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「選挙 コンサルタント」に関する裁判例(32)平成22年 7月22日 東京地裁 平20(ワ)15879号 損害賠償請求事件

「選挙 コンサルタント」に関する裁判例(32)平成22年 7月22日 東京地裁 平20(ワ)15879号 損害賠償請求事件

裁判年月日  平成22年 7月22日  裁判所名  東京地裁  裁判区分  判決
事件番号  平20(ワ)15879号
事件名  損害賠償請求事件
裁判結果  一部認容  文献番号  2010WLJPCA07226001

要旨
◆原告が、投資顧問会社である被告会社に対し、同社は原告に対し訴外コーヒー組合への投資等について違法な勧誘をしたため、原告は損害を被ったと主張して、不法行為に基づき損害賠償を請求するとともに、同社の代表取締役である被告Y1及び同社の創始者であり、評論家である被告Y2についても上記勧誘を行っていたなどとして、不法行為等に基づき損害賠償を請求した事案において、被告会社は、訴外コーヒー組合による違法な勧誘等を幇助し、また、リスク説明義務に違反していたとして、被告会社の不法行為責任を認め、被告Y1についても、訴外コーヒー組合等の違法行為を幇助していたなどとして賠償責任を認め、さらに、被告Y2についても、講演会や冊子において投資の宣伝をしていたことなどから、訴外コーヒー組合等の行為を幇助していたことは明らかであるなどとして不法行為責任を認めたものの、原告にも2割の過失相殺を適用して、請求を一部認容した事例

参照条文
民法709条
民法722条2項
商法266条ノ3第1項(平17法87改正前)
出資の受入れ、預り金及び金利等の取締りに関する法律1条
証券取引法2条1項(平18法65改正前)
証券取引法28条(平18法65改正前)

裁判年月日  平成22年 7月22日  裁判所名  東京地裁  裁判区分  判決
事件番号  平20(ワ)15879号
事件名  損害賠償請求事件
裁判結果  一部認容  文献番号  2010WLJPCA07226001

秋田市〈以下省略〉
原告 X
同訴訟代理人弁護士 長谷山尚城
東京都中央区〈以下省略〉
被告 サンラ・ワールド株式会社
同代表者代表取締役 Y1
東京都豊島区〈以下省略〉
被告 Y1
同所
被告 Y2

 

 

主文

1  被告らは,原告に対し,連帯して金567万5446円及びこれに対する平成20年6月18日から支払済みまで年5分の割合による金員を支払え。
2  原告のその余の請求をいずれも棄却する。
3  訴訟費用は,これを5分し,その1を原告の負担とし,その余は被告らの負担とする。
4  この判決は,第1項に限り,仮に執行することができる。
事実及び理由

第1  請求
1  被告らは,原告に対し,連帯して709万9372円及びこれに対する平成20年6月18日から支払済みまで年5分の割合による金員を支払え。
2  訴訟費用は被告らの負担とする。
3  仮執行宣言。
第2  事案の概要
本件は,原告が,被告サンラ・ワールド株式会社に対し,同社が原告に対しサンラ・コーヒー組合への投資及び未公開株式購入の勧誘をしたと主張し,不法行為に基づき損害賠償の請求をするとともに,被告Y1(以下「被告Y1」という。)が上記勧誘を行っていたとして不法行為に基づき,また,同社の取締役としての責任に基づき損害賠償の請求をし,さらに,被告Y2(以下「被告Y2」という。)に対しても,上記勧誘を行っていたとして不法行為に基づき,また,同社の事実上の代表取締役としての責任に基づき損害賠償の請求をする事案である。
1  前提事実
以下の事実は,当事者間に争いがないか,証拠上容易に認めることができる(証拠に基づいて認定した事実については,認定事実の後にその根拠となった証拠をかっこ書する。)。
(1)ア  被告Y2及び被告Y1は,平成8年4月15日に,株式会社国本館を設立し,同年12月11日にサンラ・ワールド株式会社へと商号を変更した(以下,時期を問わず「被告会社」という。)。設立当初,被告Y2及び被告Y1が被告会社の代表取締役を務めていたが,被告Y2は平成9年には被告会社の代表取締役を辞任した。被告Y2及び被告Y1は,平成10年に婚姻した。(乙16,乙17)
イ(ア)  平成10年に,「オフショア研究会」が立ち上げられ,その後,サンラ・インベストメントクラブ(以下「SIC」という。)と名称が変更された(乙17)。
(イ) SICには,以下の内容の規約が定められていた(甲46添付資料4の2)。
a 「事務局
当会の本部事務局は,サンラ・ワールド株式会社内に置く。」
b 「目的
当会は金融自由化と経済のグローバル化に伴い,オフショア金融センターなどを活用し,新時代のマネー経済を学ぶことを共通の目的とする集団である。」
c 「活動
1.サンラ・インベストメントクラブ定例会(隔月開催)」
(2)  被告会社には以下の部局が存する(甲54)。
ア Y2事務局
①被告Y2の「a誌」(以下「a誌」という。)の発行,②被告Y2のホームページ及びメールマガジンの企画,運営及び管理,③「○○の会」等の講演及び各種依頼講演などの企画,運営及び管理,④被告Y2の出版物,講演テープ及びCDに関する企画,販売,⑤被告Y2の「プライベート・コンサルティング」の運営を行う。
イ 海外事業部
①SICの運営,②サンラ国際信託銀行に関する情報窓口,③海外投資案件に関する企画及び管理,④海外ツアーの企画及び運営を行う。
ウ 投資顧問事業部
①投資顧問業,②株式投資に関する刊行物の出版,③「株式特訓講座」等のイベント企画,運営を行う。
(3)  被告会社は,平成13年ころ,原告に対し,「サンラ・コナコーヒー・パラダイスLLC~コナ・コーヒー不動産投資 Q&A」との表題の下,以下の記載がされた書面を送付した。
ア 「Q2 3年目から投資配当が可能になるということですが,7年目以降も同じような水準の配当が可能なのですか?
