【選挙から学ぶ判例】crps 裁判例 lgbt 裁判例 nda 裁判例 nhk 裁判例 nhk 受信料 裁判例 pl法 裁判例 pta 裁判例 ptsd 裁判例 アメリカ 裁判例 検索 オーバーローン 財産分与 裁判例 クレーマー 裁判例 クレプトマニア 裁判例 サブリース 裁判例 ストーカー 裁判例 セクシャルハラスメント 裁判例 せクハラ 裁判例 タイムカード 裁判例 タイムスタンプ 裁判例 ドライブレコーダー 裁判例 ノンオペレーションチャージ 裁判例 ハーグ条約 裁判例 バイトテロ 裁判例 パタハラ 裁判例 パブリシティ権 裁判例 ハラスメント 裁判例 パワーハラスメント 裁判例 パワハラ 裁判例 ファクタリング 裁判例 プライバシー 裁判例 プライバシーの侵害 裁判例 プライバシー権 裁判例 ブラックバイト 裁判例 ベネッセ 裁判例 ベルシステム24 裁判例 マタニティハラスメント 裁判例 マタハラ 裁判例 マンション 騒音 裁判例 メンタルヘルス 裁判例 モラハラ 裁判例 モラルハラスメント 裁判例 リストラ 裁判例 リツイート 名誉毀損 裁判例 リフォーム 裁判例 遺言 解釈 裁判例 遺言 裁判例 遺言書 裁判例 遺言能力 裁判例 引き抜き 裁判例 営業秘密 裁判例 応召義務 裁判例 応用美術 裁判例 横浜地裁 裁判例 過失割合 裁判例 過労死 裁判例 介護事故 裁判例 会社法 裁判例 解雇 裁判例 外国人労働者 裁判例 学校 裁判例 学校教育法施行規則第48条 裁判例 学校事故 裁判例 環境権 裁判例 管理監督者 裁判例 器物損壊 裁判例 基本的人権 裁判例 寄与分 裁判例 偽装請負 裁判例 逆パワハラ 裁判例 休業損害 裁判例 休憩時間 裁判例 競業避止義務 裁判例 教育を受ける権利 裁判例 脅迫 裁判例 業務上横領 裁判例 近隣トラブル 裁判例 契約締結上の過失 裁判例 原状回復 裁判例 固定残業代 裁判例 雇い止め 裁判例 雇止め 裁判例 交通事故 過失割合 裁判例 交通事故 裁判例 交通事故 裁判例 検索 公共の福祉 裁判例 公序良俗違反 裁判例 公図 裁判例 厚生労働省 パワハラ 裁判例 行政訴訟 裁判例 行政法 裁判例 降格 裁判例 合併 裁判例 婚約破棄 裁判例 裁判員制度 裁判例 裁判所 知的財産 裁判例 裁判例 データ 裁判例 データベース 裁判例 データベース 無料 裁判例 とは 裁判例 とは 判例 裁判例 ニュース 裁判例 レポート 裁判例 安全配慮義務 裁判例 意味 裁判例 引用 裁判例 引用の仕方 裁判例 引用方法 裁判例 英語 裁判例 英語で 裁判例 英訳 裁判例 閲覧 裁判例 学説にみる交通事故物的損害 2-1 全損編 裁判例 共有物分割 裁判例 刑事事件 裁判例 刑法 裁判例 憲法 裁判例 検査 裁判例 検索 裁判例 検索方法 裁判例 公開 裁判例 公知の事実 裁判例 広島 裁判例 国際私法 裁判例 最高裁 裁判例 最高裁判所 裁判例 最新 裁判例 裁判所 裁判例 雑誌 裁判例 事件番号 裁判例 射程 裁判例 書き方 裁判例 書籍 裁判例 商標 裁判例 消費税 裁判例 証拠説明書 裁判例 証拠提出 裁判例 情報 裁判例 全文 裁判例 速報 裁判例 探し方 裁判例 知財 裁判例 調べ方 裁判例 調査 裁判例 定義 裁判例 東京地裁 裁判例 同一労働同一賃金 裁判例 特許 裁判例 読み方 裁判例 入手方法 裁判例 判決 違い 裁判例 判決文 裁判例 判例 裁判例 判例 違い 裁判例 百選 裁判例 表記 裁判例 別紙 裁判例 本 裁判例 面白い 裁判例 労働 裁判例・学説にみる交通事故物的損害 2-1 全損編 裁判例・審判例からみた 特別受益・寄与分 裁判例からみる消費税法 裁判例とは 裁量労働制 裁判例 財産分与 裁判例 産業医 裁判例 残業代未払い 裁判例 試用期間 解雇 裁判例 持ち帰り残業 裁判例 自己決定権 裁判例 自転車事故 裁判例 自由権 裁判例 手待ち時間 裁判例 受動喫煙 裁判例 重過失 裁判例 商法512条 裁判例 証拠説明書 記載例 裁判例 証拠説明書 裁判例 引用 情報公開 裁判例 職員会議 裁判例 振り込め詐欺 裁判例 身元保証 裁判例 人権侵害 裁判例 人種差別撤廃条約 裁判例 整理解雇 裁判例 生活保護 裁判例 生存権 裁判例 生命保険 裁判例 盛岡地裁 裁判例 製造物責任 裁判例 製造物責任法 裁判例 請負 裁判例 税務大学校 裁判例 接見交通権 裁判例 先使用権 裁判例 租税 裁判例 租税法 裁判例 相続 裁判例 相続税 裁判例 相続放棄 裁判例 騒音 裁判例 尊厳死 裁判例 損害賠償請求 裁判例 体罰 裁判例 退職勧奨 違法 裁判例 退職勧奨 裁判例 退職強要 裁判例 退職金 裁判例 大阪高裁 裁判例 大阪地裁 裁判例 大阪地方裁判所 裁判例 大麻 裁判例 第一法規 裁判例 男女差別 裁判例 男女差别 裁判例 知財高裁 裁判例 知的財産 裁判例 知的財産権 裁判例 中絶 慰謝料 裁判例 著作権 裁判例 長時間労働 裁判例 追突 裁判例 通勤災害 裁判例 通信の秘密 裁判例 貞操権 慰謝料 裁判例 転勤 裁判例 転籍 裁判例 電子契約 裁判例 電子署名 裁判例 同性婚 裁判例 独占禁止法 裁判例 内縁 裁判例 内定取り消し 裁判例 内定取消 裁判例 内部統制システム 裁判例 二次創作 裁判例 日本郵便 裁判例 熱中症 裁判例 能力不足 解雇 裁判例 脳死 裁判例 脳脊髄液減少症 裁判例 派遣 裁判例 判決 裁判例 違い 判決 判例 裁判例 判例 と 裁判例 判例 裁判例 とは 判例 裁判例 違い 秘密保持契約 裁判例 秘密録音 裁判例 非接触事故 裁判例 美容整形 裁判例 表現の自由 裁判例 表明保証 裁判例 評価損 裁判例 不正競争防止法 営業秘密 裁判例 不正競争防止法 裁判例 不貞 慰謝料 裁判例 不貞行為 慰謝料 裁判例 不貞行為 裁判例 不当解雇 裁判例 不動産 裁判例 浮気 慰謝料 裁判例 副業 裁判例 副業禁止 裁判例 分掌変更 裁判例 文書提出命令 裁判例 平和的生存権 裁判例 別居期間 裁判例 変形労働時間制 裁判例 弁護士会照会 裁判例 法の下の平等 裁判例 法人格否認の法理 裁判例 法務省 裁判例 忘れられる権利 裁判例 枕営業 裁判例 未払い残業代 裁判例 民事事件 裁判例 民事信託 裁判例 民事訴訟 裁判例 民泊 裁判例 民法 裁判例 無期転換 裁判例 無断欠勤 解雇 裁判例 名ばかり管理職 裁判例 名義株 裁判例 名古屋高裁 裁判例 名誉棄損 裁判例 名誉毀損 裁判例 免責不許可 裁判例 面会交流 裁判例 約款 裁判例 有給休暇 裁判例 有責配偶者 裁判例 予防接種 裁判例 離婚 裁判例 立ち退き料 裁判例 立退料 裁判例 類推解釈 裁判例 類推解釈の禁止 裁判例 礼金 裁判例 労災 裁判例 労災事故 裁判例 労働基準法 裁判例 労働基準法違反 裁判例 労働契約法20条 裁判例 労働裁判 裁判例 労働時間 裁判例 労働者性 裁判例 労働法 裁判例 和解 裁判例

