【選挙から学ぶ判例】crps 裁判例 lgbt 裁判例 nda 裁判例 nhk 裁判例 nhk 受信料 裁判例 pl法 裁判例 pta 裁判例 ptsd 裁判例 アメリカ 裁判例 検索 オーバーローン 財産分与 裁判例 クレーマー 裁判例 クレプトマニア 裁判例 サブリース 裁判例 ストーカー 裁判例 セクシャルハラスメント 裁判例 せクハラ 裁判例 タイムカード 裁判例 タイムスタンプ 裁判例 ドライブレコーダー 裁判例 ノンオペレーションチャージ 裁判例 ハーグ条約 裁判例 バイトテロ 裁判例 パタハラ 裁判例 パブリシティ権 裁判例 ハラスメント 裁判例 パワーハラスメント 裁判例 パワハラ 裁判例 ファクタリング 裁判例 プライバシー 裁判例 プライバシーの侵害 裁判例 プライバシー権 裁判例 ブラックバイト 裁判例 ベネッセ 裁判例 ベルシステム24 裁判例 マタニティハラスメント 裁判例 マタハラ 裁判例 マンション 騒音 裁判例 メンタルヘルス 裁判例 モラハラ 裁判例 モラルハラスメント 裁判例 リストラ 裁判例 リツイート 名誉毀損 裁判例 リフォーム 裁判例 遺言 解釈 裁判例 遺言 裁判例 遺言書 裁判例 遺言能力 裁判例 引き抜き 裁判例 営業秘密 裁判例 応召義務 裁判例 応用美術 裁判例 横浜地裁 裁判例 過失割合 裁判例 過労死 裁判例 介護事故 裁判例 会社法 裁判例 解雇 裁判例 外国人労働者 裁判例 学校 裁判例 学校教育法施行規則第48条 裁判例 学校事故 裁判例 環境権 裁判例 管理監督者 裁判例 器物損壊 裁判例 基本的人権 裁判例 寄与分 裁判例 偽装請負 裁判例 逆パワハラ 裁判例 休業損害 裁判例 休憩時間 裁判例 競業避止義務 裁判例 教育を受ける権利 裁判例 脅迫 裁判例 業務上横領 裁判例 近隣トラブル 裁判例 契約締結上の過失 裁判例 原状回復 裁判例 固定残業代 裁判例 雇い止め 裁判例 雇止め 裁判例 交通事故 過失割合 裁判例 交通事故 裁判例 交通事故 裁判例 検索 公共の福祉 裁判例 公序良俗違反 裁判例 公図 裁判例 厚生労働省 パワハラ 裁判例 行政訴訟 裁判例 行政法 裁判例 降格 裁判例 合併 裁判例 婚約破棄 裁判例 裁判員制度 裁判例 裁判所 知的財産 裁判例 裁判例 データ 裁判例 データベース 裁判例 データベース 無料 裁判例 とは 裁判例 とは 判例 裁判例 ニュース 裁判例 レポート 裁判例 安全配慮義務 裁判例 意味 裁判例 引用 裁判例 引用の仕方 裁判例 引用方法 裁判例 英語 裁判例 英語で 裁判例 英訳 裁判例 閲覧 裁判例 学説にみる交通事故物的損害 2-1 全損編 裁判例 共有物分割 裁判例 刑事事件 裁判例 刑法 裁判例 憲法 裁判例 検査 裁判例 検索 裁判例 検索方法 裁判例 公開 裁判例 公知の事実 裁判例 広島 裁判例 国際私法 裁判例 最高裁 裁判例 最高裁判所 裁判例 最新 裁判例 裁判所 裁判例 雑誌 裁判例 事件番号 裁判例 射程 裁判例 書き方 裁判例 書籍 裁判例 商標 裁判例 消費税 裁判例 証拠説明書 裁判例 証拠提出 裁判例 情報 裁判例 全文 裁判例 速報 裁判例 探し方 裁判例 知財 裁判例 調べ方 裁判例 調査 裁判例 定義 裁判例 東京地裁 裁判例 同一労働同一賃金 裁判例 特許 裁判例 読み方 裁判例 入手方法 裁判例 判決 違い 裁判例 判決文 裁判例 判例 裁判例 判例 違い 裁判例 百選 裁判例 表記 裁判例 別紙 裁判例 本 裁判例 面白い 裁判例 労働 裁判例・学説にみる交通事故物的損害 2-1 全損編 裁判例・審判例からみた 特別受益・寄与分 裁判例からみる消費税法 裁判例とは 裁量労働制 裁判例 財産分与 裁判例 産業医 裁判例 残業代未払い 裁判例 試用期間 解雇 裁判例 持ち帰り残業 裁判例 自己決定権 裁判例 自転車事故 裁判例 自由権 裁判例 手待ち時間 裁判例 受動喫煙 裁判例 重過失 裁判例 商法512条 裁判例 証拠説明書 記載例 裁判例 証拠説明書 裁判例 引用 情報公開 裁判例 職員会議 裁判例 振り込め詐欺 裁判例 身元保証 裁判例 人権侵害 裁判例 人種差別撤廃条約 裁判例 整理解雇 裁判例 生活保護 裁判例 生存権 裁判例 生命保険 裁判例 盛岡地裁 裁判例 製造物責任 裁判例 製造物責任法 裁判例 請負 裁判例 税務大学校 裁判例 接見交通権 裁判例 先使用権 裁判例 租税 裁判例 租税法 裁判例 相続 裁判例 相続税 裁判例 相続放棄 裁判例 騒音 裁判例 尊厳死 裁判例 損害賠償請求 裁判例 体罰 裁判例 退職勧奨 違法 裁判例 退職勧奨 裁判例 退職強要 裁判例 退職金 裁判例 大阪高裁 裁判例 大阪地裁 裁判例 大阪地方裁判所 裁判例 大麻 裁判例 第一法規 裁判例 男女差別 裁判例 男女差别 裁判例 知財高裁 裁判例 知的財産 裁判例 知的財産権 裁判例 中絶 慰謝料 裁判例 著作権 裁判例 長時間労働 裁判例 追突 裁判例 通勤災害 裁判例 通信の秘密 裁判例 貞操権 慰謝料 裁判例 転勤 裁判例 転籍 裁判例 電子契約 裁判例 電子署名 裁判例 同性婚 裁判例 独占禁止法 裁判例 内縁 裁判例 内定取り消し 裁判例 内定取消 裁判例 内部統制システム 裁判例 二次創作 裁判例 日本郵便 裁判例 熱中症 裁判例 能力不足 解雇 裁判例 脳死 裁判例 脳脊髄液減少症 裁判例 派遣 裁判例 判決 裁判例 違い 判決 判例 裁判例 判例 と 裁判例 判例 裁判例 とは 判例 裁判例 違い 秘密保持契約 裁判例 秘密録音 裁判例 非接触事故 裁判例 美容整形 裁判例 表現の自由 裁判例 表明保証 裁判例 評価損 裁判例 不正競争防止法 営業秘密 裁判例 不正競争防止法 裁判例 不貞 慰謝料 裁判例 不貞行為 慰謝料 裁判例 不貞行為 裁判例 不当解雇 裁判例 不動産 裁判例 浮気 慰謝料 裁判例 副業 裁判例 副業禁止 裁判例 分掌変更 裁判例 文書提出命令 裁判例 平和的生存権 裁判例 別居期間 裁判例 変形労働時間制 裁判例 弁護士会照会 裁判例 法の下の平等 裁判例 法人格否認の法理 裁判例 法務省 裁判例 忘れられる権利 裁判例 枕営業 裁判例 未払い残業代 裁判例 民事事件 裁判例 民事信託 裁判例 民事訴訟 裁判例 民泊 裁判例 民法 裁判例 無期転換 裁判例 無断欠勤 解雇 裁判例 名ばかり管理職 裁判例 名義株 裁判例 名古屋高裁 裁判例 名誉棄損 裁判例 名誉毀損 裁判例 免責不許可 裁判例 面会交流 裁判例 約款 裁判例 有給休暇 裁判例 有責配偶者 裁判例 予防接種 裁判例 離婚 裁判例 立ち退き料 裁判例 立退料 裁判例 類推解釈 裁判例 類推解釈の禁止 裁判例 礼金 裁判例 労災 裁判例 労災事故 裁判例 労働基準法 裁判例 労働基準法違反 裁判例 労働契約法20条 裁判例 労働裁判 裁判例 労働時間 裁判例 労働者性 裁判例 労働法 裁判例 和解 裁判例

