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「選挙 コンサルタント」に関する裁判例(5)平成30年 6月 6日 東京高裁 平29(ネ)2854号 株主代表訴訟控訴事件

「選挙 コンサルタント」に関する裁判例(5)平成30年 6月 6日 東京高裁 平29(ネ)2854号 株主代表訴訟控訴事件

裁判年月日  平成30年 6月 6日  裁判所名  東京高裁  裁判区分  判決
事件番号  平29(ネ)2854号
事件名  株主代表訴訟控訴事件
裁判結果  控訴棄却  文献番号  2018WLJPCA06066007

要旨
◆補助参加人会社の株主である控訴人が、同社の役員であった被控訴人Y1ないし被控訴人Y4を含む一審被告ら10名に対し、被控訴人Y1がフィリピン共和国の政府の要人に贈賄をしたとの理由により、補助参加人会社がその100%子会社を通じて保有していた米国法人の株式を低廉な価格で同法人に強制的に取得され、また、補助参加人会社が企図していたフィリピン共和国におけるカジノ事業を展開するための事業用地を不当に高い額で購入したこと等について、一審被告らに善管注意義務違反等があった結果、補助参加人会社は損害を被ったと主張して、会社法423条1項及び平成26年法律第90号による改正前の会社法847条3項に基づき、補助参加人会社に対する連帯での損害賠償を求める株主代表訴訟を提起したところ、原審が一審被告らの善管注意義務違反等を否定して請求を棄却したことから、控訴人が控訴した事案において、口頭弁論を再開する必要はないとした上で、控訴人の請求はいずれも理由がないと判断して、控訴を棄却した事例

裁判経過
第一審 平成29年 5月25日 東京地裁 判決 平27(ワ)11607号 株主代表訴訟事件

参照条文
会社法330条
会社法355条
会社法362条4項6号
会社法402条3項
会社法416条1項1号ホ
会社法419条2項
会社法423条1項
会社法847条1項ただし書(平26法90改正前)
会社法847条3項(平26法90改正前)
会社法施行規則100条
会社法施行規則112条2項5号
民法644条
民事訴訟法157条1項

裁判年月日  平成30年 6月 6日  裁判所名  東京高裁  裁判区分  判決
事件番号  平29(ネ)2854号
事件名  株主代表訴訟控訴事件
裁判結果  控訴棄却  文献番号  2018WLJPCA06066007

広島県福山市〈以下省略〉
控訴人 X
同訴訟代理人弁護士 勝部環震
本荘振一郎
東京都江東区〈以下省略〉
被控訴人 Y1
東京都目黒区〈以下省略〉
被控訴人 Y2(以下「被控訴人Y2」という。)
東京都練馬区〈以下省略〉
被控訴人 Y3(以下「被控訴人Y3」という。)
千葉県浦安市〈以下省略〉
被控訴人 Y4
上記4名訴訟代理人弁護士 野宮拓
西本強
中川直政
田口洋介
東京都江東区〈以下省略〉
被控訴人ら補助参加人 株式会社Z(以下「補助参加人」という。)
同代表者代表取締役 Y2
同訴訟代理人弁護士 熊谷真喜
高谷裕介
江口真理恵
中林数基

 

 

主文

1  本件控訴を棄却する。
2  控訴費用は控訴人の負担とする。

 

