政治と選挙Q&A「東京都都議会議員選挙 ポスター貼り ボランティア」に関する裁判例(50)昭和46年 6月29日 福岡地裁 昭43(ワ)1868号 懲戒休職無効確認等請求事件 〔西日本新聞懲戒休職事件〕
裁判年月日 昭和46年 6月29日 裁判所名 福岡地裁 裁判区分 判決
事件番号 昭43(ワ)1868号
事件名 懲戒休職無効確認等請求事件 〔西日本新聞懲戒休職事件〕
文献番号 1971WLJPCA06290028
要旨
◆新聞発行等の事業を営む会社が政党の機関紙の印刷、発送(賃刷り)を請負つたことに対し、労働組合の行なつた賃刷り受注反対斗争(指名スト)が争議行為の目的において正当であるとされた事例
出典
判タ 267号358頁
労判 132号12頁
労経速 760号7頁
評釈
〔時言〕・労経速 760号2頁
斎藤文男・法政研究(九州大学) 38巻2~4号99頁
参照条文
労働組合法7条1号
裁判年月日 昭和46年 6月29日 裁判所名 福岡地裁 裁判区分 判決
事件番号 昭43(ワ)1868号
事件名 懲戒休職無効確認等請求事件 〔西日本新聞懲戒休職事件〕
文献番号 1971WLJPCA06290028
以下は、判例タイムズに掲載された記事をそのまま収録しています。オリジナルの判決文ではありません。
〔判決理由〕 二、本件争議行為の正当性
(一) まず、〈証拠〉によれば、組合(西労)が本件争議行為に至つた経緯として、以下の事実が認められ、これを覆すに足りる証拠はない。
公明党の日刊機関紙である公明新聞の賃刷りは、従来同じ福岡市所在の夕刊フクニチ新聞社が行なつていたが、昭和四三年八月初頃、その契約が終了するのを機に、公明党は右賃刷りを会社に依頼してきた。会社は、従業員のベースアップ、ボーナスの財源確保のために右依頼に応ずることとし、同月一四日、組合(西労)およびこれと並存する全西日本新聞労働組合(以下全西労という)に対し、それぞれ個別に、公明新聞賃刷り受注の意向を表明すると同時に、大略左記のことを説明し、同年九月一日から賃刷りを実施すべく(作業開始は八月三一日)その協力方を要請した。
(イ) 公明新聞は公明党の発行する日刊機関紙である。
(ロ) 受注により印刷する部数は五万六、四〇〇部(八ページ建、一版制)であるが、これを毎日東京から一六時一〇分板付着日航便で空輸されるいわゆる送り紙型により、およそ一七時三〇分から一九時までの間に、鉛版以降の作業工程をたどつて印刷のうえ、発送する。
(ハ) 基本的には現有人員で右作業を行ない、賃刷りのための増員ということはしない。
(ニ) 賃刷りによる収益としては年間約一、〇〇〇万円が見込まれるが、賃刷り作業に対する反対給付はなさず、右収益はベースアップ、ボーナスとして全従業員に還元する。
そこで組合(西労)は、右説明に基き会社の要請を検討した結果、以下の理由で賃刷り受注反対の基本的態度を決め、これを一つの要求として会社と団体交渉を行なうことにより要求の実現を図ることとした。
(1) 賃刷りの実施は、西労所属組合員の労働条件に重大な変更をもたらし、現在においても過重労働であるのが、さらに強化されることとなり、組合員の健康阻害につながる。
(2) 公明党機関紙の賃刷りは、一党一派に偏した新聞の賃刷りであつて、会社が本来の事業として発行する「西日本新聞」の紙面、発行部数等に悪影響を及ぼし、労働者として思想的にも、宗教的にも許しがたい。
(3) 賃刷り受注は、労働者を犠牲にする合理化の一環として行なわれるものであり、労働者としてはかかる合理化に反対である。
(4) 賃刷り受注は、もうけのためにはなんでもやるという会社の方針に沿つて行なわれるもので、右同様反対である
(5) 賃刷り受注は、前記夕刊フクニチの従業員の賃下げ、人員整理等を招くおそれがあり、同じ新聞労連の傘下にある労働組合の労働者として、これに加担することはできない。
かくて、組合(西労)は八月二二日(第一回)と同月二八日(第二回)、会社との間に団体交渉を持つた。しかしその席上、組合が前記の五点にわたる反対理由(もつとも(4)の理由は席上で撤回した)を掲げて賃刷り反対の態度を表明したのに対し、会社は、賃刷りの九月一日実施(八月三一日作業開始)は既定の方針であり、これを受けいれることが団交の前提であるとの態度で臨み、賃刷り受注を機に印刷部鉛版課一名、印刷課三名、発送部五名の臨時雇を新規に採用する予定であることのほかは、賃刷り実施に伴う従業員の具体的作業態勢について、八月一四日の説明会の域を越えて説明することはなく、結局、両者の団交は平行線のうちに終つた。
他方、会社は、西労と同様団交を持つていた全西労が八月二六日会社の賃刷り受注を了解したこともあつて、同月二八日、公明党に賃刷り受諾を正式に回答するとともに、印刷発送の各職場の従業員に対し、後記認定の賃刷り実施に伴う作業態勢の周知徹底を図るなど、九月一日実施をめざして着々準備を進めた。
