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「選挙 コンサルタント」に関する裁判例(48)平成19年11月 2日 東京地裁 平19(ワ)4118号 損害賠償請求事件

「選挙 コンサルタント」に関する裁判例(48)平成19年11月 2日 東京地裁 平19(ワ)4118号 損害賠償請求事件

裁判年月日  平成19年11月 2日  裁判所名  東京地裁  裁判区分  判決
事件番号  平19(ワ)4118号
事件名  損害賠償請求事件
文献番号  2007WLJPCA11028004

裁判年月日  平成19年11月 2日  裁判所名  東京地裁  裁判区分  判決
事件番号  平19(ワ)4118号
事件名  損害賠償請求事件
文献番号  2007WLJPCA11028004

東京都新宿区〈以下省略〉
原告 X
東京都新宿区〈以下省略〉
被告 マンション管理問題懇話会
代表者代表 A
訴訟代理人弁護士 奥川貴弥
同 川口里香
同 山﨑郁
同 菊池不佐男
同 鈴木惠美
同 水内麻起子

 

 

主文

1  原告の請求を棄却する。
2  訴訟費用は原告の負担とする。

 

 

事実及び理由

第1  請求
被告は,原告に対し,150万1220円及びこれに対する平成19年2月28日から支払済みまで年5分の割合による金員を支払え。
第2  当事者の主張
1  請求原因
(1)ア  被告は,マンションの管理の適正化を推進し,もってマンション・ライフの向上に寄与することを目的とする任意団体であり,その事業は,①新宿区及びその他の地方公共団体等が行うマンション管理に関する施策への協力,②マンション管理に関する調査,研究,研鑽等,③その他前2号に関連する事業である。
イ  原告は,平成17年4月以降被告の会員となった者である。
(2)ア  原告が平成18年11月12日執行の新宿区区長選挙に立候補したところ,被告は原告に対し,平成18年11月20日付け「ご通知」と題する書面(以下「本件通知」という。)を発出した。本件通知には,「原告が新宿区区長選に立候補されたことから,被告運営委員会で原告の処遇について審議をした結果,原告の政治活動が,一般区民を対象とする被告のマンション相談業務を始め,新宿区との他の協働作業にとって好ましくないという判断に至り,この際,被告からの退会を原告にお願いする。11月27日までに退会届の提出をお願いしたい。期日までに提出がない場合には,被告会則10条に従って,除名の実施もあり得る。」旨の記載があった。
イ  本件通知は,原告に対し退会を強要し,原告の参政権,自己決定権と意見表明の自由を侵害するものであり,不法行為に当たる。
(3)ア  被告は,平成18年12月20日に開催した臨時総会において,原告の除名の件について審議して,被告の全対外的業務への原告の関与を留保することを全員一致で決議し(以下「本件決議」という。),平成19年1月24日上記臨時総会議事録を原告に送達した。
イ  本件決議は,平成19年2月3日開催のマンション管理組合交流会に原告の参加をできなくするものであって,不法行為に当たる。
(4)  被告の上記各行為により原告は精神的苦痛を被り,その慰謝料は150万円である。また,原告は,被告に対し弁明書を送達し,その送達費用として1220円を要した。
