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「公職選挙法 ポスター 掲示交渉」に関する裁判例(117)昭和54年 1月26日  東京高裁  昭53(う)1056号 公職選挙法違反被告事件

「公職選挙法 ポスター 掲示交渉」に関する裁判例(117)昭和54年 1月26日  東京高裁  昭53(う)1056号 公職選挙法違反被告事件

裁判年月日  昭和54年 1月26日  裁判所名  東京高裁  裁判区分  判決
事件番号  昭53(う)1056号
事件名  公職選挙法違反被告事件
文献番号  1979WLJPCA01261007

要旨
◆被告人が自己の営業用の広告ポスターの上に取り付けられた選挙ポスターを取りはずした行為について、違法性は阻却されず、公職選挙法二二五条二号の罪に当たるとされた事例

新判例体系
公法編 > 組織法 > 公職選挙法〔昭和二五… > 第一六章 罰則 > 第二二五条 > ○選挙の自由妨害罪 > (三)第二号の罪 > A 趣旨
◆被告人の営業用の広告ポスターの上にとりつけられた選挙ポスターをとりはずした本件行為は、違法性を阻却しない。

 

裁判経過
第一審 昭和53年 3月22日 浦和簡裁

出典
高検速報 2327号
刑月 11巻1・2号14頁
東高刑時報 30巻1号7頁
判タ 382号133頁

参照条文
刑法35条
公職選挙法225条

裁判年月日  昭和54年 1月26日  裁判所名  東京高裁  裁判区分  判決
事件番号  昭53(う)1056号
事件名  公職選挙法違反被告事件
文献番号  1979WLJPCA01261007

 

主文
原判決を破棄する。
被告人を罰金三万円に処する。
被告人において右罰金を完納することができないときは、金二〇〇〇円を一日に換算した期間被告人を労役場に留置する。
この裁判の確定した日から一年間右刑の執行を猶予する。
原審および当審における訴訟費用の二分の一は、被告人の負担とする。

