【選挙から学ぶ判例】crps 裁判例 lgbt 裁判例 nda 裁判例 nhk 裁判例 nhk 受信料 裁判例 pl法 裁判例 pta 裁判例 ptsd 裁判例 アメリカ 裁判例 検索 オーバーローン 財産分与 裁判例 クレーマー 裁判例 クレプトマニア 裁判例 サブリース 裁判例 ストーカー 裁判例 セクシャルハラスメント 裁判例 せクハラ 裁判例 タイムカード 裁判例 タイムスタンプ 裁判例 ドライブレコーダー 裁判例 ノンオペレーションチャージ 裁判例 ハーグ条約 裁判例 バイトテロ 裁判例 パタハラ 裁判例 パブリシティ権 裁判例 ハラスメント 裁判例 パワーハラスメント 裁判例 パワハラ 裁判例 ファクタリング 裁判例 プライバシー 裁判例 プライバシーの侵害 裁判例 プライバシー権 裁判例 ブラックバイト 裁判例 ベネッセ 裁判例 ベルシステム24 裁判例 マタニティハラスメント 裁判例 マタハラ 裁判例 マンション 騒音 裁判例 メンタルヘルス 裁判例 モラハラ 裁判例 モラルハラスメント 裁判例 リストラ 裁判例 リツイート 名誉毀損 裁判例 リフォーム 裁判例 遺言 解釈 裁判例 遺言 裁判例 遺言書 裁判例 遺言能力 裁判例 引き抜き 裁判例 営業秘密 裁判例 応召義務 裁判例 応用美術 裁判例 横浜地裁 裁判例 過失割合 裁判例 過労死 裁判例 介護事故 裁判例 会社法 裁判例 解雇 裁判例 外国人労働者 裁判例 学校 裁判例 学校教育法施行規則第48条 裁判例 学校事故 裁判例 環境権 裁判例 管理監督者 裁判例 器物損壊 裁判例 基本的人権 裁判例 寄与分 裁判例 偽装請負 裁判例 逆パワハラ 裁判例 休業損害 裁判例 休憩時間 裁判例 競業避止義務 裁判例 教育を受ける権利 裁判例 脅迫 裁判例 業務上横領 裁判例 近隣トラブル 裁判例 契約締結上の過失 裁判例 原状回復 裁判例 固定残業代 裁判例 雇い止め 裁判例 雇止め 裁判例 交通事故 過失割合 裁判例 交通事故 裁判例 交通事故 裁判例 検索 公共の福祉 裁判例 公序良俗違反 裁判例 公図 裁判例 厚生労働省 パワハラ 裁判例 行政訴訟 裁判例 行政法 裁判例 降格 裁判例 合併 裁判例 婚約破棄 裁判例 裁判員制度 裁判例 裁判所 知的財産 裁判例 裁判例 データ 裁判例 データベース 裁判例 データベース 無料 裁判例 とは 裁判例 とは 判例 裁判例 ニュース 裁判例 レポート 裁判例 安全配慮義務 裁判例 意味 裁判例 引用 裁判例 引用の仕方 裁判例 引用方法 裁判例 英語 裁判例 英語で 裁判例 英訳 裁判例 閲覧 裁判例 学説にみる交通事故物的損害 2-1 全損編 裁判例 共有物分割 裁判例 刑事事件 裁判例 刑法 裁判例 憲法 裁判例 検査 裁判例 検索 裁判例 検索方法 裁判例 公開 裁判例 公知の事実 裁判例 広島 裁判例 国際私法 裁判例 最高裁 裁判例 最高裁判所 裁判例 最新 裁判例 裁判所 裁判例 雑誌 裁判例 事件番号 裁判例 射程 裁判例 書き方 裁判例 書籍 裁判例 商標 裁判例 消費税 裁判例 証拠説明書 裁判例 証拠提出 裁判例 情報 裁判例 全文 裁判例 速報 裁判例 探し方 裁判例 知財 裁判例 調べ方 裁判例 調査 裁判例 定義 裁判例 東京地裁 裁判例 同一労働同一賃金 裁判例 特許 裁判例 読み方 裁判例 入手方法 裁判例 判決 違い 裁判例 判決文 裁判例 判例 裁判例 判例 違い 裁判例 百選 裁判例 表記 裁判例 別紙 裁判例 本 裁判例 面白い 裁判例 労働 裁判例・学説にみる交通事故物的損害 2-1 全損編 裁判例・審判例からみた 特別受益・寄与分 裁判例からみる消費税法 裁判例とは 裁量労働制 裁判例 財産分与 裁判例 産業医 裁判例 残業代未払い 裁判例 試用期間 解雇 裁判例 持ち帰り残業 裁判例 自己決定権 裁判例 自転車事故 裁判例 自由権 裁判例 手待ち時間 裁判例 受動喫煙 裁判例 重過失 裁判例 商法512条 裁判例 証拠説明書 記載例 裁判例 証拠説明書 裁判例 引用 情報公開 裁判例 職員会議 裁判例 振り込め詐欺 裁判例 身元保証 裁判例 人権侵害 裁判例 人種差別撤廃条約 裁判例 整理解雇 裁判例 生活保護 裁判例 生存権 裁判例 生命保険 裁判例 盛岡地裁 裁判例 製造物責任 裁判例 製造物責任法 裁判例 請負 裁判例 税務大学校 裁判例 接見交通権 裁判例 先使用権 裁判例 租税 裁判例 租税法 裁判例 相続 裁判例 相続税 裁判例 相続放棄 裁判例 騒音 裁判例 尊厳死 裁判例 損害賠償請求 裁判例 体罰 裁判例 退職勧奨 違法 裁判例 退職勧奨 裁判例 退職強要 裁判例 退職金 裁判例 大阪高裁 裁判例 大阪地裁 裁判例 大阪地方裁判所 裁判例 大麻 裁判例 第一法規 裁判例 男女差別 裁判例 男女差别 裁判例 知財高裁 裁判例 知的財産 裁判例 知的財産権 裁判例 中絶 慰謝料 裁判例 著作権 裁判例 長時間労働 裁判例 追突 裁判例 通勤災害 裁判例 通信の秘密 裁判例 貞操権 慰謝料 裁判例 転勤 裁判例 転籍 裁判例 電子契約 裁判例 電子署名 裁判例 同性婚 裁判例 独占禁止法 裁判例 内縁 裁判例 内定取り消し 裁判例 内定取消 裁判例 内部統制システム 裁判例 二次創作 裁判例 日本郵便 裁判例 熱中症 裁判例 能力不足 解雇 裁判例 脳死 裁判例 脳脊髄液減少症 裁判例 派遣 裁判例 判決 裁判例 違い 判決 判例 裁判例 判例 と 裁判例 判例 裁判例 とは 判例 裁判例 違い 秘密保持契約 裁判例 秘密録音 裁判例 非接触事故 裁判例 美容整形 裁判例 表現の自由 裁判例 表明保証 裁判例 評価損 裁判例 不正競争防止法 営業秘密 裁判例 不正競争防止法 裁判例 不貞 慰謝料 裁判例 不貞行為 慰謝料 裁判例 不貞行為 裁判例 不当解雇 裁判例 不動産 裁判例 浮気 慰謝料 裁判例 副業 裁判例 副業禁止 裁判例 分掌変更 裁判例 文書提出命令 裁判例 平和的生存権 裁判例 別居期間 裁判例 変形労働時間制 裁判例 弁護士会照会 裁判例 法の下の平等 裁判例 法人格否認の法理 裁判例 法務省 裁判例 忘れられる権利 裁判例 枕営業 裁判例 未払い残業代 裁判例 民事事件 裁判例 民事信託 裁判例 民事訴訟 裁判例 民泊 裁判例 民法 裁判例 無期転換 裁判例 無断欠勤 解雇 裁判例 名ばかり管理職 裁判例 名義株 裁判例 名古屋高裁 裁判例 名誉棄損 裁判例 名誉毀損 裁判例 免責不許可 裁判例 面会交流 裁判例 約款 裁判例 有給休暇 裁判例 有責配偶者 裁判例 予防接種 裁判例 離婚 裁判例 立ち退き料 裁判例 立退料 裁判例 類推解釈 裁判例 類推解釈の禁止 裁判例 礼金 裁判例 労災 裁判例 労災事故 裁判例 労働基準法 裁判例 労働基準法違反 裁判例 労働契約法20条 裁判例 労働裁判 裁判例 労働時間 裁判例 労働者性 裁判例 労働法 裁判例 和解 裁判例

