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「公職選挙法 ポスター 掲示交渉」に関する裁判例(110)昭和55年10月 3日  仙台高裁  昭54(行ケ)2号 町議会議員一般選挙の当選の効力に関する裁判取消、当選決定処分有効確認請求事件

「公職選挙法 ポスター 掲示交渉」に関する裁判例(110)昭和55年10月 3日  仙台高裁  昭54(行ケ)2号 町議会議員一般選挙の当選の効力に関する裁判取消、当選決定処分有効確認請求事件

裁判年月日  昭和55年10月 3日  裁判所名  仙台高裁  裁判区分  判決
事件番号  昭54(行ケ)2号
事件名  町議会議員一般選挙の当選の効力に関する裁判取消、当選決定処分有効確認請求事件
裁判結果  取消  上訴等  被告上告  文献番号  1980WLJPCA10036001

裁判経過
上告審 昭和57年 1月19日 最高裁第三小法廷 判決 昭55(行ツ)162号 町議会議員一般選挙の当選の効力に関する裁決取消、当選決定処分有効確認請求事件

出典
民集 36巻1号63頁

裁判年月日  昭和55年10月 3日  裁判所名  仙台高裁  裁判区分  判決
事件番号  昭54(行ケ)2号
事件名  町議会議員一般選挙の当選の効力に関する裁判取消、当選決定処分有効確認請求事件
裁判結果  取消  上訴等  被告上告  文献番号  1980WLJPCA10036001

主文

昭和五四年四月二二日執行の青森県上北郡下田町議会議員一般選挙における当選の効力に関する審査請求に対し、被告が同年七月二七日になした裁決はこれを取消す。
訴訟費用は被告の負担とする。

 

 

