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「選挙 コンサルタント」に関する裁判例(38)平成21年 3月 3日 東京地裁 平19(ワ)10972号 謝罪広告等請求事件

「選挙 コンサルタント」に関する裁判例(38)平成21年 3月 3日 東京地裁 平19(ワ)10972号 謝罪広告等請求事件

裁判年月日  平成21年 3月 3日  裁判所名  東京地裁  裁判区分  判決
事件番号  平19(ワ)10972号
事件名  謝罪広告等請求事件
裁判結果  一部認容  文献番号  2009WLJPCA03038001

要旨
◆在日韓国人を対象とした週間新聞を発行する被告新聞社が原告について記載した記事は、同人が北朝鮮に親近感を抱く者として危険人物であると非難していることになり、原告の社会的評価を低下させるものであり、記事が真実であること、あるいは真実であると信じたことにつき相当の理由があったことを認めることもできないとして、謝罪広告のほか損害賠償請求を一部認容した事例

参照条文
民法709条
民法710条
民法715条
民法723条

裁判年月日  平成21年 3月 3日  裁判所名  東京地裁  裁判区分  判決
事件番号  平19(ワ)10972号
事件名  謝罪広告等請求事件
裁判結果  一部認容  文献番号  2009WLJPCA03038001

東京都新宿区〈以下省略〉
原告 X
同訴訟代理人弁護士 喜田村洋一
東京都港区〈以下省略〉
被告 株式会社統一日報社
同代表者代表取締役 A
同訴訟代理人弁護士 近藤俊昭
同 児玉晃一

 

 

主文

1  被告は,原告に対し,金100万円及びこれに対する平成18年8月16日から支払済みまで年5分の割合による金員を支払え。
2  被告は,原告に対し,被告発行に係る「a」紙上に,別紙「お詫び」と題する書面に記載の記事を,同別紙記載の掲載条件で,1回,掲載せよ。
3  原告のその余の請求を棄却する。
4  訴訟費用は,これを4分し,その1を原告の,その余を被告の,それぞれ負担とする。
5  この判決は,第1項に限り,仮に執行することができる。

 

 