A2 おっしゃる通り,スタートして3年目から収穫が始まるので収益分配が可能となります。但し,5年に一度コーヒーの木を間引きするので一年間だけ,収穫はやや落ちますが,その後は安定した収穫が望めます。」
イ 「Q10 投資家の特典についてですが,販売収益の還元はどのように行われるのですか?(販売権など)
A10 コーヒーを販売した収益と不動産の評価高が投資家の利益となります。(中略)コナ・コーヒーは常に供給不足の状態ですので,販売に関してのご心配は不要と思われます。」
(甲13,弁論の全趣旨)
(4)  平成13年9月1日,原告は,被告会社との間で,以下の内容の投資顧問助言契約を締結した(甲51)。
ア 助言内容
(ア) 助言対象有価証券は以下のとおりである。
a 国内外の債券,株券
b 有価証券指数先物取引,有価証券オプション取引,証券投資信託及び貸付信託の受益証券とする。
(イ) FAX及びe-mailにより,マーケット動向に応じ,株式情報等を月間3回以上提供する。
イ 報酬額
年間10万円
(5)  「a誌」(平成13年11月12日号)に,以下の記載がある(甲53の4)。
「去る11月10日,「コナ・コーヒー投資説明会」を赤坂ブリンスホテルで開催した。世界No.1のコナ・コーヒーの産地はハワイ島のマウナ・ロア山(標高4100メーター)の中腹4000エーカーに限られているが,生活面積を差し引いた実際のコーヒー園は700エーカーに過ぎない。我々はそのうちの225エーカー(32%)を所有し,195エーカーをコーヒー園にすることにした。UCC,ドトールのコーヒー園も周辺にあるが我々のコーヒー園はコナ最大となる。地主さんにとって屈辱的な値段で買えた為と,コナ・コーヒーは売り手市場(常に供給不足)で常に高価格が維持されることから年配当がネットで20%を越す。さらに土地全体を5エーカー(約6000坪)39区画に分筆し,各ロットにゲートをつけることにしたので将来別荘付きコーヒー園でロットを売り出すこともできる。投資家が別荘を使えるのは当然のこと。当地の公認会計士の査定ではロットで売れば総コストの2.6倍(260%)と言う。これも土地を格安で買った為か。」
「コナ・コーヒー投資説明会での質問
参加者から色々役に立つ質問があった。中でも一番印象的だったのは,「Y2先生は銀行も経営しているのだから,こんなに安全でしかもこんな高配当ならどうしてご自分一人で経営しないのですか」だった。そこで私はすぐ本音を言いかけたのだが,一瞬照れくさくなって建前上の回答をした。(中略)かつてハワイのパートナーから同じことを問われたことがあり,(中略)その時私は「“ソロバン片手にお経を読む”が私の信条です。2005年までに私達の手で新憲法を作り,パッケージ選挙(首相,大臣,国家予算をあらかじめ決めて,新内閣・パッケージとして選挙に臨む)で日本を100%変えてしまうためには私と共に行動する人がみんな裕福でゆとりが出来ることが大事なのです。新しい日本を望み,行動するすべての人が力を持ってくれないと,既存の勢力に勝てないのです」と。前知事E氏は感動され「とにかく最高の利益を上げるよう我々の総力を上げよう」と言って本土の約束をキャンセルしてまで説明会に来てくれたのです。」
「コナ・コーヒー投資資料請求書
コナ・コーヒーの投資資料をご希望の方は,下記に必要事項をお書きの上,下記までファックスにてお申込ください。
(中略)
ファックスNO.:〈省略〉
サンラ・ワールド株式会社」
(6)  被告会社は,平成13年11月13日ころ,原告に対し,「Kona Coffee Paradise LLC」のパンフレットを送付した。同パンフレットには,「ベネフィット」の箇所において,「世界最良のコーヒー園への投資」,「2004年からの投資還元率は,試算では,年およそ20%になります。」,「投資における市場価格は,2004年までには,元本の260%になるでしょう。」との記載がある。(甲14,弁論の全趣旨)
(7)  被告Y1は,平成13年12月31日,サンラ・コナコーヒー・パラダイスLLC(以下「サンラ・コーヒー組合」という。)の取締役に就任した(甲20)。
(8)  原告は,平成14年1月16日,Asian Dream,Inc(以下「エイシャンドリーム社」という。)との間で,「Sunra Kona Coffee Paradise LLC(組合)海外不動産及び事業投資に関するASIAN DREAM,INC.との同意書」と題する以下の内容の書面に同意した(乙8の2)。
ア サンラ・コーヒー組合の投資組合員の利益代理人としてエイシャンドリーム社を選定する。
イ エイシャンドリーム社が所有・取得するすべての不動産及びコナ・コーヒー事業の資産権利をプロジェクト完成時にサンラ・コーヒー組合に譲渡する。
ウ エイシャンドリーム社は投資家に対し以下の業務を行う。
(ア) コナ・コーヒー園用不動産取得及び諸開発工事
(イ) 不動産取得及び開発工事の経過報告
(ウ) 開発完了までの第2,3次資金募集業務
(エ) サンラ・コーヒー組合設立及び開発工事完成時におけるエイシャンドリーム社の総資産の同組合への移管
(オ) 投資業務管理銀行の口座管理及び代行
(カ) サンラ・コーヒー組合の理事会,組合員総会等法的業務代行
(キ) サンラ・コーヒー組合の区割分譲地の売買代行
(ク) その他投資家組合員の権利に関わる一切の業務代行
エ 本プロジェクトに関して問題が発生したときは,アメリカ合衆国ハワイ州の州法に基づき,投資組合員の権利を最大限に保護することとする。
(9)  被告会社は,平成14年1月17日,「サンラ・コナコーヒー・パラダイスLLC海外不動産及び事業投資」という表題の書面を送付した。なお,同書面には,被告会社のマークが表示されている上,サンラ・コーヒー組合の連絡先として,「サンラ・ワールド株式会社 海外事業部内」と記載されていた。(甲16)
(10)  平成14年1月ころ,原告は,サンラ・コーヒー組合に対し,1口1万ドルで3口分(手数料を含めると3万7ドル。当時の為替相場で399万8432円)の投資をすることとし,同月17日,上記金員をエイシャンドリーム社の口座に送金し,これと併せて送金手数料・電信料・支払銀行手数料7000円を支出した(合計額400万5432円。以下「本件投資1」という。甲2ないし4)。
(11)  「a誌」(平成14年1月28日号)に,以下の記載がされた(甲53の5)。
「サンラ・コナ・コーヒー組合:
コナのコーヒーベルト地帯(約700エーカー)の三分の一に当たるコーヒー園用地225エーカーの買収・登記が1月2日に完了した。やがてコナ・コーヒー生産の50%以上をコントロールする計画である。5エーカー(6000坪)単位のコーヒー園付き分譲地を開発中である。不動産投資キャピタルゲインとコナ・コーヒー事業所得と両方を狙った画期的投資である。第一次募集は終了したが募集予定額を上回った為,今秋に予定していた第二次募集を引き続き行うことにした。第一次による開発資金投下で不動産資産価値が増大する為第二次募集単価は第一次募集より約三割割高になる予定であったが,2月15日までの応募については一次募集と同額(一口:1万ドル)になる。ご興味の方は資料をご請求下さい。」「サンラ・インベストメントクラブ(SIC)
「みんなで渡れば怖くない」は日本の文化。この精神を生かし,最も進んだ投資ノウハウと世界一流人材・ブレーンを駆使して「ソロバン上手・No.1」を地で行く投資組合。3年半前,27名の会員でスタートした時のお一人でもあるA氏から頂いたおことばを記します。SIC入会にご興味の方は,資料をご請求下さい。」
(12)  平成14年4月ころ,被告会社は,ナスダック企業買収について問い合わせた原告に対し,定例会において被告Y2が米ナスダック企業の買収をするに絶好の機会であるとして買収することを決定したこと,定例会の要約として,①米ナスダック上場企業を買収することを目的とした持株会社Sunra Capital Holding Limited(以下「SCH社」という。)を設立すること,②SCH社株主は事実上上場企業の株式を保有したことになりいつでも現金化できるメリットがあること,③SCH社株式はMGIの資産投下と吸収各事業の相乗効果で利益が増し株価上場が期待できること,④キャピタルゲイン税を回避するため売却時までSCH社の株式を保有していた方がよいこと等を説明した書面を送付するとともに,「ナスダック上場企業買収とSunra Capital Holding Limitedについて~Q&A~」という表題の,以下の内容が記載された書面を送付した(甲6,甲26,甲56)。
ア 「Q1 Sunra Capital Holding Limitedの役割は何ですか?