「選挙 コンサルタント」に関する裁判例(26)平成26年10月20日 東京地裁 平25(ワ)8482号 損害賠償請求事件

「選挙 コンサルタント」に関する裁判例(26)平成26年10月20日 東京地裁 平25(ワ)8482号 損害賠償請求事件

裁判年月日  平成26年10月20日  裁判所名  東京地裁  裁判区分  判決
事件番号  平25(ワ)8482号
事件名  損害賠償請求事件
裁判結果  一部認容  文献番号  2014WLJPCA10208003

要旨
◆パチスロ機及びパチンコ機等の開発・製造等を主な業務とする上場会社である原告が、本件雑誌掲載の記事は、原告がフィリピンの訴外公社の高官に対して多額の賄賂を渡し、その見返りとして、不正にフィリピンのカジノ事業において特別の便宜を与えられたとの事実を摘示するものであり、これにより原告の名誉及び信用が毀損されたと主張して、本件雑誌を発行した被告に対し、不法行為に基づく損害賠償を求めた事案において、本件記事は原告の名誉を毀損するものであるとした上で、本件記事の公共性、公益目的は認められるが、真実性ないし真実相当性は認められないとして不法行為の成立を認め、請求を一部認容した事例

参照条文
民法709条
民法710条

裁判年月日  平成26年10月20日  裁判所名  東京地裁  裁判区分  判決
事件番号  平25(ワ)8482号
事件名  損害賠償請求事件
裁判結果  一部認容  文献番号  2014WLJPCA10208003

東京都江東区〈以下省略〉
原告 株式会社X
同代表者代表取締役 A
同訴訟代理人弁護士 弘中惇一郞
同 弘中絵里
同 大木勇
同 品川潤
同 山縣敦彦
東京都文京区〈以下省略〉
被告 株式会社光文社
同代表者代表取締役 B
同訴訟代理人弁護士 荒木新五
同 西畑博仁
同 住田和子
同 三崎高治

 

 

主文

1  被告は,原告に対し,220万円及びこれに対する平成25年3月19日から支払済みまで年5分の割合による金員を支払え。
2  原告のその余の請求を棄却する。
3  訴訟費用はこれを15分し,その14を原告の負担とし,その余を被告の負担とする。
4  この判決は,第1項に限り,仮に執行することができる。

 

