【選挙から学ぶ判例】crps 裁判例 lgbt 裁判例 nda 裁判例 nhk 裁判例 nhk 受信料 裁判例 pl法 裁判例 pta 裁判例 ptsd 裁判例 アメリカ 裁判例 検索 オーバーローン 財産分与 裁判例 クレーマー 裁判例 クレプトマニア 裁判例 サブリース 裁判例 ストーカー 裁判例 セクシャルハラスメント 裁判例 せクハラ 裁判例 タイムカード 裁判例 タイムスタンプ 裁判例 ドライブレコーダー 裁判例 ノンオペレーションチャージ 裁判例 ハーグ条約 裁判例 バイトテロ 裁判例 パタハラ 裁判例 パブリシティ権 裁判例 ハラスメント 裁判例 パワーハラスメント 裁判例 パワハラ 裁判例 ファクタリング 裁判例 プライバシー 裁判例 プライバシーの侵害 裁判例 プライバシー権 裁判例 ブラックバイト 裁判例 ベネッセ 裁判例 ベルシステム24 裁判例 マタニティハラスメント 裁判例 マタハラ 裁判例 マンション 騒音 裁判例 メンタルヘルス 裁判例 モラハラ 裁判例 モラルハラスメント 裁判例 リストラ 裁判例 リツイート 名誉毀損 裁判例 リフォーム 裁判例 遺言 解釈 裁判例 遺言 裁判例 遺言書 裁判例 遺言能力 裁判例 引き抜き 裁判例 営業秘密 裁判例 応召義務 裁判例 応用美術 裁判例 横浜地裁 裁判例 過失割合 裁判例 過労死 裁判例 介護事故 裁判例 会社法 裁判例 解雇 裁判例 外国人労働者 裁判例 学校 裁判例 学校教育法施行規則第48条 裁判例 学校事故 裁判例 環境権 裁判例 管理監督者 裁判例 器物損壊 裁判例 基本的人権 裁判例 寄与分 裁判例 偽装請負 裁判例 逆パワハラ 裁判例 休業損害 裁判例 休憩時間 裁判例 競業避止義務 裁判例 教育を受ける権利 裁判例 脅迫 裁判例 業務上横領 裁判例 近隣トラブル 裁判例 契約締結上の過失 裁判例 原状回復 裁判例 固定残業代 裁判例 雇い止め 裁判例 雇止め 裁判例 交通事故 過失割合 裁判例 交通事故 裁判例 交通事故 裁判例 検索 公共の福祉 裁判例 公序良俗違反 裁判例 公図 裁判例 厚生労働省 パワハラ 裁判例 行政訴訟 裁判例 行政法 裁判例 降格 裁判例 合併 裁判例 婚約破棄 裁判例 裁判員制度 裁判例 裁判所 知的財産 裁判例 裁判例 データ 裁判例 データベース 裁判例 データベース 無料 裁判例 とは 裁判例 とは 判例 裁判例 ニュース 裁判例 レポート 裁判例 安全配慮義務 裁判例 意味 裁判例 引用 裁判例 引用の仕方 裁判例 引用方法 裁判例 英語 裁判例 英語で 裁判例 英訳 裁判例 閲覧 裁判例 学説にみる交通事故物的損害 2-1 全損編 裁判例 共有物分割 裁判例 刑事事件 裁判例 刑法 裁判例 憲法 裁判例 検査 裁判例 検索 裁判例 検索方法 裁判例 公開 裁判例 公知の事実 裁判例 広島 裁判例 国際私法 裁判例 最高裁 裁判例 最高裁判所 裁判例 最新 裁判例 裁判所 裁判例 雑誌 裁判例 事件番号 裁判例 射程 裁判例 書き方 裁判例 書籍 裁判例 商標 裁判例 消費税 裁判例 証拠説明書 裁判例 証拠提出 裁判例 情報 裁判例 全文 裁判例 速報 裁判例 探し方 裁判例 知財 裁判例 調べ方 裁判例 調査 裁判例 定義 裁判例 東京地裁 裁判例 同一労働同一賃金 裁判例 特許 裁判例 読み方 裁判例 入手方法 裁判例 判決 違い 裁判例 判決文 裁判例 判例 裁判例 判例 違い 裁判例 百選 裁判例 表記 裁判例 別紙 裁判例 本 裁判例 面白い 裁判例 労働 裁判例・学説にみる交通事故物的損害 2-1 全損編 裁判例・審判例からみた 特別受益・寄与分 裁判例からみる消費税法 裁判例とは 裁量労働制 裁判例 財産分与 裁判例 産業医 裁判例 残業代未払い 裁判例 試用期間 解雇 裁判例 持ち帰り残業 裁判例 自己決定権 裁判例 自転車事故 裁判例 自由権 裁判例 手待ち時間 裁判例 受動喫煙 裁判例 重過失 裁判例 商法512条 裁判例 証拠説明書 記載例 裁判例 証拠説明書 裁判例 引用 情報公開 裁判例 職員会議 裁判例 振り込め詐欺 裁判例 身元保証 裁判例 人権侵害 裁判例 人種差別撤廃条約 裁判例 整理解雇 裁判例 生活保護 裁判例 生存権 裁判例 生命保険 裁判例 盛岡地裁 裁判例 製造物責任 裁判例 製造物責任法 裁判例 請負 裁判例 税務大学校 裁判例 接見交通権 裁判例 先使用権 裁判例 租税 裁判例 租税法 裁判例 相続 裁判例 相続税 裁判例 相続放棄 裁判例 騒音 裁判例 尊厳死 裁判例 損害賠償請求 裁判例 体罰 裁判例 退職勧奨 違法 裁判例 退職勧奨 裁判例 退職強要 裁判例 退職金 裁判例 大阪高裁 裁判例 大阪地裁 裁判例 大阪地方裁判所 裁判例 大麻 裁判例 第一法規 裁判例 男女差別 裁判例 男女差别 裁判例 知財高裁 裁判例 知的財産 裁判例 知的財産権 裁判例 中絶 慰謝料 裁判例 著作権 裁判例 長時間労働 裁判例 追突 裁判例 通勤災害 裁判例 通信の秘密 裁判例 貞操権 慰謝料 裁判例 転勤 裁判例 転籍 裁判例 電子契約 裁判例 電子署名 裁判例 同性婚 裁判例 独占禁止法 裁判例 内縁 裁判例 内定取り消し 裁判例 内定取消 裁判例 内部統制システム 裁判例 二次創作 裁判例 日本郵便 裁判例 熱中症 裁判例 能力不足 解雇 裁判例 脳死 裁判例 脳脊髄液減少症 裁判例 派遣 裁判例 判決 裁判例 違い 判決 判例 裁判例 判例 と 裁判例 判例 裁判例 とは 判例 裁判例 違い 秘密保持契約 裁判例 秘密録音 裁判例 非接触事故 裁判例 美容整形 裁判例 表現の自由 裁判例 表明保証 裁判例 評価損 裁判例 不正競争防止法 営業秘密 裁判例 不正競争防止法 裁判例 不貞 慰謝料 裁判例 不貞行為 慰謝料 裁判例 不貞行為 裁判例 不当解雇 裁判例 不動産 裁判例 浮気 慰謝料 裁判例 副業 裁判例 副業禁止 裁判例 分掌変更 裁判例 文書提出命令 裁判例 平和的生存権 裁判例 別居期間 裁判例 変形労働時間制 裁判例 弁護士会照会 裁判例 法の下の平等 裁判例 法人格否認の法理 裁判例 法務省 裁判例 忘れられる権利 裁判例 枕営業 裁判例 未払い残業代 裁判例 民事事件 裁判例 民事信託 裁判例 民事訴訟 裁判例 民泊 裁判例 民法 裁判例 無期転換 裁判例 無断欠勤 解雇 裁判例 名ばかり管理職 裁判例 名義株 裁判例 名古屋高裁 裁判例 名誉棄損 裁判例 名誉毀損 裁判例 免責不許可 裁判例 面会交流 裁判例 約款 裁判例 有給休暇 裁判例 有責配偶者 裁判例 予防接種 裁判例 離婚 裁判例 立ち退き料 裁判例 立退料 裁判例 類推解釈 裁判例 類推解釈の禁止 裁判例 礼金 裁判例 労災 裁判例 労災事故 裁判例 労働基準法 裁判例 労働基準法違反 裁判例 労働契約法20条 裁判例 労働裁判 裁判例 労働時間 裁判例 労働者性 裁判例 労働法 裁判例 和解 裁判例

「選挙 コンサルタント」に関する裁判例(65)平成15年 1月29日 広島地裁 平12(ワ)1268号 漁業補償金支払に対する株主代表訴訟事件 〔中国電力株主代表訴訟事件・第一審〕

「選挙 コンサルタント」に関する裁判例(65)平成15年 1月29日 広島地裁 平12(ワ)1268号 漁業補償金支払に対する株主代表訴訟事件 〔中国電力株主代表訴訟事件・第一審〕

裁判年月日  平成15年 1月29日  裁判所名  広島地裁  裁判区分  判決
事件番号  平12(ワ)1268号
事件名  漁業補償金支払に対する株主代表訴訟事件 〔中国電力株主代表訴訟事件・第一審〕
裁判結果  請求棄却  上訴等  控訴  文献番号  2003WLJPCA01296006

事案の概要
◇中国電力株式会社(以下「中国電力」という。)が、設置を計画している上関原子力発電所(以下「上関原発」という。)の建設準備のために共第107号共同漁業権管理委員会(以下「管理委員会」という。)との間で漁業補償契約(以下「本件契約」という。)を締結して漁業補償金(以下「本件補償金」という。)を支払ったことにつき、本件契約の締結当時に同社の取締役であった被告らが、上関原発の建設による共第107号共同漁業権の海域への影響や本件契約の効力が及ぶ範囲等を十分検討せず、また、祝島漁業協同組合が本件契約の締結に反対していることを知りながら、管理委員会との間で本件契約を締結した上、上関原発の建設のめどが立たず建設が頓挫する可能性があるにもかかわらず多額の本件補償金を支払ったのは、取締役の善管注意義務に違反するものであるとして、中国電力の株主である原告らが、被告らに対し、取締役の善管注意義務違反(商法266条1項5号)に基づき、本件補償金相当額の損害を同社に賠償するよう求めている株主代表訴訟である。

裁判経過
控訴審 平成16年 5月17日 広島高裁 判決 平15(ネ)88号 漁業補償金支払に対する株主代表訴訟控訴事件 〔中国電力株主代表訴訟事件・控訴審〕

出典
資料版商事法務 244号158頁

裁判年月日  平成15年 1月29日  裁判所名  広島地裁  裁判区分  判決
事件番号  平12(ワ)1268号
事件名  漁業補償金支払に対する株主代表訴訟事件 〔中国電力株主代表訴訟事件・第一審〕
裁判結果  請求棄却  上訴等  控訴  文献番号  2003WLJPCA01296006

当事者の表示 別紙当事者目録記載のとおり

 

 

主文

1  原告らの請求をいずれも棄却する。
2  訴訟費用は原告らの負担とする。

 

 

