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「選挙 コンサルタント」に関する裁判例(86)平成 2年 3月30日 広島地裁呉支部 昭59(ワ)160号 慰謝料請求事件

「選挙 コンサルタント」に関する裁判例(86)平成 2年 3月30日 広島地裁呉支部 昭59(ワ)160号 慰謝料請求

裁判年月日  平成 2年 3月30日  裁判所名  広島地裁呉支部  裁判区分  判決
事件番号  昭59(ワ)160号
事件名  慰謝料請求事件
上訴等  控訴  文献番号  1990WLJPCA03306017

裁判経過
上告審 平成 6年 6月21日 最高裁第三小法廷 判決 平4(オ)111号 慰謝料請求事件
控訴審 平成 3年10月24日 広島高裁 判決 平2(ネ)110号 慰謝料請求控訴事件

裁判年月日  平成 2年 3月30日  裁判所名  広島地裁呉支部  裁判区分  判決
事件番号  昭59(ワ)160号
事件名  慰謝料請求事件
上訴等  控訴  文献番号  1990WLJPCA03306017

広島県安芸郡〈以下省略〉
原告 X
右訴訟代理人弁護士 鶴敍
広島県安芸郡〈以下省略〉
被告 Y町
右代表者町長 A
右訴訟代理人弁護士 恵木尚
同 渡辺直行

 

 

主文

一  被告は、原告に対し、金五〇万円及びこれに対する昭和五九年一一月一七日から支払済みまで年五分の割合による金員を支払え。
二  原告のその余の請求を棄却する。
三  訴訟費用はこれを四分し、その一を被告の、その余を原告の各負担とする。
四  この判決は、第一項に限り、仮に執行することができる。

 

