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「選挙 コンサルタント」に関する裁判例(69)平成13年 7月18日 大阪地裁 平12(ワ)4692号 社員代表訴訟等、共同訴訟参加事件 〔日本生命政治献金社員代表訴訟事件〕

「選挙 コンサルタント」に関する裁判例(69)平成13年 7月18日 大阪地裁 平12(ワ)4692号 社員代表訴訟等、共同訴訟参加事件 〔日本生命政治献金社員代表訴訟事件〕

裁判年月日  平成13年 7月18日  裁判所名  大阪地裁  裁判区分  判決
事件番号  平12(ワ)4692号・平12(ワ)13927号
事件名  社員代表訴訟等、共同訴訟参加事件 〔日本生命政治献金社員代表訴訟事件〕
裁判結果  請求棄却  上訴等  控訴  文献番号  2001WLJPCA07180011

要旨
◆相互会社が政治献金を行ったとしても、国民は自由に判断して参政権を行使することができるから、事柄の性質上、国民による参政権の自由な行使を直接的に侵害するものではなく、また、現在の政治資金規正法は、政治献金が国民の参政権に与える影響を考慮し、弊害防止の観点から、これを量的に制限する等の配慮をしているので、相互会社が、同法を尊守してその制限内で政治献金を行った場合には、間接的にも、国民による参政権の自由な行使を侵害するものとはいえないとされた事例

出典
金商 1145号36頁

評釈
宮島司・法学研究(慶應義塾大学) 78巻11号31頁
新山雄三・専修法学論集 87号137頁

参照条文
商法254条3項
日本国憲法3章
保険業法22条2項1号
保険業法51条2項
民法43条
民法644条
民法90条

裁判年月日  平成13年 7月18日  裁判所名  大阪地裁  裁判区分  判決
事件番号  平12(ワ)4692号・平12(ワ)13927号
事件名  社員代表訴訟等、共同訴訟参加事件 〔日本生命政治献金社員代表訴訟事件〕
裁判結果  請求棄却  上訴等  控訴  文献番号  2001WLJPCA07180011

別紙当事者目録記載のとおり

 

主文
1  原告らの請求及び参加人らの参加請求をいずれも棄却する。
2  訴訟費用は原告ら及び参加人らの負担とする。

 

