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政治と選挙Q&A「東京都都議会議員選挙 ポスター貼り ボランティア」に関する裁判例(59)昭和45年10月 9日 東京高裁 昭42(ネ)35号 私有建物九段会館返還請求控訴事件

政治と選挙Q&A「東京都都議会議員選挙 ポスター貼り ボランティア」に関する裁判例(59)昭和45年10月 9日 東京高裁 昭42(ネ)35号 私有建物九段会館返還請求控訴事件

裁判年月日  昭和45年10月 9日  裁判所名  東京高裁  裁判区分  判決
事件番号  昭42(ネ)35号
事件名  私有建物九段会館返還請求控訴事件
文献番号  1970WLJPCA10090002

要旨
◆占領政策遂行のための連合軍最高司令官の指令並びにそれに基づく日本政府の措置と日本国憲法の適用の有無(消極)

裁判経過
第一審 昭和41年12月17日 東京地裁 判決 昭38(ワ)2125号 私有建物九段会館返還請求事件

出典
訟月 16巻12号1406頁

参照条文
日本国憲法31条
日本国憲法98条

裁判年月日  昭和45年10月 9日  裁判所名  東京高裁  裁判区分  判決
事件番号  昭42(ネ)35号
事件名  私有建物九段会館返還請求控訴事件
文献番号  1970WLJPCA10090002

控訴人 財団法人 牛ケ渕報恩会
被控訴人 国
訴訟代理人 叶和夫 外二名

 

主  文

本件控訴を棄却する。
控訴費用は控訴人の負担とする。

 

事  実

一、控訴人は「原判決を取り消す。原判決別紙一物件目録記載の建物につき、控訴人が所有権を有することを確認する。」との判決を求め、被控訴人は控訴棄却の判決を求めた。
二、控訴人は次のとおり述べた。
(一)  敗戦後の日本に対する連合国による統治管理の方式は、日本政府を機関として行なう間接管理方式によつたのであるから、解散団体の財産を没収するには、まず最初に団体等規正令による解散団体の指令が連合国最高司令部の政治局の自主的な判断に基づく指令によつてされ、それにより日本国政府の管掌官庁たる法務府特別審査局の決定により解散団体に指定することが絶対に必要である。そして、団体等規正令によつて解散団体に指定された団体に属していた財産の管理をするのが、総司令部民間財産管理局であり、日本政府の法務府民事局である。しかるに、財団法人軍人会館については、総司令部政治局は解散の指令をせず、特別審査局も解散の指定をせず、したがつて解散団体に指定されないのに、解散団体に指定する権限のない法務府民事局が、同じく権限のない民間財産管理局の承認のもとに、特別審査局の反対を排して、昭和二四年政令三二七号を制定して、軍人会館を解散団体とみなすことによつて、本件物件を国家で没収したのである。これは、政治局や特別審査局の関与していない無権限の違法無効な行為というべきである。
(二)  本件昭和二四年政令三二七号は、その附則に明記されているとおり、公布の日である昭和二四年九月八日施行されたのである。すなわち、財団法人軍人会館を解散団体とみなす効力は、昭和二四年九月八日発生したのである。したがつて、軍人会館については、昭和二三年政令二三八号二条の「解散団体が昭和二十年八月十五日以後その財産についてした処分は、これを無効とする。」という規定は、適用されない。
(三)  本件物件の現所有者である控訴人は、解散団体に指定されず、みなし解散団体にさえ指定されず、財産没収の通告も受けていない(原審において控訴人は「本件建物の所有権は、右改正政令の公布施行日たる昭和二四年九月八日をもつて被告(被控訴人)に帰属した旨を原告(控訴人)に通告してきた。」と主張したが、それは誤であつて、控訴人は官報によつて没収を知つた、と訂正する。)第三者であるから、控訴人は、本件物件の所有権を喪うべき筈がない。もし喪うとするならば、憲法二九条、三一条違反である(昭和三七年一一月二八日最高裁判所大法廷判決・刑集一六巻一一号一五七七頁参照)。
三、被控訴人は、控訴人の右主張に対し、次のとおり答えた。
(一)  解散団体に指定されると、その団体は解散させられ、役員は公職を追放され、その財産は没収される。しかし、財団法人軍人会館については、すでに解散し、その役員はすでに別途公職から追放されているので、解散団体に指定する必要性を欠き、その財産についてのみ昭和二三年政令二三八号による法改正の措置をとれば足りるのである。そこで、わが国の軍国主義的傾向等の団体の経済的基盤を奪うことを使命としている連合国最高司令部民間財産管理局では、占領目的を遂行するための適当な措置として、財団法人軍人会館について右政令二三八号による措置をとるように指示してきたので、日本政府は、右指示にもとづき、昭和二四年政令三二七号「解散団体の財産の管理及び処分等に関する政令の一部を改正する政令」を公布し、右政令二三八号の適用については、財団法人軍人会館を解散団体とみなして、本件物件を国庫に帰属せしめたのである。
右措置は、これが所管部局である法務府民事局が自ら計画し、右民間財産管理官代理の承認をうるという方法によつてされたものであるが、これは昭和二一年一月四日の「或る種類の政党、協会、結社その他の団体の廃止」に関する覚書八項において要求されている方法であり、右民間財産管理官代理の承認が、連合国最高司令官の指令であることは明らかである。
(二)  本件物件は、控訴人の前所有者である財団法人軍人会館の所有当時、有効に国庫に帰属するに至つたのであるから、控訴人から本件物件を没収したことを前提とする控訴人の主張は失当である。
四、以上のほか、当事者の主張は、原判決事実摘示のとおりである。