事実及び理由

第1  請求
1  被告は,原告に対し,金550万円及びこれに対する平成18年8月16日から支払済みまで年5分の割合による金員を支払え。
2  主文第2項に同じ。
第2  事案の概要
1  本件は,被告が発行し,販売した「a」紙上に掲載された記事(以下「本件記事」という。)によって社会的名誉を毀損されたとする原告が,被告に対し,不法行為(民法709条,710条,715条及び723条)に基づき,損害賠償とこれに対する本件記事掲載日の翌日である平成18年8月16日から支払済みまで民法所定の年5分の割合による遅延損害金の支払のほか,同紙上に別紙「お詫び」記載の謝罪広告の掲載とを求めている事案である。
2  争いのない事実等
以下の事実は,当事者間に争いがないか,証拠により容易に認められる事実である。
(1)  当事者等
ア 原告は,平成18年(2006年)7月に在日本大韓民国民団(以下「民団」という。)の企画調整室長に任命された者であり,被告は新聞の発刊及び販売などを目的とし,週刊新聞である「a」紙を発行している会社である。
イ 民団は,日本国内の大韓民国(以下「韓国」という。)籍の人々(以下「在日韓国人」という。)によって結成された団体であり,在日本朝鮮人総聯合会(以下「総聯」という。)は,日本国内の朝鮮民主主義人民共和国(以下「北朝鮮」という。)籍の人々(以下「在日朝鮮人」という。)によって結成された団体である。
なお,在日韓国人の人口は約45万人であり,これに対し,在日朝鮮人の人口は5万人未満である(乙3号証の2)。
ウ 在日韓国民主統一連合(以下「韓統連」という。)は,親北朝鮮の組織であり,構成員の数は約500人である(乙3号証の2)。民団は,昭和47年(1972年)5月にB・韓統連常任顧問を民団から除名し,韓統連の前身である韓国民主回復統一促進国民会議(以下「韓民統」という。)につき,昭和48年(1973年)9月に「敵性団体」と規定した。また,韓国の大法院は,昭和53年(1978年)6月,反共法・国家保安法違反に問われた在日韓国人に対する判決において,韓統連を「反国家団体」であると認定した。
(2)  「民団・総聯5・17共同声明」をめぐる状況(乙2号証)
ア C氏は,平成18年(2006年)2月24日,民団の第49回定期中央大会において,「在日は今こそあらゆる違いを超えて和解と和合を」,「改革」のスローガンを掲げて団長に選出された(以下,C氏を「C団長」という。)。
C団長は,同年4月18日付け雑誌「時事ジャーナル」において,韓統連に言及し,「彼らが離脱する当時,民団に過ちがあった。同じ民団なのに,排斥した。私は今後,彼らと手を握り,民団を率いていく。彼らの組織体もそのまま認定した状態で民団に迎え,その意思を積極的に反映したい。」と語った。
イ 韓統連は,同月24日,B氏に対する除名処分の撤回,韓統連に対する敵性団体規定の削除などを求める提議書を民団に提出した。
C団長は,同日,『「6・15共同宣言実践民族共同行事」へ参与する提議書』を韓統連に提出した。
ウ 民団と総聯は,同年5月17日,総聯中央本部において,「民団・総聯5・17共同声明」(以下「共同声明」という。)を発表した。
共同声明の骨子は,これまで民団が重点施策として実施してきた脱北者支援事業を停止すること,在日朝鮮人の韓国への墓参帰国事業を見直すこと及び永住外国人に対する地方参政権付与運動を停止すること等であった。
エ D・民団長野県本部団長は,同月18日,共同声明について,「多くの問題を棚上げにして和解しても,今後うまくやっていけるか心配がある。総合的に考えると必ずしも喜ばしいことではない」と述べ,民団長野県本部は「中央本部の決定には従わない意向」を表明した。その後,民団新潟本部も,同月22日ころ,新潟には日本人拉致問題など特殊な事情があることを理由として,「県次元で和解,和合の推進はできない」とする見解をC団長に送付した。C団長は,同年6月13日,共同声明を推進してきたE企画調整室長が同月1日付けで辞職したことを公表した。
オ そして,同年6月24日,民団の第60回臨時中央委員会は,共同声明の撤回と推進責任者の責任追及とを決議したが,議場は混乱状態に陥り,C団長に対する不信任動議は審議不能となった。その後,C団長は,同年7月6日,北朝鮮による同月4日のミサイル連続発射を受け,共同声明について,「白紙撤回せざるを得ない」との談話を発表し,同年8月17日には健康上の問題を理由に辞職した。
カ この間,原告は,同年5月19日付けで民団の直選中央委員に任命された後,同年7月3日付けで,E企画調整室長の後任の企画調整室長に就任した。
(3)  本件記事の掲載
被告は,その発行・販売する「a」紙の平成18年(2006年)8月15日号において『○○○』と題する座談会形式の記事(本件記事)を掲載した。
本件記事のうち原告の名誉を毀損するとして原告が指摘する部分は,以下の記載である(なお,以下,「司会」とはF・被告社会部長を,「G」とはG・民団中央本部顧問を,「D」とはD氏を指す。なお,同座談会には金太C・民団福島県本部団長も参加していたが,原告が指摘する部分において同氏の発言はなかった。)。
司会 これだけ批判を浴びたのにE氏の後任の企画調整室長にX氏を入れたのは,韓統連系を登用するC執行部の人事姿勢が変わっていないことを示していると思うが。
G だから,韓統連との関係はC団長が自分の意思でどうこうできないような状況になっている。
司会 では誰がそれを?
G 韓統連および裏で操作している大きな組織でしょう。
D 相当難しい話ですよ。
G そうでなければX氏がこういうさなかに役員を兼任できないだろう。その後の人事というのはもう考えたくもない。
第3  争点及び両当事者の主張
1  争点1(本件記事による原告の社会的評価の低下の有無)
(原告の主張)
(1) 朝鮮半島に存在する二つの国家,韓国と北朝鮮は従来厳しい対立を続けており,日本国内における在日韓国人と在日朝鮮人も,それぞれ民団と総聯とを結成し,基本的に激しい対立関係にある。
(2) 韓統連は,親北朝鮮の組織であり,韓国において反国家団体と規定されているものであって,民団と敵対する団体である。民団の平成19年(2007年)2月の特別調査報告書においても「韓国の反国家団体」,「民団の敵性団体」,「北朝鮮の走狗であり,代弁者」などと記載されている。
韓統連が韓国にとって反国家団体であり,民団と敵対していることは,被告発行に係る「a」紙の読者層である在日韓国人社会において広く認識されている。
(3) 本件記事は,原告が韓統連系の人物であり,民団中央本部の企画調整室長に就任した背後にはC団長の意思でも左右できない大きな組織の意向があると報じるものであって,原告を民団の幹部から排除するため,原告に「韓統連系」というレッテルを貼ることによって,読者に対し,あたかも原告が韓国及び民団に敵対する人物で,「裏切り者」,「北(敵)の回し者」であるかのような印象を読者に与えたものである。これによって,原告は,在日韓国人社会において築いてきた名誉や社会的評価を低下させられた。
(被告の主張)
(1) 韓統連が親北朝鮮の組織であること,韓統連の前身である韓民統は,在日韓国人が国家保安法違反に問われた昭和53年(1978年)6月の大法院の判決中において,反国家団体であると認定されたことは認めるが,現時点で,韓統連が韓国において反国家団体であること及び在日韓国人社会において民団と敵対する団体として認識されていることはいずれも争う。
(2) 前記大法院判決後の韓国では,盧泰愚大統領が昭和62年(1987年)に民主化宣言を行い,平成9年(1997年)12月には,かつて軍事独裁政権下で容共左派として死刑判決を受けた金大中氏が大統領に選出され,「太陽政策」といわれる親北朝鮮の外交政策を採用した。平成15年(2003年)に選出された盧武鉱大統領も親北朝鮮政策を継続した。盧武鉱大統領は,北朝鮮を訪問した際に歓迎式典のマスゲームを観覧し,朝鮮労働党を賛美した場面で起立して拍手したが,同大統領の行為が国家保安法違反かどうかは議論が分かれている。また,昭和48年(1973年)に民団を除名された韓統連の前議長(現・常任顧問)であるB氏は平成16年(2004年)10月,韓国政府から旅券の発給を受けて韓国を訪問し,金大中元大統領らと会談した。その際,韓統連のH議長や幹部・会員146名も韓国政府から旅券の発給を受けて韓国を訪問した。このように国家保安法の適用及び運用には著しい変化が生じている。