事実及び理由

第1  請求
被告らは、中国電力株式会社に対し、連帯して金62億7500万円及びこれに対する平成12年8月1日から支払済みまで年5分の割合による金員を支払え。
第2  事案の概要
本件は、中国電力株式会社(以下「中国電力」という。)が、設置を計画している上関原子力発電所(以下「上関原発」という。)の建設準備のために共第107号共同漁業権管理委員会(以下「管理委員会」という。)との間で漁業補償契約(以下「本件契約」という。)を締結して漁業補償金(以下「本件補償金」という。)を支払ったことにつき、本件契約の締結当時に同社の取締役であった被告らが、上関原発の建設による共第107号共同漁業権(以下「本件共同漁業権」という。)の海域への影響や本件契約の効力が及ぶ範囲等を十分検討せず、また、祝島漁業協同組合(以下「祝島漁協」という。)が本件契約の締結に反対していることを知りながら、管理委員会との間で本件契約を締結した上、上関原発の建設のめどが立たず建設が頓挫する可能性があるにもかかわらず多額の本件補償金を支払ったのは、取締役の善管注意義務に違反するものであるとして、中国電力の株主である原告らが、被告らに対し、取締役の善管注意義務違反(商法266条1項5号)に基づき、本件補償金相当額の損害を同社に賠償するよう求めている株主代表訴訟である。
1  争いのない事実等
(1)  当事者等
ア 中国電力
中国電力は、広島市中区に本店を置き、中国地方で電力事業を行う株式会社である。
イ 原告ら
原告らは、中国電力の株主である。
ウ 被告ら
本件契約が締結された当時、被告Y1(以下「被告Y1」という。)は中国電力の代表取締役社長であり、同Y2(以下「被告Y2」という。)は同じく同社の代表取締役副社長、同Y3(以下「被告Y3」という。)は同社の常務取締役であった。
また、被告Y2は、原子力立地推進本部長及び原子力本部長を、被告Y3は、原子力立地推進本部長代理をそれぞれ委嘱されていた(乙36、39、40)。
(2)  原子力発電所の立地手続の概要
原子力発電所(以下「原発」ともいう。)の立地手続は、概ね以下のような流れで進められる(甲35、乙1、36、39、40)。
ア 立地可能性調査(事前調査)
原子力発電所の建設・運転には、強固な岩盤と広い敷地、大量の冷却水が必要であることから、その立地地点の選定にあたっては、現地調査、空中写真撮影、地震等の自然災害履歴等につき事前調査が行われる。
イ 立地環境調査
立地環境調査は、原子力発電所の具体的な建設計画(発電所の配置計画、各機器・建物の詳細設計及び環境保全対策等)を策定するために、電気事業者が現地の状況を様々な角度から詳細に調査するものであり、建設計画策定に必要な調査と環境調査の2つに大きく分けられる。
ウ 建設申入れ
原子力発電所の建設・運転には地元の理解が必要であり、電気事業者は地元の理解を得るため、関係自治体や地権者・漁業協同組合等の関係権利者へ上記調査により策定した建設計画を正式に呈示し、建設の申入れを行う。
エ 用地取得、漁業補償
電気事業者は、原子力発電所の建設に向け、必要な用地を順次その地権者と交渉して取得するとともに、原子力発電所の建設・運転に伴い影響を受ける海域の漁業協同組合等と交渉して補償を行うなど、建設に必要な地元の権利者らとの調整を総合資源エネルギー調査会電源開発分科会(以下「分科会」という。)までには終了あるいはその見通しを得ておく必要がある。
オ 環境影響評価手続
原子力発電所の建設にあたっては、事前に電気事業者が周辺環境に与える影響を調査して予測及び評価を行い、その内容について経済産業省(旧通商産業省)の審査を受けることとなっている。
この実施手続は、従来「発電所の立地に関する環境影響調査及び環境審査の強化について(昭和52年7月4日通商産業省省議決定)」に基づき行われていたが、平成11年6月以降は環境影響評価法に基づき行われることとなった。
カ 第1次公開ヒアリング
第1次公開ヒアリングは、「原子力発電所の立地に係る公開ヒアリングの実施について(昭和54年1月22日通商産業省省議決定)」及び「原子力発電所の立地に係る公開ヒアリング実施要綱(昭和54年1月22日54資庁第250号)」に基づき、経済産業省が原子力発電所の建設に関し地元の一層の理解と協力を得て、原子力発電所の立地の円滑な推進を図ることを目的に開催するものである。
上記実施要綱によれば、その開催時期は、当該発電所の建設計画が分科会へ上程される前とされている。
キ 知事の同意
電源開発促進法11条は、「調査会は、…必要があるときは、関係都道府県知事の意見を聴かなければならない。」と定めているが、発電所の建設計画の分科会への上程にあたっては、事前に国が地元知事の意見を聴取するとともに、その同意を得ることが通例となっている。
ク 分科会への上程
原子力発電所の建設にあたっては、分科会へ上程されることがその手続の1つとして必要であるが、上程の一般的な要件として、〈1〉漁業権との調整、用地取得が終了あるいはその見通しが得られていること、〈2〉環境影響評価手続が実施されていること、〈3〉地元知事の同意が得られていること、〈4〉第1次公開ヒアリングが実施されていることなどが必要とされている。
ケ 電源開発基本計画への組入れ
電源開発基本計画には、長期の電源開発の目標や当該年度において着手する電源などが定められるが、この計画に発電所の立地計画が組み入れられることにより、立地地点選定の手続が終了し、電気事業者は電源開発基本計画に組み入れられることではじめて、原子炉設置許可申請などの建設に直接必要な各種許認可申請手続を行うことができることになる。
(3)  上関原発の建設計画のこれまでの経緯(甲20、乙14ないし18、32ないし34)
ア 昭和57年6月 上関町長が町議会で、町民の合意があれば原子力発電所を誘致してもよい旨を表明した。
イ 同59年10月 上関町が中国電力に対し事前調査の実施を要請した。
11月 中国電力が事前調査を開始した。
ウ 同60年5月 中国電力が上関町に対し、「上関町長島西端地域は原子力発電所立地の適地である。」との事前調査結果を報告した。
9月 上関町議会が原子力発電所の誘致を決議した。
エ 同63年9月 上関町長が中国電力に対し原子力発電所の誘致を申し入れた。
オ 平成元年8月 中国電力が、四代漁業協同組合(以下「四代漁協」という。)、上関漁業協同組合(以下「上関漁協」という。)並びに光、牛島、田布施、平生町、室津、祝島、四代及び上関の8漁協(以下「8漁協」という。)が共有する共同漁業権(旧共第109号共同漁業権、現本件共同漁業権)の管理委員会に立地環境調査の申入れを行った。
カ 同2年4月 祝島漁協が立地環境調査の拒否を決議した。
キ 同6年3月 中国電力が四代・上関両漁協及び管理委員会に対し、立地環境調査の実施を申し入れた。
9月 第24回総合エネルギー対策推進閣僚会議が、上関地点を「要対策重要電源」に指定した。
同月 祝島漁協が、管理委員会の立地環境調査への同意決議の無効確認を求める訴えを山口地方裁判所岩国支部へ提起した。
12月 中国電力が立地環境調査を開始した。
ク 同7年2月 祝島漁協が立地環境調査禁止の仮処分を山口地方裁判所岩国支部へ申し立てた。
10月 山口地方裁判所岩国支部が、立地環境調査禁止の仮処分申立てを却下した。
同月 祝島漁協が、管理委員会の立地環境調査への同意決議の無効確認を求める訴えを取り下げた。
ケ 同8年2月 中国電力が発電所建設計画の策定に必要な調査を終了した。
11月 中国電力が、山口県、上関町などに対し、原子力発電所の建設を申し入れた。
12月 四代・上関両漁協が、それぞれの臨時総会において上関原発建設への同意及び漁業権の一部消滅を決議した。
コ 同10年9月 中国電力が地権者と土地売買契約の締結を開始した。
10月 中国電力が管理委員会と漁業補償交渉を開始した。
サ 同11年4月 中国電力が環境影響調査書(同年6月の環境影響評価法全面施行により環境影響評価準備書)を通商産業省へ提出した。
5月 中国電力が環境影響調査書の一般説明会の実施を予定していたが、原発建設反対派の阻止により中止された。
6月 中国電力が四代・上関両漁協と漁業補償交渉を開始した。
9月 山口県が環境影響評価準備書に係る公聴会を開催した。
11月 山口県知事が通商産業大臣に対し、環境影響評価準備書に対する意見書を提出した。
シ 同12年3月 通商産業大臣が中国電力に対し、環境影響評価準備書について勧告をした。
4月 四代・上関両漁協がそれぞれの理事会において本件契約の締結を決議した。
同月 管理委員会が上関原発建設への同意及び本件契約の締結を決議した。祝島漁協の組合長が、同管理委員会で本件契約の締結に反対した。
同月 中国電力の取締役会が本件契約の締結を決議した。
同月 中国電力が四代・上関両漁協及び管理委員会と本件契約を締結した。
5月 中国電力が、本件契約に基づき、管理委員会に対して、漁業補償金として合計60億6500万円を支払った。祝島漁協は同補償金の配分金の受取りを拒否した。
6月 祝島漁協が、山口地方裁判所岩国支部に本件契約の無効確認訴訟を提起した。
10月 中国電力が、環境影響評価準備書に対する通商産業大臣の勧告等を踏まえて行っている調査等についての中間報告書を通商産業省へ提出した。
同月 通商産業省が第1次公開ヒアリングを開催した。
ス 同13年4月 山口県知事が上関原発の建設に条件付きで同意した。
5月 上関原発の建設計画が分科会へ上程された。
6月 上関原発が電源開発基本計画へ組み入れられた。
8月 環境影響評価手続が完了した。
(4)  原告らは、平成12年6月12日到達の内容証明郵便により、中国電力の監査役に対し、本件契約の締結及び本件補償金の支払に関して被告らの責任を追及する訴えを提起するよう請求したが、中国電力の監査役は、その後30日を経過したにもかかわらず、同訴えを提起しなかった(甲2)。
2  争点
(1)  本件訴訟が個人的な主義・主張のためであり、訴権の濫用として主張自体失当となるか。
(被告らの主張)
ア 取締役は、その職務を遂行するにあたり、会社の定款・法令、事業の種類、業界の状況、市場の動向、会社の経営状況、経済情勢、個々の行為の収益性・必要性・相当性等の諸般の事情を総合考慮した上、短期的・長期的視点に立った予測を行い、時機を逸することなく経営上の判断を積み重ねていかなければならない。したがって、かかる取締役の判断の性質に照らし、取締役は、経営の専門家として、会社経営に関し広範な裁量権を有する。
株主は、会社の経営を取締役に委任しているが、これは、制度上、取締役の有する広範な裁量権を前提としているのであり、仮に取締役の経営に不満があるような場合には、取締役の解任等の方法によってその不満の解決を図るべきであって、そのような不満があるからといって株主代表訴訟を利用して取締役に対して損害賠償を請求することは、株主代表訴訟制度の趣旨に反するもので制度の濫用にあたる。
本件においては、原告らは、中国電力の原子力発電に対する基本的な考え方に不満を持ち、中国電力の株主総会等の多くの機会を利用して原発反対運動を繰り返しているが、このような不満があるからといって、これが直ちに取締役の善管注意義務違反にあたらないことはいうまでもなく、株主代表訴訟は、このような不満を開陳すべき場ではない。現に中国電力の大多数の株主が被告らの経営判断を是認し、原告らの上記不満と異なる考えを有していることは、中国電力の株主総会における決議等によっても明らかである。
イ 原告らの多くは、原発反対活動グループの中で主導的役割を担っている者であり、長年にわたり原発反対活動を行っていて、上関原発の建設計画に関しても、何度にもわたり中国電力や山口県庁へ建設反対等の申入書・抗議書などを提出し、ビラ配布、街頭演説、抗議集会など多様な手段を行使し、執拗かつ頻繁に建設反対運動を展開している。
このような原告らの原発反対運動からすると、本件訴訟が上関原発の建設計画の阻止活動の一環としてなされたものであり、個人的な主義・主張等を達成することのみを目的としていることは明らかである。
原告らの主張の大半は、原告らの原発に対する基本的な姿勢・見解を披瀝するにすぎないものであって、被告らの善管注意義務違反とは全く関連性を有しない主張である。
ウ 原告らの上記のような株主代表訴訟の濫用・逸脱に鑑みれば、本件は訴権の濫用として却下すべきであるが、少なくとも原告らの主張自体が失当であると判断することが合理的である。
(原告らの主張)
ア 原子力発電をめぐる国際的情勢は、脱原発に向かっている。チェルノブイリ原発事故やスリーマイル島原発事故、我が国における東海村JCOの臨界事故で明らかなとおり、一度原発事故が発生すれば、事故を起こした会社だけでは責任がとれず、事故の起こった地域や地方、ひいては国土の狭い我が国の存亡に関わることである。したがって、原告らが放射能の危険性を指摘し、中国電力の原発を推進する経営方針の是非を問い続けることは当然のことである。
被告らは、これらの危険性を一顧だにせず、原発推進の経営方針に邁進し、祝島漁協の同意もないのに管理委員会と本件契約を締結し、かつ、祝島漁協の同意がないことから本件契約が無効であり、また、上関原発の建設計画が未だ見通しが立っていない状況にあるにもかかわらず、四代・上関両漁協及び管理委員会に対して本件補償金60億6500万円を支払う決定を行い、現実に支払わせたのであり、本件補償金は既に分配されて結果的に回収不能となる可能性が高く、中国電力に莫大な損失を与えるものである。さらに、電力自由化が進められている状況下で、多額の費用を要する原発建設を推進するのは、中国電力の経営破綻を招くものである。