事実

第一  申立
原告は主文と同旨の判決を求め、被告は「原告の請求を棄却する。訴訟費用は原告の負担とする。」との判決を求めた。
第二  主張
一  請求原因
1  原告は昭和五四年四月二二日を選挙期日として行われた青森県上北郡下田町議会議員選挙(以下「本件選挙」という)の選挙人である。
2  右選挙の選挙会において、候補者訴外横向竹次郎は二三一票の得票で最下位当選、同角政蔵は二二九票の得票で次点落選と決定された。
3  同年四月二八日右選挙の選挙人である訴外坂本政美らが右横向竹次郎の当選の効力に関し同町選挙管理委員会に対し異議申出をしたところ、同委員会は同年五月二八日、本件選挙につき選挙会がなした決定を更正し、右選挙における当選人横向竹次郎の当選を無効とする旨の決定をした。
そこで同年六月一一日原告ほか九名の者は右決定を不服として被告に対し審査申立をしたところ、被告は同年七月二七日審査申立棄却の裁決をなし、同年八月九日その告示をした。
4  右裁決理由の要旨は「下田町選挙管理委員会が無効投票としたものの中に「タケ」と記載された投票が一五票、「たげ」と記載された投票が一票それぞれ存在するが、これらは候補者の何人を記載したかを確認し難いもの(公職選挙法六八条七号)に該当し、これを無効投票とした原決定は相当である。」というのである。
5  しかしながら投票の効力の判定にあたつては、当該選挙当時の諸般の事情等を基準にして合理的に推論し、投票の記載から選挙人の意思が判断可能なときはできるだけ有効な投票とすべきものであつて、被告がなした裁決には同法六七条および同法六八条の二の解釈を誤つた違法がある。
すなわち、本件選挙の立候補者のうち氏名に「たけ」の音を有していたのは右横向竹次郎のほかに袴田健義、成田武雄の二名があつたが、横向竹次郎は自己が下田部落民一般に「タケ」の呼称で知れわたつていると考え、選挙用ポスターに「横向竹次郎(タケ)」と記載して選挙運動を行い(ちなみに右袴田候補は「袴田健義(タケヨシ)」、成田候補は「成田武雄(ナリタ)」と選挙用ポスターに記載していた)、選挙人に対し投票用紙に「タケ」と記載すれば横向竹次郎に対する投票となるものとの理解を与えていたのであるから、「タケ」と記載された一五票およびこれと類似する「たげ」と記載された一票は候補者の何びとを指すか全く判断し難い投票ではなく、横向竹次郎に対する有効投票としてその得票中に組入れるべきものであり、そのように解するかぎり横向の得票は二四七票となるから優に当選したのである。
仮に右一六票全部を横向竹次郎の得票中に組入れるのが相当でないとしても、これらは横向竹次郎、袴田健義、成田武雄の他の有効得票数に応じて按分加算すべきものであり(最高裁判所大法廷昭和三五年一二月一四日判決民集一四巻一四号三〇三七頁参照)、前記の一六票を除く右三名の得票はそれぞれ右の順序で二三一票、二八九票、二四三票であるから、一六票を按分加算すると横向竹次郎の得票は二三五・八票となり被告により得票数二三一票と判定された訴外角政蔵の得票数を上廻り、この場合も横向竹次郎の当選は動かない。
よつて被告のなした前記裁決の取消を求める。
二  被告の答弁と主張
1  請求原因1ないし4の各事実は認める。同5の「タケ」および「たげ」と記載された合計一六票の投票が有効であるとの主張は争う。