事実及び理由

第1  控訴の趣旨
1  原判決を取り消す。
2  被控訴人らは,補助参加人に対し,連帯して4211億5000万円及びこれに対する訴状送達の日の翌日(被控訴人Y1,同Y2,同Y4は平成27年5月19日,被控訴人Y3は同月17日)から支払済みまで年5分の割合による金員を支払え。
第2  事案の概要
1  本件は,補助参加人の株主である控訴人が,次の(1)から(7)までの責任原因となる事実を主張して,補助参加人のため,被控訴人ら及びその他補助参加人の取締役又は取締役であった者らに対し,会社法423条1項及び平成26年法律第90号による改正前の会社法(以下「改正前会社法」という。)847条3項に基づき,連帯して,補助参加人に対し,損害賠償金及びこれに対する民法所定の年5分の割合による遅延損害金を支払うことを求める株主代表訴訟の事案である(以下,個別の責任原因を摘示する際は,各責任原因の項番号に従い,「責任原因①」などという。)。
(1)  補助参加人は,その100%子会社であるa社(米国法人。以下「a社」という。)を通じて米国法人であるb社(以下「b社」という。)の株式を保有していたところ,補助参加人の創業者であり取締役会長の地位にある被控訴人Y1がフィリピン共和国(以下「フィリピン」という。)の政府の要人に対し贈賄をしたとの理由により,上記株式を低廉な価格でb社に強制的に取得されることとなった。被控訴人らには,そのことについて法令遵守義務違反があり,その結果,補助参加人は上記株式を低廉な価格で手放さざるを得なくなったことで,上記株式の価格に相当する3800億円の損害を被った。
(2)  補助参加人は,フィリピンにおいてカジノ事業を展開することを企図していたところ,そのための事業用地を不当に高い額で購入した。被控訴人らには,そのことについて忠実義務違反又は善管注意義務違反があり,その結果,補助参加人は同事業用地の適正な評価額との差額である300億円の損害を被った。
(3)  補助参加人は,c社(以下「c社」という。)に対し,20億円を貸し付けたところ,c社は,実態が不透明な会社であり,貸付けに合理的理由はなく,その回収もできていない。被控訴人らには,そのことについて忠実義務違反又は善管注意義務違反があり,その結果,補助参加人は,上記貸付金額20億円の損害を被った。
(4)  補助参加人は,前記(2)のカジノ事業の展開を有利に進めるために,フィリピン政府の要人に対し,賄賂又は補助参加人にとって合理的必要性のない金員合計4000万米ドルを送金した。被控訴人らには,そのことについて法令遵守義務違反又は忠実義務違反若しくは善管注意義務違反があり,その結果,補助参加人は上記送金に係る51億円の損害を被った。
(5)  〈ア〉補助参加人は,合理的理由なく,その従業員をAの選挙運動に従事させ,補助参加人において,その者らの交通費を負担していた。〈イ〉また,補助参加人は,Aの妻が取締役を務める会社である有限会社d(以下「d社」という。)に対し,合理的理由なく,コンサルティング料名目で金銭を支払っている。被控訴人らには,そのことについて忠実義務違反又は善管注意義務違反があり,その結果,補助参加人は少なくとも上記〈ア〉の負担額及び〈イ〉の支払額の合計に相当する5000万円の損害を被った。
(6)  補助参加人は,前記(1)及び同(4)の事実に関連して,b社,e株式会社(以下「e社」という。),補助参加人の元従業員等を相手方として,多くの訴訟を提起しているところ,これらの訴訟を提起する合理的理由はない。被控訴人らには,これらの訴訟提起について忠実義務違反又は善管注意義務違反があり,その結果,補助参加人は,訴訟に要した実費及び弁護士費用に相当する30億円の損害を被った。
(7)  前記(1)から同(6)までの事実が報道されるなどして明らかになったことにより,補助参加人の信用が著しく失墜した。被控訴人らには,そのことについて忠実義務違反又は善管注意義務違反があり,その結果,10億円の損害を被った。
2  原審は,控訴人の請求をいずれも棄却したところ,控訴人が控訴した。
控訴人は,1審において,被控訴人らに加え,一審被告L,同M,同N,同O,同P及び同Qを被告としていたが,当審においてこれらの者に対する控訴を取り下げた。
3  前提事実,争点及び争点に関する当事者の主張は,以下のとおり補正するほかは,原判決の「事実及び理由」中,「第2 事案の概要」2ないし4(一審被告L,同M,同N,同O,同P及び同Qに関する部分を除く。)のとおりであるから,これを引用する。
(1)  原判決3頁23行目末尾の次に行を改めた上,次のとおり加える。
「エ a社は,平成11年6月に設立された,補助参加人の100%子会社である米国法人であり,被控訴人Y1が代表取締役を務めている(甲3,4)。」
(2)  同7頁25行目の「係属している。」を「係属していたが,同訴訟は和解により終了した。」と改め,同7頁26行目の「50,」の次に「94」を加える。
(3)  同29頁13行目冒頭から同29頁20行目末尾までを,次のとおり改める。
「 また,仮に,a社が本件強制償還をされずにb社の株式2454万9222株を有していたならば,現在の価格は43億1771万7165米ドルである(平成30年3月23日の終値)。したがって,補助参加人に生じた損害は,上記43億1771万7165米ドルから和解金26億3200万米ドルを差し引いた16億8571万7165米ドルであり,これを平成30年3月23日の終値である1米ドル=104.72円で換算すると,1765億2830万1518円である。」
第3  当裁判所の判断
1  当裁判所も,控訴人の請求はいずれも理由がないと判断する。その理由は,以下のとおり補正するほかは,原判決の「事実及び理由」中,「第3 当裁判所の判断」1ないし4(一審被告L,同M,同N,同O,同P及び同Qに関する部分を除く。)のとおりであるから,これを引用する。
(1)  原判決35頁10・11行目の「その全体をFほか1名が統括していた。そして,」を削除し,同35頁20行目の「上記の時期における」を「Fがa社日本支社代表者に就任した後の」と改める。
(2)  同35頁25行目末尾の次に行を改めた上,次のとおり加える。
「 E,D及びFは,いずれもa社日本支社の開設に伴い同社に入社したものである(甲30,31,47)。海外事業部においては,担当チームごとに独立性が高く,各種認識がチーム相互間で十分共有されているとは言い難い状況であった(甲13)。」
(3)  同36頁20行目の「Fの報告によって」を「海外事業部からの報告によって」と改める。
(4)  同37頁20行目「。もっとも,」から同37頁21・22行目「報告しなかった。」までを「(もっとも,海外事業部が,補助参加人の他部署又は経営陣に対し,本件三者間合意書が作成され,これにより本件道路問題が解決し,金銭の支出が不要となった事実を報告していたとは認められない。)。」と改める。