イ 原告らは、これらの事情を考慮して、中国電力の株主の利益を擁護するため、商法に定められた規定・手続に基づき、本件訴訟を提起したのであって、反原発活動のみを目的に提訴したものではなく、何ら株主代表訴訟の濫用にあたらない。
(2)  本件契約の有効性
(原告らの主張)
ア 管理委員会に補償交渉を行う権限がないこと
(ア) 上関原発建設予定地の沖合は、本件共同漁業権の漁場となっており、この漁場の管理は、管理委員会が魚種や操業時期などを定めて行っている。しかし、本件共同漁業権に基づく漁業操業に対する影響に関して補償交渉等を行うことは、管理委員会の本来的な権限事項ではない。
すなわち、管理委員会は、あくまでも法人格なき団体で所属漁協の組合長が漁業権行使について協議・調整し決定する機関にすぎず、ある漁協が反対している事柄について決定・強制しうる関係にはないのであって、漁業権の管理に関する事柄も各漁協の合意の下に意思形成が図られてきており、各漁協が合意した場合に便宜上、管理委員会として対外的な契約を行ったことがあるとしても、管理委員会に法人格がない以上、反対する漁協及びその所属組合員の意思に反して決定を行いその効力を及ぼす権限を有するものではない。
(イ) そして、祝島漁協は、平成10年8月17日、自らの立場を明確にするために、管理委員会の他の7漁協、中国電力及び山口県に対して、祝島漁協の同意なしに中国電力との漁業補償交渉を行ってはならない旨の通知をした。この通知によると、祝島漁協は、管理委員会と中国電力との漁業補償交渉を認めず、本件共同漁業権に関する補償契約を締結する意思はなく、管理委員会に漁業補償契約締結の代理権を与える意思もないこと、中国電力が支払う予定の補償金は漁業権の侵害に対する補償であり、管理委員会が中国電力と交渉することは、祝島漁協の権利行使や漁業操業を侵害することになることを表明している。
イ 許可漁業・自由漁業について
許可漁業者の有する権利についての漁業補償契約の締結につき、水産庁は、原則として許可を受けた個人と補償契約を締結する必要があり、漁協などの法人の意思決定で処分することはできず、漁協などが一括して契約する場合には、許可漁業者の委任が必要との見解を示した。とすれば、少なくとも本件契約の締結に反対している祝島漁協の組合員で許可漁業を営む者との間では漁業権との調整はなされていない。したがって、四代、上関両漁協の地元を含む山口県西部海域において許可漁業・自由漁業を営むことができる者が、本件契約の締結について所属漁協に委任していないときは、本件契約による受忍義務を負わない結果となる。
ウ 本件契約が漁業権の変更にあたること
(ア) 被告らは、上関原発の建設・運転に伴う本件共同漁業権の海域への影響は、一部海域の表層海水温が1℃上昇するのみであるから、漁業権の変更にあたらないとし、管理委員会で賛成多数で決議している以上、本件契約は適法かつ有効であると主張するが、これは管理委員会が本件共同漁業権の範囲に埋立てがないから漁業権の消滅ではないと認識していたことを奇貨として、中国電力からは漁業権の消滅を求めず、温排水の影響を過小評価させたものというべきである。
(イ) 中国電力が提出した環境影響調査書は、上関原発の建設を計画している中国電力の100%子会社である中電技術コンサルタント株式会社が作成したもので、独立した第三者による客観的な調査とは評価し得ないし、その内容も、平成12年3月に通商産業大臣が、山口県知事や環境庁長官の意見を踏まえて、スナメリ、ハヤブサ、希少貝類等に関する補足調査、保全対策の実施を勧告したため、中国電力が追加調査の実施を余儀なくされるなど、上関原発の建設による影響を厳密に調査したとは評価できないものである。また、環境影響調査法では、原子力発電所の建設計画であっても放射能の環境への影響についての評価が求められておらず、何のための環境影響調査か分からない。被告らは、漁業権の免許権限をもつ山口県の担当幹部が、温排水の影響は漁業権の処分にあたらないので、管理委員会の多数決により決することができる旨答弁していること(乙5)を指摘するが、この答弁も、温排水の影響に限定して述べられている意見に過ぎず、原子力発電所の建設計画によってもたらされる環境への影響の全てを前提とするものではない。
したがって、上関原発の建設・運転による当該海域の生態系への影響が単に温排水の問題に限らないと考えられる以上、瀬戸内海のような閉鎖水域に放射能を含む物質を排出する原子力発電所を建設することの影響について総合的かつ慎重に判断する必要があり、被告らが、上関原発の建設・運転による本件共同漁業権の海域への影響を、放水口前面の一部海域の表層海水温が1℃上昇するのみと過小評価することによって、「水面占用」にもあたらないとするのは、その前提を誤るものである。
(ウ) また、本件契約による漁業補償金は、四代、上関両漁協が地先の漁業権消滅の対価として受領するのが水揚げ高の約10年分に相当する52億円で、管理委員会が受領するのが水揚げ高の約5年分に相当する78億2500万円となっている(甲42)。とすれば、たとえ温排水の影響が軽微であり漁業権の変更にあたらないと判断したとしても、かかる多額の補償金を管理委員会に支払うことになるのは、それに見合うだけの漁業権の消滅に準ずる程度の漁業への影響・損失があることを示すものというべきである。
エ したがって、たとえ管理委員会が多数決で中国電力との間で本件契約を締結しても、それによって漁業権の内容を変更される許可漁業者・自由漁業者及び祝島漁協の合意・委任がない以上、本件契約の効力は同人らには及ばず無効であるし、上関原発の建設・運転による影響は漁業権の変更や消滅にあたるから、漁業権の管理に関する事項にすぎないとする被告らの主張は理由がない。
(被告らの主張)
ア 本件契約が漁業権の変更にあたらないこと
(ア) 中国電力が平成11年4月に通商産業省へ提出した環境影響調査書によると、上関原発の建設・運転に伴う本件共同漁業権の海域への影響は、温排水の拡散により放水口前面の一部海域の表層の海水温度が1℃上昇するのみで漁業権への影響は少ないのであり(乙19)、この環境影響調査書に対する山口県知事の意見(甲11)、環境庁長官の意見(甲12)及び通商産業大臣の勧告は、いずれも環境保全に万全を期す観点から、希少動植物の追加調査などを求めたものであって、漁業への影響に関する調査の不備を指摘した箇所は全くない。平成13年6月に提出された環境影響評価書には、漁業への影響の調査・予測結果が記載されていたが、経済産業大臣は、環境保全に適切な配慮がなされており変更する必要がない旨を中国電力に通知した。
また、中国電力は、他の多くの原子力発電所や火力発電所から放出された温排水の影響の実績を調査し、漁業にほとんど影響を与えていないことを確認しており、国にも温排水の放出による漁業への被害の発生は報告されていない(乙30)。管理委員会も、中国電力からの説明に加え、温排水の実験場の見学や他の原子力発電所の現地調査を行い、上関原発の建設・運転が本件共同漁業権の海域での漁業にほとんど影響を与えないことを確認している。
(イ) 漁業権の変更については、水産庁漁政部長による昭和27年10月2日付け27水第7902号通達「漁業法第22条の事務取扱上の解釈について」により、漁業法11条にいう「漁業種類」「漁場の位置及び区域」「漁業時期」の内容を変更する場合をいう旨の厳密な解釈がなされており(乙2)、上関原発の建設・運転が本件共同漁業権の海域の漁業に与える影響が漁業権の変更に該当しないことは明らかである。
このような解釈については、本件共同漁業権の免許権限を有する山口県の担当部長が、温排水の影響が直ちに漁業権の変更に該当するとの事例は全国的にないこと、本件共同漁業権の一部海域への温排水の流入による海水温の1℃程度の上昇は漁業権の変更にはあたらず、漁業権の管理に該当することなどを山口県議会において答弁している(乙5)。
イ 管理委員会の決議
(ア) 管理委員会は、本件共同漁業権の準共有者である8漁協が本件共同漁業権の免許申請にあたり締結した共第107号(第1種~第2種)共同漁業権行使契約(乙3、以下「行使契約」という。)2条1項に基づき、8漁協の代表者各1名をもって設置される団体である。その権限等については、「漁業権に関する事項であって、各組合の総会決議を必要とする事項(水産業協同組合法第48条第1項第9号及び第10号に掲げる事項)については、あらかじめ共同管理委員会の協議を経て、各組合の総会の手続を行うものとする」(行使契約2条3項)と定める外、「前条各項に定めるもののほか、漁業の行使方法、制限事項及び増殖事業等並びに土砂採取及び水面占用等について、共同管理委員会において協議決定するものとし、各組合はその決定事項を忠実に履行するものとする」(同条4項)と定められている。よって、8漁協は、行使契約において、本件共同漁業権の管理について管理委員会で協議決定し、8漁協を代理して契約の締結等の対外的な行為をする権限を管理委員会に包括的に付与したのである。
管理委員会の組織・運営その他の事項については、行使契約2条2項により、共第107号共同漁業権管理委員会規程(乙4、以下「管理委員会規程」という。)が定められており、管理委員会の会長は委員の互選により選任され、管理委員会を代表するとされているから(管理委員会規程4条)、管理委員会が対外的な行為をする場合は会長がこれを代表して行うことができる。また、管理委員会は、委員の3分の2以上が出席し、議決はその過半数によって決すると定められており(管理委員会規程5条)、8漁協は管理委員会の決定事項に従う義務を負っている(行使契約2条4項)。
(イ) 本件契約における補償の対象は、上関原発の建設・運転に伴う本件共同漁業権の海域への影響であり、その内容は、上記のとおり温排水による表層海水温の1℃上昇並びに調査及び工事に伴う漁業損失及び漁業操業上の諸迷惑であり(本件契約1条、2条)、これは行使契約2条4項所定の事項に該当するものであるから、行使契約及び管理委員会規程に基づき、管理委員会の委員の3分の2以上が出席して、多数決により決定できる事項であって、管理委員会が本件契約を締結する代理権を有していた。
この点については、漁業権の免許権限をもつ山口県の担当幹部も、平成9年6月及び同年10月の県議会において、温排水の影響は漁業権の処分にあたらないので管理委員会の多数決により決することができる旨答弁している(乙5)。
そして、管理委員会は、同12年4月26日に、本件契約の締結を委員8名全員出席のもと賛成7、反対1の賛成多数で決議しているのであるから、本件契約が適法かつ有効であることは明らかである。
ウ(ア) 原告らは、本件契約において許可漁業・自由漁業についても適切に補償しているとする被告らの認識が誤っていると指摘するが、漁業補償の交渉や契約の締結においては、漁協等との間で漁業権漁業・許可漁業・自由漁業について包括的に行うのが通例で一般的に行われている。上関原発の関係海域においても、各種の開発事業にかかる許可漁業・自由漁業についての交渉等は、従来から個別に行うことはなく、すべて漁協又は管理委員会が漁業権漁業と併せて行ってきたのであり、このような取扱いについて漁協や所属組合員からの異論はなかった。かかる事実は、漁協や管理委員会が漁協の所属組合員の許可漁業・自由漁業に関する交渉についての権限を有していたことを示すものであり、少なくとも黙示にこのような権限が付与されていたことを示すものであって、許可漁業・自由漁業の補償を含む本件契約は、管理委員会に付与された権限によって適法かつ有効に締結できる。
(イ) また、原告らは、温排水に含まれる放射能の環境への影響を評価していない以上、環境影響調査は不十分であり、これに基づいて漁業権の変更にあたらないとするのは妥当でないと主張するが、環境影響調査は、発電所立地等により周辺環境へ及ぼす影響を予測・評価し、環境保全のために適切な措置をとることを目的として行われるものであって、そもそも原子力発電所の安全性に関して調査することや環境保全以外の観点から発電所立地に伴う影響を調査することを目的とするものではない。国による安全審査は、電力会社が原子炉設置許可申請を行った後に別の手続で行われるものである。原告らが上関原発の安全確保対策の欠陥について一切具体的に指摘することなく、放射能漏出や風評被害の発生の恐れを一般的・抽象的に主張することは、具体性を欠いたもので主張自体失当である。
(3)  上関原発の建設のめど
(原告らの主張)
ア 祝島漁協が原発反対を決議し、漁業補償が解決していないこと
上関原発の建設・運転による温排水で影響を受ける海域で操業している漁業者は、主に祝島、四代及び上関の各漁協の組合員であり、その70%は祝島漁協が占めている。その海域は管理委員会による共同管理下にあるが、その中の祝島漁協は、昭和58年以来「原発絶対反対」を決議し、漁業権の放棄はしないことを表明している。
祝島漁協の上記姿勢を変えることは絶対に不可能で、中国電力は祝島漁協を排除して補償交渉を進めてきたが、争点(2)のとおり、管理委員会との間で締結した本件契約は無効であり、祝島漁協は、現在に至るまで管理委員会を通じて分配される本件補償金の受領を拒絶している。
イ 住民の反対
上関町では、議会の過半数と町長の同意を根拠として原発推進の政策がとられているが、町長選挙のたびに原発賛成派が約55%、反対派が約45%と割合に変化がなく、反対の声は依然として大きく根強い。
