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「選挙 コンサルタント」に関する裁判例(52)平成17年 7月 6日 東京地裁 平17(ワ)229号 請負代金等請求事件

「選挙 コンサルタント」に関する裁判例(52)平成17年 7月 6日 東京地裁 平17(ワ)229号 請負代金等請求事件

裁判年月日  平成17年 7月 6日  裁判所名  東京地裁  裁判区分  判決
事件番号  平17(ワ)229号
事件名  請負代金等請求事件
裁判結果  一部認容  文献番号  2005WLJPCA07060010

要旨
◆株式会社Y1の代表取締役Y2が他の取締役に会社業務の一切を任せきりにし、業務執行に何ら意を用いることなく、XのY1会社に対する請負代金請求に誠実に対応せず、これを放置し、XのY1会社からの請負代金の回収を不可能又は著しく困難にしたとして、Y2のXに対する損害賠償責任が認められた事例

参照条文
商法266条ノ3(平17法87改正前)

裁判年月日  平成17年 7月 6日  裁判所名  東京地裁  裁判区分  判決
事件番号  平17(ワ)229号
事件名  請負代金等請求事件
裁判結果  一部認容  文献番号  2005WLJPCA07060010

原告 株式会社東通
同代表者代表取締役 池田洋
同訴訟代理人弁護士 鈴木銀治郎
同 土屋奈生
被告 株式会社フェイスコンサルティング
同代表者代表取締役 甲山A男
同訴訟代理人支配人 甲山B男
被告 甲山A男

主  文

1  被告株式会社フェイスコンサルティングは、原告に対し、223万2621円及び内132万5946円に対する平成16年1月1日から、内90万6675円に対する平成16年2月1日から、各支払済みまで年6分の割合による金員を支払え。
2  被告甲山A男は、原告に対し、223万2621円及びこれに対する平成17年1月22日から支払済みまで年5分の割合による金員を支払え。
3  原告の被告甲山A男に対するその余の請求を棄却する。
4  訴訟費用は被告らの負担とする。
5  この判決は、第1項及び第2項に限り、仮に執行することができる。

 

