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「選挙 コンサルタント」に関する裁判例(94)昭和60年 3月26日 東京地裁 昭56(刑わ)288号 恐喝、同未遂被告事件 〔創価学会恐喝事件〕

「選挙 コンサルタント」に関する裁判例(94)昭和60年 3月26日 東京地裁 昭56(刑わ)288号 恐喝、同未遂被告事件 〔創価学会恐喝事件〕

裁判年月日  昭和60年 3月26日  裁判所名  東京地裁  裁判区分  判決
事件番号  昭56(刑わ)288号
事件名  恐喝、同未遂被告事件 〔創価学会恐喝事件〕
裁判結果  有罪、控訴  文献番号  1985WLJPCA03261051

要旨
◆宗教団体(宗教法人)に対して行われた元顧問弁護士による恐喝、同未遂被告事件について有罪を言い渡した事例
◆本件は、学会の顧問弁護士又は幹部として長年学会の機密に属する事項の処理にあたつてきた被告人が、その職務上知り得た学会の秘密を暴露すること等をもつて学会首脳を脅迫し、学会から三億円を喝取した上、さらに五億円程度の金員の喝取を企てた犯行であり、ただに被害金額が大きいのみならず、弁護士の守秘義務に背き、背信性がきわめて強い犯罪であるといわなければならない。

出典
判時 1160号3頁

参照条文
刑事訴訟法317条
刑法249条1項
刑法250条

裁判年月日  昭和60年 3月26日  裁判所名  東京地裁  裁判区分  判決
事件番号  昭56(刑わ)288号
事件名  恐喝、同未遂被告事件 〔創価学会恐喝事件〕
裁判結果  有罪、控訴  文献番号  1985WLJPCA03261051

本籍《省略》
住居《省略》
無職(元弁護士) 山﨑正友
昭和一一年一一月二六日生

右の者に対する恐喝、同未遂被告事件について、当裁判所は、検察官豊嶋秀直出席のうえ審理し、次のとおり判決する。

 

主文
被告人を懲役三年に処する。
未決勾留日数中一二〇日を右刑に算入する。
訴訟費用は全部被告人の負担とする。

 