 

理  由

一、当裁判所も、控訴人の本訴請求を棄却すべきものと判断するのであつて、その理由は、次に付加するほか、原判決理由と同一である。
(一)  〈証拠省略〉に徴すれば、昭和二四年政令第三二七号が制定されるに至つた経緯は、団体等規正令により解散させられた団体(以下解散団体という。)の財産管理の事務を所管する法務府民事局は、財団法人軍人会館(以下軍人会館という。)は、その目的、役員の人的構成および既往の活動と建物利用の状況等から見て、団体等規正令五条、二条六号所定の団体に該当するので、指定によつてこれを解散させ、その財産である本件物件は、解散団体の財産の管理および処分等に関する政令(昭和二三年政令二三八号)の規定により国庫に帰属せしめるべきであるとの見解の下に解散の指定をするかどうかにつき、団体等規正令による解散団体の指定等の事務を所管する法務府特別審査局の意向をただしたところ、同局においては軍人会館は昭和二〇年八月三一日自発的に解散し、日時もすでに相当経過しており、主要役員の追放も終了しているため、解散指定の措置についてはなお、考慮を要するとの意見であつたこと、そこで民事局としては、特別審査局に再考慮を依頼するとともに軍人会館の目的その他解散の指定をするのを相当とする請事情および仮りに特別審査局において解散の指定をしないことに決定すれば、民事局としては昭和二三年政令二三八号の一部を改正することにより軍人会館の財産を国庫に帰属させるのが適当であるとの意見を記載した文書を政令の改正案文とともに昭和二四年八月四日付で連合軍総司令部の団体の解散関係を所管する政治局と、解散団体の財産関係を所管する民間財産管理局宛に発送して指示を求めたところ、総司令部においては、政治局と民間財産管理局が協議のうえ、民間財産管理局より仮定を排して確定的な内容の文書の提出方を指示してきたこと、民事局においては、右指示に基づいて、特別審査局は団体等規正令による解散の指定をしない方針であるから、昭和二三年政令第二三八号の一部改正により軍人会館の財産を国庫に帰属させる措置を適当とするとの意見を付し、指示を求める趣旨の文書を同月一五日頃民間財産管理局に再提出したところ、総司令部においては、軍国主義ないし軍国主義的勢力の除去という占領目的を達成するために政令の一部改正の措置を必要と認め、民間財産管理官代理陸軍大佐E・C・ミラーの名をもつて、法務府の決定を承認する旨の覚書(APO五〇〇)を発し、右覚書に基づき、日本国政府は法務総裁が主任として加わる閣議の決定を経、昭和二三年政令二三八号を一部改正する昭和二四年政令三二七号を制定、同年九月八日これを施行したことを認めることができる。
以上の事実関係からすれば、総司令部民間財産管理局は、同政治局と連絡協議のうえ、上記覚書の指令を発したものと認められるから、仮りに民間財産管理局にその権限がなかつたとしても、これをもつて控訴人主張のように民間財産管理局が同政治局の権限を侵してした無権限の指令と解する余地はなく、したがつて右覚書は連合軍最高司令官の指令としての効力を有するのは勿論、解散団体の指定および解散団体の財産の管理は、いずれも法務総裁の権限に属し、法務府の内部の部局である同民事局や特別審査局は法務総裁に従属する補助機関たるに止まるから、右政令改正の所管局がそのどちらかであるかはしばらく措き、権限ある法務総裁が主任として加わつた閣議を経て、内閣によつて制定せられた昭和二四年政令三二七号を違法視すべき理由も全くない。
また、右覚書の指令が日本政府機関の樹てた実施計画を総司令部当局において承認するという方法でなされたことも、昭和二一年一月四日付連合軍最高司令官の或種の政党、政治結社、協会その他の団体の廃止の覚書第八項に基づいて採られた措置であり、前記覚書が民間財産管理官代理E・C・ミラーの名をもつて発せられ、「最高司令官に代りて」との資格の表示がないことも、ひつきよう文書の形式の問題に過ぎず、これらの事実は、いずれも前記覚書が連合軍最高司令官の指令たるの効力に消長を及ぼすものとは認められないし、さらに軍人会館が解散団体とみなされるべきかどうかは認定権者である連合軍最高司令官の裁量によつて決せられるところであつて、同司令官によつて解散した団体とみなされるべきものと認定せられた以上、日本国の各機関はこれに拘束せられ、解散措置の適否を判断する余地がないことも多言を要しないところである。
(二)  右政令三二七号によつて財団法人軍人会館は、この政令(昭和二三年政令二三八号)の適用については、第一条の解散団体とみなされた結果、後者の政令第二条が適用され、軍人会館が昭和二〇年八月一五日以後その財産についてした処分は無効とされ(控訴人は、右第二条は適用されないというが、理由がない。)第三条により、その財産は国庫に帰属したものというべきこと法の解釈上疑を容れない。したがつて、本件物件の国庫帰属の法律効果を発生させるために、控訴人を解散団体とみなす措置や官報による政令の告示以外に控訴人に対する特別の通告を必要とするなんらの根拠もない。
(三)  右政令三二七号の公布施行前である昭和二一年四月一五日に軍人会館から控訴人が本件物件を無償で譲り受けていたことは、当事者間に争いないところ、その後軍人会館が解散団体とみなされた結果、解散団体でない控訴人が本件物件の所有権を喪失する結果となつたことは、所論のとおりである。しかし、占領政策遂行のための連合国最高司令官の指令ならびにそれに基づく日本政府の措置は、日本国憲法にかかわりなく、有効とすべきであるから、控訴人の違憲の主張もまた理由がない。
二、よつて、本件控訴を棄却し、民訴法八九条、九五条を適用して、主文のとおり判決する。
(裁判官 仁分百合人 瀬戸正二 土肥原光囲)