(5)  同38頁18行目の「発見し,」から同38頁20行目の「認識した。」までを「発見した。」と改める。
(6)  同38頁26行目末尾の次に行を改めた上,次のとおり加える。
「 補助参加人は,平成20年7月16日,補助参加人の元従業員であるR(以下「R」という。)が代表取締役を務めるc社に対し,20億円を貸し付けた(甲20の1及び2,50)。補助参加人は,c社から返済計画どおりの返済がなされなかったため,債権回収に着手して,①平成20年11月12日,10億2506万5000円の弁済を受け(乙イ18,19,29,30),②平成21年12月10日,59万3951.06米ドル(銀行手数料控除後で5241万9914円相当)の弁済を受け,うち1827万6947円が元本に充当され(乙イ20),③同月31日には,47万2500米ドル相当の売掛債権によって代物弁済を受け,これが4351万7250円相当の元本に充当された(乙イ21)。
しかし,c社は同年12月17日に清算手続を開始したため(甲91の1及び2),補助参加人の残債権の回収の見通しが困難となった。補助参加人は,残債権について貸倒処理をする前提で会計処理を行っていたが,E及びFは,Cが債務引受を行うことによって,貸倒損失処理を回避することを試み,平成22年2月,Cによる署名がされた債務引受契約書を監査法人に提出した。これに対し,当時の監査法人が,C個人の資力等を基礎づける資料の開示を求めたところ,E及びFはこれに応じることができなかったため,貸倒損失処理を回避するためには,現金等によってc社に対する債権を回収する必要性が生じた(甲50)。
その後,同年4月28日に,a社からg社に対する本件送金②がなされ,Eは同年5月3日,香港のHSBCの窓口において,g社からh社に対し1000万米ドルを送金し,同場所においてHSBCを振出人とする円建小切手を入手し,同月10日には同小切手を,c社からの債権回収として補助参加人の財務担当者に手渡し,c社への上記貸付は回収扱いとされた(甲50)。」
(7)  同39頁6行目の末尾の次に行を改めた上,次のとおり加える。
「 また,平成24年1月24日付けで,Fから被控訴人Y3に宛てて,「5億円のコンサルタント料に関するお詫び」,「題記の件に関し,小生の独断専行により,会社に多大なご迷惑をお掛けしていることに関し,ここに深く陳謝いたします。」との書面が提出された(甲50)。」
(8)  同39頁12行目末尾の次に行を改めた上,次のとおり加える。
「 補助参加人は,第三者委員会の提言を受けて平成25年3月期第3四半期で長期未収入金9億5600万円及びこれと同額の貸倒引当金を計上したが(甲68),平成28年3月期において,両方とも全額取り崩した(乙イ52,53)。」
(9)  同40頁2行目の「決済」を「決裁」と改め,同40頁8行目の「しているが」から同40頁10行目末尾までを,次のとおり改める。
「するところ(甲53),仮に本件送金①について執行役会決議による決裁を得る必要があったと解したとしても,平成21年11月24日の執行役会及び同年12月7日の戦略会議において,Fから2500万米ドルの支出について説明がされていることは既に認定したとおりである。加えて被控訴人Y3は,事後的に,前記執行役会において本件道路用地購入の件の決議がされた旨の議事録を作成しており(丙16の1及び2),これをもって適式な執行役会決議の存在を認めることはできないとしても,上記議事録に押印した執行役会の構成員全員が,本件送金①について事後的に承諾したことを認めることができる。そうすると,被控訴人Y3が執行役会決議による決裁を怠ったとしても,そのことが補助参加人に損害を与える任務懈怠であると評価することはできないし,その他の被控訴人らにおいても,補助参加人に損害を与える任務懈怠の根拠となるものではない。」
(10)  同40頁12行目の「ア(ア)」の次に次のとおり加える。
「 補助参加人には,本件道路問題が存したこと(前記1(2)イ),平成21年当時の監査法人において,2500万米ドルが土地取得等の対価と認識されていたこと(甲50)に照らせば,補助参加人においては,当時,2500万米ドルの支出は,本件道路問題の解決のための出捐と認識されていたと推認できる。そして,これに被控訴人Y3の供述を合わせれば,Fが2500万米ドルの支出によって本件道路問題を解決できる旨被控訴人らに説明したと認めるのが相当である(乙イ33,被控訴人Y3〔原審〕)。
この点につき,」
(11)  同40頁18行目の「とおりであり」から同40頁23行目末尾までを,次のとおり改める。
「 とおりである(前記1(3)イ)。これに対し控訴人は,重大懸案であった本件道路問題の最終結果である本件三者間合意書の存在についてあえて報告しない理由はないと主張する。
しかしながら,F(甲44,47),D(甲31,32,40,55,証人D〔原審〕)及びE(甲30,49)の各供述においても,海外事業部内において,本件道路問題の解決手段が協議され,その中で三者間の合意により解決するスキームについても検討がされていたことは述べられているものの,最終的に本件三者間合意書を作成することが決定された経緯や,契約締結後の補助参加人への具体的な報告等については述べられていない。また,第三者委員会の調査においても,本件三者間合意書の作成に向けて,海外事業部において準備していた形跡は確認されている一方で,本件三者間合意書のドラフトや実際の締結内容が補助参加人に報告されたことを窺わせる資料は確認されていない。本件三者間合意の締結により本件道路問題を最終的に解決できることが報告され,組織として被控訴人ら上層部に共有されていたのであれば,電子メールや決裁文書など,何らかの資料が残されてしかるべき内容であるにもかかわらず,第一次第三者委員会において,約5か月間にわたり,膨大な文書や,元従業員等関係人の使用していたパソコンの消去済みデータの復元を含めた包括的なデータ収集を実施し,さらに構成員を追加した第三者委員会についても調査を重ねたにもかかわらず,これらの形跡が存在しないということからすれば(甲13,50),本件三者間合意が,被控訴人らに報告されたと認定するには,合理的疑いが残ると言わざるを得ない(後に検討する,Fの被控訴人Y1に対する電子メールも,その内容が補助参加人に共有されていたと認めることはできない。)。
また,当審において提出された,f社の代表者であったSの陳述書には(甲74),被控訴人Y1の指示を受けた補助参加人の総務部の要請に基づいて,本件三者間合意書に署名したとの記載があるが,その陳述は指示や要請の内容につき具体性に乏しい上に,Sは本件三者間合意書の作成日にはフィリピンにおらず,持ち回りで署名したと述べ,従前の第三者委員会の調査に対しては,本件道路問題についての認識は,「そのような問題が存在する」といった程度の認識で,書類への署名が必要な場合には,機械的に署名する場合がままあったと述べていたこと(甲13)に照らせば,本件道路問題を確実に解決する契約の締結者の認識,契約過程としては不自然であって,直ちに採用することができない。
