【選挙から学ぶ判例】crps 裁判例 lgbt 裁判例 nda 裁判例 nhk 裁判例 nhk 受信料 裁判例 pl法 裁判例 pta 裁判例 ptsd 裁判例 アメリカ 裁判例 検索 オーバーローン 財産分与 裁判例 クレーマー 裁判例 クレプトマニア 裁判例 サブリース 裁判例 ストーカー 裁判例 セクシャルハラスメント 裁判例 せクハラ 裁判例 タイムカード 裁判例 タイムスタンプ 裁判例 ドライブレコーダー 裁判例 ノンオペレーションチャージ 裁判例 ハーグ条約 裁判例 バイトテロ 裁判例 パタハラ 裁判例 パブリシティ権 裁判例 ハラスメント 裁判例 パワーハラスメント 裁判例 パワハラ 裁判例 ファクタリング 裁判例 プライバシー 裁判例 プライバシーの侵害 裁判例 プライバシー権 裁判例 ブラックバイト 裁判例 ベネッセ 裁判例 ベルシステム24 裁判例 マタニティハラスメント 裁判例 マタハラ 裁判例 マンション 騒音 裁判例 メンタルヘルス 裁判例 モラハラ 裁判例 モラルハラスメント 裁判例 リストラ 裁判例 リツイート 名誉毀損 裁判例 リフォーム 裁判例 遺言 解釈 裁判例 遺言 裁判例 遺言書 裁判例 遺言能力 裁判例 引き抜き 裁判例 営業秘密 裁判例 応召義務 裁判例 応用美術 裁判例 横浜地裁 裁判例 過失割合 裁判例 過労死 裁判例 介護事故 裁判例 会社法 裁判例 解雇 裁判例 外国人労働者 裁判例 学校 裁判例 学校教育法施行規則第48条 裁判例 学校事故 裁判例 環境権 裁判例 管理監督者 裁判例 器物損壊 裁判例 基本的人権 裁判例 寄与分 裁判例 偽装請負 裁判例 逆パワハラ 裁判例 休業損害 裁判例 休憩時間 裁判例 競業避止義務 裁判例 教育を受ける権利 裁判例 脅迫 裁判例 業務上横領 裁判例 近隣トラブル 裁判例 契約締結上の過失 裁判例 原状回復 裁判例 固定残業代 裁判例 雇い止め 裁判例 雇止め 裁判例 交通事故 過失割合 裁判例 交通事故 裁判例 交通事故 裁判例 検索 公共の福祉 裁判例 公序良俗違反 裁判例 公図 裁判例 厚生労働省 パワハラ 裁判例 行政訴訟 裁判例 行政法 裁判例 降格 裁判例 合併 裁判例 婚約破棄 裁判例 裁判員制度 裁判例 裁判所 知的財産 裁判例 裁判例 データ 裁判例 データベース 裁判例 データベース 無料 裁判例 とは 裁判例 とは 判例 裁判例 ニュース 裁判例 レポート 裁判例 安全配慮義務 裁判例 意味 裁判例 引用 裁判例 引用の仕方 裁判例 引用方法 裁判例 英語 裁判例 英語で 裁判例 英訳 裁判例 閲覧 裁判例 学説にみる交通事故物的損害 2-1 全損編 裁判例 共有物分割 裁判例 刑事事件 裁判例 刑法 裁判例 憲法 裁判例 検査 裁判例 検索 裁判例 検索方法 裁判例 公開 裁判例 公知の事実 裁判例 広島 裁判例 国際私法 裁判例 最高裁 裁判例 最高裁判所 裁判例 最新 裁判例 裁判所 裁判例 雑誌 裁判例 事件番号 裁判例 射程 裁判例 書き方 裁判例 書籍 裁判例 商標 裁判例 消費税 裁判例 証拠説明書 裁判例 証拠提出 裁判例 情報 裁判例 全文 裁判例 速報 裁判例 探し方 裁判例 知財 裁判例 調べ方 裁判例 調査 裁判例 定義 裁判例 東京地裁 裁判例 同一労働同一賃金 裁判例 特許 裁判例 読み方 裁判例 入手方法 裁判例 判決 違い 裁判例 判決文 裁判例 判例 裁判例 判例 違い 裁判例 百選 裁判例 表記 裁判例 別紙 裁判例 本 裁判例 面白い 裁判例 労働 裁判例・学説にみる交通事故物的損害 2-1 全損編 裁判例・審判例からみた 特別受益・寄与分 裁判例からみる消費税法 裁判例とは 裁量労働制 裁判例 財産分与 裁判例 産業医 裁判例 残業代未払い 裁判例 試用期間 解雇 裁判例 持ち帰り残業 裁判例 自己決定権 裁判例 自転車事故 裁判例 自由権 裁判例 手待ち時間 裁判例 受動喫煙 裁判例 重過失 裁判例 商法512条 裁判例 証拠説明書 記載例 裁判例 証拠説明書 裁判例 引用 情報公開 裁判例 職員会議 裁判例 振り込め詐欺 裁判例 身元保証 裁判例 人権侵害 裁判例 人種差別撤廃条約 裁判例 整理解雇 裁判例 生活保護 裁判例 生存権 裁判例 生命保険 裁判例 盛岡地裁 裁判例 製造物責任 裁判例 製造物責任法 裁判例 請負 裁判例 税務大学校 裁判例 接見交通権 裁判例 先使用権 裁判例 租税 裁判例 租税法 裁判例 相続 裁判例 相続税 裁判例 相続放棄 裁判例 騒音 裁判例 尊厳死 裁判例 損害賠償請求 裁判例 体罰 裁判例 退職勧奨 違法 裁判例 退職勧奨 裁判例 退職強要 裁判例 退職金 裁判例 大阪高裁 裁判例 大阪地裁 裁判例 大阪地方裁判所 裁判例 大麻 裁判例 第一法規 裁判例 男女差別 裁判例 男女差别 裁判例 知財高裁 裁判例 知的財産 裁判例 知的財産権 裁判例 中絶 慰謝料 裁判例 著作権 裁判例 長時間労働 裁判例 追突 裁判例 通勤災害 裁判例 通信の秘密 裁判例 貞操権 慰謝料 裁判例 転勤 裁判例 転籍 裁判例 電子契約 裁判例 電子署名 裁判例 同性婚 裁判例 独占禁止法 裁判例 内縁 裁判例 内定取り消し 裁判例 内定取消 裁判例 内部統制システム 裁判例 二次創作 裁判例 日本郵便 裁判例 熱中症 裁判例 能力不足 解雇 裁判例 脳死 裁判例 脳脊髄液減少症 裁判例 派遣 裁判例 判決 裁判例 違い 判決 判例 裁判例 判例 と 裁判例 判例 裁判例 とは 判例 裁判例 違い 秘密保持契約 裁判例 秘密録音 裁判例 非接触事故 裁判例 美容整形 裁判例 表現の自由 裁判例 表明保証 裁判例 評価損 裁判例 不正競争防止法 営業秘密 裁判例 不正競争防止法 裁判例 不貞 慰謝料 裁判例 不貞行為 慰謝料 裁判例 不貞行為 裁判例 不当解雇 裁判例 不動産 裁判例 浮気 慰謝料 裁判例 副業 裁判例 副業禁止 裁判例 分掌変更 裁判例 文書提出命令 裁判例 平和的生存権 裁判例 別居期間 裁判例 変形労働時間制 裁判例 弁護士会照会 裁判例 法の下の平等 裁判例 法人格否認の法理 裁判例 法務省 裁判例 忘れられる権利 裁判例 枕営業 裁判例 未払い残業代 裁判例 民事事件 裁判例 民事信託 裁判例 民事訴訟 裁判例 民泊 裁判例 民法 裁判例 無期転換 裁判例 無断欠勤 解雇 裁判例 名ばかり管理職 裁判例 名義株 裁判例 名古屋高裁 裁判例 名誉棄損 裁判例 名誉毀損 裁判例 免責不許可 裁判例 面会交流 裁判例 約款 裁判例 有給休暇 裁判例 有責配偶者 裁判例 予防接種 裁判例 離婚 裁判例 立ち退き料 裁判例 立退料 裁判例 類推解釈 裁判例 類推解釈の禁止 裁判例 礼金 裁判例 労災 裁判例 労災事故 裁判例 労働基準法 裁判例 労働基準法違反 裁判例 労働契約法20条 裁判例 労働裁判 裁判例 労働時間 裁判例 労働者性 裁判例 労働法 裁判例 和解 裁判例

「選挙 コンサルタント」に関する裁判例(31)平成23年 8月31日 東京地裁 平22(行ウ)24号 損害賠償(住民訴訟)請求事件

「選挙 コンサルタント」に関する裁判例(31)平成23年 8月31日 東京地裁 平22(行ウ)24号 損害賠償(住民訴訟)請求事件

裁判年月日  平成23年 8月31日  裁判所名  東京地裁  裁判区分  判決
事件番号  平22(行ウ)24号
事件名  損害賠償(住民訴訟)請求事件
裁判結果  請求棄却  文献番号  2011WLJPCA08318003

要旨
◆本件区の住民である原告が、区議会議員であった被告補助参加人らがした支出で区から交付を受けた政務調査費を充てたものの一部について、タクシー代、ガソリン代等として使途基準に従わない違法な使用がされたものが含まれており、法律上の原因なくして同参加人らが利益を受け区が同額の損失を被っているとして、区の執行機関である区長の被告に対し、同参加人らに対して不当利得返還請求をするよう求めた住民訴訟の事案において、議員が政務調査活動をするための移動に要する経費は調査研究費中の交通費として使用基準に掲げられており、上記参加人らの支出について社会通念に照らし相当性を認め得る範囲を逸脱しているというべき事情があったとも認められないなどとして、原告の請求をいずれも棄却した事例

参照条文
地方自治法100条(平20法69改正前)
地方自治法242条の2第1項4号
民法703条

裁判年月日  平成23年 8月31日  裁判所名  東京地裁  裁判区分  判決
事件番号  平22(行ウ)24号
事件名  損害賠償(住民訴訟)請求事件
裁判結果  請求棄却  文献番号  2011WLJPCA08318003

東京都目黒区〈以下省略〉
原告 X
東京都目黒区〈以下省略〉
被告 目黒区長 Y
被告指定代理人 河合由紀男
同 山田幸男
同 木下元
同 小島正彦
同 齋藤元志郎
東京都目黒区〈以下省略〉
被告補助参加人 Z
同訴訟代理人弁護士 石井逸郎
同 石原正貴

 

 

主文

1  原告の請求をいずれも棄却する。
2  訴訟費用は原告の負担とする。

 