また、山口県知事は、上関原発の建設の可否については、上関町の外にも隣接する2市5町(柳井市、光市、田布施町、平生町、大畠町、大和町及び大島町)の意見を聞かなければならない旨県議会で表明しているが、この地域の住民にも原発に反対や不安を持っている人は多い。
ウ 建設予定地の土地の取得が困難なこと
中国電力は、上関原発の建設用地として、原発敷地部分以外に、緩衝用として約145万m2の土地を取得する計画であるが、現時点でそのうち約80%しか取得のめどが立っておらず、2割を超える用地は取得できない状態で、一部は原発に反対する多数の者の共有地になった状態のままである。また、発電所敷地に隣接して、原発に反対する地権者の所有地が存在している。
特に、上関原発の炉心予定地にあたる土地は、宗教法人八幡宮(以下「八幡宮」という。)の所有地になっているが、これは八幡宮の基本財産を構成するものであり、同土地の所有・管理責任者であるA宮司(以下「宮司」という。)は、平成12年12月に八幡宮所有地を中国電力に売却する意思がないことを表明し、この事実をマスコミを通じて公表した。にもかかわらず、中国電力は、何らの確たるめども存在しないのに、同11年4月に提出した環境影響調査書では、八幡宮所有地も取得する見通しが立ったことを前提とする記述を行っており、特に、環境影響調査書添付図面には、取得に問題が残る土地であることを示す太線での表示がなされていない。
よって、中国電力が予定している上関原発の建設用地の全面取得は、到底できない状態である。
エ 環境保全の必要性が高いこと
(ア) 上関原発建設予定地周辺は、開発が進んでおらず瀬戸内海でも自然がそのまま残された地域であり、かつては瀬戸内海の至る所にいたスナメリが定住していたり、ヤシマイシンやナガシマツボなどの貝類、絶滅危惧種や新種など30種が発見されるなど、絶滅寸前の動植物が多数生息している。ヤシマイシンなどの発見者である東京都立大学研究員のAは、「1か所に手を付けると、周辺の生態系はドミノ倒しのように崩れるため、移植や人工海岸などでは保護は不可能だ。」と指摘し、原発建設などの開発は取りやめるべきだと断言している。
また、原発予定地のすぐそばにある鼻繰島の岩場には、環境庁レッドリストで絶滅危惧種に指定されているハヤブサが営巣して繁殖していることが調査により明らかになったり、平成10年に水産庁のデータブックで危急種に指定されたナメクジウオが発見されている。
以上のように、上関原発建設予定地周辺の自然環境を保全していく必要があり、建設計画が断念に追い込まれる可能性が高い。
(イ) 中国電力の作成した環境影響調査書の内容は、調査時にスナメリやナメクジウオを確認しているのに同調査書には記載しないなど、記載漏れや隠ぺいがなされており、上関原発の建設を前提にして書かれているとしか考えられないものである。中国電力の行った調査は、その項目が少ないし、建設の当否を判断するには不備が多すぎる。このことからも、中国電力には環境を保護、保全する意思が希薄であると評価せざるを得ない。
このような中国電力作成の環境影響調査書に対して、山口県知事は「十分な調査がなされていない。」と述べ、上関原発の建設計画に慎重な態度を取っている。そして、環境庁・通商産業省からも、環境調査内容の再調査を指摘される意見が述べられたため、中国電力は、その追加調査を行った。
オ 原発建設をめぐる状況
(ア) 1986年に起こったチェルノブイリ原発事故をきっかけに、世界は脱原発に向かい、アメリカでの原子力発電所の新規建設計画はなく、原子力発電を推進しているフランスでも高速増殖炉「スーパーフェニックス」の運転を中止せざるを得なくなった。
また、スウェーデン国会は、1997年6月10日、2010年をめどに原子力発電所を全廃する決議を行い、ドイツのシュレーダー首相は、2000年6月15日に電力会社と協議し、国内の原子力発電所19基を順次廃止していくと表明した。
(イ) 他方、中国電力の現在の経営方針は、依然として原子力発電を資源輸入国である我が国にとって重要な国産エネルギーであると位置付け、ベストミックス(水力、火力、原子力を基本にそれぞれが3分の1ずつを受け持つ。)を達成するため、また、二酸化炭素を出さないクリーンエネルギーであり地球温暖化を防止する策と称して、原子力発電所の建設を推進している。
しかし、原子力発電を巡っては、平成7年の高速増殖炉原型プラント「もんじゅ」のナトリウム漏れ事故、同9年の茨城県東海村の再処理工場における放射性廃棄物のアスファルト固化作業での火災事故、同10年の岡山県人形峠環境技術センターでの作業員の被爆事故が起こっており、小さな事故を含めると事故が連続している。さらに、同11年には東海村JCOの工場で臨界事故が発生し、現場で作業していた社員2名が死亡している。最悪の環境破壊をもたらすのが原発である。
カ 被告らの主張に対する反論
確かに、上関原発の建設計画は国の電源基本計画へ組み入れられたが、組入れから1年半程度経過しているにもかかわらず、中国電力は上関原発の原子力発電所設置許可申請を未だなしえていない。これは、山口県知事の建設同意に付された留保条件を達成できていないためであり、被告らが主導した中国電力の取締役会で、上関原発の建設計画についての議論が十分行われず、見通しを誤ったことによるものである。
(被告らの主張)
ア 我が国のエネルギー政策と電源開発
(ア) 我が国のエネルギー政策
エネルギー資源の乏しい我が国にとって、エネルギー・セキュリティーの確保は、エネルギー政策の基本方針の1つとされ、必要な電力を安定的に供給するためには、原子力・水力・火力等の各種電源をバランスよく構築し確保することが重要で、国内産業や国民生活に重要な意義を持ち、重要な役割を担ってきた。なかでも、原子力発電の開発は、供給安定性、経済性、地球温暖化防止対策等の面で優れており、必要不可欠なものとして推進されてきた。
また、平成9年の国連気候変動枠組条約第3回締結国会議で採択された京都議定書において、平成20年から同24年の間に温室効果ガスの排出量を同2年比で6%削減するという我が国の目標が設定されたことなどを踏まえ、通商産業大臣の諮問機関であった総合エネルギー調査会が同10年6月に改訂した長期エネルギー需要見通しにおいても、我が国のエネルギー政策の中心として、最大限の省エネルギー対策の実施とベストミックスに配慮しつつ非化石エネルギー(原子力発電、新エネルギー)の相当規模の導入が必要であるとされ、国際的に喫緊の課題とされた地球温暖化防止対策にあたって原子力発電の持つ意義が従前以上に重要性を増し、原子力発電を中核的な電源として着実に開発を推進することが重要であるとされた。
(イ) 電源開発の考え方
国は、2度のオイルショックの経験を踏まえ、昭和55年に石油代替エネルギーの開発及び導入の促進に関する法律を制定し、同法5条に基づき通商産業大臣が公表した「工場又は事業場においてエネルギーを使用して事業を行う者に対する石油代替エネルギーの導入方針(昭和55年12月3日通商産業省告示第552号)」において、電気事業者は、「既に計画中のものを除き原則として、石油火力発電所の新たな建設を行わないこととし、原子力発電の導入をはじめとして、石炭火力発電、LNG火力発電、水力発電、地熱発電等の導入により電源の多様化を計画的に進めなければならない。」とされ、平成10年に改定された指針においてもこの政策が維持された(乙46)。
また、通商産業大臣の諮問機関であった電気事業審議会の需給部会は、平成10年6月4日に中間報告を行い、その中で、中長期的観点からバランスのとれた最適な電源構成(ベストミックス)の構築を図ることが引き続き重要であり、他方、ベストミックスを考える上で、地球温暖化問題を踏まえ、可能な限り二酸化炭素の排出量の少ない電源構成へのシフトが重要であるとし、我が国が経済成長とエネルギー・セキュリティーを確保しつつ環境保全を図るために、原子力発電を必要不可欠なエネルギー供給源として位置づけ、その開発推進に向けて政府のみならず地方自治体、関係事業者等の最大限の努力が必要であるとした(乙7)。
このように、国は、国民生活及び国民経済に必要不可欠な電気の供給という事業を営む電気事業者に対して、ベストミックスの構築を長年にわたり求め、中国電力も我が国のエネルギー政策を十分に勘案しながら電源開発を推進しているところであって、中国電力による原子力発電の開発を積極的に推進する経営方針が合理的かつ妥当であることは明らかである。
イ 上関原発の必要性
(ア) 電源開発の必要性
電気事業者は、電力需要を想定しつつ長期的視点に立って電気を安定的に供給する責務を有しているが、そのために、電力需要が著しく増加した場合やエネルギー情勢が大きく変化した場合においても電源を確保する必要があり、また、電源を開発するにあたっては計画策定から運転開始まで長期間を要することから、10年後、20年後を見据えて計画的にその開発を推進する必要がある。そこで、国は、電気事業法29条で、電力会社に対し、毎年度向こう10年間の電気供給及び発電所等の設置・運用についての供給計画の作成と経済産業大臣への届出を義務づけ、経済産業大臣は、供給計画の変更勧告権及び特に必要かつ適切であると認める場合の命令権を付与されており、強制的な権限によっても長期的な電力の安定供給が確保されている。
また、国は、電源三法(電源開発促進税法、電源開発促進対策特別会計法、発電用施設周辺地域整備法)等により電源立地の円滑化や原子力立地の推進を図るため多くの施策を講じているが、電力の安定的かつ長期的な供給力の確保のため特に重要な電源については、国が要対策重要電源として指定し、円滑な立地促進のため電気事業者の立地活動を支援するなど積極的な対策を講じており、上関地点は、平成6年9月に要対策重要電源の指定を受けている。
(イ) 電力需要の推移と想定
中国電力の平成元年度における販売電力量は395億キロワットアワーであったが、同10年度には516億キロワットアワーとなり、また、同元年度における最大需要電力は802万キロワットであったが、同10年度には1082万キロワットとなり、販売電力量、最大需要電力とともにこの10年間で約1.3倍に増加している。
また、中国電力の同12年度の供給計画においては、景気の回復やアメニティー指向に伴うエネルギーの電力シフト等により電力需要の着実な増加が見込まれることから、同21年度の販売電力量は628億キロワットアワーに、最大需要電力は1301万キロワットにそれぞれ増加すると想定している。
(ウ) 電源の多様化の必要性
中国電力においては、国の施策を十分に勘案し、供給安定性、経済性、環境特性、各電源の運転特性等を踏まえ原子力3分の1、石炭火力3分の1、その他3分の1の電源構成からなるベストミックスの構築を目指している。
現在の中国電力の電源構成は、平成11年度末では、水力22%、原子力9%、石炭火力27%、LNG火力15%、石油火力27%と原子力の比率は低いものとなっており、全国平均の原子力の比率20%と比べても低い状況にあって、上関原発は、ベストミックスの構築のために是非必要な電源である。
また、平成12年3月21日から電力小売市場が部分自由化され、新規参入者や既存の他の電力会社と顧客の獲得に関して直接競争することとなったが、中国電力は、かかる経営環境の変化を踏まえ、引き続き電力の安定供給、ベストミックスの構築及び地球環境問題への対応などの経営課題に対処すべく、原子力発電を推進していく必要があった。
ウ 原告らの主張に対する反論
(ア) エネルギー政策について
原告らは、世界的に脱原発の流れが進んでいるとし、従来どおり原発を推進する我が国の政策が将来的に維持される保証はないと主張しているが、上記のような我が国のエネルギー政策に照らせば、原告らの主張は個人的な主義・見解にすぎないことは明らかで本件の争点と関連性を欠くものであるし、世界の一部に脱原発政策を進める国があることをもって、我が国のエネルギー政策の転換がなされると主張することは全く合理的な根拠を欠く。
(イ) 環境保全について
発電所の建設・運転にあたり環境保全に万全を期すことは電気事業者にとって当然の責務であることから、中国電力は、山口県知事の意見や通商産業大臣の勧告内容を踏まえて追加調査を実施し、平成12年10月に環境影響評価中間報告書を提出し、同年11月には資源エネルギー庁がこれを概ね妥当と判断し(乙17の1・2)、平成13年1月には山口県知事も上記知事の意見が尊重されているとして、中間報告書の結果を了承する旨の見解を資源エネルギー庁に提出した(乙18)。
また、中国電力は、平成13年6月、経済産業大臣に対し、環境影響評価書を提出し、同年7月、資源エネルギー庁原子力安全・保安院環境審査顧問会原子力部会において了承され(乙35)、同月、経済産業大臣が環境影響評価書につき環境保全に適正な配慮がされており変更すべき必要がない旨を中国電力に通知し、その後1か月間の閲覧を経てその手続を完了した。
(ウ) 建設の見通しについて
原告らは、宮司が八幡宮所有地を売却しない旨を表明したことをもって、用地取得のめどが立っていないと主張するが、本件補償金の支払後の宮司の発言は被告らの経営判断とは無関係な事柄であり、これをもって、本件補償金の支払にかかる被告らの経営判断が誤りであったとはいえない。しかも、八幡宮所有地の売却は、八幡宮の役員会の議決で決定される旨が規定され(八幡宮規則24条)、この議決は宗教法人法19条により責任役員の過半数で決することとなっている。宮司は八幡宮の責任役員の1人であるが、本件補償金の支払以前から既に役員4名中宮司を除く3名が売却に同意し、氏子の大方も了解しており、現時点においても、八幡宮所有地を取得できる見込みが十分にあるといえるのであるから、この観点からも原告らの主張には理由がない。