そして,被控訴人Y3が,本件三者間合意書の有効性については,後日パラニャケ市から疑義が示されたと述べていること(被控訴人Y3〔原審〕)を併せ考えると,当時,海外事業部において,本件三者間合意のみによって,本件道路問題が確実に解決できると認識されていたかにも疑義があり,海外事業部において本件三者間合意書の存在とそれに基づく本件道路問題の解決の事実を明らかにしなかったとする第三者委員会の調査結果が不合理であるとは認められない。
(ウ) そして,後記のとおり,本件送金①がCに対する賄賂としての送金であると認めるに足りる証拠はなく,その他被控訴人らにおいて無用の支出を行うべき動機の存在を窺わせる具体的事情はないことからすれば,2500万米ドルの支出が必要であるとするFの説明を受けて本件送金①をするよう指示したとの被控訴人Y3の供述は,一応の合理性を有するものである。
控訴人は,本件送金①は,g社に送金された後,平成22年1月には土地所有者とは関係のないCのh社に送金されており,被控訴人らもその事実を認識していたのであるから,本件道路問題の解決とは無関係の支払であることを認識していたと主張する。しかしながら,CとFは,本件道路問題に関しても連絡を取り合っており(甲13・19,22頁),補助参加人の戦略会議にも出席していること,被控訴人Y3も,金銭の最終的な受領者はm社であるが,代理人が間に入ることもあり得ると考えていたこと(被控訴人Y3〔原審〕)からすれば,本件送金①がh社に支払われることを被控訴人らが認識していたとしても,そのことから本件送金①が本件道路問題と無関係であると認識していたと認めることはできない。
控訴人は,g社からh社に対する支払の根拠として作成された,h社とg社との間の平成21年12月16日付けコンサルティング契約書(甲50・48頁参照)及び本件道路用地に関する不動産鑑定書(甲77の1及び2)について,このような契約書及び鑑定書を送金後に作成することは奇妙であって,2500万米ドルの送金の根拠を後付けで正当性を持たせるために作成したものであると主張する。しかしながら,当時本件道路問題が,解決しなければならない喫緊の課題であったことに照らせば,迅速な意思決定の後に書類を作成することが直ちに不合理とは言えず,被控訴人らがこれらの作成を主導したのだとしても,そのことをもって,被控訴人らが,本件送金①が本件道路問題と無関係であることを認識していたと推認することはできない。
控訴人は,本件道路問題は本件道路用地の寄付によって解決される方針が平成21年6月頃には決まっており,被控訴人らはそのことを含めて詳細に報告を受けていたと主張して,これに沿う本件カジノプロジェクトの直接の担当者の一人であるTの陳述書を提出する(甲70)。しかしながら,Tは同陳述書において,平成21年4月ないし5月ころ,マニラで被控訴人Y1及び被控訴人Y3に会い,PAGCORを介した解決以外ありえないことを説明したと述べるが,マニラでの面会の事実及び内容を裏付ける証拠はない上に,Tは同年6月11日の電子メールに,本件道路問題の件を被控訴人Y1まで上げるとプロジェクト自体の進退にかかわるから判断できない旨記載していること(乙イ37の2),当審で提出された,補助参加人の従業員が被控訴人Y1への説明資料として作成した資料(データは2009年6月25日に更新)にも,本件道路問題の解決に金銭の支払は不要であるとは明記されていないこと(甲75,76)に照らすと,平成21年4月ないし5月ころにTが,多額の支払が不要であるとの結論を報告したと認めることはできず,上記陳述を採用することはできない。」
(12)  同41頁24行目末尾の次に行を改めた上,次のとおり加える。
「 控訴人は,Fによる甲第46号証の電子メールに記載された「支払い」とは,その前に送られた甲第45号証の電子メールに記載されたBに対する弁護士費用の支払であると主張する。しかし,これを裏付ける証拠はない上に,甲第45号証の電子メールには道路問題のことを窺わせる記載はない一方で,その後に送信された甲第46号証の電子メールは明確に道路問題処理について言及していることからすれば,控訴人の主張を採用することはできない。そして,後に送信された電子メール(甲46)によれば,本件三者間合意の手順につき,Fが被控訴人Y1に報告する内容であるから,少なくとも被控訴人Y1において,本件三者間合意の話が進められていたことは認識していたであろうと推認できるが,上記電子メールには道路問題の最終決着は支払い終了後と記載されていることに照らせば,本件三者間合意の他に金銭の支払が必要であるとの内容と解され,金銭の支払が不要であるとの認識を被控訴人らが持てたと認めることはできない。」
(13)  同42頁1行目末尾の次に行を改めた上,次のとおり加える。
「ウ よって,Fその他海外事業部の構成員が,本件三者間合意書を作成したこと及びこれによって本件道路問題が解決し,更なる支出が不要になった旨を被控訴人らに報告したとまでは認められない。
なお,Fが,2500万米ドルの支出が必要であると説明した理由は必ずしも明らかではない。もっとも,2500万米ドルが最終的にh社に支払われていること,本件三者間合意の説明にはCも同席していたこと,前記Fの電子メールの内容等に照らすと,Fにおいて,本件道路問題を確実に解決し,本件カジノプロジェクトを実現するためには,本件三者間合意の締結だけでは不確実であり,これに加えて2500万米ドルの支出が必要であると認識していた可能性も否定することはできないから,Fが,そのような説明をすることがあり得ないとまでは言えない。」
(14)  同43頁11行目の「本件強制償還」から同43頁12行目末尾までを「本件強制償還の有効性を巡って,米国の裁判所において補助参加人とb社との訴訟が係属していたが,同訴訟は,b社が補助参加人のグループに総額26億3200万米ドルを支払い,両当事者は互いにその他の訴えを取り下げる旨の内容の和解成立によって終了したことが認められる(甲94)。」と改める。
(15)  同44頁2行目末尾の次に行を改めた上,次のとおり加える。
「 控訴人は,補助参加人がb社と和解をしたことについて,補助参加人が本件強制償還の有効性を事実上認めたものであると主張する。しかしながら,同和解は,補助参加人のグループが,対象株式について本件強制償還の効力を争わない一方で,b社から株式の対価を受領する内容であるところ,補助参加人とb社との関係が悪化した状況において,b社の株式を換価することも経営判断として合理性を有する上に,その対価は当初の本件強制償還の内容よりも高額である。このことからすると,補助参加人が上記和解をしたことをもって,本件強制償還の有効性や被控訴人Y1の行為の違法性を肯定することはできないというべきである。」