事実及び理由
第1  請求及び参加請求
1(1)  被告Y1は、日本生命保険相互会社(主たる事務所の所在地・大阪市〈以下省略〉)に対し、金6,440万円及びこれに対する平成12年5月24日から支払済みまで年5分の割合による金員を支払え。
(2)  被告Y2は、日本生命保険相互会社に対し、金3,595万円及びこれに対する平成12年5月24日から支払済みまで年5分の割合による金員を支払え。
2  被告Y2は、日本生命保険相互会社の代表取締役として、政党、政党の支部、政治資金団体に対し、寄附をしてはならない。
第2  事案の概要
本件は、日本生命保険相互会社(以下「日本生命」という。)の社員である原告ら及び参加人らが、日本生命が政治資金団体に対して政治活動に関する寄附(以下「政治献金」という。)をしたことについて、政治献金は公序に違反する、政治献金は同社の権利能力の範囲外の行為である、同社の代表取締役社長には取締役として善管注意義務違反がある、同社に政治献金相当額の損害を生じさせたと主張して、保険業法51条2項において準用する商法267条に基づき、現在の代表取締役社長被告Y2及びその前任者被告Y1に対して、それぞれ、その在任中になされた政治献金相当額の損害金及びこれに対する訴状送達の日の翌日から支払済みまで民法所定の年5分の割合による遅延損害金を同社に賠償するように求めるとともに、公序に違反し、日本生命の権利能力の範囲外の行為であり、かつ、取締役としての善管注意義務に違反する政治献金を今後も継続することにより、同社に回復すべからざる損害が生ずるおそれがある(差止めの必要性がある)と主張し、保険業法51条2項において準用する商法272条に基づき、被告Y2に対して、政治献金の差止めを請求した事案である。
1  争いのない事実並びに掲記の証拠及び弁論の全趣旨により容易に認定できる事実
(1)  当事者等
ア 原告ら及び参加人ら
(ア) 原告らは、平成12年3月28日の6か月以上前から日本生命との間で生命保険契約を締結している社員である。
(イ) 参加人らは、日本生命との間で生命保険契約を締結している社員である。
イ 被告ら
被告Y1は、平成元年7月4日から平成9年4月1日まで、日本生命の代表取締役社長の地位にあった。
被告Y2は、平成9年4月1日以降、日本生命の代表取締役社長の地位にある。
ウ 日本生命
(ア) 日本生命は、昭和22年5月2日、生命保険業を行うことを目的として設立された相互会社であり、社員数は平成11年3月末現在で約1,401万人である(乙1の4、弁論の全趣旨)。
(イ) 基金の総額
日本生命の基金の総額は、平成8年7月12日現在で1,490億円であったが、平成9年7月14日に2,990億円となり、平成10年7月9日には平成8年7月12日に募集された1,490億円が償却されて1,500億円となったが、平成11年7月14日現在では2,700億円となっている(乙1の1から4まで、弁論の全趣旨)。
(ウ) 資産状況
日本生命の各年度末における資産状況(貸借対照表の資産の部の合計に計上された金額)は、次のとおりである(乙1の1から4まで)。
a 平成6年度末(平成7年3月31日現在) 36兆6,811億7,000万円
b 平成7年度末(平成8年3月31日現在) 39兆0,295億8,600万円
c 平成8年度末(平成9年3月31日現在) 40兆0,382億7,700万円
d 平成9年度末(平成10年3月31日現在) 42兆2,096億7,900万円
e 平成10年度末(平成11年3月31日現在) 42兆6,823億1,800万円
(エ) 収益状況
日本生命の各年度における収益状況(損益計算書の経常収益、経常利益及び当期余剰に計上された金額)は、次のとおりである(乙1の4)。
a 平成6年度(平成6年4月1日から平成7年3月31日まで)
経常収益 7兆4,850億6,400万円
経常利益 2,336億3,600万円
当期余剰 2,664億2,800万円
b 平成7年度(平成7年4月1日から平成8年3月31日まで)
経常収益 8兆0,587億9,600万円
経常利益 3,050億7200万円
当期余剰 2,342億1,600万円
c 平成8年度(平成8年4月1日から平成9年3月31日まで)
経常収益 8兆1,746億0,500万円
経常利益 4,915億6,400万円
当期余剰 3,152億7,900万円
d 平成9年度(平成9年4月1日から平成10年3月31日まで)
経常収益 8兆7,631億4,800万円
経常利益 2,246億0,200万円
当期余剰 2,600億3,200万円
e 平成10年度(平成10年4月1日から平成11年3月31日まで)
経常収益 8兆2,576億0,000万円
経常利益 1,990億7,200万円
当期余剰 884億5,500万円
(オ) 定款
a 平成8年7月3日改正前
平成7年法律第105号による改正前の保険業法(以下「改正前保険業法」という。)34条1号は、「保険ノ種類及事業ノ範囲」を定款の絶対的記載事項としていた。日本生命は、定款で、「保険ノ種類及事業ノ範囲」について、次のとおり定めていた(乙6の1)。
第2条(保険の種類および事業の範囲)
当会社は日本国内および諸外国において、生命保険事業および生命保険の再保険事業を行うことを目的とする。
b 平成8年7月3日改正後
上記改正後の保険業法(平成8年4月1日施行)は、保険会社の業務について、固有業務(97条)、付随業務(98条)及び法定他業(99条)を定めるとともに、「目的」を定款の絶対的記載事項とした(22条2項1号)。日本生命は、同改正に伴い、平成8年7月3日、定款を改正し、「目的」について、次のとおり定めた(乙6の2)。
第2条(目的)
当会社は、次に掲げる業務を行うことを目的とする。
一 生命保険業
二 他の保険会社(外国保険業者を含む。)の保険業に係る業務の代理または事務の代行、債務の保証その他の前号の業務に付随する業務
三 国債、地方債または政府保証債の売買、地方債または社債その他の債券の募集または管理の受託その他の保険業法により行うことのできる業務、および保険業法以外の法律により生命保険会社が行うことのできる業務
四 その他前各号に掲げる業務に付帯または関連する事項
(カ) 社会公共活動
a 日本生命は、社会公共活動の一環として、関連団体である財団法人日本生命済生会、財団法人ニッセイ緑の財団、財団法人ニッセイ文化振興財団、財団法人日本生命財団、財団法人生命保険文化研究所、財団法人ニッセイ聖隷健康福祉財団、医療法人日本生命ヘルスコンサルタント等に寄附をしており、関連団体による活動を、保険業法111条に基づく説明資料「日本生命の現状」に掲載している(甲1、乙1の1から4まで)。
b 日本生命では、上記関連団体に対する寄附について、昭和43年12月2日付け、大蔵省銀行局保険第1課長発、各生命保険会社代表者宛の「生命保険会社における関連会社等の管理のあり方について」と題する文書により、「学術芸術あるいは社会福祉事業を行なうことを目的とする関連団体については、その運営に要する資金を生命保険会社から貸付金により供給することは適当でなく、生命保険会社の経営内容に応じて剰余金の枠内から寄附金等を交付し、その範囲内において計画的に事業運営が行われるよう管理すべきものである。」旨指摘されていたことから、これに従い、総代会の決議により剰余金の中から任意積立金として「社会厚生福祉事業助成資金」を積み立てた上で、取締役会決議により同資金を取り崩して支出している(乙1の1から4まで、乙5、7)。
エ 生命保険協会
社団法人生命保険協会(以下「生命保険協会」という。)は、明治41年に社団法人として認可を受け、生命保険業の健全な発展を目的として活動している団体であり、日本生命、第一生命保険相互会社、住友生命保険相互会社、明治生命保険相互会社、朝日生命保険相互会社をはじめとする現在わが国において生命保険業を営んでいる生命保険会社全社が加盟している(甲1)。
オ 政治資金団体
(ア) 国民政治協会
財団法人国民政治協会(以下「国民政治協会」という。)は、自由民主党の政治資金規正法上の政治資金団体である。そして、国民政治協会に対して政治献金をするためには、法人及び個人とも、同協会に入会して会員になった上、会費として納入しなければならず、個人会費は年額1口1万円以上、法人会費は年額1口5万円以上であり(寄附行為30条参照)、また、会員は、会長に届け出ることにより同協会から脱退できる(寄附行為29条参照)(甲20、25の1、2)。
(イ) 改革国民会議
改革国民会議は、旧新進党の政治資金規正法上の政治資金団体であった。
(2)  本件政治献金
ア 政治献金実施の手続
(ア) 職務権限規定
日本生命においては、寄附に関する支出は、総務部の所管事項であり、次のとおり決裁される(乙4の1から4まで、乙7)。
a 平成7年3月25日から平成8年3月25日まで(総務部職務決裁基準)
① 一件3,000万円超の案件 部長立案、社長(常務会)決定
② 一件500万円超の案件 部長立案、担当役員代行決定
(ただし、一件1,000万円超の案件は社長[常務会]報告)
b 平成8年3月25日から平成10年6月2日まで(総務部職務権限規定)
① 一件3,000万円超の案件 社長決定
② 一件500万円超の案件 担当役員決定
(ただし、一件1,000万円超の案件は社長[常務会]報告。なお、平成9年以降は、年間の寄附額が1,000万円超の案件は社長[常務会]報告)
③ 一件50万円超500万円以下の案件 部長決定
④ 一件50万円以下の案件 課長決定
c 平成10年6月2日以降(総務部職務権限規定)
① 一件5,000万円以上の案件 取締役会決定
② 一件3,000万円超の案件 社長決定
③ 一件500万円超の案件 担当役員決定
(ただし、年間の寄附額が1,000万円超の案件は社長[常務会]報告)
④ 一件50万円超500万円以下の案件 部長決定
⑤ 一件50万円以下の案件 課長決定
(イ) 政治献金実施の手続
a まず、政党より、生命保険協会に対し、金額を提示して、当該年度の政治献金の打診がある。この打診を受けて、生命保険協会では、会長会社が中心となり、会長を輪番で担当することになっている5社(日本生命、第一生命保険相互会社、住友生命保険相互会社、明治生命保険相互会社、朝日生命保険相互会社、以下「大手5社」という。)の担当者(日本生命においては、調査部の課長)間で協議を行い、政治献金総額及び生命保険会社各社の分担額の目安を取りまとめ、政党及び各社に連絡する(甲33、乙7、証人A)。
b そして、上記協議の結果に基づき、改めて、当該政党の政治資金団体から、生命保険会社各社に対し、政治献金の要請がある。日本生命においては、上記職務権限規定に基づいて決裁の上、当該政治資金団体に対して、政治献金をする(乙7、証人A)。
イ 本件政治献金
日本生命は、次のとおり、各政治資金団体に対し、政治献金をした(以下「本件政治献金」と総称する。)。
① 平成7年8月2日 1,540万円(国民政治協会)
12月27日 1,100万円(国民政治協会)
28日 770万円(国民政治協会)
(合計)3,410万円(国民政治協会)
1,230万円(改革国民会議)
② 平成8年12月25日 1,800万円(国民政治協会)
③ 平成9年4月28日 1,331万円(国民政治協会)
12月19日 469万円(国民政治協会)
(合計) 1,800万円(国民政治協会)
④ 平成10年12月25日 1,795万円(国民政治協会)