「公職選挙法 ポスター 掲示交渉」に関する裁判例(118)昭和54年 1月24日  松江地裁出雲支部  昭51(わ)43号・昭51(わ)42号 公職選挙法違反被告事件 〔戸別訪問禁止違憲事件〕

「公職選挙法 ポスター 掲示交渉」に関する裁判例(118)昭和54年 1月24日  松江地裁出雲支部  昭51(わ)43号・昭51(わ)42号 公職選挙法違反被告事件 〔戸別訪問禁止違憲事件〕

裁判年月日  昭和54年 1月24日  裁判所名  松江地裁出雲支部  裁判区分  判決
事件番号  昭51(わ)43号・昭51(わ)42号
事件名  公職選挙法違反被告事件 〔戸別訪問禁止違憲事件〕
上訴等  控訴  文献番号  1979WLJPCA01240013

要旨
◆戸別訪問の禁止を規定した公選法一三八条一項、二三九条三号は憲法二一条一項に違反するとした事例
◆戸別訪問の禁止は、前記人権制約基準たる「合理性の認められる最小必要限度」の規制をはるかに越えるものであることは明らかであり、戸別訪問を、殊更処罰しなければならない合理的理由は、到底見出すことができないのである。従つて、戸別訪問の全面的禁止を規定した公選法一三八条一項、二三九条三号は、言論の自由を保障した憲法二一条一項の規定に違反し、無効といわざるを得ないとした事例

裁判経過
差戻後上告審 昭和59年 2月21日 最高裁第三小法廷 判決 昭57(あ)1839号 公職選挙法違反被告事件
差戻後控訴審 昭和57年10月26日 広島高裁 判決 昭56(う)93号 公職選挙法違反被告事件
差戻前上告審 昭和56年 6月15日 最高裁第二小法廷 判決 昭55(あ)874号 公職選挙法違反被告事件 〔戸別訪問禁止違憲事件・差戻前上告審〕
差戻前控訴審 昭和55年 4月28日 広島高裁松江支部 判決 昭54(う)11号 公職選挙法違反被告事件 〔戸別訪問禁止違憲事件・控訴審〕

出典
判タ 381号72頁
判時 923号141頁
労働法律旬報 971号52頁

評釈
戸松秀典・ジュリ 688号68頁
浦部法穂・ジュリ臨増 718号19頁(昭54重判解)
大賀良一・労働法律旬報 971号41頁
判例研究会・警察時報 34巻12号107頁
山口和秀・Law School 14号88頁

参照条文
公職選挙法138条
公職選挙法239条
日本国憲法21条

裁判年月日  昭和54年 1月24日  裁判所名  松江地裁出雲支部  裁判区分  判決
事件番号  昭51(わ)43号・昭51(わ)42号
事件名  公職選挙法違反被告事件 〔戸別訪問禁止違憲事件〕
上訴等  控訴  文献番号  1979WLJPCA01240013

 