(16)  同45頁19行目末尾の次に行を改めた上,次のとおり加える。
「 控訴人は,c社の実態も明らかでないにもかかわらず,設立後間もなく本件貸付けを行ったことは不合理であると主張する。しかし,c社は補助参加人に平成21年3月まで在籍していた元従業員であるRが設立した会社であって,同人は本件カジノプロジェクトにも関与していたこと(甲50)に照らすと,c社の実態が明らかでないとする控訴人の主張は採用できない。」
(17)  同46頁1行目の「充当され」から同46頁17行目末尾までを「充当されたことが認められ(乙イ21),これらの弁済の有効性については控訴人も争っていない。その上で被控訴人らは,平成22年5月3日付けHSBC振出の小切手(乙イ22)を受領したことをもって,c社の残債務9億1314万0803円について弁済を受けたと主張するところ,同小切手の原資は,補助参加人の完全子会社であるa社から,g社を通じてh社に入金されたものと認められることからすれば(甲50),実質は補助参加人の資金が環流されたものと評価できる。
しかしながら,そのことから翻って,融資に関与した取締役の善管注意義務違反を推認することはできないところ,c社が実態の明らかでない会社であるという控訴人の主張を採用できないことは既に述べたとおりである。よって,この点に関する控訴人の主張も採用できない。」と改める。
(18)  同47頁2行目の「被告らが」から同47頁4行目の「証拠はない。」までを「同契約の存在から直ちに,本件送金①がCに対する賄賂であると推認することはできない。」と改める。
(19)  同47頁15行目の「報告していなかった上,」を「報告していたとは認められない。また,」と改める。
(20)  同50頁24行目の「(前記1(3)ウ),」の次に「Fを含む海外事業部において,本件三者間合意書の作成及びこれにより金銭の負担が不要となったことを補助参加人経営陣に報告していたと認めることはできないのであるから,」を加え,同50頁25行目の「その説明」を「Fの説明」と改める。
(21)  同52頁21行目の「被告Y1」から同52頁22行目の「らに対する」までを「被控訴人Y4に対する」と改める。
(22)  同53頁21行目冒頭から同53頁23行目末尾までを,次のとおり改める。
「 また,Fは,その陳述書で,平成22年4月26日,被控訴人Y1と補助参加人の全執行役及び補助参加人の幹部社員が出席する戦略会議において,被控訴人Y1から,本件送金②を行ってc社への貸付金返済に充当する方針が明らかにされ,その実行をEに指示していた旨陳述し(甲44),Eもこれに沿う陳述をするとともに,その後の事務処理についても被控訴人Y1の指示を受けて行ったと述べる(甲30)。しかし,本件送金②の支払依頼書には,F,E及びDの押印がされているに留まり,被控訴人らの押印その他被控訴人らの関与を示す徴表は見当たらない(丙17)。また,前記認定のとおり,約5か月間掛けて行われた第一次第三者委員会の調査によっても,本件送金②のために,Dがg社からの2500万米ドルの請求書に1000万米ドルを上乗せする形で記載して処理した事実は確認されている一方で,本件送金②に関する稟議書や議事録等,被控訴人らが関与したことを示す資料は確認されていない(甲50)。控訴人は,稟議書や議事録等の用意がないまま,口頭で意思決定がなされた事実のみが伝えられることもあったと主張するが,一般論に過ぎず,上記陳述の裏付けとなり得るものではない。
控訴人は,上記陳述の裏付けとして,経営者確認書を指摘する(甲34)。しかし,同書面は,a社が監査法人に対し,平成22年1月1日から同年9月30日までの四半期連結パッケージが適正に作成されたことを表明するものであって,個別の稟議書等の存在を認めたものではなく,前記第一次第三者委員会の調査結果を覆すに足りるものではない。
以上を総合すると,E及びFの上記供述のみによって,被控訴人Y1が本件送金②を指示したと認めるには足りないというべきである。」
(23)  同54頁15行目の「被告Y1」から同54頁16行目の「らに関する」までを「被控訴人Y4に対する」と改める。
(24)  同55頁9行目末尾の次に行を改めた上,次のとおり加える。
「 また,前記認定のとおり,平成24年1月24日付けで,Fから被控訴人Y3に宛てて,「5億円のコンサルタント料に関するお詫び」,「題記の件に関し,小生の独断専行により,会社に多大なご迷惑をお掛けしていることに関し,ここに深く陳謝いたします。」との書面が提出されていることに照らせば,Fが被控訴人Y1の指示によるとの前記Fの陳述は直ちに採用することができない。
この点につき,Fは,上記書面は,強迫によってやむなく作成したものである旨陳述するが(甲47),このような書面を作成しなければならない状況とは認められず,Fの陳述は採用できない。」
(25)  同55頁19行目の「その余の被告ら」を「被控訴人Y4」と改める。
2  控訴人は,当審の口頭弁論終結後である平成30年5月14日付けで,口頭弁論再開の申立書,書証(甲97,98の1及び2)及びCの人証申請を提出して,口頭弁論の再開を申し立てている。
しかし,甲第97号証は別件訴訟の控訴審判決であり,甲第98号証の1及び2は,補助参加人がフィリピンにおいてCに対して行った刑事告訴の取下げに関する判断であって,いずれも当裁判所の認定判断を拘束するものではなく,また上記認定判断を左右するものではないから,これらを取り調べるために口頭弁論を再開する必要はない。
また,Cの人証申請は,上記口頭弁論再開の申立てに至って初めて申請されたものである。控訴人は,Cは自らに対する刑事告訴が係属している間は証人として出頭することを拒んでいたと主張するが,本件訴訟の全経過を通じての支障があったとは認められない。そして,改めてCの証人尋問を行うとなれば,証人尋問の実施に加え,その内容を踏まえた当事者双方からの主張立証を経る必要があるところ,これらのためにさらなる期日を要することは明らかである。したがって,Cの人証申請は,控訴人の故意または重大な過失により,時機に後れて提出された攻撃防御方法であって,これにより本件訴訟の完結を遅延させるものであり,民事訴訟法157条1項により却下されるべきものであるから,その実施のために口頭弁論を再開する必要はない。
3  よって,控訴人の請求はいずれも理由がなく,これと同旨の原判決は相当であるから,控訴人の控訴を棄却することとして,主文のとおり判決する。
東京高等裁判所第5民事部
(裁判長裁判官 秋吉仁美 裁判官 中山雅之 裁判官 筈井卓矢)


