政治と選挙Q&A「東京都都議会議員選挙 ポスター貼り ボランティア」に関する裁判例(31)昭和47年12月27日 横浜地裁 事件番号不詳 課税処分取消請求事件
政治と選挙Q&A「東京都都議会議員選挙 ポスター貼り ボランティア」に関する裁判例(31)昭和47年12月27日 横浜地裁 事件番号不詳 課税処分取消請求事件
裁判年月日 昭和47年12月27日 裁判所名 横浜地裁 裁判区分 判決
事件番号 事件番号不詳
事件名 課税処分取消請求事件
裁判結果 棄却 上訴等 確定 文献番号 1972WLJPCA12276002
要旨
〔判示事項〕
◆(1) 入場税法第二条第二項にいる主催者は、現実に催物を興行場等で多数人に見せ、または聞かせたりする事務についてこれを企画し、かつ統括、ないしは監督指揮をし、実行する責任者をいうとされた事例
◆(2) 入場税法第二条第二項にいう催物は、通常その観覧のために多数人が相当の対価を支払うのに相応するものと評価しうる内容、形態を備えたものであることすなわち興行性が備わつていることが必要であるとされた事例
◆(3) 政党等の政策宣伝のための講演会等は対価性を有しないのが通例であるとされた事例
〔判決要旨〕
◆(1)~(3)省略
出典
税資 66号1525頁
裁判年月日 昭和47年12月27日 裁判所名 横浜地裁 裁判区分 判決
事件番号 事件番号不詳
事件名 課税処分取消請求事件
裁判結果 棄却 上訴等 確定 文献番号 1972WLJPCA12276002
横浜市神奈川区西神奈川三丁目七三番地
原告 日本共産党横浜市委員会
右代表者委員長 大伍一成
右訴訟代理人弁護士 増本一彦
同 山内忠吉
同 畑山穣
同 川又昭
同市中区野毛三丁目一一〇番地
被告 横浜中税務署長
堀井良雄
右指定代理人 松沢智
同 須藤哲郎
同 帯谷政治
同 丸山喜美雄
同 木村要
同 藤本弘義
同 石井教義
同 関口亥等
同 志摩為邦
右当事者間の頭書事件につき当裁判所は次のとおり判決する。
主文
一、原告の請求を棄却する。
二、訴訟費用は原告の負担とする。
事実
一、請求の趣旨
(一) 被告が昭和四一年八月三〇日付で原告に対してした入場税金一、二九〇円の課税処分を取消す。
(二) 訴訟費用は被告の負担とする。
二、請求の趣旨に対する答弁
主文同旨
三、請求原因
(一) 原告は、日本共共産党の横浜市における下部組織であるが、被告は、原告が昭和四〇年九月二一日神奈川県立勤労会館講堂において映画を上映したとして、昭和四一年八月三〇日付をもつて課税標準額一万二、九〇〇円、税額一、二九〇円とする入場税賦課決定処分(以下、本件課税処分という。)をした。
(二) そこで、原告は、これを不服として同四一年九月二八日、被告に対し異議申立をしたが、被告は、同年一一月三〇日付で右異議申立を棄却する旨の決定をしたので、原告は、同年一二月三〇日、東京国税局長に対し審査請求をしたところ、同局長は、昭和四二年一〇月三〇日付で右審査請求を棄却する旨の裁決をした。
(三) しかし、被告の原告に対する本件課税処分は、違法であるからその取消を求める。
四、請求原因に対する答弁
請求原因(一)、(二)項の各事実は認める。
五、坑弁(課税処分の適法性)
本件課税処分は、以下に述べる根拠に基づくもので適法である。
(一) 原告は、昭和四〇年九月二一日、横浜市中区寿町所在神奈川県立勤労会館講堂を借り受け、同所において、映画「世界の憲兵」(以下本件映画という。)他を、九五人に対し、一人当り金一五〇円の対価を得て映写して見せた。
(二) 右上映会場は入場税法一条にいう興行場等に、また本件映画の上映は同法二条一項にいう催物に該当し、原告は右催物の主催者として入場料金を多数の者から領収したことになるから、原告は同法に基づいて入場税の納付義務を負うものであり、その課税標準額は一万二、九〇〇円であり、入場税額は一、二九〇円となる。
六、坑弁に対する答弁及び原告の主張
(一) 答弁
坑弁(一)の各事実は否認