A1 買収上場企業の運営・管理です。」
イ 「Q2 Sunra Capital Holding Limitedの株式を新規に購入した場合のメリットは何ですか。
A2 この株式は,買収上場企業の株式と連動しておりますので,ナスダックの上場企業の株を買ったのと同じことになります。しかも1株=US$1ですから,破格に安い上場株を購入することになり,株価上昇による利益が得やすいのもメリットの1つです。」
ウ 「Q3 ヘクラーズやセンテジーの株式が買収上場企業の株式に転換されることになるというお話ですが,このこととSunra Capital Holding Limitedとの関係はどういうものなのですか。
A3 おっしゃるとおり,現ヘクラーズ及びセンテジーの株式はすべて上場企業の株式に転換されますが,この際Sunra Capital Holding Limitedが窓口になります。つまり,ヘクラーズ及びセンテジーの株主の方にはSunra Capital Holding Limitedの株式が手渡されることになります。ただこのSunra Capital Holding Limitedの株式は上場企業の株式と連動していますので,売却はいつでも可能です。このように持ち株会社を間に入れたのは,ひとえに節税を意識したからです。」
エ 「Q5 Sunra Capital Holding Limitedの株式の新規購入は誰でもできるのですか。
A5 SIC会員であればどなたでもご購入になれます。現在のヘクラーズ及びセンテジーの株主の方でも,もちろん新規にご購入になれます。」
(13)  原告は,平成14年4月10日,エイシャンドリーム社との間で,「Sunra Capital Holding Limited株式投資に関するASIAN DREAM,INC.との同意書」と題する以下の内容の書面に同意した(乙8の1)。
ア SCH社の日本側株主総代理人としてエイシャンドリーム社を選定する。
イ SCH社の株式譲渡契約は,エイシャンドリーム社と交わすものとする。
ウ エイシャンドリーム社は,投資家に対し下記の業務を行う。
(ア) SCH社の営業報告代行
(イ) 投資管理銀行の報告代行
(ウ) 投資家内外口座管理及び代行手続業務
(エ) SCH社役員会,株主総会等法的業務代行
(オ) 未公開及び公開時における株式売買代行
(カ) その他SCH社株主の権利に係る一切の手続業務の代行
エ SCH社,エイシャンドリーム社,日本側投資家の間に問題が発生した場合は,SCH社の本店所在地バハマの法律に従って解決する。
(14)  原告は,平成14年4月17日,SCH社の株式3万株を,手数料を含めて396万5423円で購入した(以下「本件投資2」という。甲7,甲8)。その後,SCH社株式は,アリウス3D社の株式に変更された(乙1の1及び2,乙2の1及び2,弁論の全趣旨)。
(15)  「a誌」(平成14年5月2日号)には,以下の記載がある。
「世界一の品質を誇るコナ・コーヒーと世界一ポピュラーなブルーマウンテン・コーヒーの独占を目指している。SIC(サンラ・インベストメントクラブ)のメンバーや読者の皆様からサンラ・コナ・コーヒー組合に投資をしていただき,今コナ・コーヒー園の工事は着々と進んでいる。投資家の皆様には収穫が始まる2年先まで配当が出来ないので,何とか今年の年末から配当にこぎつけようと思い,ジャマイカで現在盛業中のブルーマウンテン・コーヒー園を買収し,販売も始めることにした。そのため若干増資しますので,現行株主や前回締め切りで間に合わなかった方は,是非お問い合わせ下さい。あなたのブランドのコーヒーもできます。
(お問い合わせは,SIC事務局 担当 B(TEL〈省略〉まで))」(甲53の6)
(16)  「a誌」(平成14年5月20日号)には,以下の記載がある。
「先週のSIC定例会は盛況でした。大勢の方からコーヒー事業とナスダック企業買収とどちらに投資すべきかの質問が多いので,近く報告書と解説書を送付致します。出席されなかった方もご遠慮なく資料をご請求下さい。(資料請求先:SIC事務局TEL〈省略〉 FAX〈省略〉 Bまで)」(甲53の7)
(17)  平成15年4月ころ,被告会社は,「Sunra Coffee LLC第3次募集のお知らせ」との表題で,以下の内容の書面を作成した(甲17)。
「世界で最も品質の高いコナ・コーヒーの栽培とリゾート開発を目指し2002年1月,ハワイ島コナ,コーヒーベルト地帯に225エーカーの用地買収(530万ドル)を行った。」,「2003年4月現在のコナ・コーヒー園の開発状況はほぼ50%完成で,造成工事,道路工事も順調に進んでおり,コーヒー苗木の植え付けも年内には50-70%完了する予定である。」,「コナ地区の不動産価格は上昇を続けて」,「コナ周辺リゾート需要の高さを示している。」,「組合員が独占使用するリゾート・ビラ付きの12区画は2004年5月に完成する予定となっていて,12棟の一部は既に建設許可が下り工事段階になっている。40区画中残りの28区画は分譲地として販売することにしている。」,「28区画の分譲に当たっては敷地内コーヒー園の栽培,管理,運営は売主(サンラ・コーヒー組合)が委託されることになっているため12区画(分譲しない=組合員のものとして残す)とほぼ同様なコーヒー収益が期待できる。総ての工事が完成するのは2004年末になるため,保有相当額(200-300万ドル)が一年以上プールされることになるので,現在,安全,確実な資金運用を考慮中。250万ドルに対して12%の配当が予定されている。」,「当初(2002年1月)の計画に無かった様々な幸運に恵まれ,資産増はもとより,予定より早くコーヒー収益が得られることから当初の予定(2年半後から配当)を早めて,今期から若干(5%予定)配当をする予定である。とにかく一切開発をしない段階で総投資額に対して(保守的にみて)111%の資産増になっていて,これに2,280万ドルを投下したのだから,我々は既に大成功したことになる。」,「投資家はコーヒー園,リゾート施設の不動産所有者であり,事業利益共有者であるため,「サンラ・カメハメハ・コーヒー・ガーデン」は安全で,高収益が期待でき,リゾートが楽しめる三拍子揃った最高の投資案件と言っても過言ではなかろう。」
(18)  被告Y2は,平成15年10月1日,サンラ・コーヒー組合の取締役に就任した(甲20)。
(19)  原告は,平成16年5月,本件投資2の配当金として,56万3927円を受領した。
(20)  平成17年1月12日ころ,被告会社は,SIC会員及び「a誌」購入者に対し,「サンラ・コーヒーLLC最終募集のお知らせ」と題する書面を交付した(甲18)。
「2002年5月から2004年12月までに「a誌」の読者326名,SIC(サンラインベストメントクラブー投資組合)メンバー115名,計441名の皆様がハワイ島のコナ市と大洋を見下ろす225エーカー(約28万坪)のコナコーヒー園付きリゾート開発に投資されました。サンラ・ロイヤル・カメハメハ・ガーデン(サンラ・ガーデン)は元ハワイ州知事のE氏や多くの地元有力者の賛同を得て,難しいといわれた諸々の開発許可も予定通りに取得でき,いまや造成工事,インフラ工事(下水道配管等基礎工事)が急ピッチで進んでいます。サンラ・ガーデンは完全な「ゲート・コミュニティー(一般の人が出入りできない)」で,合計38区画から成ります。一区画は5エーカー(6000坪)で,1エーカー(約1200坪)はビラ,庭園,プール,スポーツ施設等の生活空間,残りの4エーカー(4800坪)はコーヒー園プランテーションになります。38区画の内26区画は平均価格$2,000,000(2億1千万円)で分譲販売,12区画は投資家の皆様に利用していただくために保存します。サンラ・ガーデンのゲートの前には分譲所有者や利用者(投資家)の皆様のためにホテルサービスをするレセプションハウスが建設中で本年2月に完成します。4種類の豪華モデルハウスの完成は6-7月に予定され,完成と同時に26区画の分譲販売が始まります。」