事実及び理由

第1  請求
被告は,原告に対し,3300万円及びこれに対する平成25年3月19日から支払済みまで年5分の割合による金員を支払え。
第2  事案の概要
1  本件は,パチスロ機及びパチンコ機等の開発・製造等を主な業務とする原告が,写真週刊誌「a」平成25年4月2日号(以下「本件雑誌」という。)掲載の記事は,原告がb公社の高官に対して多額の賄賂を渡し,その見返りとして,不正にフィリピンのカジノ事業において特別の便宜を与えられたとの事実を摘示するものであり,これにより原告の名誉及び信用が毀損されたと主張して,本件雑誌を発行した被告に対し,不法行為に基づき,損害賠償金3300万円(慰謝料1億円の一部として請求する3000万円及び弁護士費用300万円の合計額)及びこれに対する遅延損害金(本件雑誌の発売日である平成25年3月19日から支払済みまで民法所定の年5分の割合による金員)の支払を求める事案である。
2  前提事実(当事者間に争いのない事実並びに後掲証拠及び弁論の全趣旨により容易に認定することができる事実)
(1)  当事者(争いなし)
ア 原告は,パチスロ機,パチンコ機及びその周辺機器の開発,製造並びに販売を主たる業務とし,その株式をジャスダック市場に上場する株式会社である。なお,原告は平成21年11月まで,その商号を「c株式会社」としていたが,同月の商号変更により現在の商号となった。
イ 被告は,雑誌・書籍の出版等を事業内容とする株式会社であり,写真週刊誌「a」を発行している。
(2)  被告は,平成25年3月19日,「Cと疑惑企業の『黒い契約書』を入手!」との表題が付された記事(以下「本件記事」という。)を掲載した本件雑誌を発行した。(争いなし)
(3)  本件記事には,原告(記事中では「X社」と呼称されている。)に関して,以下の各記載がある。(争いなし)
「『……X社の海外法人の元幹部らが,’09年前後にその認可権を持つフィリピンの娯楽賭博公社の高官に対し,接待や賄賂をばらまくなどの工作をしていたことが,フィリピンで疑獄事件化しているのです』(現地紙記者)」
「X社が子会社を通して,当時のフィリピン賭博公社顧問の会社に4千万ドル(約34億円・レートは当時)もの資金を振り込んでいたことが明らかになった。」
「フィリピンでは事業別に,外資系企業の出資比率の上限が決まっているが,最初の振り込み(’10年1月14日,1千万ドル)があった直後の2月には,大統領令でカジノ事業における外資規制が緩和され,さらに次の振り込み(3月3日,1千500万ドル)があった直後の3月25日にはX社が外資企業の規制外として認定を受けている。関係者によると,それ以降の振り込みは“謝礼”だという。」
(4)  原告による金員の支出
ア 原告の米国子会社であるd社(以下「d社」という。)は,原告がフィリピンにおける事業を行うために設立した会社であるe社(以下「e社」という。)に対し,以下のとおり送金をした。(甲4,乙14)
平成21年12月9日 2500万ドル(以下「本件送金1」という。)
平成22年4月28日 1000万ドル(以下「本件送金2」という。)
同年5月18日 500万ドル(以下「本件送金3」という。)
イ e社は,D(以下「D」という。)が支配する会社である,f社(以下「f社」という。)又はg社(以下「g社」という。)に対し,以下のとおり送金等をした。(乙11の1,2,乙12の1,2,乙13の1,2,乙14,弁論の全趣旨)
平成22年1月14日 f社に対し,1000万ドル(以下「本件送金4」という。)
同年3月3日 f社に対し,1500万ドル(ただし,銀行振出小切手による。以下「本件送金5」という。)
同年5月3日 f社に対し,1000万ドル(以下「本件送金6」という。)
同月19日 g社に対し,500万ドル(以下「本件送金7」といい,本件送金1から7までを併せて「本件各送金」という。)
(5)  従来,フィリピンにおいてカジノ事業を行う会社については,外資系企業の出資比率に制限があったところ,平成22年2月5日,フィリピン大統領府令第858号(以下「本件大統領府令」という。)により,フィリピン経済特区(PEZA)で活動する者については,100%外国資本の企業であっても,カジノ事業を行うことが可能になった。(甲7,8)
(6)  原告は,フィリピンにおいてカジノ事業を行う「iリゾート」を計画していたが,平成22年3月22日,大統領布告により,同地区が観光経済区の指定を受け,原告のフィリピンにおける子会社であるh株式会社が,同月25日,「iリゾート」の開発業者・運用業者として,フィリピン経済特区に登録された(以下「本件登録」という。)。これにより,同社が行うカジノ事業については,法人税の免除等の優遇税制が適用されることとなった。(甲7,甲9の1,2,弁論の全趣旨)
3  争点及び当事者の主張
(1)  原告の社会的評価の低下(争点1)
ア 原告
本件記事は,原告がフィリピンにおいてカジノ事業を展開するに当たり,フィリピンの娯楽賭博公社の高官に対して,同人が経営又は関与している企業を通じて多額の金員を交付し,その見返りとして不正にフィリピンのカジノ事業において特別の便宜を与えられた,すなわち原告が贈賄という犯罪行為をしたとの事実を摘示し,また,一般読者に対しそのような印象を与えるものであって,これにより,原告の社会的評価は著しく低下した。
イ 被告
原告の主張は否認し,又は争う。
(2)  事実の公共性及び目的の公益性(争点2)
ア 被告
原告は,ジャスダック市場に株式公開をしている上場企業であるとともに,原告会長のEがF衆議院議員・前東京都知事の後援者として活動していること,平成24年12月に行われた衆議院議員選挙において,同人の息子であるC衆議院議員の選挙運動員として原告の従業員が派遣されていること,原告が同議員の落選中に,その妻が取締役を務める会社とコンサルタント契約を締結し,コンサルタント料名目で毎月100万円という多額の資金援助をしていたことなどから,政治活動にも深く関与しているといえ,極めて公共性の高い企業であるといえる。
そのような原告が,海外における事業展開に当たり,海外の公務員が大きく関与している企業に対して目的が不明瞭な多額の金員を支出しているという事実は,株主のみならず一般社会にとっても重大な関心事であり,かかる事実の掲載は国民の知る権利に資するものであるから,本件記事の内容の公共性及び目的の公益性は明らかである。
なお,本件記事の主題は原告とC衆議院議員との関係にあり,原告の不適切な資金移動は,本件記事全体の主たる内容ではない。
イ 原告
被告の主張は否認し,又は争う。
(3)  本件記事内容の真実性及び真実であると信じるに足りる相当な理由の有無(争点3)
ア 被告
(ア) 本件記事に関する取材を行い,これに係る原稿を作成した被告記者であるG(以下「G」という。)は,平成24年9月27日,フィリピンで原告の業務に従事していた原告の元従業員に取材を行い,同人から,本件記事に記載したとおりの金銭の流れの説明を受けるとともに,当該金銭が支出されたことを示す出納帳,出金伝票等の提示を受けた。また,当該従業員からは,原告の金銭の支出に関し,同人が米国ネバダ州のカジノ規制当局やFBIから事情を聴かれていることを聴き,事業を聴かれた際に担当者から示されたという名刺の提示も受けた。
その後,Gは,上記事実関係の確認のため,j社(以下「j社」という。)の記者やフィリピンの地方紙記者,d社の元社長,株式会社k(以下「k社」という。)とd社との訴訟に関して,日本においてd社の調査を行っていた調査会社社員,アメリカの法規制に詳しい弁護士,フィリピンの不動産関係者など,多数の人物に対して取材を行い,本件記事記載の事実について,裏付けとなる証言を得た。
(イ) また,Gが平成24年10月16日に原告広報室に対して取材を依頼するメールを送ったところ,原告広報室からは本件各送金が存在することを前提に,これらの送金に問題はないとの回答があったが,その後,原告から依頼を受けた弁護士からは,本件各送金の事実そのものを否定する回答があった。
Gが,両者の回答が矛盾することに対して疑問を感じ,再度上記弁護士に質問のメールを送ったところ,同弁護士からは,同年11月13日付けの書面において,改めて送金の事実自体を否定する回答があった。
ところが,その後原告の設置した第三者委員会が平成25年2月5日に公表した中間回答は,本件各送金の事実があったことを前提とするものであり,上記弁護士の回答とは明らかに矛盾するものであった。そのため,原告による回答の信ぴょう性は著しく失われた。
(ウ) 原告がフィリピンのカジノ規制当局首脳の側近に対し不正な資金提供をした疑いがあることについては,平成24年11月16日にj社が,同年12月30日に株式会社lが,それぞれ報道しているほか,海外においても多数の報道がされている。
