【選挙から学ぶ判例】crps 裁判例 lgbt 裁判例 nda 裁判例 nhk 裁判例 nhk 受信料 裁判例 pl法 裁判例 pta 裁判例 ptsd 裁判例 アメリカ 裁判例 検索 オーバーローン 財産分与 裁判例 クレーマー 裁判例 クレプトマニア 裁判例 サブリース 裁判例 ストーカー 裁判例 セクシャルハラスメント 裁判例 せクハラ 裁判例 タイムカード 裁判例 タイムスタンプ 裁判例 ドライブレコーダー 裁判例 ノンオペレーションチャージ 裁判例 ハーグ条約 裁判例 バイトテロ 裁判例 パタハラ 裁判例 パブリシティ権 裁判例 ハラスメント 裁判例 パワーハラスメント 裁判例 パワハラ 裁判例 ファクタリング 裁判例 プライバシー 裁判例 プライバシーの侵害 裁判例 プライバシー権 裁判例 ブラックバイト 裁判例 ベネッセ 裁判例 ベルシステム24 裁判例 マタニティハラスメント 裁判例 マタハラ 裁判例 マンション 騒音 裁判例 メンタルヘルス 裁判例 モラハラ 裁判例 モラルハラスメント 裁判例 リストラ 裁判例 リツイート 名誉毀損 裁判例 リフォーム 裁判例 遺言 解釈 裁判例 遺言 裁判例 遺言書 裁判例 遺言能力 裁判例 引き抜き 裁判例 営業秘密 裁判例 応召義務 裁判例 応用美術 裁判例 横浜地裁 裁判例 過失割合 裁判例 過労死 裁判例 介護事故 裁判例 会社法 裁判例 解雇 裁判例 外国人労働者 裁判例 学校 裁判例 学校教育法施行規則第48条 裁判例 学校事故 裁判例 環境権 裁判例 管理監督者 裁判例 器物損壊 裁判例 基本的人権 裁判例 寄与分 裁判例 偽装請負 裁判例 逆パワハラ 裁判例 休業損害 裁判例 休憩時間 裁判例 競業避止義務 裁判例 教育を受ける権利 裁判例 脅迫 裁判例 業務上横領 裁判例 近隣トラブル 裁判例 契約締結上の過失 裁判例 原状回復 裁判例 固定残業代 裁判例 雇い止め 裁判例 雇止め 裁判例 交通事故 過失割合 裁判例 交通事故 裁判例 交通事故 裁判例 検索 公共の福祉 裁判例 公序良俗違反 裁判例 公図 裁判例 厚生労働省 パワハラ 裁判例 行政訴訟 裁判例 行政法 裁判例 降格 裁判例 合併 裁判例 婚約破棄 裁判例 裁判員制度 裁判例 裁判所 知的財産 裁判例 裁判例 データ 裁判例 データベース 裁判例 データベース 無料 裁判例 とは 裁判例 とは 判例 裁判例 ニュース 裁判例 レポート 裁判例 安全配慮義務 裁判例 意味 裁判例 引用 裁判例 引用の仕方 裁判例 引用方法 裁判例 英語 裁判例 英語で 裁判例 英訳 裁判例 閲覧 裁判例 学説にみる交通事故物的損害 2-1 全損編 裁判例 共有物分割 裁判例 刑事事件 裁判例 刑法 裁判例 憲法 裁判例 検査 裁判例 検索 裁判例 検索方法 裁判例 公開 裁判例 公知の事実 裁判例 広島 裁判例 国際私法 裁判例 最高裁 裁判例 最高裁判所 裁判例 最新 裁判例 裁判所 裁判例 雑誌 裁判例 事件番号 裁判例 射程 裁判例 書き方 裁判例 書籍 裁判例 商標 裁判例 消費税 裁判例 証拠説明書 裁判例 証拠提出 裁判例 情報 裁判例 全文 裁判例 速報 裁判例 探し方 裁判例 知財 裁判例 調べ方 裁判例 調査 裁判例 定義 裁判例 東京地裁 裁判例 同一労働同一賃金 裁判例 特許 裁判例 読み方 裁判例 入手方法 裁判例 判決 違い 裁判例 判決文 裁判例 判例 裁判例 判例 違い 裁判例 百選 裁判例 表記 裁判例 別紙 裁判例 本 裁判例 面白い 裁判例 労働 裁判例・学説にみる交通事故物的損害 2-1 全損編 裁判例・審判例からみた 特別受益・寄与分 裁判例からみる消費税法 裁判例とは 裁量労働制 裁判例 財産分与 裁判例 産業医 裁判例 残業代未払い 裁判例 試用期間 解雇 裁判例 持ち帰り残業 裁判例 自己決定権 裁判例 自転車事故 裁判例 自由権 裁判例 手待ち時間 裁判例 受動喫煙 裁判例 重過失 裁判例 商法512条 裁判例 証拠説明書 記載例 裁判例 証拠説明書 裁判例 引用 情報公開 裁判例 職員会議 裁判例 振り込め詐欺 裁判例 身元保証 裁判例 人権侵害 裁判例 人種差別撤廃条約 裁判例 整理解雇 裁判例 生活保護 裁判例 生存権 裁判例 生命保険 裁判例 盛岡地裁 裁判例 製造物責任 裁判例 製造物責任法 裁判例 請負 裁判例 税務大学校 裁判例 接見交通権 裁判例 先使用権 裁判例 租税 裁判例 租税法 裁判例 相続 裁判例 相続税 裁判例 相続放棄 裁判例 騒音 裁判例 尊厳死 裁判例 損害賠償請求 裁判例 体罰 裁判例 退職勧奨 違法 裁判例 退職勧奨 裁判例 退職強要 裁判例 退職金 裁判例 大阪高裁 裁判例 大阪地裁 裁判例 大阪地方裁判所 裁判例 大麻 裁判例 第一法規 裁判例 男女差別 裁判例 男女差别 裁判例 知財高裁 裁判例 知的財産 裁判例 知的財産権 裁判例 中絶 慰謝料 裁判例 著作権 裁判例 長時間労働 裁判例 追突 裁判例 通勤災害 裁判例 通信の秘密 裁判例 貞操権 慰謝料 裁判例 転勤 裁判例 転籍 裁判例 電子契約 裁判例 電子署名 裁判例 同性婚 裁判例 独占禁止法 裁判例 内縁 裁判例 内定取り消し 裁判例 内定取消 裁判例 内部統制システム 裁判例 二次創作 裁判例 日本郵便 裁判例 熱中症 裁判例 能力不足 解雇 裁判例 脳死 裁判例 脳脊髄液減少症 裁判例 派遣 裁判例 判決 裁判例 違い 判決 判例 裁判例 判例 と 裁判例 判例 裁判例 とは 判例 裁判例 違い 秘密保持契約 裁判例 秘密録音 裁判例 非接触事故 裁判例 美容整形 裁判例 表現の自由 裁判例 表明保証 裁判例 評価損 裁判例 不正競争防止法 営業秘密 裁判例 不正競争防止法 裁判例 不貞 慰謝料 裁判例 不貞行為 慰謝料 裁判例 不貞行為 裁判例 不当解雇 裁判例 不動産 裁判例 浮気 慰謝料 裁判例 副業 裁判例 副業禁止 裁判例 分掌変更 裁判例 文書提出命令 裁判例 平和的生存権 裁判例 別居期間 裁判例 変形労働時間制 裁判例 弁護士会照会 裁判例 法の下の平等 裁判例 法人格否認の法理 裁判例 法務省 裁判例 忘れられる権利 裁判例 枕営業 裁判例 未払い残業代 裁判例 民事事件 裁判例 民事信託 裁判例 民事訴訟 裁判例 民泊 裁判例 民法 裁判例 無期転換 裁判例 無断欠勤 解雇 裁判例 名ばかり管理職 裁判例 名義株 裁判例 名古屋高裁 裁判例 名誉棄損 裁判例 名誉毀損 裁判例 免責不許可 裁判例 面会交流 裁判例 約款 裁判例 有給休暇 裁判例 有責配偶者 裁判例 予防接種 裁判例 離婚 裁判例 立ち退き料 裁判例 立退料 裁判例 類推解釈 裁判例 類推解釈の禁止 裁判例 礼金 裁判例 労災 裁判例 労災事故 裁判例 労働基準法 裁判例 労働基準法違反 裁判例 労働契約法20条 裁判例 労働裁判 裁判例 労働時間 裁判例 労働者性 裁判例 労働法 裁判例 和解 裁判例

「選挙 コンサルタント」に関する裁判例(46)平成20年 3月27日 東京地裁 平18(ワ)18305号 損害賠償等請求事件

「選挙 コンサルタント」に関する裁判例(46)平成20年 3月27日 東京地裁 平18(ワ)18305号 損害賠償等請求事件

裁判年月日  平成20年 3月27日  裁判所名  東京地裁  裁判区分  判決
事件番号  平18(ワ)18305号
事件名  損害賠償等請求事件
裁判結果  一部認容  文献番号  2008WLJPCA03278006

要旨
◆著名人の弟である原告が、出版社である被告に対し、被告が発行する週刊誌に名誉を毀損する三件の記事を掲載されたなどと主張して、不法行為に基づく慰謝料及び弁護士費用の支払と謝罪広告を求めた事案について、いずれも原告の社会的評価を低下させる記事であるとした上で、第一の記事につき公益性と真実性・相当性が認められるとしたが、第二の記事につき、公益性が認められ、逮捕事実を報じている限りにおいて客観的事実に合致しているものの、詐欺事件の犯人であると決めつけている点において真実性・相当性が認められず、第三の記事につき公益性が認められないとして、慰謝料及び弁護士費用の一部を認容した事例

