【選挙から学ぶ判例】crps 裁判例 lgbt 裁判例 nda 裁判例 nhk 裁判例 nhk 受信料 裁判例 pl法 裁判例 pta 裁判例 ptsd 裁判例 アメリカ 裁判例 検索 オーバーローン 財産分与 裁判例 クレーマー 裁判例 クレプトマニア 裁判例 サブリース 裁判例 ストーカー 裁判例 セクシャルハラスメント 裁判例 せクハラ 裁判例 タイムカード 裁判例 タイムスタンプ 裁判例 ドライブレコーダー 裁判例 ノンオペレーションチャージ 裁判例 ハーグ条約 裁判例 バイトテロ 裁判例 パタハラ 裁判例 パブリシティ権 裁判例 ハラスメント 裁判例 パワーハラスメント 裁判例 パワハラ 裁判例 ファクタリング 裁判例 プライバシー 裁判例 プライバシーの侵害 裁判例 プライバシー権 裁判例 ブラックバイト 裁判例 ベネッセ 裁判例 ベルシステム24 裁判例 マタニティハラスメント 裁判例 マタハラ 裁判例 マンション 騒音 裁判例 メンタルヘルス 裁判例 モラハラ 裁判例 モラルハラスメント 裁判例 リストラ 裁判例 リツイート 名誉毀損 裁判例 リフォーム 裁判例 遺言 解釈 裁判例 遺言 裁判例 遺言書 裁判例 遺言能力 裁判例 引き抜き 裁判例 営業秘密 裁判例 応召義務 裁判例 応用美術 裁判例 横浜地裁 裁判例 過失割合 裁判例 過労死 裁判例 介護事故 裁判例 会社法 裁判例 解雇 裁判例 外国人労働者 裁判例 学校 裁判例 学校教育法施行規則第48条 裁判例 学校事故 裁判例 環境権 裁判例 管理監督者 裁判例 器物損壊 裁判例 基本的人権 裁判例 寄与分 裁判例 偽装請負 裁判例 逆パワハラ 裁判例 休業損害 裁判例 休憩時間 裁判例 競業避止義務 裁判例 教育を受ける権利 裁判例 脅迫 裁判例 業務上横領 裁判例 近隣トラブル 裁判例 契約締結上の過失 裁判例 原状回復 裁判例 固定残業代 裁判例 雇い止め 裁判例 雇止め 裁判例 交通事故 過失割合 裁判例 交通事故 裁判例 交通事故 裁判例 検索 公共の福祉 裁判例 公序良俗違反 裁判例 公図 裁判例 厚生労働省 パワハラ 裁判例 行政訴訟 裁判例 行政法 裁判例 降格 裁判例 合併 裁判例 婚約破棄 裁判例 裁判員制度 裁判例 裁判所 知的財産 裁判例 裁判例 データ 裁判例 データベース 裁判例 データベース 無料 裁判例 とは 裁判例 とは 判例 裁判例 ニュース 裁判例 レポート 裁判例 安全配慮義務 裁判例 意味 裁判例 引用 裁判例 引用の仕方 裁判例 引用方法 裁判例 英語 裁判例 英語で 裁判例 英訳 裁判例 閲覧 裁判例 学説にみる交通事故物的損害 2-1 全損編 裁判例 共有物分割 裁判例 刑事事件 裁判例 刑法 裁判例 憲法 裁判例 検査 裁判例 検索 裁判例 検索方法 裁判例 公開 裁判例 公知の事実 裁判例 広島 裁判例 国際私法 裁判例 最高裁 裁判例 最高裁判所 裁判例 最新 裁判例 裁判所 裁判例 雑誌 裁判例 事件番号 裁判例 射程 裁判例 書き方 裁判例 書籍 裁判例 商標 裁判例 消費税 裁判例 証拠説明書 裁判例 証拠提出 裁判例 情報 裁判例 全文 裁判例 速報 裁判例 探し方 裁判例 知財 裁判例 調べ方 裁判例 調査 裁判例 定義 裁判例 東京地裁 裁判例 同一労働同一賃金 裁判例 特許 裁判例 読み方 裁判例 入手方法 裁判例 判決 違い 裁判例 判決文 裁判例 判例 裁判例 判例 違い 裁判例 百選 