事実及び理由

第1  請求
1  主文第1項と同旨
2  被告甲山A男は、原告に対し、223万2621円及び、内132万5946円に対する平成16年1月1日から、内90万6675円に対する平成16年2月1日から、各支払済みまで年5分の割合による金員を支払え。
第2  事案の概要
1  本件は、被告会社フェイスコンサルティング(以下「被告会社」という。)から、ロケ作業等を請け負った原告が、被告会社に対しては、請負契約に基づく代金請求をし、被告甲山A男(以下「被告A男」という。)に対しては、被告会社が代金を支払わないこと等について監視義務違反があるとして代表取締役の第三者に対する損害賠償責任を請求する事案である。
2  当事者の主張
(請求原因)
(1) 当事者
〈1〉 原告は、テレビ放送番組等の技術制作を業とする会社である。
〈2〉 被告会社は、放送番組や番組制作のためのロケのコーディネートを行う会社である。
〈3〉 被告A男は、被告会社の代表取締役である。
〈4〉 甲山B男(以下「訴外B男」という)は、被告A男の子であり、被告会社の取締役兼支配人である。
(2) 被告会社関係(請負契約等)
〈1〉 被告会社(注文者)は、原告(請負者)との間で、平成15年9月頃、「リッツ・カールトンVP」バリ島取材ロケ作業(以下「請負1」という。)及び「加藤勝信VP」撮影、テープダビング作業(以下「請負2」という。)の請負契約を締結した(以下「本件請負契約」という。)。
〈2〉 本件請負契約において、請負代金については、原告が請求した金額を、請求した翌々月末日までに支払うとの慣例であった。
〈3〉 原告は、請負1及び請負2を完成し、被告会社に引き渡した。
〈4〉 原告は、被告会社に対し、請負1については、平成15年10月31日132万5946円、請負2については同年11月30日90万6675円を請求した。
〈5〉 被告会社は、原告に対し、平成16年1月31日が経過するも、本件請負契約に基づく請負代金の支払をしない。
(3) 被告A男の第三者責任
〈1〉 被告A男は、被告会社の代表取締役であり、善良なる管理者の注意義務をもって、被告会社の業務全般を遂行し、他の取締役あるいは業務執行者の執行を指揮監督すべき立場にあるし、本件請負契約を担当したB男は、被告A男の子であり、容易に監督することができた。
〈2〉 被告会社は、本件請負契約の締結当時、請負代金の支払の見込みがない経済状態であったのであり、第三者である原告に損害を与えるものであるから、被告A男は、被告会社の担当者がこのような代金支払の見込みのない本件請負契約を締結すること自体、監視すべきであった。
仮に、被告会社において、本件請負契約当時未だ経済状態がそこまで悪化していなかったとしても、その後、再三の催告を受けながらこれを無視して、その後破産を検討せざるを得ない状況になったのであるから、被告A男は、本件請負契約の代金支払時期には請負代金を支払うべきよう監視すべきであった。
〈3〉 ところが、被告A男は、被告会社の業務の一切をB男らに任せきりとし、その職務執行について自ら意を用いることなく、被告会社が本件請負契約を締結し、原告から度重なる催告を受けたのに支払わない状態であるのに、漫然とこれを放置して、業務担当者らの任務違背あるいは任務懈怠を見過ごすに至ったものであり、このことは、被告A男において、故意又は重大な過失により任務を怠り、これによって、原告に請負代金223万2621円相当の損害を与えたものである。よって、被告A男は、被告会社の代表取締役として、第三者である原告に対し、損害賠償責任を負う(商法266条の3第1項)。
(4) よって、原告が、被告会社に対しては、本件請負契約に基づく請負代金223万2621円及び内132万5946円については平成16年1月1日から、内90万6675円については同年2月1日から、各支払済みまで、商事法定利率年6分の割合による遅延損害金の支払を求め、被告A男に対しては、商法266条の3第1項の損害賠償請求として223万2621円及び内132万5946円については平成16年1月1日から、内90万6675円については同年2月1日から、各支払済みまで、民法所定年5分の割合による遅延損害金の支払を求める。
(請求原因に対する認否)
(1) 請求原因(1)のうち、〈1〉は認め、〈2〉ないし〈4〉は否認する。