理由
第一章  認定事実
第一節  被告人の経歴及び本件犯行の背景事実
一  被告人の経歴
被告人は、京都大学法学部を卒業し、二年間の司法修習を経て、昭和三九年四月、東京弁護士会に弁護士登録をした者である。被告人は、大学に在学中の昭和三四年一〇月に創価学会(以下「学会」という。なお後記三1参照。)に入会し、学生部グループ長、同部常任幹事、副学生部長等を経て、昭和四四年六月には学生部主任部長、学会副理事長の職に就き、同四五年三月ころのいわゆる言論出版妨害問題によりいったん役籍名簿から抹消された後、同年五月、学会顧問弁護士となり、昭和五二年三月には総務、同五三年三月には参事、同五四年五月には本部参与と再び学会内の役職に就くとともに、同月、日蓮正宗管長(以下「法主」ともいう。)から日蓮正宗大講頭に任命されたが、同五五年三月、学会顧問弁護士、本部参与及び日蓮正宗大講頭をそれぞれ辞任した。
二  被告人が関与した事件処理その他の事務
被告人は、顧問弁護士として学会の会則又は規則の整備、組織運営に関する法律問題の検討、日蓮正宗総本山大石寺正本堂建立御供養金返還請求訴訟その他各種事件の処理、富士桜自然墓地公園(以下、「富士宮墓苑」という。)造成許認可手続等を担当したほか、新日本宗教者連盟、妙信講、創価学会対策連盟等の反学会勢力との紛争処理、日蓮正宗との間の調停等にも関与した。
三  いわゆる宗門問題及びこれを基盤とする被告人の反学会活動
1 宗教団体創価学会は、昭和五年創価教育学会として創立され、昭和二一年三月名称を創価学会と改称した団体であり、宗教法人創価学会は、昭和二七年認可を得て設立された法人であって、いずれも日蓮正宗の教義に基づき、日蓮大聖人を末法の御本仏と仰ぎ、日蓮正宗総本山大石寺(以下「本山」という。)に安置されている大御本尊を信仰の根本とし、日蓮正宗を外護し、弘教及び儀式行事を行い、会員の信仰の深化、確立をはかることによって日蓮大聖人の仏法を広宣流布することを目的とする日蓮正宗の信徒の団体である(以下、この両者を併せて「学会」という。)。
学会は、昭和二七年に宗教法人としての認可を得るにあたり、宗門(日蓮正宗の意。)から、(一)折伏した人は信徒として各寺院に所属させること、(二)宗門の教義を守ること、(三)仏・法・僧の三宝を守ることの三原則を遵守するよう求められ、以来、この原則を踏まえて、宗門の外護及び日蓮正宗の広宣流布にあたることとなった。
その後、学会は、急速に会員を増やし(昭和二六年には約五、〇〇〇世帯、同三二年には約七五万世帯、同四五年には約七五〇万世帯)、自らの組織及び活動を拡張するとともに、宗門に対しては各地に寺院を建立して寄進し、また昭和四七年竣工の本山正本堂建立の主力を担うなど、宗門の興隆に寄与するところが大きかった。
2 ところが、昭和四八年ころから学会の方針又は学会幹部若しくは学会員の言動等が法主の忌諱に触れ、宗門の批判を招くことが多くなった。その主な要因は、(一)学会内部において、池田大作学会会長に対する敬愛、忠誠の情が誇張され、同会長が会員の信仰生活上特別の地位を占めるようになり、幹部の教説の中にも種々の仏法用語等を用いて右の点を強調する傾向が顕著となったため、宗門内に、右学会幹部の教説は地田を本仏視(いわゆる「会長本仏論」)し、日蓮正宗の教義を逸脱するものであるとの批判を生じたこと、(二)学会においては、本山正本堂の建立以降、各地の会館を整備、充実し、これを中心に、本山及び日蓮正宗各寺院に対する自立性を保ちつつ、会員の指導、宗教的な行事その他の活動を行うことを重視する施策を推進していたところ、その結果、会員である信者を会館と寺院のいずれの行事に出席させるか等をめぐり、各地で、学会の地方幹部等と僧侶との間で紛争を生ずることが多く、宗門からは、学会側は寺院を軽視し、僧侶を侮辱しているとして激しい怒りを買ったこと、(三)学会の会員に対する指導又は学会幹部等の言説中に、宗門から教義の逸脱と批判されるものがあったこと等にあった。
右のあつれきは、昭和四九年五月から七月ころにかけて最高潮に達し、同年九月に「学会が謗法の自戒を誓ったので今後は追及することがないように。」との日蓮正宗宗務院達が出されて一段落した。
3 しかし昭和五二年一月、池田会長が学会教学部大会における「仏教史観を語る」と題する講演において(一)学会は出家、在家両方に通じる団体である、(二)在家の身であっても供養を受けられる、(三)学会の会館、研修所も近代における寺院であるなどと述べるとともに、そのころから学会が前記2(二)の施策を一段と強力に推進し、また、学会に対して批判的な言動のあった僧侶に対し学会側が激しく謝罪を要求し、「つるし上げ」的な行動に出ることがあったりしたため、学会と宗門の対立はにわかに激化し、これに関する記事が週刊誌等をにぎわすこととなった。
右の状況の下に、宗門では同年九月傘下の僧侶に対し「宗祖日蓮大聖人第七百遠忌にあたり寺檀和合を必要とする時期に、週刊誌等において宗門と学会の離反が宣伝されたのは遺憾である」旨の管長親書を発し、学会でも事態の収拾に動いた結果、同年一二月四日宮崎県定善寺において池田が日達法主に対しこれまでの学会側の行き過ぎを謝罪(いわゆる「御寛恕願い」)し、日達もこれを受け入れ、学会は同月六日の全国県長会において「僧俗和合」をうたい、「学会員は僧侶を理解し宗門外護の原点に立戻るべきである」旨を強調する見解を表明し、宗門も昭和五三年一月二日の管長訓諭において「宗祖第七百遠忌に向けての僧俗和合」を宣明し、ここに両者の和解が成立したかに見えた。
4 ところが、同月一九日、反学会的な立場の若手活動家僧侶(以下、「活動家僧侶」という。)を中心とする僧侶約一四〇名が本山に登り、日達法主にお目通りした際、被告人は、右活動家僧侶の一人浜中和道を通じて日達に一通の書面を提出し、日達は、右書面を「ある信者からの手紙」として朗読させて全員に披露した。右書面(以下「ある信者からの手紙」という。)の内容は、(一)学会の「会長本仏論]は池田が側近等を用いて自ら作り出した教説であること、(二)池田ひいては学会の目的は来る二〇年間に天下をとることにあるが、宗門の有する宗教的権威は右目的を達する上で重大な障害となると考えられていること、(三)そこで学会は宗門に対し「外護」という大義名分の下に強圧と懐柔などのあらゆる手段を用い、宗門の信者及び社会との直接の交流を極力封ずるとともに、宗門内部の弱体化をはかり、学会教学・学会路線を推進しようとしていること、(四)したがって、昭和五二年一月以降の学会の宗門に対する態度は決して一時の行き過ぎというものではなく、用意周到に計画された路線であり、宗門を力で押さえつけ、最終的には法主を退座させることを目的とするものであったこと、(五)ところが、同年八月からマスコミの攻撃を受け、内部の造反も生じたため、学会の右路線は一時挫折し、宗門に頭を下げざるを得ない破目となったものの、学会の宗門に対する謝罪は上辺だけの見せかけであり、学会幹部はひそかに、日蓮正宗宗務院の中枢をすでに握っているから、あとは法主を上手にまるめ込み、その権威を利用するとともに、日蓮正宗末寺に十分な供養を行い、僧侶の不満を宥めつつ時期をうかがい、マスコミ等による外部的な危機が去ったときは、再びすさまじい報復と弾圧を宗門に加えようと考えており、事実、池田は同年九月以降「必ず仇をとる。」とわめき続けていること等の内容を煽情的な文章で記述した上、以上のような学会の路線に対し宗門側のとるべき道は二つしかない、一つは何もせずに学会の主導権を許し、やがては学会に吸収されることに甘んじることであり、いま一つはここ二、三年の内に決着をつける戦いをすることであると断じ、宗門が学会と戦いをする場合の戦略を具体的に提示したものである。
そこに提示された戦略の骨子は、(一)学会の教義逸脱等を徹底的に追及し、その改善のためとして学会がとうてい受け入れられないような要求を最後通告の形で突き付けること、(二)各寺院において早急に信者を組織化すること、(三)理論武装用のパンフレット等を作り、「僧侶有志」名義で五〇万部位を各方面に配布すること、(四)宗内の態度のおかしい僧侶を粛清すること、(五)折をみてマスコミの取材に対しはっきりとしたコメントを出すこと、(六)法華講青年部を集めて檄を発し、戦闘に参加させること、(七)以上のようなことを大多数の僧侶の意見具申に基づくという大義名分の形を作って決定し、個々の僧侶が表面に立って攻撃にさらされないよう配慮すること等であった。
右のように、日達が「ある信者からの手紙」を披露したことを契機として、活動家僧侶を中心とする宗門内の反学会の気運は再び昂まった。
5 昭和五三年二月九日、本山に宗会議員、宗務院の役員、全国の支院長、活動家僧侶の代表等が参集し、法主も臨席して開かれた集会(時事懇談会)において、宗門の学会に対する態度について協議が行われ、(一)昭和五二年一一月に学会から内示された「僧俗一致の五原則案」は学会に突き返し、これに対して宗務院において準備した回答は出さないものとすること、(二)宗門として、全国の教師(住職の資格を持つ僧侶)から「学会と手を切るか否か」との問を含むアンケートを取ることなど学会に対する強硬な方針を決定した。
右決定に驚いた池田は、昭和五三年二月一二日及び一四日、日達にお目通りし、右アンケートに関する配慮等を懇請した結果、日達の決断により、右アンケートは「宗門が学会と協調して一緒にやっていくためにはどうしたらよいか」という問にとどめることとし、同年三月、宗務院は右アンケートの回答結果を基に学会との「協調案九項目」を作成し、これを同年四月上旬ころ学会に提示するはこびとなった。
6 同年三月下旬ころ、被告人は、日達にお目通りをし、池田の謝罪は本心からのものではなく、将来必ず巻き返しがあることを強調した上、今後宗門が学会に対し取るべき戦略について「今後の作戦」と題する書面を基に進言した。その骨子は、戦略を(一)現状のままで押す方法、(二)一時休戦をして将来の戦いに備える方法及び(三)以上の中間の方法に大別した上、(一)現状のままで押す方法をとる場合には、(1)宗門側の大義名分を明らかにし、学会がこれまでの態度を改めなければ、これと手を切るほかはないという態度を宣明すること、(2)各寺院でさらに積極的に「檀徒作り」(日蓮正宗信者を学会から脱会させ、寺院の「檀徒」として組織すること。)を進めること、(3)同年五月未か六月上旬ころに、法主が学会の教義上の逸脱を徹底的に破折する指南を行い、これを学会の機関紙に掲載させるとともに、院達、宗門の機関誌等によって周知徹底させること、(4)状況によっては、信徒のグループ数百名の集会を東京で開かせ、学会を糺弾させること、(5)一定の段階で僧侶は表面から引き、信徒団体を表に立てて戦うようにし、そのために、信徒団体の組織化を強力に進め、これに戦闘力をつけること、(6)以上のようにして、学会側が一切を法主の裁断にゆだねるに至るまで戦いの手をゆるめず、檀徒作りを推進していくこと等の作戦によるべきであり、この場合、学会は三年以内に崩壊せざるを得なくなろうとし、次に、(二)学会に対し教義上の訂正及び運営上の改善を求める条項を提示し、これが学会がのめば一時休戦する方法も考えられるが、この場合には、(1)将来の戦いに備えて休戦までに檀徒作りを積極的に進め、十分な数の信徒を獲得し、(2)休戦中における信徒の保護及び僧侶の地位の確保に万全を期し、(3)学会の教義上の訂正を宗内外に明示するとともに、学会に必要な制約を課するに足りる条項作りとその実行を確保するための制度作りを行う等の必要があり、学会に条項を提示する時期は本年五月下旬から六月上旬ころが適当であるとし、さらに、(三)学会に対し教義上の訂正のみを求める条項を提示し、学会がそれを入れれば一応休戦した上、ボルテージをおとした形で徐々に檀徒作りを進めていくという右(一)と(二)の中間的な戦略も考えられるが、この場合も条項提示の時期は本年五月下旬から六月上旬まで待つべきであり、その間に檀徒となったメンバーを固める必要があるとし、結局、以上(一)、(二)及び(三)の各作戦を時と情勢の推移により組み合わせて使うのが適当であり、具体的には、当面本年五月下旬から六月上旬ころまでは(一)の方法でいき、そのころ学会が紛れのない形で内外とも反省の色をみせたら(二)の方法をとり(これに関する判断の資料は右時点で被告人が提出する。)、また、仮に宗門として一気に畳み込むほどの態勢にないと判断されたときは、(三)の方法でいくが、多くの意見が(一)の方法に傾き、諸情勢が有利と判断されたときは、それで押すこととし、なお、その後も学会側の出方等に応じて作戦を変えていくのが適当である、というものである。
7 日達は、同年三月末ころ、宗務院に対し、考えるところがあるから学会に前記協調案を提示することをしばらく見合わせるよう指示した。
その後、宗門の各寺院において、活動家僧侶を中心に「檀徒作り」運動が活発化し、これら僧侶は毎月一四日に各寺院で催されるお講の席上、激しい学会批判、学会攻撃を行った。
8 北條浩理事長等学会首脳は、右のような苦境に直面して、早急に宗門との関係を修復しなければならないと焦慮していたところ、被告人から宗門との問題解決のためには活動家僧侶と話合いを行う以外に途がなく、自分がその話合いのパイプ役となり、宗門との調停にあたるべき旨の申出があり、協議の末、同年五月八日ころ被告人に右調停を依頼することとなった。
9 被告人は、大石寺内事部の光久諦顕及び活動家僧侶の中心人物である佐々木秀明等を通じて宗門及び活動家僧侶らの意向を汲みつつ調停にあたり、その結果同年六月八日、西宮の堅持院において活動家僧侶と学会の若手幹部が教学上の問題について話合いを行い、これを基礎に、同月一九日、宗務院が学会に対し教学上の逸脱と認むべき三四項目を指摘する質問書(「創価学会の言論資料について」)を送付し、同月二七日、学会がこれに答える形で「教学上の基本問題について」と題する見解を表明し、その中で従来の教学上の逸脱を訂正し、同月三〇日、これを学会の機関紙である聖教新聞に掲載した。
10 しかし、右六月三〇日以降においても、活動家僧侶を中心とする「檀徒作り」運動、「お講」の席における学会批判、学会攻撃は止むことがなく、また、活動家僧侶の一部は「檀徒総会」の企画を法主に上申してその了承を得た上、同年八月二六日、本山において第一回の「檀徒総会」を開催し、(一)池田日蓮正宗大講頭罷免の署名運動を行うこと、(二)いわゆる「特別財務」(学会への寄付の一種)の返還運動を行うこと、(三)学会員を再折伏すること等の方針を決議した。
11 なおこの間、週刊誌等に、学会の内部資料である「社長会記録」及び「犯罪者リスト」、池田が側近らの前で幼児の顔にマジックインクを塗ったとされるいわゆるマジック事件の写真などを題材とした学会に批判的な記事が掲載された。
12 右のような状況の下で、被告人は、引続き学会と宗門の調停にあたり、同年九月一四日、大分県寿福寺における活動家僧侶と学会若手幹部による会談を実現させ、また、同月ころいわゆる「本尊模刻事件」が問題化した際にも、速やかに周旋に動き、右事件は同月末ころ問題の本尊を本山奉安殿に納めることで一応の解決をみた。
13 一方、被告人は、心臓疾患等に悩む日達に同年五月ころ専門医を紹介し、日達の通院日には被告人も必ずその病院に赴き、日達に会って直接話をかわす機会をもつなど、いっそう同人に親近した。
14 被告人は、同年九月末ころ、日達に対し「現下の状勢について」と題する書面を提出した。この書面は、現在の状勢は宗門側にとってきわめて有利に進んでおり、特に宗門側の「檀徒作り」が学会組織に大きな痛手を与えているが、学会側はここに来て事態を正視し、思い切った転換を覚悟しつつ、なお池田体制とこれまでの学会の地盤だけは保守しようとする決意を固めているので、いよいよ重大な段階に差しかかっている、と前置きした上、まず学会内部の事情を解説し、学会は本年一一月に総会又は臨時幹部会を開き、池田の提案により事態収拾策を決定する方針であり、その内容としては、(一)会長の権限縮少(二)池田の正式陳謝(三)寺院の独自性の尊重と外護の確約(四)教義面での明確な路線変更等が検討されているが、学会側の根本的な狙いは第一に池田体制の実質的温存であり、第二に組織防衛であって、右のような譲歩と引きかえに、法主の暖い言葉を引き出し、これを盾に宗門側の「檀徒作り」という名の組織攻撃をくい止めることが学会側の今回の作戦の最大の眼目である旨を述べ、次いで宗門側については、戦線が拡大し、宗論が固まりつつあることは有利であるが、反面、戦線に乱れや矛盾が出ているとして、いくつかの問題点を指摘し、いま戦線を点検、統一、整理する必要があると説き、結局、今後の作戦として、(一)本年一〇月及び一一月中は各末寺でいっそう拡大した「檀徒作り」を進めること、これは学会との和解後は運動が制約される点からも、一一月の学会の後退を思い切ってやらせるためにも是非必要なことであるから、かなり行き過ぎても構わぬくらいの覚悟で徹底的に行うこと、そのため、活動する僧侶の数を増やすとともに、地域ごとに状況をチェックし、法主から個々に推進していただくこと、(二)学会の和平工作に対しては「政治ではない、信仰である。」「学会の出方を見て決める、これが最後のチャンスである。」「宗門内の若手が納得する修正をして貰いたい。」という厳しい態度で貫くこと、(三)一一月に学会が然るべき姿勢を示したときは、宗門としても一応和平に応じざるを得ないが、その後も「檀徒作り」は続けること、(三)和解後も、信者の自立的な行動による学会追及は宗門と一線を画した形で進め得ること、(四)宗門においては、一一月以降、宗内の新体制の確立、早瀬・阿部路線(早瀬日慈宗務院総監、阿部信雄同教学部長を中心とする宗内行政)の明確な排除を推進すること、(五)外部との渉外も積極的に行うこと等を提言し、なお、宗門において「檀徒作り」をやめない限り、学会側は我慢し切れなくなって再び仕かけてくると思われるが、その時期は七百遠忌の前後であろうと予測し、最後に「宗門としては、檀家作りとその完全な掌握が根本的な生命線になりますが、そのためにはやはり、すぐれたオルガナイザーの出現をまたなくてはなりません。半年一年もして、そういう人が出てこなければ、私も覚悟を決めなくてはならないと思っています。」と記載したものである。
15 その後、宗門と学会の折衝が進み、結局、同年一一月七日、いわゆる「お詫び登山」という形で和解が成立した。
すなわち、学会は、同日、本山大講堂において、日達以下多数の僧侶の列席を得て代表幹部会を開き、北條理事長がここ数年の学会の路線に行き過ぎ等のあったことを指摘、反省し、(一)会員に対し寺院参詣の重要性を十分指導していくこと、(二)「お講」や彼岸法要などの寺院の行事を尊重し、学会の行事、会合がそれらの寺院の行事に影響を与えないよう配慮し、春秋彼岸会及び盂蘭盆会の学会としての開催は地方では一切行わないようにすること等の方針を宣明し、次いで辻武寿副会長が教学の基本を確認した上、池田への敬愛の情を表すのに行き過ぎた表現は避けなければならないこと、本来仏にのみ用いる言葉を自分たちの立場にあてはめることを厳に慎むこと、本年六月三〇日付聖教新聞に掲載した「教学上の基本問題について」を今後の学会の教学の展開の規範とすること、教学上の重要な問題は宗門の教学部に検討、指導を仰ぐこと等の方針を明らかにし、最後に池田会長が、先程来の北條、辻等の話は学会の各機関の全員一致の決定であり、会長である自分自身の決意であると述べた上、これまでいろいろな問題について行き過ぎがあり、宗内を騒がせ、またその収拾にあたっても不本意ながら十分な手を尽せなかったことに、総講頭の立場にある者として陳謝の意を表したものである。
なお、右「お詫び登山」の際、学会は、学会規則を改正して会長職を任期制にするように宗門から求められて検討を約し、学会顧問弁護士八尋頼雄を中心に、右改正作業を進めることとなった。
16 しかし、活動家僧侶は、その後も「お講」の席上での学会批判や「檀徒作り」運動をやめず、昭和五四年一月には第二回檀徒大会が開かれ、池田の総講頭罷免を要求するに至った。
さらに同年三月六日に学会副会長福島源次郎が福岡県大牟田で行った指導で「正本堂ができたので登山者がなくても本山はやっていける見通しがついた。」「池田本仏論は僧侶がやっかみから邪推したものだ。」「本山は旅館業で収入がある。」などと発言したことが問題化し、宗門内の学会批判はいっそう強まり、また同月三一日、法華講が池田講頭辞任勧告を決議し、学会は窮地に立った。
17 このような状況の中で、同年四月六日ころ、池田は、総講頭を辞任し、会長を勇退する決意を固め、同月二二日、総講頭辞任を日達に申し出、同月二四日には池田の会長勇退及び名誉会長就任並びに北條の会長辞任が公表された。
日達は、同月二八日、本山に全国僧侶の代表者を集め、池田が勇退し今後いわゆる「院政」をしくこともない旨の学会からの申出があったので、これを受けて和解するとの方針を内示した上、同年五月一日、院達を出して(一)「お講」の席の説法で教義以外の話をしてはならないこと、(二)学会員が希望しない限り、これを檀徒となるよう働きかけをしてはならないこと等を指示した。
また、同月三日に開催された学会の本部総会に臨席した日達は、今後信徒団体としての基本を忠実に守り、宗門を外護することを希望するとともに、これまでのことはすべて水に流して僧俗和合していきたい旨を述べた。
18 しかし、その後も、活動家僧侶及びいわゆる「檀徒」の激しい学会批判は収まらず、同年四月二八日から新たに檀徒の機関誌として「継命」が刊行されることとなり、その誌上でも池田批判、学会批判を展開した。
19 同年五月上旬ころ、被告人は、北條及び秋谷栄之助副会長に対し、「日達が、学会の方で被告人をどう処遇するか、被告人が学会の中で幹部でいてくれると安心できると言っている。」旨を述べ、暗に副会長のポストを要求し、また、北條に対し、「若手僧侶が、池田は院政をしき学会は前と少しも変らないと騒いでおり、日達も、若手が騒ぐから池田の行動は目立たないようにしろと言っている。池田は名誉会長になったのだから、会合への出席は控えるべきであり、聖教新聞にも当分の間写真や記事は出さない方がいい。」旨を述べ、聖教新聞紙上の池田に関する記事は自分がチェックするなどと申し出た。
20 右のような状況の中で、同月一四日開催された第一回最高教導会議の席上、日達は、北條会長、森田一哉理事長、和泉、辻、秋谷各副会長とともに被告人に大講頭の辞令を授与した。
21 同年七月二二日、日達が死亡し、その後、日蓮正宗教学部長であった阿部日顕が新たに法主に就任した。
22 被告人は、同年八月及び九月ころ、二、三回登山して日顕にお目通りし、献言するところがあった。
しかし、同年九月二五日ころ、日顕は、被告人の右献言を信用できないとして斥けた。
23 宗門は、同年一〇月八日、院達を発し、僧侶に対し学会の過去の誤りの批判及び「檀徒作り」を制止するとともに、学会に対し「六・三〇」(教学上の基本問題)及び「一一・七」(お詫び登山)の趣旨を全国の学会員に徹底することを求めた。
日顕は、前法主日達に比し学会に対し穏やかな態度で臨むもののように見られたが、宗門内では、日達の直弟子を中心に学会に批判的な僧侶の勢力が強く、活動家僧侶の学会批判も活発であって、今後、宗門の学会に対する態度がどのように動くかは、なお予測し難い状況にあった。
24 右のような状況の中で、同年八月から九月にかけて、学会の教学部長原島嵩は、聖教新聞社内で学会の機密資料を大量にコピーした。被告人は同年九月二一日ころ、自己の運転手等を使い、原島から右資料コピーの引渡しを受けて被告人の事務所に運び込んだ上、そのコピーを二部ずつ作成して事務所に保管した。
なお、被告人は、原島から右資料コピー(以下「原島資料」という。)の引渡しを受けた際、右運転手を介して現金数十万円を原島に交付し、また同年一二月上旬ころにも、同様に現金一、〇〇〇万円位を原島に交付した。
25 被告人は、同年一〇月から一二月ころまでの間、毎日新聞記者内藤國夫に頻繁に接触して学会内部に関する情報等を提供し、同年一一月二〇日すぎから一二月ころにかけて、前記原島資料の一部(昭和四九年五月一〇日付「本山の件」及び同年六月一八日付「宗門の件」と題する北條の池田宛報告書―いわゆる「北條報告書」―並びに「池田語録」を含む。)のコピーを交付した。
また、被告人は、同年一〇月ころ以降、活動家僧侶の中心人物である山口法興等に対しても、原島資料の一部のコピーを交付した。
26 被告人は、同年九月ころ、いわゆる「特財返還訴訟」について、前記山口等と相謀り、自らその訴状原案を作成し、訴訟関係者等の集会に輩下の廣野輝夫を出席させてその模様を視察させ、原告の訴訟代理人となるべき弁護士を選んで前記山口等に紹介し、右弁護士に対する報酬を一時立替え、さらに右訴状のタイプを自己の事務所で行い、訴訟提起時の記者会見のための原告側の声明文を起草するなど、右訴訟に深く関与した。
27 そのころ、全国的に、同年一〇月七日に予定された衆議院議員選挙について学会員が公明党関係の候補者のために選挙運動を行うことを「諦法」として非難する文書(いわゆる「謗法ビラ」)が「檀徒」等の手で大量に頒布されたが、被告人は、これにも関与し、自ら右文書の原稿を起草した。
28 同年一一月一三日、都内妙真寺の「お講」の席上、住職である前記山口が前記「北條報告書」二通を読み上げた。
その後、右「北條報告書」のコピーが活動家僧侶等の間に大量に頒布されたほか、「継命」は同年一二月一日号の紙面に右報告書を掲載して特集記事を組み、また、雑誌週刊サンケイの同月一三日号及び同週刊ポストの同月一四日号も大々的にこれを報道した。
右「北條報告書」の公表は、学会幹部及び多くの会員に大きな衝撃を与えるとともに、活動家僧侶等の学会批判を盛り上げるのに力があった。
29 その後、昭和五五年に入ってからも、活動家僧侶を中心とする「檀徒作り」運動及び「お講」の席での学会批判は活発に行われた。
学会は、前記「お詫び登山」に示したところに従い、会員が寺院に参詣するよう勧める方針をとっていたが、会員が寺院に参詣すると僧侶から学会批判を聞かされるという事態が各地で生じ、学会の地方幹部が、学会の方針と会員の苦情の間で板ばさみとなって苦しむような状況となった。
30 以上のような経緯の中で、北條等学会首脳は、被告人の反学会活動について、次のように認識していた。
(一) 昭和五三年一月一九日の「ある信者からの手紙」(前記4参照)については、当時宗門僧侶の話として伝えられたところや、右書面の内容、文体、その後の被告人の言動等から、被告人がこれを執筆したものと考えた。
(二) 同年五月、被告人に宗門との間の調停役を依頼する際(前記8参照)も、被告人が活動家僧侶と結託しているのではないかとの疑いを抱いていた。それにもかかわらず被告人に調停役を依頼したのは、右疑いを裏付ける決定的な証拠がなかった上、同年三月末ころ以降宗務院が宗門と学会の交渉の窓口としての機能を事実上喪失し、被告人以外には日達や活動家僧侶に有力なルートを持ち、調停にあたれる者はなく、また被告人としても自らの申出に基づき学会からの依頼により調停にあたるからには学会の立場を守って調停してくれるであろう(少なくとも裏でこそこそ画策されるよりは、表の舞台を与えてはっきりやってもらった方がよい)と判断又は期待したためであった。
(三) 被告人の「調停」により同年六月三〇日の教学上の逸脱の訂正等を行った(前記9参照)にもかかわらず、宗門との関係に修復のきざしがなく、活動家僧侶による学会攻撃も止まなかった(前記10参照)上、そのころ学会男子部長溝口隆三から、被告人が同人に日達の診断書等を示して「学会から調停を依頼されて最初にしたのがこれだ。これで日達の心をつかんだ。」などと日達の特別の信頼を得たことを自慢した旨の報告があり、また光久からの話として、池田が日達にお目通りをし、なごやかな零囲気で別れた後、必ず被告人から「学会側の反省は本心ではない。」旨の電話がかかってくることが伝えられたりしたため、いっそう被告人に対する前記(二)の疑いを強めた。
なお、そのころの週刊誌の記事(前記11参照)に関しても、被告人が情報を流しているのではないか、との疑いをもった。
(四) 池田会長勇退直後の昭和五四年五月ころには、被告人が日達の権威を背景に強い発言をし、また現に日達から大講頭に任命されるということがあり(前記19、20参照)、被告人が日達の篤い信任を得ていることを改めて印象付けられた。
(五) 日顕が法主に就任した後の同年九月、日顕から被告人の献言(前記22参照)が伝わり、被告人が新法主に取入り、新法主と学会との離間をはかろうとしているものと考えた。
(六) 同年一〇月末又は同年一一月初めころ、溝口から、前記原島資料らしいものが被告人の事務所にある(前記24参照)旨の情報がもたらされた。そのようなこともあって、同月一三日、妙真寺で山口が読み上げた「北條報告書」(前記28参照)も、被告人から山口に流されたものと推測した。
また、同年九月ころの「特財返還訴訟」(前記26参照)にも被告人が関与しているとの情報を得た。
学会首脳は、同年一一月当時、右のように被告人が活動家僧侶等と結び、マスコミをも利用して学会攻撃を行っているものと考えたが、被告人に対し、処分等の措置をとれば、被告人をいっそう反学会側に追いやり、事態を悪化させるものと考え、被告人を宥め、暴発を止めたいという気持が強かった。
学会は、右のような判断から被告人に対し断固たる統制上の措置をとらず、むしろ被告人の要請に従って株式会社シーホース(以下「シーホース」という。)への資金援助を行うなどした。
なお、シーホースは、被告人が昭和五一年一一月ころから自らの責任で経営している会社である。
四  昭和五四年一一月末以降の状況
1 被告人は、昭和五四年一一月二八日から数回にわたり池田と面談した結果、前記のような厳しい状況下で被告人を突き離すのは得策ではないと考えた池田の説得により、その後は学会攻撃をやめ、池田の側近にあって働くこととなり、同月末には、前記内藤と池田を引会わせた上、内藤による池田インタビュー(月刊現代昭和五五年四月号掲載)を実現させ、また、昭和五五年一月には、学会の海外組織である創価学会インターナショナルの組織運営に関する規約改正について宗務院との折衝を担当するなどした。
他方、池田は、被告人がシーホース経営に苦慮していることを聞き、昭和五四年一二月三日、二、〇〇〇万円を被告人に贈り、北條も、池田の右意向をくみ、同様の考えから被告人の要請に従い、シーホースの資金援助として、同年一一月三〇日に二、〇〇〇万円、同年一二月二一日及び二七日に各五〇〇万円、昭和五五年一月二一日に一、三〇〇万円を被告人に供与した。
2 同月二四日、被告人はさらに北條に対しシーホースへの三、〇〇〇万円の資金援助を要請した。北條は、これまでの経緯から、ここで被告人の要請どおり金を出しても、さらに次々と資金援助を要請してくるに違いないので、この際多少多目に出しても、今後一切出さないよう区切りをつけるのがよいと考え、被告人に対し「学会としても筋の通らない金だから、そんなに度々は出せない。これから先どの位必要なのか。」と尋ねたところ、被告人は、「実は一億円欲しいのです。それだけの金があれば大丈夫です。」と答えた。
北條は、被告人の右要求を池田に報告した上、同月二五日、森田理事長、秋谷、和泉、山崎尚見各副会長と協議したところ、シーホースは学会とは何の関係もないのだから援助してやる理由も必要もないとして反対する意見が強かったが、北條は「このような厳しい状況だから、被告人の要求を断ると、どんな暴発をするか分からない。」などと述べて森田等を説得し、結局、右要求には応ずるが、その際、(一)今後絶対に学会攻撃をしないこと、(二)シーホースと学会とは無関係であること、(三)今後はシーホースに関し一切金を要求しないことの三点を文書にして被告人に確認させることを条件とすることで、ようやく了承を得た。
同月二九日、北條及び山崎が被告人と会い、「富士宮墓苑会計から報酬名目で一億二、〇〇〇万円を出す。一月末に三、〇〇〇万円を出し、残額は三月までの分割払いとする。報酬というのは名目で、本当は学会の被告人に対する好意としての支出である。ついては、これまで墓苑報酬として支出した分も含めて、これで終りという書面を作っておきたい。また、シーホースは学会とは何ら関係のないことを書面上明確にしておきたい。それから今後一切学会攻撃はするなよ。そのような書類を作っておくので、それにサインしてもらいたい。」との条件を示し、被告人はこれに同意した。
同月三一日、学会から被告人に三、〇〇〇万円が支払われたが、その際、学会側は、被告人に対し、(一)今回墓苑報酬として支払われる金員は被告人及び被告人の関係する会社に対する学会の好意による支援であること、(二)被告人は学会に対し忠誠を誓うこと、(三)右会社は被告人独自の判断と責任で設立し経営するもので学会とは関係のないことを確認する旨の念証の提出を求め、被告人は、右念証に署名、押印した。
その後、同年二月六日に、二、〇〇〇万円、同月二五日に三、〇〇〇万円、同月二九日に三、〇〇〇万円がそれぞれ学会から被告人に支払われた(なお、残り一、〇〇〇万円は、右墓苑完成時に被告人の家族に渡すとの約束がなされた。)。
3 一方、昭和五五年に入った後も、活動家僧侶を中心とする「檀徒作り」は収まらず、「檀徒」も同年初めから従来月一回刊であった「継命」を月二回刊にするなどして学会批判を続けた。
同年一月ころ以降、学会首脳部の許には、活動家僧侶及び「檀徒」の動き等について、(一)活動家僧侶らが、宗内の中間派又は穏健派の僧侶に対しても学会批判活動に参加するよう働きかけて、右活動の拡大をはかるとともに、同年三月末ころから六月末ころまでの間に施行予定の宗内の議決機関である宗会選挙で活動家僧侶派の議員が多数を占めるべく、運動を行っていること、(二)「檀徒」らは、同年一月二六日に本山で「第四回檀徒大会」を開催し、その後各地でいっそう組織化した活動を行っていること、(三)そのころ活動家僧侶や「檀徒」の間では、池田の宗門からの追放又は学会の解散というような強硬な主張や宗門の法主の地位と管長の地位を分離すべきだ、との意見が唱えられていること、(四)同年二月一八日、活動家僧侶の集会が開かれ、(1)来る宗会選挙において活動家僧侶派から定員一杯の一六名の候補をたてることを決めるとともに、(2)右選挙に臨むスローガンとして、(イ)池田名誉総講頭・日蓮大聖人七百遠忌慶讃委員長辞任要求、(ロ)学会を宗教法人日蓮正宗の被包括法人とすること、(ハ)宗風の刷新の三点を掲げたこと等の情報が入っていた。
そして、右宗会選挙については、昭和五四年中に行われた二回の宗会議員補欠選挙においていずれも活動家僧侶が無競争又は大差で当選したこと、同年一二月一四日に行われた監正会員選挙において活動家僧侶派が当選者五名中四名を占めたこと等に徴しても、活動家僧侶派が圧倒的に多数を占めることは十分あり得ることと予想されていた。
学会首脳は、右宗会選挙において活動家僧侶派が三分の二以上の多数を占めるに至った場合、(一)宗門の規則である宗規を改正して、法主と管長を分離し、日顕から宗内行政の実権を奪って、これを活動家僧侶派の手に収めようとする動きが生じ、(二)宗会決議等の形で、池田名誉総講頭・日檀大聖人七百遠忌慶讃委員長辞任要求その他学会に対する厳しい宗内世論を盛り上げ、日顕が右宗内世論に従わないときは、日顕の弾劾運動にまで進むのではないか、等の懸念を抱いた(但し、宗門では昭和五五年三月二七日臨時宗会を開き、宗規を改正して、宗規改正については宗会のほか責任役員会(法主、重役及び総監により構成)の議を経なければならないものと定めたので、右(一)の懸念は相当緩和されることとなった。)。
4 他方、昭和五四年一二月に、「北條報告書」が週刊サンケイ及び週刊ポストに取り上げられた(前記三28参照)のに続き、昭和五五年に入ってからも、週刊サンケイが流出した学会の機密資料を元に連載を組み、週刊ポスト、月刊現代も同様の記事を掲載するなどし、こうしたマスコミの動きは、学会の社会的信用を失墜させるとともに、一般の学会員に深刻な影響を及ぼした。
第二節  罪となるべき事実等
第一  起訴状公訴事実第一について
一 犯行に至る経緯
1 被告人は、昭和五五年四月一〇日午前九時ころ、学会本部の北條浩会長に電話をかけ、「シーホースには三〇億円位の負債があって、今月一杯で倒産すると、二〇社位が関連倒産してしまいます。」「ここ三、四か月に発生したことは民事、刑事の責任を免れないようなことになったが、学会にはできるだけ迷惑をかけないようにします。」「大手の債権者には話をつけたのですが、一番うるさい連中の処理をするため少し応援してくれませんか。」「暴力団も騒ぎ始めているのです。暴力団関係を切って事件を拡大させないため少々まとまった金があるといいのですが、お願いできませんか。」と述べ、シーホースの会社整理に関して必要な金員の供与を要請した。
これに対し北條は、同年一月にこれを最後にするという約束で一億二、〇〇〇万円の資金援助をした(前記第一節四2参照)ことを理由に右要請を拒絶した。
2 同年四月一三日午後三時ころ、被告人は、再び学会本部の北條に電話をかけ、「会社が大変なのです。このまま行くと、いつ倒産するか分かりません。」「今僕がいちばん頭を痛めているのは、僕に非常に好意を持ってくれている銀行の支店長が首になることです。富士の小舟町、方南町、それに三和は、支店長の権限を越えて個人的好意から融資してくれたので、このままにしておいたら問題になり、支店長が首になってしまいます。」「何とかして欲しいのです。是非会って下さい。」と懇請した。北條は、被告人の懇請を理不尽なものと思ったが、この際、これ以上の援助はできないこと及び顧問弁護士を解任したことをはっきり告げた方がよいと考え、同日午後九時、東京都千代田区紀尾井町四番一号ホテルニューオータニ内バー「シエラザード」で会うことを約した。
3 同日午後九時ころ、被告人は、北條及び同人に同行してきた山崎尚見副会長と「シエラザード」で会い、同人らに対し重ねてシーホースの窮状等を訴え、資金援助を懇請した。これに対し、北條が、これ以上の援助はできないと断り、「先生はこれまで随分と君を護って助けてくれたじゃないか。その恩を忘れてはいけないよ。先生や学会を撃つようなことはするなよ。」などとたしなめた上、「顧問弁護士は三月一杯で辞めてもらったからね。」と告げたところ、被告人は、「致し方ないでしょう。その代わり今差し当たって会社を収めるには、三億円が必要ですから、それを退職金として出して下さい。」と要求し、北條が「とんでもない。顧問弁護士に退職金がないことは君も知っているだろう。それにしても桁が違うよ。物事には限度というものがある。」などと言ってこれを拒絶すると、「そうですか。じゃ僕一人で勝手にやれということですか。どうなっても知りませんよ。」と言い放った。
4 北條は、被告人の要求を拒絶したものの、「どうなっても知りませんよ。」などと言う被告人の態度から、被告人が前記原島資料等を反学会派の僧侶やマスコミに流すなどして学会攻撃をするおそれがあると感じたため、翌一四日夕方、学会文化会館に、森田理事長、秋谷栄之助副会長、八尋頼雄、福島啓充、桐ヶ谷章各弁護士を集め、対応策を協議したところ、全員が被告人の要求に応じる必要はないという意見で一致し、なお、被告人には責任役員会議を開いて退職金を支払えない旨決定した上、右役員会議の決定として拒否の通告をするのがよいとの結論に達した。
北條は、同月一六日午前九時三〇分ころ、学会本部で責任役員会議を開き、これまでの経緯を説明するとともに、被告人の要求を拒絶した場合被告人がいかなる学会攻撃をするか計り難い旨をも述べ、これが対応について検討を求めた。結局、この会議においても、退職金は支払わないとの点で意見が一致したが、同時に、そのため被告人が暴発して学会攻撃に出ることのないよう同人の説得に努めることとし、事態の推移によっては多少の金員を支払うこともやむを得ない、右の点を含め、被告人への対応は北條及び森田に一任する旨が了承された。
北條は、右会議終了後、被告人に電話をかけ、「役員会の決定により退職金は支払わないことになった」旨を通告した。被告人は、これに反撥し、「それじゃ僕の勝手にしろということですか。」などと言い始めたが、北條は、「とにかく、役員会で正式に決まったのだから。私は今から愛媛に発つので時間がない。明日帰って来る。」と述べて電話を切り、直ちに愛媛に向け出発した。
5 被告人は、同日午前一一時五〇分ころ、山崎に電話を入れ、折り返し同人からかかって来た電話で、同人に対し、
(一) いきなり、「まあ要するに、この場合一人で処理せいということですね。」「お前一人でやれ、とこういうことですね。」と切り出し、
(二) 山崎が「いや、学会としてキチッとやらなくてはならないところと、それから応援できる部分はまたできるだけの応援は考えたいという気持もあると。具体的な問題としてどうするかは相談しながら考えたい。」などと述べて、宥めようとしたのに対し、「時間がないでしょ。」「そんな中で僕も自分の気持と反する方向にぎゅっぎゅっと詰められていってしまうことは無念だし、嫌だ。できればそういうことにならないで、他の人にとっても結果的にいいと、また自分も責任全うできたと言えるような形で終わりたいのです。」「僕もそういうふうに思って最大限努力してきたし、これからもそのつもりなので、その点だけはひとつ間違えないでいただきたい。」「ただ、生の人間でね。僕も限界があるから、限界を越えると、自分でも自分の身がどうしようもなくなるでしょう。」と述べ、
(三) 続いて「基本的には一一月から一貫して本当にじっとしている。」「ざっくばらんに言えば、全く僕も戦争をやめた。」「それは先生の方も気をつかって下さっていることを百も承知ですし、僕もじっとして何もしてない。」「おかしいけど、むしろお役に立てたらという感じでいる。」「ただ、これからいろんなことでゴチャゴチャゴチャゴチャしている中で、僕にしても、どうしようもなくなった場合、誰かの力を借りて切り抜けなければならない。誰かの力を借りて生きていかなければならない。」「自分の持ってるものを、何でもいいから、その処理のために使えるものは使わなければならないことになる。」「そのようなところに追いつめられた場合、僕のことみんな知っているから、やっぱり自分の思うとおりのこと、いかないから。」などと自分の現在の立場や心境を説明しつつ、学会の対応いかんによっては、再び自分を支持する反学会勢力と結んで学会攻撃を行うこともあることをほのめかし、
(四) 山崎が「いま羽田にいる北條さんから電話があって、いずれにしても帰ってから話し合おう、その旨を伝えてくれと言っていた。」と述べたのに対し、「とにかく、ここ三、四日で僕も行きつくところへ行きついてしまう。」「食うために何かしなくてはというところまでいってしまう。」「応援して助けてもらってもあとの祭りということになってしまう。」「お願いするのは僕の一番タイミングのいい、効果的な時にお願いして、」などと自己の窮状を訴え、緊急の援助を要請し、
(五) 他方、「その代わりに、それなりのことを僕も考えなければいけないなということをずっと考えている。」「僕の考えとしては、この三年間やったことはそれなりに意味があり、学会と宗門にとって根本的な正さなければならない問題は正され、大体五〇パーセント、六〇パーセントは目的を達成できた。」「あとのところは、残りの四〇パーセントの部分をどう解決するか。騒ぎをね。それはぱっといっぺんに、シャンシャンてなことにいくものじゃない。じわあっとその根を殺していく方法しかないわけです。一つは騒ぎのタネをもう作らないこと、それでみんなの気持を落ち着かせていくこと、そうでしょう。」「そういうことに向けてのことは、僕にはできないことではないしね。」などと述べて、暗に、学会が資金援助をしてくれれば、その代償として、自分も宗門問題等について学会のために働く用意がある旨を示した上、
(六) 「当面会社の整理には、いろいろなことに少し追い銭を出してやらなければならない。」「普通、会社の経営者はそのようなことはせず、何があっても自分の金は自分の金で隠して逃げてしまうものです。しかし、僕はそういうやり方はしたくないし、僕がそれをやれば学会の名前が出たり、いろいろしますよ。」「そういう中で、自分も泥をかぶり、学会も泥をかぶっていくことは、なるたけ避けたい。」と述べ、さらに「学会は違うからね、佼成会とは」と言って、かつて立正佼正会において関連会社に貸付金があったことから、宗教団体が他の名義で事業を経営しているとして、世間の批判を浴びた事実を山崎に想起させた上、「違う、違う、違う。また本当に筋からいうと、これで学会が泥をかぶるということもおかしいんだよね。」と言い返す山崎に対し、「だからそれを防ぐためにね、必要なの、お金が必要なのですよ。」「だから何らかの形である程度考えて下さいとお願いしているのです。」などと述べ、
(七) 次いで、同月一三日「シエラザード」において北條に対し顧問弁護士の退職金として三億円を要求した事情につき、「退職金という言い方がね、決して僕は自分にこれだけの功績があるからよこせと言ってるのではない。それは口実であって、応援してもらうのは、慰めだとか、何だとか言うことではなく、現実にお金がなければ、騒ぎが学会まで及び、これを妨ぐ手だてがない。その分を何とかして欲しいと。」「共通の利害として、何とかそれができませんかとお願いしたのです。」などと釈明し、右のような趣旨で、名目は何であれ、早急に資金援助をして欲しい旨を要請した。
6 翌一七日午後、学会本部役員室において、山崎が録音した右電話のテープを聞いた北條、秋谷、山崎、八尋らは、事態を深刻なものと受け止め、対策を協議した結果、被告人の暴発を防ぐため、とりあえず北條と学会長老の小泉隆が被告人と会って説得した上、その後さらに被告人の言い分や苦情を聞くとともに学会の意向を被告人に伝える、いわばパイプ役として、被告人と宗門問題等を通じて交際が深く、個人的にも親しい関係にある溝口隆三男子部長を充てることを決めた。
北條は、同日午後八時ころ、小泉とともに本部応接室で被告人と会い、重ねて、学会としては役員会議の決定もあり、いかなる名目でも金員の支払いはできない旨を伝えた上、「会長である私の立場としてはこれ以上話はできない。君の方でも言いたいことがあるようだから、私ではなくて学会の者で君が個人的にでも相談できる人はいないかね。」「溝口君はどうかね。」と溝口をパイプ役とすることを提案したところ、被告人はこれを了承した。その後、小泉が被告人に対し「変毒為薬」を説いて信心指導を行ったが、被告人はこれを聞き流した。
北條は、右会談後、本部役員室において、あらかじめ呼び出しておいた溝口に今までの経緯を説明した上、学会と被告人との間に立って被告人の話を聞きながら同人を宥め、暴発を食い止めるようにしてもらいたいと依頼し、溝口はこれを了承した。
その後、溝口は、幹部室で八尋と対応策を打合せたが、その際、被告人の要求を一切拒否し、全く金を出さないというのでは収まらないだろうとの判断から、状況によっては五、六千万円、最大限一億円程度の金を出すこともやむを得ないのではないかとの意見を述べ、暗黙のうちに、八尋の同意及び同人から報告を受けた北條の了解を得た上、そのような金を出さざるを得なくなった場合の条件を中心に検討を行った。
二 罪となるべき事実
被告人は、以上のような経緯で、北條等に対し、シーホースに対する資金援助を繰返し要請したが、同人らの容れるところとならなかったため、学会から金員を喝取しようと企て、
1 昭和五五年四月一七日午後一一時ころ、同都品川区上大崎三丁目一四番四八号の前記溝口方に電話をかけ、同人に対し、「今度の件は学会の事件処理なのだ。シーホースが倒産した。その債権者を俺の所で処理しなければ、債権者は学会や公明党の方に押しかけて行くことになる。そうすれば、社会的な騒ぎになる。社会的な騒ぎになればそれは事件だ。その事件を処理するのに使う金をもらうのだ。」「そもそもシーホースは学会の尻ぬぐいでやって来たのだ。」「学会と自分は運命共同体なのだ。自分がだめになれば学会もだめになるのだ。」「資料は新しいの古いの含めてダンボールで一三箱ある。」「五億円欲しい。三億円はシーホースの処理に使う。あとの二億円は自分の人生用だ。」などと述べ、これに対し溝口が、「学会があなたの言うことを聞くとしても、条件をきちっと守ってもらわなければできないことです。まず学会に攻撃を仕掛けてくる戦闘意思を放棄すること、その具体的な証しとして、被告人が所持している原島資料を含む学会の機密資料を全部返還すること、宗門問題についてこれ以上こじらせないこと、シーホースと学会とは一切関係がないことを確認すること、これらのことをきちっと立会人を置いて文書を交してはっきりしなければいけません。」と伝え、金額については、せいぜい五、六千万円、どんなに学会首脳に頼んでも一億円が上限である旨を述べた上、被告人の意向は北條に伝えると答えたところ、
2 翌一八日午前八時ころ、再び前記溝口方に電話をかけ、同人に対し、「昨日のような話ではだめだ。全部放っぽり出そうか。放っぽり出せば債権者が押しかけて来ても、俺の方は学会の方に行ってくれといえばそれで済むのだ。困るのは学会の方なのだ。」「今まで学会の事件処理にかかわってきたけれども、その報酬が非常に安かった。その不足分をまとめて、報酬請求訴訟を学会に対して起こそうとしている。その訴訟の中で学会の過去の事件を一つ一つ明らかにすれば、学会にとって困った内容がどんどん出て来るぞ。」「何とか二億円にならないか。」などと申し向け、
3 その後同月二一日までの間、多数回にわたり、学会から被告人に供与すべき金員の額及び供与の条件(特に供与にあたり被告人が学会に差入れるべき文書の内容)等について、種々溝口と折衝を重ねたが、学会側が容易に被告人の要求どおり三億円を供与しそうにない状況であったので、同月二一日午後一一時ころ、学会の顧問弁護士である前記福島啓充の同都国分寺市本多一丁目一番六号の自宅に電話をかけ、同人に対し、いきなり「あの文面は何だ。どういうつもりだ。」と、溝口が被告人に提示した被告人から学会に差入れるべき文書案の内容を非難した上、「俺はもう話し合いはやめた。」「報酬請求訴訟を起こしてやる。いろいろな事件の一覧表をつけて、訴訟の場で一切を明らかにしてやる。新宿の替玉事件、千里ニュータウン、公明協会のこと、月刊ペンの内情、宗門の問題、北條記録、池田さんの女性問題、新宗連への謀略工作などを訴状の一覧表につけて明らかにする。」「会社が倒産をして三億以上の整理資金が必要なんだ。三億以下では話にならない。」「自分は闘いを始めた。ミサイルを二、三発ぶち込む。二、三か月学会と全面戦争する。そうなれば必ず学会の方が頭を下げて来る。この深刻な状況が分かるのは、北條会長一人だ。手負いの虎のしっぽを踏めばどうなるか、分かっているだろう。」「恐喝だって何だっていいんだ。刑務所に入ったっていい。」「俺が本気で学会と喧嘩をすれば、二、三か月で学会はつぶれるぞ。」などと申し向け、
4 翌二二日午前一時ころ、溝口がその自宅から電話をかけ、被告人の強硬な態度について再考を求めてきた際、同人に対し、「学会に対して事件処理の報酬請求訴訟を起こす。その訴訟の中で、学会の過去の事件を一つ一つ明らかにする。そうすれば学会が困るんだ。訴状も内容証明も書きあげた。」「明日は、一時、二時、三時と会う人がいる。その中には週刊誌の関係の人間もいる。」「右に行くか左に行くか明日はっきり決める。話すなら明日の明るいうちがタイムリミットだ。もし話がつかないならば学会のことを何冊にも本にして出す。もし条件が満たされれば戦いの矛は納めてもいい。」などと申し向け、
右溝口及び福島を介して、北條、森田、秋谷等の学会首脳を脅迫し、同人らをして、もし被告人の要求に応じなければ、被告人が長年学会の顧問弁護士及び幹部として学会の機密に属する事件の処理等に関与した上、日達に親近し、宗門と学会の調停にあたってきた立場を利用し、原島資料その他手持ちの資料を駆使して、宗門問題及びいわゆる宮本邸盗聴事件、新宿替玉投票事件、月刊ペン事件等に関し、虚実とりまぜて学会に不利益な事実を公表するおそれがあり、この場合、前記のような被告人の立場等に徴し、被告人の言葉が広く世間に信じられ、学会の社会的信用及び名誉を毀損するばかりでなく、活動家僧侶、「檀徒」等の反学会勢力に絶好の攻撃材料を与えてその勢いを増大させ、前記のように宗会選挙を控え、学会にとってきわめて厳しい宗門内の状勢を一層悪化させるとともに、広く一般学会員の動揺、離反を招き、学会の組織の維持、運営にも支障を生ずるおそれがあるものと畏怖させ、同日午前九時から学会本部で開かれた緊急首脳会議において、被告人の要求を容れて三億円を供与することもやむなき旨を決定させ、よって、福島を介して、学会から、同月二八日正午ころ、同都千代田区飯田橋一丁目一番一号ホテルグランドパレス二〇一二号室において現金二、〇〇〇万円及び額面二、〇〇〇万円の小切手四通、同月三〇日午後四時ころ同都新宿区四谷二丁目八番地新一ビル八〇一号室被告人方事務所において現金六、五〇〇万円、同年五月一日正午ころ同所において現金二、五〇〇万円、同月一七日正午ころ同所において現金五、〇〇〇万円及び額面六、〇〇〇万円の小切手一通の各交付を受けて、これを喝取した。
第二  起訴状公訴事実第二について
一 犯行に至る経緯
1 被告人は、同年五月一八日、ホテルグランドパレスにおいて、毎日新聞社記者内藤國夫から、同人が執筆中の雑誌月刊現代(以下「月刊現代」という。)同年七月号(同年六月五日発売)掲載予定の記事の第一稿を示された。その内容は、同年六月四日に予定された宗門の宗会選挙で、学会批判派の僧侶が圧勝する可能性が強いとの見通しを柱に、池田側近の中に造反の動きがあるとの情報、いわゆる宮本邸盗聴事件、新宿替玉投票事件、月刊ペン裁判等の隠された事情等を取り合わせたものであり、そのうち、いわゆる宮本邸盗聴事件等は被告人が漏らした情報に基づくものであった。
被告人は、同日夕方、内藤と会食中、内藤に対し、池田が側近らの前で幼児の顔にマジックインクを塗ったとされるいわゆるマジック事件の幼児が実は池田の隠し子である旨を伝えた。
2 被告人は、同月二〇日の夕方、ホテルグランドパレスにおいて、内藤から、前記月刊現代の記事の第二稿を示された。その内容は、いわゆるマジック事件を中心に池田の女性スキャンダルを大きく取り扱い、第一稿に比しはなはだセンセーショナルなものであった。被告人は、内藤に対し、「前の原稿の方が穏やかでよかった。女の話は、内藤さんは書くべきではない。」などと述べたが、内藤は、「女の話は元々あんたから出た話じゃないか。」「女の話を誰が書くべきだなどとあなたが決めるのは生意気だ。」などと言って、被告人の意見を容れず、翌二一日若干の手直しをした右原稿を月刊現代編集部次長杉本曉也に提出し、翌二二日、被告人に対し、「明日ゲラ刷りができるので、ゲラを受け取って間違いがないかどうか、目を通しておいて欲しい。」旨依頼した。
3 被告人は、同月二三日午後八時ころ、杉本から前記月刊現代七月号掲載予定の内藤記事のゲラ刷り(以下「内藤ゲラ」という。)を受け取り、校閲したが、その内容につき内藤に苦情を述べ又は訂正の申入れ等をすることはしなかった。
4 被告人は、同月二四日午前一時ころ、電話で溝口を新一ビルの被告人方に呼び寄せ、内藤ゲラのコピーを示した。
溝口は、右ゲラのコピーを持ち帰り、同日午後学会本部において八尋に渡し、八尋は、これを北條等学会首脳に提出した。
5 被告人は、その後、内藤に対し、「週刊新潮と週刊文春に、内藤さんに話したようなものを話してよいですか。」などと述べ、右各週刊誌の記者に、いわゆる宮本邸盗聴事件、マジック事件等に関し情報提供をすることの了承を求めた。
6 他方、被告人は、同月二〇日ころ、電話で溝口に対し、「男子部の安本という人間が、韓国へ行って俺の悪口を言っているらしい。けしからん。」と苦情を述べた。溝口は、直ちに安本に電話をして事情を調査の上、折り返し被告人に電話をかけ、「確かにそのような事実はあったが、それは学会や学会幹部の指示によったものではなく、全くのハプニングである。」旨釈明した。その際、被告人は、さらに「婦人部でも幹部がシーホースの従業員である会員に自分の悪口を言っている。そのため、従業員がやる気をなくしてシーホースの整理がうまくいかなくなってきている。」と苦情を述べたが、溝口が「婦人部の誰が、誰に何を言ったのか具体的に明らかにしてほしい。その上で、私がきちっと処理をしますから。」と言ったところ、被告人は、「言いたくない。」などと言葉をにごし、具体的な事実を伝えることがなかった。
溝口は、右の折衝の模様を八尋に報告し、八尋は北條等学会首脳に報告した。
7 被告人は、同月二二日、帝国ホテル内「なか田」において、シーホース整理に関する債権者委員の一人であった元聖教新聞社編集局次長篠塚八州に対し、「内藤が暴走した。もう止まらない。池田の身の下のオンパレードだ。これはすごい。」「自分にも文春(雑誌「週刊文春」の意。以下同じ。)が書け書けと言ってきている。自分も書きたいと思っている。」などと打明けるとともに、シーホースの負債処理について、「今払わなければならない金が一〇億ある。自分には払えない。学会を揺さぶるよ。」と述べ、翌二三日朝、電話で同人に対し、「内藤が六月五日の現代(「月刊現代」の意)で身の下の総洗いをする。」「自分も文春に書く。ペンネームは華悟空ということでやりたい。」「学会の首脳と会ったら、自分が学会は冷たいと怒っていることを伝えて下さい。」などと述べた。
篠塚は、同月二四日の夜、千駄ヶ谷の「十千万」で北條、山崎等と会食中、両名に対し、被告人が学会は冷たいと怒っている旨伝えた上、翌二五日ホテルニューオータニで右両名に会い、前記被告人の言動を伝えた。
8 被告人は、同月二八日午後二時又は二時三〇分ころ、新一ビル二階の喫茶店において、篠塚に対し、「互いに弾を撃合わないという信義の下で矛を収めて来たが、また悪口を言われ始めてきた。抗議すると、誰が言った、すぐに注意するとか言うが、それが常套手段だ。こういうことをやっていると、私を信頼してきた人達に対して信頼を失うはめになる。」「ポスト(雑誌「週刊ポスト」の意。以下同じ。)、新潮(雑誌「週刊新潮」の意。以下同じ。)もやるそうだ。」「私も文春で連載を五回書く。」「内部の人達は和戦両様の構えでいけと言っている。」などと述べた後、シーホースの債務整理のため必要な金額を一覧表風に記したメモ二枚(一枚は、銀行、イチビル、日原等の大口債権者に対する負債額が記されたもの。その合計は三四億四、〇〇〇万円、その他に一般債権六億ないし八億円の記載がある。他の一枚は、各債権者ごとに三か月、六か月、二年以内に決済を必要とする金額が記されたもの。三か月以内に決済を必要とする金額の合計は四億四、五〇〇万円、二年以内の同合計は五億四、〇〇〇万円。)のコピー(以下「負債メモ」という。)を示し、「債務が三四億四、〇〇〇万円あったけれども、それを三分の一に縮めた。自分はこれだけ努力したのだ。」などと内容について説明した上、「私には今窓口がない。篠塚さん、これを学会の執行部に届けていただけませんか。」と依頼し、篠塚が了承すると、「それを篠塚さんの手で転記して持って行って下さい。」などと申し添えた。
篠塚は、翌二九日午前中に自ら右負債メモを転記した上、同日午後二時ころ、ホテルニューオータニ内レストラン「アゼリア」で山崎と面会し、右転記した自筆のメモと併せて被告人から受取った負債メモを渡して被告人の前記言動を伝えた。山崎は、北條等学会首脳に右の事実を報告した。
9 同月二八日ころ週刊ポストの記者が、同月三〇日ころ週刊新潮及び週刊文春の記者が、それぞれ学会を来訪するなどして、前記月刊現代七月号の記事に関するコメントを求め、週刊新潮はは、マジック事件等に関する取材を始めた。その際、週刊新潮及び週刊文春は、右月刊現代の記事のゲラを入手していると言い、週刊文春は、そのゲラのコピーを学会に送付してきた。
10 北條等学会首脳は、以上の事態に直面して、月刊現代及び週刊新潮その他の週刊誌の誌上で宮本邸盗聴事件や池田の女性スキャンダル等がセンセーショナルに書き立てられることになることを深く憂慮するとともに、内藤及び週刊新潮等の記者に情熱を提供したのは被告人であり、被告人が今後も同様のことを行いながら、シーホースの整理に必要であるとして、さらに一〇億円又はこれに近い金員を要求してくるであろうと考えて困惑したが、何ら有効な対応策を見出せないでいた。
二 罪となるべき事実
被告人は、右のような状況を利用し、学会側の妨害によりシーホースの整理が順調に進まず、さらに五億ないし一〇億円程度の金員が必要になったと主張して、右整理資金援助名下に学会から金員を喝取しようと企て、
1 同年六月二日午前九時ころ、学会顧問弁護士である前記桐ヶ谷の事務所に電話をかけ、同人に対し、
(一) マスコミに対する対応について、「力ずくで踏んづけようとすると、まんじゅうからあんがはみ出すようなことになってくる。」「法律的な対応の仕方は慎重に考えた方がよい。」「告訴、告発で来ると、思いがけないところに情報源があり手痛い目に会う。」「すでにマスコミで明らかにされているのは三で、まだ残っているのが七だ。」「戦争になったら一〇のものが全部出る。七のものまで全部噴出させてよいなら強気でやればよい。」と述べた上、
(二) 「これからは証人が出る。」「僕なんかを含めて証人が出る。僕は偽証をする気はないが、弁護士法違反くらいでひるむ気はない。」と言い、
(三) また、「学会の古い幹部のこともよく分かっている。酒を飲んで何を言い合っているのか知っているんだ。」「早く池田が死ねばいいと言っている。」「バランスが崩れたらどっちに転ぶか分からない。」「ウミを出させた方がいいと思っている層もある。」「七、八〇人にあたってみたが、七―三位の割合でそう言っている。この際僕らにやらせようという動きもある。」などと述べた後、
(四) 「内藤と話し合うのがいいのではないか。」「訴訟だ法律だとやっても構わないがその場合気違いに刃物にならないように慎重に。」「そんなことをすれば残りの七割のタマが噴き出す。」「言論問題(昭和四五年三月のいわゆる言論出版妨害問題の意)の時みたいになる。」「黒い鶴のタブー(その当時「赤旗」に掲載された学会批判の連載記事の意)みたいに学会攻撃されてからではマイナスが大きいでしょう。」などと申し向け、
2 翌三日午後二時三〇分ころから、同都新宿区四谷二丁目八番地岡本ビル二階の喫茶店ルモンドにおいて、桐ヶ谷に対し、