このような今日の韓国の政治状況の下では,大法院の前記判決の拘束力は事実上存在しないに等しく,韓統連はもはや韓国の反国家団体とはいえない。
(3) 在日韓国人社会は,韓国社会と同様の変化が見られるものの,在日という条件が加わるため日本人と共生するために日本社会の関心事(北朝鮮の核兵器開発問題,日本人拉致問題,日本海へのミサイル発射問題等)に対する配慮をすることが必要であるから,一概に親北朝鮮の世論が大勢を占めているわけではなく,複雑な状況にある。
(4) C団長は,韓国政府の対北朝鮮政策に則って,十分な議論と手続を行わず電撃的に共同声明を発表して,総聯と和解した。
この和解は,北朝鮮及び総聯に対する野合であり,日本社会の理解を得ることが難しい内容であって,新潟,長野,千葉などの民団地方本部からC団長を始めとする民団執行部に対する批判が沸き起こった。
(5) 被告は,本件記事において,日本社会に生きる在日韓国人の思想的・政治的立場を代弁して,韓国の世論とは異なる立場から,原告を含む民団執行部を批判したのであって,原告個人を道徳的に非難したのではない。むしろ,本件記事当時の韓国の対北朝鮮政策を前提とすれば,「韓統連系」であると指摘されることは,韓国の与党側の人間であると見られることであるのだから,何ら不名誉なことではない。本件記事は,原告の社会的評価を低下させるものではない。
2  争点2(違法性阻却事由等の存否)
(被告の主張)
原告が韓統連系の人物(韓統連に所属する者及び韓統連の影響下にある者)であることは真実であり,仮に,真実であることが立証できないとしても,被告において真実と信じるにつき,相当の理由があった。
(1) 真実性
ア 原告は,かつて在日韓国学生同盟(以下「韓学同」という。)京都本部の活動家であったが,この韓学同は,後に民団から傘下団体であることを否定され,排除された団体である。
イ 原告は,平成18年(2006年)5月19日付けで民団の直選中央委員に任命された。直選中央委員は団長が直接任命した中央委員で,48名おり,民団の施策,活動方針及び予算案などを審議決定する重要な構成員である。原告を民団の直選中央委員に推薦したのは,当時,筆頭副団長兼組織担当副団長であったI(以下「I副団長」という。)であり,原告はI副団長と長年親しく交際している。
ウ I副団長は,韓民統(その後の韓統連)の結成発起人であり,韓統連の中心的な参加団体である在日韓国青年同盟(以下「韓青」という。)の委員長を2期にわたって務めた人物である。
エ したがって,原告自身の活動家としての経歴及び原告の親しい交際相手であるI副団長の経歴,行動等からすれば,原告は「韓統連系」,すなわち韓統連の構成員であるか,構成員ではないとしても,韓統連の影響下にある人物であると評価すべきである。
(2) 相当性
ア 原告は,民団が混乱していた最中に企画調整室長に就任したから,C団長の路線を維持し支える立場に立つ者である。
イ 被告は,原告の政治的立場や傾向について聞取り調査を行った。被告が聞取り調査を行った人物は,J民団神奈川県川崎支部議長,K民団副団長,L前民団京都本部副部長,G民団中央本部顧問,M桃山学院大学名誉教授などである(以下,「J支部議長」,「K副団長」,「L副部長」,「G顧問」,「M名誉教授」という。)などである。仮に,上記の聞取り調査で得られた情報に誤りが含まれていたとしても,本件記事が緊急に立ち上げられた座談会企画であり,時間的制約から聞取り調査の範囲は限定されていたから,被告に過失はないというべきである。
ウ 以上の事実によれば,被告が原告を「韓統連系」であると判断したことはやむを得ないことであり,相当の理由があった。
(原告の主張)
(1) 本件記事は真実ではない。
ア 原告は,在日韓国人の家に生まれ,昭和34年(1959年)に京都大学に入学し,昭和42年(1967年)に卒業した。原告は,卒業前から民団京都府の納税貯蓄組合事務員に採用され,昭和44年(1969年)に京都韓国学園の事務長となった。
イ 京都韓国学園は,韓国政府公認の学校であり,原告が事務長となったころ,本多山校舎の建設をめぐって地元住民との間で紛争を抱えており,最終的に本多山校舎が建設したのは昭和59年(1984年)のことであった。原告は,16年間,本多山校舎の建設のために地元住民に理解を求め続け,同年8月には韓国政府から勲章(石榴章)を授与され,同年から平成7年(1995年)まで京都韓国学園の常務理事を務めた。
ウ 原告は,これまで韓統連に参加したことはなく,韓統連に同調する言動を行ったことも一切なかった。原告は,韓統連系ではなく,本件記事の内容は虚偽である。
(2) 被告において原告が韓統連系の人物であると信じるについて相当な理由はなかった。
ア 被告が相当の理由として挙げる原告の韓学同の京都本部の活動家としての経歴は,昭和38年(1963年)から昭和41年(1966年)のことであり,現在の原告について判断する根拠になり得ない。
イ また,原告はI副団長とは学生時代からの付き合いで,40年来の親しい間柄であるが,原告は,I副団長がどのような思想や価値観等を有しているか関知していないし,I副団長は,1970年代後半に,韓民統(後の韓統連)内部の意見対立から組織を辞めており,韓統連からは裏切り者扱いをされている。したがって,I副団長と親しくしていることは,原告が韓統連系の人物であることの根拠とはならない。
ウ 被告の聞取り調査について
(ア) J支部議長は,学生時代の原告と韓学同の活動を通して交流があり,原告について,韓統連系である旨の陳述書を提出しているが,原告と同人とは学生時代以来原告と交流がなく,30年以上前の確証のない原告の言動をもって,被告に相当の理由があるということはできない。
(イ) 被告が調査したと主張しているその他の人物,K副団長,L副部長,G顧問,M名誉教授の陳述書を総合しても,原告が韓統連系の人物であるとする相当の根拠はないというべきである。特に,M名誉教授は,原告は韓統連系ではないとする陳述書(甲4号証)を作成している。
(ウ) また,原告が企画調整室長に任命された平成18年(2006年)7月上旬から本件記事の座談会(平成18年8月4日)までは約1か月の期間があり,被告が調査をする期間は十分にあったから,調査期間が短いことを理由として被告に過失がないとはいえない。
3  争点3(損害の有無及び額並びに謝罪広告の可否)
(原告の主張)
(1) 慰謝料
原告は,韓国政府公認の学校である京都韓国学園に奉職し,学校建設に反対する地元住民を説得して学校校舎の建設を成功させた功績により韓国政府から叙勲されるなど,在日韓国人社会において高い社会的評価を得ていた。本件記事は,原告に「韓統連系」というレッテルを貼ることによって,原告の社会的評価を低下させた。その結果,原告は本件記事によって多大な精神的苦痛を受けた。原告の精神的苦痛を慰謝するための慰謝料としては金500万円が相当である。
(2) 弁護士費用
弁護士費用のうち相当額は,被告の名誉毀損と相当因果関係があるものである。その額は,本訴の内容を考慮すれば,金50万円が相当である。
(3) 謝罪広告
本件記事によって,原告が韓統連系の人物であるとの誤解が「a」紙の読者に広まったから,原告の名誉を回復する最も適切な処分は同紙上に謝罪広告を掲載することである。
(被告の主張)
すべて争う。
第4  争点に対する判断
1  争点1(本件記事による原告の社会的評価の低下の有無)について