「公職選挙法 ポスター 掲示交渉」に関する裁判例(124)昭和52年12月23日  福岡高裁那覇支部  昭52(行ケ)1号 町長選挙無効等確認請求事件

「公職選挙法 ポスター 掲示交渉」に関する裁判例(124)昭和52年12月23日  福岡高裁那覇支部  昭52(行ケ)1号 町長選挙無効等確認請求事件

裁判年月日  昭和52年12月23日  裁判所名  福岡高裁那覇支部  裁判区分  判決
事件番号  昭52(行ケ)1号
事件名  町長選挙無効等確認請求事件
文献番号  1977WLJPCA12230013

要旨
◆不在者投票の実施は、不在者投票管理者の管理権が投票記載場所に、社会通念上時間的、場所的に及んでいれば足りるとし、不在者投票管理者のいる島からホーバークラフトで四〇分程度の距離にある島で行われた不在者投票が無効とはいえないとされた事例

新判例体系
公法編 > 組織法 > 公職選挙法〔昭和二五… > 第六章 投票 > 第四九条 > ○不在者投票 > (三)不在者投票の手続
◆不在者投票の実施は、不在者投票管理者の管理権が投票記載場所に、社会通念上時間的、場所的に及んでいれば足り、不在者投票管理者のいる島からホーバークラフトで四〇分程度の距離にある島で行われた不在者投票は、無効とはいえない。

 

出典
行集 28巻12号1331頁
判時 908号37頁

参照条文
公職選挙法49条

裁判年月日  昭和52年12月23日  裁判所名  福岡高裁那覇支部  裁判区分  判決
事件番号  昭52(行ケ)1号
事件名  町長選挙無効等確認請求事件
文献番号  1977WLJPCA12230013

原告 古見用美 外五名
被告 沖繩県選挙管理委員会

 

主  文

原告らの主たる請求および予備的請求をいずれも棄却する。
訴訟費用は原告らの負担とする。

 