理由
本件控訴の趣意は、弁護人熊谷秀紀の提出した控訴趣意書に記載されたとおりであるから、これを引用する。
所論は、被告人は原判示の立木に針金で結びつけられていた原判示選挙運動用ポスター(以下「選挙ポスター」という。)を立木から取りはずして傍らに放置したことはあるが、右選挙ポスターは被告人があらかじめ右立木の幹に巻きつけておいた営業用の結婚相談所の広告ポスター(以下「広告ポスター」という。)を邪魔するように取りつけられ、その結果広告ポスターがほとんど見えなくなつていたから、被告人はこれが見えるようにするためその選挙ポスターをはずして傍らに置いたにすぎず、このような被告人の行為は違法性がなく、また選挙ポスターを「毀棄し」たものともいえない、したがつて選挙の自由妨害罪の成立を認めた原判決には事実の誤認ないし法令適用の誤りがある、というのである。
しかし、原判決の掲げる関係証拠によれば原判示事実を優に認めることができ、また以下に検討するように被告人の行為に違法性がないという所論は結局採用できないので、原判決には所論のような誤りがあるとは考えられない。
原判示のように、本件選挙に際し、被告人が原判示の日時・場所において、原判示の立木に針金で結びつけられていた掲示板に掲示中の原判示選挙ポスターを掲示板ごと立木から取りはずした事実およびこれを立木からやや離れた草むらの中に放置した事実は、ほぼ争いがなく、証拠上も明らかであるところ、右のように掲示中の選挙ポスターを取りはずして草むらの中に放置することは選挙ポスター掲示の効用を失なわせるものであつて、これを「毀棄」したことに当ると解されるから(選挙ポスターを放置した場所が立木から一、二メートルであるか、それともそれ以上であるかは右の判断に消長をきたさない。)、被告人の行為が「毀棄」行為に当らないという所論は採用できず、被告人については外形上原判示事実が認められ、特段の事情が認められないかぎり選挙の自由妨害罪が成立するものといわなければならない。
ところで、本件については、関係証拠によれば、本件の選挙ポスターが掲示される前に同じ立木の幹にすでに被告人がその営業用の結婚相談所の広告ポスターを巻きつけておいたことが認められるので、それとの関係で選挙ポスターの掲示方法の当否、それが選挙ポスターを取りはずした被告人の行為にどのような影響を及ぼすかを次に検討する。
〈証拠〉を総合すれば、次の事実が認められる。
すなわち、本件の立木は、朝霞市立第三小学校北側の幅員約八メートルの道路の北側の斜面になつた山林の中、右道路の側溝から約1.3メートル北側に入つた地点にやや道路側に前傾して生えており、その地上から約1.1メートルのところから道路側、やや南西の方向に枝が張り出ていたこと(この枝は、根元から約四〇センチのところで切断されていた。)、被告人は本件の二、三か月前に右枝の根元のやや下部に当る幹に縦二五センチ、横二〇センチのものより一回り小さ目の結婚相談所の広告ポスター二枚を横にほぼ接続させ幹の道路側を巻くように針金で巻きつけておいたこと、本件犯行日である昭和五二年六月二〇日の前日ころ藤田喜敬が本件の選挙ポスターを掲示したのであるが、それは縦45.6センチ、横31.8センチのポスターを貼りつけたべニヤ板の掲示板の上部にあけた穴から針金を通し、それを掲示板の上部から少しはなして前記の立木の枝の根元付近に針金を巻きつけ、掲示板の下部は幹から幾分離れてはいたが針金で幹に結びつけたものであること、その結果として広告ポスターは(もつとも、そのうちの一枚は、事情は明らかでないが何人かによつてひきちぎられていたことが認められる。)その下部と横の一部を除いては道路側からはほとんど見えなくなつたこと、そして本件当日被告人はその状態に立腹して選挙ポスターを取りはずして傍らに放置したものであること、そして被告人は幹にとりつけられていた広告ポスターが古くなつて字が薄くなつていたのでそれをも取りはずし新しい二枚の広告ポスターを幹に張つたことが認められる。