事実

第一  当事者の求めた裁判
一  請求の趣旨
1  被告は、原告に対し、金二〇〇万円及びこれに対する昭和五九年一一月一七日から支払済みまで年五分の割合による金員を支払え。
2  訴訟費用は被告の負担とする。
3  仮執行宣言
二  請求の趣旨に対する答弁
1  原告の請求を棄却する。
2  訴訟費用は原告の負担とする。
第二  当事者の主張
一  請求原因
1  原告は、昭和四〇年四月に被告Y町(以下、Y町を単に町という)の町議会議員選挙に当選し、以後当選を重ねて昭和五九年当時も町議会議員の職にあり、また、同年当時、町消防団副団長(非常勤消防団員)、町体育協会会長、町スポーツ少年団本部長、町農業委員会委員等の地位にあった。
また、原告は、昭和二八年一一月三日にa株式会社に入社し、以後現在まで同社に勤務している。
2  原告は、昭和二八年七月一三日から広島県安芸郡Y町◇◇五二二五番四の土地(以下「五二二五番地四」という)及び同所五二二六番の土地(以下「五二二六番地」という)を所有しており、被告は、昭和二三年三月八日から右各土地の東側に隣接する同所五二三四番一の土地(以下「被告土地」という)を所有している。
3  被告は、昭和五九年四月以降、原告が被告土地の一部を不法に占有していると主張するようになり、これをめぐって次のとおり原告の名誉を侵害する行為をした。
(一) 同年四月一七日、町助役B及び町議会議長Cが原告に右土地部分の返還を求め、更に、同様の目的で、同年四月二五日、右B並びに町総務課長D及び建設課長Eが原告の勤務先であるa株式会社b製鋼所を訪れて原告に面会を求め、同年五月二三日、右C及び町議会副議長Fが原告の妻の入院先の病室を訪れて原告に面会を求め、同年六月四日、右B及びDが右b製鋼所を訪れて原告に面会を求めた。
(二) 被告は、同年六月一一日、臨時町議会を開いて右の土地問題について審議した(なお、同年六月一三日、毎日新聞呉版に「町議が町有地「侵食」議会で返還申し出」との見出しで右の土地問題に関する記事が掲載された)。
(三) 町議会の総務業務合同委員会は、右の土地問題に関し、同年六月一四日、原告に対し、同月中に現場の状況を復元して陳謝を含む誠意ある具体的態度を表明するように求める旨の決定を行い、同年八月二三日、同じく原告に対し、議会に対する陳謝と被告に対する始末書の提出を求め、町体育協会会長や町消防団副団長等の公職の辞職を勧告する旨の決定を行った。そして、町議会の総務委員会委員長Gは、右合同委員会を代表して、右各決定のなされたことをそれぞれそのころ原告に通知し、同年八月二三日、民間団体である町体育協会と行政機関である町消防団長に対し、右辞職勧告決定のなされたことを通知して、原告を辞職させるように勧告した。
(四) 被告の町議会は、同年九月二八日、原告に対し、町議会議員の辞職を勧告する旨の決議を行ってその旨通知した。
(五) 同年一一月二七日、前記F及び町議会議員Hらが前記b製鋼所を訪れて同所の総務課長Iと本件について面談した。
また、同年一二月一四日には、町長Aが右b製鋼所を訪れて、同所の副所長Jと本件について面談した。
(六) 被告の町消防団団長Kは、同年一二月一日、原告に対し、原告の非常勤消防団員の地位について、Y町消防団員の定員、任免、服務等に関する条例六条一項三号に基づき懲戒免職の処分をする旨の意思表示をなした。
原告は、同月二六日、右処分に対する異議の申立をしたが、右Kは、昭和六〇年一月一〇日、これを棄却した。
4  右の各所為は、いずれも、被告の公権力の行使に当たる公務員が、その職務を行うについて、故意又は過失により、その職務を逸脱して違法に原告の名誉を毀損したものである。したがって、被告は、国家賠償法一条一項により、原告の損害を賠償する責任がある。
また、右各行為は、仮に、公権力の行使に当たる公務員がその職務を行うにつきなしたものではないとしても、不法行為に該当するので、被告は、民法七一五条一項により、原告の損害を賠償する責任がある。
5  原告は、前記各名誉毀損行為により多大の精神的苦痛を受けた。これに対する慰謝料は、金二〇〇万円が相当である。
6  よって、原告は、被告に対し、国家賠償法一条一項又は民法七一五条一項に基づき、金二〇〇万円及びこれに対する昭和五九年一一月一七日(本件訴状送達の翌日)から支払済みまで民法所定の年五分の割合による遅延損害金の支払を求める。
二  請求原因に対する認否
1  請求原因1の事実は認める。
2  同2の事実は認める。
3  同3の(一)(二)各事実は認め、(三)の事実のうち、Gが町体育協会及び町消防団長に対して原告を辞職させるように勧告したことは否認し、その余の事実は認め、(四)の事実は認め、(五)の前段の事実は認め、後段の事実は否認し、(六)の事実は認める。
4  同4の事実は否認する。
5  同5の事実は不知。
三  抗弁
被告の職員ないし機関が前記のような行為ないし処分に及んだについては次のような事情が存在するから、いずれも正当な理由があり、これらに違法性はない。
1  五二二五番地四と被告土地との真実の境界は、別紙図面記載のh点とG点とを結んだ直線、五二二六番地と被告土地との真実の境界は、同図面記載のF点とE点とを結んだ直線である。
ところが、被告は、昭和四八年に国土調査法による地籍調査を行った際、五二二五番地四及び五二二六番地と被告土地との各境界を別紙図面記載のi点とJ点とを結んだ直線及びK点とL点とを結んだ直線であると誤って認定し、その旨の地籍図を作成して法務局に送付した。
仮に別紙図面記載のh点とG点とを結んだ直線及びF点とE点とを結んだ直線が真実の境界でないとしても、少なくとも、右地籍調査で認定した線が真実の境界である。
2  ところが、原告は、昭和五〇年ころ、右地籍調査における認定線よりも更に被告土地に食い込んだ別紙図面記載のa点とD点とを結んだ直線上にブロック塀を設置し、以後、同図面記載のahGBaの各点を順次直線で結んだ範囲及び同図面記載のCFEDCの各点を順次直線で結んだ範囲合計約一〇〇坪の土地を不法に占有するようになった。
右事実が判明した経緯及びこれに対する原告の対応は、次のとおりである。
(一) 被告は、昭和五九年二月下旬ころ、原告から、原告所有の五二二六番地と被告土地及び国有の広島県安芸郡Y町◇◇五二三二番の土地との境界にフェンスを設置して欲しいとの要請を受けた。
(二) そこで、町議会の総務委員会が現地の状況を調査したところ、原告設置の前記ブロック塀の位置が被告土地内に食い込んでいるのではないかとの疑問が生じた。このため、被告は、フェンスの設置の可否の判断を保留したまま、右ブロック塀の位置につき調査したところ、これが前記地籍調査の認定線よりも被告土地に食い込んだ別紙図面記載のa点とD点とを結んだ直線上に設置されており、原告が、被告土地のうち同図面記載のaiJBaの各点を順次直線で結んだ範囲及びCKLDCの各点を順次直線で結んだ範囲合計約二七坪を不法に占有していることが判明した(そこで、請求原因3(一)の前半二回のとおり、Bらが原告に対して右の約二七坪の土地の返還を求めたのである)。
(三) 原告は、右の要求に対し、一旦これを承諾したが、翌二六日、原告の妻Lが町長Aに面談を求め、Aや同席したB、Cらに対して異議を述べ、かえって被告の方が原告所有地を侵害していると主張した。そこで、被告は、原告に対し、境界問題についての協議を求めたが、原告はこれを拒絶した。
(四) やむなく被告は、自ら五二二五番地四及び五二二六番地と被告土地との真実の境界について調査したところ、前記地籍調査の結果が誤りであって、真実の境界が別紙図面記載のh点とG点とを結んだ直線及びF点とE点とを結んだ直線であることが判明したのである
(五) 被告は、その後、右土地の返還を求めて原告と交渉したが、原告はこれに応じなかったので、同年五月二九日、被告は、原告に対して内容証明郵便で問題の協議に応じるよう求めた(請求原因3(一)の後半二回の面会要求はこのような経緯の中でなされたものである)。
(六) その結果、原告は、同年六月九日に右約一〇〇坪の土地の返還を承諾し、原被告は、同月一三日に、五二二五番地四、五二二六番地及び被告土地について、右のとおり真実の境界が別紙図面記載のh点とG点とを結んだ直線及びF点とE点とを結んだ直線であることを前提とする地積更正登記手続をなした。
3  右のとおり、原告は、廉潔を旨とすべき町議会議員の職にありながら、故意又は重大な過失により、被告土地を不法に占有していたものであり、また、原告の右行為は、住民の生命財産を守るべき消防団員の職務に反し、被告土地上を通行していた近隣住民に迷惑を与えたもので、消防団員の士気に与えた影響も無視できず、加えて、原告に反省の意思が全く認められなかったことをも総合すれば、Y町消防団員の定員、任免、服務等に関する条例六条一項三号が非常勤消防団員の懲戒免職の事由として定める「団員としてふさわしくない非行」に当たる。
四  抗弁に対する認否
1  抗弁1の事実のうち、国土調査法による地籍調査が行われたこと及び真実の境界が地籍調査の認定線であることは認めるが、その余の事実は否認する。
五二二五番地四及び五二二六番地と被告土地との境界として地籍調査の結果認定された線は、おそらく被告主張のとおり別紙図面記載のi点とJ点とを結んだ直線及びK点とL点とを結んだ直線であろうと思われるけれども、測量と作図には必然的に誤差が付きまとうものであり、厳密には地籍調査の認定線と右各直線とが一致すると速断することができない。
2  同2の冒頭の事実のうち原告がブロック塀を設置したことは認めるが、その余の事実は否認する。原告がブロック塀を設置したのは、右地籍調査の認定線上である。
同2(一)の事実は認め、(二)の事実のうち、調査については不知、その余の事実は否認し、(三)の事実のうち、原告が、仮に右ブロック塀が地籍調査の認定線よりもはみ出しているならば、その部分の土地を返還すると承諾したことは認めるが、その余の事実は否認し、(四)、(五)の各事実は否認し、(六)の事実のうち、返還した土地の面積が約一〇〇坪であることは不知、その余の事実は認める。
3  同3の事実は否認する。
第三  証拠
本件証拠関係は、本件記録中の書証目録及び証人等目録記載のとおりであるから、これを引用する。

