以下省略〉に所在するc社の東京支店である旨が記載されていること,②土地区画整理法84条1項は,施行者は,関係簿書を主たる事務所に備え付けておかなければならない旨を定めているところ,本件組合の設立後,本件定款に記載された住所には関係簿書は備え付けられておらず,本件組合が組合運営事務を業務委託したc社の東京支店(平成21年6月,東京都北区〈以下省略〉から東京都荒川区〈以下省略〉に移転した(甲4,21)。)に備え付けられていたこと(甲3,4)からすれば,同社の東京支店が実質的に本件組合の主たる事務所の機能の大部分を果たしていたものと認められる。
しかしながら,前提事実(3)ウ及び証拠(甲15,16,乙16)によれば,①本件事業は地籍の混乱解消を目的としており,現況の地籍と土地の登記簿等の地籍を整合させるための事業であることから,本件施行地区内の公共施設整備,建物移転工事等については,一部の道路工事を除いて行わず,常時施工管理を行う必要がないこと及び②本件施行地区内に専用の事務所を設ける場合には,建設費等により事業費が増大することとなり,組合員の負担が増えることから組合事務所専用の建物の設置は行わず,組合員であるBの自宅を本件組合の事務所として充てたことが認められ,これを覆すような証拠はない。そして,本件組合が本件事業計画の2回目の変更をした際(前提事実(6)イ)には,同所で平成23年7月7日から同月20日まで,換地計画の縦覧の公告を行ったことがうかがわれ,同所が事務所としての機能を全く果たしていなかったとまではいえず(甲21,弁論の全趣旨),本件設立申請の当時,Bの住所を本件組合の事務所とする旨の記載が虚偽であったと認めるに足りる積極的な証拠もない。これらの事情を併せ考慮すると,本件定款における事務所の所在地の記載として,Bの自宅の所在地を記載したとしても,架空である事務所の所在地の記載であったとまで認めることはできないというべきである。
また,本件定款には,事務所の所在地として,c社の東京支店の所在地が記載されていないが,後掲の証拠によれば,①本件組合準備会作成の平成18年2月28日付け「eニュース 第7号」には,「今までの勉強会で専門家の立場で参加し,○○地区のことを良く知っているc(株)を選びました。」との記載があり,同年6月10日付け「eニュース 第8号」には,「「これまでの経過」,「事業計画(案)」,「定款(案)」,「地区計画(案)」についてスクリーンを使った説明がコンサルタントと江戸川区からありました。」との記載があること(甲27),②本件組合の総会にも同社の従業員が常に立ち会ったこと(甲6),③本件組合作成の「d」(甲4)における問い合わせ窓口が「事務局のc社」である旨の記載があることが認められ,これらの事実関係のもとにおいては,本件組合の組合員らにおいて関係簿書の閲覧を希望する場合には,c社への問い合わせを通じて閲覧が可能であったというべきであるから,仮に本件設立申請の当時に本件組合においてc社の東京支店の所在地を本件組合の事務所として使用する意図を有していたとしても,その旨を本件定款に記載していなかったことをもって,本件設立認可に取り消し得べき違法があるとはいえず,これを無効とすべき違法があったともいえないというべきである。
イ 区画道路の幅員4メートルの確保及び隅切りの確保の記載について
(ア) 土地区画整理法6条1項は,事業計画においては,国土交通省令で定めるところにより,施行地区,設計の概要,事業施行期間及び資金計画を定めなければならない旨を定め,同条11項は,事業計画の設定について必要な技術的基準は,国土交通省令で定める旨を定めているところ,土地区画整理法施行規則9条3号は,土地区画整理法の上記各規定を受けて,区画道路(幹線道路以外の道路をいい,裏口通路を除く。)の幅員は,住宅地にあっては6メートル以上としなければならないが(本文),特別の事情により,やむを得ないと認められる場合においては,住宅地にあっては4メートル以上であることをもって足りる(ただし書)旨を規定している。また,同条5項は,道路(裏口通路を除く。)が交差し,又は屈曲する場合においては,その交差又は屈曲の部分の街角について適当な隅切りをしなければならない旨を規定している。
ところで,本件事業は,施行地区の現況が公図と大きく異なっていたため,建築確認,売買及び公共施設の整備などができず損失が発生していることから,緊急に地籍の混乱を解消することを目的として施行されたものであると認められるところ(前提事実(3)ウ,弁論の全趣旨),「地籍整備の推進に貢献する土地区画整理事業について(技術的助言)平成20年7月4日国都市第5号都道府県・政令市・(独)都市再生機構担当部局長あて国土交通省都市・地域整備局市街地整備課長通知」(乙9。以下「本件技術的助言」という。)においては,このような「地籍整備型の土地区画整理事業」は,測量成果に対する国土調査法19条5項の指定を通じて,地籍の整備の推進にも大きく貢献することに鑑み,「公共施設の整備や宅地の利用増進について柔軟な運用のもと実施することができる」とされている。