(エ) 以上の各事実に加え,本件送金4から7までがb公社の元顧問であるDの支配する会社に対して行われたこと,本件送金4の直後に,本件大統領府令によってカジノ事業における外資規制が緩和されており,また,本件送金5の直後に,原告が外資企業の規制外として本件登録を受けていることからすれば,本件記事の内容は真実であり,少なくとも被告においてこれを真実と信じるについて相当な理由を有していたものと認められる。
イ 原告
被告の主張は否認し,又は争う。
(ア) 本件各送金について賄賂性を示す証拠がないことについては,第三者委員会による調査報告書において明確に述べられている。
また,被告がb公社の元顧問であると主張するDは,本件各送金の当時,フィリピンの公務員職には就いておらず,b公社の当局者又はコンサルタントであったこともなかった。
さらに,被告が本件各送金の見返りであると主張する本件大統領府令による外資規制の緩和は,原告のみを対象としたものではなく,カジノ事業のみを対象としたものでもない。また,同じく被告が本件各送金の見返りであると主張する本件登録については,フィリピン経済特区庁が発行した平成25年8月23日付け文書において,当該認定が賄賂等に基づくものではないことが明確にされている。
したがって,本件記事の摘示する原告の行った本件各送金が賄賂であったとの事実が真実でないことは明らかである。
(イ) Gが取材したd社日本支社の元社長であるH(以下「H」という。)は,本件送金2及び3を原告に無断で行ったことを理由として,原告から損害賠償請求訴訟を提起されており,また,Gが取材したd社日本支社の元従業員であるI(以下「I」という。)も,本件送金2を原告に無断で行ったことを理由として,同様に原告から損害賠償請求訴訟を提起されている上,被告は,これらの訴訟が提起されていることを認識していた。
このように,本件記事の取材源は,原告と敵対する立場にあった人物であったのだから,被告は,通常の場合よりも一層入念に裏付け取材をする必要があった。それにもかかわらず,Gは,D本人に対する取材も行っておらず,また,カジノ事業における外資規制を緩和する本件大統領府令や,本件登録に係る登録証明書を確認することすらしていない。
なお,被告は,原告が当初本件各送金の事実を否定していたと主張するが,原告は,被告による質問において指摘されたとおりの名義や名目,回数による送金の事実はないと回答したのみであって,送金の事実自体を否定していたものではない。したがって,原告の本件各送金に関する説明は何ら矛盾していない。
以上のとおりであるから,被告が本件各送金が賄賂であると信じたことにつき,相当な理由があったものとも認められない。
(3)  損害(争点4)
ア 原告
原告が,法令遵守を厳しく求められる上場企業であること,本件記事が,一般読者をして,原告が贈賄という悪性の強い反社会的行為を行ったものと誤解させるものであること,原告は現在k社の株主の地位等をめぐって紛争を抱えており,本件記事が当該紛争の行方に影響を与えるおそれがあること,原告が大会社であることなどからすれば,原告が本件記事により被った無形損害は1億円を下らない。本件訴訟は,このうちの一部である3000万円を請求するものである。
また,被告の不法行為と因果関係を有する弁護士費用は,300万円を下らない。
イ 被告
原告の主張は争う。
第3  当裁判所の判断
1  原告の社会的評価の低下について(争点1)
本件記事は,確かに,被告が主張するようにC衆議院議員を主題とする記事であるとはいえるものの,その内容として,同議員の関係先として原告が紹介されているのみならず,前記前提事実(第2の2)(3)のとおり,原告がフィリピンの娯楽賭博公社の高官が経営又は関与する会社に対して多額の賄賂を供与し,その見返りとして,フィリピンにおいてカジノ事業を行うにあたり,不正に特別の便宜を与えられたとの事実を断定的に摘示するものである。
かかる事実を摘示することは,一般読者をして,原告が海外において贈賄という犯罪行為を行うことにより不正に利益を得ているとの印象を与えるものであるといえ,これにより原告の社会的評価や信用を低下させるものといえるから,本件記事は,原告の名誉を毀損するものであると認められる。記事の主題が原告でないことは,上記判断に影響するものではない。
2  事実の公共性及び目的の公益性について(争点2)
(1)  事実を摘示して行われた名誉毀損については,その内容が公共の利害に関する事実に係り,かつ,その目的が専ら公益を図ることにあった場合に,摘示された事実がその重要な部分について真実であることの証明があったときには,かかる行為には違法性がなく,不法行為が成立しない。また,摘示された事実が真実であることの証明がない場合であっても,行為者においてその事実を真実と信じるについて相当な理由があれば,故意又は過失が否定され,不法行為は成立しないと解するのが相当である。(最高裁昭和41年6月23日第一小法廷判決・民集20巻5号1118頁参照)
(2)  前述のとおり,本件記事は,原告がフィリピンにおいて贈賄行為を行っているとの事実を摘示するものである。原告はジャスダック市場に株式を公開している上場会社であり,その法令遵守状況は株主のみならず,一般国民にとって大きな関心事であると解されるから,原告とC衆議院議員との関係の有無にかかわらず,上記事実は公共の利害に関する事実であると認められる。
また,本件記事が上記のような事実を摘示するものであることや本件記事の記述の態様などからすれば,本件記事の掲載は,専ら公益を図る目的によるものと認められる。
3  本件記事内容の真実性及び真実であると信じるに足りる相当な理由の有無について(争点3)
(1)  本件記事内容の真実性
ア 原告は,本件各送金の適切性等について調査する第三者委員会(以下「本件委員会」という。)を設置したところ,本件委員会は,その調査結果について,平成25年2月4日に本件委員会による提言という形で中間的な提言を行い(乙1。以下「本件中間提言」という。),また,同年6月21日に最終的な調査結果報告を行った(甲4。以下「本件最終報告」という。)。
これらをそれぞれみるに,本件中間提言によれば,本件各送金のうち,d社からe社を経由し,g社に対して行われた本件送金3及び7は,原告の内部決裁手続が経られておらず,d社日本支社の代表者の独断により行われたものであると考えられる一方,d社からe社を経由し,f社に対して行われた本件送金1,2及び4から6までのうち,2500万ドルの送金はf社との間のコンサルティング契約に基づき支出された正当な送金であり,その余の1000万ドルの送金は原告に還流させて貸倒損失を補填するために支出された不正なものである可能性があるとの調査結果がとりまとめられている。(乙1)
次に,本件最終報告は,g社に対して行われた送金及びf社に対して行われた送金のうち1000万ドルの送金については,本件中間提言と同様の調査結果を報告する。一方で,f社に対して行われた送金のうち2500万ドルの送金は,原告による事業用地の取得に際して生じた土地の権利関係の問題を解決するために支出されたものであると認定した上で,当該問題については原告の海外事業部により別途の解決が図られたため,2500万ドルの支出は必要なくなったが,海外事業部から経営陣に対し時機に応じた適切な報告がされなかった結果,必要のない支払がなされたものであったとしている。その上で,本件最終報告は,原告がフィリピンでのカジノリゾートプロジェクトを開始した後においてDがb公社の当局者又はコンサルタントであった事実はないこと,原告には本件各送金以前にカジノ事業の暫定ライセンスが付与されていること,本件大統領府令による規制解除は特定の事業・会社を対象とする処分ではないし,上記プロジェクトを誘致したb公社において誘致当初から規制解除の方向性が確約されていたこと,経済特区の認定は特定の事業会社への優遇措置ではないことなどを指摘し,元従業員及びDのヒアリングを経なければ金員の領得者を確定することはできないとしつつも,少なくとも,原告が何らかの便宜を求めて賄賂の趣旨で本件各送金を行ったという事実はないものと結論づけている。(甲4)
そして,本件委員会は,原告と利害関係のない弁護士2名及び株式会社国際危機管理機構の代表取締役1名の合計3名で組織されていること,平成25年1月10日から同年6月21日までの間,調査補助者を用いながら,関係者からの長時間のヒアリングのみならず,原告から提示された内部資料,元従業員等の使用していたパソコンを含むデジタルデータ等の分析等を通じて調査を行っていること,本件最終報告が,上記のようにおおむね合理的な根拠を挙げて結論を導いていること(甲4)などからすれば,本件委員会の上記調査報告について,その調査自体に限界や制約があったと認めている部分があり,必ずしも十分な調査を尽くしたとはいえないとしても,特段その信用性を疑わせる事情は見当たらない。