 

理由

一  請求原因1ないし3の各事実は、町議会の総務委員長Gが町体育協会及び町消防団長に対して原告を辞職させるように勧告したこと及び町長Aがa株式会社b製鋼所副所長Jと面談したことを除いて当事者間に争いがなく、右Gの勧告及びAの面談の事実は、これを認めるに足りる証拠がない。
二  そこで、被告の抗弁について検討する。
1  まず、本件紛争の経緯について、成立に争いのない甲第二一、第二二、第二四ないし第二七号証、乙第一、第二(赤色書き込み線を除く)号証、第三号証の一、二、第四、第一七、第一八、第二五号証、第二六号証の三ないし五、第二九号証、原本の存在及び成立に争いのない甲第二〇号証の一、二、乙第一二号証の一、二、第一四、第一九、第二八、第三〇号証、弁論の全趣旨により成立の認められる甲第一八号証、乙第二六号証の一、二、証人Eの証言により成立の認められる乙第七号証、前掲乙第一二号証の一により成立の認められる乙第八ないし第一〇号証、写真以外の部分の成立に争いがなく、写真部分については、本件各土地付近の写真であることに争いのない乙第六号証、本件各土地付近の写真であることに争いのない甲第一七号証の一ないし九、証人G、同D、同M、同L及び同Eの各証言並びに原告本人尋問の結果に前記当事者間に争いのない事実を総合すれば、次の事実が認められ、この認定を覆すに足りる証拠はない。
(一)  本件各土地付近には、第二次世界大戦前から旧日本軍の弾薬庫が存在し、国がその敷地を所有していたが、大戦後右弾薬庫が廃止されたため、国は、昭和二三年三月八日に右敷地の一部である被告土地を被告に払い下げ、同じく昭和二五年に右敷地の一部で被告土地西側に隣接する五二二五番地四及び五二二六番地を原告の母Nに売り渡した。原告は、昭和二八年七月一三日に右二筆を相続により取得した。
(二)  被告は、昭和四八年に右各土地を含む付近一帯の土地について国土調査法に基づく地籍調査を行い(この点は当事者間に争いがない)、昭和四九年に地籍図(以下「本件地籍図」という)を作成し、所定の手続を経て昭和五〇年に主務大臣の認証を受け、右地籍図の写しを広島法務局呉支局に送付した。右地籍調査に当たり、昭和四八年九月一〇日、被告の地籍調査担当職員が原告ら関係者の立会いの下に被告土地、五二二五番地四及び五二二六番地等の境界について現地調査を行った。右地籍調査の結果認定された五二二五番地四及び五二二六番地と被告土地との境界は、別紙図面記載のi点とJ点とを結ぶ直線及びK点とL点とを結ぶ直線であり、右調査以後本件紛争に至るまでの間に右認定に対して異議を述べた者はいなかった。
(三)  原告は、昭和五〇年ころ、五二二六番地と被告土地との境界付近にブロック塀を設置した(ブロック塀を設置したことは当事者間に争いがない)。
(四)  原告は、昭和五九年二月下旬ころ、被告が五二二六番地の南側に隣接する広島県安芸郡Y町◇◇五二三二番地上にグラウンドを作る計画を実施したため、町助役Bに対し、五二二六番地内にボールが飛び込まないように同土地と右五二三二番地の土地との間にフェンスを張って欲しいと要望した(この点は当事者間に争いがない)。そこで、Bは、右要望に応えるための措置を町議会に諮り、町議会の総務委員会がこれを審査することになった。
ところが、同年三月一五日、右審査のために現地視察に赴いた総務委員らが前記原告のブロック塀が被告土地内に食い込んで設置されているのではないかとの疑問を提起したため、総務委員会は、右疑問が解消するまで右フェンス設置に関する判断を保留することにした。そこで、Bが建設課長Eに指示して右ブロック塀の位置を測量させたところ、右ブロック塀は別紙図面のN点とD点とを結ぶ線上に設置されているとの報告を受け、同年四月一六日に開かれた総務委員らの全員協議会は、右調査結果の報告を受けて、Bに対し、原告に土地の返還を要求するように求めた。
(五)  そこで、Bは、請求原因3(一)の前半二回のとおり原告と面会し、原告のブロック塀の位置を前記地籍調査の認定線まで下げるように要求し、原告は一応これを了承した。
ところが、同年四月二六日、原告の妻Lが町役場を訪れて右土地返還要求に異議を述べ、右ブロック塀は真実の境界線上に設置されていると主張した。
Bは、同日開かれた総務委員らの全員協議会で右の経過を報告し、次いで、右地籍調査の認定の適否自体を検討するために客観的資料を探したところ、中国財務局呉出張所に昭和三七年一二月一日に作成された被告土地外二筆の測量図面(以下「財務局図面」という)が保管されていることが分かったので、その写しを入手して本件地籍図と照合した結果、地籍調査において認定した境界は誤りであって真実の境界は別紙図面のh点とG点とを結ぶ直線及びF点とE点とを結ぶ直線であると考えるに至った。Bは、昭和五九年五月一一日、同月二三日と開かれた総務委員らの全員協議会においてその旨報告し、全員協議会は、これを受けて、原告に対して右の線までの土地返還を求めることを決めた。
(六)  そこで、町議会議長Cらが同年五月二三日に請求原因3(一)のとおり原告の妻の入院先を訪れて右の線までの土地返還を求めたが、原告は、地籍調査で認められた線が真実の境界線であるとして右要求を拒絶し、以後、協議にも応じようとしなかったので、町長Aは、同月二九日、右境界問題についての協議を求める旨の内容証明郵便を原告に送付し、Bは、同年六月四日に請求原因3(一)のとおり原告の勤務先を訪れて右土地の返還を要求し、同月六日までに回答がない場合には右問題を町議会において取り上げると告げた。