(2) 請求原因(2)のうち、〈1〉及び〈5〉は認め、〈2〉は知らず、〈3〉及び〈4〉は否認する。被告会社は、請求書を3回の支払に分けて受領しているし、原告の営業担当者から、請求書(甲1、甲2)を手交されたのは、平成15年12月上旬である。
(3) 請求原因(3)は否認する。本件請負契約は、通常の商行為の中で行われたことであり、被告A男は連帯保証人になったわけでもなく、損害賠償責任を負わない。
第3  当裁判所の判断
1  請求原因(1)(当事者)について
(1)  請求原因(1)の〈1〉(原告)については、当事者間に争いがない。
(2)  証拠(証人乙川C男)及び弁論の全趣旨によれば、被告会社が経営コンサルタント業務等を目的とする株式会社であること、被告会社の代表取締役が被告A男であること、B男が被告会社の取締役兼支配人であることを認めることができる。
2  請求原因(2)(被告会社関係)について
(1)  請求原因(2)の〈1〉(本件請負契約の締結)及び〈5〉(代金未払)は当事者間に争いがない。
(2)  被告らは、本件請負契約における報酬額の合意がないこと、仕事が完成していないこと、請求の時期が違うことを主張している(請求原因(2)の〈3〉及び〈4〉)。
しかし、証拠(甲1、2、9、証人乙川C男)及び弁論の全趣旨によれば、原告が、被告会社に対し、平成15年10月31日請負1の代金として合計132万5946円請求したこと、同年11月30日請負2の代金として合計90万6675円請求したこと、原告が被告会社(実際にはB男)に対し請求日頃請求書(甲1と2)を渡したこと(被告らは、請求書を受領した時期を平成15年12月上旬と主張するが、これらを裏付ける証拠はない。)、その際B男から特に拒んだり異議を述べたりしなかったことを認めることができる。
以上認定の事実によれば、被告会社は、原告から、本件請負契約に関する請求を受け、又請求書を受領したのに、これに異議等を述べていないことからして、請求書記載の請負代金の合意があったものと認められるし、そもそもその前提としての仕事の完成及び引渡もあったものと推認される。よって、被告会社は、原告に対し、本件請負契約に基づく報酬(請負代金)として、請負1については平成15年10月31日に132万5946円、請負2については同年11月30日に90万6675円を支払う義務が発生したものと認められる。
(3)  また、被告らは、代金支払時期に関する慣例を知らないと認否している(請求原因(2)の〈2〉)。
しかし、請負契約における報酬(請負代金)の支払時期は、特段の合意がない限り、仕事が完成し、注文者がその完成した仕事の引渡しを受けたときからとなる。したがって、原告が主張する支払時期が原告の請求の翌々月末日であるとの慣例の主張は、原告に不利益な陳述であるから、被告らが知らないと認否したとしても、代金支払時期については原告の主張どおりと解すればよい。
(4)  よって、被告会社は、原告に対し、請負1については、請求した平成15年10月31日の翌々月末日である同年12月31日までに132万5946円を支払うべきであり、請負2については、請求した平成15年11月30日の翌々月末日である平成16年1月31日までに90万6675円を支払うべきであるのに、いずれも支払わないのであるから、原告は、被告会社に対し、本件請負契約に基づく代金請求として、合計223万2621円及び内132万5946円については平成16年1月1日から、内90万6675円については同年2月1日から、各支払済みまで、商事法定利率(前記1認定のように、本件請負契約に基づく代金請求権は、商事債権となる。)年6分の割合による遅延損害金の支払を請求できることになる。
3  請求原因(3)(被告A男の商法266条の3第1項責任)について
(1)  証拠(各掲記の他、甲9、証人乙川C男)及び弁論の全趣旨によれば、B男は、原告から、平成15年10月31日に請負1の代金、平成15年11月30日に請負2の代金の請求を受けていること、原告は、被告A男に対して、請負1及び請負2の代金を支払うように、内容証明を3回を送付し、内容証明は、それぞれ平成16年4月15日、同年9月30日、同年11月13日に被告A男に到達していること(甲3ないし8)、被告A男は、平成17年1月21日、本件訴状の送達を受けていること、被告A男は乙川に対し、平成16年8月中旬に電話で、被告会社及び本件請負契約については関知しておらず、B男に聞いてみないとわからないと言っていたこと、被告会社は、平成16年12月には電話連絡が取れない状態になったこと、被告会社は、平成17年2月9日付け本訴の答弁書において、「会社再建策を講じて」いたこと、「私的整理ではなく破産も視野に入れて考えたい」状態であること、請負1はリッツカールトンというホテル会社の宣伝用ビデオの撮影と編集を内容とするものであり、請負2は衆議院議員である加藤勝信が選挙用のビデオの撮影と編集を内容とするものであること、リッツカールトンや加藤勝信がもともとの依頼者であり、そのビデオ制作を被告会社に依頼し、被告会社が原告に制作を依頼したものであり、リッツカールトンや加藤勝信はその資力等から被告会社に対して請負代金を確実に支払ったものと推認されること、被告A男は旭川市内に住所を有するものであり、被告会社は、実質的には、被告A男の子であるB男が東京都港区内にて行っていることを認めることができる。
(2)  以上認定の事実によれば、被告A男は、被告会社の代表取締役であるものの、現実の業務執行はもっぱら子であるB男が行っていたものであり、被告A男は、名目上の代表取締役であるものと認められる。名目上の代表取締役であったとしても、代表取締役は、対外的に会社を代表し、対内的に業務全般の執行を担当する職務権限を有する機関であるから、善良な管理者の注意をもって会社のため忠実にその職務を執行し、ひろく会社業務の全般にわたって意を用いるべき義務を負うものであり、代表取締役が、他の代表取締役その他の者に会社業務の一切を任せきりとし、その業務執行に何ら意を用いることなく、ついにはそれらの者の不法行為ないし任務懈怠を看過するに至るような場合には、自らもまた悪意または重大な過失により任務を怠ったものと解するのが相当である。
(3)  そして、前記認定のとおり、被告A男は、原告から平成16年4月15日に内容証明郵便を受け取り、被告会社の原告に対する債務の存在を認識していたものであるから、代表取締役として、B男に確認するなどして支払について誠実に対応すべきであったところ、その後何らこのような行動を起こすことなく、さらに同年9月30日、同年11月13日にも内容証明郵便により請求されていたのに何ら対応しなかったこと、本件請負契約は、当初の依頼者から被告会社が請負、それを原告に下請に出した形になっているのであって、当初の依頼者は、被告会社に対して確実に請負代金(それは、請負1及び請負2の請負代金より高いものと解される。)を支払ったものと推認され、そうであれば、その一部として原告に対して請負代金を支払うことは容易であるのに、これを行わず、むしろ平成17年2月9日現在、破産の危険性も発生しているというのであるから、本件請負契約当時、被告会社が原告に対して本件請負契約に基づく代金を支払う意思があったかどうかはなはだ疑問であり、被告A男が誠実に対応していたならば、原告は被告会社がそのような状態になる前に本件請負代金を被告会社から回収できた可能性が高い。
以上のように、被告A男は、被告会社の代表取締役として、原告の請求に誠実に対応すべき義務があるにもかかわらず、会社の経営状態が悪化しつつあるのに、原告からの請求に対し何らの対応をせず、漫然とこれを放置し、これによって、原告の請負代金の被告会社からの回収を不可能又は著しく困難にしており、請負代金相当額の損害を原告に与えている。
(4)  原告は、被告A男に対する遅延損害金として、被告会社と同様支払期日後から遅延損害金を請求するが、商法266条の3第1項の請求権は法定責任であるから、原告による請求があって初めて遅滞に陥るところ、弁論の全趣旨によれば、被告A男に対する請求は、本件訴状によるものが初めてであると認められるから、遅延損害金は、訴状送達の日の翌日からということになる(前記原告が被告A男宛に発した内容証明郵便3通は、いずれも原告が被告会社に対して請求するのみで、被告A男に商法266条の3第1項の請求はしていない。)。
4  まとめ
以上によれば、原告の請求のうち、被告会社に対して本件請負契約に基づき請負代金合計223万2621円及び内132万5946円については平成16年1月1日から、内90万6675円については同年2月1日から、各支払済みまで、商事法定利率年6分の割合による遅延損害金の支払を求め、被告A男に対して商法266条の3第1項の損害賠償請求として223万2621円及びこれに対する訴状送達の日の翌日である平成17年1月22日から支払済みまで、民法所定年5分の割合による遅延損害金の支払を求める限度で理由があることになる。
(裁判官 佐藤哲治)