「「驚くほどの成功」の最大の理由は地元の協力もさることながら,何と言っても周辺地価の値上がりです。2002年5月に225エーカーの用地をエーカー(1220坪)$22,000(約230万円)で取得後2年で隣接地がエーカー$160,000で取引されました(資料参照)。周辺の地価は今なお上がり続け,止まることがありません。それは世界中のお金持ちが1日何十機もの自家用機でコナ空港に押し寄せてくるのを見れば分かります。今サンラ・ガーデンは世界の富豪達の注目を集めるようになりました。契約が成立後発表しますが,アメリカのある元大統領に一区画買っていただくことになっています。「元大統領の隣人になりませんか」のキャッチフレーズが使えるのももう直ぐです。」
「投資率も好循環となってきました。好循環とは,今回の増資が最後で今後の投資は不要だということです。詳しくは「サンラコーヒー組合」のホームページ(中略)と,ご請求に応じてご郵送する資料をご参照くださると分かりますが,毎年高額配当を続けながら,余剰利益をどんどん再投資できるようになってきたからです。不動産分譲事業だけで投資総額に匹敵する利益が上がる上に本命のコーヒー事業(ブルーマウンテンコーヒー園も含む)や短期不動産投資(ホテルとコンド建設),造園事業,ブルーマウンテン・ボトリング事業,等々からの収入が加わります。だから高額配当を続けながら次から次へと再投資を繰り返し資産は増え続けるのです。やっとつかんだ投資の好循環サイクルです。そしてこれが最後の投資チャンスです!」
「「サンラ・コーヒーLLC資料/申込書請求書」※以下に必要事項をお書きください。また,必要箇所に○をつけてください。
1  私はサンラ・コーヒー組合に興味がありますので,本申込書・同意書を請求いたします。(中略)サンラ・ワールド株式会社海外事業部」
(21) 被告会社は,平成17年9月9日ころ,サンラ・コーヒー組合員に対し,サンラ・コーヒーに対する配当金を支払うことを告知するとともに,海外送金受取可能な銀行口座を指定するよう依頼した(甲22)。
(22) サンラ・コーヒー組合は,平成18年1月,原告に対し95万7556円を振り込んだ。
(23) 平成20年5月28日ころ,ハワイ州開発計画部は,サンラ・コーヒー組合のCに対し,以下の書面を送付した(乙5の1及び2)。
「最終分譲許可 承認番号 〈省略〉
分譲者:サンラ・コナ・コーヒーLLC
ロイヤル・カメハメハ・ガーデン分譲
申請されたロット2-B-2の分譲
割当を認められた3100,ロット1~40,ロットA~Dの道路を含む」
「2007年5月16日付け改定最終分譲区画図は,分譲規定Chapter23に基づく必要条件をすべて満たしているので,ここに最終分譲許可を付与することを通知します。」
(24) 平成21年8月21日,アメリカ合衆国破産裁判所ハワイ地区は,サンラ・コーヒー組合の債務者としての責任を果たす者として,被告Y2及び被告Y1を指名し,被告Y2及び被告Y1は,同指名に同意した(乙6の1及び2)。
(25) 平成21年9月16日,アメリカ合衆国破産裁判所ハワイ地区は,サンラ・コーヒー組合に対し会社更生手続開始の決定をした(乙16)。
2  争点とこれに関する当事者双方の主張
(1)  被告会社の責任(争点①)
ア 原告の主張
(ア) 被告会社の不法行為責任(出資の受入れ,預り金及び金利等の取締りに関する法律(以下「出資法」という。)違反,説明義務違反,旧証券取引法違反,不当価格で未公開株販売等)
a サンラ・コーヒー組合のユニット購入の勧誘,SCH社株式購入の勧誘は,被告会社の個別の従業員による偶発的な行為によるものではなく,被告会社による組織的なものである。すなわち,被告会社は,定例会において,サンラ・コーヒー組合及びSCH社株式の購入を勧誘するに当たり,被告Y2をして虚偽の事実を申し向けるとともに,投資家保護を目的とする出資法や旧証券取引法の趣旨に反し,無登録業者による有価証券の売買(及び代理)を主導又は幇助し,客観的価値の算定が困難であることなどから登録業者ですら勧誘が原則として許されていないグリーンシート銘柄以外のSCH社株式を販売対象とし,客観的価値を大きく下回る販売価格をもって売買を成立させることを主導又は幇助し,原告に対してサンラ・コーヒー組合やSCH社株式の客観的価値を算定する判断材料を何ら提供せず勧誘者としての説明義務を果たしていないこと等を総合的にみれば,被告会社の勧誘行為における違法性は明らかである。
b エイシャンドリーム社と被告会社は,代表取締役,住所地及び連絡先が同一であり,従業員が共通するから,法人格否認の法理により同一のものであるので,原告が本件投資1においてエイシャンドリーム社に振り込んだ金額は,被告会社に対して支払ったものであるから,被告会社が本件投資1を勧誘した行為につき出資法1条に違反したものである。
c 被告会社が本件投資2を勧誘した行為は,未公開株式の売買を行ったものであり,旧証券取引法2条及び28条に違反する。
(イ) 使用者責任
a 使用者性
被告会社は,原告に対しFAX,e-mailを送信して本件投資1及び2を勧誘した被告会社従業員の使用者である。
また,被告会社は,もともと被告Y2の出版,講演などによって業績を伸ばしてきた会社であるし,被告Y2の事務所において「a誌」を発行し,SIC定例会(以下「定例会」という。)においては,被告Y2に投資対象への勧誘をさせていることからすれば,被告Y2の使用者でもある。
b 事業執行性
被告会社従業員が送信したFAXには,サンラ・コーヒー組合資料等請求先は被告会社の海外事業部とされていたことからすれば,被告会社従業員の上記行為は,被告会社の事業の執行としてされたことが明らかである。
また,被告Y2の原告に対する勧誘は,「a誌」や定例会においてなされたものであるから,被告会社の事業の執行としてされたことが明らかである。
(ウ) 代表者の行為についての損害賠償責任
被告Y1は,被告会社の代表者として,定例会において司会を務めるなど,違法勧誘行為において中心的役割を担っていたから,被告会社は被告Y1の行為について損害賠償責任を負う。
イ 被告らの主張
原告の上記主張はすべて否認ないし争う。
以下の理由により,被告会社は不法行為責任を負わない。
(ア) 被告会社は投資の勧誘を行っていない
投資の勧誘は,勧誘により勧誘者に利得が生じるからこそ勧誘者はこれを行うものであるが,本件では,原告が各投資先に対して投資をすることにより利得を得ているのは各投資先であり,被告会社が利得を得る構造にはなっていない。
(イ) 各投資先から原告に対して配布された投資に関する文書は違法な投資勧誘とまではいえない
各投資先から原告に対して配布された投資に関する文書は,虚偽告知や断定的判断の提供に当たるものではなく,また,いずれも企業が投資を集める際に用いる文書として,社会的に許容される限度の宣伝文句が謳われているにすぎないから,そもそも違法な投資の勧誘とはいえない。
(ウ) 被告会社,サンラ・コーヒー組合,SCH社はそれぞれ別会社であるから,被告会社には説明義務違反はない。
(エ) 被告会社は,エイシャンドリーム社とは別会社であり,出資金の受入れをしていないから,出資法1条及び2条に違反する行為を行っていない。
(オ) 被告会社は,サンラ・コーヒー組合,SCH社及びエイシャンドリーム社との間の委任契約に基づき,各社が投資家に向けて送付する文書の翻訳や投資説明会の会場設営等の事務的作業を行ったにすぎないのであるから,各社の有価証券の売買,媒介・取次ぎ,代理等は一切行っておらず,証券取引法2条9項又は28条に違反しない。
(カ) サンラ・コーヒー組合の事業は結果的には失敗したが,それは当初から予定されたものではない。サンラ・コーヒー組合は,平成20年5月28日に土地の分譲許可をハワイ州より取得したものである。その後,コーヒー園の開発工事費の確保と隣接地買収のため,C氏がコーヒー園の全不動産を担保に,Hawaii National Bankから950万ドルを借り入れたが,約定の返済期限までに借入金の返済ができなかったため,同銀行が,裁判所に強制執行を申し立てた。サンラ・コーヒー組合は資金繰りに奔走したが,やむなく再建型の倒産手続を申請したものである。