(七)  原告は、同年六月九日、町役場を訪れ、Bに対し、被告の要求を受け入れて被告の主張する線まで土地を返還すると述べ、同月一一日、別紙図面記載のh点とG点とを結ぶ直線及びF点とE点とを結ぶ直線が真実の境界であることを前提とする本件各土地の地積更正登記手続のための必要書類をBに交付した。
同日、町議会議員の全員協議会が開かれ、席上町長Aから右境界問題についての経過説明がなされたうえ、原告が弁明を行ったが、その中で原告は、地籍調査で認められた線が正しい境界であると考えているが、被告と争いたくはないので不本意ながら要求を受け入れたのだと発言した。このため、議員らの中からは、原告の態度に対する批判と原告の謝罪を求める意見が相次ぎ、総務業務合同委員会を設置して今後もこの問題を審査させることが決定された。
(八)  その後、請求原因3の(三)及び(四)のとおり、総務業務合同委員会が各決定を行い、合同委員会を代表して総務委員長Gが各通知、文書の送付を行い、更に町議会が議員辞職勧告決議を行った。一方、同年六月一三日、右各土地につき被告主張に基づく地積更正登記が実施され(この登記の事実は当事者間に争いがない)、原告は、同月三〇日に前記ブロック塀を撤去し、同年七月三日に被告の職員が現地において別紙図面記載のh点、G点、F点、E点の確認を行って境界杭の設置等を行った。
(九)  町消防団長であるKは、同年一二月一日、請求原因3の(六)のとおり原告に対して懲戒免職処分をする旨の意思表示をなし、これに対する原告の異議申立を昭和六〇年一月一〇日に棄却した。
2  次に、五二二五番地四及び五二二六番地と被告土地との真実の境界について判断する。
本件全証拠を総合しても、別紙図面記載のh点とG点とを結んだ直線及びF点とE点とを結んだ直線が右境界であると認めることはできない。この点に関し、前掲甲第二一、第二二、第二七号証、乙第一二号証の一、第二九号証によれば、財務局図面は、被告土地の表示登記手続のために作成された図面であると認められるところ、同図面の写し(乙第二九号証)と本件地籍図写し(乙第一号証)とを照合すると、財務局図面に記載されている被告土地の西側境界は、見方によれば別紙図面記載のh点とM点とを結んだ直線にほぼ一致するように見えないでもないが、財務局図面には基点の記載がないうえ同図面記載の三筆の土地の形状が本件地籍図に記載されている右三筆の形状と細部においてかなり異なっているため、財務局図面の記載と本件地籍図の記載とを対照することは極めて困難であり、対照させる基準の定め方の如何によって財務局図面記載の被告土地西側境界が別紙図面記載のh点とM点とを結んだ直線にほぼ一致するように見えることもあれば、そのようには見えないこともあるのであって、結局、財務局図面を右境界を認定する資料として採用することはできないと言うべきである。
そして、前記1で認定したとおり、国土調査法に基づく地籍調査の結果、五二二五番地四及び五二二六番地と被告土地との境界が別紙図面記載のi点とJ点とを結んだ直線及びK点とL点とを結んだ直線であると認定され、その後本件紛争発生当時まで右認定に異議を述べた者がいなかったことに徴すれば、右の地籍調査における認定線が五二二五番地四及び五二二六番地と被告土地との境界であると推認することができる。
この点に関し、前掲乙第一七及び第一八号証によれば、五二二六番地の面積は、昭和二五年七月四日に表示登記がなされてから前記地籍調査当時まで登記簿上四一六五平方メートルと記載されていたところ、右地籍調査の結果認定された同土地の面積は四三〇〇平方メートルであったことが認められるが、一般に、土地の面積が登記簿上実際の面積よりも過小に記載されていることが多いことは公知の事実であり、五二二六番地の地目が右地籍調査当時山林であったこと(この事実は右乙第一七号証により認められる)、同土地の表示登記に当たり、又は、その後右地籍調査までの間に、同土地の正確な測量がなされたことを示す証拠はないことをも考慮すれば、地籍調査の結果同土地の登記簿上の面積が前記のとおり増加したことは不自然なことではなく、右地籍調査の認定が誤りであることを示す事情とは考えられない。また、前掲乙第一九号証によれば、原告は、昭和五九年六月一一日に町議会議員全員協議会の席上で本件紛争について釈明を行ったが、その際、昭和二五年ころに当時の五二二六番地の所有者である原告の母Nと被告との間で他の土地を巡る紛争があり、その問題の解決のために、他の土地についてNが譲る替わりに五二二六番地の面積を増やすことを合意したと聞いているという趣旨の発言をしたことが認められるが、これも客観的資料のない漢然とした伝聞供述に過ぎず、右事実によっても前記認定を左右することはできない。その他本件全証拠によっても、前記認定を覆すには足りない。
3  次に、原告が設置したブロック塀の位置について判断する。