2  最高裁判所昭和三七年一二月一五日判決(民集一六巻一二号二五二四頁)は、(1)候補者に鳥山庄次郎と扇谷酉之助がいる場合の「トリ」と記載された投票を無効投票と判示し、(2)同第三小法廷昭和五二年七月一二日判決(同年(行ツ)第五八号事件)は、候補者西塚文俊と同西村清二がある場合の「ニシ」と記載された投票を無効とした原判決(仙台高等裁判所秋田支部昭和五二年二月二八日判決)を是認している。本件はこれらと同一の事案であるから、前記「タケ」および「たげ」と記載された一六票は無効な投票である。
3  本件の候補者横向竹次郎が一部の者から「タケ」と呼ばれているのは事実であるが、氏名に代る通称とは認め難い。他の候補者である袴田健義、同成田武雄も横向竹次郎と同様に親しい者などから「タケ」、「タケさん」「タケちやん」と呼ばれており、これらの呼称はわが国における一般的な人の呼び方からして当然のことである。
4  原告は横向竹次郎の選挙ポスターに「タケ」と記載したことを前記投票を有効とすべき根拠にしているが、これは理由のない主張である。すなわち、
(イ) 同候補者は「タケ」なる名を戸籍上の氏名に代えて使用されるべき通称として申請し、選挙長の認定(公職選挙法施行令八八条六項)を受けていないから、右ポスターの記載は、選挙長または下田町選挙管理委員会とは無関係に、候補者の自由な選挙運動の一態様として行われたものにすぎない。
(ロ) 選挙運動用ポスターは枚数や大きさに規制が加えられているが、記載内容には制限がなく、候補者の氏名の一部をかなで記載するのも、写真の掲載や政策もしくはスローガンの記載と同様、候補者の氏名を選挙人に知らしめるための一手段として候補者の自由に委ねられているだけのことである。
(ハ) ポスター掲示による選挙運動は、各種の運動の中の一つにすぎず、その数が五〇〇枚に制限されていることと相俟つて、その効果に多くを期待することはできない性質のものである。
(ニ) 本件選挙において他にも氏名中に「タケ」なる音を有する候補者がいたのであるから、「タケ」のみで他と区別して自己を特定することはできず、したがつて「タケ」のみの記載もしくは呼称によつて選挙運動をすることは常識上考えられないところである。現に横向竹次郎もそのポスターの氏名の右横に添書として「タケ」と記載していたのにすぎず、独立の選挙運動方法として「タケ」なる呼称を選挙人に訴えていたのではない。
(ホ) 右の如く候補者中にも他に「タケ」と呼ばれる者がいたほか、横向竹次郎の所属する木村部落にも他に「タケ」と呼ばれる者が現存し、そのため同部落内においてすら横向竹次郎を正確に特定するには屋号を付して「ヨゴジヤのタケ」と言わなければならなかつたのである。このような事情であつたから、単に「タケ」としてのみ選挙人に訴えても横向竹次郎を特定することにならず、また選挙人において「タケ」とのみ記載して投票しても候補者横向竹次郎の有効得票とならないことが当然予想されたのである。
以上の理由により、候補者横向竹次郎がその選挙運動用ポスターの氏名の記載に「タケ」と添書をしたからといつて、同人の通称が「タケ」であると認められるものではなく、また「タケ」と記載された投票が同人に対する有効投票であると判定されるべきものではない。
第三  証拠(省略)