事実及び理由

第1  請求
1  被告は,Zに対し,93万1102円及びこれに対する平成20年4月1日から支払済みまで年5分の割合による金員の支払を請求せよ。
2  被告は,Bに対し,3万3280円及びこれに対する平成20年4月1日から支払済みまで年5分の割合による金員の支払を請求せよ。
第2  事案の概要等
本件は,平成19年5月1日から平成20年3月31日までの間において目黒区議会議員であった被告補助参加人(以下「Z議員」という。)及びB(以下「B議員」といい,Z議員と併せて「Z議員ら」という。)がした支出で同区から交付を受けた政務調査費を充てたものの一部について,同区の住民である原告が,Z議員らが上記の政務調査費を充てた額について法律上の原因なくして利益を受け,そのために同区は同額の損失を被ったものであるから,同区はZ議員らに対して不当利得返還請求権を有していると主張して,同区の執行機関である被告に対し,地方自治法242条の2第1項4号に基づき,Z議員らに対して不当利得返還及び不当利得金に対する各支出のされた年度の最後の日である平成20年3月31日の翌日である同年4月1日から支払済みまで民法所定の年5分の割合による遅延損害金の支払の請求をするよう求める事案である。
1  関係法令の定め
別紙関係法令等に記載のとおりである(同別紙で定める略称等は,以下においても用いることとする。)。
2  前提となる事実(当事者間に争いのない事実,括弧内掲記の証拠又は弁論の全趣旨により容易に認定することができる事実及び当裁判所に顕著な事実)
(1)  当事者等(当事者間に争いなし)
ア 原告は,目黒区の住民である。
イ 被告は,目黒区の執行機関である。
ウ Z議員らは,平成19年5月1日から平成20年3月31日までの間(以下「本件期間」という。)において,目黒区議会議員であった。
(2)  政務調査費の交付
Z議員らは,本件期間における政務調査費として,それぞれ,合計で154万円の交付を受けた(当事者間に争いなし)。
(3)  政務調査費に係る支出
Z議員は,交付を受けた政務調査費を使用したものとして,別紙1記載の各支出を含む支出をし,B議員は,交付を受けた政務調査費を使用したものとして,別紙2記載の各支出を含む支出をした(弁論の全趣旨)。
(4)  住民監査請求
原告は,平成21年10月23日,目黒区監査委員に対し,住民監査請求(以下「本件住民監査請求」という。)をした(当事者間に争いなし)。
(5)  監査の結果の通知
目黒区監査委員は,本件住民監査請求について,平成21年12月21日付けで,これを棄却する旨の決定をし(甲7),原告は,同日ころ,監査の結果の通知を受けた(弁論の全趣旨)。
(6)  訴えの提起
原告は,平成22年1月20日,被告に対し,Z議員らに対してそれぞれ前記第1記載の金員の支払を請求することを求めて,本件訴えを提起した(当裁判所に顕著な事実)。
3  争点及びこれに対する当事者の主張
本件における争点は,Z議員の別紙1記載の各支出びB議員の別紙2記載の各支出について目黒区のZ議員らに対する不当利得返還請求権が存在するか否かであり,具体的には,Z議員らが上記の各支出に政務調査費を充てたことが本件使途基準に従わない違法な政務調査費の使用に該当するかが争われている。
これに対する当事者の主張は,別紙当事者の主張記載のとおりである(同別紙で定める略称等は,以下においても用いることとする。)。
第3  当裁判所の判断
1  認定事実
前記第2・2記載の前提となる事実に加え,括弧内掲記の証拠及び弁論の全趣旨によれば,以下の事実を認定することができる。
(1)  本件使途基準の解釈及び運用に関する議会運営委員会の申合せ
ア 目黒区は,地方自治法109条の2第1項の規定に基づき,目黒区議会委員会条例(昭和34年同区条例第17号)2条の2第1項の規定により,議会の運営,議会の会議規則及び議長の諮問に関する事項等を調査する議会運営委員会(地方自治法109条の2第3項参照)を設置している(乙3)。
イ 目黒区の議会運営委員会は,同区における政務調査費の実績,実情等を踏まえ,議論を重ね,使途基準の解釈及び運用に係る指針ともいえるものとして本件申合せ事項を決定している。本件期間の政務調査費の使用について適用される本件申合せ事項の内容の一部は,別紙本件申合せ事項記載のとおりである。
(以上,イにつき甲7,乙2)
(2)  政務調査費の交付及びその残余に相当する額の返還に至る状況
ア Z議員らの当選
平成19年4月22日,任期満了に伴う目黒区議会議員の一般選挙が行われ,Z議員らは第16期目黒区議会議員として選挙されたところ,その任期は平成19年5月1日から平成23年4月30日までであった(弁論の全趣旨)。
イ 政務調査費の交付の決定
Z議員らは,それぞれ,平成19年5月7日付けで,被告に対し,本件条例6条の規定により,本件期間に係る平成19年度(同月から平成20年3月まで)の政務調査費として,交付申請額を154万円とする政務調査費交付申請書を提出してその交付を申請し,被告は,平成19年5月8日付けで,本件条例7条の規定により,Z議員らに対し,平成19年度の政務調査費として,それぞれ154万円を交付することを決定した(乙4)。
ウ 平成19年5月から9月までの期間(以下,政務調査費に関しては「平成19年度前半」という。)の各月分の政務調査費の交付 Z議員らは,それぞれ,平成19年5月9日付けで,被告に対し,本件条例9条1項の規定により,平成19年度の政務調査費のうち平成19年度前半の各月分として,請求額を70万円とする政務調査費請求書を提出し,被告は,同日付けで,同条2項の規定により,Z議員らに対し,同月18日にそれぞれ70万円を交付する旨を決定し,同日にこれを交付した(乙5,弁論の全趣旨)。
エ 平成19年度前半の政務調査費に係る収入及び支出の報告
(ア) Z議員は,平成19年10月24日付けで,目黒区議会議長に対し,本件条例12条の規定により,平成19年度前半の政務調査費に係る本件規程所定の様式による政務調査費収支報告書(以下「19年度前半報告書」という。)を,本件規程所定の様式による支出内訳及び会計帳簿並びに領収書等の証拠書類の原本を添付して提出した(甲4)。
この報告書には,平成19年度前半について,収入70万円(内訳:5月交付額70万円),支出合計68万5585円(内訳:調査研究費8万5560円,研修費9万7889円,会議費420円,資料作成費1万6289円,資料購入費7万4475円,広報費945円,事務所費0円,事務費31万0007円,人件費10万円)及び残余1万4415円と記載されていた。
(イ) B議員は,平成19年10月31日付けで,目黒区議会議長に対し,本件条例12条の規定により,平成19年度前半の政務調査費に係る本件規程所定の様式による政務調査費収支報告書を,本件規程所定の様式による支出内訳及び会計帳簿並びに領収書等の証拠書類の原本を添付して提出した(甲6)。
この報告書には,平成19年度前半について,収入70万円(内訳:5月交付額70万円),支出合計21万9611円(内訳:調査研究費16万5370円,研修費0円,会議費0円,資料作成費0円,資料購入費3万0114円,広報費6505円,事務所費0円,事務費1万7622円,人件費0円)及び残余48万0389円と記載されていた。
オ 平成19年10月から平成20年3月までの期間(以下,政務調査費に関しては「平成19年度後半」という。)の各月分の政務調査費の交付
Z議員らは,それぞれ,平成19年10月1日付けで,被告に対し,本件条例9条1項の規定により,平成19年度の政務調査費のうち平成19年度後半の各月分として,請求額を84万円とする政務調査費請求書を提出し,被告は,同日付けで,同条2項の規定により,Z議員らに対し,同月10日にそれぞれ84万円を交付する旨を決定し,同日にこれを交付した(乙6,弁論の全趣旨)。
カ 平成19年度後半の政務調査費に係る収入及び支出の報告
(ア) Z議員は,平成20年4月30日付けで,目黒区議会議長に対し,本件条例12条の規定により,平成19年度後半の政務調査費に係る本件規程所定の様式による政務調査費収支報告書(以下「19年度後半報告書」という。)を,本件規程所定の様式による支出内訳及び会計帳簿並びに領収書等の証拠書類の原本を添付して提出した(乙8)。
この報告書には,平成19年度後半について,収入84万円(内訳:10月交付額84万円),支出合計84万2230円(内訳:調査研究費7万0377円,研修費2万1690円,会議費0円,資料作成費1万9882円,資料購入費4万9035円,広報費41万4250円,事務所費0円,事務費18万6996円,人件費8万円)及び残余0円と記載されていた。
(イ) B議員は,平成20年4月24日付けで,目黒区議会議長に対し,本件条例12条の規定により,平成19年度後半の政務調査費に係る本件規程所定の様式による政務調査費収支報告書を,本件規程所定の様式による支出内訳及び会計帳簿並びに領収書等の証拠書類の原本を添付して提出した(乙9)。
この報告書には,平成19年度後半について,収入84万円(内訳:10月交付額84万円),支出合計69万4190円(内訳:調査研究費0円,研修費0円,会議費0円,資料作成費0円,資料購入費0円,広報費69万4190円,事務所費0円,事務費0円,人件費0万円)及び残余14万5810円と記載されていた。
キ 平成19年度の政務調査費の残余に相当する額の返還
(ア) 被告は,平成20年7月15日,Z議員が平成19年度において交付を受けた政務調査費の総額である154万円からその年度においてした支出のうち政務調査費を充てたものの総額である152万7815円を控除した残余が1万1285円であるとして,この残余の額に相当する1万1285円の返還を命じたところ,Z議員は,同月30日,1万1285円を返還した(乙7)。
(イ) 被告は,平成20年7月15日,B議員が平成19年度において交付を受けた政務調査費の総額である154万円からその年度においてした支出のうち政務調査費を充てたものの総額である91万3801円を控除した残余が62万6199円であるとして,この残余の額に相当する62万6199円の返還を命じたところ,B議員は,同月30日,62万6199円を返還した(乙7)。
(3)  本件住民監査請求
ア 原告は,平成21年10月23日,目黒区監査委員に対し,Z議員らが平成19年度において交付を受けた政務調査費の使用のうち,Z議員が別紙1記載の各支出に充てた部分及びB議員が別紙2記載の各支出に充てた部分については,いずれも違法又は不当な支出であって,それぞれその相当額はZ議員らの不当利得に当たるから,被告に対してZ議員らにこの不当利得の返還を請求させるなどの必要な措置を講ずることを求める旨の本件住民監査請求をした(甲7)。
原告は,同年11月13日に目黒区監査委員が設けた陳述の機会に,本件住民監査請求の請求の趣旨の補足説明を行うとともに,事実証明資料を提出し,また,同月17日に事実証明資料を提出した(甲7)。
イ 目黒区監査委員は,平成21年11月11日,Z議員らに対し,関係人についての調査(以下「本件調査」という。)として,同月20日までに,それぞれに係る本件住民監査請求に対する見解を求めた(乙10)。
ウ Z議員らは,本件調査に対し,それぞれ平成21年11月20日までに,目黒区監査委員に対して書面で回答をし,目黒区監査委員は,同日,これらの回答を受領した(乙11)。
エ 目黒区監査委員は,本件住民監査請求について,平成21年12月21日付けで,これを棄却する旨の決定をした。
2  政務調査費の制度の目的,趣旨等について
(1)  地方自治法100条14項及び15項の規定による政務調査費の制度は,議会の審議能力を強化し,議員の調査研究活動の基盤の充実を図るため,議会における会派又は議員に対する調査研究の費用等の助成を制度化し,併せてその使途の透明性を確保しようとしたものである(最高裁平成17年(行フ)第2号同年11月10日第一小法廷決定・民集59巻9号2503頁,最高裁平成21年(行フ)第3号同22年4月12日第二小法廷決定・裁判集民事234号1頁参照)。もっとも,これらの規定は,政務調査費を「その議会の議員の調査研究に資するため必要な経費の一部として」交付する旨を定めた上で,政務調査費の交付の対象,額及び交付の方法は,条例で定めなければならないと定め,他方,政務調査費の使途の透明性を確保するための手段としても,条例の定めるところにより政務調査費に係る収入及び支出の報告書を議長に提出することのみを定めているのであって,地方自治法は,具体的な政務調査費の交付の対象,額及び交付の方法等並びにその使途の透明性を確保するための具体的な報告の程度及び内容等については,各地方公共団体がその実情に応じて制定する条例の定めに委ねることとしているものと解される(前掲最高裁22年4月12日決定参照)。
目黒区においては,前記のとおり,地方自治法100条14項及び15項に基づき政務調査費を交付することに関し必要な事項を定めるものとして制定された本件条例(1条参照)において,議員等は政務調査費を別に定める使途基準に従って使用しなければならない旨が定められ(11条),本件条例の委任を受けて定められた本件規程5条及びその別表1において,本件使途基準が定められている。そして,目黒区の議会運営委員会は,同区における政務調査費の実績,実情等を踏まえ,議論を重ね,使途基準の解釈及び運用に係る指針ともいえるものとして本件申合せ事項を決定しているところ,これについては,本件条例及び本件規程における政務調査費の使途基準の定めを踏まえつつ,具体的な使途の禁止・制限事項等については議会自らが律するべきとの趣旨から定められたものと解され,前記のような政務調査費の制度の目的や趣旨にも照らし,議会がその判断ないし権限において,本件申合せ事項にみられるように,政務調査費による助成の対象となる経費につき条例等で定めるところよりも詳細な基準を定めることが,地方自治法等の法令によって禁じられているとは直ちには解されない。そして,本件使途基準及び本件申合せ事項の内容について,既に述べた地方自治法100条14項等の規定の目的や趣旨に沿わないものとみるべき事情は見受けられない。
(2)  本件において,原告は,Z議員らがした別紙1及び別紙2記載の各支出について政務調査費を充てることは違法であり,Z議員らが政務調査費を充てたのに相当する利益を保有し続けることには法律上の原因がないとして,目黒区はZ議員らに対して不当利得返還請求権を有する旨主張しているところ,不当利得返還請求権が成立するための要件である利益を受けることにつき法律上の原因がないこと(民法703条参照)については,上記の請求権に関する一般的な考え方に従い,上記の請求権が存在するとしこれを行使すべきことを主張する原告において主張立証すべきものと解される(最高裁昭和58年(オ)第934号同59年12月21日第二小法廷決定・裁判集民事143号503頁参照)。
本件条例及び本件規程においては,政務調査費は,本件使途基準に従って使用されなければならない旨定められた上(本件条例11条,本件規程5条),政務調査費の交付を受けた議員等が議長に提出することを義務付けられる当該政務調査費に係る収入及び支出の報告書(本件条例12条1項)には,当該支出の目的,内容等を記載した所定の様式の支出内訳及び会計帳簿並びに当該支出に係る領収書等の証拠書類の原本を添付しなければならず(同条4項,本件規程6条),これらに基づき政務調査費の適正な運用を期すために調査を行った議長から使途基準外経費の支出があると認めた旨の報告を受けた被告は,当該報告に係る議員等に対し,使途基準外経費の額に相当する額の政務調査費の返還を命ずることができるものとされている(本件条例13条,14条2項)。一方,議員等が政務調査費を充てた支出の目的,内容等につき監査委員を含め執行機関に具体的に報告しなければならないことを定めた規定は置かれていないのであって,政務調査費の制度に関する地方自治法の規定の前記の目的や趣旨を併せ考慮すると,目黒区において定められているところについては,執行機関と議会ないしこれを構成する議員との抑制と均衡の理念に鑑み,政務調査費の適正な使用についての各議員の自律を促すとともに,政務調査活動に対する執行機関等からの干渉を防止しようとする趣旨と解される。そして,本件において,Z議員らが原告の主張するような利益を受けたことについて法律上の原因がないことを原告において主張立証すべきものと解することは,上記のような趣旨と矛盾するものではないと考えられる。