(5)  よって,原告は,被告に対し,不法行為に基づく損害賠償として,150万1220円(慰謝料150万円及び弁明書送達費用1220円の合計)及びこれに対する訴状送達の日の翌日である平成19年2月28日から支払済みまで民法所定の年5分の割合による遅延損害金の支払を求める。
2  請求原因に対する認否
(1)  請求原因(1)の事実を認める。
(2)  請求原因(2)のうちアを認めるが,イを否認ないし争う。
本件通知は,被告からの退会をお願いするもので,不法行為に当たらない。
(3)  請求原因(3)のうちアを認めるが,イを否認ないし争う。
本件決議は,被告の全対外的業務への原告の関与を留保するよう勧告するもので,原告に対する処分ではなく,不法行為に当たらない。
(4)  請求原因(4)は否認ないし知らない。
第3  当裁判所の判断
1  証拠(甲1ないし18,乙1ないし8)及び弁論の全趣旨によれば,次の事実が認められる。
(1)ア  被告は,もともと平成6年に東京都新宿区におけるマンション問題に対処するために結成された非営利の任意団体であり,当初はマンション管理組合役員経験者,マンション関連の専門技術者及びコンサルタント等によって構成されていた。
被告は,新宿区に対し管理相談窓口の設置を提案し,被告構成員がその窓口の相談に無償協力することを申し出た。その結果,平成7年4月に新宿区長と覚書を取り交わし,マンション管理相談業務を開始した。
その後,マンションの管理の適正化の推進に関する法律の施行に伴い,平成17年4月から新宿区に在住,在勤のマンション管理士も被告に加入することとなり,同月から現行の組織体制となった。
イ  被告は,マンションの管理の適正化を推進し,もってマンション・ライフの向上に寄与することを目的とし,その事業は,①新宿区及びその他の地方公共団体等が行うマンション管理に関する施策への協力,②マンション管理に関する調査,研究,研鑽等,③その他前2号に関連する事業である。
ウ  被告の会員資格は,平成17年3月31日現在,被告の会員である者,新宿区マンション管理相談実務研修講座を終了し,被告会則20条に定める運営委員会が被告への入会を承認したマンション管理士である。
エ  被告会則10条は,「運営委員会は,次の各号のいずれかに該当する会員を当会から除名することができる。この場合において,運営委員会は,当該会員に弁明の機会を与えなければならない。」と定め,「一 違法行為により刑罰を受けたとき」,「二 本会の名誉と信用を損なう行為をしたとき」,「三 その他総会が除名を決議したとき」と定めている。
(2)  原告は,平成17年4月以降被告の会員となった者である。
(3)  原告は,平成18年11月5日告示,同月12日執行の新宿区区長選挙に立候補した。原告は,立候補に当たり,被告に対しその旨の通知をしないまま,数名の会員に対し支援カンパの振込用紙や公職選挙法142条で定められた葉書を送付したり,選挙の立候補予定者による公開討論会で,「新宿区住宅課マンション管理相談員」を歴任したと自己紹介したりした。
(4)  被告は,平成18年11月17日に運営委員会を開催し,「被告は新宿区と連携して,一般区民のマンション問題の相談を行っている。その立場から,今回行われた原告の新宿区区長選の政治活動は好ましくない。これからも,一般区民と行政に対してはできる限り無色であるべきであり,中立性のためにも,このさい,原告に被告からの退会を勧告するのが妥当である。上記の趣旨を文書化し,原告に対して配達証明付き郵便を送付する。勧告が受け入れられなかった場合は,A代表名で臨時総会を招集し,会則10条に従って,原告に弁明の機会を与え,その上で除名を審議することとする。」とし,これを受けて,被告は原告に対し,平成18年11月20日付けの本件通知を発出した。
