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「公職選挙法 ポスター 掲示交渉」に関する裁判例(131)昭和51年 9月30日  最高裁第一小法廷  昭51(行ツ)49号 選挙無効請求事件

「公職選挙法 ポスター 掲示交渉」に関する裁判例(131)昭和51年 9月30日  最高裁第一小法廷  昭51(行ツ)49号 選挙無効請求事件

裁判年月日  昭和51年 9月30日  裁判所名  最高裁第一小法廷  裁判区分  判決
事件番号  昭51(行ツ)49号
事件名  選挙無効請求事件
裁判結果  上告棄却  文献番号  1976WLJPCA09300014

要旨
◆選挙運動用ポスターの記載内容と選挙管理委員会の審査、規制の権限
◆選挙管理委員会委員長らが候補者に対しその選挙運動用ポスター記載の文言の抹消を求めた行為が選挙の自由公正を著しく阻害したとして選挙が無効とされた事例
◆選挙管理委員会は、選挙運動用ポスターに記載された候補者の政見その他の主張に関係する文言については、その当否を審査し、その取消又は修正を命ずる権限を有しない。
◆市長選挙に際し、対立候補者である現職市長の行つている同和対策を批判する趣旨で「同和対策是か非か」という文言を選挙運動用ポスターに記載した候補者に対し、選挙管理委員会委員長らが右文言は同和対策事業特別措置法の趣旨に反し穏当を欠くとしてその抹消を求めた場合において、右抹消要求が、単に右文言を抹消させるにとどまらず、候補者の同和対策批判の主張をも封殺しようとして、強硬かつ選挙民の思惑を顧みない方法でされたものであり、その結果、候補者は右文言中の「是か非か」の部分の抹消を余儀なくされ、残された「同和対策」の文言のみでは同和対策批判の主張の趣旨が不明確となつてしまい、また、候補者が右の主張をポスター以外の選挙運動の方法で選挙民に訴えるについても全く制約を受けなかつたとはいい切れないなど判示の事情があるときは、選挙の自由公正が著しく阻害されたものとして、選挙は無効となる。

新判例体系
公法編 > 組織法 > 公職選挙法〔昭和二五… > 第一三章 選挙運動 > 第一四三条 > ○文書図画の掲示 > (一)選挙管理委員会の権限
◆選挙管理委員会は、選挙運動用ポスターに記載された候補者の政見その他の主張に関係する文言については、その当否を審査し、その取消又は修正を命ずる権限を有しない。

公法編 > 組織法 > 公職選挙法〔昭和二五… > 第一五章 争訟 > 第二〇五条 > ○選挙の無効の決定、… > (五)選挙無効事由 > B 選挙管理機関の行… > (5)選挙公営関係 > (ロ)選挙無効の事例 > 選挙ポスターへの干渉
◆市長選挙に際し、対立候補者である現職市長の行っている同和対策を批判する趣旨で「同和対策是か非か」という文言を選挙運動用ポスターに記載した候補者に対し、選挙管理委員会委員長らが右文言は同和対策事業特別措置法の趣旨に反し穏当を欠くとしてその抹消を求めた場合において、右抹消要求が、単に右文言を抹消させるにとどまらず、候補者の同和対策批判の主張をも封殺しようとして、強硬かつ選挙民の思惑を顧みない方法でされたものであり、その結果、候補者は右文言中の「是か非か」の部分の抹消を余儀なくされ、残された「同和対策」の文言のみでは同和対策批判の主張の趣旨が不明確となってしまい、また、候補者が右の主張をポスター以外の選挙運動の方法で選挙民に訴えるについても全く制約を受けなかったとはいい切れないなど判示の事情があるときは、選挙の自由公正が著しく阻害されたものとして、選挙は無効となる。

 

裁判経過
第一審 昭和51年 2月25日 東京高裁 判決 昭50(行ケ)127号 選挙無効請求事件

出典
民集 30巻8号838頁
裁時 699号2頁
判タ 339号200頁
判時 826号16頁

評釈
石井健吾・最高裁判所判例解説 民事篇(昭和51年度) 351頁
石井健吾・判解30事件・曹時 31巻12号237頁
石井健吾・ジュリ 627号86頁
金子正史・判評 219号133頁
間田穆・ジュリ別冊 71号134頁
門田穆・ジュリ別冊 71号134頁(地方自治判例百選)
楠正純・民商 76巻4号609頁
はやししうぞう・時の法令 963号51頁
白井晧喜・自治研究 54巻3号97頁
加藤英俊・法学(東北大学) 43巻1号146頁