 

 

理由

一  請求原因1ないし4の各事実は当事者間に争いがない。そして成立に争いのない甲第五号証(裁決書)、同乙第一号証(青森県報)によれば、訴外坂本政美らの異議申立により下田町選挙管理委員会が横向竹次郎の当選を無効とした理由は、当初無効投票とされた二票が訴外角政蔵に対する有効投票と判定され、同人と横向竹次郎の得票数が同じ二三一票になつたためであること、原告らが右下田町選挙管理委員会の決定に対して被告に審査申立をしたのは、角政蔵の得票数更正を不当とするとともに、同じく無効投票とされたもののうち「タケ」と記載されている一五票および「たげ」と記載されている一票は、横向竹次郎に対する有効投票と認められるべきであるとするにあること、がそれぞれ認められる。
二  成立に争いのない甲第一ないし第三号証(選挙運動用ポスター)、同甲第四号証(「候補者別参考資料」と題する書面)、同乙第二号証(選挙録)、同乙第三号証の一ないし三(選挙候補者届)、証人北向堅之助、同丸山旭、同桜橋博、同法昊崎一郎、同成田元次郎、同沢頭熊次郎、同工藤隆幸、同前川原俊雄の各証言および原告本人尋問の結果を総合すれば、以下の各事実を認めることができる。
1  青森県上北郡下田町には約二〇の部落があり、字名で小分けにすると約五〇の字を町内に有している。本件選挙に立候補した横向竹次郎は同町の通称本村部落の旧家(屋号「ヨゴジヤ」)に生れ、本件選挙時まで同部落内に居住していた。同人は大正三年四月一二日生(当時六五才)であり農業を営んでいたが、民生委員、行政連絡員、社会福祉委員等の役職にも就いていたため、同部落内ではもとより、下田町の中でも比較的名が通つていた。青年期に仲間から「タケ」と呼びかけられていたこともあつて、現在でも同年輩の極く親しい者はそのように呼びかけ、或いは右の者同士や前記役職を同じくする者が同人のことを話題にする折に「タケ」と指称する場合も多かつた。
2  同人が下田町町議会議員選挙に立候補したのは本件選挙が最初であり、この決意をしたとき既に訴外袴田健義、同成田武雄の両名が立候補の予定でいることが伝えられており、両名とも名に「タケ」の音を有しているため、選挙運動用ポスターの氏名に付する振りがなについて電話で問合わせたところ、袴田は「タケヨシ」とし、成田は「ナリタ」とするとの回答を得た。そこで横向は「横向竹次郎(タケ)」と記載したポスターを作成し、本件選挙の選挙運動のために使用した。成田のポスターには「成田武雄(ナリタ)」、袴田のそれには漢字縦書の氏名の下に横書で「タケヨシ」と記載されていた。以上三名のほかには氏名に「たけ」の音を有する候補者はなかつた。
3  選挙人の中には横向竹次郎の右ポスターを見て、同候補者に投票するには単に「タケ」と記載すれば足りると考えた者もあつた。なお同候補者は「タケ」を本名に代わる呼称として使用する旨の公職選挙法施行令八八条六項に基づく申請はしていなかつた。
4  下田町選挙管理委員会においては、本件選挙の開票に先き立ち、各候補者に対する投票の有効無効を判定する基準として、当該候補者の屋号や氏名の一部を記載したものでも、他の候補者と混同誤認を生ずるおそれのないものは当該候補者の有効投票とし、そうでないものは無効投票とすることと定め、横向竹次郎については「ヨコタケ、竹、竹次、ヨゴジヤ」、袴田健義については「ハカタケ、健」、成田武雄については「ナリタケ、武」をいずれも有効とするが、「タケ」は右三者のいずれを記載したかを確認し難いものとして無効とする旨を例示し、選挙会の開票における得票数の算定はこれに従つて行われた。その結果、「タケ」と記載された一五票、「たげ」と記載された一票は、いずれも無効として処理された。なお候補者角政蔵につき「角敬三」、「スミヤンジヨウ」と記載された投票は当初無効投票とされたが、前認定のとおり訴外坂本政美らの異議申立により、これを右候補者に対する有効投票とすることに更正された。
以上のとおり認められ、他に右認定左右すべき証拠はない。
三  そこで「タケ」「たげ」と記載された投票が公職選挙法(以下同法については「法」という)六八条七号にいう「公職の候補者の何人を記載したかを確認し難いもの」に当るか否かを検討する。
投票用紙には、当該選挙の公職の候補者一名の氏名を自書すべきものであるが(法四六条)、氏又は名のみを記載した投票も公職の候補者の何人を記載したかを確認できるかぎり、有効と解すべきものであるし、漢字の氏名をかな文字で表記した場合も同様である。また氏もしくは名の一部のみを記載した場合も、他の候補者への投票と混同誤認を生ずるおそれがなく、選挙人の意思が当該候補者へ投票するにあることが明白であるかぎりは、その投票を有効としなければならない(法六七条)。現に本件選挙においても「竹」と記載したものは横向の、「健」と記載したものは袴田の、「武」と記載したものは成田の、各有効投票とされた筈であり、それらの処置はいずれも正当である。