(5)  本件通知書において退会届の提出期限とした平成18年11月27日が過ぎても原告から連絡がないため,被告は,平成18年12月20日に「会員X氏除名の件」につき臨時総会を開催することとした。ところが,臨時総会の開催前日になって,原告から,「仕事多忙につき欠席する。被告から退会しない。」旨記載された弁明書が送られてきた。被告は,平成18年12月20日,臨時総会を開催し,原告欠席のまま原告の除名の件について審議したが,その中で,原告に対する退会勧告の趣旨と原告の見解とが異なることが確認され,本件は審議未了となり,再度の機会を得て議することとし,更に,思いがけない外部からの誤解などが生じないために,とりあえず,被告の全対外的業務への原告の関与を留保することを全員一致で決議した(本件決議)。被告は,平成19年1月24日,上記臨時総会議事録を原告に送達した。
(6)  区内マンション管理組合交流会が平成19年2月3日に行われたが,原告はこれに出席しなかった。原告は,同年4月22日執行の新宿区区議会議員選挙に立候補した。
2  以上認定の事実に基づき,原告の請求について判断する。
(1)  原告は,本件通知は原告に被告からの退会を強要し,原告の参政権,自己決定権と意見表明の自由を侵害するものであるから,不法行為に当たると主張する。
しかしながら,本件通知は,「被告からの退会を原告にお願いする」との文言から明らかなように,被告が原告に対し被告からの退会を勧告したものにすぎず,被告が原告に対し被告からの退会を強要するものということはできない(なお,本件通知中には,原告が任意に退会しない場合には,会則10条に従って,除名を審議することとする旨の記載があるが,このような記載が附記されたのは,平成18年11月17日に開催された被告運営委員会で,「被告は新宿区と連携して,一般区民のマンション問題の相談を行っている。その立場から,今回行われた原告の新宿区区長選の政治活動は好ましくない。これからも,一般区民と行政に対してはできる限り無色であるべきであり,中立性のためにも,このさい,原告に被告からの退会を勧告するのが妥当である。」とする決議があったことを受けたものであること,その後今日に至るまで被告が原告を除名していないこと等の事情に照らせば,本件通知に上記附記部分があることをもって本件通知の勧告としての性格が否定されるものではない。)。
そして,原告は本件通知後に執行された新宿区区議会議員選挙に立候補しており,原告の参政権等は何ら侵害されていないことをも併せ考慮すると,被告が原告に対し本件通知をしたことは不法行為を構成しないというべきである。
(2)  原告は,本件決議について,被告の全対外的業務への原告の関与を留保する処分を決議したものであり,本件決議は不法行為に当たると主張する。
しかしながら,本件決議は,被告の全対外的業務への原告の関与を留保するというものであって,被告の会則上処分として規定されておらず,拘束力を有するものということはできず,原告に対し全対外的業務への関与を留保するように勧告するにとどまるものというべきである。したがって,被告が本件決議をしたことは不法行為を構成せず,原告の上記主張は採用することができない。
3  以上によれば,原告の請求は理由がないから棄却することとし,主文のとおり判決する。
(裁判官 畠山稔)