なお、日本生命は、本件政治献金とは別に、平成7年中に、新党さきがけの政治資金団体である新政治協会に対し、220万円の政治献金を行っている(甲17)。
ウ 生命保険各社の政治献金
生命保険協会加盟の生命保険会社各社は、次のとおり、国民政治協会に対し、政治献金をした。
① 平成7年 合計1億5,660万円
② 平成8年 合計9,324万円
③ 平成9年 合計9,112万円
④ 平成10年 合計7,490万円
なお、ソニー生命保険株式会社、オリックス生命保険株式会社、オリコ生命保険株式会社等、生命保険協会に加盟していても、国民政治協会に対し、政治献金をしていない生命保険会社もある(甲18)。
エ 本件政治献金実施の手続
本件政治献金のうち、平成9年に実施された国民政治協会に対する合計1,800万円の政治献金についてとられた手続は、次のとおりである。
(ア) 平成9年初め、自由民主党から、生命保険協会に対し、政治献金を年額数億円程度、そのうち半額については春ころまでに実施して欲しい旨の打診があった。この打診を受けて、日本生命の調査部の課長は、他の大手4社の担当者と協議を行い、総額6,000万円及び生命保険会社各社の分担額(日本生命の分担額は1,331万円)の目安を取りまとめ、自由民主党及び各社に連絡した。
上記協議結果に基づき、国民政治協会から、日本生命に対し、1,331万円の政治献金の要請があり、日本生命では、上記職務権限規定に遵い、総務部の担当役員であった専務取締役Aが、上記協議の経緯及び内容を踏まえた上で、同年4月25日決裁し、同月28日国民政治協会に対し、1,331万円の政治献金をした。なお、同献金は、1,000万円超なので、代表取締役社長被告Y2に報告された(甲33、乙7、証人A)。
(イ) 同年12月、再度、自由民主党から、生命保険協会に対し、年額1億円(すでに実施済みの政治献金と合わせて)の政治献金の打診があった。大手5社の担当者は、同様に協議を行い、総額については、年額9,000万円、すなわち、すでに実施済みの6,000万円を控除して、3,000万円とする、日本生命の分担額については、年額1,800万円、すなわち、すでに実施済みの1,331万円を控除して469万円とする旨の目安を取りまとめた。
上記協議結果に基づき、国民政治協会から日本生命に対し、469万円の政治献金の要請があり、日本生命では、上記職務権限規定に遵い、総務部長が、上記協議の経緯及び内容を踏まえた上で、同年12月18日決裁し、同月19日国民政治協会に対し、469万円の政治献金をした。なお、同献金は、年間で1,000万円超なので、事前に代表取締役社長被告Y2に報告された(甲33、乙7、証人A)。
(ウ) 平成7年、平成8年、平成10年の政治献金についても、上記手続と同様の手続で実施された(なお、平成7年の1,230万円の政治献金は、改革国民会議に対するものである。)。
平成7年、平成8年の政治献金については、いずれも、500万円超3,000万円以下なので、総務部の担当役員であった代表取締役副社長Bが決裁しており、平成7年12月28日に実施された国民政治協会に対する770万円の政治献金以外は、1,000万円超なので、代表取締役社長被告Y1に報告された。
平成10年の政治献金についても、1,000万円超3,000万円以下なので、総務部の担当役員であった代表取締役専務取締役Aが決裁し、代表取締役社長被告Y2に報告された(甲33、乙7、証人A)。
オ 本件政治献金の経理処理
日本生命では、改正前保険業法67条2項、同法施行規則23条ノ4及び同規則別記書式第7号、並びに、現行の保険業法59条、同法施行規則32条及び同規則別紙様式第12号に従い、本件政治献金について、損益計算書上、経常費用の部の事業費に計上し、附属明細書上、「事業費の明細」中の一般管理費の1項目である物件費の一部として計上している。本件政治献金について独立した項目を立てていないから、その有無及び金額を附属明細書から知ることはできない。なお、日本生命は、社員に対し、事業費には「新契約の募集及び保有契約の維持保全や保険金などの支払いに必要な経費を計上します。」と説明している(乙1の1から4まで、乙8の1から3まで)。
(3) 政治資金規正法上の寄附の総額の制限
日本生命は、政治資金規正法上、「会社、労働組合又は職員団体以外の団体」に該当する。本件政治献金を実施した年の前年における年間の経費の額は4億6,000万円以上であるから、政治資金規正法が定める政治献金の総額の上限は1億円である(政治資金規正法21条の3第1項4号、2項)(乙1の1から4まで)。
(4) 提訴請求
原告らは、日本生命(監査役)に対し、平成12年3月28日到達の書面で、被告らの取締役としての責任を追及する訴えを提起するよう請求した。
2  主な争点
(1)  本件政治献金は、民法90条に違反するか。
ア 本件政治献金は、国民の参政権を侵害するか。
イ 本件政治献金は、日本生命の社員の政治的信条の自由を侵害するか。
(2)  本件政治献金は、日本生命の権利能力の範囲外の行為であるか。
(3)  本件政治献金について、被告らに、善管注意義務違反があるか。
3  原告ら及び参加人らの主張
(1)  争点(1)(民法90条違反)について
ア 国民の参政権の侵害について
(ア) 本件政治献金は、国民の参政権を侵害する。
(イ) 憲法に定められた選挙権を中心とする参政権は、自然人たる国民にのみ認められたものであり、法人には認められていない。
政党に対する政治献金は、その政党の政治上の主義、施策を支持、推進することなどを目的としてなされる行為であり、国民の参政権の一環としてなされる能動的な政治活動への参加行為の一態様である。そして、政治献金は、政党にとって、選挙等における支持拡大等の政治活動の資金的源泉となり、国家の意思形成に大きな影響を与えるものである。
このように、政治献金は、参政権にかかわる政治的行為であり、自然人たる国民のみがなしうる行為であり、政治活動、選挙活動と同様、国民個々人が、その政治的信条に基づいてなすべき行為であって、参政権を有しない法人による政治献金は、国民の参政権を侵害し、公序に反する。
特に、企業に社会の富の多くが集中、蓄積し、特定の政党と利害を共通にする少数の役員が、企業の資産から、特定の政党(自由民主党がほとんどである。)に対し、「国民の浄財」(政治資金規正法2条参照)とは比較にならないほど巨額の政治献金を行うことによって、政党の政治活動において、圧倒的な経済的較差が生じ、その結果、国民個々人の政治的信条に基づいてのみなされるべき政治献金が、参政権のない、巨大な経済力を有する企業によって大きくゆがめられている。
被告らは、自由主義経済体制の下における経営の継続的、持続的発展が本件政治献金の目的であると主張するが、現在、日本の政党はいずれも自由主義経済体制を是としており、その目的は失われているし、また、いかなる経済体制を採用するかは、主権者である国民が決すべきものであり、企業はその経済体制を所与のものとして、経済活動を行うべきものである。
(ウ) 最高裁昭和45年6月24日大法廷判決・民集24巻6号625頁(以下「八幡製鉄政治献金事件最高裁判決」という。)は、会社も自然人たる国民と同様に政治的行為をなす自由を有すると判示するが、誤りである。
イ 社員の政治的信条の自由の侵害について
(ア) 本件政治献金は、日本生命の社員の政治的信条の自由を侵害する。
(イ) 政治の分野では、複数の相異なる信条が存在し、その複数の信条が基本的に対立し合うという関係にある。そしてかかる複数の信条が存在し対立し合うことを肯定し、そのいずれに価値観を認めるかは個々人の自由に委ねるというのが近代民主主義の理念である。
約1,400万人もいる日本生命の社員個々人の政治的信条が異なるのは当然である。そして、日本生命の社員は、相互扶助に基づく保険上の利益を得る目的で社員となったものであり、日本生命が、政治資金の寄附という政治的意思を実現する行為を行なうことを予定して社員となったものではない。
したがって、国民政治協会(自由民主党)等に対してされた本件政治献金は、同党を支持しない社員にとって、政治的信条に反する政党に寄附することを強制される結果となるものであり、このことは社員個々人の政治的自己決定権、政治的信条の自由に対する重大な侵害となる。
(ウ) 本件政治献金の財源は、社員から徴収された保険料である。すなわち、保険料は、本来の目的である保険金の支払いに充てる予定の保険料(純保険料)が基本となるが、これだけでは、保険事業を運営していくことができないので、事業経営に必要な諸経費(事業費)を社員に一部ずつ負担してもらう必要が生じる。そのため、純保険料に付加して保険料(付加保険料)を徴収する必要が生じる。
本件政治献金は、会計上、事業費として支出されており、本件政治献金に必要な資金は、付加保険料として、社員から徴収されている。そして、当初予定していた事業費よりも実際にかかった事業費が少なければ、その差益は、会社の利益となるから剰余金として計上される。したがって、本件政治献金は、本来、社員の配当に充てられるべき剰余金を、多くの社員の政治的信条に反して特定政党に献金しているのである。
(エ) 相互会社においては、社員が支払う保険料は、保険加入時の年齢によって定まるので、保険契約を解約して再契約すると、保険料率は高くなり、年齢、疾病によっては、再契約自体が不可能な場合も生じる。
したがって、本件政治献金に反対の立場をとる社員が、現状よりも不利益を被らずに退社することは不可能であり、その意味で、政治的信条に対する侵害を回避できない。この点、株式を売却するというマーケット・ルールによって、政治的信条に対する侵害を回避することが可能である株式会社とは異なる。
(オ) 現在、日本生命は、本件政治献金をしていることについて、全く情報を開示しておらず、個々の社員の同意を得ようとしないばかりか(政治献金は社員の政治的信条に関わる問題であり、その性質上およそ多数決原理になじまない。)、総代会においてすら本件政治献金の事実は全く明らかにされておらず、手続的にも、本件政治献金が許容される余地はない。
(カ) 八幡製鉄政治献金事件最高裁判決以降の最高裁昭和50年11月28日第3小法廷判決・民集29巻10号1698頁(以下「国労広島地方本部事件最高裁判決」という。)、最高裁平成8年3月19日第3小法廷判決・民集50巻3号615頁(以下「南九州税理士会事件最高裁判決」という。)は、法人の構成員の思想信条の自由を尊重重視する立場に転換しており、八幡製鉄政治献金事件最高裁判決は見直しが必要である。
(2)  争点(2)(権利能力の範囲外)について
ア 本件政治献金は、日本生命の権利能力の範囲外の行為である。
イ 法人の権利能力は、法令の規定に従い定款で定められた目的の範囲内に制限される(民法43条類推適用)。
ウ 日本生命は、生命保険業を営む相互会社である。
保険会社の業務は、保険業法上、固有業務、付随業務及び法定他業に限定され、他の業務を行うことができないものとされており、日本生命も、定款の目的をこれと同様に定めている。これは、保険会社が保険引受以外の業務を広く行うことにより、社員に不測の損害が生じることを避けるためである。
また、相互会社は、社員の相互扶助によって共通利益の促進擁護を行う人的結合を基礎とする社団であり、その事業内容は保険金の確実な支払い及び保険料として社員から受領した金員の堅実な運用による配当率の維持にある。