参照条文
民法709条
民法710条
民法723条

裁判年月日  平成20年 3月27日  裁判所名  東京地裁  裁判区分  判決
事件番号  平18(ワ)18305号
事件名  損害賠償等請求事件
裁判結果  一部認容  文献番号  2008WLJPCA03278006

東京都町田市〈以下省略〉
原告 X
同訴訟代理人弁護士 弘中惇一郎
同 弘中絵里
同 日隅一雄
同 秋山亘
弘中惇一郎訴訟復代理人弁護士 大木勇
東京都文京区〈以下省略〉
被告 株式会社講談社
同代表者代表取締役 A
同訴訟代理人弁護士 的場徹
同 山田庸一
同 服部真尚
同 宮川舞
同 大塚裕介
的場徹訴訟復代理人弁護士 小西裕雅理

 

 

主文

1  被告は、原告に対し、金60万円及びこれに対する平成18年2月28日から支払済みまで年5分の割合による金員を支払え。
2  原告のその余の請求をいずれも棄却する。
3  訴訟費用は、これを100分し、その99を原告の、その余を被告の各負担とする。
4  この判決は、第1項に限り、仮に執行することができる。

 

 

事実及び理由

第1  請求
1  請求の趣旨
(1)被告は、原告に対し、金3300万円及び内金1100万円に対する平成16年2月14日から、内金1100万円に対する平成18年2月3日から、内金1100万円に対する平成18年2月28日から、各支払済みまで年5分の割合による金員を支払え。
(2)被告は、全国版である読売新聞及び朝日新聞並びに被告の発行する週刊誌「FRIDAY」誌上に、本判決確定後10日以内に、別紙記載の謝罪広告をせよ。
2  請求の趣旨に対する答弁
原告の請求をいずれも棄却する。
第2  事案の概要
本件は、原告が、被告の発行する週刊誌「FRIDAY」に、原告の名誉を毀損する3件の記事を掲載されたなどと主張して、慰謝料及び弁護士費用の合計3300万円(記事1件につき、慰謝料1000万円及び弁護士費用100万円ずつ)の支払、及び請求の趣旨1、(2)記載のとおりの謝罪広告を求める事案である。
1  前提事実
以下の事実は、当事者間に争いがないか、証拠上容易に認めることができる(証拠に基づいて認定した事実については、認定事実の後にその根拠となった証拠をかっこ書する。)。
(1)当事者
ア 原告は、著名人であるBの実弟であり、後記の本件第1記事が掲載された平成16年2月、週刊誌「FRIDAY」(以下「フライデー」という。)編集部から取材を受けた際に、取材担当者に交付した名刺(乙2)には、表面に「社団法人日本評論家協会所属 企業経営コンサルタント」との肩書きが記載され、裏面には、「自由民主党X事務所」「新経済懇話会会長」「政治・宗教評論家(社団法人日本評論家協会所属)」「季刊誌「モラル」発行人」との記載があった。また、上記取材時点までに衆議院議員選挙に5回(昭和51年、昭和55年、昭和58年、昭和61年、平成2年)、杉並区長選挙に1回(昭和58年)立候補した経歴を有していた(乙4ないし8、9の1ないし4)。
後記の本件第2、第3記事が掲載された平成18年2月当時は、画家として個展を開くなどしていたほか、同個展に係る作者紹介には、「普段は日本児童教育センター理事長、社団法人日本評論家協会などに所属し、さまざまな評論家としての顔も持っています。」と記載されていたほか(乙27)、「Xアートギャラリー」と題するホームページには、原告の職歴として、「(株)日慶グループ会長他会社団体役員」「日本児童教育センター理事長」「社団法人日本評論家協会所属・・・政治・経済・教育評論家」「新経済懇話会 会長(東京本部)」との記載がされていた。
イ 被告は、出版等を業とする会社であり、週刊誌「FRIDAY」(フライデー)を発行している。
(2)本件第1記事
ア フライデー2004年(平成16年。以下、元号の表記は省略する。)2月27日号(甲2)26~27頁には、「衝撃告白!パソコン詐欺大騒動のウラ B『実弟を“刑事告発”する』骨肉の争い」との大見出し(以下「本件第1見出し」という。)の下に、下記のような記事(以下「本件第1記事」という。なお、本件第1記事の特定の部分を示す場合には、下記の番号を用いて「本件第1記事①部分」などという。この点は、他の記事についても同様である。)が掲載された。
① 「弟の不始末のために、皆さまにご迷惑をかけて申し訳ありません。弟とは8年前に絶縁していますが、身内としてお詫びするとともに、ケジメをつけるために、私はJBA代表取締役の弟を刑事告発すべく準備しています。弟がどんなに言い逃れをしようとも、私の名前を利用して怪しげな商売に手を染めていたことは確実ですし、私の名誉も甚だしく毀損しました。私は絶対に許しません」
こう語るのは、占いで有名なB氏(65)。
② B氏には1歳違いの実弟・X氏がいるが、そのX氏が“パソコン詐欺騒動”を起こしているのだ。その詳細は先週号で報じたが、X氏には99年から01年にかけて、自身が代表取締役を務めるコンピューター販売会社のJBA(株)(本社・東京都新宿区)を舞台に、ネズミ講まがいの商法で会員5000人を集め、総額2億5000万円をだまし取ったという疑惑が浮上している。そして、被害者からは、「Bの弟というから信用したのに騙された」「姉もJBAの事業に参画しているかのように説明された」という怒りの声も上がっている。
③ X氏は、「姉の名前を使ったことはない」「登記上は代表取締役にとどまっているが、数年前にJBAの経営権を知人に譲っており、経営にはタッチしていなかった」と、疑惑を全面的に否定している。
④ だが、実姉のB氏は「弟の弁明はウソだらけに決まっている」と断定し、X氏の“素顔”についてこう語った。
⑤ 「弟が私の名前を利用して詐欺を働くというのは、いまに始まったことではないのです。私たちは8人兄弟で、Xは下から2番目です。父がいわゆる名士で、裕福な家庭環境だったことが、かえって災いしたのでしょう。弟は甘やかされ放題で育ったうえ、おカネに汚い人間になってしまいました」
⑥ B氏によると、金銭面にルーズなX氏は、他人は言うに及ばず、実の姉であるB氏から数千万円をだまし取ったことさえあるという。
⑦ 「弟は一度も就職したことがなく、働こうという意志もまるでありません。私たち兄弟がXのために使ったおカネは億単位にも上ります。94年には恐喝容疑で逮捕され、執行猶予付きの有罪判決を受けたのですが、その際の弁護士費用や示談金など計7000万円は私が負担しました。さすがに心を入れ替えるだろうと、月50万円を支払う形で私の付き人をやらせたのですが、あっという間に逃げてしまいました・・・(略)」
イ また、同記事中(同日号26頁)には、原告の写真1枚(以下「本件第1写真」という。)が掲載されていたが、本件第1写真は、フライデー1994年7月1日号掲載の記事の取材に際して、原告が撮影を許可したものであった。
(3)本件第2記事
ア フライデー2006年2月17日号92頁(甲3)には、「B“不肖の弟”が詐欺容疑で逮捕」との見出し(以下「本件第2見出し」という。)の下に、下記のような記事及び写真が掲載された。
① 「弟とはずっと絶縁していますが、世間のみなさまにご迷惑をかけ、本当に申し訳なく思います。二度と悪事を働かないように、私は弟への告訴も辞さない覚悟です。」
② 占い師、B女史(67)は本誌04年2月27日号で、パソコン詐欺疑惑への関与を取り沙汰された実弟についてこのように告白した(写真)。だが、姉の怒りと悲しみは、弟にはまったく通じていなかった。
③ B女史の実弟、自称・画家のX容疑者(66)が1月27日、茨城県警日立署に詐欺容疑で逮捕された。調べでは、茨城県の中小企業向け融資制度の悪用を計画し、04年4月、水戸市内の信用金庫から約3000万円を振り込ませ、詐取したとされる。
④ X容疑者には、本誌も浅からぬ縁がある。過去2回、その悪業を報じているのだ。1回目は、94年7月1日号で、X容疑者が千葉県内の町議会議長を恐喝した事件。2回目は冒頭で述べた、04年のパソコン詐欺疑惑だ。どちらにも共通していたのは、X容疑者が姉の名前を利用して、被害者を騙していたことだった。
⑤ 今回の事件では、B女史の名前を利用した形跡はないが、X容疑者は「だました覚えはない」と容疑を否認しているという。
⑥ しかし、十数年に及び、実弟に裏切られ続けたB女史は本誌にこう断言していた。
「悪事に染まった弟の弁明は、いつもウソだらけ。性根を叩き直すには刑務所に放り込むしかありません。」
⑦ 2年前の疑惑では、結局、弟の告訴に踏み切らなかったB女史。図らずも弟は、姉が本誌に告白をしたまさに同時期に、再び犯罪に手を染めていた。
“予言者”なら、身内の悪業こそ言い当ててほしかったものだ。
イ 同記事中には、本件第1写真と同一の写真が再び掲載され(同記事中に掲載された写真を「本件第2写真」といい、本件第1写真と併せて「本件各写真」という。)、写真の下には、「▲’94年の恐喝事件に続き、逮捕は2度目」とのキャプション(以下「本件キャプション部分」という。)が配置されていた。