そこで組合は、もはや賃刷りの九月一日実施は必至であると判断し、賃刷り反対のたのめストライキについて全員投票の結果、八月三一日、賛成者多数でストライキ権を確立し、前記の本件争議行為に突入した。
(二) 次に〈証拠〉を綜合すると、印刷部、発送部配置従業員の手持ち時間、公明新聞賃刷り受注に伴う作業態勢等について、被告主張(一)の1および3の事実が認められ(但し各課別、各勤務別従業員数および公明新聞賃刷りのための所要時間はいずれもおおよそである。また、日曜日の賃刷り作業については、発送部計数課では、従前九時三〇分から一七時三〇分までの勤務についていた(イ)勤務者をして、その勤務割りを(イ)勤務から一一時から一九時までの勤務である(ロ)勤務に変更したうえ、常時三〇分間の残業による時間外勤務を命じ、一八時三〇分以降において右賃刷り作業にあてることとされた)、右認定を左右するに足りる証拠はない。
そして右事実に鑑みれば、特に本件賃刷りは従来になかつた業務の新設であつて、たとえそれが拘束時間内に、しかも手待ち時間を利用して行なわれるはずのものとはいえ、公明新聞の賃刷りはその作業に従事する従業員の労働の質、量、密度等に影響を及ぼし、労働の強化にも連なることは明白である。まして、会社の賃刷り計画のように、従業員の従前の勤務割りを変更したうえ、時間外勤務を命じたり(印刷部印刷課(ヘ)勤務者と日曜日における発送部計数課(イ)勤務者の場合)作業工程を変更したり(発送部計数課(ハ)勤務者の場合)するものであつてみればなおさらである。
もつとも、前掲各証拠によれば、会社は前示のように作業ローテーションを組んでいた関係上、被告もその主張(一)の5で弁ずるごとく、印刷部紙型課所属の従業員が(ロ)勤務にあたるのは一ケ月のうち八ないし一〇回、同鉛版課所属の従業員が(ロ)勤務にあたるのは一ケ月に八回位、同印刷課所属の従業員が(ヘ)勤務にあたるるは一ケ月に、一、二回、発送部計数課所属の従業員が(ハ)勤務にあたるのは一ケ月に約三回であつて、一人の従業員が実際に従事することを予定された賃刷りの作業は延べ時間にして一ク月の所定労働時間一七五時間のうちのごくわずかにすぎないこと、しかも印刷部鉛版課において一名、印刷課において三名、発送部計数課において五名の臨時雇が新規採用となれば、従業員個々人の作業量は、夜勤回数をも含めて全体的に若干緩和されるであろうことが認められる。しかし他方〈証拠〉によれば、数年来会社においては、その発行する新聞のページ数が増えたのに比して従業員数は増加しなかつたこともあつて、従業員にとつて負担が重い夜勤の回数はかなり多く、従業員の増加を図る等により夜勤回数を滅らすことは労使間の多年の懸案であつたことが窺え、前記の事実は先にした公明新聞賃刷りが従業員の労働の質、量、密度等に影響を及ぼすとの判断を左右するほどのものではない。
従つて、組合は、前認定によれば、賃刷り実施に伴う具体的作業態勢については会社から説明を受けなかつたわけであるが、説明を受けたと否とにかかわらず、組合が賃刷り反対の理由として掲げる(1)ないし(3)および(5)の理由中、(1)はまさに組合員の労働条件の維持、ひいては経済的地位向上に焦点を合わせたものといえる。また(2)については、新聞報道事業を営む会社としては不偏不党の立場から真実の報道を行なうことはその生命ともいうべきであるとの前提に立てば(右前提の当否はさておき)、会社が如何なる立場から新聞を製作し、報道を行なうかは新聞製作に従事する労働者にとつて広い意味で一の待遇上の利益にほかならず、組合が公明新聞賃刷り反対の理由として(2)を掲げたのは右の点からであつてその意味ではこれも組合員の労働条件ないし待遇の維持、向上を志向したものというべきである。
(三) しかして、〈証拠〉によれば、組合は前記第一回団交の冒頭、会社に対し「公明新聞の件については、検討の結果断固反対するこれについては条件をつけて話し合うことは一切しない」旨の態度を表明し、第二回団交においても右の態度を維持したことが認められ、右認定を覆すに足りる証拠はない。
けれども他方、前認定の事実並びに〈証拠〉によると、第一回団交のさい、組合は会社に対し、賃刷り実施に伴い従業員の具体的作業態勢がどのように変更されるのか説明を求めたが、会社は、現場の職制に検討させている途中であると回答し、その後第二回団交においても、臨時雇の新規採用の意向を表明したほかは、具体的作業態勢については職場の長と交渉するよう補足したのみで、それ以上の説明をしなかつたことが窺われる。そしてこれらの事実および証拠に徴すれば、組合としても賃刷り受注反対(九月一日段階では賃刷り受注撤回)の態度を一応堅持してはいたが、あくまでそれのみに固執しようとしたわけではなく、団交や争議の課程において合理的な線で妥結する意図があつたことも十分推測できる。そのうえ従前の手持ち時間や勤務割り等の労働条件を維持しようとする組合の要求、換言すれば、公明新聞賃刷り受注反対ないし受注撤回の要求が、会社の昭和四三年八、九月当時の状況からみて、客観的に実現不能であつたとも思われないし、またその点の立証もない。