政治と選挙の裁判例「東京都都議会議員選挙 ポスター貼り ボランティア」に関する裁判例一覧
(1)昭和49年 5月14日 東京地裁 昭49(ヨ)767号 文章の掲載を求める仮処分申請事件 〔サンケイ新聞意見広告に対する反論文掲載請求事件仮処分決定〕
(2)昭和49年 4月26日 東京高裁 昭44(行コ)27号・昭44(行コ)25号 雇用関係存在確認請求控訴事件 〔旧電通省レッドパージ事件〕
(3)昭和49年 4月25日 最高裁第一小法廷 昭48(行ツ)102号 選挙無効請求事件
(4)昭和49年 4月 6日 京都地裁舞鶴支部 昭49(ヨ)6号 ビラ配布禁止仮処分申請事件
(5)昭和49年 3月 6日 東京地裁 昭48(ヨ)2384号 権利停止処分の効力停止等仮処分申請事件 〔東京交通労組自動車部渋谷支部事件〕
(6)昭和49年 2月21日 佐賀地裁武雄支部 昭49(ヨ)3号 仮処分命令申請事件
(7)昭和49年 1月30日 大阪地裁 昭43(ワ)3296号 従業員地位確認等請求事件 〔三菱製紙ショップ制解雇事件〕
(8)昭和49年 1月21日 東京地裁 昭45(ワ)9169号 損害賠償請求事件
(9)昭和49年 1月19日 仙台地裁 昭49(ヨ)19号 雑誌配布禁止等仮処分申請事件
(10)昭和48年12月17日 大阪地裁 昭48(ヨ)3456号 統制処分の効力停止仮処分申請事件 〔動労大阪地本権利停止事件〕
(11)昭和48年12月17日 釧路地裁 昭48(ヨ)47号 統制処分の効力停止仮処分申請事件 〔動労釧路地本権利停止事件〕
(12)昭和48年11月 7日 広島地裁 昭48(ヨ)413号 仮処分申請事件 〔動労広島地本役員執行権停止事件〕
(13)昭和48年 9月27日 東京高裁 昭43(ネ)1813号 地位保全等仮処分申請控訴事件 〔横浜ゴム上尾工場懲戒解雇事件〕
(14)昭和48年 9月27日 福岡高裁 昭48(行ケ)1号 町議会議員補欠選挙無効裁決取消請求事件
(15)昭和48年 9月19日 東京高裁 昭46(行コ)79号 懲戒処分取消請求控訴事件 〔全逓本所支部プラカード事件〕
(16)昭和48年 9月12日 和歌山地裁 昭34(行)1号 和歌山高教組懲戒処分取消事件
(17)昭和48年 9月 7日 札幌地裁 昭44(行ウ)16号・昭44(行ウ)23号・昭44(行ウ)24号 保安林指定の解除処分取消請求事件 〔長沼ナイキ基地訴訟事件〕
(18)昭和48年 9月 4日 佐賀地裁 昭48(ヨ)62号 選挙活動妨害禁止仮処分命令申請事件
(19)昭和48年 5月30日 東京高裁 昭47(ネ)2164号 損害賠償請求控訴事件
(20)昭和48年 5月29日 広島高裁 昭46(行コ)3号 図書閲読冊数制限処分等取消請求控訴事件
(21)昭和48年 4月25日 最高裁大法廷 昭43(あ)2780号 国家公務員法違反被告事件 〔全農林警職法闘争事件・上告審〕
(22)昭和48年 4月19日 名古屋地裁 昭48(ヨ)388号 新聞配布等禁止仮処分申請事件
(23)昭和48年 4月 2日 仙台地裁 昭44(わ)388号・昭44(わ)225号 建造物侵入、傷害事件 〔いわゆる仙台鉄道郵便局事件〕
(24)昭和48年 3月30日 名古屋地裁豊橋支部 昭42(わ)347号 国家公務員法違反被告事件
(25)昭和48年 3月29日 仙台地裁 昭42(わ)120号 公職選挙法違反被告事件
