【選挙.WIN!】貼る専門!ガンガン貼る!広報支援ポスター新規貼付/政治活動/選挙運動/事前街頭選挙ポスター新規貼付掲示のプロ集団/独占貼り・多数貼り・無断(無許可)貼り・実店舗飲食店コラボ貼り・(政治活動/選挙運動用)選挙立候補(予定)者事前街頭ポスター新規掲示(1)ポスター貼付/掲示プラン(2)ポスターの性質(3)貼付/掲示地域(エリア)(4)貼付/掲示場所(箇所)(5)貼付/掲示枚数(6)貼付/掲示期間(7)貼付/掲示における注意事項/特記事項/独占掲示許可承諾書/ビラ・チラシの配布および投函(ポスティング)/アンケート配布および回収/ご挨拶訪問代行/訪問アポイントメント獲得/選挙立候補(予定)者のための、戸別訪問/選挙立候補(予定)者のための、ヒアリング(行政への要望やその他ヒアリング)/各種新規開拓営業代行など

インターネット選挙とは

インターネット選挙とは

公職選挙法の改正にともない、我が国でもいよいよインターネットを使った選挙運動、いわゆる「ネット選挙」が可能となりました。
選挙運動とは、「特定の候補者の当選を目的とし、投票を得又は得させるために、有利な行為」のこととあります。
場所や時間による制限がなく、瞬時に多くの有権者と双方向のコミュニケーションが可能なインターネットは、選挙運動に大きな影響を及ぼします。
ネット選挙の解禁により、有権者の立場から考えた注意すべき点は以下の通りです。

・インターネット選挙や参加の際に注意すべき点
ネット選挙の解禁では、有権者と候補者、政党の立場で許可されている選挙運動の方法が異なります。
全ての立場で許可されているのは、ウェブサイトなどを利用した選挙運動となります。
ウェブサイトには、ホームページやブログ、FacebookやTwitterといったSNS、YouTubeなどの動画共有サービス、ニコニコ動画のような動画中継サイトなどが含まれます。

しかしながら、有権者へのメール(電子メール(SMTP形式)/携帯電話のショートメール(SMS))を利用した選挙運動が禁止されている点には注意が必要です。
選挙立候補(予定)者や政党は、一定の条件にもとづいてメールでの選挙運動が行うことが可能ですが、有権者が、候補者や政党から届いた選挙運動のメールをそのまま他に転送することも禁止されています。
ただし、FacebookやLINEといったメッセンジャーでのやりとりは、メールではなくウェブサイトなどの利用であると定義されるため、有権者も選挙運動に利用することが可能です。

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