また、原告ら11名を含む上関原発建設に反対する者が共有している土地について、中国電力において発電所用地から除外して発電設備の配置計画を策定しており、仮にこの範囲の土地が取得することができなくても、今後の上関原発の建設・運転には何ら支障を来すものではない。
(エ) 原告らは、山口県知事が上関原発の建設計画に慎重な態度を示している旨主張するが、山口県知事は、一貫して国のエネルギー政策に協力するとともに地元上関町の政策選択を尊重するとの基本的な考えを表明していたのであり、国からの意見照会に対しても、平成13年4月23日付け意見書において建設計画に同意し(乙14)、同意見書を資源エネルギー庁長官に持参した副知事も口頭で同意する旨を明確にしている(乙34)。
(4)  被告らの善管注意義務違反の有無
(原告らの主張)
ア 取締役会における議論の状況
平成8年10月から同12年4月までの中国電力の取締役会の議事録(甲22ないし29、乙16)を見ると、上関原発の建設計画については単なる経過の説明報告がほとんどであり、取締役の意見が求められたのはわずか2回にすぎない。そのうち、平成9年6月27日の取締役会(甲23)では、建設用地の取得について諮られ、出席取締役全員の承認を得て決定された。また、平成12年4月25日の取締役会(乙16)では、本件契約と同じ契約書案が提示され、出席取締役全員の承認を得て本件契約の締結を決定したが、その審議はわずか約30分間であり、配付資料の量や同日の他の課題の数等からして、かかる重大な結論を導くについてほとんど議論もなされていない。
これらの審議状況からすれば、取締役会で本件契約の締結交渉を巡る問題点や土地の取得見込みについて、実質的な質疑応答や討論がなされた形跡は窺えず、本件訴訟で問題となった争点について取締役会でまともに議論がなされておらず、取締役会で原案を提示する立場にあった被告らの独断専行がまかり通っていたと考えるのが相当である。
イ(ア) 本件契約の有効性について
上関原発の設置及び運転についての漁業補償契約を管理委員会が多数決で決定できるか否かが本件契約で重要な問題となるところ、中国電力がコンサルティング契約を締結していたB本弁護士(以下「B弁護士」という。)の意見書等が取締役会で資料として配付された形跡はない。また、同意見書は、上関原発の温排水による本件共同漁業権に対する影響が表層水温の1℃上昇にすぎないという判断が正しいとの前提で法律相談に応じたものにすぎず、温排水の影響について十分検討した形跡は見あたらない。さらに、同意見書によれば、本件契約の締結に際して、管理委員会の権限や許可漁業者・自由漁業者の問題についてB弁護士から適切な法的助言がなされたとは考えられず、この点に関するその他の資料が取締役会で配付された形跡もない。
また、本件契約に関連し、平成13年6月28日開催の中国電力定時株主総会で、被告Y3は、知事許可漁業や自由漁業についても本件契約の中で適切に補償している旨を回答しており(甲30)、許可漁業者・自由漁業者との補償契約についての理解が欠落したまま、十分な検討もされずに本件契約が締結されたことが明らかである。
被告らは、祝島漁協が上関原発の建設計画に強固に反対していることや管理委員会に交渉委員を選出していないことを認識し、管理委員会が祝島漁協の意思に反して本件契約を締結した場合、祝島漁協や本件契約の無効を主張して争うことも認識していたにもかかわらず、契約当事者にかかる上記のような重要な法律上の問題点について検討を欠いていた。
(イ) 用地取得の見込みについて
八幡宮所有地の取得についても、被告らが主張する取得の見込みについての説明が取締役会で一切なされていない。
被告らは、宮司の意向について、宮司自身と再三面談するとともに責任役員や氏子を通じて状況を把握しており、本件契約の締結時点においては、単に時期尚早を理由に売却手続の履行を拒んでいたにすぎず、その後に最終的には売却を拒否するとの結論に至ったと主張する。しかし、宮司は、平成10年10月末に土地の売却を決定したとする役員会の開催手続の問題を指摘して決定の無効を主張し、その後も土地売却決定のための役員会の開催を拒否し続けていたのであり、かかる宮司の具体的行動からすれば、宮司が土地を売却しない旨を公表しなくても、売却に消極的な態度をとっていたことは明らかで、土地の売却に反対する宮司の意思は同月以降徐々に固まったものとみるのが相当である。
とすれば、被告らは、八幡宮所有地を取得しうる具体的展望や取得の見込みを裏付ける具体的資料がないまま、用地問題をクリアしたとの認識を有するに至ったのであり、実際には現在まで同土地を取得できていないことからすれば、その認識が誤っていたことが明らかである。
ウ 返還の見込みがないこと
中国電力は、上記のとおり、上関原発の建設に先行して本件契約を締結し多額の本件補償金を支払っているが、四代・上関両漁協及び管理委員会との間の本件契約の締結について、祝島漁協が強く反対している以上、将来上関原発の建設計画を断念せざるを得なくなり同契約の無効が確定する可能性が高い。本件補償金は、各漁協及びその所属組合員に既に配分されており、将来上関原発の建設が中止され漁業補償を行う必要がなくなったとしても、管理委員会が供託している祝島漁協への配分金5億4031万5000円を除いて回収できる可能性は極めて低い。被告らは、本件補償金の回収が不能となる可能性を熟知しながら、未だ建設のめどが立ったとはいえない上関原発を建設するために必要として、取締役会で本件契約の締結に賛成し、それに基づく支出行為を推進したのであり、将来回収できないかもしれない事態を覚悟の上で支払わせたものと評価すべきである。このような行動は、取締役の中国電力に対する善管注意義務に違反するものであり、中国電力、ひいては中国電力の株式を保有する株主に多大な損害を与えたものである。
上記のような状況に鑑みれば、被告らが中国電力に対する善管注意義務を果たしたと評価されるためには、少なくとも、本件補償金を支払う時期を分科会上程後、国の電源開発基本計画に組み入れられ、上関原発の建設の阻害事由がほぼ消失したものと評価できる段階になってから行うべきであり、そのような段階にない平成12年5月に60億6500万円もの本件補償金を中国電力に支払わせたことが注意義務違反であることは明白である。
(被告らの主張)
ア 争点(1)で主張のとおり、株式会社の取締役は、会社経営に関して広範な裁量を有し、会社に対して損害賠償責任を負うのは、かかる広範な裁量を著しく逸脱した場合に限られる。具体的には、取締役が何らかの経営上の判断を行った際に、その判断が行われた時点における諸般の事情を斟酌し、判断の前提となった事実認識に著しい誤りがあったか、また、その事実に基づく意思決定の過程において企業経営者として著しく不合理、不適切な点があったかという観点から判断されるべきである。
イ(ア) 中国電力は、基本的方針・施策については取締役会において決定することとしているが、取締役会で決定された上関原発の建設、その着工年月、営業運転開始年月、出力規模等の建設計画の基本的事項等を踏まえ、原子力立地推進本部長が本部長代理の補佐を得て具体的な立案・決定をすることになっており、原子力立地推進本部長は、随時、立地対策会議に付議し、副社長以上の取締役等による審議・調整を行っていた。また、実際の業務遂行については、原子力立地推進本部長及び本部長代理の指示に基づき、原子力立地推進本部の事務局である立地環境部が、現地における交渉等を分掌する上関立地調査事務所とも協議の上、施策の原案の作成を行っていた。
基本的方針・施策の実施に伴い、個々の施策の決定が必要な場合には、上関立地調査事務所長や原子力立地推進本部長などが社内規程に基づきそれぞれの権限・所管事務に応じて決定することとなっており、原子力立地推進本部長の権限を超えるものについては、常務以上の取締役で構成される常務会の審議を経て社長が決定し、社長の権限を超えるものは常務会の審議を経て取締役会で決定されることになっていた。
(イ) 被告らは、本件契約の締結を決定した平成12年4月当時、上記争いのない事実等のとおり、それぞれ中国電力の原子力発電所建設につき責任ある立場にあったが、中国電力は、上記のような原子力発電の開発推進等の国の施策を十分に勘案し、さらには電力需要の増加に対応するため、原子力発電所の建設を経営の最重要課題と位置付け取り組んできており、上関原発の建設計画も約20年前から経営の最重要課題として推進してきている。中国電力は、上関原発の建設実現を目指し、当面の目標として建設計画が早期に分科会に上程されるよう要件の充足のための条件整備を進めていたが、被告らがこのような会社の方針を実現すべく、分科会への上程の要件の1つとされている漁業権との調整を終了させるため本件契約の締結を進めたことは、中国電力の取締役としての当然の職務を執行したものであって、違法となるような要素は全くない。
原告らは、被告らが中国電力に対し善管注意義務を果たしたと評価されるためには、建設計画の分科会上程後、国の電源開発基本計画に組み入れられ、上関原発の建設の阻害事由がほぼ消失したものと評価できる段階になってから本件補償金を支払うべきであると主張するが、漁業権との調整が終了あるいはその見通しが得られていることが分科会への上程の要件の1つであることから、分科会上程より前に本件契約を締結しなければならないのであり、本件補償金の支払について、被告らに何らの善管注意義務違反も認められない。
(ウ) 中国電力の取締役会の付議資料は、事前に各取締役に配布され、取締役は議案の内容を把握した上で取締役会へ臨むこととなっており、本件契約の締結にかかる付議資料も、中国電力の顧問弁護士である末國陽夫弁護士に資料を検討してもらい、その内容・考え方に法的な問題はなく取締役が判断するのに十分な資料であるとの見解を得て、各取締役に事前に配布されたものである。本件契約の締結に関する議案は、まず社内規程に則り平成12年4月11日に常務会へ付議され、管理委員会との間で適法かつ有効に契約が締結できる法的根拠等について質疑応答がなされた後、被告らを含む出席者全員の一致で原案どおり取締役会へ付議することが決定された。そして、平成12年4月25日に最終的に被告らも出席した取締役会へ付議され、付議資料に沿った説明が行われ、出席者全員の一致をもって承認可決された(乙16)。
被告ら中国電力の取締役にとって、長年にわたり従業員・取締役として中国電力に勤務している間、経営上の重要課題である原子力発電所の建設に関する事情には常に関心を持ち、十分な知識を持っているところ、上関原発の建設計画を含む電源の立地活動については、各取締役が進捗状況や問題点を的確に把握できるよう毎年3月及び9月の取締役会に報告されており、毎年3月には供給計画に関する議題が取締役会に付議され、発電所建設の必要性やその時期等が検討・決定されている。また、取締役会以外の場においても、社内広報など様々な方法により建設計画の動向等が伝えられており、各取締役は電源開発の必要性、建設計画の進捗状況や問題点等を日頃から十分把握できる状況にあった。また、取締役会への付議に先立って、立地対策会議、常務会等の機関や会議体における数回にわたる慎重な審議や意思決定を経ており、取締役会に付議される段階において、取締役にとっては、本件契約の締結等の事項について共通の認識ができていた。また、そもそも中国電力のような大規模な会社においては、円滑な意思決定及び業務運営を図るため、段階的に権限委譲がなされるのが一般的かつ合理的であるが、中国電力においても取締役会へ付議する案件は取締役会規程で定められており、上関原発の建設計画に関しても特に重要な案件に限られていた。
原告らの主張は、このような業務執行の決定過程や手続・方法等について曲解し、取締役会の役割や権限、その位置づけ等を無視するもので失当である。
ウ(ア) 本件契約の有効性について
本件契約の締結にあたって、中国電力は、上関原発の建設・運転が漁業に与える影響について調査した上で、四代・上関両漁協及び管理委員会と交渉を経て契約内容の合意に至っている。本件契約の締結にあたって、中国電力の原子力立地推進本部長・本部長代理であった被告Y2及び同Y3は、管理委員会が多数決で本件契約の締結を決定した場合は、祝島漁協が直ちに法的対抗措置を取るとしていたことから、訴訟等を提起された場合を想定して検討していることについて説明を受けた。その検討内容は、上記の山口県の担当部長の答弁等も踏まえ、B弁護士の意見など法律専門家の見解も得て必要な情報を収集し、社内規程に基づき必要な手続を経て十分な時間をかけて慎重に審議・検討を行い、その結果として上関原発の建設・運転に伴う本件共同漁業権への影響は漁業権の管理行為にすぎず、祝島漁協が反対しても管理委員会の多数決で適法かつ有効に締結でき、その効果は8漁協に及ぶというものであった。被告Y1もこれらの状況について報告を受けていた。
また、被告らは、許可漁業・自由漁業の補償を含む本件契約は、管理委員会の権限で適法かつ有効に締結できるものである旨の報告を受けてこれを了承した。