このような考え方に従って,次に,別紙1記載のZ議員の各支出及び別紙2記載のB議員の各支出が本件使途基準に基づかない経費の支出に当たるか等について検討する。
3  Z議員の各支出について
(1)  支出1-1ないし1-5について
ア 原告は,Z議員に平成19年5月から同年9月までの各月分の政務調査費が実際に交付された同年5月18日以前にされた上記の各支出に政務調査費を充てることは違法であると主張する。
しかしながら,本件条例においては,政務調査費の額は月額をもって定めるものとされ(4条),各年度において,議員等の申請及び請求に基づき,任期満了に伴う議員の一般選挙が行われた場合には申請のあった当月分から月を単位として交付するものとされるとともに(6条,8条及び9条),政務調査費の交付を受けた議員等は,4月から9月まで及び10月から翌年3月までのそれぞれの期間ごとの当該政務調査費に係る収入及び支出の報告書を提出しなければならないとされ(12条1項),交付された政務調査費については,その年度において交付を受けた政務調査費の総額とその年度においてした支出のうち政務調査費を充てたものの総額との間で精算をすることが予定されているのであって(14条1項),議員等が特定の年度において政務調査費の交付を受けることができるとされる最初の日から実際にその交付を受ける日までの間にその交付を受けるための所定の手続を経るために要する期間が生ずることが想定されている一方,当該期間中に生じた議員の調査研究に資するため必要な経費について,後に交付を受ける政務調査費を充てることを禁ずる規定や,このように充てる場合に当該経費につき当該議員等が一時その負担において立て替えることを禁ずる規定は置かれていない。そして,既にみた本件条例の規定に照らし,一般には1か月程度と考えられる上記の期間中に生じた上記のような経費につき既に述べたような取扱いをすることが許されないものとすると,議員の調査研究活動を萎縮させることにもなりかねず,議会の審議能力を強化し,議員の調査研究活動の基盤の充実を図るため,議会における会派又は議員に対する調査研究の費用等の助成を制度化し,併せてその使途の透明性を確保しようとした地方自治法の前記の目的や趣旨をかえって失わせることになりかねない。
以上とは異なる前提に立つ上記の原告の主張は,採用し難いというべきである。
イ 支出1-2の高速代について
証拠(甲4)によれば,Z議員は,平成19年5月6日,北上野本線料金所において,首都高速道路の料金として700円を支払ったことが認められる。原告は,上記の支出について,Z議員が家族とともに自分の実家に行ったときのものである旨主張し,元妻の陳述書である甲12にはこれに沿う記載があるが,Z議員は,19年度前半報告書添付の支出内訳及び会計帳簿(甲4)において,別紙1の支出1-2に対応する欄に記載されているように記載し,その陳述書(丙1)においては,城北地区議会関係者と議会対応などの政務調査をした際のものである旨記載しており,上記のような活動は政務調査活動に当たるといえ,政務調査活動をするための移動に要する経費は調査研究費中の交通費として本件使途基準に掲げられているところである。そして,他に,19年度前半報告書添付の書類等の証拠にあるところを覆し,原告の主張するように事実の認定をすべきことを的確に裏付ける証拠は見当たらず,上記の原告の主張は採用し難い。
(2)  支出1-15,1-41,1-47,1-57,1-60及び1-89のガソリン代について
ア 証拠(甲4)によれば,Z議員は,平成19年6月8日にガソリン59.5リットルを購入して8092円を支払ったこと(支出1-15),同年7月25日にガソリン51リットルを購入して6834円を支払ったこと(支出1-41),同年8月2日にガソリン51.3リットルを購入して7285円を支払ったこと(支出1-47),同月10日にガソリン57.4リットルを購入して8036円を支払ったこと(支出1-57),同月15日にガソリン50リットルを購入して6950円を支払ったこと(支出1-60)及び同年9月30日にガソリン56リットルを購入して7672円を支払ったこと(支出1-89)がそれぞれ認められる。
原告は,上記の各支出について,その量等に照らしてこれらに政務調査費を充てるのは違法である旨主張するが,Z議員は,19年度前半報告書添付の支出内訳及び会計帳簿(甲4)において,別紙1の上記の各支出に対応する欄に記載されているように記載し,同じく添付の上記の各支出に係る領収書等を貼り付けた政務調査費領収書貼付用紙において,「区内調査・研究に係る移動の為のガソリン代」と記載し,目黒区監査委員がした本件調査に対する回答(乙11)においては,ガソリン代の支出は本件使途基準にのっとった内容であり,区内のみの調査研究に限定されるものではない旨記載しているものである。
既に述べたように,政務調査活動をするための移動に要する経費は調査研究費中の交通費として本件使途基準に掲げられているところであり,上記の移動に使用する車両の燃料であるガソリンの購入に要する経費もこれに含まれるものいえるところ,本件申合せ事項においては,ガソリン代の支出については合計して議員1人当たり年額12万円を上限とするとされている。これは,当該車両が政務調査活動をするための目黒区外へも含む移動以外の移動にも使用されることがあることは通常想定されるところであること,一方,購入したガソリンの使用がいずれの移動に係るものであるかを厳密に区別することは困難であること等を踏まえ,議員が各年度において行う政務調査活動をするための移動に関する一般的な実情等に照らして定められたものと推認され,その内容につき格別不合理というべき事情は見当たらない。そして,Z議員が政務調査費を充てた上記のガソリン代の各支出については,平成19年度においてした他の同種の支出と併せて上記の上限の範囲内にとどまり(甲4,乙8),かつ,原告が問題とする各支出について,社会通念に照らし相当性を認め得る範囲を逸脱しているというべき事情を認めるに足りる証拠もない。
また,証拠(甲10,甲12,丙1)によれば,Z議員は,支出1-89がされた平成19年9月30日の3日前である同月27日,元妻及び子とともに旅行に行ったことが認められるところ,元妻の陳述書(甲12)には,上記の支出が上記の家族旅行のためのものであったことをうかがわせる記載があるが,証拠(丙1,丙3)によれば,Z議員は,同日にもガソリンを購入した事実が認められるのであって,上記の旅行の際に消費されたガソリンは同日に購入されたものとみるのが相当であることに照らすと,上記の元妻の陳述書の記載は直ちには採用し難い。
そして,他に,19年度前半報告書添付の書類等の証拠にあるところを覆し,原告の主張するように事実の認定をすべきことを的確に裏付ける証拠は見当たらず,上記の原告の主張は採用し難い。
(3)  支出1-19の高速代について
証拠(甲4)によれば,Z議員は,平成19年6月23日,天現寺料金所において,首都高速道路の料金として700円を支払ったことが認められる。原告は,上記の支出に政務調査費を充てることは違法である旨主張し,元妻の陳述書である甲12には,Z議員の実家に行ったときのものである旨の記載があるが,Z議員は,19年度前半報告書添付の支出内訳及び会計帳簿(甲4)において,別紙1の支出1-19に対応する欄に記載されているように記載し,目黒区監査委員がした本件調査に対する回答(乙11)において,江戸川区立総合レクリエーション公園(大規模都市型公園)の政務調査をした際のものである旨記載し,その陳述書(丙1)においても,上記と同旨の記載をしており,上記のような活動は政務調査活動に当たるといえ,既に述べたように,政務調査活動をするための移動に要する経費は調査研究費中の交通費として本件使途基準に掲げられているところである。そして,他に,19年度前半報告書添付の書類等の証拠にあるところを覆し,原告の主張するように事実の認定をすべきことを的確に裏付ける証拠は見当たらず,上記の原告の主張は採用し難い。
(4)  支出1-25,1-26,1-43,1-69,1-70,1-78及び1-79の高速代について
証拠(甲4)によれば,Z議員は,いずれも首都高速道路の料金として,平成19年7月3日に天現寺料金所で700円(支出1-25)を,同日に北上野本線料金所で700円(支出1-26)を,同月27日に北上野本線料金所で700円(支出1-43)を,同年9月2日に用賀本線料金所で700円(支出1-69)を,同日に北上野本線料金所で700円(支出1-70)を,同月24日に天現寺料金所で700円(支出1-78)を及び同日に北上野本線料金所で700円(支出1-79)を支払ったことが認められる。原告は,上記の各支出に政務調査費を充てることは違法である旨主張し,元妻の陳述書である甲12には,いずれもZ議員が実家に行ったときのものと述べていた旨の記載があるが,Z議員は,19年度前半報告書添付の支出内訳及び会計帳簿(甲4)において,別紙1の上記の各支出に対応する欄に記載されているように記載し,目黒区監査委員がした本件調査に対する回答(乙11)において,実家には月に3回以上往復しており,プライベートの際には計上していない,実家がある関係上,北上野インター経由での城北地区訪問が多い,同年7月3日の支出1-25及び1-26は,谷中地区防災広場調査及び六本木ヒルズ会議室での地域活性化研修会のため,同月27日の支出1-43は,小岩駅前地域活性化及び門前中町周辺自転車駐輪場の調査のため,同年9月2日の支出1-69及び1-70は,文京区内における医師からの心身症に関する情報提供のため,同月24日の支出1-78及び1-79は,荒川区内南千住操車場跡再開発の調査のためのものである旨記載し,その陳述書(丙1)においては,同年7月3日の支出1-25及び1-26は,谷中,千駄木,根津地区の街づくりの状況に関する視察と,その地区の防災広場等の調査をし,その後六本木ヒルズ会議室での地域活性化研修会もあったため,その行き帰りのためのもの,同月27日の支出1-43は,小岩駅前地域活性化及び門前中町周辺自転車路上駐輪場の調査研究のためのもの,同年9月2日の支出1-69及び1-70は,地元の祭礼の合間に上野駅近辺で医療懇談会があったためのもの,同月24日の支出1-78及び1-79は,南千住操車場跡再開発に関する政務調査のためのものである旨記載しており,上記のような活動は政務調査活動に当たるといえ,既に述べたように,政務調査活動をするための移動に要する経費は調査研究費中の交通費として本件使途基準に掲げられているところである。そして,他に,19年度前半報告書添付の書類等の証拠にあるところを覆し,原告の主張するように事実の認定をすべきことを的確に裏付ける証拠は見当たらず,上記の原告の主張は採用し難い。
(5)  支出1-31及び1-33のガソリン代について
証拠(甲4)によれば,Z議員は,平成19年6月6日にクレジットカードの利用によりガソリンを購入して同年7月10日に1069円が決済されたこと(支出1-31)及び同月17日にガソリン7.33リットルを購入して1136円を支払ったこと(支出1-33)がそれぞれ認められる。
原告は,上記の各支出について,その量等に照らしてこれらに政務調査費を充てるのは違法である旨主張するが,Z議員は,19年度前半報告書添付の支出内訳及び会計帳簿(甲4)において,別紙1の上記の各支出に対応する欄に記載されているように記載し,同じく添付の上記の各支出に係る領収書等を貼り付けた政務調査費領収書貼付用紙において,「政務調査研究の為のガソリン代」(支出1-31)又は「区内調査・研究に係る移動の為のガソリン代」(支出1-33)と記載し,目黒区監査委員がした本件調査に対する回答(乙11)においては,調査研究のため区内・区外を三輪バイクで移動したガソリン代である旨記載していたものである。
既に述べたように,政務調査活動をするための移動に要する経費は調査研究費中の交通費として本件使途基準に掲げられているところであり,上記の移動に使用する車両の燃料であるガソリンの購入に要する経費もこれに含まれるものいえるところ,本件申合せ事項においては,ガソリン代の各支出については合計して議員1人当たり年額12万円を上限とするとされており,既に述べたように,その内容につき格別不合理というべき事情は見当たらない。そして,Z議員が政務調査費を充てた上記のガソリン代の各支出については,平成19年度においてした他の同種の支出と併せて上記の上限の範囲内にとどまり(甲4,乙8),かつ,原告が問題とする各支出について,社会通念に照らし相当性を認め得る範囲を逸脱しているというべき事情を認めるに足りる証拠もない。そして,他に,19年度前半報告書添付の書類等の証拠にあるところを覆し,原告の主張するように事実の認定をすべきことを的確に裏付ける証拠は見当たらず,上記の原告の主張は採用し難い。
(6)  支出1-44のタクシー代について
証拠(甲4)によれば,Z議員は,平成19年7月28日,タクシー代として1220円を支払ったことが認められる。原告は,上記の支出について,Z議員が訴外女性の住居に行くためのものである旨主張するが,Z議員は,19年度前半報告書添付の支出内訳及び会計帳簿(甲4)において,別紙1の支出1-44に対応する欄に記載されているように記載し,目黒区監査委員がした本件調査に対する回答(乙11)においては,自衛隊駐屯地における関連行事出席のためのものである旨記載しており,上記のような活動は,区が自衛官の募集に係る事務を行うものとされていること(自衛隊法施行令118条ないし120条参照)等を考慮すると,政務調査活動に当たるといえ,政務調査活動をするための移動に要する経費は調査研究費中の交通費として本件使途基準に掲げられているところであるところ,本件申合せ事項においては,タクシー代の支出については乗車区間を明記した上で議員の良識に任せるとされている。これは,政務調査活動をするための移動の方法の選択についてはその時点での状況に応じて各議員の合理的な判断に委ねるのが相当であることを踏まえ,タクシー代についてはそれを利用した区間を明らかにさせて透明性を確保することとして定められたものと推認され,その内容につき格別不合理というべき事情は見当たらず,原告が問題とする支出について,社会通念に照らし相当性を認め得る範囲を逸脱しているというべき事情を認めるに足りる証拠もない。そして,他に,19年度前半報告書添付の書類等の証拠にあるところを覆し,原告の主張するように事実の認定をすべきことを的確に裏付ける証拠は見当たらず,上記の原告の主張は採用し難い。
(7)  支出1-61のタクシー代について