したがって、営利の目的のため広く第三者との取引業務を行うことが予定されている株式会社とは異なり、相互会社は、営利性を有せず、原則的に内部的な保険事業活動によって、社員の相互扶助の目的を実現するため堅実かつ限定された業務を行うべきことが法令、定款で定められており、取引による第三者の利益以上に、社員の利益の保護が重視されなくてはならず、そのために権利能力の範囲も限定される。
エ 本件政治献金が、日本生命の定款に定められた目的の範囲内の行為であるか否かについては、個別的、具体的に検討しなくてはならない。
本件政治献金は、客観的、抽象的に観察すれば、特定政党の政治資金団体に対する無償の利益の供与であり、定款に記載されている相互扶助に立脚した保険業の業務に必要とはいえない行為であって、目的の範囲外の行為である。
しかし、社会的、経済的に巨大な実在となった相互会社においては、社員の相互扶助利益の極大化は会社存続維持の重要な必要条件ではあるものの十分条件ではなく、社会から期待、要請される一般的利益をも尊重して事業を行うことなしには、円滑かつ安定的な事業を継続することは困難である。
したがって、客観的、抽象的な観察では、目的の範囲外となる行為であっても、さらに、目的遂行のために必要か否かについて、個別的、具体的に判断する必要がある。
オ(ア) 本件政治献金は、個別的、具体的に判断しても、日本生命の定款に定められた目的の範囲外の行為である。
(イ) 社会福祉、学術研究、教育、芸術・文化事業等への寄附といった社会公共活動については、個別的、具体的に判断すると、社会的、経済的に巨大な実在となった日本生命が、社会からの期待、要請に応えて、応分の寄附をすることは、社員全体の合理的意思にも沿うものであり、また、人の生命にかかわる生命保険事業を営む日本生命のイメージ・アップという利益をもたらすものであって、日本生命の定款に定められた目的の範囲内の行為である。
(ウ) これに対し、政治献金は、巨大な経済的、社会的実在として私的権力を持つ企業が政治に経済的に関与することであり、社会が期待、要請をしない行為であることは明白である。
とりわけ、本件政治献金は、特定の政党(自由民主党)の政治資金団体に対する献金であり、その主義、主張を支持し、政治活動、選挙活動を支援するためになされたものであり、政党政治を発展させるという一般的、公益的価値を有するものではないことは明らかである。本件政治献金を期待、要請しているのは、社会一般ではなく、献金を受ける特定政党とその支持者だけである。
政治献金を社会が期待、要請しないことは、献金をしている日本生命自体が最も知悉している。すなわち、日本生命は、本件政治献金をしている事実について、社会公共活動とは反対に、保険業法111条に基づく説明資料に掲載せず、総代会でも報告せず、社員に知らせることもなく、隠すことに努めている。
(エ) 政治献金は、国民の参政権を侵害する。
政治献金は、巨額の献金を受けた政党に、当該企業あるいは当該業界にとって有利な政策誘導をさせる機能を有している。特に、生命保険事業は、社会性、公共性の高い事業であって、保険業法も、監督官庁に広範な権限を与えている。このように、国の監督下に事業を行っている日本生命は、政党、とりわけ政権党が、生命保険事業に対し、いかなる政策を採用するかについて大きな利害関係を直接有しており、政治献金は日本生命あるいは生命保険業界にとって有利な政策誘導を期待して行われがちになる。
以上のとおり、政治献金は、国民の参政権を侵害し、企業にとって有利な政策誘導をさせるおそれがあるという点からも、社会が期待、要請する行為ではない。
(オ) 政治献金による政党と企業の癒着、金権政治の弊害をなくすためには、政党の政治資金は参政権の主体である国民個人及び政党助成金によるべきであり、国民のみならず、企業の多数もそう考えている。
(カ) 本件政治献金は、日本生命の経営基盤の安定化のために、特定の政党(自由民主党)の具体的要請によってなされたものであるから、「会社による政治資金の寄附は、会社の社会的役割を果たすためになされたものと認められる限り、会社の権利能力の範囲に存する行為である」とする八幡製鉄政治献金事件最高裁判決の論旨の適用を受けるものではない。
カ(ア) 八幡製鉄政治献金事件最高裁判決は、目的遂行上必要か否かは、「行為の客観的な性質に即し、抽象的に判断されなければならない」としたが、行為の客観的、抽象的判断が肯定されるのは取引行為についてであり、政治献金は、通常の取引行為とは異質の行為である。
また、政治献金を客観的、抽象的に判断すると、対価性のない(対価性が認められれば贈賄のおそれのある行為となる。)、一方的な会社資産の流出としての無償の利益供与であり、会社の目的の範囲外の行為である。
(イ) 八幡製鉄政治献金事件最高裁判決は、政治献金について、社会公共活動と同様に、「社会通念上、期待ないし要請される」として、会社の目的の範囲内の行為であるとした。
しかし、同判決は、①特定政党への寄附という政治献金の排他性、対立性を意図的に無視しており、②異なる信条が存在し、相互に対立し合う関係がある政治献金と、基本的な価値の対立がない社会公共活動を全く同一視しており、誤っている。
(ウ) 八幡製鉄政治献金事件最高裁判決は、政治献金について、「企業体としての円滑な発展を図るうえに相当の価値と効果を認めることもできる」として、会社の目的の範囲内の行為であるとした。
しかし、同判決は、どのような価値と効果を認めうるものであるかについて、説示していない。かえって、政治献金は、献金を受ける特定の政党の支持者以外の多数の社会構成員にとっては、その意思にそぐわないものであり、マイナスの評価しか受けず、企業としてはその事実が明らかになることはイメージ・ダウンになる。だからこそ、企業は、社会公共活動とは異なり、特定の政党に対して献金をしていることを広報するどころか、それを明らかにすることを極力回避しており、企業体としての円滑な発展を図るうえに相当の価値と効果を認めることなどできない。
(エ) 国労広島地方本部事件最高裁判決は、八幡製鉄政治献金事件最高裁判決における「政治献金は社会から期待ないし要請される」という論旨を排斥した。
(オ) 南九州税理士会事件最高裁判決は、税理士法を業界に有利な方向に改正するための工作資金として会員から特別会費を徴収し、それを特定の政治団体に寄附した行為について、「法が税理士会を強制加入の法人としている以上、その構成員である会員には、様々の思想・信条及び主義・主張を有するものが存在することが当然に予定されている」とした上で、「政党など(政治資金)規制法上の政治団体に対して金員の寄附をするかどうかは、選挙における投票の自由と表裏を成すものとして、会員各人が市民としての個人的な政治的思想、見解、判断等に基づいて自主的に決定すべき事柄である」として、税理士会が政党などの政治資金規正法上の政治団体に金員の寄附をすることは、たとい税理士会に係る法令の制定改廃に関する政治的要求を実現するためのものであっても、税理士会の目的の範囲外の行為といわざるを得ないとしているところ、この論旨は、必ずしも、税理士会のようないわゆる強制加入団体にのみ適用されるものではなく、その他の団体にも適用されるべきである。少なくとも、他の団体のする政治献金がその目的の範囲内の行為であるか検討する際の解釈基準となり得る。
特に、日本生命は、生命保険業を営む相互会社であるところ、①国民の多くが生命保険等の将来の生活保障機能に対して期待せざるを得ない現実が、同社からの脱退を事実上不可能にしており、②生命保険業の公共性により法的規制を受けており、株式会社とは異なること、③本件政治献金は、事業費より支出されており、付加保険料として社員から直接徴収したものであるから、本件政治献金が日本生命の目的の範囲内であるか検討するについて、八幡製鉄政治献金事件最高裁判決の論旨ではなく、南九州税理士会事件最高裁判決の論旨が適用されるべきである。
(3)  争点(3)(善管注意義務違反)について
ア 本件政治献金について、被告らには、善管注意義務違反がある。
イ 取締役には、その経営判断について広い裁量が与えられているところ、その趣旨は、①株式会社にあってはその営利(商法52条)の追求が根本にあって、取締役がより危険性の多い決定をした方が、期待利益が大きく、株主の利益に合致することがあり、②経営判断には、専門性、技術性の諸要素があるのに、専門性、技術性がない裁判官がそれを審査することが、かえって、取締役の行為を萎縮させる結果となるからである。
しかし、日本生命は、生命保険事業を営むことを目的とする相互会社であり、営利性を追求しない法人である(保険業法では、商法52条が準用されていない。)。また、社会公共活動や政治献金は、通常の事業活動とは異なり、費用対効果の原理で経済人としてその金額を判断できる性質のものではなく、企業の社会的責任又は企業も一市民であるという立場からの活動であるから、その判断には、取締役の専門性、技術性は必要ない。したがって、本件政治献金の判断について、取締役に広い裁量権が与えられているという経営判断の原則は、直ちには適用されない。
ウ ただ、無償の寄附について、相互会社の取締役に何らの裁量権が与えられていないというのは、実態に合致しない。
例えば、社会公共活動については、①圧倒的多数の社員の意思に反せず(推定的承諾)、②相互会社も社会の構成体である以上、社会的影響を考慮して、従業員、取引先、地域住民等、相互会社が関心を持ってしかるべき各種の集団の福祉、文化、芸術、慈善に関して、配慮することがむしろ望ましいし、期待もされており、以上の範囲内であれば、全社員は、相互会社の規模、収益その他諸事情を考慮し、取締役に一定の範囲内で裁量権を与えていると解し得る。
しかし、政治献金については、①大多数の社員の意思に反する危険性があり、②特定の政党への政治献金は、要請した政党への期待には応えるが、反対政党からは歓迎されないし、厳しく批判されるので、取締役には裁量権は与えられていない。仮に、裁量権が与えられているとしても、①大多数の社員の意思に反するおそれがなく(ほとんど賛成している)、②寄附を受けない政党からみて、特別に批判されるおそれがない場合(社会的儀礼の範囲内)に限定されるべきものである。
エ 本件政治献金について、被告らの判断に重要かつ不注意な誤りがあった。
すなわち、①本件政治献金は事業費から支出しているところ、事業費は社員から直接付加保険料名目で徴収した金銭の中から支出しており、社員は、取締役に対し、相互扶助のために事業費を支出することを委ねているとしても、事業費の中から、「保険事業の安定的基盤の確立」名目で、特定の政党に対して政治献金をすることまでも一般的に委ねていると解することはできない。
また、被告らの主張する自由主義経済体制を支持する政党の維持発展に協力するという本件政治献金の理由にそれなりの合理性があったとしても、②社員の圧倒的多数は自由民主党だけに政治献金することを承諾することができず、③他の政党も自由民主党と同様の党是を持っており、もし、事業のために必要であれば、要請の有無にかかわらず、他の政党にも政治献金をする必要があった。
オ 仮に、取締役に、特定の政党に対し、政治献金をする裁量が与えられていたとしても、①法令との関係(コンプライアンス)、②社員の大多数の意思に合致するか、③社会から期待、要請されているか、④政治献金した場合の弊害、⑤政治献金の使途等の事情を考慮せずに、政治献金をした場合は、取締役の善管注意義務に違反する。