(四) 以上(一)ないし(三)で認定、判断したところに基き考えれば、前記、(1)、(2)の理由のもとに賃刷り受注反対(撤回)を目的として行なわれた本件争議行為は、組合の掲げた他の理由の検討をまつまでもなく、その目的において正当であつたというべきである。
この点被告は、組合が賃刷り受注に反対したのは専ら(2)の理由のためであり、その他の理由はつけたりにすぎない趣旨のことを主張するが、本件全証拠によつても右主張に沿う事実を認めることはできない。もつとも、前掲乙八、九号証には、組合の執行委員長であつた原告郡島恒昭が特定の宗教的立場から公明新聞賃刷り受注に偏見ないし反感を懐いていた旨の記載部分があるけれども、この部分を信用するか否かはともかく、右事実によつてもまだ被告主張を証するに足りない。
さらに被告は、手持ち時間や勤務割り(出退勤時間)は労働契約の内容をなしていず、会社が従業員の手持ち時間を削減し、或いは勤務割りを変更することはいわば業務命令権の範囲に属し、従業員の同意を要するものではない旨主張する。なるほど、〈証拠〉を併わせ考えると、会社従業員はその労働力の使用を、就業規則の定めるところに従い、包括的に会社に委ねたものと推測できるのであつて、この原則の例外として、印刷部、発送部所属の従業員が会社との雇用契約上、その手持ち時間や勤務割りについて、これを削減したり変更したりしない等の特段の合意をなしたと窺わせるに足る証拠もないから会社が、就業規則の定めるところに従い、従業員の手持ち時間や勤務割りを削減、変更する権限を有することは、被告主張のとおりである。なお、印刷部印刷課(ヘ)勤務者や発送部計数課(イ)勤務者に対する前記時間外勤務の命令については、証人川村正の証言に照らすとき、当時会社、組合(西労)間に三六協定が締結されていたことの立証がないうえ、仮に新聞発行事業を営む会社の製作部門では時間外勤務が常態化していたとしても、時間外勤務をはじめから恒常的に予定するものである点、時間外勤務を規定した就業規則三五条の解釈、適用にいささか疑問なしとしない。
しかしながら、時間外勤務の命令の点はともかく、前記手待ち時間や勤務割りのように現実の労働条件が、単に使用者の業務命令権の行使の結果にすぎず、個々の雇用契約の内容とまでなつていない場合においても、労働組合は使用者に対し、これが不利益な変更に反対し、ひいてはこれを労働契約の内容とするよう要求し、且つそのため使用者との間に労働協約を締結すべく、団体交渉の開催を要求できることは、いわゆる労働条件の労使対等決定の原理(労基法二条参照)からいつてもとより当然というべきである。本件においても、組合は、前記のごとく、従前の手持ち時間や勤務割り等の労働条件を維持しようとして公明新聞賃刷り受注に反対したのであつて、右のように、雇用契約の内容となつていない労働条件でも団体交渉の対象事項たりうる以上、その条件の変更がもともと会社の業務命令権の範囲に属し、従業員の同意が不要であるか否かは、争議行為の目的の正当性の判断に影響を及ぼすものではない。
(権藤義臣 油田弘佑 吉武克洋)
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政治と選挙の裁判例「東京都都議会議員選挙 ポスター貼り ボランティア」に関する裁判例一覧
(1)昭和49年 5月14日 東京地裁 昭49(ヨ)767号 文章の掲載を求める仮処分申請事件 〔サンケイ新聞意見広告に対する反論文掲載請求事件仮処分決定〕
(2)昭和49年 4月26日 東京高裁 昭44(行コ)27号・昭44(行コ)25号 雇用関係存在確認請求控訴事件 〔旧電通省レッドパージ事件〕
(3)昭和49年 4月25日 最高裁第一小法廷 昭48(行ツ)102号 選挙無効請求事件
(4)昭和49年 4月 6日 京都地裁舞鶴支部 昭49(ヨ)6号 ビラ配布禁止仮処分申請事件
(5)昭和49年 3月 6日 東京地裁 昭48(ヨ)2384号 権利停止処分の効力停止等仮処分申請事件 〔東京交通労組自動車部渋谷支部事件〕
(6)昭和49年 2月21日 佐賀地裁武雄支部 昭49(ヨ)3号 仮処分命令申請事件
(7)昭和49年 1月30日 大阪地裁 昭43(ワ)3296号 従業員地位確認等請求事件 〔三菱製紙ショップ制解雇事件〕