前記1で認定したところによれば、町建設課長Eは、助役Bの指示により右ブロック塀の位置を測量し、その結果右ブロック塀は別紙図面記載のN点とD点とを結んだ直線上に設置されていると判断したものである。もっとも、前掲乙第二八号証及び証人Eの証言によれば、右Eは測量関係の資格を有していないうえ、右測量は右ブロック塀から約一〇〇メートルないしそれ以上もの遠方にある基点から長さ五〇メートルの巻尺を使用して行ったというもので、その正確性には若干疑問がないわけでもないが、他方、前掲乙第二号証(赤色書き込み線を除く)、第一二号証の一、二によれば、被告は、昭和五七年ころ、被告土地付近でc公園整備計画を進めていたので、その立案のために株式会社中電コンサルタントに依頼して本件各土地付近の精密な図面を作成させたこと、右図面には、原告の右ブロック塀も記載されていることが認められるところ、右図面(乙第二号証―赤色書き込み線を除く)と本件地籍図写し(乙第一号証)とを照合すると、右中電コンサルタント作成図面に記載されている右ブロック塀の位置は、別紙図面記載のK点とL点とを結んだ直線よりは概ね一メートル内外東側にはみ出しており、同図面記載のN点とD点とを結んだ直線に近い位置にあることが認められる。そして、以上の事実を総合すれば、右ブロック塀は、被告土地に約一メートル前後侵入した位置に設置されていたと認めるのが相当であり、右認定を左右するに足りる証拠はない。
4  以上の事実を前提として、被告の抗弁の当否につき判断する。
(一)  前記認定の事実によれば、原告と被告との間には昭和五九年四月以降土地の境界に関する紛争が発生しており、右紛争における被告の主張中原告が地籍調査の認定線を越えてブロック塀を築いているとの主張には理由があり、地籍調査の認定は誤りであるとする主張にも一応の根拠らしいものがあったのであるから、被告の公務員らが度々原告に面会を求めて土地の返還を求めた行為は、民事上の紛争解決のために通常許される交渉の範囲内の行為であり、何ら違法な行為ということはできない。したがって、この点に関する被告の抗弁は理由がある。
(二)  次に、町議会総務業務合同委員会における各決定、総務委員長Gのなした文書の送付及び町議会における決議につき検討する。
前記3で認定した事実によれば、原告は、自己所有地の境界よりも一メートル内外被告土地に侵入してブロック塀を設置していたものであるが、右の越境の程度は、前掲甲第二四及び第二七号証により認められる五二二六番地及び被告土地の面積(五二二六番地の面積は四三〇〇平方メートル、被告土地の面積は一万八〇七六・二九平方メートル)に比して極めてわずかであり、かつ、これが原告の故意又は重大な過失によりなされたということはできない。
そして、前記のとおり被告主張の境界(別紙図面記載のh点とG点、F点とE点を各結ぶ直線)につき確たる客観的根拠はなく、これについて原告が疑問を持ち容易に認めなかったことはなんら不当ではなく、紛争発生後の原告の態度に、格別責められるべき点を見いだすことはできない。
そもそも本件のような境界紛争は、当事者が対等の立場で協議し、最終的には民事訴訟によって解決されるべきものであるが、町議会又はその委員会等のなした右一連の措置は、町議会議員等の地位にあった原告に対し、客観的根拠に乏しい被告の一方的主張を認めるよう要求し、これに素直に応じなかったことなどを不当として議員等の辞職等を迫ったものであり、原告において責められるべき点があるとしてもわずかであるのに比して、原告に不当に過大な不利益を与え、その社会的名誉を傷付けるものであって、町議会又はその委員会等の権限を逸脱する違法なものというべきである。
よって、この点に関する被告の抗弁は理由がない。
(三)  次に、町消防団長のなした懲戒免職処分及びこれに対する異議申立の棄却処分につき判断する。
前記のとおり、原告は、自己所有地の境界を越えてブロック塀を設置していたが、右の越境の程度は、極めてわずかであり、原告がこれを故意又は重大な過失によって行ったということもできないから、これが消防団員としてふさわしくない非行に当たるとはいえない。なお、右ブロック塀の設置によって近隣の住民に対して甚大な迷惑をかけたとか、消防団員の士気を著しく低下させたとかの事実を認めるに足りる証拠はない。また、前記のとおり本件紛争発生後の原告の態度にも格別非難されるべき点を見い出すことができず、他に原告において消防団員としてふさわしくない非行があったことを認めることのできる証拠はない。従って、右懲戒免職等の処分は違法というべきである。
よって、この点に関する被告の抗弁も理由がない。
三  以上によれば、町議会の総務業務合同委員会のなした各決定、総務委員長Gのなした文書の送付、町議会のなした議決、町消防団長Kのなした懲戒免職処分及びこれに対する異議申立棄却処分は、いずれも違法な行為であり、右各行為は、いずれも、被告Y町の公権力の行使に当たる公務員がその職務を行うについて過失によりなしたものであるから、被告は、国家賠償法一条一項により、原告の損害を賠償すべき義務を負う。
四  被告は、右各行為によって社会的名誉を傷付けられ、精神的苦痛を受けたものと認められる。右苦痛に対する慰謝料としては、金五〇万円が相当である。
五  したがって、原告の本訴請求は、金五〇万円及びこれに対する不法行為の後である昭和五九年一一月一七日から支払済みまで民法所定の年五分の割合による遅延損害金の支払を求める限度で理由があるからこれを認容し、その余は理由がないからこれを棄却することとし、訴訟費用の負担につき民事訴訟法八九条、九二条本文を、仮執行の宣言につき同法一九六条一項をそれぞれ適用して、主文のとおり判決する。
広島地方裁判所呉支部
(裁判長裁判官 仲渡衛 裁判官 山森茂生 裁判官 長井秀典)