(2)  被告Y1の責任(争点②)
ア 原告の主張
(ア) 不法行為責任
被告Y1は被告会社の代表取締役として,定例会において司会を務めるなど,被告会社による違法勧誘行為において,中心的役割を担ったものであるから,不法行為責任を負う。
(イ) 取締役の第三者責任(旧商法266条の3第1項)
被告Y1は被告会社の代表取締役として,業務執行を適正に行うべき職務上の義務を負っていたにもかかわらず,被告会社による違法勧誘を主導していたのであるから,悪意により職務上の義務を懈怠したものといえ,原告に対し損害賠償責任を負う。
イ 被告らの主張
原告の上記主張はすべて否認ないし争う。
(3)  被告Y2の責任(争点③)
ア 原告の主張
(ア) 不法行為責任
被告Y2は,被告会社の元代表取締役であって,現在でも被告会社の実質的経営者であり,Y2事務所を被告会社内に設置し,自らのキャラクターを被告会社のパンフレットに使用させ,定例会において中心となって勧誘行為を行っていた。また,被告Y2は,独自に「a誌」によって勧誘行為を行っていた。よって,被告Y2は不法行為責任を負う。
(イ) 取締役の第三者責任(旧商法266条の3第1項)
被告Y2は,実質的に被告会社の代表取締役であるといえるから,悪意により職務上の義務を懈怠したものといえ,原告に対し損害賠償責任を負う。
イ 被告らの主張
原告の上記主張はすべて否認ないし争う。
(4)  損害額等(争点④)
ア 原告の主張
(ア) 本件投資1による損害
原告は,本件投資1において,400万5432円を支出したが,うち平成18年1月11日に受けた配当95万7556円を控除した額304万7876円が損害に当たる。
(イ) 本件投資2による損害
原告は,本件投資2において,396万5423円を支出したが,うち平成16年5月に受けた配当56万3927円を控除した額340万1496円が損害に当たる。
(ウ) 弁護士費用
原告は,被告らに対して提訴するに当たって弁護士に依頼せざるを得なかったものである。かかる弁護士費用は,(ア),(イ)の合計額の約1割である65万円を下らない。
イ 被告らの主張
被告の上記主張は争う。
原告は,本件投資1の結果,サンラ・コーヒー組合の持分を4.05口保有している。
また,原告は,本件投資2の結果,アリウス3D社株式を3万株保有しているところ,アリウス3D社はトロント・ベンチャー証券取引所においてCPC方式による上場が実現されたため,同株式には経済的価値があるから,原告に損害は発生していない。
(5)  過失相殺の適否
ア 被告らの主張
投資取引において,投資家が投資先の倒産等により損失を被る危険性のあることは当然のことである。そして,投資取引の大原則として,かかる危険は,投資により利益を得る可能性のある投資家自らが負担すべきであるという自己責任原則が妥当するのは当然である。原告の主張は,投資によるリスクを他者に転嫁するための便法にすぎないことは明白である。
(なお,上記主張は過失相殺の主張であると善解した。)
イ 原告の主張
被告らの上記主張は争う。
第3  争点に対する判断
1  争点①(被告会社の責任)について
原告は,①被告会社が本件投資1を勧誘した行為が出資法1条及び2条に違反する,②被告会社が本件投資2を勧誘した行為が旧証券取引法2条及び28条に違反する,③被告会社は本件投資1及び2の際に原告に対して説明義務を負っていたにもかかわらずこれを怠った等の理由により,被告会社は原告に対し不法行為責任を負うと主張するので,この点について検討する。
(1)  本件投資1が出資法1条及び2条に違反するか
ア 出資法1条は,「何人も,不特定且つ多数の者に対し,後日出資の払いもどしとして出資金の全額若しくはこれを超える金額に相当する金銭を支払うべき旨を明示し,又は暗黙のうちに示して,出資金の受入をしてはならない。」旨を,出資法2条は,業として預り金をすることを禁止する旨を規定する。
預り金とは,「不特定かつ多数の者からの金銭の受入れ」であり,「1 預金,貯金又は定期積金の受入れ」又は「2 社債,借入金その他いかなる名義をもってするかを問わず,前号に掲げるものと同様の経済的性質を有するもの」を指す(出資法2条2項各号)。これに対し,出資金とは,共同の事業のために拠出される金銭であって,その目的となる事業の成功を図るために用いられるものであり,必ずしも元本が保証される性質を有しないものを指す。
本件投資1に基づき原告が支払った金員は,サンラ・コーヒー組合のプロジェクトのために拠出したものであり,投資することによってサンラ・コーヒー組合の持分を取得できるものであるので,共同の事業のために拠出される金員であり,また,元本が保証される性質を有しないということができるから,出資法1条の出資金に該当するということができる。よって,本件投資1に基づき支払った金員が出資金に該当する以上,預り金に該当しないことは明らかであるから,以下,出資法1条に違反するかどうかについて検討することとし,出資法2条に違反するかどうかについては検討しないこととする。
イ そこで,本件投資1において,被告会社が,「不特定且つ多数の者に対し,後日出資の払いもどしとして出資金の全額若しくはこれを超える金額に相当する金銭を支払うべき旨を明示し,又は暗黙のうちに示し」たといえるかどうかについて検討する。
(ア) まず,被告会社が,「不特定且つ多数の者に対し,後日出資の払いもどしとして出資金の全額若しくはこれを超える金額に相当する金銭を支払うべき旨を明示し,又は暗黙のうちに示」して本件投資1を勧誘したといえるかについて検討する。
前記前提事実のとおり,被告会社は平成13年11月13日ころ,原告に対しサンラ・コーヒー組合のパンフレットを送付しており,その中に,平成16年からの投資還元率が年およそ20%になること,投資における市場価格は平成16年までには元本の260%になることが記載されていたものである。
サンラ・コーヒー組合の上記投資の勧誘は,投資還元率及び市場価格が極めて高いことを明らかにしており,暗黙のうちに,出資金の全額若しくはこれを超える金額に相当する金銭を支払うべき旨を示しており,それ自体に違法性が認められるといえる。
(イ) 他方,被告会社は,被告会社がサンラ・コーヒー組合への投資を勧誘する行為を行っているのではなく,サンラ・コーヒー組合が投資家に向けて送付する文書の翻訳や投資説明会の会場設営等の事務的作業を行ったにすぎないと主張するので,この点につき検討する。
a 本件証拠(末尾に掲記する。)によれば,以下の事実が認められる。
(a)平成13年11月15日に開催された定例会において,被告Y1は以下の発言をした(甲76の1及び2)。
「コナコーヒーハワイツアーとなっているリーフレットでございますけれども,今年の10月に,Y2と行くハワイツアーって企画していたんですが,(中略)スケジュールし直しまして,(中略)2002年2月の5日から2月の11日,5泊7日でハワイにありますコナとホノルルのほうへ行くツアーを再度組み直しましたので,ぜひ皆さんご検討いただきたいと思います。」
「コナコーヒーはブラックゴールド,黒い金とも言われております。まず,場所はどこにあるんだという話なんですが,(中略)ここはコナでございますね。(中略)コーヒー園の,(中略)今回のコーヒーは約225エーカー,28万坪の広さでございます。こういう高台のところにありまして,1つ,ワンロッド,エーカーごとに区分してあります。これはですね,私どもの場所のちょうど隣のところに,見本のようなものがあるんですけれども,こういうふうに門を作りまして,広いところの上に家を建てます。(中略)えー,この方,Dさんとおっしゃいます。もうコーヒーの世界では第一人者。この方のコンサルタントを受けてわれわれのコーヒー園を運営していくということになっております。(中略)私たちのコーヒー園もですね,えー,開発しましたときは,えー,ある程度育った苗木を移してきて育てると3年目から収穫できるということになっております。(中略)コーヒーフェスティバルで優勝された方です。(中略)で,この方が義理のお父様です。(中略)私たちのコーヒー園の開発につきましては,こういうメンバーでやっていくということになっております。プロジェクトの運営はY2,Y1,E氏,そしてC氏。Eさんはご存知前ハワイ州の知事,Cさんはハワイ州の公認会計士でございます。(中略)皆さんのお手元のほうに資料で差し上げてございます。会計分析のところの説明はなんと言ってもY2がやったほうがいいと思いますのでよろしくお願いします。」