参照条文
公職選挙法143条
公職選挙法147条
公職選挙法205条

裁判年月日  昭和51年 9月30日  裁判所名  最高裁第一小法廷  裁判区分  判決
事件番号  昭51(行ツ)49号
事件名  選挙無効請求事件
裁判結果  上告棄却  文献番号  1976WLJPCA09300014

上告人 埼玉県選挙管理委員会
右代表者委員長 緒方孝三郎
右訴訟代理人弁護士 鎌田久仁夫
外二名
被上告人 中田重蔵

 

主文
本件上告を棄却する。
上告費用は上告人の負担とする。

理由
上告代理人鎌田久仁夫、同公文貞行、同復代理人立崎亮吉の上告理由について
原判決は、昭和五〇年六月一九日告示、同月二九日施行の埼玉県加須市長選挙(以下「本件選挙」という。)に立候補した被上告人が、公職選挙法(以下「公選法」という。)一四三条一項五号にいう選挙運動用ポスターとして、中央部に「中田」と大書し、その右側に「同和対策」と記載したポスター(以下、「Aポスター」という。)と、中央部にAポスターの「中田」の文字と同大の大きさで「十三」と記載し、その右側にAポスターの「同和対策」の文字と同大の文字で「是か非か」と記載したポスター(以下、「Bポスター」という。)の二種類のポスターを作成し、告示後直ちに、右A、Bポスターを上下に連続して一枚の板にはつて掲示したこと、その結果、右掲示されたA、Bポスターは、右側に「同和対策是か非か」と書かれ、左側中圧寄りに「中田十三」と大書された一枚のポスターの外観を呈することになつたこと、A、Bポスターのそれぞれは公選法一四四条三項所定の規格の範囲内のものであつたが、これを右のように二枚合わせたときの大きさは同法所定の規格を超えるものであつたこと、そこで、加須選挙管理委員会(以下「市選管」という。)は、同月二一日午前九時ころと同日正午ころの二回にわたつて、当時被上告人の選挙事務所が置かれていた被上告人の自宅に電話をして、右ポスターの掲示方法が公選法一四四条三項に違反するものである旨を指摘し、右ポスターを撤去するように注意するとともに、この事実を上告人埼玉県選挙管理委員会(以下「県選管」ともいう。)に連絡したこと、一方、同月二〇日から二一日にかけて、加須市民から同市同和対策課及び市選管に対し、右ポスターの「同和対策是か非か」の文言は同和対策に反対し部落差別の温存を意図するものであるとして抗議の申入れがあり、同市同和対策課長も、右ポスターの文言は市の同和対策事業の円滑な実施を妨げるおそれがあるとして、市選管に善処方を要望したこと、そこで、市選管では、同日午後三時すぎころ、市選管からのポスターを撤去するようにとの前記電話に驚いてその理由を尋ねに来た被上告人の運動員二名に対し、市選管委員長らから、ポスターを二枚続けてはるのは公選法一四四条三項に違反するので撤去するよう、ポスターは一枚で意味が通じなければならず、Bポスターの「是か非か 十三」では意味が通じないから「是か非か」の文字を消すようになどと申し入れたこと、市選管は更に同日午後四時半ころにも被上告人の自宅に電話をしてA、Bポスターを切り離すように注意したこと、次いで、市選管は、以上再三の注意にもかかわらず被上告人にこれに従う様子がみられないとし、直接被上告人に面会して注意を促すほかはないとの考えをもとに、同日午後五時すぎころ、市選管委員長、同書記長のほか県選管職員三名、同市及び埼玉県の同和対策事業担当職員三名ずつの合計一一名が三台の自動車に分乗して被上告人の自宅に向う途中の路上で被上告人に出会い、その案内で被上告人宅に行き、右一一名中九名が応接間で被上告人と会見し、前記ポスターの掲示方法が公選法一四四条三項に違反する旨及びポスターの「同和対策是か非か」の文言が同和対策事業特別措置法(以不「同対法」という。)