ただし、被告主張の日時場所において本件映画が上映されたこと、およびその際入場者から各金一五〇円が徴された事実は認める。
(二) 主張
(1) 主催者について本件映画を上映した主催者は、原告とは別組織である「世界の憲兵」上映実行委員会であつて、原告はその主催者ではない。
(2) 本件映画の催物性について
仮に、原告が本件映画上映の主催者であるとしても、本件映画の内容は、アメリカ帝国主義がアジア、アフリカ諸国等で多くの人民の独立と平和とを侵害し、沖繩を軍事基地化する等して世界の憲兵としての役割を演じていることを具体的に暴露した反戦映画であり、いわゆる娯楽映画とは趣きを異にするものであつて、入場税法の沿革、ぜいたく税的性格からいつて、娯楽性の全くない本件映画のごときは課税の対象となる「催物」には当らないというべきである。また、本件映画自体が「催物」に当るとしても、本件映画は、戦争に反対し、平和を守るための政治集会の中でその政策宣伝および学習のために上映されたものであつて、右上映に先立つて当時の原告委員長(石母田達)が右趣旨にそう講演をし、反戦平和を訴えた後上映に入つたものであり、本件映画上映を含めた右集会を全体としてみれば、娯楽目的のものではなく、本件映画等を通じての政治宣伝および学習会というべきであるから、本件映画自体も娯楽性をもたず、「催物」には該当しないことになる。
(3) 入場料金について
本件集会の入場者から一人当り金一五〇円を徴したのは、同法にいう入場料金ではなく、集会全体を運営するに必要な経費の分担金たる性質をもつものである。事実右入場者から徴した金員は映画上映に必要な費用を除きその殆んどは本件政治宣伝、学習会の費用として使用されたものであつて、このような場合にまで課税するのはその実益がないものといわねばならない。
七、証拠
原告
(提出)甲一ないし八号証(ただし、六号証は写)
(認否)乙一号証、六ないし八号証については原本の存在成立ともに認。二号証の成立は不知。三号証については原本の存在成立ともに否認。四号証の一については原本の存在成立ともに不知。五号証、九号証の一ないし三の成立は認。
(援用)証人伊藤昭一の証言および検証の結果。
被告
(提出)乙一ないし三号証、四号証の一ないし四、五ないし八号証、九号証の一ないし三。(ただし、一、三号証、四号証の一、六ないし八号証は写)
(認否)甲六号証については原本の存在成立ともに認。
その余の甲号各証の成立はすべて認。
(援用)証人波多野光応の証言。
理由
一、請求原因(一)、(二)項の各事実は当事者間に争いがない。
そこで、以下本件課税処分の適法性の有無について検討する。
二、主催者について
本件映画が被告主張の日時場所において上映されたことについては当事者間に争いがないが、原告は、本件映画上映の主催者は原告とは別組織である「世界の憲兵」上映実行委員会であつて原告ではないと主張する。
ところで、入場税法二条二項によれば、「主催者」とは、臨時に興行場等(同法一条に定める場所、以下同じ。)を設け、または興行場等をその経営者もしくは所有者から借り受けて催物を主催する者をいう、と定め、そして、ここにいう主催する者とは、現実に催物を興行場等で多数人に見せ、または聞かせたりする事務についてこれを企画し、かつ統括、ないしは監督指揮をし、実行する責任者を指すものと解すべきところ、証人伊藤昭一の証言および同人の証言によつて真正に成立したと認められる乙二号証、その原本の存在、成立ともに争いのない乙一号証、成立に争いのない甲四号証によれば、本件映画を上映するのに際し、原告はその会場として県立勤労会館を使用することとし、同館長に対し原告名をもつて同会館借用申込書を提出していること、本件会場への入場券には原告が本件映画会等の主催者である旨の明示があること(同入場券には中区委員会と共催の形式をとつているが、中区委員会は原告の補助機関であつて原告との関係では独立の責任帰属主体たりえないものである。)