裁判例 表記 裁判例 別紙 裁判例 本 裁判例 面白い 裁判例 労働 裁判例・学説にみる交通事故物的損害 2-1 全損編 裁判例・審判例からみた 特別受益・寄与分 裁判例からみる消費税法 裁判例とは 裁量労働制 裁判例 財産分与 裁判例 産業医 裁判例 残業代未払い 裁判例 試用期間 解雇 裁判例 持ち帰り残業 裁判例 自己決定権 裁判例 自転車事故 裁判例 自由権 裁判例 手待ち時間 裁判例 受動喫煙 裁判例 重過失 裁判例 商法512条 裁判例 証拠説明書 記載例 裁判例 証拠説明書 裁判例 引用 情報公開 裁判例 職員会議 裁判例 振り込め詐欺 裁判例 身元保証 裁判例 人権侵害 裁判例 人種差別撤廃条約 裁判例 整理解雇 裁判例 生活保護 裁判例 生存権 裁判例 生命保険 裁判例 盛岡地裁 裁判例 製造物責任 裁判例 製造物責任法 裁判例 請負 裁判例 税務大学校 裁判例 接見交通権 裁判例 先使用権 裁判例 租税 裁判例 租税法 裁判例 相続 裁判例 相続税 裁判例 相続放棄 裁判例 騒音 裁判例 尊厳死 裁判例 損害賠償請求 裁判例 体罰 裁判例 退職勧奨 違法 裁判例 退職勧奨 裁判例 退職強要 裁判例 退職金 裁判例 大阪高裁 裁判例 大阪地裁 裁判例 大阪地方裁判所 裁判例 大麻 裁判例 第一法規 裁判例 男女差別 裁判例 男女差别 裁判例 知財高裁 裁判例 知的財産 裁判例 知的財産権 裁判例 中絶 慰謝料 裁判例 著作権 裁判例 長時間労働 裁判例 追突 裁判例 通勤災害 裁判例 通信の秘密 裁判例 貞操権 慰謝料 裁判例 転勤 裁判例 転籍 裁判例 電子契約 裁判例 電子署名 裁判例 同性婚 裁判例 独占禁止法 裁判例 内縁 裁判例 内定取り消し 裁判例 内定取消 裁判例 内部統制システム 裁判例 二次創作 裁判例 日本郵便 裁判例 熱中症 裁判例 能力不足 解雇 裁判例 脳死 裁判例 脳脊髄液減少症 裁判例 派遣 裁判例 判決 裁判例 違い 判決 判例 裁判例 判例 と 裁判例 判例 裁判例 とは 判例 裁判例 違い 秘密保持契約 裁判例 秘密録音 裁判例 非接触事故 裁判例 美容整形 裁判例 表現の自由 裁判例 表明保証 裁判例 評価損 裁判例 不正競争防止法 営業秘密 裁判例 不正競争防止法 裁判例 不貞 慰謝料 裁判例 不貞行為 慰謝料 裁判例 不貞行為 裁判例 不当解雇 裁判例 不動産 裁判例 浮気 慰謝料 裁判例 副業 裁判例 副業禁止 裁判例 分掌変更 裁判例 文書提出命令 裁判例 平和的生存権 裁判例 別居期間 裁判例 変形労働時間制 裁判例 弁護士会照会 裁判例 法の下の平等 裁判例 法人格否認の法理 裁判例 法務省 裁判例 忘れられる権利 裁判例 枕営業 裁判例 未払い残業代 裁判例 民事事件 裁判例 民事信託 裁判例 民事訴訟 裁判例 民泊 裁判例 民法 裁判例 無期転換 裁判例 無断欠勤 解雇 裁判例 名ばかり管理職 裁判例 名義株 裁判例 名古屋高裁 裁判例 名誉棄損 裁判例 名誉毀損 裁判例 免責不許可 裁判例 面会交流 裁判例 約款 裁判例 有給休暇 裁判例 有責配偶者 裁判例 予防接種 裁判例 離婚 裁判例 立ち退き料 裁判例 立退料 裁判例 類推解釈 裁判例 類推解釈の禁止 裁判例 礼金 裁判例 労災 裁判例 労災事故 裁判例 労働基準法 裁判例 労働基準法違反 裁判例 労働契約法20条 裁判例 労働裁判 裁判例 労働時間 裁判例 労働者性 裁判例 労働法 裁判例 和解 裁判例