この選挙ポスターの掲示の仕方につき、藤田喜敬は原審および当審証人として、選挙ポスターは前示立木の枝の根元から一メートル位先の位置に長さ一五センチ位の針金で下に吊り下げたもので、その後においても道路側から被告人の広告ポスターを見ることは困難ではなかつたと述べる一方で、選挙ポスターの下部をどのようにしたかははつきりせず、あるいは針金を使つて幹との間に間隔をおいて固定したかも知れないと述べている。しかし右供述はポスターの下部の状態との関係でその趣旨が必ずしも明らかでない嫌いがあるうえ、そのような掲示の仕方はいかにも不安定で不自然な感を免れないばかりでなく、本件当時道路をへだてた小学校の教室から被告人により取りはずされた選挙ポスターの状態を目撃したという坂本由紀子、山田美佐子両名の当審証人としての供述などに照らしてそのまま信用することは困難であつて、前示認定を左右するに足りない。
前示認定によれば、広告ポスターは藤田喜敬が選挙ポスターを掲示したため道路側から大半が見えなくなつたことにより、被告人がその利益を害されたことは認めざるを得ない。そこで次にこれに対して選挙ポスターを自ら取りはずして傍らに放置した被告人の行為が直ちに犯罪の成立を阻却するかどうかを検討する。
関係証拠によれば、被告人が違法ポスターの撤去権者を定めた公職選挙法一四五条三項、一四七条所定の者に当らないことはもちろんこれに準じ得る者とも認められない。もつとも選挙ポスターの掲示場所が公道内であるなど掲示の許されない場所であることが客観的に明白な場合には右の撤去権限の有無とは別に、そのような選挙ポスターには法により保護されるべき利益を欠くとして選挙の自由妨害罪は成立しないと解する余地があるが(最高裁昭和五一年一二月二四日判決、刑集三〇・一一・一九三二参照)、本件山林は私有地であり、その所有者は選挙ポスターの掲示を黙認していたことが認められるから(須田綱子の司法警察員に対する供述調書参照)、本件を右と同様に考えるわけには行かない。
また、前認定の事実関係からすれば、被告人が選挙ポスターの掲示によりその利益を害されたとはいえ、その被害の回復をはかるため選挙管理委員会や警察などによる法の保護を求める余裕がないほどの急迫性は認められないし、選挙ポスターは針金で立木の枝や幹に取りつけられていたが、その位置を動かすことにより曲りなりにも広告ポスターが見えるようにすることも容易であつたと考えられるから、これを直ちに取りはずして傍らに放置し選挙ポスターの掲示の効用を無にさせた行為が被告人の利益をまもるための已むを得ない行為とも相当な自救行為とも認めることはできない。その他、全証拠を調べても被告人の行為が違法性を阻却するものとまでは認めることができない。
その意味で論旨は理由がない。
しかしながら、職権をもつて原判決の量刑の当否を調査すると、右にみてきたような本件の事案にかんがみると、本件における選挙ポスターの掲示が被告人の広告ポスターをよく見えないようにしてその利益を害するものであつたこと、したがつてこれを撤去した被告人の行為についても情状としては十分しん酌する余地があることなどを総合すると、原判決の量刑は重すぎると考えられる。
そこで、刑訴法三九七条、三八一条により原判決を破棄し、同法四〇〇条但書にしたがい自判する。
原判決が認定した事実は公職選挙法二二五条二号に該当するので所定刑のうち罰金刑を選択し、その金額の範囲内で被告人を罰金三万円に処し、刑法一八条にしたがい被告人が右罰金を完納することができないときは金二〇〇〇円を一日に換算した期間被告人を労役場に留置することとするが、刑法二五条一項二号によりこの裁判の確定した日から一年間右刑の執行を猶予することとし、刑訴法一八一条一項本文にのつとり原審および当審の訴訟費用の二分の一を被告人に負担させることとし、主文のとおり判決する。
(新関雅夫 渡邊達夫 小田健司)