主文
被告人両名は、いずれも無罪。

理由
第一  被告人両名に対する本件各公訴事実の要旨
一  被告人X1は、昭和五一年一二月五日施行の衆議院議員総選挙に際し、島根県選挙区から立候補した甲に投票を得させる目的で、同年一二月三日ころ、同選挙区の選挙人である出雲市○○町△△番地Aほか四名を戸々に訪問し、同候補者のため投票を依頼し、もつて戸別訪問をしたものである。
二  被告人X2は、昭和五年一二月五日施行の衆議院議員総選挙に際し、島根県選挙区から立候補した甲に投票を得させる目的で、同年一二月一日ころから同月四日ころまでの間、同選挙区の選挙人である出雲市○○町××番地Bほか六名を戸々に訪問し、同候補者のため投票を依頼し、もつて戸別訪問をしたものである。
第二  弁護人の主張の要旨
一  戸別訪問禁止の違憲性
戸別訪問禁止は、最高裁判所が打ち立てた人権制約基準たる「合理性の認められる最小必要限度」の規制を、はるかに越えるものであることは明らかであり、その全面的禁止を規定する公職選挙法(以下公選法という。)一三八条一項は、憲法二一条、三一条及び一五条にそれぞれ違反し、無効である。仮にそうでないとしても、公選法一三八条一項は、全面、一率的に戸別訪問を禁止しているのでなく、具体的に買収、供応を伴つたり、あるいは伴う危険性のあるものを、禁止しているという限定解釈を施して、初めて合憲と解する。
二  構成要件不該当
公選法一三八条一項は、その立法経過、保護法益などに鑑みると、友人、知人達の家を訪問するといつたような形態以外の、つまり不特定多数の家を無差別に訪問して投票を懇願し、被訪問者に迷惑をかけるといつたような形態の訪問を禁止していると解されるところ、本件被告人両名の各戸別訪問は、いずれも従前からの知人宅数件を、選挙以外の目的で、ごく短時間訪問した際、政治に関する話が出、選挙についての話となつて、自らの支持する候補者への支持を依頼したに過ぎないもので、被告人両名に買収、供応の意思がないことは勿論、そのような事実や被訪問者の生活の平穏を害するような事実が全くなかつたことは、証拠上明らかであり、このような常識的で節度ある説得を旨とする形態の戸別訪問については、戸別訪問罪としての構成要件該当性がない。
三  可罰的違法性の不存在
前記のように、戸別訪問罪の保護法益である被訪問者の生活の平穏を害する抽象的危険性すらなく、もつぱら政策による常識的で節度ある説得をしたにすぎない本件各訪問行為は、いずれもこれを犯罪として処罰しなければならない実質的違法性を有しないことは明らかであり、いわゆる可罰的違法性を欠くものである。
四  公民権停止の違憲性
本件各戸別訪問罪のような形式犯についてまで、実質犯同様、一律に一定期間公民権を停止する旨規定する公選法二五二条は、憲法前文、同一五条、同四四条の各規定に違反し無効である。仮にそうでないとしても、前記のように、保護法益侵害はもとより、その虞れすらない本件各戸別訪問についてまで、公選法二五二条を適用して公民権を停止することは、その適用が憲法に違反し無効である。
第三  当裁判所の判断
一  被告人両名に対する本件各公訴事実について
被告人X1に対する本件公訴事実は、同被告人の当公判廷における供述及び〈証拠〉により、被告人X2に対する本件公訴事実は、同被告の当公判廷における供述及び〈証拠〉により、それぞれこれを認めることができる。
二  現行憲法下における選挙制度について
1  選挙制度の重要性
民主主義、言葉をかえていえば、「国民の、国民による、国民のための政治」は、基本的人権尊重主義とともに、現行憲法の採用する重要な基本原理である。
かかる憲法の下では、選挙は国民が国政に参加し、主権者として自ら政策、政治を決定するための最高の権利行使であり、そのため国民の行うべき選挙運動は、最大限に尊重されなければならない。選挙活動の自由が、あらぬ理由によつて制限されることは、現行憲法の民主主義と根本的に相いれぬところである。
すなわち、我が国を初めとする近代自由主義国家が採用する西欧型デモクラシイの支配形態は、議会制民主主義であり、その政治過程は選挙で始まり、立法過程、行政過程を経て司法過程で完結する体系である。
従つて、議会制民主主義の出発点は、国民代表の選出を行う選挙であり、選挙こそ民主主義社会形成の基盤である。選挙が自由、公正、活発に行われないところでは、議会制民主主義が形骸化してしまい、民主主義は有名無実なものとなつてしまうのに反し、選挙がうまく運営されるところでは、議会制民主主義はスムースに行つている。
議会制民主主義の政治システムは、「討議の政治」として特徴づけられ、そこでは、「言論の自由」、「少数意見の尊重」、「多数決の原理」が支配する。この「討議の政治」は、選挙過程から始まらなければならない。
ところで、選挙は投票によつて行われる。投票は、主権者の選択の意思表示であり、候補者の人物、政策、所属政党の政策などを吟味して行われる。投票は通常、何年かに一回の割で行われる選挙の際に行使されるに過ぎないが、現実の政治は、毎日休むことなく、継続的に行われている。しかも、高度に複雑多様化した現代社会では、主権者(国民)は、政治情勢を的確に把握することは困難で、情報の多くは、マス・メデイアを通して獲得せざるを得ない。また、国民の代表(政治家)は、不断に主権者の意見を聞いて、政治過程に反映しなければならないし、国民は、間断なく主権者として、政治家に意見を表明しなければならない。このような治者と被治者、主権者と国民代表の日常的な相互作用が、政治活動であり、選挙時に行われる候補者と国民の相互作用が、選挙運動である。
従つて、参加民主主義が問題となつている現在の大衆社会状況の下での政治活動や選挙運動においては、政治家や候補者が、国民や選挙人に働きかけるばかりではなく、国民や選挙人が、政治家や候補者、更には他の国民に、積極的に働きかけることが重要であり、また国民一人一人が、正しい情報を得るために、マス・メデイアや政治家だけでなく、他の国民からフエイス・ツー・フエイスの言論により、意見を聞くことも重要である。
このように、現代の議会制民主主義の下では、国民の日常的な政治活動は、最も尊重しなければならないし、とりわけ、主権者が向う数年間の政治を託する代表の選挙の際には、主権者の選挙運動の自由が、必要不可欠であり、それが最大限に保障されなければならないのであつて、現行憲法は、まさに、この自由を保障しているのである。
2  憲法の選挙運動観と公選法のそれとの乖離
以上述べた選挙の意義からすると、現行憲法は、大略、次に列挙するような選挙運動を予定しているものと解される。
(一) 選挙運動は、候補者や選挙運動者だけが行うものではなくて、主権者としての誰もが行い、または行いうるものである。
(二) 国民は、代表を選出するのに必要な情報と資料を十分提供され、合理的な判断能力をもつている。
(三) 情報、資料の送り手は、選挙の公正を害する買収や選挙の自由妨害をすることは禁じられるが、文書活動や戸別訪問は、むしろ民主主義の根本原理からして望ましいものであり、形式犯は罰せず、なるべく広く、選挙運動の自由を認める。
(四) 政治は、手近なところにあり、代表と国民との間には距離を置かない。
(五) 国民に対してだけでなく、政党や団体に対しても、十分な選挙活動を保障し、公開の討論を広く認め、開かれた選挙をする。
(六) 取締主義に落ち入らず、公の秩序の形成は、国民の不断の努力に待つ。
これに対し、公選法の下で許される選挙運動を要約すると、次のようになる。
選挙運動は、選挙期間中にのみ限られ、公務員や教育者の選挙運動は禁止されている。戸別訪問や署名運動も禁止されている。文書図画の頒布は、選挙用葉書以外は禁止されているし、政治的意見表明などのための文書図画の掲出も禁止されている。ポスターが数少い公営掲示板に掲示されるが、これも顔写真と氏名のみで、政治的意見は表明されていない。放送は、ラジオとテレビでなされるが、経歴放送が多く、例えばテレビによる政見放送は、候補者一人につき一回四分三〇秒で、数回なされるだけである。