(一) マスコミによる学会批判について、「マスコミを怒らせたらああいうふうになりますよ。」「内藤さんが火つけ役よ。」「ここで大いにやってもらおう。」「内藤さん、もう一発書くよ。」「新潮はあれでも生ぬるいって言って騒いでいたね。もっとどぎつく書きまくるって言っているよ。」「告訴されたらどうするんだと言ったら、証人が出るんだって言っている。一つや二つは明らかに証言ができるって。」「断定的なことを書くよ。そう言ってたよ。」「法廷に池田さんに出てもらうんだって。新潮もそう言っている。内藤もそう言っている。」などと述べ、自分が月刊現代や週刊新潮の学会批判の動きにその内部で深くかかわり、これに影響力を及ぼすべき立場にあることを言外に示しつつ、そのようなマスコミの学会批判がさらに厳しくなるであろうことを強調し、
(二) 学会の体制に反対する学会内外の動きについて、
(1) 「最終的には集団告発が出るよ。」と言い出し、桐ヶ谷が「集団告発って――学会員が一斉蜂起するみたいなやつ。」と尋ねたのに対し、「うん、一万人位。」「あちこちで一斉にやったら、どこかつむじ曲りの検察庁が取り上げるよ。」などと、学会員等による学会内部の不正に対する集団告発の動きがある旨を述べた上、「学会内部はこれでおしまいになるよ。」と言い、
(2) いわゆる月刊ペン事件をめぐる関係者の動向として、「隈部さん、裁判をやり直すらしいよ。再審請求をやるって。」「事件のネジを掛け戻そうというあれですよ。」「みんなが寄ってたかってやればできるよ。」などと述べ、桐ヶ谷から「それはボス(被告人の意)がやると言っているようなものだ。」「やっちゃいけないんですよ。」と反論されるや、「学会にも金載圭が必要なのかもしれないよ。」「成行きでやらなきゃならなくなる可能性がある。何と言われたってしょうがない。脅したと言われようと、欺したと言われようと、銭ゲバと言われようと、何と言われようと。」と言い放ち、
(3) さらに「池田さんがいなくても、組織はやっていけるのだ、この際うみを全部出して、きれいにしてからやった方がいいんじゃないかという意見も強い。」「その意味でうみ出し作業が必要ならやってもらってもいいという人もいる。」などと述べた上、状況によっては自らその作業にあたることも辞さない意向を示しつつ、「金載圭でいいよ、俺は。」と揚言し、
(三) シーホースの整理に対する学会側の妨害とその影響について、「俺が必死で処理してるのに、罰があたって会社がつぶれてどうのとか、会社の方はやめて組織に戻れなんてことを言ったりする者がいるから、会社の整理がますますうまくいかなくなっている。」「いろいろなところから債権者のところへそういう話が入るので、債権者の間にも動揺が起こって処理がうまくいかない。」などと述べた上、「ひどい人は、学会を脅かして退職金をもらって俺達に払ってくれなんていうのが出てくる。」「暴力団でシーホースの手形を持って、学会や公明党へ行くというのが出てくる。」などと申し向け、
(四) 桐ヶ谷が学会と被告人との関係について「俺達としてみれば、もうあれ(同年四月及び五月の三億円の供与の意)で解決ついたと思ったよ。」と述べたのに対し、「解決ついたと思っても、解決つかしてくれないもの。墓を暴くようなことをやられるんですから。」と述べた上、「僕は北條さんにも言ったんですよ。僕は七分は引いておきますからね。でも我慢ができなくなったら、もうミサイルしか持っていないからね、僕は。我慢できないところまできたら撃ちますよ、と言ってある。僕はまだ撃っていませんよ、はっきり言っておくけど。昔の不発弾が今ごろバカバカやっているだけだ。僕が撃ったら、あんなものじゃないですよ。」「四七年以降の学会の構造というのは壊れますよ、僕が本気で動き出したら。」などと申し向け、
(五) さらに、「本当のこと僕は知っているんだよ、山のことでも宗門のことでも。」「今の猊下(法主の意)が知らないようなことも知っているよ。前の猊下から委任状とか手紙とかそんなものも頂いているから。」「事実を知っているのは僕なんだ。」などと述べて、自分が学会及び宗門の重大な秘密を握っていることを改めて強調し、
(六) また、「本当に僕が戦争するというんだったら、マスコミの力を借りてやるしかないんですよ。」「今だって僕に書け書けってうるさいですよ。一枚五万円で書けって言うんだもん。」「あと、本にして出してやるって。」「名誉毀損で告訴されたら、本当だという証人になってくれる人がいくらでもいる。」「袴田のものより僕のものの方が迫力がある。」などと、自ら週刊誌等に学会又は宗門の機密に属する事項を執筆発表することもある旨を示し、
(七) 「特財を集めるに至ったいきさつもよく知っているからね。事務手続上どうするかということまでかかわったからね。」と、右の問題についても学会の秘密を握っていることを告げた上、桐ヶ谷が「そんな馬鹿みたいな消耗戦をやってもしょうがないんだよなあ。」と述べたのに対し、「やってもしょうがないんだったら、やらなくても済むように処理しなさいよ、あんたたちの方で。」と語気鋭く申し向け、桐ヶ谷が沈黙していると、「ウフフフフ」と独り笑いをした後、「原島さん、ちゃんと復権させて、副会長にでもしてあげたらどうですか。」などと述べた上、「僕を懐柔する気はあるんですか。」「僕を懐柔する気はあるんですか、学会さんの方では。」「はっきりさせて下さいよ、早く。」などと厳しく申し迫り、
(八) なお、シーホースの整理に必要な金額について、「負債総額は四〇数億であるが、やりくりをすれば名目を一二億位まで削ることができる。それも当面四億か五億あれば何とか処理できる。」旨を述べ、
3 翌四日午前七時四五分ころ、同区若葉一丁目二二番一五号離宮ハイム四一〇号の桐ヶ谷方に電話をかけ、同人に対し、
(一) 「どうするの。」と問いかけ、桐ヶ谷が内藤記事に対する非難等を口にしたのに対して、「学会の方で喧嘩をするというなら、そのように構えて話さなければならない。」「そうか戦争か。」「豚箱だろうが何だろうがこわくない。」「最後は血が流れる。」「俺の戦争のやり方は無駄弾を撃たない。一直線に撃つ。」などと言い放ち、
(二) 「内藤があれだけのことを書くのは、かなりの覚悟と裏付けがあるからだ。」「陰にいる人達もそれなりに腹を決めているのだろうし。」「五人出て来るか一〇人出て来るか知らないが、一直線で来る。」と述べた上、
(三) 「俺と喧嘩するのかしないのか、早く決めてもらいたい。」「俺を殺さない限り弾はなくならない。」「三か月位戦争をやるか。」「抱えている訴訟は全部崩れる。」「池田さんもいっちゃう。社会的にダメになる。」と言い、
(四) さらに、「八尋は何て言っていたか。学会首脳はどう言っていたか。どっちなのかはっきりして欲しい。」「学会の周辺で生きるのか、離れて生きるのか、はっきりしたい。」「学会が自分のことをはっきり赤の他人というならそれでいい。」「俺には二〇年間の蓄積を飯の種にして生きる権利がある。」と厳しく学会側の対応を問いつつ、
(五) 「騒ぎを起こさないためには、会って話し合ったらいい。」「内藤、マスコミ、僧侶、俺を切って戦争になって、どろどろしたものが出るというならそれでいい。」「俺は戦争をやるなら中途半端はない。やるなら徹底的にやる。」「話し合ったらどうか。それからでも戦争は遅くない。」「今さら会ったから、懐柔の案を出したからといって、底が割れる程、学会は底が浅くはないのではないか。」などと申し向け、
(六) 「今日中に右か左かはっきりしたい。」と再び学会の対応を問い、桐ヶ谷が明確な答えをしないでいると、最後に、「どうせなら後輩に手柄を立てさせようと思っているのに。二、三週間たってからどうなっているか皆で考えろよ。」と申し向け、
4 同日午前一〇時ころ、学会本部にいる山崎尚見から前記新一ビルの被告人方に電話があった際、
(一) 山崎が、「さっき桐ヶ谷に聞いたら戦争をするのかどうかって話なんだけど、僕達戦争をする……」と言いかけるのに、「これはもう無理やり引張り込まれてしまうから。いやおうなしに。」「告訴だなんだということになり、これが事実なのか事実でないのかということを証言しろということになれば、僕も嘘は言えないから、自分の知っていることを言わなきゃならなくなる。」「僕自身、縄をお互い足を引張り、くくり合ってる感じでね、来た人達もいるから、僕はいいけど、そういう人達がどんどん動き出したら、僕もいやおうなしに引張り込まれちゃうよ。」などと述べ、
(二) 山崎が再度「こちらの気持としては戦争なんかする気は毛頭ない。」と強調したのに対し、「僕の立場というのはね。非常に困っているわけ、端的にいうと。」と前置きした上、シーホースの整理について、「たいへん何というか好意的な計らいをしていただいたおかげで、今のところ確かにうまくいって助かって、僕としても楽に肩の荷を降ろせるなと思っていた。」「そのほかにもまだ名目的には債務が二〇億だ三〇億だっていうけれど、こういう処理というのはまるまる払わなければならないものじゃないから。それが五億で済むか、一〇億で済むか、いずれにせよ僕はこれから三年か五年間一生懸命働いて誠意を見せることによって、それが食い止められるか、ともかく頑張ってみようと、そのつもりでいた。」「ところがいろんな組織の人達のチャチャが入ったりしたので、収まりがちょっとうまくいかないという部分が出てきた。」「シーホースの手形を持って公明党へ払ってくれと行くんだと、ヤクザが言い出したりしている。」「学会がらみなんだから、公明党がらみなんだから、払えって言いに行くんだとか、銀行を揺さぶるんだとか言っている。」「山﨑先生が頑張って必ず取返してくれることを期待して、我慢して待ってますからって言ってくれた人達も、山﨑は学会の中でもう駄目なんだ、大罰受けてどうのこうのという話を聞いて、おいあの人ちょっとまずいぞ、いざというときに備えてきしっとやれよって感じになっている。」「僕が日原を脅して二〇億円、墓地のあれ(富士宮墓苑の工事代金等の意)の中から金を出させたみたいなことを、債権者に告げ口した本部職員がいる。」「さらには、組織の方で、シーホースに残って整理にあたっている者の家族に対し、あなたの旦那の会社えらいことになったのね、罰があたって大変なのねなどと言うので、せっかく会社に残っている五、六人の人達が動揺している。」「山﨑さんの会社にいつまでもついていたらまずいよ、河上さんか岩住さんに話して早く抜け出して組織に戻るようにしてもらったら、などと言う者が現実にあった。」「そういうことで、僕だけが借金背負って、死にもの狂いで三年、五年やっていこうと思っていたことが、基盤がガタガタになってしまった。」「現実に公明党に変なのが揺さぶりに行ったりね――まだ行っていないけど。現にそういうのが東急ホテルに泊まってギャーギャー言っているわけですよ、山口組のヤーさん達が。」「富士銀行の株主総会で大暴れするとか。」などと申し向け、言葉を尽くして、学会側の妨害によりシーホースの整理がうまくいかなくなり、暴力団も騒いでいることを強調した上、
(三) 「そういうことで、僕が当初考えていたような形できちっと着地をすることができなくなってしまった。」「どうしたらいいんだろう、困ったなあって相談を溝口なんかにしていた。」「その最中にこういうもの(月刊現代、週刊新潮等による学会批判の動きの意)が横っちょからバーッと出てきたでしょう。それが一緒になると、僕としても虚心坦懐の話ができなくなっちゃったわけよ。」「こういうわけで、こうなったのですけれど、何とかひとつもうちょっとこういうふうにしてくれませんかとか、この点何とかならないでしょうかとか、そういう話ができなくなっちゃったわけよ。」などと述べ、
(四) ここで山崎が、「いや、だからね、率直に言うけど、シノさん(篠塚八州の意)の方から、この前会ったときもちょっと話があったので、僕その話も聞いてさ、あいつには聞かなかったよって言ったけどね。やっぱり何か応援できることなら、考えなくちゃいけないなって思ったしね。」(間)「何とかしてもらいたいんだよね。」と述べたのに対し、前記(二)と同様の話を繰り返した上、「それで、どういうふうにしたらいいかということを、僕一人ではどうしようもないから、相談に乗ってもらいたいと思っていた。」「会社の現場やっていて、ある程度そういうことが判断のつく人にも力を借りて。」「八州にももし親身にやってくれるなら力借りてね。」「だから多少のことを篠塚にも話したわけ。」と応じ、山崎から再度「だから僕もあいつ(篠塚の意)とは今まであんまりつながりがなかったから、そんな話僕聞かないよとわざと言ったわけ、話としては十分聞いてね。そんなこともあるんだろうなあと、心の中では感じていたわけよ。」と言われると、「たまたま今度北條さんと会うんだって話聞いたからね。で、どうなっているのと聞くから、いや八州君誰にも言わないでくれよと、実は一月から先生に頼んである程度応援してもらったんだと。」「現実にいくら借金あるんだ。いや実はこういう訳で名目上四七億いくらになるんだ。でどうなんだと。いや僕は銀行はもう踏み倒す、これはこういうふうにするつもりだと、一二億なら一二億、二〇億なら二〇億それぞれ保証書入れて、僕が個人保証すると、ただ実際に払えるのはこれだけだと。払わなきゃいかん金はどの位だと。ま、今のところ概算で一二、三億か一四、五億だろうと。ただそれもそのまま払わなきゃいかんものじゃないでしょうと八州が言うから、そりゃそうですよと、倒産したら一割も配当があればいいんで、三パーセント、五パーセントというのが普通なんだから。」「だけどそれは普通の関係であって、信頼関係で何とか仕事をしながらやろうという場合には、それでは済まんと、でもその金額が五億に止まるか、一〇億になるか、それは僕には分からんけれども、僕がそれを背負い込んでやっているから、一般の整理がうまくいったんだと、なおかつ、学会の方である程度支えてくれたから、筋ものとか何とかいうのがちょっと待ってんだ、ということは彼に言ったんだ。」などと、るる説明し、
(五) ここで山崎が、被告人の真意はシーホースの整理のため最少限度必要とされる前記五億ないし一〇億円についての援助名下に、学会に対し金員を要求するにあることを察知し、「なるほどね、分かりました。まあじゃあ。」と電話を切りかけると、追いかけるように、「そのあとの問題ね、あの僕も。」と言い出し、山崎が「全額じゃなくてもいいわけだな。」と言うのに構わず、「やるだけやりますよ。ただその会社のその問題と今の流れの問題はね、別に考えてもらわないと困る。」と申し向け、
5 同日午後二時四〇分ころ、右同所から、電話で、学会本部の山崎に対し、
(一) 「それでどうします。」と山崎の対応を問い、山崎が「あの一遍相談したいと思ったんだけどね。どうしますかね。和戦と戦いということになった場合どうしたらいいかということよね。」「要するに和戦両様の構えと言うけど、その内容どうしたらいいかということよね。」などと被告人の要求の内容についてさらに打診してきたのに対し、当初は、「ええ、新潮は巻頭六ぺージらしいですね。」とか「あの、話は違うけど、韓国弾圧くいますよ。」などと応じて、話を学会をめぐるマスコミの動向や韓国の情勢の方にそらしていたが、山崎から重ねて、「ま、どういう点を煮つめるかですね。大体の考え方を教えておいてもらえればですね。」「北條さんもああいう人だからね、ある程度前もって話して、あれしておかないと、なかなか結論出ない人でしょ。」などと問われるに及び、「だから二つに分けてね。そのマスコミのことどうするかということと、それからマスコミのことに絡んで、いろいろな動きのことをどう処理するおつもりなんですか。」「いくら頭の上だけ押さえたってね。下でまきが燃えていたら、お湯沸いてくるんですよ。」などと答え、さらに「マスコミではもっともっとすごいものを用意しているよ。」「組織はさめているからね。執行部よりちょっと下の所は、うみを出してしまった方がいいんだというふうにみんな思っているからね。」「お山も少し、殿ご乱心、裸の王様が山に波及したって、今度書くんだって言っていたよ、内藤が。」などと言い募り、
(二) 山崎が、「本当にしょうがねえ。で要するに、そのやり方だね。」「そうなると、会社の方はどうするわけ、それで。」と問うたのに対し、「会社の方はね、ちょっと僕としても非常にきつい立場になってしまったから、その分少しまた応援してもらえるのかどうか。」「もらえるとすれば、どういう形でどの辺でしていただけるのか。どういう時期までにそれができるのか。」「できないならできないで、僕はまた稼ぐ方法を考えなければいけないから。」と述べ、山崎から「大体どの位ですか。」と金額を尋ねられると、「だから僕の見通しとしてはね、やっぱり五億前後位までで、一切押さえちゃいたいと思っているんですよ。」と答え、
(三) 最後に、「とにかくね、ろくなことはないですよ。喧嘩したら。」「うちは弱い。負けるに決まってるんだ。」「やっぱりね。旗印かかえているんだから、一発でもそこへ弾飛んできたら負けなんだもん。」などと申し向け、
もって、桐ヶ谷及び山崎を介し、北條等学会首脳に対し、暗にシーホース整理のための援助金名下に五億円程度の金員の交付を要求し、もし学会が右要求に応じなければ、今後もさらに内藤若しくは週刊誌の記者等に対し、宗門問題、いわゆる月刊ペン事件、特財返還請求事件、宮本邸盗聴事件、新宿替玉投票事件、池田の女性スキャンダル等に関する学会に不利益な情報を提供し、又は自ら右事項に関する記事を週刊誌に寄稿してマスコミによる学会批判をいっそう活発にするとともに、活動家僧侶、「檀徒」又は学会内の反体制勢力と協力してその学会攻撃をいっそう盛り上げ、なお、シーホースの整理にあたっては、同社振出しの手形を所持している暴力団員が右手形の支払いを求めて学会又は公明党に押しかけ、騒ぎを起こすように仕向けかねない旨を示して脅迫し、同人らを畏怖させたが、翌五日、同人らが警視庁に告訴し、その要求に応じなかったため、その目的を遂げなかったものである。
第二章  証拠の標目《省略》
第三章  主要な争点に対する判断
(本章においては、争点に関する主要な証拠を引用するが、その際、証人○○の当公判廷における供述及び公判調書中の証人○○の供述部分は、いずれも「証人○○の供述」又は「○○証言」等と、○○の検察官に対する供述調書は「○○の検面調書」と略記する。また、証拠書類には請求番号を、証拠物には請求番号及び押収番号を付記することが多いが、この場合、請求番号の記載は、第二章証拠の標目における記載に倣い、押収番号はその符号のみを符4等として略記する。なお、証人の供述等については、主要な該当個所を記録中の丁数で示すことがある。)
第一節  本件犯行の背景事実について
一  昭和五二年一二月当時の状況について
1 被告人は、当時の状況について次のように供述する。
池田は、昭和五二年八月以降の激化した宗門と学会との対立を収拾するため、同年一〇月ころ、被告人を通じて、日達に対し「池田が公に詫びを入れ、教義上の誤りを是正し、また、いわゆる池田本仏論の根を断つため、学会規則を改正して会長職を選挙制にするので、日達は訓諭を発して僧俗和合を宣言し、活動家僧侶の学会批判をやめさせて欲しい。」旨申入れ、日達は、これを了承した。ところが池田は、同年暮、訓諭が発せられることが確定したことを見極めたところで、右規則改正作業を突然中断させた。日達は、この池田の違約に激怒し、これがその後の宗門問題悪化の原因となった。なお、冒頭に「12/6部局朝礼での話し方」と記載されたメモ(弁282号)は、当時この規則改正が検討されていたことを示すものである。
また、証人原島嵩は、「昭和五二年一二月当時、池田が日達に対し、会長職を選挙制とする学会の規則改正を約束していたが、池田はその約束を破った。」旨、被告人の右供述に沿う供述をする。
2 しかし、証人秋谷は、「昭和四五年のいわゆる言論出版妨害問題の時、池田が会長選挙制の問題を含め学会運営の近代化を宣明し、その後、その趣旨に従って規則改正、会則制定の検討を重ねてきており、昭和五二年一二月当時も学会内部で、会長選挙制その他機構の問題等についてかなり煮詰まった検討がなされていたが、同月四日のいわゆる御寛恕願いに先立って宗門側又は日達に対し規則改正の実施を約束をしたことはない。」旨供述し、証人池田及び同藤本栄道も、学会規則改正が宗門との和解の条件となったことはなかった旨供述する。
3 また、同年一二月四日から翌五三年六月三〇日までの客観的な経緯、状況等に徴しても、右一二月四日当時、学会と宗門の間に被告人主張のような約束があり、これが和解の条件となっていたとは、認め難い。
被告人が昭和五三年一月に執筆し、同月一九日に浜中和道を通じて日達に提出した書面(「ある信者からの手紙」。前記第一章第一節三4参照)は、池田の言行を激しく非難する部分を含んでいるが、被告人主張のような池田の「違約」については、全く触れていない。被告人が同年三月下旬ころ執筆した「今後の作戦」と題する書面(同6参照)も、同様である。
また、同年二月九日及び同月二二日に本山で開催された時事懇談会(前同5参照)においても、日達は、学会に対しきわめて厳しい姿勢を示しながら、被告人主張のような池田の違約については全く触れるところがなかったと認められる(証人佐々木秀明の供述参照。なおこの点は、右各会合の録音テープを反訳した書面によっても肯定し得るところであり、日達は、最初の会合では昭和五二年一一、一二月当時の池田又は学会側との折衝、面談等について説明し、また二度目の会合では池田が昭和五三年二月一二日又は一四日に日達に対し学会規則を改正して日蓮正宗の法主を学会の名誉総裁にしたいと提案し、日達がこれを断ったこと等に言及しながら、会長職選挙制を内容とする規則改正の約束又はその違約については全く触れていない。)。さらに、同年六月三〇日に成立した学会と宗門の和解においても、学会の教義上の逸脱の訂正が中心となり(前同9参照)、被告人主張のような規則改正が問題になることはなかったと認められる(証人溝口及び同秋谷の各供述、北條の検面調書参照。なお、被告人の公判供述にも、右の規則改正が問題となったことを窺わせるところはない。)。
仮に被告人が供述するように、同年一月初めころ、日達が池田の違約に激怒しそれが宗門問題悪化の原因となったのであれば、同年一月から同年六月までの間の前記の経過において、池田の違約の追及又は会長職の選挙制に関する学会規則の改正の問題が全く現われてこないのは不自然であると考えられる。
4 証人光久は、「昭和五二年一二月四日のいわゆる御寛恕願いの後、日達が池田に歌を贈るなど、両者が和やかな雰囲気で歓談し、このまま進めば宗門と学会の仲は落着くだろうと思った」旨供述している。同証人は、当時大石寺内事部理事補(通称お仲居)として日達に身近で仕えていた者であるところ、同証人の供述にも、被告人主張のような学会の規則改正が和解の条件となっていたことを窺わせるところはなく、むしろ、右証言は、「御寛恕願い」により後に何らの条件を残すことなく、和解が成立したことを推測させるものである。
5 前記弁二八二号のメモは、「12/6」と記載があるのみで、必らずしも昭和五二年のものとは断定できない(昭和五三年一二月当時も学会規則の改正作業が進行していたことは、前記第一章第一節三15のとおりであり、右メモがその時のものであった可能性も否定できない。)上、仮に昭和五二年のものであったとしても、それ自体からは規則改正が宗門との間の約束となっていたことを示すものではない。
6 以上の証拠を総合すると、昭和五二年一二月当時、会長職を選挙制にする学会規則改正が宗門と学会との間の約束となっていたとは認められず、被告人及び証人原島の前記供述は信用できない。
二  日達が昭和五三年一月一九日のお目通りの際「ある信者からの手紙」として活動家僧侶等に披露した書面について
1 被告人は、自分は右書面を書いたことはない旨供述する。
また、証人浜中は、「昭和五三年一月一八日、本山で日達に対し、活動家僧侶及び学会側の考えていること等について、自分の知っていることや友人達と話し合ったことを申し述べたところ、日達からその内容を書面にまとめるように命じられ、これに従って自分が書いて日達に提出したのが、右書面である。そこには被告人から聞いた話も含まれてはいるが、自分が書いたものに間違いない。」旨供述している。
2 しかし、浜中の検面調書には、「昭和五三年一月中旬ころ、被告人の事務所で、被告人から自筆の文書を渡され、『これをこそっと日達にお見せして下さい。』と頼まれた。その日の夜、大石寺の妙泉房である人に右文書を清書してもらった上、翌朝光久に『山﨑さんから日達にこそっと渡してほしいと頼まれてきたものがある。』と話し、二人で日達のところに上って、自分が『山﨑さんから預かってきました。絶対に内密にして下さい。』と述べて清書した文書を渡した。その日のお目通りの際、日達が山口法興に右文書を読み上げさせた。」旨の記載がある。
3 また、証人光久は、「昭和五三年一月一九日の活動家僧侶の集会の前に、浜中が自分の許に自分の妻が清書した文書を持参し、『山﨑さんから頼まれて持って来たので、この文書の日達への取次ぎをお願いします。』と言って来たので、浜中を日達のところに案内し、浜中が右文書を日達に渡した。」旨供述している。
4 さらに、被告人は、かねて妙信講問題の処理等を通じて浜中を知り、同人とは親しい間柄にあったこと、「ある信者からの手紙」の内容が、被告人の執筆にかかる「今後の作戦」及び「現下の状勢について」(前記第一章第一節三6及び14参照)の内容ときわめてよく符合又は照応しており、同一人の執筆と認めるのが自然であること等の状況も認められる。
5 以上によると、右「ある信者からの手紙」は、被告人が執筆し、浜中を通じて日達に提出したものと認められ、これに反する前記被告人及び証人浜中の各供述は信用できない。
三  「今後の作戦」と題する書面を被告人が執筆した時期について
1 被告人は、この点について次のように供述する。
昭和五四年二月中旬、日達が学会の違約を責め、「もはや腹を決めて学会との間の勝負を一気につけるしかない。」というのに対し、被告人は、「法義の問題等で改まらない部分について再度質問状を出し、あるいは違約を責めるなどしながらジリジリと迫って下さい。」と述べて短兵急に事を運ぶことに反対し、漸進的な方法を勧めた。「今後の作戦」はこの時に書いたメモであり、昭和五三年三月に書いたものではない。
2 しかし、証人廣野は、「昭和五三年三月末ころ、被告人から被告人の秘書兼運転手の大豆生田勝美を通じて、被告人から日達に差しあげる書類の清書を命ぜられ、被告人の事務所で、被告人自筆の原稿を受取り、清書して大豆生田に渡した。それが「今後の作戦」と題する書面である。」旨供述している。
また、「今後の作戦」の内容に徴しても、右文書は昭和五四年二月ではなく、昭和五三年三月ころに執筆されたものと推測される。一例を挙げると、右文書には、「現状のままで押す方法」による場合には、「五月末か六月上旬ころに、日達が学会の教義上の逸脱を徹底的に破折する指南を行い、これを学会の機関誌に掲載させる」ものとし、「一時休戦をして将来の戦いに備える方法」又は「以上の中間の方法」による場合にも、「学会に対し教義上の訂正及び運営上の改善を求める条項」等を提示する時期は「本年五月下旬から六月上旬ころ」が適当である旨の記載がある(前記第一章第一節三6参照)ところ、現実の経緯としては、昭和五三年六月八日に、宗門が学会に対し教学上の逸脱を指摘する質問書を送付し、これを受けた学会が従来の教学上の逸脱を訂正する見解をまとめ、これを同月三〇日付聖教新聞紙上に掲載した事実(いわゆる「六・三〇」、前同9参照、以下、「六・三〇」という。)が認められ、この二つの事実を併せみれば、「今後の作戦」に書かれたとおり事が運んで「六・三〇」に至ったと解するのが最も自然である。これに対し、被告人の供述するように、「今後の作戦」が昭和五四年二月に執筆されたとすると、「今後の作戦」に、学会がすでに前年六月に宗門の指摘に基づいて教義上の訂正を行い、これを聖教新聞紙上に掲載したこと、すなわち「六・三〇」を経たこと等が全く触れられていないのは不自然と考えざるを得ない。
なお、証人光久は、「昭和五三年三月末ころ、被告人が日達にお目通りをし、池田が詫びを入れているが、本心からの詫びではなく、必らず巻き返しがあるとして、これに対する宗門の対応について献策した。」旨供述し、その献策の骨子を述べているところ、右供述は、前後の客観的状況ともよく符合し、優に信用できる。右供述には、被告人が日達に書面を提出した事実は現われていないが、右供述によっても、被告人がお目通りの際、日達に対して述べたとされる献策の内容は「今後の作戦」の内容と趣旨を同じくするものと認められ、被告人は、右お目通りの際又はこれに近接した時期に、「今後の作戦」を日達に提出したものと推測される。
以上の証拠によると判示の事実が認められ、これに反する被告人の右供述は信用できない。
第二節  起訴状公訴事実第一について
一  昭和五五年四月一三日のバー「シエラザード」における会談について
1 被告人は、右の点について、次のとおり供述する。
被告人は、四月初めころ、シーホースを倒産させて任意整理の方法で会社整理を行うことを計画し、それに要する資金の見積りをしたところ、約三億円が必要と判明したため、右「シエラザード」における北條、山崎との会談(以下「シエラザード会談」という。)の席上、北條等に対しシーホース整理の計画を説明し、北條からどの位かかるのか尋ねられた際、「穏便に任意整理を行うためには、整理資金として三億円位が必要である」と答えてその支出を要請した。これに対し北條は、「何とかしなければならないが、三億円は大金なので、今ここでどういうふうにして出すということは決められないから学会本部に帰って相談する」と述べ、資金援助をすることは基本的に了承してくれたが、その支出方法は検討するとのことだったので、被告人は、「右三億円を学会から支出する名目として被告人に対する退職金という形も考えられるが、いずれにせよ支出の名目については北條に一任する」旨答えた。
2 しかし、学会は、すでに同年一月三一日、被告人に一億二、〇〇〇万円を供与するにあたり、北條及び山崎から「援助は今回が最後である」旨を申し渡し、被告人にも「これ以上の援助は要請しない」旨を約束させ、その趣旨を明らかにするために、念書を徴している(判示第一章第一節四2参照)。したがって、北條が同年四月一〇日及び一三日の電話並びにシエラザード会談において被告人からシーホースに対する援助を要請されたとき、右の事実を指摘して、被告人の要請を断ったのは、きわめて自然であると考えられ、この点に関する北條の検面調書及び山崎証言は、当時の客観的状況によく符合している。他方、被告人から援助の要請を受けた北條が直ちに三億円というそれまでに比しても巨額な援助を行うことを基本的に了承し、援助資金の支出方法のみを問題にしていた旨の被告人の供述は、前記の事実に徴し不自然であるといわなければならない。
また、被告人の供述によると、被告人は、シエラザードで北條等に三億円の援助を要請するにあたり、その金額の根拠となる計算書その他の資料を全く示さず、北條も、右の点につき資料を求めることも質問をすることもなく、直ちにその三億円を「何とかしなければならない。」と答えたということになるが、この点もきわめて不自然であると考えざるを得ない。被告人の供述によれば、被告人は学会のためにシーホースを「管理」していたところ、今やシーホースが倒産の危機に瀕し、任意整理を行うために三億円という巨額の資金を要することになったというのであるから、「管理」にあたる被告人が学会に右三億円の支出を要請するにあたっては、右金額を必要とする根拠について明確かつ具体的な資料を提示するのが当然であり、北條等においても右のような資料も見ず、被告人の説明も聞かずに漫然三億円の支出を決定することはできなかったであろうと考えられる。
3 次に、北條の検面調書及び山崎証言によると、右シエラザード会談において、被告人は、北條から資金援助を拒絶されるや、同人に対し顧問弁護士の退職金として三億円を要求し、北條は、右要求を拒絶したものの、「僕一人で勝手にやれということですか。どうなっても知りませんよ。」などという被告人の言辞から、被告人が学会攻撃に出ることをおそれ、その対策を森田、秋谷、八尋、福島及び桐ヶ谷に諮り、さらに同月一六日の責任役員会議にかけた上、同日、右会議の決定という形で被告人に対し退職金は支払わないことになった旨を通告したということであるところ、右事実は、秋谷、八尋、福島、桐ヶ谷の各証言のほか、同日の被告人と山崎の電話の録音テープによっても裏付けられるところである。
4 右電話による会話の内容は、第一章第二節第一の一5のとおりであるが、これによると、被告人は、
(一) いきなり「まあ要するに、この場合一人で処理せいということですね。」「お前一人でやれ、とこういうことですね。」と詰問調で切り出し、
(二) 「生の人間で、僕もその限界がある。限界を越えると、自分でも自分の身がどうしようもなくなる。」「これからいろんなことでゴチャゴチャしている中で、どうしようもなくなった場合、誰かの力を借りて切り抜けなければならない。」「自分の持っているものを何でもいいから使えるものは使わなければならないことになる。」「そのようなところに追いつめられた場合、僕のことは皆が知っているから、自分の思うとおりにはいかないことになる。」旨を述べ、学会の対応いかんによっては、再び自分を支持する反学会勢力と結んで学会攻撃を行うこともあることをほのめかした上、
(三) 「ここ二、三日で僕も行きつくところへ行きついてしまう。」「食うために何かしなくてはというところまでいってしまう。」などと、被告人個人が窮迫した状態にあることを強調して、緊急の援助を要請し、
(四) 「その代わりに、それなりのことを僕も考えなければいけないなということをずっと考えている。」として、学会が援助をしてくれれば、被告人も宗門問題等について学会のために働く用意がある旨を述べ、
(五) 次いで「当面会社の整理には、いろいろなことに少し追銭を出さなければならない。」「僕が金を出さずに逃げてしまえば、学会の名前が出たりする。」「自分も泥をかぶり、学会も泥をかぶっていくことはなるべく避けたい。」「学会が泥をかぶるのを防ぐためにはお金が必要だ。」「だから何らかの形である程度考えて下さいとお願いしているのだ。」などと、学会に援助を要請する理由を説明し、
(六) これに続いて、「退職金という言い方がね、決して僕は自分にこれだけの功績があるからよこせと言っているのではない。それは口実であって、応援してもらうのは、慰めだとか何だとか言うことではなく、現実にお金がなければ、騒ぎが学会まで及び、これを防ぐ手だてがない。その分を何とかして欲しい。共通の利害として、何とかそれができませんかとお願いしたんです。」と述べている。
右(一)の点は、北條が被告人に電話で退職金の支払いを拒絶した後間もなく、被告人から電話がかかってきた旨の山崎証言と符合し、右拒絶に対する憤懣を表わしたものと認められる(これに対する山崎の応答は、右のような被告人の心情を承知の上、これを宥めようとしたものと理解される。なお、この点に関する被告人の公判供述は、不自然であって信用できない。)。
また、(六)の発言は、現に被告人が学会に対し退職金を要求していたことを前提として、実は右退職金の要求は口実にすぎず、被告人の真意はシーホースの倒産により騒ぎが学会まで及ぶのを防ぐために、「共通の利害として」何とか援助して欲しいとお願いするところにあった旨を釈明したものと理解するのが最も自然であり、シエラザード会談で被告人が三億円の退職金を要求したという北條調書及び山崎証言とよく符合する。他方仮にシエラザード会談で退職金云々が話題となった経緯が被告人主張のようなものであったとすれば、退職金が「口実」であることは誰の目にも明らかなことであり、その場に同席した山崎に対し、改めて前記のような釈明を行う必要はなかったと考えられる。なお、右電話で被告人が山崎に対し「退職金」の趣旨を実は「共通の利害として」の援助であると説明した事実は、明らかに、シエラザード会談における三億円要求についての被告人の供述と矛盾するといわなければならない。
5 また、被告人は、右電話で山崎に対し言葉を尽くして学会のシーホースに対する資金援助を要請しているが、これは、被告人が前にシエラザード会談で北條から右援助を拒絶された上、当日の北條の電話で退職金の支払いをも拒絶されるに至ったため、山崎に対し極力右援助の必要を説いて、学会側に再考を求めようとする意図に基づくものと認めるのが最も自然である。
その上、被告人が援助要請の理由として述べているところは、シーホースの整理につき被告人個人が「ここ二、三日で行きつくところまで行きついてしまう」「食うために何かしなくてはというところまで行ってしまう」状態にあることを強調するとともに、シーホースの整理には「追銭」が必要であり、被告人がこれを出さないと騒ぎが学会まで及び学会も泥をかぶることになるので、学会が「共通の利害」として右整理に必要な金を「何とかして欲しい」と「お願い」するということにあり、しかもその間、学会が右援助をしてくれれば被告人も宗門問題等につき学会のために働く用意があるが、学会の対応如何によっては、再び反学会勢力と結んで学会攻撃に出ることもある旨をほのめかしているものと認められる。
右の事実は、シーホースの実質上の経営者は学会であり、被告人は学会の委任を受けて同社を管理していたにすぎない旨の被告人の公判供述と全く矛盾するものであり、仮に被告人の公判供述のように、シエラザード会談において、被告人が北條等に対し、右の立場からシーホースの任意整理に必要な三億円を要求し、北條が右の支出の必要を承認していたものとすれば、その後の山崎に対する電話において、被告人が前記のような形でシーホースに対する資金援助を要請することはなかったであろうと考えられる。
以上のように右電話の内容に徴しても、被告人の供述は信用できない。
6 弁護人が、「学会は自己の非を覆うために被告人を社会的に葬り去ろうとして本件告訴をしたものであり、学会側証人等は集団偽証をしている。」旨主張していること、北條調書は同人の死亡によって証拠とされたものであって反対尋問を経ていないこと等を考慮すると、北條調書、山崎証言等の信用性については、慎重な吟味を要するが(この点は、本件判断の全体を通ずる問題である。)、右シエラザード会談に関する北條調書及び山崎証言は、前記のように当時の客観的状況に符合し、他の証拠に照らしても合理的であり、優に信用することができる。
7 結局、前掲証拠によるとシエラザード会談及びその前後の状況については、判示の事実が認められ、これに反する被告人の公判供述は信用できない。
二  同月一七日から二二日までの学会側と被告人との折衝の経緯について
1 前掲証拠によると、同月一七日夜溝口が学会と被告人との間のいわばパイプ役となってから、同月二二日午後四時三〇分ころホテルニューオータニにおいて北篠と被告人が会談するまでの学会側と被告人との折衝等の経緯については、次の事実が認められる。
(一) 溝口は、判示のとおり同月一七日午後一一時ころ及び同月一八日午前八時ころ被告人から電話を受けた後、同日午前九時ころ、学会本部において、これを八尋弁護士に報告し、同人と相談の上、同日午前一〇時ころ、被告人に電話をかけ、被告人の「今回の件は学会の事件処理である」との主張は学会側には受け入れられない旨を伝えるとともに、学会から資金援助を受ける場合の条件について被告人の考えを示すよう求めたところ、被告人は、折り返し溝口に電話を入れ、学会から資金援助を受ける場合の条件として、顧問弁護士を辞任し、それに伴い預かっている学会の資料を全て返還すること、宗門問題から手を引くこと、金銭の要求はこれが最後であること等を提示するとともに、被告人がこれまで手懸けた学会の事件について学会側が悪口を言わないこと、仮に学会の方で悪口を言った場合には、被告人がその事件の内容を公表することを「正当防衛の権利」として認めて欲しい旨を要求した上、金額について質問した。これに対して溝口は、一億円プラスアルファが限度である旨を答えた。
(二) その後溝口が北篠及び秋谷に対し、それまでの被告人との折衝の経緯を報告したところ、北篠等は、被告人のいう「正当防衛の権利」を認めることに難色を示したので、同日午後、溝口は、被告人に対し、右「正当防衛の権利」は認められないことを伝え、折衝の末、信義上互いに悪口を言い合わないことにするということで合意に達した。
(三) 同日午後八時か九時ころ、被告人は、溝口の自宅に電話をかけ、「生き方を変えざるを得ない。物書きにでもなろうかと思っている。」などと言い出し、被告人のいう「物書き」が学会のことを雑誌等に執筆することであろうと察した溝口との間で若干の問答があった後、学会から被告人に供与すべき金員の額について、被告人は、「会社の金は中途半端な金では処理しきれない。」と述べ、溝口が「私の感触として一・三(一億三、〇〇〇万円)ぐらいは出るかもしれません。」と答えたのに対し、「岡山の実家も三、〇〇〇万円で抵当に入っているので、その分も上積みとして考えてもらいたい。」などと述べた。
(四) 翌一九日午前九時少し前ころ、被告人は、再び溝口方に電話をかけ、同人に対し、「シーホースの倒産事件のあらましが業界紙に載った。これで騒ぎになる。火がつく。守秘義務は守る。最低二億欲しい。」などと述べた。
(五) 溝口は、直ちに学会本部に出勤し、八尋及び桐ヶ谷に対し、右(三)及び(四)の電話の内容を報告するとともに、電話を受けた感触として一億五、〇〇〇万円位で被告人は納得すると思われる旨を伝え、八尋はこれを直ちに北條等に報告した。
(六) 八尋の右報告を受けた北條は、これ以上結論を留保すると被告人が暴発して学会攻撃を始めるおそれがあると判断し、この際金員を出すこともやむを得ない旨を八尋に告げた。同人は、金員を出すのであれば、顧問弁護士を辞める、資料を返還する、学会攻撃をしない等の点につき書面により被告人に約束させることを提案し、北條の了承を得て、福島、桐ヶ谷、溝口とともに文案作りを始め、同日夜までに、
(1) 同年三月三一日付で顧問弁護士を辞職する旨及びその際名目のいかんを問わず学会に金銭的要求をしない旨を記載した学会あて「辞職願」案
(2) 今後学会攻撃は一切せず、その証として被告人が保管している学会の資料を返還する旨を誓約する学会あて「誓約書」案
(3) シーホース及びその関連会社は学会と関係ない旨を確認する学会あて「念書」案
(4) 被告人が(ア)顧問弁護士在職中に知った学会に関する事項を一切公表しないこと、(イ)シーホース及びその関連会社は学会と何ら関係がないこと、(ウ)今後名目のいかんを問わず学会に対し金銭的要求をしないこと、(エ)今後宗門問題には関与しないことを確認する溝口あて「確認書」案
の各文書案を作成した。
そして、同日午後九時ころから、北條、森田、秋谷、八尋、桐ヶ谷、福島及び溝口が右文書案及び被告人に供与すべき金員の額について検討し、結局、被告人が右各文書により学会攻撃をしないこと等を約束するのであれば、一億五、〇〇〇万円を供与することもやむを得ないとの結論に達した。
(七) 翌二〇日、右四通の文書案が確定し、同日午後八時ころ、溝口は、清書された右四通の文書案(以下「第一次文書案」という。)を持ってホテルグランドパレスに赴き、同所でこれを被告人に示したところ、一読した被告人は、「このままお持ち帰り下さい。」と強い拒否の態度を示し、やむなく立とうとした溝口に「金額はどうなんだ。」と問いかけ、同人が「一・五(一億五、〇〇〇万円)の線で何とかなるでしょう。」と答えたところ、「ともかくお帰り下さい。」と述べた。
溝口は、学会本部に戻り、待っていた北條等に右経過を報告した。北條等は、対応策を検討したが、被告人の様子を見るほかはない、との結論に達した。
(八) 被告人は、翌二一日午前零時すぎころ、溝口の自宅に電話をかけ、いきなり居丈高に「お前さん達、俺を挑発しようというのか。人の弱みにつけ込んで、あんまりひどい文面じゃないか。」と詰問した。溝口は、被告人の暴発をおそれ、「今からそちらに行きますから、会って話をしましょう。」と被告人を宥めて電話を切り、前記四通の文書案のコピーを持って直ちに三番町ヒルトップマンションの被告人方へ赴き、「一体どこが気に入らないのか、あなたの気に入るように直してみて下さい。」と言って右書面を被告人に渡した。
被告人は、
(1) 学会あて「辞職願」案中の「今後名目のいかんを問わず学会に金銭的要求をしない」旨の条項を削除し、
(2) 学会あて「誓約書」案中の「誓約書」との標目及び「今後学会攻撃は一切しない」旨の条項を削除し、「顧問料、報酬等いかなる名目においても債権債務が残存していないことを確認する」旨の条項を加えてこれを右(1)の「辞職願」案に続けて一本化し、
(3) 学会あて「念書」案中の「念書」との標目を「確認書」と訂正し、「シーホース等は私の責任において設立、運営してきたものである」旨の条項を削除し、
(4) 溝口あて「確認書」案中の「確認書」との標目を「念書」と訂正し、「学会関係者が私の過去の仕事につきいかなる評価を下そうとも一切反論しない」旨及び「今後名目のいかんを問わず学会に金銭的要求をしない」旨の各条項を削除し、「シーホース等は学会と関係のないことを確認する。」との条項を「……関係のないこととして処理する。」と訂正し、そのあて先に八尋、福島及び桐ヶ谷を加える
などの修正を加えて溝口に返した上、「金額はどうか。」と尋ねた。溝口は、「一億八、〇〇〇万円で努力してみましょう。」と答え、さらに「二億円ならばどうなんですか。」と打診したが、被告人は、返答をしないままに終わった。
(九) 同日午前一〇時ころ、学会本部において、溝口は、北條、秋谷、八尋等に対し、右被告人との折衝を報告した。北條等は、被告人が手直しした文書案について検討し、学会側の最低限の要求である「学会攻撃をしない」という条項が削除されたのでは、金員を供与することはできない、との結論に達した。
溝口は、その場から被告人に電話をかけ、「金額が一・八(一億八、〇〇〇万円)になったとしても、あなたの手直しした文案は学会側はのめないと言っております。私としてももうパイプ役はたくさんです。」と述べた。これに対し、被告人は、「要はやらないと分からんのだな。」と言い放って電話を切った。
右電話について報告を受けた北條等は、事態を厳しいものと受け止めたが、さしたる対応策も見出せず、結局、桐ヶ谷が中心になって、学会側の意向に添い、かつ被告人も納得するような文書案を作成し直す作業を行いながら、同日午後一時から予定されたシーホースの債権者会議の結果を待つこととなった。
(一〇) その後、被告人から同日午後一一時ころ福島に、翌二二日午前一時ころ溝口に、それぞれ判示のような電話があり、これに対して、福島は、もう一度首脳と話し合うからもう一日待って欲しい旨、溝口は、被告人の意向は北條に伝える旨をそれぞれ答えた。また、同人らは、いずれも直ちに八尋の自宅に電話をし、被告人からの電話の詳細を伝えた。八尋は、翌二二日午前九時ころ、これを北條に報告し、北條は、至急対応策を検討するため、直ちに緊急首脳会議を召集した。
(一一) 右会議には、北條会長、森田理事長、秋谷、和泉、辻、青木、原田稔各副会長等が出席し、まず福島、溝口が前記被告人からの電話について報告し、次いで被告人が脅迫の材料としている個々の事項について、それぞれ関係役員等からその経緯、実情等の説明があり、被告人がそれら事項につき虚実とりまぜた事実を公表して学会を攻撃することとなった場合、学会が蒙るべき打撃、損害等について、種々検討した結果、この際は被告人の要求どおり三億円を供与せざるを得ないとの結論に達し、但し、右供与の条件として、今後は一切学会攻撃をしないこと等を被告人に確約させることに決まった。その後、北條、秋谷、八尋、福島、桐ヶ谷等が、大急ぎで被告人から学会あてに提出させるべき文書案の作成にあたり、前日桐ヶ谷が中心となって作っていた原案を検討の上、これに若干の手直しを加えて、同日午前中に、
(1) 今後一切学会攻撃をしない、顧問弁護士を辞任し、それに伴い被告人が保管する学会関連の資料を返還する等の条項を記載した学会あて「確認書」案
(2) シーホース及びその関連会社は学会と関係ない旨の学会あて「確認書」案
(3) 顧問弁護士であった期間中知った学会の事項について秘密を守ること、宗門問題には関与しないこと等を記載した溝口ほか三名あて「念書」案
を確定した。
(一二) 同日正午ころ、福島及び溝口は、三番町ヒルトップマンション五〇一号室の被告人方に赴き、付近の同都千代田区一番町二五番地ダイヤモンドホテル内の喫茶店において、被告人に対し右三通の文書案(以下「第二次文書案」という。)を示し、「山崎先生の話はこちらもよくわかりました。学会としては、こういう条件で話合いをしたいと思っています。これでいかがでしょうか。」と述べた。被告人は、前記(一一)(1)の確認書冒頭の「学会攻撃はしない」旨の条項については承諾できない旨述べたので、福島等は、右条項の削除に同意した。
さらに被告人は、学会から供与されるべき金員は税金がかからないように手取りで欲しいこと、債権者への対応があるので早急に処理して欲しいこと等を要請し、福島等は、「分かりました。検討しますが、お金のことについて具体的なことは北條会長と話して下さい。」と答えた。被告人は、「相談する人がいるので、最終的な返事は三時まで待って欲しい」と述べ、確定的な回答を留保した。福島等は、学会本部に戻り、待っていた北條等に前記折衝の模様を報告した。
なお、被告人の申出により福島が削除に同意した「学会攻撃はしない」旨の条項については、あらかじめ、被告人が削除を要求したときは、交渉の決裂を避けるため、右要求に応ずるのもやむを得ないことを北條等が了承し、福島にその旨を指示していた。北條等としては、右条項を確認書に明記しなくても、右(一一)(3)の溝口ほか三名あて「念書」案に「顧問弁護士であった期間中に知った学会に関する一切の事項を守秘し、方法のいかんにかかわらず口外しない」旨の条項があるので、何とかカバーできるのではないかと考えた。
(一三) 同日午後二時三〇分ころ、被告人は、福島に対し、電話で「あの条件で結構です。」と回答した。そこで、同日午後四時三〇分ころから北條と被告人がホテルニューオータニで会談し、被告人は、前記確認書二通及び念書に署名し、北條は被告人に対し三億円を供与することを約した。
2 以上の点について、被告人は、事実を否定し、次のように供述する。
同月一七日午後一一時ころ、溝口に電話をかけ、同人に対し、シーホース管理に至る経緯を説明した上、「任意整理をして学会に累が及ばないようにするにはさらに三億円が必要だと北條に話した。二一日にシーホースの債権者集会があるので、その前までに学会の結論を出して欲しい。それによって債権者集会への対応を考える。」などと述べたところ、溝口は、「金のことはもう問題じゃない。シーホースの整理のために金を出さなければいけないのは分かっている。ただ学会の偉い人でボス(被告人の意。)に対し感情的になっている人がいて、その感情的な問題の処理のために私がパイプ役に選ばれた。その辺をよくわきまえてボスも対応して下さい。」などと述べた。そのことからも、学会側が一七日までにシーホースの整理資金を出すことを基本的に了承していたことは明らかである。
翌一八日午前一一時ころ溝口から電話で、「二一日の債権者集会までということは、二〇日中に話をまとめることが必要であり、それには今日中に大体の話を進めておきたい。」旨の申入れがあり、同日夕方、同人がホテルグランドパレスに訪ねてきて被告人の保管している学会関係の資料の引渡しを求めたので、それを承諾すると、次いで、同人は、四通の文書案(第一次文書案)を示して、そのような文書を学会に差入れるように求めてきた。しかし、右各文書案の内容が納得し難いものだったので、被告人が右文書案を溝口に突き返したところ、翌一九日午前一時ころ、溝口が三番町ヒルトップマンションの被告人の事務所に右四通の文書案を再度持参し、自分たちの配慮が足らず被告人を傷つけたとしてこれを詫びた上、被告人の好きなように訂正して欲しい旨申し出たので、被告人は、右各文書案に訂正を加えた。溝口は、右訂正した文書案の内容をその場で学会本部に電話で連絡した上、被告人に対し、学会本部でも右訂正を承諾した旨を述べた。被告人は、この時点で、学会との間で書面の内容に合意が成立したと判断し、右文書に署名した。
同日朝、溝口に電話し、「シーホースの倒産記事が業界紙に載り、学会のことが多少書かれた。」などと説明すると、溝口は、「すでに業界紙に書かれたのでは、念書第二項のシーホースと学会は何ら関係ないこととして処理する旨の条項は不要になったので削除したい。」と言い出したが、被告人は、右条項は削除しないよう求めた。その際、溝口は、「守秘義務に関する条項について学会本部で再検討したが、方法のいかんにかかわらず公にしない旨を書き加えたい。」と言い出し、その点は了承した。
ところが、その後、溝口から再び電話があり、「金の出し方でもめている。金が出るのが遅くなる。どうしても三億円いるのか。自分の手に負えなくなったら投げ出しても良いか。」などと言われ、学会首脳部の間でもめているのかと思った。なお、その電話で、溝口から「四月二〇日は池田が中国へ出発する直前で北條の身体があかない。調印は二一日に池田が出発した後の夜にしたい。」との申出があった。
同日夜、福島と電話で話した際に「君らが言うように頭を下げているのに、訳の分からない書類を書かされたり、金の出し方がむつかしくて、先に延びるかもしれないと言われたりしている。債権者集会でうるさいのがいたら自己破産の申立てをして、その後私個人に負担がかかってくるならこれまでの事件処理の報酬として学会に正式に請求させてもらおうかと思っている。」などと愚痴を言うと、福島は、「そんなに思いつめることはない。溝口がパイプ役なので脇で見ていたが、私の出番ですね。私が根回しするので任せてください。」と言ってくれた。
そして、翌二〇日午後一〇時ころになって福島及び溝口からそれぞれ電話で「三億円が学会から出ることについては話がついたが、この間の書面を少し手直ししたいので、明日伺いたい。」との連絡が入り、翌二一日午前一〇時すぎころ福島と溝口が被告人の事務所を訪れ、付近のダイヤモンドホテル一階の喫茶店で会談した。福島等は、新たな三通の文書案(第二次文書)を被告人に示した。そのうち、前記1(一一)(1)の「確認書」案の冒頭数行はすでに削除されていた。被告人は、自ら第一次文書案に訂正を加えた「シーホースは学会と何ら関係のないこととして処理する」旨の条項が削除されていたことが不満であったが、自分に任せてほしいとの福島の説得により、右各文書案の内容を承諾することとした。その際福島から「今夜北條と会ってくれますか。」と調印を同日夜に行いたいとの意向が示されたのに対し、「債権者集会の結果を見ないと分からないところもあるので、明日以降にしてほしい。」旨返事をし、翌二二日午後四時三〇分ころ、ホテルニューオータニで北條と面談した。
そして、右各文書案のうち、第一次文書案(但し「辞職願」案を除く。)の日付がいずれも四月二〇日であり、第二次文書案(但し「念書」案を除く。)の日付がいずれも四月二一日であるのは、各文書案を作成した学会側関係者がそれぞれその日に正式に調印することを予定していたからである。
以上のように、四月二一日午前中までには三億円援助について合意ができていたのであるから、同日夜ないし翌二二日未明に福島等に検察官主張のような脅迫的電話をかけるはずがない。
なお、被告人がシーホースの整理資金として要請した三億円については、学会側もそれを出すことを基本的に了承していたのであって、被告人はこの間一貫して三億円を求めていたのであり、「五億円欲しい。」とか「最低二億円欲しい。」などと話したことはない。
3 被告人の右供述は、被告人と溝口が折衝を開始した同月一七日午後一一時ころの時点において、学会が被告人に対し三億円を供与することは基本的に了承しており、その供与についての条件等を詰める作業のみが残っていたことを前提とするものである。
しかし、本件証拠によると、右の点は全く事実に反すると認められる。
4 同月一〇日から同月一六日までにおける被告人と学会の折衝の経緯は、前記罪となるべき事実等第一の一の1ないし5のとおりと認められる。すなわち、北條は、同月一三日のシエラザード会談において被告人の援助要請を拒絶し、その際被告人から持ち出された三億円の退職金の要請についても、同月一六日の電話によりはっきり拒絶の意思を表示しており、被告人は、同日山崎に電話をかけ、学会の再考を求めるべく、言葉を尽くして援助を要請している状況にあった(前記一参照)。
また同月一七日午後八時ころから行われた北條と被告人の会談の模様及び右会談に基づき溝口が「パイプ役」として被告人との折衝にあたることとなった経緯は、前記罪となるべき事実等第一の一の6のとおりと認められる。
したがって、溝口が被告人と折衝を開始した時点における学会の方針及び溝口の立場は、公式には被告人の援助要請は拒絶するという建前をとりながら、実際には溝口が北條等学会首脳の意を受けて被告人との折衝にあたり、被告人の苦情や言い分を聞いて学会首脳に伝えるとともに、学会側の意向を被告人に伝え、極力被告人を宥めて、その暴発を防ぐものとし、そのため必要とあらば、被告人に対し相当額(最大限一億円程度)の援助を行うこともやむを得ない、但し、援助を行う場合には、被告人から再び学会攻撃をしないこと等について書面により確約をとりつける、というものであったと認められる。
5 同月一七日から同月二一日までの間における被告人と溝口の折衝の経緯、模様等(前記1参照)に関する溝口証言は、以上のような当時の学会の方針及び溝口の立場とよく符合し、自然であると認められる。
他方、被告人の供述によれば、溝口は、同月一七日の電話で「金のことはもう問題じゃない。シーホースの整理のために金を出さなければいけないのは分かっている。」などと、三億円の支出は決定済みである旨を述べたということであるが、この点は、前記のような客観的状況と全く符合せず、信用し難い。
また、被告人の供述によれば、溝口は、同月一八日午前一一時ころの電話で、被告人に対し「二一日の債権者集会までということなら、二〇日中に話をまとめる必要があるので、今日中に大体の話を進めておきたい」と申入れ、同日夕刻被告人の許に第一次文書案を持参したが、その文書案にはすでに四月二〇日の日付が記入してあったということであるが、この点も、はなはだ不自然である。前記のような溝口の立場からすると、同人が右のようにもっぱら被告人の希望に従い、そのペースにのって交渉を急ぎ、しかも、同月二〇日に正式に合意が成立し、調印に至ることを予定して、あらかじめ同日の日付を入れた文書案を被告人の許に持参するなどということは、全くありそうにないことだと考えられるからである。
溝口が右第一次文書案を被告人の許に持参したのは、前記(1(六)参照)のとおり、同月一九日、これ以上結論を留保すると被告人が暴発するおそれがあるとの判断から、学会が一億五、〇〇〇万円程度の金員の供与を決定したことに基づくもので、その時期は同月二〇日午後八時ころであり、右文書案の日付は右文書案を作成(確定)した日を記載したものと認めるのが自然である。
6 同月一七日から同月二一日までの折衝の過程における被告人の溝口に対する言動等についても、溝口証言は、具体的かつ明確である上、当時及びその前後の状況とも符合するので、信用性が高いと認められる。
(一) 被告人が同月一七日の電話で「今度の件はシーホースの債権者が学会や公明党に押しかけて社会的な騒ぎになることを防止するために必要な金をもらうのだ。」「学会と自分は運命共同体だ。」と述べ、同月一八日の電話で「全部放っぽり出そうか。債権者が押しかけて来ても、俺の方は学会に行ってくれと言えばそれで済む。困るのは学会の方だ。」と述べたとする点は、同月一六日の山崎に対する電話で被告人が学会に援助を要求する理由として学会と被告人の「共通の利害」を強調していた(前記罪となるべき事実等第一の一の5(七)参照)のと軌を一にし、その論理をいっそう推し進めたものと認められる。
(二) 被告人が同月一八日の電話で「報酬請求訴訟を起こす。その中で学会の過去の事件を一つ一つ明らかにする。」などと述べたとする点は、前記山崎に対する電話の中で被告人がほのめかしていた学会攻撃を具体的な形で示し、恐喝の手段に用いるに至ったものと認められる。また、学会攻撃を報酬請求訴訟という形で行うものとしたのは、被告人が学会の秘密を暴露して学会を攻撃しようとする場合、弁護士の守秘義務と衝突するので、これを回避するため、被告人において右のような形の攻撃を案出したものと推認される。被告人が六月三日の喫茶店ルモンドにおける桐ヶ谷との会談及び同月四日の山崎に対する電話の中で、学会関係の訴訟の証人となって学会の秘密に属する事項を証言する用意があることを繰り返し述べている事実に徴しても、被告人が報酬請求訴訟という形の学会攻撃を案出したこともきわめて自然であったと認められる。
また、真実被告人が右のようなことを溝口に述べなかったとすれば、溝口が右のような事実を捏造して証言することは困難であろうと考えられる。
(三) 被告人が四月一八日夜の電話で「物書きにでもなろうかと思っている。」と述べたとする点は、一見唐突の感があるが、被告人が六月三日のルモンドにおける桐ヶ谷との会談で同様のことを話題にしていることに徴すると、不自然ではないと考えられる。これまたきわめて個性的な事実であり、溝口の虚構による証言とは認め難い。被告人が同月二二日午前一時ころの電話で「もし話がつかないなら、学会のことを何冊にも本にして出す。」と述べたとする点についても、同様に考えられる。
(四) 被告人が同月一九日午前九時ころの電話で「最低二億欲しい。」と述べたとする点は、溝口が右電話を聞きながら作成したメモによって裏付けられる。右メモには、「業界紙にのった」「守秘ギムについてはいい」などと記載された後に「最低②は必要」との記載があるところ、右「最低②は必要」の部分は、溝口が証言するように、「最低二億円は必要」という意味に解される(これに対し、被告人は、右電話で第一次文書案のうち被告人が手を加えた念書第二項のことが話題となり、溝口が削除したいと言うのに対し、被告人が右条項は必要と答えたため、溝口が条項全体を丸で囲った第二項を意味するものとして「②」と書いたものと思う、と供述しているが、条項が丸で囲まれているとは言っても項の部分は「2」であって「②」ではないこと、「最低」との記載があること等に照らし、信用できない。)。