「選挙 コンサルタント」に関する裁判例一覧
(1)令和元年 9月 6日 大阪地裁 令元(わ)2059号 公職選挙法違反被告事件
(2)平成31年 3月 7日 知財高裁 平30(行ケ)10141号 審決取消請求事件
(3)平成30年12月18日 高知地裁 平28(行ウ)8号 損害賠償請求及び公金支出差止請求事件
(4)平成30年 9月28日 東京地裁 平26(ワ)10773号 損害賠償請求事件(本訴)、損害賠償請求反訴事件(反訴)
(5)平成30年 6月 6日 東京高裁 平29(ネ)2854号 株主代表訴訟控訴事件
(6)平成30年 4月25日 東京地裁 平28(ワ)31号 証書真否確認、立替金等返還債務不存在確認等請求事件、立替金返還請求反訴事件、立替金請求反訴事件
(7)平成30年 3月30日 東京地裁 平27(ワ)37147号 損害賠償請求事件
(8)平成30年 3月28日 東京地裁 平27(行ウ)616号 閲覧謄写請求事件
(9)平成30年 3月26日 東京地裁立川支部 平28(ワ)2678号 損害賠償請求事件
(10)平成30年 2月 8日 仙台高裁 平29(行コ)5号 政務調査費返還履行等請求控訴事件、同附帯控訴事件
(11)平成29年 5月22日 東京地裁 平28(特わ)807号 公職選挙法違反被告事件
(12)平成29年 3月28日 東京地裁 平25(ワ)28292号 謝罪広告等請求事件
(13)平成29年 3月 8日 東京地裁 平26(行ウ)300号 地位確認等請求事件
(14)平成29年 2月 2日 東京地裁 平26(ワ)25493号 株式代金等請求事件(本訴)、損害賠償請求反訴事件(反訴)
(15)平成29年 1月31日 仙台地裁 平25(行ウ)11号 政務調査費返還履行等請求事件
(16)平成28年 9月16日 福岡高裁那覇支部 平28(行ケ)3号 地方自治法251条の7第1項の規定に基づく不作為の違法確認請求事件
(17)平成28年 9月 2日 福岡高裁 平28(う)180号 入札談合等関与行為の排除及び防止並びに職員による入札等の公正を害すべき行為の処罰に関する法律違反、公契約関係競売入札妨害、加重収賄被告事件
(18)平成28年 4月22日 新潟地裁 平25(行ウ)7号 政務調査費返還履行請求事件
(19)平成28年 3月30日 東京地裁 平21(行ウ)288号 損害賠償(住民訴訟)請求事件
(20)平成28年 3月17日 東京地裁 平26(ワ)23904号 地位確認等請求事件
(21)平成28年 3月17日 福岡地裁 平26(わ)1215号 入札談合等関与行為の排除及び防止並びに職員による入札等の公正を害すべき行為の処罰に関する法律違反,公契約関係競売入札妨害,加重収賄被告事件
(22)平成28年 3月17日 福岡地裁 平26(わ)968号 入札談合等関与行為の排除及び防止並びに職員による入札等の公正を害すべき行為の処罰に関する法律違反、公契約関係競売入札妨害、加重収賄被告事件
(23)平成27年 4月22日 東京地裁 平25(行ウ)792号 土地区画整理組合設立認可取消等請求事件
(24)平成27年 2月19日 東京地裁 平25(ワ)19575号 遺言無効確認請求事件、不当利得返還請求事件
(25)平成26年10月27日 熊本地裁 平23(行ウ)9号 損害賠償履行請求事件
(26)平成26年10月20日 東京地裁 平25(ワ)8482号 損害賠償請求事件
(27)平成26年 2月28日 東京地裁 平25(ヨ)21134号 配転命令無効確認仮処分申立事件 〔東京測器研究所(仮処分)事件〕
(28)平成26年 2月26日 東京地裁 平24(ワ)10342号 謝罪広告掲載等請求事件
(29)平成25年 1月29日 和歌山地裁 平19(行ウ)7号 政務調査費違法支出金返還請求事件
(30)平成24年 5月28日 東京地裁 平24(ヨ)20045号 職務執行停止・代行者選任等仮処分命令申立事件
(31)平成23年 8月31日 東京地裁 平22(行ウ)24号 損害賠償(住民訴訟)請求事件
(32)平成22年 7月22日 東京地裁 平20(ワ)15879号 損害賠償請求事件
(33)平成21年10月14日 東京高裁 平20(う)2284号
(34)平成21年 7月28日 東京地裁 平18(ワ)22579号 請負代金請求事件