「公職選挙法 ポスター 掲示交渉」に関する裁判例(133)昭和51年 4月28日  名古屋高裁  昭45(行コ)14号 損害賠償請求控訴事件

「公職選挙法 ポスター 掲示交渉」に関する裁判例(133)昭和51年 4月28日  名古屋高裁  昭45(行コ)14号 損害賠償請求控訴事件

裁判年月日  昭和51年 4月28日  裁判所名  名古屋高裁  裁判区分  判決
事件番号  昭45(行コ)14号
事件名  損害賠償請求控訴事件
文献番号  1976WLJPCA04280012

要旨
◆政治資金規正法三条二項に該当する政治的団体に対する補助金の支出が、主として同団体各支部がする公益活動を対象にしてされたものとして、地方自治法二三二条の二にいう「公益上必要がある場合」に当たらないとはいえないとされた事例

新判例体系
公法編 > 組織法 > 地方自治法〔昭和二二… > 第二編 普通地方公共… > 第九章 財務 > 第四節 支出 > 第二三二条の二 > ○寄附・補助 > (一)公益上の必要性 > B 肯定事例
◆政治資金規正法第三条第二項に該当する政治的団体に対する本件補助金の支出は、主として同団体各支部がする公益活動を対象にしてされたものと認めるべきであり、地方自治法第二三二条の二にいう「公益上必要がある場合」に当たらないとはいえない。

 

裁判経過
上告審 昭和53年 8月29日 最高裁第三小法廷 判決 昭51(行ツ)76号 損害賠償請求事件
原審 昭和45年 7月11日 名古屋地裁 判決 昭42(行ウ)28号 損害賠償請求事件

出典
行集 27巻4号596頁
判タ 340号224頁
判時 840号45頁

参照条文
地方自治法232条の2

裁判年月日  昭和51年 4月28日  裁判所名  名古屋高裁  裁判区分  判決
事件番号  昭45(行コ)14号
事件名  損害賠償請求控訴事件
文献番号  1976WLJPCA04280012

控訴人 左藤保
右訴訟代理人 鈴木匡
〈外四名〉
控訴人補助参加人 豊田市給与所得者連合会
右代表者会長 矢頭辰巳
右訴訟代理人 鶴見恒夫
〈外一名〉
被控訴人 渡久地政司
右訴訟代理人 尾関闘士雄
〈外四名〉

 