また同日同会場において同映画上映に先立つて当時の原告委員長(石母田達)の講演が行われていることが認められ、この認定を左右するに足りる証拠はない。そして、一方原告の主張する実行委員会なるものが規約、執行機関等を定めて正式かつ有機的に組織されたものであること、および同委員会なるものがその名において本件映画の上映等を具体的に企画または実行したものであることの形跡を窺うことはできない。以上の諸事実を総合判断すれば、本件映画の上映については、原告がその名と責任において前記館長より興行場等を借り受けるとともに、その開催を企画し、かつこれを統轄指揮をし実行した者、すなわち前記法条にいう催物を主催する者というべきである。なお、原告は、日本共産党の下部組織であつて、いわゆる人格のない社団であると考えられるが、このような人格のない社団であつても、税法上租税能力を有するものと解するものが相当である。
三、催物性について
被告は、本件映画は入場税法二条一項にいう「催物」に該当すると主張し、原告は、これを否定する。
ところで、入場税法二条一項によれば、「催物」とは、(1)興行場等において、(2)映画、演劇……その他政令に定めるもので、(3)多数人に見せまたは聞かせるものをいう、と定義するのみである。
ところで、右(1)ないし(3)の催物性の要件について以下検討するのに、同法二条、三条によれば、およそ「主催者」が興行場等において映画を上映して多数人から対価を徴してその観覧に供した場合には、その対価、すなわち入場料金について入場税を納付すべきものとされていることから考えると、催物性を有する映画というためには、通常その観覧のために多数人が相当の対価を支払うに相応するものと評価しうる内容を備えた映画といえるものであること、すなわちその映画自体にいわゆる興行性が備わつていることが必要な要件であると解すべきである。
ところで、証人伊藤昭一、同波多野光応の各証言、検証の結果、原本の存在とその成立に争いのない甲六号証、乙一号証、および成立に争いのない乙五号証によれば、本件映画は、中国中央ニユース記録映画撮影所において昭和三九年撮影、編集され、共同映画株式会社教育映画部において配給された有声、一六ミリの白黒フイルム二巻からなる日本語解説付の長編記録映画で、その映写時間も一、二巻合わせて約七〇分を要するものであり、内容も、記録フイルムをアメリカ帝国主義批判の線にそつて編集したものであること、右フイルムは五、〇〇〇円の貸出料を徴収して一般に貸出されていること、また現に本件映画が東京有楽町の読売ホールで一週間にわたつて料金二〇〇円(窓口二五〇円)を徴して上映されたこと、本件映画上映会場として使用された県立勤労会館講堂は多数人を収容して(当日の入場予定数は四〇〇名)映画を上映会場観賞するに十分な設備を備えていること等の事実が認められ、他にこの認定を動かすに足りる証拠はない。以上認定の諸事実を総合判断すれば、本件映画が対価を徴して一般多数人の観覧に供するに相応する内容の映画、すなわち前記に説示した興行性の要件を充たしていることは明らかである。
次に、原告は、本件映画の内容はアメリカ帝国主義を非難し、反戦平和を訴える趣旨の政治宣伝映画であつてその目的および内容において娯楽性がなく、また同日催された集会自体も右映画を中心とする同趣旨の政治宣伝集会であるから、本件映画自体はもちろんのこと集会全体を通じてみても本件映画の上映は「催物」に該当しないと主張する。なるほど、前掲各証拠によると、確かに本件映画および集会の内容は、右原告の主張するところにそうところがあり、極めて娯楽性の稀薄なものであることが窺える。