(8)昭和49年 1月21日 東京地裁 昭45(ワ)9169号 損害賠償請求事件
(9)昭和49年 1月19日 仙台地裁 昭49(ヨ)19号 雑誌配布禁止等仮処分申請事件
(10)昭和48年12月17日 大阪地裁 昭48(ヨ)3456号 統制処分の効力停止仮処分申請事件 〔動労大阪地本権利停止事件〕
(11)昭和48年12月17日 釧路地裁 昭48(ヨ)47号 統制処分の効力停止仮処分申請事件 〔動労釧路地本権利停止事件〕
(12)昭和48年11月 7日 広島地裁 昭48(ヨ)413号 仮処分申請事件 〔動労広島地本役員執行権停止事件〕
(13)昭和48年 9月27日 東京高裁 昭43(ネ)1813号 地位保全等仮処分申請控訴事件 〔横浜ゴム上尾工場懲戒解雇事件〕
(14)昭和48年 9月27日 福岡高裁 昭48(行ケ)1号 町議会議員補欠選挙無効裁決取消請求事件
(15)昭和48年 9月19日 東京高裁 昭46(行コ)79号 懲戒処分取消請求控訴事件 〔全逓本所支部プラカード事件〕
(16)昭和48年 9月12日 和歌山地裁 昭34(行)1号 和歌山高教組懲戒処分取消事件
(17)昭和48年 9月 7日 札幌地裁 昭44(行ウ)16号・昭44(行ウ)23号・昭44(行ウ)24号 保安林指定の解除処分取消請求事件 〔長沼ナイキ基地訴訟事件〕
(18)昭和48年 9月 4日 佐賀地裁 昭48(ヨ)62号 選挙活動妨害禁止仮処分命令申請事件
(19)昭和48年 5月30日 東京高裁 昭47(ネ)2164号 損害賠償請求控訴事件
(20)昭和48年 5月29日 広島高裁 昭46(行コ)3号 図書閲読冊数制限処分等取消請求控訴事件
(21)昭和48年 4月25日 最高裁大法廷 昭43(あ)2780号 国家公務員法違反被告事件 〔全農林警職法闘争事件・上告審〕
(22)昭和48年 4月19日 名古屋地裁 昭48(ヨ)388号 新聞配布等禁止仮処分申請事件
(23)昭和48年 4月 2日 仙台地裁 昭44(わ)388号・昭44(わ)225号 建造物侵入、傷害事件 〔いわゆる仙台鉄道郵便局事件〕
(24)昭和48年 3月30日 名古屋地裁豊橋支部 昭42(わ)347号 国家公務員法違反被告事件
(25)昭和48年 3月29日 仙台地裁 昭42(わ)120号 公職選挙法違反被告事件
(26)昭和48年 3月29日 松山地裁 昭40(行ウ)9号 免職処分無効確認等請求事件
(27)昭和48年 3月19日 長崎地裁佐世保支部 昭45(ワ)77号 慰藉料請求事件
(28)昭和48年 2月22日 前橋地裁 昭46(わ)280号・昭46(わ)225号・昭46(わ)172号・昭46(わ)247号・昭46(わ)190号 強姦致傷、強姦、殺人、死体遺棄被告事件 〔いわゆる大久保事件〕
(29)昭和48年 1月25日 広島高裁 昭42(ネ)242号・昭42(ネ)53号 国労組合費請求事件
(30)昭和47年12月27日 横浜地裁 昭43(行ウ)3号の1 入場税決定処分取消請求事件
(31)昭和47年12月27日 横浜地裁 事件番号不詳 課税処分取消請求事件
(32)昭和47年12月22日 札幌地裁 昭41(行ウ)1号・昭41(行ウ)4号 課税処分取消請求事件
(33)昭和47年10月13日 東京高裁 昭43(う)1114号 公職選挙法違反被告事件
(34)昭和47年 8月28日 東京地裁 昭45(ワ)12486号 損害賠償請求事件
(35)昭和47年 8月10日 岡山地裁 昭46(わ)507号 国家公務員法違反・公職選挙法違反被告事件
(36)昭和47年 7月20日 最高裁第一小法廷 昭47(行ツ)24号 市議会議員当選の効力に関する訴願裁決取消請求
(37)昭和47年 5月29日 東京地裁 昭43(ワ)12905号 言論の応酬名誉権侵害事件第一審判決
(38)昭和47年 5月22日 大阪地裁 昭37(わ)1385号 公務執行妨害被告事件
(39)昭和47年 5月10日 東京高裁 昭45(ネ)1072号 懲戒戒告処分無効確認請求控訴事件 〔目黒電報電話局戒告事件〕
(40)昭和47年 4月19日 東京高裁 昭44(行コ)5号 退去強制令書発付処分取消請求控訴事件 〔政治亡命裁判・控訴審〕
(41)昭和47年 4月 7日 仙台高裁 昭45(う)164号 国家公務員法違反被告事件
(42)昭和47年 4月 5日 東京高裁 昭44(う)1895号 公職選挙法違反、国家公務員法違反被告事件 〔総理府統計局事件・控訴審〕
(43)昭和47年 3月31日 東京地裁 昭40(ヨ)2188号 仮処分申請事件 〔目黒高校教諭解雇事件〕
(44)昭和47年 3月 3日 東京地裁 昭45(特わ)135号・昭45(特わ)136号・昭45(特わ)134号・昭45(特わ)137号・昭44(特わ)496号・昭44(特わ)445号・昭45(特わ)133号 公職選挙法違反被告事件