しかるに、被告らは、本件政治献金を決定する過程において、アンケートの実施、総代会での意見聴取等によって社員の意思を調査することもなく、社員の意思に合致するかどうかを考慮していないし(②)、社会から期待、要請されているかは時代によって変わるものであるのに、マスコミがどういう点を指摘して政治献金の禁止を求めているのかについて、具体的にどう考慮したのか説明がなく(③)、特定の政党に対して、継続的に高額な政治献金をすることの有害性や弊害について考慮しておらず(④)、無償の寄附をする以上、その使途を検討するのは取締役としての最低の責務であるにもかかわらず、考慮しておらず、可能であるのに、使途についての調査も実施していない(⑤)。
さらに、被告らは、本件政治献金を決定する過程において、政治献金をしないとどういう不利益が生じるのか一切検討していない。すなわち、日本生命は、国民政治協会の法人会員であって、同協会から退会しない限り、政治献金をすることが義務付けられているところ、被告らが、同協会からの退会について検討したとの主張、立証をしない。国民政治協会に加盟している以上、政治献金をしないという裁量権を有していなかったのであるから、政治献金をしない場合の不利益について全く検討の余地もなかったのである。
以上のとおり、被告らは、主観的には、長期的には社員のためになると考え、本件政治献金を実施したが、その際、無償の寄附をするに当たっての必要最小限の事項を考慮しなかったのであるから、取締役としての善管注意義務に違反する。
カ 仮に、被告らが、上記事情を考慮していたとすると、今度は、具体的に、本件政治献金について、①法令又は定款との関係で適法であること、②社員の大多数の意思に反しないこと、または、そう判断したことに客観的でかつ相当な理由、根拠があること、③社会から期待、要請されていること、または、そう判断したことに客観的でかつ相当な理由、根拠があること、④献金目的に費消されること、または、そう判断したことに客観的でかつ相当な理由、根拠があること、⑤弊害が存在しないこと若しくは弊害が存在しても取るに足りないこと、または、そう判断したことに客観的でかつ相当な理由、根拠があることについて審査をしなければならず、これに反していた場合には、取締役としての善管注意義務に違反する。
しかるに、本件政治献金については、定款に違反し、社員の大多数の意思に反しないと判断したことに客観的でかつ相当な理由、根拠がなく(①、②)、社会から期待、要請されておらず(③)、献金目的に費消されると判断したことに客観的でかつ相当な理由、根拠がなく(④)、弊害もあるのであるから(⑤)、被告らは、取締役としての善管注意義務に違反する。
キ 日本生命は、生命保険業を営む相互会社で、非営利法人であって、極めて厳しい法的規制があり、また、社員の脱退の自由が、法形式上はあるが、社会的、経済的には極めて困難であるので、八幡製鉄政治献金事件最高裁判決の論旨を適用すべきでない。
4  被告らの主張
(1)  争点(1)(民法90条違反)について
ア 国民の参政権の侵害について
(ア) 原告ら及び参加人らの主張は争う。
被告らは、八幡製鉄政治献金事件最高裁判決の判断及び現行法の枠組みに則して判断し行動したものであり、何ら批難されるところはない。
(イ) 八幡製鉄政治献金事件最高裁判決は、「政治資金の寄附が、選挙権の自由なる行使を直接に侵害するものとはなしがたい」としており、同判決は本件についても当てはまる。
(ウ) 憲法の定める議会制民主主義の枠内で、政党をどのように位置付け、政治活動に関する資金の調達をどのような形で行うか、政治献金をどのように位置付けするか等については、原則的には「国民の合意」、すなわち、国会での立法によって決定、解決すべき事項であるといえる。そして、政治資金規制法の改正経緯によれば、「会社、労働組合その他の団体の『政党及び政治資金団体』に対する寄附」を存置することが現在の「国民の合意」であると言い得る。
イ 社員の政治的信条の自由の侵害について
(ア) 原告ら及び参加人らの主張は争う。
被告らは、八幡製鉄政治献金事件最高裁判決の判断及び現行法の枠組みに則して判断し行動したものであり、何ら批難されるところはない。
(イ) 八幡製鉄政治献金事件最高裁判決は、「会社の構成員が政治的信条を同じくするものでないとしても、会社による政治資金の寄附が、特定の構成員の利益を図りまたその政治的志向を満足させるためでなく、社会の一構成単位たる立場にある会社に対し期待ないし要請されるかぎりにおいてなされるものである以上、会社にそのような政治資金の寄附をする能力がないとはいえないのである」としており、同判決は本件についても当てはまる。
(ウ) 八幡製鉄政治献金事件最高裁判決の示した判例理論は、その後の最高裁判決(国労広島地方本部事件最高裁判決、南九州税理士会事件最高裁判決)においても受け継がれており、現在も変更されていない。
(エ) 確かに、南九州税理士会事件最高裁判決によれば、法人の性質如何によっては、その「政治的行為をなす自由」が制約を受ける場合があり得るが、同判決は、当該法人のいわゆる強制加入団体としての特質を根拠にしており、相互会社のような任意加入団体に当てはまるものではない。
(オ) 原告ら及び参加人らは、相互会社において、社員が現状よりも不利益を被らずに退社することは不可能である旨主張する。
しかし、退社に関して、常に相互会社の方が株式会社に比して、「不利益を受ける」ことにより制限されているといった事実は存在しない。すなわち、①保険契約を解約した場合に返戻を受ける解約返戻金額が既払保険料額に比して通常少ないのは、保険加入後解約時までの間、保険事故発生の場合に保険金の支払を受けるという保険保護(危険負担給付)を受け得る利益を既に享受済みである上、被保険者のために積み立てた責任準備金から解約控除金を差し引いた残額を解約返戻金として解約者に払い戻すためである。解約控除金を差し引く実質的な理由は、初年度新契約費の未償却部分の償却資金の確保と残存グループの死亡危険の増加に対処するための資金の確保にあり、保険契約者間の公平な経費の分担を図るという保険制度上合理的根拠に立つものである。いわれなき不利益を課するものではなく、まして契約継続(社員身分の保持)を強制することを目的としたペナルティではない。②解約後の再加入については、生命保険において、同一年齢で同一条件の保険に加入する者は、過去の社員関係の有無にかかわらず同一保険料であるべきであり、死亡率等の確率計算に基づく公正な費用負担を求めるに過ぎず、一度社員関係から離脱した者を、特段不利に扱うものではない。③株式会社における株式処分についても、株価の高下により時には重大な損失を招き、株式処分が事実上できない場合がまま存することはいうまでもなく、一概に相互会社の方が不利益と断定することはできない。手続面では、相互会社の方が、はるかに容易に解約(退社)することが可能である。
(カ) 確かに、本件政治献金は、事業費として支出され、事業費は、保険契約者から徴収した保険料中の付加保険料から支出されるものであるが、付加保険料中献金相当額は、「総選挙に際し特定の立候補者支援のためにその所属政党に寄附する資金」を臨時組合費として強制することは許されないとした国労広島地方本部事件最高裁判決における臨時組合費の徴収と同視し得るものではない。すなわち、本件政治献金額だけを別途徴収して支出したものではない上、事前に献金額を具体的に決定し、これを経費として事業費に組み込み保険料の算定の基盤としたものでもなく、毎年の経常的な経費の一部として、その都度の判断に基づき、支出したものである。
(キ) ア(ウ)のとおり
(2)  争点(2)(権利能力の範囲外)について
ア 原告ら及び参加人らの主張は争う。
被告らは、八幡製鉄政治献金事件最高裁判決の判断及び現行法の枠組みに則して判断し行動したものであり、何ら批難されるところはない。
イ 八幡製鉄政治献金事件最高裁判決は、「会社による政治資金の寄附は、客観的、抽象的に観察して、会社の社会的役割を果たすためになされたものと認められるかぎりにおいては、会社の定款所定の目的の範囲内の行為であるとするに妨げないのである」としており、同判決は本件についても、当てはまる。
八幡製鉄政治献金事件最高裁判決の示した判例理論は、その後の最高裁判決(国労広島地方本部事件最高裁判決、南九州税理士会事件最高裁判決)においても受け継がれており、現在も変更されていない。
国労広島地方本部事件最高裁判決は、「労働組合がかかる政治的活動をし、あるいは、そのための費用を組合基金のうちから支出すること自体は、法的には許されたものというべきである」とした上で、「総選挙に際し特定の立候補者支援のためにその所属政党に寄附する資金」を臨時組合費として強制することは許されない、としたものである。
また、南九州税理士会事件最高裁判決は、「会社が政党に政治資金を寄附することも、客観的、抽象的に観察して、会社の社会的役割を果たすためにされたものと認められる限りにおいては、会社の定款所定の目的の範囲内の行為とするに妨げないとされる」として、八幡製鉄政治献金事件最高裁判決を引用してその法理を肯定した上、税理士会が会社と異なり公的な性格を有する強制加入団体であることを理由に、「税理士会が政党など規正法上の政治団体に対して金員の寄附をすることは、税理士会の目的の範囲外の行為といわざるを得ない」としたものであって、会社についてその目的の範囲に厳しい制約を加えることを内容とするものでは全くない。
ウ 生命保険相互会社と生命保険株式会社は、その事業の内容においては実質的に同様であり、その目的の範囲について別異に解する理由はない。
すなわち、今日の保険相互会社における「相互扶助」とは、あくまでも技術的に保険加入者のリスクをプールして、これを分散する仕組みであるという意味にとどまり、この意味での「相互扶助性」は、株式会社の営む生命保険にも共通するところである。そして、相互会社の事業内容が株式会社と実質的に同一であることから、保険業法でも相互会社の組織等について商法の株式会社の規定が多く準用され(例えば、保険業法41条、49条等)、相互会社と株式会社間の相互の組織変更も認められている(同法68条以下)。また、判例上も相互会社の権利能力の範囲については、株式会社に準ずべきものとされている(最高裁昭和30年11月29日第3小法廷判決・民集9巻12号1886頁参照)。
エ 本件政治献献金は、客観的、抽象的に観察すれば、日本生命の目的の範囲内の行為である。議会制民主主義が、政党によって健全に運営され、そのもとで、市場型経済、自由主義経済体制が、安定的に発展することが日本生命の経営基盤の安定化につながり、社員の利益に資するものであるからである。
オ (1)ア(ウ)のとおり
カ (1)イ(オ)、(カ)のとおり
(3)  争点(3)(善管注意義務違反)について
ア 原告ら及び参加人らの主張は争う。
イ 経営の専門家である取締役には、その職務を遂行するに当たり、広い裁量が与えられている。
ウ 前記((2)ウ)のとおり、生命保険相互会社と生命保険株式会社は、その事業の内容においては実質的に同様なのであって、経営判断の原則の適用についても、これを別異に解する必要はない。
また、企業の事業活動は、相互に関連、影響し合って全体として成り立っているのであるから、無償行為という政治献金の抽象的性質のみを取り上げ、「通常の事業活動」ではないとか取締役の裁量の余地がないとするのは妥当でない。政治献金は、事業活動と全く無関係に行われるものではなく、事業活動の一つとして行われるのであって、取締役として経営の立場に立った判断がなされるのである。