(b)平成13年11月15日に開催された定例会において,被告Y2は以下の発言をした(甲76の1及び2)。
(上記(a)の被告Y1の発言を受けて)「皆さんお手元の資料を見ていただくとわかるんですけれども,まあ簡単に言いましてですね,結論から言いますと大変この利益率の高い投資なんですね。えー,これは今までのいろいろファンドの投資とか,あるいは株式に対する投資と違うところは,皆様が投資された場合,このアンディバイディドインタレストといいまして,つまりこのプロジェクト全体,大きな28万坪の土地があるわけでありますが,この土地の要するに共有権。みんなで共同でこの土地の所有者になるというところが,今までの投資と違うところであります。(中略)そしてその不動産に対して,今度はいろいろインフラを作りまして,そしてかつ,このコーヒーを,コーヒーの木を植えまして,そしてそれを栽培して,そしてそのコーヒーからの収益を配当として分配するというところがですね,今までの株式投資というものと違うところであります。それから,まあ細かいことはCさん,公認会計士が全部計算したことでありますが,えー,まあ,大変大きい収益が挙がるということになっているんですが,この収益が挙がる。なぜこれだけの大きい収益が挙がるのか二つあるんです。要因が二つあります。」
b 前記前提事実及び上記認定事実によれば,被告会社の中に事務局が置かれているSICの定例会において,被告Y1及び被告Y2がサンラ・コーヒー組合のプロジェクトの説明をしていること,サンラ・コーヒー組合への投資についての書類が,被告会社から送付されており,資料請求先が被告会社となっていること,サンラ・コーヒー組合のプロジェクトを中心になって動かしているのは被告Y1及び被告Y2であること,被告Y2は「a誌」により,サンラ・コーヒー組合への投資を勧誘しており(甲53の6等),被告会社は「a誌」を発行していたこと,被告Y2は「a誌」の中で,サンラ・コーヒー組合の投資関係の資料は被告会社又はSICに連絡するように記載していること,被告会社とSICのFAX番号が同じであることが認められ,上記事情からすれば,被告会社が単に事務的作業を行ったにすぎないということは到底できない。また,甲第17号証によれば,被告会社がサンラ・コーヒー組合に対する第三次募集を行っていたことが認められることも,上記結論を積極的に根拠づける一事情となる。
そうすると,被告会社は,サンラ・コーヒー組合の違法行為を幇助したものであるといわざるを得ないから,本件投資1について不法行為責任を負うものである。
(2)  本件投資2は旧証券取引法2条及び28条に違反するかについて
本件投資2は,SCH社の株式の売買を目的とするものであるところ,SCH社の株式は,「外国法人の発行する証券」(旧証券取引法2条1項9号)で「株券」の「性質を有するもの」(同項6号,9号)であるから,「有価証券」(同条1項柱書)に該当する。
そして,「証券業は,内閣総理大臣の登録を受けた者でなければ,営んではならない」(同法28条)ものであるが,「証券業」には,「有価証券の売買,有価証券指数等先物取引,有価証券オプション取引又は外国市場証券先物取引の媒介,取次ぎ(中略)又は代理(中略)」(同法2条8項2号)が含まれる。そして,本件ではエイシャンドリーム社がSCH社の代理人として行動しているところ,エイシャンドリーム社が上記内閣総理大臣の登録を受けたと認めるに足りる証拠はないから,エイシャンドリーム社は旧証券取引法2条及び28条に違反しているといえる。
また,前記前提事実のとおり,被告会社は,原告に対しSCH株式について定例会で報告された事由を記載した書面(甲26)及びSCH社に関する説明書面(甲6)を交付しているところ,これはエイシャンドリーム社の上記違法行為を幇助したものであるといわざるを得ないから,本件投資2について不法行為責任を負うものである。
(3)  本件投資1及び2につき被告会社に説明義務違反があるかについて
被告会社は,原告に対してサンラ・コーヒー組合に対する出資及びSCH社株式の購入に関する書面を送付していることから,本件投資1及び2を勧誘した者であり,原告に対する説明義務を有していたといえないかが問題となる。被告会社は,この点,上記書面の送付は,サンラ・コーヒー組合,SCH社又はエイシャンドリーム社との間の委任契約に基づき,投資家に向けて送付する文書の翻訳等の事務的作業を行ったにすぎないと主張するが,既に述べたとおり,被告会社は実質的に本件投資1及び2の勧誘の幇助行為を行っていた以上,被告会社には原告を含む投資家に対し,リスク等の説明をする義務があったというべきである。
前記認定事実のとおり,被告会社が原告に対しサンラ・コーヒー組合に関して送付した書面には,サンラ・コーヒー組合に投資した場合の投資還元率が高いこと及び安定した配当が見込めることが記載されており,また,SCH社株式に関して送付した書面には,SCH社株式が買収上場企業の株式と連動しているので,破格に安い上場株を購入することになり,利益を得やすいこと,SCH社株式は上場企業の株式と連動しているので売却はいつでも可能であること等が記載されており,リスク等の説明は一切されていない。その他,本件全証拠によっても,被告会社が原告に対しリスク等の説明をしたと認めるに足りる証拠はない。
よって,本件投資1及び2に際して,被告会社は原告に対し,リスク等の説明をしなかったから,被告会社はリスク説明義務を有していたにもかかわらずこれを怠ったということができる。
(4)  以上より,被告会社は,本件投資1についてサンラ・コーヒー組合の勧誘行為を幇助し,本件投資2についてエイシャンドリーム社の旧証券取引法違反行為を幇助し,さらに本件投資1及び2について説明義務に違反したことからすれば,被告会社の上記行為は不法行為を構成するということができる。
2  争点②(被告Y1の責任)について
原告は,被告Y1は,①定例会において司会を務めるなど,被告会社における違法勧誘行為において中心的役割を担った,②被告会社の代表取締役として業務執行を適正に行うべき職務上の義務を負っていたにもかかわらずこれを怠った(旧商法266条の3第1項)ことにより,原告に対し損害賠償責任を負うと主張するので,この点について検討する。
まず,上記①について検討するに,被告Y1が定例会において司会を務めていたことは既に認定したとおりである。このことと,定例会において被告Y2がサンラ・コーヒー組合やSCH社株式の宣伝をしていたこと,被告Y1はサンラ・コーヒー組合のプロジェクトの中心的役割を担っていたこと,被告Y1がエイシャンドリーム社の代表取締役であったことを併せ考えると,被告Y1は,定例会においてサンラ・コーヒー組合及びSCH社株式取引の勧誘を行っていたといえ,これがサンラ・コーヒー組合及びエイシャンドリーム社の上記違法行為を幇助していたことは明らかであるから,被告Y1の上記行為は不法行為を構成するといわざるを得ない。また,上記②についても検討するに,被告会社は,既に述べたとおり原告に対して不法行為を負うことからすれば,被告会社の代表取締役である被告Y1は,業務執行を適正に行うべき職務上の義務を負っていたにもかかわらず,これを怠ったということができるから,旧商法266条の3第1項に基づき,原告に対し,損害賠償責任を負う。
3  争点③(被告Y2の責任)について
原告は,被告Y2は,①定例会において中心となって勧誘行為を行っており,また,独自に「a誌」によって勧誘行為を行っていた,②実質的に被告会社の代表取締役であるから,悪意により職務上の義務を懈怠した(旧商法266条の3第1項違反)から,原告に対し損害賠償責任を負うと主張するので,この点について検討する。