右の点は、被告人の供述に反して、同月一九日の時点においても、被告人と溝口の間で金額に関する折衝が行われていたことを示すものである。
なお、被告人が四月一三日のシエラザード会談において北條等に三億円を要求し、最終的に学会から三億円を受領したことは明らかであり、弁護人の主張するように学会側証人が被告人を罪に陥れようとしているのであれば、交渉の間において被告人が二億円を要求することが全くなかったのに、これがあったなどとことさら虚偽を述べるとは考え難い。
7 被告人の同月二一日午後一一時ころの電話による福島に対する脅迫及び同月二二日午前一時ころの電話による溝口に対する脅迫に関する福島証言及び溝口証言も、その内容に具体性があり、自然であって、信用性が高いと認められる。
8 被告人は、四月二二日正午前後の被告人の行動について、次のとおり供述し、そのころ福島及び溝口が被告人の事務所を訪れ、第二次文書案についての検討等を行ったとされる点に対して、アリバイを主張する。
被告人は、同日午前一〇時四〇分ころ東京都新宿区四谷所在の大成不動産四谷支店に赴き、同支店長佐藤正己を相手に、新たに賃借することとした同所所在の新一ビル八〇一号室に関する賃貸借契約書の調印、敷金の支払等をし、次いで、右賃貸借契約の連帯保証人として同所に同行していた峰岸博の要請により、午前一一時すぎころから右事務所近くの喫茶店で同人経営の会社の業務等に関し同人の相談にのり、正午ころ、同人とともに右新一ビル八〇一号室に赴き、そこで前記佐藤正己及び被告人の指示により同所に来ていた被告人の事務所の従業員岩佐敬子及び立場川チセと会い、峰岸、岩佐及び立場川に右部屋の清掃、じゅうたん、カーテン等の購入を指示し、午後一時ころ同所を出てホテルニュージャパンに向ったのであり、検察官主張のように同日正午前後に三番町ヒルトップマンションで福島、溝口と会ってはいない。
9 しかし、福島及び溝口は、それぞれ、同月二一日午後一一時ころ及び同月二二日午前一時ころに被告人から判示脅迫を受け、同日午前九時ころから開かれた緊急首脳会議において三億円の支出が決定された後、同日正午ころ、三番町ヒルトップマンションの被告人の事務所を訪れた旨を明確に証言しており、右証言は、同月一七日から同月二一日までの被告人と溝口の交渉の経過との関連でも自然であって信用性が高いと認められる(前記1・4ないし7参照)。
また、同月二二日午前九時ころから緊急首脳会議が開かれ、三億円の支出が決定されたことについては、証人秋谷、同八尋及び同桐ヶ谷の各証言がある。
なお、被告人の福島に対する脅迫の行われたのが同月二一日の午後一一時ころであったことについては、その直後に福島からの電話で右事実の報告を受けたという証人八尋の供述及び同人が右電話を聞きながら、その内容をメモしたというノートの記載がある。右ノートは、同証言によると、八尋が日常備忘のため仕事上の会議、電話等の内容を記載しているものであるところ、右ノートには同月二一日の事項として、被告人から福島に電話があったこと、その内容として「俺はもうやめた。覚書はひどすぎる。」「訴訟をおこす。一週間内。一千万でも良い。情を受けたくない。事件一覧表。それに対する報酬。時効でも何でもよい。」「会社のあと始末。三億。」「中途半端ではこじきになる。節を曲げないでやる。金はいらない。」「一・八(億)では足りない。三(億)以上。四、五千万けずってどれ位値うちがあると言うのだ。」「ミサイル二、三発ぶち込む。一か月ほど戦争する。全面戦争。絶対頭を下げてくる。」「事態の深刻さ、北條会長が知っている。」「追いつめられたのは学会だ。手負いの虎の尾。」「手数は必要なし。一発でよい。」「恐喝でもよい。俺は戦いを始めた。」等の記載がある。
右ノートは時間の流れに沿って記載されているところ、前記の福島からの報告の記載より前に、二一日に行われた債権者集会の状況が福島からの報告として記載されているのであり、被告人が福島に脅迫内容の電話をしたのが二一日夜だったとの証人福島の供述を裏付けるものである。
また、第二次文書案に四月二一日の日付が入っている点については、福島証人が「四月二二日の首脳会議の後、前日桐ヶ谷が中心となって作っていた文書案の原稿を検討し、これに手直しを加えて確定稿を作り、これを本部職員に清書させたが、その際、右原稿に入っていた四月二一日の日付が訂正されないまま清書されてしまったものだと思う。」旨供述しており、前記のような第二次文書案作成の経緯からすると、そのような過誤の生ずることも不自然ではないと考えられる。
なお、弁護人の主張するように、学会側証人らが集団偽証して被告人を罪に陥れようとしているのであれば、被告人と学会側関係者が文書案について折衝を行い、おおよその合意が成立した日時等についてまで、同証人らがことさら虚偽を述べる必要はなく、また、そのような虚偽供述はこれに反する客観的証拠によって糊塗し難い欠陥を露呈する危険性の大きいことが明らかであるから、福島、溝口証人が右のような点についてまで虚偽を述べているとは考え難い。
10 他方、前記被告人の主張するアリバイについては、次のような証拠調べが行われている。
(一) 第四二回公判において、弁護人申請の証人佐藤正己は、次のとおり証言した。
自分は、大成不動産四谷支店長であるが、昭和五五年四月二二日には、午前一〇時三〇分ころ被告人が、それから一〇分か一五分遅れて峰岸が、それぞれ前記支店に来店し、一一時ころ三人で新一ビル四階の大家佐藤文平方に赴き、同人との間で同ビル八〇一号室の賃貸借契約の調印等をし、雑談の後、正午ころ、被告人が「正午に待ちあわせている」と言うので、被告人又び峰岸と一緒に同ビル八階八〇一号室に行ったところ、間もなく被告人の事務所の女子事務員とお手伝いのおばさんが来た。自分は午後零時一〇分か三〇分ころ同室を出て店に帰った。
なお、同証人は、佐藤文平方における契約締結の模様やその後八〇一号室に行ったときの状況について詳細、具体的に供述し、記憶の正確性について再々尋問されても、間違いない旨を断言した。
(二) 第四三回公判において、弁護人申請の証人岩佐敬子は、次のとおり証言した。
自分は、被告人の法律事務所の事務員をしていた者である。昭和五五年四月二二日、被告人は、午前九時三〇分すぎに事務所に来て、自分と立場川チセに、掃除をしてもらうから正午に四谷の新一ビル八階の部屋に来るように言いつけ、一人で外出した。正午少し前に立場川とともに新一ビル八階に行くと、間もなく被告人と峰岸が上がって来た。被告人はその部屋に午後零時五〇分ころまでいた。
(三) 第四九回公判において、弁護人申請の証人立場川チセは、同月二二日新一ビルに赴くまでの経緯につき、右岩佐とほぼ同様の証言をした上、「正午少し前に新一ビル八階の部屋につくと、間もなく被告人、峰岸、大家のおじいさんなど四、五人が入って来たと思う。」旨供述した。
(四) また、弁護人から、同日、引越先でじゅうたん、カーテン、冷蔵庫及び洗濯機を購入したことを示す同日付の領収証が提出された。
(五) ところが、第五九回公判(昭和五九年六月一八日)において、検察官申請の証人灰田公彦は、次のとおり証言した。
自分は、半蔵門病院の医師で佐藤文平(昭和五六年一〇月一七日死亡)の主治医であった者であるが、同人についての血液透析経過表によると、同人は、昭和五五年四月二二日午前九時四分から午後二時四分まで半蔵門病院において血液透析を受けており、その間病院のベッドから離れることはできない状態にあった。
なお、検察官から右血液透析経過表が提出された。
(六) その後第六〇回公判(昭和五九年七月三日)において、再度尋問された証人佐藤正己は、第四二回公判における証言を一部訂正し、次のとおり証言した。
当日、被告人及び峰岸が来店した後、二、三〇分かけて家賃の日割計算、契約書への署名を行い、その後、被告人及び峰岸は、正午ころ新一ビル八〇一号室で落ち合うことを約して、店を出た。正午ころ右八〇一号室へ鍵をあけに行ったとき同室内で被告人に会ったと思う。
しかし、同証人の供述態度及び供述内容からすると、同証人は、右四月二二日の模様及びその前後の状況について、確かな記憶をほとんど有していない疑いがきわめて強い。
また、同証人は、第四二回公判で証言するに至った経緯について、「前回証人として出廷する前、被告人と話をし、被告人から、自分の記憶によるとこうだったんだけど、と言われ、自分も記憶をたどりながら、急に言われたので忘れたから、そのことでいろいろ被告人の記憶によるとこうだったんだけどということになれば、こっちもそうだったかなということで証言した」旨供述し、また、「昭和五九年六月ころ、被告人から、『実は当日(昭和五五年四月二二日の意。)佐藤文平は半蔵門病院で透析をやっていて、その時間は新一ビルにいなかったと言われた』との電話があった。」旨をも供述している。
(七) 第七〇回公判において、証人峰岸博は、次のとおり証言した。
自分は、航空会社に勤務していた昭和五四年春ころ被告人と知り合い、日蓮正宗の海外法人設立に付随する海外渡航の面での手伝いを依頼されて承諾し、その後右仕事上の関係もあり被告人の事務所に度々訪問するなどし、昭和五五年四月の被告人の事務所の引越の際も荷造り等の手伝いをしていたが、同月二二日午前九時過ぎに被告人の事務所に顔を出した際、被告人から、不動産屋で契約をするので一緒に行ってほしいと頼まれ、午前一一時少し前大成不動産で被告人と落ち合い、保証人として署名した後、午前一一時過ぎころから被告人に頼んで時間をもらい、付近の喫茶店で自己の経営する会社のことについて相談し、正午ころ被告人と一緒に新一ビル八〇一号室へ行ったところ、岩佐、立場川等がすでに来ていた。被告人は午後一時少し前に同所を出て行った。
11 以上のような証拠調べの経過を考慮して、各証言の証明力を検討する。
(一) 証人佐藤正己は、四月二二日のことについて、確かな記憶がほとんどないのに、第四二回公判前、被告人から「自分の記憶によるとこうだったんだけど」と、当日の模様について具体的な教示を受け、同公判では、被告人から教示されたところを、そのまま自分の記憶として証言した疑いがきわめて強い。同証人は、第六〇回公判では四月二二日正午ころ新一ビル八〇一号室で被告人と会った旨証言するが、同人の記憶等に信が置けないことは前記のとおりであり、右証言も全く信用できない。
(二) 岩佐敬子及び立場川チセの各証言については、前記じゅうたん、カーテンの領収証の存在等と併せ検討すると、同人らが四月二二日に新一ビル八〇一号室に赴き、部屋の掃除やじゅうたん、カーテン等の購入にあたった事実は認められるが、各証言中、同日正午ころ被告人が右八〇一号室に来て午後零時五〇分ころまで同所にとどまっていたという部分については、これを裏付ける確実な証拠がなく、同証人らがかつて被告人の従業員であったこと等の事情を考慮すると、同証人らの証言内容が、前記佐藤証人の場合と同様、被告人の教示、示唆等により影響され、記憶の正確性等を欠いている疑いもあり、直ちには信用できない。
(三) 証人峰岸博は、前記のとおり、第五九回公判における灰田証言及び第六〇回公判における佐藤証言により、被告人が四月二二日の午前中新一ビルの佐藤文平方において同人と賃貸借契約の締結にあたっていたというアリバイが完全に崩れた後、これに代わるアリバイの立証のために請求された証人であるが、右アリバイの基礎となった佐藤証人の第四二回公判における供述は、あらかじめ被告人から具体的な教示を受け、その教示されたところをそのまま自分の記憶として供述した疑いがきわめて強いものであった(前記10(六)、11(一)参照)。右のような経緯のほか、同証人がかつて被告人と密接な交際があったこと等の事実に徴すると、同証人の証言についても、前記岩佐及び立場川の各証言と同様の疑いを免れず、直ちにはこれを信用できない。
(四) 以上のように、アリバイに関する証人らの証言には、いずれもその信用性に疑いがあり、四月二二日正午ころ福島及び溝口が被告人の事務所を訪れ、付近の喫茶店で第二次文書案についての検討を行ったことを証明する前記各証拠と対比すると、いずれも信用することができない。
三  北條等学会首脳の畏怖について
1 被告人は、同月二二日当時の学会をとりまく情勢について、
(一) 宗門問題については、日蓮正宗と学会とはかつてないほどの緊密な関係にあり、いわゆる若手活動家僧侶も同月二日のいわゆる池田所感(「恩師の二三回忌に思う」)により矛を収め、「檀徒」も静まり、また被告人には若手活動家僧侶に対する影響力はなく、
(二) 宗会議員選挙については、同年三月に宗規が改正され、宗規改正には宗会のほか責任役員会の議決を経ることも必要とされることとなったので、宗会が若手活動家僧侶に多数を占められても宗規が改正されるおそれはなくなり、
(三) 原島資料については、学会側が最も公表を恐れた昭和四九年の二通の北條報告書及びいわゆる池田語録の重要部分は昭和五五年三月までに公表されており、それ以外は公表されてもさほど影響のないことを学会も承知していたのであるから、
学会側が被告人を恐れる事情は全くなかったと供述する。
2 しかし、
(一) 秋谷証人は、当時の状況について、「同年六月に予定された宗会議員選挙で活動家僧侶派が三分の二以上の多数を占めた場合、池田名誉総講頭辞任要求、日顕退陣要求、学会を宗門の被包括法人とする要求(学会解散要求)等を宗会で決議し、これを宗内与論として激しい学会批判運動を展開し、また、被告人が内藤その他のジャーナリストと活動家僧侶、「檀徒」を結び付け、マスコミにおいても学会のあり方を社会問題化するなどして学会批判を展開するおそれが大きいと判断していた旨供述し、また北條調書にも同旨の供述記載があるところ、右各供述は、前に認定した当時の客観的状況(前記第一章第一節四3、4参照)に符合し優に信用できる。
(二) そして、右のような状況の下で、被告人は、同年四月二一日午後一一時ころの福島に対する電話で、「報酬請求訴訟を起こし、いろいろな事件の一覧表をつけて、訴訟の場で一切を明らかにしてやる」として、新宿替玉事件、千里ニュータウン、公明協会の件、月刊ペンの内情、宗門の問題、北條記録、池田の女性問題、新宗連に対する謀略工作などを挙げた上、さらに「この深刻な状況が分かるのは、北條会長一人だ。」と述べ、暗にいわゆる「宮本邸盗聴事件」の真相なるものをも暴露する旨をほのめかしているところ、これらの事項の中には学会の機密に属するものが多く、被告人が学会の顧問弁護士及び幹部として右事項等の処理に関与している上、日達に親近し、宗門の内情にも通じている立場を利用し、これらの事項につき虚実とりまぜて学会に不利益な事実を公表した場合、それが学会の社会的信用及び名誉を毀損することはもとより、若手活動家僧侶、「檀徒」等反学会勢力に絶好の攻撃材料を与え、宗門内の情勢をいっそう悪化させ、また一般学会員の動揺、離反を招くおそれが大きかったと認められる。この点についての秋谷証言、北條調書等は、きわめて自然であって優に信用することができる。これと対比すると前記被告人の供述は、信用できない。
第三節  起訴状公訴事実第二について
一  内藤の月刊現代昭和五五年七月号掲載記事に対する被告人の立場について
1 被告人は、右の点について、次のとおり供述する。
五月二〇日に内藤から示された第二稿には、五月一八日に示された第一稿の内容にはなっていなかった宮本邸盗聴事件、新宿替玉投票事件、月刊ペン裁判の裏工作、池田の女性スキャンダルが書き加えられていた。そのような内容の記事が出されたのでは被告人が情報源と分かってしまうため、内藤を説得して池田の女性スキャンダル等の部分を削除させようと何回も試みたが、内藤はそれに応じなかった。右記事に書かれたいわゆるマジック事件の情報を提供したことはない。
また、その後、五月二七日ころから六月一日ころにかけて、週刊新潮、週刊ポスト、週刊文春の記者からの内藤記事に関する取材を受けたが、それには応じなかったのであり、内藤に対して週刊新潮や週刊文春にも情報を提供することの了承を求めたり、内藤ゲラのコピーを右各週刊誌の記者に渡したことはない。右各週刊誌に内藤記事に関する記事を掲載させたのは内藤である。
したがって、被告人が右記事ゲラのコピーを進んで溝口に提供したことはなく、また、六月三日に桐ヶ谷とルモンドで会談したときは、前記の事情を桐ヶ谷に説明して理解を求めている。被告人には、右記事を学会攻撃に利用する意図は全くなかった。
弁護人は、右被告人の供述を前提として、内藤は学会の内情に関する記事を書く際に被告人を執筆過程に巻き込んで学会組織からあぶり出そうと考え、あたかも被告人が内藤に情報を提供して記事を書かせ、学会攻撃を図ったかのように仕立てたのであって、内藤の「被告人からマジック事件の幼児が実は池田の隠し子であることを伝えられた。」旨及び「被告人から、週刊新潮や週刊文春の記者にいわゆる宮本邸盗聴事件、マジック事件等の情報を提供することの了承を求められた。」旨の各供述は、内藤の右のような不純な動機を糊塗するための虚偽の供述でありいずれも信用できないと主張する。
2 しかし、内藤証人は、学会とも被告人とも利害を異にするという立場にあり、その証言態度、供述内容等に徴しても、その証言は、信用性が高いと認められる。とりわけ同人が昭和五四年一〇月ころ以降被告人と頻繁に接触して学会の内部情報、内部資料等を入手し、また被告人の協力で池田との会談を実現した経緯(内藤供述、被告人の申述書)及び内藤の当公判廷における証言態度、供述内容等に徴すると、内藤は、ニュースソースである被告人の立場に配慮し、被告人の行為に関しては、尋問者の尋問に最少限回答するに止めるべく、慎重に証言している様子が窺われるのであって、同証人が被告人にとって不利益になる被告人の情報提供を肯定し又は裏付ける事実に関して供述している部分は、特に信用できると考えられる。
さらに、内藤は、弁護人の主張する被告人を組織の外にあぶり出す意図を有していたという自己に不利益と思われることも率直に証言しており、弁護人の主張するように、自己の立場を良くしようとして、ことさら虚偽の証言をしているとは考え難い。
3 また、被告人は、昭和五五年五月二〇日夕方、内藤から右記事の第二稿を見せられたときには、「前の原稿の方が穏やかでよかった。女の話は、内藤さんは書くべきでない。」などと言って、内藤が池田の女性スキャンダルを扱うことに反対してはいるものの(判示罪となるべき事実等第二の一の2参照)、もともと右記事の素材となった重要な情報を内藤に提供していたものであって、右記事に反対した理由も、学会の利益を図ってのことではなく、被告人が情報源であることが確実視される宮本邸盗聴事件等と同じ記事で池田の女性スキャンダルが扱われた場合、後者についても被告人が情報を提供したと疑われることを恐れたことにあったと認められる。
また、被告人は、内藤が被告人の説得にもかかわらず、第二稿の根本的な修正を拒否し、これに若干の手直しを加えたものを出稿した後においては、内藤の依頼により同月二三日右記事のゲラを校閲し、その後これについて内藤に苦情等を述べることがなかったばかりでなく、かえって、「週刊新潮と週刊文春に内藤さんに話したようなものを話してよいですか。」などと、週刊誌の記者にいわゆる宮本邸盗聴事件、マジック事件等に関し情報提供をすることの了承を求めたことが認められる(判示前同3及び5参照。なお、この点に関する内藤証言が信用できることは前記のとおりである。)。
したがって、被告人は、少なくとも同月二三日ころ以降においては内藤記事の掲載発表について消極ではなく、かえって、週刊新潮及び週刊文春にも同様の情報を流し、記事にさせる意図を有していたことが推認される(なお、現に同月三〇日ころから週刊新潮及び週刊文春の記者が学会に対し内藤記事に関するコメントを求め、取材を始めている。判示前同9参照。但し、被告人が右各誌に情報提供をしたことを示す直接の証拠はない。)。
4 さらに被告人は、六月三日ルモンドで桐ヶ谷と会談した際、マスコミの学会批判が話題となるや、「内藤さんが火つけ役よ。」「ここで大いにやってもらおう。」と述べた上、今後マスコミの学会批判がさらに激しくなることを強調し(判示罪となるべき事実等第二の二の2(一)参照。)、同月四日の山崎に対する電話の際も、進んで週刊新潮、週刊文春、内藤記者等の動きを話題にする(判示前同5(一)参照。)など、マスコミの学会批判が激化しつつあること、その中で被告人が右学会批判の「火つけ役」である内藤と密接な関係にあり、週刊新潮や週刊文春とも接触があること等の状況を、学会に対する脅迫の有力な材料として利用していることが明らかである。
5 溝口証人は、同年五月二四日午前一時ころ、被告人から電話で呼ばれて新一ビルの被告人方に出向いたところ、被告人が内藤記事のゲラを見せ、「女の問題だけは俺じゃないよ。」と述べた事実を具体的に証言しているところ、前記の状況からすると、被告人が進んで内藤記事のゲラを溝口に示し、「女の問題だけは俺じゃないよ。」などという弁明を加えることも、きわめて自然であると認められ、この点に関する溝口証言も信用できる。
二  篠塚を介するシーホースの負債メモの送付について
1 右の点について、被告人は、次のように供述する。
もともと右メモの原本は、シーホースの整理計画をたてる資料として四月三日に作成して、坂本等に渡してあったもので、同月末ころ、そのコピーが坂本から篠塚に渡ったものである。被告人が五月二八日に負債メモを篠塚に渡し、学会執行部に届けるよう依頼したことはない。
同日は午後二時ころ篠塚と、午後四時ころ税務関係のコンサルタントをしている秋山二郎とそれぞれ会う約束をしていたが、秋山が約束の時間より早く午後三時過ぎころ来訪したので、同人と新一ビル二階の喫茶店「多賀美」でシーホースの税務処理等について話をした。その途中で篠塚が約束の時間に遅れて右「多賀美」に入って来たので、被告人は、秋山との面談を中断し、隣のテーブルで篠塚と会った。篠塚は、挨拶の後簡単な話をしただけで一五分位で帰ったもので、その際、被告人が負債メモ等を同人に渡したことはない。
篠塚は、同月二二日ころ電話で、「山崎からシーホースのことを聞きたいと言われているが、学会と被告人との間で何かあったのですか。」などと、また、同月二五日には「シーホースのことをもっと詳しく聞きたいし資料を見たいから明日山崎が来ると言っている。」などと、シーホースの整理に絡んで被告人又はシーホースと学会との関係について聞いてきたが、被告人は篠塚を信頼していなかったので、三億円がシーホースに出たこと、シーホースと学会との関係等一切話していない。
坂本証人は、四月三日作成のメモの原本を被告人から受領し、そのコピーを四月二三日ころ篠塚に渡した状況について、右被告人の供述に沿う証言をし、秋山証人も、被告人の供述に沿い、「五月末ころの午後二時か三時ころ、『多賀美』で被告人から税務処理の相談を受け、一時間位話をしたが、その間被告人のところに、四、五〇歳位、サラリーマン風でない、がっちりした、背のあまり高くない男の客があり、被告人は自分との話を中断してその客と二、三分簡単な話をした。その際書面のやりとりはなかった。その男が帰ってから被告人は『今の人は債権者代表だ。』と説明した。」旨証言している。
弁護人は、以上の証拠等に基づき、「篠塚は、被告人を恐喝罪に陥れるための一種のおとりの役をつとめたものであって、その供述は全体として信用できない」旨主張する。
2 しかし、証人篠塚は、ほぼ判示事実に沿う供述をしており、その供述は、きわめて具体的である上、当時の客観的な状況にもよく符合又は照応していて自然であると認められる。たとえば、同証人の供述中、(一)同証人が被告人から同月二二日に「なか田」で「内藤が暴走した。」「池田の身の下のオンパレードだ。」「もう止まらない」などと、また同月二六日の電話で「二日前に内藤記事のゲラを溝口に渡してある。」などと聞いた旨供述する部分は、被告人が同月二〇日に内藤から池田の女性スキャンダルを含む右記事の原稿を見せられ、同月二四日に溝口に右記事のゲラを示し、これを持ち帰らせた事実(判示罪となるべき事実等第二の一2、4の事実)と符合し、(二)被告人から同月二二日の「なか田」会談及び同月二三日の電話で「自分にも文春が書け書けと言ってきている。」「自分も文春に書く、ペンネームは華悟空ということでやりたい。」などと言われた旨供述する部分は、被告人が六月三日のルモンド会談で桐ヶ谷に対し「本当に僕が戦争するんだっていうんだったらマスコミの力を借りてやるしかないんですよ。」「今だって僕に書け書けってうるさいですよ。一枚五万円で書けって言うんだもん。」などと述べている事実(前同二2の事実)に照応し、(三)被告人から同月二八日に新一ビルの喫茶店で「互いに弾を撃ち合わないという信義の下で矛を収めて来たが、また悪口を言われ始めてきた。抗議すると、誰が言った、すぐ注意すると言うが、それが常套手段だ。」などと言われたと供述する部分は、被告人が同月二〇日ころの電話で溝口に対し男子部の安本が韓国で被告人の悪口を言ったこと等について苦情を述べた事実(前同一6の事実)と符合し、(四)被告人から同日同所で「ポスト、新潮もやるそうだ。」「自分も文春で連載を五回書く。」などと言われた旨供述する部分は、被告人が内藤に対し週刊新潮及び週刊文春に情報を提供することの了承を求めた事実(前同一5の事実)、同月二八日又は三〇日ころから週刊ポスト、週刊新潮及び週刊文春の記者が学会に来訪するなどして、月刊現代六月号の内藤の記事に関しコメントを求め、取材を始めた事実(前同一9の事実)、被告人が六月三日のルモンド会談及び同月四日の山崎との電話で桐ヶ谷又は山崎に対し週刊新潮又は週刊文春の動きについて詳しい情報を伝えている事実(前同二2の事実等)に照応し、(五)被告人から五月二六日の電話で「今回は三割出すが七割は出さない。」「和戦両様の構えでいく。」などと言われ、同月二八日に新一ビルで「内部の人達は和戦両様の構えでいけと言っている」と言われた旨供述する部分は、被告人が桐ヶ谷に対し、同年六月二日の電話で「すでにマスコミで明らかにされているのは三で、まだ残っているのが七だ。」「戦争になったら一〇のものが全部出る。」と述べ、また同月三日にルモンドで「内藤は自分としては和戦両様のつもりでいる」旨を述べた事実(前同二1の事実等)と言葉の上で相通ずるばかりでなく、現に被告人が六月二日以降の桐ヶ谷及び山崎との折衝にあたり、一方で学会に対し強力な攻撃を加えるべき旨を示しつつ、他方で学会からの「懐柔」や「話合い」に応ずる態度をとり続けていた事実(前同二1ないし5参照)と符合し、いずれも自然であると認められる。
また、篠塚証人は、被告人から右負債メモを学会執行部に届けるよう依頼された際、「それを篠塚さんの手で転記して持って行って下さい。」と言われたので、その指示に従い、自ら転記した上、その自筆のメモと併せて元の負債メモを山崎に渡したと供述するところ、右供述は、その内容が具体的である上、右転記したメモの存在によっても裏付けられている(篠塚が、弁護人の主張するように、被告人を陥れるためにことさら虚偽を述べているとすれば、被告人の指示により転記したなどと述べて自筆のメモを用意するまでの必要はなく、このような点についてまで虚偽を述べているとは考え難い。)。
3 さらに、篠塚が右負債メモを転記した自筆のメモとともに右負債メモをも山崎に渡し、被告人の言動を伝えた際の状況については、篠塚証言のほか、これと符合する山崎証言があり、これら証言には、篠塚が右各メモを山崎に渡したとき山崎が「君は被告人の窓口として来たのか。」と篠塚を詰問したこと、篠塚の帰り際に山崎が「今日は会わなかったことにしよう。」と言ったこと等、頭の中だけで捏造して供述することは困難と思われる事実も含まれており、かつ、山崎が「今日は会わなかったことにしよう。」と言ったという点は、次項で引用する六月四日の被告人と山崎の電話で、山崎が先日篠塚から話を開いた際、(実は話は十分聞いたけれども)「あいつには聞かなかったよって言った。」と述べていることとも符節を合しているので、全体として信用性が高いと認められる。
4 六月四日午前中の被告人と山崎の電話(判示罪となるべき事実等第二の二の4参照)では、山崎が篠塚からシーホースの整理について話を聞いたことが重要な話題となっている。すなわち、右電話において、被告人が山崎に対し、シーホースの整理について学会に相談し、要請したいことがあるのだが、折悪しく月刊現代等による激しい学会批判の動きが起きたため、虚心坦懐の話ができなくなってしまった旨を述べたのに対し、山崎は、「率直に言うけど、シノさんの方からこの前会った時もちょっと話があったので、僕その話を聞いてさ、あいつには聞かなかったよって言ったけど、やっぱり何か応援できることなら考えなくちゃいけないなって思ったしね。」と、シーホースの整理に関し篠塚を通じて話を聞いている旨を述べ、被告人も、これに応じて、「どういうふうにしたらいいかということを、僕一人ではどうしようもないから相談に乗ってもらいたいと思っていた。八州(篠塚)にももし親身にやってくれるなら力借りて。だから多少のことを篠塚にも話したわけ。」と言い、ここで山崎から再度篠塚からの話は十分聞いた旨告げられると、「たまたま今度北條さんと会うんだって話聞いたからね。で、どうなってんのと聞くから、いや八州君誰にも言わないでくれよと……。」と切り出し、そのとき篠塚に話した説明に仮託して、シーホース整理の方針、整理に必要な金額等を詳細に説明している。
右電話の内容からみると、山崎が六月四日より前にシーホースの整理に関し、篠塚から話を聞いていることが明らかであり、しかも、山崎が右篠塚の話は被告人の意を受けたものであると理解していたこと、被告人も山崎のそのような理解を是認した上、当時篠塚にした説明に仮託して、シーホースの整理の方針、整理に必要な金額等を山崎に詳しく説明したものであることが推認される。
けだし、右の電話で山崎が篠塚から話を聞いた件を持ち出したのは、被告人が「虚心坦懐に話ができなくなった」と言ったのに対し、シーホース整理の状況や被告人の意向は篠塚を通じてある程度聞き知っていることを告げ、被告人が話を切り出し易くすることにあったことが明らかであり、仮に山崎が篠塚の話を被告人の意を受けたものと考えていなかったとすれば、右の場合にとっさに篠塚から話を聞いた件を持ち出し、かつ、同人の話を十分聞いた旨を強調することはなかったであろうと思われる。また、被告人としても、仮に被告人が供述するように、当時被告人が篠塚を信用せず、同人にはシーホース整理について本当の話をしていなかったとすれば、右電話において、山崎から「篠塚からも十分話を聞いた」と言われた際、篠塚が山崎にどのように話したのかを心配し、その点を山崎に確かめるなり、篠塚には本当のことを話していない旨を伝えるなりするのが当然であり、前記のように、そのまま山崎の言葉に乗り、篠塚に「多少のこと」を話したとした上、その実同人に対して行った説明に仮託して、シーホース整理の方針、整理に必要な金額等につき詳細な説明を始めることはなかったであろうと考えられる。
5 篠塚証言によると、同人は、五月中旬ないし下旬ころ、被告人から判示のように事情を打明けられて、被告人の企図を支持、応援するような態度を示す一方、北條及び山崎に対しては被告人の言動に関する情報提供を約しており、本件負債メモを学会執行部に届けるについても、いったんは被告人の依頼を承諾し、その指示によって負債メモを転記して自筆のメモまで作りながら、結局は山崎に対し右自筆メモのほか被告人から渡された負債メモをも提出し、被告人の言動を詳細に報告したというのであるから、その行動には明朗を欠くところがあり、それだけに、その証言の信用性については、慎重な検討が必要である。
しかし、前記2ないし4の事実に徴すると、同証人の供述が虚構であるとは、とうてい認められない。また当時、篠塚が被告人から負債メモを転写して学会執行部に届けるよう依頼されていないのに、自らそのような事実を虚構して右負債メモ等を山崎に提出し、かつ、被告人の言動について、これまた全く虚構の情報を伝えるべき理由はないと考えられ、証拠上も同人がそのような行動に出たことを窺わせるような状況は全く認められない。
また、学会首脳が篠塚を使って被告人が学会に対して金員を要求するように仕向けたと疑うべき状況も存しない。被告人は、六月二日以降、自ら積極的に桐ヶ谷及び山崎に接触し、学会に対する脅迫及び金員の要求を行っており、その過程で、桐ヶ谷又は山崎の側から被告人を挑発又は誘導して脅迫又は金員の要求を行わせたと疑うべき点がないことは、後記四4、六4のとおりである。右の状況からしても、五月二八日の時点で学会が被告人に対し金員を要求するよう仕向けたというのは考え難いことであり、むしろ、被告人が篠塚を使って学会に対しシーホース整理になお巨額の金員を要することを伝え、金員要求の意思を暗示したと認めるのが自然である。
6 篠塚の学会に対する立場、学会首脳及び被告人との関係等からすると、当時被告人が負債メモを学会執行部に届ける役目を篠塚に依頼するのも自然であったと認められる。
篠塚は、聖教新聞の編集局次長を務めた後、昭和四五年に退社し、その後は学会の待遇等について強い不満を抱いていたが、他方、学会側の配慮により年一回程度北條等学会首脳と会食するなど、なお同人らと接触を保っている状況にあった(篠塚供述)。また、篠塚は、シーホースと継続的な取引のあった東冷商事の代表取締役で、シーホースの倒産に際しては、同社の債権者委員となり、被告人との接触の機会も多く、同年四月二四日には被告人から四〇〇万円を受領して事実上の優先弁済を受け、シーホース整理について被告人に全面的に協力し、また、同年五月一九日ころまでに被告人から合計約四〇〇万円の金員の供与を受けている(篠塚供述、被告人供述)。以上のような事情に徴すると、被告人が篠塚に対し判示のようなことを打明けた上、判示負債メモを学会執行部に届けるよう依頼することも自然であったと考えられる。
7 次に、五月二八日の状況について検討すると、被告人の能率手帳(昭和五五年分)の五月二八日の欄には、午後二時三〇分ころにあたる部分に「しのづか」、同四時にあたる部分に「秋山」との各記載があるところ、篠塚証人の「午後二時ころ被告人の事務所を訪れ、同ビル二階の喫茶店(多賀美の意と認められる。)で被告人と会談し、帰る時に次の客が来ていた。」旨の供述は、右手帳の記載に照らしても信用性が高いと認められる。
他方、秋山証人は、被告人と会った時刻については、「被告人と会うのは大抵午後二時か三時だから、その日も大体そのころと思う。」と述べるに過ぎず、同人が同日は午後四時に会う約束であったのに、約束の時刻よりも一時間近くも早く被告人方を訪れたことを窺わせるところはなく、また、同人が被告人と面談中に訪れたという客の人相、風体等に関する供述も、どれほど確かな記憶に基づくものか疑問がある。右秋山証言は、前記篠塚証言等と対比すると信用し難い。
8 被告人は、「同年一〇月末ころ、学会が警視庁に提出した告訴状のコピーを入手したが、その中に被告人が五月二九日ころ、篠塚を介して山崎に対し、シーホースの負債三四億円の三分の一位の金員を要求した旨の記載があったので、篠塚が勝手にやったのではないかとの疑惑を抱き、同年一一月一日ころ、篠塚に電話をし、同人に告訴状記載の事実を問い質したところ、同人は右事実を否定した。その際、右電話の会話をテープに録音した。」旨供述し、弁護人から提出された右録音テープには、被告人が篠塚に「僕はあなたに、山崎に告訴状記載のようなことを言ってくれと頼んだことはないでしょう。」と問うたのに対し、篠塚が「ええ、そういうアレは言いませんでした。」と答えるところがある。
しかし、被告人が右の電話をしたときは、すでに被告人に対する恐喝未遂等の事件について捜査が開始され、篠塚も警察から取調べを受けている状況であったので、篠塚が、被告人の前記質問に本当のことを答えず、被告人の言葉に合わせて虚偽の応答をすることも、ありそうなことと認められ、右電話における篠塚の前記応答は、篠塚の証言の信用性を失わせるものではない。
9 以上の各証拠を総合すれば、同年五月二八日篠塚が被告人からシーホースの負債メモを受けとり、それを篠塚の手で転記して右負債メモと併せて山崎に交付した事実が認められ、それと相反する被告人及び証人坂本の前記各供述は信用できない。
三  同年六月二日の桐ヶ谷への電話について
1 被告人は、同年五月終りころから同年六月初めころまでの状況及び同月二日の桐ヶ谷への電話について、おおむね次のように供述する。
学会は、同年五月終りころから、前記内藤記事に被告人が関与しているとの誤解に基づき、シーホースの債権者に告訴や破産申立を勧めるなど被告人に対し報復的攻撃を加え、被告人の担当していたシーホースの負債整理の妨害を始めた。特に同月二六日ころには、日原造園の社員が学会建設局職員に対し、同社がシーホースのためにイチビルに保証した債務の支払いに充てるため、墓苑工事代金の前払い等で面倒を見てほしい旨依頼したところ、右職員が「日原は被告人に脅されて勝手に二〇億円出したもので学会は知らない。被告人から取れ。」などと言って右依頼を拒絶したため、日原造園はイチビルに対する支払いができず、イチビルがシーホース整理に協力してくれなくなり、シーホース整理がデッドロックに乗り上げたと感じた。
そこで被告人は、同年六月二日から同月四日までの間、桐ヶ谷及び山崎と接触し、(1)内藤をはじめとするマスコミの動きは被告人の意図によるものではないことを説明し、(2)右のようなマスコミの動きは、むしろ学会の対応の不手際にあるため、有効な対応をする必要があることを忠告し、(3)学会によるシーホースの整理の妨害を直ちに中止するよう求め、(4)右妨害によって窮状に陥ったシーホースの整理状況を説明して学会の協力を求めようとした。
六月二日の桐ヶ谷との電話では、被告人が学会のシーホース整理に対する学会側からの右のような攻撃、妨害をやめてほしい旨申し出たのに対し、桐ヶ谷が月刊現代の内藤記事の内容がひどいと感想を述べた後、マスコミの動きについて教えてほしいと言ってきたので、翌日午後会って話す約束をしたのみであり、桐ヶ谷の供述するような内容の話はしていない。
2 しかし、桐ヶ谷証言によると、同人は、右電話をしながら、被告人の話の要点をメモ用紙にメモしていたと認められるところ、右メモの記載は、電話の内容に関する同証人の証言を裏付けるものである上、同証言等により認められる電話の内容は、翌三日のルモンドにおける被告人と桐ヶ谷の会談の内容(録音テープ)に照らしても自然であり、信用できる。また、内藤記事に対する被告人の立場については、前記一参照。
なお、仮に弁護人の主張するように、桐ヶ谷が被告人を罪に陥れようとしているとすれば、録音テープまで存在する六月三日の「ルモンド」会談とほぼ同内容のことを、六月二日にも電話で話されたなどと虚偽を述べ、これに沿ったメモを偽造するような必要はないと考えられる。
3 被告人は、右の電話の要点は学会がシーホース整理の妨害をやめるように申入れるところにあった旨供述するが、この点は、同月三日のルモンド会談及び同月四日午前一〇時ころの被告人と山崎の電話の内容等に徴しても信じ難い。
ルモンド会談において、被告人は、桐ヶ谷に対し、学会からシーホース整理について種々の妨害があったことを相当詳細に話しているが、いずれも過去の事実として、学会の不当を非難するにとどまり、現在の問題として、その中止を求め、又は配慮を願うような態度は示していない。また、被告人が学会の妨害行為中とくに重要だと強調する日原造園と学会建設局職員の折衝に関する話は全く出ていない(被告人は、別の個所で話しており、その部分は録音から削除されていると主張するが、それにしても、学会の妨害行為をしきりに非難している前記の個所に、最も肝心な話が出てこないのは不自然であり、なお、録音の削除に関する被告人の主張が信用できないことは後記四3のとおりである。)。
また、被告人は、同月四日午前一〇時ころの山崎に対する電話では、いっそう詳細かつ執拗に、学会からシーホース整理について妨害があったことを話しているが、ここでもそれらの妨害はすべて過去の事実として語られ、そのような妨害によりシーホースの整理が予定どおりに順調に進まなくなったので、再度学会において資金援助をしてほしいという要求に結び付けられていることが明らかであって、現在の問題として、その中止を求めるような態度は全く示していない。また、日原造園と学会建設局との折衝に関する件は、被告人が「僕が日原を脅して二〇億円、墓苑のあれの中から金を出させたみたいなことを債権者に告げ口するのがいて。」と言い、山崎が「誰が言うのかな。そういうくだらんことは誰が言うのかしらね。」と尋ね、被告人が「本部職員ですよ。」と答えた会話の中に、僅かに頭をのぞかせているが、それに続いて山崎が「本部職員。言わねえって。」と応ずると、被告人は、「そうじゃないですよ。いつでも出しますよ。ほんとに。いるんだから。」と言うのみで、それ以上具体的な事情を説明しようとしていない。
仮に被告人が主張するように、当時、右の問題がシーホース整理をデッドロックに乗り上げさせるほど重要な意味をもっていたとすれば、被告人としては、右の機会に山崎に対し、具体的に事情を説明して格別の配慮を求めるのが自然であり、右の事情を全く知らない様子で応答する山崎に対し、「そうじゃないですよ。いつでも出しますよ。ほんとに。いるんだから。」と言うだけで話を打ち切ってしまったというのは理解し難いところである。
なお、日原造園と学会建設局職員の折衝の件は、被告人の検面調書及び上申書にも現われていない。
したがって、前記桐ヶ谷証言等と対比すると、右被告人の供述は、信用することができない。
四  同月三日のルモンドでの会談について
1(一) 弁護人は、右の点について、
(1) 右会談における被告人の発言は、内藤をはじめとするマスコミに対する学会の対応の仕方について忠告するとともに、シーホース整理についてそれを取り巻く情勢の厳しさを説明して学会側の協力を求めたもので、学会を脅迫する意図はなく、
(2) 右会談における被告人の発言を録取したとされる録音テープは、録取した被告人の発言を部分的に削除するなどして編集したものであり、
(3) 右会談において桐ヶ谷は、ことさら被告人から脅迫ないし恐喝に結びつく言葉を引き出そうと誘導していた
と主張し、
(二) 被告人も右(一)(2)について、
(1) 学会側の対応が悪く内藤を怒らせ学会批判記事を執筆させるに至った経緯を説明した部分及び
(2) 学会建設局職員が、日原造園の担当者に対し、シーホース整理を妨げるような発言をしたこと(前記三1参照)を説明した部分
が右録音テープから部分的に削除されていると供述する。
2 しかし、桐ヶ谷証言及び録音テープによると、ルモンドにおける会談の模様については、判示の事実が認められ、その際の被告人の言辞は、学会に対する重大な脅迫を含むことが明らかである。
すなわち、被告人は、右会談において、
(一) 学会をめぐるマスコミの動きについて、「内藤さんが火つけ役よ。」「ここで大いにやってもらおう。」と言った上、「内藤さんもう一発書くよ。」「新潮はあれでも生ぬるいって言って騒いでいたね。もっとどぎつく書きまくるって言っているよ。」「告訴されたらどうするんだと言ったら、証人が出るんだって言っている。一つや二つは明らかに証言できるって。」「法廷に池田さんに出てもらうんだって。新潮もそう言っている。内藤もそう言っている。」などと、被告人自身、内藤記者や週刊新潮の学会批判の動きにその内部で深くかかわり、これに影響力を及ぼすべき立場にあることを言外に示しつつ、そのようなマスコミの学会批判がさらに厳しくなるであろうことを強調し、
(二) また、「本当に僕が戦争するというんだったら、マスコミの力を借りてやるしかないんですよ。」と言い、次いで被告人自身も雑誌社から好条件で執筆を勧められていることを強調した上、「名誉毀損で告訴されたら、本当だという証人になってくれる人がいくらでもいる。」「袴田のものより僕のものの方が迫力がある。」などと述べ、自ら週刊誌等に学会又は宗門の機密に属する事項に関し、学会を批判攻撃する記事を執筆発表することもある旨を示し、
(三) 学会の体制に反対する学会内外の動きについて、まず、学会員一万人位による全国的な「集団告発」の動きがあることを話題とし、自らその運動にかかわり、又はその内情を知悉してこれを支持する立場にあることを言外に示しながら、運動の狙いや効果を詳細に説明し、
(四) 「月刊ペン事件」について「裁判をやり直し」「事件のネジを掛け戻そう」とする動きがある旨を述べ、その際、桐ヶ谷から被告人自身がそれをやっているのではないかなどと反論されるや、事実を否定せず、かえって、「学会にも金載圭が必要なのかも知れないよ。」などと言い放ち、
(五) 学会組織の中にも「学会はこの際うみを全部出してきれいにしてからやった方がいいのじゃないか。」という意見が強く、その「うみ出し作業」を被告人にやってもらってもいいという人もあるなどと述べた上、状況によっては被告人自身その作業にあたることも辞さない意向を示しつつ、「金載圭でいいよ、俺は。」と揚言し、
(六) さらに、「僕はもうミサイルしか持っていない。」「我慢できないところまできたら撃ちますよ、と北條さんに言ってある。」「僕はまだ撃っていない。」「昔の不発弾が今ごろバカバカやっているだけだ。僕が撃ったらあんなものじゃない。」「四七年以降の学会の構造てえのは壊れますよ、僕が本気で動き出したら。」などと述べ、状況によっては、強烈な学会攻撃を行うべき旨を示し、
(七) なお、被告人が学会及び宗門の秘密を握っており、「前の猊下から委任状とか手紙とか、そんなものも頂いている」旨をも強調した上、
(八) 「僕を懐柔する気はあるんですか。」「僕を懐柔する気はあるんですか、学会さんの方では。」「はっきりさせて下さいよ、早く。」と厳しく学会の対応を問うており、
判示のとおり、被告人がかつて日達に親近し、活動家僧侶等と結んでその激しい学会攻撃を支援していたこと、被告人が内藤と親しく、週刊誌の関係者等とも接触があると見られていたこと、当時は内藤がいわゆる宮本邸盗聴事件や池田の女性スキャンダルを含む学会批判の記事を月刊現代に執筆し、週刊新潮や週刊文春も同様のことについて取材を開始しており、被告人が内藤等に右情報を提供し、学会攻撃を始めたのではないかと当然疑われる情況にあったこと等を考慮し、被告人の前記言辞を全体としてみると、被告人が、学会において被告人の要求を容れ、被告人を「懐柔」する策に出なければ、今後さらに内藤その他のマスコミ関係者に学会若しくは宗門内部の秘密の情報を提供し、又はそれらに関し自ら雑誌等に記事を執筆するなどして、マスコミの学会批判をいっそう盛んにし、かつ、活動家僧侶、「檀徒」又は学会内の反体制勢力と結んで学会攻撃を行うべき旨を示して、学会を脅迫していることは明らかであるといわなければならない。
被告人においても、前記の状況を十分認識しながら、あえて前記の言辞を述べたものと推認されるから、脅迫の意思があったと認められる(右脅迫の意思の点は、同月四日の被告人の桐ヶ谷に対する電話によって、いっそう明らかに示されることとなる。)。
なお、右被告人の要求が何であるかは、ルモンド会談では明示されていないが、被告人が同年五月二八日に篠塚を介してシーホースの負債メモを山崎の許に届けていること、ルモンド会談でも被告人がシーホースの整理の件を繰り返し話題とし、学会からの妨害によりその整理がうまくいかなくなった旨を強調したこと等から、桐ヶ谷からルモンド会談の模様について報告を受けた北條その他の学会首脳は、被告人がシーホース整理の授助名下に巨額の金員を要求してくるであろうと考えたこと(北條の検面調書、八尋供述)、現に当時、北條等がそのように推測すべき客観的な状況が存在したことが認められる。
3 次に、録音テープの削除、編集の有無について検討すると、
(一) 桐ヶ谷証言によれば、右録音テープには、録音に使ったマイクロカセットテープレコーダーのテープ速度の操作を誤ったため、テープ片面に九〇分間録音するつもりが、実際には四五分間しか録音されておらず、したがって、被告人との約三時間に及ぶ会談のうち、最初の約四五分間がテープ片面に、会談開始後約九〇分を経過したときからの約四五分間が他の片面に録音されたものと認められるところ、テープ片面に録音された会話等の長さはいずれも約四五分間(四五分四〇秒ないし五〇秒)である上、その間に関する限り、喫茶店ルモンド店内にバックグラウンドミュージックとして流れる音楽等が切れ目なく会話とともに録音されており、また会話の内容、流れからみても特段の中断を窺わせるところは認められない。
(二) また、被告人が録音から削除されたと主張する内容についてみても、日原造園と学会建設局職員の折衝の件については、当時被告人が学会に対しその点に関し配慮を求めていたと認められないことは前記三3のとおりであるから、被告人がルモンド会談でこの点を話題にしたという被告人の供述は信用し難い。また、内藤記事及びこれをめぐるマスコミの動きについても、被告人の「内藤さんが火つけ役よ。」「ここで大いにやってもらおう。」という言葉に始まる会話はそれ自体きわめて自然で完結しており、これ以外に録音から削除された部分があることを窺わせるところはない。
(三) 証人桐ヶ谷は、右テープの内容はルモンドの会談の模様をそのまま録音したものである旨証言しており、前記の検討の結果に照らしても、右証言は信用できると認められる。
4 次に桐ヶ谷による誘導の有無について判断する。
右ルモンドにおける会談のうち、テープに録音された部分の会話の内容をみると、判示のとおり、被告人がほとんどの話題を提供して会話を主導し、桐ヶ谷は主として聞き役にまわり、ときどき反論したり、宥めたりしながら、被告人に応対していたもので、桐ヶ谷の方から持ちかけた話題は、(ア)内藤記事のゲラが出まわっていること、(イ)社長会記録の持出しに関すること、(ウ)「俺達としてみればもうあれ(同年四、五月の三億円供与の意。)で解決ついたと思ったよ。」と述べたこと等、ごく僅かな事項に限られることが明らかである。
そして、前記認定にかかる脅迫の過程を仔細に検討しても、桐ヶ谷がことさら被告人の脅迫を誘導し、又は挑発したと疑うべきところは全く認められない。
五  同月四日の桐ヶ谷への電話について
1 被告人は、右電話の内容について「学会において内藤に対し適切な対応策をとった方がよいこと、学会が内藤との対応をきちんとやるならば被告人として協力できることは協力すること、シーホースの整理が決定的に破綻しないよう学会で何とか手当をしてほしいことを桐ヶ谷に伝えたのみであり、桐ヶ谷の供述するような内容の話はしていない。」と供述する。
2 しかし、桐ヶ谷証言によると、同人は右電話をしながら、被告人の話の要点を銀行のメモ用紙にメモしていたと認められるところ、右メモの記載は、電話の内容に関する同証人の証言を裏付けるものである。
また、同証言等により認められる電話の内容は、前記ルモンド会談における会話の内容と照応し、自然であるばかりでなく、その重要な部分が同日午前一〇時ころの被告人と山崎の電話の内容(録音テープ)によっても裏付けられている。すなわち、桐ヶ谷証言等によると、被告人は、桐ヶ谷との電話で「俺と喧嘩をするのかしないのか、早く決めてもらいたい。」「三か月位戦争をやるか。」「話し合ったらどうか。それからでも戦争は遅くない。」「今日中に右か左かはっきりしたい。」などと述べ、厳しく学会の対応を問うたということであるが、前記被告人と山崎の電話では、まさに右の事実に照応するように、山崎が「さっき桐ヶ谷に聞いたら戦争をするかどうかって話なんだけど、僕達戦争をする……。」と言いかけ、被告人が「これはもう無理やり引張り込まれてしまうから。」などと答えたのに対し、再度、「こっちとしては戦争なんかをする気は毛頭ない。」と強調しているのである(判示罪となるべき事実等第二の二の4(一)(二)参照)。
なお、被告人は、右被告人と山崎の電話でいう「戦争」は学会と被告人の戦争ではなく、学会とマスコミ等の戦争を意味すると主張するようでもあるが、前に引用した山崎の言葉及びこれに対する被告人の応答を聞けば、山崎が学会と被告人の戦争について話し、被告人も山崎の言葉をそのように理解して答えていることが明らかである。
3 右の電話が前記ルモンド会談における被告人の言辞と相まって学会に対する脅迫にあたることは明らかである。
六  同日の山崎への二回の電話について
1 弁護人は、
(一) 右各電話における被告人の発言は、内藤をはじめとするマスコミによる学会批判が被告人の意図によるとの学会側の誤解に対し、それが被告人の意図とは無関係である旨弁明するとともに、右誤解に基づく学会からの被告人攻撃及びシーホース整理に対する妨害行為を中止し、右妨害により窮状に陥ったシーホース整理について授助又は協力をしてくれるよう学会側に訴えたものであり、学会を脅迫する意図は全くなかった。
(二) 右会話において山崎は、ことさら被告人から脅迫ないし恐喝に相当する言質を取る目的で挑発的、誘導的応対をした旨主張する。
2 右各電話については、その内容をすべて明瞭に録音したテープが存在し、これによって、それぞれ判示の事実が認められる。
第一回の電話においては、山崎が学会としては被告人と戦争する気はない旨を強調したのに対し、被告人は、同月二日以降の判示脅迫により、北條等学会首脳が畏怖しているであろうことに乗じ、学会に対し、学会からの妨害によりシーホースの整理がうまくいかなくなったと主張し、右整理の援助名下に五億ないし一〇億円程度の金員を要求すべく、右金員の要求があらわにならないように注意しながら、遠まわしの間接的な話法(後記3参照)を用いて、山崎に右金員要求の意思を伝え、山崎も遂に右被告人の意思を推察したものと認められる。
また、右電話の最後の部分については、山崎が「分かりました。」と言って電話を切りかけたのに対し、被告人が「そのあとの問題ね、あの僕も」「やるだけやりますよ。」という言い方で、学会がシーホース整理のための授助名下に金員を供与してくれるなら、被告人においてもマスコミの学会批判を鎮静させる対策等について学会のためにできるだけ努力する用意がある旨を伝え、しかし、そのような条件で学会から金員の供与を受けた場合、恐喝の疑いを受けることを避けられないところから、直ちに「ただ会社のその問題と今の流れの問題は別に考えてもらわないと困る。」と付言したものと認められる。
なお、被告人が学会からの妨害によりシーホースの整理がうまくいかなくなったことを強調するにあたり、暴力団員が学会や公明党に押しかける状勢にあるなどと繰り返し述べている点は、判示のとおり脅迫にあたると認められる。
3 第二回の電話においては、被告人が「それでどうします。」「会って話します?」などと、早速にも山崎と交渉に入りたい姿勢を示しつつ、山崎の対応を問うたのに対し、山崎が「あの一遍相談したいと思ったんだけどね。どうしますかね。和戦と戦いということになった場合どうしたらいいかということよね。」などと、被告人の要求の内容について打診し、被告人は、当初話をマスコミの動向や韓国の情勢の方にそらして、答えを避けていたが、山崎から再三問われるに及び、遂に「会社の方は、僕としても非常にきつい立場になっちゃったから、その分少しまた応援してもらえるのかどうか。」「もらえるとすれば、どういう形でどの辺で、どういう時期までにしていただけるのか。」などと述べ、山崎から「大体どの位ですか。」と尋ねられると、「だから僕の見通しとしてはね、やっぱり五億前後位までで一切押さえちゃいたいと思ってんですよ。」と答え、結局、シーホースの整理のための援助名下に五億円を要求し、なお、最後に、「ろくなことないですよ。喧嘩したら。」「うちは弱い。負けるに決まっているんだ。」「旗印かかえているんだから、一発でもそこへ弾飛んできたら負けなんだもん。」と申し向けて脅迫したことが認められる。
4 弁護人は、右二回の電話において、山崎が被告人から脅迫ないし恐喝に相当する言質をとる目的で挑発的、誘導的な応対をしたと主張するが、録音を仔細に検討しても、同人がことさら右の目的をもって挑発、誘導等を行った事実は認められない。以下、金員の要求についての折衝を中心に判断を示す。
第一回の電話においては、
(一) 山崎が再び「こちらの気持としては戦争なんかする気は毛頭ない。」と述べたのに対し、被告人が「僕の立場というのはね、非常に困っているわけ。」と前置きした上、進んでシーホースの整理のことを話題にし、学会からの種々の妨害によりシーホースの整理がうまくいかなくなった旨を強調した上、
(二) 「そういうことで、僕が当初考えていたような形できちっと着地をすることができなくなってしまった。」「どうしたらいいんだろう、困ったなあって相談を溝口なんかにしていた。」「その最中に、こういうものが横っちょからバーッと出てきたでしょう。それが一緒になると、僕としても虚心坦懐の話ができなくなっちゃったわけよ。」「こういうわけで、こうなったんですけど、ひとつもうちょっとこういうふうにしてくれませんかとか、この点何とかならんでしょうかとか、そういう話ができなくなっちゃったわけよ。」と述べ、あたかもシーホースの整理について学会に相談し、要請したいことがあるのだが、月刊現代、週刊新潮等による激しい学会批判が始まった状況下では、被告人の方からはそれを切り出し難いかのように言い做し、
(三) ここで山崎から「いや、だからね、率直に言うけどね、シノさんの方から、この前会ったときもちょっと話があったので、僕その話も聞いてさ、やっぱり何か応援できることなら考えなくちゃいけないなと思ったしね。」などと言われると、再び学会からの妨害によりシーホースの整理がうまくいかなくなったことを強調した上、「それで僕一人ではどうしようもないから、相談に乗ってもらいたいなと思っていた。」「だから多少のことを篠塚にも話したわけ」などと述べ、ここで再び山崎から、篠塚の話は十分聞き、そんなこともあるんだろうなあと心の中では感じていた旨告げられるや、
(四) 「たまたま今度北條さんと会うんだって話聞いたからね。で、どうなってんのと聞くから、いや八州君誰にも言わんでくれよと……。」と切り出し、以下、篠塚に対して行った説明に仮託して、シーホース整理の方針、右整理に必要な金額等について詳細に説明し、
(五) その途中で山崎が被告人の意図を察知し、「なるほどね。分かりました。まあじゃあ。」と言って電話を切りかけ、続いて前記2後段のような会話があったことが認められる。
右(一)(二)(四)及び(五)の各過程で山崎から挑発、誘導等がなかったことは明らかである。また、(三)の過程における山崎の各発言は、これに続く被告人の話を誘い出すきっかけとなったものと認められるが、山崎が右のような言葉を述べたのは、被告人が学会に相談し、要請したいことがあるのだが、自分からは切り出しにくい状況になった旨を述べたのに応じ、被告人がそれを切り出すきっかけを作ろうとするものであったと認められ、右山崎の発言により、被告人がそれまで意図していなかったことを話し出したというような状況は全く認められない。
以上の経過によれば、被告人が当初から山崎に対し金員要求を伝える意図をもち、これを遠まわしに間接的な話法で伝えたことが明らかであって、被告人の金員の要求が山崎の誘導等によるものであるとは認められない。
5 第二回の電話においては、山崎が、第一回の電話で被告人から出された金員の要求につき、その具体的内容を被告人から聴き取ろうとして、繰り返し被告人に打診し、当初答えを避けようとしていた被告人から、遂に具体的な要求を聞き出したことが認められる。
しかし、前記のとおり、被告人はすでに第一回の電話で金員の要求を山崎に伝えており、第二回の電話はそのことを前提とするものである上、第二回の電話の会話等からしても、右電話で被告人が山崎の質問に答えて述べた具体的な要求の内容は、あらかじめ被告人が学会に要求しようと考えていたものであると認められるから、山崎が右電話において挑発、誘導等により被告人から金員の要求を引き出したとは認められない。
第四  株式会社シーホースの経営について
一  被告人の主張及び裁判所の判断の骨子
被告人は、株式会社シーホースの経営につき、次のとおり供述している。
学会の関連会社である株式会社東洋物産は、その子会社である株式会社産業サービスを通じて冷凍食品販売事業を行っていたが、同社に対する多額の債権が回収不能となったため、昭和五〇年一二月八日、学会の顧問弁護士今井浩三により強引に右債権の回収を図り、その際、今井は、産業サーピスの代表取締役山本保生と共謀して約二、〇〇〇万円の冷凍食品等の取込詐欺を行った。山本は、他にも多額の取込詐欺を重ねた末、昭和五一年二月一〇日ころ、産業サービスを計画倒産させ、その後新会社ユアーズ等によって冷凍食品販売を継続したが、資金繰りに窮し、同年一〇月ころ、今井を通じ、学会に資金援助を要請してきた。当時、山本は、産業サービスの債権者らから取込詐欺の事件で告訴され、警察の捜査が進められている状況にあり、学会が山本の右要請を拒絶し、山本の経営する会社が倒産するような事態となれば、産業サービスの債権者らが東洋物産の責任を追求し、また、警察の捜査が東洋物産及び学会の関係者に及ぶおそれが大きかった。そこで、被告人は、同年一一月ころ、池田及び北條の決裁を得て、山本の経営する会社(ユアーズグループ)に全面的な資金援助を行うこととし、その際、右ユアーズグループの経営を管理するため、株式会社シーホースを使ったものである。したがって、シーホースの実質的な経営者は学会であり、被告人は、学会の委任を受け、学会のために同社を管理していたものにすぎない。
しかし、前掲証拠によると、学会は、同年一一月一〇日ころ、被告人の意見を容れ、山本の経営する会社(ユアーズグループ)に二、〇〇〇万円の資金援助を行ったが、ユアースグループに対し全面的な資金援助を行うことを決定したことはなく、ユアーズグループに対する右二、〇〇〇万円以外の資金援助は、被告人が自ら冷凍食品事業に乗り出す意図をもって、自らの判断と責任で行ったものであり、シーホースも、被告人個人が右のような意図の下に経営していた会社であって、被告人が学会の委任を受け、学会のために管理していたものではないと認められる。
以下、まず証拠によって認められる事実の経過を簡潔に述べ、次いで各争点に関する裁判所の判断を示すこととする。
二  事実の経過
前掲証拠によると、次の事実が認められる。
(東洋物産株式会社の産業サービス株式会社との取引及び債権回収の状況等)
1 東洋物産株式会社(以下単に「東洋物産」という。)は、昭和二八年四月に電気工事並びに音響機器設備の販売及びレンタル等を目的として設立され、その事業内容、人事等の面で学会と密接な関連を有する会社(以下「学会関連会社」又は単に「関連会社」という。)の一つである。