「選挙 コンサルタント」に関する裁判例一覧
(1)令和元年 9月 6日 大阪地裁 令元(わ)2059号 公職選挙法違反被告事件
(2)平成31年 3月 7日 知財高裁 平30(行ケ)10141号 審決取消請求事件
(3)平成30年12月18日 高知地裁 平28(行ウ)8号 損害賠償請求及び公金支出差止請求事件
(4)平成30年 9月28日 東京地裁 平26(ワ)10773号 損害賠償請求事件(本訴)、損害賠償請求反訴事件(反訴)
(5)平成30年 6月 6日 東京高裁 平29(ネ)2854号 株主代表訴訟控訴事件
(6)平成30年 4月25日 東京地裁 平28(ワ)31号 証書真否確認、立替金等返還債務不存在確認等請求事件、立替金返還請求反訴事件、立替金請求反訴事件
(7)平成30年 3月30日 東京地裁 平27(ワ)37147号 損害賠償請求事件
(8)平成30年 3月28日 東京地裁 平27(行ウ)616号 閲覧謄写請求事件
(9)平成30年 3月26日 東京地裁立川支部 平28(ワ)2678号 損害賠償請求事件
(10)平成30年 2月 8日 仙台高裁 平29(行コ)5号 政務調査費返還履行等請求控訴事件、同附帯控訴事件
(11)平成29年 5月22日 東京地裁 平28(特わ)807号 公職選挙法違反被告事件
(12)平成29年 3月28日 東京地裁 平25(ワ)28292号 謝罪広告等請求事件
(13)平成29年 3月 8日 東京地裁 平26(行ウ)300号 地位確認等請求事件
(14)平成29年 2月 2日 東京地裁 平26(ワ)25493号 株式代金等請求事件(本訴)、損害賠償請求反訴事件(反訴)
(15)平成29年 1月31日 仙台地裁 平25(行ウ)11号 政務調査費返還履行等請求事件
(16)平成28年 9月16日 福岡高裁那覇支部 平28(行ケ)3号 地方自治法251条の7第1項の規定に基づく不作為の違法確認請求事件
(17)平成28年 9月 2日 福岡高裁 平28(う)180号 入札談合等関与行為の排除及び防止並びに職員による入札等の公正を害すべき行為の処罰に関する法律違反、公契約関係競売入札妨害、加重収賄被告事件
(18)平成28年 4月22日 新潟地裁 平25(行ウ)7号 政務調査費返還履行請求事件
(19)平成28年 3月30日 東京地裁 平21(行ウ)288号 損害賠償(住民訴訟)請求事件
(20)平成28年 3月17日 東京地裁 平26(ワ)23904号 地位確認等請求事件
(21)平成28年 3月17日 福岡地裁 平26(わ)1215号 入札談合等関与行為の排除及び防止並びに職員による入札等の公正を害すべき行為の処罰に関する法律違反,公契約関係競売入札妨害,加重収賄被告事件
(22)平成28年 3月17日 福岡地裁 平26(わ)968号 入札談合等関与行為の排除及び防止並びに職員による入札等の公正を害すべき行為の処罰に関する法律違反、公契約関係競売入札妨害、加重収賄被告事件
(23)平成27年 4月22日 東京地裁 平25(行ウ)792号 土地区画整理組合設立認可取消等請求事件
(24)平成27年 2月19日 東京地裁 平25(ワ)19575号 遺言無効確認請求事件、不当利得返還請求事件
(25)平成26年10月27日 熊本地裁 平23(行ウ)9号 損害賠償履行請求事件
(26)平成26年10月20日 東京地裁 平25(ワ)8482号 損害賠償請求事件
(27)平成26年 2月28日 東京地裁 平25(ヨ)21134号 配転命令無効確認仮処分申立事件 〔東京測器研究所(仮処分)事件〕
(28)平成26年 2月26日 東京地裁 平24(ワ)10342号 謝罪広告掲載等請求事件
(29)平成25年 1月29日 和歌山地裁 平19(行ウ)7号 政務調査費違法支出金返還請求事件
(30)平成24年 5月28日 東京地裁 平24(ヨ)20045号 職務執行停止・代行者選任等仮処分命令申立事件
(31)平成23年 8月31日 東京地裁 平22(行ウ)24号 損害賠償(住民訴訟)請求事件
(32)平成22年 7月22日 東京地裁 平20(ワ)15879号 損害賠償請求事件
(33)平成21年10月14日 東京高裁 平20(う)2284号
(34)平成21年 7月28日 東京地裁 平18(ワ)22579号 請負代金請求事件
(35)平成21年 4月28日 大阪地裁 平19(わ)4648号 談合被告事件
(36)平成21年 4月28日 大阪地裁 平19(わ)3456号 談合、収賄被告事件
(37)平成21年 3月27日 宮崎地裁 平18(わ)526号 競売入札妨害、事前収賄、第三者供賄被告事件
(38)平成21年 3月 3日 東京地裁 平19(ワ)10972号 謝罪広告等請求事件
(39)平成21年 3月 3日 水戸地裁 平18(行ウ)7号 小型風力発電機設置事業に係わる損害賠償請求事件
(40)平成21年 3月 2日 東京地裁 平20(ワ)6444号 売上代金請求事件
(41)平成20年10月31日 大阪地裁 平17(行ウ)3号 損害賠償請求、不当利得金返還請求事件(住民訴訟) 〔枚方市非常勤職員特別報酬住民訴訟〕
(42)平成20年 9月29日 東京地裁 平18(ワ)7294号 損害賠償請求事件 〔つくば市 対 早稲田大学 風力発電機事件・第一審〕
(43)平成20年 9月 9日 東京地裁 平18(ワ)18306号 損害賠償等請求事件
(44)平成20年 8月 8日 東京地裁 平18(刑わ)3785号 収賄、競売入札妨害被告事件〔福島県談合汚職事件〕
(45)平成20年 5月27日 東京地裁 平18(ワ)24618号 損害賠償請求事件
(46)平成20年 3月27日 東京地裁 平18(ワ)18305号 損害賠償等請求事件
(47)平成20年 1月18日 東京地裁 平18(ワ)28649号 損害賠償請求事件
(48)平成19年11月 2日 東京地裁 平19(ワ)4118号 損害賠償請求事件
(49)平成19年 3月13日 静岡地裁沼津支部 平17(ワ)21号 損害賠償請求事件
(50)平成17年11月18日 和歌山地裁 平15(わ)29号 収賄、背任被告事件
(51)平成17年 8月29日 東京地裁 平16(ワ)667号 保険金請求事件
(52)平成17年 7月 6日 東京地裁 平17(ワ)229号 請負代金等請求事件
(53)平成17年 5月31日 東京高裁 平16(ネ)5007号 損害賠償等請求控訴事件
(54)平成17年 5月24日 岡山地裁 平8(行ウ)23号 損害賠償等請求事件
(55)平成17年 2月23日 名古屋地裁 平13(ワ)1718号 労働契約上の地位確認等請求事件 〔山田紡績事件〕
(56)平成17年 2月22日 福島地裁郡山支部 平14(ワ)115号 損害賠償請求事件
(57)平成16年 9月 9日 名古屋地裁 平15(行ウ)34号 損害賠償請求事件
(58)平成16年 8月10日 青森地裁 平15(ワ)32号 名誉毀損に基づく損害賠償請求事件
(59)平成16年 5月28日 東京地裁 平5(刑わ)2335号 贈賄被告事件 〔ゼネコン汚職事件〕
(60)平成15年11月26日 大阪地裁 平14(行ウ)186号 不当労働行為救済命令取消請求事件 〔大阪地労委(大阪ローリー運輸労組・双辰商会)事件・第一審〕
(61)平成15年 7月28日 東京地裁 平14(ワ)21486号 損害賠償請求事件
(62)平成15年 4月10日 大阪地裁 平12(行ウ)107号 埋立不許可処分取消請求事件
(63)平成15年 3月 4日 東京地裁 平元(刑わ)1047号 日本電信電話株式会社法違反、贈賄被告事件 〔リクルート事件(政界・労働省ルート)社長室次長関係判決〕
(64)平成15年 2月20日 広島高裁 平14(う)140号 背任被告事件
(65)平成15年 1月29日 広島地裁 平12(ワ)1268号 漁業補償金支払に対する株主代表訴訟事件 〔中国電力株主代表訴訟事件・第一審〕
(66)平成14年10月10日 福岡地裁小倉支部 平11(ワ)754号 損害賠償請求事件
(67)平成14年10月 3日 新潟地裁 平13(行ウ)1号 仮換地指定取消請求事件
(68)平成14年 5月13日 東京地裁 平13(ワ)2570号 謝罪広告等請求事件
(69)平成13年 7月18日 大阪地裁 平12(ワ)4692号 社員代表訴訟等、共同訴訟参加事件 〔日本生命政治献金社員代表訴訟事件〕
(70)平成12年 8月24日 東京地裁 平10(ワ)8449号 損害賠償等請求事件
(71)平成12年 3月14日 名古屋高裁 平10(う)249号 収賄、贈賄被告事件
(72)平成12年 2月18日 徳島地裁 平7(行ウ)13号 住民訴訟による原状回復等請求事件
(73)平成10年 4月20日 大阪地裁 平6(ワ)11996号 損害賠償請求事件 〔誠光社事件・第一審〕
(74)平成10年 3月31日 東京地裁 平7(ワ)22711号 謝罪広告請求事件
(75)平成10年 3月26日 名古屋地裁 平3(ワ)1419号 損害賠償請求事件 〔青春を返せ名古屋訴訟判決〕
(76)平成 9年10月24日 最高裁第一小法廷 平7(あ)1178号 法人税法違反被告事件
(77)平成 9年 3月21日 東京地裁 平5(刑わ)2020号 収賄、贈賄等被告事件 〔ゼネコン汚職事件(宮城県知事ルート)〕
(78)平成 8年 2月14日 東京高裁 平6(う)342号 法人税法違反被告事件
(79)平成 7年 9月20日 福岡地裁 平5(行ウ)17号 地方労働委員会命令取消請求事件 〔西福岡自動車学校救済命令取消等事件〕
(80)平成 7年 2月23日 最高裁第一小法廷 平5(行ツ)99号 法人税更正処分等取消請求上告事件
(81)平成 6年12月21日 東京地裁 平元(刑わ)1048号 日本電信電話林式会社法違反、贈賄被告事件 〔リクルート事件政界ルート判決〕
(82)平成 6年 5月 6日 奈良地裁 昭60(わ)20号 法人税法違反被告事件
(83)平成 5年 3月16日 札幌地裁 平元(わ)559号 受託収賄被告事件 〔北海道新長計汚職事件〕
(84)平成 2年 8月30日 福岡地裁 昭58(ワ)1458号 損害賠償請求事件
(85)平成 2年 4月25日 東京高裁 昭63(う)1249号 相続税法違反被告事件
(86)平成 2年 3月30日 広島地裁呉支部 昭59(ワ)160号 慰謝料請求事件
(87)平成元年 3月27日 東京地裁 昭62(特わ)1889号 強盗殺人、死体遺棄、通貨偽造、銃砲刀剣類所持等取締法違反、火薬類取締法違反、強盗殺人幇助、死体遺棄幇助被告事件 〔板橋宝石商殺し事件・第一審〕
(88)昭和63年11月 2日 松山地裁 昭59(行ウ)4号 織田が浜埋立工事費用支出差止請求訴訟第一審判決
(89)昭和62年 7月29日 東京高裁 昭59(う)263号 受託収賄、外国為替及び外国貿易管理法違反、贈賄、議院における証人の宣誓及び証言等に関する法律違反被告事件 〔ロッキード事件丸紅ルート・控訴審〕
(90)昭和62年 2月19日 東京高裁 昭61(ネ)833号 損害賠償等請求控訴事件 〔総選挙当落予想表事件〕
(91)昭和61年 6月23日 大阪地裁 昭55(ワ)5741号
(92)昭和61年 3月31日 大阪地裁 昭59(ヨ)5089号
(93)昭和60年 9月26日 東京地裁 昭53(行ウ)120号 権利変換処分取消請求事件
(94)昭和60年 3月26日 東京地裁 昭56(刑わ)288号 恐喝、同未遂被告事件 〔創価学会恐喝事件〕
(95)昭和60年 3月22日 東京地裁 昭56(特わ)387号 所得税法違反事件 〔誠備グループ脱税事件〕
(96)昭和59年12月19日 那覇地裁 昭58(ワ)409号 損害賠償請求事件
(97)昭和58年10月12日 東京地裁 昭51(特わ)1948号 受託収賄、外国為替及び外国貿易管理法違反、贈賄、議院における証人の宣誓及び証言等に関する法律違反事件 〔ロッキード事件(丸紅ルート)〕
(98)昭和56年 9月 3日 旭川地裁 昭53(ワ)359号 謝罪広告等請求事件
(99)昭和55年 7月24日 東京地裁 昭54(特わ)996号 外国為替及び外国貿易管理法違反、有印私文書偽造、有印私文書偽造行使、業務上横領、議院における証人の宣誓及び証言等に関する法律違反事件 〔日商岩井不正事件(海部関係)判決〕
(100)昭和52年 9月30日 名古屋地裁 昭48(わ)2147号 商法違反、横領被告事件 〔いわゆる中日スタジアム事件・第一審〕
(101)昭和50年10月 1日 那覇地裁 昭49(ワ)51号 損害賠償請求事件 〔沖縄大蔵興業工場建設協力拒否事件・第一審〕