(45)昭和46年11月19日 東京地裁 昭46(行ク)52号 執行停止申立事件
(46)昭和46年11月 1日 東京地裁 昭45(行ウ)45号 懲戒処分取消請求事件 〔全逓本部支部プラカード事件〕
(47)昭和46年10月 4日 東京高裁 昭44(う)32号 公職選挙法違反被告事件
(48)昭和46年 8月27日 大阪高裁 昭46(行ケ)4号 選挙無効請求事件
(49)昭和46年 8月 4日 千葉地裁 昭43(ワ)569号 損害賠償請求事件
(50)昭和46年 6月29日 福岡地裁 昭43(ワ)1868号 懲戒休職無効確認等請求事件 〔西日本新聞懲戒休職事件〕
(51)昭和46年 5月14日 名古屋高裁 昭42(行コ)8号 行政処分取消等請求控訴事件 〔いわゆる地鎮祭違憲訴訟・控訴審〕
(52)昭和46年 5月10日 高松高裁 昭44(う)178号 国家公務員法違反事件 〔徳島郵便局事件・控訴審〕
(53)昭和46年 4月30日 名古屋地裁 昭43(ワ)442号 株主総会決議無効確認請求訴訟事件 〔トヨタ自工純血訴訟事件・第一審〕
(54)昭和46年 3月29日 東京地裁 昭42(行ウ)141号 行政処分取消請求事件 〔台湾青年独立連盟所属の中国人に対する退去強制事件〕
(55)昭和46年 1月22日 東京高裁 昭44(ネ)2698号 仮処分控訴事件 〔日立製作所懲戒解雇事件〕
(56)昭和46年 1月21日 大阪地裁 昭40(わ)2982号 公職選挙法違反被告事件
(57)昭和45年12月24日 名古屋高裁金沢支部 昭43(う)186号 贈賄・収賄被告事件
(58)昭和45年11月 7日 名古屋地裁 昭43(わ)1271号・昭43(わ)1272号 公職選挙法違反被告事件
(59)昭和45年10月 9日 東京高裁 昭42(ネ)35号 私有建物九段会館返還請求控訴事件
(60)昭和45年 9月29日 横浜地裁 昭41(ワ)577号 雇用関係存続確認等請求事件 〔日本石油精製転籍事件〕
(61)昭和45年 9月25日 大阪高裁 昭43(う)1525号 公職選挙法違反被告事件
(62)昭和45年 9月 8日 東京地裁 昭44(モ)4872号・昭43(ヨ)10468号 占有使用妨害禁止等の仮処分異議および不動産仮処分申請事件
(63)昭和45年 7月17日 東京地裁 昭42(行ウ)85号 検定処分取消訴訟事件 〔第二次家永教科書事件〕
(64)昭和45年 7月16日 最高裁第一小法廷 昭43(あ)1185号 地方公務員法違反被告事件
(65)昭和45年 7月16日 東京高裁 昭43(行ケ)99号 選挙の効力に関する訴訟事件
(66)昭和45年 7月13日 名古屋地裁 昭43(ワ)3191号 権利停止処分無効確認請求事件 〔王子製紙春日井新労組権利停止事件〕
(67)昭和45年 7月11日 名古屋地裁 昭42(行ウ)28号 損害賠償請求事件
(68)昭和45年 6月30日 福岡地裁小倉支部 昭40(ヨ)497号 仮処分申請事件 〔門司信用金庫解雇事件〕
(69)昭和45年 6月27日 福岡地裁 昭35(ヨ)444号 地位保全仮処分申請事件 〔三井三池整理解雇事件〕
(70)昭和45年 6月24日 最高裁大法廷 昭41(オ)444号 取締役の責任追及請求上告事件 〔八幡製鉄政治献金事件・上告審〕
(71)昭和45年 6月23日 東京地裁 昭43(ヨ)2402号 仮処分申請事件 〔日本経済新聞懲戒解雇事件〕
(72)昭和45年 6月23日 東京地裁 昭42(モ)15801号・昭42(モ)15803号・昭42(ヨ)2317号 仮処分申請、仮処分異議事件 〔亜細亜通信社解雇事件〕
(73)昭和45年 6月10日 岡山地裁 昭38(ワ)595号 地位確認等請求事件 〔山陽新聞懲戒解雇事件〕
(74)昭和45年 5月29日 東京地裁 昭43(ワ)9154号 労働契約存在確認等請求事件 〔問谷製作所解雇事件〕
(75)昭和45年 5月29日 大阪地裁 昭39(ワ)5180号 損害賠償ならびに謝罪文交付請求事件
(76)昭和45年 5月21日 東京地裁 昭43(合わ)308号・昭44(刑わ)5308号 爆発物取締罰則違反・火薬類取締法違反・暴力行為等処罰に関する法律違反被告事件
(77)昭和45年 5月 4日 大阪地裁 昭35(わ)255号 贈賄・単純収賄・受託収賄被告事件
(78)昭和45年 4月27日 東京高裁 昭43(行コ)44号 判定及び休職処分取消請求控訴事件
(79)昭和45年 4月13日 東京地裁 昭42(ワ)8229号 懲戒戒告処分無効確認請求事件 〔目黒電報電話局懲戒戒告事件〕