(1)  本件記事は,前記のとおり,平成18年(2006年)8月15日付け「a」紙上の『○○○』と題する座談会記事において,「これだけ批判を浴びたのにE氏の後任の企画調整室長にX氏を入れたのは,韓統連系を登用するC執行部の人事姿勢が変わっていないことを示していると思う」,「韓統連および裏で操作している大きな組織」でなければ「X氏がこういうさなかに役員を兼任できないだろう。その後の人事というのはもう考えたくもない」として,原告が,批判,非難され,否定されるべき「韓統連系」の人物であるなどと指摘したものである。
(2)  ところで,このような本件記事は,在日韓国人を対象とした「a」紙上に日本語で掲載されたものであるから,その読者は,在日韓国人や在日韓国人社会に関心を有する日本人等であり,とりわけ在日韓国人が大部分であろうと考えられるから,本件記事が原告の名誉や社会的評価を侵害するものであるか否かも,在日韓国人及び在日韓国人社会を前提として判断されるべきものである。
(3)  そのような観点から判断するに,まず,ここで批判,非難され,否定されるべきだとされている「韓統連」という組織は,昭和47年(1972年)に民団の傘下団体から排除された韓学同や韓青のメンバーの一部などによって結成された韓民統が発展した団体であるところ,「韓民統」は,昭和48年(1973年)9月に民団から敵性団体と規定されており,また,「韓統連」は,昭和53年(1978年)6月には,韓国の大法院の判決において,反共法・反国家保安法による「反国家団体」であると認定されており,現在においても,この認定は変更されていない。そして,民団は,平成19年(2007年)2月の特別調査報告書においても,韓統連は「韓国の反国家団体」,「民団の敵性団体」であるなどとされており,韓統連が親北朝鮮の組織であることは,当事者間に争いはないし,証拠によっても明らかである。ちなみに,韓国においては,国家保安法違反に対する最高刑は死刑であり,同法はいまだ撤廃されておらず,韓国の現行法として存在しており,大法院の判例も何ら変更されていない。
また,日本国内においても,いわゆる韓国系の朝鮮民族の団体である民団と,いわゆる北朝鮮系の朝鮮民族の団体である総聯とが長年にわたって厳しい対立関係を続けていることは公知の事実である。そして,特に,北朝鮮による日本人拉致問題が明らかになった以降,北朝鮮に対する日本国内の見方が厳しさを増しただけではなく,拉致問題について明確な態度を示さない北朝鮮系の総聯に対する非難も高まっていたところ,平成18年(2006年)7月4日には北朝鮮によるミサイルの連続発射がなされたため,日本人の対北朝鮮感情は著しく悪化した。この間,同年4月には,民団のC団長が,韓統連との関係について,「彼らが離脱する当時,民団に過ちがあった」とした上,「彼らの組織体もそのまま認定した状態で民団に迎え,その意思を積極的に反映したい」と述べて,韓統連を容認する姿勢を示し,同年5月17日には,民団と総聯との共同声明が発表されるに至っていた。しかし,この共同声明に対しては民団内部でも反対意見が噴出し,これを推進してきた民団のE企画調整室長は同年6月1日付けで辞職に追い込まれ,同月24日の民団第60回臨時中央委員会では,共同声明の撤回と推進責任者の責任追及が決議された後,上記の北朝鮮によるミサイル連続発射を受けて,同年7月6日には,C団長が共同声明の白紙撤回を発表し,同年8月17日には健康上の理由から辞職に至っている(原告本人尋問の結果,甲1,2号証,甲4,5号証,乙1,2号証,乙3号証の2)。
(4)  これらの事実によれば,本件記事が発表された平成18年(2006年)8月15日当時において,韓国系の在日韓国人社会,特に,民団の関係者においては,北朝鮮の支持者であるとか,北朝鮮に親近感を抱く人物であると名指しすることは,韓国人として反国家的な思想や考え方を持って行動する人物であり,一種の危険人物であると評価するのに等しいものである。そして,在日韓国人社会では,韓統連という団体は韓国内で反国家的な団体とみなされ,そのメンバーについて,長年,韓国政府から旅券が発給されず,韓国を訪れることもできなかったことは,周知の事柄であるから,韓統連系の人物であると名指しすることは,まさに,その者が北朝鮮の支持者であるか,北朝鮮に親近感を抱く同調者であると述べたのと同じことであり,在日韓国人社会において,特に,民団において,その者が一種の危険人物であると述べたに等しいものである。そうすると,本件記事は,原告が北朝鮮の支持者かその同調者であって,在日韓国人社会においては危険人物であると非難しているものと理解するのが相当である。
(5)  これに対して,被告は,韓統連が親北朝鮮の組織であるとしても,韓国の民主化や政権交代等によって,現在では韓国の反国家団体ではなくなっており,むしろ韓国の与党側の人物であるとの印象を与えるもので,何ら不名誉なことではないとか,原告が韓統連系であるとの記事は,原告を道義的に非難しているわけではなく,思想的・政治的なものであるから,何ら原告の社会的評価を低下させるものではないなどと主張している。
なるほど,平成9年(1997年)12月には金大中大統領が選出され,「太陽政策」といわれる親北朝鮮の外交政策を採用していたし,平成15年(2003年)に選出された盧武鉉大統領も親北朝鮮政策を継続していた。そのような影響を受けて,在日韓国人社会においても,平成16年(2004年)10月には,かつて昭和48年(1973年)に民団を除名されていた韓統連のB前議長(現・常任顧問)やH議長のほか,幹部・会員146名が韓国政府から旅券の発給を受けて訪韓し,金大中元大統領らと会談しており,韓統連に対する韓国国内での評価に一部変化が見られた時期があり,在日韓国人社会でも,平成18年(2006年)4月には,C団長が韓統連との関係について「彼らが離脱する当時,民団に過ちがあった」とした上,「彼らの組織体もそのまま認定した状態で民団に迎え,その意思を積極的に反映したい」と述べて,韓統連を容認する姿勢を示していたことは事実である(証人Fの証言,乙2,4号証,甲1,2号証)。
しかし,同年5月17日,民団と総聯との共同声明が発表されたところ,民団内部で反対意見が噴出し,これを推進してきた民団のE企画調整室長は同年6月1日付けで辞職に追い込まれ,同月24日の民団第60回臨時中央委員会では共同声明の撤回と推進責任者の責任追及が決議された。そして,同年7月4日の北朝鮮によるミサイル連続発射を受けて,同月6日,C団長は,共同声明を白紙撤回する旨の談話を発表し,同年8月17日,健康上の理由から辞職している(上記各証拠)。
これらの一連の経過に照らし考えれば,一時的に韓国国内において,北朝鮮に寛容な政策が採られた時期があったことは事実であるものの,在日韓国人社会では,拉致問題やミサイル発射問題なども影響して,必ずしも多くの人にそのような政策が受け入れられていたわけではなく,むしろ否定的な見解が多かったと認めるのが相当である。また,このような争点そのものが政治的な判断と密接に関係するものであり,各人の思想,信条や価値観を背景とする問題であることはそのとおりであるとしても,そのことによって,社会的に非難されるべきだと指摘することは,指摘された者の社会的評価を低下させることに違いはないから,原告を韓統連系の人物であると名指しすることは,在日韓国人社会において,原告を一種の危険人物であると名指しすることと同じであって,原告の社会的評価を侵害するものであることに変わりはないというべきである。
(6)  上記のとおりであるから,本件記事は,その真実性や相当性があり,違法性阻却事由等が認められない限り,原告の名誉を侵害するものとして,違法というべきである。以下,違法性阻却事由等の存否について,判断する。
2  争点2(違法性阻却事由等の存否)について
(1)  名誉毀損行為については,公共の利害に関する事実に係り,専ら公益を図る目的に出た場合において,摘示された事実が真実であることが証明されたときは違法性がなく,その行為者においてその事実を真実と信ずるについて相当の理由があるときには故意又は過失がないものとして,不法行為は成立しない。