そこで、更に映画が催物性を有するためには、右に述べた興行性の要件に加えてその内容および上映目的において娯楽性という要件を必要とするか否かについて検討するのに、入場税法の戦時課税としての沿革(ことにぜいたく税的性格)、および「映画、演劇」自体が通常有する娯楽的性格等を考慮すれば、映画に娯楽性があるということは催物性を認定するうえでの一つの資料となることのあることは否定できないとしても、同法が前記のごとく、「催物」を定義するのに、単に「映画、演劇……その他政令で定めるもの」と定めているのみで、娯楽性のあることを必要要件とはしていないこと、また、同法によれば、一定の文化財等や伝統芸術を公開する場所、あるいはアマチユアスポーツを催す競技場への入場に限つてこれを非課税(同法九条一項)とし、また一定の主催者に限り特定の要件のもとに免税(同法八条)とするものとされているが、本件映画の上映については、右いずれの場合にも該当しないこと、更には租税法自体の形式的、技術的性格、および税負担の公平の見地等の諸点を合わせ考えれば、前記のごとく娯楽性のあることが催物性を認定するうえで一つの資料となることはあつても、当該映画がその内容および上映意図において娯楽性が稀薄であるか、あるいは皆無であるからといつて、このことだけからその映画の上映が同法による入場税の課税の対象から排除する趣旨であると解するのは相当ではなく、結局、同法にいう「催物」というためには、当該映画の上映がその内容に娯楽性を有すると否と、またその意図に娯楽性を有すると否と、いいかえれば、それが政治宣伝を目的としたものであると否とに係わりなく、前述の興行性の要件さえ備えていれば足りるのであつて、それ以上にその内容および目的における娯楽性の要件は必要でないものと解すべきである。また本件映画が前記認定のごとくそれ自体で十分興行性を備えているものである以上、本件映画の上映を含めた全体としての集会が政治宣伝集会としての性格を有するものであつたとしても、そのことによつて本件映画の上映自体の催物性が失われるものではない。
四、入場料金について
本件映画会を催すに当り各入場者から一人当り一五〇円が徴収されたことは当事者間に争いがなく、また右金員徴収の主体が原告であることも前記認定のとおりである。
ところで、右金員の性質について被告はこれを本件映画観賞のための入場料金であるとするのに対し、原告は、これは入場税法にいう入場料金ではなく、右集会全体の運営のための必要経費の分担金であると反論するが、証人伊藤昭一、同波多野光応の各証言および弁論の全趣旨によれば、本件映画の上映に関しては予め入場券を発行し、当日会場に入場するためには予め主催者に金一五〇円を支払つて右入場券の交付を受け、これを提示することを必要としたものであること、すなわち右金員は本件映画会場への入場の対価であることが認められ、他に右認定に反する証拠はない。そうであるならば、右対価の名目が経費分担金等如何なるものであろうとも入場税法二条三項にいう入場料金に該当することは明らかである。しかも、また、政党等の政策宣伝のための講演会等は対価性を有しないのが通例であること、および本件領収金がその後原告において右映画上映以外のどのような費用に支出されたかが明らかでないこと等から考えると、右原告が領収した金一五〇円は、その全額(もつとも、入場税額に相当する金額は含まないが)について本件映画の上映に対する入場料金であると認めるのが相当である。
五、入場人員等について
証人波多野光応、同伊藤昭一の各証言、証人波多野の証言によつてその原本の存在とその成立が認められる乙四号証の一によれば、当日の前記映画会場への入場人員は一〇一名であつたことが認められ、他に右認定に反する証拠はない。
ところで、右証人波多野は、一〇一名の入場者中同証人が右会場に臨んだ後に入場した六一名については全員入場券を提示して入場した有料入場者であるが、その前にすでに入場していた四〇名については入場券を提示して入場したか否か確認していない旨供述するが、後に入場した六一名全員が有料入場者である以上、特段の事情がない限り、前に入場した四〇名についても有料入場者と一応認めるのを相当とするところ、同証人の証言によれば、このような催物については入場者中約五パーセントの者が無料入場者であるのが通例であることが認められるので、前記全入場者一〇一名中五パーセントの無料入場者を控除した九五名が当日の有料入場者と認めるのが相当である。また、本件映画を上映した会場が入場税法一条一号にいう興行場に該当することも多くいうまでもないところである。