また、立会演説会は、広範囲の住民を対象として一回なされるのみで、個人演説会も、各校区で一回開かれることはまずないし、それも国民から候補者に質問する機会は与えられていない。日常生活の中で、わずかに候補者の顔を見、政見を聞けるのは、街頭演説と町中を流す連呼行為だけであるが、前者は殆んどターミナルや大団地でなされ、一般の人に行きわたるようにはなされていないし、後者は氏名が聞きとれる程度で、政見を聞くにはほど遠い有様である。選挙公報は、一度各家庭に配布されるが、候補者の政見を聞くには、これまたほど遠い。国民は、意見の受け手であつて、送り手にはなり得ない仕組みになつている。
更に、政党についても、選挙期間中、ごくわずかの政談演説会、街頭政談演説会しか開催できず、国民の目に殆んど届かない数のポスターの掲示が許されるのみで、立札、看板は禁止され、ビラも三種しか頒布できないように規制されている。
これをふまえて、前記憲法の選挙運動観と対比する意味で、公選法の選挙運動観を浮彫りにすると、大略、次に列挙するとおりとなる。
(一) 公選法の選挙運動は、候補者やその運動員が行うものとして、国民が自主的、自発的に行うものとはしていない。
(二) 公選法は、旧憲法時代の国民愚民観に立脚している。
(三) 公選法は、議会制民主主義における政党の役割を十分評価せず、選挙は、候補者とその一部運動員が行うものとしている。
(四) 公選法は、政党と国民の緊密な接触を好まず、政策中心の選挙を好まない。
(五) 公選法は、言論、文書活動を好まない。
(六) 公選法は、民衆の自由な自治を押えた公権的秩序の強制と取締主義の体制に依拠している。
(七) 公選法は、党利党略の産物たる性格をもつ。
以上述べたところから、公選法の選挙運動観と憲法の選挙運動観の乖離が、いかに大きいものであるかがわかるのである。
3  戸別訪問の意義と長所
人が人をその居宅に訪ねるという戸別訪問は、本来、国民の日常的生活の一場面であり、古来より対人交際の基本的手段となつているものであつて、それ自体、何ら犯罪視されるいわれはない。選挙運動というのは、国民が知人、友人、隣人に対し、自分の支持する候補者に、究極的には投票を依頼するべく働きかけることを含んでおり、従つて、必然的に戸別訪問は、選挙運動の基本的手段の一つとならざるを得なかつたのであつて、現に西欧民主国では、すべてそうなつている。
このように、戸別訪問は、国民ができる選挙運動としては、最も簡易で、優れたものなのである。すなわち、戸別訪問は、候補者、選挙運動者が選挙人の生活の場に出向いて、候補者の政見等を説明し、投票依頼などをすることであるから、候補者、選挙運動者にとつては、選挙運動の方法として、極めて自然なものであり、また選挙人にとつても、彼等が戸別訪問してくれることは、直接彼等との対話できることであるから、候補者の政見等をじつくり聞くのにも、最も効果的な方法である。
以上述べたところから明らかなように、戸別訪問は、選挙運動の方法として、他の方法をもつて代替し得ないほどの意義と長所を有するものであり、財力のない一般国民にとつては、なくてはならない選挙運動なのである。従つて前記憲法的選挙運動観に立脚すれば、戸別訪問は、むしろ推奨されなければならないということができる。
4  戸別訪問の正当性
戸別訪問は、前記のような意義と長所を有するばかりか、次に述べるとおり、世論や国民の主体的な選挙運動に関する意義の変化や欧米諸国の選挙における戸別訪問の意義と実情、更には我が国の選挙制度審議会における意見などによつて、その正当性を裏付けられている。
まず、世論や国民の意識についてみると、旧憲法下では、国民は選挙に際しては、常に受動的な存在と規定されていたが、終戦による上からの民主主義も終戦後三〇年余り経過した現在では、ようやく国民一人一人のもとに根付き、国民の自覚も高まつて、選挙運動は、候補者だけが行うものではなくて、国民一人一人が主体的に行うものであるという認識が、普遍化してきている。因みに、ここ数年、戸別訪問による逮捕が増大していることは、国民の政治意識が向上し、主体的な選挙運動の重要性の認識が、高まつていることを証明するものといえよう。このような選挙民の意識の変化に対応した選挙運動の自由化、とりわけ戸別訪問の自由化こそ、明朗、活発にして自由な雰囲気を醸成し、買収などの実質的選挙違反を減少させるものである。
次に、欧米諸国における戸別訪問であるが、これらの国では、戸別訪問は禁止されないばかりか、むしろ法律上も奨励されており、実際にも、最も有力な選挙運動の一つとして盛んに行われていて、国民の政治意識の高揚に役立ち、選挙や政治を国民の身近なものにするのに、大きな役割を果していることは、周知のとおりである。
最後に、我が国の選挙制度審議会における戸別訪問に関する意見についてみると、周知のように、選挙運動の自由化の観点から、戸別訪問を自由化すべしとの意見が、圧倒的多数を占めている。
三  戸別訪問禁止規定について
1  言論の自由の優越性とその制限
基本的人権尊重主義を基本原理とする現行憲法は、その二一条一項において、「集会、結社及び言論、出版その他一切の表現の自由は、これを保障する。」と規定し、言論の自由を保障しているが、国民主権に基づく議会制民主主義をとつている現行憲法の下では、言論の自由は、基本的人権の中でも、最も優越的地位を占めるものであることは、改めて説くまでもない。
本件では、前記のように、選挙運動としての言論の自由が問題となつているが、選挙は講会制民主主義の下において、国民が主権者として、積極的に政治に参加するための基本的手段であり、かつ選挙運動においては、言論がその最も重要な手段であるから、選挙運動としての言論の自由は、最大限に尊重されなければならない。
もつとも、右のような言論の自由といえども、絶対無制限のものではなく、他の基本的人権と関連する限りにおいて、合理的な制限を加える余地のあることは、否定できない。しかしながら、右のような言論の自由が、議会制民主主義の下で果たす役割の重要さからみて、その自由は、「沈んではならない最低線」を有することは明らかであつて、単なる政策的判断によつてほしいままに制限することは許されず、選挙の自由と公正を確保するうえに必要かつ最小限度の範囲内においてのみ、これを制限することに合理的理由があるものとして、許容されるに過ぎないというべきである。
2  戸別訪問による弊害
戸別訪問を禁止する理由として、主にあげられるのは、(一)選挙の自由、公正をくつがえす買収、利益誘導、威迫などの不正行為の温床となる(不正行為温床論)、(二)情緒、義理、人情に訴える傾向を助長し、理性的公正な判断を害する(感情支配論)、(三)候補者に無限の競争を強い、煩に堪えなくする(煩瑣論)、(四)選挙人の生活の平穏を害し、選挙人が迷惑至極である(迷惑論)、(五)候補者が競つて戸別訪問をするため、費用がかかる(多額経費論)、(六)次期候補予定者が、当選議員の留守中に地盤荒しをする(当選議員不利論)などである。
では、右(一)ないし(六)の戸別訪問禁止の理由は、合理性を有するであろうか。以下、遂一検討する。
(一) 不正行為温床論
戸別訪問などの不正行為が伴うことが、全くないとはいえないが、必ず随伴するものでなく、その相関関係の極めて薄いことは、証人山田善二郎の当公判廷における供述に照らしても、明らかである。従つて、買収などを伴う戸別訪問がなされれば、買収犯などの実質犯を取締れば十分であり、なおその上に、戸別訪問罪という形式犯を設けることは、屋上屋を重ねる感を免れない。