の趣旨に反し穏当を欠く旨を説明して右ポスターの撤去を求めたこと、これに対し、被上告人は、ポスターの規格の点については一応諒承したが、その文言の点については、これは自分の唯一のスローガンであり、対立候補である現市長の行つている同和対策の是非を問うているだけで、同対法の趣旨に反対しているものではないと主張して譲らず、しいて要求するのであれば文書で申し入れてもらいたいと述べ、市選管委員長らもこれを諒承して会談を終えたこと、そして、市選管では、翌二二日原判決末尾添付のような右ポスターの撤去及び右文言の取消しを求める警告書を被上告人に交付したこと(以上の市選管委員長らの一連の行為を以下「市選管職員らの本件行為」という。)、被上告人は、以上の警告を受けて、同月二一日から二三日ころまでの間に、Bポスターの「是か非か」の文字の上に「中田」と記載した紙をはつたうえ、これとAポスターとを切り離して別々に掲示し、この作業は二三日中に終了したこと、なお、被上告人は、本件選挙における対立候補であつた現職市長梅沢一郎の現に行つていた具体的な同和対策について批判的な意見をもつていたので、これを市民に訴え、その是非を問うべく、「同和対策是か非か」の文言をスローガンとして掲げ、ポスターにも記載したものであること、以上の事実を認定したうえ、市選管職員らの本件行為は、単に形式的なポスターの文字ないし文言のみを問題としてその取消しを求める趣旨に出たものではなく、被上告人の本件選挙における候補者としての政見ないし主張である同和対策批判の主張そのものを問題としてこれを抹殺させる趣旨に出たものであると判示しているが、原審の右認定判断は、原判決挙示の証拠関係に照らし、正当として是認することができ、その過程に所論の違法はない。
そこで考えるに、公選法二〇五条一項にいわゆる選挙無効の要件としての「選挙の規定に違反することがあるとき」とは、主として選挙管理の任にある機関が選挙の管理執行に関する明文の規定に違反することがあるとき又は直接かような明文の規定は存在しないが選挙の基本理念である選挙の自由公正の原則が著しく阻害されるときを指すものである(最高裁昭和二七年(オ)第六〇一号同年一二月四日第一小法廷判決・民集六巻一一号一一〇三頁・同昭和三一年(オ)第二六八号同年一〇月五日第二小法廷判決・裁判集民事二三号四一三頁参照)。ところで民主主義社会においては、選挙は、国民又は住民が国政又は地方政治に参加し、これにその意思を反映させる重要な機会であり、手段である。それゆえ、選挙において候補者がその政見その他の主張を何ものからも干渉されることなく自由に選挙民に訴えることができるとともに、選挙民が候補者の政見その他の主張を正しく理解し、他からなんらの制約をも受けることなくその自由な意思によつて投票すべき候補者を選択することができるよう、選挙が自由かつ公正に行われることが極めて肝要である。候補者が他からの干渉によつてその政見その他の主張を自由に選挙民に訴えることを妨げられ、その結果、選挙民が候補者の政見その他の主張を正しく理解することができず、投票すべき候補者の自由な意思による選択を妨げられたような場合は、選挙の自由公正が損なわれたものというべく、その程度が著しいときは、前述の選挙の自由公正の原則が著しく阻害された場合にあたるものと解するのが相当である。