 

〈以下省略〉


「選挙 コンサルタント」に関する裁判例一覧
(1)令和元年 9月 6日 大阪地裁 令元(わ)2059号 公職選挙法違反被告事件
(2)平成31年 3月 7日 知財高裁 平30(行ケ)10141号 審決取消請求事件
(3)平成30年12月18日 高知地裁 平28(行ウ)8号 損害賠償請求及び公金支出差止請求事件
(4)平成30年 9月28日 東京地裁 平26(ワ)10773号 損害賠償請求事件(本訴)、損害賠償請求反訴事件(反訴)
(5)平成30年 6月 6日 東京高裁 平29(ネ)2854号 株主代表訴訟控訴事件
(6)平成30年 4月25日 東京地裁 平28(ワ)31号 証書真否確認、立替金等返還債務不存在確認等請求事件、立替金返還請求反訴事件、立替金請求反訴事件
(7)平成30年 3月30日 東京地裁 平27(ワ)37147号 損害賠償請求事件
(8)平成30年 3月28日 東京地裁 平27(行ウ)616号 閲覧謄写請求事件
(9)平成30年 3月26日 東京地裁立川支部 平28(ワ)2678号 損害賠償請求事件
(10)平成30年 2月 8日 仙台高裁 平29(行コ)5号 政務調査費返還履行等請求控訴事件、同附帯控訴事件
(11)平成29年 5月22日 東京地裁 平28(特わ)807号 公職選挙法違反被告事件
(12)平成29年 3月28日 東京地裁 平25(ワ)28292号 謝罪広告等請求事件
(13)平成29年 3月 8日 東京地裁 平26(行ウ)300号 地位確認等請求事件
(14)平成29年 2月 2日 東京地裁 平26(ワ)25493号 株式代金等請求事件(本訴)、損害賠償請求反訴事件(反訴)
(15)平成29年 1月31日 仙台地裁 平25(行ウ)11号 政務調査費返還履行等請求事件
(16)平成28年 9月16日 福岡高裁那覇支部 平28(行ケ)3号 地方自治法251条の7第1項の規定に基づく不作為の違法確認請求事件
(17)平成28年 9月 2日 福岡高裁 平28(う)180号 入札談合等関与行為の排除及び防止並びに職員による入札等の公正を害すべき行為の処罰に関する法律違反、公契約関係競売入札妨害、加重収賄被告事件
(18)平成28年 4月22日 新潟地裁 平25(行ウ)7号 政務調査費返還履行請求事件
(19)平成28年 3月30日 東京地裁 平21(行ウ)288号 損害賠償(住民訴訟)請求事件
(20)平成28年 3月17日 東京地裁 平26(ワ)23904号 地位確認等請求事件
(21)平成28年 3月17日 福岡地裁 平26(わ)1215号 入札談合等関与行為の排除及び防止並びに職員による入札等の公正を害すべき行為の処罰に関する法律違反,公契約関係競売入札妨害,加重収賄被告事件
(22)平成28年 3月17日 福岡地裁 平26(わ)968号 入札談合等関与行為の排除及び防止並びに職員による入札等の公正を害すべき行為の処罰に関する法律違反、公契約関係競売入札妨害、加重収賄被告事件
(23)平成27年 4月22日 東京地裁 平25(行ウ)792号 土地区画整理組合設立認可取消等請求事件
(24)平成27年 2月19日 東京地裁 平25(ワ)19575号 遺言無効確認請求事件、不当利得返還請求事件
(25)平成26年10月27日 熊本地裁 平23(行ウ)9号 損害賠償履行請求事件
(26)平成26年10月20日 東京地裁 平25(ワ)8482号 損害賠償請求事件
(27)平成26年 2月28日 東京地裁 平25(ヨ)21134号 配転命令無効確認仮処分申立事件 〔東京測器研究所(仮処分)事件〕
(28)平成26年 2月26日 東京地裁 平24(ワ)10342号 謝罪広告掲載等請求事件
(29)平成25年 1月29日 和歌山地裁 平19(行ウ)7号 政務調査費違法支出金返還請求事件
(30)平成24年 5月28日 東京地裁 平24(ヨ)20045号 職務執行停止・代行者選任等仮処分命令申立事件
(31)平成23年 8月31日 東京地裁 平22(行ウ)24号 損害賠償(住民訴訟)請求事件
(32)平成22年 7月22日 東京地裁 平20(ワ)15879号 損害賠償請求事件
(33)平成21年10月14日 東京高裁 平20(う)2284号
(34)平成21年 7月28日 東京地裁 平18(ワ)22579号 請負代金請求事件
(35)平成21年 4月28日 大阪地裁 平19(わ)4648号 談合被告事件
(36)平成21年 4月28日 大阪地裁 平19(わ)3456号 談合、収賄被告事件
(37)平成21年 3月27日 宮崎地裁 平18(わ)526号 競売入札妨害、事前収賄、第三者供賄被告事件
(38)平成21年 3月 3日 東京地裁 平19(ワ)10972号 謝罪広告等請求事件
(39)平成21年 3月 3日 水戸地裁 平18(行ウ)7号 小型風力発電機設置事業に係わる損害賠償請求事件
(40)平成21年 3月 2日 東京地裁 平20(ワ)6444号 売上代金請求事件
(41)平成20年10月31日 大阪地裁 平17(行ウ)3号 損害賠償請求、不当利得金返還請求事件(住民訴訟) 〔枚方市非常勤職員特別報酬住民訴訟〕
(42)平成20年 9月29日 東京地裁 平18(ワ)7294号 損害賠償請求事件 〔つくば市 対 早稲田大学 風力発電機事件・第一審〕
(43)平成20年 9月 9日 東京地裁 平18(ワ)18306号 損害賠償等請求事件
(44)平成20年 8月 8日 東京地裁 平18(刑わ)3785号 収賄、競売入札妨害被告事件〔福島県談合汚職事件〕
(45)平成20年 5月27日 東京地裁 平18(ワ)24618号 損害賠償請求事件
(46)平成20年 3月27日 東京地裁 平18(ワ)18305号 損害賠償等請求事件
(47)平成20年 1月18日 東京地裁 平18(ワ)28649号 損害賠償請求事件
(48)平成19年11月 2日 東京地裁 平19(ワ)4118号 損害賠償請求事件
(49)平成19年 3月13日 静岡地裁沼津支部 平17(ワ)21号 損害賠償請求事件
(50)平成17年11月18日 和歌山地裁 平15(わ)29号 収賄、背任被告事件
(51)平成17年 8月29日 東京地裁 平16(ワ)667号 保険金請求事件
(52)平成17年 7月 6日 東京地裁 平17(ワ)229号 請負代金等請求事件