イ ところで,被告は,原告による本件各送金についての説明が一貫していない旨主張する。
確かに,原告担当者は,平成24年10月17日のG宛メールでは,「ご質問の送金については,何ら問題はありません。」と,本件各送金が存在することを前提としていたにもかかわらず,その後,原告代理人弁護士が送付した書面は,本件各送金の存在を明示的に認めることは避けつつ,「『d社と同日本支社からf社に4回』振込があるとの事実は確認できませんでした。」,「『資金40Mを,コンサルタント料として,2社に2010年1月から2010年5月19日までに5回に分けて送金した事実』は確認できなかった」などと,e社を介した送金や,Gの指摘と異なる名目・回数による送金は否定していないと弁解する余地を残した書き方をしていたり,「貴社は,支払そのものがないと主張されておりますが,これにお変わりはございませんか。」との再質問に対して正面から回答せずに,「誤解を招く可能性のある表現を変更するという趣旨の限度で,同メールの記載を変更します。」と範囲が不明瞭なまま当初のメールの説明を変更する旨の回答をしたりしており,本件各送金を否定するものとも,そうでないともとり得るような,著しく曖昧な説明をしている。(乙16,18,21,22)
しかし,被告が写真週刊誌等の発行を業とする会社であり,本件について原告に対して批判的な記事を作成すべく取材活動を行っていることからすると,仮に本件各送金に不合理な点がなかったとしても,原告が,本件各送金の存在を含めて,これに関する情報を被告に対してできるだけ開示しないようにする意図の下に被告に対応することは不自然とまではいえず,まして,このことから,原告の上記対応が,本件各送金に賄賂性があることまでを推認させるものとはいえない。
ウ また,Gは,原告の元従業員であるI及びd社の元社長であるHに取材し,同人らから本件記事の内容に沿う話を聴き取ったことが認められるが(乙24,証人G,弁論の全趣旨),両名は,原告から,本件各送金の一部を原告に無断で行ったものとして損害賠償請求訴訟を提起され,係争中であるのだから(甲10,11),同人らの発言は必ずしも中立性があるものとはいえず,これをもってしても本件各送金が賄賂であったことを認めるには足りない。
エ 小括
以上のとおりであるから,本件の事実関係の下では,客観的な資料に乏しく,本件各送金が賄賂として出金されたものであったと認めるには足りず,本件記事内容の真実性を認めることはできない。
(2)  本件記事内容が真実であると信じるにつき相当な理由(真実相当性)の存否
ア Gは,本件記事の取材に当たり,まず,d社の元社員に対して取材をし,原告がフィリピンで政界工作を行っていることや本件各送金がそのために行われたことを聴き取ったほか,d社日本支社の元社長であるHに対して取材をし,本件各送金の一部が原告の内部手続に則って行われたものであることを聴き取ったと供述する。(乙24,証人G)
しかし,前記のとおり,取材対象者と認められるI及びHは,原告から損害賠償請求訴訟を提起されているところ,同訴訟において,原告は,本件各送金の一部は,I及びHが原告に無断で行ったものであると主張している(甲10,11)。原告の当該主張は,本件各送金が原告によって賄賂として支出されたものであるとするIの言い分や,本件各送金が原告の社内手続に則って行われたものであるとするHの言い分と矛盾し,I及びHには,自己の責任を否定するため,原告に不利に偏った情報を提供する動機があるところ,Gは,上記訴訟の存在及び内容を認識していたのであるから,原告と利害の対立するI及びHの言い分の信用性を慎重に吟味すべきであったといえる。それにもかかわらず,Gは,同訴訟の訴訟記録を閲覧することすらしていない。(証人G)
イ また,証人Gは,本件各送金が賄賂であると判断した根拠につき,本件各送金の直後に本件大統領府令が発令され,原告が外資企業規制外の認定を受けたことを挙げている。
しかし,Gは,本件大統領府令の内容についてインターネット上の情報,新聞報道,IR情報を調査したものの,同大統領府令自体を見ることはしておらず,その結果,同大統領府令により,特に原告の100%子会社の運営する会社に対してカジノ事業を行うことができる許可を与えたものであるとの誤った理解を有するに至っている。仮にGが本件大統領府令の内容を確認していれば,同大統領府令が特定の事業会社を対象とするものではないことを知ることができたはずであり,このことは,本件各送金が賄賂であるとの推論を動揺させる重要な事実になり得たというべきである。また,Gは,そもそも原告が外資企業規制外の認定を受けたということの具体的な内容や態様を明確に理解していないことをうかがわせる証言をしており,Gは同認定に係る登録証明書も見ていないし,他に認定を受けた会社があったか否かについても調査していない。(証人G)
ウ さらに,Gは,本件各送金の一部は正当な送金であり,また,一部は貸倒損失の補填のため原告に還流されていた可能性があるなど,本件各送金の賄賂性を否定する方向に働く事情を記載した本件中間提言の存在及び内容を,本件記事を公表する前に認識していた。(証人G)
この点につき,Gは,本件中間提言について,自身は第三者委員会が調査に当たって接触した人間以外の人間に対しても取材しており,その中にはフィリピンにおけるカジノ事業に密接に関わっていた人間も含まれていたことから,本件各送金の実情については,第三者委員会よりも被告の方が情報を持っているものと考えたと証言している。しかし,Gの当該認識は,本件中間提言の冒頭において,フィリピンにおけるカジノ事業を担当していた者が原告の社外にいるため,全ての関係者から聴き取りができているわけではないとされていることのみを根拠としたものであって,被告が取材した中で,第三者委員会が接触していない人物には具体的に誰がいるのか,たとえばその中にIが含まれているかなどについて,明確に認識していたわけではない。(証人G)
本件中間提言は,本件記事に対する反対資料の中でも最も重要なものの一つなのであるから,Gとしては,その内容を慎重に吟味する必要があったというべきである。それにもかかわらず,Gは,第三者委員会よりも被告の方が多くの情報を有しているのではないかと漠然と認識し,原告が否定していると認識する,取材による送金の事実が現実にあったことが事実の隠蔽であると考えて,本件中間提言の信用性を排斥しているのであって,必要な調査を行ったものとは到底認められない。
エ さらに,被告は,国内外のマスメディアにおいて類似の報道がされていることも真実相当性があったことの根拠とするが,これらの報道においても,原告において賄賂を提供したことを断定したものはないから(乙2の1,2,乙4,乙6~9),裏付けを十分にとったとはいえず,本件記事を断定的に記載できるだけの根拠があったとはいえない。
オ そのほか,原告による説明が著しく曖昧であり,一貫性を欠くとの受け取り方もできるものであったことは前記(1)イのとおりであるが,このような原告の防衛的な態度や説明の変遷のみをもって,本件各送金の賄賂性についての裏付けとみるには飛躍があるというべきである。
カ 小括
以上のとおりであるから,被告は,本件記事を掲載するに当たり,十分な取材を行ったものとはいえず,被告において,本件記事において断定的に摘示した事実が真実であると信じたことにつき,相当な理由があるとは認められない。
4  損害について(争点4)
以上のとおり,本件記事は,これにより原告の社会的評価・信用を低下させるものであり,また,その摘示する事実が真実であるとも,これを真実であると信じるにつき相当な理由があったものとも認められないから,不法行為の成立が認められる。
そして,上記のとおり,本件記事が原告の社会的評価・信用を低下させるものであった一方で,本件各送金の少なくとも一部が不透明かつ不合理な送金であったことは事実であると解されること,本件記事による報道に先行して,国内外のマスメディアにより,原告において贈収賄疑惑があるとの報道や,不正送金があったとの報道がなされていること,原告の主張する,k社の株主の地位等をめぐる紛争に対して本件記事が及ぼす影響について,何ら具体的な立証がないことなど,本件における一切の事情を考慮すると,本件記事の掲載により原告が被った損害につき,被告が支払うべき慰謝料額は200万円と認めるのが相当である。
また,本件で被告が負担すべき弁護士費用は,原告の損害額の1割に当たる20万円が相当である。
第4  結論
よって,原告の請求は主文第1項の限度で理由があるからこれを認容し,その余は理由がないからこれを棄却することとして,主文のとおり判決する。
(裁判長裁判官 千葉和則 裁判官 伊藤拓也 裁判官 西臨太郎)