この見地に立つて本件をみるに、被上告人が当初A、Bポスターを上下に連続して掲示したその方法はポスターの規格について定めた公選法一四四条三項に違反するものであつたというべきであるから、市選管が被上告人に対し右違反行為をやめるように注意し、警告をしたことの正当であることはいうまでもない(同法一四七条参照)けれども、右違反状態を解消させるためには、上下に連続して掲示されたA、Bポスターを分離して各別に掲示する方策をとらせれば足りるのであるから市選管としては、それ以上に右ポスターの「同和対策是か非か」の文言を問題としてその抹消を被上告人に対して求める必要はなかつたのであり、そればかりでなく公選法上市選管はそのような権限を有しないというべきである。けだし、同法は、選挙運動用ポスターについて一定の規制を加え(同法一四三条、一四四条、一四五条、一六四条の二等)、これに違反して掲示されたポスターがあると認めるときは、選挙管理委員会はその撤去を命じうるものとしている(同法一四七条)が、右の規制はいずれもポスターの枚数、規格、掲示場所を制限し、あるいはポスターに掲示責任者及び印刷者の氏名及び住所を必ず記載すべきことを要求するなどの形式的な事項についてのものであり、また、右撤去命令もポスターの掲示がこれら形式的事項に関する定めに違反する場合になしうるものとされているにすぎないのであつて、選挙における候補者の政見その他の主張に関するポスターの記載内容についてはなんら規制の対象とされておらず、選挙管理委員会がこれを審査し、その取消し又は修正を命じうべきことを認めた規定も存しない。そして、同法は、他方において、政見放送をする場合には録音又は録画した政見を「そのまま」放送すべきものとし(同法一五〇条一項)、また、選挙公報には候補者からの申請のあつた掲載文を「原文のまま」掲載すべきものと定めている(同法一六九条二項)。公選法のこのような規定を通覧すれば、同法は、選挙における候補者の政見その他の主張に関係するポスターの記載内容について選挙管理委員会がその当否を審査し、その取消し又は修正を命ずるなどのことは、選挙管理委員会が候補者の政見その他の主張そのものに介入、干渉することになり、ひいては選挙の自由公正を害するものであるとして、これを認めない趣旨で、あると解されるのである。したがつて、本件においても、市選管は被上告人の「同和対策是か非か」なるポスター文言の当否を問題としてその取消しを被上告人に対して求める権限を有せず、被上告人はこれに従うべき義務を負わないというべきである。しかも、右のポスター文言は、被上告人が、日ごろ、対立候補である現職市長の現に行つている具体的な同和対策に妥当を欠くものがあるとの批判的意見をいだいており、その是非を選挙民に問いかけるためのスローガンとして掲げたものであつて、歴史的社会的理由による差別待遇を温存し助長するおそれのある不穏当なものであるともいえないのである。しかるに、市選管職員らの本件行為は、前記のとおり、被上告人の「同和対策是か非か」なるポスター文言を問題としてその取消しを求めたばかりか、それにとどまらず、被上告人の同和対策批判の主張そのものを問題としてこれを封じようとしたというものであつた。しかも、そのために市選管職員らのとつた具体的な行為の態様は、前記原審認定の事実関係からうかがえるように、被上告人の拒絶に会いながらもなお右ポスター文言の取消し等を求め続けたというかなり強硬なものであり、かつ、一一名もの多人数が三台の自動車を連ねて大挙して被上告人の選挙事務所が置かれていた自宅に乗り込むなどという選挙民の思惑をかえりみないものであつた。