エ 被告らが負う取締役としての善管注意義務は、生命保険事業という長期的な性格を有する事業を営む相互会社の経営を委ねられた専門家として、全社員にとって最も利益となるように職務を遂行することをその内容とするものであり、そのために必要かつ十分な範囲の検討を行えばよいのであって、必ずしも原告ら及び参加人らが主張する諸事情をすべて考慮しなければならないというものではない。
そして、被告らは、議会制民主主義のもとで、市場型経済、自由主義経済体制が、安定的に発展することが日本生命の経営基盤の安定化につながり、社員の利益に資するとの基本的見解のもとに本件政治献金を決定したのであり、個々の献金要請に対する実施の可否の検討にあたっては、経済界全体、他業界、あるいは生命保険業界の意向や動向を考慮し、政治資金規正法の範囲内で、かつ、応分の政治献金(政治資金規正法が定める限度額の1億円からみてかなり内輪であり、日本生命の規模、業績、資産状態、業界での位置付け等から考えて、相応である)の実施を決定してきたのであって、その裁量を逸脱するものではない。
オ 取締役には、政治献金の個々の費消先まで調査する義務はない。
政治資金規正法上、政治資金の寄附に関する使途の透明性を高めるために、政治団体の収支報告書の提出(12条ないし14条)、要旨の公表(20条)、保存及び閲覧(20条の2)等の規定が設けられており、このような情報の開示による社会的監視を通じ、最終的には世論の批判にさらすことによって、政治資金の使途をあるべき姿に誘導しようというのが、現在の法の枠組みである。
カ 原告ら及び参加人らは、日本生命が国民政治協会の法人会員であって、同協会に政治献金をすることが義務付けられており、被告らは、同協会からの退会について検討しなかった旨主張する。
しかし、国民政治協会の会員は、会長に届出をすることによりいつでも同協会から退会することができたのであるから、被告らが、本件政治献金の実施について検討した際に、仮に、同協会に対して政治献金をしないという判断をした場合には、同協会から退会すればよいのであって、原告ら及び参加人らの主張は誤っている。
キ (1)イ(オ)、(カ)のとおり
第3  争点に対する判断
1  争点(1)ア(国民の参政権の侵害)について
(1)  原告ら及び参加人らは、本件政治献金が国民の参政権を侵害するから、公の秩序に反し民法90条に違反する旨主張している。
憲法第3章に定める国民の権利及び義務の各条項は、性質上可能な限り、内国の法人にも適用されるものと解するのが相当である(八幡製鉄政治献金事件最高裁判決参照)。もっとも、内国の法人がどのような権利を、どの程度享有することができるかは、権利の性質並びに当該法人の目的及び性格により決まるものと解するのが相当である。内国の法人は、政治的行為を行う自由を享有するけれども、あらゆる態様の政治的行為を行うことが保障されているものではなく、選挙権、被選挙権等の参政権(憲法15条)は、その権利の性質から、法人はこれを享有することができないものと解するのが相当である。また、法人が政治的行為を行う自由を享有するとしても、直ちに、自然人である国民と同程度の保障が及ぶと解するのは相当ではなく、主権者たる国民が享有する参政権を侵害しない限りにおいて保障されるものと解するのが相当である。
このような観点からみると、生命保険業を行うことを目的として設立され、政治的行為を行うことを本来の目的としない相互会社が、政治的行為の一態様である政治献金を行う自由を憲法上保障されていると解するのは相当でなく、これを一律に禁止するか、量的・質的な制限を設けて許容するかは、立法政策の問題として、立法機関の判断に委ねられているものと解するのが相当である。
(2)  このように、相互会社が政治献金を行う自由は憲法上保障されているとは言えないけれども、相互会社が政治献金を行ったとしても、国民は自由に判断して選挙権、被選挙権等の参政権を行使することができるから、事柄の性質上、相互会社が政治献金を行うことが国民による参政権の自由な行使を不当に制約するなどして、これを直接的に侵害するものではない。加えて、現在の政治資金規正法は、相互会社による政治献金が国民の参政権に与える影響を考慮し、弊害防止の観点から、これを量的に制限する等の配慮をしているから(同法21条、21条の3、22条、22条の2等参照)、相互会社が、同法を遵守してその制限内で政治献金を行った場合には、それ自体としては、間接的にも、国民による参政権の自由な行使を不当に制約し、これを侵害するものとは評価されないものと言うべきである。
(3)  前記認定の事実関係によれば、日本生命は、政治資金規正法上の「会社、労働組合又は職員団体以外の団体」に当たる相互会社として、同法が定める上限金額の範囲内で、本件政治献金を行っているのであり、本件政治献金が国民の参政権を侵害するものとは言えないから、原告ら及び参加人らの主張を採用することはできない。
2  争点(1)イ(社員の政治的信条の自由の侵害)について
(1)  原告ら及び参加人らは、本件政治献金が日本生命の社員の政治的信条の自由を侵害するから、公の秩序に反し民法90条に違反する旨主張している。
政治献金をするかどうかは、選挙における投票の自由と表裏を成すものとして、社員各人が市民としての個人的な政治的思想、見解、判断等に基づいて自主的に決定すべき事柄である(南九州税理士会事件最高裁判決参照)。そして、相互会社は、政治的行為を行うことを目的として組織された政治団体とは異なり、様々な思想・信条及び主義・主張を有し、政治的意見を異にする構成員(社員)から成り立っている。したがって、相互会社が特定の政治資金団体に対して政治献金を行う場合には、これを由としない社員が存在することが当然に予想される。
(2)  しかしながら、相互会社は、いわゆる強制加入団体ではなく、同社と任意に保険契約を締結することにより社員となる任意加入団体であり、脱退することも社員の自由である。
確かに、相互会社では、株式会社とは異なり、保険保護を享受する地位(保険契約者)と構成員としての地位(社員)とが一体となっており、退社することにより保険保護を受けることができなくなる。加齢、健康状態の変化等の理由により、中途解約後、同様の生命保険契約に加入することができない場合も考えられる。加えて、生命保険の実務ではほとんどの場合、加齢により死亡の危険度が増加するにもかかわらず、平準保険料方式を採用しているため、保険契約を中途解約すると、既に享受した付保利益を上回る保険料の支払いをしていたことに伴う経済的な不利益を受けることになるとの指摘も見受けられる(甲12の4参照)(被告らも、支払済みの保険料が責任準備金として保険会社に積み立てられ、解約返戻金の算出の基礎となっていると主張する一方、解約返戻金が、責任準備金から解約控除金[初年度新契約費の未償却部分の償却資金のほか残存グループの死亡危険の増加に対処するための資金に充てられる]を控除された残金に止まることを認めている。)。
しかしながら、このような相互会社における退社に対する制約は、あくまで事実上のものであり、強制加入団体における制約とは質的に異なる。加えて、平準保険料方式は、合理性を有する仕組みであり、少なくとも、中途退社する社員に対する制裁ではないし、保険約款に予め明記されているのであるから、社員は、中途解約に伴う経済的な不利益があり得ることを承知の上で保険契約を締結して社員となったものと考えられる。したがって、相互会社の社員に、実質的に退社の自由が保障されていないとまでは言うことができない。
(3)  また、前記認定の事実関係によれば、本件政治献金は、事業費から支出されており、多数決原理に基づく決議により、日本生命の社員に政治献金の拠出を義務付け、政治的意見の表明を強制するものではない。
確かに、相互会社では、収支相等の原則が採用されており、保険契約者(社員)は、保険金の支払いに充てる予定の純保険料と保険事業の経営に必要な諸経費に充てる付加保険料とを合わせた営業保険料を支払い、保険事業の継続性の観点から安全目あるいは保守的に設定された計算基礎によって営業保険料を算定していることによりいわば必然的に生じる死差金(実際死亡率が予定死亡率よりも低い場合に生じる剰余)、利差金(資産運用による実際利回りが予定利率よりも高い場合に生じる剰余金)、費差金(実際の事業費が予定事業費よりも少ない場合に生じる剰余)等の剰余金の一部を契約者配当金として分配を受けることとされている(日本生命も、社員に対し、「保険料はあらかじめ予定した計算基礎率(予定利率・予定死亡率・予定事業費率)に基づいて計算されています。しかし、これはあくまで予定ですから、実績との間に差が生じる場合がございます。そこで、毎年決算のときに『予定』と『実績』との差額を精算して損益を出します。この時、差益が出た場合にご契約者にお返しするのが『配当金』です。」などと説明している[乙1の1から4まで]。)。したがって、契約者配当金は、いわば過払いの保険料の割戻しに相当する性格を持つのであり、利潤の配当あるいは出資金に対する報酬という性格を有する株式会社における利益配当とは性格を異にすると解されている(甲12の3、5、6、7参照)。相互会社において政治献金に要する資金を事業費から拠出するということは、保険契約者(社員)に割り戻すべき費差金を減少させることになる。
しかしながら、相互会社が、事業に要する経費に充てるため付加保険料として予め支払いを受けていた事業費から政治献金を行うことは、社員に対して、その意に反して政治的意見の表明を強制するものではない。社員総会あるいは総代会における多数決原理に基づく決議により、異なる思想・信条及び主義・主張を有し、政治的意見を異にする構成員(社員)に対し、その意に反して、特定の政治団体に対する政治献金に要する資金の拠出を義務付けることとは質的に異なるものと言うべきである。
以上によれば、本件政治献金が、日本生命の社員の政治的信条の自由を侵害し、公序に反するとする原告ら及び参加人らの主張を採用することはできない。
(4)  なお、原告ら及び参加人らは、日本生命が、本件政治献金をしていることについて、全く情報開示しておらず、手続的にも、本件政治献金が許容される余地はない旨主張するけれども、本件政治献金が、情報開示されていないことを理由に、日本生命の社員の政治的信条の自由を侵害することになるとは到底言うことができないから、原告ら及び参加人らの主張を採用することはできない。
3  争点(2)(権利能力の範囲外)について
(1)  民法上の法人は、法令の規定に従い定款又は寄附行為で定められた目的の範囲内において権利を有し、義務を負う(民法43条)。このことは、営利を目的としない中間法人である相互会社についても基本的に妥当し、定款に定めた目的の範囲内において権利を有し、義務を負うものであるが、相互会社における目的の範囲内の行為とは、定款に明示された目的自体に限局されるものではなく、その目的を遂行する上に直接又は間接に必要な行為であれば、すべてこれに包含されるのであり、必要かどうかは、当該行為が目的遂行上現実に必要であったかどうかをもってこれを決すべきではなく、行為の客観的な性質に即し、抽象的に判断されなければならないものと解するのが相当である(最高裁昭和30年11月29日第3小法廷判決・民集9巻12号1886頁参照)。
なお、原告ら及び参加人らは、行為の客観的な性質に即し、抽象的に判断することを要するのは取引行為についてである旨主張するけれども、法的な安定性を確保する必要性は、取引行為であると否とを問わないから、原告ら及び参加人らの主張を採用することはできない。