原告らは、B弁護士の意見書が取締役会において資料として配付されていないことから十分な議論がなされていないことが推認される旨主張するが、その意見の取得の経緯・内容に照らしてあえて取締役会の付議資料に添付する必要がないと判断したものであって、付議資料には管理委員会の多数決の決議で本件契約を締結できること、祝島漁協を除く7漁協の賛成が見込まれることが記載されており(乙16)、取締役会の席上でも提案者からこの資料に基づき適切な説明がなされていることに照らせば、原告らの主張が根拠を欠くもので失当であることが明らかである。
(イ) 上関原発の建設のめどについて
中国電力は、上記の電力の安定供給、ベストミックスの構築及び地球環境問題への対応等を踏まえ、被告らも出席した平成12年3月の取締役会において、平成12年度の供給計画を被告らを含む取締役全員の賛成で決定し、原子力発電の早期開発に全力で取り組むことが基本方針の1つとされ、具体的には上関原発建設の早期着手に向けた活動を推進することが上記計画に明記された(乙29)。このような中国電力の経営方針は、毎年の株主総会でも報告され、事業報告書等により全株主へ毎年送付されており、大半の株主の賛成を得ている。
このように、被告らは、中国電力を取り巻く様々な経営環境を十分に認識・把握し、分析した上で原発開発を推進する経営方針を策定し、圧倒的多数の株主の支持を得てこれを実行している。
なお、原告らは、毎年原子力発電の廃止や新規立地禁止等の株主提案をしているが、すべて圧倒的多数の株主の反対により否決されており、被告Y1の取締役解任を求める株主提案も否決された。
八幡宮所有地の取得見込みについては、上関立地調査事務所の担当従業員が宮司に直接面会し、また、総代兼責任役員3名や氏子を通じてその意向の把握に努めたが、宮司は譲渡時期が早いとか他の土地との交換ならよいとか漁業補償交渉が妥結したら譲渡手続を行うなどと述べていたものであり、譲渡自体に反対の意向を表明していなかった。被告らは、上関立地調査事務所からこれらの交渉状況等の報告を適宜受け、事実関係を十分認識した上で、本件契約の締結及び本件補償金の支払時点において、八幡宮所有地の取得の見込みが十分にあると判断したのであり、この判断には十分な根拠があり、合理的かつ妥当なものであった。
エ 損害の主張に理由がないこと
原告らは、将来、中国電力が上関原発の建設を断念するか本件契約が無効となった場合に、本件補償金が回収不能になる可能性が高く、中国電力が損害を被る旨主張するが、被告らの経営判断により中国電力が損害を被ったことが認められるためには、本件訴訟において本件補償金が回収不能となる蓋然性、回収不能な金額、損害の発生、被告らの行為と損害の間の相当因果関係の存在を具体的に主張・立証しなければならないところ、本件においてはこれらの事実を認めることができない以上、原告らのこの点に関する主張は失当である。
第3  争点に対する判断
1  争点(1)について
株主代表訴訟は、会社が取締役等に対して有する権利を株主が代位行使することによって、取締役等によって侵害された会社の財産的基礎を回復し、会社ひいては会社所有者である株主の利益を保護するために認められた制度であるが、それのみならず、取締役等の違法又は不当な行為を抑制し是正する機能をも営むものでもあるといえる。かかる株主代表訴訟の趣旨に、代表訴訟それ自体では訴訟を提起した株主に直接の利益をもたらすものではないことも併せ考えれば、当該代表訴訟の請求内容が実体的な根拠に基づく場合であれば、株主が会社の利益の実現と並んでそれ以外の何らかの個人的動機ないし意図を有しているとしても、それだけの理由で直ちに代表訴訟の提起が訴権の濫用にあたると認めるのは相当ではなく、当該代表訴訟の提起が株主たる地位から離れ、専ら不当な個人的利益を獲得する目的に基づくとか、専ら会社ないし取締役等に対する嫌がらせのためになされたものである場合などのように、株主が代表訴訟制度を利用して専ら他の目的を達成しようとする場合に限って、訴権の濫用にあたるというべきである。
これを本件についてみるに、上記争いのない事実等及び上記各争点についての原告らの主張並びに証拠(乙20ないし24)に照らせば、原告らが上関原発の建設阻止を1つの目的として本件訴訟を提起したこと、しかしながら、原告らの主張は、本件契約の有効性や本件補償金の支払の相当性など、被告らの注意義務違反を具体的に指摘するものであって、被告らの経営方針が原子力発電に対する原告らの主義・主張に反することのみを理由とするものではないことが認められる。
これら認定事実によれば、原告らは、本件訴訟によって上関原発の建設を阻止し、原子力発電に反対するという個人的な主義・主張を達成しようとしていることが窺えるものの、本件訴訟によって被告らの経営判断の誤りを是正し中国電力及び同社の株主の利益を保護しようという目的が全くなく、専ら上記の個人的主義・主張の達成のみを目的としているとか、本件訴訟の提起が被告らに対する嫌がらせのためになされたとまでは認められないから、原告らによる本件訴訟の提起が、株主代表訴訟制度を利用して専ら他の目的を達成しようとしているもので訴権の濫用に当たると認めることはできない。
その他、本件訴訟の提起が訴権の濫用に当たることを認めるに足りる証拠はない。
よって、本争点に関する被告らの主張は理由がない。
2  争点(2)について
(1)  本件共同漁業権の海域に対する影響について
ア 証拠(甲11、12、33、42、乙19、30、36、49、証人B(以下「B」という。)、被告Y3)及び弁論の全趣旨によれば、本件契約が補償の対象としているのは、上関原発の建設・運転に起因する漁業損失及び漁業操業上の諸迷惑であり、これには、四代及び上関両漁協の地先の漁業権の海域における水面埋立て、発電所設備の設置等によるものの外、本件共同漁業権の海域に関係するものでは、建設工事の安全確保のための漁業操業停止、温排水による影響、調査・建設・運転に起因する諸迷惑等があること、中国電力は、温排水による本件共同漁業権の海域への影響の程度について、実験場で大規模な模型を製作して行った実験等の結果に基づいて予測を行ったこと、上関原発の運転によって生ずる温排水の排出方法として、水中に放出する方式が採用される計画となっており、上記調査によれば、放水口付近における排水の温度は、取水時の周辺海水温より約7℃高いが、上関原発の沖合である本件共同漁業権の海域への影響は、一部海域の表層の海水温が1℃上昇する程度であるとの結果であったこと、平成11年4月27日に中国電力が作成・提出した環境影響調査書に対する山口県知事の意見(甲11)では、予測不確実性を補うための事後調査・報告が必要であるとした上で、「温排水による周辺海域における漁獲対象資源への影響について、漁獲物の質及び量の変化、漁場の移動、漁業操業の変化等の状況の把握に努めること。」と指摘しているが、同調査書のうち漁業への影響についての調査に関して不備を指摘した箇所はないこと、同調査書に対する環境庁長官の意見(甲12)では、発電所の取放水による水質及び海生生物への影響につき慎重な検討が必要との観点から、発電所の運転状況を考慮して取放水量及び水温の変化と水質及び海生生物の状況との関係を監視・検討し、影響予測の妥当性を確認する必要があるとしているが、同調査書のうち温排水による影響の予測自体に不備があることを指摘したものではないこと、これら各意見を参考にした通商産業大臣の勧告(乙49)は、環境保全の観点から希少動植物等の追加調査等を求めたり、建設工事中や運転開始後の追跡調査の必要性を指摘し、その旨を評価書に記載すべきことを求めるものであって、漁業への影響に関する調査の不備を指摘した箇所はなかったこと、上記通商産業大臣の勧告を踏まえて、平成12年10月に中国電力が提出した環境影響調査の中間報告書について、通商産業省環境審査顧問会原子力部会がその内容を概ね妥当であるとして了承し、山口県知事も同報告書を了承する旨の見解を資源エネルギー庁に提出したこと、平成13年6月に中国電力が提出した環境影響評価書に対しては、同年7月に上記原子力部会がこれを了承して同評価書が確定し、1か月の縦覧の後、環境影響評価手続が完了したことが認められる。
イ これら認定事実からすれば、上関原発の建設・運転による本件共同漁業権の海域への影響は、建設工事等による漁業損失及び漁業操業上の諸迷惑並びに温排水の拡散による海水温の上昇という環境変化による漁業損失が考えられ、これらが漁業補償の対象となるところ、中国電力による環境影響調査は、科学的な実験等の方法によってなされたものであり、環境影響調査書に対する山口県知事や環境庁長官の意見及び通商産業大臣の勧告においても、その調査・予測内容自体の不備は指摘されておらず、さらに、これらの勧告等を踏まえて中国電力が提出した環境影響評価書も、その内容が了承されて環境影響評価手続が完了するなど、中国電力による上関原発の建設計画は、環境に十分配慮したものとなっており、その中でなされた温排水の拡散と漁業への影響の予測も妥当なものであることが認められる。
したがって、上関原発の建設・運転による本件共同漁業権の海域への温排水の影響が、表層海水温が約1℃上昇する程度にとどまると予測したことは妥当なものと認めるのが相当である。
ウ この点、原告らは、温排水に含まれる放射能による海洋生態系・漁業への影響を考慮していない中国電力の環境影響評価は相当ではなく、本件契約においても放射能による漁業権への影響が考慮されていないと主張するが、原子力発電所の運転による放射能等の放出・漏出に対する安全性の調査や環境への影響の有無は、立地選定手続が完了した後になされる具体的な建設準備の手続中で評価されるべきもので、海洋生態系や漁業への影響の有無・程度についてもその中で判断されるべきものであるし、海洋生態系や漁業操業へ影響が及ぶほど多量の放射能を帯びた温排水を排出する危険性を孕んだ原子力発電所の建設計画を策定し、これが認可されることはおよそ認められるべきものではないから、漁業補償契約を締結するにあたって、原子力発電所の建設・運転による漁業権への影響の程度について、放射能の影響を考慮に入れる必要はないというべきである。
原告らの主張は、温排水に含まれる放射能の程度やこれによる本件共同漁業権の海域への影響等について抽象的な主張に終始しており、放射能の影響を漠然と危惧しているにすぎず、かかる危惧感については、風評被害に対する補償として本件契約においても考慮されているから、本件契約が前提とする本件共同漁業権の海域への影響の評価が誤っていたと認めることはできない。
その他、上関原発の建設・運転による本件共同漁業権の海域への影響が、中国電力による環境影響調査に基づく予測を超えるものであることを認めるに足りる証拠はない。
(2)  管理委員会について
ア 証拠(乙3、4)によれば、管理委員会は、8漁協が本件共同漁業権の免許申請にあたって締結した行使契約2条1項に基づいて設置された団体であること、管理委員会は、本件共同漁業権の行使方法、制限事項及び増殖事業等並びに土砂採取及び水面占用等の一定の事項について、協議・議決する権限を有していること(行使契約2条3項、4項)、管理委員会の議決は、委員の3分の2以上が出席した会議で出席委員の過半数によって決し(管理委員会規程5条)、8漁協は管理委員会が決定した事項を忠実に履行する義務を負い、各漁協は管理委員会が決定した事項を各組合員に周知徹底する義務を負うことが定められていること(行使契約2条4項、4条2項)が認められる。
これらの本件共同漁業権及び管理委員会の運営等に関する規定によれば、8漁協は、行使契約を締結することによって管理委員会を組織し、本件共同漁業権の行使方法、制限事項等に関する一定の事項については管理委員会で協議・決定し、各組合及び所属組合員が管理委員会の決定事項に従うことに合意したのであって、管理委員会は、行使契約及び管理委員会規程の効力として、上記事項に関する補償契約の締結等の対外的な意思決定をすることについて、8漁協及びその組合員から包括的に代表権限を付与されたものと認めるのが相当である。原告らは、管理委員会に法人格がないことを根拠の1つとして、管理委員会にはその決定に反対する者を強制する権限がない旨主張するが、法人格がないことのみをもって直ちにかかる結論が導かれるものではなく、むしろ行使契約及び管理委員会規程からは上記のように一定の権限が管理委員会に付与されたものと認められるから、管理委員会の決定は、その反対者に対しても効力を有すると解することができる。
よって、管理委員会は、本件共同漁業権の行使方法、制限事項及び増殖事業等並びに土砂採取及び水面占用等の一定の事項に関する限度で、漁業補償交渉を行って漁業補償契約を締結する旨を議決し、その決定に従って代表者である会長が漁業補償契約を締結する権限を有しており、8漁協及び所属組合員は、行使契約及び管理委員会規程の効力として、当該漁業補償契約上の権利を取得し義務を負担するものというべきである。
イ ところで、本件契約における補償の対象は、上記(1)で認定説示のとおり、上関原発の建設工事等に伴う漁業損失及び漁業操業上の諸迷惑並びに上関原発の運転に伴う本件共同漁業権の海域への温排水の放出による表層海水温の1℃上昇である。