そして、右のような市選管職員らの本件行為の内容及び態様に加えるに、右行為の影響として、(イ)被上告人は、抹消の義務も必要もないBポスターの「是か非か」の文字の抹消を余儀なくされ、その結果、被上告人が選挙民に訴えようとしていた「同和対策是か非か」のスローガンはAポスターに「同和対策」の文字を残すのみとなつて、それのみでは対立候補である現職市長の現に行つていた具体的な同和対策を批判する被上告人の主張の趣旨が不明確なものになつてしまつたこと、(ロ)もつとも、公選法一四四条三項違反の状態を解消するために上下に連続して掲示されたA、Bポスターを分離すれば、それによつて、被上告人が右ポスターにより訴えようとした「同和対策是か非か」のスローガンはAポスターの「同和対策」の文言とBポスターの「是か非か」の文言とに分断されてやはり意味不鮮明なものになることを免れないけれども、かかる場合、被上告人がはり紙等によつてA、Bポスターの右各文言部分を「同和対策是か非か」と修正することは、ポスターの記載内容の同一性を損なうものではないから、許されると解されるのに、被上告人は、市選管職員らの本件行為によつて右のような修正の途を閉されたとみられること、(ハ)また、市選管職員らの本件行為は被上告人の同和対策批判の主張そのものを問題としてこれを封じようとしたものであつたから、右行為の結果、被上告人が右の主張をポスター以外の選挙運動の方法によつて選挙民に訴えるについても全くなんらの制約を受けなかつたとはいい切れないこと等が考えられることを総合勘案すれば、市選管職員らの本件行為は、本件選挙の自由公正を著しく阻害したものというべく、「選挙の規定に違反することがあるとき」にあたると解するのが相当である。
公選法二〇五条一項は、また、選挙無効のもう一つの要件として「選挙の結果に異動を及ぼす虞がある場合」を挙げるが、右にいう「選挙の結果に異動を及ぼす虞がある」とは、選挙の結果に異動を及ぼすことが確実であることを要せず、その可能性があれば足りるものである(最高裁昭和二七年(オ)第一三六号同年一二月五日第二小法廷判決・民集六巻一一号一一二七頁、同昭和二九年(オ)第一五三号、第一五四号同年九月二四日第二小法廷判決、民集八巻九号一六七八頁参照)ところ、前示のような市選管職員らの本件行為の内容、態様及びその影響並びに本件選挙において被上告人が六五一三票もの投票を得ていること及び被上告人は以前に加須市長に当選したことがあること(右の事実は原審の適法に確定するところである。)を合わせ考えれば、本件選挙における被上告人の唯一の対立候補で、当選人となつた梅沢一郎がこれまで二期連続して市長を勤めた現職の候補者であり、また、本件選挙における同人の得票数が一万二五一三票もあり、被上告人との得票差が六〇〇〇票もあつたとしても、市選管職員らの本件行為は「選挙の結果に異動を及ぼす虞がある場合」にあたると解するのが相当である。
してみれば、右と同旨にいでて本件選挙を無効とした原審の判断は正当であつて、この点を争う論旨は理由がない。
なお、所論は、原判決には上告人の予備的主張に対する判断を遺脱した違法があるというが、原判決が右予備的主張に対しても判断を加えていることは、原判文に徴し明らかである。所論は、また、原判決には憲法一二条、二一条の解釈を誤つた違法があるというが、原審の認定にそわない事実を前提とするか、又は原判決の結論に影響を及ぼさない傍論部分を非難するものであつて、失当である。
よつて、叙上説示のとおり原判決は正当であり、論旨はすべて理由がないから、行政事件訴訟法七条、民訴法四〇一条、九五条、八九条に従い、裁判官全員一致の意見で、主文のとおり判決する。
(岸盛一 下田武三 岸上康夫 団藤重光)