具体的には,①公共施設の整備水準の考え方として,土地区画整理法2条1項にいう公共施設の新設又は変更には,区画道路の付け替えを伴うもののほか,道路の隅切りを行うもの又は公共的空地等の整備と一体となった道路の舗装の打替え・植栽を行うものを含むものとする旨,また,一定の基盤整備がされている既成市街地内の地域においては,区画道路の幅員については,土地区画整理法施行規則9条3号のただし書を適用することができる旨,②公共施設の整備時期の考え方として,公共施設の整備は,原則として土地区画整理事業により行うが,土地区画整理事業の完了後に別途事業により当該公共施設が担保される場合は,当該公共施設を土地区画整理事業において整備しないことも可能とする旨,この際,土地区画整理事業後の整備を確実なものとするため,原則として以下の要件を満たすものとする旨を定め,ⅰ事業計画の設計図に当該公共施設を表示し,設計説明書の「公共施設の整備改善の方針」において,別途他事業で整備する旨や事業主体,事業予定等を記載する,ⅱ換地計画において宅地を分筆することにより,当該公共施設の予定地との境界を明確にする,ⅲ当該公共施設が都市計画施設である場合は,その整備事業が認可後又は事業整備段階にあるなど,当該公共施設整備が確実に行われる措置が講じられていること等の要件が挙げられている。
このような本件技術的助言は,都市部において地籍の整備及び明確化の必要性があることや,土地区画整理事業が地籍調査以外の地籍の整備の推進を図ることのできる手法であると考えられることに照らすと,合理的なものであると解される。
(イ) 以上を踏まえて,本件事業計画書における区画道路の幅員4メートルの確保及び隅切りの確保についての記載の違法性について以下検討する。
本件施行地区は,昭和40年代に現況の形状に宅地分譲されたものであり(前提事実(3)ウ,弁論の全趣旨),一定の基盤整備がされている規制市街地内の地域であって,区画道路の幅員については,土地区画整理法施行規則9条3号ただし書を適用することができると解される。
そして,本件事業計画の設計図(乙6の9の3)には,公共施設である区画道路が表示され,換地計画によって宅地を分筆することにより,これらの区画道路の予定地と宅地との境界が明確化されることも表示されている。
また,本件事業計画書(乙6の2)の「設計説明書」においては,①「公共施設計画」のうち「道路」について,本件土地区画整理事業は,「公図の混乱を解消することが目的であることから,道路の新設は行き止まり道路の解消など必要最小限度とし,幅員4m未満の既存道路の拡幅や隅切りの設置については地区計画において位置づけ,別途事業で整備することとする。」との記載,及び②「公共施設整備改善の方針」として「道路について,□□第3広場南側(広場内)と地区中央部の集合住宅(bマンション)西側に幅員4mの区画道路を新設する。」との記載があるところ,平成18年12月22日に被告が決定した「○○地区地区計画」(乙16)において,本件施行地区内の道路(公共施設)について,幅員4メートルの地区施設と位置付けられていたことが認められる。
以上を総合すると,本件事業計画書には,本件技術的助言に挙げられている要件に照らし,本件事業の完了後に別途事業により当該公共施設の整備が担保されていると認めるに足りる記載があったと認められるから,土地区画整理法施行規則9条3号及び5号に違反するものではないというべきである。
なお,「事業計画書(第2回変更)」(乙11の1)における「設計説明書」の「公共施設計画」のうち「道路」について,「幅員が4mに満たない箇所に関しては,将来4mまでセットバックする用地について,範囲を明確化するために分筆し,土地の権利者より寄付若しくは無償使用契約の同意を得ることにより,幅員を担保するものとする」,「隅切りについては,地区計画による壁面の位置の制限により,隅切りと同様の見通し空間を確保する」との記載が追加されていることが認められるが,これらの記載は,本件事業計画書における設計計画書の上記の記載を具体化したものにすぎないから,本件事業計画書にこれらの記載がなかったからといって,本件事業計画書の設計計画書の記載に不備があったとまではいえない。
これに対し,原告らは,地区計画には強制力はないから,地区計画をもって,区画道路の幅員が確実に4メートルになる事業であるとはいえないし,本件施行地区内の区画道路のうち一部の道路の幅員は現在でも幅員4メートルは確保されておらず,隅切りもされていない,拡幅事業や買収事業によっても幅員4メートルが確保される見込みはないから本件事業計画書には虚偽の記載がされていたといわざるを得ない,また,区画道路の幅員が確実に4メートル以上になる事業とは,建築基準法43条のただし書による許可や,同法42条2項の道路について,建築物の建て替え時の後退(いわゆるセットバック)を指すものではないことは周知の事実であるなどと主張する。