(53)平成17年 5月31日 東京高裁 平16(ネ)5007号 損害賠償等請求控訴事件
(54)平成17年 5月24日 岡山地裁 平8(行ウ)23号 損害賠償等請求事件
(55)平成17年 2月23日 名古屋地裁 平13(ワ)1718号 労働契約上の地位確認等請求事件 〔山田紡績事件〕
(56)平成17年 2月22日 福島地裁郡山支部 平14(ワ)115号 損害賠償請求事件
(57)平成16年 9月 9日 名古屋地裁 平15(行ウ)34号 損害賠償請求事件
(58)平成16年 8月10日 青森地裁 平15(ワ)32号 名誉毀損に基づく損害賠償請求事件
(59)平成16年 5月28日 東京地裁 平5(刑わ)2335号 贈賄被告事件 〔ゼネコン汚職事件〕
(60)平成15年11月26日 大阪地裁 平14(行ウ)186号 不当労働行為救済命令取消請求事件 〔大阪地労委(大阪ローリー運輸労組・双辰商会)事件・第一審〕
(61)平成15年 7月28日 東京地裁 平14(ワ)21486号 損害賠償請求事件
(62)平成15年 4月10日 大阪地裁 平12(行ウ)107号 埋立不許可処分取消請求事件
(63)平成15年 3月 4日 東京地裁 平元(刑わ)1047号 日本電信電話株式会社法違反、贈賄被告事件 〔リクルート事件(政界・労働省ルート)社長室次長関係判決〕
(64)平成15年 2月20日 広島高裁 平14(う)140号 背任被告事件
(65)平成15年 1月29日 広島地裁 平12(ワ)1268号 漁業補償金支払に対する株主代表訴訟事件 〔中国電力株主代表訴訟事件・第一審〕
(66)平成14年10月10日 福岡地裁小倉支部 平11(ワ)754号 損害賠償請求事件
(67)平成14年10月 3日 新潟地裁 平13(行ウ)1号 仮換地指定取消請求事件
(68)平成14年 5月13日 東京地裁 平13(ワ)2570号 謝罪広告等請求事件
(69)平成13年 7月18日 大阪地裁 平12(ワ)4692号 社員代表訴訟等、共同訴訟参加事件 〔日本生命政治献金社員代表訴訟事件〕
(70)平成12年 8月24日 東京地裁 平10(ワ)8449号 損害賠償等請求事件
(71)平成12年 3月14日 名古屋高裁 平10(う)249号 収賄、贈賄被告事件
(72)平成12年 2月18日 徳島地裁 平7(行ウ)13号 住民訴訟による原状回復等請求事件
(73)平成10年 4月20日 大阪地裁 平6(ワ)11996号 損害賠償請求事件 〔誠光社事件・第一審〕
(74)平成10年 3月31日 東京地裁 平7(ワ)22711号 謝罪広告請求事件
(75)平成10年 3月26日 名古屋地裁 平3(ワ)1419号 損害賠償請求事件 〔青春を返せ名古屋訴訟判決〕
(76)平成 9年10月24日 最高裁第一小法廷 平7(あ)1178号 法人税法違反被告事件
(77)平成 9年 3月21日 東京地裁 平5(刑わ)2020号 収賄、贈賄等被告事件 〔ゼネコン汚職事件(宮城県知事ルート)〕
(78)平成 8年 2月14日 東京高裁 平6(う)342号 法人税法違反被告事件
(79)平成 7年 9月20日 福岡地裁 平5(行ウ)17号 地方労働委員会命令取消請求事件 〔西福岡自動車学校救済命令取消等事件〕
(80)平成 7年 2月23日 最高裁第一小法廷 平5(行ツ)99号 法人税更正処分等取消請求上告事件
(81)平成 6年12月21日 東京地裁 平元(刑わ)1048号 日本電信電話林式会社法違反、贈賄被告事件 〔リクルート事件政界ルート判決〕
(82)平成 6年 5月 6日 奈良地裁 昭60(わ)20号 法人税法違反被告事件
(83)平成 5年 3月16日 札幌地裁 平元(わ)559号 受託収賄被告事件 〔北海道新長計汚職事件〕
(84)平成 2年 8月30日 福岡地裁 昭58(ワ)1458号 損害賠償請求事件
(85)平成 2年 4月25日 東京高裁 昭63(う)1249号 相続税法違反被告事件
(86)平成 2年 3月30日 広島地裁呉支部 昭59(ワ)160号 慰謝料請求事件
(87)平成元年 3月27日 東京地裁 昭62(特わ)1889号 強盗殺人、死体遺棄、通貨偽造、銃砲刀剣類所持等取締法違反、火薬類取締法違反、強盗殺人幇助、死体遺棄幇助被告事件 〔板橋宝石商殺し事件・第一審〕
(88)昭和63年11月 2日 松山地裁 昭59(行ウ)4号 織田が浜埋立工事費用支出差止請求訴訟第一審判決
(89)昭和62年 7月29日 東京高裁 昭59(う)263号 受託収賄、外国為替及び外国貿易管理法違反、贈賄、議院における証人の宣誓及び証言等に関する法律違反被告事件 〔ロッキード事件丸紅ルート・控訴審〕
(90)昭和62年 2月19日 東京高裁 昭61(ネ)833号 損害賠償等請求控訴事件 〔総選挙当落予想表事件〕
(91)昭和61年 6月23日 大阪地裁 昭55(ワ)5741号
(92)昭和61年 3月31日 大阪地裁 昭59(ヨ)5089号
(93)昭和60年 9月26日 東京地裁 昭53(行ウ)120号 権利変換処分取消請求事件
(94)昭和60年 3月26日 東京地裁 昭56(刑わ)288号 恐喝、同未遂被告事件 〔創価学会恐喝事件〕
(95)昭和60年 3月22日 東京地裁 昭56(特わ)387号 所得税法違反事件 〔誠備グループ脱税事件〕
(96)昭和59年12月19日 那覇地裁 昭58(ワ)409号 損害賠償請求事件
(97)昭和58年10月12日 東京地裁 昭51(特わ)1948号 受託収賄、外国為替及び外国貿易管理法違反、贈賄、議院における証人の宣誓及び証言等に関する法律違反事件 〔ロッキード事件(丸紅ルート)〕
(98)昭和56年 9月 3日 旭川地裁 昭53(ワ)359号 謝罪広告等請求事件
(99)昭和55年 7月24日 東京地裁 昭54(特わ)996号 外国為替及び外国貿易管理法違反、有印私文書偽造、有印私文書偽造行使、業務上横領、議院における証人の宣誓及び証言等に関する法律違反事件 〔日商岩井不正事件(海部関係)判決〕
(100)昭和52年 9月30日 名古屋地裁 昭48(わ)2147号 商法違反、横領被告事件 〔いわゆる中日スタジアム事件・第一審〕
(101)昭和50年10月 1日 那覇地裁 昭49(ワ)51号 損害賠償請求事件 〔沖縄大蔵興業工場建設協力拒否事件・第一審〕