2 昭和四五年末か同四六年初めころ、学会員で当時運送業を営んでいた山本保生は、かねてからの知り合いて前記東洋物産の役員であった北條直(北條浩の実弟。)から、冷凍用加工食料品(以下「冷凍食品」という。)の販売事業が有望である旨を聞いて、自らこれに乗り出す気になり、市場調査等をした上、知人からの出資を得て、昭和四七年三月、東京都世田谷区に冷凍食品の製造及び販売等を目的とする産業サービス株式会社(以下「産業サービス」という。)を設立し、代表取締役に就任した。
3 山本は、当初冷凍食品製造会社の富士フーズから直接産業サービスに冷凍食品を仕入れることを考えていたが、富士フーズは実績のない産業サービスとの直接取引には応ぜず、東洋物産を通じての取引を要求したため、山本は、北條直を通じて東洋物産と交渉し、結局、産業サービスは富士フーズから東洋物産を通して冷凍食品を仕入れ、その代金は産業サービスから東洋物産へ、東洋物産から富士フーズへいずれも手形で決済するものとして、同年四月又は五月ころから取引を開始した。
しかし、産業サービスの東洋物産に対する代金支払は当初から遅滞し、富士フーズの倒産により右ルートの商品仕入が終了した昭和四八年夏ころまでに、東洋物産の産業サービスに対する未回収債権は約五、〇〇〇万円にのぼり、右債権の焦付きが東洋物産の経営の悪化を招くに至った。
4 東洋物産では、右債権の回収のため、同年一〇月中旬ころ、弁済期日の到来している約二、五一五万円の債権につき、産業サービスに債務があることを確認させた上、その弁済をいずれも昭和四九年一〇月一〇日まで猶予し、右債務の履行を担保するため山本所有の不動産に第三順位の抵当権を設定させた。
次いで東洋物産は、昭和五〇年三月二二日、産業サービスとの間において、産業サービスの有する冷凍食品三、三九〇万円相当を買い付けた上、その売買代金のうち一、七九〇万円を産業サービスに対する債権と相殺する旨の契約を締結した。ところが、同年一〇月ころ、山本が東洋物産の買い取った右冷凍食品のうち約一、一四一万円相当を同社に無断で売却してしまっていることが判明した。
5 また、同年八月二八日ころ、東洋物産は、山本の懇請により同人の知人の所有する不動産に抵当権を設定する約定の下に一、二〇〇万円を産業サービスに貸付けたところ、右抵当権の設定につき所有者の同意が得られず、抵当権の設定ができない事態となったため、山本と折衝の末、同年九月末ころ、同年八月二八日付で、東洋物産が産業サービスに対し弁済期を同年一二月一〇日として一、二〇〇万円を貸付け、産業サービスが右期日までに弁済できない場合には産業サービス所有にかかる冷凍食品を代物弁済する旨の契約を締結した。
しかし、その後においても、東洋物産の産業サービスに対する債権の回収は一向に進捗しなかった。
6 そこで同年一〇月、学会本部に東洋物産の役員のほか北條、秋谷、被告人及びかつて東洋物産の顧問弁護士であった弁護士今井浩三が集まり、東洋物産の再建策について検討した結果、同社は電気工事部門を中心に営業規模を縮少するものとし、産業サービスからの債権回収については被告人の指示の下に今井が担当することとなった。
今井は、右債権回収にあたり、被告人から、東洋物産が無理な回収をして産業サービスを倒産させたとの非難を受けては困るので、決して無理な回収はするなとの指示を受け、検討の結果、山本が東洋物産に無断で売却した前記約一、一四一万円相当の冷凍食品及び同人に騙された形で貸付けた前記一、二〇〇万円については強気で回収する一方、通常の取引過程で生じた約二、八〇〇万円の債権については長期間に分割弁済させるものとし、かつ、今後産業サービスとの新たな商取引は一切行わないという方針で、産業サービスとの交渉に臨んだ。
その結果、同年一二月八日、東洋物産は、産業サービスと次のような契約等を行った。
(一) 山本が東洋物産に無断で売却した同社所有の約一、一四一万円相当の冷凍食品と、現に産業サービスにある同社所有の約一、一三九万円相当の冷凍食品とを交換する(契約書作成)。
(二) 前記同年八月二八日付の消費貸借につき、産業サービスが期限の利益を放棄して弁済期を一二月八日とした上、同日東洋物産が代物弁済の予約完結権を行使する(各念書作成)。
(三) 通常の取引過程で生じた東洋物産の債権約二、八三〇万円中、約一三〇万円は東洋物産において同日弁済を受け、残債務二、七〇〇万円は三八回の分割払いで弁済を受けるものとする(債務弁済契約公正証書作成)。
7 右のうち、(一)及び(二)は、即日実行され、東洋物産に引渡された冷凍食品は、即日東洋物産から石原食品に廉価販売されたが、(三)の契約による分割弁済は、全く履行されないまま、翌五一年一月二〇日及び二一日産業サービスは不渡手形を出して事実上倒産した。
8 山本は、昭和五〇年一一月ころから、産業サービスの倒産に備え、同社の販売組織を事実上引継ぐため、休眠会社を役員変更する等してユアーズ、ユアーズ千葉、レンポー物産等の販売会社を準備するとともに、産業サービスが仕入れた冷凍食品を第三者の名義に名義変更するなどして隠匿保管し、産業サービス倒産後、その債権者らに対し、新会社を設立して事業を継続しながら返済するので、弁済をしばらく猶予してほしい旨申し入れ、昭和五一年二月一七日にはさらに株式会社ニューユアーズレンポーを設立した。
(昭和五一年二月の山本援助)
9 山本は、昭和五一年二月一〇日ころ、前記今井弁護士に対し、産業サービスは倒産したが新会社をすでに作ってあり、従来の販売網は残っているので、引続き冷凍食品の販売事業を営みたいが、倒産で信用がなく商品の仕入れルートが断たれている中で、産業サービスの債権者の一人である山崎商会が二、〇〇〇万円の手形を割引いてくれるなら従来どおり商品を供給しようと言ってくれているので、同社の手形を割引いてほしい旨要請した。
今井は、その日のうちに被告人に対し山本の右要請を伝えた上、山本の要請を容れて、手形割引に応じた方がよい旨を進言した。
今井がそのように判断した理由は、産業サービスの倒産には計画倒産、取込詐欺の疑いがあり、かつ、その倒産が東洋物産による前記一二月八日の債権回収からわずか四〇日後に起こったため、今後の状況の如何によっては、産業サービスの債権者らから東洋物産が後ろで糸を引いて産業サービスを倒産させたとか、取込詐欺の共犯だなどとの非難が起こり、東洋物産が法的責任を追及されるおそれもあるところ、ここで山本のために手形の割引をしてやり、同人に新会社による事業を継続させれば、産業サービスの債権者らも新会社による返済に期待して騒ぎを起こさず、東洋物産に対する非難や責任追及に出ることはないだろうということにあった。
被告人は、右のような今井の進言を聞いて山本の要請に応じることを決意し、そのころ、北條に山本からの右要請を報告して、「産業サービスが東洋物産の強引な取立てのために倒産したと言いがかりをつけられると困るので、それを防ぐため、学会関連会社のどこかで手形を割引いてもらいたい。」旨上申し、その了承を得た上、同人の「中西君と相談してみてくれ。」との指示に従い、学会本部主事中西治雄に対し、「東洋物産が強硬な債権回収をしたため産業サービスが倒産したと同社の債権者らが騒いでおり、これら債権者が学会に押しかけて来るといううわさがある。大口債権者の山崎商会が最も強硬なので資金援助をして騒ぎを収めたい。ついては山崎商会振出しの二、〇〇〇万円の手形割引先を紹介してほしい。このことは北條理事長も了承している。」などと述べて手形割引先の紹介を依頼し、同人から日蓮正宗総本山大石寺境内で土産品等を販売している千居株式会社を紹介され、昭和五一年二月一四日及び一六日、同社で山崎商会の手形四通額面合計二、二〇〇万円を合計二、〇〇〇万円で割引いてもらった。
(産業サービス債権者らによる山本告訴等)
10 山本は、新会社による事業を続けたが、産業サービスの債権者らに対しては、ごく一部を除き、弁済をせず、また誠実に弁済しようとする態度を示さなかった。そのため、産業サービスの債権者らは、同年三月ころから取込詐欺等の疑いで山本を告訴し、そのころ警察の捜査が開始され、同年九月二一日には東洋物産の役員細川勉が前記昭和五〇年一二月八日の債権回収に至る経緯を中心に、また昭和五一年一〇月二六日には東洋物産の社員大橋貞男が昭和四七年以来の産業サービスとの取引経過を中心に、それぞれ警察の取調べを受け、また昭和五一年一一月二日には今井及び当時の東洋物産の顧問弁護士宮山が前記一二月八日の回収を中心に警察から事情を聴取された。
11 山本は、前記ニューユアーズレンポーを中心としつつ、昭和五一年五月から八月にかけてユアーズ物産、ユアーズ三多摩、ユアーズ神奈川の各販売会社を設立して、事業を継続しようとしたが、同年八月中ころには商品仕入先の前記山崎商会が事実上倒産したため経営が行き詰まり、同年九月後半、休眠会社を商号変更して株式会社セントラルユアーズを作り、同社は産業サービス及びニューユアーズレンポーの負債を引き継がないものとした上、これが前記三販売会社を統轄して事業を行うという体制(以下「ユアーズグループ」という。)をとった。
(昭和五一年一一月の山本援助)
12 同年一〇月五日ころ、山本は、今井に対し、「商品供給先の山崎商会が八月に倒産してしまった。今度は京葉産業が三、四〇〇万の手形を割引いてくれれば商品を供給してくれると言っている。」などと述べて、同年二月のときと同様に手形割引を依頼した。今井は、翌日ころ、被告人に対し、山本の右依頼を伝えた上、今回は断った方がよい旨の意見を述べた。その理由は、次のとおりである。
すなわち、産業サービスが倒産してからすでに約八か月半を経過しているところ、その間、産業サービスの倒産に絡んで東洋物産に苦情を言ってきた債権者は一人もなく、債権者らが前年一二月八日の東洋物産による債権回収を問題にしている様子は全く見られない。また、山本の取込詐欺については、債権者がすでに高井戸警察署に告訴しており、したがってこの段階で山本に資金援助をして同人に事業を続けさせたところで、捜査を左右することはできず、もし右捜査が何らかの形で東洋物産に波及する事態になれば、真正面からこれに対応するほかはない。したがって、今や山本に資金援助し、事業を続けさせる必要はない、というのである。
被告人も今井の右意見に賛同したので、今井は、同日ころ、北條に会い、山本から前記依頼があった旨及び今回はこれに応ずる必要はない旨の意見を述べるとともに、報告書を提出した。北條は、今井の意見どおり処理することを承認した。そこで、今井は、山本に対し、もう今回は依頼に応ずることはできない旨を回答した。ところが、山本は、同月一二日ころ、今井に対し「八方手を尽くしたがどうにもならない。頼るところはほかにないので何とかしてほしい。」などと、再び手形割引を懇請してきた。今井は、「いくら頼まれてもできなはものはできない」旨を伝え、右懇請を拒否するとともに、被告人にその旨報告し、北條あてにその旨の報告書を提出した。北條は、今井の右処理を承認した。
13 同月末ころ、被告人は、今井を通じて山本をホテルニュージャパン内の被告人の事務所に呼び寄せた上、同人に対し、告訴されていることを告げ、産業サービスの負債整理の状態、現在の会社の状況等について質問した。山本は、告訴されていることについては歯牙にもかけない態度を示し、冷凍食品業界が今後飛躍的に発展する見通しである旨を強調した上、ユアーズグループは現在資金ルートが絶たれていて苦しいが、それさえ乗り切れれば来年三月ころには採算ベースに乗る見込みであり、それには三、〇〇〇万円程度の資金援助が必要である旨を述べて三、〇〇〇万円の資金援助を要請した。被告人は、これに対し、セントラルユアーズの事業計画、資金繰り表等の提出を求めた。数日後山本は、被告人の許に販売計画表、資金繰り表、事業計画等を持参し、重ねて資金援助を要請した。
14 被告人は、ユアーズグループに対する緊急融資として、同年一一月五日に三〇〇万円、同月六日に一〇〇万円、同月八日に四〇〇万円をいずれも個人的な知り合いを通じて調達し、貸付けた。
15 被告人は、同月八日ころ、北條の了承を得た上、中西に対し、山本から再び資金援助の要請があったが、山本は取込詐欺の疑いで高井戸警察署に告訴されており、東洋物産の社員も警察の事情聴取を受けているところ、山本を怒らすと、警察で何を言い出すか判らないので、それを防ぐために山本の会社に対し二、〇〇〇万円位の資金援助をしてほしい、回収は自分が保証する旨を述べ、同月一〇日、自ら報告書を起案し、今井に連署させた上、中西に提出した。そして、同人より紹介を受けた前記千居から、(一)同月一五日、ユアーズグループ振出し額面合計一、一〇〇万円期間六か月の手形を一、〇〇〇万円で割引き、(二)同月一八日、ユアーズグループ振出し額面約一、二五〇万円期間一年の手形と引換えに約一、〇〇〇万円を受領し、いずれも、ユアーズグループに対する資金援助に充てた。
16 被告人は、同月上旬ころ、ホテルニュージャパン内の日原造園東京事務所において日原博に対し、「セントラルユアーズという食品を扱っている会社がある。北條理事長の弟が関係している会社である。この会社に私も援助するので日原君の方でも援助してほしい。」「金額ははっきり決まっていないが、四、五千万円位でよいと思う。必要に応じてその都度頼むから。」などと述べて資金援助を要請し、日原造園からユアーズグループに対し同月一五日から同年一二月三一日までの間、九回にわたり合計八、七〇〇万円の融資を受けた。
なお、被告人は、昭和五二年三月中旬ころ、ホテルニュージャパン内の被告人の事務所において、日原に対し、ユアーズグループに対する資金援助の継続を要請し、同月一九日から同年四月二日までの間、四回にわたり、日原造園から合計六、七五〇万円の融資を受けた。その結果、日原造園からユアーズグループに対する融資総額は、一億五、四五〇万円にのぼった。
17 被告人は、昭和五一年一二月ころ、ユアーズグループの商品仕入先として株式会社伸和を紹介し、同社から同月中に約二、〇〇〇万円、同五二年三月までにさらに約一、〇〇〇万円相当の商品の仕入れを受けられるように取計らった。
(シーホースによるユアーズグループ管理に至る経緯)
18 被告人は、右資金援助にあたっては、休眠中の株式会社シーホース(以下「シーホース」という。)を復活させ自ら経営の全権を掌握した上、同社によりユアーズグループを管理する構想をもち、大筋について山本の同意を得ていたが、昭和五一年一一月下旬ころ、山本と交渉の上、
(一) 仕入れ及び資金繰りはシーホースで行い、ユアーズグループは右商品を販売してその販売代金をシーホースに入れ、シーホースから受けるマージンで運営するという委託販売の形式をとること、
(二) 被告人の指定する人物をユアーズグループの経営が掌握できる地位に置き、経理、営業内容を明らかにし、人事、組織の面についても被告人の指示に従うこと、
(三) 旧債務は山本の責任において処理し、シーホースからの資金は旧債の返済に充てないこと
等を了承させた上、同月三〇日右シーホースの目的に冷凍食品の製造販売等を加え、代表取締役に当時被告人の下で秘書兼運転手をしていた坂本龍三をあて、同年一二月初めから同人等をユアーズグループの会議に出席させるなどし、シーホースによるユアーズグループの支配、管理を徹底させようとした。しかし、山本は、これに強く抵抗し、被告人が坂本を通じて提案したシーホースによるユアーズグループの管理システムについては種々の口実を設けて実施を拒み、ユアーズグループの経理内容や得意先等を坂本等に明かすこともしなかった。
19 被告人は、昭和五二年一月に入ってもユアーズグループの経理内容を全く把握し得ず、千居や日原造園から導入した資金や回収した売上代金の使途も不明で、山本が勝手に処理している疑いがあり、商品の在庫状態も判らない状態が続いた上、山本が被告人との接触を避けるようになったため、将来に不安を感じ、同月二八日及び同年二月一日に山本を呼び出したが、山本は、出てこなかった。そこで、被告人は、今井に対し山本を捜して連れて来るよう指示するとともに、福島に対し公正証書作成及び保全手続の準備を依頼するなどした。しかし、その後も一向に山本の所在が判明しなかったため、被告人は、同年三月一六日、所持していたユアーズグループ振出しの手形を銀行に振り込み、それを知って被告人の事務所に駆けつけ、依頼返却を懇請した山本に対し、このままユアーズグループを倒産させるか、被告人を通じて融資を受けた資金を全額返済するか、シーホースの管理に服して、ユアーズグループの経営を続けるかの選択を迫った。
(シーホースによるユアーズグループ管理の開始)
20 山本は、同日夜、ユアーズグループの幹部らと協議の上、ことここに至ってはシーホースにユアーズグループの管理を委ねざるを得ないと考え、翌一七日、被告人の事務所において被告人にその旨を回答した。被告人は、直ちに、ユアーズグループ各社の売掛代金及び在庫品一切をシーホースに対する債務の代物弁済としてシーホースに譲渡することなどを内容とする代物弁済契約書及びユアーズグループはシーホースの仕入れた冷凍食品をその指定する価格と条件で販売し、その代金を入金の都度シーホースの口座へ振込むことなどを内容とする委託販売契約書を作成し、山本の署名を求めた上、同人からユアーズグループ各社の社印、代表印等を預かった。
次いで被告人は、同月二二日ころ、被告人の事務所にシーホース及びユアーズグループの役員を集め、営業方法、人事等について指示を与え、ここにシーホースがユアーズグループを統轄し、全体の仕入れ、経理等を行い、ユアーズグループ各社で販売活動を行う態勢が整った。
被告人は、シーホースの代表取締役の前記坂本にユアーズグループの営業部門を、また被告人の事務所で経理事務を担当していた丸尾進にその経理部門をそれぞれ監督させることとした。
(山本逮捕後の状況)
21 同年四月五日、山本は、産業サービス時代の詐欺の疑いで高井戸警察署に逮捕された。
山本の逮捕を知った被告人は、同月六、七日ころ、福島に電話でその旨を知らせ、山本の弁護人となってほしい旨依頼した。また、被告人は、福島に対し、山本がいないと会社の状況が判らないので、速やかに同人と接見して話を聞き、保釈の請求をしてほしい旨をも伝えた。福島は、早速山本と接見し、同人から弁護人に選任され、弁護の準備を始めるとともに、ユアーズグループ振出しの手形の金額及び支払期日、対応の難しい債権者の所在及びその債権の棚上方法、ユアーズグループの販売ルートとりわけ特販ルートと呼ばれる大量販売ルート等について山本から話を聞き、その結果を被告人に報告した。
22 被告人は、山本逮捕後、ユアーズグループ各社を倒産させ、右会社の債務を承継しない新会社により営業活動を行うことを企図し、同月一五日から一九日までの間に、東京都北区浮間にキャピタルフーズ株式会社、同都府中市に株式会社カミヤ物産、神奈川県川崎市に関東フーズ株式会社と、いずれも冷凍食品の製造販売等を目的とする会社を次々と設立し、ユアーズ物産、ユアーズ三多摩、ユアーズ神奈川からそれぞれ人員、設備、顧客等を引継がせ、これらの会社を通じてシーホースで仕入れた商品を販売する体制をとり、右ユアーズグループ各社については従来からの負債を残したまま倒産するに任せた。
しかしその後、シーホース及び各販売会社の経営は全く振わず、売上げは落ち込み、仕入先の信用も薄く、毎月多額の欠損を重ねることとなった。
(日原造園によるシーホース援助)
23 被告人は、同月上旬ころ、日原に対し、シーホースに対する資金援助を依頼した。日原は、これを承諾し、同月一一日から昭和五五年二月二一日まで三八回にわたり、現金貸付、債務保証、融通手形の振出し等の方法により合計一二億七、三〇〇万円の資金援助を行った。
(その後のシーホースの経営等)
24 被告人は、昭和五二年八月一二日金融業を目的とする株式会社東海通商(昭和五四年一一月二〇日株式会社東海総業に商号変更)を新設してシーホースの資金繰りを担当させることとした。
山本は、昭和五二年九月三日、保釈により出所したが、シーホースに入社することはなかった。
シーホースは、同月中旬ころ、その取引先に対し、産業サービス時代の取引につき迷惑をかけたことを詫びるとともに、シーホースはユアーズグループから営業権の譲渡を受けてはいるが、経営上は産業サービス又はユアーズグループとは一切関係がなく、資本、信用についても全く別の健全な系列に属する会社である旨を強調する挨拶状を配付した。
25 被告人は、同年一二月二日、千葉県柏市に株式会社シーホース柏(昭和五三年六月六日株式会社シーホース千葉に商号変更)を設立し、またそのころ、シーホースで貿易に乗り出す方針を決めた。
昭和五三年三月以降、シーホースは、協和銀行、三和銀行及び富士銀行にLC(輸入信用状)の口座を開設して、本格的に貿易業務を開始し、さらに同年一二月二二日には食品の輸出入等を目的とする関東交易株式会社(昭和五四年一月八日には株式会社関東交易、同年四月四日には株式会社シーホーストレーディングに商号変更)が設立された(以下シーホース及びその関連会社を一括して「シーホースグループ」という。)。
26 他方、被告人は、昭和五三年一月ころから販売、在庫管理等のためのコンピューターシステムの導入に着手し(同年四月ころ完成)、同年三月ころには業務指令書と称する書式を設け、自らオーナーと称して業務に関する詳細な指示をする等、シーホースグループの経営体制等の改善に努めた。
27 しかし、シーホースグループの経営は一向に好転せず、各社で毎月多額の欠損を生ずる状態が続いた。貿易も資金不足による売急ぎ等のため利益が上がらず、とくに昭和五四年一〇月ころ以降は資金回転を図るため安売りをしてこれを資金繰りにあてる自転車操業的状態となり、欠損が増大した。そのため、グループ全体の累積欠損は、昭和五三年三月において約一〇億円、昭和五五年初めには約二八億円にのぼった。
28 被告人は、シーホースグループの資金繰りのために奔走し、シーホース等が銀行から信用供与を受けるにあたっては、その債務を保証し、個人名義の預金又は実母所有の不動産を担保に提供し(後記一一参照)、大口の融資元であるイチビルに対しても、全債務について連帯保証をしたほか、個人的にかなり無理な金策をして、シーホースグループの決済資金を調達した(後記一三参照)。
他方、被告人は、昭和五三年一一月ころから昭和五五年一月ころまでの間、学会の中西、北條等に対し、シーホースに対する資金援助を要請し、合計二億一、八〇〇万円の援助を受けた(後記一二参照)。
29 シーホースは、同年四月一五日及び同月一六日に不渡手形を出し事実上倒産した。当時の総負債額は約四三億円にのぼった。
三  昭和五〇年一二月八日の東洋物産の産業サービスからの債権回収の状況
1 被告人は、右債権回収につき、当公判廷において、「今井が回収を急ぐあまり、山本と共謀して、同人に約二、〇〇〇万円相当の商品を仕入れさせ、それを廉価販売して代金を東洋物産に支払わせるという形の取込詐欺を行った」旨供述し、昭和五〇年八月二八日付及び同年一二月八日付の各契約書類は、右取込詐欺を隠蔽するための形式にすぎないと主張している。
2 しかし、
(一) 前掲証拠によると、同年八月二八日付の代物弁済契約及び同年一二月八日の交換契約等が行われるに至った経緯は、それぞれ前記二4、5及び6のとおりと認められる。これらの経緯は、いずれも自然であって、前記各契約を仮装と疑うべき根拠は全くなく、また、一二月八日当時、弁護士として東洋物産のため債権の回収にあたっていた今井においてあえて山本と共謀の上取込詐欺を行うような状況も存しなかったと認められる。
(二) 被告人の同年二月六日付検面調書には、「今井の東洋物産の処理方法にいささか無理があった。東洋物産から産業サービスを引離すだけで十分だったのに、それを越えて債権の回収に力を入れすぎ、相手を追いつめ計画倒産、取込詐欺に追い込んでしまった。」旨の記載がある。
右調書の内容には、当時の客観的経緯(前記二6、7、8参照)にそぐわないところがあり、特に今井が山本を計画倒産、取込詐欺に追い込んだとする点は事実に反すると認められるが、このように今井の処理に強い批判を示す調書においてすら、今井が山本と共謀の上取込詐欺をしたという事実又はそれを窺わせる状況は全く現れておらず、右調書の内容は、前記被告人の公判供述とは本質的に相反するものと認められる。この点については、被告人作成の上申書の内容も同様である。これら被告人自身の捜査段階における供述と対比しても、被告人の前記公判供述は信用できない。
3 なお、山本の詐欺等被告事件の記録(以下「山本事件記録」という。)を検討すると、同年八月二八日付の代物弁済契約に至る経緯については、山本が東洋物産に担保として提供する旨を約した不動産の所有者の妻守屋芳子の司法警察員に対する供述調書があって、同女が同女方に担保提供の確認に訪れた東洋物産の社員に対し強く担保提供を拒んだ事実等が明らかにされており、同年一二月八日の債権回収については、ほぼ前示の認定に添う東洋物産役員細川勉等の司法警察員に対する供述調書及び昭和五一年一一月三日付司法警察員作成の捜査報告書がある。これらの証拠によると山本の詐欺等被告事件の捜査の過程で、警察は、昭和五〇年八月二八日付の代物弁済及び一二月八日の債権回収についても捜査を行った上、東洋物産関係者の供述等に何ら疑念を抱かず、これをそのまま受け入れており(前記司法警察員作成の捜査報告書参照。)、当時、今井が取込詐欺の共犯の嫌疑を受けるような状況は全く存しなかったものと認められる。
四  学会が昭和五一年一〇月山本の資金援助要請を拒否した経緯及び理由
1 この点については、前記二12の事実が認められる。
これに対し、被告人は、公判廷において、次のとおり供述している。
(一) 当時、(1)産業サービスの債権者が、東洋物産は産業サービスの親会社であり、昭和五〇年一二月八日に強引な債権回収をして同社を倒産させたなどとして東洋物産にその責任を追及してくるおそれがあり、また(2)山本への捜査が東洋物産又は学会関係者に及ぶおそれがあったため、山本の要請を容れて資金援助をせざるを得ない状況にあった。
(二) 被告人は、今井の報告を聞き、状況を検討して、直ちに右のような判断に達したが、山本が援助要請の理由として述べるところが出鱈目であったので、今井に対し、山本の要請を断るように指示した。その際、被告人は、前記のような自分の判断を今井には全く漏らさなかった。今井は、昭和五〇年一二月八日の債権回収の当事者であったので、山本の援助要請を容れることを強く希望していたが、被告人の指示により、やむなく、前記二12のとおり、山本に対しその要請を拒絶し、かつ、その旨を北條に報告した。昭和五一年一〇月一二日付の今井の報告書は右のような経過で作成されたものである。
しかし、右被告人の供述は、他の証拠と対比すると信用することができない。その理由は、次のとおりである。
2(一) 産業サービスの設立の経緯及び東洋物産との関係は、前記二2、3のとおりであり、
(1) 産業サービスの資本金三〇〇万円は、山本の知人で学会との関係もない者が全額出資していること、
(2) 産業サービスの商業登記簿には、前記北條直が同社の取締役に就任し、昭和五〇年一〇月三日に辞任した旨が登記されているが、これは、山本が北條に依頼してその名前を借りたにすぎず、全く実体のないものであったこと、
(3) 産業サービスは、設立後、もっぱら富士フーズから東洋物産を通じて商品を仕入れていたが、昭和四八年夏に富士フーズが倒産してからは、東洋物産とは全く無関係にビーエスフーズ等から仕入れを行うようになり、それ以降東洋物産と産業サービスの関係は、もっぱら債権の回収の問題に限られていたこと
が認められる。これらの事実によると、東洋物産が産業サービスの親会社であったとは認められない。
(二) 昭和五〇年一二月八日の債権回収については、右回収後僅か一か月半足らずで産業サービスが倒産してしまい、しかもその倒産に計画倒産、取込詐欺の疑いがあったところから、倒産後しばらくの間は、同社の債権者らが右債権回収の事実を知り、東洋物産が後ろで糸を引いて産業サービスを倒産させたとか、東洋物産は取込詐欺の共犯だなどと非難し、東洋物産に対し、その法的責任を追及してくるおそれがあったと認められる(前記二9参照)。
しかし、現実には、昭和五一年一月二〇日ころの産業サービスの倒産から同年一〇月五日ころの山本の援助要請までの約八か月半の間、産業サービスの債権者が右債権回収の事実を知り、これに絡めて東洋物産の責任を追及するような動きに出たことは全くなく、そのような動きに出ることを窺わせるような状況も皆無であったと認められる。したがって、同年一〇月ころまでには、右懸念は解消していたという今井証言は、合理的な判断として首肯できる。
なお、山本事件記録中の告訴人らの司法警察員に対する各供述調書等を検討しても、告訴人らが右債権回収を知り、これを問題にしていたことを窺わせるような記載はなく、少なくとも山本事件の捜査と関連して、産業サービスの債権者らが右債権回収を問題化していくような状況は全くなかったことが裏付けられる。
3 東洋物産による昭和五〇年一二月八日の債権回収にあたり、今井が山本と共謀して取込詐欺を行ったと疑うべき理由がないことは、前記三のとおりである。
ただ、同日東洋物産が交換又は代物弁済により産業サービスから取得した商品の中に、山本が取込詐欺により入手してきた商品が含まれていた可能性は否定できないところであるから、山本の取込詐欺事件につき被害者から告訴が出、警察の捜査が進む間、東洋物産又は学会の関係者としては、将来右事件の捜査が賍品の処分状況に及んだ場合、東洋物産の名前が出、関係者が警察の取調べを受けることがあり得ることは予想していたと認められる。もとより、本件証拠上、東洋物産関係者らが山本の取込詐欺の事実を知っていたと認むべき証拠はなく、また右交換又は代物弁済は、債権回収の方法として、弁護士が関与し、正規の契約書等を取り交して行っているものであるから、仮に山本事件の捜査の過程でその対象物件の中に賍物が含まれていたことが判明したとしても、直ちに東洋物産の関係者らが賍物犯の容疑を受けるというものではなかったと認められる。しかし、右のような形で東洋物産が山本の刑事事件に巻き込まれること自体、東洋物産の関係者にとって煩わしいことであり、その上、山本事件の捜査の状況如何により、万が一にも東洋物産の関係者らが賍物犯の容疑を受けるような事態となれば、同社だけでなく、学会にまで社会的非難が及ぶおそれもなかったとはいえないと考えられる。
そこで、念のために、山本事件の捜査経過に徴し、昭和五一年一〇月ないし一一月の時点において、前記昭和五〇年一二月八日の債権回収が刑事問題化する危険がどの程度あり、東洋物産又は学会の関係者がこれにどの程度の危惧を抱くべき状況があったかを検討する。
(一) 山本事件の捜査経過を概観すると、
(1) 昭和五一年二月一六日、山本を被疑者とする昭和五〇年六月及び七月の不動産登記済証等の詐欺及び同年九月の約束手形の詐欺事件について告訴があり、
(2) 次いで昭和五一年三月一日以降、山本を被疑者とする昭和五〇年一一月ころから翌五一年一月ころまでの取込詐欺事件(被害者合計一〇人)等について、逐次告訴又は被害届の提出があり、
右告訴を受けた高井戸警察は、最初の告訴後間もなく捜査を開始し、告訴人等から被害状況を聴取したほか、産業サービスの商品仕入れ及び販売状況、銀行又は金融業者等からの資金借入れ及びこれらに対する担保提供状況、融通手形等による資金調達状況、商品の入出庫状況、資産の実態等について相当大掛りな捜査を遂げた上、まず前記(1)の事件につき、昭和五二年四月五日山本を逮捕し、勾留の上、同人の取調べ等を行い、同月二五日に右事件の起訴があった後、引続き前記(2)の事件につき、金融業者からの融資状況等に関する補充的な捜査と併行して、同年五月一〇日ころから山本の取調べを開始し、同年七月及び八月に産業サービスの元役員ら共犯者的な立場にあった者の取調べ等を行い、同年八月三一日及び一〇月一八日、起訴に至っている。
(二) 警察は、右捜査の過程で、前記二10のとおり、昭和五一年九月二一日及び一〇月二六日に東洋物産の役員及び社員を取り調べ、一一月二日に今井弁護士等から事情聴取を行っているが、これは、産業サービスの経営状態を解明するため、同社の債務、これに関する担保提供状況等を捜査中、東洋物産が債権者(抵当権者)として登記簿上に現れてきたところから、右債権内容及び抵当権設定の経緯のほか、その前後における東洋物産と産業サービスの取引及び債権回収状況等についても捜査を行ったものであり、右事件の捜査を通じ、警察は、東洋物産を産業サービスの大口債権者と見、昭和五〇年一二月八日の債権回収に至る経緯についても、東洋物産関係者の説明をそのまま受け入れていたものと認められる(山本事件記録中の前記昭和五一年一一月三日付司法警察員作成の捜査報告書)。なお、右捜査の過程において、産業サービスの債権者らが東洋物産による昭和五〇年一一月八日の債権回収を問題にするような言動に全く出ていないことは、前記2(二)のとおりである。
以上のような捜査の経過に徴すると、昭和五一年一〇月ないし一一月の時点において、昭和五〇年一二月八日の債権回収が刑事問題化する現実の危険はほとんどなく、東洋物産又は学会において、これを深刻に憂慮すべき状況ではなかったと認められる。この点に関する被告人の供述は、信用できない。
4 また、当時、山本に資金援助をしてユアーズグループの経営を続けさせてみても、前記のような山本事件の捜査の進行に影響を及ぼし、事態を好転させることのできないことは明らかであった(山本事件記録によると、産業サービスの債権者らは、同社の倒産時、山本が新会社(ニューユアーズレンポー)で産業サービスの債務を引受け返済すると約束しておきながら、その後弁済に誠意ある態度を示さなかったため告訴に踏み切ったものであり、したがって、山本が告訴人らに対し、現実に被害弁償等をしない限り、告訴の取下げ等を期待することはできなかったと認められる。)。
5 したがって、昭和五一年一〇月六日ころ、今井が山本の手形割引の要請は断った方がよいと判断し、被告人がこれに賛同し、また今井からその旨の報告を受けた北條が今井の意見どおり処理することを承認したのは、当時の状況に徴しきわめて自然であったと認められ、この点に関する今井証言、北條調書は優に信用できる。今井作成の同月一二日付報告書の内容も、右のような判断等に基づく処理の経過を如実に示すものと認められる。
6 以上と対比すると、右の点に関する前記1(一)(二)の被告人の供述はいずれも信用できない。
また、被告人の主張するように、当時、被告人が山本の援助要請には応ぜざるを得ない状況にあるとの判断を抱き、今井も山本の援助要請に応ずることを強く希望していたとすれば、被告人は、当然、今井に対し自分の右判断を告げた上、当面は戦術的に強く拒絶の態度を示すべきである旨を明確に指示し、北條に対しても今井からその旨の意見を具申させ、右の処理方針につき北條の承認を得るように取り計ったであろうと考えられる。当時、被告人が今井又は北條に対し、右のような自分の判断及び方針を秘匿しなければならないような事情があったとは認められない。したがって、被告人が一〇月六日ころ今井に対し右のような判断及び方針を示すことなく、ただ山本の要請を断るように指示し、同人をして北條に対し被告人の真意にも今井の真意にも反する判断及び方針を具申させて、その旨の決裁を受けさせた上、その後も一〇月末ころまでの間、(被告人の供述によれば)山本と厳しい折衝を行っている今井に対し、相変らず真意を漏らさず、ただ「断れ」「断れ」と指示し続けた(その結果、今井は、これでは事件は解決しないので、自分は責任をとって事務所を辞め、郷里に帰るとまで思い詰め、上司でもない中西治雄のところに泣きついていった――後記五2参照)というのは、はなはだしく不自然であると考えざるを得ない。
また、前記今井の報告書の内容は、全体として、当時山本との折衝が被告人の主張するような厳しい状況にあったことを窺わせるようなものではない。
すなわち右報告書の内容は、山本からの資金援助依頼の電話の趣旨について「万策尽き果てて筋違いだということを承知でお願いしているので何とかもう一度話をしてほしい。もう一度だけ生命を助けてほしい。」と言ってきているとし、これを受けた今井の感触として「山本としては八方手を尽くして可能な限りの努力をしてきたが、どうしようもなく、最後の命綱として当方を頼っているようです。」と述べ、これに対する今井の回答について「以上の再申入れについては『私としてはこれ以上取り次げない』旨の回答をしておきました。」と記載するにとどまるものであって、そこには、山本の依頼を拒絶した場合、前記昭和五〇年一二月八日の債権回収が問題とされ又は山本への捜査が東洋物産、学会関係者にまで及ぶおそれがあること等の厳しい状況を窺わせるところは全くない。
結局、右の点に関する被告人の供述は、当時山本の援助要請に応ぜざるを得ない状況にあったという被告人の主張が前記今井の報告書の内容、すなわち現に昭和五一年一〇月上旬ころ二回にわたり今井が北條の決裁を得て山本の援助要請を断っている事実と明らかに矛盾するため、これを糊塗すべく、虚構の事実を述べているものと認められる。
五  被告人が山本と面接しユアーズグループに対する全面的な資金援助を開始するに至った経緯
1 右経緯については、前記二13ないし17の事実が認められる。
なお、被告人が中西に対し山本援助の件を要請するにあたり(前記二15)、あらかじめ北條の了承を得たか否かの点について、北條の検面調書にはこれを否定する趣旨の供述記載がある。
しかし、同年一一月一〇日付被告人(今井連署)の中西あて報告書には、「理事長には、万一のときには保障云々の件、話を通しておきました。」との記載があり、また、被告人の検面調書には、昭和五一年一〇月初めころ、北條の了承を得て、中西に山本援助を要請したところ、中西から、「北條を通して話をしてくれ、その上で考える。」といわれたため、北條に会って中西に頼んでくれるよう話した旨の記載がある。
右被告人の検面調書の記載を参酌して、前記報告書の記載を読むと、中西は、被告人から山本援助の要請を受けた際、援助資金につき山本の返済が不能となったときは、学会が責任をもって事後の処理にあたることについて北條の「保障」を求め、被告人は、右中西の意向を北條に「通し」て、同人の承諾を得、その旨を右報告書で中西に報じたものと推認される。
そうだとすると、右山本援助に北條が関与しなかったという北條の検面調書の記載は信用し難く、被告人は、同年二月の山本援助のとき(前記二9参照)と同様、北條の了承を得た上、中西に対して援助を要請したと認めるのが相当である。この点に関する前記被告人の検面調書の記載は、時期等について不正確な点はあるが、大筋においては信用できると思われる。
2 前記の経緯について、被告人は次のように供述する。
今井は、昭和五一年一〇月六日ころ、山本からの京葉産業振出しの三、〇〇〇万円の手形割引の依頼を断ったものの、その後山本から毎日のように泣きつかれ、あるいは、「学会に累が及ぶようになっても防ぎようがない。」などと言われ、他方北條は何ら有効な対応策を示さなかったことから業をにやし、同月下旬中西のところへ行き同人に対し、「これでは事件が解決しない。私にも責任があることなので責任をとって事務所を辞め郷里へ帰ります。」と泣きついた。中西は、今井に対し、「北條は自分からは言い出せないので、被告人に口をきいてもらい池田を動かしてもらうのが一番いい。」と示唆するとともに、被告人に「今井も困っているようなので、山本の援助の件は何とかするしかない。北條の責任でやることと、万一の場合には保障してもらうことを北條に念を押してやろう。」などと意向を伝えた。
この間、山本は、今井を通じ被告人に対し、三、〇〇〇万円の一回限りの手形割引ではなく、ユアーズグループに対する全面的な資金援助を要請してきた。同月末ころ、被告人は、山本を呼びよせ、山本の事業計画につき話を聞いたが、はっきりしなかったので、事業計画書、資金繰り計画書等を持参するように命じたところ、同年一一月五日ころ、山本が来て、「今どうしても三〇〇万の金がないとすべて終わりだ。」と述べ駆引きする気持を捨てたような態度を示したため、被告人は、個人的に用立てた三〇〇万円を山本に渡した上、「正直なところいくらあればやっていけるのか。」と尋ねると、山本は、軌道に乗るまでに六、〇〇〇万円、仕入れも現金でやるならば最低二億円は必要であり、それには刑事事件の示談金が含まれていない旨を答えた。
被告人は、同月八日ころ、池田に対し山本の件を報告した。池田は、捜査が東洋物産の社員にまで及んでいることを知って激怒し、「北條の不始末なのだから、中西から北條に『北條は中西や被告人に土下座してよろしくお願いしますと言うべきだ。』『万一学会が損を被ったら保障しろ』と伝えろ。」などと指示した上、山本に全面的資金援助することを決裁した。
被告人が、池田の指示を中西に伝えたところ、中西は、被告人から北條に池田の言葉を伝えてほしい旨を述べたが、同月八日又は九日ころ被告人が北條のところに行くと、北條は、すでに中西から池田の言葉を聞き、ふさぎ込んでいた。被告人は、北條に対し、「山本の会社が軌道に乗るまでに六、〇〇〇万円、刑事告訴事件の示談に三、〇〇〇万円、場合によってはさらに商品仕入れのために一億円が必要だと考えられるが、その資金源として中西から二、〇〇〇万円、自分が保管中の機密費から二、〇〇〇万円、富士宮墓苑工事の政治工作資金として日原造園に渡っている分から一億五、〇〇〇万円出すことではどうか。」などと述べ、同人の了承を得た。
そこで、被告人は、同月一〇日付で中西あての報告書を作成し、今井に連署させた上中西に届けさせて、千居からの二、〇〇〇万円の資金援助を要請した。
3 しかし、右被告人の供述は、今井及び中西の各証言並びに北條調書と全く相反するものである上、当時の客観的状況にも符合しない。
すなわち、現に学会は、同年一〇月上旬ころ、二回にわたり山本の手形割引の要請を拒絶しており、かつ、当時、学会が山本の要請を容れ、手形割引等の援助を行うべき状況は存在しなかった(前記四参照)。その後、一〇月末ころまでの間に、右の状況に変化が生じたとは認められない。
以上の経過に徴すると、被告人の供述中、
(一) 山本が学会に対する要請を一挙にエスカレートさせ、これまでの三、〇〇〇万円の手形割引の要請に代えて、ユアーズグループへの全面的な資金援助(被告人の推計によると総額が二億円近くに達するかもしれないもの)の要請を持ち出してきたこと、
(二) 今井が学会の山本への対応を不服とし、事務所を辞めて郷里に帰るとまで思い詰めた末、中西に泣きついたこと、
(三) 中西が被告人に対し山本援助のやむなき旨を示唆し、進んで援助資金二、〇〇〇万円の調達を引き受けたこと、
(四) 被告人が山本援助の件をいきなり池田に報告して、その指示を仰いだこと、
(五) 池田が被告人の報告に基づき即座に山本援助を承認したこと、
(六) 北條が苦悩の末、被告人の進言を容れて、二億円近くに達するかもしれない全面的資金援助を決定したこと
等に関する部分は、根本的に当時の客観的状況とそごしており、信用し難い。
4 千居からの援助が決定されるまでの被告人と中西の交渉経過については、被告人作成の同年一一月一〇日付の報告書が存在するところ、同報告書には、「回収については自信がありますが、念のため、機械を譲渡担保の形でとっておくようにいたします。」「監督をきびしくしますので、いざというときの回収については、おまかせいただいて結構です」「何分、よろしくおねがいいたします。」などの記載があり、これを前に検討した「理事長には、万一のときには保障云々の件、話を通しておきました。」との文言と併せ読むと、山本援助の件は、被告人から中西に対し、回収については被告人において十分配慮し、責任をもつから是非お願いしたい旨の懇ろな要請があり、中西が「万一の場合」につき北條の「保障」を求めた上、被告人の要請を承諾したものと推認される。
また、同報告書には、「この間には刑事事件も終わり、東洋物産からみの危険な線は切れますので、それ以上の面倒見は必要なくなると思います。」との記載があり、これによると、当時被告人と中西の間で、山本に対する援助が当面の「東洋物産からみの危険」に対処するための一回限りのものと了解されていたことが明らかである。
以上のように、右報告書の内容は、中西証言を大筋において支持、補強するものであり(但し、同証言中、中西が「万一の場合」につき北條の「保障」を求めたことがないように供述する部分は信用し難い。)、以上と対比しても、被告人の公判供述中、中西が被告人に対し山本援助のやむなき旨を示唆し、進んで援助資金二、〇〇〇万の調達を引き受けたとか、千居からの援助が山本に対する継続的、全面的な資金援助の一環であったとか述べる部分は、信用し難い。
5 被告人の公判供述は、被告人自身の検面調書及び上申書の記載とも、基本的な事項について相反、対立している。
すなわち、
(一) 公判供述によると、被告人は、中西から「山本の援助の件は何とかするしかない。万一の場合は保障してもらうことを北條に念を押してやろう。」などと勧められ、かつ、中西が二、〇〇〇万円の援助の調達を引き受けてくれたので、その後に池田及び北條に会って話を進めたということであるが、検面調書等には右のような供述記載は一切なく、かえって、被告人が北條と相談の上、同人の指示により中西のところに行き、山本に対する援助を要請したところ、中西は、「北條を通して話をしてくれ。その上で考える。」などと述べて、被告人の要請を断ったので、被告人は再度北條に会い、北條から中西に頼んでくれるよう話した旨、被告人の中西及び北條との交渉の経緯、その際の中西の態度等につき、前記公判供述とは全く相反する供述記載がある。
(二) 公判供述によると、被告人は、北條と会う前に池田と会って山本に対する援助の件を報告して同人の指示を仰ぎ、結局、右援助につき同人の決裁を得たということであるが、検面調書等には、右のような供述記載は一切なく、被告人は、北條と相談の上、中西に要請して千居からの援助を実施した旨の供述記載があるだけであり、右供述内容は、池田の決裁を得ていないことを当然の前提としていると理解される。
なお、被告人の検面調書全体を通観しても、被告人が右の時点で山本援助につき池田の決裁を得た事実を窺わせる記述は全くない。
(三) 公判供述によると、被告人は、北條との相談の際、山本援助に必要と見込まれる金額を具体的に項目を上げて説明するとともに、これに充てるべき資金源についても、「中西から二、〇〇〇万円、自分の機密費から二、〇〇〇万円、日原造園の墓苑工事のための政治工作資金から一億五、〇〇〇万円を出すことでどうか。」などと意見を具申し、北條の了承を得たということであるが、検面調書等には全く右のような供述記載はなく、「昭和五一年一〇月初めに北條に会ってどうするか相談したところ、北條は『放っておくわけにはいかんだろう。何とか助けるよりしようがない。』と言うので、自分は『具体的な事は中西と相談して決めます』と答え、直ちに聖教新聞にいた中西のところに行って、援助を要請した。」旨の記載があるにとどまる。
(四) また、日原に対する援助要請についても、検面調書には、「ユアーズに日原造園からも応援してもらっている。この金を出すについては、私が日原造園に頼んでいるのだが、北條にも話している。」「日原からは一度断られている。その理由は、日原がどこからか私が食品の会社に金を出すことを聞いたらしく、その業界は危ないからやめて、弁護士の仕事だけをするようにしたらどうかということだったが、私は日原に対し、いろいろいきさつがあり、少し抱えなくてはならないのでやると言った記憶がある。その際に小遣いが不自由するならやるよと言われた記憶がある。それで、日原も私が学会の仕事だからということで承諾して出してくれることになった」旨の供述記載があり、被告人が日原に対し、墓苑工事のための政治工作資金の中から一億五、〇〇〇万円の支出を要請したこと、その他、右の援助要請が被告人の主張するような大規模かつ具体的な援助計画に基づくものであることを窺わせるような状況も、全く現われていない。なお、被告人の上申書には、日原造園からの援助については、全く記載がなく、同年一一月ころのこととしては、「中西が千居から二、〇〇〇万円出してくれ、私自身借金して一、五〇〇万円位融資した」旨の記載があるにとどまる。
また、被告人の機密費から二、〇〇〇万円を出す件についても、検面調書及び上申書には記載がなく、検面調書には、「千居からの二千数百万円の援助では未だ足りないというので、やむを得ず私の個人の金を千数百万円出した。」旨の、上申書には、前に引用したように、被告人が借金をして一、五〇〇万円位を融資した旨の各記載があるにとどまる。
以上のように被告人の公判供述が基本的な事項について被告人自身の検面調書及び上申書の記載と相反、対立し、とくに被告人が公判供述で大いに強調する諸事実が検面調書等に全く現れず、かえってこれに反する事実が記載されていることは、被告人の前記公判供述の信用性に重大な疑問を投ずるものといわざるを得ない。
そして、前に検討したところに照らすと、右(一)ないし(三)の事項については、検面調書等の供述記載の方が真実に近いことが明らかであり、被告人の前記公判供述は、これら検面調書等と対比しても、信用し難い((四)の点については、後記六参照)。
6 被告人は、仮に今井証言が真実であるとすれば、その今井が一一月一〇日付の中西あて報告書に被告人とともに連署する筈がなく、また中西が山本援助についての被告人の要請を承諾する筈がない旨を主張する。
しかし、今井が中西あての報告書に連署した経緯については、今井証言によると、今井は被告人から山本の件はこういうふうにしたと言われて右報告書を示され、そこには山本に資金援助をする旨記載されていたため納得できなかったものの、すでにその方向で北條及び中西に話が通っている旨書かれていたことから、今さら反対してもどうにもならないと思い、渋々被告人の指示に従い署名捺印したものと認められ、当時の今井の立場を考慮すると、右のような状況下で、今井が不本意ではあるが、あえて被告人の意向に逆わず、被告人の作成した報告書に連署したことも不自然ではないと認められる。
なお、被告人が報告書に今井の連署を求めたのは、当時、山本援助問題が今井の所管であり、かつ、今井がこれまでは北條に対し援助を拒絶すべきである旨の意見を具申し、同人の承認を得た上、その方針に従って山本と折衝してきたという経緯があったことから、右の方針を変更し、山本に二、〇〇〇万円の援助を行うことを内容とする被告人の報告書を提出するに際しては、主管者である今井がこれに同意していることを示すため同人に連署してもらう必要が大きかったことによるものと推認される。
これに対し、被告人の公判供述によると、当時すでに山本援助については被告人が中西と相談し、池田の了承を得、北條と具体的な計画を練った上、自ら責任者として実施の任にあたる態勢にあったというのであるから、右のような学会最高首脳の決定により、山本援助の件は完全に今井の所轄から離れて被告人の所轄に移り、しかも、中西は右の事情を十分承知していたということになる。このような状況の下で、被告人が中西に提出する報告書にあえて今井の署名を求める必要はなく、むしろ、右援助計画等について全く知らない今井に署名をさせる方が不自然であるとも考えられる。
したがって、右報告書に今井の連署があることは、必ずしも今井証言と矛盾せず、また被告人の主張を支持するものではないといわなければならない。
次に、中西が被告人の山本援助の要請を承諾した理由は、中西証言によると、被告人から「山本が取込詐欺の疑いで高井戸警察署に告訴されており、東洋物産の社員も警察の事情聴取を受けているところ、山本を怒らすと警察で何を言い出すか判らない」旨の説明を受けたためであると認められる。被告人が中西に対し右のような説明を行ったということは、当時の客観的状況からみて自然である上、前記一一月一〇日付の報告書において山本援助が当面の「東洋物産からみの危険」に対処するための一回限りのものとして記述されていること(前記4参照)とも符合しており、この点に関する中西証言は、優に信用できる。
当時、客観的な事実として、山本の援助要請を拒絶した場合、直ちに山本が学会に恨みを含み、警察の取調べに対し、事実を虚構して東洋物産の関係者に不利益な供述をする現実の危険が存在したか否かは疑問であり、この点に関する被告人の説明は、事実を誇張している疑いが強い。前記のとおり、山本は、東洋物産に多大の損害を与え、迷惑をかけた男であり、今さら同社又は学会に対し援助を求め得る立場にはなく、前記今井の報告書によると、山本も右のような立場は十分認識しており、今井に対しひたすら情誼に訴えて援助を懇請している状況にあったと認められる。したがって、学会が山本の要請を拒絶しても、その過程で山本の感情を著しく損うようなことでもない限り、山本から強い恨みを買うことはないと判断することにも、相当の理由があり、今井は、少なくとも一〇月一二日ころまでは、右のような判断をもっていたと推認される。
しかし一般に、犯人が他の事件関係者に恨みを含み、自己の罪責を少しでも軽減しようという気持と相俟って、その関係者の事件における地位、役割等を著しく誇大に供述することは、世上往々見聞するところであるから、山本に対する援助の問題を担当している弁護士である被告人が中西に対し前記のような説明をした場合、これが強い説得力をもち、中西が右の説明を受け入れて、援助を承認することも、ごく自然であると認められる。
したがって、中西が被告人の山本援助の要請を承諾したことは、何ら今井証言と矛盾するものではないと認められる(なお、被告人は、北條に対しても、山本援助を必要とする理由につき、同様の説明をしたと推認される。)。
7(一) 被告人は、第六七回公判の供述において、昭和五一年一〇月の時点では山本に示談のための資金を出してやって告訴人らと示談させ、告訴を取下げさせて、捜査を終結させることが処理の眼目であった旨を強調した上、しかし、山本から「告訴している債権者以外にも、自分が新しい事業をやりつつ金を返すと言って押えている債権者達があり、もし会社がつぶれたらその人達にも告訴される。」と聞かされていたので、告訴している債権者に対する示談の資金を出すだけでは足らず、併せて山本の会社に対する資金援助をせざるを得なかった旨供述する。
そして、被告人の供述によると、同年一一月七日ころ、被告人が示談のための資金を用意し、弁護士に示談交渉をさせたいと山本に申し入れたところ、山本は、示談交渉は自分に任せてほしいと述べたので、同年一二月二〇日ころに二回に分け、二、〇〇〇万円と一、〇〇〇万円合計三、〇〇〇万円を示談金として山本に渡したが、示談交渉はすべて山本に任せたということである。
(二) しかし、山本及び今井の各証言によれば、山本は、同年一〇月末ころ、被告人から呼ばれて事情を聞かれた際、告訴されていることを歯牙にもかけない態度を示していたこと(前記二13参照)が認められ、これに対し、被告人が山本から各告訴事件にかかる債権者の氏名、取引の状況、債務額、産業サービス倒産後における告訴人らとの交渉経過等に関する具体的な事実関係を聴取し、又はこれらについての資料を提出させたような形跡は全く認められない(被告人の検面調書、上申書にはこの点を窺わせる記述はなく、公判供述もあいまいで具体性を欠く。)。
右のような状況からみて、当時、被告人と山本の間で、告訴の問題が真剣に検討の対象とされていたとは認め難い。
(三) 山本証言には、山本が被告人から示談のための資金の提供を受けた事実は全く現れていない。
これに対し、丸尾証人は、昭和五一年一二月七日の一、〇〇〇万円及び同月二〇日の二、〇〇〇万円合計三、〇〇〇万円が示談金として山本に渡された旨、被告人供述に沿う証言をしている。(丸尾供述)。
しかし、山本証言によると、右三、〇〇〇万円は示談のための資金として山本個人に供与されたものではなく、ユアーズグループに対する資金援助であったということであり、事実、三木省二作成の借入金メモ、借入金関係一覧表、シーホース経理帳簿を見ると、いずれも右三、〇〇〇万円は、ユアーズグループへの援助金として処理されている。また、昭和五二年三月ころ被告人が作成した通告書には、被告人がユアーズグループに対し資金援助をした経緯が詳細に記載されているが、そこには示談金についての記載が全くないばかりでなく、被告人と山本の間で、援助資金を旧債の返済にあてないことが合意されていた旨の記載がある。
以上の証拠関係からすると、昭和五一年一二月七日及び同月二〇日の合計三、〇〇〇万円が示談のための資金として供与された旨の丸尾証言は、信用し難い。
(四) 被告人の検面調書及び上申書には、いずれも、当時被告人が山本に示談のための資金を提供して示談をさせることを処理の眼目としていた旨の記載又は現実に被告人が山本に示談のための資金を提供した旨の記載はなく、かえって検面調書には、「山本には当時刑事告訴事件があったので、その示談金は出してやり、その始末をつけさせ、またユアーズグループの負債については後に債権者が来たとしてもうまく解決できる見込みでいた。ところが山本が逮捕され予定が狂った」旨、現実には示談金を出していないことを自認する趣旨の供述記載がある。
(五) また、被告人の主張するように、当時、山本に告訴人と示談させ、告訴を取り下げさせることが処理の眼目であり、そのために山本に対し、三、〇〇〇万円という高額の示談金を供与するというのであれば、その手続についても、例えば、山本に個々の告訴人と下交渉させ、それがまとまったところで然るべき弁護士等を立て、右弁護士等を通じて告訴人と正式に示談契約をし、示談金を渡すなどして、示談が手落ちなく円滑に進行、成立し、示談金が確実に被害者の手に渡るよう配慮した上、告訴人から受領した示談書を遅滞なく山本から警察に提出させるものとするのが当然のことと考えられる。ところが、被告人の公判供述によると、被告人は、山本から言われるままに、いわばどんぶり勘定で同人に三、〇〇〇万円を渡したまま、右のような配慮を全くせず、その後山本から「債権者との話がまとまり金は仲介人に渡したが示談書等はまだこちらに来ていない」(被告人供述)旨の報告を聞いただけで放置し、山本が告訴人らとの示談交渉を全く行っていなかったことを少しも知らなかったということになるが、これは常識に外れた杜撰な処理の仕方であり、当時弁護士であり、またこの種事件処理のエキスパートであると自他ともに認める被告人が、この問題についてそのような処理の仕方をしたとは考え難いところである(この点は、被告人が山本に対する全面的資金援助についてきわめて積極的かつ熱心であったことと対比すると顕著であり、示談の成立が処理の眼目であったとする主張と矛盾する。)。
以上の理由により、被告人が山本に対し示談の資金として三、〇〇〇万円を提供した旨の被告人の公判供述は信用できない。
(六) 仮に被告人が主張するように、山本に三、〇〇〇万円を供与して示談させることが処理の眼目であったとすれば、その上さらにユアーズグループに対する全面的な資金援助を約し、いわば丸抱えでその面倒を見る必要があったか否かきわめて疑わしい。
もともと、山本は、産業サービスの倒産にあたって同社の債権者らに対し、新会社により事業を継続しながら返済する旨を約しながら、その後ごく一部を除いては全く弁済をせず、また誠実に弁済しようとする態度を示さなかったため、同社の債権者らから告訴されるに至ったものであり(前記二10参照)、右のような経緯の下に産業サービスの倒産からすでに一〇か月を経過した時点において、産業サービスの債権者中未だ告訴をしていない者らが、なおも山本がユアーズグループにより事業を継続しながら債務を返済してくれるものと期待しており、そのためユアーズグループが倒産したら、次々に山本を告訴するような状況にあったとは認め難い(山本事件記録中の昭和五一年一一月八日付司法警察員作成の「告訴以外の被害調査について」と題する捜査報告書によると、当時、警察から告訴又は被害届提出の意思を確認された被害者(すでに告訴しているものを除く。)二十数社のうち、告訴の意思を有するものはなく、被害届提出の意思を有するものは僅か二社にとどまったと認められる。)。
また当時、ユアーズグループが倒産すると、産業サービスの債権者らが次々に山本を告訴するおそれがあるか否かを判断するためには、右債権者らについて産業サービスとの取引状況、債権額、同社倒産後における山本との交渉の状況等を具体的に把握する必要があることが明らかであるが、被告人が右の点について山本から事実を聴取し、資料を提出させるなど、必要な調査を行った形跡は、証拠上全く認められない。
被告人が右のような調査をせず、いわば山本の言葉を鵜呑みにして、ユアーズグループに対する全面的な資金援助(被告人の推計によると総額が二億円近くに達するかもしれないもの)を決意し、学会首脳も被告人の意見をそのまま受け入れたというのは、余りに不自然であり、信じ難い。
8 以上、いずれの観点からみても、被告人が山本と面接し、ユアーズグループに対する全面的な資金援助を開始するに至る経緯に関する被告人の公判供述は、信用できない。
六  日原造園のユアーズグループ援助
1(一) 被告人は、この点について次のように供述する。
昭和五一年一一月八日又は九日ころの北條との会談(前記五2参照)で、被告人が、山本に対する資金援助として必要な九、〇〇〇万円と場合によってはさらに必要な一億円合計一億九、〇〇〇万円のうち、二、〇〇〇万円を中西から、二、〇〇〇万円を被告人の手元にある機密費からそれぞれ支出し、残りの一億五、〇〇〇万円については日原に渡っている富士宮墓苑工事の政治工作資金の中から支出してもらうことを相談したところ、翌日ころ北條からその旨決定されたと伝えられた。そこで、直ちに同人の指示に従い、日原造園東京事務所において日原に対し東洋物産の処理以来の経緯を説明した上、「学会の事件処理として協力してもらいたい。さしあたり三、四千万円、もしかしたらさらに一億円位ユアーズグループに資金援助してほしい。期間は一年位でいい。」などと述べてユアーズグループへの援助を依頼したところ、日原の快諾を得たので、北條にその旨報告するとともに、北條からも日原に一言声をかけてほしいと依頼した。その後日原から電話で、「今北條さんからも頼まれました。会社の経理部長にも話して金の用意をさせておきましたから、必要な時はいつでも言って下さい。」と返答があり、その結果、同月一五日の五〇〇万円を皮切りに日原造園からユアーズグループへの貸付けが実行された。