(4)本件第3記事
フライデーの増刊号「FRIDAY ダイナマイト」(2006年3月7日発行)(甲4)には、「ズバリ!占い大検証」という見出しの下に、Bの占いを「ハズレ」「結果待ち」「アタリ」「暴言」の4つに分類して、占いとその当たり外れを紹介するという企画記事が掲載されているが、その中の、「暴言」に分類されたものの中に、「先祖をおろそかにすると家族に犯罪者がでる」という占いが見出しのような形で掲載され(以下、これを「本件第3見出し」という。)、その検証内容として「今年1月にBの実の弟にあたる自称画家が、詐欺の疑いで逮捕されている。以前Bはフライデー誌上で、この弟に対して「私は絶対に許しません」と絶縁宣言しているが・・・」と記載されている(以下、これを「本件第3記事」という。)。
2  争点と争点に関する当事者双方の主張
本件の争点は、①本件第1ないし第3記事(以下、まとめて「本件各記事」という。)は、原告の名誉を毀損するものかどうか、②本件各記事は、原告のプライバシー権を侵害するかどうか、③本件各記事(そのうちの本件各写真)は原告の肖像権を侵害するかどうか、④原告の損害額及び謝罪広告の必要性であり、①においては、具体的には、本件各記事は、原告の社会的評価を低下させるか(①-1)、本件各記事に公益性が認められるかどうか(①-2)、本件各記事に真実性・相当性が認められるかどうか(①-3)が争われている。これらの争点に関する当事者双方の主張の概略は、以下のとおりである。
(1)本件各記事は、原告の社会的評価を低下させるか(争点①-1)
ア 原告
(ア)本件第1記事のうち、①ないし③部分は、全体としてみれば、「原告は、ジェイビーエー株式会社(以下「JBA社」といい、その関連団体である「ジャパンバリアフリーアソシエーション」を「JBA」という。)の代表取締役として、会員5000人から総額2億5000万円をだまし取るという詐欺行為を働いた詐欺罪の犯罪者であり、身内である実の姉からも刑事告訴されている」という印象を一般読者に与える記事であるから、原告の社会的評価を低下させることは明らかである。
また、本件第1記事のうち⑤ないし⑦部分は、「甘やかされ放題で育ったため、おカネに汚い人間になった」「実の姉から数千万円を騙し取った」「一度も就職したことがなく、働こうという意志もない人間である」「姉の付き人をやらせても、あっという間に逃げてしまう」「身内に多額の金を使わせている問題児である」などといった印象を与えるものであって、原告の社会的評価を低下させるものである。
(イ)本件第2記事のうち、①ないし④部分は、原告が水戸市内の信用金庫から約3000万円を詐取したという詐欺行為の犯罪者であるとの事実を公表するものであるから、原告の社会的評価を低下させることは明らかである。
また、④部分及び本件キャプション部分は、原告が1994年ころに、千葉県内の町議会議長を恐喝したという原告に関する10年以上前の前科事実を公表するもので、原告の社会的評価を低下させるものである。
(ウ)本件第3記事は、原告が2006年1月に詐欺容疑で逮捕された詐欺行為の犯罪者であるという事実を公表するものであり、原告の社会的信用を低下させるものである。
イ 被告
(ア)本件第1、第2記事は、全体として、a)原告が代表取締役を務めていたJBA社が詐欺まがいの商法で金銭を騙し取った疑惑があること、b)原告の姉であるBが原告に対して批判的な感情を抱いていること、c)原告に恐喝罪で執行猶予付きの有罪判決を受けた前科があること、d)原告が詐欺容疑で茨城県警日立警察署に逮捕されたことを摘示するものといえるところ、少なくとも、b)は、原告の姉が原告に対して抱いている私的感情を記載したものにすぎないから、原告の社会的評価を低下させることはない。
(イ)本件第3記事は、Bの言動を検証・批判する記事であって、原告の氏名は明らかにされていないのであるから、原告の社会的評価を低下させることはない。すなわち、本件第3記事は、「先祖をおろそかにすると家族に犯罪者がでる」というBの発言は、犯罪者の家族に対する一部の不当な攻撃について、「先祖をおろそかにしたからである」というもっともらしい根拠を与えることによって、これを助長しているという問題意識から、そのような発言をしている本人の家族に犯罪容疑で逮捕された者がいるという事実を指摘することによって、発言の不当性を際だたせる意図で掲載されたものである。そして、通常の読者にとっても、このような意図は明らかであるし、このような意図を理解したものであれば、逮捕された者とは誰かなどという詮索をしようと考えるはずはないのであるから、原告の社会的評価が低下するはずもないのである。
(2)本件各記事に公益性は認められるか(争点①-2)
ア 被告
(ア)本件第1、第2記事が掲載された平成16年2月、又は平成18年2月当時の原告の職業や経歴等は、前提事実(1、(1)、ア)記載のとおりであって、団体役員、評論家であり、かつ、衆議院議員選挙等に出馬するほどの政党の有力メンバーであったことを自認していたものであり、単なる私人ではなく、公的活動を行っていた者であることは明らかである。
原告は、衆議院議員選挙等への出馬歴は、本件各記事が掲載される10年以上前のことであるし、他の経歴等も社会的影響力のあるようなものではないと主張するが、上記の職業や経歴は、一般的には社会的影響力のあるものと受け止められるのが通常であるし、原告自身もそう認識していたからこそ、名刺等に、これらの記載をしていたはずなのであるから、原告の主張は失当である。
また、原告は、本件第2記事掲載当時は、一介の画家にすぎなかったと主張しているが、その他の活動も行っていたことは明らかであり、単なる画家であったとは到底考えられるものではない。
(イ)本件第1記事の対象となったパソコン詐欺疑惑(以下「パソコン詐欺疑惑」という。)は、多数の会員を巻き込んだ事件であって、民事事件にまで発展したものなのであるから、社会的関心の対象となる事案であることは明らかである。
また、本件第2記事の対象となった詐欺容疑事件(以下「水戸詐欺疑惑」という。)は、信用保証制度を利用して、水戸市内の信用金庫から2900万円の融資金を騙し取ったというものであって、公的制度を利用した多額の詐欺事犯であり、やはり、社会的関心の対象となる事案であることは明らかである。
そして、本件第1、第2記事において、原告の前科に言及したのも、パソコン詐欺疑惑、水戸詐欺疑惑の背景を理解するための関連事項として必要があったからである。
(ウ)以上のとおり、本件第1、第2記事は、社会的影響力を持つ人物を巡って起きた、社会的関心の対象となる事案について報道をしたものであるから、記事には公益性が認められる。
(エ)更に、本件第3記事も、著名な占い師であるBの言動を検証・批判する記事であるから、公益性が認められる。
イ 原告
(ア)原告が、衆議院議員選挙等に出馬した経歴を有することは事実であるが、それは、昭和51年から平成2年という本件各記事が掲載される10年以上も前のことである。そして、原告のその他の職業や経歴は、特に社会的影響力を持つものではなかったから(「自由民主党X事務所」との肩書きは、原告が自由民主党の1党員であることを示すにすぎず、同党の幹部等の地位にあることを示すものではない。)、原告が社会的影響力を持つ人物であるという被告の評価は誤りである。
まして、原告は、本件第2記事が掲載された平成18年2月当時は、一介の画家に過ぎなかったのであり、全くの私人であったことは明らかである。
(イ)本件各記事の対象となった事案のうち、パソコン詐欺疑惑は、刑事事件に発展していたわけではなく、それに関連する民事訴訟が係属しているのにすぎなかった。しかも、疑惑の対象となったJBA社は、平成13年には経営破綻しており、活動を停止していたのであるから、もはや被害が拡大する危険があるなどという状況でもなかった。
また、水戸詐欺疑惑も、特別に社会的関心を引くような性質の事犯ではなかった。
更に、原告の前科に関しても、既に10年以上も前の事柄であり、言及する必要のないものであった。
それにもかかわらず、これらを取り上げた本件各記事が掲載されたのは、原告がBという著名人の実弟であったからにほかならない。すなわち、本件各記事は、社会的関心を引く事項について報道をするという真摯な目的から掲載されたものではなく、著名人の実弟をめぐるスキャンダルを面白おかしく取り上げるという、いわゆる「芸能ネタ」と同様の興味本位の問題意識から掲載されたものなのである。このことは、例えば、本件第1記事の見出しが「B『実弟を“刑事告訴”する』骨肉の争い」という、パソコン詐欺疑惑そのものというよりは、Bと原告との紛争を正面に出した書き方になっていることや、本件第3記事掲載時点では、既に原告は嫌疑不十分で不起訴処分になっていたにもかかわらず、本件第3記事では、その点は全く認識されていないことに象徴されるように、本件各記事後、記事内容の真偽を確認するための後追い取材を行った形跡が全くみられないことなどからも裏付けられるところである。