(26)昭和48年 3月29日 松山地裁 昭40(行ウ)9号 免職処分無効確認等請求事件
(27)昭和48年 3月19日 長崎地裁佐世保支部 昭45(ワ)77号 慰藉料請求事件
(28)昭和48年 2月22日 前橋地裁 昭46(わ)280号・昭46(わ)225号・昭46(わ)172号・昭46(わ)247号・昭46(わ)190号 強姦致傷、強姦、殺人、死体遺棄被告事件 〔いわゆる大久保事件〕
(29)昭和48年 1月25日 広島高裁 昭42(ネ)242号・昭42(ネ)53号 国労組合費請求事件
(30)昭和47年12月27日 横浜地裁 昭43(行ウ)3号の1 入場税決定処分取消請求事件
(31)昭和47年12月27日 横浜地裁 事件番号不詳 課税処分取消請求事件
(32)昭和47年12月22日 札幌地裁 昭41(行ウ)1号・昭41(行ウ)4号 課税処分取消請求事件
(33)昭和47年10月13日 東京高裁 昭43(う)1114号 公職選挙法違反被告事件
(34)昭和47年 8月28日 東京地裁 昭45(ワ)12486号 損害賠償請求事件
(35)昭和47年 8月10日 岡山地裁 昭46(わ)507号 国家公務員法違反・公職選挙法違反被告事件
(36)昭和47年 7月20日 最高裁第一小法廷 昭47(行ツ)24号 市議会議員当選の効力に関する訴願裁決取消請求
(37)昭和47年 5月29日 東京地裁 昭43(ワ)12905号 言論の応酬名誉権侵害事件第一審判決
(38)昭和47年 5月22日 大阪地裁 昭37(わ)1385号 公務執行妨害被告事件
(39)昭和47年 5月10日 東京高裁 昭45(ネ)1072号 懲戒戒告処分無効確認請求控訴事件 〔目黒電報電話局戒告事件〕
(40)昭和47年 4月19日 東京高裁 昭44(行コ)5号 退去強制令書発付処分取消請求控訴事件 〔政治亡命裁判・控訴審〕
(41)昭和47年 4月 7日 仙台高裁 昭45(う)164号 国家公務員法違反被告事件
(42)昭和47年 4月 5日 東京高裁 昭44(う)1895号 公職選挙法違反、国家公務員法違反被告事件 〔総理府統計局事件・控訴審〕
(43)昭和47年 3月31日 東京地裁 昭40(ヨ)2188号 仮処分申請事件 〔目黒高校教諭解雇事件〕
(44)昭和47年 3月 3日 東京地裁 昭45(特わ)135号・昭45(特わ)136号・昭45(特わ)134号・昭45(特わ)137号・昭44(特わ)496号・昭44(特わ)445号・昭45(特わ)133号 公職選挙法違反被告事件
(45)昭和46年11月19日 東京地裁 昭46(行ク)52号 執行停止申立事件
(46)昭和46年11月 1日 東京地裁 昭45(行ウ)45号 懲戒処分取消請求事件 〔全逓本部支部プラカード事件〕
(47)昭和46年10月 4日 東京高裁 昭44(う)32号 公職選挙法違反被告事件
(48)昭和46年 8月27日 大阪高裁 昭46(行ケ)4号 選挙無効請求事件
(49)昭和46年 8月 4日 千葉地裁 昭43(ワ)569号 損害賠償請求事件
(50)昭和46年 6月29日 福岡地裁 昭43(ワ)1868号 懲戒休職無効確認等請求事件 〔西日本新聞懲戒休職事件〕
(51)昭和46年 5月14日 名古屋高裁 昭42(行コ)8号 行政処分取消等請求控訴事件 〔いわゆる地鎮祭違憲訴訟・控訴審〕