「選挙 コンサルタント」に関する裁判例一覧
(1)令和元年 9月 6日 大阪地裁 令元(わ)2059号 公職選挙法違反被告事件
(2)平成31年 3月 7日 知財高裁 平30(行ケ)10141号 審決取消請求事件
(3)平成30年12月18日 高知地裁 平28(行ウ)8号 損害賠償請求及び公金支出差止請求事件
(4)平成30年 9月28日 東京地裁 平26(ワ)10773号 損害賠償請求事件(本訴)、損害賠償請求反訴事件(反訴)
(5)平成30年 6月 6日 東京高裁 平29(ネ)2854号 株主代表訴訟控訴事件
(6)平成30年 4月25日 東京地裁 平28(ワ)31号 証書真否確認、立替金等返還債務不存在確認等請求事件、立替金返還請求反訴事件、立替金請求反訴事件
(7)平成30年 3月30日 東京地裁 平27(ワ)37147号 損害賠償請求事件
(8)平成30年 3月28日 東京地裁 平27(行ウ)616号 閲覧謄写請求事件
(9)平成30年 3月26日 東京地裁立川支部 平28(ワ)2678号 損害賠償請求事件
(10)平成30年 2月 8日 仙台高裁 平29(行コ)5号 政務調査費返還履行等請求控訴事件、同附帯控訴事件
(11)平成29年 5月22日 東京地裁 平28(特わ)807号 公職選挙法違反被告事件
(12)平成29年 3月28日 東京地裁 平25(ワ)28292号 謝罪広告等請求事件
(13)平成29年 3月 8日 東京地裁 平26(行ウ)300号 地位確認等請求事件
(14)平成29年 2月 2日 東京地裁 平26(ワ)25493号 株式代金等請求事件(本訴)、損害賠償請求反訴事件(反訴)
(15)平成29年 1月31日 仙台地裁 平25(行ウ)11号 政務調査費返還履行等請求事件
(16)平成28年 9月16日 福岡高裁那覇支部 平28(行ケ)3号 地方自治法251条の7第1項の規定に基づく不作為の違法確認請求事件
(17)平成28年 9月 2日 福岡高裁 平28(う)180号 入札談合等関与行為の排除及び防止並びに職員による入札等の公正を害すべき行為の処罰に関する法律違反、公契約関係競売入札妨害、加重収賄被告事件
(18)平成28年 4月22日 新潟地裁 平25(行ウ)7号 政務調査費返還履行請求事件
(19)平成28年 3月30日 東京地裁 平21(行ウ)288号 損害賠償(住民訴訟)請求事件
(20)平成28年 3月17日 東京地裁 平26(ワ)23904号 地位確認等請求事件
(21)平成28年 3月17日 福岡地裁 平26(わ)1215号 入札談合等関与行為の排除及び防止並びに職員による入札等の公正を害すべき行為の処罰に関する法律違反,公契約関係競売入札妨害,加重収賄被告事件
(22)平成28年 3月17日 福岡地裁 平26(わ)968号 入札談合等関与行為の排除及び防止並びに職員による入札等の公正を害すべき行為の処罰に関する法律違反、公契約関係競売入札妨害、加重収賄被告事件
(23)平成27年 4月22日 東京地裁 平25(行ウ)792号 土地区画整理組合設立認可取消等請求事件
(24)平成27年 2月19日 東京地裁 平25(ワ)19575号 遺言無効確認請求事件、不当利得返還請求事件
(25)平成26年10月27日 熊本地裁 平23(行ウ)9号 損害賠償履行請求事件
(26)平成26年10月20日 東京地裁 平25(ワ)8482号 損害賠償請求事件
(27)平成26年 2月28日 東京地裁 平25(ヨ)21134号 配転命令無効確認仮処分申立事件 〔東京測器研究所(仮処分)事件〕
(28)平成26年 2月26日 東京地裁 平24(ワ)10342号 謝罪広告掲載等請求事件
(29)平成25年 1月29日 和歌山地裁 平19(行ウ)7号 政務調査費違法支出金返還請求事件
(30)平成24年 5月28日 東京地裁 平24(ヨ)20045号 職務執行停止・代行者選任等仮処分命令申立事件
(31)平成23年 8月31日 東京地裁 平22(行ウ)24号 損害賠償(住民訴訟)請求事件
(32)平成22年 7月22日 東京地裁 平20(ワ)15879号 損害賠償請求事件
(33)平成21年10月14日 東京高裁 平20(う)2284号
(34)平成21年 7月28日 東京地裁 平18(ワ)22579号 請負代金請求事件
(35)平成21年 4月28日 大阪地裁 平19(わ)4648号 談合被告事件
(36)平成21年 4月28日 大阪地裁 平19(わ)3456号 談合、収賄被告事件
(37)平成21年 3月27日 宮崎地裁 平18(わ)526号 競売入札妨害、事前収賄、第三者供賄被告事件
(38)平成21年 3月 3日 東京地裁 平19(ワ)10972号 謝罪広告等請求事件
(39)平成21年 3月 3日 水戸地裁 平18(行ウ)7号 小型風力発電機設置事業に係わる損害賠償請求事件
(40)平成21年 3月 2日 東京地裁 平20(ワ)6444号 売上代金請求事件
(41)平成20年10月31日 大阪地裁 平17(行ウ)3号 損害賠償請求、不当利得金返還請求事件(住民訴訟) 〔枚方市非常勤職員特別報酬住民訴訟〕
(42)平成20年 9月29日 東京地裁 平18(ワ)7294号 損害賠償請求事件 〔つくば市 対 早稲田大学 風力発電機事件・第一審〕
(43)平成20年 9月 9日 東京地裁 平18(ワ)18306号 損害賠償等請求事件
(44)平成20年 8月 8日 東京地裁 平18(刑わ)3785号 収賄、競売入札妨害被告事件〔福島県談合汚職事件〕
(45)平成20年 5月27日 東京地裁 平18(ワ)24618号 損害賠償請求事件
(46)平成20年 3月27日 東京地裁 平18(ワ)18305号 損害賠償等請求事件
(47)平成20年 1月18日 東京地裁 平18(ワ)28649号 損害賠償請求事件
(48)平成19年11月 2日 東京地裁 平19(ワ)4118号 損害賠償請求事件
(49)平成19年 3月13日 静岡地裁沼津支部 平17(ワ)21号 損害賠償請求事件
(50)平成17年11月18日 和歌山地裁 平15(わ)29号 収賄、背任被告事件
(51)平成17年 8月29日 東京地裁 平16(ワ)667号 保険金請求事件
(52)平成17年 7月 6日 東京地裁 平17(ワ)229号 請負代金等請求事件
(53)平成17年 5月31日 東京高裁 平16(ネ)5007号 損害賠償等請求控訴事件
(54)平成17年 5月24日 岡山地裁 平8(行ウ)23号 損害賠償等請求事件
(55)平成17年 2月23日 名古屋地裁 平13(ワ)1718号 労働契約上の地位確認等請求事件 〔山田紡績事件〕
(56)平成17年 2月22日 福島地裁郡山支部 平14(ワ)115号 損害賠償請求事件
(57)平成16年 9月 9日 名古屋地裁 平15(行ウ)34号 損害賠償請求事件
(58)平成16年 8月10日 青森地裁 平15(ワ)32号 名誉毀損に基づく損害賠償請求事件
(59)平成16年 5月28日 東京地裁 平5(刑わ)2335号 贈賄被告事件 〔ゼネコン汚職事件〕
(60)平成15年11月26日 大阪地裁 平14(行ウ)186号 不当労働行為救済命令取消請求事件 〔大阪地労委(大阪ローリー運輸労組・双辰商会)事件・第一審〕
(61)平成15年 7月28日 東京地裁 平14(ワ)21486号 損害賠償請求事件
(62)平成15年 4月10日 大阪地裁 平12(行ウ)107号 埋立不許可処分取消請求事件
(63)平成15年 3月 4日 東京地裁 平元(刑わ)1047号 日本電信電話株式会社法違反、贈賄被告事件 〔リクルート事件(政界・労働省ルート)社長室次長関係判決〕
(64)平成15年 2月20日 広島高裁 平14(う)140号 背任被告事件
(65)平成15年 1月29日 広島地裁 平12(ワ)1268号 漁業補償金支払に対する株主代表訴訟事件 〔中国電力株主代表訴訟事件・第一審〕
(66)平成14年10月10日 福岡地裁小倉支部 平11(ワ)754号 損害賠償請求事件
(67)平成14年10月 3日 新潟地裁 平13(行ウ)1号 仮換地指定取消請求事件
(68)平成14年 5月13日 東京地裁 平13(ワ)2570号 謝罪広告等請求事件
(69)平成13年 7月18日 大阪地裁 平12(ワ)4692号 社員代表訴訟等、共同訴訟参加事件 〔日本生命政治献金社員代表訴訟事件〕
(70)平成12年 8月24日 東京地裁 平10(ワ)8449号 損害賠償等請求事件
(71)平成12年 3月14日 名古屋高裁 平10(う)249号 収賄、贈賄被告事件
(72)平成12年 2月18日 徳島地裁 平7(行ウ)13号 住民訴訟による原状回復等請求事件
(73)平成10年 4月20日 大阪地裁 平6(ワ)11996号 損害賠償請求事件 〔誠光社事件・第一審〕
(74)平成10年 3月31日 東京地裁 平7(ワ)22711号 謝罪広告請求事件
(75)平成10年 3月26日 名古屋地裁 平3(ワ)1419号 損害賠償請求事件 〔青春を返せ名古屋訴訟判決〕
(76)平成 9年10月24日 最高裁第一小法廷 平7(あ)1178号 法人税法違反被告事件
(77)平成 9年 3月21日 東京地裁 平5(刑わ)2020号 収賄、贈賄等被告事件 〔ゼネコン汚職事件(宮城県知事ルート)〕
(78)平成 8年 2月14日 東京高裁 平6(う)342号 法人税法違反被告事件
(79)平成 7年 9月20日 福岡地裁 平5(行ウ)17号 地方労働委員会命令取消請求事件 〔西福岡自動車学校救済命令取消等事件〕
(80)平成 7年 2月23日 最高裁第一小法廷 平5(行ツ)99号 法人税更正処分等取消請求上告事件
(81)平成 6年12月21日 東京地裁 平元(刑わ)1048号 日本電信電話林式会社法違反、贈賄被告事件 〔リクルート事件政界ルート判決〕
(82)平成 6年 5月 6日 奈良地裁 昭60(わ)20号 法人税法違反被告事件
(83)平成 5年 3月16日 札幌地裁 平元(わ)559号 受託収賄被告事件 〔北海道新長計汚職事件〕
(84)平成 2年 8月30日 福岡地裁 昭58(ワ)1458号 損害賠償請求事件
(85)平成 2年 4月25日 東京高裁 昭63(う)1249号 相続税法違反被告事件
(86)平成 2年 3月30日 広島地裁呉支部 昭59(ワ)160号 慰謝料請求事件
(87)平成元年 3月27日 東京地裁 昭62(特わ)1889号 強盗殺人、死体遺棄、通貨偽造、銃砲刀剣類所持等取締法違反、火薬類取締法違反、強盗殺人幇助、死体遺棄幇助被告事件 〔板橋宝石商殺し事件・第一審〕
(88)昭和63年11月 2日 松山地裁 昭59(行ウ)4号 織田が浜埋立工事費用支出差止請求訴訟第一審判決
(89)昭和62年 7月29日 東京高裁 昭59(う)263号 受託収賄、外国為替及び外国貿易管理法違反、贈賄、議院における証人の宣誓及び証言等に関する法律違反被告事件 〔ロッキード事件丸紅ルート・控訴審〕
(90)昭和62年 2月19日 東京高裁 昭61(ネ)833号 損害賠償等請求控訴事件 〔総選挙当落予想表事件〕
(91)昭和61年 6月23日 大阪地裁 昭55(ワ)5741号
(92)昭和61年 3月31日 大阪地裁 昭59(ヨ)5089号
(93)昭和60年 9月26日 東京地裁 昭53(行ウ)120号 権利変換処分取消請求事件
(94)昭和60年 3月26日 東京地裁 昭56(刑わ)288号 恐喝、同未遂被告事件 〔創価学会恐喝事件〕
(95)昭和60年 3月22日 東京地裁 昭56(特わ)387号 所得税法違反事件 〔誠備グループ脱税事件〕
(96)昭和59年12月19日 那覇地裁 昭58(ワ)409号 損害賠償請求事件
(97)昭和58年10月12日 東京地裁 昭51(特わ)1948号 受託収賄、外国為替及び外国貿易管理法違反、贈賄、議院における証人の宣誓及び証言等に関する法律違反事件 〔ロッキード事件(丸紅ルート)〕
(98)昭和56年 9月 3日 旭川地裁 昭53(ワ)359号 謝罪広告等請求事件
(99)昭和55年 7月24日 東京地裁 昭54(特わ)996号 外国為替及び外国貿易管理法違反、有印私文書偽造、有印私文書偽造行使、業務上横領、議院における証人の宣誓及び証言等に関する法律違反事件 〔日商岩井不正事件(海部関係)判決〕
(100)昭和52年 9月30日 名古屋地裁 昭48(わ)2147号 商法違反、横領被告事件 〔いわゆる中日スタジアム事件・第一審〕
(101)昭和50年10月 1日 那覇地裁 昭49(ワ)51号 損害賠償請求事件 〔沖縄大蔵興業工場建設協力拒否事件・第一審〕