証拠(甲4)によれば,Z議員は,平成19年8月18日,タクシー代として2020円を支払ったことが認められる。原告は,上記の支出について,Z議員は同日に仙台に滞在していたとして違法である旨主張し,元妻等の陳述書(甲12,13,15)にはこれに沿う記載があるが,Z議員は,19年度前半報告書添付の支出内訳及び会計帳簿(甲4)において,別紙1の支出1-61に対応する欄に記載されているように記載し,目黒区監査委員がした本件調査に対する回答(乙11)において,政策提言した継続した地域猫捕獲活動に関する緊急連絡を受けての移動のためのものである旨記載し,その陳述書(丙1)においては,上記の旨に併せて,翌日早朝からの視察のため,ちゅうちょしたが,野良猫の捕獲の現場に立ち会えるとのことから訪問したもので,周辺は駐車場がなく,翌日からの視察に合わせてオートバイを修理に出していたため,タクシーを利用した旨記載しており,証拠(丙2)によれば,Z議員は,同月19日午前に東京都を出発した平成19年度自民党目黒区議団の気仙沼市及び角田市の視察に参加したことが認められる。上記のような活動は政務調査活動に当たるといえ,政務調査活動をするための移動に要する経費は調査研究費中の交通費として本件使途基準に掲げられているところであるところ,本件申合せ事項においては,タクシー代の支出については乗車区間を明記した上で議員の良識に任せるとされており,既に述べたように,その内容につき格別不合理というべき事情は見当たらず,原告が問題とする支出について,社会通念に照らし相当性を認め得る範囲を逸脱しているというべき事情を認めるに足りる証拠もない。そして,他に,19年度前半報告書添付の書類等の証拠にあるところを覆し,原告の主張するように事実の認定をすべきことを的確に裏付ける証拠は見当たらず,上記の原告の主張は採用し難い。
(8)  支出1-65の高速代及び1-66の駐車場代について
証拠(甲4,甲5,甲8,甲12,甲15,乙11,丙1,丙6)によれば,Z議員は,いずれも平成19年8月28日,渋谷料金所において首都高速道路の料金として700円を支払ったこと(支出1-65),午後3時32分から午後5時39分までの間の江戸東京博物館前駐車場における駐車の料金として900円を支払ったこと(支出1-66)及び江戸東京博物館において開催されていた後藤新平展を訴外女性とともに見たことがそれぞれ認められる。原告は,上記の各支出について,Z議員が上記の展覧会を見る時間があったはずはなく違法である旨主張するが,Z議員が上記の展覧会を見た事実は上記の証拠からも明らかであり,公知のところである東京都の歴史における後藤新平の業績等を考慮すると,上記のような活動は政務調査活動に当たるといえ,政務調査活動をするための移動に要する経費は調査研究費中の交通費として本件使途基準に掲げられているところであって,上記の移動に使用する車両の駐車に要する経費もこれに含まれるものといえる。そして,他に,上記に認定したところを覆し,原告の主張するように事実の認定をすべきことを的確に裏付ける証拠は見当たらず,上記の原告の主張は採用し難い。
(9)  支出1-12,1-21,1-46,1-68及び1-87の人件費について
証拠(甲4,乙11)によれば,Z議員は,平成19年5月,6月及び同年9月の各末日に事務作業区政レポート編集配付代としてそれぞれ2万円を支払ったこと(支出1-12(同年5月19日,同月26日及び同月31日分),1-21(同年6月16日,同月23日及び同月30日分)並びに1-87(同年9月18日,同月21日及び同月28日分))並びに同年7月及び同年8月の各末日に一般質問用調査編集代としてそれぞれ2万円を支払ったこと(支出1-46(同年7月13日,同月21日及び同月25日分)並びに1-68(同年8月10日,同月17日及び同月31日分))がそれぞれ認められる。
原告は,上記の各支出について,Z議員の実家に同居している人に対してお小遣いとして支出したものである旨等を主張し,元妻の陳述書(甲12)にはこれらに沿う記載があるが,Z議員は,19年度前半報告書添付の支出内訳及び会計帳簿(甲4)において,別紙1の上記の各支出に対応する欄に記載されているように記載し,同じく添付の上記の各支出に係る領収証(甲4)には,摘要として既に示したような記載があり(なお,Z議員の自署であると推認される甲15添付2の「○○家賃貸借」と題する書面の「Z」の署名と比較対照すると,上記の各領収証にあるZ議員名義の記載がZ議員によるものであるとは認め難い。),その陳述書(丙1)においては,実家に同居する人物に対するものであるが,本人の活動実態があり,実際に地元で配布などの活動をしている旨記載しているものであり,上記のような活動は政務調査活動に当たるといえ,政務調査を補助する職員を雇用する経費は人件費として本件使途基準に掲げられているところであるところ,本件申合せ事項においては,人件費は議員1人につき年額60万円を上限とするとされている。これは,政務調査活動をする際にその内容等に応じ補助者を雇用することがあることは通常想定されるところであること等を踏まえ,議員が各年度において行う政務調査活動のための雇用に関する一般的な実情等に照らして定められたものと推認され,その内容につき格別不合理というべき事情は見当たらない。そして,Z議員が政務調査費を充てた上記の人件費の各支出については,平成19年度においてした他の同種の支出と併せて上記の上限の範囲内にとどまり(甲4,乙8),かつ,原告が問題とする各支出について,社会通念に照らし相当性を認め得る範囲を逸脱しているというべき事情を認めるに足りる証拠もない。なお,上記の人物が本件使途基準において人件費の支出を禁じている対象者に当たると認めるに足りる証拠はなく,原告が指摘する社会保険料の支払に関する事項は,各月において3日程度臨時に雇用するとの証拠から推認される事情に照らし,上記の判断を左右するものとはいい難い。
そして,他に,19年度前半報告書添付の書類等の証拠にあるところを覆し,原告の主張するように事実の認定をすべきことを的確に裏付ける証拠は見当たらず,上記の原告の主張は採用し難い。
(10)  支出1-54の写真現像代について
証拠(甲4)によれば,Z議員は,平成19年8月7日,DPE代として1320円を支払ったことが認められる。原告は,上記の支出について,Z議員の家族旅行の写真についてのものである旨主張し,元妻の陳述書である甲12にはこれに沿う記載があるが,Z議員は,19年度前半報告書添付の支出内訳及び会計帳簿(甲4)において,別紙1の支出1-54に対応する欄に記載されているように記載し,目黒区監査委員がした本件調査に対する回答(乙11)において,区内調査記録である旨記載し,その陳述書(丙1)においては,政務調査のための記録写真代である旨記載しており,上記のように政務調査活動に当たり写真を撮影することはその一部を成すものといえ,議会審議に必要な資料を作成するために要する経費は資料作成費として本件使途基準に掲げられているところであって,上記のような写真の現像に要する経費もこれに含まれるといえる。そして,他に,19年度前半報告書添付の書類等の証拠にあるところを覆し,原告の主張するように事実の認定をすべきことを的確に裏付ける証拠は見当たらず,上記の原告の主張は採用し難い。
(11)  支出1-24,1-48及び1-86の新聞購読料について
証拠(甲4)によれば,Z議員は,いずれも読売新聞セット税込代金として,平成19年7月3日に同年6月分3925円(支出1-24)を,同年8月3日に同年7月分3925円(支出1-48)を及び同年9月29日に同月分3925円(支出1-86)を支払ったことが認められる。原告は,上記の各支出について,調査研究のためのものではない旨主張し,元妻の陳述書である甲12には,上記の各支出は家計からされている旨の記載があるが,Z議員は,19年度前半報告書添付の支出内訳及び会計帳簿(甲4)において,別紙1の上記の各支出に対応する欄に記載されているように記載し,目黒区監査委員がした本件調査に対する回答(乙11)において,調査研究の記録のための保管等に使用した旨記載し,その陳述書(丙1)においては,本来読売新聞は購読していなかったが,議員となった後に情報収集のため契約してその購読を開始したもので,調査研究の記録のための保管等に使用した旨記載しており,上記のような活動は政務調査活動に当たるといえ,調査研究のために必要な図書・資料等の購入に要する経費は資料購入費中の新聞雑誌購読料として本件使途基準に掲げられているところである。本件申合せ事項においては,資料購入費について,新聞は1人3紙までとするとされているが,Z議員につき上記に抵触する事情は見当たらない。そして,他に,19年度前半報告書添付の書類等の証拠にあるところを覆し,原告の主張するように事実の認定をすべきことを的確に裏付ける証拠は見当たらず,上記の原告の主張は採用し難い。
(12)  支出1-13及び1-14の事務用品費について
証拠(甲4)によれば,原告は,いずれも平成19年6月4日,ウィズユーに対し,DELLノートパソコン本体,保守サービス,セットアップ代として15万6000円を支払い(支出1-14),また,事務用ソフトウェア(マイクロソフトオフィス)代として3万5700円を支払った(支出1-13)ことが認められる。原告は,上記の各支出について,実質はCへのお小遣いである旨主張し,元妻の陳述書である甲12には,CはZ議員と親密な関係にある旨の記載があるが,Z議員は,19年度前半報告書添付の支出内訳及び会計帳簿(甲4)において,別紙1の上記の各支出に対応する欄に記載されているように記載し,目黒区監査委員がした本件調査に対する回答(乙11)において,前記ノートパソコンについて,セットアップやソフトのカスタマイズをした上でフルサポート付きで購入したもので,調査行動に即した購入である旨記載し,その陳述書(丙1)においては,友人でIT関係の個人事業主に対する支払で,業務に対する対価であり,支出1-14の内訳は,パソコン本体価格が9万6000円,セットアップ作業が1万2000円,24時間サポートが4万8000円(月額1000円の4年分)である旨記載しており,証拠(乙15)によれば,Cがウィズユーの屋号をもって事業をしている事実が認められる。そして,上記のような購入は政務調査活動に係る事務を実効的にするためのものに当たるといえ,このような調査研究に係る事務遂行に必要な経費は事務費中の事務用品・備品購入費として本件使途基準に掲げられているところであって,物品の購入の際に通常附帯する役務の提供を受けるのに要する経費もこれに含まれるものといえる。本件申合せ事項においては,事務費について,備品購入に充てられる金額は1品当たり20万円を上限とするとされており,その内容につき格別不合理というべき事情は見当たらないところ,Z議員につき上記に抵触する事情は見当たらず,原告が問題とする各支出について,社会通念に照らし相当性を認め得る範囲を逸脱しているというべき事情を認めるに足りる証拠もない。支出先が個人事業主であること又はその領収証に事業上の屋号が記載されたことをもって,当該支出に政務調査費を充てることが違法となると解すべき根拠は見当たらず,このことは,当該支出先における税務処理のいかんについても同様である。そして,他に,19年度前半報告書添付の書類等の証拠にあるところを覆し,原告の主張するように事実の認定をすべきことを的確に裏付ける証拠は見当たらず,上記の原告の主張は採用し難い。
(13)  支出1-36,1-62及び1-77のプロバイダ接続料について
証拠(甲4)によれば,Z議員は,いずれもウィズユーに対し,平成19年7月20日,同年8月20日及び同年9月20日,プロバイダ接続料(B-FLETS+プロバイダ代)として,それぞれ7384円を支払ったことが認められる。原告は,上記の各支出について,Cないしウィズユーはプロバイダ企業ではないとして違法である旨主張し,元妻の陳述書である甲12には,CはZ議員と親密な関係にある旨の記載があるが,Z議員は,19年度前半報告書添付の支出内訳及び会計帳簿(甲4)において,別紙1の上記の各支出に対応する欄に記載されているように記載し,目黒区監査委員がした本件調査に対する回答(乙11)において,Z議員のホームページ運営に欠かせない適切な回収代行コンサルタント業務である旨記載し,その陳述書(丙1)においては,領収証の記載は実情に即して分かりやすくしたものである旨記載している。そして,議員がするホームページの運営の活動は情報収集等に係る政務調査活動に当たるといえ,このような活動に要する経費は通信費に準ずるものとして本件使途基準に掲げる事務費に含まれるものといえるところ,原告が問題とする各支出について,社会通念に照らし相当性を認め得る範囲を逸脱しているというべき事情を認めるに足りる証拠もない。プロバイダ接続料の所要の支払がパーソナルコンピューターの保守等に継続的に当たる事業者(前記(12)及び後記(19)参照)を介してされたことをもって,当該支出に政務調査費を充てることが違法となると解すべき根拠は見当たらず,直接の支出先である上記の者が個人事業主であること等のCないしはウィズユーに関する原告の主張を採用し難いことは,既に述べたとおりである。そして,他に,19年度前半報告書添付の書類等の証拠にあるところを覆し,原告の主張するように事実の認定をすべきことを的確に裏付ける証拠は見当たらず,上記の原告の主張は採用し難い。
(14)  支出2-1,2-11,2-60,2-63,2-92及び2-93のタクシー代について
証拠(乙8)によれば,Z議員は,いずれもタクシー代として,平成19年10月4日に900円(支出2-1)を,同月17日に740円(支出2-11)を,平成20年1月9日に710円(支出2-60)を,同月13日に710円(支出2-63)を並びに同年3月19日に710円(支出2-92)及び800円(支出2-93)を支払ったことが認められる。原告は,上記の各支出について,Z議員が自家用車又は3輪バイクのほかに更にタクシーを利用したことは違法である旨主張するが,Z議員は,19年度後半報告書添付の支出内訳及び会計帳簿(乙8)において,別紙1の上記の各支出に対応する欄に記載されているように記載しているところ,政務調査活動をするための移動に要する経費のうちタクシー代についての考え方は,既に述べたとおりであり,議員が日常は自家用車等を使用しているとの一事をもって,政務調査費をタクシー代に充てたことにつき直ちに違法ということができるものではなく,他に,原告が問題とする各支出について,社会通念に照らし相当性を認め得る範囲を逸脱しているというべき事情を認めるに足りる証拠もなく,上記の原告の主張は採用し難い。
(15)  支出2-18の往復新幹線乗車券について
証拠(乙8,丙1)によれば,Z議員は,平成19年10月23日,新幹線乗車券代として2万7000円を支払ったことが認められる。原告は,上記の支出について,視察の実態がない旨主張し,元妻の陳述書である甲12には,大阪・京都に他の党員と行く視察が中止になってZ議員は自宅にいた旨の記載があるが,Z議員は,19年度後半報告書添付の支出内訳及び会計帳簿(乙8)において,別紙1の支出2-18に対応する欄に記載されているように記載し,目黒区監査委員がした本件調査に対する回答(乙11)において,視察内容は上記の記載のとおりである旨記載し,その陳述書(丙1)においては,大阪府及び京都府への景観条例調査,路上自転車駐輪場,自転車専用道路について日帰りで視察したものであって,当初は宿泊予定であったが,Z議員の都合で日帰りとなった旨記載しており,上記のような活動は政務調査活動に当たるといえ,政務調査活動をするための移動に要する経費は調査研究費中の交通費として本件使途基準に掲げられているところである。そして,他に,19年度後半報告書添付の書類等の証拠にあるところを覆し,原告の主張するように事実の認定をすべきことを的確に裏付ける証拠は見当たらず,上記の原告の主張は採用し難い。
(16)  支出2-43の高速代について