しかしながら,本件技術的助言における当該公共施設を担保する「別途事業」とは,都市計画法に基づく事業を含むことはその記載から明らかであるし,区画道路の幅員の確保や隅切りの現況について,原告らの主張を前提としたとしても,本件事業計画書の作成された時点において,将来においても,区画道路の一部について幅員4メートルが確保されないことや,隅切りがされないことが明らかであったとまではいえない。実際,区画道路8号は,一部4メートルの幅員が確保されていないことが認められるものの,従来,区画道路7号が行き止まり道路となっていたところ(乙6の9の2,乙6の9の5)を,区画道路8号が整備されることでこれと相まって,通り抜け道路になるという計画であって,現にこの計画に沿った形で分筆がされ(乙19),宅地と区画道路の予定地との境界が明確になっていることに照らせば,今後建築物の改築等が具体化した段階で,土地権利者の協力により,4メートルの幅員が確保される見込みもあるというべきである。
なお,区画道路の幅員4メートルの確保の具体的手段は,前記のとおり,本件事業計画の2回目の変更の際に追加されたものであるが,それをおくとしても,区画道路の幅員4メートルの確保が地区計画によって担保されているといえる以上,その具体的な手段がいかなるものであれ,本件事業計画の適法性には影響を及ぼさないというべきである。
以上によれば,原告らの主張はいずれも採用することができない。
ウ 土地区画整理法18条の同意について
本件定款の事務所の所在地の記載並びに本件事業計画書の区画道路の幅員4メートル及び隅切りの確保の記載には虚偽の記載も違法性もなく,又は本件設立認可を取り消し得べき違法が認められないことは前記ア及びイに述べたとおりである。
そして,前記(1)で述べたとおり,本件借地権申告書の記載にも不備はなく,本件設立申請は,組合員となることができない者によりされたという違法もないから,本件事業に係る施行地区となるべき区域内の宅地の所有者又は借地権者の本件定款及び本件事業計画書に対する同意は,土地区画整理法18条に違反するものではなく,有効であるというべきである。
(3)  以上に述べたところに加え,その余の点についての本件設立認可の根拠及び適法性については,別紙2に掲記の各証拠及び弁論の全趣旨により,別紙2の被告の主張のとおり認められるから,本件設立認可には,その申請手続並びに本件定款及び本件事業計画の内容に法令違反は認められず,有効であるというべきである。
4  争点5(国家賠償法1条1条項の規定に基づく損害賠償責任の成否)について
前記3に述べたところによれば,本件設立認可に違法はないから,被告が原告らに対して国家賠償法1条1項の規定に基づく損害賠償責任を負うとの原告らの主張はその前提を欠き,採用することはできない。
第4  結論
以上によれば,本件各訴えのうち,本件設立認可の取消しの訴え,本件解散認可の取消しの訴え及び同無効確認の訴えに係る部分は,いずれも不適法な訴えであるからこれらを却下することとし,本件各訴えのその余の部分に係る原告らの請求はいずれも理由がないからこれらを棄却することとして,主文のとおり判決する。
(裁判長裁判官 舘内比佐志 裁判官品川英基及び裁判官髙畑桂花は,いずれも転補のため,署名押印をすることができない。裁判長裁判官 舘内比佐志)

 

別紙1
関係法令の定め
1 土地区画整理法の定め
(1)ア 土地区画整理法3条(土地区画整理事業の施行)1項は,宅地について所有権若しくは借地権を有する者又は宅地について所有権若しくは借地権を有する者の同意を得た者は,数人共同して,当該権利の目的である宅地及び一定の区域の宅地以外の土地について土地区画整理事業を施行することができるが(本文),宅地について所有権又は借地権を有する者の同意を得た者にあっては,独立行政法人都市再生機構,地方住宅供給公社その他土地区画整理事業を施行するため必要な資力,信用及び技術的能力を有する者で政令で定めるものに限る(ただし書)旨を定めている。
イ 土地区画整理法3条2項は,宅地について所有権又は借地権を有する者が設立する土地区画整理組合は,当該権利の目的である宅地を含む一定の区域の土地について土地区画整理事業を施行することができる旨を定めている。
(2) 土地区画整理法4条(施行の認可)1項は,土地区画整理事業を同法3条1項の規定により数人共同して施行しようとする者は,規約及び事業計画を定め,その土地区画整理事業の施行について都道府県知事の認可を受けなければならず,土地区画整理事業を施行しようとする者がその申請をしようとするときは,国土交通省令で定めるところにより,施行地区(土地区画整理事業を施行する土地の区域をいう(同法2条4項)。)となるべき区域を管轄する市町村長を経由して行わなければならない旨を定めている。
(3) 土地区画整理法6条(事業計画)1項は,同法4条1項の事業計画においては,国土交通省令で定めるところにより,施行地区,設計の概要,事業施行期間及び資金計画を定めなければならない旨を定め,同条11項は,事業計画の設定について必要な技術的基準は,国土交通省令で定める旨を定めている。
(4) 土地区画整理法14条(設立の認可)1項は,同法3条2項に規定する土地区画整理組合を設立しようとする者は,7人以上共同して,定款及び事業計画を定め,その土地区画整理組合の設立について都道府県知事の認可を受けなければならず,この場合において,土地区画整理組合を設立しようとする者がその申請をしようとするときは,国土交通省令で定めるところにより,施行地区となるべき区域を管轄する市町村長を経由して行わなければならない旨を定めている。