本件選挙の候補者横向竹次郎が「タケ」という通称によつて周知されており、下田町において「タケ」と言えば同人を指称することが殆ど疑いのない程度であるとするならば「タケ」「たけ」「たげ」の記載による投票は選挙人の意思が横向へ投票するにあることが明白であると言えるから、同人に対する投票として有効となしうるであろう。証人北向堅之助、丸山旭、桜橋博、法昊崎一郎の各証言および原告本人の供述中には、横向竹次郎の通称「タケ」は下田町のほとんど全部落に通用していたとの趣旨の部分があるが、これらも「タケ」という呼称が何時、いかなる場合にも横向竹次郎を特定指称するとする程強いものであるとするものではないし、却つて証人沢頭熊次郎、工藤隆幸、前川原俊雄の各証言によれば、下田町には他に「タケ」の通称を有する者が数人おり、「タケ」という名の婦人もあるほか、本件選挙の候補者である成田武雄も「精米所のタケ」と呼ばれており、横向竹次郎も通称で呼ばれるときは「ヨゴジヤのタケ」と呼ばれることが多いことが認められるのであつて、袴田健義も「たけよし」である以上「タケ」と呼称されうることは経験則上明らかであるから、「タケ」「たげ」と記載した投票が、それ自体により当該選挙人の横向竹次郎へ投票する意思を明白に示すものとすることはできない。しかしながら、前認定のとおり横向竹次郎は、他の候補者袴田健義、成田武雄との呼称上の区別を意識しつつ選挙運動用ポスターに「横向竹次郎(タケ)」と記載して選挙運動を行つたものであり、袴田および成田と混同しないとの認識のもとに、投票において「タケ」と記載するよう鋭意宣伝したものと推認され、選挙会において同人に対する有効投票と認められた二三一票のほか、その六パーセントを超える「タケ」と記載した投票(なお、これらが「たけ」というひらがなではなしに、右のとおりカタカナで記載されていることにも留意しておく必要がある)が現われたことは右選挙運動の効果によるものと認めてよい。
もとより横向竹次郎が本件選挙につき戸籍簿に記載された氏名(本名)に代えて通称「タケ」を用いることにつき公職選挙法施行令八八条七項八項による届出および認定の手続を経ていないことは前記のとおりであるが、これらの手続を経たことの有無と、通称による投票を当該候補者への有効投票と見うるか否かとは別個の問題である。したがつて、以上説示したところからすれば「タケ」と記載された一五票は横向竹次郎に対する投票である可能性が大きいことになるが、これらの全部を横向竹次郎ひとりの投票として計算することには疑いが残る。すなわち、「タケ」の記載による投票が袴田健義、成田武雄へ投票する意思でなされたものを含まないと断ずる理由はないし、氏又は名の一部のみをカナで表記し、これによつて当該候補者の特定を印象づける選挙運動が行われた場合、この表記のとおりに記載してなされた投票を当該候補者の有効投票と認めるならば、同じ表記が通ずる他の候補者に投票する意思でなされた投票を不当に取り込む結果ともなり、また、当初からこのことを予期する不当な選挙運動を助長することにもなり兼ねないからである。
しかしながら「タケ」と記載された投票(計一五票)は横向、袴田、成田の三者のいずれかへ投票する意思でなされたものと認めるのが相当であるから有効な投票であるが、横向竹次郎ひとりの得票とすることが不当である以上、法六八条の二に従つて同人のほか袴田健義および成田武雄の三名のその他の有効得票数に応じて按分加算すべきものである。かく解してこそ「タケ」と記載して投票した選挙人の意思に沿うものと考えられる。
そして、以上の理は「たげ」と記載された一票についても同様に妥当すると解されるから、右按分加算の対象となる投票は合計一六票である。
前掲乙第二号証によると、袴田健義、成田武雄、横向竹次郎のその他の有効得票数は、それぞれ右の順序で二九八票、二四二票、二三一票であることが認められるから、右一六票をこの割合で按分加算すると、横向竹次郎の得票は二三五・八票となつて、被告により最終得票数二三一票と判定された訴外角政蔵を上廻ることになるから、選挙長がくじで定める手続(法九五条二項)を経ることなしに、横向竹次郎は本件選挙の当選人と決定されるべきものである。
四  よつて、右と結論を異にし、横向竹次郎の当選を無効とした下田町選挙管理委員会の決定を是認して原告らからの審申査立を棄却した被告の裁決は不当であるから、これを取消すこととし、訴訟費用の負担につき民事訴訟法八九条に従い主文のとおり判決する。