本件記事は,その内容の当否はともかく,約45万人を擁する在日韓国人社会において,北朝鮮に親和的な政策を支持すべきか否かの政治的な対立を背景として,在日韓国人である原告が韓国にとって反国家的な団体とされている韓統連の支持者又は同調者であり,一種の危険人物であるとしたものであって,公共性及び公益目的の要件が存在することについては当事者間に争いがないから,以下,記事の真実性や,記事が真実と信じるにつき相当性の要件が充たされているか否か,について検討する。
(2)  まず,本件記事の真実性について判断する。
ア 原告のこれまでの経歴と活動等は,次のとおりである(原告本人,甲5号証,弁論の全趣旨)。
(ア) 原告は,昭和34年(1959年)に京都大学に入学し,翌35年(1960年)ころから昭和40年(1965年)ころまで,民団の傘下団体の一つであった韓学同の京都本部に加入し,その委員長も務めたが,同年から昭和42年(1967年)ころまでは,同じく民団の傘下団体の一つであった韓青の京都本部に加入して,昭和40年(1965年)の日韓会談の結果,実現した永住権の申請運動を行うなどしていた。
(イ) もっとも,この韓学同や韓青は,後に民団の傘下団体から削除され,民団から排除されて,その一部が韓民統となり,後に韓統連になっていったようであるが,韓学同や韓青が民団の傘下団体から排除されたのは昭和47年(1972年)7月のことであり(乙2号証),原告が加入していた当時の韓学同及び韓青は,いずれも民団の正式な傘下団体であり,親北朝鮮系の団体ということではなかった。いずれにしても,原告が韓学同や韓青に所属していたのは昭和42年に大学を卒業するまでのことである。
(ウ) 原告は,昭和42年(1967年)に京都大学を卒業した後,昭和44年(1969年)に韓国政府公認の学校である京都韓国学園に事務長として採用され,新校舎建築事業を推進するなどして,昭和59年(1984年)には同学園の常務理事となり,同年8月には韓国政府から勲章(石榴章)を授与された。その後,原告は,平成7年(1995年)まで同学園の常務理事を務めた後,民間会社に再就職し,現在は,企業の人材募集や社員教育等のコンサルタント業に携わっている(原告本人,甲5号証)。
(エ) 原告は,北朝鮮による日本人拉致問題が発覚した後の平成16年(2004年)ころ,在日朝鮮人だけではなく,在日韓国人もかつてない緊張感を強いられるようになったため,日本人と朝鮮民族との平和共生関係が進むようになってほしいと考え,昭和36年(1961年)の韓国の軍事クーデター後に処刑されたN氏(元「民族日報」社長)について学ぶ民族日報連帯フォーラムと称する勉強会を始めた。この民族日報連帯フォーラムの中で,Oが中心となって,「いつも観念論議をやっていても仕方がない。民団にかかわっていこう。」という機運が高まった。
(オ) 原告は,平成18年(2006年)2月に行われた民団の団長選挙ではC団長を支持したが,それは,それまでの民団が,かつての朴正煕大統領による軍事独裁の維新体制にならって,「維新民団」といわれる体制を作り,反対する者に旅券を発行しないなど強権的な路線を採用していたことに対する反省の上に立ち,「民団改革」を唱えるC団長の主張に共感したからであった。そして,C団長の当選後,原告は,長年の友人であるI副団長から,「みんな入ってくれ。人がいないんだ。」と依頼され,これを承諾して,同年5月19日付けで民団の直選中央委員に任命された。
(カ) なお,I副団長は,韓青の委員長を2期にわたって務めた人物であり,韓民統(後の韓統連)の結成発起人であるが,1970年代後半には韓民統内部の意見対立から韓民統を辞めており,その後は韓統連等の活動に参加していない。
(キ) また,原告は,京都大学在学中に在日韓国奨学会から奨学金を得ていて,同奨学会のOBであるところから,その理事に推戴されている。
イ 上記認定の事実によれば,原告は,京都大学在学中に民団の傘下団体の一つであった韓学同や韓青の幹部として活動した経歴が認められるものの,それは,韓学同や韓青が民団の傘下団体から削除され排除された昭和47年(1972年)7月よりも前のことであり,これらの団体等のメンバーの一部によって結成された親北朝鮮系の団体である韓民統や韓統連に原告が参加していたことを窺わせる証拠は認められない。かえって,前記認定のところによれば,原告は,京都大学卒業後は韓国政府公認の京都韓国学園の事務長,常務理事として活躍し,平成7年(1995年)まで同学園の常務理事を務めていたこと,この間,昭和59年(1984年)8月には同学園での功績を認められ,韓国政府から勲章(石榴章)を授与されたこと,また,その後は民間会社に再就職して企業の人材募集や社員教育等のコンサルタント業に携わる傍ら,韓国政府や日本政府の支持をも得ている在日韓国奨学会のOBとして理事に推戴されるなどしているのであって,韓国政府との結びつきが強い人物であることは明らかである。したがって,原告が韓統連系の人物であるとする本件記事が真実であると認めることはできない。
(3)  次に,被告において,原告が韓統連系の人物であると信ずるについて相当の理由が認められるか否かについて判断する。
ア まず,被告は,原告がC団長の下で民団の企画調整室長に就任したこと自体が韓統連系であることを裏づけるものであると主張し,本件記事に係る座談会の司会を務めたF統一日報社会部長(F部長)がこれに沿う証言をしているので,この点について検討する。
(ア) F部長の証言及びその陳述書(乙4号証)によれば,F部長は,東京大学に在学していた昭和39年(1964年)から昭和47年(1972年)まで韓学同に所属しており,同じ組織の一員として原告の名前を知っていたものの,原告と直接の面識はなかったこと,F部長が再び原告の名前を聞いたのは,平成18年(2006年)にE前企画調整室長が辞任し,その後任に原告の名前が挙がったときであり,原告について取材を開始したところ,原告は,それまでC団長と面識もなく,民団の組織経験も財政貢献(寄付)もなかったのに,I副団長の強力な推薦で民団中央本部の直選中央委員に任命されたことが判明したこと,金証人は,原告を推薦したI副団長は韓統連系の人物であると考えていることなどの事実が認められる。
(イ) しかしながら,原告が韓学同に所属していたのは前記のとおり京都大学の学生時代であり,当時は金証人も韓学同に所属していたというのであるから,原告が韓学同に所属していたことは原告が韓統連系の人物であることを裏付けるものとはいえないし,原告を推薦したI副団長が韓統連系の人物であることを認めるに足りる証拠も示されていない。F部長の証言は,結局のところ,C団長の下で後任の企画調整室長に就任したから韓統連系の人物に違いないということに帰着するのであって,何ら合理的な根拠があるわけではなく,漠然とした思いこみに過ぎないことが明らかであるから,これをもって原告が韓統連系の人物であると信じたことにつき相当の理由があるとは認められない。
イ また,被告は,本訴において,本件記事の掲載以前にJ支部議長,K副団長,L副部長,G顧問,M名誉教授に対する聞取り調査を行ったと主張しているので,以下,これらの人物の陳述内容等について検討する。
(ア) 乙1号証によれば,J支部議長は,昭和38年(1963年)から昭和40年(1965年)まで,韓学同の活動家であり,同じ組織の活動家であった原告とは接触する機会があったこと,当時の原告は,反韓国,反米国の信条を有し,韓学同の集会やキャンプで優れたアジテーターとして知られており,早稲田大学韓国文化研究会のリーダーの一人であったI副団長と極めて親しい間柄であったこと,I副団長は,その後,韓学同を率いて,反米国,反韓国,親北朝鮮の路線を推進し,昭和47年(1972年)には民団を除名された韓青の幹部約20人と会合をもったこと,J支部議長は3年ほど前に開かれた民団東京本部のチャリティ・ゴルフコンペの会場で原告を見かけたが,原告はI副団長らと親しげにしていたことなどが認められる。