「温床」は、戸別訪問に限らず、人の交流する他の場合、例えば、企業組織や組合組織を通じての票集めにも、考えようによつては有りうるのであつて、むしろこの方が、選挙民の死活に係る場合も生じうることを考えれば、その弊害の方がはるかに大であり、ひとり戸別訪問自体を、買収などの不正行為の温床として処罰するのは、片手落ちといわざるを得ない。
大選挙区や中選挙区制のように、選挙人の数が何十万となるところでは、戸別訪問が買収などの不正行為の温床となるとする議論は、その買収に要する費用が、いかに巨額にのぼるかを考えれば、とつてつけたにも等しい議論であり、「風が吹けば桶屋が儲かる。」という議論であることがわかるであろう。
更に、不正行為温床論は、戸別訪問は候補者が行うという選挙運動観に立脚するものであつて、一般国民大衆が政策宣伝等を目的として行う戸別訪問は、買収などの不正行為とは、全く無縁のものであることを忘れた議論である。
(二) 感情支配論
この議論は、日本人の義理がたさ、人情の厚さという国民性をふまえて、一見合理的なように思えるが、本当に国民が義理、人情に縛られて投票しているかというと、具体的なデータは皆無である。
仮に、義理、人情に縛られて、はいはいと返事していても、その人が本当に義理、人情に縛られて投票しているのか不明であつて、感情支配論が、国家の規制目的たりうるかどうかは疑わしいし、いわんや、市民の政治的な権利制限の保護法益たりうるかどうか、一層疑わしい。
仮に、百歩譲つて、被訪問者が感情を支配されたとしても、右のように国家が干渉するほどのこともないし、そのことによつて、選挙の公正が害されたとは、到底考えられない。そのような被訪問者であれば、戸別訪問を受けなくても、合理的な判断ができたかどうか、疑わしいし、殊に現代人は、「組織人」として、組織ごと選挙過程に取り入れられていて、戸別訪問が禁止されていても、義理、人情に支配されるような機構になつているのであつて、むしろ、その弊害の方が戸別訪問より深刻である。
従つて、これをとらえて、選挙の公正を害するというのであれば、現代における選挙は、選挙の公正はすべて失われていることになり、選挙そのものが、成立しないことになる。
また、感情支配論は、反憲法的な思考方法であり、国民愚民観に立脚するものといわなければならない。現行憲法は、国民の一人一人が民主主義の本質を理解し、合理的かつ冷静な政治的判断をできるものとしているし、現に、終戦後三〇年余りを経過した昨今では、大部分の国民は、そうしつつあるのである。
仮に、一部国民の中に、合理的かつ冷静な政治的判断に欠ける者がいるとしても、それは、国民の自覚と成長に待てば十分であつて、国家が介入すべきことではないし、もし、感情支配論を理由に戸別訪問を禁止しておれば、いつまでたつても、国民は義理、人情に支配されたままであつて、合理的かつ冷静な判断はできないことになる。かえつて、感情に支配されている国民ほど、政策選挙のための戸別訪問をする磯会を与える方が、治療法としては、有効である。
更に、政策や政治的意見を訴える戸別訪問であれば、感情支配論でもつて、戸別訪問を禁止する理由とはなし得ない。従つて、義理、人情に訴える戸別訪問を禁止するならともかく、候補者の政見や政治的意見を訴え、更にはその支持、同調を得て、当該候補者のため投票を慫慂するのは、何ら禁止理由にならず、戸別訪問を一率に禁止することは、許されないことになる。
最後に、戸別訪問は、投票依頼の場合のみ禁止されていて、たとえば、地方自治法に定める直接請求のための署名集めなどの場合には、禁止されていない。義理、人情の混入の契機において、前者と後者とでは、決定的に異るとは到底考えられない。後者の場合の戸別訪問は、むしろ不可欠な手段であるのに、それが、どうして前者の場合の戸別訪問には、妥当しないのか。その合理的説明は、つかないのである。
(三) 煩瑣論
この議論は、候補者にとつての利便の問題に過ぎず、まして、運動員や選挙人の戸別訪問を禁止する理由になり得ないことは、明らかである。現行憲法は、前記のように、候補者やその運動員のみでなく、国民一人一人が選挙運動を行うことを期待している。従つて、候補者やその選挙運動者のみが戸別訪問を行うという観点に立脚する煩瑣論は、これを逆にいえば、国民一人一人が戸別訪問を行うときは、この煩瑣論は、戸別訪問を禁止する理由とはなり得ないことを意味する。
(四) 迷惑論
これも、真剣に批判の対象とすべきものではない。訪問の時間、方法などが公選法、刑法などによる合理的制限に服することを考えると、多少の迷惑の程度に止まり、前記戸別訪問の意義、長所と対比すれば、容認すべき範囲ともいえるので、重大な弊害とはいえない、迷惑だと思う被訪問者がいれば、断わればいいし、迷惑だと感じられれば、被訪問者の支持を失うことになるだけのことで、刑罰を設けて禁止しなければならないほどの理由にはならない。また、被訪問者は戸別訪問によつて、これまで知らなかつた事実を知らされたり、訪問者の政治的意見と交流する中で、より多くの判断材料を入手できるのであつて、戸別訪問を受けることにより、迷惑と感じているどころか、かえつて、有益なものと考えているのである。
現に、本件における各被訪問者も、何ら迷惑を感じていないことは、前掲第三の一記載の証拠中、捜査関係事項照会回答書三通を除くその余の各証拠に照らし明らかである。なお、現行公選法は、個々面接及び電話による投票依頼を容認しているが、その弊害が皆無であることも、これを裏付ける。
(五) 多額経費論
これも、全体としての法定選挙費用で制限すればよいし、また、対価を支払わなければ、自己のための選挙運動の担い手を獲得できない政治家のみの特有な議論でしかない。この議論も、前記煩瑣論同様、選挙運動は国民の一人一人が行うものであることを看過したもので、根拠薄弱である。
(六) 当選議員不利論
これは、当選議員固有の議論であつて、全く合理的な根拠となり得ないことは、明白なので、あえて論評するまでもない。
以上述べたところから、戸別訪問禁止理由は、どれ一つとして、合理的根拠を有するものはなく、戸別訪問による種々の弊害は、存しないことが明らかとなつた。
3  戸別訪問禁止による弊害
戸別訪問は、前記のように、選挙運動上大きな意義と長所を有するものであり、財力のない一般国民にとつては、なくてはならない選挙運動なのである。しかるに、戸別訪問は、何ら合理的な理由がないのに禁止されている。そのため、大略、次に列挙するような大きな弊害を、もたらしている。
(一) 戸別訪問禁止の結果、選挙や政治は、国民から縁遠い存在となり、国民の代表と国民とのつながりは、稀薄化している。
(二) 一般国民の選挙運動を奪いさり、政治に関するフエイス・ツー・フエイス、マン・ツー・マンの日常的な対話の場を剥奪している。前記のように、国民にとつて、戸別訪問ほど身近で手数と金のかからない基礎的な選挙運動はないのに、それが禁止されていることにより、国民は個人として、選挙運動を事実上行い得ないことになつている。その結果、国民に正確な情報を提供する機会をなくし、他の政治的意見と交流をなくした独断専行(たとえば事実無根の流言卑語の横行)と国民の政治に対する無関心、無気力化が進んでいる。
(三) 取締当局も、形式犯の検挙に追われ、実質犯の摘発を阻害されている。
4  要約
以上のようにみてくると、戸別訪問の禁止は、前記人権制約基準たる「合理性の認められる最小必要限度」の規制をはるかに越えるものであることは明らかであり、戸別訪問を、殊更処罰しなければならない合理的理由は、到底見出すことができないのである。
従つて、戸別訪問の全面的禁止を規定した公選法一三八条一項、二三九条三号は、言論の自由を保障した憲法二一条一項の規定に違反し、無効といわざるを得ない。
第四  結論
よつて、その余について判断するまでもなく、被告人両名の本件各所為は、いずれも罪とならず、被告人両名は無罪であるから、刑訴法三三六条をそれぞれ適用して、主文のとおり判決する。
(小川國男)