(80)昭和45年 4月 3日 東京地裁 昭42(ワ)8229号 懲戒戒告処分無効確認請求事件
(81)昭和45年 3月30日 青森地裁 昭42(わ)57号 国家公務員法違反事件 〔いわゆる青森営林局員選挙運動事件・第一審〕
(82)昭和45年 3月 2日 長野地裁 昭40(行ウ)14号 入場税等賦課決定取消請求事件
(83)昭和45年 2月27日 福岡地裁 昭43(行ウ)12号 休職処分取消請求事件 〔福岡中央郵便局職員起訴休職事件〕
(84)昭和45年 2月16日 東京地裁 昭41(ヨ)2340号 仮処分申請事件 〔高砂暖房器ショップ制解雇事件〕
(85)昭和45年 1月30日 東京地裁 昭42(ヨ)2373号 仮処分申請事件 〔三元貿易解雇事件〕
(86)昭和45年 1月23日 京都地裁 昭41(ヨ)242号 健康会懲戒解雇事件
(87)昭和45年 1月12日 大阪地裁堺支部 昭43(ヨ)370号 仮処分申請事件 〔セントラル硝子政治活動妨害事件〕
(88)昭和44年12月26日 大阪地裁 昭42(ヨ)1874号 仮処分申請事件 〔日中旅行社解雇事件〕
(89)昭和44年12月17日 東京高裁 昭41(う)598号 公務執行妨害被告事件 〔いわゆる第二次国会乱闘事件・控訴審〕
(90)昭和44年11月15日 東京地裁 昭34(行)108号 免職処分無効確認事件 〔郵政省職員免職事件〕
(91)昭和44年11月11日 名古屋地裁 昭28(わ)2403号 騒擾,放火,同未遂,爆発物取締罰則違反,外国人登録法違反各被告事件 〔大須事件・第一審〕
(92)昭和44年11月11日 名古屋地裁 昭27(わ)1053号 騒擾、暴力行為等処罰に関する法律違反、放火未遂、外国人登録法違反、外国人登録令違反被告事件 〔大須事件・第一審〕
(93)昭和44年11月 8日 東京地裁 昭43(ワ)662号 損害賠償請求訴訟事件 〔台湾青年独立連盟所属中国人退去強制事件損害賠償請求・第一審〕
(94)昭和44年10月17日 福岡高裁 昭44(う)70号 公職選挙法違反被告事件
(95)昭和44年10月 8日 盛岡地裁 昭39(わ)137号 公職選挙法違反被告事件
(96)昭和44年 9月26日 東京地裁 昭42(ワ)7235号 損害賠償請求事件
(97)昭和44年 9月20日 大阪地裁 昭44(行ク)21号 市議会議員除名処分執行停止申立事件
(98)昭和44年 9月 5日 金沢地裁 昭34(ワ)401号 損害賠償請求事件 〔北陸鉄道労組損害賠償請求事件〕
(99)昭和44年 6月16日 東京高裁 昭41(う)984号 軽犯罪法違反被告事件
(100)昭和44年 6月14日 東京地裁 昭40(特わ)555号 国家公務員法違反、公職選挙法違反被告事件 〔総理府統計局事件・第一審〕
■「選挙 コンサルタント」に関する裁判例一覧【1-101】
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■「選挙 立候補」に関する裁判例一覧【1~100】
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■「政治活動 選挙運動」に関する裁判例一覧【1~100】
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■「公職選挙法 ポスター」に関する裁判例一覧【1~100】
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■「選挙 ビラ チラシ」に関する裁判例一覧【1~49】
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■「政務活動費 ポスター」に関する裁判例一覧【1~100】
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■「演説会 告知 ポスター」に関する裁判例一覧【1~100】
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■「公職選挙法 ポスター 掲示交渉」に関する裁判例一覧【101~210】
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■「政治ポスター貼り 公職選挙法 解釈」に関する裁判例一覧【211~327】
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■「公職選挙法」に関する裁判例一覧【1~100】
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■「選挙 公報 広報 ポスター ビラ」に関する裁判例一覧【1~100】