(5) 土地区画整理法15条(定款)は,同法14項1項の定款には,次に掲げる事項を記載しなければならない旨を定めている。
1号ないし3号 省略
4号 事務所の所在地
5号ないし12号 省略
(6) 土地区画整理法16条(事業計画及び事業基本方針)1項は,同法6条(事業計画)の規定は,同法14条(設立の認可)1項の事業計画について準用する旨を定めている。
(7) 土地区画整理法18条(定款及び事業計画又は事業基本方針に関する宅地の所有者及び借地権者の同意)は,同法14条1項に規定する認可を申請しようとする者は,定款及び事業計画又は事業基本方針について,施行地区となるべき区域内の宅地について所有権を有する全ての者及びその区域内の宅地について借地権を有する全ての者のそれぞれの3分の2以上の同意を得なければならず,この場合においては,同意した者が所有するその区域内の宅地の地積と同意した者が有する借地権の目的となっているその区域内の宅地の地積との合計が,その区域内の宅地の総地積と借地権の目的となっている宅地の総地積との合計の3分の2以上でなければならない旨を定めている。
(8)ア 土地区画整理法19条(借地権の申告)1項は,同法18条に規定する同意を得ようとする者は,あらかじめ,施行地区となるべき区域の公告を当該区域を管轄する市町村長に申請しなければならない旨を定めている。
イ 土地区画整理法19条2項は,市町村長は,同条1項に規定する申請があった場合においては,政令で定めるところにより,遅滞なく,施行地区となるべき区域を公告しなければならない旨を定めている。
ウ 土地区画整理法19条3項は,同条2項の規定により公告された施行地区となるべき区域内の宅地について未登記の借地権を有する者は,同項の公告があった日から1月以内に当該市町村長に対し,その借地権の目的となっている宅地の所有者と連署し,又はその借地権を証する書面を添えて,国土交通省令で定めるところにより,書面をもってその借地権の種類及び内容を申告しなければならない旨を定めている。
エ 土地区画整理法19条4項は,未登記の借地権で同条3項の規定による申告のないものは,同項の申告の期間を経過した後は,同法18条の規定の適用については,存しないものとみなす旨を定めている。
(9) 土地区画整理法21条(設立の認可の基準及び組合の成立)1項は,都道府県知事は,同法14条1項から3項までに規定する認可の申請があった場合においては,次の各号(同項に規定する認可の申請にあっては,3号を除く。)のいずれかに該当する事実があると認めるとき以外は,その認可をしなければならない旨を定めている。
1号 申請手続が法令に違反していること。
2号 定款又は事業計画若しくは事業基本方針の決定手続又は内容が法令(事業計画の内容にあっては,土地区画整理法20条3項の規定による都道府県知事の命令を含む。)に違反していること。
3号 市街地とするのに適当でない地域又は土地区画整理事業以外の事業によって市街地とすることが都市計画において定められた区域が施行地区に編入されていること。
4号 土地区画整理事業を施行するために必要な経済的基礎及びこれを的確に施行するために必要なその他の能力が十分でないこと(4号)。
(10) 土地区画整理法27条(役員)1項は,土地区画整理組合に,役員として,理事及び監事を置く旨を定め,同条3項は,理事及び監事は,定款で定めるところにより,組合員(法人にあっては,その役員)のうちから総会で選挙するが,特別の事情がある場合においては,定款で定めるところにより,組合員以外の者のうちから総会で選任することができる旨を定めている。
(11) 土地区画整理法45条(解散)1項は,土地区画整理組合は,以下の各号に掲げる事由によって解散する旨を定めている。
1号 設立についての認可の取消
2号,3号 省略
4号 事業の完成又はその完成の不能
5号,6号 省略
(12) 土地区画整理法45条の2(清算中の組合の能力)は,解散した土地区画整理組合は,清算の目的の範囲内において,その清算の結了に至るまではなお存続するものとみなす旨を定めている。
(13) 土地区画整理法46条(清算人)本文は,土地区画整理組合が同法45条1項1号から4号までのいずれかに掲げる事由により解散した場合においては,理事がその清算人となる旨を定めている。
(14) 土地区画整理法46条の4(清算人の職務及び権限)第1項は,清算人の職務は,次のとおりとする旨を定めている。
1号 現務の結了
2号 債権の取立て及び債務の弁済
3号 残余財産の引渡し
(15) 土地区画整理法46条の4第2項は,清算人は,同条1項各号に掲げる職務を行うために必要な一切の行為をすることができる旨を定めている。
2 土地区画整理法施行規則
(1) 土地区画整理法施行規則2条(個人施行,組合施行及び区画整理会社施行に関する認可申請書の添付書類)4項は,土地区画整理法14条1項に規定する認可を申請しようとする者は,認可申請書に次に掲げる書類を添付しなければならない旨を定めている。