証拠(乙8)によれば,Z議員は,平成19年12月5日,渋谷料金所において,首都高速道路の料金として700円を支払ったことが認められる。原告は,上記の支出について,Z議員が実家に行くためのものである旨主張するが,Z議員は,19年度後半報告書添付の支出内訳及び会計帳簿(乙8)において,別紙1の支出2-43に対応する欄に記載されているように記載し,目黒区監査委員がした本件調査に対する回答(乙11)においては,日本橋地区再開発研究及び会合出席のためのものである旨記載しており,上記のような活動は政務調査活動に当たるといえ,既に述べたように,政務調査活動をするための移動に要する経費は調査研究費中の交通費として本件使途基準に掲げられているところである。そして,他に,19年度後半報告書添付の書類等の証拠にあるところを覆し,原告の主張するように事実の認定をすべきことを的確に裏付ける証拠は見当たらず,上記の原告の主張は採用し難い。
(17)  支出2-90の駐車場代について
証拠(乙8)によれば,Z議員は,平成20年3月18日,同日午後7時8分から同日午後8時19分までの間の新宿NSビル駐車場における駐車の料金として300円を支払ったことが認められる。原告は,上記の支出について,Z議員が訴外女性のところに行っている間のものである旨主張するが,Z議員は,19年度後半報告書添付の支出内訳及び会計帳簿(乙8)において,別紙1の支出2-90に対応する欄に記載されているように記載し,目黒区監査委員がした本件調査に対する回答(乙11)においては,ニュービジネス被害者の会に出席するためのものである旨記載しており,上記のような活動は政務調査活動に当たるといえ,既に述べたように,政務調査活動をするための移動に要する駐車場代を含む経費は調査研究費中の交通費として本件使途基準に掲げられているところである。そして,他に,19年度後半報告書添付の書類等の証拠にあるところを覆し,原告の主張するように事実の認定をすべきことを的確に裏付ける証拠は見当たらず,上記の原告の主張は採用し難い。
(18)  支出2-21,2-41,2-54,2-70,2-82及び2-96の新聞購読料について
証拠(乙8)によれば,Z議員は,いずれも読売新聞セット税込代金として,平成19年10月27日に同月分3925円(支出2-21)を,同年11月28日に同月分3925円(支出2-41)を,同年12月22日に同月分3925円(支出2-54)を,平成20年1月26日に同月分3925円(支出2-70)を,同年2月26日に同月分3925円(支出2-82)を及び同年3月20日に同月分3925円(支出2-96)をそれぞれ支払ったことが認められる。原告は,上記の各支出について,調査研究のためのものではない旨主張し,元妻の陳述書である甲12には,上記の各支出は家計からされている旨の記載があるが,Z議員は,19年度後半報告書添付の支出内訳及び会計帳簿(乙8)において,別紙1の上記の各支出に対応する欄に記載されているように記載し,目黒区監査委員がした本件調査に対する回答(乙11)において,調査研究の記録のための保管等に使用した旨記載し,その陳述書(丙1)においては,本来読売新聞は購読していなかったが,議員となった後に情報収集のため契約してその購読を開始したもので,調査研究の記録のための保管等に使用した旨記載しており,既に述べたように,上記のような活動は政務調査活動に当たるといえ,調査研究のために必要な図書・資料等の購入に要する経費は資料購入費中の新聞雑誌購読料として本件使途基準に掲げられているところである。本件申合せ事項においては,資料購入費について,新聞は1人3紙までとするとされているが,Z議員につき上記に抵触する事情は見当たらない。そして,他に,19年度後半報告書添付の書類等の証拠にあるところを覆し,原告の主張するように事実の認定をすべきことを的確に裏付ける証拠は見当たらず,上記の原告の主張は採用し難い。
(19)  支出2-44及び2-66の区政報告個人版発行費用について
証拠(乙8)によれば,Z議員は,いずれもウィズユーに対し,平成19年12月10日に「区政報告個人版 編集・印刷・発送・ポスティング5000部」として14万円(支出2-44)を及び平成20年1月20日に「区政報告個人版 編集・印刷・発送・ポスティング5000部」として14万円(支出2-66)を支払ったこと,また,19年度後半報告書に,表面にZ議員の写真を,裏面にZ議員が区議会において登壇質問をする様子や選挙の応援演説,大橋ジャンクション及び中目黒再開発事業等に関する写真並びにそれらの説明文を印刷した郵便はがきを添付したほか,郵便はがき大の用紙に,Z議員が区議会において登壇質問をする様子等の写真及び都市環境委員であること等のZ議員の活動やZ議員が所属する自民党議員団が取り組む改革についての説明文を印刷したものを添付したことが認められる。原告は,上記の各支出について,サンプルを作ったにすぎない旨主張し,元妻の陳述書である甲12には,Z議員とCが作成しているところを見たことはなく,そのような話を聞いたこともない上,できたものを見たこともない旨の記載があるが,Z議員は,19年度後半報告書添付の支出内訳及び会計帳簿(乙8)において,別紙1の上記の各支出に対応する欄に記載されているように記載し,目黒区監査委員がした本件調査に対する回答(乙11)において,OAサプライを全て依頼しているウィズユーに依頼し,完成品を添付して報告している旨記載し,その陳述書(丙1)においては,ウィズユーに一括して依頼し,Z議員が深夜まで原稿を作ったり,Cが何度となく訪問して打ち合わせをしたりした旨記載しているものである。
会派又は議員が行う議会活動及び目黒区政に関する政策等の広報活動に要する経費は広報費として本件使途基準に掲げられているところであり,本件申合せ事項においては,作成した広報紙など成果物は収支報告書に添付するものとされているところ,Z議員は既に述べたようにこれに沿った取扱いをしていたものであって,原告が問題とする各支出について,社会通念に照らし相当性を認め得る範囲を逸脱しているというべき事情を認めるに足りる証拠もない。支出先が個人事業主であること等のCないしはウィズユーに関する原告の主張を採用し難いことは,既に述べたとおりである。
そして,他に,19年度後半報告書添付の書類等の証拠にあるところを覆し,原告の主張するように事実の認定をすべきことを的確に裏付ける証拠は見当たらず,上記の原告の主張は採用し難い。
(20)  支出2-4,2-31,2-45,2-61,2-76及び2-84の携帯電話料について
証拠(乙8)によれば,Z議員は,いずれもクレジットカードの決済により,平成19年10月10日に同年7月分の携帯電話料金として2万0233円(支出2-4)を,同年11月12日に同年8月分の携帯電話料金として1万2922円(支出2-31)を,同年12月10日に同年9月分の携帯電話料金として1万3222円(支出2-45)を,平成20年1月10日に平成19年10月分の携帯電話料金として1万3523円(支出2-61)を,平成20年2月12日に平成19年11月分の携帯電話料金として1万3222円(支出2-76)を及び平成20年3月10日に平成19年12月分の携帯電話料金として1万2921円(支出2-84)を支払ったことが認められる。原告は,上記の各支払のうちの一部に政務調査費を使用したとする上記の各支出について,違法である旨主張し,元妻の陳述書である甲12には,Z議員は携帯電話を1台しか有していない旨の記載があるが,Z議員は,19年度後半報告書添付の支出内訳及び会計帳簿(乙8)において,別紙1の上記の各支出に対応する欄に記載されているように記載し,目黒区監査委員がした本件調査に対する回答(乙11)においては,複数の携帯電話を所持し,あん分計算した旨記載しているところ,調査研究に係る事務遂行に必要な通信に係る経費は事務費中の通信費として本件使途基準に掲げられているところである。本件申合せ事項においては,事務費について,政務調査費から支出できるのは,事務所の電話か携帯電話のどちらか一方とし,支出金額は議員1人当たり年額12万円を上限とするものとしているところ,これは,今日における携帯電話の普及に伴い,これが政務調査活動をするための通信に使用され,その際に上記の通信以外の通信にも使用されることがあることは通常想定されるところであること等を踏まえ,議員が各年度において行う政務調査活動をするための通信に関する一般的な実情等に照らして定められたものと推認され,その内容につき格別不合理というべき事情は見当たらない。そして,Z議員が政務調査費を充てた上記の携帯電話料の各支出については,平成19年度においてした他の同種の支出と併せて上記の上限の範囲内にとどまり(甲4,乙8),かつ,原告が問題とする各支出について,社会通念に照らし相当性を認め得る範囲を逸脱しているというべき事情を認めるに足りる証拠もない。そして,他に,19年度後半報告書添付の書類等の証拠にあるところを覆し,原告の主張するように事実の認定をすべきことを的確に裏付ける証拠は見当たらず,上記の原告の主張は採用し難い。
(21)  支出2-16,2-34,2-53,2-67,2-80及び2-95のプロバイダ接続料について
証拠(乙8)によれば,Z議員は,いずれもウィズユーに対し,平成19年10月20日に「Bフレッツ・OCN回収代行9月分」として7384円(支出2-16)を,同年11月20日に「Bフレッツ・OCN回収代行10月分」として7384円(支出2-34)を,同年12月20日に「Bフレッツ・OCN回収代行11月分」として7384円(支出2-53)を,平成20年1月20日に「Bフレッツ・OCN回収代行12月分」として7384円(支出2-67)を,同年2月20日に「Bフレッツ・OCN回収代行1月分」として7384円(支出2-80)を及び同年3月20日に「Bフレッツ・OCN回収代行2月分」として7384円(支出2-95)を支払ったことが認められる。原告は,上記の各支出について,Cないしウィズユーが回収代行に当たる地位にはなかったとして違法である旨主張し,元妻の陳述書である甲12には,CはZ議員と親密な関係にある旨の記載があるが,Z議員は,19年度後半報告書添付の支出内訳及び会計帳簿(乙8)において,別紙1の上記の各支出に対応する欄に記載されているように記載し,目黒区監査委員がした本件調査に対する回答(乙11)において,Z議員のホームページ運営に欠かせない適切な回収代行コンサルタント業務である旨記載し,その陳述書(丙1)においては,パソコンの設置,管理,保守(インターネットへの接続を含む。)をウィズユーに委託した旨記載している。そして,既に述べたように,議員がするホームページの運営の活動は情報収集等に係る政務調査活動に当たるといえ,このような活動に要する経費は通信費に準ずるものとして本件使途基準に掲げる事務費に含まれるものといえるところ,原告が問題とする各支出について,社会通念に照らし相当性を認め得る範囲を逸脱しているというべき事情を認めるに足りる証拠もない。プロバイダ接続料の所要の支払がパーソナルコンピューターの保守等に継続的に当たる事業者を介してされたことをもって,当該支出に政務調査費を充てることが違法となると解すべき根拠は見当たらず,直接の支出先である上記の者が個人事業主であること等のCないしはウィズユーに関する原告の主張を採用し難いことは,既に述べたとおりである。そして,他に,19年度後半報告書添付の書類等の証拠にあるところを覆し,原告の主張するように事実の認定をすべきことを的確に裏付ける証拠は見当たらず,上記の原告の主張は採用し難い。
(22)  支出2-38,2-55,2-73及び2-81の人件費について
証拠(乙8)によれば,Z議員は,平成19年11月25日,同年12月23日及び平成20年1月30日に,区政報告(個人用)発行作業代としてそれぞれ2万円を支払ったこと(支出2-38(平成19年11月18日及び同月25日分),2-55(同年12月22日及び同月23日分)並びに2-73(平成20年1月10日及び同月19日分))並びに同年2月24日に資料整理,編集作業代として2万円を支払ったこと(支出2-81(同月17日及び同月24日分))がそれぞれ認められる。
原告は,上記の各支出について,Z議員の実家に同居している人に対してお小遣いとして支出したものである旨主張し,元妻の陳述書(甲12)にはこれに沿う記載があるが,Z議員は,19年度後半報告書添付の支出内訳及び会計帳簿(乙8)において,別紙1の上記の各支出に対応する欄に記載されているように記載し,同じく添付の上記の各支出に係る領収証(乙8)には,摘要として既に示したような記載があり(なお,各領収証のZ名義の記載については,前記(9)に説示したとおりである。),その陳述書(丙1)においては,上記の各支出は実家に同居する人物に対するものではない旨記載しているものであり,上記のような活動は政務調査活動に当たるといえ,政務調査を補助する職員を雇用する経費は人件費として本件使途基準に掲げられているところであるところ,本件申合せ事項においては,人件費は議員1人につき年額60万円を上限とするとされている。これについての考え方は,既に述べたとおりであり,Z議員が政務調査費を充てた上記の人件費の各支出については,平成19年度においてした他の同種の支出と併せて上記の上限の範囲内にとどまり(甲4,乙8),かつ,原告が問題とする各支出について,社会通念に照らし相当性を認め得る範囲を逸脱しているというべき事情を認めるに足りる証拠もない。なお,支出先の者が本件使途基準において人件費の支出を禁じている対象者に当たると認めるに足りる証拠はなく,原告が指摘する社会保険料の支払に関する事項は,各月において2日程度臨時に雇用するとの証拠から推認される事情に照らし,上記の判断を左右するものとはいい難い。
そして,他に,19年度後半報告書添付の書類等の証拠にあるところを覆し,原告の主張するように事実の認定をすべきことを的確に裏付ける証拠は見当たらず,上記の原告の主張は採用し難い。
4  B議員の各支出について
(1)  支出3-1ないし3-20のタクシー代等について
原告は,B議員に平成19年5月から同年9月までの各月分の政務調査費が実際に交付された同年5月18日以前にされた上記の各支出に政務調査費を充てることは違法であると主張するが,この主張を採用し難いことについては,前記3(1)において述べたとおりである。
(2)  支出3-3,3-10ないし3-12,3-19,3-24,3-25,3-27,3-34,3-37及び3-38のタクシー代並びに支出3-14,3-15及び3-113ないし3-115の乗車券類代について
証拠(甲6)によれば,B議員は,いずれもタクシー代として,平成19年5月3日に660円(支出3-3)を,同月11日に660円2件及び740円(支出3-10ないし3-12)を,同月15日に660円(支出3-19)を,同月30日に1380円(支出3-24)を,同年6月5日に1620円(支出3-25)を,同月9日に660円(支出3-27)を,同月14日に660円(支出3-34)を並びに同月15日に660円及び1940円(支出3-37及び3-38)を支払ったこと,また,いずれも乗車券類代として,同年5月13日に800円2件(支出3-14及び3-15)を並びに同年9月29日に1110円,1860円及び1860円(支出3-113ないし3-115)を支払ったことがそれぞれ認められる。原告は,上記の各支出について,実家等への交通費である旨主張するが,B議員は,平成19年度前半の政務調査費収支報告書添付の支出内訳及び会計帳簿(甲6)において,別紙2の上記の各支出に対応する欄に記載されているように記載し,目黒区監査委員がした本件調査に対する回答(乙11)においては,目黒区の事務及び地方行財政に関する調査に要したものである旨記載しており,他に,上記の証拠にあるところを覆し,原告の主張するように事実の認定をすべきことを的確に裏付ける証拠は見当たらず,上記の原告の主張は採用し難い。
第4  よって,原告の請求はいずれも理由がないからこれらを棄却することとし,訴訟費用の負担につき行政事件訴訟法7条,民事訴訟法61条を適用して,主文のとおり判決する。
(裁判長裁判官 八木一洋 裁判官 石村智 裁判官 藤井秀樹)