更に、本件第3記事は、Bの占いを揶揄しているのにすぎず、このような記事の中で、原告の疑惑に触れる必要は全くなかった。
(ウ)以上指摘した点に照らしてみれば、本件各記事は、興味本位の娯楽記事にすぎず、公益性を有するものではないことは明らかである。
(3)本件各記事に真実性・相当性は認められるか(争点①-3)
ア 被告
(ア)パソコン詐欺疑惑について
a)既に主張したとおり、本件各記事中、パソコン詐欺疑惑に係る部分は、「原告が代表取締役を務めていたJBA社が詐欺まがいの商法で金銭を騙し取った疑惑がある。」という事実を指摘するもので、本件第1記事が前提としている、FRIDAY2004年2月20日号の記事(乙1)をも併せ読めば、そこで言及されている疑惑とは、民事訴訟(損害賠償請求訴訟)が提起されるに至っている疑惑であることを指摘するものであることも明らかである。
b)そして、まず、JBA社の商法が、詐欺まがいと断罪されてもやむを得ないようなものであったことは、被害にあったと主張する会員を原告とし、JBA社や原告らを被告とする損害賠償請求訴訟(以下「別件訴訟」という。)の控訴審判決(以下「別件高裁判決」という。)において、「いわゆるマルチ商法まがいのJBAの本件事業」と判断されていること(乙12、25頁)からも明らかである。
また、原告が、JBA社の商法に、代表取締役として、主体的に関わっていたことは、原告は、商業登記簿上、平成9年1月28日にJBA社の代表取締役に就任した旨の登記がされているほか、原告の妻や次男も監査役、取締役として名を連ねていること、JBA社の関連団体であるJBA会長にも就任し、JBA会長として、JBA社の新株引受けの勧誘、パソコン配布等にも関与していたこと、JBAの講演会やビデオにおいて、Bの実弟であり、自民党本部の幹部でもあると紹介された上で、JBAの会長として、パソコン配布事業を宣伝する発言を行っていることなどから明らかである。そして、そうであるからこそ、JBA社の商法によって被害を受けたと主張する者の中には、原告がJBA社による事業の主体であると認識し、Bの実弟であり、自民党本部の幹部である原告が関与しているというので信用したと主張している者が多数存在するし、別件高裁判決においても、原告がJBA社の商法に関与していたことが認定され、原告の損害賠償責任が肯定されているのである。
以上によれば、パソコン詐欺疑惑に係る記事の主要部分は真実であるし、少なくとも真実であると信じるについて相当の理由があったことは明らかである。
c)原告は、①JBA社の真実の代表取締役はC(以下「C」という。)であって、原告は、登記簿上代表取締役にされていたのにすぎないし、同社の事業にも実際には関与しておらず、広告塔として利用されたのにすぎない、②このことは、本件第1記事の取材をしていたフライデーのD記者(以下「D記者」という。)に対しても、原告、C、E弁護士(以下「E弁護士」という。)の3名が説明をしており、必要があれば、それを証明する文書(甲5)を示すこともできたのに、D記者は、原告らの説明を聞き入れようとしなかったという趣旨の主張をする。
しかしながら、原告が広告塔として利用されたにすぎないなどということはできないことは、b)において指摘した諸点からも明らかである。また、D記者が、本件第1記事を作成するのに当たって原告に取材を申し入れ、原告及びC、並びにE弁護士と思われる人物と面会したことは事実であるが、E弁護士と思われる人物は、パソコン詐欺疑惑に関して説明をすることはおろか、自己紹介さえしなかった。また、甲第5号証は、面会の際には示されていない文書であるが、趣旨不明の文書といわざるを得ないものであるから、たとえこの文書を示されていたとしても、これによって原告の疑惑が晴れることはなかったものである。
(イ)水戸詐欺疑惑について
本件各記事中、水戸詐欺疑惑に関する部分は、原告が、詐欺容疑で茨城県警日立警察署に逮捕されたことを摘示するものであるところ、原告が詐欺容疑で逮捕されたことは事実であり、したがって、本件各記事中、この点を報じた部分には真実性が認められる。
(ウ)前科について
原告が、恐喝罪により執行猶予付きの有罪判決を受けたことは事実なのであるから、本件各記事中、この点を報じた部分にも真実性が認められる。
イ 原告
(ア)パソコン詐欺疑惑について
a)本件第1、第2記事の内容を全体的に見れば、上記各記事は、原告を巡ってパソコン詐欺「疑惑」があるということを報道するのにとどまらず、原告がJBAの代表取締役として、パソコン詐欺事件を起こした主犯であると決めつけていることは明らかである。したがって、上記各記事の真実性・相当性を立証するためには、単に「疑惑」が存在することにとどまらず、原告が詐欺事件の主犯であることについて真実性・相当性が認められなければならない。しかしながら、原告に対しては、パソコン詐欺事件についての捜査さえも行われていないのであるから、上記の意味での真実性・相当性が認められないことは明らかである。
b)仮に、上記各記事が、「疑惑」の存在を報道するのにとどまるとしても、やはり真実性・相当性を認めることはできない。
すなわち、原告は、実際にはJBA社の代表取締役には就任しておらず、同社の実権を握っていたCが、勝手にその旨の登記をしていたのにすぎなかった。このことは、原告とCとの間で、原告は、JBA社の経営について何ら責任を負わないことを合意した平成11年10月15日付け覚書(甲5。以下「本件覚書」という。)が作成されていることからも明らかである。そして、原告は、Cに対し、原告が代表取締役を辞任した旨の登記をするよう要求し続けていたが、Cが一向に応じようとしないため、平成16年2月20日、JBA社の臨時株主総会を開催し、同社の解散を決議した上、その旨の登記手続を行った。このことも、原告が自らの代表取締役就任登記を容認していたわけではないことを明瞭に示す事実である。更に、別件高裁判決においても、原告がJBA社の代表取締役としてパソコン配布事業を主宰していたなどという事実は認定されていないのである。
また、原告は、JBA社のパソコン配布事業に積極的に関わったことはなく、いわば広告塔として利用されたのにすぎない。原告が、自らBの実弟であるとか、自由民主党の幹部であるなどと述べたこともなく、Cが勝手にそのような紹介をしていたのにすぎないのである。
c)原告は、本件第1記事が掲載される前である平成18年2月2日、C及び別件訴訟で原告の訴訟代理人をしていたE弁護士同席のもと、フライデーのD記者から取材を受けた。そして、取材の場においては、原告、C、Eの3名から、パソコン配布事業の責任者がCであって原告は関与していないことを説明し、Dから求めがあれば、それを証明する文書である本件覚書を提供する用意もあったにもかかわらず、Dは、原告らの弁明を聞き入れようとしなかった。
このような経緯に照らしてみても、本件各記事が、真実性・相当性の認められないずさんな記事であることは明らかである。
(イ)水戸詐欺疑惑について
本件第2記事は、単に原告が詐欺容疑で逮捕されたことを報じるのにはとどまらず、Bの口を借りて、原告が詐欺を行った犯罪者であると決めつけているのであるから、その真実性・相当性を判断するのに当たっては、原告が詐欺容疑で逮捕されたことではなく、原告が詐欺事件の犯人であることについて真実性・相当性が認められるかどうかが問題とされなければならない。ところが、原告は、平成18年2月16日には、嫌疑不十分により不起訴処分を受けているのであるから、詐欺事件の犯人であることについて真実性・相当性が認められないことは明らかである。
また、本件第3記事は、原告が不起訴処分を受けた後である同月28日になってもなお、不起訴処分には何ら言及することなく、原告が逮捕されたことのみを報じ、原告が詐欺事件の犯人であると決めつけているのであるから、同じく真実性・相当性が認められないことは明らかである。
(ウ)前科について
原告が、恐喝罪により執行猶予付きの有罪判決を受けていることは事実であるが、この事実を報道する必要はなかったことは既に主張したとおりである。
(4)プライバシー権侵害の有無(争点②)
ア 原告
本件第1記事本文(前記2、(1)、ア、(カ))及び本件第2記事中の本件キャプション部分においては、原告が1994年に恐喝罪で逮捕され、執行猶予付きの有罪判決を受けたこと(本件キャプション部分は、逮捕事実のみ)が言及されている。しかし、10年以上も前の前科事実は、個人のプライバシーに属する情報であるから、このような情報を公開したことはプライバシー権の侵害に当たる。
また、本件第1記事中には、Bと原告という姉弟間の私的感情というプライバシーに属する事柄が、あからさまに記述されているから、この点においても、プライバシー権の侵害に当たる。
イ 被告
被告が原告の前科事実を指摘したことは事実であるが、この前科事実自体、決してプライバシーとして保護されるほどに風化したとはいい難いし、パソコン詐欺疑惑や水戸詐欺疑惑に関連する事項として報道する必要があったものである。したがって、前科事実の報道が原告のプライバシー権を侵害したということはできない。