(2)  そして、会社が政党あるいは政治資金規正法上の政治資金団体に対して政治資金を寄附することは、客観的、抽象的に観察して、会社の社会的役割を果たすためにされたものと認められる限りにおいては、会社の定款所定の目的の範囲内の行為とするに妨げないと解されている(八幡製鉄政治献金事件最高裁判決参照)。このことは、営利を目的としない中間法人である相互会社についても基本的に妥当するものと解するのが相当である。
相互会社は、営利法人ではなく中間法人ではあるが、これは、保険事業から生じた利益を出資者に分配することを目的としていないことを意味するにすぎない。相互会社も、株式会社組織の保険会社と同様、対外的な取引を通じて資産運用を行っているのであり、前判示のとおり、資産運用によって予定利率よりも高い実際利回りをあげた場合には、これによって生じた剰余金(利差金)の一部を契約者配当金として社員に分配することとされているのである。相互会社の行う経済活動の実体は、株式会社組織の保険会社と異ならないから、保険業法も、同法21条2項により、商法504条以下の商行為法の規定を準用している。
相互会社は、保険業を営むに当たり免許を受けることを要するなど厳格な法的規制を受けているけれども、これは保険事業という公共の利益に関わる事業を営むことによるのであり、相互会社組織を採用していることを理由とするものではなく、もとより、保険業法等によって設立が義務付けられている訳でもない。相互会社が、いわゆる強制加入団体ではなく、同社と任意に保険契約を締結することにより社員となる任意加入団体であり、脱退することも社員の自由であること、本件政治献金は、事業費から支出されており、多数決原理に基づく決議により、日本生命の社員に政治献金の拠出を義務付け、政治的意見の表明を強制するものではないことも既に判示したとおりである。相互会社は、税理士会とはその法的性格を異にするのであり、本件は、南九州税理士会事件最高裁判決とは事案を異にするものと言うべきである。
(3)  ところで、相互会社が政党あるいは政治資金規正法上の政治資金団体に対して政治資金を寄附することが、相互会社の社会的役割を果たすためにされたものと評価されるか否かについては、政治的・社会的・経済的状況等の変化あるいは参政権を有する国民の政治献金に対する考え方の変化により時代と共に変わり得るものである。
政治資金規正法の改正過程をみると、平成6年法律第4号による改正に際して、政治資金は、本来、国民個々人の拠出により支えられるべきであるとの考慮から(政治資金規正法2条1項参照)、「この法律の施行後5年を経過した場合においては、政治資金の個人による拠出の状況を踏まえ、政党財政の状況等を勘案し、会社、労働組合その他の団体の政党及び政治資金団体に対してする寄附のあり方について見直しを行うものとする。」との規定(附則10条)が設けられたけれども、同法の施行(平成7年1月1日)(附則1条)から5年間を経過した後現在に至るまで、団体による政治献金を禁止する旨の法改正は行われておらず、現在もなお、政治資金規正法には、相互会社が政治献金を行うことを前提とした条文(21条の3第1項4号など)が設けられている。これは、相互会社による政治献金について、今なお様々な意見が錯綜している状況にあることによるものと評価すべきであり、したがって、相互会社が政治献金を行うことの社会的意義は今なお失われておらず、相互会社が政治献金を行うことがその社会的役割を果たすことに通じるとの社会的な評価は失われていないものと解される。
前記認定の事実関係によれば、本件政治献金は、政治資金規正法上の届出をした政治資金団体に対して、同法の制限内でされたものであり、客観的、抽象的に観察して、日本生命の社会的役割を果たすためにされたものと認められるから、日本生命の定款所定の目的の範囲内の行為であるものと言うべきである。
(4)  なお、原告ら及び参加人らは、本件政治献金は、特定の政党の政治資金団体に対する献金であり、政党政治を発展させるという一般的、公共的価値を有するものではない旨主張するけれども、政治献金は、その性質上、特定の政党あるいは政治資金規正法上の政治資金団体に対して行われることが通常の形態であって、本件政治献金に特有の事情ではないから、本件政治献金が、特定の政党の政治資金団体に対してされていることをもって、その社会的意義を否定するのは相当ではなく、原告ら及び参加人らの主張には理由がない。
(5)  以上によれば、本件政治献金が、日本生命の権利能力の範囲外の行為であるとする原告ら及び参加人らの主張を採用することはできない。
4  争点(3)(善管注意義務違反)について
(1)  相互会社の取締役は、法令、定款の定め、並びに社員総会又は総代会の決議を遵守するのみでは十分でなく、相互会社の経営を委ねられた専門家として、長期的な視点に立ち、全社員にとって最も利益となるように職務を遂行すべき善管注意義務を負っている(保険業法51条2項、商法254条3項、民法644条)。もっとも、事業を営むに当たっては、時々刻々変化する諸々の要素を的確に把握して総合評価し、時機を失することなく経営判断を積み重ねていかなければならないから、経営の専門家である取締役がその職務を遂行するに当たっては、広い裁量が与えられているものといわなければならない。したがって、取締役に対し、過去の経営上の措置が善管注意義務違反であるとしてその責任を追及するためには、その経営上の措置を執った時点において、取締役の判断の前提となった事実の認識に重要かつ不注意な誤りがあったか、あるいは、その意思決定の過程、内容が企業経営者として特に不合理、不適切なものであったことを要するものと解するのが相当である。
原告ら及び参加人らは、相互会社が営利法人でないことから、取締役に広い裁量が与えられているという経営判断の原則は直ちに適用されない旨主張する。
しかしながら、前判示のとおり、相互会社が営利法人ではなく中間法人であるということは、保険事業から生じた利益を出資者に分配することを目的としていないことを意味するにすぎない。相互会社も、株式会社組織の保険会社と同様、対外的な取引を通じて資産運用を行っているのであり、相互会社の行う経済活動の実体は、株式会社組織の保険会社と異ならない。しかも、多数の社員の存在を前提としている点でも、株式会社組織の保険会社と異ならず、効率的な経営を実現するため、保険業法は、株式会社の機関に関する商法の規定を多く準用し、所有と経営の分離を制度として採用し、意思決定機関たる社員総会又は総代会では、相互会社の基本的事項についてのみ決議し(改正前保険業法51条2項・54条、保険業法41条・49条、商法230条ノ10)、業務執行にかかる意思決定は取締役会に委ねることとしている(改正前保険業法60条、保険業法51条2項、商法260条)。したがって、原告ら及び参加人らの主張は採用することができない。
そして、相互会社のする政治献金についても、事業活動の一環としてなされるものであり、取締役に広い裁量が認められており、相互会社の基金の総額、資産状況及び収益状況等諸般の事情を考慮し、合理的な範囲内において政治献金を行うことができるものと解するのが相当である。
(2)  前記認定の事実関係によれば、本件政治献金は、自由民主党などから依頼を受けて生命保険各社の分担額の目安を取りまとめた大手5社担当者間の協議の経緯及び内容を踏まえ、日本生命の職務権限規定が定める決裁権者である担当役員(平成7年、8年実施分についてはB[代表取締役副社長]、平成9年4月28日及び平成10年実施分についてはA[専務取締役又は代表取締役専務取締役])(ただし、平成9年12月19日実施分については決裁権者である総務部長から事前に報告を受けた被告Y2[代表取締役社長])による決裁を経た上でされている。また、その額は、政治資金規正法の制限内であるというだけでなく、日本生命の基金の総額、資産状況及び収益状況を考慮しても、合理的な範囲を超えたものと言うことはできない。そして、担当役員は、取締役個人の、また、特定の、あるいは一部の社員の思想・信条及び主義・主張から離れ、社員全体の利益の観点から、本件政治献金を行うことにより、日本生命の経営基盤が安定し、社員全体の利益に沿うものと判断して、本件政治献金をしているものと認められる(乙7、証人A)。
加えて、事業費から政治献金を行うことは、改正前保険業法67条2項、現行の保険業法59条等の法令に従った措置であること、相互会社が事業費から特定の政党あるいは政治資金規正法上の政治資金団体に対して政治献金を行ったとしても直ちに社員の政治的信条の自由を侵害するものではないこと、政治資金規正法は、相互会社が政治献金を行うことを前提とする条文を設けており、相互会社が政治献金を行うことの社会的意義は今なお失われておらず、相互会社が政治献金を行うことがその社会的役割を果たすことに通じるとの社会的な評価は失われていないものと解されることについては、既に判示したところである。
なお、原告ら及び参加人らは、無償の寄附をする以上、その使途を検討するのは、取締役としての最低の責務である旨主張するけれども、政党あるいは政治資金規正法上の政治資金団体に対する政治献金は、政党あるいは政治資金団体が資金上の援助をする政党がその政治活動を行うための支出に充てることを当然の前提としているのであり、政治献金をするに当たって、使途につき検討する義務を負うものとは言えないから、原告ら及び参加人らの主張を採用することはできない。
以上によれば、担当役員(ただし、平成9年12月19日実施分については決裁権者である総務部長から事前に報告を受けた被告Y2[代表取締役社長])が本件政治献金を行うことを決裁するに当たり、その判断の前提となった事実の認識に重要かつ不注意な誤りがあったとは言えず、また、その意思決定の過程、内容が特に不合理、不適切なものであったとも言えないのであり、本件政治献金を行うこととした経営判断について、担当役員は、認められている裁量の範囲を逸脱してはいない。したがって、担当役員に対し本件政治献金に関する決裁権限を委ねていた被告ら(平成7年、8年実施分については被告Y1、平成9年、10年実施分については被告Y2[いずれも代表取締役社長])についても、善管注意義務違反を認めることはできないものと言うべきである。
(3)  なお、原告ら及び参加人らは、日本生命が国民政治協会の法人会員であって、同協会から退会しない限り、政治献金をすることが義務付けられていた旨主張する。しかし、前記認定の事実関係によれば、日本生命は、国民政治協会の法人会員ではあったものの、会長に届け出ることにより同協会から脱退できたのであるから、政治献金をすることが義務付けられていたものとは認められず、原告ら及び参加人らの主張を採用することはできない。
5  差止請求について
前判示のとおり、本件政治献金は、民法90条に違反するものではなく、また、日本生命の権利能力の範囲外の行為であるとも言えず、しかも、本件政治献金について、被告らに、善管注意義務違反を認めることができないのであり、保険業法51条2項において準用する商法272条が定める要件を具備しないことが明らかであるから、その余の点について判断するまでもなく、差止請求は理由がない。
第4  結論
以上の次第で、原告ら及び参加人らの請求はいずれも理由がないからこれを棄却することとし、主文のとおり判決する。
(裁判長裁判官 池田光宏 裁判官 佐茂剛 松田道別)