「公職選挙法 ポスター 掲示交渉」に関する裁判例一覧
(101)昭和56年12月23日 名古屋高裁 昭56(行ケ)2号
(102)昭和56年12月21日 福岡地裁 昭34(ワ)765号 雇傭関係存在確認等請求事件
(103)昭和56年 8月10日 高松高裁 昭55(行ケ)1号 選挙無効裁決取消請求事件
(104)昭和56年 7月 9日 東京地裁八王子支部 昭49(特わ)242号 公職選挙法違反被告事件
(105)昭和56年 6月17日 東京高裁 昭55(行ケ)368号 当選無効請求事件
(106)昭和56年 6月15日 最高裁第二小法廷 昭55(あ)874号 公職選挙法違反被告事件 〔戸別訪問禁止違憲事件・差戻前上告審〕
(107)昭和56年 5月30日 大阪地裁 昭49(わ)2174号 公職選挙法違反被告事件 〔糸山派選挙違反事件〕
(108)昭和56年 4月23日 東京地裁 昭55(ワ)8860号 損害賠償請求事件
(109)昭和56年 3月27日 大阪地裁 昭49(わ)2174号 公職選挙法違反被告事件
(110)昭和55年10月 3日 仙台高裁 昭54(行ケ)2号 町議会議員一般選挙の当選の効力に関する裁判取消、当選決定処分有効確認請求事件
(111)昭和55年 6月24日 千葉地裁 昭54(わ)1292号 公職選挙法違反事件 〔宇野派選挙違反事件・第一審〕
(112)昭和55年 4月22日 大阪高裁 昭55(行ケ)2号 町議会議員の当選の効力に関する裁決取消請求事件
(113)昭和55年 2月29日 最高裁第三小法廷 昭54(あ)809号 暴力行為等処罰に関する法律違反被告事件 〔「殺人シール」事件・上告審決定〕
(114)昭和55年 2月 1日 神戸地裁 昭49(わ)502号 公職選挙法違反事件 〔糸山派選挙違反事件・第一審〕
(115)昭和54年10月 9日 東京高裁 昭53(行ケ)180号 裁決取消請求事件
(116)昭和54年 3月20日 東京高裁 昭53(う)1253号 暴力行為等処罰に関する法律違反被告事件
(117)昭和54年 1月26日 東京高裁 昭53(う)1056号 公職選挙法違反被告事件
(118)昭和54年 1月24日 松江地裁出雲支部 昭51(わ)43号 公職選挙法違反被告事件 〔戸別訪問禁止違憲事件〕
(119)昭和53年11月 2日 岸和田簡裁 昭46(ろ)104号 公職選挙法違反被告事件
(120)昭和53年 7月10日 最高裁第一小法廷 昭53(行ツ)58号 裁決取消請求事件
(121)昭和53年 4月17日 東京地裁 昭52(刑わ)2736号 暴力行為等処罰に関する法律違反被告事件
(122)昭和53年 2月28日 東京高裁 昭51(行ケ)59号 裁決取消請求事件
(123)昭和53年 1月26日 最高裁第一小法廷 昭52(あ)308号 公職選挙法違反被告事件
(124)昭和52年12月23日 福岡高裁那覇支部 昭52(行ケ)1号 町長選挙無効等確認請求事件
(125)昭和52年12月22日 神戸地裁柏原支部 昭48(わ)4号 公職選挙法違反被告事件
(126)昭和52年10月27日 大阪高裁 昭52(行ケ)2号
(127)昭和52年 6月16日 福岡高裁 昭50(行ケ)4号 町議会議員選挙無効の裁決の取消請求事件
(128)昭和52年 3月15日 仙台高裁 昭50(う)38号 公職選挙法違反事件 〔岩手県南バス労組員選挙違反事件〕
(129)昭和52年 2月24日 東京地裁 昭45(行ウ)4号 懲戒戒告処分取消請求事件 〔全国税東京足立分会事件〕
(130)昭和51年12月24日 最高裁第二小法廷 昭51(あ)192号 公職選挙法違反被告事件
(131)昭和51年 9月30日 最高裁第一小法廷 昭51(行ツ)49号 選挙無効請求事件
(132)昭和51年 6月30日 最高裁第二小法廷 昭50(行ツ)106号 町長当選の効力に関する裁決取消請求事件
(133)昭和51年 4月28日 名古屋高裁 昭45(行コ)14号 損害賠償請求控訴事件
(134)昭和51年 3月11日 最高裁第一小法廷 昭50(あ)1957号 公職選挙法違反被告事件
(135)昭和51年 2月25日 東京高裁 昭50(行ケ)127号 選挙無効請求事件
(136)昭和50年12月11日 東京高裁 昭50(う)1324号 公職選挙法違反被告事件