「公職選挙法 ポスター 掲示交渉」に関する裁判例一覧
(101)昭和56年12月23日 名古屋高裁 昭56(行ケ)2号
(102)昭和56年12月21日 福岡地裁 昭34(ワ)765号 雇傭関係存在確認等請求事件
(103)昭和56年 8月10日 高松高裁 昭55(行ケ)1号 選挙無効裁決取消請求事件
(104)昭和56年 7月 9日 東京地裁八王子支部 昭49(特わ)242号 公職選挙法違反被告事件
(105)昭和56年 6月17日 東京高裁 昭55(行ケ)368号 当選無効請求事件
(106)昭和56年 6月15日 最高裁第二小法廷 昭55(あ)874号 公職選挙法違反被告事件 〔戸別訪問禁止違憲事件・差戻前上告審〕
(107)昭和56年 5月30日 大阪地裁 昭49(わ)2174号 公職選挙法違反被告事件 〔糸山派選挙違反事件〕
(108)昭和56年 4月23日 東京地裁 昭55(ワ)8860号 損害賠償請求事件
(109)昭和56年 3月27日 大阪地裁 昭49(わ)2174号 公職選挙法違反被告事件
(110)昭和55年10月 3日 仙台高裁 昭54(行ケ)2号 町議会議員一般選挙の当選の効力に関する裁判取消、当選決定処分有効確認請求事件
(111)昭和55年 6月24日 千葉地裁 昭54(わ)1292号 公職選挙法違反事件 〔宇野派選挙違反事件・第一審〕
(112)昭和55年 4月22日 大阪高裁 昭55(行ケ)2号 町議会議員の当選の効力に関する裁決取消請求事件
(113)昭和55年 2月29日 最高裁第三小法廷 昭54(あ)809号 暴力行為等処罰に関する法律違反被告事件 〔「殺人シール」事件・上告審決定〕
(114)昭和55年 2月 1日 神戸地裁 昭49(わ)502号 公職選挙法違反事件 〔糸山派選挙違反事件・第一審〕
(115)昭和54年10月 9日 東京高裁 昭53(行ケ)180号 裁決取消請求事件
(116)昭和54年 3月20日 東京高裁 昭53(う)1253号 暴力行為等処罰に関する法律違反被告事件
(117)昭和54年 1月26日 東京高裁 昭53(う)1056号 公職選挙法違反被告事件
(118)昭和54年 1月24日 松江地裁出雲支部 昭51(わ)43号 公職選挙法違反被告事件 〔戸別訪問禁止違憲事件〕
(119)昭和53年11月 2日 岸和田簡裁 昭46(ろ)104号 公職選挙法違反被告事件
(120)昭和53年 7月10日 最高裁第一小法廷 昭53(行ツ)58号 裁決取消請求事件
(121)昭和53年 4月17日 東京地裁 昭52(刑わ)2736号 暴力行為等処罰に関する法律違反被告事件
(122)昭和53年 2月28日 東京高裁 昭51(行ケ)59号 裁決取消請求事件
(123)昭和53年 1月26日 最高裁第一小法廷 昭52(あ)308号 公職選挙法違反被告事件
(124)昭和52年12月23日 福岡高裁那覇支部 昭52(行ケ)1号 町長選挙無効等確認請求事件
(125)昭和52年12月22日 神戸地裁柏原支部 昭48(わ)4号 公職選挙法違反被告事件
(126)昭和52年10月27日 大阪高裁 昭52(行ケ)2号
(127)昭和52年 6月16日 福岡高裁 昭50(行ケ)4号 町議会議員選挙無効の裁決の取消請求事件
(128)昭和52年 3月15日 仙台高裁 昭50(う)38号 公職選挙法違反事件 〔岩手県南バス労組員選挙違反事件〕
(129)昭和52年 2月24日 東京地裁 昭45(行ウ)4号 懲戒戒告処分取消請求事件 〔全国税東京足立分会事件〕
(130)昭和51年12月24日 最高裁第二小法廷 昭51(あ)192号 公職選挙法違反被告事件
(131)昭和51年 9月30日 最高裁第一小法廷 昭51(行ツ)49号 選挙無効請求事件
(132)昭和51年 6月30日 最高裁第二小法廷 昭50(行ツ)106号 町長当選の効力に関する裁決取消請求事件
(133)昭和51年 4月28日 名古屋高裁 昭45(行コ)14号 損害賠償請求控訴事件
(134)昭和51年 3月11日 最高裁第一小法廷 昭50(あ)1957号 公職選挙法違反被告事件
(135)昭和51年 2月25日 東京高裁 昭50(行ケ)127号 選挙無効請求事件
(136)昭和50年12月11日 東京高裁 昭50(う)1324号 公職選挙法違反被告事件