上告代理人鎌田久仁夫、同公文貞行、同復代理人立崎亮吉の上告理由〈省略〉


「公職選挙法 ポスター 掲示交渉」に関する裁判例一覧
(101)昭和56年12月23日 名古屋高裁 昭56(行ケ)2号
(102)昭和56年12月21日 福岡地裁 昭34(ワ)765号 雇傭関係存在確認等請求事件
(103)昭和56年 8月10日 高松高裁 昭55(行ケ)1号 選挙無効裁決取消請求事件
(104)昭和56年 7月 9日 東京地裁八王子支部 昭49(特わ)242号 公職選挙法違反被告事件
(105)昭和56年 6月17日 東京高裁 昭55(行ケ)368号 当選無効請求事件
(106)昭和56年 6月15日 最高裁第二小法廷 昭55(あ)874号 公職選挙法違反被告事件 〔戸別訪問禁止違憲事件・差戻前上告審〕
(107)昭和56年 5月30日 大阪地裁 昭49(わ)2174号 公職選挙法違反被告事件 〔糸山派選挙違反事件〕
(108)昭和56年 4月23日 東京地裁 昭55(ワ)8860号 損害賠償請求事件
(109)昭和56年 3月27日 大阪地裁 昭49(わ)2174号 公職選挙法違反被告事件
(110)昭和55年10月 3日 仙台高裁 昭54(行ケ)2号 町議会議員一般選挙の当選の効力に関する裁判取消、当選決定処分有効確認請求事件
(111)昭和55年 6月24日 千葉地裁 昭54(わ)1292号 公職選挙法違反事件 〔宇野派選挙違反事件・第一審〕
(112)昭和55年 4月22日 大阪高裁 昭55(行ケ)2号 町議会議員の当選の効力に関する裁決取消請求事件
(113)昭和55年 2月29日 最高裁第三小法廷 昭54(あ)809号 暴力行為等処罰に関する法律違反被告事件 〔「殺人シール」事件・上告審決定〕
(114)昭和55年 2月 1日 神戸地裁 昭49(わ)502号 公職選挙法違反事件 〔糸山派選挙違反事件・第一審〕
(115)昭和54年10月 9日 東京高裁 昭53(行ケ)180号 裁決取消請求事件
(116)昭和54年 3月20日 東京高裁 昭53(う)1253号 暴力行為等処罰に関する法律違反被告事件
(117)昭和54年 1月26日 東京高裁 昭53(う)1056号 公職選挙法違反被告事件
(118)昭和54年 1月24日 松江地裁出雲支部 昭51(わ)43号 公職選挙法違反被告事件 〔戸別訪問禁止違憲事件〕
(119)昭和53年11月 2日 岸和田簡裁 昭46(ろ)104号 公職選挙法違反被告事件
(120)昭和53年 7月10日 最高裁第一小法廷 昭53(行ツ)58号 裁決取消請求事件
(121)昭和53年 4月17日 東京地裁 昭52(刑わ)2736号 暴力行為等処罰に関する法律違反被告事件
(122)昭和53年 2月28日 東京高裁 昭51(行ケ)59号 裁決取消請求事件
(123)昭和53年 1月26日 最高裁第一小法廷 昭52(あ)308号 公職選挙法違反被告事件
(124)昭和52年12月23日 福岡高裁那覇支部 昭52(行ケ)1号 町長選挙無効等確認請求事件
(125)昭和52年12月22日 神戸地裁柏原支部 昭48(わ)4号 公職選挙法違反被告事件
(126)昭和52年10月27日 大阪高裁 昭52(行ケ)2号
(127)昭和52年 6月16日 福岡高裁 昭50(行ケ)4号 町議会議員選挙無効の裁決の取消請求事件
(128)昭和52年 3月15日 仙台高裁 昭50(う)38号 公職選挙法違反事件 〔岩手県南バス労組員選挙違反事件〕
(129)昭和52年 2月24日 東京地裁 昭45(行ウ)4号 懲戒戒告処分取消請求事件 〔全国税東京足立分会事件〕
(130)昭和51年12月24日 最高裁第二小法廷 昭51(あ)192号 公職選挙法違反被告事件
(131)昭和51年 9月30日 最高裁第一小法廷 昭51(行ツ)49号 選挙無効請求事件
(132)昭和51年 6月30日 最高裁第二小法廷 昭50(行ツ)106号 町長当選の効力に関する裁決取消請求事件
(133)昭和51年 4月28日 名古屋高裁 昭45(行コ)14号 損害賠償請求控訴事件
(134)昭和51年 3月11日 最高裁第一小法廷 昭50(あ)1957号 公職選挙法違反被告事件
(135)昭和51年 2月25日 東京高裁 昭50(行ケ)127号 選挙無効請求事件
(136)昭和50年12月11日 東京高裁 昭50(う)1324号 公職選挙法違反被告事件