ア 認可を申請しようとする者が施行地区となるべき区域内の宅地の所有者若しくはその区域内の宅地について借地権を有する者又はその区域内の水面について公有水面埋立法2条1項に規定する免許を受けている者であることを証する書類(1号)
イ 認可を申請しようとする者が事業計画を定めようとする場合において土地区画整理法17条において準用する同法7条の規定により宅地以外の土地を管理する者の承認を得なければならないときは,その承認を得たことを証する書類(2号)
ウ 土地区画整理法18条に規定する同意を得たことを証する書類(3号)
(2) 土地区画整理法施行規則2条8項は,土地区画整理法45条2項に規定する認可を申請しようとする土地区画整理組合は,認可申請書に次に掲げる書類を添付しなければならない旨を定めている。
ア 次に掲げるいずれかの書類(1号)
(ア) 解散の認可の決定に関する総会の議決があったことを証する書類(イ)
(イ) 定款で定めた解散事由の発生を証する書類(ロ)
(ウ) 事業の完成又はその完成の不能を明らかにする書類(ハ)
イ 認可を申請しようとする土地区画整理組合が土地区画整理法45条4項の規定により債権者の同意を得なければならない場合においては,その同意を得たことを証する書類(2号)
ウ 土地区画整理法16条1項において準用する同法6条2項の規定により事業計画に住宅先行建設区を定めている場合において,事業の完成の不能による解散その他事業の廃止による解散以外の解散についての認可を申請しようとするときは,同法85条の2第5項の規定により指定された宅地についての同法117条の2第1項に規定する指定期間を経過したことを証する書類又は同法45条3項ただし書の規定により施行地区における住宅の建設を促進する上で支障がないと認められることを明らかにする書類(3号)
(3) 土地区画整理法施行規則9条は,土地区画整理法6条1項に規定する設計の概要の設定に関する同条11項(同法16条1項等において準用する場合を含む。)に規定する技術的基準は,次に掲げるものとする旨を定めている。
ア 区画道路(幹線道路以外の道路をいい,裏口通路を除く。)の幅員は,住宅地にあっては6メートル以上,商業地又は工業地にあっては8メートル以上としなければならない。ただし,特別の事情により,やむを得ないと認められる場合においては,住宅地にあっては4メートル以上,商業地又は工業地にあっては6メートル以上であることをもって足りる(3号)。
イ 道路(裏口通路を除く。)が交差し,又は屈曲する場合においては,その交差又は屈曲の部分の街角について適当なすみきりをしなければならない(5号)。
(4)ア 土地区画整理法施行規則16条(借地権の申告手続)1項は,土地区画整理法19条3項等の規定により申告しようとする者は,別記様式第八による借地権申告書を市町村長に提出しなければならない旨を定めている。
イ 土地区画整理法施行規則16条2項は,同条1項の借地権申告書には,次に掲げる図書を添付しなければならない旨を定めている。
(ア) 借地権申告書に署名した者の印を証する印鑑証明(1号)
(イ) 借地権が宅地の一部を目的としている場合においては,その部分の位置を明らかにする図面(方位を記載すること。)(2号)
ウ 土地区画整理法施行規則16条3項は,市町村長は,同条1項の借地権申告書が借地権を証する書面を添えて提出された場合においてその書面がその借地権を証するに足りないと認めるときは,更に必要な書類の提出を求めることができる。
3 地方自治法
地方自治法252条の17の2(条例による事務処理の特例)都道府県は,都道府県知事の権限に属する事務の一部を,条例の定めるところにより,市町村が処理することとすることができ,この場合においては,当該市町村が処理することとされた事務は,当該市町村の長が管理し及び執行するものとする旨を定めている。
4 特別区における東京都の事務処理の特例に関する条例(以下「東京都特例条例」という。)
(1) 東京都特例条例1条(趣旨)は,この条例は,地方自治法252条の17の2第1項の規定に基づき,知事の権限に属する事務の一部を特別区が処理することとすることに関し必要な事項を定めるものとする旨を定めている。
(2) 東京都特例条例2条(特別区が処理する事務の範囲等)は,次の表の上欄(左欄)に掲げる事務は,それぞれ同表の下欄(右欄)に掲げる特別区が処理することとする旨を定めている。

9 土地区画整理法に基づく事務のうち,次に掲げるもの。
個人,土地区画整理組合又は区画整理会社(以下この項において「会社」という。)の施行する土地区画整理事業(事業の規模が5ヘクタール以上のものを除く。)に関する事務のうち,次に掲げるもの。ただし,2以上の特別区の区域にわたる土地区画整理事業に係るものを除く。
(1)から(5)まで略
(6) 土地区画整理法14条1項及び2項の規定による土地区画整理組合の設立の認可並びに同条3項の規定による事業計画の認可