まず,上記①について検討するに,被告Y2は「a誌」(甲53の6)において,サンラ・コーヒー組合に対する投資の宣伝をしていたと認められること,平成14年4月ころの定例会において,SCH社の宣伝を行っていたこと(甲26),被告Y2は被告Y1とともにサンラ・コーヒー組合のプロジェクトの中心的人物であったこと,被告Y2は被告会社の創始者であること,被告Y2は被告会社の代表取締役である被告Y1と婚姻関係にあること,被告会社内に被告Y2事務所が設置されていること,定例会において被告Y2の講演が行われることが常態化していたこと,被告Y2が定例会及び「a誌」において投資の宣伝を行っていたことからすれば,被告Y2が被告会社,サンラ・コーヒー組合及びエイシャンドリーム社の上記不法行為を幇助していたことは明らかである。
よって,上記②について検討するまでもなく,被告Y2の上記行為には違法性があり,不法行為を構成するものである。
4  争点④(損害等)について
原告は,本件投資1として,400万5432円を支出し,その後95万7556円の配当を受けたことから,原告が本件投資1により被った損害は304万7876円である。また,原告は,本件投資2として,396万5423円を支出し,その後56万3927円の配当を受けたことから,原告が本件投資2により被った損害は340万1496円である。よって,原告が本件投資1及び2により被った損害の合計額は,644万9372円である。
これにつき,被告らは,原告は本件投資1によりサンラ・コーヒー組合の持分を4.05口保有していること,本件投資2によりアリウス3D社株式を3万株保有していることから,原告に損害が発生していない旨を主張しているが,サンラ・コーヒー組合の持分及びアリウス3D社株式に具体的価値があることを認めるに足りる証拠はないから,上記被告らの主張を採用することはできない。
5  争点⑤(過失相殺の適否)について
(1)  甲第56号証によれば,原告は昭和○年生まれの男性であり,本件投資1及び2当時は32~33歳であったこと,原告は,本件投資1及び2を,「a誌」及び被告会社から送付されたパンフレット等を参考にした上で,投資であることを理解して行ったこと,原告は被告らから積極的な勧誘行為を受けていない(パンフレット等を誘因として投資を行ったにすぎない)ことを併せ考えると,公平の観点からしても,過失相殺を行うのが相当であるというべきところ,上に指摘した諸事情を考慮すると,原告らの過失割合は,少なくとも2割を下回ることはないものとみるのが相当である。
(2)  よって,被告らは,原告に対し,連帯して515万9497円の損害賠償を支払う義務がある。そして,その1割を弁護士費用と認めるのが相当である。
6  結論
以上の次第で,原告の請求は,被告らに対し連帯して567万5446円及びこれに対する平成20年6月18日から支払済みまで年5分の割合による金員の支払を求める限度で理由があるからこれを認容し,その余の請求は理由がないからこれを棄却し,主文のとおり判決する。
(裁判長裁判官 齊木敏文 裁判官 日景聡 裁判官 横井靖世)


「選挙 コンサルタント」に関する裁判例一覧
(1)令和元年 9月 6日 大阪地裁 令元(わ)2059号 公職選挙法違反被告事件
(2)平成31年 3月 7日 知財高裁 平30(行ケ)10141号 審決取消請求事件
(3)平成30年12月18日 高知地裁 平28(行ウ)8号 損害賠償請求及び公金支出差止請求事件
(4)平成30年 9月28日 東京地裁 平26(ワ)10773号 損害賠償請求事件(本訴)、損害賠償請求反訴事件(反訴)
(5)平成30年 6月 6日 東京高裁 平29(ネ)2854号 株主代表訴訟控訴事件
(6)平成30年 4月25日 東京地裁 平28(ワ)31号 証書真否確認、立替金等返還債務不存在確認等請求事件、立替金返還請求反訴事件、立替金請求反訴事件
(7)平成30年 3月30日 東京地裁 平27(ワ)37147号 損害賠償請求事件
(8)平成30年 3月28日 東京地裁 平27(行ウ)616号 閲覧謄写請求事件
(9)平成30年 3月26日 東京地裁立川支部 平28(ワ)2678号 損害賠償請求事件
(10)平成30年 2月 8日 仙台高裁 平29(行コ)5号 政務調査費返還履行等請求控訴事件、同附帯控訴事件
(11)平成29年 5月22日 東京地裁 平28(特わ)807号 公職選挙法違反被告事件
(12)平成29年 3月28日 東京地裁 平25(ワ)28292号 謝罪広告等請求事件
(13)平成29年 3月 8日 東京地裁 平26(行ウ)300号 地位確認等請求事件
(14)平成29年 2月 2日 東京地裁 平26(ワ)25493号 株式代金等請求事件(本訴)、損害賠償請求反訴事件(反訴)
(15)平成29年 1月31日 仙台地裁 平25(行ウ)11号 政務調査費返還履行等請求事件
(16)平成28年 9月16日 福岡高裁那覇支部 平28(行ケ)3号 地方自治法251条の7第1項の規定に基づく不作為の違法確認請求事件
(17)平成28年 9月 2日 福岡高裁 平28(う)180号 入札談合等関与行為の排除及び防止並びに職員による入札等の公正を害すべき行為の処罰に関する法律違反、公契約関係競売入札妨害、加重収賄被告事件
(18)平成28年 4月22日 新潟地裁 平25(行ウ)7号 政務調査費返還履行請求事件
(19)平成28年 3月30日 東京地裁 平21(行ウ)288号 損害賠償(住民訴訟)請求事件
(20)平成28年 3月17日 東京地裁 平26(ワ)23904号 地位確認等請求事件
(21)平成28年 3月17日 福岡地裁 平26(わ)1215号 入札談合等関与行為の排除及び防止並びに職員による入札等の公正を害すべき行為の処罰に関する法律違反,公契約関係競売入札妨害,加重収賄被告事件
(22)平成28年 3月17日 福岡地裁 平26(わ)968号 入札談合等関与行為の排除及び防止並びに職員による入札等の公正を害すべき行為の処罰に関する法律違反、公契約関係競売入札妨害、加重収賄被告事件
(23)平成27年 4月22日 東京地裁 平25(行ウ)792号 土地区画整理組合設立認可取消等請求事件
(24)平成27年 2月19日 東京地裁 平25(ワ)19575号 遺言無効確認請求事件、不当利得返還請求事件
(25)平成26年10月27日 熊本地裁 平23(行ウ)9号 損害賠償履行請求事件
(26)平成26年10月20日 東京地裁 平25(ワ)8482号 損害賠償請求事件
(27)平成26年 2月28日 東京地裁 平25(ヨ)21134号 配転命令無効確認仮処分申立事件 〔東京測器研究所(仮処分)事件〕
(28)平成26年 2月26日 東京地裁 平24(ワ)10342号 謝罪広告掲載等請求事件
(29)平成25年 1月29日 和歌山地裁 平19(行ウ)7号 政務調査費違法支出金返還請求事件
(30)平成24年 5月28日 東京地裁 平24(ヨ)20045号 職務執行停止・代行者選任等仮処分命令申立事件
(31)平成23年 8月31日 東京地裁 平22(行ウ)24号 損害賠償(住民訴訟)請求事件
(32)平成22年 7月22日 東京地裁 平20(ワ)15879号 損害賠償請求事件
(33)平成21年10月14日 東京高裁 平20(う)2284号
(34)平成21年 7月28日 東京地裁 平18(ワ)22579号 請負代金請求事件
(35)平成21年 4月28日 大阪地裁 平19(わ)4648号 談合被告事件
(36)平成21年 4月28日 大阪地裁 平19(わ)3456号 談合、収賄被告事件
(37)平成21年 3月27日 宮崎地裁 平18(わ)526号 競売入札妨害、事前収賄、第三者供賄被告事件
(38)平成21年 3月 3日 東京地裁 平19(ワ)10972号 謝罪広告等請求事件
(39)平成21年 3月 3日 水戸地裁 平18(行ウ)7号 小型風力発電機設置事業に係わる損害賠償請求事件
(40)平成21年 3月 2日 東京地裁 平20(ワ)6444号 売上代金請求事件
(41)平成20年10月31日 大阪地裁 平17(行ウ)3号 損害賠償請求、不当利得金返還請求事件(住民訴訟) 〔枚方市非常勤職員特別報酬住民訴訟〕