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(8)貼る専門!ポスター新規掲示! ☆貼!勝つ!広報活動・事前街頭(単独/二連)選挙ポスター!
政治活動/選挙運動ポスター貼り 勝つ!選挙広報支援事前ポスター 1枚から貼る事前選挙ポスター!
「政治活動・選挙運動ポスターを貼りたい!」という選挙立候補(予定)者のための、選挙広報支援プロ集団「選挙.WIN!」の事前街頭ポスター新規掲示プランです。

(9)選挙立札看板設置/証票申請代行 絶対ここに設置したい!選挙立札看板(選挙事務所/後援会連絡所)
選挙事務所/後援会連絡所届出代行 公職選挙法の上限/立て札看板設置 1台から可能な選挙立札看板設置
最強の立札看板設置代行/広報(公報)支援/選挙立候補者後援会立札看板/選挙立候補者連絡所立札看板/政治活動用事務所に掲示する立て札・看板/証票申請代行/ガンガン独占設置!


政治活動用事前街頭ポスター新規掲示交渉実績一覧
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【政治活動用(事前街頭外壁)ポスター掲示交渉代行】選挙候補(予定)者様専用フォーム
選挙ドットウィン!の政治活動用の事前街頭ポスター新規掲示交渉につきまして概算お見積りをさせていただいております。
掲示交渉難易度調査のため、候補(予定)者様の出馬される「政党」「選挙区」「政策」「弁士のお相手(2連ポスター)」「サイズ」「枚数」等の必要事項をご記入の上、お問い合わせください。 【お問い合わせフォームはコチラ!】
営業専門の会社「僕俺株式会社」は「貼る!のプロ集団!」政治活動に際の数多くのドブ板選挙代行・支援実績がございます。
①指定エリアの有権者(民家・飲食店・その他の施設など)に対して、新規ご挨拶回り→→→完全無料
②選挙立候補(予定)者の名刺およびビラの手渡し→→→完全無料
③留守宅への名刺およびビラなどの投函(想定ターゲットに完全100パーセントのリーチ率!)→→→完全無料
④政治活動用事前街頭ポスターの新規掲示交渉→→→ポスター掲示(貼付)許可交渉は、完全成果報酬|完全成功報酬
⑤掲示(貼付)交渉後における、掲示許可承諾者に対してのフォローおよびクレーム対応→→→完全無料
選挙候補(予定)者様専用フォーム【政治活動用(事前街頭外壁)ポスター掲示交渉代行】

【政治活動用】事前街頭ポスター新規掲示に関するお問い合わせ
【選挙.WIN!】選挙ポスター貼る専門!政治ポスター貼る専門!(二連ポスター、三連ポスター、政党ポスター、演説会告知ポスター、個人ポスター)ガンガン貼る!広報支援ポスター新規貼付/政治活動/選挙運動/事前街頭選挙ポスター新規貼付掲示のプロ集団/独占貼り・多数貼り・無断(無許可)貼り・実店舗飲食店コラボ貼り・(政治活動/選挙運動用)選挙立候補(予定)者事前街頭ポスター新規掲示(1)ポスター貼付/掲示プラン(2)ポスターの性質(3)貼付/掲示地域(エリア)(4)貼付/掲示場所(箇所)(5)貼付/掲示枚数(6)貼付/掲示期間(7)貼付/掲示における注意事項/特記事項/独占掲示許可承諾書/ビラ・チラシの配布および投函(ポスティング)/アンケート配布および回収/ご挨拶訪問代行/訪問アポイントメント獲得/選挙立候補(予定)者のための、戸別訪問/選挙立候補(予定)者のための、ヒアリング(行政への要望やその他ヒアリング)/各種新規開拓営業代行など

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