(7) 土地区画整理法第20条1項(同法第39条2項において準用する場合を含む。)の規定による事業計画の縦覧,同法20条2項(同法39条2項において準用する場合を含む。)の規定による当該事業計画に対する意見書の受理,同法20条3項(同法39条2項において準用する場合を含む。)の規定による当該意見書の処理並びに同法20条5項(同法39条2項において準用する場合を含む。)の規定による当該事業計画の修正に係る申告の受理及び当該事業計画の修正部分に係る手続の執行
(8) (6)に掲げる認可に係る土地区画整理法21条3項及び4項の規定による公告及び図書の送付
(9) 略
(10) 土地区画整理法39条1項の規定による組合の定款又は事業計画若しくは事業基本方針の変更の認可並びに同条4項の規定による公告及び図書の送付
(11) 土地区画整理法45条2項の規定による土地区画整理組合の解散の認可及び同条5項の規定による土地区画整理組合の設立についての認可を取り消した場合又は土地区画整理組合の解散の認可をした場合の公告
(12)から(26)まで略
各特別区

様式第八(第十六条関係)
借地権申告書
平成 年 月 日

借地権者 住所
生年月日   性別   職業
氏名
土地所有者又は
申告に係る借地権の
目的である権利所有者
住所
生年月日   性別   職業
氏名

殿
次表の土地の全部 一部 平方メートルについて下記の内容の 権を有することを申告します。

平成  年  月  日登記簿登記事項
大字 字 地番 地目 地積 摘要 所有者の住所及び氏名

備考
1 土地所有者又は申告に係る借地権の目的である権利所有者が連署せず、借地権を証する書面を添えて申告する場合においては、「土地所有者又は申告に係る借地権の目的である権利所有者」欄は、記載しないこと。
2 「土地所有者又は申告に係る借地権の目的である権利所有者」欄は、「土地所有者」及び「申告に係る借地権の目的である権利所有者」のうち連署しない一方を消すこと。
3 借地権者、土地所有者又は申告に係る借地権所有者が法人である場合においては、「住所」欄にはその法人の主たる事務所の所在地を、「氏名」欄にはその法人の名称を、「所有者の住所及び氏名」欄には土地所有者である法人の主たる事務所の所在地及び名称を記載し、「生年月日」「性別」及び「職業」欄には記載しないこと。

〈以下省略〉


「選挙 コンサルタント」に関する裁判例一覧
(1)令和元年 9月 6日 大阪地裁 令元(わ)2059号 公職選挙法違反被告事件
(2)平成31年 3月 7日 知財高裁 平30(行ケ)10141号 審決取消請求事件
(3)平成30年12月18日 高知地裁 平28(行ウ)8号 損害賠償請求及び公金支出差止請求事件
(4)平成30年 9月28日 東京地裁 平26(ワ)10773号 損害賠償請求事件(本訴)、損害賠償請求反訴事件(反訴)
(5)平成30年 6月 6日 東京高裁 平29(ネ)2854号 株主代表訴訟控訴事件
(6)平成30年 4月25日 東京地裁 平28(ワ)31号 証書真否確認、立替金等返還債務不存在確認等請求事件、立替金返還請求反訴事件、立替金請求反訴事件
(7)平成30年 3月30日 東京地裁 平27(ワ)37147号 損害賠償請求事件
(8)平成30年 3月28日 東京地裁 平27(行ウ)616号 閲覧謄写請求事件
(9)平成30年 3月26日 東京地裁立川支部 平28(ワ)2678号 損害賠償請求事件
(10)平成30年 2月 8日 仙台高裁 平29(行コ)5号 政務調査費返還履行等請求控訴事件、同附帯控訴事件
(11)平成29年 5月22日 東京地裁 平28(特わ)807号 公職選挙法違反被告事件
(12)平成29年 3月28日 東京地裁 平25(ワ)28292号 謝罪広告等請求事件
(13)平成29年 3月 8日 東京地裁 平26(行ウ)300号 地位確認等請求事件
(14)平成29年 2月 2日 東京地裁 平26(ワ)25493号 株式代金等請求事件(本訴)、損害賠償請求反訴事件(反訴)
(15)平成29年 1月31日 仙台地裁 平25(行ウ)11号 政務調査費返還履行等請求事件
(16)平成28年 9月16日 福岡高裁那覇支部 平28(行ケ)3号 地方自治法251条の7第1項の規定に基づく不作為の違法確認請求事件
(17)平成28年 9月 2日 福岡高裁 平28(う)180号 入札談合等関与行為の排除及び防止並びに職員による入札等の公正を害すべき行為の処罰に関する法律違反、公契約関係競売入札妨害、加重収賄被告事件
(18)平成28年 4月22日 新潟地裁 平25(行ウ)7号 政務調査費返還履行請求事件
(19)平成28年 3月30日 東京地裁 平21(行ウ)288号 損害賠償(住民訴訟)請求事件
(20)平成28年 3月17日 東京地裁 平26(ワ)23904号 地位確認等請求事件
(21)平成28年 3月17日 福岡地裁 平26(わ)1215号 入札談合等関与行為の排除及び防止並びに職員による入札等の公正を害すべき行為の処罰に関する法律違反,公契約関係競売入札妨害,加重収賄被告事件
(22)平成28年 3月17日 福岡地裁 平26(わ)968号 入札談合等関与行為の排除及び防止並びに職員による入札等の公正を害すべき行為の処罰に関する法律違反、公契約関係競売入札妨害、加重収賄被告事件