主文
原判決を取消す。
被控訴人の請求を棄却する。
訴訟費用(参加により生じた分を含む。)は第一、二審とも被控訴人の負担とする。

事実《省略》

理由
一  控訴人は、議員は地方自治法第二四二条の二の住民訴訟の原告となり得る資格を有しないとの見解の下に、本件訴の原告適格を争つているが、控訴人の右の主張が理由がなく、本件訴の適法であることは原判決書理由冒頭の項(被告の本案前の主張に対する判断)記載のとおりであるから、右記載(原判決書一二枚目表九行目ないし一三枚目表一行目)をここに引用する。
二  (一) 本案につき考えるに、被控訴人が豊田市の住民であり、控訴人は昭和三九年二月以来豊田市長の職にあつたものであるところ、控訴人が豊田市長として、給連に対し、昭和四一年七月二六日に金一二〇万円を、同四二年二月一〇日に金一二〇万円を、それぞれ地方自治法第二三二条の二による補助金として支出した(右支出補助金合計二四〇万円を以下「本件補助金」という。)ことは当事者間に争いのないところである。
(二) 本件訴の骨子は政治的団体に対する補助金の支出はすべて違法であるとの基本見解を前提として、給連は政治的団体であるから、これに対する本件補助金支出は違法である、と結論するにあると解せられるが、その場合に、被控訴人のいう「政治的団体」とは政治資金規正法第三条第二項(昭和二三年七月二九日法律第一九四号による。以下同じ。)にいう「協会その他の団体」すなわち「政党以外の団体で、政治上の主義若しくは施策を支持し、若しくはこれに反対し、又は公職の候補者を推薦し、支持し、若しくはこれに反対する目的を有するもの」を指称することは、弁論の全趣旨(被控訴人の主張・態度)から明らかである。
そこで、本判決でも前記「協会その他の団体」の意味で、「政治的団体」という用語を使用することにする(なお給連が政治資金規正法三条一項(昭和二三年七月二九日法律第一九四号による。)に該当するような団体でないことは、後に認定する給連の公益活動の状況およびその政治活動の程度にてらし明らかである。)。
三  被控訴人は、特定の政治的団体に対する補助金の支出は、無条件で当然に違法となる旨主張するが、右の見解にはにわかに賛同し難いものである。
形式的にみても、右のような趣旨の明文の禁止規定の存在しないことは被控訴人も自認するところであるし、被控訴人が利益に援用する諸々の規定を参酌してもそのような趣旨を推認することさえ困難である。
まず憲法八九条前段は、政教分離の原則にもとづくもので、政治団体への公金支出とは無関係であるし、同条後段は、公金の濫費を慮つた規定かと解されるが、対象となるのは慈善、教育、博愛の事実でかつそれが公の監督に服しない場合に限られているので、その他の政治的団体等への公金支出の無条件禁止の趣旨を推知させるには足らぬものである。
改正前の公職選挙法第一九九条第二項(昭和三七年五月一〇日法律第一一二号による。)は、補助金が直ちに選挙資金に流入することによる弊害を防止しようとする規定と考えられるが、右規定自体が全面的な禁止規定になつていない点から推しても、政治的団体に対する公金支出を無条件で当然に違法視しなければならぬとは考え難いものである。
改正前の政治資金規正法第二二条第一項(昭和三〇年一月二八日法律第四号による。)も同じ趣旨の規定と思われるが、これまた「選挙に関」する場合に限つての禁止規定であり、右以外の場合に政治団体、政治的団体に公金が流入することまでも禁止する趣旨を含むものとは解し難いものである。
上記のように被控訴人援用の各規定からは、政治的団体に対する公金の流入一般を当然に違法視する考え方は窺い難いものであり、他に右の趣旨を窺うに足るような法規範はこれを見出し難いものである。
実質的にみても、政治的団体への公金支出一般を全面的に違法視して禁止するのが相当であるとは考え難いものである。なるほど公金の政治的団体への流入を許すとこれによつて公の財産が私物化されるおそれがあると共に、公金による与党の強化、反対党の慰撫買収等により、政治(的)団体間の自由公正な競争が妨げられ、民主制社会における自己調整的機能がそこなわれるおそれなしとしないので、このような弊害の防止については十分、配慮されねばならぬと思われる。