 

〈以下省略〉


「選挙 コンサルタント」に関する裁判例一覧
(1)令和元年 9月 6日 大阪地裁 令元(わ)2059号 公職選挙法違反被告事件
(2)平成31年 3月 7日 知財高裁 平30(行ケ)10141号 審決取消請求事件
(3)平成30年12月18日 高知地裁 平28(行ウ)8号 損害賠償請求及び公金支出差止請求事件
(4)平成30年 9月28日 東京地裁 平26(ワ)10773号 損害賠償請求事件(本訴)、損害賠償請求反訴事件(反訴)
(5)平成30年 6月 6日 東京高裁 平29(ネ)2854号 株主代表訴訟控訴事件
(6)平成30年 4月25日 東京地裁 平28(ワ)31号 証書真否確認、立替金等返還債務不存在確認等請求事件、立替金返還請求反訴事件、立替金請求反訴事件
(7)平成30年 3月30日 東京地裁 平27(ワ)37147号 損害賠償請求事件
(8)平成30年 3月28日 東京地裁 平27(行ウ)616号 閲覧謄写請求事件
(9)平成30年 3月26日 東京地裁立川支部 平28(ワ)2678号 損害賠償請求事件
(10)平成30年 2月 8日 仙台高裁 平29(行コ)5号 政務調査費返還履行等請求控訴事件、同附帯控訴事件
(11)平成29年 5月22日 東京地裁 平28(特わ)807号 公職選挙法違反被告事件
(12)平成29年 3月28日 東京地裁 平25(ワ)28292号 謝罪広告等請求事件
(13)平成29年 3月 8日 東京地裁 平26(行ウ)300号 地位確認等請求事件
(14)平成29年 2月 2日 東京地裁 平26(ワ)25493号 株式代金等請求事件(本訴)、損害賠償請求反訴事件(反訴)
(15)平成29年 1月31日 仙台地裁 平25(行ウ)11号 政務調査費返還履行等請求事件
(16)平成28年 9月16日 福岡高裁那覇支部 平28(行ケ)3号 地方自治法251条の7第1項の規定に基づく不作為の違法確認請求事件
(17)平成28年 9月 2日 福岡高裁 平28(う)180号 入札談合等関与行為の排除及び防止並びに職員による入札等の公正を害すべき行為の処罰に関する法律違反、公契約関係競売入札妨害、加重収賄被告事件
(18)平成28年 4月22日 新潟地裁 平25(行ウ)7号 政務調査費返還履行請求事件
(19)平成28年 3月30日 東京地裁 平21(行ウ)288号 損害賠償(住民訴訟)請求事件
(20)平成28年 3月17日 東京地裁 平26(ワ)23904号 地位確認等請求事件
(21)平成28年 3月17日 福岡地裁 平26(わ)1215号 入札談合等関与行為の排除及び防止並びに職員による入札等の公正を害すべき行為の処罰に関する法律違反,公契約関係競売入札妨害,加重収賄被告事件
(22)平成28年 3月17日 福岡地裁 平26(わ)968号 入札談合等関与行為の排除及び防止並びに職員による入札等の公正を害すべき行為の処罰に関する法律違反、公契約関係競売入札妨害、加重収賄被告事件
(23)平成27年 4月22日 東京地裁 平25(行ウ)792号 土地区画整理組合設立認可取消等請求事件
(24)平成27年 2月19日 東京地裁 平25(ワ)19575号 遺言無効確認請求事件、不当利得返還請求事件
(25)平成26年10月27日 熊本地裁 平23(行ウ)9号 損害賠償履行請求事件
(26)平成26年10月20日 東京地裁 平25(ワ)8482号 損害賠償請求事件
(27)平成26年 2月28日 東京地裁 平25(ヨ)21134号 配転命令無効確認仮処分申立事件 〔東京測器研究所(仮処分)事件〕
(28)平成26年 2月26日 東京地裁 平24(ワ)10342号 謝罪広告掲載等請求事件
(29)平成25年 1月29日 和歌山地裁 平19(行ウ)7号 政務調査費違法支出金返還請求事件
(30)平成24年 5月28日 東京地裁 平24(ヨ)20045号 職務執行停止・代行者選任等仮処分命令申立事件
(31)平成23年 8月31日 東京地裁 平22(行ウ)24号 損害賠償(住民訴訟)請求事件
(32)平成22年 7月22日 東京地裁 平20(ワ)15879号 損害賠償請求事件
(33)平成21年10月14日 東京高裁 平20(う)2284号
(34)平成21年 7月28日 東京地裁 平18(ワ)22579号 請負代金請求事件
(35)平成21年 4月28日 大阪地裁 平19(わ)4648号 談合被告事件
(36)平成21年 4月28日 大阪地裁 平19(わ)3456号 談合、収賄被告事件
(37)平成21年 3月27日 宮崎地裁 平18(わ)526号 競売入札妨害、事前収賄、第三者供賄被告事件
(38)平成21年 3月 3日 東京地裁 平19(ワ)10972号 謝罪広告等請求事件
(39)平成21年 3月 3日 水戸地裁 平18(行ウ)7号 小型風力発電機設置事業に係わる損害賠償請求事件
(40)平成21年 3月 2日 東京地裁 平20(ワ)6444号 売上代金請求事件
(41)平成20年10月31日 大阪地裁 平17(行ウ)3号 損害賠償請求、不当利得金返還請求事件(住民訴訟) 〔枚方市非常勤職員特別報酬住民訴訟〕
(42)平成20年 9月29日 東京地裁 平18(ワ)7294号 損害賠償請求事件 〔つくば市 対 早稲田大学 風力発電機事件・第一審〕
(43)平成20年 9月 9日 東京地裁 平18(ワ)18306号 損害賠償等請求事件
(44)平成20年 8月 8日 東京地裁 平18(刑わ)3785号 収賄、競売入札妨害被告事件〔福島県談合汚職事件〕
(45)平成20年 5月27日 東京地裁 平18(ワ)24618号 損害賠償請求事件
(46)平成20年 3月27日 東京地裁 平18(ワ)18305号 損害賠償等請求事件
(47)平成20年 1月18日 東京地裁 平18(ワ)28649号 損害賠償請求事件
(48)平成19年11月 2日 東京地裁 平19(ワ)4118号 損害賠償請求事件
(49)平成19年 3月13日 静岡地裁沼津支部 平17(ワ)21号 損害賠償請求事件
(50)平成17年11月18日 和歌山地裁 平15(わ)29号 収賄、背任被告事件
(51)平成17年 8月29日 東京地裁 平16(ワ)667号 保険金請求事件
(52)平成17年 7月 6日 東京地裁 平17(ワ)229号 請負代金等請求事件
(53)平成17年 5月31日 東京高裁 平16(ネ)5007号 損害賠償等請求控訴事件
(54)平成17年 5月24日 岡山地裁 平8(行ウ)23号 損害賠償等請求事件
(55)平成17年 2月23日 名古屋地裁 平13(ワ)1718号 労働契約上の地位確認等請求事件 〔山田紡績事件〕
(56)平成17年 2月22日 福島地裁郡山支部 平14(ワ)115号 損害賠償請求事件
(57)平成16年 9月 9日 名古屋地裁 平15(行ウ)34号 損害賠償請求事件
(58)平成16年 8月10日 青森地裁 平15(ワ)32号 名誉毀損に基づく損害賠償請求事件
(59)平成16年 5月28日 東京地裁 平5(刑わ)2335号 贈賄被告事件 〔ゼネコン汚職事件〕
(60)平成15年11月26日 大阪地裁 平14(行ウ)186号 不当労働行為救済命令取消請求事件 〔大阪地労委(大阪ローリー運輸労組・双辰商会)事件・第一審〕
(61)平成15年 7月28日 東京地裁 平14(ワ)21486号 損害賠償請求事件
(62)平成15年 4月10日 大阪地裁 平12(行ウ)107号 埋立不許可処分取消請求事件
(63)平成15年 3月 4日 東京地裁 平元(刑わ)1047号 日本電信電話株式会社法違反、贈賄被告事件 〔リクルート事件(政界・労働省ルート)社長室次長関係判決〕
(64)平成15年 2月20日 広島高裁 平14(う)140号 背任被告事件
(65)平成15年 1月29日 広島地裁 平12(ワ)1268号 漁業補償金支払に対する株主代表訴訟事件 〔中国電力株主代表訴訟事件・第一審〕
(66)平成14年10月10日 福岡地裁小倉支部 平11(ワ)754号 損害賠償請求事件
(67)平成14年10月 3日 新潟地裁 平13(行ウ)1号 仮換地指定取消請求事件
(68)平成14年 5月13日 東京地裁 平13(ワ)2570号 謝罪広告等請求事件
(69)平成13年 7月18日 大阪地裁 平12(ワ)4692号 社員代表訴訟等、共同訴訟参加事件 〔日本生命政治献金社員代表訴訟事件〕
(70)平成12年 8月24日 東京地裁 平10(ワ)8449号 損害賠償等請求事件
(71)平成12年 3月14日 名古屋高裁 平10(う)249号 収賄、贈賄被告事件
(72)平成12年 2月18日 徳島地裁 平7(行ウ)13号 住民訴訟による原状回復等請求事件
(73)平成10年 4月20日 大阪地裁 平6(ワ)11996号 損害賠償請求事件 〔誠光社事件・第一審〕
(74)平成10年 3月31日 東京地裁 平7(ワ)22711号 謝罪広告請求事件
(75)平成10年 3月26日 名古屋地裁 平3(ワ)1419号 損害賠償請求事件 〔青春を返せ名古屋訴訟判決〕
(76)平成 9年10月24日 最高裁第一小法廷 平7(あ)1178号 法人税法違反被告事件
(77)平成 9年 3月21日 東京地裁 平5(刑わ)2020号 収賄、贈賄等被告事件 〔ゼネコン汚職事件(宮城県知事ルート)〕
(78)平成 8年 2月14日 東京高裁 平6(う)342号 法人税法違反被告事件
(79)平成 7年 9月20日 福岡地裁 平5(行ウ)17号 地方労働委員会命令取消請求事件 〔西福岡自動車学校救済命令取消等事件〕
(80)平成 7年 2月23日 最高裁第一小法廷 平5(行ツ)99号 法人税更正処分等取消請求上告事件
(81)平成 6年12月21日 東京地裁 平元(刑わ)1048号 日本電信電話林式会社法違反、贈賄被告事件 〔リクルート事件政界ルート判決〕
(82)平成 6年 5月 6日 奈良地裁 昭60(わ)20号 法人税法違反被告事件
(83)平成 5年 3月16日 札幌地裁 平元(わ)559号 受託収賄被告事件 〔北海道新長計汚職事件〕
(84)平成 2年 8月30日 福岡地裁 昭58(ワ)1458号 損害賠償請求事件
(85)平成 2年 4月25日 東京高裁 昭63(う)1249号 相続税法違反被告事件
(86)平成 2年 3月30日 広島地裁呉支部 昭59(ワ)160号 慰謝料請求事件
(87)平成元年 3月27日 東京地裁 昭62(特わ)1889号 強盗殺人、死体遺棄、通貨偽造、銃砲刀剣類所持等取締法違反、火薬類取締法違反、強盗殺人幇助、死体遺棄幇助被告事件 〔板橋宝石商殺し事件・第一審〕
(88)昭和63年11月 2日 松山地裁 昭59(行ウ)4号 織田が浜埋立工事費用支出差止請求訴訟第一審判決
(89)昭和62年 7月29日 東京高裁 昭59(う)263号 受託収賄、外国為替及び外国貿易管理法違反、贈賄、議院における証人の宣誓及び証言等に関する法律違反被告事件 〔ロッキード事件丸紅ルート・控訴審〕
(90)昭和62年 2月19日 東京高裁 昭61(ネ)833号 損害賠償等請求控訴事件 〔総選挙当落予想表事件〕
(91)昭和61年 6月23日 大阪地裁 昭55(ワ)5741号
(92)昭和61年 3月31日 大阪地裁 昭59(ヨ)5089号
(93)昭和60年 9月26日 東京地裁 昭53(行ウ)120号 権利変換処分取消請求事件
(94)昭和60年 3月26日 東京地裁 昭56(刑わ)288号 恐喝、同未遂被告事件 〔創価学会恐喝事件〕
(95)昭和60年 3月22日 東京地裁 昭56(特わ)387号 所得税法違反事件 〔誠備グループ脱税事件〕
(96)昭和59年12月19日 那覇地裁 昭58(ワ)409号 損害賠償請求事件
(97)昭和58年10月12日 東京地裁 昭51(特わ)1948号 受託収賄、外国為替及び外国貿易管理法違反、贈賄、議院における証人の宣誓及び証言等に関する法律違反事件 〔ロッキード事件(丸紅ルート)〕
(98)昭和56年 9月 3日 旭川地裁 昭53(ワ)359号 謝罪広告等請求事件
(99)昭和55年 7月24日 東京地裁 昭54(特わ)996号 外国為替及び外国貿易管理法違反、有印私文書偽造、有印私文書偽造行使、業務上横領、議院における証人の宣誓及び証言等に関する法律違反事件 〔日商岩井不正事件(海部関係)判決〕
(100)昭和52年 9月30日 名古屋地裁 昭48(わ)2147号 商法違反、横領被告事件 〔いわゆる中日スタジアム事件・第一審〕
(101)昭和50年10月 1日 那覇地裁 昭49(ワ)51号 損害賠償請求事件 〔沖縄大蔵興業工場建設協力拒否事件・第一審〕


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