(23)平成27年 4月22日 東京地裁 平25(行ウ)792号 土地区画整理組合設立認可取消等請求事件
(24)平成27年 2月19日 東京地裁 平25(ワ)19575号 遺言無効確認請求事件、不当利得返還請求事件
(25)平成26年10月27日 熊本地裁 平23(行ウ)9号 損害賠償履行請求事件
(26)平成26年10月20日 東京地裁 平25(ワ)8482号 損害賠償請求事件
(27)平成26年 2月28日 東京地裁 平25(ヨ)21134号 配転命令無効確認仮処分申立事件 〔東京測器研究所(仮処分)事件〕
(28)平成26年 2月26日 東京地裁 平24(ワ)10342号 謝罪広告掲載等請求事件
(29)平成25年 1月29日 和歌山地裁 平19(行ウ)7号 政務調査費違法支出金返還請求事件
(30)平成24年 5月28日 東京地裁 平24(ヨ)20045号 職務執行停止・代行者選任等仮処分命令申立事件
(31)平成23年 8月31日 東京地裁 平22(行ウ)24号 損害賠償(住民訴訟)請求事件
(32)平成22年 7月22日 東京地裁 平20(ワ)15879号 損害賠償請求事件
(33)平成21年10月14日 東京高裁 平20(う)2284号
(34)平成21年 7月28日 東京地裁 平18(ワ)22579号 請負代金請求事件
(35)平成21年 4月28日 大阪地裁 平19(わ)4648号 談合被告事件
(36)平成21年 4月28日 大阪地裁 平19(わ)3456号 談合、収賄被告事件
(37)平成21年 3月27日 宮崎地裁 平18(わ)526号 競売入札妨害、事前収賄、第三者供賄被告事件
(38)平成21年 3月 3日 東京地裁 平19(ワ)10972号 謝罪広告等請求事件
(39)平成21年 3月 3日 水戸地裁 平18(行ウ)7号 小型風力発電機設置事業に係わる損害賠償請求事件
(40)平成21年 3月 2日 東京地裁 平20(ワ)6444号 売上代金請求事件
(41)平成20年10月31日 大阪地裁 平17(行ウ)3号 損害賠償請求、不当利得金返還請求事件(住民訴訟) 〔枚方市非常勤職員特別報酬住民訴訟〕
(42)平成20年 9月29日 東京地裁 平18(ワ)7294号 損害賠償請求事件 〔つくば市 対 早稲田大学 風力発電機事件・第一審〕
(43)平成20年 9月 9日 東京地裁 平18(ワ)18306号 損害賠償等請求事件
(44)平成20年 8月 8日 東京地裁 平18(刑わ)3785号 収賄、競売入札妨害被告事件〔福島県談合汚職事件〕
(45)平成20年 5月27日 東京地裁 平18(ワ)24618号 損害賠償請求事件
(46)平成20年 3月27日 東京地裁 平18(ワ)18305号 損害賠償等請求事件
(47)平成20年 1月18日 東京地裁 平18(ワ)28649号 損害賠償請求事件
(48)平成19年11月 2日 東京地裁 平19(ワ)4118号 損害賠償請求事件
(49)平成19年 3月13日 静岡地裁沼津支部 平17(ワ)21号 損害賠償請求事件
(50)平成17年11月18日 和歌山地裁 平15(わ)29号 収賄、背任被告事件
(51)平成17年 8月29日 東京地裁 平16(ワ)667号 保険金請求事件
(52)平成17年 7月 6日 東京地裁 平17(ワ)229号 請負代金等請求事件
(53)平成17年 5月31日 東京高裁 平16(ネ)5007号 損害賠償等請求控訴事件
(54)平成17年 5月24日 岡山地裁 平8(行ウ)23号 損害賠償等請求事件
(55)平成17年 2月23日 名古屋地裁 平13(ワ)1718号 労働契約上の地位確認等請求事件 〔山田紡績事件〕
(56)平成17年 2月22日 福島地裁郡山支部 平14(ワ)115号 損害賠償請求事件
(57)平成16年 9月 9日 名古屋地裁 平15(行ウ)34号 損害賠償請求事件
(58)平成16年 8月10日 青森地裁 平15(ワ)32号 名誉毀損に基づく損害賠償請求事件
(59)平成16年 5月28日 東京地裁 平5(刑わ)2335号 贈賄被告事件 〔ゼネコン汚職事件〕
(60)平成15年11月26日 大阪地裁 平14(行ウ)186号 不当労働行為救済命令取消請求事件 〔大阪地労委(大阪ローリー運輸労組・双辰商会)事件・第一審〕
(61)平成15年 7月28日 東京地裁 平14(ワ)21486号 損害賠償請求事件
(62)平成15年 4月10日 大阪地裁 平12(行ウ)107号 埋立不許可処分取消請求事件
(63)平成15年 3月 4日 東京地裁 平元(刑わ)1047号 日本電信電話株式会社法違反、贈賄被告事件 〔リクルート事件(政界・労働省ルート)社長室次長関係判決〕
(64)平成15年 2月20日 広島高裁 平14(う)140号 背任被告事件
(65)平成15年 1月29日 広島地裁 平12(ワ)1268号 漁業補償金支払に対する株主代表訴訟事件 〔中国電力株主代表訴訟事件・第一審〕
(66)平成14年10月10日 福岡地裁小倉支部 平11(ワ)754号 損害賠償請求事件