しかしながら、右の弊害の防止のため、政治的団体への補助金の支出を全面的に禁止してしまうことも考えものであり、右のような処置をとるときには、別の弊害の生じることが予想されるものである。何となれば、現代においては福祉国家の理念の下に国家および地方公共団体の機能は極めて広範囲にわたつており、国家および地方公共団体は、その包摂する個人および団体の殆んどのすべての活動部門にわたつて、保護干渉の手を差しのべざるを得なくなつているが、補助金行政は、右の行政目的実現のために必要不可決の手段となつているものである。
一方、このような行政目的の多様化に対応して、個人ならびに団体の側でも、自己の存在を維持し、その本来の存在目的を達成するためには、好むと好まざるとに拘わらず、国家および地方公共団体とかゝわりを持たざるを得なくなつているので、よりよく存在し、自己の存在目的を積極的に達成しようとする個人ならびに団体が、国家および地方公共団体の政策決定過程に影響を与えようとして行動(政治活動)し、本来の目的の外に、右政治活動をする目的をも併せ持たうとするのは、けだし自然の成り行きといわなければならない。そうして民主主義の政治理念の下では、すべての個人又は団体が、政治活動をなし、政治目的をも併せ持つことは(他の弊害の発生しない限り)、本来は推奨さるべきこととされているのである。
右のような状況の下で、政治的団体への公金支出を全面的に禁止するときにはそれによる弊害の生ずることもありうるといわなければならない。
四  上述した次第で、当審としては政治的団体に対する補助金の支出を全面的に違法とする見解はとり難いものであり、このような団体に対する補助金の支出を規整する根拠規定としては、地方自治法第二三二条の二にいう「公益上の必要」という辞句以外には存しないものと考える。
そうして右の条文の解釈として、「公益上の必要」という表現は、極めて抽象的で外延の広い概念であるから、特定の補助金の支出が「公益上の必要」によるものといゝ得ないか否かの判定は、諸般の事情を参酌し、利害得失を総合して判断すべく、従つて、本件で問題になつているような政治的団体に対する補助金支出の適否を判定するにあたつては、当該地方公共団体の補助金支出の目的、趣旨ならびに当該政治的団体の目的、構成員、幹部、資産、財政、活動状況、他の団体との関係、特に過去における公益活動の実績、公益活動計画、同団体のなす政治活動の程度等を検討した上で、当該補助金が右団体の公益活動にどの程度役立つか、同団体の政治活動資金に流れるおそれがないか等の利害得失を比較総合して判断するのが相当であると解する。」
そこで、以下順次考察することとする。
(一)  〈証拠〉を総合すれば、給連は前年の例にならい、昭和四一年三月一〇日頃豊田市長宛に、同年度の本部関係及び支部関係の事業計画書及び収支予算書を添付した申請金額六〇〇万円の補助金付交申請書(乙第四号証の一、二)を提出したので、これを調査の上、同市長(控訴人)は、右申請書記載の事業計画は、公益上の必要がある場合に該当すると認めて給連に対し、前記の通りの補助金を支出するに至つたことが認められる。
(二)  つぎに、給連の起源、会則、法的性格、構成員、幹部等につき考えるに、証拠を総合すると、左記の諸事実を認めることができ他にこれに反する〈証拠〉もない。すなわち、
1  昭和二五年ないし三〇年当時、愛知県挙母市(現豊田市)地方の労働者は困難な情勢の下にあり、労働者の生活を守るためには企業別の労組の組織のみでは不十分で、労働者の地域的組織が必要であるとの認識が生まれた。そこでトヨタ労組をはじめとする同地方の単位労組の指導支援により、挙母給与者同盟が昭和三〇年一〇月三〇日に設立され、これが後に改称されて給連となつた。(同じ頃、愛知県下の他の多くの市町村において、同じような労働者の地域組織が生まれている。)
2  会則によると、給連は豊田市存在の給与所得者により、各支部単位をもつて組織され(第二条)、会員の親睦と相互扶助をはかり、社会的経済的地位の向上に努め、併せて豊田市の振興発展に寄与することを目的とする(第三条)ことになつている。