「公職選挙法 ポスター 掲示交渉」に関する裁判例一覧
(101)昭和56年12月23日 名古屋高裁 昭56(行ケ)2号
(102)昭和56年12月21日 福岡地裁 昭34(ワ)765号 雇傭関係存在確認等請求事件
(103)昭和56年 8月10日 高松高裁 昭55(行ケ)1号 選挙無効裁決取消請求事件
(104)昭和56年 7月 9日 東京地裁八王子支部 昭49(特わ)242号 公職選挙法違反被告事件
(105)昭和56年 6月17日 東京高裁 昭55(行ケ)368号 当選無効請求事件
(106)昭和56年 6月15日 最高裁第二小法廷 昭55(あ)874号 公職選挙法違反被告事件 〔戸別訪問禁止違憲事件・差戻前上告審〕
(107)昭和56年 5月30日 大阪地裁 昭49(わ)2174号 公職選挙法違反被告事件 〔糸山派選挙違反事件〕
(108)昭和56年 4月23日 東京地裁 昭55(ワ)8860号 損害賠償請求事件
(109)昭和56年 3月27日 大阪地裁 昭49(わ)2174号 公職選挙法違反被告事件
(110)昭和55年10月 3日 仙台高裁 昭54(行ケ)2号 町議会議員一般選挙の当選の効力に関する裁判取消、当選決定処分有効確認請求事件
(111)昭和55年 6月24日 千葉地裁 昭54(わ)1292号 公職選挙法違反事件 〔宇野派選挙違反事件・第一審〕
(112)昭和55年 4月22日 大阪高裁 昭55(行ケ)2号 町議会議員の当選の効力に関する裁決取消請求事件
(113)昭和55年 2月29日 最高裁第三小法廷 昭54(あ)809号 暴力行為等処罰に関する法律違反被告事件 〔「殺人シール」事件・上告審決定〕
(114)昭和55年 2月 1日 神戸地裁 昭49(わ)502号 公職選挙法違反事件 〔糸山派選挙違反事件・第一審〕
(115)昭和54年10月 9日 東京高裁 昭53(行ケ)180号 裁決取消請求事件
(116)昭和54年 3月20日 東京高裁 昭53(う)1253号 暴力行為等処罰に関する法律違反被告事件
(117)昭和54年 1月26日 東京高裁 昭53(う)1056号 公職選挙法違反被告事件
(118)昭和54年 1月24日 松江地裁出雲支部 昭51(わ)43号 公職選挙法違反被告事件 〔戸別訪問禁止違憲事件〕
(119)昭和53年11月 2日 岸和田簡裁 昭46(ろ)104号 公職選挙法違反被告事件
(120)昭和53年 7月10日 最高裁第一小法廷 昭53(行ツ)58号 裁決取消請求事件
(121)昭和53年 4月17日 東京地裁 昭52(刑わ)2736号 暴力行為等処罰に関する法律違反被告事件
(122)昭和53年 2月28日 東京高裁 昭51(行ケ)59号 裁決取消請求事件
(123)昭和53年 1月26日 最高裁第一小法廷 昭52(あ)308号 公職選挙法違反被告事件
(124)昭和52年12月23日 福岡高裁那覇支部 昭52(行ケ)1号 町長選挙無効等確認請求事件
(125)昭和52年12月22日 神戸地裁柏原支部 昭48(わ)4号 公職選挙法違反被告事件
(126)昭和52年10月27日 大阪高裁 昭52(行ケ)2号
(127)昭和52年 6月16日 福岡高裁 昭50(行ケ)4号 町議会議員選挙無効の裁決の取消請求事件
(128)昭和52年 3月15日 仙台高裁 昭50(う)38号 公職選挙法違反事件 〔岩手県南バス労組員選挙違反事件〕
(129)昭和52年 2月24日 東京地裁 昭45(行ウ)4号 懲戒戒告処分取消請求事件 〔全国税東京足立分会事件〕
(130)昭和51年12月24日 最高裁第二小法廷 昭51(あ)192号 公職選挙法違反被告事件
(131)昭和51年 9月30日 最高裁第一小法廷 昭51(行ツ)49号 選挙無効請求事件
(132)昭和51年 6月30日 最高裁第二小法廷 昭50(行ツ)106号 町長当選の効力に関する裁決取消請求事件
(133)昭和51年 4月28日 名古屋高裁 昭45(行コ)14号 損害賠償請求控訴事件
(134)昭和51年 3月11日 最高裁第一小法廷 昭50(あ)1957号 公職選挙法違反被告事件
(135)昭和51年 2月25日 東京高裁 昭50(行ケ)127号 選挙無効請求事件
(136)昭和50年12月11日 東京高裁 昭50(う)1324号 公職選挙法違反被告事件
(137)昭和50年12月10日 大阪高裁 昭50(う)697号 公職選挙法違反被告事件
(138)昭和50年 8月20日 大阪高裁 昭47(う)1086号 公職選挙法違反被告事件
(139)昭和50年 6月 4日 東京簡裁 昭50(ろ)82号 公職選挙法違反被告事件
(140)昭和50年 3月 3日 東京地裁 昭47(行ウ)160号 損害賠償請求事件
(141)昭和50年 2月21日 大阪高裁 昭48(う)394号 公職選挙法違反被告事件
(142)昭和50年 2月 5日 盛岡地裁 昭47(わ)35号 公職選挙法違反被告事件
(143)昭和49年12月23日 最高裁第二小法廷 昭49(行ツ)53号 町議会議員選挙に関する裁決取消請求事件
(144)昭和49年11月 6日 最高裁大法廷 昭44(あ)1501号 国家公務員法違反被告事件 〔猿払事件・上告審〕
(145)昭和49年 8月29日 札幌高裁 昭49(う)17号 公職選挙法違反被告事件
(146)昭和49年 5月21日 広島高裁岡山支部 昭48(う)124号 公職選挙法違反事件
(147)昭和49年 4月24日 仙台高裁 昭47(行ケ)2号 町議会議員選挙の効力に関する訴願裁決取消請求事件
(148)昭和49年 2月19日 仙台高裁秋田支部 昭48(う)13号 公職選挙法違反被告事件
(149)昭和48年 9月26日 名古屋高裁 昭47(行ケ)4号 市議会議員当選の効力に関する訴願裁決取消請求事件
(150)昭和48年 9月13日 名古屋高裁 昭47(う)510号 公職選挙法違反被告事件
(151)昭和48年 3月30日 名古屋地裁豊橋支部 昭42(わ)347号 国家公務員法違反被告事件
(152)昭和48年 3月29日 仙台地裁 昭42(わ)120号 公職選挙法違反被告事件
(153)昭和48年 3月 1日 大阪地裁 昭43(わ)2537号 公職選挙法違反被告事件
(154)昭和47年12月22日 東京高裁 昭46(行ケ)100号 裁決取消請求及び同参加事件
(155)昭和47年 8月10日 岡山地裁 昭46(わ)507号 国家公務員法違反・公職選挙法違反被告事件
(156)昭和47年 5月25日 京都地裁 昭40(わ)1209号 公職選挙法違反被告事件
(157)昭和47年 4月10日 東京高裁 昭45(う)1795号 公職選挙法違反被告事件
(158)昭和47年 1月28日 高松高裁 昭46(行ケ)2号 選挙の効力に関する裁決に対する不服請求事件
(159)昭和46年 8月27日 大阪高裁 昭46(行ケ)4号 選挙無効請求事件
(160)昭和46年 3月11日 大阪高裁 昭46(行ス)2号 行政処分執行停止申立却下決定に対する即時抗告申立事件
(161)昭和45年12月 7日 仙台高裁秋田支部 昭44(行ケ)1号 村議会議員一般選挙における当選の効力に関する裁決取消請求事件
(162)昭和45年11月 7日 名古屋地裁 昭43(わ)1271号 公職選挙法違反被告事件
(163)昭和45年10月13日 東京地裁八王子支部 昭41(ワ)331号 損害賠償請求事件
(164)昭和45年 9月25日 大阪高裁 昭43(う)1525号 公職選挙法違反被告事件
(165)昭和45年 7月16日 東京高裁 昭43(行ケ)99号 選挙の効力に関する訴訟事件
(166)昭和45年 6月11日 東京高裁 昭44(行タ)3号 裁決取消請求事件
(167)昭和45年 4月24日 水戸地裁 昭43(わ)305号 公職選挙法違反被告事件
(168)昭和44年 6月14日 東京地裁 昭40(特わ)555号 国家公務員法違反、公職選挙法違反被告事件 〔総理府統計局事件・第一審〕
(169)昭和44年 3月18日 最高裁第三小法廷 昭43(あ)487号 公職選挙法違反被告事件
(170)昭和43年12月25日 佐賀地裁 昭42(わ)26号 公職選挙法違反被告事件
(171)昭和43年12月 2日 東京高裁 昭43(う)1736号 公職選挙法違反被告事件
(172)昭和43年11月11日 大阪高裁 昭43(う)322号 公職選挙法違反被告事件
(173)昭和43年 9月17日 福岡高裁 昭42(行ケ)12号 町長選挙の当選の効力に関する裁決取消並びに当選無効請求事件
(174)昭和43年 6月 6日 東京地裁 昭42(行ウ)213号 行政処分取消請求事件 〔練馬区長準公選事件〕
(175)昭和43年 5月31日 名古屋高裁金沢支部 昭42(行ケ)1号 町議会議員選挙の当選効力に関する審査申立に対する裁決取消
(176)昭和43年 4月12日 東京地裁 事件番号不詳 公職選挙法違反被告事件
(177)昭和43年 3月25日 旭川地裁 昭42(わ)16号 国家公務員法違反被告事件 〔いわゆる猿払事件・第一審〕
(178)昭和43年 2月12日 東京高裁 事件番号不詳 公職選挙法違反被告事件
(179)昭和43年 1月25日 高松高裁 昭42(う)59号 公職選挙法違反被告事件
(180)昭和42年11月20日 伊丹簡裁 昭42(ろ)6号 公職選挙法違反被告事件
(181)昭和42年10月20日 東京高裁 昭42(行ケ)34号 選挙無効等確認請求事件
(182)昭和42年 8月 8日 高松高裁 昭40(う)240号 公職選挙法違反被告事件
(183)昭和42年 5月30日 大阪高裁 昭41(ネ)427号 損害賠償及び慰謝料請求控訴事件
(184)昭和42年 5月23日 福岡高裁 昭41(う)853号 公職選挙法違反被告事件
(185)昭和42年 4月27日 東京地裁 昭40(特わ)594号 公職選挙法違反被告事件
(186)昭和42年 1月25日 東京地裁 昭40(特わ)589号 公職選挙法違反被告事件
(187)昭和41年10月31日 広島高裁 昭41(う)120号
(188)昭和41年10月24日 東京高裁 昭38(ナ)6号 裁決取消、選挙無効確認併合事件 〔東京都知事選ニセ証紙事件・第二審〕
(189)昭和41年 9月28日 東京高裁 昭41(う)1371号 公職選挙法違反被告事件
(190)昭和41年 9月16日 東京高裁 昭40(う)2319号 公職選挙法違反被告事件
(191)昭和41年 5月10日 東京高裁 昭38(ナ)23号 選挙無効事件
(192)昭和41年 4月28日 東京高裁 事件番号不詳 公職選挙法違反被告事件
(193)昭和40年11月29日 大阪高裁 昭40(行ケ)1号 当選無効請求事件
(194)昭和40年11月26日 東京高裁 昭39(う)642号 公職選挙法違反被告事件
(195)昭和40年11月 5日 東京高裁 昭40(う)353号 公職選挙法違反被告事件
(196)昭和40年 6月 5日 松山地裁 昭38(わ)68号 公職選挙法違反被告事件
(197)昭和40年 4月27日 大阪高裁 昭38(ナ)4号 裁決取消請求事件
(198)昭和40年 2月 5日 最高裁第二小法廷 昭39(あ)2106号 公職選挙法違反被告事件
(199)昭和39年12月20日 大阪高裁 昭39(う)1338号
(200)昭和39年12月15日 東京地裁 昭38(刑わ)2385号 公職選挙法違反、公記号偽造、公記号偽造行使等事件
(201)昭和39年12月 7日 千葉地裁 昭37(わ)297号 公職選挙法違反各被告事件
(202)昭和39年11月18日 東京高裁 昭39(う)1173号 公職選挙法違反被告事件
(203)昭和39年10月14日 福岡高裁 昭37(ナ)3号 市長選挙の当選の効力に関する訴願裁決取消請求事件
(204)昭和39年 8月31日 大阪高裁 昭39(う)643号 公職選挙法違反被告事件
(205)昭和39年 5月22日 大阪高裁 昭38(ナ)10号 当選無効請求事件
(206)昭和39年 5月22日 大阪高裁 事件番号不詳 当選無効請求事件
(207)昭和39年 5月 9日 福岡高裁 事件番号不詳 市長選挙の当選の効力に関する訴願裁決取消請求事件
(208)昭和39年 4月30日 大阪高裁 昭38(ナ)9号 選挙並びに当選無効事件
(209)昭和39年 3月11日 東京高裁 昭38(う)2547号 公職選挙法違反被告事件
(210)昭和39年 2月26日 東京高裁 昭38(う)2109号 公職選挙法違反被告事件