 

別紙
関係法令等
第1 地方自治法の定め
1 地方自治法100条13項(平成20年法律第69号による改正前のもの。以下同じ。)は,普通地方公共団体は,条例の定めるところにより,その議会の議員の調査研究に資するため必要な経費の一部として,その議会における会派又は議員に対し,政務調査費を交付することができ,この場合において,当該政務調査費の交付の対象,額及び交付の方法は,条例で定めなければならない旨を定める。
2 地方自治法100条14項(平成20年法律第69号による改正前のもの。以下同じ。)は,政務調査費の交付を受けた会派又は議員は,条例の定めるところにより,当該政務調査費に係る収入及び支出の報告書を議長に提出するものとする旨を定める。
3 地方自治法109条の2第1項は,普通地方公共団体の議会は,条例で議会運営委員会を置くことができる旨を定める。
4 地方自治法283条1項は,前記1から3までの各規定は,特別区に適用する旨を定める。
第2 目黒区政務調査費の交付に関する条例(平成13年目黒区条例第5号。甲1。以下「本件条例」という。)
1 本件条例1条は,本件条例は,地方自治法100条13項及び14項の規定に基づき,目黒区議会における会派又は議員に対する政務調査費の交付に関し必要な事項を定める旨を定める。
2 本件条例4条1項は,一の会派に対する政務調査費の額は,月額14万円に当該会派の所属議員の数を乗じて得た額とする旨を定め,同条2項は,議員一人に対する政務調査費の額は,月額14万円とする旨を定める。
3 本件条例6条は,政務調査費の交付を受けようとする会派の代表者又は議員は,毎年度,目黒区長(以下,第2において「区長」という。)に申請しなければならない旨を定め,本件条例7条は,区長は,本件条例6条の規定による申請があったときは,速やかに交付の可否及び交付額を決定し,当該申請をした会派の代表者又は議員に通知する旨を定める。
4 本件条例8条1項は,政務調査費は,申請があった日の属する月の翌月分(当該日の属する月が任期満了に伴う一般選挙が行われた月の翌月である場合は,当月分)から,月を単位として交付する旨を定め,同条2項本文は,政務調査費の交付の時期は,4月から9月まで又は10月から3月までのそれぞれの期間において交付すべき最初の月とし,当該それぞれの期間内に交付すべき月分を交付する旨を定める。
5 本件条例9条1項は,本件条例7条の規定による通知を受けた会派の代表者又は議員は,本件条例8条2項に規定する交付すべき最初の月に,区長に対し請求書を提出しなければならない旨を定め,本件条例9条2項は,区長は,同条1項の規定による請求があったときは,当該請求のあった日から10日以内に,政務調査費を交付するものとする旨を定める。
6 本件条例11条は,政務調査費の交付を受けた会派又は議員は,当該政務調査費を別に定める使途基準に従って使用しなければならない旨を定める。
7 本件条例12条1項は,政務調査費の交付を受けた会派の代表者又は議員は,本件条例8条2項本文に規定する期間ごとの当該政務調査費に係る収入及び支出の報告書を,当該期間の最後の月の翌月の末日までに議長に提出しなければならない旨を定め,本件条例12条4項は,上記報告書には,当該支出の目的,内容等を記載した内訳書及び当該支出に係る領収書等の証拠書類の原本を添付しなければならない旨を定め,同条5項は,上記報告書の提出を受けた議長は,同報告書並びにこれに添付して提出された内訳書及び証拠書類の原本を,提出期限の日の翌月から起算して5年を経過する日まで保存しなければならない旨を定め,同条6項は,議長は,同条1項から3項までの規定により提出された報告書の写しを区長に送付するとともに,別に定める方法により公開する旨を定める。
8 本件条例13条1項は,議長は,政務調査費の適正な運用を期すため,本件条例12条の規定により報告書が提出されたときは,調査を行わなければならない旨を定め,本件条例13条2項は,議長は,同条1項の調査の結果を議会に報告するものとする旨を定め,同条3項は,議長は,同条1項の調査の結果,本件条例11条に規定する使途基準に基づかない経費(以下「使途基準外経費」という。)の支出があると認めるときは,その旨を区長に報告するものとする旨を定める。
9 本件条例14条1項は,区長は,政務調査費の交付を受けた会派の代表者又は議員に対し,当該会派又は議員がその年度において交付を受けた政務調査費の総額から,当該会派又は議員がその年度においてした支出のうち政務調査費を充てたものの総額を控除して残余がある場合には,当該残余の額に相当する額の政務調査費の返還を命ずることができる旨を定め,同条2項は,同条1項に定めるもののほか,区長は,議長から本件条例13条3項の規定による報告を受けたときは,当該報告に係る会派の代表者又は議員に対し,使途基準外経費の額に相当する額の政務調査費の返還を命ずることができる旨を定める。
10 本件条例15条は,本件条例11条に規定する使途基準並びに本件条例の規定による届出,申請,請求及び報告に係る手続に関し必要な事項は,議長が定める旨を定める。
第3 目黒区政務調査費の交付に関する規程(平成13年目黒区議会告示第1号。甲2及び甲3。以下「本件規程」という。)
1 本件規程1条は,本件規程は,本件条例15条の規定に基づき,政務調査費に係る手続に関し,必要な事項を定めるものとする旨を定める。
2 本件規程5条は,本件条例11条の使途基準は,本件規程の別表1(以下「本件使途基準」という。)のとおりとする旨を定める。
3 本件規程6条1項は,本件条例12条1項から3項までに規定する報告書は,所定の様式の政務調査費収支報告書,同条4項に規定する内訳書は,所定の様式の支出内訳によるものとする旨を定め,本件規程6条2項は,同条1項の政務調査費収支報告書には,所定の様式の会計帳簿を添付しなければならない旨を定める。