事  実

第一  申立
一  原告ら
(一)  主たる申立
被告が、昭和五一年九月五日執行の竹富町長選挙の効力に関する原告らの審査請求に対し昭和五〇年一二月一一日なした請求棄却の裁決を取り消す。
右選挙を無効とする。
訴訟費用は被告の負担とする。
(二)  予備的申立
被告が、主たる申立記載の選挙において、その当選の効力に関する原告らの審査請求に対し昭和五一年一二月一一日なした請求棄却の裁決を取り消す。
右選挙における当選人瀬戸弘の当選を無効とする。
訴訟費用は被告の負担とする。
二  被告
主文同旨
第二  主張
一  原告ら(請求原因)
(一)  原告らは、昭和五一年九月五日執行された竹富町長選挙(以下本件選挙という)において選挙人であつた。
竹富町選挙管理委員会は、昭和五一年九月六日瀬戸弘候補の当選を決定したので、原告らは同年同月八日右委員会に対し本件選挙が無効である旨(予備的に瀬戸弘候補の当選が無効である旨)主張して異議申立をしたが、右委員会は、同年一〇月二日右申立を棄却した。そこで原告らは、右決定について同年同月一二日被告に対し審査請求をしたところ、被告は同年一二月一一日右審査請求を棄却する旨の裁決をし、同年同月一五日裁決書を原告らに交付した。
(二)  しかし本件選挙には、次のとおりの選挙の規定の違反、および選挙の自由、公正を阻害する事由がある。
1 新城、古見(美原と田布を含む)、鳩間および船浮の各地域(以下本件各地域という)は、公職選挙法施行規則別表第一で不在者投票を行なうことができる地域として定められており、本件選挙において、左のとおりの不在者投票管理者代理、事務執行者の管理のもとで不在者投票が行なわれた。
地域  不在者投票管理者代理    事務執行者
新城 野底宗吉(竹富町東部出張所長) 安里真吉(区長)
古見 右に同じ            次呂久弘起(区長)
鳩間 安里幸雄(町民)        西原正吉(区長)
船浮 入川安盛(町選管委員)     井上文吉(区長)
公職選挙法(以下法という)四九条には「不在者投票管理者の管理する投票を記載する場所において行わせることができる」旨定められているところ、本件各地域における不在者投票は、不在者投票管理者の不在のまま、代理権限なき者をして不在者投票を執行せしめたもので、不在者投票管理者の管理する場所において行われたということはできない。
成程不在者投票管理者が「投票を記載する場所」に現在しなくとも、その管理のもとで行われればよいとは解されている。しかし不在者投票管理者の管理のもとで行われたといえるのは、不在者投票管理者の属する行政区域内の行政庁たる支所、出張所で、その指揮命令に属し、日頃選挙事務に従事してその執行手続に精通している職員たる書記長もしくは書記が補助執行に当り、不在者投票管理者と即座に連絡ができる態勢において行つた場合に限定されるべきである。
本件の場合には、先ず場所的に支所、出張所で行われたものではなく、不在者投票管理者の現在する石垣市とは連絡をとるのに長時間を要し、不在者投票管理者の意思が即座に伝達され得る場所とはとうていいえない。人的にも、右野底宗吉は竹富町東部出張所長、右安里幸雄は一町民、右入川安盛は竹富町選挙管理委員であつて、補助執行者にはなり得ず、そもそも右三名は投票管理者として任命されたものであつて、補助執行者としての任用手続はとられていない。
2 本件各地域における不在者投票では、事務執行者が立会人を兼ねており、これは無効であるから、法定の立会人なくして行われたことになる。
3 本件各地域における不在者投票は、その地域内に特に投票所を設け、投票管理者を各地域に赴かせて、投票時間を指定し、各地域の選挙人をまとめて投票させている。従つてその実態は通常の投票と変らず、投票日のみ繰り上げて投票させた繰上げ投票の執行にあたる。
とすると当然立会人を三人以上五人以内立会わせて公正を期すべきであつた。
更に本件選挙において、町の区域内に数投票区を設けていなかつたにも拘らず、数個の投票所を設けたことになるから、一投票区に二以上の投票所を設けた場合にあたる。
4 前記船浮地域における不在者投票は、全部不在者投票管理者の氏名が外封筒に記載されずに投票管理者に送致され、不受理にすべきであつたのに受理されている。
5 前記新城、古見、船浮の各地域における不在者投票は、特定候補者の支持者で推薦人でもある区長宅に不在者投票記載場所を設け、区長を不在者投票事務執行者に選任している。
前記古見地区における不在者投票は、その記載場所が設けられた区長宅に「必勝」の檄ポスターと選挙運動用ポスターが掲示されたまま行なわれ、選挙人がその撤去を求めたが、聞き入れられなかつた。
右区長宅に不在者投票記載場所を設けた等の事実は明らかに選挙の自由、公正を阻害しているものであるから、右各投票所における投票はすべて無効である。
6 本件選挙において竹富町役場で行なわれた不在者投票では、送致用封筒を使用せず、指定地域で使用する他の書類と一緒にして送致している。
7 本件選挙における竹富投票所の投票立会人は、全員瀬戸候補の支援者であり、うち一人は同候補の推薦人として、選挙運動用葉書にその名前を連ねたことがある。
右投票立会人に推薦人を指名した事実は選挙の自由、公正を阻害しているから、右投票所における投票は無効である。
(三)  右のとおり本件選挙には、選挙の管理執行に関する規定違反および選挙の自由、公正を阻害する事由が存し、これは選挙の結果に異動を及ぼすおそれがあるから、本件選挙は無効である。
(四)  仮に本件選挙が無効でないとしても、当選人瀬戸弘の当選は無効である。すなわち右当選人と落選人木原実との得票差は一〇票であるところ、本件選挙には前記(二)の2で述べたとおり事務執行者が立会人を兼ねた違法等による無効投票があり、右無効票は、潜在的無効投票として取扱われるべきではなく、当選人の得票から差引いて判断すべきであるから、その当選の効力に異動を及ぼし、当選決定は無効である。
二  被告(請求原因に対する認否)
(一)  請求原因事実(一)は認める。
(二)  同(二)ないし(四)は争う。
同(二)の1のうち本件各地域が公職選挙法施行規則別表第一で定められた不在者投票を行うことのできる地域であり、本件選挙において不在者投票を行つたこと、各「投票を記載する場所」に不在者投票管理者が現在しなかつたことは認めるが、原告ら主張の不在者投票管理者代理、事務執行者のもとで行われたとの点は否認する。
右不在者投票は、左のとおりの不在者投票管理者の事務補助者、投票立会人のもとで行われたものである。
地域 事務補助者 投票立会人
新城 野底宗吉  安里真吉
古見 右に同じ  次呂久弘起
鳩間 安里幸雄  西原正吉
船浮 入川安盛  仲立孫次郎
そもそも不在者投票において、不在者投票管理者が「投票を記載する場所」に現在しなくとも、その者の管理のもとに、その事務を補助する者を選任して不在者投票を執行せしめることは差支えない。本件選挙に際して本件各地域において行われた不在者投票も、不在者投票管理者の管理のもとで、その選任した事務補助者によつて適法に行われたものである。
事務補助を職員たる書記長もしくは書記に、「投票を記載する場所」を行政庁たる支所、出張所に限定しなければならない理由は存しない。
同(二)の2は否認する。すべて立会人が立会つて行なわれた。
同(二)の4については、不在者投票外封筒の管理者の氏名欄にその氏名の記載されていない投票があつたことは事実である。しかしそのことのみで、選挙人のした投票がすりかえられたり、あるいは選挙人の真意に反する投票が行なわれた疑があるとは断定できないから、その投票が無効であり、不受理にすべきであるという主張は理由がない。
同(四)の当選無効の主張に関しては、仮に無効投票があつたとしても、それらは潜在無効投票として、各候補者の得票から得票数に応じ、按分して差引かれるべきものであり、当選人の当落に異動を及ぼすものではない。
三  立証〈省略〉