そして、上記(1)の認定事実及び証拠(乙5、31)並びに弁論の全趣旨によれば、中国電力は、環境影響調査書による漁業権への影響の予測に基づき、本件共同漁業権の海域への温排水の影響は漁業権の管理の問題にとどまり、その内容を変更するものではないと判断したこと、同調査書に対する山口県知事及び環境庁長官の意見並びに通商産業大臣の勧告は、建設工事中及び運転開始後の追跡調査による検証の必要があることを指摘しており、中国電力がその後提出した環境影響評価書にはそのことが反映されたこと、本件共同漁業権の免許権限を有する山口県の漁政担当部長が、本件共同漁業権の一部海域への温排水の流入により海水温が1℃程度上昇することは漁業権の変更にはあたらず、漁業権の管理に該当することを山口県議会において答弁したこと、B弁護士が温排水による海水温の1℃程度の上昇は漁業権の内容を変更するものではなく管理にあたるとの見解を示したこと、温排水の放出により漁業への被害が発生したとの報告が国になされたことがないことが認められる。
これら認定事実を総合すれば、本件共同漁業権の海域に対する温排水の影響については、予測どおり1℃程度の海水温の上昇にとどまるかを追跡調査により確認する必要があるものの、漁業への影響についての予測自体は適正で1℃程度の海水温の上昇による海洋資源・漁業操業への影響は少なく、これに対する補償契約の締結は、漁業権の行使方法、制限事項等に関する事項として、行使契約2条4項所定の事項に該当するものと認めるのが相当である。
原告らは、中国電力が建設した島根原子力発電所の建設・運転に伴う漁業補償に関する資料を書証として提出し(甲43)、温排水による影響を理由に漁業権を消滅させている例があることを主張するが、同書証によれば、温排水による海水温の上昇の程度によっては漁業権の消滅を必要とする程度の影響が及ぶ可能性があり、その可能性についても検討する必要があることは認められるものの、両原子力発電所の排水設備の構造や周辺海域の潮流等の諸要因を捨象して、島根原子力発電所の事例によって直ちに温排水の影響が漁業権の変更をもたらすものであるとはいえず、上記認定を左右するものではない。
したがって、本件契約の締結は、行使契約及び管理委員会規程に基づき、管理委員会の委員の3分の2以上が出席して、多数決により決定できる事項であって、管理委員会が本件契約を締結する権限を有していたというべきである。
ウ そして、管理委員会は、同12年4月26日に、本件契約の締結を賛成多数で決議しているのであるから、本件契約は、祝島漁協及びその組合員との関係でも有効であると解するのが相当である。
(3)  許可漁業・自由漁業について
証拠(甲30、31、42、証人B、被告Y3)及び弁論の全趣旨によれば、漁業補償の交渉や補償契約の締結は、漁協等との間で漁業権漁業・許可漁業・自由漁業について包括的に行うのが一般的であり、本件共同漁業権の海域においても、許可漁業・自由漁業についての補償交渉及び補償契約の締結等を個別に行ったことはこれまでなく、本件以前にも、海底ケーブルの敷設に関する漁業補償において、全て漁協又は管理委員会が漁業権漁業と併せて補償交渉及び契約締結を行ったことがあること、かかる取扱いについて8漁協や所属組合員から異議が唱えられたことはないこと、管理委員会の総会における本件契約の締結に関する質疑応答においてもこの点は議論の対象とならず、8漁協の組合員で、かつ、本件契約の対象となる海域につき許可漁業権・自由漁業権を有する者の許可漁業権・自由漁業権についても、本件契約の補償の対象となることが前提とされていたことが認められる。
かかる認定事実を総合すれば、8漁協及び管理委員会においては、漁協の所属組合員の許可漁業権・自由漁業権について、個別契約の締結という煩雑な手続をとらずに漁協の有する漁業権に対する補償交渉等と併せて交渉及び補償契約の締結が行われることが慣行となっていたことが認められるから、管理委員会は、本件共同漁業権の海域における8漁協の所属組合員の許可漁業権・自由漁業権に関する補償交渉及び補償契約の締結の権限を付与されていたというべきであり、特段の意思表示のない限り、8漁協の所属組合員の有する許可漁業権・自由漁業権の補償を含む本件契約は、管理委員会に付与された権限によって締結することができると解するのが相当である。
原告らは、祝島漁協の組合長が管理委員会の議決の際に反対票を投じたり祝島漁協が上関原発の建設反対の決議を行ったこと等を理由に、個々の許可漁業者、自由漁業者の個別委任がない以上、管理委員会が同人らの意思に反して漁業補償契約を締結することはできないと主張するが、上記認定説示のとおり、管理委員会は、本件共同漁業権の海域に関する8漁協の所属組合員が有するすべての漁業権について併せて補償交渉・契約を行う権限を有していたものと認められるのであり、許可漁業権・自由漁業権を有する各所属組合員が本件契約締結までに個別の授権をしないことを明示的に意思表示していなければ、本件契約は、それら組合員との関係でも有効となると解するのが相当である。しかるところ、上関原発の建設計画に対して祝島漁協が反対の意思を表明したことと、管理委員会による補償交渉及び補償契約の締結を個々の許可漁業者・自由漁業者たる組合員が拒絶する意思を有していたこととは峻別して考えなければならず、祝島漁協が管理委員会の議決で反対票を投じたり上関原発の建設反対の決議を行ったからといって、個々の許可漁業者・自由漁業者たる組合員が授権をしない意思を表明したものとは認められない。
また、仮に、本件共同漁業権の海域について許可漁業権・自由漁業権を有する8漁協の所属組合員のうち本件契約に同意しない組合員との関係で本件契約の効力が及ばないとしても、その組合員の有する許可漁業権等の範囲を確定するに足りる証拠はなく、いずれにしても本件契約全体が無効であると認めることはできない。
(4)  以上より、本件契約が無効であるとの原告らの主張は理由がない。
3  争点(3)について
(1)  環境保全について
上記2(1)の認定事実及び証拠(甲11ないし13、乙17の1・2、18、35、36、被告Y3)並びに弁論の全趣旨によれば、上関地区は開発がほとんど行われず、自然豊かな地域であること、上関地区が面している海洋は瀬戸内海という閉鎖海域であること、中国電力は、山口県知事の意見や通商産業大臣の勧告内容を踏まえて追加調査を実施し、平成12年10月に環境影響評価中間報告書を提出し、同年11月には資源エネルギー庁がこれを概ね妥当と判断し、平成13年1月には山口県知事も上記知事の意見が尊重されているとして、中間報告書の結果を了承する旨の見解を資源エネルギー庁に提出したこと、中国電力は、平成13年6月、経済産業大臣に対し、環境影響評価書を提出し、同年7月、資源エネルギー庁原子力安全・保安院環境審査顧問会原子力部会において了承され、同月、経済産業大臣が環境影響評価書につき環境保全に適正な配慮がされており変更すべき必要がない旨を中国電力に通知し、その後1か月間の閲覧を経てその手続を完了したことが認められる。
これら認定事実によれば、何ら開発がなされていなかった上関地区に原子力発電所を建設すれば、開発に伴って環境に対して一定の影響が及ぶことは不可避というべきである上、閉鎖海域である瀬戸内海では海洋環境への影響をより慎重に検討しなければならないと考えられるところ、中国電力は、上関原発の建設・運転に伴う環境への影響について行政手続上必要とされる調査・検討を行い、当初の調査書に加えて、事後・追跡調査を実施すべきことを記載してさらに環境へ配慮した環境影響評価書を作成して、これが了承されるなど、可能な限りの環境への配慮をなしたものと認めることができる。
原告らは、環境保全の必要性の高さから上関原発の建設が停止される可能性が高く、建設のめどが立っていないと主張するが、その主張内容は、自然環境を保全するために上関原発を建設すべきではないとの見解を述べているにすぎず、これによって建設が頓挫する可能性について何ら具体的な主張がないから、同主張を採用することはできない。
(2)  建設の見通しについて
上記争いのない事実等及び証拠(甲3ないし10、19、32、乙36、被告Y3)並びに弁論の全趣旨によれば、八幡宮がその所有地を売却するには、八幡宮の役員会による議決が必要であること(八幡宮規則24条)、役員会の議決は責任役員の過半数で決することとなっていること(宗教法人法19条)、八幡宮には4人の責任役員が置かれることになっており、そのうち1人は宮司が就任することとなっていること、中国電力が取得しようとしている八幡宮所有地は、八幡宮の本殿の所在する土地ではなく、本殿から離れた上関原発1号機の原子炉の設置予定地点に存すること、八幡宮の責任役員のうち、宮司を除く3名は、上記八幡宮所有地を中国電力に売却することに同意し、氏子の多くも売却することを了解していたが、宮司は、上記八幡宮所有地を中国電力に売却することを決議したとする役員会の成立を争い、平成12年12月には八幡宮所有地を中国電力に売却する意思がないことをマスコミを通じて発表したこと、中国電力が取得を予定している上関原発の建設予定地の中には、原告ら上関原発の建設反対派が共有する土地があり、これらは上関原発の建設を阻止する目的で購入したものであること、中国電力は、発電所用地からこれら共有地を除外して発電設備の配置計画を策定したことが認められる。
以上の認定事実によれば、宮司が八幡宮所有地を売却する意思を有しないため中国電力が同土地を未だ取得できていないことが認められるものの、宮司は4人置かれている八幡宮の責任役員の1人にすぎず、同人が売却を拒否する旨をマスコミ等を通じて発表したとしても、八幡宮の決議によってこれを取得できる可能性はあるから、宮司が反対の意思を明確にしていることのみをもって、中国電力が八幡宮所有地を取得する見込みがなく上関原発の建設のめどが立っていないとまでは認められない。また、上関原発の建設反対派の共有地が取得できないとしても、中国電力の発電設備の配置計画を変更する必要はなく、それのみをもって上関原発の建設・運転が直ちに不可能となるものではない。
(3)  原告らは、世界的に脱原発の流れにあるとか、原発の危険性について主張するが、いずれも原告らが原発の建設・運転に反対する意見を有していることを明らかにしているにすぎず、上記のとおり、原発の安全性についての議論は、発電所の立地選定手続が終了した後の建設の許認可手続を巡ってなされるべきものである。また、上記争いのない事実等及び証拠(甲20、21、乙14、15、32ないし34、36、被告Y3)並びに弁論の全趣旨によれば、上関原発の建設計画は、分科会へ上程された後に国の電源開発基本計画に組み入れられ、ベストミックスを目指す我が国のエネルギー政策に沿うものとして推進されるとともに、環境影響評価手続も完了するなど、立地選定手続が終了して建設・運転に向けて必要な手続が進んでいることが認められ、他方で、国のエネルギー政策が変更されて将来的に上関原発の建設が許可されず建設・運転の見通しが立たなくなる可能性が高いことを認めるに足りる証拠はない。
したがって、被告らが原告らとは異なる見解を有する立場から、これまでに明らかにされた我が国のエネルギー政策に沿うよう上関原発の建設計画を推進させたことにつき、被告らの経営判断に違法・不当な点があるとは認められない。
さらに、原告らは、近隣市町村の住民の反対が根強いことをもって上関原発の建設のめどが立っていないと主張するが、上記争いのない事実等及び証拠(乙14、15)によれば、上関町議会は、原子力発電所の建設を誘致する旨を議決し、同決議に基づいて上関町長が中国電力に原子力発電所の建設を誘致する申入れを行ったこと、山口県知事は、国による意見照会に対し、平成13年4月23日付けの意見書で上関原発の建設に条件付きで同意する旨を回答したことが認められ、これら認定事実からすれば、現時点においては住民の反対が多数に上るために上関原発の建設のめどが立たないとまでは認めることができないというべきである。
(4)  以上により、上関原発の建設のめどが立っていないとする原告らの主張はいずれも理由がない。
4  争点(4)について
上記認定説示のとおり、本件契約の締結及び本件補償金の支払が違法であると主張する原告らの主張は、いずれも前提を欠くものというべきである。
また、証拠(甲22ないし29、乙16、36ないし40、被告Y3)及び弁論の全趣旨によれば、中国電力においては、原子力発電所の建設計画を推進するために原子力立地推進本部が設けられており、上関原発の建設計画に関しては立地環境部の下に上関立地調査事務所を設置して実際の業務を遂行していたこと、中国電力の取締役会では、毎年3月及び9月の2回、上関原発の建設計画の進捗状況や取り組んでいる課題等について継続的に報告を行っていたこと、その中で、本件契約の締結交渉や用地取得の見通し等について報告がなされていたこと、本件契約の締結及び本件補償金の支払については、平成12年4月25日の取締役会において出席取締役の全員が異議なく原案どおり承認決定したこと、同取締役会に先立って、同月11日、常務以上の取締役及び広島在勤の取締役で構成される常務会においても、本件契約の締結等が議題とされ、これを取締役会に付議することを相当とする決定がなされたことが認められる。
これらの事実によれば、被告らは、中国電力内部の組織に基づいて上関原発の建設計画を推進し、取締役会において承認を得たものであり、取締役会の審議において何ら質問・異議が出なかったからといって、直ちに被告らが独断専行して本件契約の締結及び本件補償金の支払をなしたとは認められない。
その他、被告らの善管注意義務違反を認めるに足りる証拠はない。
5  結論
以上の次第で、原告らの請求はいずれも理由がないからこれを棄却することとし、訴訟費用の負担につき民事訴訟法65条1項本文、61条を適用して、主文のとおり判決する。
(裁判長裁判官 田中澄夫 裁判官 次田和明 裁判官 小崎賢司)