■選挙の種類一覧
選挙①【衆議院議員総選挙】に向けた、政治活動ポスター貼り(掲示交渉代行)
選挙②【参議院議員通常選挙】に向けた、政治活動ポスター貼り(掲示交渉代行)
選挙③【一般選挙(地方選挙)】に向けた、政治活動ポスター貼り(掲示交渉代行)
選挙④【特別選挙(国政選挙|地方選挙)】に向けた、政治活動ポスター貼り(掲示交渉代行)


【ドブ板実績 No.1】ガンガン飛び込み営業のプロが魅せる政治活動広報支援!
【資料】政治活動用事前街頭ポスター新規掲示交渉実績一覧【PRドットウィン!】選挙,ポスター,貼り,代行,ポスター貼り,業者,選挙,ポスター,貼り,業者,ポスター,貼り,依頼,タウン,ポスター,ポスター,貼る,許可,ポスター,貼ってもらう,頼み方,ポスター,貼れる場所,ポスター,貼付,街,貼り,ポスター,政治活動ポスター,演説会,告知,選挙ポスター,イラスト,選挙ポスター,画像,明るい選挙ポスター,書き方,明るい選挙ポスター,東京,中学生,選挙ポスター,デザイン


①選挙立候補(予定)者専門のポスター掲示依頼(お願い)は、選挙ドットウィン!
②選挙立候補(予定)者専門のビラ・チラシ設置依頼(お願い)は、選挙ドットウィン!


(1)政治活動/選挙運動ポスター貼り ☆祝!勝つ!広報活動・事前街頭(単独/二連)選挙ポスター!
勝つ!選挙広報支援事前ポスター 政治選挙新規掲示ポスター貼付! 1枚から貼る事前選挙ポスター!
「政治活動・選挙運動ポスターを貼りたい!」という選挙立候補(予定)者のための、選挙広報支援プロ集団「選挙.WIN!」の事前街頭ポスター新規掲示プランです。

(2)圧倒的に政界No.1を誇る実績! 政治ポスター(演説会告知|政党|個人|二連三連)掲示交渉実績!
地獄のポスター貼りやります! ドブ板選挙ポスタリストが貼る! ポスター掲示交渉実績を大公開!
政治ポスター貼りドットウィン!「ドブ板選挙を戦い抜く覚悟のあなたをぜひ応援したい!」事前街頭PRおよび選挙広報支援コンサルティング実績!