(137)昭和50年12月10日 大阪高裁 昭50(う)697号 公職選挙法違反被告事件
(138)昭和50年 8月20日 大阪高裁 昭47(う)1086号 公職選挙法違反被告事件
(139)昭和50年 6月 4日 東京簡裁 昭50(ろ)82号 公職選挙法違反被告事件
(140)昭和50年 3月 3日 東京地裁 昭47(行ウ)160号 損害賠償請求事件
(141)昭和50年 2月21日 大阪高裁 昭48(う)394号 公職選挙法違反被告事件
(142)昭和50年 2月 5日 盛岡地裁 昭47(わ)35号 公職選挙法違反被告事件
(143)昭和49年12月23日 最高裁第二小法廷 昭49(行ツ)53号 町議会議員選挙に関する裁決取消請求事件
(144)昭和49年11月 6日 最高裁大法廷 昭44(あ)1501号 国家公務員法違反被告事件 〔猿払事件・上告審〕
(145)昭和49年 8月29日 札幌高裁 昭49(う)17号 公職選挙法違反被告事件
(146)昭和49年 5月21日 広島高裁岡山支部 昭48(う)124号 公職選挙法違反事件
(147)昭和49年 4月24日 仙台高裁 昭47(行ケ)2号 町議会議員選挙の効力に関する訴願裁決取消請求事件
(148)昭和49年 2月19日 仙台高裁秋田支部 昭48(う)13号 公職選挙法違反被告事件
(149)昭和48年 9月26日 名古屋高裁 昭47(行ケ)4号 市議会議員当選の効力に関する訴願裁決取消請求事件
(150)昭和48年 9月13日 名古屋高裁 昭47(う)510号 公職選挙法違反被告事件
(151)昭和48年 3月30日 名古屋地裁豊橋支部 昭42(わ)347号 国家公務員法違反被告事件
(152)昭和48年 3月29日 仙台地裁 昭42(わ)120号 公職選挙法違反被告事件
(153)昭和48年 3月 1日 大阪地裁 昭43(わ)2537号 公職選挙法違反被告事件
(154)昭和47年12月22日 東京高裁 昭46(行ケ)100号 裁決取消請求及び同参加事件
(155)昭和47年 8月10日 岡山地裁 昭46(わ)507号 国家公務員法違反・公職選挙法違反被告事件
(156)昭和47年 5月25日 京都地裁 昭40(わ)1209号 公職選挙法違反被告事件
(157)昭和47年 4月10日 東京高裁 昭45(う)1795号 公職選挙法違反被告事件
(158)昭和47年 1月28日 高松高裁 昭46(行ケ)2号 選挙の効力に関する裁決に対する不服請求事件
(159)昭和46年 8月27日 大阪高裁 昭46(行ケ)4号 選挙無効請求事件
(160)昭和46年 3月11日 大阪高裁 昭46(行ス)2号 行政処分執行停止申立却下決定に対する即時抗告申立事件
(161)昭和45年12月 7日 仙台高裁秋田支部 昭44(行ケ)1号 村議会議員一般選挙における当選の効力に関する裁決取消請求事件
(162)昭和45年11月 7日 名古屋地裁 昭43(わ)1271号 公職選挙法違反被告事件
(163)昭和45年10月13日 東京地裁八王子支部 昭41(ワ)331号 損害賠償請求事件
(164)昭和45年 9月25日 大阪高裁 昭43(う)1525号 公職選挙法違反被告事件
(165)昭和45年 7月16日 東京高裁 昭43(行ケ)99号 選挙の効力に関する訴訟事件
(166)昭和45年 6月11日 東京高裁 昭44(行タ)3号 裁決取消請求事件
(167)昭和45年 4月24日 水戸地裁 昭43(わ)305号 公職選挙法違反被告事件
(168)昭和44年 6月14日 東京地裁 昭40(特わ)555号 国家公務員法違反、公職選挙法違反被告事件 〔総理府統計局事件・第一審〕
(169)昭和44年 3月18日 最高裁第三小法廷 昭43(あ)487号 公職選挙法違反被告事件
(170)昭和43年12月25日 佐賀地裁 昭42(わ)26号 公職選挙法違反被告事件
(171)昭和43年12月 2日 東京高裁 昭43(う)1736号 公職選挙法違反被告事件
(172)昭和43年11月11日 大阪高裁 昭43(う)322号 公職選挙法違反被告事件
(173)昭和43年 9月17日 福岡高裁 昭42(行ケ)12号 町長選挙の当選の効力に関する裁決取消並びに当選無効請求事件
(174)昭和43年 6月 6日 東京地裁 昭42(行ウ)213号 行政処分取消請求事件 〔練馬区長準公選事件〕