六、結論
以上認定によれば本件映画の上映が入場税法にいう興行場等において催された「催物」に該当し、また原告がその主催者として右上映に際して入場者九五名から各金一五〇円の料金を領収したのであるから、原告が右金額のうち入場税額に相当する金額を除いた入場料金について入場税を納付すべき義務を負うことは明らかであり、そして、同法にいう入場料金(課税標準額)は、右領収金計一万四、二〇〇円から入場税額相当金額を控除した金一万二、九〇〇円(同法二条三項、端数の切り捨てについては国税通則法による。)入場税額は右課税標準額に百分の一〇を乗じた金一、二九〇円となる。その算式を示すと、次のとおりである。
150×95=14,250……………………領収金合計
〈省略〉………………課税標準額
〈省略〉…………………入場税額
そうすると、被告が原告に対してした本件課税処分は適法というべきである。
よつて、本件課税処分が違法であるとしてその取消を求める原告の本訴請求は理由がないからこれを棄却することとし、訴訟費用の負担について民事訴訟法八九条を適用して、主文のとおり判決する。
(裁判長裁判官 唐松寛 裁判官 田中昌弘 裁判官 中田忠男)
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政治と選挙の裁判例「東京都都議会議員選挙 ポスター貼り ボランティア」に関する裁判例一覧
(1)昭和49年 5月14日 東京地裁 昭49(ヨ)767号 文章の掲載を求める仮処分申請事件 〔サンケイ新聞意見広告に対する反論文掲載請求事件仮処分決定〕
(2)昭和49年 4月26日 東京高裁 昭44(行コ)27号・昭44(行コ)25号 雇用関係存在確認請求控訴事件 〔旧電通省レッドパージ事件〕
(3)昭和49年 4月25日 最高裁第一小法廷 昭48(行ツ)102号 選挙無効請求事件
(4)昭和49年 4月 6日 京都地裁舞鶴支部 昭49(ヨ)6号 ビラ配布禁止仮処分申請事件
(5)昭和49年 3月 6日 東京地裁 昭48(ヨ)2384号 権利停止処分の効力停止等仮処分申請事件 〔東京交通労組自動車部渋谷支部事件〕
(6)昭和49年 2月21日 佐賀地裁武雄支部 昭49(ヨ)3号 仮処分命令申請事件
(7)昭和49年 1月30日 大阪地裁 昭43(ワ)3296号 従業員地位確認等請求事件 〔三菱製紙ショップ制解雇事件〕
(8)昭和49年 1月21日 東京地裁 昭45(ワ)9169号 損害賠償請求事件
(9)昭和49年 1月19日 仙台地裁 昭49(ヨ)19号 雑誌配布禁止等仮処分申請事件
(10)昭和48年12月17日 大阪地裁 昭48(ヨ)3456号 統制処分の効力停止仮処分申請事件 〔動労大阪地本権利停止事件〕
(11)昭和48年12月17日 釧路地裁 昭48(ヨ)47号 統制処分の効力停止仮処分申請事件 〔動労釧路地本権利停止事件〕
(12)昭和48年11月 7日 広島地裁 昭48(ヨ)413号 仮処分申請事件 〔動労広島地本役員執行権停止事件〕
(13)昭和48年 9月27日 東京高裁 昭43(ネ)1813号 地位保全等仮処分申請控訴事件 〔横浜ゴム上尾工場懲戒解雇事件〕
(14)昭和48年 9月27日 福岡高裁 昭48(行ケ)1号 町議会議員補欠選挙無効裁決取消請求事件
(15)昭和48年 9月19日 東京高裁 昭46(行コ)79号 懲戒処分取消請求控訴事件 〔全逓本所支部プラカード事件〕
(16)昭和48年 9月12日 和歌山地裁 昭34(行)1号 和歌山高教組懲戒処分取消事件
(17)昭和48年 9月 7日 札幌地裁 昭44(行ウ)16号・昭44(行ウ)23号・昭44(行ウ)24号 保安林指定の解除処分取消請求事件 〔長沼ナイキ基地訴訟事件〕