(52)昭和46年 5月10日 高松高裁 昭44(う)178号 国家公務員法違反事件 〔徳島郵便局事件・控訴審〕
(53)昭和46年 4月30日 名古屋地裁 昭43(ワ)442号 株主総会決議無効確認請求訴訟事件 〔トヨタ自工純血訴訟事件・第一審〕
(54)昭和46年 3月29日 東京地裁 昭42(行ウ)141号 行政処分取消請求事件 〔台湾青年独立連盟所属の中国人に対する退去強制事件〕
(55)昭和46年 1月22日 東京高裁 昭44(ネ)2698号 仮処分控訴事件 〔日立製作所懲戒解雇事件〕
(56)昭和46年 1月21日 大阪地裁 昭40(わ)2982号 公職選挙法違反被告事件
(57)昭和45年12月24日 名古屋高裁金沢支部 昭43(う)186号 贈賄・収賄被告事件
(58)昭和45年11月 7日 名古屋地裁 昭43(わ)1271号・昭43(わ)1272号 公職選挙法違反被告事件
(59)昭和45年10月 9日 東京高裁 昭42(ネ)35号 私有建物九段会館返還請求控訴事件
(60)昭和45年 9月29日 横浜地裁 昭41(ワ)577号 雇用関係存続確認等請求事件 〔日本石油精製転籍事件〕
(61)昭和45年 9月25日 大阪高裁 昭43(う)1525号 公職選挙法違反被告事件
(62)昭和45年 9月 8日 東京地裁 昭44(モ)4872号・昭43(ヨ)10468号 占有使用妨害禁止等の仮処分異議および不動産仮処分申請事件
(63)昭和45年 7月17日 東京地裁 昭42(行ウ)85号 検定処分取消訴訟事件 〔第二次家永教科書事件〕
(64)昭和45年 7月16日 最高裁第一小法廷 昭43(あ)1185号 地方公務員法違反被告事件
(65)昭和45年 7月16日 東京高裁 昭43(行ケ)99号 選挙の効力に関する訴訟事件
(66)昭和45年 7月13日 名古屋地裁 昭43(ワ)3191号 権利停止処分無効確認請求事件 〔王子製紙春日井新労組権利停止事件〕
(67)昭和45年 7月11日 名古屋地裁 昭42(行ウ)28号 損害賠償請求事件
(68)昭和45年 6月30日 福岡地裁小倉支部 昭40(ヨ)497号 仮処分申請事件 〔門司信用金庫解雇事件〕
(69)昭和45年 6月27日 福岡地裁 昭35(ヨ)444号 地位保全仮処分申請事件 〔三井三池整理解雇事件〕
(70)昭和45年 6月24日 最高裁大法廷 昭41(オ)444号 取締役の責任追及請求上告事件 〔八幡製鉄政治献金事件・上告審〕
(71)昭和45年 6月23日 東京地裁 昭43(ヨ)2402号 仮処分申請事件 〔日本経済新聞懲戒解雇事件〕
(72)昭和45年 6月23日 東京地裁 昭42(モ)15801号・昭42(モ)15803号・昭42(ヨ)2317号 仮処分申請、仮処分異議事件 〔亜細亜通信社解雇事件〕
(73)昭和45年 6月10日 岡山地裁 昭38(ワ)595号 地位確認等請求事件 〔山陽新聞懲戒解雇事件〕
(74)昭和45年 5月29日 東京地裁 昭43(ワ)9154号 労働契約存在確認等請求事件 〔問谷製作所解雇事件〕
(75)昭和45年 5月29日 大阪地裁 昭39(ワ)5180号 損害賠償ならびに謝罪文交付請求事件
(76)昭和45年 5月21日 東京地裁 昭43(合わ)308号・昭44(刑わ)5308号 爆発物取締罰則違反・火薬類取締法違反・暴力行為等処罰に関する法律違反被告事件