また、本件第1記事中の、Bと原告間の私的感情を記載したとされる部分は、Bが原告に対して抱いている感情というBに関する情報を記載したものであって、それは、原告のプライバシーに属する事柄ではないから、原告のプライバシー権を侵害することはない。また、仮にそれが原告のプライバシーにも関連するとしても、パソコン詐欺疑惑や水戸詐欺疑惑の対象となっている人物の親族の見解であって、報道の必要性があるものであるから、この観点からしても原告のプライバシー権を侵害するものということはできない。
(5)肖像権侵害の有無(争点③)
ア 原告
本件第1、第2記事には、いずれも写真(本件第1、第2写真)が掲載されているが、これは、10年以上も前の1994年ころに撮影された写真を原告に無断で掲載したものであるから、肖像権の侵害に当たる。
イ 被告
既に主張したとおり、本件第1、第2記事には、いずれも公益性が認められるところ、本件第1、第2写真は、これらの記事の理解を助ける目的で掲載されたものである。そして、掲載された写真は、過去にフライデーの取材において原告の同意の下に撮影されたものであって(乙10の14)、写真そのものは、原告がスーツ姿で写っているものであって、特段原告の名誉感情を害するようなものではないことからすれば、このような写真の使用をもって肖像権侵害に当たることはない。
(6)損害額及び謝罪広告の必要性(争点④)
ア 原告
本件各記事は、別個の記事であるし、内容的にも独立しているから、これらの記事による名誉毀損(プライバシー侵害、肖像権侵害も含む。)は、それぞれ別個の不法行為を構成する。
そして、これらの記事は、いずれも興味本位かつ無責任に原告がパソコン詐欺疑惑や水戸詐欺疑惑の犯人であって、犯罪者であると決めつけた上、10年以上も前の前科を蒸し返し、さらには、実姉であるBの原告に対する悪感情の内容を無批判に掲載して、原告が根っからの犯罪者であるという印象を読者に与える一方的な記事を掲載したものである。
このように、本件各記事の名誉毀損性には甚だしいものがある上、フライデーの発行部数は約64万部に上っており、このように社会的影響力の大きい雑誌に無責任な誹謗中傷記事を掲載された原告の精神的打撃や社会的な信用、評価の低下にも甚だしいものがある。
これらの事情にかんがみれば、被告が原告に対して支払うべき損害賠償金の額は、記事1件につき各1000万円の慰謝料及び100万円の弁護士費用(合計3300万円)を下るものではないというべきである。
また、水戸詐欺疑惑を報じた本件第2、第3記事は、原告がその後嫌疑不十分により不起訴処分になったことを報道しないどころか、不起訴処分になった後に、なお、本件第3記事において詐欺による逮捕事実のみを報道するという極めて悪質なものであり、これによって原告に生じた社会的信用、評価の低下を回復させるためには、別紙のとおりの謝罪広告を掲載させる必要があるものというべきである。
イ 被告
原告の主張は、争う。
第3  当裁判所の判断
以下においては、まず、それぞれの記事ごとに不法行為の成否に関する争点(争点①ないし③)について判断し、その後、損害額について判断することとする。
1  本件第1記事について
(1)社会的評価の低下
本件第1記事の内容は、前提事実(第2、1、(2))に認定したとおりであって、原告が代表取締役を務めるコンピューター販売会社を巡って、総額2億5000万円に上るパソコン詐欺疑惑が浮上しているという事実を指摘するとともに、原告の実姉であるBの上記疑惑及び原告自身に対する批判的なコメントを掲載するなどしたものである。そして、本件第1記事には、疑惑を否定する原告のコメントも掲載されているとはいうものの、これを全体的に見れば、パソコン詐欺疑惑が存在し、原告がこれに関与している疑いがあることを読者に印象付ける内容の記事となっていることは明らかであり(なお、この記事が、パソコン詐欺「疑惑」を報じたものと評価されるべきか、原告がパソコン詐欺の主犯であることを決めつけた記事であると評価されるべきかという点については当事者間に争いがあるが、この点は、後に検討する。)、原告の社会的評価を低下させるものというべきである。
なお、被告は、本件第1記事中、Bが原告についてコメントした部分は、親族が原告に対して抱いている私的感情を記載したものにすぎないから原告の社会的評価を低下させないという趣旨の主張をしている。たしかに、Bのコメント部分は、同人が原告を一方的に批判、非難しているものであることが明らかであり、公正中立な立場からの客観的報道とは読者の受け止め方は異なることが予想されるが、反面、その内容に照らしてみれば、原告は、日頃からその言動に問題があり、本件第1記事の対象となっているパソコン詐欺をしかねない人物であるとの印象を与えるものであることも否定できない。したがって、本件第1記事は、全体として原告の社会的評価を低下させるものというべきであり、被告の上記主張を採用することはできない。
(2)公益性
本件第1記事が掲載された当時の、原告の肩書き等は、前提事実(第2、1、(1)、ア)に認定したとおりであって、評論活動や政党人としての活動等も行っていることを自認していたことなどの事実が認められる。そうすると、原告は、単なる私人ではなく、公的活動ないし公的に影響力のある活動に従事していたものと評価されるべきであるから、その言動等が、社会的な関心の対象となることはやむを得ないところであるというべきである。したがって、単なる私人であったとする原告の主張は採用できない。また、記事の対象となっているパソコン詐欺疑惑は、被害を受けたと主張する者が多数に上り、それらの者の申告被害額も多額に達していたものであり、実際に民事訴訟も提起されるに至っていたのであるから、事件としても社会的関心の対象となるものであったということができる。したがって、これらの事情を総合考慮すれば、本件第1記事に公益性が認められることは明らかである(なお、本件第1記事が、原告の前科に言及し、また、原告の写真を掲載している点の適否については、プライバシー侵害、肖像権侵害の主張に対する判断と併せて検討することとする。)。
原告は、本件第1記事は、正当な社会的関心に基づいて掲載されたものではなく、原告が著名な占い師であるBの実弟であるところから、興味本位に掲載されたものにすぎないと主張し、その根拠として、①記事の見出しが「B『実弟を”刑事告訴”する』骨肉の争い」というBと原告との紛争を強調した書き方になっていること、②本件第1記事が掲載された当時は、既にJBA社は経営破綻して活動を停止していたことなどからすると、本件第1記事には、被害の拡大を防ぐなどの積極的意義を見出すことができないことなどの事情を挙げる。しかしながら、記事の見出しから、本件第1記事が興味本位の記事にすぎないと断定することはできないし、本件第1記事掲載当時、現にパソコン詐欺疑惑に関する民事訴訟が係属していたことなどからして、この疑惑が社会的関心の対象となり得るものであったことは既に指摘したとおりである。したがって、原告の主張を採用することはできず、他に上記認定判断を覆すに足りる事情を見出すことはできない。
(3)真実性・相当性
ア 真実性・相当性の立証の対象
まず、被告は、本件第1記事は、パソコン詐欺疑惑の存在を指摘したものであるから、真実性・相当性の立証の対象は、そのような疑惑が存在すること、ないしはそう信じたことについて相当性が認められることであると主張するのに対し、原告は、本件第1記事は、原告がパソコン詐欺という犯罪の主犯であると決めつけているのであるから、真実性・相当性の立証の対象も、パソコン詐欺という犯罪行為が存在し、かつ原告がその主犯であること、ないしはそう信じたことについて相当性が認められることであると主張する。
そこで検討するに、たしかに、本件第1記事中、Bの発言部分には、原告がパソコン詐欺を行ったと決めつけているように受け取られる部分がないではないものの、これはあくまでもBの発言(いわば関係者の主張)として引用されているのであって、客観的な評価として、原告が詐欺行為を行ったと決めつけているとまで評価することはできない。この点に、本件第1記事は、先週号(「FRIDAY」2004年2月20日号)の記事(乙1)を前提としたものであるところ、先週号の記事の内容は、あくまでもパソコン詐欺疑惑が存在することを指摘しているものであって、原告が主犯格として詐欺行為を行ったとまで決めつけているものと評価することはできないことや、疑惑を否定する原告の発言も紹介されていることなどの事情を併せ考えると、記事の書きぶりに若干疑問がないではないものの、本件第1記事は、全体として見れば、パソコン詐欺疑惑の存在を指摘するのにとどまるものというべきである。
イ 真実性・相当性の有無