(18)昭和48年 9月 4日 佐賀地裁 昭48(ヨ)62号 選挙活動妨害禁止仮処分命令申請事件
(19)昭和48年 5月30日 東京高裁 昭47(ネ)2164号 損害賠償請求控訴事件
(20)昭和48年 5月29日 広島高裁 昭46(行コ)3号 図書閲読冊数制限処分等取消請求控訴事件
(21)昭和48年 4月25日 最高裁大法廷 昭43(あ)2780号 国家公務員法違反被告事件 〔全農林警職法闘争事件・上告審〕
(22)昭和48年 4月19日 名古屋地裁 昭48(ヨ)388号 新聞配布等禁止仮処分申請事件
(23)昭和48年 4月 2日 仙台地裁 昭44(わ)388号・昭44(わ)225号 建造物侵入、傷害事件 〔いわゆる仙台鉄道郵便局事件〕
(24)昭和48年 3月30日 名古屋地裁豊橋支部 昭42(わ)347号 国家公務員法違反被告事件
(25)昭和48年 3月29日 仙台地裁 昭42(わ)120号 公職選挙法違反被告事件
(26)昭和48年 3月29日 松山地裁 昭40(行ウ)9号 免職処分無効確認等請求事件
(27)昭和48年 3月19日 長崎地裁佐世保支部 昭45(ワ)77号 慰藉料請求事件
(28)昭和48年 2月22日 前橋地裁 昭46(わ)280号・昭46(わ)225号・昭46(わ)172号・昭46(わ)247号・昭46(わ)190号 強姦致傷、強姦、殺人、死体遺棄被告事件 〔いわゆる大久保事件〕
(29)昭和48年 1月25日 広島高裁 昭42(ネ)242号・昭42(ネ)53号 国労組合費請求事件
(30)昭和47年12月27日 横浜地裁 昭43(行ウ)3号の1 入場税決定処分取消請求事件
(31)昭和47年12月27日 横浜地裁 事件番号不詳 課税処分取消請求事件
(32)昭和47年12月22日 札幌地裁 昭41(行ウ)1号・昭41(行ウ)4号 課税処分取消請求事件
(33)昭和47年10月13日 東京高裁 昭43(う)1114号 公職選挙法違反被告事件
(34)昭和47年 8月28日 東京地裁 昭45(ワ)12486号 損害賠償請求事件
(35)昭和47年 8月10日 岡山地裁 昭46(わ)507号 国家公務員法違反・公職選挙法違反被告事件
(36)昭和47年 7月20日 最高裁第一小法廷 昭47(行ツ)24号 市議会議員当選の効力に関する訴願裁決取消請求
(37)昭和47年 5月29日 東京地裁 昭43(ワ)12905号 言論の応酬名誉権侵害事件第一審判決
(38)昭和47年 5月22日 大阪地裁 昭37(わ)1385号 公務執行妨害被告事件
(39)昭和47年 5月10日 東京高裁 昭45(ネ)1072号 懲戒戒告処分無効確認請求控訴事件 〔目黒電報電話局戒告事件〕
(40)昭和47年 4月19日 東京高裁 昭44(行コ)5号 退去強制令書発付処分取消請求控訴事件 〔政治亡命裁判・控訴審〕
(41)昭和47年 4月 7日 仙台高裁 昭45(う)164号 国家公務員法違反被告事件
(42)昭和47年 4月 5日 東京高裁 昭44(う)1895号 公職選挙法違反、国家公務員法違反被告事件 〔総理府統計局事件・控訴審〕
(43)昭和47年 3月31日 東京地裁 昭40(ヨ)2188号 仮処分申請事件 〔目黒高校教諭解雇事件〕
(44)昭和47年 3月 3日 東京地裁 昭45(特わ)135号・昭45(特わ)136号・昭45(特わ)134号・昭45(特わ)137号・昭44(特わ)496号・昭44(特わ)445号・昭45(特わ)133号 公職選挙法違反被告事件
(45)昭和46年11月19日 東京地裁 昭46(行ク)52号 執行停止申立事件
(46)昭和46年11月 1日 東京地裁 昭45(行ウ)45号 懲戒処分取消請求事件 〔全逓本部支部プラカード事件〕
(47)昭和46年10月 4日 東京高裁 昭44(う)32号 公職選挙法違反被告事件
(48)昭和46年 8月27日 大阪高裁 昭46(行ケ)4号 選挙無効請求事件