 

理  由

一  請求原因事実(一)は当事者間に争いがない。
二  原告らは、本件選挙には、選挙の管理執行に関する規定違反および選挙の自由、公正を阻害する事由が存し、これが選挙の結果に異動を及ぼすおそれがあることを理由として、本件選挙の無効を主張するので、判断する。
(一)  本件各地域において、不在者投票管理者の管理していない場所で不在者投票がなされたとの主張について
本件各地域が公職選挙法施行規則別表第一で不在者投票を行なうことができる地域として定められていて、本件選挙においても不在者投票が行われたことは当事者間に争いがなく、証人野底宗吉、同安里幸雄、同入川安盛、同宮良透の各証言によると本件選挙における不在者投票管理者は、竹富町選挙管理委員長の宮良透であつたこと、同人は本件各地域における不在者投票に在席せず、野底宗吉、安里幸雄、入川安盛を不在者投票事務を補助する臨時的職員に任命し、投票記載場所に鳩間地域は公民館を、他の地域は各区長宅を各指定したこと、野底宗吉は、新城地域において安里真吉を立会人として、古見地域において次呂久弘起を立会人として、安里幸雄は、鳩間地域において西原正吉(但し右西原が投票した際の立会人は友利三益)を立会人として、入川安盛は、船浮地域において仲立孫次郎を立会人として(但し右仲立が投票した際の立会人は井上文吉)、右各指定場所において不在者投票管理事務を執行したことが認められ、証人保久盛長正、同前津武の各証言および大舛久起本人尋問の結果中右認定に反する部分は措信できず、他に右認定を左右するに足りる証拠はない。
法四九条は、不在者投票の方法として「不在者投票管理者の管理する投票を記載する場所において行なわせることができる」旨定めているが、その趣旨は、不在者投票管理者の管理権が投票記載場所に、社会通念上時間的、場所的に及んでいることをいうのであり、不在者投票管理者が自ら投票記載場所に在席して直接監視している必要はないものと解すべきである。
ところで原告らは、不在者投票管理者の管理の下で行なわれたといえるには、先ず不在者投票管理者の属する行政区域内の行政庁たる支所、出張所で、その指揮命令に属する職員たる書記長もしくは書記が補助して執行しなければならないと主張する。しかし不在者投票記載場所を行政庁に限定しなければならない理由はない。特に法四九条四号の定める不在者投票は、人口稀簿で交通の便の悪い地域において、その地域の住民に対してできるだけ投票の機会と便益を与えるためのものであるところ、かかる地域には行政庁が設けられていないことが通例であろうから、記載場所を行政庁のみに限定するとその目的にも適わないことになる。また事務補助者については、確かに日頃選挙管理委員長の指揮、命令に服し、選挙関係事務に従事してそれに精通している選挙管理委員会の書記長もしくは書記(町村の場合は書記)が、不在者投票管理者を補助して事務を執行することが望ましいことはいうまでもない。しかしそれ以外の者を補助者として不在者投票事務を執行させることが、直ちに不在者投票管理者の管理のもとにおける不在者投票でなく、選挙の管理執行手続に関する規定に違反しているというわけにはいかない。けだし不在者投票は、数日にわたり、異なつた場所で連続して執行されることがあり、選挙管理委員会の書記のみでは処理できない場合が生じてくるであろうし、他方それ以外の者でも、不在者投票管理者の管理のもとで、適法に不在者投票事務を執行することはできるからである。
更に本件投票における本件各地域の不在者投票の記載場所が、管理者宮良透の居た石垣市(竹富町役場は、その町内ではなく、石垣市に設けられている)と離れた西表島およびその周辺の島に設けられていたので、管理者の管理権の行使に多少の不便があつたことは考えられる。しかし現在では石垣島から西表島へは、ホバークラフトによつて四〇分で到着できる(前記保久盛証言による)し、また疑義が生じた場合などの電話連絡は一五分以内で行なえる(前記野底、安里、入川の各証言による。前記保久盛証言中右認定に反する部分は措信しない)から、不在者投票事務に明るい者に補助事務を執行させ、それらの者からその都度事務処理の結果報告を受け、また必要があれば事前あるいは事務執行中でも適宜の指示を与えるなどすれば、管理者は十分にその管理権を行使できるものといわざるを得ない。
本件各地域における不在者投票も、管理者宮良透は、補助執行者として選挙事務について知識を有する者を任命し、事務処理中の疑義照会に回答し、終了後に結果報告を受けるなどして(前記野底、安里、入川、宮良各証言による)、不在者投票事務を完了している。
そうすると前記認定の事実に右各事情を総合して判断すると本件各地域における不在者投票は、不在者投票管理者宮良透の管理のもとに執行されたものと認めるのが相当である。
よつて原告らの右主張は理由がない。
(二)  立会人なくして不在者投票が行なわれたとの主張について
前記(一)で認定したとおり安里真吉(新城地域)、次呂久弘起(古見地域)、西原正吉(鳩間地域、但し西原が投票した際は友利三益)、仲立孫次郎(船浮地域但し仲立が投票した際は井上文吉)がそれぞれ立会人として不在者投票が行なわれ、同人らは事務執行者ではなかつたのであるから、原告らの右主張も理由がない。