(67)平成14年10月 3日 新潟地裁 平13(行ウ)1号 仮換地指定取消請求事件
(68)平成14年 5月13日 東京地裁 平13(ワ)2570号 謝罪広告等請求事件
(69)平成13年 7月18日 大阪地裁 平12(ワ)4692号 社員代表訴訟等、共同訴訟参加事件 〔日本生命政治献金社員代表訴訟事件〕
(70)平成12年 8月24日 東京地裁 平10(ワ)8449号 損害賠償等請求事件
(71)平成12年 3月14日 名古屋高裁 平10(う)249号 収賄、贈賄被告事件
(72)平成12年 2月18日 徳島地裁 平7(行ウ)13号 住民訴訟による原状回復等請求事件
(73)平成10年 4月20日 大阪地裁 平6(ワ)11996号 損害賠償請求事件 〔誠光社事件・第一審〕
(74)平成10年 3月31日 東京地裁 平7(ワ)22711号 謝罪広告請求事件
(75)平成10年 3月26日 名古屋地裁 平3(ワ)1419号 損害賠償請求事件 〔青春を返せ名古屋訴訟判決〕
(76)平成 9年10月24日 最高裁第一小法廷 平7(あ)1178号 法人税法違反被告事件
(77)平成 9年 3月21日 東京地裁 平5(刑わ)2020号 収賄、贈賄等被告事件 〔ゼネコン汚職事件(宮城県知事ルート)〕
(78)平成 8年 2月14日 東京高裁 平6(う)342号 法人税法違反被告事件
(79)平成 7年 9月20日 福岡地裁 平5(行ウ)17号 地方労働委員会命令取消請求事件 〔西福岡自動車学校救済命令取消等事件〕
(80)平成 7年 2月23日 最高裁第一小法廷 平5(行ツ)99号 法人税更正処分等取消請求上告事件
(81)平成 6年12月21日 東京地裁 平元(刑わ)1048号 日本電信電話林式会社法違反、贈賄被告事件 〔リクルート事件政界ルート判決〕
(82)平成 6年 5月 6日 奈良地裁 昭60(わ)20号 法人税法違反被告事件
(83)平成 5年 3月16日 札幌地裁 平元(わ)559号 受託収賄被告事件 〔北海道新長計汚職事件〕
(84)平成 2年 8月30日 福岡地裁 昭58(ワ)1458号 損害賠償請求事件
(85)平成 2年 4月25日 東京高裁 昭63(う)1249号 相続税法違反被告事件
(86)平成 2年 3月30日 広島地裁呉支部 昭59(ワ)160号 慰謝料請求事件
(87)平成元年 3月27日 東京地裁 昭62(特わ)1889号 強盗殺人、死体遺棄、通貨偽造、銃砲刀剣類所持等取締法違反、火薬類取締法違反、強盗殺人幇助、死体遺棄幇助被告事件 〔板橋宝石商殺し事件・第一審〕
(88)昭和63年11月 2日 松山地裁 昭59(行ウ)4号 織田が浜埋立工事費用支出差止請求訴訟第一審判決
(89)昭和62年 7月29日 東京高裁 昭59(う)263号 受託収賄、外国為替及び外国貿易管理法違反、贈賄、議院における証人の宣誓及び証言等に関する法律違反被告事件 〔ロッキード事件丸紅ルート・控訴審〕
(90)昭和62年 2月19日 東京高裁 昭61(ネ)833号 損害賠償等請求控訴事件 〔総選挙当落予想表事件〕
(91)昭和61年 6月23日 大阪地裁 昭55(ワ)5741号
(92)昭和61年 3月31日 大阪地裁 昭59(ヨ)5089号
(93)昭和60年 9月26日 東京地裁 昭53(行ウ)120号 権利変換処分取消請求事件
(94)昭和60年 3月26日 東京地裁 昭56(刑わ)288号 恐喝、同未遂被告事件 〔創価学会恐喝事件〕
(95)昭和60年 3月22日 東京地裁 昭56(特わ)387号 所得税法違反事件 〔誠備グループ脱税事件〕
(96)昭和59年12月19日 那覇地裁 昭58(ワ)409号 損害賠償請求事件
(97)昭和58年10月12日 東京地裁 昭51(特わ)1948号 受託収賄、外国為替及び外国貿易管理法違反、贈賄、議院における証人の宣誓及び証言等に関する法律違反事件 〔ロッキード事件(丸紅ルート)〕
(98)昭和56年 9月 3日 旭川地裁 昭53(ワ)359号 謝罪広告等請求事件
(99)昭和55年 7月24日 東京地裁 昭54(特わ)996号 外国為替及び外国貿易管理法違反、有印私文書偽造、有印私文書偽造行使、業務上横領、議院における証人の宣誓及び証言等に関する法律違反事件 〔日商岩井不正事件(海部関係)判決〕
(100)昭和52年 9月30日 名古屋地裁 昭48(わ)2147号 商法違反、横領被告事件 〔いわゆる中日スタジアム事件・第一審〕
(101)昭和50年10月 1日 那覇地裁 昭49(ワ)51号 損害賠償請求事件 〔沖縄大蔵興業工場建設協力拒否事件・第一審〕


■選挙の種類一覧
選挙①【衆議院議員総選挙】に向けた、政治活動ポスター貼り(掲示交渉代行)
選挙②【参議院議員通常選挙】に向けた、政治活動ポスター貼り(掲示交渉代行)
選挙③【一般選挙(地方選挙)】に向けた、政治活動ポスター貼り(掲示交渉代行)
選挙④【特別選挙(国政選挙|地方選挙)】に向けた、政治活動ポスター貼り(掲示交渉代行)


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