(77)昭和45年 5月 4日 大阪地裁 昭35(わ)255号 贈賄・単純収賄・受託収賄被告事件
(78)昭和45年 4月27日 東京高裁 昭43(行コ)44号 判定及び休職処分取消請求控訴事件
(79)昭和45年 4月13日 東京地裁 昭42(ワ)8229号 懲戒戒告処分無効確認請求事件 〔目黒電報電話局懲戒戒告事件〕
(80)昭和45年 4月 3日 東京地裁 昭42(ワ)8229号 懲戒戒告処分無効確認請求事件
(81)昭和45年 3月30日 青森地裁 昭42(わ)57号 国家公務員法違反事件 〔いわゆる青森営林局員選挙運動事件・第一審〕
(82)昭和45年 3月 2日 長野地裁 昭40(行ウ)14号 入場税等賦課決定取消請求事件
(83)昭和45年 2月27日 福岡地裁 昭43(行ウ)12号 休職処分取消請求事件 〔福岡中央郵便局職員起訴休職事件〕
(84)昭和45年 2月16日 東京地裁 昭41(ヨ)2340号 仮処分申請事件 〔高砂暖房器ショップ制解雇事件〕
(85)昭和45年 1月30日 東京地裁 昭42(ヨ)2373号 仮処分申請事件 〔三元貿易解雇事件〕
(86)昭和45年 1月23日 京都地裁 昭41(ヨ)242号 健康会懲戒解雇事件
(87)昭和45年 1月12日 大阪地裁堺支部 昭43(ヨ)370号 仮処分申請事件 〔セントラル硝子政治活動妨害事件〕
(88)昭和44年12月26日 大阪地裁 昭42(ヨ)1874号 仮処分申請事件 〔日中旅行社解雇事件〕
(89)昭和44年12月17日 東京高裁 昭41(う)598号 公務執行妨害被告事件 〔いわゆる第二次国会乱闘事件・控訴審〕
(90)昭和44年11月15日 東京地裁 昭34(行)108号 免職処分無効確認事件 〔郵政省職員免職事件〕
(91)昭和44年11月11日 名古屋地裁 昭28(わ)2403号 騒擾,放火,同未遂,爆発物取締罰則違反,外国人登録法違反各被告事件 〔大須事件・第一審〕
(92)昭和44年11月11日 名古屋地裁 昭27(わ)1053号 騒擾、暴力行為等処罰に関する法律違反、放火未遂、外国人登録法違反、外国人登録令違反被告事件 〔大須事件・第一審〕
(93)昭和44年11月 8日 東京地裁 昭43(ワ)662号 損害賠償請求訴訟事件 〔台湾青年独立連盟所属中国人退去強制事件損害賠償請求・第一審〕
(94)昭和44年10月17日 福岡高裁 昭44(う)70号 公職選挙法違反被告事件
(95)昭和44年10月 8日 盛岡地裁 昭39(わ)137号 公職選挙法違反被告事件
(96)昭和44年 9月26日 東京地裁 昭42(ワ)7235号 損害賠償請求事件
(97)昭和44年 9月20日 大阪地裁 昭44(行ク)21号 市議会議員除名処分執行停止申立事件
(98)昭和44年 9月 5日 金沢地裁 昭34(ワ)401号 損害賠償請求事件 〔北陸鉄道労組損害賠償請求事件〕
(99)昭和44年 6月16日 東京高裁 昭41(う)984号 軽犯罪法違反被告事件
(100)昭和44年 6月14日 東京地裁 昭40(特わ)555号 国家公務員法違反、公職選挙法違反被告事件 〔総理府統計局事件・第一審〕


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