(49)昭和46年 8月 4日 千葉地裁 昭43(ワ)569号 損害賠償請求事件
(50)昭和46年 6月29日 福岡地裁 昭43(ワ)1868号 懲戒休職無効確認等請求事件 〔西日本新聞懲戒休職事件〕
(51)昭和46年 5月14日 名古屋高裁 昭42(行コ)8号 行政処分取消等請求控訴事件 〔いわゆる地鎮祭違憲訴訟・控訴審〕
(52)昭和46年 5月10日 高松高裁 昭44(う)178号 国家公務員法違反事件 〔徳島郵便局事件・控訴審〕
(53)昭和46年 4月30日 名古屋地裁 昭43(ワ)442号 株主総会決議無効確認請求訴訟事件 〔トヨタ自工純血訴訟事件・第一審〕
(54)昭和46年 3月29日 東京地裁 昭42(行ウ)141号 行政処分取消請求事件 〔台湾青年独立連盟所属の中国人に対する退去強制事件〕
(55)昭和46年 1月22日 東京高裁 昭44(ネ)2698号 仮処分控訴事件 〔日立製作所懲戒解雇事件〕
(56)昭和46年 1月21日 大阪地裁 昭40(わ)2982号 公職選挙法違反被告事件
(57)昭和45年12月24日 名古屋高裁金沢支部 昭43(う)186号 贈賄・収賄被告事件
(58)昭和45年11月 7日 名古屋地裁 昭43(わ)1271号・昭43(わ)1272号 公職選挙法違反被告事件
(59)昭和45年10月 9日 東京高裁 昭42(ネ)35号 私有建物九段会館返還請求控訴事件
(60)昭和45年 9月29日 横浜地裁 昭41(ワ)577号 雇用関係存続確認等請求事件 〔日本石油精製転籍事件〕
(61)昭和45年 9月25日 大阪高裁 昭43(う)1525号 公職選挙法違反被告事件
(62)昭和45年 9月 8日 東京地裁 昭44(モ)4872号・昭43(ヨ)10468号 占有使用妨害禁止等の仮処分異議および不動産仮処分申請事件
(63)昭和45年 7月17日 東京地裁 昭42(行ウ)85号 検定処分取消訴訟事件 〔第二次家永教科書事件〕
(64)昭和45年 7月16日 最高裁第一小法廷 昭43(あ)1185号 地方公務員法違反被告事件
(65)昭和45年 7月16日 東京高裁 昭43(行ケ)99号 選挙の効力に関する訴訟事件
(66)昭和45年 7月13日 名古屋地裁 昭43(ワ)3191号 権利停止処分無効確認請求事件 〔王子製紙春日井新労組権利停止事件〕
(67)昭和45年 7月11日 名古屋地裁 昭42(行ウ)28号 損害賠償請求事件
(68)昭和45年 6月30日 福岡地裁小倉支部 昭40(ヨ)497号 仮処分申請事件 〔門司信用金庫解雇事件〕
(69)昭和45年 6月27日 福岡地裁 昭35(ヨ)444号 地位保全仮処分申請事件 〔三井三池整理解雇事件〕
(70)昭和45年 6月24日 最高裁大法廷 昭41(オ)444号 取締役の責任追及請求上告事件 〔八幡製鉄政治献金事件・上告審〕
(71)昭和45年 6月23日 東京地裁 昭43(ヨ)2402号 仮処分申請事件 〔日本経済新聞懲戒解雇事件〕
(72)昭和45年 6月23日 東京地裁 昭42(モ)15801号・昭42(モ)15803号・昭42(ヨ)2317号 仮処分申請、仮処分異議事件 〔亜細亜通信社解雇事件〕
(73)昭和45年 6月10日 岡山地裁 昭38(ワ)595号 地位確認等請求事件 〔山陽新聞懲戒解雇事件〕
(74)昭和45年 5月29日 東京地裁 昭43(ワ)9154号 労働契約存在確認等請求事件 〔問谷製作所解雇事件〕
(75)昭和45年 5月29日 大阪地裁 昭39(ワ)5180号 損害賠償ならびに謝罪文交付請求事件
(76)昭和45年 5月21日 東京地裁 昭43(合わ)308号・昭44(刑わ)5308号 爆発物取締罰則違反・火薬類取締法違反・暴力行為等処罰に関する法律違反被告事件
(77)昭和45年 5月 4日 大阪地裁 昭35(わ)255号 贈賄・単純収賄・受託収賄被告事件
(78)昭和45年 4月27日 東京高裁 昭43(行コ)44号 判定及び休職処分取消請求控訴事件