■選挙の種類一覧
選挙①【衆議院議員総選挙】に向けた、政治活動ポスター貼り(掲示交渉代行)
選挙②【参議院議員通常選挙】に向けた、政治活動ポスター貼り(掲示交渉代行)
選挙③【一般選挙(地方選挙)】に向けた、政治活動ポスター貼り(掲示交渉代行)
選挙④【特別選挙(国政選挙|地方選挙)】に向けた、政治活動ポスター貼り(掲示交渉代行)


【ドブ板実績 No.1】ガンガン飛び込み営業のプロが魅せる政治活動広報支援!
【資料】政治活動用事前街頭ポスター新規掲示交渉実績一覧【PRドットウィン!】選挙,ポスター,貼り,代行,ポスター貼り,業者,選挙,ポスター,貼り,業者,ポスター,貼り,依頼,タウン,ポスター,ポスター,貼る,許可,ポスター,貼ってもらう,頼み方,ポスター,貼れる場所,ポスター,貼付,街,貼り,ポスター,政治活動ポスター,演説会,告知,選挙ポスター,イラスト,選挙ポスター,画像,明るい選挙ポスター,書き方,明るい選挙ポスター,東京,中学生,選挙ポスター,デザイン


①選挙立候補(予定)者専門のポスター掲示依頼(お願い)は、選挙ドットウィン!
②選挙立候補(予定)者専門のビラ・チラシ設置依頼(お願い)は、選挙ドットウィン!


(1)政治活動/選挙運動ポスター貼り ☆祝!勝つ!広報活動・事前街頭(単独/二連)選挙ポスター!
勝つ!選挙広報支援事前ポスター 政治選挙新規掲示ポスター貼付! 1枚から貼る事前選挙ポスター!
「政治活動・選挙運動ポスターを貼りたい!」という選挙立候補(予定)者のための、選挙広報支援プロ集団「選挙.WIN!」の事前街頭ポスター新規掲示プランです。

(2)圧倒的に政界No.1を誇る実績! 政治ポスター(演説会告知|政党|個人|二連三連)掲示交渉実績!
地獄のポスター貼りやります! ドブ板選挙ポスタリストが貼る! ポスター掲示交渉実績を大公開!
政治ポスター貼りドットウィン!「ドブ板選挙を戦い抜く覚悟のあなたをぜひ応援したい!」事前街頭PRおよび選挙広報支援コンサルティング実績!