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■「選挙妨害」に関する裁判例一覧【1~90】
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■「二連(三連)ポスター 政党 公認 候補者」に関する裁判例一覧【1~100】
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■「個人(単独)ポスター 政党 公認 候補者」に関する裁判例一覧【1~100】
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■「政党 公認 候補者 公募 ポスター」に関する裁判例一覧【1~100】
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■「告示(公示)日 公営(公設)掲示板ポスター 政党 議員 政治家」に関する裁判例一覧【1~100】
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■「告示(公示)日 公営(公設)掲示板ポスター 政党 公報 広報」に関する裁判例一覧【1~100】
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■「国政政党 地域政党 二連(三連)ポスター」に関する裁判例一覧【1~100】
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■「国政政党 地域政党 個人(単独)ポスター」に関する裁判例一覧【1~100】
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■「公認 候補者 公募 ポスター 国政政党 地域政党」に関する裁判例一覧【1~100】
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■「政治団体 公認 候補者 告示(公示)日 公営(公設)掲示板ポスター」に関する裁判例一覧【1~100】
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■「政治団体 後援会 選挙事務所 候補者 ポスター」に関する裁判例一覧【1~100】
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■「政党 衆議院議員 ポスター」に関する裁判例一覧【1~100】
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■「政党 参議院議員 ポスター」に関する裁判例一覧【1~100】
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■「政党 地方議員 ポスター」に関する裁判例一覧【1~100】
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■「政党 代議士 ポスター」に関する裁判例一覧【1~100】
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■「政党 ポスター貼り ボランティア」に関する裁判例一覧【1~100】
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■「政党 党員 入党 入会 獲得 募集 代行」に関する裁判例一覧【1~100】
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■「政治団体 党員 入党 入会 獲得 募集 代行」に関する裁判例一覧【1~100】
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■「後援会 入会 募集 獲得 代行」に関する裁判例一覧【1~100】
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■選挙の種類一覧
選挙①【衆議院議員総選挙】に向けた、政治活動ポスター貼り(掲示交渉代行)
選挙②【参議院議員通常選挙】に向けた、政治活動ポスター貼り(掲示交渉代行)
選挙③【一般選挙(地方選挙)】に向けた、政治活動ポスター貼り(掲示交渉代行)
選挙④【特別選挙(国政選挙|地方選挙)】に向けた、政治活動ポスター貼り(掲示交渉代行)
(1)政治活動/選挙運動ポスター貼り ☆祝!勝つ!広報活動・事前街頭(単独/二連)選挙ポスター!