(35)平成21年 4月28日 大阪地裁 平19(わ)4648号 談合被告事件
(36)平成21年 4月28日 大阪地裁 平19(わ)3456号 談合、収賄被告事件
(37)平成21年 3月27日 宮崎地裁 平18(わ)526号 競売入札妨害、事前収賄、第三者供賄被告事件
(38)平成21年 3月 3日 東京地裁 平19(ワ)10972号 謝罪広告等請求事件
(39)平成21年 3月 3日 水戸地裁 平18(行ウ)7号 小型風力発電機設置事業に係わる損害賠償請求事件
(40)平成21年 3月 2日 東京地裁 平20(ワ)6444号 売上代金請求事件
(41)平成20年10月31日 大阪地裁 平17(行ウ)3号 損害賠償請求、不当利得金返還請求事件(住民訴訟) 〔枚方市非常勤職員特別報酬住民訴訟〕
(42)平成20年 9月29日 東京地裁 平18(ワ)7294号 損害賠償請求事件 〔つくば市 対 早稲田大学 風力発電機事件・第一審〕
(43)平成20年 9月 9日 東京地裁 平18(ワ)18306号 損害賠償等請求事件
(44)平成20年 8月 8日 東京地裁 平18(刑わ)3785号 収賄、競売入札妨害被告事件〔福島県談合汚職事件〕
(45)平成20年 5月27日 東京地裁 平18(ワ)24618号 損害賠償請求事件
(46)平成20年 3月27日 東京地裁 平18(ワ)18305号 損害賠償等請求事件
(47)平成20年 1月18日 東京地裁 平18(ワ)28649号 損害賠償請求事件
(48)平成19年11月 2日 東京地裁 平19(ワ)4118号 損害賠償請求事件
(49)平成19年 3月13日 静岡地裁沼津支部 平17(ワ)21号 損害賠償請求事件
(50)平成17年11月18日 和歌山地裁 平15(わ)29号 収賄、背任被告事件
(51)平成17年 8月29日 東京地裁 平16(ワ)667号 保険金請求事件
(52)平成17年 7月 6日 東京地裁 平17(ワ)229号 請負代金等請求事件
(53)平成17年 5月31日 東京高裁 平16(ネ)5007号 損害賠償等請求控訴事件
(54)平成17年 5月24日 岡山地裁 平8(行ウ)23号 損害賠償等請求事件
(55)平成17年 2月23日 名古屋地裁 平13(ワ)1718号 労働契約上の地位確認等請求事件 〔山田紡績事件〕
(56)平成17年 2月22日 福島地裁郡山支部 平14(ワ)115号 損害賠償請求事件
(57)平成16年 9月 9日 名古屋地裁 平15(行ウ)34号 損害賠償請求事件
(58)平成16年 8月10日 青森地裁 平15(ワ)32号 名誉毀損に基づく損害賠償請求事件
(59)平成16年 5月28日 東京地裁 平5(刑わ)2335号 贈賄被告事件 〔ゼネコン汚職事件〕
(60)平成15年11月26日 大阪地裁 平14(行ウ)186号 不当労働行為救済命令取消請求事件 〔大阪地労委(大阪ローリー運輸労組・双辰商会)事件・第一審〕
(61)平成15年 7月28日 東京地裁 平14(ワ)21486号 損害賠償請求事件
(62)平成15年 4月10日 大阪地裁 平12(行ウ)107号 埋立不許可処分取消請求事件
(63)平成15年 3月 4日 東京地裁 平元(刑わ)1047号 日本電信電話株式会社法違反、贈賄被告事件 〔リクルート事件(政界・労働省ルート)社長室次長関係判決〕
(64)平成15年 2月20日 広島高裁 平14(う)140号 背任被告事件
(65)平成15年 1月29日 広島地裁 平12(ワ)1268号 漁業補償金支払に対する株主代表訴訟事件 〔中国電力株主代表訴訟事件・第一審〕
(66)平成14年10月10日 福岡地裁小倉支部 平11(ワ)754号 損害賠償請求事件
(67)平成14年10月 3日 新潟地裁 平13(行ウ)1号 仮換地指定取消請求事件
(68)平成14年 5月13日 東京地裁 平13(ワ)2570号 謝罪広告等請求事件
(69)平成13年 7月18日 大阪地裁 平12(ワ)4692号 社員代表訴訟等、共同訴訟参加事件 〔日本生命政治献金社員代表訴訟事件〕
(70)平成12年 8月24日 東京地裁 平10(ワ)8449号 損害賠償等請求事件