 

(別紙)
当事者目録
《住所略》
原告 X1
《住所略》
同 X2
《住所略》
同 X3
《住所略》
同 X4
《住所略》
同 X5
《住所略》
同 X6
《住所略》
同 X7
《住所略》
同 X8
《住所略》
同 X9
《住所略》
同 X10
《住所略》
同 X11
《住所略》
同 X12
《住所略》
同 X13
《住所略》
同 X14
《住所略》
同 X15
《住所略》
同 X16
《住所略》
同 X17
上記17名訴訟代理人弁護士 本田兆司
同 足立修一
《住所略》
被告 Y1
《住所略》
同 Y2
《住所略》
同 Y3
上記3名訴訟代理人弁護士 安村和幸
同 升田純


「選挙 コンサルタント」に関する裁判例一覧
(1)令和元年 9月 6日 大阪地裁 令元(わ)2059号 公職選挙法違反被告事件
(2)平成31年 3月 7日 知財高裁 平30(行ケ)10141号 審決取消請求事件
(3)平成30年12月18日 高知地裁 平28(行ウ)8号 損害賠償請求及び公金支出差止請求事件
(4)平成30年 9月28日 東京地裁 平26(ワ)10773号 損害賠償請求事件(本訴)、損害賠償請求反訴事件(反訴)
(5)平成30年 6月 6日 東京高裁 平29(ネ)2854号 株主代表訴訟控訴事件
(6)平成30年 4月25日 東京地裁 平28(ワ)31号 証書真否確認、立替金等返還債務不存在確認等請求事件、立替金返還請求反訴事件、立替金請求反訴事件
(7)平成30年 3月30日 東京地裁 平27(ワ)37147号 損害賠償請求事件
(8)平成30年 3月28日 東京地裁 平27(行ウ)616号 閲覧謄写請求事件
(9)平成30年 3月26日 東京地裁立川支部 平28(ワ)2678号 損害賠償請求事件
(10)平成30年 2月 8日 仙台高裁 平29(行コ)5号 政務調査費返還履行等請求控訴事件、同附帯控訴事件
(11)平成29年 5月22日 東京地裁 平28(特わ)807号 公職選挙法違反被告事件
(12)平成29年 3月28日 東京地裁 平25(ワ)28292号 謝罪広告等請求事件
(13)平成29年 3月 8日 東京地裁 平26(行ウ)300号 地位確認等請求事件
(14)平成29年 2月 2日 東京地裁 平26(ワ)25493号 株式代金等請求事件(本訴)、損害賠償請求反訴事件(反訴)
(15)平成29年 1月31日 仙台地裁 平25(行ウ)11号 政務調査費返還履行等請求事件
(16)平成28年 9月16日 福岡高裁那覇支部 平28(行ケ)3号 地方自治法251条の7第1項の規定に基づく不作為の違法確認請求事件
(17)平成28年 9月 2日 福岡高裁 平28(う)180号 入札談合等関与行為の排除及び防止並びに職員による入札等の公正を害すべき行為の処罰に関する法律違反、公契約関係競売入札妨害、加重収賄被告事件
(18)平成28年 4月22日 新潟地裁 平25(行ウ)7号 政務調査費返還履行請求事件
(19)平成28年 3月30日 東京地裁 平21(行ウ)288号 損害賠償(住民訴訟)請求事件
(20)平成28年 3月17日 東京地裁 平26(ワ)23904号 地位確認等請求事件
(21)平成28年 3月17日 福岡地裁 平26(わ)1215号 入札談合等関与行為の排除及び防止並びに職員による入札等の公正を害すべき行為の処罰に関する法律違反,公契約関係競売入札妨害,加重収賄被告事件
(22)平成28年 3月17日 福岡地裁 平26(わ)968号 入札談合等関与行為の排除及び防止並びに職員による入札等の公正を害すべき行為の処罰に関する法律違反、公契約関係競売入札妨害、加重収賄被告事件
(23)平成27年 4月22日 東京地裁 平25(行ウ)792号 土地区画整理組合設立認可取消等請求事件
(24)平成27年 2月19日 東京地裁 平25(ワ)19575号 遺言無効確認請求事件、不当利得返還請求事件
(25)平成26年10月27日 熊本地裁 平23(行ウ)9号 損害賠償履行請求事件
(26)平成26年10月20日 東京地裁 平25(ワ)8482号 損害賠償請求事件
(27)平成26年 2月28日 東京地裁 平25(ヨ)21134号 配転命令無効確認仮処分申立事件 〔東京測器研究所(仮処分)事件〕
(28)平成26年 2月26日 東京地裁 平24(ワ)10342号 謝罪広告掲載等請求事件
(29)平成25年 1月29日 和歌山地裁 平19(行ウ)7号 政務調査費違法支出金返還請求事件
(30)平成24年 5月28日 東京地裁 平24(ヨ)20045号 職務執行停止・代行者選任等仮処分命令申立事件
(31)平成23年 8月31日 東京地裁 平22(行ウ)24号 損害賠償(住民訴訟)請求事件
(32)平成22年 7月22日 東京地裁 平20(ワ)15879号 損害賠償請求事件
(33)平成21年10月14日 東京高裁 平20(う)2284号
(34)平成21年 7月28日 東京地裁 平18(ワ)22579号 請負代金請求事件
(35)平成21年 4月28日 大阪地裁 平19(わ)4648号 談合被告事件
(36)平成21年 4月28日 大阪地裁 平19(わ)3456号 談合、収賄被告事件
(37)平成21年 3月27日 宮崎地裁 平18(わ)526号 競売入札妨害、事前収賄、第三者供賄被告事件
(38)平成21年 3月 3日 東京地裁 平19(ワ)10972号 謝罪広告等請求事件
(39)平成21年 3月 3日 水戸地裁 平18(行ウ)7号 小型風力発電機設置事業に係わる損害賠償請求事件
(40)平成21年 3月 2日 東京地裁 平20(ワ)6444号 売上代金請求事件
(41)平成20年10月31日 大阪地裁 平17(行ウ)3号 損害賠償請求、不当利得金返還請求事件(住民訴訟) 〔枚方市非常勤職員特別報酬住民訴訟〕
(42)平成20年 9月29日 東京地裁 平18(ワ)7294号 損害賠償請求事件 〔つくば市 対 早稲田大学 風力発電機事件・第一審〕
(43)平成20年 9月 9日 東京地裁 平18(ワ)18306号 損害賠償等請求事件
(44)平成20年 8月 8日 東京地裁 平18(刑わ)3785号 収賄、競売入札妨害被告事件〔福島県談合汚職事件〕
(45)平成20年 5月27日 東京地裁 平18(ワ)24618号 損害賠償請求事件
(46)平成20年 3月27日 東京地裁 平18(ワ)18305号 損害賠償等請求事件
(47)平成20年 1月18日 東京地裁 平18(ワ)28649号 損害賠償請求事件
(48)平成19年11月 2日 東京地裁 平19(ワ)4118号 損害賠償請求事件
(49)平成19年 3月13日 静岡地裁沼津支部 平17(ワ)21号 損害賠償請求事件
(50)平成17年11月18日 和歌山地裁 平15(わ)29号 収賄、背任被告事件
(51)平成17年 8月29日 東京地裁 平16(ワ)667号 保険金請求事件
(52)平成17年 7月 6日 東京地裁 平17(ワ)229号 請負代金等請求事件
(53)平成17年 5月31日 東京高裁 平16(ネ)5007号 損害賠償等請求控訴事件
(54)平成17年 5月24日 岡山地裁 平8(行ウ)23号 損害賠償等請求事件
(55)平成17年 2月23日 名古屋地裁 平13(ワ)1718号 労働契約上の地位確認等請求事件 〔山田紡績事件〕
(56)平成17年 2月22日 福島地裁郡山支部 平14(ワ)115号 損害賠償請求事件
(57)平成16年 9月 9日 名古屋地裁 平15(行ウ)34号 損害賠償請求事件
(58)平成16年 8月10日 青森地裁 平15(ワ)32号 名誉毀損に基づく損害賠償請求事件
(59)平成16年 5月28日 東京地裁 平5(刑わ)2335号 贈賄被告事件 〔ゼネコン汚職事件〕
(60)平成15年11月26日 大阪地裁 平14(行ウ)186号 不当労働行為救済命令取消請求事件 〔大阪地労委(大阪ローリー運輸労組・双辰商会)事件・第一審〕
(61)平成15年 7月28日 東京地裁 平14(ワ)21486号 損害賠償請求事件
(62)平成15年 4月10日 大阪地裁 平12(行ウ)107号 埋立不許可処分取消請求事件
(63)平成15年 3月 4日 東京地裁 平元(刑わ)1047号 日本電信電話株式会社法違反、贈賄被告事件 〔リクルート事件(政界・労働省ルート)社長室次長関係判決〕
(64)平成15年 2月20日 広島高裁 平14(う)140号 背任被告事件
(65)平成15年 1月29日 広島地裁 平12(ワ)1268号 漁業補償金支払に対する株主代表訴訟事件 〔中国電力株主代表訴訟事件・第一審〕
(66)平成14年10月10日 福岡地裁小倉支部 平11(ワ)754号 損害賠償請求事件
(67)平成14年10月 3日 新潟地裁 平13(行ウ)1号 仮換地指定取消請求事件
(68)平成14年 5月13日 東京地裁 平13(ワ)2570号 謝罪広告等請求事件
(69)平成13年 7月18日 大阪地裁 平12(ワ)4692号 社員代表訴訟等、共同訴訟参加事件 〔日本生命政治献金社員代表訴訟事件〕
(70)平成12年 8月24日 東京地裁 平10(ワ)8449号 損害賠償等請求事件
(71)平成12年 3月14日 名古屋高裁 平10(う)249号 収賄、贈賄被告事件
(72)平成12年 2月18日 徳島地裁 平7(行ウ)13号 住民訴訟による原状回復等請求事件
(73)平成10年 4月20日 大阪地裁 平6(ワ)11996号 損害賠償請求事件 〔誠光社事件・第一審〕
(74)平成10年 3月31日 東京地裁 平7(ワ)22711号 謝罪広告請求事件
(75)平成10年 3月26日 名古屋地裁 平3(ワ)1419号 損害賠償請求事件 〔青春を返せ名古屋訴訟判決〕
(76)平成 9年10月24日 最高裁第一小法廷 平7(あ)1178号 法人税法違反被告事件
(77)平成 9年 3月21日 東京地裁 平5(刑わ)2020号 収賄、贈賄等被告事件 〔ゼネコン汚職事件(宮城県知事ルート)〕
(78)平成 8年 2月14日 東京高裁 平6(う)342号 法人税法違反被告事件
(79)平成 7年 9月20日 福岡地裁 平5(行ウ)17号 地方労働委員会命令取消請求事件 〔西福岡自動車学校救済命令取消等事件〕
(80)平成 7年 2月23日 最高裁第一小法廷 平5(行ツ)99号 法人税更正処分等取消請求上告事件
(81)平成 6年12月21日 東京地裁 平元(刑わ)1048号 日本電信電話林式会社法違反、贈賄被告事件 〔リクルート事件政界ルート判決〕
(82)平成 6年 5月 6日 奈良地裁 昭60(わ)20号 法人税法違反被告事件
(83)平成 5年 3月16日 札幌地裁 平元(わ)559号 受託収賄被告事件 〔北海道新長計汚職事件〕
(84)平成 2年 8月30日 福岡地裁 昭58(ワ)1458号 損害賠償請求事件
(85)平成 2年 4月25日 東京高裁 昭63(う)1249号 相続税法違反被告事件
(86)平成 2年 3月30日 広島地裁呉支部 昭59(ワ)160号 慰謝料請求事件
(87)平成元年 3月27日 東京地裁 昭62(特わ)1889号 強盗殺人、死体遺棄、通貨偽造、銃砲刀剣類所持等取締法違反、火薬類取締法違反、強盗殺人幇助、死体遺棄幇助被告事件 〔板橋宝石商殺し事件・第一審〕
(88)昭和63年11月 2日 松山地裁 昭59(行ウ)4号 織田が浜埋立工事費用支出差止請求訴訟第一審判決
(89)昭和62年 7月29日 東京高裁 昭59(う)263号 受託収賄、外国為替及び外国貿易管理法違反、贈賄、議院における証人の宣誓及び証言等に関する法律違反被告事件 〔ロッキード事件丸紅ルート・控訴審〕
(90)昭和62年 2月19日 東京高裁 昭61(ネ)833号 損害賠償等請求控訴事件 〔総選挙当落予想表事件〕
(91)昭和61年 6月23日 大阪地裁 昭55(ワ)5741号
(92)昭和61年 3月31日 大阪地裁 昭59(ヨ)5089号
(93)昭和60年 9月26日 東京地裁 昭53(行ウ)120号 権利変換処分取消請求事件
(94)昭和60年 3月26日 東京地裁 昭56(刑わ)288号 恐喝、同未遂被告事件 〔創価学会恐喝事件〕
(95)昭和60年 3月22日 東京地裁 昭56(特わ)387号 所得税法違反事件 〔誠備グループ脱税事件〕
(96)昭和59年12月19日 那覇地裁 昭58(ワ)409号 損害賠償請求事件
(97)昭和58年10月12日 東京地裁 昭51(特わ)1948号 受託収賄、外国為替及び外国貿易管理法違反、贈賄、議院における証人の宣誓及び証言等に関する法律違反事件 〔ロッキード事件(丸紅ルート)〕
(98)昭和56年 9月 3日 旭川地裁 昭53(ワ)359号 謝罪広告等請求事件
(99)昭和55年 7月24日 東京地裁 昭54(特わ)996号 外国為替及び外国貿易管理法違反、有印私文書偽造、有印私文書偽造行使、業務上横領、議院における証人の宣誓及び証言等に関する法律違反事件 〔日商岩井不正事件(海部関係)判決〕
(100)昭和52年 9月30日 名古屋地裁 昭48(わ)2147号 商法違反、横領被告事件 〔いわゆる中日スタジアム事件・第一審〕
(101)昭和50年10月 1日 那覇地裁 昭49(ワ)51号 損害賠償請求事件 〔沖縄大蔵興業工場建設協力拒否事件・第一審〕


■選挙の種類一覧
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選挙②【参議院議員通常選挙】に向けた、政治活動ポスター貼り(掲示交渉代行)
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③留守宅への名刺およびビラなどの投函(想定ターゲットに完全100パーセントのリーチ率!)→→→完全無料
④政治活動用事前街頭ポスターの新規掲示交渉→→→ポスター掲示(貼付)許可交渉は、完全成果報酬|完全成功報酬
⑤掲示(貼付)交渉後における、掲示許可承諾者に対してのフォローおよびクレーム対応→→→完全無料
選挙候補(予定)者様専用フォーム【政治活動用(事前街頭外壁)ポスター掲示交渉代行】

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