(ア)そこで、真実性・相当性の有無について検討するに、証人Dの証言及びその陳述書(乙22)、並びに後記の各証拠(認定事実の後にかっこ書する。)によれば、①フライデー編集部所属の記者であったDは、平成16年1月28日、フリー・ジャーナリストのF(以下「F」という。)から、「福岡県在住の自営業者が、都内にあるコンピューター販売会社JBA社から詐欺被害にあったとして、民事訴訟(別件訴訟)を提起している。JBAの代表取締役は占い師として有名なBの実弟である。JBA社は、平成13年秋ころ事務所を閉鎖し、出資者たちが途方に暮れている。」といった内容の情報提供を受けたこと、②情報に興味を覚えたDは、Fから、同人が入手していたJBA社のパンフレットや預託金証書、同社の会員名簿の一部、九州で発行されていたミニコミ紙等の提供を受けた上、Fに訴訟を起こしているという自営業者への取材を依頼するとともに、フライデーの東日本担当記者のG(以下「G」という。)、西日本担当記者のH(以下「H」という。)に対しても、他の会員への取材を行うよう指示したこと、③D自身は、商業登記簿上のJBA社の住所及び原告の住所に赴いたが、いずれも既に移転しており、転居先も不明であったこと、④一方、G、Hからは、福岡の自営業者以外の会員の中にも被害を訴える者がおり、それらの者は、「Bさんの実弟が主宰している投資会社だから信じた」などと語っているという報告が寄せられ、また、Fからは、別件訴訟の一審判決(欠席判決、乙11)及び被告らの控訴状の写しがファックス送信され、Dは、判決によって別件訴訟の概要を把握するとともに、控訴審における原告ら(具体的には、JBA社、原告、C及びI)の訴訟代理人はE弁護士であることを知ったこと、⑤同年2月2日、Dは、E弁護士の事務所に電話を入れ、別件訴訟についてのコメントを聞きたいと申し入れたところ、同日夕方になって、原告の代理人であると称するCから電話が入り、反論・説明をする準備があるから東京・四谷にあるCの事務所に来て欲しい、その席には原告も同席するという趣旨の申し入れがあったため、同日午後8時ころにCの事務所に行くことにしたこと、⑥同日午後8時ころ、Dは、カメラマンのJを同行して、Cの事務所に赴いたところ、同事務所には、原告、C、E弁護士がおり、Cからは、「トラブルが生じているのは事実であるが会員を騙したつもりはない。」「責任があるとすれば、自分にある。」という趣旨の弁明が、原告からは、「自分はパソコン配布等には一切関わっていない。」という趣旨の弁明があり、Dが、「会員たちは、原告のBの弟だという売り文句を信じて投資したと主張している」と尋ねたのに対しても、原告は「自分は名前を利用されただけだ」と主張したこと、⑦その後、同月3日の朝から、F、G、Hを通じて、会員らに対する補充取材が行われ、会員らは、原告が関与していたことは間違いないと主張しているとの報告がされたこと、⑧それと並行して、Bの事務所に対しても取材が行われ、同事務所からは、Bの談話として、詐欺騒動は全く知らないし、関与もしていないなどといった回答が伝えられたこと、⑨同月4日、これらの取材を踏まえた原稿が校了し、本件第1記事が掲載されるに至ったこと、以上の事実が認められる。
(イ)ところで、本件で問題となっているパソコン配付事業の内容は、各会員が、無償で貸与されたパソコンにより、インターネットを通じた大規模ネットワークを構築し、そのネットワークを利用して会員に物品を販売したり、有料でサービスを提供したりして利益を得るというものであったが、パソコンの無償配布等に要する投資額に比べて固定収入が少なく、その採算性には当初から問題があったこと、それにもかかわらず、会員らに対しては、他の会員を順次紹介していくことによって報酬を得ることができることが強調されており、会員の中には、得られる報酬に釣られて参加した者が少なくなかったことは、別件高裁判決が認定しているところであり(乙12)、同判決は、上記事業を、「いわゆるマルチ商法まがいのJBAの本件事業」と評していたところである(乙12、25頁)。これらの点に照らしてみれば、被告が、JBA社の事業を詐欺まがいの行為と認識したことには相当な根拠があったものというべきであるし、この点については、原告も積極的に争っているわけではない。
(ウ)原告は、上記パソコン配布事業は、Cが行っていたもので、原告は名前を利用されたのにすぎないし、そのことは被告においても十分に認識可能であったと主張し、本人尋問においても、同旨の供述をしている。
しかしながら、①原告は、商業登記簿上、平成9年1月28日にJBA社の代表取締役に就任したものとして登記がされており、その後も、本件第1記事のための取材が行われた平成16年2月に至るまで一貫してJBA社の代表取締役の地位にあるものとされていたほか、原告の妻(監査役)及び息子(代表取締役)もJBA社の役員として名を連ねていたこと、②会員らに対しては、JBA社代表取締役X名義で報告文書が作成交付されたり(乙16)、JBA会長X名義でパソコン配布に関する条件変更の説明文書が作成交付されたり(乙17、18)しており、更に、JBAの活動の宣伝ビデオに原告が登場し、Bの弟で自民党本部の幹部であると紹介された上、事業への参加を呼びかける内容の講演を行う(乙29の1、2)などしていること、③会員の中にも、原告がJBA社の事業説明会や研修会に参加し、宣伝活動を行っていたと証言している者が存在すること(乙23)などの事実が認められ、本件第1記事掲載後ではあるが、別件高裁判決(平成17年6月23日言渡し)においても、原告がJBA社の事業に関与していたことを認定した上で、会員に対する説明義務違反(事業の遂行に重大な支障が生じていたにもかかわらず、そのことを説明する義務に違反したこと)の責任があると判断されているところである(乙12)。
これに対し、原告は、④原告は、JBA社の実質的な代表者であったCに対し、原告の代表取締役としての登記を抹消するよう要求し続けていたのに、Cがこれに応じなかったものであり、このことは、原告が、平成16年2月20日にJBA社の解散決議をするという対抗手段に出ていることからも明らかであること、⑤原告及びCは、同月2日にDから取材を受けた際にも、原告は事業に関与していないことを説明していたこと、⑥原告とCとの間には、平成11年10月15日付けの覚書(甲5)が取り交わされており、この覚書からも、原告が事業に関与していないことは明らかであることなどを指摘するが、これらは、いずれも原告の関与についての疑惑を否定するに足りるものであるとはいい難い。すなわち、④の点は、そもそも本件第1記事掲載後の事情である上、原告がJBA社の代表取締役として同社の解散を決議することができた(甲19の1ないし4)ということは、原告が、同社に対して実質的な影響力を行使することができる地位にあったということを意味すると理解することも可能なのであるから、原告の関与を否定するに足りるような事情であるとはいい難い。また、⑤の点についていえば、関係者である原告やCが、原告の関与を否定したからといって、その供述が正しいとは限らないことは当然であり、むしろ、先に指摘したような客観的証拠等からすれば、少なくとも本件第1記事掲載時点の判断としては、原告らの主張は、単なる弁解にすぎないと考えることにも相応の根拠があったものといわざるを得ない。更に、⑥の覚書も、要するに、Cが一切の責任を負い、原告には責任を負わせないということを、原告とCとの間で合意したことを示すのにすぎず、原告の関与を否定するに足りるものではない。そして、他に上記認定判断を左右するに足りる証拠を見出すことはできない。
そうすると、原告は、JBA社の代表取締役としてパソコン詐欺疑惑に関与していたと被告が判断したことには相応の根拠があったものというべきである。
ウ まとめ
以上によれば、本件第1記事については、少なくとも、その主要部分が真実であると信じたことについて相当な理由があったものというべきである。
(4)プライバシー権侵害の主張について
原告は、本件第1記事は、原告の前科に言及した点、及びBと原告という姉弟間の私的感情を公表した点においてプライバシー権侵害に当たると主張する。
しかしながら、まず、本件第1記事が原告の前科に言及したのは、パソコン詐欺疑惑やこれに対する原告の関与についての報道をする上で、参考となる情報を提供するためであったと考えられるところ、問題になっていた疑惑の内容等に照らしてみれば、そのような情報提供の必要性、相当性を認めることができるから、これをもってプライバシー権侵害であるということはできない。
また、Bの原告に対する心情が掲載されている点についていうと、これはあくまでもBの心情なのであるから、原告のプライバシーに属する事柄であるかどうかは疑問であるのみならず(その内容が、原告の社会的評価を低下させる場合には、名誉毀損の問題が生じ得ることは別問題である。)、自らの名前も利用されたとされているB本人が、原告に対してどのような心情を抱いているかという点も、パソコン詐欺疑惑の全貌を理解する参考情報の1つとして報道する必要性、相当性を認めることができるから、この点もプライバシー権侵害であるということはできない。