「選挙 コンサルタント」に関する裁判例一覧
(1)令和元年 9月 6日 大阪地裁 令元(わ)2059号 公職選挙法違反被告事件
(2)平成31年 3月 7日 知財高裁 平30(行ケ)10141号 審決取消請求事件
(3)平成30年12月18日 高知地裁 平28(行ウ)8号 損害賠償請求及び公金支出差止請求事件
(4)平成30年 9月28日 東京地裁 平26(ワ)10773号 損害賠償請求事件(本訴)、損害賠償請求反訴事件(反訴)
(5)平成30年 6月 6日 東京高裁 平29(ネ)2854号 株主代表訴訟控訴事件
(6)平成30年 4月25日 東京地裁 平28(ワ)31号 証書真否確認、立替金等返還債務不存在確認等請求事件、立替金返還請求反訴事件、立替金請求反訴事件
(7)平成30年 3月30日 東京地裁 平27(ワ)37147号 損害賠償請求事件
(8)平成30年 3月28日 東京地裁 平27(行ウ)616号 閲覧謄写請求事件
(9)平成30年 3月26日 東京地裁立川支部 平28(ワ)2678号 損害賠償請求事件
(10)平成30年 2月 8日 仙台高裁 平29(行コ)5号 政務調査費返還履行等請求控訴事件、同附帯控訴事件
(11)平成29年 5月22日 東京地裁 平28(特わ)807号 公職選挙法違反被告事件
(12)平成29年 3月28日 東京地裁 平25(ワ)28292号 謝罪広告等請求事件
(13)平成29年 3月 8日 東京地裁 平26(行ウ)300号 地位確認等請求事件
(14)平成29年 2月 2日 東京地裁 平26(ワ)25493号 株式代金等請求事件(本訴)、損害賠償請求反訴事件(反訴)
(15)平成29年 1月31日 仙台地裁 平25(行ウ)11号 政務調査費返還履行等請求事件
(16)平成28年 9月16日 福岡高裁那覇支部 平28(行ケ)3号 地方自治法251条の7第1項の規定に基づく不作為の違法確認請求事件
(17)平成28年 9月 2日 福岡高裁 平28(う)180号 入札談合等関与行為の排除及び防止並びに職員による入札等の公正を害すべき行為の処罰に関する法律違反、公契約関係競売入札妨害、加重収賄被告事件
(18)平成28年 4月22日 新潟地裁 平25(行ウ)7号 政務調査費返還履行請求事件
(19)平成28年 3月30日 東京地裁 平21(行ウ)288号 損害賠償(住民訴訟)請求事件
(20)平成28年 3月17日 東京地裁 平26(ワ)23904号 地位確認等請求事件
(21)平成28年 3月17日 福岡地裁 平26(わ)1215号 入札談合等関与行為の排除及び防止並びに職員による入札等の公正を害すべき行為の処罰に関する法律違反,公契約関係競売入札妨害,加重収賄被告事件
(22)平成28年 3月17日 福岡地裁 平26(わ)968号 入札談合等関与行為の排除及び防止並びに職員による入札等の公正を害すべき行為の処罰に関する法律違反、公契約関係競売入札妨害、加重収賄被告事件
(23)平成27年 4月22日 東京地裁 平25(行ウ)792号 土地区画整理組合設立認可取消等請求事件
(24)平成27年 2月19日 東京地裁 平25(ワ)19575号 遺言無効確認請求事件、不当利得返還請求事件
(25)平成26年10月27日 熊本地裁 平23(行ウ)9号 損害賠償履行請求事件
(26)平成26年10月20日 東京地裁 平25(ワ)8482号 損害賠償請求事件
(27)平成26年 2月28日 東京地裁 平25(ヨ)21134号 配転命令無効確認仮処分申立事件 〔東京測器研究所(仮処分)事件〕
(28)平成26年 2月26日 東京地裁 平24(ワ)10342号 謝罪広告掲載等請求事件
(29)平成25年 1月29日 和歌山地裁 平19(行ウ)7号 政務調査費違法支出金返還請求事件
(30)平成24年 5月28日 東京地裁 平24(ヨ)20045号 職務執行停止・代行者選任等仮処分命令申立事件
(31)平成23年 8月31日 東京地裁 平22(行ウ)24号 損害賠償(住民訴訟)請求事件
(32)平成22年 7月22日 東京地裁 平20(ワ)15879号 損害賠償請求事件
(33)平成21年10月14日 東京高裁 平20(う)2284号
(34)平成21年 7月28日 東京地裁 平18(ワ)22579号 請負代金請求事件