(二) また、証人増田朝太郎(当時の日原造園取締役。現在は同社代表取締役社長)は、次のように供述する。
同月三日夜、日原から電話があり、「実は北條さん、山﨑さんに頼まれてセントラルユアーズという会社に融資することになった。北條さん、山﨑さんの言うことだから、これから墓苑の仕事をやるためにも何とかしてやりたい。取締役会を開いて承認を取ってほしい。」旨言われ、翌四日取締役会を開いた。同日付取締役会議事録はその時のものである。
(三) そして右議事録には、右取締役会議長の説明として、「先日日原会長が学会の北條理事長及び顧問弁護士山﨑正友氏と会った時、北條理事長から、山﨑に全面的に協力し是非応援してやってほしいとの依頼があり、また山﨑弁護士からは、セントラルユアーズは北條理事長の弟が関係している会社でもあるから、自分も応援しているが是非資金援助をしてほしいとの話があったとのことである。その後山﨑先生を通して融資の申入れがあったが、山﨑先生は工事関係のみでなく当地における学会関係の仕事についてはすべて窓口となっており、実力者であるので、学会との取引を円滑にするためにも山﨑先生の意向に副いたい旨の発言があった。」旨の記載がある。
(四) これに対し日原の検面調書には、「被告人から前記二16のような要請を受けたが、昭和五一年一一月当時は、日原観光が富士宮墓苑用地を取得して保有していた時期であり、右墓苑事業計画の設計、地元対策等が進められている最中であった。しかも、被告人は学会の顧問弁護士として常に地元交渉や協定等の窓口となっており、墓苑事業に対する発言力もきわめて強い立場にあった。私自身、今まで地元との折衝などの際には必ず学会側へつき、窓口となっている被告人を常に援護し、交渉等が被告人の希望する方向でまとまるように根回ししてきた。私としてみれば、墓苑事業に関し絶大な発言力を持つ被告人に恭順の意を示し、にらまれないように努め、予定されている墓苑事業を実質上日原造園に請負わせてもらいたい一心から、地元交渉などについても被告人の意向に沿うように振舞ってきていた。被告人の気持ち一つでいつでも墓苑事業計画から外されてしまうおそれは常にあり、日原造園は弱い立場にあった。そのようなときに、被告人からユアーズへの資金援助の依頼があったのである。この依頼は、日原造園にしてみれば、むしろありがたい話だと思った。つまり、被告人の意向に沿うように資金援助を行えば、それだけ日原造園と被告人との結びつきが強くなるので、当然墓苑事業の仕事も日原造園にとって有利に展開するものと判断した。そこで、被告人の依頼を即座に承諾し、日原造園の社長や役員らにも、被告人からの申入れの都度ユアーズへ貸付けを行うよう指示しておいた。ユアーズへの貸付けについて北條から直接頼まれたことは一度もない。また、北條に尋ねたり、確認をとったりしたこともない。」「昭和五二年三月中旬ころ被告人から再度ユアーズへの貸付けを依頼された時期は、すでに学会が墓苑の事業計画書を静岡県に提出しており、日原造園としても進入路用地買収を行い、一歩ずつ墓苑事業に近づいているころであった。もちろん、墓苑事業に関する学会の窓口は被告人であった。そこで、前と同じ理由でユアーズへの再度の貸付けも承諾したのである。被告人は、学会の大物で雲の上の人のような存在であり、請負業者という弱い立場にあった日原造園としては、とても担保や利息を求めることができる立場にはなく、むしろ、緩い条件で貸付ける方がよりいっそう被告人との結びつきが強くなり、会社にとっても得なことであると考えていた。また、私の考えとしては、貸付けが形式上はユアーズであっても、むしろ学会における地位も発言力もある被告人個人へ貸付けているという気持が強かった。」旨の供述記載がある。
(五) また、北條の検面調書には、「被告人からユアーズへの融資について日原に口をきいてくれるように頼まれたことはない。」旨の記載がある。
2 被告人の公判供述中、同年一一月八日又は九日ころの被告人と北條の会談の結果、山本援助に要する資金のうち一億五、〇〇〇万円を日原に頼んで富士宮墓苑工事の政治工作資金の中から出してもらうことに決った旨の供述が信用できないことは、前記五のとおりである。
山本援助について、学会は、同月一〇日ころ、千居からの手形割引及び商品仕入れという形式で二、〇〇〇万円の融資を行うことを決定しているが、その経緯及び理由は、前記五6のとおりであり、学会は、被告人の「山本が取込詐欺の疑いで告訴されており、東洋物産の社員も警察の事情聴取を受けているところ、山本を怒らすと何を言い出すか判らない。」旨の説明を受け入れ、いわば山本を慰撫ないし懐柔する目的で、右融資を決定したものと認められる。
当時の状況(前記四参照)からすると、学会が右二、〇〇〇万円の融資を行うこと自体、山本にとっては過分な取計いであり、学会が山本に対し右融資のほかさらに資金援助を行う必要はなく、とくに墓苑工事の政治工作資金の中から一億五、〇〇〇万円もの大金を割いて右援助にあてるべき理由は全くなかったと認められる。
したがって、前記被告人と北條の会談による決定に従い、被告人及び北條がそれぞれ日原に対しユアーズグループに対する援助を依頼した旨の被告人の供述は、信用し難い。
3 次に前記証人増田の供述及び取締役会議事録の記載について検討すると、それらの内容は、被告人が日原にユアーズグループ援助を依頼することを北條に提案しその決裁を得たのが同月八日又は九日であるとする被告人自身の供述とも矛盾する上、日原の検面調書には、右議事録について、「日原造園としては取締役会議事録を税務署対策用に作成しており、決算期が毎年六月三〇日であるので、大体そのころまでに当該年度のものは作成するようにしている。特に貸倒れの場合、役員会の承認を得た貸付けであることが損金処理の要件であるので、この点に議事録を作成する意味がある。したがって、税務署に説明し易くするために貸付けの経緯など多少歪曲することもままある。昭和五一年一一月四日付議事録は、増田常務が作成したものであるが、その日に作成したのではなく、爾後に書いたものをその日付に遡らせておいただけのことである。このユアーズへの貸付けについては、私自身が日原造園の役員らに説明する際、北條理事長からも頼まれたかのように話をした。そのように話しておけば、それだけ学会が直接関与しているように思ってもらえ、税務署への説明もし易くなると思い、そのように話したもので、北條理事長から頼まれたというのは真実ではない。」旨の記載があり(なお、増田朝太郎の昭和五六年二月九日付検面調書参照)、右の事実及び証拠に徴すると、前記増田証言及び取締役会議事録の記載も、被告人の公判供述を裏付けるものとはなり得ないと考えられる。
4 他方、前記日原の検面調書は、その内容が具体的で自然である上、同調書中、日原が被告人の依頼によりユアーズグループ及びシーホースグループに対して資金援助を行った理由として挙げる事実については、他の証拠による裏付けがあり、十分信用できると認められる。以下、項を分けて説明する。
(一) 被告人と日原の関係
被告人と日原との関係については、日原の検面調書のほか、被告人作成の各報告書及び被告人の当公判廷における供述によって次のように認められる。
被告人と日原との関係は、昭和四八年ころ、大石寺の正本堂の建設をめぐり、日達と池田が大石寺の地元である富士宮市民に不動産侵奪罪等で告発された際、被告人が学会の担当者として右告発事件の解決等のため、富士宮市の政治関係者と折衝を重ねるうち、昭和四九年三月、同市議会議員で有力者であった日原と会談したことから始まる。
当時、日原は、学会及び宗門にとっては「反対派」の中心的人物であったが、右会談以降は次第に学会及び宗門の側に立ち、学会及び宗門の富士宮市との関係の改善のために働くようになった(同年二月一九日付「富士宮の件」、同年三月一日付「富士宮の件」及び同月二日付「富士宮市、日原議員の件」と題する各報告書)。
その後、被告人は、学会の富士宮市関係の政治工作等の担当者として、日原と密接な関係を保ち、
(1) 学会が昭和四九年から同五一年にかけて行った池田公園及び天母山公園の造園にあたり、その造園工事や苗木の調達を日原造園に請負わせ、
(2) 日原観光開発が昭和四九年ころ建設して開業した富士宮市内のホテルの落成祝いに池田はじめ学会首脳が出席するように取計うとともに、学会首脳に対し学会関係者の右ホテル利用について配慮を上申し、
(3) 同年ころ、池田に要請して同人の斡旋により日原が三億円の銀行融資を受けられるように尽力する
など、日原に対し種々の恩恵を与えた。
他方、日原は、学会のために、
(1) 大石寺周辺の土地問題の処理、
(2) 池田教育基金の設定、富士宮市とサンタモニカ市の姉妹都市の合意、池田を富士宮名誉市民とする条例の制定等に関する政治工作
(3) 静岡県議会議員選挙のための地元工作
等について種々尽力するところがあった。
被告人は、日原が学会の好意ある取計いに深く感謝し、学会、公明党等のために大いに活躍している状況をその都度学会首脳に報告し、同人が学会に忠実であり、かつ富士宮市における政治工作、地元工作等の面できわめて有能であることを強調して、同人を強く引立て、墓苑建設工事との関連でも、つとに「日原は将来墓地の造成その他で充分使える男だと思います。」と推薦していた(同年四月三〇日付「安母山の件」、同年六月一四日付「富士宮の件」、同年七月二三日付「日原の件」、同年八月一三日付「富士宮関係」、同年九月一九日付「富士宮の件」、同月二九日付「日原の件」、同年一〇月七日付「富士宮関係」、同月三一日付「土橋、土地の件」、同年一二月三〇日付「本山周辺土地について」、同年九月四日付「富士宮の件」、昭和五〇年二月五日付「富士宮市関係」、昭和四九年九月二三日付「富士宮、静岡の件」及び同年一〇月二日付「富士宮の件」と題する各報告書)。
(二) 富士宮墓苑建設の経緯及びその間における被告人及び日原の立場
富士宮墓苑の建設計画は、被告人が中心となって立案推進したものであり、昭和五〇年九月ころ、被告人の報告を基に学会首脳による会議が開かれ、同月末の宗門との連絡会議において宗門の了承も取付け、同年一〇月には実務担当者を含めた検討が行われ、同年一一月一五日富士宮市に対して開発事前協議申請手続をとるはこびとなったものである。
右墓苑建設準備の段階で、日原は、墓苑用地の取得、地元対策等に関し、被告人と密接な交渉をもち、全面的にこれに協力する関係にあり、同年一二月には日原観光開発が学会のために右墓苑の予定地約三四万坪を野田力三、山下商事等から買収する(契約書上の売買代金は合計約七億三、〇〇〇万円)に至っている。
被告人は、かねて学会首脳に対し、日原を墓苑造成工事に使える男と推薦していたが、富士宮墓苑建設計画については、右のように日原が被告人との親密な結びつきを基礎に準備段階からこれに深く関与し、用地の取得にもあたるという状況であったので、日原造園が右工事の受注を期待できる立場にあった。
その後、昭和五一年三月に学会と大林組との間で墓苑本体工事請負仮契約が、昭和五二年七月三〇日に大林組と日原造園との間で右工事下請負仮契約がそれぞれ締結され、本体工事(用地の造成、整地、道路整備等)については大林組が元請け、日原造園が下請けとして、これにあたることとなった(日原は、かねて日原造園が元請けとして右工事にあたることを希望していたので、元請けとして大林組が入り、日原造園がその下請けとなることには難色を示したが、被告人が学会の担当者として日原と折衝した末、「日原から下請けの形でも実質的に主導権を持ってやらせてもらえるなら形態等は一切被告人に委ね、その指示どおり動くという約束を取りつけたので、コントロールが充分つくと思う。」旨の報告書を提出し、結局、前記のような形に落着したものである。)。なお、学会は、同月二七日、日原造園の保有していた前記墓苑用地を買収した(契約書上の売買代金は合計一三億三、九〇〇万円)。
次いで同年一二月三〇日、学会と大林組及び大林組と日原造園の間でそれぞれ右工事に関する正式契約(大林組と日原造園間の下請契約の工事額は約四四億円)が締結されるとともに、学会と日原造園の間で右墓苑の造園工事請負工事契約(工事金額約四七億二、二〇〇万円)が締結され、墓苑内の石積み、植栽、芝張り等は日原造園が学会から直接請負って施工することとなった(但し、昭和五三年一月初めころ、日原が墓苑本体工事の下請けにつき工事金額の増額を要求して下請を拒否するなどと言い出し、紛糾したが、このときも被告人が調停に入り、種々折衝の末、学会が一〇億円の増額を認めることで、同月三一日に妥結した。)。
その後昭和五三年三月三一日に静岡県知事から許可が下り、同年四月一日から工事が開始されることとなったが、同年一二月一五日、学会、大林組、日原造園の間で墓石五、〇〇〇基増に伴う工事変更契約が締結され、日原造園の墓苑本体工事に関する下請工事金額は約四六億八、八〇〇万円に、造園工事に関する工事金額は約六八億円に増額されるとともに(このときも、日原と学会建設局との交渉が難行したため、被告人が調停に立ち、ようやく妥結した。)、学会と日原造園の間で墓所工事請負契約(工事金額約五八億七、九〇〇万円)も締結され、さらに昭和五四年一月一〇日には、学会と日原との間で植木売買及び管理契約が七億九、六〇〇万円で締結されるに至ったため、結局、右墓苑に関する以上の工事金額等の総額は、一八一億円を超えることとなった。なお、右工事は、昭和五五年一〇月に一応完成した(佐野供述、北條の検面調書、日原の検面調書、被告人の申述書、被告人作成の昭和五〇年九月一八日付「墓園の件」、同年一〇月八日付「富士宮墓園計画について」及び昭和五一年三月五日付「富士宮墓苑の件」と題する各報告書)。
(三) 昭和五一年一一月当時の状況
被告人が日原に対し最初にユアーズグループ援助を依頼した昭和五一年一一月当時は、右墓苑建設計画が着々と進行し、学会による用地の買収、工事の発注等が問題となる時期にあたっていた。そのような状況の下で、日原としては、かねて右墓苑建設計画につき被告人に全面的に協力し、現に墓苑予定地を保有しているという経緯もあるので、総工費が二〇〇億近くに達すると予想される右墓苑工事を是非日原造園において有利な条件で請負いたいと考え、学会において右墓苑建設の計画、推進の中心的な役割を果し、今後も墓苑用地の買収、請負業者の選択、請負契約の決定等の面で強い発言力をもつと思われる被告人といっそう親密な関係を保ち、被告人が右の面で日原のためにできるだけ好意ある取計いをしてくれることを期待する気持が強かったと推認される。
また、被告人が日原に対し再度ユアーズグループ援助を要請した昭和五二年三月当時の状況も、基本的には、前記のところと異ならなかったと認められる。
(四) 以上の経緯及び状況に徴すると、日原が被告人から前記二16のような要請を受けた場合、それが被告人の個人的な要請にとどまり、北條その他学会首脳からの口添え等が全くなかったとしても、日原が、同人の検面調書にあるような配慮から、被告人の要請に応じ、ユアーズグループに対する資金援助を行うこともきわめて自然であると認められる。したがって、右の事実に関する日原の検面調書の供述記載は、信用性が高いと考えられる。
5 日原の検面調書の供述記載は、右以外の部分についても、その内容がおおむね他の証拠によって認められる客観的事実に符合し(後記八4、5(三)等参照)、自然であるので、全体として信用性が高いと認められる。
6 日原は、当公判廷に二度証人として出廷しながら、いずれも正当な理由なく宣誓を拒否し、右拒否の理由として、「自分が証言すると、①刑事事件に巻き込まれるおそれがある。②自己の経営する日原造園が倒産するおそれがある。③富士宮市政が大混乱に陥るおそれがある。」旨陳述した。
弁護人は、右②の点を援用して、日原の宣誓拒否は同人が公判廷において「ユアーズグループ及びシーホースへの融資は北條等学会首脳からの依頼に基づいて行ったものである」旨、検面調書の内容とは異なる真実を証言した場合、日原造園の学会との今後の取引に影響が及ぶことを恐れ、これを避けようとしたものであると主張する。
(一) しかし、日原の右陳述は、同人の一方的主張に過ぎず、これを額面どおりに取ることはできない上、その内容も漠然としており、同人の陳述から直ちに弁護人主張のような推論を引出せるものではない。
(二) 日原は、前記のように、被告人と組み、学会の富士宮市対策に関し種々の内密の政治工作を行い、富士宮墓苑工事についても裏の地元工作をしてきた経緯が認められる。そこで、日原は、公判廷において、右のような隠微な政治工作等について証言をした場合、これが政治問題化して、富士宮市政に混乱をもたらすとともに、自己の政治生命が著しく損われ、ひいては日原造園の経営にも打撃を受けることを恐れ、宣誓を拒んだ可能性がきわめて大きい。
(三) 日原が宣誓を拒否した当時における日原造園と学会との関係をみると、富士宮墓苑工事は、細かな付属工事を除いては完了し、右付属工事についても、日原造園が担当する部分はなく、工事代金一四〇億円も契約どおり支払い済みであることが認められ(佐野供述、増田供述)、また、右富士宮墓苑工事以外の工事の受注について日原造園と学会の間で具体的な交渉等が存在することを示す証拠はない。
また、本件公判には、日原の前秘書の増山萬里子及び日原造園の代表取締役社長の増田朝太郎が弁護側の証人として出廷し、北條が日原造園のユアーズグループに対する援助に関与したか否かという、当面の争点に関連して、学会にとってきわめて不利な事実を積極的に(全く躊躇の色を示すことなく)証言しているところ、右証言がいずれも信用し難いことは後記のとおりであり、同証人らが被告人のためにことさら被告人に有利な証言をした疑いが強い。仮に右の争点に関し日原が証言をすることに弁護人主張のようなおそれがあるとすれば、日原及び日原造園首脳としては右増山及び増田が弁護側の証人となって右のような証言をすることの結果についても同様の危惧を抱くのが自然であり、特に、現に日原造園の社長である増田が右のような証書をすることはなかったであろうと考えられる。ところが、増田は、証人として出廷した上、問題の昭和五二年一二月二四日付「追伸」と題する報告書コピー(後記一〇参照)は自分から進んで弁護人に提出した旨を述べるなど、証言にあたり弁護人の調査に積極的に協力する関係にあったことを隠そうともしなかった状況が認められる。
(四) 日原が被告人と長年親密な関係にあった上、富士宮市の政治工作、地元工作等に関し種々の秘密を共有する間柄にあったこと等の事情をも考慮すると、日原の宣誓拒否の理由については、種々の可能性が考えられるところであるから、弁護人主張のように、右宣誓拒否は法廷で真実を述べることにより学会との取引を断たれ、日原造園の倒産を恐れたためであると推測し、日原の検面調書の信用性を否定することはできない。
7 以上の証拠によると、日原造園からユアーズグループに対する資金援助は、被告人が個人的に日原に要請し、日原がこれに応じて行ったもので、北條その他の学会首脳がこれに関与したことはないと認められる。これに反する被告人の供述は、信用できない。
七  山本逮捕後の状況
1 被告人は、逮捕された山本が福島弁護士を通じて被告人にユアーズグループ継続を希望した上、昭和五二年四月末から同年五月にかけて、警察が東洋物産と産業サービスの関係、特に産業サービス倒産直前の関係について山本を厳しく追及し始めたので、山本が警察の取調べで学会、東洋物産に不利益なことを供述しないように、山本の希望を容れてシーホースによるユアーズグループ管理を続けざるを得なかったのであり、また山本が釈放されたら山本に会社を譲ってやるつもりであった旨供述する。
2 しかし、被告人は、すでに同年三月一七日、山本からユアーズグループの経営権を奪ってこれを完全にシーホースの支配下に置き、しかも、山本が逮捕されるや、その後二週間足らずの間に、ユアーズグループ各社を次々倒産するに任せ、その人員、営業等はすべて新会社が引継ぎ、それらの新会社をシーホースが統轄するという新たな体制(シーホースグループ)をつくっている(前記二22参照)。山本の釈放後、同人をシーホースグループに迎えるといっても、同人は債務を弁済しなければ経営権を回復することができない状態にあり、それは当時の同人には困難であったと思われる。
また被告人は、同年九月中旬ころ、シーホースはユアーズグループから営業権の譲渡を受けたが、経営上は産業サービス、ユアーズグループとは一切かかわり合いのない別個の会社である旨を強調する書面を取引先に配付し、山本が同月三日保釈により出所した後シーホースグループに戻ることがなかったにもかかわらず、そのままシーホースの経営を続け、前記二25、26のような積極経営を行っている。以上の状況に徴すれば、山本逮捕後、被告人が山本の強い希望によりシーホースの経営を続けた旨の被告人の供述は信用し難い。逮捕直後はともかく、ある程度落ちついた後は、被告人がその気になれば、山本と話し合って、シーホースグループを整理する機会は十分あったのに、被告人が積極的にその経営を続けたものと認められる。
3(一) 被告人は、「昭和五二年四月下旬ころから同年五月にかけて、警察が告訴された事実についての調べを終え、余罪の追及とともに東洋物産と産業サービスの関係、特に産業サービス倒産直前の関係について山本を厳しく追及しはじめたため、被告人が都議会議員の竜年光と連絡をとり、同人から警視庁に圧力をかけ、東洋物産や今井等に対する追及をやめるようにかけあった。」旨主張し、その時期について、被告人の事務所の電話受理簿に四月二二日から五月一八日にかけて同議員から電話連絡が六回あった旨の記載があることを根拠に、警察が東洋物産と産業サービスの関係について山本を厳しく取調べ始めたのは同年四月一五日から二〇日までの間である旨供述する。
(二) しかし、
(1) 山本事件記録を検討しても、警察が東洋物産と産業サービスの関係について山本を厳しく追及した事実を窺わせる証拠は全くなく、右事件の捜査の経緯、状況等に徴しても、警察が右の点について山本を厳しく追及したというのは不自然である。
山本事件記録によれば、右取込詐欺の捜査は、前記四3(一)のように産業サービスの経営状態に関し広汎な関係者の取調べ等を行った上、山本に犯行当時の同社の貸借対照表、損益計算書を作成させるなどして、同社の支払能力を解明し、他方、被害者提出の納品書、入庫依頼書等を中心に個々の取引を特定し、右商品の代金として産業サービスから振出された手形の支払期日の記載等を基準に犯意を確定するという方法で行われており、このような捜査の流れ、方法からみて、右事件の捜査のために、産業サービスの東洋物産との関係につき山本を厳しく追及する必要があったとは認め難い。
また、右事件の告訴人らの間に、産業サービスの東洋物産との関係、昭和五〇年一二月八日の債権回収等を問題にするような動きが全くなかったこと、警察も、東洋物産を産業サービスの大口債権者とみ、右一二月八日の債権回収についても、すでに昭和五一年一一月三日付司法警察員作成の捜査報告書において、東洋物産関係者の説明を疑問なく受け入れていたことは、前記四2(二)、3(二)のとおりである。
(2) その上、同記録によれば、四月一五日ないし二〇日ころは、本起訴の事実(不動産登記済証等の詐欺。前記四3(一)参照)についての詰めの捜査の段階であり、現に一五日から二二日までは連日右事実に関し山本の司法警察員に対する供述調書が作成されている状況であって(その後検察官の取調べを経て、同月二五日起訴)、取込詐欺について本格的に山本の取調べが開始されたのは右起訴からさらに約半月後の同年五月一〇日以降であることが認められる。このような四月一五日ないし二〇日ころ当時の捜査の状況に徴しても、当時、警察が産業サービスの東洋物産との関係につき山本を厳しく追及するというようなことは、全くありそうにないことと考えられる。
(三) 被告人作成の昭和五二年五月四日付中西あて報告書には、「山本は現在逮捕、勾留中ですが捜査の方は山をこえたようです。よほどのハプニングがない限り、こちらへ及ぶことはないと思えます。」との記載があり、当時、都議会議員を動かして警察の捜査を牽制しなければならないほど山本の捜査が危機的な状態にあったという被告人の主張とは、およそ裏腹の内容になっている。
(四) 被告人作成の昭和五二年六月七日付「富士宮市の件」と題する報告書には、同市と学会の関係の調整に関し、同年四月中旬から同市の各政治勢力や役所関係と折衝を重ねるに際し、竜都議会議員の応援を得ていたことを示す記載があり、前記電話受理簿に記載された被告人と同議員との交信は、右の件に関するものであったと推測される。
(五) 被告人の上申書にも右(一)同旨の記述があるが、これは被告人が右上申書を作成する際、偶々電話受理簿に同議員との交信記録があることに着目し、これを利用して虚偽の弁解を作出したものと認められる。
八  昭和五二年四月以降の日原造園からシーホースに対する資金援助
1 被告人は、右援助は学会の要請に基づくものであり、学会は同年六月日原造園に対し右援助に充てるべき資金等として墓苑工事準備金に含めて六億円を支出したと主張する。
(一) 右の点に関する被告人の供述は、次のとおりである。
被告人は、昭和五二年四月八日ころ、中西を通じて池田あてに報告書を提出し、その中で山本逮捕前後の状況のほか、山本逮捕後の警察の追及を避けるため山本の希望を入れてユアーズグループを支えていくか、ある程度の事件化を覚悟の上、この際投げ出してしまうかの判断がつきかねており、前者の場合にはさらに四億円位の資金が必要であることなどを報告した。
被告人は、さらに同月一一日ころ、池田と面談して、右四億円の捻出につき、これを日原から出してもらい、その資金源として同金額を富士宮墓苑工事代金に上乗せして支出するほかないと思うと述べたところ、池田はその方向で検討すると言っていた。数日後、前記池田あて報告書に、「本当に有難う、どうか題目をしっかり唱えて大成功して下さい。四億の件は(すすめて)結構です。」と書かれた銀行のメモ用紙(以下「池田決裁メモ」という。)がクリップでとめられ、中西を経由して被告人に返還された。
そこで被告人は、日原に四億円の追加援助要請をすることについて池田の決裁が下りたことを北條に伝え、同年五月一日ころから右の件につき日原と交渉を開始した。同月中ころには、北條が日原造園東京事務所で直接日原と会って援助を要請し、折衝の末、学会が日原造園に対し、同社がユアーズグループ援助のために支出した二億円を填補し、シーホース援助のために支出すべき四億円の資金とするため、合計六億円を墓苑工事の準備金に含めて支出することを約して、右援助につき同人の承諾を取りつけた。同年六月初め、学会から日原造園に対し工事準備金二六億円が支払われたが、うち六億円は右の趣旨で支出されたものである。
(二) 増山証人は、昭和五二年五月中ころ、日原造園東京事務所応接間において、北條と日原とが会談した際、自分は日原の秘書として、右応接間の隣の台所に控えており、応接間から聞こえる話を注意して聞いていたとして、右会談の内容を具体的かつ詳細に証言しているが、同証人が述べる会談の内容は、ほぼ被告人の供述に沿うものである。
(三) これに対し、日原の検面調書には、要旨次のような記載がある。
昭和五二年四月上旬又は中旬ころ、被告人からホテルニュージャパン内の被告人の事務所に呼ばれた上、「ユアーズの社長の山本が警察に捕まっている。今度私がこのユアーズをシーホースという会社で吸収してやることにした。シーホースグループを作り、冷凍食品等を含め食料品を大きく取り扱うことにした。これから冷凍食品等を仕入れるのに資本が相当かかると思う。金額についてはその都度話し合いたいが、三、四億円位かかるかもしれない。いずれは二、三年位で二部上場の会社になると思う。是非資金援助をしてほしい。」などと依頼された。日原造園としては、被告人の方で金を借りてくれるということは、それだけ被告人との結びつきが強くなり、墓苑工事の仕事をより確実にとれることになるので、ありがたいことであった。しかも、一度に四億いるというのではなく、二、三千万円ずつその都度小口に貸付ければよいので、日原造園としてはそれほど負担になるとも思われなかった。当時、被告人は、学会で絶大な発言力を持っているように思われた。ことに墓苑事業に関しては常に窓口となっており、請負業者である日原造園は弱い立場に立たされていた。そこで、われわれとしては、被告人と深く結びつき、予定されている墓苑工事の仕事を絶対に取りたいと考えていたし、もともと右墓苑の仕事は日原造園でとれるという前提で五〇年以降学会や被告人のために行動してきたのであり、この時点までにも用地買付けや立木購入等にかなりの資金を投入していたのであり、ここで被告人からにらまれ、日原造園を墓苑工事から外されてしまったのでは、全てが台なしになってしまう。しかも、予定されている墓苑工事が概算二〇〇億円に及ぶ大事業であるため、地元業者らの思惑もからみ、日原造園や私個人に対する非難中傷も飛びかっていた。そのため、日原造園としては被告人との結びつきをよりいっそう強固にしておきたかった。このような立場にある日原造園にとって、被告人の依頼による貸付けは、それだけ相手が恩義を感ずるはずであるし、むしろ願ってもないありがたいことだった。そこで、被告人の依頼を承諾し、昭和五二年四月一一日から昭和五五年二月二一日まで三八回にわたり、日原造園からシーホースグループに対し、現金貸付け、保証、融通手形振出し等の方法により合計一二億七、三〇〇万円の資金援助を行った。シーホースへの援助に関し、北條や池田からの依頼はなかった。
なお、同調書には、学会から墓苑工事準備金に含めてシーホース等への援助資金六億円の支出を受けた事実を窺わせるような記載は全くない。
(四) 北條の検面調書には、墓苑工事準備金に含めて六億円を支出した事実を窺わせるような記載は全くない。
2 まず、池田決裁メモについて検討する。
(一) 富士宮市の地方自治法一〇〇条に基づく調査権を行使する委員会(以下「百条委員会」という。)の調査資料中、被告人作成の昭和四九年三月二日付「富士宮市、日原議員の件」と題する報告書末尾に右池田決裁メモが添付された状態で複写されたコピーが存在する。右報告書は、同日北條及び被告人が日原と会見し、種々話し合った結果、日原に(1)今後、本山や学会を取引の材料にするようなことは絶対にしない、そういう動きがあったら身をもって阻止する、(2)本山や学会を攻撃するようなことはしないし、他にもやらせない、(3)本山周辺の計画には協力する、土地の整理についても全面的に協力する等を確約させたこと等を報じ、「これで本山周辺の政治的な障害は全部とりのぞかれ、あとは、本山自身の問題をのこすのみとなりました。」と結んだものであるが、被告人は、その前日の同月一日にも、同じく同市の政治情勢等に関する報告書(「富士宮の件」と題するもの。)を作成、提出している。この報告書には、「二月二五日、市議会の全員協議会、二月二六日、開発公社の理事会が開かれ、外神地区土地買収を正式に決定しました。」「今後、市長及び議長、副議長より文書による正式の借入れ申込みが本山と学会に出されることになっており、そこで具体的な条件の話合いに入ります。現実に、四億円を融資するのは、四月一日~一〇日頃までの間になります。」「今回の件に関して、市長、社会党及び総評静岡県本部、弘信商事等は、いずれもこちらに心から感謝しており、一〇〇%こちらのサイドに引きつけることに成功しました。又、日原等、悪い議員達も、完全にこちらのペースにまきこみ、にぎることができたと思います。更に、市民感情も、いまだかつてないほど好転しました。」「以上のような状況で、現在では、こちらのイニシアチブで富士宮市政は動かせるという状態にあります。市長、助役も、何かあると、こちらに相談にくるといった状態です。」「市長らとの間では、(中略)市長以下、市側は、大石寺、学会のためなら、どんな努力もおしまないとの了解がついています。農地の問題は、相当な困難があることを知っているようですが、“身体をはって守る”というようなニュアンスになって来ています。」「こうした経緯ですので、富士宮における政治情勢に関するかぎり、順調に推移しており、心配な要因はとりのぞかれたと判断いたします。」等の記載がある。そして、右の学会から富士宮市に対する四億円融資の問題については、同年二月一二日付報告書(「弘信商事の件」と題するもの。)に「今回の四億貸付の問題は弘信商事が、年末の資金ぐりに困り、日原から担保に取った土地を、市で買取ってくれと持ちかけたことが発端です。」との記載が、同月一九日付報告書(「富士宮の件」と題するもの。)には市長及び助役からの要請として「四億の件は四月一〇日頃までにお願いしたい。弘信に値引させるために、早い時期の支払いが必要になりました。」との記載が、また同年三月二七日付報告書(「本山、富士宮関係」と題するもの。)には「四億貸付の件四月五日の約束です。」との記載があり、かねて学会の富士宮市対策の一環として、被告人が富士宮市との交渉にあたっていたものと認められる。
以上の経過を踏まえて前記百条委員会中のコピーをみると、右決裁メモは、右三月一日付報告書の四億円融資の件の決裁のために作成され、同報告書に付されたもの(右報告書と三月二日付報告書は内容上も密接に関連しており、同時に決裁され、一緒に返された可能性も大きいと推測される。)と認められる。
(二) 被告人の主張するように、右決裁メモが昭和五二年四月八日ころ被告人が中西を通じて池田に提出した報告書に付されて被告人に返されたものであり、被告人は報告書と決裁メモの双方をコピーし、これらを一括して保管していたものであるとすれば、どうして決裁メモのコピーのみが報告書のコピーから離れて被告人の手許に残り、しかもこれが百条委員会に流れたのかを疑問とせざるを得ず、この点に関する被告人の供述は、はなはだ不自然であってとうてい信用できない。
なお、右決裁メモの文言に即してみても、右メモは、富士宮市の政治工作に活躍し、大きな成果を挙げつつある旨を報告している被告人に対し、同市への四億円の融資を承認する決裁としてまことによく相応するのに対し、被告人の主張する決裁のためとしては、「本当に有難う、どうか題目をしっかり唱えて大成功して下さい。」の部分が不自然であるとの感を免れない(後記九3参照)。
(三) 被告人の検面調書には、被告人が右のような報告書を池田に提出した旨の供述記載は全くなく、かえって昭和五六年二月八日付及び同月九日付各検面調書を通じてみると、被告人はシーホースに関し池田に報告書を提出したことはない旨を述べていると解される。したがって、被告人の公判供述は、右捜査段階における供述とも矛盾しているといわなければならない。
(四) 結局、右の点に関する被告人の供述は、偶々被告人が前記昭和四九年三月一日付報告書に付された決裁メモ又はそのコピーを保管していたのを奇貨とし、これを強引に自分の主張に結びつけて、事実を虚構したものと認められる。
3 次に増山証言についてみると、同証人は、昭和五二年五月中ころ、日原造園東京事務所応接間において北條と日原が会談した際の模様について、右会談の内容をも含め、きわめて具体的かつ詳細に供述している。
しかし、同人は、右会談に加わり、又はこれに陪席していたわけではなく、日原の秘書として隣室の台所に控え、同人の指示に従って接客のための雑用にあたるべき立場にあったにすぎないこと、右会談の内容が、かなり複雑でこみ入っている上、同人とは全く係わりのない事項であり、そのことが将来問題になると予想されるような事情も全くなかったこと等の状況に徴すると、同証人が右会談の内容を注意して聞き取り、かつ、それを六年以上も経った証言の時点まで記憶できたかどうか、疑問に思われる。同証人が会談の内容等については明確な記憶を有していなかったのに、被告人その他の者から「こうではなかったか。」というような示唆を受け、明確な記憶はないけれども、そう言われればそうだったのではないかと考え、右示唆に従って供述している疑いがあり(現に、そのような証人の例があることについて、第二節二10、11参照)、同人の証言は、直ちには信用できない。
4 次に、日原の検面調書についてみると、同調書の内容が全体として他の証拠によって認められる客観的状況に符合し、自然であって、信用性が高いことは、前記六のとおりである。前に引用した昭和五二年四月時点における供述も、前記六4(二)の墓苑工事の進捗状況等の客観的状況に符合し、また、「一ぺんに三、四億というのではなく、要求のある都度二、三千万円ずつ小口に貸付ければよいという話だったので、日原造園としてはそれほど負担になるとも思われなかった。」「税務署関係等も考慮し、貸倒れでも損金扱いのしやすい、総請負額の三パーセント六億円を貸付金額の上限と一応考えた。」など、当時の同人の心情を具体的に述べる部分も自然であって(なお、後記5(二)参照)、十分信用できると考えられる。
5 被告人の供述中、北條が直接日原にシーホース援助を要請し、折衝の末、学会が日原造園に対し墓苑工事準備金に含めて右援助に充てるべき資金等として六億円を支出したという部分は、その後の客観的な経緯とも符合しない。
(一) 被告人の供述によれば、昭和五二年七月三〇日(被告人は同年六月初めころと言うが、検察官作成の資料入手報告書によると七月三〇日と認められる。)に学会から日原造園に支払われた墓苑工事準備金の中にはシーホースへの援助に充てられるべき四億円が含まれていたということであるから、日原造園は、右時点以降、右四億円の範囲内においては、被告人の要求に応じいつでも無条件にシーホースに資金援助を行うべき関係にあったと考えられる。
ところが、証拠によると、被告人が、
(1) 同年八月二日、日原造園との間で、被告人振出し額面一億円の手形と日原造園振出し同額面の手形を交換した上、右日原造園の手形を、シーホースが利息(年間一、八〇〇万円)を負担して、弘信商事で割引き(日原の検面調書添付の増田朝太郎作成の「シーホース、東海総業貸付一覧及び内訳綴」)、
(2) そのころ、日原造園の社員三沢久彦からシーホースに八、七〇〇万円の貸付けを受け(日原の前記検面調書、被告人の申述書)
た事実が認められる。なお、右(2)の八、七〇〇万円は、三沢が日原の依頼により農協から貸付けを受けて調達したものであった。
右(1)の手形交換が行われたのは、学会から日原造園に二六億円の工事準備金が支払われた七月三〇日の僅か三日後のことであり、右(二)の借入れの行われたのも、これに近接した時期であるところ、右のような時期に、(被告人の供述によれば)日原造園から四億円の範囲内で無条件で資金援助を受けられる状態にあった筈のシーホースが、右の援助を受けることなく、前記のような金策を行ったことは、はなはだ不自然であり、理解し難い。
(二) また、日原の検面調書及び残高確認書によれば、昭和五二年夏ころ、日原が被告人に対し、日原造園のシーホースグループに対する貸付け等について、被告人個人の保証を求め、被告人がこれに応じて、同年四月一一日分以降シーホース倒産に至るまで、シーホース又は東海総業の日原造園に対するすべての債務を保証し、昭和五五年三月三一日には、日原の要求に従い、債務承認をした事実が認められる。
ところで、仮に被告人の供述するように、北條が日原に対し学会のためにシーホース援助を要請し、援助を受けた分は墓苑工事代金に上乗せして返済する旨を約した上、さらに墓苑工事準備金に含めて六億円を予め支出した事実があるとすれば、日原がシーホースの援助にあたって、被告人個人にシーホースの債務の保証を求めるべき筋合いではなく、被告人がこれに応ずべき理由も必要もなかったと考えられる。被告人の右供述を前提とすると、被告人がシーホースの債務につき日原造園に対し個人保証をしたのは、はなはだ不自然であり、理解し難い。
(三) 右(一)及び(二)の点について、日原の検面調書には、「日原造園は昭和五二年七月二七日にようやく学会へ墓苑用地を売却し、また同月三〇日に大林組との間で工事下請負仮契約を結ぶことができ、正式契約へ向って大幅に前進がみられた。このような流れの中で、同年八月二日ころ被告人から、ニュージャパンの私の事務所で『会社の仕入れに使うから二億円貸してほしい。』と言われた。一度に二億円というのでは金額が大きすぎるので、『一億円だけは日原造園振出しの手形を融通しましょう。その代わり山﨑先生個人の手形を入れて下さい。残りの一億円については知り合いを紹介します。』と答えた。私の考えでは、シーホース自体がどのような会社であるか詳しいことは分からないが、被告人自身なら社会的地位も力もある人なので、このように被告人の見返り手形をお願いしたのである。なお残りの一億円については、日原造園の職員三沢久彦を窓口にして同人名義で農協から借りる手続をとらせた。」「昭和五二年四月一一日以降シーホースへの貸付を行った際の私自身の気持としては、シーホースへ貸付けるという感覚ではなく、山﨑個人へ貸付けるというのが眞意であった。」、「山﨑個人に対する貸付けということが主体であったため、ユアーズ倒産後も貸付けを続けたし、五二年夏ころからは山﨑個人からも裏書保証などをしてもらうことにしていた。」旨の供述記載がある。
右供述記載は、被告人の供述と比べると、前記の客観的経緯、状況に符合し、自然であって、はるかに信用できる。
6 被告人は、日原造園のユアーズグループ及びシーホースグループに対する資金援助中約五億六、〇〇〇万円(金利を加えた約六億円)については、昭和五四年一月学会が日原造園に対し墓苑工事代金に上乗せして返済し、決済されたと主張する。
(一) 右の点に関する被告人の供述の要旨は、次のとおりである。
昭和五三年一一月ころからの墓苑工事見積りやり直し作業の中で、日原造園からユアーズグループに支出された援助金一億六、〇〇〇万円及びシーホースに支出された援助金四億円を工事代金に上乗せして清算することとなり、前者について一年半分、後者のうち三億円について一年分の金利合計五、四〇〇万円や他の土地代追加分等を併せた合計約一〇億円が昭和五四年一月一〇日の特殊樹木代金等の名目で支払われ、決済された。
(二) これに対し、日原の検面調書には、墓苑工事代金については、学会側の査定がきわめて厳しく、シーホースに対する援助分などをこれに上乗せできる状況ではなく、現にそのような上乗せが行われたことはない旨の記載がある。
また、北條の検面調書には、昭和五四年一月学会が日原造園に対し、同社のシーホースグループに対する資金援助分などを墓苑工事代金に上乗せして返済した事実を窺わせるような記載は全くない。
7 そこで検討するに、まず証人佐野の当公判廷における供述、日原の検面調書及び検察官作成の資料入手報告書中の「富士桜自然墓地公園の工事契約等の推移」表によると、昭和五二年一二月三〇日に学会、大林組間において墓苑本体工事請負契約が約五四億円(うち日原造園下請分約四四億円)で、学会、日原造園間において造園工事請負契約が約四七億円で、その後昭和五三年一二月一五日には学会、大林組間において墓苑本体工事請負変更契約が約五五億円(うち日原造園下請分約四六億円)で、学会、日原造園間において造園工事請負変更契約が約六八億円、墓所工事請負契約が約五八億円(うち富士神苑下請分約四〇億円)で、さらに昭和五四年一月一〇日には学会、日原(個人)間において植木売買及び管理契約が七億九、六〇〇万円でそれぞれ締結されたが、その間、右墓苑工事代金の決定にあたっては、日原と学会側担当部局である自然墓地公園管理室との間で、土地取得手数料、資材の単価、経費率等をめぐって厳しい折衝が続き、日原側は下請契約拒否、市への陳情書提出、市から学会に対する工事中止申入れに呼応しての工事中止等の駆引きに出、被告人が仲に入ってようやく妥結するような状況であり、右工事変更契約は器材、材料費等の高騰をも考慮した契約であったが、学会側の査定は厳しく、その上、学会側には創造社やサンコーコンサルタントが、日原造園側には国際コンサルタントがそれぞれ設計、管理等の担当会社として介在し、さらに、元請業者の大林組が契約当事者として存在したという事情もあったため、右折衝の過程で工事とは全く無関係な約六億円もの金額の上乗せを行うことは、きわめて困難であったと認められる。
また、佐野証言によると、昭和五四年一月一〇日に七億九、六〇〇万円の植木売買及び管理契約が行われた経緯等については、次のとおりと認められる。すなわち、昭和五三年一〇月から始まった工事変更契約の交渉において、当時自然墓地公園管理室長であった佐野久仁彦は、日原と厳しい折衝を続けた末、学会は(1)昭和五二年七月二七日に日原観光から取得した墓苑用地の代金一三億三、九〇〇万円が国土法との関係で実価よりも相当安かったこと、(2)当初の査定で樹木代を低く押さえていたこと等を考慮し、この段階で右樹木代の中から特殊樹木(高価木)二万本を分離してその売買及び管理の代価として七億九、六〇〇万円を支払い、これによって前記土地代金の不足分をも清算するものとし、右契約を締結したものと認められる。右土地の価格の点については、被告人作成の昭和五〇年一〇月八日付「富士宮墓園計画について」、同月二二日付「富士宮墓園の件」、同年一一月三日付「富士宮墓園の件」、昭和五一年三月五日付「富士宮土地の件」及び同年九月二八日付「日原関係土地について」と題する各報告書の記載(前三者においては、日原の土地代は二〇億又は二一億と記載され、後二者においても、土地に関し二〇億円が支払われることが前提とされており、最後の報告書においては、約八億円を特殊樹木代等として支払うことを被告人自身が進言している。)によっても裏付けられるところであり、右処理が不自然であるとは考えられない。
8 他方、前記被告人の供述中、墓苑工事代金にユアーズグループ及びシーホースに対する援助金の利息を上乗せして支出したとする点は、昭和五二年六月に学会が日原造園に対し工事準備金に含めて右援助のために六億円を支出したとする被告人の供述(前記1(一))と矛盾する。
けだし、被告人の供述によれば、右六億円中、二億円は日原造園がユアーズグループ援助のために支出した分を填補し、四億円は日原造園がシーホース援助のために支出すべき資金に充てるためのものであったというのであるから、前記援助金につき、右六億円が支出された昭和五二年七月三〇日以降の利息を付すべき理由がなかったことは明らかであるからである。
右のような不合理な項目を含む右上乗せ分の計算は、単なる数字合せにすぎないのではないかとの疑いを免れない。
なお、被告人は、当初、「六億円を『上乗せ』して支払った。」と供述し、検察官の反対質問で矛盾を指摘されると、弁護人の再主質問で「二六億円の準備金に『含めて』支払った。」と供述を修正した。しかし、たとい「含めて」であっても、被告人供述のように六億円という金額及び趣旨が特定されて二〇億円に加えて支出されたというのであれば、前記のように考えざるを得ないと思われる。
9 また、被告人の供述によれば、右上乗せにより、日原造園からユアーズグループ又はシーホースに対する貸付けは六億円の限度で決済されたことになる筈であるが、右決済について日原造園が学会に対し念証その他の書面を差入れたことはなく、また、日原造園及びシーホースのいずれにおいても、右決済に応じた帳簿上の処理を行っていない。
増田証人の証言及び同人作成の「シーホース東海総業貸付一覧及び内訳綴」(前記日原検面調書添付)によると、右決済の事実は、日原造園の常務取締役でありシーホースに対する貸付け、その帳簿処理等の実務に携っていた増田にも全く知られていなかったと認められる。
六億円という多額の債務の決済にあたり、何らの証憑が残されず、帳簿上の処理も全く行われないのは、はなはだ不自然と言わざるを得ない。
10 被告人が昭和五五年四月ころから同年五月二八日ころまでの間に作成したと認められるメモには、シーホースの日原造園に対する債務額は一〇億円と記載されており、右六億円の決済が行われたことを窺わせる記載は全くない。
また、被告人の検面調書には、シーホースが倒産時に日原造園に九億円の負債があった旨、及び、右負債については「棚上げしてもらい長期間にわたって月賦で支払っていくようにし、途中で損益引当金で処理してもらう腹づもりでいた。」、「どのような仕事をするかは別として、私が働いて返すつもりでいた。」旨の記載がある。
以上の記載によると、被告人自身も、墓苑工事代金への上乗せにより六億円が決済されたとは考えていなかったものと認められる。
11 被告人の検面調書及び上申書には、前記1及び6の被告人主張のような事実又は右事実を窺わせるような具体的な状況は全く現れていない。かえって、検面調書には、前項で指摘したように被告人の主張と根本的に矛盾する記載がある。
12 以上の証拠によると、被告人の公判供述、増山証言は信用できず、結局、日原造園からシーホースへの援助は、被告人の日原に対する個人的な依頼に基づくものであって、これに北條その他の学会首脳が関与したことはなく、また、学会が墓苑工事代金に上乗せしてシーホースの日原造園に対する債務を返済したこともないと認められる。
九  シーホースに関する被告人の北條等学会首脳への報告等
1 被告人の主張によれば、シーホースの実質的経営者は学会であって、シーホースの負債については学会が全面的に責任を負うべきものであり、被告人は北條等学会首脳からその管理を委ねられた担当者であったにすぎないということである。
そうだとすれば、被告人は、ユアーズグループに対する援助、山本の告訴人との示談、シーホースの経営等に必要な金員等を学会から受ける代わりに、学会に対し右各処理について責任を負い、これらに関し必要な資料を添えて正確な報告を行い、学会首脳の決裁を受ける必要があり、シーホースの経営状況に関しては定期的に会計資料等を提出して、報告を行うのが当然であったと考えられる。特に、シーホースグループの経営が非常な困難に直面し、毎月多額の欠損を生ずる状態にあったとすれば、経営の実態をできる限り正確な資料を提出して報告し、経営存続の当否、経営改善の基本的方策等につき学会首脳の検討を求める必要が大きかったと認められる。
また、学会首脳においても、右の報告の結果、必要と認めれば、シーホースについて経営体制(人事を含む。)の調査、会計監査等を行う体制をとるのが自然であったと考えられる(被告人の自認するシーホースの実情からすると、まさに右のような調査又は監査を必要としたといわなければならない。)。
ところが、証拠上、被告人が右のような報告を行った事実は認められない(被告人がシーホースに関し定期的に報告を行っていなかったことは、被告人の自認するところである。また、シーホースの会計経理については、被告人自身、その実態を把握し切れないでいたと認められる。)。会社の経営に関し、右のような放漫な「管理」は社会常識上ありそうにないことであり、この点からみても、シーホースの実質的な経営者は学会であったという被告人の主張は信用し難い。
2 被告人は、シーホースの管理は学会の事務として秘密の事項に属していたため、右のような通常の管理の手続が行われなかったと主張するもののようである。
しかし、仮にシーホース管理の発端となった山本への援助が秘密の事務に属していたとしても、その後、昭和五二年三月には被告人が山本から経営権を奪ってシーホース及びユアーズグループの経営の全権を掌握し、さらに同年四月には山本が逮捕次いで勾留され、同年九月には保釈された山本がシーホースを去るという事態が生じているのであるから、遅くも同年九月以降のシーホースの経営は山本援助の事後処理という性質を帯びるに至り、これについて学会内の然るべき部局等で前記のような報告を検討し、監査を行う体制をとることも十分可能な状態にあったと認められる。ところが、現実には、昭和五五年四月のシーホース倒産に至るまで、被告人からは一回も前記のような報告が行われず、学会において調査、監査を行う体制をとることもなかったのである。
3 また、被告人主張のように、被告人がユアーズグループの援助、山本の刑事告訴の解決、シーホースの経営等について北條からの依頼に基づき責任を持って処理にあたるべき立場にあったとすれば、昭和五一年一一月以降、被告人の要請するままにユアーズグループ又はシーホースグループに巨額の資金が注ぎ込まれたにもかかわらず、山本は逮捕、起訴され、シーホースの経営は一向に好転せず、昭和五三年三月には一〇億円もの負債を抱えるに至ったについては、担当者である被告人の責任が問題とならざるを得なかったと思われる。なぜなら、右の事態に至るについては、被告人において、
(一) ユアーズグループの実態に関する調査が不十分で、経営の見通しを全く誤ったこと、
(二) ユアーズグループへの資金援助開始後も、その経営を管理する力がなく、経理状況の把握、援助資金の使途のコントロール等ができなかったこと、
(三) 山本をして告訴人と示談させるための措置がきわめて不適切で、山本に三、〇〇〇万円もの大金を供与しながら、全く示談の交渉が行われないまま、山本が逮捕、起訴され、苦しい状況の中でシーホースの経営を続けざるを得なくなったこと、
(四) その後もシーホースの経理を把握できず、放漫経営を続け、欠損を増大させたこと
等、被告人の責に帰すべきところがきわめて大きいことが明らかであるからである。
ところが証拠上、これらについて被告人が学会首脳に陳謝し、又は学会首脳が被告人にその責任を問い、シーホース「管理」の体制を再検討するような動きに出た事実は全く認められない。かえって被告人の供述によると、被告人は、シーホースの整理については終始強い態度で北條に臨み、これに対し、北條は、煮え切らない態度でひたすら被告人にシーホース「管理」の継続を懇請することが多かったように見える(その一例として、昭和五二年一二月二九日の被告人と北條の会談の模様につき、後記一〇7(二)(三)参照。)。
以上の点もまた、不自然であると考えざるを得ない。
4 さらに、シーホースグループの人事面においても、前記二1820のとおり、被告人は、
(一) 昭和五一年一一月、被告人の事務所で秘書兼運転手をしていた当時二五歳の坂本をシーホースの代表取締役に、
(二) 同五二年二月ころより、被告人の法律事務所の経理事務を担当していた当時二四歳の丸尾をユアーズグループの経理の監督者(その後、同年六月よりシーホースの代表取締役)に、
(三) 同年九月、被告人の事務所の事務員をしていた当時三六歳の廣野輝夫をシーホースの取締役(その後、同五四年一月に関東交易の代表取締役)に、
(四) 同五二年四月、被告人の秘書兼運転手をしていた当時二四歳の大豆生田勝美をシーホースグループの取締役に
充てるなど、シーホースグループの主要なポストに被告人の輩下の若くて会社経営の経験の全くない者(但し、廣野は音楽出版等を業をしていた当時のシーホースを経営した経験があるが、四か月ほどで手形の不渡りを出し、経営に失敗した。)を配していた(坂本供述、丸尾供述、廣野供述、大豆生田供述)。
被告人の主張するように、学会の仕事としてシーホースを「管理」していたものとすると、何故会社の管理のためにこのような自己の輩下の不適切な者を主要なポストに配し、シーホース倒産まで同様の人事体制を続けたのか、多大の疑問を抱かざるを得ず、この点においても、被告人の主張は不自然と言わざるを得ない。
一〇  昭和五二年一二月二四日付被告人作成の「追伸」と題する報告書コピーについて
1(一) 昭和五二年一二月二四日付被告人作成の「追伸」と題する報告書(以下「追伸」という。)コピーには、次のような記載がある。
「  追伸
預金は別として、金銭的なことも年内に片付けることができますよう、お願いします。
なおS・Hの穴うめ(既に七億、最後は一〇億近く)は富士宮だけではできません。日原もこれ以上は工事の増加か墓石の扱いを加えよと駆引に出ています。湯ヶ原のかわりに別の工事を早くつめて( か岐阜)分担を考えて下さい。
山本からの回収は福島がやっていますが見込なく、林君の力で、銀行を頼っていますが一年が限界です。事故が心配です。
がこじれて墓園が凍結になるようだと、ある程度オープンにして見切りをつけ、関係者の力を結集して処理しないと大変なことになります。
早急に打合せをお願いします。
八尋に話してよいでしうょか。」
(二) 被告人は、右「追伸」については、次のとおり供述する。
右「追伸」原本は、湯河原墓苑の計画中止に伴う諸事項を報告した同日付被告人作成の「湯ヶ原の件」と題する報告書(以下「報告書本体」という。)及び予定地の所有者である湯河原農業協同組合宛の書簡原稿(以下「書簡原稿」という。)とともに、同日北條に提出し、その後右報告書本体、書簡原稿及び「八尋局長へ 北條理事長より」と書かれた付箋(以下「付箋」という。)とともに、封筒に入れて北條から戻されたものである。
ところが、昭和五三年一月初めころ、日原が被告人を訪ねてきて、前年一二月三〇日に学会、大林組、日原造園間で締結された富士宮墓苑工事請負契約において日原造園に支払われるべき工事費が低く押さえ込まれたと不満を述べ、「私はいいが女房ががっかりして寝込んでしまった。」などとこぼしたので、被告人は日原夫妻を説得するために、日原に「シーホースのこともこのように検討、努力するといっているのだから、しばらく辛抱してくれ。奥さんには、これを持ち帰って見せて機嫌を直すように言ってくれ。」などと言って右「追伸」等を封筒ごと渡して持ち帰らせた。
(三) また、証人増田(当時日原造園の常務取締役)は、「昭和五三年一月初め、日原から右報告書本体、追伸、書簡原稿、付箋を封筒ごと見せられ、『これは被告人から預かった。他の件は大したことはないが、この「追伸」だけは大事だからコピーを取って君にやる。これをイチビルに持って行って、日原造園のことはもちろんだが、シーホースのことも資金の面倒を見てもらえるように話して来い。』と言われ、同人から付箋の付された状態で複写された「追伸」のコピーを受領し、同月中にイチビルの西沢社長に会い、右「追伸」コピーを示し、『日原造園はこの通り仕事が増えていくから、安心して融資して下さい。シーホースさんの分についてもこのようなことだから、是非面倒をみてやって下さい。』などと述べ、西沢はその旨了解した。」と供述する。
(四) 右「追伸」のシーホースに関する部分が、真実昭和五二年一二月二四日当時作成され、北條に提出されていたとすれば、被告人の弁解を支持する有力な証拠である。
しかし、右部分は、「追伸」の湯河原墓苑に関する部分からすると全く余事の記載である上、被告人本人の筆跡による文章であり、しかも、当公判廷においてはコピーのみ提出され、原本が提出されていないため、筆跡の新旧、色調等を検証することが不可能な状態にある。
検察官は、右シーホースに関する部分は偽造であると主張しているところ、被告人は前記七3、八2のように偶々手許にあった証拠物を利用して虚構の弁解を作出している上、被告人の供述には全く虚構と認められるところが多いので、前記(二)の供述についても、慎重な検討が必要である。
2 被告人の公判供述中、被告人が報告書本体及び追伸等の原本を一括して日原に渡して持帰らせたという部分は、不自然であり、容易に信用することができない。
(一) 報告書本体の内容は、湯河原墓苑の工事中止に伴う地元の関係者との事後処理についての政治的な判断など学会の機密に属する事項を含み、また、「追伸」の内容も、墓苑工事によるシーホースの負債の穴埋め、宗門問題の悪化による墓苑計画凍結のおそれ等の機密に属する事項を含んでおり、いずれも北條の決裁印があることから、軽々に部外者に渡すべき文書ではない。
(二) 被告人の供述によると、当時の日原の不満、憂うつの原因は、富士宮墓苑の工事代金が低く押さえられたことにあったというのであり、シーホースの件ではなかったのであるから、その日原に対し、「シーホースのこともこのように努力するといっている。」と言って報告書を見せても、慰めにはならなかったと思われる。
被告人は、日原が「これではシーホースへの援助金の返済分の上乗せができない。」と言ったことと関連して、報告書を見せたと主張するようであるが、しかし、シーホースへの援助金を工事代金に上乗せして返済する約束がなく、現にその後の代金支払いにあたって上乗せが行われなかったことは、前記八のとおりであり、当時、日原が「上乗せ」云々と述べ、被告人が右の関連で「追伸」等を見せたとは認められない。
(三) 報告書の内容も、日原の慰めとなるようなものではない。右報告書は、シーホースの経営について、同社の穴埋めには「既に七億、最後は一〇億」という多額の資金を要し、現在は「銀行を頼って」いるが、「一年が限界」であり、「事故が心配」であるなどと、同社がまさに危機的な状況にあることを強調した上、宗門問題がこじれて「墓園が凍結になる」危険があることにまで触れ、「関係者の力を結集して処理しないと大変なことになります。」と結んでいる。他方、これに対処するための方策については、僅かに、シーホースの穴埋めは富士宮だけではできないので、別の工事を早くつめて分担を考えてほしい旨、及び、シーホースの処理につき、ある程度オープンにして見切りをつけ、関係者の力を結集するため、早急に打合せをお願いする旨を建議するにとどまり、シーホースに対する援助又はその整理について現に具体的な方策が検討されていることを示すような記載は全くない。しかも、被告人の供述によれば、昭和五二年一二月二九日の被告人と北條の会談においては、右の建議すら北條の容れるところとならなかったということであり、現実に、右「追伸」にも、被告人の建議が容れられ、何らかの具体的な方針が決定されたことを示すような記載は全くない。
したがって、日原としては、被告人から「シーホースのこともこのように努力するといっている。」と言われて報告書を見せられても、何の慰めも得られず、また、日原の妻が右報告書を見ても、機嫌を直すことは全く期待できなかったと思われる。
(四) 報告書が北條の決裁印のある機密文書であることを考慮すると、被告人が報告書を見せただけでなく、原本を封筒ごと日原に渡して持帰らせた(しかも、封筒ごとコピーしたものを被告人の手許に残し、原本を日原に渡した)というのは、きわめて不自然である。
したがって、右被告人の供述は容易に信用することができない。
3 仮に被告人が右「追伸」等を日原に渡した場合、被告人が述べるように日原がこれを速やかに被告人に返却せず、被告人も返却を催促することなくそのまま失念してしまったというのは、前記のような報告書の性質等に徴するとまことに不自然である。
4 次に、日原が増田をして「追伸」のコピーをイチビルに届けさせ、日原造園及びシーホースに対する融資増額依頼の資料にさせたというのも、不自然である。