(三)  立会人を三人以上五人以内立会わせるべきであり、また一投票区に二以上の投票所を設けたとの主張について不在者投票において、特定地域の選挙人につき、日時、場所を指定して投票させることは許されることであり、このような方法で不在者投票を執行しても、繰上げ投票と同視しなければならない理由はなく、立会人は一人で足りるものと解する。
また右のように数ケ所の「投票を記載する場所」を設けても二以上の投票所を設けた場合にあたるものでもない。
よつて原告らの右主張も理由がない。
(四)  船浮地域において不在者投票管理者の氏名が外封筒に記載されていなかつたとの主張について
船浮地域において不在者投票管理者の氏名が外封筒に記載されていなかつたことについて、一部かかる投票があつたということは被告も認めるところである(原告らは全投票がそうであつたと主張するが、それを認めるに足りる証拠はない)。
右事実は、公職選挙法施行令六〇条一項に違反しているとはいえる。しかし右違反は選挙人の意思に影響を及ぼすべきものではなく、選挙人の意思は正当に表示されており、また選挙人がした投票がすり代えられた疑があるとも到底云えない。とすると右規定違反は選挙の結果に異動を及ぼすおそれはないものというべきである。
(五)  区長宅に不在者投票記載場所を設け、特定候補者の支持者である区長を不在者投票事務執行者に選任したとの主張等について
原告ら主張の各地域において区長宅に不在者投票記載場所を設けたことは前記(一)で認定したとおりである。確かに区長とはいえ、一私人宅に投票記載場所を設けることは避けるべきではある。しかし前記野底、入川、宮良各証言によると右各地域には公民館などの公的施設がなく、止むを得ず、地域を代表する区長宅に投票記載場所を設けたことが認められる(右宮良証言によると公民館のあるところでは公民館を利用したことが認められる)から、そのことをもつて選挙の自由、公正を阻害する事由にあたるとは解されない。
原告らは、右各地域において区長が不在者投票事務執行者に選任されたと主張するが、それを認めるに足りる証拠はなく、右各地域における不在者投票は、前記(一)で認定したとおりの事務補助者によつて執行されたものである。
前記野底、入川、宮良各証言によると新城、古見地域では区長が立会人となり、船浮地域では事務補助者の手伝をしたことが認められるところ、同人らが特定候補を支持していたとしても(同人らが特定候補の推薦人であつたと認めるに足りる証拠はない)、そのことをもつて直ちに選挙の自由、公正を阻害する事由にあたるとは解されない。前記原告大舛の供述によつても従来から立会人は区長が務めていたことが認められる。
前記保久盛、野底各証言によると古見地域において投票記載場所であつた区長宅に「必勝」の檄ポスターが貼られていたことは認められる。但し瀬戸候補の選挙用ポスターも貼られていたとの事実は認められない。すなわち前記保久盛はその旨供述しているが、それは前記野底証言に照らして措信できず、他に右事実を認めるに足りる証拠はない。
とすると右檄ポスターの存在のみでは、選挙の自由、公正を阻害する事由とは認め難い。
(六)  送致用封筒を使用しなかつたとの主張について
原告らは、竹富町役場において行なわれた不在者投票では、送致用封筒を使用しないで送致したと主張しているが、本件全証拠によつても右事実を認めることはできない。
(七)  竹富投票所における投票に際し、瀬戸候補の支持者のみが立会人となつたとの主張について
前記前津(後記措信しない部分を除く)、宮良各証言を総合すると町選挙管理委員長は、字竹富の投票所における立会人の人選については特に配慮し、各立候補者の選挙事務所に意見を求めたこと、木原候補の側では上間某を推薦して来たが、後日同人が瀬戸候補の推薦人として選挙運動をしたので、申出を撤回する旨連絡があつたこと、代りの者を推薦してくれとの選挙管理委員長の申出に対しては代りの者を推薦せず、結局右上間でよろしいと了承したことが各認められ、前記前津証言中右認定に反する部分は措信し難く、他に右認定を左右するに足りる証拠はない。
右上間が立会人となつた経緯は右のとおりであるから、たとえ他の立会人が瀬戸候補の支持者であつたとしても、選挙人の自由意思に基く投票に何らかの影響を与えたとは考えられず、そのことをもつて選挙の自由、公正を阻害する事由と解することはできない。
以上のとおりであるから、本件選挙には、選挙の結果に異動を及ぼすおそれのある選挙の管理執行に関する規定違反および選挙の自由、公正を阻害する事由は何ら存しない。
従つて原告らの本件選挙が無効であるとの主張は理由がない。
三  原告らは、予備的に不在者投票事務執行者が立会人を兼ねた無効投票などが存するとして、瀬戸弘の当選は無効であると申し立てている。
しかし前記(二)のとおり、事務執行者が立会人を兼ねた事例はなく、他に無効投票があると認めるに足りる証拠もないから、その余の点について判断するまでもなく、原告らの主張は理由がない。
四  よつて原告らの主たる請求および予備的請求はいずれも失当であるから、これを棄却することとし、訴訟費用の負担について民事訴訟法八九条、九三条を各適用して主文のとおり判決する。
(裁判官 門馬良夫 比嘉正幸 新城雅夫)