3  同会は法人格はないが、総会、役員会、会長と意思決定機関および代表者の定めを持ち権利能力なき社団であると解せられる。
4  同会の会員は、トヨタ労組をはじめとする地域内の単位労働組合の組合員がそのまゝ組織に編入された者が多かつたと思われるが、豊田市の産業の発展と市域の拡大とにともない会員数が年々増加し、本件補助金申請当時の昭和四一年当初には、傘下七五支部に、会員二万一、一八二名を擁し、豊田市内で最大の組織といわれていた。
5  そうして豊田市内における産業構成を反映して、会員の少なくとも半数以上は、トヨタ自工又はその系列企業の社員(その大部分はトヨタ労組員であり、昭和三八年当時でトヨタ自工社員が五割五分。)で占められ、本部役員、支部長などの幹部に至つては、二、三の例外を除いて、殆んどすべてがトヨタ自工の社員(トヨタ労組員)を以て占められていた。
(三)  次に本件補助金申請当時の同会の組織および活動状況を概観するに、〈証拠〉によると、同会本部は専従職員は置かず、資産も殆んど持たないが、事業所を設置し、本部役員、支部長等の確固たる組織を有し、定期的に機関紙を発行する外、会則所定の目的を達するため後記のような本部活動を行なつていたが、支部の活動状況は地域によつてまちまちであつたことが認められる(それゆえ、給連は選挙以外には活動しない有名無実の団体であるということはできない。)。
〈証拠〉を総合すると、給連本部は総会、会員慰安会(劇場を借切つての映画会等)の開催、機関紙(「豊田給連」「給連たより」)の定期発行等の組織活動の外に、組織を背景として、物価問題、流通対策、住宅問題、交通安全対策等をテーマに、豊田市当局等の関係官庁、地域選出の市議、国会議員等との懇談会、市商工会議所、商店街協同組合等各種団体との懇談会を、昭和四〇年度もふくめて例年持つた外、豊田市の物価調査も行なつてきたことが認められ、他にこれに反する証拠もない。
さらに、〈証拠〉によると、給連の支部活動は、前記のように、支部によつてまちまちではあるが、各支部合同の野球大会の外、ソフトボール大会、バレーボール大会、運動会、ハイキング、海水浴等の体育活動を行なう支部は多く、映画会(文化活動)、どぶさらい、蚊、蠅の駆除(衛生活動)をしたり、敬老会(福祉活動)、遊園地児童館等の整備補修(施設事業)に協力する支部もあつた。以上のとおり認められる。
(四)  給連の政治活動
1  本件補助金支出当時、給連につき政治資金規正法第三条第二項該当団体として届出が、豊田市選挙管理委員会になされていたことは、当事者間に争いがない。
控訴人(補助参加人)は、右届出は給連がしたものでない旨反駁するけれども、〈証拠〉によると、昭和四二年三月一四日の豊田市議会で、給連に対する本件補助金の適否が問題となつた際、豊田市長佐藤保(控訴人)が「さき程、給連会長に政治団体としての届出の有無を電話照会したところ、会長の答弁として『市会議員の選挙等については、(中略)政治に参与させて頂く意味で届出をしたが、(中略)さつそく撤回させていただく、』旨の回答があつた。」旨答弁していること、および同日付で、給連会長矢頭辰巳より豊田市選管に対し、給連が同日政治資金規正法第三条の目的を有しなくなつたことを理由に、同法に基づく「団体の解消届」がなされ、同月二七日に受付けられていること、右解消届と同日付で、給連会計責任者永田忍から、同選管に、収支決算報告書が提出されているが、その中に「昭和三四年四月豊田市会議員選挙に会員中より候補者が立候補し、そのポスターに給与所得者連合会推せんと書入れるに、政治団体の届けを出さねば書くことはできないとのことで届けを出し、推せんと書きました。」旨の記載のあることが各認められる。而して、右各事実と後記認定のように、給連が右昭和三四年四月の豊田市議選等で、立候補者の推せんをしている事実とを総合するときには、右甲第二号証の三記載の豊田市長の答弁内容、右乙第七号証の一、二の各記載内容はいずれも真実に合致するものであり、前記政治資金規正法三条団体の届出は、給連によりなされたものと認めるのが相当である。