(79)昭和45年 4月13日 東京地裁 昭42(ワ)8229号 懲戒戒告処分無効確認請求事件 〔目黒電報電話局懲戒戒告事件〕
(80)昭和45年 4月 3日 東京地裁 昭42(ワ)8229号 懲戒戒告処分無効確認請求事件
(81)昭和45年 3月30日 青森地裁 昭42(わ)57号 国家公務員法違反事件 〔いわゆる青森営林局員選挙運動事件・第一審〕
(82)昭和45年 3月 2日 長野地裁 昭40(行ウ)14号 入場税等賦課決定取消請求事件
(83)昭和45年 2月27日 福岡地裁 昭43(行ウ)12号 休職処分取消請求事件 〔福岡中央郵便局職員起訴休職事件〕
(84)昭和45年 2月16日 東京地裁 昭41(ヨ)2340号 仮処分申請事件 〔高砂暖房器ショップ制解雇事件〕
(85)昭和45年 1月30日 東京地裁 昭42(ヨ)2373号 仮処分申請事件 〔三元貿易解雇事件〕
(86)昭和45年 1月23日 京都地裁 昭41(ヨ)242号 健康会懲戒解雇事件
(87)昭和45年 1月12日 大阪地裁堺支部 昭43(ヨ)370号 仮処分申請事件 〔セントラル硝子政治活動妨害事件〕
(88)昭和44年12月26日 大阪地裁 昭42(ヨ)1874号 仮処分申請事件 〔日中旅行社解雇事件〕
(89)昭和44年12月17日 東京高裁 昭41(う)598号 公務執行妨害被告事件 〔いわゆる第二次国会乱闘事件・控訴審〕
(90)昭和44年11月15日 東京地裁 昭34(行)108号 免職処分無効確認事件 〔郵政省職員免職事件〕
(91)昭和44年11月11日 名古屋地裁 昭28(わ)2403号 騒擾,放火,同未遂,爆発物取締罰則違反,外国人登録法違反各被告事件 〔大須事件・第一審〕
(92)昭和44年11月11日 名古屋地裁 昭27(わ)1053号 騒擾、暴力行為等処罰に関する法律違反、放火未遂、外国人登録法違反、外国人登録令違反被告事件 〔大須事件・第一審〕
(93)昭和44年11月 8日 東京地裁 昭43(ワ)662号 損害賠償請求訴訟事件 〔台湾青年独立連盟所属中国人退去強制事件損害賠償請求・第一審〕
(94)昭和44年10月17日 福岡高裁 昭44(う)70号 公職選挙法違反被告事件
(95)昭和44年10月 8日 盛岡地裁 昭39(わ)137号 公職選挙法違反被告事件
(96)昭和44年 9月26日 東京地裁 昭42(ワ)7235号 損害賠償請求事件
(97)昭和44年 9月20日 大阪地裁 昭44(行ク)21号 市議会議員除名処分執行停止申立事件
(98)昭和44年 9月 5日 金沢地裁 昭34(ワ)401号 損害賠償請求事件 〔北陸鉄道労組損害賠償請求事件〕
(99)昭和44年 6月16日 東京高裁 昭41(う)984号 軽犯罪法違反被告事件
(100)昭和44年 6月14日 東京地裁 昭40(特わ)555号 国家公務員法違反、公職選挙法違反被告事件 〔総理府統計局事件・第一審〕
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■選挙の種類一覧
選挙①【衆議院議員総選挙】に向けた、政治活動ポスター貼り(掲示交渉代行)
選挙②【参議院議員通常選挙】に向けた、政治活動ポスター貼り(掲示交渉代行)
選挙③【一般選挙(地方選挙)】に向けた、政治活動ポスター貼り(掲示交渉代行)
選挙④【特別選挙(国政選挙|地方選挙)】に向けた、政治活動ポスター貼り(掲示交渉代行)
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(9)選挙立札看板設置/証票申請代行 絶対ここに設置したい!選挙立札看板(選挙事務所/後援会連絡所)
選挙事務所/後援会連絡所届出代行 公職選挙法の上限/立て札看板設置 1台から可能な選挙立札看板設置
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