(42)平成20年 9月29日 東京地裁 平18(ワ)7294号 損害賠償請求事件 〔つくば市 対 早稲田大学 風力発電機事件・第一審〕
(43)平成20年 9月 9日 東京地裁 平18(ワ)18306号 損害賠償等請求事件
(44)平成20年 8月 8日 東京地裁 平18(刑わ)3785号 収賄、競売入札妨害被告事件〔福島県談合汚職事件〕
(45)平成20年 5月27日 東京地裁 平18(ワ)24618号 損害賠償請求事件
(46)平成20年 3月27日 東京地裁 平18(ワ)18305号 損害賠償等請求事件
(47)平成20年 1月18日 東京地裁 平18(ワ)28649号 損害賠償請求事件
(48)平成19年11月 2日 東京地裁 平19(ワ)4118号 損害賠償請求事件
(49)平成19年 3月13日 静岡地裁沼津支部 平17(ワ)21号 損害賠償請求事件
(50)平成17年11月18日 和歌山地裁 平15(わ)29号 収賄、背任被告事件
(51)平成17年 8月29日 東京地裁 平16(ワ)667号 保険金請求事件
(52)平成17年 7月 6日 東京地裁 平17(ワ)229号 請負代金等請求事件
(53)平成17年 5月31日 東京高裁 平16(ネ)5007号 損害賠償等請求控訴事件
(54)平成17年 5月24日 岡山地裁 平8(行ウ)23号 損害賠償等請求事件
(55)平成17年 2月23日 名古屋地裁 平13(ワ)1718号 労働契約上の地位確認等請求事件 〔山田紡績事件〕
(56)平成17年 2月22日 福島地裁郡山支部 平14(ワ)115号 損害賠償請求事件
(57)平成16年 9月 9日 名古屋地裁 平15(行ウ)34号 損害賠償請求事件
(58)平成16年 8月10日 青森地裁 平15(ワ)32号 名誉毀損に基づく損害賠償請求事件
(59)平成16年 5月28日 東京地裁 平5(刑わ)2335号 贈賄被告事件 〔ゼネコン汚職事件〕
(60)平成15年11月26日 大阪地裁 平14(行ウ)186号 不当労働行為救済命令取消請求事件 〔大阪地労委(大阪ローリー運輸労組・双辰商会)事件・第一審〕
(61)平成15年 7月28日 東京地裁 平14(ワ)21486号 損害賠償請求事件
(62)平成15年 4月10日 大阪地裁 平12(行ウ)107号 埋立不許可処分取消請求事件
(63)平成15年 3月 4日 東京地裁 平元(刑わ)1047号 日本電信電話株式会社法違反、贈賄被告事件 〔リクルート事件(政界・労働省ルート)社長室次長関係判決〕
(64)平成15年 2月20日 広島高裁 平14(う)140号 背任被告事件
(65)平成15年 1月29日 広島地裁 平12(ワ)1268号 漁業補償金支払に対する株主代表訴訟事件 〔中国電力株主代表訴訟事件・第一審〕
(66)平成14年10月10日 福岡地裁小倉支部 平11(ワ)754号 損害賠償請求事件
(67)平成14年10月 3日 新潟地裁 平13(行ウ)1号 仮換地指定取消請求事件
(68)平成14年 5月13日 東京地裁 平13(ワ)2570号 謝罪広告等請求事件
(69)平成13年 7月18日 大阪地裁 平12(ワ)4692号 社員代表訴訟等、共同訴訟参加事件 〔日本生命政治献金社員代表訴訟事件〕
(70)平成12年 8月24日 東京地裁 平10(ワ)8449号 損害賠償等請求事件
(71)平成12年 3月14日 名古屋高裁 平10(う)249号 収賄、贈賄被告事件
(72)平成12年 2月18日 徳島地裁 平7(行ウ)13号 住民訴訟による原状回復等請求事件
(73)平成10年 4月20日 大阪地裁 平6(ワ)11996号 損害賠償請求事件 〔誠光社事件・第一審〕
(74)平成10年 3月31日 東京地裁 平7(ワ)22711号 謝罪広告請求事件
(75)平成10年 3月26日 名古屋地裁 平3(ワ)1419号 損害賠償請求事件 〔青春を返せ名古屋訴訟判決〕
(76)平成 9年10月24日 最高裁第一小法廷 平7(あ)1178号 法人税法違反被告事件
(77)平成 9年 3月21日 東京地裁 平5(刑わ)2020号 収賄、贈賄等被告事件 〔ゼネコン汚職事件(宮城県知事ルート)〕
(78)平成 8年 2月14日 東京高裁 平6(う)342号 法人税法違反被告事件
(79)平成 7年 9月20日 福岡地裁 平5(行ウ)17号 地方労働委員会命令取消請求事件 〔西福岡自動車学校救済命令取消等事件〕
(80)平成 7年 2月23日 最高裁第一小法廷 平5(行ツ)99号 法人税更正処分等取消請求上告事件
(81)平成 6年12月21日 東京地裁 平元(刑わ)1048号 日本電信電話林式会社法違反、贈賄被告事件 〔リクルート事件政界ルート判決〕
(82)平成 6年 5月 6日 奈良地裁 昭60(わ)20号 法人税法違反被告事件
(83)平成 5年 3月16日 札幌地裁 平元(わ)559号 受託収賄被告事件 〔北海道新長計汚職事件〕
(84)平成 2年 8月30日 福岡地裁 昭58(ワ)1458号 損害賠償請求事件
(85)平成 2年 4月25日 東京高裁 昭63(う)1249号 相続税法違反被告事件
(86)平成 2年 3月30日 広島地裁呉支部 昭59(ワ)160号 慰謝料請求事件
(87)平成元年 3月27日 東京地裁 昭62(特わ)1889号 強盗殺人、死体遺棄、通貨偽造、銃砲刀剣類所持等取締法違反、火薬類取締法違反、強盗殺人幇助、死体遺棄幇助被告事件 〔板橋宝石商殺し事件・第一審〕
(88)昭和63年11月 2日 松山地裁 昭59(行ウ)4号 織田が浜埋立工事費用支出差止請求訴訟第一審判決
(89)昭和62年 7月29日 東京高裁 昭59(う)263号 受託収賄、外国為替及び外国貿易管理法違反、贈賄、議院における証人の宣誓及び証言等に関する法律違反被告事件 〔ロッキード事件丸紅ルート・控訴審〕
(90)昭和62年 2月19日 東京高裁 昭61(ネ)833号 損害賠償等請求控訴事件 〔総選挙当落予想表事件〕
(91)昭和61年 6月23日 大阪地裁 昭55(ワ)5741号
(92)昭和61年 3月31日 大阪地裁 昭59(ヨ)5089号
(93)昭和60年 9月26日 東京地裁 昭53(行ウ)120号 権利変換処分取消請求事件
(94)昭和60年 3月26日 東京地裁 昭56(刑わ)288号 恐喝、同未遂被告事件 〔創価学会恐喝事件〕
(95)昭和60年 3月22日 東京地裁 昭56(特わ)387号 所得税法違反事件 〔誠備グループ脱税事件〕
(96)昭和59年12月19日 那覇地裁 昭58(ワ)409号 損害賠償請求事件
(97)昭和58年10月12日 東京地裁 昭51(特わ)1948号 受託収賄、外国為替及び外国貿易管理法違反、贈賄、議院における証人の宣誓及び証言等に関する法律違反事件 〔ロッキード事件(丸紅ルート)〕
(98)昭和56年 9月 3日 旭川地裁 昭53(ワ)359号 謝罪広告等請求事件
(99)昭和55年 7月24日 東京地裁 昭54(特わ)996号 外国為替及び外国貿易管理法違反、有印私文書偽造、有印私文書偽造行使、業務上横領、議院における証人の宣誓及び証言等に関する法律違反事件 〔日商岩井不正事件(海部関係)判決〕
(100)昭和52年 9月30日 名古屋地裁 昭48(わ)2147号 商法違反、横領被告事件 〔いわゆる中日スタジアム事件・第一審〕
(101)昭和50年10月 1日 那覇地裁 昭49(ワ)51号 損害賠償請求事件 〔沖縄大蔵興業工場建設協力拒否事件・第一審〕


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選挙①【衆議院議員総選挙】に向けた、政治活動ポスター貼り(掲示交渉代行)
選挙②【参議院議員通常選挙】に向けた、政治活動ポスター貼り(掲示交渉代行)
選挙③【一般選挙(地方選挙)】に向けた、政治活動ポスター貼り(掲示交渉代行)
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