「公職選挙法 ポスター 掲示交渉」に関する裁判例一覧
(101)昭和56年12月23日 名古屋高裁 昭56(行ケ)2号
(102)昭和56年12月21日 福岡地裁 昭34(ワ)765号 雇傭関係存在確認等請求事件
(103)昭和56年 8月10日 高松高裁 昭55(行ケ)1号 選挙無効裁決取消請求事件
(104)昭和56年 7月 9日 東京地裁八王子支部 昭49(特わ)242号 公職選挙法違反被告事件
(105)昭和56年 6月17日 東京高裁 昭55(行ケ)368号 当選無効請求事件
(106)昭和56年 6月15日 最高裁第二小法廷 昭55(あ)874号 公職選挙法違反被告事件 〔戸別訪問禁止違憲事件・差戻前上告審〕
(107)昭和56年 5月30日 大阪地裁 昭49(わ)2174号 公職選挙法違反被告事件 〔糸山派選挙違反事件〕
(108)昭和56年 4月23日 東京地裁 昭55(ワ)8860号 損害賠償請求事件
(109)昭和56年 3月27日 大阪地裁 昭49(わ)2174号 公職選挙法違反被告事件
(110)昭和55年10月 3日 仙台高裁 昭54(行ケ)2号 町議会議員一般選挙の当選の効力に関する裁判取消、当選決定処分有効確認請求事件
(111)昭和55年 6月24日 千葉地裁 昭54(わ)1292号 公職選挙法違反事件 〔宇野派選挙違反事件・第一審〕
(112)昭和55年 4月22日 大阪高裁 昭55(行ケ)2号 町議会議員の当選の効力に関する裁決取消請求事件
(113)昭和55年 2月29日 最高裁第三小法廷 昭54(あ)809号 暴力行為等処罰に関する法律違反被告事件 〔「殺人シール」事件・上告審決定〕
(114)昭和55年 2月 1日 神戸地裁 昭49(わ)502号 公職選挙法違反事件 〔糸山派選挙違反事件・第一審〕
(115)昭和54年10月 9日 東京高裁 昭53(行ケ)180号 裁決取消請求事件
(116)昭和54年 3月20日 東京高裁 昭53(う)1253号 暴力行為等処罰に関する法律違反被告事件
(117)昭和54年 1月26日 東京高裁 昭53(う)1056号 公職選挙法違反被告事件
(118)昭和54年 1月24日 松江地裁出雲支部 昭51(わ)43号 公職選挙法違反被告事件 〔戸別訪問禁止違憲事件〕
(119)昭和53年11月 2日 岸和田簡裁 昭46(ろ)104号 公職選挙法違反被告事件
(120)昭和53年 7月10日 最高裁第一小法廷 昭53(行ツ)58号 裁決取消請求事件
(121)昭和53年 4月17日 東京地裁 昭52(刑わ)2736号 暴力行為等処罰に関する法律違反被告事件
(122)昭和53年 2月28日 東京高裁 昭51(行ケ)59号 裁決取消請求事件
(123)昭和53年 1月26日 最高裁第一小法廷 昭52(あ)308号 公職選挙法違反被告事件
(124)昭和52年12月23日 福岡高裁那覇支部 昭52(行ケ)1号 町長選挙無効等確認請求事件
(125)昭和52年12月22日 神戸地裁柏原支部 昭48(わ)4号 公職選挙法違反被告事件
(126)昭和52年10月27日 大阪高裁 昭52(行ケ)2号
(127)昭和52年 6月16日 福岡高裁 昭50(行ケ)4号 町議会議員選挙無効の裁決の取消請求事件
(128)昭和52年 3月15日 仙台高裁 昭50(う)38号 公職選挙法違反事件 〔岩手県南バス労組員選挙違反事件〕
(129)昭和52年 2月24日 東京地裁 昭45(行ウ)4号 懲戒戒告処分取消請求事件 〔全国税東京足立分会事件〕
(130)昭和51年12月24日 最高裁第二小法廷 昭51(あ)192号 公職選挙法違反被告事件
(131)昭和51年 9月30日 最高裁第一小法廷 昭51(行ツ)49号 選挙無効請求事件
(132)昭和51年 6月30日 最高裁第二小法廷 昭50(行ツ)106号 町長当選の効力に関する裁決取消請求事件
(133)昭和51年 4月28日 名古屋高裁 昭45(行コ)14号 損害賠償請求控訴事件
(134)昭和51年 3月11日 最高裁第一小法廷 昭50(あ)1957号 公職選挙法違反被告事件
(135)昭和51年 2月25日 東京高裁 昭50(行ケ)127号 選挙無効請求事件
(136)昭和50年12月11日 東京高裁 昭50(う)1324号 公職選挙法違反被告事件