しかし,J支部議長が直接原告と接触していたのは40年以上も前のことであり,その後の原告の活動状況については何も知らないこと,また,原告やIがかつて韓学同の活動家であったことなどを韓統連系であることの理由の一つとしているが,J支部議長もかつては韓学同の活動家であったものの,韓統連とは関係がないというのであるから,原告やI副団長が学生時代に韓学同の活動家であったとしても,同人らが韓統連系であることの合理的な根拠にならないことは明らかである。しかも,前記認定のとおり,I副団長は,一時は韓民統の運動に参加していたことはあるものの,韓統連となる前の1970年代後半には韓民統を離脱しており,I副団長が現在も韓統連の関係者であるとの証拠はないから,J支部議長の供述も,原告が韓統連系であることを裏付けるに足りる証拠とは認められない。
(イ) 被告は,K副団長やL副部長にも取材したと主張しているが,被告の主張によっても,同人らは原告が韓統連系であることを裏付けるに足りる具体的な事実を述べたというわけではないようである。しかも,原告によれば,原告はK副団長とは平成18年(2006年)に民団の直選中央委員として参画するまで直接の付き合いはなく,原告が民団に参画してからもほとんど交流はないとのことであり,また,L副部長は,原告の京都韓国学園時代の知人の一人で,原告と顔見知りではあるものの,直接の付き合いはほとんどないことが認められるから(甲5号証),原告が韓統連系の人物であることを裏付けるに足りる証拠とは認められない。
(ウ) G顧問は,昭和35年(1960年)ころ韓青に所属しており,後に民団の団長も務めた人物であるが,原告とは殆ど交流がない。同氏は,本件記事において,「だから,韓統連との関係はC団長が自分の意思でどうこうできないような状況になっている。」,「韓統連および裏で操作している大きな組織でしょう。」,「そうでなければX氏がこういうさなかに役員を兼任できないだろう。その後の人事というのはもう考えたくもない。」などと発言しているが,その具体的な根拠は何も示していないから,仮に,G顧問がそのように考えていたとしても,原告を韓統連系の人物であると信じるにつき,合理的で相当な理由があったということはできない。
(エ) ちなみに,M名誉教授については,原告がOBとして理事を務めている在日韓国奨学会の理事長であるところ,その陳述書(甲4号証)において,原告が韓統連の関係者であるとは認識しておらず,被告が聞取り調査の対象者として無断で同名誉教授の氏名を上げたことは甚だ迷惑であると述べているから,同名誉教授に対する調査は,むしろ原告が韓統連系の人物であることを否定する資料となったはずである。
(オ) そうすると,被告が聞取り調査をしたという対象者については,いずれも,原告が韓統連系の人物であることを認めるに足りる具体的な事実について述べているわけではないから,結局,被告が原告を韓統連系の人物であると信じるにつき合理的な根拠とすることはできない。
ウ 上記のとおりであるから,被告が本件記事の内容を真実と信じたことにつき相当の理由があると主張している根拠は,いずれも理由がないから,これを採用することはできない。
(4)  まとめ
以上のところによれば,本件記事は原告の社会的評価を低下させたものであり,かつ,それらが真実であること,ないしは,被告らがこれを真実であると信じたことにつき相当の理由があったものと認めることはできないから,被告は,原告に対して不法行為責任を免れないというべきである。
3  争点3(損害の有無及び額並びに謝罪広告の可否)について
(1)  謝罪広告の当否
ア これまで認定し説示したとおり,本件で問題となっている原告に対する名誉毀損は,日本国内に約45万人といわれている在日韓国人を主な読者として発行されている「a」という週間新聞の記事によってなされたものであるところ,本件記事は,平成18年5月17日の共同声明後の一連の混乱を総括するという形でなされた座談会であり,読者の関心も極めて高い中で発表されたものであり,その記事が在日韓国人社会に与えたであろう影響の大きさは,容易に推認することができるものである。そうすると,そのような本件記事によって傷つけられた原告の社会的評価を回復させるためには,ただ単に金銭的な賠償を命じるだけでは不十分であることは明らかである。
イ しかも,被告は,本件記事を掲載した「a」紙を自ら発行しているのであるから,原告に関する訂正記事や謝罪記事(以下「訂正記事等」という。)を掲載することは容易であると考えられるところ,本件記事によって原告について誤った印象や評価を抱いたであろう読者が引き続き「a」紙を購読している可能性も高いから,侵害された原告の名誉を回復するためには,「a」紙上に訂正記事等を掲載するのが最も効果的な方法であるということができる。したがって,本件では,被告に対して,被告が発行している「a」紙上に訂正記事等を掲載するよう命じるのが相当である。
ウ そこで,「a」紙上に訂正記事等の掲載を命じるとしても,どのような内容を,どのような体裁等の掲載条件の下で掲載するのが相当かについて検討するに,本件記事が掲載された甲1号証及び弁論の全趣旨によれば,本件記事は,中間に挿入された見出し部分を含めて,横20行分,2段組で,1回掲載されたものであることが認められるから,これに対する訂正記事も同様の体裁等で命じるのが相当と考えられる。
本件で原告が求めている訂正記事等の内容や体裁等の掲載条件は,別紙「お詫び」に記載のとおりであるところ,上記認定の名誉毀損の内容や記事が掲載された状況に照らし考えれば,その内容も,掲載条件も,いずれも本件記事によって侵害された原告の社会的評価を回復するためのものとしては相当なものと認められる。したがって,当裁判所は,被告に対し,別紙「お詫び」に記載のとおりの訂正記事等の掲載を命じるものとする。
(2)  損害(金銭)賠償の額
ア これまで認定,説示したとおり,本件記事は,在日韓国人社会において教育事業に貢献し,韓国政府からその功績を認められて叙勲までされている原告について,確たる根拠もないまま,北朝鮮問題が社会的にも大きな注目を集めている中で,漠然と「韓統連系」の人物であると名指しをして,あたかも原告が韓国や在日韓国人の団体である民団に敵対する人物であるかのような印象を与えたものであり,このような記事によって原告の社会的評価が著しく傷つけられたことは明らかである。
イ もっとも,本件記事が掲載された当時は,前記の民団と総聯との共同声明や北朝鮮のミサイル発射にともなう混乱の最中であり,在日韓国人社会においても,やや冷静な議論がしにくい状況にあったところ,それまで民団の中ではほぼ無名であった原告が話題の企画調整室長に就任したというところから,さまざまな億測が飛びかっていたであろうと推認することは難しいことではないのであって,原告においても,そのような渦中に身を投じた以上,さまざまな政治的批判や攻撃等を受けるであろうことは容易に考えられたところであり,本件記事もそのような側面を有することも否定できない。
ウ また,本件記事をめぐる被告の態度は,本件訴訟が提起されてから後においても,きわめて頑ななものであったことは当裁判所に顕著な事実であり,原告が本件訴訟を追行するについて弁護士を代理人として選任する必要が高かったことも明らかであるが,他方において,本件において,本件記事によって侵害された原告の名誉を回復する最も適切な方法が「a」紙上に訂正記事等を掲載することであり,当裁判所は,前記のとおり,被告に対して訂正記事等の掲載を命じることとするので,これらの点をも含めて本件に現れた一切の事情を考慮すれば,本件記事によって原告が被った損害を慰謝するには,これに要した弁護士費用をも含めて,100万円とするのが相当である。
エ さらに,原告は,上記損害賠償金につき本件記事が掲載された日の後である平成18年8月16日から民法所定の年5分の割合による遅延損害金の支払をも請求しており,理由がある。
第5  結論
以上の次第で,原告の本件各請求は,被告に対して訂正記事等の掲載と慰謝料100万円の支払とを求める限度で理由があるから,その限度で認容し,その余は理由がないから棄却することとした上,訴訟費用の負担につき民事訴訟法61条,64条本文を,仮執行の宣言につき同法259条1項を,それぞれ適用して,主文のとおり判決する。
(裁判長裁判官 須藤典明 裁判官 髙橋伸幸 裁判官 河野一郎)