〈以下省略〉


「選挙 コンサルタント」に関する裁判例一覧
(1)令和元年 9月 6日 大阪地裁 令元(わ)2059号 公職選挙法違反被告事件
(2)平成31年 3月 7日 知財高裁 平30(行ケ)10141号 審決取消請求事件
(3)平成30年12月18日 高知地裁 平28(行ウ)8号 損害賠償請求及び公金支出差止請求事件
(4)平成30年 9月28日 東京地裁 平26(ワ)10773号 損害賠償請求事件(本訴)、損害賠償請求反訴事件(反訴)
(5)平成30年 6月 6日 東京高裁 平29(ネ)2854号 株主代表訴訟控訴事件
(6)平成30年 4月25日 東京地裁 平28(ワ)31号 証書真否確認、立替金等返還債務不存在確認等請求事件、立替金返還請求反訴事件、立替金請求反訴事件
(7)平成30年 3月30日 東京地裁 平27(ワ)37147号 損害賠償請求事件
(8)平成30年 3月28日 東京地裁 平27(行ウ)616号 閲覧謄写請求事件
(9)平成30年 3月26日 東京地裁立川支部 平28(ワ)2678号 損害賠償請求事件
(10)平成30年 2月 8日 仙台高裁 平29(行コ)5号 政務調査費返還履行等請求控訴事件、同附帯控訴事件
(11)平成29年 5月22日 東京地裁 平28(特わ)807号 公職選挙法違反被告事件
(12)平成29年 3月28日 東京地裁 平25(ワ)28292号 謝罪広告等請求事件
(13)平成29年 3月 8日 東京地裁 平26(行ウ)300号 地位確認等請求事件
(14)平成29年 2月 2日 東京地裁 平26(ワ)25493号 株式代金等請求事件(本訴)、損害賠償請求反訴事件(反訴)
(15)平成29年 1月31日 仙台地裁 平25(行ウ)11号 政務調査費返還履行等請求事件
(16)平成28年 9月16日 福岡高裁那覇支部 平28(行ケ)3号 地方自治法251条の7第1項の規定に基づく不作為の違法確認請求事件
(17)平成28年 9月 2日 福岡高裁 平28(う)180号 入札談合等関与行為の排除及び防止並びに職員による入札等の公正を害すべき行為の処罰に関する法律違反、公契約関係競売入札妨害、加重収賄被告事件
(18)平成28年 4月22日 新潟地裁 平25(行ウ)7号 政務調査費返還履行請求事件
(19)平成28年 3月30日 東京地裁 平21(行ウ)288号 損害賠償(住民訴訟)請求事件
(20)平成28年 3月17日 東京地裁 平26(ワ)23904号 地位確認等請求事件
(21)平成28年 3月17日 福岡地裁 平26(わ)1215号 入札談合等関与行為の排除及び防止並びに職員による入札等の公正を害すべき行為の処罰に関する法律違反,公契約関係競売入札妨害,加重収賄被告事件
(22)平成28年 3月17日 福岡地裁 平26(わ)968号 入札談合等関与行為の排除及び防止並びに職員による入札等の公正を害すべき行為の処罰に関する法律違反、公契約関係競売入札妨害、加重収賄被告事件
(23)平成27年 4月22日 東京地裁 平25(行ウ)792号 土地区画整理組合設立認可取消等請求事件
(24)平成27年 2月19日 東京地裁 平25(ワ)19575号 遺言無効確認請求事件、不当利得返還請求事件
(25)平成26年10月27日 熊本地裁 平23(行ウ)9号 損害賠償履行請求事件
(26)平成26年10月20日 東京地裁 平25(ワ)8482号 損害賠償請求事件
(27)平成26年 2月28日 東京地裁 平25(ヨ)21134号 配転命令無効確認仮処分申立事件 〔東京測器研究所(仮処分)事件〕
(28)平成26年 2月26日 東京地裁 平24(ワ)10342号 謝罪広告掲載等請求事件
(29)平成25年 1月29日 和歌山地裁 平19(行ウ)7号 政務調査費違法支出金返還請求事件
(30)平成24年 5月28日 東京地裁 平24(ヨ)20045号 職務執行停止・代行者選任等仮処分命令申立事件
(31)平成23年 8月31日 東京地裁 平22(行ウ)24号 損害賠償(住民訴訟)請求事件
(32)平成22年 7月22日 東京地裁 平20(ワ)15879号 損害賠償請求事件
(33)平成21年10月14日 東京高裁 平20(う)2284号
(34)平成21年 7月28日 東京地裁 平18(ワ)22579号 請負代金請求事件
(35)平成21年 4月28日 大阪地裁 平19(わ)4648号 談合被告事件
(36)平成21年 4月28日 大阪地裁 平19(わ)3456号 談合、収賄被告事件
(37)平成21年 3月27日 宮崎地裁 平18(わ)526号 競売入札妨害、事前収賄、第三者供賄被告事件
(38)平成21年 3月 3日 東京地裁 平19(ワ)10972号 謝罪広告等請求事件
(39)平成21年 3月 3日 水戸地裁 平18(行ウ)7号 小型風力発電機設置事業に係わる損害賠償請求事件
(40)平成21年 3月 2日 東京地裁 平20(ワ)6444号 売上代金請求事件
(41)平成20年10月31日 大阪地裁 平17(行ウ)3号 損害賠償請求、不当利得金返還請求事件(住民訴訟) 〔枚方市非常勤職員特別報酬住民訴訟〕
(42)平成20年 9月29日 東京地裁 平18(ワ)7294号 損害賠償請求事件 〔つくば市 対 早稲田大学 風力発電機事件・第一審〕
(43)平成20年 9月 9日 東京地裁 平18(ワ)18306号 損害賠償等請求事件
(44)平成20年 8月 8日 東京地裁 平18(刑わ)3785号 収賄、競売入札妨害被告事件〔福島県談合汚職事件〕
(45)平成20年 5月27日 東京地裁 平18(ワ)24618号 損害賠償請求事件
(46)平成20年 3月27日 東京地裁 平18(ワ)18305号 損害賠償等請求事件
(47)平成20年 1月18日 東京地裁 平18(ワ)28649号 損害賠償請求事件
(48)平成19年11月 2日 東京地裁 平19(ワ)4118号 損害賠償請求事件
(49)平成19年 3月13日 静岡地裁沼津支部 平17(ワ)21号 損害賠償請求事件
(50)平成17年11月18日 和歌山地裁 平15(わ)29号 収賄、背任被告事件
(51)平成17年 8月29日 東京地裁 平16(ワ)667号 保険金請求事件
(52)平成17年 7月 6日 東京地裁 平17(ワ)229号 請負代金等請求事件
(53)平成17年 5月31日 東京高裁 平16(ネ)5007号 損害賠償等請求控訴事件
(54)平成17年 5月24日 岡山地裁 平8(行ウ)23号 損害賠償等請求事件
(55)平成17年 2月23日 名古屋地裁 平13(ワ)1718号 労働契約上の地位確認等請求事件 〔山田紡績事件〕
(56)平成17年 2月22日 福島地裁郡山支部 平14(ワ)115号 損害賠償請求事件
(57)平成16年 9月 9日 名古屋地裁 平15(行ウ)34号 損害賠償請求事件
(58)平成16年 8月10日 青森地裁 平15(ワ)32号 名誉毀損に基づく損害賠償請求事件
(59)平成16年 5月28日 東京地裁 平5(刑わ)2335号 贈賄被告事件 〔ゼネコン汚職事件〕
(60)平成15年11月26日 大阪地裁 平14(行ウ)186号 不当労働行為救済命令取消請求事件 〔大阪地労委(大阪ローリー運輸労組・双辰商会)事件・第一審〕
(61)平成15年 7月28日 東京地裁 平14(ワ)21486号 損害賠償請求事件
(62)平成15年 4月10日 大阪地裁 平12(行ウ)107号 埋立不許可処分取消請求事件
(63)平成15年 3月 4日 東京地裁 平元(刑わ)1047号 日本電信電話株式会社法違反、贈賄被告事件 〔リクルート事件(政界・労働省ルート)社長室次長関係判決〕
(64)平成15年 2月20日 広島高裁 平14(う)140号 背任被告事件
(65)平成15年 1月29日 広島地裁 平12(ワ)1268号 漁業補償金支払に対する株主代表訴訟事件 〔中国電力株主代表訴訟事件・第一審〕
(66)平成14年10月10日 福岡地裁小倉支部 平11(ワ)754号 損害賠償請求事件
(67)平成14年10月 3日 新潟地裁 平13(行ウ)1号 仮換地指定取消請求事件
(68)平成14年 5月13日 東京地裁 平13(ワ)2570号 謝罪広告等請求事件
(69)平成13年 7月18日 大阪地裁 平12(ワ)4692号 社員代表訴訟等、共同訴訟参加事件 〔日本生命政治献金社員代表訴訟事件〕
(70)平成12年 8月24日 東京地裁 平10(ワ)8449号 損害賠償等請求事件
(71)平成12年 3月14日 名古屋高裁 平10(う)249号 収賄、贈賄被告事件
(72)平成12年 2月18日 徳島地裁 平7(行ウ)13号 住民訴訟による原状回復等請求事件
(73)平成10年 4月20日 大阪地裁 平6(ワ)11996号 損害賠償請求事件 〔誠光社事件・第一審〕
(74)平成10年 3月31日 東京地裁 平7(ワ)22711号 謝罪広告請求事件
(75)平成10年 3月26日 名古屋地裁 平3(ワ)1419号 損害賠償請求事件 〔青春を返せ名古屋訴訟判決〕
(76)平成 9年10月24日 最高裁第一小法廷 平7(あ)1178号 法人税法違反被告事件
(77)平成 9年 3月21日 東京地裁 平5(刑わ)2020号 収賄、贈賄等被告事件 〔ゼネコン汚職事件(宮城県知事ルート)〕
(78)平成 8年 2月14日 東京高裁 平6(う)342号 法人税法違反被告事件
(79)平成 7年 9月20日 福岡地裁 平5(行ウ)17号 地方労働委員会命令取消請求事件 〔西福岡自動車学校救済命令取消等事件〕
(80)平成 7年 2月23日 最高裁第一小法廷 平5(行ツ)99号 法人税更正処分等取消請求上告事件
(81)平成 6年12月21日 東京地裁 平元(刑わ)1048号 日本電信電話林式会社法違反、贈賄被告事件 〔リクルート事件政界ルート判決〕
(82)平成 6年 5月 6日 奈良地裁 昭60(わ)20号 法人税法違反被告事件
(83)平成 5年 3月16日 札幌地裁 平元(わ)559号 受託収賄被告事件 〔北海道新長計汚職事件〕
(84)平成 2年 8月30日 福岡地裁 昭58(ワ)1458号 損害賠償請求事件
(85)平成 2年 4月25日 東京高裁 昭63(う)1249号 相続税法違反被告事件
(86)平成 2年 3月30日 広島地裁呉支部 昭59(ワ)160号 慰謝料請求事件
(87)平成元年 3月27日 東京地裁 昭62(特わ)1889号 強盗殺人、死体遺棄、通貨偽造、銃砲刀剣類所持等取締法違反、火薬類取締法違反、強盗殺人幇助、死体遺棄幇助被告事件 〔板橋宝石商殺し事件・第一審〕
(88)昭和63年11月 2日 松山地裁 昭59(行ウ)4号 織田が浜埋立工事費用支出差止請求訴訟第一審判決
(89)昭和62年 7月29日 東京高裁 昭59(う)263号 受託収賄、外国為替及び外国貿易管理法違反、贈賄、議院における証人の宣誓及び証言等に関する法律違反被告事件 〔ロッキード事件丸紅ルート・控訴審〕
(90)昭和62年 2月19日 東京高裁 昭61(ネ)833号 損害賠償等請求控訴事件 〔総選挙当落予想表事件〕
(91)昭和61年 6月23日 大阪地裁 昭55(ワ)5741号
(92)昭和61年 3月31日 大阪地裁 昭59(ヨ)5089号
(93)昭和60年 9月26日 東京地裁 昭53(行ウ)120号 権利変換処分取消請求事件
(94)昭和60年 3月26日 東京地裁 昭56(刑わ)288号 恐喝、同未遂被告事件 〔創価学会恐喝事件〕
(95)昭和60年 3月22日 東京地裁 昭56(特わ)387号 所得税法違反事件 〔誠備グループ脱税事件〕
(96)昭和59年12月19日 那覇地裁 昭58(ワ)409号 損害賠償請求事件
(97)昭和58年10月12日 東京地裁 昭51(特わ)1948号 受託収賄、外国為替及び外国貿易管理法違反、贈賄、議院における証人の宣誓及び証言等に関する法律違反事件 〔ロッキード事件(丸紅ルート)〕
(98)昭和56年 9月 3日 旭川地裁 昭53(ワ)359号 謝罪広告等請求事件
(99)昭和55年 7月24日 東京地裁 昭54(特わ)996号 外国為替及び外国貿易管理法違反、有印私文書偽造、有印私文書偽造行使、業務上横領、議院における証人の宣誓及び証言等に関する法律違反事件 〔日商岩井不正事件(海部関係)判決〕
(100)昭和52年 9月30日 名古屋地裁 昭48(わ)2147号 商法違反、横領被告事件 〔いわゆる中日スタジアム事件・第一審〕
(101)昭和50年10月 1日 那覇地裁 昭49(ワ)51号 損害賠償請求事件 〔沖縄大蔵興業工場建設協力拒否事件・第一審〕