(137)昭和50年12月10日 大阪高裁 昭50(う)697号 公職選挙法違反被告事件
(138)昭和50年 8月20日 大阪高裁 昭47(う)1086号 公職選挙法違反被告事件
(139)昭和50年 6月 4日 東京簡裁 昭50(ろ)82号 公職選挙法違反被告事件
(140)昭和50年 3月 3日 東京地裁 昭47(行ウ)160号 損害賠償請求事件
(141)昭和50年 2月21日 大阪高裁 昭48(う)394号 公職選挙法違反被告事件
(142)昭和50年 2月 5日 盛岡地裁 昭47(わ)35号 公職選挙法違反被告事件
(143)昭和49年12月23日 最高裁第二小法廷 昭49(行ツ)53号 町議会議員選挙に関する裁決取消請求事件
(144)昭和49年11月 6日 最高裁大法廷 昭44(あ)1501号 国家公務員法違反被告事件 〔猿払事件・上告審〕
(145)昭和49年 8月29日 札幌高裁 昭49(う)17号 公職選挙法違反被告事件
(146)昭和49年 5月21日 広島高裁岡山支部 昭48(う)124号 公職選挙法違反事件
(147)昭和49年 4月24日 仙台高裁 昭47(行ケ)2号 町議会議員選挙の効力に関する訴願裁決取消請求事件
(148)昭和49年 2月19日 仙台高裁秋田支部 昭48(う)13号 公職選挙法違反被告事件
(149)昭和48年 9月26日 名古屋高裁 昭47(行ケ)4号 市議会議員当選の効力に関する訴願裁決取消請求事件
(150)昭和48年 9月13日 名古屋高裁 昭47(う)510号 公職選挙法違反被告事件
(151)昭和48年 3月30日 名古屋地裁豊橋支部 昭42(わ)347号 国家公務員法違反被告事件
(152)昭和48年 3月29日 仙台地裁 昭42(わ)120号 公職選挙法違反被告事件
(153)昭和48年 3月 1日 大阪地裁 昭43(わ)2537号 公職選挙法違反被告事件
(154)昭和47年12月22日 東京高裁 昭46(行ケ)100号 裁決取消請求及び同参加事件
(155)昭和47年 8月10日 岡山地裁 昭46(わ)507号 国家公務員法違反・公職選挙法違反被告事件
(156)昭和47年 5月25日 京都地裁 昭40(わ)1209号 公職選挙法違反被告事件
(157)昭和47年 4月10日 東京高裁 昭45(う)1795号 公職選挙法違反被告事件
(158)昭和47年 1月28日 高松高裁 昭46(行ケ)2号 選挙の効力に関する裁決に対する不服請求事件
(159)昭和46年 8月27日 大阪高裁 昭46(行ケ)4号 選挙無効請求事件
(160)昭和46年 3月11日 大阪高裁 昭46(行ス)2号 行政処分執行停止申立却下決定に対する即時抗告申立事件
(161)昭和45年12月 7日 仙台高裁秋田支部 昭44(行ケ)1号 村議会議員一般選挙における当選の効力に関する裁決取消請求事件
(162)昭和45年11月 7日 名古屋地裁 昭43(わ)1271号 公職選挙法違反被告事件
(163)昭和45年10月13日 東京地裁八王子支部 昭41(ワ)331号 損害賠償請求事件
(164)昭和45年 9月25日 大阪高裁 昭43(う)1525号 公職選挙法違反被告事件
(165)昭和45年 7月16日 東京高裁 昭43(行ケ)99号 選挙の効力に関する訴訟事件
(166)昭和45年 6月11日 東京高裁 昭44(行タ)3号 裁決取消請求事件
(167)昭和45年 4月24日 水戸地裁 昭43(わ)305号 公職選挙法違反被告事件
(168)昭和44年 6月14日 東京地裁 昭40(特わ)555号 国家公務員法違反、公職選挙法違反被告事件 〔総理府統計局事件・第一審〕
(169)昭和44年 3月18日 最高裁第三小法廷 昭43(あ)487号 公職選挙法違反被告事件
(170)昭和43年12月25日 佐賀地裁 昭42(わ)26号 公職選挙法違反被告事件
(171)昭和43年12月 2日 東京高裁 昭43(う)1736号 公職選挙法違反被告事件
(172)昭和43年11月11日 大阪高裁 昭43(う)322号 公職選挙法違反被告事件
(173)昭和43年 9月17日 福岡高裁 昭42(行ケ)12号 町長選挙の当選の効力に関する裁決取消並びに当選無効請求事件
(174)昭和43年 6月 6日 東京地裁 昭42(行ウ)213号 行政処分取消請求事件 〔練馬区長準公選事件〕