(137)昭和50年12月10日 大阪高裁 昭50(う)697号 公職選挙法違反被告事件
(138)昭和50年 8月20日 大阪高裁 昭47(う)1086号 公職選挙法違反被告事件
(139)昭和50年 6月 4日 東京簡裁 昭50(ろ)82号 公職選挙法違反被告事件
(140)昭和50年 3月 3日 東京地裁 昭47(行ウ)160号 損害賠償請求事件
(141)昭和50年 2月21日 大阪高裁 昭48(う)394号 公職選挙法違反被告事件
(142)昭和50年 2月 5日 盛岡地裁 昭47(わ)35号 公職選挙法違反被告事件
(143)昭和49年12月23日 最高裁第二小法廷 昭49(行ツ)53号 町議会議員選挙に関する裁決取消請求事件
(144)昭和49年11月 6日 最高裁大法廷 昭44(あ)1501号 国家公務員法違反被告事件 〔猿払事件・上告審〕
(145)昭和49年 8月29日 札幌高裁 昭49(う)17号 公職選挙法違反被告事件
(146)昭和49年 5月21日 広島高裁岡山支部 昭48(う)124号 公職選挙法違反事件
(147)昭和49年 4月24日 仙台高裁 昭47(行ケ)2号 町議会議員選挙の効力に関する訴願裁決取消請求事件
(148)昭和49年 2月19日 仙台高裁秋田支部 昭48(う)13号 公職選挙法違反被告事件
(149)昭和48年 9月26日 名古屋高裁 昭47(行ケ)4号 市議会議員当選の効力に関する訴願裁決取消請求事件
(150)昭和48年 9月13日 名古屋高裁 昭47(う)510号 公職選挙法違反被告事件
(151)昭和48年 3月30日 名古屋地裁豊橋支部 昭42(わ)347号 国家公務員法違反被告事件
(152)昭和48年 3月29日 仙台地裁 昭42(わ)120号 公職選挙法違反被告事件
(153)昭和48年 3月 1日 大阪地裁 昭43(わ)2537号 公職選挙法違反被告事件
(154)昭和47年12月22日 東京高裁 昭46(行ケ)100号 裁決取消請求及び同参加事件
(155)昭和47年 8月10日 岡山地裁 昭46(わ)507号 国家公務員法違反・公職選挙法違反被告事件
(156)昭和47年 5月25日 京都地裁 昭40(わ)1209号 公職選挙法違反被告事件
(157)昭和47年 4月10日 東京高裁 昭45(う)1795号 公職選挙法違反被告事件
(158)昭和47年 1月28日 高松高裁 昭46(行ケ)2号 選挙の効力に関する裁決に対する不服請求事件
(159)昭和46年 8月27日 大阪高裁 昭46(行ケ)4号 選挙無効請求事件
(160)昭和46年 3月11日 大阪高裁 昭46(行ス)2号 行政処分執行停止申立却下決定に対する即時抗告申立事件
(161)昭和45年12月 7日 仙台高裁秋田支部 昭44(行ケ)1号 村議会議員一般選挙における当選の効力に関する裁決取消請求事件
(162)昭和45年11月 7日 名古屋地裁 昭43(わ)1271号 公職選挙法違反被告事件
(163)昭和45年10月13日 東京地裁八王子支部 昭41(ワ)331号 損害賠償請求事件
(164)昭和45年 9月25日 大阪高裁 昭43(う)1525号 公職選挙法違反被告事件
(165)昭和45年 7月16日 東京高裁 昭43(行ケ)99号 選挙の効力に関する訴訟事件
(166)昭和45年 6月11日 東京高裁 昭44(行タ)3号 裁決取消請求事件
(167)昭和45年 4月24日 水戸地裁 昭43(わ)305号 公職選挙法違反被告事件
(168)昭和44年 6月14日 東京地裁 昭40(特わ)555号 国家公務員法違反、公職選挙法違反被告事件 〔総理府統計局事件・第一審〕
(169)昭和44年 3月18日 最高裁第三小法廷 昭43(あ)487号 公職選挙法違反被告事件
(170)昭和43年12月25日 佐賀地裁 昭42(わ)26号 公職選挙法違反被告事件
(171)昭和43年12月 2日 東京高裁 昭43(う)1736号 公職選挙法違反被告事件
(172)昭和43年11月11日 大阪高裁 昭43(う)322号 公職選挙法違反被告事件
(173)昭和43年 9月17日 福岡高裁 昭42(行ケ)12号 町長選挙の当選の効力に関する裁決取消並びに当選無効請求事件
(174)昭和43年 6月 6日 東京地裁 昭42(行ウ)213号 行政処分取消請求事件 〔練馬区長準公選事件〕