勝つ!選挙広報支援事前ポスター 政治選挙新規掲示ポスター貼付! 1枚から貼る事前選挙ポスター!
「政治活動・選挙運動ポスターを貼りたい!」という選挙立候補(予定)者のための、選挙広報支援プロ集団「選挙.WIN!」の事前街頭ポスター新規掲示プランです。
(2)圧倒的に政界No.1を誇る実績! 政治ポスター(演説会告知|政党|個人|二連三連)掲示交渉実績!
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政治ポスター貼りドットウィン!「ドブ板選挙を戦い抜く覚悟のあなたをぜひ応援したい!」事前街頭PRおよび選挙広報支援コンサルティング実績!
(3)今すぐ無料でお見積りのご相談 ☆大至急スピード無料見積もり!選挙広報支援プランご提案
ポスター掲示難易度ランク調査 ご希望のエリア/貼付箇所/貼付枚数 ☏03-3981-2990✉info@senkyo.win
「政治活動用のポスター貼り代行」や「選挙広報支援プラン」の概算お見積りがほしいというお客様に、選挙ドットウィンの公職選挙法に抵触しない広報支援プランのご提案が可能です。
(4)政界初!世界発!「ワッポン」 選挙管理委員会の認証確認済みPR型「ウィン!ワッポン」
完全無料使い放題でご提供可能! 外壁街頭ポスター掲示貼付ツール 1枚から対応/大至急/一斉貼付け!
「ガンガン注目される訴求型PRポスターを貼りたい!」というお客様に、選挙ドットウィンの「ウィン!ワッポン」を完全無料使い放題でご提供する、究極の広報支援ポスター新規掲示プランです。
(5)選べるドブ板選挙広報支援一覧 選挙.WIN!豊富な選挙立候補(予定)者広報支援プラン一覧!
政治家/選挙立候補予定者広報支援 祝!当選!選挙広報支援プロ集団 世のため人のため「SENKYO.WIN」
アポイントメント獲得代行/後援会イベントセミナー集客代行/組織構築支援/党員募集獲得代行(所属党本部要請案件)/演説コンサルティング/候補者ブランディング/敵対陣営/ネガティブキャンペーン(対策/対応)
(6)握手代行/戸別訪問/ご挨拶回り 御用聞きによる戸別訪問型ご挨拶回り代行をいたします!
ポスター掲示交渉×戸別訪問ご挨拶 100%のリーチ率で攻める御用聞き 1軒でも行くご挨拶訪問交渉支援
ご指定の地域(ターゲットエリア)の個人宅(有権者)を1軒1軒ご訪問し、ビラ・チラシの配布およびアンケート解答用紙の配布収集等の戸別訪問型ポスター新規掲示依頼プランです。
(7)地域密着型ポスターPR広告貼り 地域密着型ポスターPR広告(街頭外壁掲示許可交渉代行)
街頭外壁掲示許可交渉代行/全業種 期間限定!貴社(貴店)ポスター貼り サイズ/枚数/全国エリア対応可能!
【対応可能な業種リスト|名称一覧】地域密着型ポスターPR広告(街頭外壁掲示許可交渉代行)貼り「ガンガン注目される訴求型PRポスターを貼りたい!」街頭外壁掲示ポスター新規掲示プランです。
(8)貼る専門!ポスター新規掲示! ☆貼!勝つ!広報活動・事前街頭(単独/二連)選挙ポスター!
政治活動/選挙運動ポスター貼り 勝つ!選挙広報支援事前ポスター 1枚から貼る事前選挙ポスター!
「政治活動・選挙運動ポスターを貼りたい!」という選挙立候補(予定)者のための、選挙広報支援プロ集団「選挙.WIN!」の事前街頭ポスター新規掲示プランです。
(9)選挙立札看板設置/証票申請代行 絶対ここに設置したい!選挙立札看板(選挙事務所/後援会連絡所)
選挙事務所/後援会連絡所届出代行 公職選挙法の上限/立て札看板設置 1台から可能な選挙立札看板設置
最強の立札看板設置代行/広報(公報)支援/選挙立候補者後援会立札看板/選挙立候補者連絡所立札看板/政治活動用事務所に掲示する立て札・看板/証票申請代行/ガンガン独占設置!
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