 

〈以下省略〉


「選挙 コンサルタント」に関する裁判例一覧
(1)令和元年 9月 6日 大阪地裁 令元(わ)2059号 公職選挙法違反被告事件
(2)平成31年 3月 7日 知財高裁 平30(行ケ)10141号 審決取消請求事件
(3)平成30年12月18日 高知地裁 平28(行ウ)8号 損害賠償請求及び公金支出差止請求事件
(4)平成30年 9月28日 東京地裁 平26(ワ)10773号 損害賠償請求事件(本訴)、損害賠償請求反訴事件(反訴)
(5)平成30年 6月 6日 東京高裁 平29(ネ)2854号 株主代表訴訟控訴事件
(6)平成30年 4月25日 東京地裁 平28(ワ)31号 証書真否確認、立替金等返還債務不存在確認等請求事件、立替金返還請求反訴事件、立替金請求反訴事件
(7)平成30年 3月30日 東京地裁 平27(ワ)37147号 損害賠償請求事件
(8)平成30年 3月28日 東京地裁 平27(行ウ)616号 閲覧謄写請求事件
(9)平成30年 3月26日 東京地裁立川支部 平28(ワ)2678号 損害賠償請求事件
(10)平成30年 2月 8日 仙台高裁 平29(行コ)5号 政務調査費返還履行等請求控訴事件、同附帯控訴事件
(11)平成29年 5月22日 東京地裁 平28(特わ)807号 公職選挙法違反被告事件
(12)平成29年 3月28日 東京地裁 平25(ワ)28292号 謝罪広告等請求事件
(13)平成29年 3月 8日 東京地裁 平26(行ウ)300号 地位確認等請求事件
(14)平成29年 2月 2日 東京地裁 平26(ワ)25493号 株式代金等請求事件(本訴)、損害賠償請求反訴事件(反訴)
(15)平成29年 1月31日 仙台地裁 平25(行ウ)11号 政務調査費返還履行等請求事件
(16)平成28年 9月16日 福岡高裁那覇支部 平28(行ケ)3号 地方自治法251条の7第1項の規定に基づく不作為の違法確認請求事件
(17)平成28年 9月 2日 福岡高裁 平28(う)180号 入札談合等関与行為の排除及び防止並びに職員による入札等の公正を害すべき行為の処罰に関する法律違反、公契約関係競売入札妨害、加重収賄被告事件
(18)平成28年 4月22日 新潟地裁 平25(行ウ)7号 政務調査費返還履行請求事件
(19)平成28年 3月30日 東京地裁 平21(行ウ)288号 損害賠償(住民訴訟)請求事件
(20)平成28年 3月17日 東京地裁 平26(ワ)23904号 地位確認等請求事件
(21)平成28年 3月17日 福岡地裁 平26(わ)1215号 入札談合等関与行為の排除及び防止並びに職員による入札等の公正を害すべき行為の処罰に関する法律違反,公契約関係競売入札妨害,加重収賄被告事件
(22)平成28年 3月17日 福岡地裁 平26(わ)968号 入札談合等関与行為の排除及び防止並びに職員による入札等の公正を害すべき行為の処罰に関する法律違反、公契約関係競売入札妨害、加重収賄被告事件
(23)平成27年 4月22日 東京地裁 平25(行ウ)792号 土地区画整理組合設立認可取消等請求事件
(24)平成27年 2月19日 東京地裁 平25(ワ)19575号 遺言無効確認請求事件、不当利得返還請求事件
(25)平成26年10月27日 熊本地裁 平23(行ウ)9号 損害賠償履行請求事件
(26)平成26年10月20日 東京地裁 平25(ワ)8482号 損害賠償請求事件
(27)平成26年 2月28日 東京地裁 平25(ヨ)21134号 配転命令無効確認仮処分申立事件 〔東京測器研究所(仮処分)事件〕
(28)平成26年 2月26日 東京地裁 平24(ワ)10342号 謝罪広告掲載等請求事件
(29)平成25年 1月29日 和歌山地裁 平19(行ウ)7号 政務調査費違法支出金返還請求事件
(30)平成24年 5月28日 東京地裁 平24(ヨ)20045号 職務執行停止・代行者選任等仮処分命令申立事件
(31)平成23年 8月31日 東京地裁 平22(行ウ)24号 損害賠償(住民訴訟)請求事件
(32)平成22年 7月22日 東京地裁 平20(ワ)15879号 損害賠償請求事件
(33)平成21年10月14日 東京高裁 平20(う)2284号
(34)平成21年 7月28日 東京地裁 平18(ワ)22579号 請負代金請求事件
(35)平成21年 4月28日 大阪地裁 平19(わ)4648号 談合被告事件
(36)平成21年 4月28日 大阪地裁 平19(わ)3456号 談合、収賄被告事件
(37)平成21年 3月27日 宮崎地裁 平18(わ)526号 競売入札妨害、事前収賄、第三者供賄被告事件
(38)平成21年 3月 3日 東京地裁 平19(ワ)10972号 謝罪広告等請求事件
(39)平成21年 3月 3日 水戸地裁 平18(行ウ)7号 小型風力発電機設置事業に係わる損害賠償請求事件
(40)平成21年 3月 2日 東京地裁 平20(ワ)6444号 売上代金請求事件
(41)平成20年10月31日 大阪地裁 平17(行ウ)3号 損害賠償請求、不当利得金返還請求事件(住民訴訟) 〔枚方市非常勤職員特別報酬住民訴訟〕
(42)平成20年 9月29日 東京地裁 平18(ワ)7294号 損害賠償請求事件 〔つくば市 対 早稲田大学 風力発電機事件・第一審〕
(43)平成20年 9月 9日 東京地裁 平18(ワ)18306号 損害賠償等請求事件
(44)平成20年 8月 8日 東京地裁 平18(刑わ)3785号 収賄、競売入札妨害被告事件〔福島県談合汚職事件〕
(45)平成20年 5月27日 東京地裁 平18(ワ)24618号 損害賠償請求事件
(46)平成20年 3月27日 東京地裁 平18(ワ)18305号 損害賠償等請求事件
(47)平成20年 1月18日 東京地裁 平18(ワ)28649号 損害賠償請求事件
(48)平成19年11月 2日 東京地裁 平19(ワ)4118号 損害賠償請求事件
(49)平成19年 3月13日 静岡地裁沼津支部 平17(ワ)21号 損害賠償請求事件
(50)平成17年11月18日 和歌山地裁 平15(わ)29号 収賄、背任被告事件
(51)平成17年 8月29日 東京地裁 平16(ワ)667号 保険金請求事件
(52)平成17年 7月 6日 東京地裁 平17(ワ)229号 請負代金等請求事件
(53)平成17年 5月31日 東京高裁 平16(ネ)5007号 損害賠償等請求控訴事件