(5)肖像権侵害の主張について
原告は、本件第1記事の中に、原告を撮影した写真が無断で掲載されたことは肖像権の侵害に当たると主張する。
しかしながら、本件第1記事の中に掲載された写真(本件第1写真)は、もともと、原告が平成6年に、別の件でフライデーの記者から取材を受けた際に、撮影を許可したものであるところ(乙10の14)、パソコン詐欺疑惑を報じる報道の一環として、関係者である原告を撮影した写真を掲載する必要性は認められるというべきであるし、その掲載方法が、殊更原告の名誉を毀損するような態様のものであるなどといった事情も認められないのであるから、これをもって肖像権侵害であるということもできない。
2  本件第2記事について
(1)社会的評価の低下
本件第2記事は、原告が詐欺容疑で逮捕されたことを報じ、その報道の中で、併せて原告の前科についても言及しており、原告の社会的評価を低下させる内容のものであることは明らかである。
(2)公益性について
しかしながら、本件第2記事の内容は、原告が、茨城県の中小企業向け融資制度の悪用を計画し、水戸市内の信用金庫から約3000万円を振り込ませて詐取したとして逮捕されたというものであり、容疑事実の内容や、被害額が3000万円という多額に上っていることなどからすれば、社会的関心の対象となる事項について報道をしたものとして公益性を認めることができる。
原告は、本件第2記事が掲載された平成18年当時、原告は一介の画家に過ぎず、全くの私人であったと主張するが、前提事実において認定した原告の経歴等(第2、1、(1)、ア)に照らしてみれば、上記主張を採用することはできない。また、原告は、本件第2記事も、原告がBの実弟であることから興味本位に掲載されたものにすぎないと主張するが、記事の内容そのものが報道に値すると評価し得るものであることは既に認定したとおりであって、その主張を採用することはできない。そして、他に上記認定判断を左右するに足りる事情を見出すことはできない。
(3)真実性・相当性について
そして、原告が、本件第2記事記載の容疑によって逮捕されたことは事実であるから(この点は、原告も争っていない。)、本件第2記事を逮捕事実を報じた記事と理解する限りにおいては、その真実性を認めることができる。
もっとも、原告は、本件第2記事は、単に逮捕事実を報道しているのにとどまらず、原告が詐欺罪の犯罪者であると決めつけた記事であると主張するところ、たしかに、本件第2記事は、見出しこそ、「B”不肖の弟”が詐欺容疑で逮捕」というものであって、原告の逮捕事実を報道する体裁となっているものの、その本文中の記載を見ると、その冒頭に、「弟とはずっと絶縁していますが、世間のみなさまにご迷惑をかけ、本当に申し訳なく思います。二度と悪事を働かないように、私は弟への告訴も辞さない覚悟です。」とのBの発言を引用して、同人が、実弟である原告の有罪を確信していると受け取れるような表現をし、更に、「だました覚えはない。」という原告の発言を紹介した直後に、「悪事に染まった弟の弁明は、いつもウソだらけ。性根を叩き直すには刑務所に放り込むしかありません。」という、原告の有罪を決めつけるようなBの発言を引用し、最後に、「2年前の疑惑では結局、弟の告訴に踏み切らなかったB女史。図らずも弟は、姉が本誌に告白をしたまさに同時期に、再び犯罪に手を染めていた。”予言者”なら、身内の悪業こそ言い当ててほしかったものだ。」と記事自体も原告の有罪を確信しているかのような書きぶりで原稿を締め括っているのであって、これらを全体としてみれば、本件第2記事は、原告が主張するとおり、原告が詐欺罪の犯罪者であると決めつけた記事であると評価されてもやむを得ないものであるというべきである。そして、原告が、本件第2記事が掲載された直後である平成18年2月16日には、嫌疑不十分により不起訴処分となっていることなどの事情に照らしてみると、原告の有罪を決めつけるだけの根拠があったかどうかははなはだ疑問であるといわざるを得ない。
このように考えると、本件第2記事中、原告が詐欺事件の犯人であると決めつけている部分については、真実性の立証があったとはいえないし、真実であると信じたことに相当な根拠があったということも困難であるといわざるを得ない。
(4)プライバシー権侵害、肖像権侵害の主張について
原告は、本件第2記事についても、プライバシー権侵害、肖像権侵害の主張をするが、これらの権利侵害があったとまで認めることができないことは、本件第1記事に関して説示したところと同様である。したがって、この点に関する原告の主張を採用することはできない。
3  本件第3記事について
本件第3記事は、「ズバリ!占い大検証」という大見出しの下に、Bの占いの当たり外れを、「ハズレ」「結果待ち」「アタリ」「暴言」の4つに分けて、その当たり外れ等を検証するという企画記事の一部であって、「暴言」に分類された占いの1つとして「先祖をおろそかにすると家族に犯罪者が出る」との発言を引用し、その検証記事として「今年1月にBの実の弟にあたる自称画家が、詐欺の疑いで逮捕されている。以前Bはフライデー誌上で、この弟に対して『私は絶対に許しません』と絶縁宣言しているが・・・」と記載したものである。
このように、本件第3記事は、Bの占いの当たり外れ等を検証することを目的としたものなのであるから、その中で、同人の親族にすぎない原告に関する不祥事に言及する必要があったのかどうかにはそもそも疑問があるのみならず、原告は、本件第3記事が掲載される以前(平成18年2月16日)に、既に嫌疑不十分により不起訴処分となっていることは既に指摘したとおりなのであるから、その点においても、原告の逮捕事実に言及する必要性、相当性はなかったものといわざるを得ない。したがって、本件第3記事は、公益性を欠くものであったというべきである。
被告は、本件第3記事は、「Bの実の弟にあたる自称画家」としか述べておらず、原告の実名には言及していないのであるから、これによって原告の社会的評価が低下することはないと主張するが、少なくとも本件第2記事を読んだ読者であれば、本件第3記事が言及している人物が原告であることは容易に理解できることは明らかであり、上記主張を採用することはできない。また、被告は、本件第3記事は、「先祖をおろそかにすると家族に犯罪者が出る」とのBの発言は、犯罪者の家族に対する偏見を助長する不当な発言であるとの認識の下に、これを批判する意図の下に記載されたものであるから公益性があるという趣旨の主張もしているが、B自身ではない原告の、それも既に嫌疑不十分で不起訴処分となった逮捕事実に言及することが正当化されるものとは到底考えることができず、上記主張も失当である。
4  損害額等について
以上の次第で、本件第1記事は違法な名誉毀損記事ということはできないが、本件第2記事は、公益性は認められ、また、逮捕事実を報じている限りにおいては客観的事実に合致しているといえるものの、原告が詐欺事件の犯人であると決めつけている点においては、真実性・相当性を認めることができず、その限りにおいて名誉毀損性を免れないものというべきであるし、本件第3記事は、そもそも公益性を欠く違法な名誉毀損記事であるといわざるを得ない。
そして、これらの記事によって原告が精神的苦痛を受けたことは容易に推測することができるところであるが、他方において、本件第2記事については、原告が詐欺容疑で逮捕されたという部分については真実性が認められることを考慮すべきであるし、本件第3記事については、もともと、Bの占いの検証記事の一部であって、記事全体の中でそれほど注目される部分ではないし、原告の実名があからさまに記載されているわけでもないことなどといった事情も考慮すべきであり、これらの事情を総合考慮すると、原告にたいして支払われるべき慰謝料の額は、50万円が相当である。また、原告は、本訴提起を原告訴訟代理人らに委任したものであるところ、本件訴訟の内容や認容額その他の事情を考慮すると、被告に負担させるべき弁護士費用の額は10万円が相当である。
一方、先に指摘した点を踏まえて考えると、原告の名誉や名誉感情を回復させるために謝罪広告を掲載させるまでの必要があるとは認められない。
したがって、原告の請求は、60万円の損害賠償を求める限度では理由があり認容すべきであるが、これを超える金銭請求及び謝罪広告請求は理由がなく、棄却すべきである。なお、原告は、本件各記事は、それぞれ別個の不法行為を構成するとして、それぞれについて別個に損害賠償を求めているが、本件第3記事は、本件第2記事を踏まえたものである上、時間的にも近接しており、両者は一体として不法行為を構成するものと見るのが素直である。そこで、本件第2、第3記事を併せて賠償額を算定することとし、遅延損害金については、本件第3記事が掲載されたフライデー・ダイナマイト誌が発行された日を起算日とすることとした。
第4  結論
以上の次第で、訴訟費用の負担につき、民事訴訟法61条、64条を適用して、主文のとおり判決する。
(裁判長裁判官 鶴岡稔彦 裁判官 外山勝浩 裁判官 横井靖世)