■選挙の種類一覧
選挙①【衆議院議員総選挙】に向けた、政治活動ポスター貼り(掲示交渉代行)
選挙②【参議院議員通常選挙】に向けた、政治活動ポスター貼り(掲示交渉代行)
選挙③【一般選挙(地方選挙)】に向けた、政治活動ポスター貼り(掲示交渉代行)
選挙④【特別選挙(国政選挙|地方選挙)】に向けた、政治活動ポスター貼り(掲示交渉代行)


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ポスター掲示難易度ランク調査 ご希望のエリア/貼付箇所/貼付枚数 ☏03-3981-2990✉info@senkyo.win
「政治活動用のポスター貼り代行」や「選挙広報支援プラン」の概算お見積りがほしいというお客様に、選挙ドットウィンの公職選挙法に抵触しない広報支援プランのご提案が可能です。

(4)政界初!世界発!「ワッポン」 選挙管理委員会の認証確認済みPR型「ウィン!ワッポン」
完全無料使い放題でご提供可能! 外壁街頭ポスター掲示貼付ツール 1枚から対応/大至急/一斉貼付け!
「ガンガン注目される訴求型PRポスターを貼りたい!」というお客様に、選挙ドットウィンの「ウィン!ワッポン」を完全無料使い放題でご提供する、究極の広報支援ポスター新規掲示プランです。