(54)平成17年 5月24日 岡山地裁 平8(行ウ)23号 損害賠償等請求事件
(55)平成17年 2月23日 名古屋地裁 平13(ワ)1718号 労働契約上の地位確認等請求事件 〔山田紡績事件〕
(56)平成17年 2月22日 福島地裁郡山支部 平14(ワ)115号 損害賠償請求事件
(57)平成16年 9月 9日 名古屋地裁 平15(行ウ)34号 損害賠償請求事件
(58)平成16年 8月10日 青森地裁 平15(ワ)32号 名誉毀損に基づく損害賠償請求事件
(59)平成16年 5月28日 東京地裁 平5(刑わ)2335号 贈賄被告事件 〔ゼネコン汚職事件〕
(60)平成15年11月26日 大阪地裁 平14(行ウ)186号 不当労働行為救済命令取消請求事件 〔大阪地労委(大阪ローリー運輸労組・双辰商会)事件・第一審〕
(61)平成15年 7月28日 東京地裁 平14(ワ)21486号 損害賠償請求事件
(62)平成15年 4月10日 大阪地裁 平12(行ウ)107号 埋立不許可処分取消請求事件
(63)平成15年 3月 4日 東京地裁 平元(刑わ)1047号 日本電信電話株式会社法違反、贈賄被告事件 〔リクルート事件(政界・労働省ルート)社長室次長関係判決〕
(64)平成15年 2月20日 広島高裁 平14(う)140号 背任被告事件
(65)平成15年 1月29日 広島地裁 平12(ワ)1268号 漁業補償金支払に対する株主代表訴訟事件 〔中国電力株主代表訴訟事件・第一審〕
(66)平成14年10月10日 福岡地裁小倉支部 平11(ワ)754号 損害賠償請求事件
(67)平成14年10月 3日 新潟地裁 平13(行ウ)1号 仮換地指定取消請求事件
(68)平成14年 5月13日 東京地裁 平13(ワ)2570号 謝罪広告等請求事件
(69)平成13年 7月18日 大阪地裁 平12(ワ)4692号 社員代表訴訟等、共同訴訟参加事件 〔日本生命政治献金社員代表訴訟事件〕
(70)平成12年 8月24日 東京地裁 平10(ワ)8449号 損害賠償等請求事件
(71)平成12年 3月14日 名古屋高裁 平10(う)249号 収賄、贈賄被告事件
(72)平成12年 2月18日 徳島地裁 平7(行ウ)13号 住民訴訟による原状回復等請求事件
(73)平成10年 4月20日 大阪地裁 平6(ワ)11996号 損害賠償請求事件 〔誠光社事件・第一審〕
(74)平成10年 3月31日 東京地裁 平7(ワ)22711号 謝罪広告請求事件
(75)平成10年 3月26日 名古屋地裁 平3(ワ)1419号 損害賠償請求事件 〔青春を返せ名古屋訴訟判決〕
(76)平成 9年10月24日 最高裁第一小法廷 平7(あ)1178号 法人税法違反被告事件
(77)平成 9年 3月21日 東京地裁 平5(刑わ)2020号 収賄、贈賄等被告事件 〔ゼネコン汚職事件(宮城県知事ルート)〕
(78)平成 8年 2月14日 東京高裁 平6(う)342号 法人税法違反被告事件
(79)平成 7年 9月20日 福岡地裁 平5(行ウ)17号 地方労働委員会命令取消請求事件 〔西福岡自動車学校救済命令取消等事件〕
(80)平成 7年 2月23日 最高裁第一小法廷 平5(行ツ)99号 法人税更正処分等取消請求上告事件
(81)平成 6年12月21日 東京地裁 平元(刑わ)1048号 日本電信電話林式会社法違反、贈賄被告事件 〔リクルート事件政界ルート判決〕
(82)平成 6年 5月 6日 奈良地裁 昭60(わ)20号 法人税法違反被告事件
(83)平成 5年 3月16日 札幌地裁 平元(わ)559号 受託収賄被告事件 〔北海道新長計汚職事件〕
(84)平成 2年 8月30日 福岡地裁 昭58(ワ)1458号 損害賠償請求事件
(85)平成 2年 4月25日 東京高裁 昭63(う)1249号 相続税法違反被告事件
(86)平成 2年 3月30日 広島地裁呉支部 昭59(ワ)160号 慰謝料請求事件
(87)平成元年 3月27日 東京地裁 昭62(特わ)1889号 強盗殺人、死体遺棄、通貨偽造、銃砲刀剣類所持等取締法違反、火薬類取締法違反、強盗殺人幇助、死体遺棄幇助被告事件 〔板橋宝石商殺し事件・第一審〕
(88)昭和63年11月 2日 松山地裁 昭59(行ウ)4号 織田が浜埋立工事費用支出差止請求訴訟第一審判決
(89)昭和62年 7月29日 東京高裁 昭59(う)263号 受託収賄、外国為替及び外国貿易管理法違反、贈賄、議院における証人の宣誓及び証言等に関する法律違反被告事件 〔ロッキード事件丸紅ルート・控訴審〕
(90)昭和62年 2月19日 東京高裁 昭61(ネ)833号 損害賠償等請求控訴事件 〔総選挙当落予想表事件〕
(91)昭和61年 6月23日 大阪地裁 昭55(ワ)5741号
(92)昭和61年 3月31日 大阪地裁 昭59(ヨ)5089号
(93)昭和60年 9月26日 東京地裁 昭53(行ウ)120号 権利変換処分取消請求事件
(94)昭和60年 3月26日 東京地裁 昭56(刑わ)288号 恐喝、同未遂被告事件 〔創価学会恐喝事件〕
(95)昭和60年 3月22日 東京地裁 昭56(特わ)387号 所得税法違反事件 〔誠備グループ脱税事件〕
(96)昭和59年12月19日 那覇地裁 昭58(ワ)409号 損害賠償請求事件
(97)昭和58年10月12日 東京地裁 昭51(特わ)1948号 受託収賄、外国為替及び外国貿易管理法違反、贈賄、議院における証人の宣誓及び証言等に関する法律違反事件 〔ロッキード事件(丸紅ルート)〕
(98)昭和56年 9月 3日 旭川地裁 昭53(ワ)359号 謝罪広告等請求事件
(99)昭和55年 7月24日 東京地裁 昭54(特わ)996号 外国為替及び外国貿易管理法違反、有印私文書偽造、有印私文書偽造行使、業務上横領、議院における証人の宣誓及び証言等に関する法律違反事件 〔日商岩井不正事件(海部関係)判決〕
(100)昭和52年 9月30日 名古屋地裁 昭48(わ)2147号 商法違反、横領被告事件 〔いわゆる中日スタジアム事件・第一審〕
(101)昭和50年10月 1日 那覇地裁 昭49(ワ)51号 損害賠償請求事件 〔沖縄大蔵興業工場建設協力拒否事件・第一審〕


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