■選挙の種類一覧
選挙①【衆議院議員総選挙】に向けた、政治活動ポスター貼り(掲示交渉代行)
選挙②【参議院議員通常選挙】に向けた、政治活動ポスター貼り(掲示交渉代行)
選挙③【一般選挙(地方選挙)】に向けた、政治活動ポスター貼り(掲示交渉代行)
選挙④【特別選挙(国政選挙|地方選挙)】に向けた、政治活動ポスター貼り(掲示交渉代行)


【ドブ板実績 No.1】ガンガン飛び込み営業のプロが魅せる政治活動広報支援!
【資料】政治活動用事前街頭ポスター新規掲示交渉実績一覧【PRドットウィン!】選挙,ポスター,貼り,代行,ポスター貼り,業者,選挙,ポスター,貼り,業者,ポスター,貼り,依頼,タウン,ポスター,ポスター,貼る,許可,ポスター,貼ってもらう,頼み方,ポスター,貼れる場所,ポスター,貼付,街,貼り,ポスター,政治活動ポスター,演説会,告知,選挙ポスター,イラスト,選挙ポスター,画像,明るい選挙ポスター,書き方,明るい選挙ポスター,東京,中学生,選挙ポスター,デザイン


①選挙立候補(予定)者専門のポスター掲示依頼(お願い)は、選挙ドットウィン!
②選挙立候補(予定)者専門のビラ・チラシ設置依頼(お願い)は、選挙ドットウィン!


(1)政治活動/選挙運動ポスター貼り ☆祝!勝つ!広報活動・事前街頭(単独/二連)選挙ポスター!
勝つ!選挙広報支援事前ポスター 政治選挙新規掲示ポスター貼付! 1枚から貼る事前選挙ポスター!
「政治活動・選挙運動ポスターを貼りたい!」という選挙立候補(予定)者のための、選挙広報支援プロ集団「選挙.WIN!」の事前街頭ポスター新規掲示プランです。

(2)圧倒的に政界No.1を誇る実績! 政治ポスター(演説会告知|政党|個人|二連三連)掲示交渉実績!
地獄のポスター貼りやります! ドブ板選挙ポスタリストが貼る! ポスター掲示交渉実績を大公開!
政治ポスター貼りドットウィン!「ドブ板選挙を戦い抜く覚悟のあなたをぜひ応援したい!」事前街頭PRおよび選挙広報支援コンサルティング実績!

(3)今すぐ無料でお見積りのご相談 ☆大至急スピード無料見積もり!選挙広報支援プランご提案
ポスター掲示難易度ランク調査 ご希望のエリア/貼付箇所/貼付枚数 ☏03-3981-2990✉info@senkyo.win
「政治活動用のポスター貼り代行」や「選挙広報支援プラン」の概算お見積りがほしいというお客様に、選挙ドットウィンの公職選挙法に抵触しない広報支援プランのご提案が可能です。

(4)政界初!世界発!「ワッポン」 選挙管理委員会の認証確認済みPR型「ウィン!ワッポン」
完全無料使い放題でご提供可能! 外壁街頭ポスター掲示貼付ツール 1枚から対応/大至急/一斉貼付け!
「ガンガン注目される訴求型PRポスターを貼りたい!」というお客様に、選挙ドットウィンの「ウィン!ワッポン」を完全無料使い放題でご提供する、究極の広報支援ポスター新規掲示プランです。

(5)選べるドブ板選挙広報支援一覧 選挙.WIN!豊富な選挙立候補(予定)者広報支援プラン一覧!
政治家/選挙立候補予定者広報支援 祝!当選!選挙広報支援プロ集団 世のため人のため「SENKYO.WIN」
アポイントメント獲得代行/後援会イベントセミナー集客代行/組織構築支援/党員募集獲得代行(所属党本部要請案件)/演説コンサルティング/候補者ブランディング/敵対陣営/ネガティブキャンペーン(対策/対応)

(6)握手代行/戸別訪問/ご挨拶回り 御用聞きによる戸別訪問型ご挨拶回り代行をいたします!
ポスター掲示交渉×戸別訪問ご挨拶 100%のリーチ率で攻める御用聞き 1軒でも行くご挨拶訪問交渉支援
ご指定の地域(ターゲットエリア)の個人宅(有権者)を1軒1軒ご訪問し、ビラ・チラシの配布およびアンケート解答用紙の配布収集等の戸別訪問型ポスター新規掲示依頼プランです。

(7)地域密着型ポスターPR広告貼り 地域密着型ポスターPR広告(街頭外壁掲示許可交渉代行)
街頭外壁掲示許可交渉代行/全業種 期間限定!貴社(貴店)ポスター貼り サイズ/枚数/全国エリア対応可能!
【対応可能な業種リスト|名称一覧】地域密着型ポスターPR広告(街頭外壁掲示許可交渉代行)貼り「ガンガン注目される訴求型PRポスターを貼りたい!」街頭外壁掲示ポスター新規掲示プランです。

(8)貼る専門!ポスター新規掲示! ☆貼!勝つ!広報活動・事前街頭(単独/二連)選挙ポスター!
政治活動/選挙運動ポスター貼り 勝つ!選挙広報支援事前ポスター 1枚から貼る事前選挙ポスター!
「政治活動・選挙運動ポスターを貼りたい!」という選挙立候補(予定)者のための、選挙広報支援プロ集団「選挙.WIN!」の事前街頭ポスター新規掲示プランです。

(9)選挙立札看板設置/証票申請代行 絶対ここに設置したい!選挙立札看板(選挙事務所/後援会連絡所)
選挙事務所/後援会連絡所届出代行 公職選挙法の上限/立て札看板設置 1台から可能な選挙立札看板設置
最強の立札看板設置代行/広報(公報)支援/選挙立候補者後援会立札看板/選挙立候補者連絡所立札看板/政治活動用事務所に掲示する立て札・看板/証票申請代行/ガンガン独占設置!


政治活動用事前街頭ポスター新規掲示交渉実績一覧
政治活動用事前街頭ポスター新規掲示交渉実績一覧【PRドットウィン!】選挙,ポスター,貼り,代行,ポスター貼り,業者,選挙,ポスター,貼り,業者,ポスター,貼り,依頼,タウン,ポスター,ポスター,貼る,許可,ポスター,貼ってもらう,頼み方,ポスター,貼れる場所,ポスター,貼付,街,貼り,ポスター,政治活動ポスター,演説会,告知,選挙ポスター,イラスト,選挙ポスター,画像,明るい選挙ポスター,書き方,明るい選挙ポスター,東京,中学生,選挙ポスター,デザイン


【政治活動用(事前街頭外壁)ポスター掲示交渉代行】選挙候補(予定)者様専用フォーム
選挙ドットウィン!の政治活動用の事前街頭ポスター新規掲示交渉につきまして概算お見積りをさせていただいております。
掲示交渉難易度調査のため、候補(予定)者様の出馬される「政党」「選挙区」「政策」「弁士のお相手(2連ポスター)」「サイズ」「枚数」等の必要事項をご記入の上、お問い合わせください。 【お問い合わせフォームはコチラ!】
営業専門の会社「僕俺株式会社」は「貼る!のプロ集団!」政治活動に際の数多くのドブ板選挙代行・支援実績がございます。
①指定エリアの有権者(民家・飲食店・その他の施設など)に対して、新規ご挨拶回り→→→完全無料
②選挙立候補(予定)者の名刺およびビラの手渡し→→→完全無料
③留守宅への名刺およびビラなどの投函(想定ターゲットに完全100パーセントのリーチ率!)→→→完全無料
④政治活動用事前街頭ポスターの新規掲示交渉→→→ポスター掲示(貼付)許可交渉は、完全成果報酬|完全成功報酬
⑤掲示(貼付)交渉後における、掲示許可承諾者に対してのフォローおよびクレーム対応→→→完全無料
選挙候補(予定)者様専用フォーム【政治活動用(事前街頭外壁)ポスター掲示交渉代行】

【政治活動用】事前街頭ポスター新規掲示に関するお問い合わせ
【選挙.WIN!】選挙ポスター貼る専門!政治ポスター貼る専門!(二連ポスター、三連ポスター、政党ポスター、演説会告知ポスター、個人ポスター)ガンガン貼る!広報支援ポスター新規貼付/政治活動/選挙運動/事前街頭選挙ポスター新規貼付掲示のプロ集団/独占貼り・多数貼り・無断(無許可)貼り・実店舗飲食店コラボ貼り・(政治活動/選挙運動用)選挙立候補(予定)者事前街頭ポスター新規掲示(1)ポスター貼付/掲示プラン(2)ポスターの性質(3)貼付/掲示地域(エリア)(4)貼付/掲示場所(箇所)(5)貼付/掲示枚数(6)貼付/掲示期間(7)貼付/掲示における注意事項/特記事項/独占掲示許可承諾書/ビラ・チラシの配布および投函(ポスティング)/アンケート配布および回収/ご挨拶訪問代行/訪問アポイントメント獲得/選挙立候補(予定)者のための、戸別訪問/選挙立候補(予定)者のための、ヒアリング(行政への要望やその他ヒアリング)/各種新規開拓営業代行など

関連記事一覧

  • コメント ( 0 )

  • トラックバックは利用できません。

  1. この記事へのコメントはありません。