(175)昭和43年 5月31日 名古屋高裁金沢支部 昭42(行ケ)1号 町議会議員選挙の当選効力に関する審査申立に対する裁決取消
(176)昭和43年 4月12日 東京地裁 事件番号不詳 公職選挙法違反被告事件
(177)昭和43年 3月25日 旭川地裁 昭42(わ)16号 国家公務員法違反被告事件 〔いわゆる猿払事件・第一審〕
(178)昭和43年 2月12日 東京高裁 事件番号不詳 公職選挙法違反被告事件
(179)昭和43年 1月25日 高松高裁 昭42(う)59号 公職選挙法違反被告事件
(180)昭和42年11月20日 伊丹簡裁 昭42(ろ)6号 公職選挙法違反被告事件
(181)昭和42年10月20日 東京高裁 昭42(行ケ)34号 選挙無効等確認請求事件
(182)昭和42年 8月 8日 高松高裁 昭40(う)240号 公職選挙法違反被告事件
(183)昭和42年 5月30日 大阪高裁 昭41(ネ)427号 損害賠償及び慰謝料請求控訴事件
(184)昭和42年 5月23日 福岡高裁 昭41(う)853号 公職選挙法違反被告事件
(185)昭和42年 4月27日 東京地裁 昭40(特わ)594号 公職選挙法違反被告事件
(186)昭和42年 1月25日 東京地裁 昭40(特わ)589号 公職選挙法違反被告事件
(187)昭和41年10月31日 広島高裁 昭41(う)120号
(188)昭和41年10月24日 東京高裁 昭38(ナ)6号 裁決取消、選挙無効確認併合事件 〔東京都知事選ニセ証紙事件・第二審〕
(189)昭和41年 9月28日 東京高裁 昭41(う)1371号 公職選挙法違反被告事件
(190)昭和41年 9月16日 東京高裁 昭40(う)2319号 公職選挙法違反被告事件
(191)昭和41年 5月10日 東京高裁 昭38(ナ)23号 選挙無効事件
(192)昭和41年 4月28日 東京高裁 事件番号不詳 公職選挙法違反被告事件
(193)昭和40年11月29日 大阪高裁 昭40(行ケ)1号 当選無効請求事件
(194)昭和40年11月26日 東京高裁 昭39(う)642号 公職選挙法違反被告事件
(195)昭和40年11月 5日 東京高裁 昭40(う)353号 公職選挙法違反被告事件
(196)昭和40年 6月 5日 松山地裁 昭38(わ)68号 公職選挙法違反被告事件
(197)昭和40年 4月27日 大阪高裁 昭38(ナ)4号 裁決取消請求事件
(198)昭和40年 2月 5日 最高裁第二小法廷 昭39(あ)2106号 公職選挙法違反被告事件
(199)昭和39年12月20日 大阪高裁 昭39(う)1338号
(200)昭和39年12月15日 東京地裁 昭38(刑わ)2385号 公職選挙法違反、公記号偽造、公記号偽造行使等事件
(201)昭和39年12月 7日 千葉地裁 昭37(わ)297号 公職選挙法違反各被告事件
(202)昭和39年11月18日 東京高裁 昭39(う)1173号 公職選挙法違反被告事件
(203)昭和39年10月14日 福岡高裁 昭37(ナ)3号 市長選挙の当選の効力に関する訴願裁決取消請求事件
(204)昭和39年 8月31日 大阪高裁 昭39(う)643号 公職選挙法違反被告事件
(205)昭和39年 5月22日 大阪高裁 昭38(ナ)10号 当選無効請求事件
(206)昭和39年 5月22日 大阪高裁 事件番号不詳 当選無効請求事件
(207)昭和39年 5月 9日 福岡高裁 事件番号不詳 市長選挙の当選の効力に関する訴願裁決取消請求事件
(208)昭和39年 4月30日 大阪高裁 昭38(ナ)9号 選挙並びに当選無効事件
(209)昭和39年 3月11日 東京高裁 昭38(う)2547号 公職選挙法違反被告事件
(210)昭和39年 2月26日 東京高裁 昭38(う)2109号 公職選挙法違反被告事件


■選挙の種類一覧
選挙①【衆議院議員総選挙】に向けた、政治活動ポスター貼り(掲示交渉代行)
選挙②【参議院議員通常選挙】に向けた、政治活動ポスター貼り(掲示交渉代行)
選挙③【一般選挙(地方選挙)】に向けた、政治活動ポスター貼り(掲示交渉代行)
選挙④【特別選挙(国政選挙|地方選挙)】に向けた、政治活動ポスター貼り(掲示交渉代行)


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