(137)昭和50年12月10日 大阪高裁 昭50(う)697号 公職選挙法違反被告事件
(138)昭和50年 8月20日 大阪高裁 昭47(う)1086号 公職選挙法違反被告事件
(139)昭和50年 6月 4日 東京簡裁 昭50(ろ)82号 公職選挙法違反被告事件
(140)昭和50年 3月 3日 東京地裁 昭47(行ウ)160号 損害賠償請求事件
(141)昭和50年 2月21日 大阪高裁 昭48(う)394号 公職選挙法違反被告事件
(142)昭和50年 2月 5日 盛岡地裁 昭47(わ)35号 公職選挙法違反被告事件
(143)昭和49年12月23日 最高裁第二小法廷 昭49(行ツ)53号 町議会議員選挙に関する裁決取消請求事件
(144)昭和49年11月 6日 最高裁大法廷 昭44(あ)1501号 国家公務員法違反被告事件 〔猿払事件・上告審〕
(145)昭和49年 8月29日 札幌高裁 昭49(う)17号 公職選挙法違反被告事件
(146)昭和49年 5月21日 広島高裁岡山支部 昭48(う)124号 公職選挙法違反事件
(147)昭和49年 4月24日 仙台高裁 昭47(行ケ)2号 町議会議員選挙の効力に関する訴願裁決取消請求事件
(148)昭和49年 2月19日 仙台高裁秋田支部 昭48(う)13号 公職選挙法違反被告事件
(149)昭和48年 9月26日 名古屋高裁 昭47(行ケ)4号 市議会議員当選の効力に関する訴願裁決取消請求事件
(150)昭和48年 9月13日 名古屋高裁 昭47(う)510号 公職選挙法違反被告事件
(151)昭和48年 3月30日 名古屋地裁豊橋支部 昭42(わ)347号 国家公務員法違反被告事件
(152)昭和48年 3月29日 仙台地裁 昭42(わ)120号 公職選挙法違反被告事件
(153)昭和48年 3月 1日 大阪地裁 昭43(わ)2537号 公職選挙法違反被告事件
(154)昭和47年12月22日 東京高裁 昭46(行ケ)100号 裁決取消請求及び同参加事件
(155)昭和47年 8月10日 岡山地裁 昭46(わ)507号 国家公務員法違反・公職選挙法違反被告事件
(156)昭和47年 5月25日 京都地裁 昭40(わ)1209号 公職選挙法違反被告事件
(157)昭和47年 4月10日 東京高裁 昭45(う)1795号 公職選挙法違反被告事件
(158)昭和47年 1月28日 高松高裁 昭46(行ケ)2号 選挙の効力に関する裁決に対する不服請求事件
(159)昭和46年 8月27日 大阪高裁 昭46(行ケ)4号 選挙無効請求事件
(160)昭和46年 3月11日 大阪高裁 昭46(行ス)2号 行政処分執行停止申立却下決定に対する即時抗告申立事件
(161)昭和45年12月 7日 仙台高裁秋田支部 昭44(行ケ)1号 村議会議員一般選挙における当選の効力に関する裁決取消請求事件
(162)昭和45年11月 7日 名古屋地裁 昭43(わ)1271号 公職選挙法違反被告事件
(163)昭和45年10月13日 東京地裁八王子支部 昭41(ワ)331号 損害賠償請求事件
(164)昭和45年 9月25日 大阪高裁 昭43(う)1525号 公職選挙法違反被告事件
(165)昭和45年 7月16日 東京高裁 昭43(行ケ)99号 選挙の効力に関する訴訟事件
(166)昭和45年 6月11日 東京高裁 昭44(行タ)3号 裁決取消請求事件
(167)昭和45年 4月24日 水戸地裁 昭43(わ)305号 公職選挙法違反被告事件
(168)昭和44年 6月14日 東京地裁 昭40(特わ)555号 国家公務員法違反、公職選挙法違反被告事件 〔総理府統計局事件・第一審〕
(169)昭和44年 3月18日 最高裁第三小法廷 昭43(あ)487号 公職選挙法違反被告事件
(170)昭和43年12月25日 佐賀地裁 昭42(わ)26号 公職選挙法違反被告事件
(171)昭和43年12月 2日 東京高裁 昭43(う)1736号 公職選挙法違反被告事件
(172)昭和43年11月11日 大阪高裁 昭43(う)322号 公職選挙法違反被告事件
(173)昭和43年 9月17日 福岡高裁 昭42(行ケ)12号 町長選挙の当選の効力に関する裁決取消並びに当選無効請求事件
(174)昭和43年 6月 6日 東京地裁 昭42(行ウ)213号 行政処分取消請求事件 〔練馬区長準公選事件〕