(175)昭和43年 5月31日 名古屋高裁金沢支部 昭42(行ケ)1号 町議会議員選挙の当選効力に関する審査申立に対する裁決取消
(176)昭和43年 4月12日 東京地裁 事件番号不詳 公職選挙法違反被告事件
(177)昭和43年 3月25日 旭川地裁 昭42(わ)16号 国家公務員法違反被告事件 〔いわゆる猿払事件・第一審〕
(178)昭和43年 2月12日 東京高裁 事件番号不詳 公職選挙法違反被告事件
(179)昭和43年 1月25日 高松高裁 昭42(う)59号 公職選挙法違反被告事件
(180)昭和42年11月20日 伊丹簡裁 昭42(ろ)6号 公職選挙法違反被告事件
(181)昭和42年10月20日 東京高裁 昭42(行ケ)34号 選挙無効等確認請求事件
(182)昭和42年 8月 8日 高松高裁 昭40(う)240号 公職選挙法違反被告事件
(183)昭和42年 5月30日 大阪高裁 昭41(ネ)427号 損害賠償及び慰謝料請求控訴事件
(184)昭和42年 5月23日 福岡高裁 昭41(う)853号 公職選挙法違反被告事件
(185)昭和42年 4月27日 東京地裁 昭40(特わ)594号 公職選挙法違反被告事件
(186)昭和42年 1月25日 東京地裁 昭40(特わ)589号 公職選挙法違反被告事件
(187)昭和41年10月31日 広島高裁 昭41(う)120号
(188)昭和41年10月24日 東京高裁 昭38(ナ)6号 裁決取消、選挙無効確認併合事件 〔東京都知事選ニセ証紙事件・第二審〕
(189)昭和41年 9月28日 東京高裁 昭41(う)1371号 公職選挙法違反被告事件
(190)昭和41年 9月16日 東京高裁 昭40(う)2319号 公職選挙法違反被告事件
(191)昭和41年 5月10日 東京高裁 昭38(ナ)23号 選挙無効事件
(192)昭和41年 4月28日 東京高裁 事件番号不詳 公職選挙法違反被告事件
(193)昭和40年11月29日 大阪高裁 昭40(行ケ)1号 当選無効請求事件
(194)昭和40年11月26日 東京高裁 昭39(う)642号 公職選挙法違反被告事件
(195)昭和40年11月 5日 東京高裁 昭40(う)353号 公職選挙法違反被告事件
(196)昭和40年 6月 5日 松山地裁 昭38(わ)68号 公職選挙法違反被告事件
(197)昭和40年 4月27日 大阪高裁 昭38(ナ)4号 裁決取消請求事件
(198)昭和40年 2月 5日 最高裁第二小法廷 昭39(あ)2106号 公職選挙法違反被告事件
(199)昭和39年12月20日 大阪高裁 昭39(う)1338号
(200)昭和39年12月15日 東京地裁 昭38(刑わ)2385号 公職選挙法違反、公記号偽造、公記号偽造行使等事件
(201)昭和39年12月 7日 千葉地裁 昭37(わ)297号 公職選挙法違反各被告事件
(202)昭和39年11月18日 東京高裁 昭39(う)1173号 公職選挙法違反被告事件
(203)昭和39年10月14日 福岡高裁 昭37(ナ)3号 市長選挙の当選の効力に関する訴願裁決取消請求事件
(204)昭和39年 8月31日 大阪高裁 昭39(う)643号 公職選挙法違反被告事件
(205)昭和39年 5月22日 大阪高裁 昭38(ナ)10号 当選無効請求事件
(206)昭和39年 5月22日 大阪高裁 事件番号不詳 当選無効請求事件
(207)昭和39年 5月 9日 福岡高裁 事件番号不詳 市長選挙の当選の効力に関する訴願裁決取消請求事件
(208)昭和39年 4月30日 大阪高裁 昭38(ナ)9号 選挙並びに当選無効事件
(209)昭和39年 3月11日 東京高裁 昭38(う)2547号 公職選挙法違反被告事件
(210)昭和39年 2月26日 東京高裁 昭38(う)2109号 公職選挙法違反被告事件


■選挙の種類一覧
選挙①【衆議院議員総選挙】に向けた、政治活動ポスター貼り(掲示交渉代行)
選挙②【参議院議員通常選挙】に向けた、政治活動ポスター貼り(掲示交渉代行)
選挙③【一般選挙(地方選挙)】に向けた、政治活動ポスター貼り(掲示交渉代行)
選挙④【特別選挙(国政選挙|地方選挙)】に向けた、政治活動ポスター貼り(掲示交渉代行)


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