「選挙 コンサルタント」に関する裁判例一覧
(1)令和元年 9月 6日 大阪地裁 令元(わ)2059号 公職選挙法違反被告事件
(2)平成31年 3月 7日 知財高裁 平30(行ケ)10141号 審決取消請求事件
(3)平成30年12月18日 高知地裁 平28(行ウ)8号 損害賠償請求及び公金支出差止請求事件
(4)平成30年 9月28日 東京地裁 平26(ワ)10773号 損害賠償請求事件(本訴)、損害賠償請求反訴事件(反訴)
(5)平成30年 6月 6日 東京高裁 平29(ネ)2854号 株主代表訴訟控訴事件
(6)平成30年 4月25日 東京地裁 平28(ワ)31号 証書真否確認、立替金等返還債務不存在確認等請求事件、立替金返還請求反訴事件、立替金請求反訴事件
(7)平成30年 3月30日 東京地裁 平27(ワ)37147号 損害賠償請求事件
(8)平成30年 3月28日 東京地裁 平27(行ウ)616号 閲覧謄写請求事件
(9)平成30年 3月26日 東京地裁立川支部 平28(ワ)2678号 損害賠償請求事件
(10)平成30年 2月 8日 仙台高裁 平29(行コ)5号 政務調査費返還履行等請求控訴事件、同附帯控訴事件
(11)平成29年 5月22日 東京地裁 平28(特わ)807号 公職選挙法違反被告事件
(12)平成29年 3月28日 東京地裁 平25(ワ)28292号 謝罪広告等請求事件
(13)平成29年 3月 8日 東京地裁 平26(行ウ)300号 地位確認等請求事件
(14)平成29年 2月 2日 東京地裁 平26(ワ)25493号 株式代金等請求事件(本訴)、損害賠償請求反訴事件(反訴)
(15)平成29年 1月31日 仙台地裁 平25(行ウ)11号 政務調査費返還履行等請求事件
(16)平成28年 9月16日 福岡高裁那覇支部 平28(行ケ)3号 地方自治法251条の7第1項の規定に基づく不作為の違法確認請求事件
(17)平成28年 9月 2日 福岡高裁 平28(う)180号 入札談合等関与行為の排除及び防止並びに職員による入札等の公正を害すべき行為の処罰に関する法律違反、公契約関係競売入札妨害、加重収賄被告事件
(18)平成28年 4月22日 新潟地裁 平25(行ウ)7号 政務調査費返還履行請求事件
(19)平成28年 3月30日 東京地裁 平21(行ウ)288号 損害賠償(住民訴訟)請求事件
(20)平成28年 3月17日 東京地裁 平26(ワ)23904号 地位確認等請求事件
(21)平成28年 3月17日 福岡地裁 平26(わ)1215号 入札談合等関与行為の排除及び防止並びに職員による入札等の公正を害すべき行為の処罰に関する法律違反,公契約関係競売入札妨害,加重収賄被告事件
(22)平成28年 3月17日 福岡地裁 平26(わ)968号 入札談合等関与行為の排除及び防止並びに職員による入札等の公正を害すべき行為の処罰に関する法律違反、公契約関係競売入札妨害、加重収賄被告事件
(23)平成27年 4月22日 東京地裁 平25(行ウ)792号 土地区画整理組合設立認可取消等請求事件
(24)平成27年 2月19日 東京地裁 平25(ワ)19575号 遺言無効確認請求事件、不当利得返還請求事件
(25)平成26年10月27日 熊本地裁 平23(行ウ)9号 損害賠償履行請求事件
(26)平成26年10月20日 東京地裁 平25(ワ)8482号 損害賠償請求事件
(27)平成26年 2月28日 東京地裁 平25(ヨ)21134号 配転命令無効確認仮処分申立事件 〔東京測器研究所(仮処分)事件〕
(28)平成26年 2月26日 東京地裁 平24(ワ)10342号 謝罪広告掲載等請求事件
(29)平成25年 1月29日 和歌山地裁 平19(行ウ)7号 政務調査費違法支出金返還請求事件
(30)平成24年 5月28日 東京地裁 平24(ヨ)20045号 職務執行停止・代行者選任等仮処分命令申立事件
(31)平成23年 8月31日 東京地裁 平22(行ウ)24号 損害賠償(住民訴訟)請求事件
(32)平成22年 7月22日 東京地裁 平20(ワ)15879号 損害賠償請求事件
(33)平成21年10月14日 東京高裁 平20(う)2284号
(34)平成21年 7月28日 東京地裁 平18(ワ)22579号 請負代金請求事件
(35)平成21年 4月28日 大阪地裁 平19(わ)4648号 談合被告事件
(36)平成21年 4月28日 大阪地裁 平19(わ)3456号 談合、収賄被告事件
(37)平成21年 3月27日 宮崎地裁 平18(わ)526号 競売入札妨害、事前収賄、第三者供賄被告事件
(38)平成21年 3月 3日 東京地裁 平19(ワ)10972号 謝罪広告等請求事件
(39)平成21年 3月 3日 水戸地裁 平18(行ウ)7号 小型風力発電機設置事業に係わる損害賠償請求事件
(40)平成21年 3月 2日 東京地裁 平20(ワ)6444号 売上代金請求事件
(41)平成20年10月31日 大阪地裁 平17(行ウ)3号 損害賠償請求、不当利得金返還請求事件(住民訴訟) 〔枚方市非常勤職員特別報酬住民訴訟〕
(42)平成20年 9月29日 東京地裁 平18(ワ)7294号 損害賠償請求事件 〔つくば市 対 早稲田大学 風力発電機事件・第一審〕
(43)平成20年 9月 9日 東京地裁 平18(ワ)18306号 損害賠償等請求事件
(44)平成20年 8月 8日 東京地裁 平18(刑わ)3785号 収賄、競売入札妨害被告事件〔福島県談合汚職事件〕
(45)平成20年 5月27日 東京地裁 平18(ワ)24618号 損害賠償請求事件
(46)平成20年 3月27日 東京地裁 平18(ワ)18305号 損害賠償等請求事件
(47)平成20年 1月18日 東京地裁 平18(ワ)28649号 損害賠償請求事件
(48)平成19年11月 2日 東京地裁 平19(ワ)4118号 損害賠償請求事件
(49)平成19年 3月13日 静岡地裁沼津支部 平17(ワ)21号 損害賠償請求事件
(50)平成17年11月18日 和歌山地裁 平15(わ)29号 収賄、背任被告事件
(51)平成17年 8月29日 東京地裁 平16(ワ)667号 保険金請求事件
(52)平成17年 7月 6日 東京地裁 平17(ワ)229号 請負代金等請求事件
(53)平成17年 5月31日 東京高裁 平16(ネ)5007号 損害賠償等請求控訴事件
(54)平成17年 5月24日 岡山地裁 平8(行ウ)23号 損害賠償等請求事件
(55)平成17年 2月23日 名古屋地裁 平13(ワ)1718号 労働契約上の地位確認等請求事件 〔山田紡績事件〕
(56)平成17年 2月22日 福島地裁郡山支部 平14(ワ)115号 損害賠償請求事件
(57)平成16年 9月 9日 名古屋地裁 平15(行ウ)34号 損害賠償請求事件
(58)平成16年 8月10日 青森地裁 平15(ワ)32号 名誉毀損に基づく損害賠償請求事件
(59)平成16年 5月28日 東京地裁 平5(刑わ)2335号 贈賄被告事件 〔ゼネコン汚職事件〕
(60)平成15年11月26日 大阪地裁 平14(行ウ)186号 不当労働行為救済命令取消請求事件 〔大阪地労委(大阪ローリー運輸労組・双辰商会)事件・第一審〕
(61)平成15年 7月28日 東京地裁 平14(ワ)21486号 損害賠償請求事件
(62)平成15年 4月10日 大阪地裁 平12(行ウ)107号 埋立不許可処分取消請求事件
(63)平成15年 3月 4日 東京地裁 平元(刑わ)1047号 日本電信電話株式会社法違反、贈賄被告事件 〔リクルート事件(政界・労働省ルート)社長室次長関係判決〕
(64)平成15年 2月20日 広島高裁 平14(う)140号 背任被告事件
(65)平成15年 1月29日 広島地裁 平12(ワ)1268号 漁業補償金支払に対する株主代表訴訟事件 〔中国電力株主代表訴訟事件・第一審〕
(66)平成14年10月10日 福岡地裁小倉支部 平11(ワ)754号 損害賠償請求事件
(67)平成14年10月 3日 新潟地裁 平13(行ウ)1号 仮換地指定取消請求事件
(68)平成14年 5月13日 東京地裁 平13(ワ)2570号 謝罪広告等請求事件
(69)平成13年 7月18日 大阪地裁 平12(ワ)4692号 社員代表訴訟等、共同訴訟参加事件 〔日本生命政治献金社員代表訴訟事件〕
(70)平成12年 8月24日 東京地裁 平10(ワ)8449号 損害賠償等請求事件
(71)平成12年 3月14日 名古屋高裁 平10(う)249号 収賄、贈賄被告事件
(72)平成12年 2月18日 徳島地裁 平7(行ウ)13号 住民訴訟による原状回復等請求事件
(73)平成10年 4月20日 大阪地裁 平6(ワ)11996号 損害賠償請求事件 〔誠光社事件・第一審〕
(74)平成10年 3月31日 東京地裁 平7(ワ)22711号 謝罪広告請求事件
(75)平成10年 3月26日 名古屋地裁 平3(ワ)1419号 損害賠償請求事件 〔青春を返せ名古屋訴訟判決〕
(76)平成 9年10月24日 最高裁第一小法廷 平7(あ)1178号 法人税法違反被告事件
(77)平成 9年 3月21日 東京地裁 平5(刑わ)2020号 収賄、贈賄等被告事件 〔ゼネコン汚職事件(宮城県知事ルート)〕
(78)平成 8年 2月14日 東京高裁 平6(う)342号 法人税法違反被告事件
(79)平成 7年 9月20日 福岡地裁 平5(行ウ)17号 地方労働委員会命令取消請求事件 〔西福岡自動車学校救済命令取消等事件〕
(80)平成 7年 2月23日 最高裁第一小法廷 平5(行ツ)99号 法人税更正処分等取消請求上告事件
(81)平成 6年12月21日 東京地裁 平元(刑わ)1048号 日本電信電話林式会社法違反、贈賄被告事件 〔リクルート事件政界ルート判決〕
(82)平成 6年 5月 6日 奈良地裁 昭60(わ)20号 法人税法違反被告事件
(83)平成 5年 3月16日 札幌地裁 平元(わ)559号 受託収賄被告事件 〔北海道新長計汚職事件〕
(84)平成 2年 8月30日 福岡地裁 昭58(ワ)1458号 損害賠償請求事件
(85)平成 2年 4月25日 東京高裁 昭63(う)1249号 相続税法違反被告事件
(86)平成 2年 3月30日 広島地裁呉支部 昭59(ワ)160号 慰謝料請求事件
(87)平成元年 3月27日 東京地裁 昭62(特わ)1889号 強盗殺人、死体遺棄、通貨偽造、銃砲刀剣類所持等取締法違反、火薬類取締法違反、強盗殺人幇助、死体遺棄幇助被告事件 〔板橋宝石商殺し事件・第一審〕
(88)昭和63年11月 2日 松山地裁 昭59(行ウ)4号 織田が浜埋立工事費用支出差止請求訴訟第一審判決
(89)昭和62年 7月29日 東京高裁 昭59(う)263号 受託収賄、外国為替及び外国貿易管理法違反、贈賄、議院における証人の宣誓及び証言等に関する法律違反被告事件 〔ロッキード事件丸紅ルート・控訴審〕
(90)昭和62年 2月19日 東京高裁 昭61(ネ)833号 損害賠償等請求控訴事件 〔総選挙当落予想表事件〕
(91)昭和61年 6月23日 大阪地裁 昭55(ワ)5741号
(92)昭和61年 3月31日 大阪地裁 昭59(ヨ)5089号
(93)昭和60年 9月26日 東京地裁 昭53(行ウ)120号 権利変換処分取消請求事件
(94)昭和60年 3月26日 東京地裁 昭56(刑わ)288号 恐喝、同未遂被告事件 〔創価学会恐喝事件〕
(95)昭和60年 3月22日 東京地裁 昭56(特わ)387号 所得税法違反事件 〔誠備グループ脱税事件〕
(96)昭和59年12月19日 那覇地裁 昭58(ワ)409号 損害賠償請求事件
(97)昭和58年10月12日 東京地裁 昭51(特わ)1948号 受託収賄、外国為替及び外国貿易管理法違反、贈賄、議院における証人の宣誓及び証言等に関する法律違反事件 〔ロッキード事件(丸紅ルート)〕
(98)昭和56年 9月 3日 旭川地裁 昭53(ワ)359号 謝罪広告等請求事件
(99)昭和55年 7月24日 東京地裁 昭54(特わ)996号 外国為替及び外国貿易管理法違反、有印私文書偽造、有印私文書偽造行使、業務上横領、議院における証人の宣誓及び証言等に関する法律違反事件 〔日商岩井不正事件(海部関係)判決〕
(100)昭和52年 9月30日 名古屋地裁 昭48(わ)2147号 商法違反、横領被告事件 〔いわゆる中日スタジアム事件・第一審〕
(101)昭和50年10月 1日 那覇地裁 昭49(ワ)51号 損害賠償請求事件 〔沖縄大蔵興業工場建設協力拒否事件・第一審〕


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