(一) 右「追伸」の内容は日原造園の経営等とはほとんど関係がなく、日原造園に対する融資増額依頼のための資料とはなり難いと思われる(増田証人のいう「日原造園の仕事」についても、「日原もこれ以上は工事の増加か墓石の扱いを加えよと駆引きに出ています。」と消極的に触れられているにとどまり、同社の仕事が増加することを予想させるような記載は全くない。)。
(二) シーホースに対する関係でも、前記2(一)のような「追伸」の内容からみて、債権者に不安を与えるおそれが大きく、融資要請の資料として適当ではないと考えられる。
前記2(一)のように「追伸」が学会の機密事項に係る文書であることをも考慮すると、日原が増田をして「追伸」のコピーをイチビルに届けさせたというのは、きわめて不自然であり、この点に関する増田の証言は、容易に信用することができない。
5 「追伸」中シーホースに関する部分は、報告書本体及び「追伸」中冒頭四行の湯河原墓苑に関する部分とは全く異なる事項であり、したがって、「追伸」としてでなく、独立の報告書として提出するのが自然であったと思われる(現に被告人は、同日付で他の件について別個の報告書を提出している。後記8参照)。特に、被告人がシーホースの処理を緊急を要する重大事とみ、現に右「追伸」提出の五日後の昭和五二年一二月二九日には北條と面談の上深刻な協議を行うような状況にあったとすれば、右の件については独立の報告書を提出し、湯河原墓苑の件とは別個に北條の決裁を求めるのがいっそう自然であったと思われる。したがって、右の件が「追伸」中に記載されている点についても、疑問を免れない。
6 被告人の公判供述を前提としても、当時被告人が北條に対し、シーホースに関し右「追伸」のような報告書を提出すべき状況であったか否か疑問である。
(一) 日原の検面調書及び同調書添付の増田朝太郎作成の「シーホース、東海総業貸付一覧及び内訳綴」によると、昭和五二年四月から同年一二月までの間、シーホースには、日原造園から現金合計一億五、四〇〇万円、日原造園との手形交換により弘信商事で調達した一億円及び日原の斡旋で日原造園社員の三沢久彦から融資を受けた現金八、七〇〇万円(合計三億四、一〇〇万円)が投入されている。したがって、当時、シーホースとしては、比較的資金繰りの楽な時期にあたり、緊急に措置を講じなければ、倒産等の危険があるような状態ではなかったと認められる。
なお、被告人の供述によれば、同年七月三〇日、シーホースの援助にあてるため、学会から日原造園に対し富士宮墓苑工事準備金に含めて四億円が支出されているということであるから、この四億円から前記三億四、一〇〇万円を差引いた五、九〇〇万円については、いつでも無条件に日原造園からシーホースに支出してもらえる状況にあったことになる。
(二) 現に、被告人は、同年八月の東海通商の設立に続き、同年一二月二日にはシーホース柏を新設し、また、そのころシーホースで貿易に乗り出す方針を決め(本格的には翌五三年三月ころから実現)、さらに、翌五三年一月ころから仕入れ、在庫管理等のためのコンピューター・システムの導入に着手(同年四月完成、所要費用は約六、〇〇〇万円)するなど、積極的な経営策を打出していたのである(廣野供述、被告人供述)。
(三) 被告人作成の中西あて昭和五二年一一月四日付の報告書には、産業サービスの残務処理について、「おかげで順調に立直りをみせています。一〇月から採算分岐点をこえ、一一月から黒字の見込みです。」という記載がある。
また、被告人作成の中西あて昭和五三年二月一〇日付の書簡には、「山本の会社の後始末について、昨年暮からどうやら軌道にのりはじめました。」「個人保証、借入等で一億円位注入していますが、今後、二・三年の間に何とか回収できると思います。」という記載がある。
右報告書中、「一〇月から採算分岐点をこえ」云々の記載は楽観に過ぎると思われるが、右報告書及び書簡の記載を通じてみると、被告人が昭和五二年一〇月ころから翌五三年二月ころにかけてシーホースの経営の前途にある程度明るい見通しをもち始めたことが推測され、この点は、前記(一)(二)の客観的事実とも符合するものである。
(四) 追伸コピーには、「林君の力で、銀行に頼っています」という記載があるが、シーホースグループが本格的に銀行から信用供与を受けるようになったのは昭和五三年三月からであり、それも主として貿易を行うにあたってLCを開設するためであった。また、林経理局長から紹介して貰った銀行と取引を始めたのは、さらに遅く同年五月からである(後記一一参照)。したがって、右の記載は、それ自体事実に反する上、「銀行を頼っている」ことを前提として「一年が限界です。」「事故が心配です。」などと記載されている点は、全体として、前記のような当時のシーホースの経営状態と著しくそごしており、どうしてこのような事実にそぐわない記載がされたのか、理解し難い。
(五) 「 がこじれて墓園が凍結になるようだと」(注・ は宗門問題を意味する。)という記載にも疑問がある。当時は、昭和五二年一二月四日に行われた池田の日達に対するいわゆる「御寛恕願い」により宗門と学会の和解が成立して間もない時期であり、翌五三年一月二日には宗祖七百遠忌にむけての僧俗和合を宣明する管長訓諭が発せられており、右和解が壊れたのは、同月一九日若手僧侶の集会で「ある信者からの手紙」が朗読されてから以降であった(前記第一節一参照)。
したがって、当時、墓苑の凍結が予想されるほど宗門問題が緊迫した状況にあったのか、また、それが被告人と北條の共通の認識であったのか、疑問がある。
7 被告人がこの「追伸」の提出に基づいて行われたと主張する昭和五二年一二月二九日の北條との会談の模様についても疑問がある。
(一) この会談で、被告人は、「シーホースは、もう累計で一〇億の赤字がでている。」「日原関係の六億を除く四億だけでも学会本部から出してほしい。そうすれば、日原が六億について待ってくれさえしたら整理できる。」と述べた旨供述するが、「追伸」によれば当時のシーホースの負債は七億円にとどまる上、被告人の供述によれば、日原にはすでに六億円を工事準備金に含めて支出しているのであるから、日原に六億円の返済を待ってもらうような関係にはなかった筈である。被告人と北條の会談の核心をなす重要な事項に関し、どうして被告人の供述に右のような矛盾が生ずるのか、疑問とせざるを得ない。
(二) また、右会談において、被告人は、シーホースの危機的な状態を強調した上、その処理について中西、秋谷、八尋等の力を借りることを強い調子で求め、これに対し北條は、ひたすら被告人においてシーホースの管理を継続することを懇請し、シーホースの処理につき中西に諮ることを強く渋ったということである。
しかし、山本援助の件が蹉跌を重ね、シーホースが被告人のいう危機的な状態に至ったについては、被告人の責に帰すべきところが大きいことが明らかであったから(前記九3参照)、被告人がもはや自分一人の力ではシーホースの処理をしきれないとし、中西等の力を借りたいというのであれば、まず北條にこれまでの不手際と力不足を陳謝した上、北條から中西等に話をしていただきたい旨懇請するのが当然であり、被告人の供述のように被告人が高姿勢で北條にこれを要求し得る状況ではなかったと思われる。
(三) また、右のような被告人の要求に対し、北條が中西等に諮ることを強く渋り、ひたすら被告人に管理の継続を懇請したというのも、不自然である。仮にシーホースの管理が学会の被告人に委任した事務であるとすれば、当時、学会としては、シーホースの経営につき被告人から正確な報告を求め、経営体制の調査、会計監査等の必要な措置をとり、処理の方針を定めることこそ急務であったと考えられ、同社の「管理」を被告人一人の手に委ねておかなければならない理由は全くなかったからである(前記九1参照)。
被告人は、北條の実弟北條直が東洋物産の産業サービスとの取引の責任者であったところから、北條がシーホースの処理をオープンにすることを渋ったと主張するもののようである。しかし、山本援助の件は、北條直が東洋物産を引責辞職した後二年余を経た昭和五〇年一二月の債権回収に端を発しており、同人に直接の責任はなく、また、被告人の供述によれば、山本援助の件については昭和五一年一一月に、シーホースの援助については昭和五二年四月に、それぞれ池田の承認を得ているとのことであるから、いずれも北條の独断で決定されたものではない。しかも、それらの処理がうまくいかなかったのは、被告人の責に帰すべきところが大きく、北條が非難されるべきいわれはなかったと考えられる。したがって、前記のような状況の下で、北條がなお北條直のことにこだわり、中西その他然るべき人の助力を求めることを強く渋る理由はなかったと認められる。
8 被告人は、昭和五二年四月一八日付の「別館体制について」と題する報告書で北條に対し、妙信講訴訟の終了に伴う体制の整理、組替えを進言し、その中で、「私の仕事としては、当面富士宮関係、松本訴訟関係、月刊ペン事件の後始末関係の三つになった」旨を述べ、また同年一二月二四日付の冒頭に「今年は の訴訟が終り……」と書かれた報告書で北條に対し、今年は妙信講訴訟が終わり、月刊ペンの件もおおむね目鼻がつき、富士宮の方もどうやらまとまったので、あとは松本訴訟関係と、笹川の大阪の土地の件が残っているが、昭和四七年以来の仕事としてみれば三分の一位になったなどと述べ、はっきりした仕事量の変化に伴い顧問料も昭和五三年一月から三五万円に減額してほしい旨を申し出ているところ、右各報告書には、いずれも、被告人が昭和五一年一一月以降山本援助、シーホースの「管理」に多大の労苦を費した状況は全く現れていない。仮に被告人が学会の事件処理としてシーホースの「管理」等に多大の労苦を費し、現に昭和五二年一二月にはその「管理」が非常な困難に直面している状況であったとすれば、右各報告書、とりわけ仕事量を測定した上顧問料の減額を申し出ている一二月二四日付の報告書にシーホース「管理」の件が全く記載されていないのは不自然というほかない。しかも、右報告書は、前記「追伸」と作成の日付を同一にするものなのである。
9 被告人の検面調書には、シーホースの処理に関し、北條に報告書を提出したのは昭和五一年一一月及び昭和五二年四月の二回のみであるとして、その状況及び提出の理由を具体的に供述し、その他には書面で報告したことはない旨を断言した記載がある。ところで仮に前記「追伸」(昭和五二年一二月二四日付)に前記のような記載があり、これに基づき同月二九日に被告人が北條と会談し、シーホースの処理に関し厳しく同人に迫った事実があったとすれば、それは、シーホース整理をめぐる北條と被告人の交渉上きわめて重要な出来事であり、被告人としても当然記憶にとどめていたと思われる。前記被告人の検面調書に右の事実が全く現れず、かえってこれを否定する記載があるのは不自然であるといわなければならない。
10 以上のように、右「追伸」コピー中シーホースに関する記載部分の内容並びにこれに関する被告人の供述及び増田証言には、重要な事項について、不自然なところや客観的な状況と符合しないところがきわめて多い。したがって、右被告人の供述及び増田証言は容易に信用することができず、右「追伸」コピー中シーホースに関する部分は、昭和五二年一二月二四日に作成され、北條に提出された真正の報告書(追伸)には記載されておらず、右「追伸」コピーは、後日右部分を付加して作成された偽造のコピーである疑いがある。したがって、その証明力は、弁護人が主張するほど強いものではない。
シーホースと学会との関係については、これまで個々の事項ごとに詳細に証拠を検討して具体的に事実関係を判断してきており、これからも同様の検討、判断を重ねることとなるので、右「追伸」コピーの証明力については、右のような検討、判断との関連も考慮の上、証拠全体の中で総合的に評価すべきものと考えられる。
一一  シーホースグループの銀行取引に対する学会側の関与
1 協和銀行、三和銀行との取引について
(一) 司法警察員作成の「銀行取引状況捜査報告書」によると、
(1) シーホースは、昭和五三年二月一七日、協和銀行赤坂支店と取引を開始し、同年三月三〇日には同支店にLCを開設し、
(2) 東海通商は、同年四月一一日、三和銀行青山支店と取引を開始し、その後LCを開設し
た事実が認められる。
(二) 被告人は、右取引開始の経緯について、
(1) 昭和五二年九月から一〇月ころオフィスアカデミーの西崎義展に対し、信用供与を受けられる銀行として協和銀行、三和銀行の紹介を依頼した。
(2) 右依頼については、そのころ北條に報告書を出して同人の決裁を得た。
(3) さらに北條の指示で同年一二月には林経理局長が右両行に声をかけてくれたので、昭和五三年初めには右両行で信用供与を受けることが内定していた
旨供述する。
(三) しかし、右(二)(2)の点は、北條の検面調書にそのような事実が全く現れていない上、被告人の検面調書中の「シーホースに関する北條への報告書の提出は、昭和五一年一一月と昭和五二年四月の二回のみで、他にはない。」との記載(前記一〇9参照)とも矛盾する。
また、右(二)(3)の点については、証人林亮が「自分が被告人のために銀行を紹介したのは、昭和五三年四月か五月の富士銀行方南町支店が最初である。」旨、明らかに右事実を否定する証言をしている。
他方、シーホースが協和銀行赤坂支店で同年三月三〇日にLCを開設するにあたっては、被告人の実母の経営する会社所有の不動産が担保として提供されており、同行による信用供与が被告人に対する信用及び右の物的担保を基礎とすることが推認される。
また、被告人の供述するように、協和銀行赤坂支店による信用供与が昭和五二年一二月の林の口利きによって翌五三年初めにはすでに内定していたものとすれば、LC開設が同年三月三〇日に至って初めて実現したというのも、不自然である。
以上のような証拠関係からすると、前記被告人の供述は信用できず、右銀行取引に北條、林等の関与はなかったものと認められる。
2 林による銀行紹介
(一) 前記司法警察員作成の「銀行取引状況捜査報告書」によると、
(1) シーホースが、富士銀行小舟町支店と同年五月二九日から取引を開始し、同年六月一日にLCを開設し、
(2) キャピタルフーズが、同行方南町支店と同月七日から取引を開始し
た事実が認められる。
(二) 被告人は、右各銀行取引に至った経緯について、次のように供述する。
昭和五二年一二月二九日の北條との会談後、北條から電話で、「中西と林に、シーホースのために銀行に手を打ってくれと頼んだから、相談してくれ。」と指示があり、翌五三年一月初め、右指示に従い、林に対し、シーホースのために銀行から信用供与が受けられるように依頼し、同人から同月中に富士銀行小舟町支店の、同年二月に入って同行方南町支店の各紹介を受けたが、林は、これら銀行に対しシーホースのことを紹介し、依頼するにあたって、「山﨑弁護士はシーホースの面倒を見ているが、これは学会の事件処理の延長として、学会の仕事としてやっていることだ。」などと述べた。
(三) これに対し、林証人は、次のとおり証言する。
(1) 林は、学会の経理局長であったが、昭和五三年四月又は五月ころ、被告人から「今私が面倒を見ている冷凍食品の会社がある。当座取引をしたいのでどこか知っている銀行はないか。」などと、銀行を紹介してほしい旨の依頼を受け、数日後、学会本部において、富士銀行方南町支店長に対し、「私個人としての立場でのお願いだから、ビジネスサイドで決めていただいて結構だが、私の友人の弁護士が面倒を見ている会社があり、その会社が当座取引をしたいと言っているので一ぺん話を聞いてくれませんか。学会の顧問弁護士もしており、間違いのない人だと思う。」と述べて、被告人のことを紹介した。
(2) 林は、同年五月又は六月ころ、再び被告人から「方南町支店ではLCが組めない。実はLCを組みたいので組める銀行を紹介してほしい。」旨依頼され、数日後、同じく学会本部において、富士銀行小舟町支店の学会担当者である同支店次長に対し、前記同行方南町支店長に述べたと同様のことを述べて、被告人のことを紹介した。
右紹介は、いずれも、林が被告人から個人的に依頼され、個人の立場で行ったものである。
(四) そこで、検討すると、
(1) シーホースが富士銀行小舟町支店から信用供与を受けるにあたっては、被告人が個人保証をした上、LCを開設した昭和五三年六月一日に被告人個人名義の二、五〇〇万円の定期預金に質権を設定し、同年一一月二八日に被告人の実母の経営する会社所有の不動産につき極度額九、八〇〇万円の根抵当権を設定するなど、被告人個人又はその近親者が担保を提供しており、これによると、右信用供与は、被告人の信用及び預金又は不動産の担保を基礎とするものと推認される。
(2) 学会が富士銀行その他の銀行にとって大口の顧客であったところから、被告人が学会の経理局長である林から銀行支店長等を紹介してもらった場合、右支店長等が学会との関係や林経理局長の立場に配慮し、その裁量の許す限り、シーホースに対する信用供与につき有利な取計いをしてくれるであろうことは、相当期待できたと考えられる。被告人が林に対し銀行紹介を依頼するにあたり、被告人には、そのような林の立場と、自分が学会の顧問弁護士であり、墓苑建設その他に活躍している幹部であることとを結び付けて、これを自分に対する信用の面で最大限に利用しようとする意図があり、林も、そのような事情を承知の上で、被告人のために紹介の労をとったと推測される。
しかし、林の紹介にそれ以上の意味があったとは認められない。その理由は、次のとおりである。
(3) 昭和五二年一二月二九日の被告人と北條の会談に関する被告人の供述が信用し難いことは、前記一〇のとおりであり、したがって、林の銀行紹介が北條の指示に基づくという被告人の供述もまた信用し難い。
また、被告人の供述によれば、被告人は、林から富士銀行小舟町支店次長には昭和五三年一月中に、同行方南町支店長には同年二月初めころに、それぞれ紹介してもらったということであるが、これによると、シーホースの同行小舟町支店との取引が同年五月二九日に、キャピタルフーズの同行方南町支店との取引が同年六月七日にそれぞれ開始されたこととの関係で、紹介から取引開始までの期間が余りに長きに過ぎ、不自然である。この点については、林証言の方がはるかに自然で合理的であり、なお、方南町支店の紹介が小舟町支店の紹介より先であったとする同人の供述も、現実の経験に基づく記憶によるものと考えられ、信用できる。
被告人の右供述は、林の銀行紹介を昭和五二年一二月二九日の被告人と北條の会談に無理に結びつけようとして、銀行紹介の時期を現実より約三か月繰り上げて述べている疑いが強い(なお、前記一〇1(一)の追伸の記載参照)。
(4) 被告人は、自分が銀行に対し個人保証をし、担保を提供した経緯について、「林は、紹介にあたり銀行側に対し『わけがあって学会そのものの名前は出せないが、万一の時はもちろん責任を持つ。』などと述べ、銀行側はその旨を了解した上、『学会に代わるものとして、学会の仕事の印として被告人の個人保証をお願いしたい。』と申入れ、被告人は、この申入れに従い、北條にも断った上で学会の代わりに個人で担保提供し、保証した」旨供述する。
しかし、現実には、学会は、シーホース等の債務につき法律上の保証、担保提供等をしなかったばかりでなく、事実上これに「責任を持つ」ことを銀行側に保障するための措置も全くとっていない。銀行が、林局長の口約束だけで、シーホース等の債務につき学会側が全面的に「責任を持つ」ものと信じ、シーホース等に対して数億に上る信用供与を行ったとは信じ難い。また、当時被告人がシーホース等の債務を保証した場合、その保証は、当然、被告人が自ら経営にあたっている同社等のために個人の立場で行ったものと解され、「学会の仕事の印」として学会のために行ったなどとは解されないであろうことが明らかであったから、銀行側が右の趣旨で被告人の個人保証を求めたとは信じ難い。
その上、被告人が「学会の仕事の印」として個人保証をしたというのであれば、それに加えてさらに実母の経営する会社所有の不動産を担保に提供したというのも不自然である。
また、被告人の検面調書には、右銀行紹介について、「住友銀行新宿支店にLCを開設するについては学会の林経理局長の紹介を受けたが、それは紹介だけであり学会が保証をするということではない」旨の供述記載及び右供述につき訂正の申出をして「右開設にあたり林が口をきいてくれたのは単なる紹介というのではなく、東洋物産以降シーホースに至るまでの経緯を話し、何とか面倒をみてくれということで頼んでもらった」旨の供述をした記載があるが、右訂正後の供述内容も、「林が紹介にあたり銀行側に対し『万一の時にはもちろん学会が責任を持つ。』などと述べた」旨の被告人の公判供述とは著しく状況を異にしている。
さらに、被告人の検面調書には、昭和五五年四月の倒産時点において富士銀行小舟町支店に六億円の負債があるとした上、右負債については「棚上げしてもらい長期間にわたって月賦で支払っていくようにし、途中で損益引当金で処理してもらう腹づもりでいた。」、「どのような仕事をするかは別として、私が働いて返すつもりでいた。」旨の供述記載があり、被告人の個人保証は「学会の仕事の印」のための形式にすぎなかったという被告人の公判供述と全く対立する内容となっている。
(5) したがって、この点に関する被告人の公判供述は、林証言等と対比すると信用できない。
一二  学会又はその関連会社からシーホースへの資金援助
1 被告人の要請に基づき、学会又はその関連会社からシーホースグループに対して次のような資金援助が行われた。
(一) 被告人の中西に対する要請に基づき、昭和五三年一一月ころ、千居が富士銀行方南町支店に一、五〇〇万円の定期預金をし、キャピタルフーズの債務のための担保に供した。
(二) 被告人の北條に対する要請に基づき、昭和五四年五月ころ、信濃企画から東海通商に三、〇〇〇万円を支出した。
(三) 被告人の北條に対する要請に基づき、同年一一月ころ、信濃企画から東海通商に二、〇〇〇万円を支出した。
(四) 被告人が池田に対しシーホースの経営の苦しいことを訴えたことから、同年一二月三日ころ、同人が被告人に二、〇〇〇万円を贈った。
(五) 被告人の北條に対する要請に基づき、同月二一日ころ及び同月二七日ころ、学会の墓苑会計から被告人に各五〇〇万円を支出した。
(六) 被告人の北條に対する要請に基づき、昭和五五年一月二一日ころ、墓苑会計から被告人に一、三〇〇万円を支出した。
(七) 被告人の北條に対する要請に基づき、同月三一日ころから同年二月二九日ころまでの間四回に分けて、墓苑会計から被告人に合計一億一、〇〇〇万円を支出した。
2 被告人は、シーホースの実質的経営者は学会であり、学会はそのような立場で右各資金援助を行ったものであると主張する。
しかし、以下検討するように、証拠上、右主張は是認できない。
3 前記1(一)の千居からの一、五〇〇万円の定期預金の設定について、中西証人は、次のとおり証言する。
昭和五三年一一月ころ、被告人から「シーホースで今度貿易面に力を入れたい。資金を導入して利益をあげたいので、二、〇〇〇万円位また千居に頼んでもらえないか。」「二、〇〇〇万円を銀行に預金してそれを担保として提供する形でもよい。」などと千居からの再度の資金援助を依頼された。右依頼を千居側に伝えたところ、前の貸付けのうちまだ五〇〇万円位が未済であるので一、五〇〇万円ではどうかとの答であったので、被告人にその旨を伝え、千居、被告人間でその後の手続をやってもらった。
これに対し、被告人は、「同年一〇月、池田に対し、被告人が学会の身代りで保証する形での銀行による信用供与も限界に来ているので、学会か外郭会社が直接保証してほしい旨依頼したところ、池田は中西に電話で善処方を命じた。そこで同年一一月四日ころ中西と会った上改めて右の件を依頼した。」旨供述する。
そこで検討するに、従前の経緯等からすると、中西証人の供述するとおり、被告人が昭和五三年一一月ころ中西に対し千居による二、〇〇〇万円の預金担保の斡旋を依頼し、同人が被告人の右要望を千居に伝え、千居が一、五〇〇万円の限度で預金担保を承諾することも、不自然ではないと考えられる。
他方、被告人の供述以外には、右援助が池田の指示に基づくものであることを推認させる証拠はなく、被告人の供述中、シーホースをめぐる被告人と北條又は池田の折衝に関する部分がいずれも信用できないことは、これまで詳細に検討したとおりであり、これに連なる前証供述も信用し難い。
したがって、結局、右千居の援助の経緯は、おおむね中西証言どおりであったと認められる。
4 前記1(二)の信濃企画からの三、〇〇〇万円の援助について、北條の検面調書には、次のような供述記載がある。
昭和五四年五月一〇日ころ、被告人から、「シーホースは高い金利の金を借りており、利息の支払いが大変なので、銀行からの融資を増やしたい。ついては関連会社から富士銀行小舟町支店、方南町支店、三和銀行のどこかに、合計一億、期間二、三年の定期預金をして担保として使わせてほしい。」旨の依頼を受け、当初は遠まわしに断ったが、被告人が是非にと頼むので、「一応考えておこう」と答えたところ、同月一五日ころ、被告人から「この間お願いしたことはどうなっていますか。」との催促を受けた上「自分は渡米するので留守中福島弁護士と話をしておいて下さい。」と言われた。学会としてはシーホースに援助する筋合いではなかったが、当時は池田が同年四月二二日に法華講総講頭及び学会会長を辞任し、学会も新体制に移行したばかりで、組織も混乱しており、会員も大きく動揺していた。他方、被告人は、日達猊下や活動家僧侶の反学会攻撃の盛んなことを背景にして、学会と宗門の間を調停するどころか、むしろこの際一気に池田名誉会長の追い落しを画策している感があり、学会に強力な圧力を加えてきていた。例えば、被告人は、同年五月四日ころ、日達の威光を笠に、池田が各種の会合に出席することや聖教新聞に池田の記事、写真を掲載することを控えるように申入れてきており、これに逆らえば、どんな悪口を作り上げて日達や活動家僧侶に告げ口をし、学会攻撃を煽り立てるか計り難かったところから、自分も右申入れを受け入れざるを得ない状況であった。当時は被告人を通さないと、宗門には学会の気持は何も通らない状況に陥っていた。さらに同月一四日の本山における最高教導会議の席上、北條、森田等とともに被告人が日達から法華講大講頭に任命され、被告人が日達の絶大の信任を得ていることをまざまざと見せつけられ、脅威を感じた。以上のように、学会は、当時押さえられ放しで、じっと耐え忍ばざるを得ない状況にあったため、被告人の頼みを断ると後が怖しいという気持が強く、何とかしなければならないということになった。そこで、福島と相談の上、同人を通じ、その実父が社長をしている学会関連会社信濃企画に頼み込み、同社の福島に対する不動産売買手続等の報酬名下に東海通商に三、〇〇〇万円支出してもらうことにした。
以上の点について証人福島も、当公判廷において、右北條の検面調書の供述記載に沿う供述をしている。
北條の検面調書中、北條が被告人の要請に応じてシーホース援助を行わざるを得なかった理由として同人が供述しているところは、証拠によって認められる当時の客観的な状況(第一章第一節三17ないし20参照)とよく符合しており、そのような状況の下では、学会がシーホースに資金援助を行うべき理由は全くないとしても、北條等が、無下に被告人の要請を拒絶した場合被告人が学会攻撃に出ることを恐れ、やむなく前記のような援助を行うことも、自然なこと考えられる。
したがって、前記北條の検面調書の記載は、大筋において信用することができ、右援助は右のような理由でなされたものと認められる。
5 前記1(三)~(六)の各援助について、北條の検面調書には次のような供述記載がある。
昭和五四年六月以降、しきりに週刊誌、月刊誌に学会に批判的な記事が出、「継命」には池田名誉会長及び名誉総講頭の辞任を勧告する旨の記事が掲載されていたが、これらは被告人が外部に事実を歪曲した情報を流すなどして画策している感が強かった。同年九月一日付の「継命」には池田が復権を策り、宗門に対する巻き返しを図っている旨の記事が載り、また、そのころ被告人が日顕新法主に対し学会及び池田を誹謗し、学会に好意的な日顕を反学会に仕向けていこうと画策したことが分かった。さらに、被告人が元学会員をたきつけ、山口法興と会ったりして、対学会攻撃のため、いわゆる「特財返還訴訟」を準備し始めたという情報等が入り、同年一〇月には原島教学部長が学会の機密資料を持ち出して、被告人の事務所に運び込んだことが判明した。自分は、同年九月一日から一〇月一九日にかけて、何回か被告人に会い、「学会攻撃をやめろ」「変な策謀はやめろ」などと説得したが、被告人は、全く聞き入れる様子がなかった。
同年一一月二七日、自分は、ホテルニューオータニの「ナダ萬」で被告人及び笹川陽平と会い、兵庫墓苑計画について話をした後、被告人を誘って、同ホテル内の「シエラザード」に行った。当時の状況は、同年一一月に入ってすぐ「継命」に日顕は学会べったりで池田をかばっている旨の記事が出て、活動家僧侶の日顕批判が始まり、同月下旬にはいわゆる北條報告書が活動家僧侶が住職をしている各地の末寺でのお講の席で読み上げられたとの情報が入っており、これらの動きにも被告人が関係しているとの疑いが強かった。そこで、そのような画策をやめさせるため、被告人を説得しようと考え、「シエラザード」に誘ったのである。同所で自分は、「何だって君は大恩ある池田先生に心配をかけたり、学会員を苦しませたりするようなことをするんだ。」「宗門問題からは手を引きなさい。」などと言って説得に努めた。すると被告人は、「僕も宗門の問題やシーホースや兵庫墓苑のことから手を引いて肩の荷を下ろしたいんです。しかし、今シーホースは手形を落とす金にも困っていて大変なんです。二、〇〇〇万円位ないと、今月末も越せない状況です。今まで人任せにしていたので、うまくいかなかったため、今僕が乗り出してやっています。それから池田先生にも非礼の数々を尽くしてるんで、一度会って是非お詫びしたいと思っています。」と述べた。
翌日、池田に「被告人が会ってお詫びしたいといっている」旨を伝えると、池田は当日の夕方に会おうと言うので、自分は、「被告人はおそらく、シーホースの月末の手形を落とす金に困っているなどと泣き事を言うと思う。学会としてはシーホースに資金を援助してやる理由はないが、無下に断ると宗門との間をますます攪乱するような暴発に出る危険もあるので、これを押さえるためにはある程度の資金を援助してやることもやむを得ないと思う。もし被告人が金のことを持ち出したら、私が処理するので私と相談するように言ってほしい。」と進言した。
同日、池田と被告人の面談が終った後、池田から「被告人は両手をついて謝った。案外素直だったが、神経がいら立って荒れているなと感じた。自分の懐に飛び込んできたのだから温かく抱擁してすさんだ気持をとかしてやり、これ以上暴発させないようにしようと思っていろいろ話をした。兵庫墓苑、シーホースの話も出たが、お金のこと、墓苑のことは北條会長に一切任せてあるから、北條会長に話してみなさい、と言っておいた。」旨を聞かされた。
自分は、せっかく池田が被告人と会い抱擁して暴発を防ぐ努力をしてくれたのだから、今度で二度目だけれど、被告人を助けてやることで暴発を防ぐことができるなら、二、〇〇〇万円を出してやった方がいいと考え、福島に依頼して信濃企画から二、〇〇〇万円を支出した。
その後、同年一二月一七日、被告人が学会本部に自分を訪ねてきて、「シーホースは丸尾に任せてやっていたので、経理がめちゃめちゃになっていた。今資金繰りが苦しくて年末を越すのに手形を落とす金がなくて大変なのです。一、〇〇〇万円あったら何とか年末をしのげるので助けて下さい。」などと頼み込んできた。自分は、「そんなことは学会や私に関係のないことではないか。」などと言って、一応は右の依頼を断ったが、被告人は、「それはそうですが、そこを何とか助けて下さい。でないと年が越せないのです。」と平身低頭しており、よほど切羽詰った様子であった。当時は、被告人がこれ以上学会の立場を窮地に陥れるような策謀や暴発に出ないことを願って、池田が頻繁に被告人と会っており、他方、同月上旬には活動家僧侶が集会を聞き、日顕等を追い落し、反学会派の法主をたてるための戦いを進める決議をした旨の情報が入り、現にその直後ころ行われた宗門監正員選挙で活動家僧侶が過半数を占めるなど学会に対する宗門及び活動家僧侶の動きは不気味な雰囲気を濃くしていた。そのような事情もあって、自分は、被告人をこの時期に突き放すのは得策でないと考え、森田、山崎、八尋等と相談の上、墓苑会計から報酬名下に一、〇〇〇万円を支出した。
次いで昭和五五年一月一五日、被告人が学会本部に自分を訪ねてきて、創価学会インターナショナルの規約改正や韓国の学会組織の問題で話をした後、「シーホースの資金繰りが苦しくて困っているので、何とか援助してくれませんか。」と言い出し、自分は「考えておこう」と答えて、結論を留保しておいたところ、同月一八日の夜、第一庶務室長の鈴木卓郎から、池田の「山﨑弁護士がシーホースの資金繰りが大変でどうしても手取りで一、〇〇〇万円の援助をしてほしいと頼んできたから、北條会長に相談しなさいと言っておいた。」旨の伝言を伝えられ、さらに同月一九日、被告人から電話で「池田先生にも頼んでおきましたが、会社の資金繰りが逼迫してきているので、月曜日にどうしても一、〇〇〇万円いるんです。何とか援助して下さい。」と言われた。当時は、日顕法主が年頭の辞で僧俗和合を強調したにもかかわらず、「継命」は相変らず学会攻撃の記事を載せ、学会は創価王国を築くため、宗務院や有力僧侶を懐柔しているとか、宗務院は学会に屈して屈辱的な宗門外交をやっているなどと、日顕と宗務院攻撃まで行っており、週刊紙も引続いて学会攻撃記事を出していた。自分は、これらの裏には被告人がかんでいるとの疑いをもっており、また現に被告人が一連の池田との面談の中で、「週刊誌の方には全部網を張っている。」「佐々木秀明から宗門問題を任された。」「宗門に臨時革命政府を作る。そうなったら猊下は短命だ。」「宗会選挙では活動家僧侶が全面勝利し、猊下を追い落とす。」などと言っていた旨を、その都度池田から聞いていたので、ここで被告人を怒らせたら大変なことになると考え、山崎副会長に事情を話し、やむなく金を出すことにした。
証人池田大作も、以上の点につきおおむね右北條の検面調書と符合する供述をするほか、一一月二八日以降被告人と面談を重ねることとなった経緯、一二月三日ころ被告人に二、〇〇〇万円を贈った事情等について、次のとおり供述している。
昭和五四年一一月二七日ころ、北條から、被告人がどうしてもお詫びしたいと言っているので、会ってほしいと言われた。当時は北條体制が未だ不安定であり、学会と宗門の間の首脳の連携も十分でなかった上、マスコミによる学会批判が盛んに行われ、反法主、反学会派の僧侶やそれに連なる檀徒の勢力が拡大された時期にあたり、被告人は、原島と結んで学会の資料をマスコミや反学会派の僧侶に流すなど、一切の学会攻撃、法主攻撃の鍵を握っていると見られていた。このような状況なので、その鍵を握る被告人と会ってよく話合いをすれば、暴走や策謀を止められるのではないかと考え、被告人と会うこととしたのである。同月二八日ころの被告人との最初の面談で被告人からシーホースの資金繰りが苦しく、お金がほしい旨の話があり、同年一二月一日ころの面談の際には「是非三、〇〇〇万円ほど何とかしていただけないでしようか。」と懇請されたので、被告人を宥めて、その暴走を防ぐとともに、被告人が生活を正して立ち直ってくれることを願って、自分の定期預金を解約して調達した二、〇〇〇万円を被告人に贈った。
北條の検面調書及び証人池田の供述中、被告人の要請に応じてシーホース援助を行わざるを得なかった理由等として同人らが供述しているところは、証拠によって認められる当時の客観的な状況(第一章第一節三24ないし29、四34参照)と符合しており、そのような状況の下では被告人を学会側に引寄せ、学会攻撃をやめさせようとの考慮から、被告人の要請に応じ右援助を行うことも自然なことと考えられる。したがって前記北條の検面調書及び池田の公判供述の内容は、いずれも大筋において信用することができ、右各援助は右のような理由でなされたものと認められる。
6 前記1(七)の学会からの一億一、〇〇〇万円の支出については、北條の検面調書、秋谷及び山崎の当公判廷における各供述、昭和五五年一月三一日付念証及び契約書によると、判示第一章第一節四2の事実が認められる。
(一) 被告人は右の経緯について次のように供述する。
(1) 昭和五四年一二月中ころ、北條と会い、「シーホースはしかるべき時を見計らって任意整理をし、各販売会社は合理化した上で会社ごと営業譲渡し債権の回収を図ることとしたい。当面、シーホースグループを維持するため、さらに一億二、〇〇〇万円を年内、遅くとも昭和五五年一月早々一括して学会から出して欲しい。それを預金担保にして資金繰りにあてたい。」と話し、同人の了解を得た。ところが右援助は約束通りなされず、遅れてしかも分割で昭和五五年一月末から同年二月末にかけて一億一、〇〇〇万円が支出されたにとどまった。
(2) 昭和五五年一月三一日付念証は、北條から、「今までのいきさつもあり、学会役員の中には君に対する敵意が強いが、この際学会に忠誠を誓ってくれれば容易に説得できる。また、シーホースに万一のことがあったとき、学会が直接シーホースに金を出すと、そのことを逆手に取られ第三者から追及されるおそれがあるので、君に対する報酬の形で出したい。ついでにこれまでシーホースに出したものも含め、遡って書類を作り万全の構えをしたい。」などと言われ、それに応じた。
しかし、右被告人の供述は、前掲各証拠と対比すると、信用できない。
(二) まず、被告人が念証を提出した経緯及び右念証の趣旨について検討する。
右念証は、その文言及び体裁自体から、被告人と学会の間において、(1)被告人が学会に「忠誠」を誓い、(2)シーホースは被告人個人が設立し、経営する会社で学会とは関係がないことを確認することを目的とする文書であると認められる。
そして、被告人が(1)数年来、活動家僧侶等と結んで学会攻撃を続ける(第一章第一節三参照)とともに、(2)昭和五四年一一月以降、池田、北條等が被告人を学会側に引き寄せ、その学会攻撃を止めさせようとして、柔軟な態度をとっているのに乗じ、北條に対し連続的に四回にわたってシーホースに対する資金援助を要請し、止めどがない状況であったという経過を踏まえて、右念証を読めば、学会が被告人に右念証の提出を求める目的が、(1)被告人の学会攻撃を止めさせ、かつ、(2)被告人にシーホースが被告人個人の経営する会社で学会とは関係のないことを確認させ、これ以上、学会にシーホースに対する資金援助を求めさせないようにするにあったことは、容易に理解されるところであり、この点に関する北條調書、秋谷証言及び山崎証言は、優に信用することができる。
被告人としても、前記のような従前の経過及び念証の文言自体から、学会が右のような趣旨で念証の提出を求めていることを十分承知の上、その提出を承諾し、念証に署名したものと推認される。
被告人は、右念証提出の趣旨について、(1)学会役員の被告人に対する敵意を和らげ、(2)学会とシーホースの関係につき学会が外部の第三者に対して万全の構えをとるため、北條から求められて提出したもののように供述する。しかし、右(1)の点については、前記のとおり被告人が長年にわたり活動家僧侶等と結んで学会攻撃を行っていたところから、学会の首脳において、この際なんとか学会攻撃を止めさせようと考え、そのような立場から被告人に「忠誠」の誓約を求めたこと(単に主観的な被告人に対する「敵意」の問題にとどまらないこと)が明らかであり、この点は、当時被告人においても十分認識していたものと推認される。また、(2)の点については、右念証自体の内容からも、これが外部の第三者に示すために作成されたものでないことが明らかである。仮にこれが外部の第三者に示すための文書であるとすれば、これに「貴会の好意に対し衷心より感謝申しあげ、且つ貴会に対し忠誠を誓う」などと、被告人の背反(学会内部の暗闘)を窺わせるような記載を置く筈はなく、また、学会がシーホースの経営につき被告人に多額の資金援助を行った事実を記載することもなかったであろうと思われる。右資金援助について記載した場合、文面上、いくら右援助が学会の「好意」に基づくものであることが強調されていても、外部の第三者がこれを見れば、シーホースが学会と密接な関係があるとの疑惑を強め、学会を追及する有力な手懸りとされることを避けられないからである。
したがって、右被告人の供述は、不自然というほかはなく、前記証拠と対比すると信用できない。
(三) 以上のような念証提出の経緯及び趣旨を基礎に、前記証拠を検討すると、学会が被告人の要請に応じシーホースに対し一億二、〇〇〇万円の資金援助を決定した経緯及び理由は、おおむね北條の検面調書の記載どおりであったと認められる。
すなわち、北條等は、被告人の要請を拒絶した場合、被告人が再び活動家僧侶等と結び、学会攻撃に出ることを恐れ、一億二、〇〇〇万円という多額の援助を行うこともやむなしと判断したが、同時に、この際被告人に今後学会攻撃を行わないことを誓約させるとともに、シーホースが学会と関係がないことを確認させ、これ以上学会にシーホース援助を求めさせないようにしておく必要があると考えて、前記のように被告人に念証の提出を求め、かつ、これがシーホースに対する最後の援助である旨を被告人にも約束させた上、援助を行ったものと認められる。
(四) 仮に被告人が供述するように、被告人が学会の委任を受けてシーホースを「管理」しているという関係にあったとすれば、北條等が被告人に前記のような念証の提出を求めることはできなかったであろうし、被告人が右念証を提出することもなかったと考えられる。けだし、右念証の内容は被告人の供述する事実に全く反する上、被告人が右のような念証を提出した場合、今後のシーホースの「管理」にあたって学会から資金の提供等が得られず、きわめて困難な事態に立ち至るおそれの大きいことが当然予想されたであろうからである。
したがって、一億二、〇〇〇万円はシーホースの「管理」に必要な資金として、北條等と相談の上、支出してもらったものであるという被告人の公判供述は、信用できない。
7 被告人は、学会のシーホースに対する援助は、以上にとどまらないとし、(イ)昭和五二年一一月四日から昭和五三年八月三一日まで四回にわたり富士宮墓苑に関する報酬名下に支出された合計二、〇〇〇万円は、シーホースが昭和五二年八月弘信商事から一億円借受けた際支払った利息の填補であり、(ロ)宗門問題調停報酬名下に支出された昭和五四年一月一〇日、同年二月二八日の各一、〇〇〇万円、同年四月七日、同月二一日の各五〇〇万円合計三、〇〇〇万円もまたシーホースに対する援助であった旨供述するが、この供述も信用できない。
(一) まず、(イ)の点について、被告人は、「自分の富士宮墓苑の仕事は、昭和五一年七月ころ終わり、あとは補助的な調整役にすぎなかったのであるから、昭和五二年一一月以降に墓苑報酬が支払われるはずがなかった。」旨を強調するが、被告人作成の昭和五二年四月一八日付「別館体制について」と題する報告書には、当面の仕事の一つとして富士宮関係をあげ、これを七月一杯位で終わらせるべく行動を開始した旨の記載が、同じく同年六月一三日付冒頭に「先日打合せの際」と書かれた報告書には墓苑関係の報酬という名目で金員の支出を要請する旨の記載が、同じく同年一二月二四日付冒頭に「今年は の訴訟が終り」と書かれた報告書には、三年間苦闘した富士宮の方もどうやらまとまった旨の記載が各存在することに徴すると、被告人が昭和五二年中にも墓苑問題について活動していたことが明らかであり、同年一二月に右墓苑工事の正式契約が行われていることをも考慮すると、被告人に対し同年一一月以降に前記墓苑報酬が支払われることはきわめて自然であったと認められる。被告人の供述は信用できない。
なお、被告人の供述によれば、当時は、学会から日原造園に対し墓苑工事準備金に含めてシーホース援助にあてるべき四億円が支出されており、シーホースはいつでも日原造園から資金援助を受けられる状態にあったことになるから(前記八5(一)参照)、北條がシーホースのイチビルに対する利息支払いについて被告人を気の毒がり、その分を墓苑会計から捻出して填補する必要は全くなかった筈である。被告人の供述に右のような矛盾が生ずるのは、その供述が虚構を重ねたものであることに起因すると認められる。
(二) 次に(ロ)の点については、右三、〇〇〇万円が支出された時期が昭和五三年一一月のいわゆる「お詫び登山」から昭和五四年四月の池田会長辞任に至る、学会と宗門との緊張が高まった時期にあたり、前記のような宗門問題に関する被告人の行動、立場(第一章第一節三8ないし17参照)を考慮すると、学会が右の時期に調停報酬として三、〇〇〇万円を被告人に支払ったというのも不自然ではなく、この点に関する証人秋谷及び八尋の各供述は信用できる。したがって、右三、〇〇〇万円は、帳簿上の記載のとおり、宗門問題調停に関する弁護士報酬と認められ、これに反する被告人の供述は信用できない。
8 したがって、学会又はその関連会社からシーホースに対し多数回にわたり多額の資金援助が行われた事実も、直ちにシーホースの管理が学会から委任された事務であるとする被告人の主張を支持するものではない。
かえって前記一億二、〇〇〇万円の援助をシーホースが受けるにあたり、被告人が学会に対し、シーホースが被告人個人の経営する会社で学会とは関係のないことを確認する旨の念証を提出していることは、被告人によるシーホースの「管理」が学会の委任に基づくものではないことを示す有力な状況証拠であると認められる。
一三  被告人がシーホースのために行った債務保証又は個人的な借入れ
1 被告人は、前記のとおり、日原造園又は銀行からシーホースに融資を受けるにあたり、個人でその債務を保証するなどしたほか、シーホースのために以下のような債務保証又は個人的な借入れを行っている。
(一) 東海通商は、昭和五三年五月末ころ、株式会社イチビルから手形の割引を受けるようになり、同年七月一五日、同社との間で継続的金融取引約定を結んだが、その際、被告人は、東海通商の債務につき単独で元本極度額三、〇〇〇万円(その後昭和五四年七月一五日には一億円、昭和五五年三月一日には無制限に拡張)の、また日原造園とともに元本極度額一億円(その後昭和五四年七月一五日には三億円に増額)のそれぞれ連帯保証を個人で行い、また昭和五四年一月ころ以降は、東海通商がイチビルから手形割引を受ける際、保証の意味で裏書を行った。
なお、昭和五五年四月一六日のシーホース倒産時点でのイチビルに対する未決済手形額は、一二億円を超えていた(西沢邦夫の検面調書)。
(二) 富士宮市内の金融業者(当時暴力団員)藁科信司から、昭和五四年秋又は暮ころ一、五〇〇万円、その一、二か月後さらに一、〇〇〇万円を利息月五分で借受けたが、その際シーホースグループの手形とともに、被告人個人が保証又は裏書をした手形を担保として差入れた(藁科の検面調書)。
また暴力団員塚本貴胤に対し、昭和五五年初めころ、いわゆる半使いの約束でシーホースグループ振出しの融通手形の割引の斡旋方を依頼した(坂本供述)。
(三) 昭和五五年一月三〇日ころ、日原の紹介で富士市内の金融業者吉村三男からシーホースに五、〇〇〇万円の融資を受けたが、その際、被告人個人振出しの額面五、〇〇〇万円の手形を担保として差入れた(吉村の検面調書)。
(四) 有限会社カネムラ畜産代表取締役金村こと菊地原吉雄から、同年二月九日ころから同年四月一一日ころにかけて三回にわたり額面合計約一億四、〇〇〇万円の手形を被告人個人の信用で借受け、手形の取扱いについては被告人が責任を負う旨の念書を差入れ、シーホースの資金繰りに充てた(菊地原の検面調書)。
(五) 実母山﨑千代子から、昭和五四年一〇月から昭和五五年二月にかけて現金合計一、一五〇万円を借受け、シーホースの資金繰りに充てた(山﨑千代子の検面調書)。
その他、妹豊子(当時丸尾の妻)から同年一月ころ二〇〇万円、親交のあった活動家僧侶浜中和道から同じころ三〇〇万円を借受け、シーホースの資金繰りに充てた(豊子供述、浜中供述)。
2 以上によると、被告人は、
(一) シーホースが銀行、イチビル及び日原造園という最も大口の融資元から融資を受けるにあたっては、いずれもシーホースの債務を全額個人保証し、
(二) 右のほかシーホースの資金繰りのために、被告人個人の信用と責任で金策に奔走し、かなり危う気な取引(前記1(二)参照)にも踏み込み、
(三) 実母に依頼して同人の経営する会社所有の不動産二件につきシーホースのために根抵当権(極度額合計三億八〇〇万円)を設定してもらったほか、同人その他身近かな人達から多額の金員を借り受けてシーホースに投入していることになる。
これらは、まさに会社の実質上の経営者にふさわしい行為であり、仮に、被告人が学会から委任されてシーホースの管理にあたっていたにすぎないとしたら、被告人が右の程度にまで立入ってシーホースの債務を保証し、又は個人の信用と責任で金策に奔走する必要はなく、現にそのようなことはしなかったであろうと考えられる。
一四  犯行に至る経緯及び犯行時における被告人の言動
1 本件各犯行に至る経緯及び犯行時における被告人の言動は、前示のとおりであり、この言動に徴しても、被告人が学会の委任に基づきシーホースを「管理」しており、その立場から学会に同社への援助を要請したものでないことが明らかである。
2 とくに、判示第一の犯行に至る経緯をみると、被告人は、(一)昭和五五年四月一〇日及び同月一三日の北條に対する各電話並びにシエラザード会談においては、北條等に対し、シーホースが倒産に瀕していることを告げた上、「ここ二、三か月のことについては、民事刑事の責任を免れないこととなったが、学会にはできるだけ迷惑をかけないようにする。」「大手の債権者には話をつけたが、一番うるさい連中の処理をするため、少し応援してもらえないか。」「暴力団も騒ぎ始めている。」などと述べ、北條等の情宜に訴えつつ、ひたすら資金援助を懇請し、これが拒絶されると、(二)一転して顧問弁護士の退職金として三億円を要求し、同月一六日の北條からの電話で右要求をも正式に拒絶されるや、(三)その後間もなく山﨑に電話を入れ、同人に対し、学会の対応如何によっては再び学会攻撃に出ることもあること等をほのめかしながら、シーホースの経営に関し被告人個人が窮迫した状況にあることを訴え、かつ、シーホースがこのまま倒産すれば、騒ぎが学会に及び、学会も泥をかぶることになる旨を強調して、被告人と学会の「共通の利害」の問題として資金援助を考えてほしい旨を言葉を尽くして要請している(前記第一章第二節第一の一5参照)。なお、右の過程で、被告人が援助を必要とする金額(三億円)の根拠につき具体的な資料等に基づいて北條等に説明することは全くなかったと認められる。
以上の経過に徴しても、被告人が、学会の委任を受けてシーホースの「管理」にあたる者の立場から、シーホースの実質上の経営者である学会に対し、資金援助を要請したものであるとはとうてい認められない。
3 また、判示第二の犯行にあたり、被告人は、山崎等に対し、種々の形で脅迫を加える一方で、金員の要求については自分の方からこれをあからさまに具体的な形で持ち出すことはできる限り避けようとする慎重な態度で一貫していたものと認められる(前掲証拠、とくに同年六月四日の山崎への電話の録音テープ)。
このことは、被告人自身、シーホース整理に関し学会に対して金員を要求すべき根拠がなく、脅迫の上そのような要求をすれば、恐喝にあたることを十分認識していたことに基づくものと推認される。
一五  被告人が個人的に山本援助に乗り出した動機について
1 被告人は、学会内で栄達することを考えており、個人的に事業を行って利潤を得ようとする気持はなく、また、利潤を得ようと考えたのであれば、何度も会社をつぶした山本や赤字会社であるユアーズグループに資金援助をする筈がないと主張する。
2 しかし、これまで検討してきたところによると、被告人がユアーズグループに対する全面的な資金援助を決意した際の状況並びに被告人の認識及び意図については、次のとおりであったと認められる。
(一) 学会は、昭和五一年一〇月上旬ころ、今井を通じて山本から出された三、〇〇〇万円の手形割引の要請を拒絶したが、山本は、その後も同様の懇請を続けていた。
(二) 被告人は、右のような状況の下で、同月末ころ、山本を事務所に呼び寄せた上、同人から冷凍食品販売事業の先行きの見通しや同人の経営するユアーズグループの経営状態等について説明を聴いた。同人は、冷凍食品業界がこの一、二年間に飛躍的に発展するに違いないことを数字を挙げて力説し(被告人は、その数字をわざわざ手帳に書きとめている。)、ユアーズグループについては、資金ルートさえ目処がつけば数か月内に採算ベースに乗る見込みである旨を雄弁に述べ立てた。被告人は、ユアーズグループが山本の説明するような状態にあるのなら、ここで同社に全面的な資産援助を行うことにより、同社を事実上自分の管理の下におき、冷凍食品販売事業に乗り出そうかと気持を動かした。そこで、被告人は、山本に対し、ユアーズグループに対する全面的な援助を考慮する旨を告げ、同社の事業計画表、資金繰り表等を持ってくるよう指示した。
(三) 被告人はユアーズグループに対する資金援助の資金源については、一部(二、〇〇〇万円程度)を学会から出させ、その余は日原造園から出させることを考えた。
(四) 当時、客観的には、学会が山本の要請に応じてユアーズグループを援助しなければならないような状況はなかった。
しかし、ユアーズグループに対しては、同年二月に被告人が北條の了解を得、中西に要請して、二、〇〇〇万円の手形割引をしてやった(右二、〇〇〇万円は無事回収されている)という経緯もあるので、被告人としては、今回も被告人が北條及び中西に対し然るべき理由を述べて山本援助を要請すれば、学会が前回同様二、〇〇〇万円程度の資金援助は行うであろうとの見通しをもっていた(前記五6参照)。
(五) 被告人は、日原との親密な関係等から、日原に対し個人的にユアーズグループの援助を要請すれば、日原造園から継続的に多額の資金援助を受けられる見通しをもっていた(前記六4参照)。
(六) 学会が山本の要請を受け入れてユアーズグループに二、〇〇〇万円程度の資金援助を決定し、被告人が右援助の実施及び回収にあたる立場にたつこととなれば、被告人がこれに日原造園からの援助等を加えて、ユアーズグループに対する全面的な資金援助を行い、同社を自分の管理下におくにあたり、その管理等を学会のための仕事であるかのように言做し、装うことも容易であると考えられた。
当時、学会の顧問弁護士ではあるが、学会の表立った役職に就いていなかった被告人としては、右のような自然な形で事業に乗り出すことに抵抗はなく、むしろ、これを一つの好機と考えた。
(七) その後、山本は、被告人に対し、ユアーズグループの事業計画書、資金繰り表等(いずれも粉飾したもの)を提出し、重ねて援助を要請した。被告人は、そのころ、ユアーズグループに対する全面的な資金援助を決意した。
(八) 被告人は、当時、ユアーズグループの状態については、おおむね山本の説明を信じており、同社に対して最低六、七千万円程度、状況によってはさらに数千万円程度の資金援助を行えば、比較的速やかに同社が業績を回復し、将来は大いに利益を上げる会社になると考えていた。
(九) また、同社を自分の管理下におくためには、山本と交渉して、休眠中のシーホースを復活させ、同社によりユアーズグループを管理するとの構想をもっており、山本もユアーズグループ倒産の危機を被告人に救ってもらうのであるから、右のようなシーホースによるユアーズグループの管理を受け入れると考えた。
なお、シーホースには坂本、丸尾など被告人の側近の者を枢要なポストに配して、ユアーズグループの仕入れ及び経理を掌握させ、ユアーズグループの営業活動の指揮は山本に任せ、被告人が全体を統括するものとすれば、被告人は表に立たず、かつ、被告人の仕事としてはそれほど大きな負担とならないで、ユアーズグループを管理することができると考えた。
(一〇) ところがその後、山本の説明と相違して、ユアーズグループの経営内容がきわめて悪く、しかも、山本の抵抗にあってユアーズグループの経営を十分に管理することができないまま時を過ごし、ようやく昭和五二年三月にシーホースによりユアーズグループを管理する体制を整えたかと思うと、山本が逮捕されるという事態が生じたため苦境に立ち、その後も経営の改善、業績の向上を実現できず、欠損を重ね、整理の機会をとらえられないまま、倒産に至った。
(一一) 被告人が学会内部で栄達しようと考えていたとしても、そのことは、必ずしも被告人が個人的に事業の経営に乗り出し、これによって自分の経済的基盤の確立をはかろうと考えたことと矛盾するものではない。特に、当時被告人が学会内で役職に就いておらず、かつ、前記(九)のような体制で経営にあたれば、そのための被告人個人の負担は大きくないと予想されたことを考慮すると、被告人が前記(四)ないし(六)のような状況を好機として、冷凍食品事業に乗り出そうと考えたことは、不自然なことではないと認められる。
以上の事実によると、被告人が、千居からの二、〇〇〇万円の援助の点を除いては、学会の指示又は承認を受けることなく、私的な動機からユアーズグループに対する全面的な資金援助を決意したことについては、動機の面からみても、格別不自然ではないと考えられる。
一六  以上のような証拠の検討、事実関係の判断を総合すれば、シーホースグループは、被告人が個人的に経営する会社であって、学会首脳の依頼を受け、学会の事件処理として経営していたものではないと認められる。
以上の認定に反する被告人の供述は、前記各証拠と対比すると信用できず、被告人作成の昭和五二年一二月二四日付報告書「追伸」コピー(前記一〇参照)も、偽造の疑いが強く、右認定を動かすものではない。
第四章  法令の適用
被告人の判示第一の所為は刑法二四九条一項に、判示第二の所為は同法二五〇条、二四九条一項にそれぞれ該当するところ、以上は同法四五条前段の併合罪であるから、同法四七条本文、一〇条により犯情の重い判示第一の罪の刑に法定の加重をした刑期の範囲内で被告人を懲役三年に処し、同法二一条により未決勾留日数中一二〇日を右刑に算入し、訴訟費用は刑訴法一八一条一項本文により全部これを被告人に負担させることとする。
第五章  量刑の事由
本件は、学会の顧問弁護士又は幹部として長年学会の機密に属する事項の処理にあたってきた被告人が、その職務上知り得た学会の秘密を暴露すること等をもって学会首脳を脅迫し、学会から三億円を喝取した上、さらに五億円程度の金員の喝取を企てた犯行であり、ただに被害金額が大きいのみならず、弁護士の守秘義務に背き、背信性がきわめて強い犯罪であるといわなければならない。
本件犯行の背景には、学会が、昭和五三年一月以降における宗門との対立の中で、活動家僧侶や「檀徒」からの激しい攻撃を浴び、週刊誌等によるセンセーショナルな報道、批判にさらされて、きわめて厳しい環境にあったという状況が存するが、被告人は、右学会と宗門の対立の過程で、一方では学会首脳の依頼を受け、学会のために宗門との調停にあたるという立場に立ちながら、他方では宗門の日達法主に親近し、同人に学会の内情を報らせ、これに対処するための厳しい戦略を献言するとともに、活動家僧侶と結んで、その学会攻撃を支援し、また、週刊誌その他の報道関係者に学会内部の秘密資料等を提供するなど、学会の顧問弁護士又は幹部としての職責に背く行動に出ることが多かったと認められる。
もとより、学会の長年にわたる宗門との対立については、学会の側にも反省を要するところが少なくなく、昭和五三年以降の対立、紛擾を被告人の策謀に基因するもののように言うのは誤りであるが、それにしても、被告人が一方において活動家僧侶と結んでその学会攻撃を支援し、かつ週刊誌等による学会批判を煽るような行動に出ながら、他方において学会が右の攻撃、批判等により苦境に立ち、学会首脳が被告人の前記のような行動を恐れているのに乗じ、さらに学会の秘密を暴露する旨をもって学会首脳を脅迫し、金員を喝取した行為は、道義的に強い非難を免れないと思われる。
本件第一の犯行の動機は、シーホースの倒産にあたり、任意整理をするのに必要な資金を得ることにあったが、シーホースは、被告人が自らの責任で経営する会社であり、学会がこれを援助すべき義務を負うものでないことは前に説示したとおりである。もっとも、学会は、本件に至るまでの間、シーホースに対し多数回にわたり合計二億円を超える援助を与えており、それには学会の立場からすればそれぞれ苦しい事情があったとは言うものの、右のような学会の態度が、被告人に安易に学会の援助に頼る気持を抱かせ、本件犯行を誘発する背景となったことは否定できない。しかし、被告人は、昭和五五年一月末に学会から一億二、〇〇〇万円の援助を受けた際、今後は一切援助を要請しない旨を約し、念証を差入れているところ、その後僅か約二か月で再び三億円を要求して本件第一の犯行に及び、次いで右三億円の供与を受けるにあたり、再び今後は援助を要請しない旨を約束しながら、その後二か月足らずで五億円程度の金員を要求して本件第二の犯行に及んでいるのであって、前記の事情を考慮してもなお、被告人の要求は余りにも節度に欠けており、むしろ、被告人の約束を破って恥じない態度こそ非難されなければならないであろう。
なお、被告人は、捜査段階から本件事実を否定するのみならず、公判では幾多の虚構の弁解を作出し、虚偽の証拠を提出するなど、全く反省の態度が見られない。
以上のように考えると、本件は犯情が悪く、被告人の罪責は重大であるといわなければならない。
しかし他方、判示第一の犯行は、シーホースの倒産という非常の事態に直面して、その任意整理に要する資金の獲得に焦慮し、前記のような事情で安易に学会の援助に頼ろうとしたことから企図した犯罪であり、現に取得した三億円もその大部分をシーホースの負債整理に充てていること、判示第二の犯行は未遂に終わっていること、被告人には前科その他の犯罪歴が一切なく、また本件後、弁護士会を退会するなど相当の社会的制裁を受けていること等被告人のために酌むべき事情も認められる。
当裁判所は、これら一切の情状を勘案し、主文の刑を量定した。
よって、主文のとおり判決する。
(裁判長裁判官 吉丸真 裁判官 池田修 裁判官秋吉淳一郎は転補につき署名押印することができない。裁判長裁判官 吉丸真)