(3)今すぐ無料でお見積りのご相談 ☆大至急スピード無料見積もり!選挙広報支援プランご提案
ポスター掲示難易度ランク調査 ご希望のエリア/貼付箇所/貼付枚数 ☏03-3981-2990✉info@senkyo.win
「政治活動用のポスター貼り代行」や「選挙広報支援プラン」の概算お見積りがほしいというお客様に、選挙ドットウィンの公職選挙法に抵触しない広報支援プランのご提案が可能です。

(4)政界初!世界発!「ワッポン」 選挙管理委員会の認証確認済みPR型「ウィン!ワッポン」
完全無料使い放題でご提供可能! 外壁街頭ポスター掲示貼付ツール 1枚から対応/大至急/一斉貼付け!
「ガンガン注目される訴求型PRポスターを貼りたい!」というお客様に、選挙ドットウィンの「ウィン!ワッポン」を完全無料使い放題でご提供する、究極の広報支援ポスター新規掲示プランです。

(5)選べるドブ板選挙広報支援一覧 選挙.WIN!豊富な選挙立候補(予定)者広報支援プラン一覧!
政治家/選挙立候補予定者広報支援 祝!当選!選挙広報支援プロ集団 世のため人のため「SENKYO.WIN」
アポイントメント獲得代行/後援会イベントセミナー集客代行/組織構築支援/党員募集獲得代行(所属党本部要請案件)/演説コンサルティング/候補者ブランディング/敵対陣営/ネガティブキャンペーン(対策/対応)

(6)握手代行/戸別訪問/ご挨拶回り 御用聞きによる戸別訪問型ご挨拶回り代行をいたします!
ポスター掲示交渉×戸別訪問ご挨拶 100%のリーチ率で攻める御用聞き 1軒でも行くご挨拶訪問交渉支援
ご指定の地域(ターゲットエリア)の個人宅(有権者)を1軒1軒ご訪問し、ビラ・チラシの配布およびアンケート解答用紙の配布収集等の戸別訪問型ポスター新規掲示依頼プランです。

(7)地域密着型ポスターPR広告貼り 地域密着型ポスターPR広告(街頭外壁掲示許可交渉代行)
街頭外壁掲示許可交渉代行/全業種 期間限定!貴社(貴店)ポスター貼り サイズ/枚数/全国エリア対応可能!
【対応可能な業種リスト|名称一覧】地域密着型ポスターPR広告(街頭外壁掲示許可交渉代行)貼り「ガンガン注目される訴求型PRポスターを貼りたい!」街頭外壁掲示ポスター新規掲示プランです。

(8)貼る専門!ポスター新規掲示! ☆貼!勝つ!広報活動・事前街頭(単独/二連)選挙ポスター!
政治活動/選挙運動ポスター貼り 勝つ!選挙広報支援事前ポスター 1枚から貼る事前選挙ポスター!
「政治活動・選挙運動ポスターを貼りたい!」という選挙立候補(予定)者のための、選挙広報支援プロ集団「選挙.WIN!」の事前街頭ポスター新規掲示プランです。

(9)選挙立札看板設置/証票申請代行 絶対ここに設置したい!選挙立札看板(選挙事務所/後援会連絡所)
選挙事務所/後援会連絡所届出代行 公職選挙法の上限/立て札看板設置 1台から可能な選挙立札看板設置
最強の立札看板設置代行/広報(公報)支援/選挙立候補者後援会立札看板/選挙立候補者連絡所立札看板/政治活動用事務所に掲示する立て札・看板/証票申請代行/ガンガン独占設置!


政治活動用事前街頭ポスター新規掲示交渉実績一覧
政治活動用事前街頭ポスター新規掲示交渉実績一覧【PRドットウィン!】選挙,ポスター,貼り,代行,ポスター貼り,業者,選挙,ポスター,貼り,業者,ポスター,貼り,依頼,タウン,ポスター,ポスター,貼る,許可,ポスター,貼ってもらう,頼み方,ポスター,貼れる場所,ポスター,貼付,街,貼り,ポスター,政治活動ポスター,演説会,告知,選挙ポスター,イラスト,選挙ポスター,画像,明るい選挙ポスター,書き方,明るい選挙ポスター,東京,中学生,選挙ポスター,デザイン


【政治活動用(事前街頭外壁)ポスター掲示交渉代行】選挙候補(予定)者様専用フォーム
選挙ドットウィン!の政治活動用の事前街頭ポスター新規掲示交渉につきまして概算お見積りをさせていただいております。
掲示交渉難易度調査のため、候補(予定)者様の出馬される「政党」「選挙区」「政策」「弁士のお相手(2連ポスター)」「サイズ」「枚数」等の必要事項をご記入の上、お問い合わせください。 【お問い合わせフォームはコチラ!】
営業専門の会社「僕俺株式会社」は「貼る!のプロ集団!」政治活動に際の数多くのドブ板選挙代行・支援実績がございます。
①指定エリアの有権者(民家・飲食店・その他の施設など)に対して、新規ご挨拶回り→→→完全無料
②選挙立候補(予定)者の名刺およびビラの手渡し→→→完全無料
③留守宅への名刺およびビラなどの投函(想定ターゲットに完全100パーセントのリーチ率!)→→→完全無料
④政治活動用事前街頭ポスターの新規掲示交渉→→→ポスター掲示(貼付)許可交渉は、完全成果報酬|完全成功報酬
⑤掲示(貼付)交渉後における、掲示許可承諾者に対してのフォローおよびクレーム対応→→→完全無料
選挙候補(予定)者様専用フォーム【政治活動用(事前街頭外壁)ポスター掲示交渉代行】

【政治活動用】事前街頭ポスター新規掲示に関するお問い合わせ
【選挙.WIN!】選挙ポスター貼る専門!政治ポスター貼る専門!(二連ポスター、三連ポスター、政党ポスター、演説会告知ポスター、個人ポスター)ガンガン貼る!広報支援ポスター新規貼付/政治活動/選挙運動/事前街頭選挙ポスター新規貼付掲示のプロ集団/独占貼り・多数貼り・無断(無許可)貼り・実店舗飲食店コラボ貼り・(政治活動/選挙運動用)選挙立候補(予定)者事前街頭ポスター新規掲示(1)ポスター貼付/掲示プラン(2)ポスターの性質(3)貼付/掲示地域(エリア)(4)貼付/掲示場所(箇所)(5)貼付/掲示枚数(6)貼付/掲示期間(7)貼付/掲示における注意事項/特記事項/独占掲示許可承諾書/ビラ・チラシの配布および投函(ポスティング)/アンケート配布および回収/ご挨拶訪問代行/訪問アポイントメント獲得/選挙立候補(予定)者のための、戸別訪問/選挙立候補(予定)者のための、ヒアリング(行政への要望やその他ヒアリング)/各種新規開拓営業代行など

関連記事一覧

  • コメント ( 0 )

  • トラックバックは利用できません。

  1. この記事へのコメントはありません。