(3)今すぐ無料でお見積りのご相談 ☆大至急スピード無料見積もり!選挙広報支援プランご提案
ポスター掲示難易度ランク調査 ご希望のエリア/貼付箇所/貼付枚数 ☏03-3981-2990✉info@senkyo.win
「政治活動用のポスター貼り代行」や「選挙広報支援プラン」の概算お見積りがほしいというお客様に、選挙ドットウィンの公職選挙法に抵触しない広報支援プランのご提案が可能です。

(4)政界初!世界発!「ワッポン」 選挙管理委員会の認証確認済みPR型「ウィン!ワッポン」
完全無料使い放題でご提供可能! 外壁街頭ポスター掲示貼付ツール 1枚から対応/大至急/一斉貼付け!
「ガンガン注目される訴求型PRポスターを貼りたい!」というお客様に、選挙ドットウィンの「ウィン!ワッポン」を完全無料使い放題でご提供する、究極の広報支援ポスター新規掲示プランです。

(5)選べるドブ板選挙広報支援一覧 選挙.WIN!豊富な選挙立候補(予定)者広報支援プラン一覧!
政治家/選挙立候補予定者広報支援 祝!当選!選挙広報支援プロ集団 世のため人のため「SENKYO.WIN」
アポイントメント獲得代行/後援会イベントセミナー集客代行/組織構築支援/党員募集獲得代行(所属党本部要請案件)/演説コンサルティング/候補者ブランディング/敵対陣営/ネガティブキャンペーン(対策/対応)

(6)握手代行/戸別訪問/ご挨拶回り 御用聞きによる戸別訪問型ご挨拶回り代行をいたします!
ポスター掲示交渉×戸別訪問ご挨拶 100%のリーチ率で攻める御用聞き 1軒でも行くご挨拶訪問交渉支援
ご指定の地域(ターゲットエリア)の個人宅(有権者)を1軒1軒ご訪問し、ビラ・チラシの配布およびアンケート解答用紙の配布収集等の戸別訪問型ポスター新規掲示依頼プランです。

(7)地域密着型ポスターPR広告貼り 地域密着型ポスターPR広告(街頭外壁掲示許可交渉代行)
街頭外壁掲示許可交渉代行/全業種 期間限定!貴社(貴店)ポスター貼り サイズ/枚数/全国エリア対応可能!
【対応可能な業種リスト|名称一覧】地域密着型ポスターPR広告(街頭外壁掲示許可交渉代行)貼り「ガンガン注目される訴求型PRポスターを貼りたい!」街頭外壁掲示ポスター新規掲示プランです。

(8)貼る専門!ポスター新規掲示! ☆貼!勝つ!広報活動・事前街頭(単独/二連)選挙ポスター!
政治活動/選挙運動ポスター貼り 勝つ!選挙広報支援事前ポスター 1枚から貼る事前選挙ポスター!
「政治活動・選挙運動ポスターを貼りたい!」という選挙立候補(予定)者のための、選挙広報支援プロ集団「選挙.WIN!」の事前街頭ポスター新規掲示プランです。

(9)選挙立札看板設置/証票申請代行 絶対ここに設置したい!選挙立札看板(選挙事務所/後援会連絡所)
選挙事務所/後援会連絡所届出代行 公職選挙法の上限/立て札看板設置 1台から可能な選挙立札看板設置
最強の立札看板設置代行/広報(公報)支援/選挙立候補者後援会立札看板/選挙立候補者連絡所立札看板/政治活動用事務所に掲示する立て札・看板/証票申請代行/ガンガン独占設置!


政治活動用事前街頭ポスター新規掲示交渉実績一覧
政治活動用事前街頭ポスター新規掲示交渉実績一覧【PRドットウィン!】選挙,ポスター,貼り,代行,ポスター貼り,業者,選挙,ポスター,貼り,業者,ポスター,貼り,依頼,タウン,ポスター,ポスター,貼る,許可,ポスター,貼ってもらう,頼み方,ポスター,貼れる場所,ポスター,貼付,街,貼り,ポスター,政治活動ポスター,演説会,告知,選挙ポスター,イラスト,選挙ポスター,画像,明るい選挙ポスター,書き方,明るい選挙ポスター,東京,中学生,選挙ポスター,デザイン


【政治活動用(事前街頭外壁)ポスター掲示交渉代行】選挙候補(予定)者様専用フォーム
選挙ドットウィン!の政治活動用の事前街頭ポスター新規掲示交渉につきまして概算お見積りをさせていただいております。
掲示交渉難易度調査のため、候補(予定)者様の出馬される「政党」「選挙区」「政策」「弁士のお相手(2連ポスター)」「サイズ」「枚数」等の必要事項をご記入の上、お問い合わせください。 【お問い合わせフォームはコチラ!】
営業専門の会社「僕俺株式会社」は「貼る!のプロ集団!」政治活動に際の数多くのドブ板選挙代行・支援実績がございます。
①指定エリアの有権者(民家・飲食店・その他の施設など)に対して、新規ご挨拶回り→→→完全無料
②選挙立候補(予定)者の名刺およびビラの手渡し→→→完全無料
③留守宅への名刺およびビラなどの投函(想定ターゲットに完全100パーセントのリーチ率!)→→→完全無料
④政治活動用事前街頭ポスターの新規掲示交渉→→→ポスター掲示(貼付)許可交渉は、完全成果報酬|完全成功報酬
⑤掲示(貼付)交渉後における、掲示許可承諾者に対してのフォローおよびクレーム対応→→→完全無料
選挙候補(予定)者様専用フォーム【政治活動用(事前街頭外壁)ポスター掲示交渉代行】

【政治活動用】事前街頭ポスター新規掲示に関するお問い合わせ
【選挙.WIN!】選挙ポスター貼る専門!政治ポスター貼る専門!(二連ポスター、三連ポスター、政党ポスター、演説会告知ポスター、個人ポスター)ガンガン貼る!広報支援ポスター新規貼付/政治活動/選挙運動/事前街頭選挙ポスター新規貼付掲示のプロ集団/独占貼り・多数貼り・無断(無許可)貼り・実店舗飲食店コラボ貼り・(政治活動/選挙運動用)選挙立候補(予定)者事前街頭ポスター新規掲示(1)ポスター貼付/掲示プラン(2)ポスターの性質(3)貼付/掲示地域(エリア)(4)貼付/掲示場所(箇所)(5)貼付/掲示枚数(6)貼付/掲示期間(7)貼付/掲示における注意事項/特記事項/独占掲示許可承諾書/ビラ・チラシの配布および投函(ポスティング)/アンケート配布および回収/ご挨拶訪問代行/訪問アポイントメント獲得/選挙立候補(予定)者のための、戸別訪問/選挙立候補(予定)者のための、ヒアリング(行政への要望やその他ヒアリング)/各種新規開拓営業代行など

関連記事一覧

  • コメント ( 0 )

  • トラックバックは利用できません。

  1. この記事へのコメントはありません。