 

〈以下省略〉


「選挙 コンサルタント」に関する裁判例一覧
(1)令和元年 9月 6日 大阪地裁 令元(わ)2059号 公職選挙法違反被告事件
(2)平成31年 3月 7日 知財高裁 平30(行ケ)10141号 審決取消請求事件
(3)平成30年12月18日 高知地裁 平28(行ウ)8号 損害賠償請求及び公金支出差止請求事件
(4)平成30年 9月28日 東京地裁 平26(ワ)10773号 損害賠償請求事件(本訴)、損害賠償請求反訴事件(反訴)
(5)平成30年 6月 6日 東京高裁 平29(ネ)2854号 株主代表訴訟控訴事件
(6)平成30年 4月25日 東京地裁 平28(ワ)31号 証書真否確認、立替金等返還債務不存在確認等請求事件、立替金返還請求反訴事件、立替金請求反訴事件
(7)平成30年 3月30日 東京地裁 平27(ワ)37147号 損害賠償請求事件
(8)平成30年 3月28日 東京地裁 平27(行ウ)616号 閲覧謄写請求事件
(9)平成30年 3月26日 東京地裁立川支部 平28(ワ)2678号 損害賠償請求事件
(10)平成30年 2月 8日 仙台高裁 平29(行コ)5号 政務調査費返還履行等請求控訴事件、同附帯控訴事件
(11)平成29年 5月22日 東京地裁 平28(特わ)807号 公職選挙法違反被告事件
(12)平成29年 3月28日 東京地裁 平25(ワ)28292号 謝罪広告等請求事件
(13)平成29年 3月 8日 東京地裁 平26(行ウ)300号 地位確認等請求事件
(14)平成29年 2月 2日 東京地裁 平26(ワ)25493号 株式代金等請求事件(本訴)、損害賠償請求反訴事件(反訴)
(15)平成29年 1月31日 仙台地裁 平25(行ウ)11号 政務調査費返還履行等請求事件
(16)平成28年 9月16日 福岡高裁那覇支部 平28(行ケ)3号 地方自治法251条の7第1項の規定に基づく不作為の違法確認請求事件
(17)平成28年 9月 2日 福岡高裁 平28(う)180号 入札談合等関与行為の排除及び防止並びに職員による入札等の公正を害すべき行為の処罰に関する法律違反、公契約関係競売入札妨害、加重収賄被告事件
(18)平成28年 4月22日 新潟地裁 平25(行ウ)7号 政務調査費返還履行請求事件
(19)平成28年 3月30日 東京地裁 平21(行ウ)288号 損害賠償(住民訴訟)請求事件
(20)平成28年 3月17日 東京地裁 平26(ワ)23904号 地位確認等請求事件
(21)平成28年 3月17日 福岡地裁 平26(わ)1215号 入札談合等関与行為の排除及び防止並びに職員による入札等の公正を害すべき行為の処罰に関する法律違反,公契約関係競売入札妨害,加重収賄被告事件
(22)平成28年 3月17日 福岡地裁 平26(わ)968号 入札談合等関与行為の排除及び防止並びに職員による入札等の公正を害すべき行為の処罰に関する法律違反、公契約関係競売入札妨害、加重収賄被告事件
(23)平成27年 4月22日 東京地裁 平25(行ウ)792号 土地区画整理組合設立認可取消等請求事件
(24)平成27年 2月19日 東京地裁 平25(ワ)19575号 遺言無効確認請求事件、不当利得返還請求事件
(25)平成26年10月27日 熊本地裁 平23(行ウ)9号 損害賠償履行請求事件
(26)平成26年10月20日 東京地裁 平25(ワ)8482号 損害賠償請求事件
(27)平成26年 2月28日 東京地裁 平25(ヨ)21134号 配転命令無効確認仮処分申立事件 〔東京測器研究所(仮処分)事件〕
(28)平成26年 2月26日 東京地裁 平24(ワ)10342号 謝罪広告掲載等請求事件
(29)平成25年 1月29日 和歌山地裁 平19(行ウ)7号 政務調査費違法支出金返還請求事件
(30)平成24年 5月28日 東京地裁 平24(ヨ)20045号 職務執行停止・代行者選任等仮処分命令申立事件
(31)平成23年 8月31日 東京地裁 平22(行ウ)24号 損害賠償(住民訴訟)請求事件
(32)平成22年 7月22日 東京地裁 平20(ワ)15879号 損害賠償請求事件
(33)平成21年10月14日 東京高裁 平20(う)2284号
(34)平成21年 7月28日 東京地裁 平18(ワ)22579号 請負代金請求事件
(35)平成21年 4月28日 大阪地裁 平19(わ)4648号 談合被告事件
(36)平成21年 4月28日 大阪地裁 平19(わ)3456号 談合、収賄被告事件
(37)平成21年 3月27日 宮崎地裁 平18(わ)526号 競売入札妨害、事前収賄、第三者供賄被告事件
(38)平成21年 3月 3日 東京地裁 平19(ワ)10972号 謝罪広告等請求事件
(39)平成21年 3月 3日 水戸地裁 平18(行ウ)7号 小型風力発電機設置事業に係わる損害賠償請求事件
(40)平成21年 3月 2日 東京地裁 平20(ワ)6444号 売上代金請求事件
(41)平成20年10月31日 大阪地裁 平17(行ウ)3号 損害賠償請求、不当利得金返還請求事件(住民訴訟) 〔枚方市非常勤職員特別報酬住民訴訟〕
(42)平成20年 9月29日 東京地裁 平18(ワ)7294号 損害賠償請求事件 〔つくば市 対 早稲田大学 風力発電機事件・第一審〕
(43)平成20年 9月 9日 東京地裁 平18(ワ)18306号 損害賠償等請求事件
(44)平成20年 8月 8日 東京地裁 平18(刑わ)3785号 収賄、競売入札妨害被告事件〔福島県談合汚職事件〕
(45)平成20年 5月27日 東京地裁 平18(ワ)24618号 損害賠償請求事件
(46)平成20年 3月27日 東京地裁 平18(ワ)18305号 損害賠償等請求事件
(47)平成20年 1月18日 東京地裁 平18(ワ)28649号 損害賠償請求事件
(48)平成19年11月 2日 東京地裁 平19(ワ)4118号 損害賠償請求事件
(49)平成19年 3月13日 静岡地裁沼津支部 平17(ワ)21号 損害賠償請求事件
(50)平成17年11月18日 和歌山地裁 平15(わ)29号 収賄、背任被告事件
(51)平成17年 8月29日 東京地裁 平16(ワ)667号 保険金請求事件
(52)平成17年 7月 6日 東京地裁 平17(ワ)229号 請負代金等請求事件
(53)平成17年 5月31日 東京高裁 平16(ネ)5007号 損害賠償等請求控訴事件
(54)平成17年 5月24日 岡山地裁 平8(行ウ)23号 損害賠償等請求事件
(55)平成17年 2月23日 名古屋地裁 平13(ワ)1718号 労働契約上の地位確認等請求事件 〔山田紡績事件〕
(56)平成17年 2月22日 福島地裁郡山支部 平14(ワ)115号 損害賠償請求事件
(57)平成16年 9月 9日 名古屋地裁 平15(行ウ)34号 損害賠償請求事件
(58)平成16年 8月10日 青森地裁 平15(ワ)32号 名誉毀損に基づく損害賠償請求事件
(59)平成16年 5月28日 東京地裁 平5(刑わ)2335号 贈賄被告事件 〔ゼネコン汚職事件〕
(60)平成15年11月26日 大阪地裁 平14(行ウ)186号 不当労働行為救済命令取消請求事件 〔大阪地労委(大阪ローリー運輸労組・双辰商会)事件・第一審〕
(61)平成15年 7月28日 東京地裁 平14(ワ)21486号 損害賠償請求事件
(62)平成15年 4月10日 大阪地裁 平12(行ウ)107号 埋立不許可処分取消請求事件
(63)平成15年 3月 4日 東京地裁 平元(刑わ)1047号 日本電信電話株式会社法違反、贈賄被告事件 〔リクルート事件(政界・労働省ルート)社長室次長関係判決〕
(64)平成15年 2月20日 広島高裁 平14(う)140号 背任被告事件
(65)平成15年 1月29日 広島地裁 平12(ワ)1268号 漁業補償金支払に対する株主代表訴訟事件 〔中国電力株主代表訴訟事件・第一審〕
(66)平成14年10月10日 福岡地裁小倉支部 平11(ワ)754号 損害賠償請求事件
(67)平成14年10月 3日 新潟地裁 平13(行ウ)1号 仮換地指定取消請求事件
(68)平成14年 5月13日 東京地裁 平13(ワ)2570号 謝罪広告等請求事件
(69)平成13年 7月18日 大阪地裁 平12(ワ)4692号 社員代表訴訟等、共同訴訟参加事件 〔日本生命政治献金社員代表訴訟事件〕
(70)平成12年 8月24日 東京地裁 平10(ワ)8449号 損害賠償等請求事件
(71)平成12年 3月14日 名古屋高裁 平10(う)249号 収賄、贈賄被告事件
(72)平成12年 2月18日 徳島地裁 平7(行ウ)13号 住民訴訟による原状回復等請求事件
(73)平成10年 4月20日 大阪地裁 平6(ワ)11996号 損害賠償請求事件 〔誠光社事件・第一審〕
(74)平成10年 3月31日 東京地裁 平7(ワ)22711号 謝罪広告請求事件
(75)平成10年 3月26日 名古屋地裁 平3(ワ)1419号 損害賠償請求事件 〔青春を返せ名古屋訴訟判決〕
(76)平成 9年10月24日 最高裁第一小法廷 平7(あ)1178号 法人税法違反被告事件
(77)平成 9年 3月21日 東京地裁 平5(刑わ)2020号 収賄、贈賄等被告事件 〔ゼネコン汚職事件(宮城県知事ルート)〕
(78)平成 8年 2月14日 東京高裁 平6(う)342号 法人税法違反被告事件
(79)平成 7年 9月20日 福岡地裁 平5(行ウ)17号 地方労働委員会命令取消請求事件 〔西福岡自動車学校救済命令取消等事件〕
(80)平成 7年 2月23日 最高裁第一小法廷 平5(行ツ)99号 法人税更正処分等取消請求上告事件
(81)平成 6年12月21日 東京地裁 平元(刑わ)1048号 日本電信電話林式会社法違反、贈賄被告事件 〔リクルート事件政界ルート判決〕
(82)平成 6年 5月 6日 奈良地裁 昭60(わ)20号 法人税法違反被告事件
(83)平成 5年 3月16日 札幌地裁 平元(わ)559号 受託収賄被告事件 〔北海道新長計汚職事件〕
(84)平成 2年 8月30日 福岡地裁 昭58(ワ)1458号 損害賠償請求事件
(85)平成 2年 4月25日 東京高裁 昭63(う)1249号 相続税法違反被告事件
(86)平成 2年 3月30日 広島地裁呉支部 昭59(ワ)160号 慰謝料請求事件
(87)平成元年 3月27日 東京地裁 昭62(特わ)1889号 強盗殺人、死体遺棄、通貨偽造、銃砲刀剣類所持等取締法違反、火薬類取締法違反、強盗殺人幇助、死体遺棄幇助被告事件 〔板橋宝石商殺し事件・第一審〕
(88)昭和63年11月 2日 松山地裁 昭59(行ウ)4号 織田が浜埋立工事費用支出差止請求訴訟第一審判決
(89)昭和62年 7月29日 東京高裁 昭59(う)263号 受託収賄、外国為替及び外国貿易管理法違反、贈賄、議院における証人の宣誓及び証言等に関する法律違反被告事件 〔ロッキード事件丸紅ルート・控訴審〕
(90)昭和62年 2月19日 東京高裁 昭61(ネ)833号 損害賠償等請求控訴事件 〔総選挙当落予想表事件〕
(91)昭和61年 6月23日 大阪地裁 昭55(ワ)5741号
(92)昭和61年 3月31日 大阪地裁 昭59(ヨ)5089号
(93)昭和60年 9月26日 東京地裁 昭53(行ウ)120号 権利変換処分取消請求事件
(94)昭和60年 3月26日 東京地裁 昭56(刑わ)288号 恐喝、同未遂被告事件 〔創価学会恐喝事件〕
(95)昭和60年 3月22日 東京地裁 昭56(特わ)387号 所得税法違反事件 〔誠備グループ脱税事件〕
(96)昭和59年12月19日 那覇地裁 昭58(ワ)409号 損害賠償請求事件
(97)昭和58年10月12日 東京地裁 昭51(特わ)1948号 受託収賄、外国為替及び外国貿易管理法違反、贈賄、議院における証人の宣誓及び証言等に関する法律違反事件 〔ロッキード事件(丸紅ルート)〕
(98)昭和56年 9月 3日 旭川地裁 昭53(ワ)359号 謝罪広告等請求事件
(99)昭和55年 7月24日 東京地裁 昭54(特わ)996号 外国為替及び外国貿易管理法違反、有印私文書偽造、有印私文書偽造行使、業務上横領、議院における証人の宣誓及び証言等に関する法律違反事件 〔日商岩井不正事件(海部関係)判決〕
(100)昭和52年 9月30日 名古屋地裁 昭48(わ)2147号 商法違反、横領被告事件 〔いわゆる中日スタジアム事件・第一審〕
(101)昭和50年10月 1日 那覇地裁 昭49(ワ)51号 損害賠償請求事件 〔沖縄大蔵興業工場建設協力拒否事件・第一審〕


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選挙②【参議院議員通常選挙】に向けた、政治活動ポスター貼り(掲示交渉代行)
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