(71)平成12年 3月14日 名古屋高裁 平10(う)249号 収賄、贈賄被告事件
(72)平成12年 2月18日 徳島地裁 平7(行ウ)13号 住民訴訟による原状回復等請求事件
(73)平成10年 4月20日 大阪地裁 平6(ワ)11996号 損害賠償請求事件 〔誠光社事件・第一審〕
(74)平成10年 3月31日 東京地裁 平7(ワ)22711号 謝罪広告請求事件
(75)平成10年 3月26日 名古屋地裁 平3(ワ)1419号 損害賠償請求事件 〔青春を返せ名古屋訴訟判決〕
(76)平成 9年10月24日 最高裁第一小法廷 平7(あ)1178号 法人税法違反被告事件
(77)平成 9年 3月21日 東京地裁 平5(刑わ)2020号 収賄、贈賄等被告事件 〔ゼネコン汚職事件(宮城県知事ルート)〕
(78)平成 8年 2月14日 東京高裁 平6(う)342号 法人税法違反被告事件
(79)平成 7年 9月20日 福岡地裁 平5(行ウ)17号 地方労働委員会命令取消請求事件 〔西福岡自動車学校救済命令取消等事件〕
(80)平成 7年 2月23日 最高裁第一小法廷 平5(行ツ)99号 法人税更正処分等取消請求上告事件
(81)平成 6年12月21日 東京地裁 平元(刑わ)1048号 日本電信電話林式会社法違反、贈賄被告事件 〔リクルート事件政界ルート判決〕
(82)平成 6年 5月 6日 奈良地裁 昭60(わ)20号 法人税法違反被告事件
(83)平成 5年 3月16日 札幌地裁 平元(わ)559号 受託収賄被告事件 〔北海道新長計汚職事件〕
(84)平成 2年 8月30日 福岡地裁 昭58(ワ)1458号 損害賠償請求事件
(85)平成 2年 4月25日 東京高裁 昭63(う)1249号 相続税法違反被告事件
(86)平成 2年 3月30日 広島地裁呉支部 昭59(ワ)160号 慰謝料請求事件
(87)平成元年 3月27日 東京地裁 昭62(特わ)1889号 強盗殺人、死体遺棄、通貨偽造、銃砲刀剣類所持等取締法違反、火薬類取締法違反、強盗殺人幇助、死体遺棄幇助被告事件 〔板橋宝石商殺し事件・第一審〕
(88)昭和63年11月 2日 松山地裁 昭59(行ウ)4号 織田が浜埋立工事費用支出差止請求訴訟第一審判決
(89)昭和62年 7月29日 東京高裁 昭59(う)263号 受託収賄、外国為替及び外国貿易管理法違反、贈賄、議院における証人の宣誓及び証言等に関する法律違反被告事件 〔ロッキード事件丸紅ルート・控訴審〕
(90)昭和62年 2月19日 東京高裁 昭61(ネ)833号 損害賠償等請求控訴事件 〔総選挙当落予想表事件〕
(91)昭和61年 6月23日 大阪地裁 昭55(ワ)5741号
(92)昭和61年 3月31日 大阪地裁 昭59(ヨ)5089号
(93)昭和60年 9月26日 東京地裁 昭53(行ウ)120号 権利変換処分取消請求事件
(94)昭和60年 3月26日 東京地裁 昭56(刑わ)288号 恐喝、同未遂被告事件 〔創価学会恐喝事件〕
(95)昭和60年 3月22日 東京地裁 昭56(特わ)387号 所得税法違反事件 〔誠備グループ脱税事件〕
(96)昭和59年12月19日 那覇地裁 昭58(ワ)409号 損害賠償請求事件
(97)昭和58年10月12日 東京地裁 昭51(特わ)1948号 受託収賄、外国為替及び外国貿易管理法違反、贈賄、議院における証人の宣誓及び証言等に関する法律違反事件 〔ロッキード事件(丸紅ルート)〕
(98)昭和56年 9月 3日 旭川地裁 昭53(ワ)359号 謝罪広告等請求事件
(99)昭和55年 7月24日 東京地裁 昭54(特わ)996号 外国為替及び外国貿易管理法違反、有印私文書偽造、有印私文書偽造行使、業務上横領、議院における証人の宣誓及び証言等に関する法律違反事件 〔日商岩井不正事件(海部関係)判決〕
(100)昭和52年 9月30日 名古屋地裁 昭48(わ)2147号 商法違反、横領被告事件 〔いわゆる中日スタジアム事件・第一審〕
(101)昭和50年10月 1日 那覇地裁 昭49(ワ)51号 損害賠償請求事件 〔沖縄大蔵興業工場建設協力拒否事件・第一審〕


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