(35)平成21年 4月28日 大阪地裁 平19(わ)4648号 談合被告事件
(36)平成21年 4月28日 大阪地裁 平19(わ)3456号 談合、収賄被告事件
(37)平成21年 3月27日 宮崎地裁 平18(わ)526号 競売入札妨害、事前収賄、第三者供賄被告事件
(38)平成21年 3月 3日 東京地裁 平19(ワ)10972号 謝罪広告等請求事件
(39)平成21年 3月 3日 水戸地裁 平18(行ウ)7号 小型風力発電機設置事業に係わる損害賠償請求事件
(40)平成21年 3月 2日 東京地裁 平20(ワ)6444号 売上代金請求事件
(41)平成20年10月31日 大阪地裁 平17(行ウ)3号 損害賠償請求、不当利得金返還請求事件(住民訴訟) 〔枚方市非常勤職員特別報酬住民訴訟〕
(42)平成20年 9月29日 東京地裁 平18(ワ)7294号 損害賠償請求事件 〔つくば市 対 早稲田大学 風力発電機事件・第一審〕
(43)平成20年 9月 9日 東京地裁 平18(ワ)18306号 損害賠償等請求事件
(44)平成20年 8月 8日 東京地裁 平18(刑わ)3785号 収賄、競売入札妨害被告事件〔福島県談合汚職事件〕
(45)平成20年 5月27日 東京地裁 平18(ワ)24618号 損害賠償請求事件
(46)平成20年 3月27日 東京地裁 平18(ワ)18305号 損害賠償等請求事件
(47)平成20年 1月18日 東京地裁 平18(ワ)28649号 損害賠償請求事件
(48)平成19年11月 2日 東京地裁 平19(ワ)4118号 損害賠償請求事件
(49)平成19年 3月13日 静岡地裁沼津支部 平17(ワ)21号 損害賠償請求事件
(50)平成17年11月18日 和歌山地裁 平15(わ)29号 収賄、背任被告事件
(51)平成17年 8月29日 東京地裁 平16(ワ)667号 保険金請求事件
(52)平成17年 7月 6日 東京地裁 平17(ワ)229号 請負代金等請求事件
(53)平成17年 5月31日 東京高裁 平16(ネ)5007号 損害賠償等請求控訴事件
(54)平成17年 5月24日 岡山地裁 平8(行ウ)23号 損害賠償等請求事件
(55)平成17年 2月23日 名古屋地裁 平13(ワ)1718号 労働契約上の地位確認等請求事件 〔山田紡績事件〕
(56)平成17年 2月22日 福島地裁郡山支部 平14(ワ)115号 損害賠償請求事件
(57)平成16年 9月 9日 名古屋地裁 平15(行ウ)34号 損害賠償請求事件
(58)平成16年 8月10日 青森地裁 平15(ワ)32号 名誉毀損に基づく損害賠償請求事件
(59)平成16年 5月28日 東京地裁 平5(刑わ)2335号 贈賄被告事件 〔ゼネコン汚職事件〕
(60)平成15年11月26日 大阪地裁 平14(行ウ)186号 不当労働行為救済命令取消請求事件 〔大阪地労委(大阪ローリー運輸労組・双辰商会)事件・第一審〕
(61)平成15年 7月28日 東京地裁 平14(ワ)21486号 損害賠償請求事件
(62)平成15年 4月10日 大阪地裁 平12(行ウ)107号 埋立不許可処分取消請求事件
(63)平成15年 3月 4日 東京地裁 平元(刑わ)1047号 日本電信電話株式会社法違反、贈賄被告事件 〔リクルート事件(政界・労働省ルート)社長室次長関係判決〕
(64)平成15年 2月20日 広島高裁 平14(う)140号 背任被告事件
(65)平成15年 1月29日 広島地裁 平12(ワ)1268号 漁業補償金支払に対する株主代表訴訟事件 〔中国電力株主代表訴訟事件・第一審〕
(66)平成14年10月10日 福岡地裁小倉支部 平11(ワ)754号 損害賠償請求事件
(67)平成14年10月 3日 新潟地裁 平13(行ウ)1号 仮換地指定取消請求事件
(68)平成14年 5月13日 東京地裁 平13(ワ)2570号 謝罪広告等請求事件
(69)平成13年 7月18日 大阪地裁 平12(ワ)4692号 社員代表訴訟等、共同訴訟参加事件 〔日本生命政治献金社員代表訴訟事件〕
(70)平成12年 8月24日 東京地裁 平10(ワ)8449号 損害賠償等請求事件