(175)昭和43年 5月31日 名古屋高裁金沢支部 昭42(行ケ)1号 町議会議員選挙の当選効力に関する審査申立に対する裁決取消
(176)昭和43年 4月12日 東京地裁 事件番号不詳 公職選挙法違反被告事件
(177)昭和43年 3月25日 旭川地裁 昭42(わ)16号 国家公務員法違反被告事件 〔いわゆる猿払事件・第一審〕
(178)昭和43年 2月12日 東京高裁 事件番号不詳 公職選挙法違反被告事件
(179)昭和43年 1月25日 高松高裁 昭42(う)59号 公職選挙法違反被告事件
(180)昭和42年11月20日 伊丹簡裁 昭42(ろ)6号 公職選挙法違反被告事件
(181)昭和42年10月20日 東京高裁 昭42(行ケ)34号 選挙無効等確認請求事件
(182)昭和42年 8月 8日 高松高裁 昭40(う)240号 公職選挙法違反被告事件
(183)昭和42年 5月30日 大阪高裁 昭41(ネ)427号 損害賠償及び慰謝料請求控訴事件
(184)昭和42年 5月23日 福岡高裁 昭41(う)853号 公職選挙法違反被告事件
(185)昭和42年 4月27日 東京地裁 昭40(特わ)594号 公職選挙法違反被告事件
(186)昭和42年 1月25日 東京地裁 昭40(特わ)589号 公職選挙法違反被告事件
(187)昭和41年10月31日 広島高裁 昭41(う)120号
(188)昭和41年10月24日 東京高裁 昭38(ナ)6号 裁決取消、選挙無効確認併合事件 〔東京都知事選ニセ証紙事件・第二審〕
(189)昭和41年 9月28日 東京高裁 昭41(う)1371号 公職選挙法違反被告事件
(190)昭和41年 9月16日 東京高裁 昭40(う)2319号 公職選挙法違反被告事件
(191)昭和41年 5月10日 東京高裁 昭38(ナ)23号 選挙無効事件
(192)昭和41年 4月28日 東京高裁 事件番号不詳 公職選挙法違反被告事件
(193)昭和40年11月29日 大阪高裁 昭40(行ケ)1号 当選無効請求事件
(194)昭和40年11月26日 東京高裁 昭39(う)642号 公職選挙法違反被告事件
(195)昭和40年11月 5日 東京高裁 昭40(う)353号 公職選挙法違反被告事件
(196)昭和40年 6月 5日 松山地裁 昭38(わ)68号 公職選挙法違反被告事件
(197)昭和40年 4月27日 大阪高裁 昭38(ナ)4号 裁決取消請求事件
(198)昭和40年 2月 5日 最高裁第二小法廷 昭39(あ)2106号 公職選挙法違反被告事件
(199)昭和39年12月20日 大阪高裁 昭39(う)1338号
(200)昭和39年12月15日 東京地裁 昭38(刑わ)2385号 公職選挙法違反、公記号偽造、公記号偽造行使等事件
(201)昭和39年12月 7日 千葉地裁 昭37(わ)297号 公職選挙法違反各被告事件
(202)昭和39年11月18日 東京高裁 昭39(う)1173号 公職選挙法違反被告事件
(203)昭和39年10月14日 福岡高裁 昭37(ナ)3号 市長選挙の当選の効力に関する訴願裁決取消請求事件
(204)昭和39年 8月31日 大阪高裁 昭39(う)643号 公職選挙法違反被告事件
(205)昭和39年 5月22日 大阪高裁 昭38(ナ)10号 当選無効請求事件
(206)昭和39年 5月22日 大阪高裁 事件番号不詳 当選無効請求事件
(207)昭和39年 5月 9日 福岡高裁 事件番号不詳 市長選挙の当選の効力に関する訴願裁決取消請求事件
(208)昭和39年 4月30日 大阪高裁 昭38(ナ)9号 選挙並びに当選無効事件
(209)昭和39年 3月11日 東京高裁 昭38(う)2547号 公職選挙法違反被告事件
(210)昭和39年 2月26日 東京高裁 昭38(う)2109号 公職選挙法違反被告事件


■選挙の種類一覧
選挙①【衆議院議員総選挙】に向けた、政治活動ポスター貼り(掲示交渉代行)
選挙②【参議院議員通常選挙】に向けた、政治活動ポスター貼り(掲示交渉代行)
選挙③【一般選挙(地方選挙)】に向けた、政治活動ポスター貼り(掲示交渉代行)
選挙④【特別選挙(国政選挙|地方選挙)】に向けた、政治活動ポスター貼り(掲示交渉代行)


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