(175)昭和43年 5月31日 名古屋高裁金沢支部 昭42(行ケ)1号 町議会議員選挙の当選効力に関する審査申立に対する裁決取消
(176)昭和43年 4月12日 東京地裁 事件番号不詳 公職選挙法違反被告事件
(177)昭和43年 3月25日 旭川地裁 昭42(わ)16号 国家公務員法違反被告事件 〔いわゆる猿払事件・第一審〕
(178)昭和43年 2月12日 東京高裁 事件番号不詳 公職選挙法違反被告事件
(179)昭和43年 1月25日 高松高裁 昭42(う)59号 公職選挙法違反被告事件
(180)昭和42年11月20日 伊丹簡裁 昭42(ろ)6号 公職選挙法違反被告事件
(181)昭和42年10月20日 東京高裁 昭42(行ケ)34号 選挙無効等確認請求事件
(182)昭和42年 8月 8日 高松高裁 昭40(う)240号 公職選挙法違反被告事件
(183)昭和42年 5月30日 大阪高裁 昭41(ネ)427号 損害賠償及び慰謝料請求控訴事件
(184)昭和42年 5月23日 福岡高裁 昭41(う)853号 公職選挙法違反被告事件
(185)昭和42年 4月27日 東京地裁 昭40(特わ)594号 公職選挙法違反被告事件
(186)昭和42年 1月25日 東京地裁 昭40(特わ)589号 公職選挙法違反被告事件
(187)昭和41年10月31日 広島高裁 昭41(う)120号
(188)昭和41年10月24日 東京高裁 昭38(ナ)6号 裁決取消、選挙無効確認併合事件 〔東京都知事選ニセ証紙事件・第二審〕
(189)昭和41年 9月28日 東京高裁 昭41(う)1371号 公職選挙法違反被告事件
(190)昭和41年 9月16日 東京高裁 昭40(う)2319号 公職選挙法違反被告事件
(191)昭和41年 5月10日 東京高裁 昭38(ナ)23号 選挙無効事件
(192)昭和41年 4月28日 東京高裁 事件番号不詳 公職選挙法違反被告事件
(193)昭和40年11月29日 大阪高裁 昭40(行ケ)1号 当選無効請求事件
(194)昭和40年11月26日 東京高裁 昭39(う)642号 公職選挙法違反被告事件
(195)昭和40年11月 5日 東京高裁 昭40(う)353号 公職選挙法違反被告事件
(196)昭和40年 6月 5日 松山地裁 昭38(わ)68号 公職選挙法違反被告事件
(197)昭和40年 4月27日 大阪高裁 昭38(ナ)4号 裁決取消請求事件
(198)昭和40年 2月 5日 最高裁第二小法廷 昭39(あ)2106号 公職選挙法違反被告事件
(199)昭和39年12月20日 大阪高裁 昭39(う)1338号
(200)昭和39年12月15日 東京地裁 昭38(刑わ)2385号 公職選挙法違反、公記号偽造、公記号偽造行使等事件
(201)昭和39年12月 7日 千葉地裁 昭37(わ)297号 公職選挙法違反各被告事件
(202)昭和39年11月18日 東京高裁 昭39(う)1173号 公職選挙法違反被告事件
(203)昭和39年10月14日 福岡高裁 昭37(ナ)3号 市長選挙の当選の効力に関する訴願裁決取消請求事件
(204)昭和39年 8月31日 大阪高裁 昭39(う)643号 公職選挙法違反被告事件
(205)昭和39年 5月22日 大阪高裁 昭38(ナ)10号 当選無効請求事件
(206)昭和39年 5月22日 大阪高裁 事件番号不詳 当選無効請求事件
(207)昭和39年 5月 9日 福岡高裁 事件番号不詳 市長選挙の当選の効力に関する訴願裁決取消請求事件
(208)昭和39年 4月30日 大阪高裁 昭38(ナ)9号 選挙並びに当選無効事件
(209)昭和39年 3月11日 東京高裁 昭38(う)2547号 公職選挙法違反被告事件
(210)昭和39年 2月26日 東京高裁 昭38(う)2109号 公職選挙法違反被告事件


■選挙の種類一覧
選挙①【衆議院議員総選挙】に向けた、政治活動ポスター貼り(掲示交渉代行)
選挙②【参議院議員通常選挙】に向けた、政治活動ポスター貼り(掲示交渉代行)
選挙③【一般選挙(地方選挙)】に向けた、政治活動ポスター貼り(掲示交渉代行)
選挙④【特別選挙(国政選挙|地方選挙)】に向けた、政治活動ポスター貼り(掲示交渉代行)


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