(71)平成12年 3月14日 名古屋高裁 平10(う)249号 収賄、贈賄被告事件
(72)平成12年 2月18日 徳島地裁 平7(行ウ)13号 住民訴訟による原状回復等請求事件
(73)平成10年 4月20日 大阪地裁 平6(ワ)11996号 損害賠償請求事件 〔誠光社事件・第一審〕
(74)平成10年 3月31日 東京地裁 平7(ワ)22711号 謝罪広告請求事件
(75)平成10年 3月26日 名古屋地裁 平3(ワ)1419号 損害賠償請求事件 〔青春を返せ名古屋訴訟判決〕
(76)平成 9年10月24日 最高裁第一小法廷 平7(あ)1178号 法人税法違反被告事件
(77)平成 9年 3月21日 東京地裁 平5(刑わ)2020号 収賄、贈賄等被告事件 〔ゼネコン汚職事件(宮城県知事ルート)〕
(78)平成 8年 2月14日 東京高裁 平6(う)342号 法人税法違反被告事件
(79)平成 7年 9月20日 福岡地裁 平5(行ウ)17号 地方労働委員会命令取消請求事件 〔西福岡自動車学校救済命令取消等事件〕
(80)平成 7年 2月23日 最高裁第一小法廷 平5(行ツ)99号 法人税更正処分等取消請求上告事件
(81)平成 6年12月21日 東京地裁 平元(刑わ)1048号 日本電信電話林式会社法違反、贈賄被告事件 〔リクルート事件政界ルート判決〕
(82)平成 6年 5月 6日 奈良地裁 昭60(わ)20号 法人税法違反被告事件
(83)平成 5年 3月16日 札幌地裁 平元(わ)559号 受託収賄被告事件 〔北海道新長計汚職事件〕
(84)平成 2年 8月30日 福岡地裁 昭58(ワ)1458号 損害賠償請求事件
(85)平成 2年 4月25日 東京高裁 昭63(う)1249号 相続税法違反被告事件
(86)平成 2年 3月30日 広島地裁呉支部 昭59(ワ)160号 慰謝料請求事件
(87)平成元年 3月27日 東京地裁 昭62(特わ)1889号 強盗殺人、死体遺棄、通貨偽造、銃砲刀剣類所持等取締法違反、火薬類取締法違反、強盗殺人幇助、死体遺棄幇助被告事件 〔板橋宝石商殺し事件・第一審〕
(88)昭和63年11月 2日 松山地裁 昭59(行ウ)4号 織田が浜埋立工事費用支出差止請求訴訟第一審判決
(89)昭和62年 7月29日 東京高裁 昭59(う)263号 受託収賄、外国為替及び外国貿易管理法違反、贈賄、議院における証人の宣誓及び証言等に関する法律違反被告事件 〔ロッキード事件丸紅ルート・控訴審〕
(90)昭和62年 2月19日 東京高裁 昭61(ネ)833号 損害賠償等請求控訴事件 〔総選挙当落予想表事件〕
(91)昭和61年 6月23日 大阪地裁 昭55(ワ)5741号
(92)昭和61年 3月31日 大阪地裁 昭59(ヨ)5089号
(93)昭和60年 9月26日 東京地裁 昭53(行ウ)120号 権利変換処分取消請求事件
(94)昭和60年 3月26日 東京地裁 昭56(刑わ)288号 恐喝、同未遂被告事件 〔創価学会恐喝事件〕
(95)昭和60年 3月22日 東京地裁 昭56(特わ)387号 所得税法違反事件 〔誠備グループ脱税事件〕
(96)昭和59年12月19日 那覇地裁 昭58(ワ)409号 損害賠償請求事件
(97)昭和58年10月12日 東京地裁 昭51(特わ)1948号 受託収賄、外国為替及び外国貿易管理法違反、贈賄、議院における証人の宣誓及び証言等に関する法律違反事件 〔ロッキード事件(丸紅ルート)〕
(98)昭和56年 9月 3日 旭川地裁 昭53(ワ)359号 謝罪広告等請求事件
(99)昭和55年 7月24日 東京地裁 昭54(特わ)996号 外国為替及び外国貿易管理法違反、有印私文書偽造、有印私文書偽造行使、業務上横領、議院における証人の宣誓及び証言等に関する法律違反事件 〔日商岩井不正事件(海部関係)判決〕
(100)昭和52年 9月30日 名古屋地裁 昭48(わ)2147号 商法違反、横領被告事件 〔いわゆる中日スタジアム事件・第一審〕
(101)昭和50年10月 1日 那覇地裁 昭49(ワ)51号 損害賠償請求事件 〔沖縄大蔵興業工場建設協力拒否事件・第一審〕


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