(5)選べるドブ板選挙広報支援一覧 選挙.WIN!豊富な選挙立候補(予定)者広報支援プラン一覧!
政治家/選挙立候補予定者広報支援 祝!当選!選挙広報支援プロ集団 世のため人のため「SENKYO.WIN」
アポイントメント獲得代行/後援会イベントセミナー集客代行/組織構築支援/党員募集獲得代行(所属党本部要請案件)/演説コンサルティング/候補者ブランディング/敵対陣営/ネガティブキャンペーン(対策/対応)

(6)握手代行/戸別訪問/ご挨拶回り 御用聞きによる戸別訪問型ご挨拶回り代行をいたします!
ポスター掲示交渉×戸別訪問ご挨拶 100%のリーチ率で攻める御用聞き 1軒でも行くご挨拶訪問交渉支援
ご指定の地域(ターゲットエリア)の個人宅(有権者)を1軒1軒ご訪問し、ビラ・チラシの配布およびアンケート解答用紙の配布収集等の戸別訪問型ポスター新規掲示依頼プランです。

(7)地域密着型ポスターPR広告貼り 地域密着型ポスターPR広告(街頭外壁掲示許可交渉代行)
街頭外壁掲示許可交渉代行/全業種 期間限定!貴社(貴店)ポスター貼り サイズ/枚数/全国エリア対応可能!
【対応可能な業種リスト|名称一覧】地域密着型ポスターPR広告(街頭外壁掲示許可交渉代行)貼り「ガンガン注目される訴求型PRポスターを貼りたい!」街頭外壁掲示ポスター新規掲示プランです。

(8)貼る専門!ポスター新規掲示! ☆貼!勝つ!広報活動・事前街頭(単独/二連)選挙ポスター!
政治活動/選挙運動ポスター貼り 勝つ!選挙広報支援事前ポスター 1枚から貼る事前選挙ポスター!
「政治活動・選挙運動ポスターを貼りたい!」という選挙立候補(予定)者のための、選挙広報支援プロ集団「選挙.WIN!」の事前街頭ポスター新規掲示プランです。

(9)選挙立札看板設置/証票申請代行 絶対ここに設置したい!選挙立札看板(選挙事務所/後援会連絡所)
選挙事務所/後援会連絡所届出代行 公職選挙法の上限/立て札看板設置 1台から可能な選挙立札看板設置
最強の立札看板設置代行/広報(公報)支援/選挙立候補者後援会立札看板/選挙立候補者連絡所立札看板/政治活動用事務所に掲示する立て札・看板/証票申請代行/ガンガン独占設置!


政治活動用事前街頭ポスター新規掲示交渉実績一覧
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【政治活動用(事前街頭外壁)ポスター掲示交渉代行】選挙候補(予定)者様専用フォーム
選挙ドットウィン!の政治活動用の事前街頭ポスター新規掲示交渉につきまして概算お見積りをさせていただいております。
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①指定エリアの有権者(民家・飲食店・その他の施設など)に対して、新規ご挨拶回り→→→完全無料
②選挙立候補(予定)者の名刺およびビラの手渡し→→→完全無料
③留守宅への名刺およびビラなどの投函(想定ターゲットに完全100パーセントのリーチ率!)→→→完全無料
④政治活動用事前街頭ポスターの新規掲示交渉→→→ポスター掲示(貼付)許可交渉は、完全成果報酬|完全成功報酬
⑤掲示(貼付)交渉後における、掲示許可承諾者に対してのフォローおよびクレーム対応→→→完全無料
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【政治活動用】事前街頭ポスター新規掲示に関するお問い合わせ
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