もつとも〈証拠〉によると、給連からの三条団体該当届書および収支決算報告書(乙第七号証の一を除く)が豊田市選管に現存しないことは認められるが、右証言の一部によると、昭和三五年以前の政治資金規正法関係の書類は、給連関係のみなに限らず、一切現存しないこと、収支決算報告書の提出も怠る団体の多かつたことが各認められるから、給連につき、これらの書類が現存しないからといつて、給連から政治団体の届出がなかつたと推認することはできない。他に前記認定に反するような証拠はない。
2  次に給連の政治活動につき考えるに、被控訴人は、昭和三三年挙母市が豊田市と市名を変更するにつき、市民の間で賛否両論を生じ、市長市議のリコール運動に迄発展した際、給連は賛成派の中心となつてリコール運動切崩しに活躍した旨主張している。しかしながら、〈証拠〉はにわかに措信し難いものがある。〈証拠〉によると、賛成派から給連に働きかけがあり、給連関係者が賛成派の中に入つて活動したことは窺われるが、給連が組織として賛成運動に携つたことは、右甲号各証によるもこれを認め難く、他に右事実を認むべき証拠がないのみか、却つて〈証拠〉によると、右賛成運動において給連の名は使われていなかつたことが認められるので、これらの点を考え合わせると、右市名変更に際し、給連関係者の中で賛成運動をした者はあつたが、給連の組織としての活動はなかつたものと推認するのが相当である。
3  次に給連の公職候補者の推せん活動について考える。
(1) 先ず、昭和三九年度の豊田市長選挙において、給連が、控訴人(佐藤保)を推せんしたことは、当事者間に争いがない。
(なお、補助参加人は右自白を撤回して、右推せんの事実を争うもののようであるが、右自白が真実に反することを認め得るような証拠はない。〈証拠〉を総合すると、給連が衆議員選挙については、候補者の推せんをしないが、豊田市選挙については、佐藤保候補を推せんする旨の態度をとつたことを窺い得るから、補助参加人の右主張を支持するには足らず、他に同人の右主張を支持し得るような証拠はない。)
(2) 〈証拠〉を総合すると、給連が左記の地方選挙において、それぞれ拡大役員会(本部役員と支部長との会合)の決定にもとづき、左記の候補者を推せんしたことが認められる。
(イ) 昭和三四年度豊田市議会員選挙において
秋本正太郎、大川敏一、佐野貞雄
(ロ) 同三八年度豊田市議会議員選挙において
大川敏一、細野修三、秋本正太郎、北川吉久、佐野貞雄
(ハ) 同四二年度豊田市議会議員選挙において
秋本正太郎、北川吉久
(ニ) 昭和三九年度愛知県会議員補欠選挙において
佐藤保
(ホ) 同四二年度同県会議員選挙において
中根盂
ちなみに、右各候補者は、いずれもトヨタ自工の現職員、又は、旧職員で、トヨタ労組の推せんをも受けていたものである。
(3) 控訴人らは、右認定に援用の各書証の証明力を争つているが、控訴人らの各反駁の趣旨は、いずれも首肯し難いものである。前出甲第二七、六三号証によると、前出甲第一三号証の一ないし三の各記載内容は、公職選挙法一四九条一項による新聞広告であつて、候補者作成の原稿通り掲載せらそれはずのものであることが認められるから、これを掲載した新聞に対する信頼度とは無関係に信頼してよいものと思われる。
同じく甲第一二号証の一ないし三は、同号証の一によると、加茂タイムス社から候補者に対し発せられたアンケートに対する回答であることが認められるから、前同様、右新聞社に対する信頼度とは無関係に信頼を措いて支障ないものと考える。
なお、甲第一二号証の二のうち「推せん豊田市給連中村寅雄」との記載は、中村寅雄が当時の給連会長であつたとすれば、給連が大川敏一を推せんした趣旨に解するのが自然であり、控訴人のいうように給連会長の肩書を持つ中村寅雄個人が推せんした趣旨には解し難いものである。
(4) 甲第八、第九号証の各一、二は、いずれも地方新聞社の取材した選挙情報ではあるが、甲第五四号証の一、二は右内容を裏付けるものであり、他方、秋本正太郎、北川吉久は前記のように、前回の三八年選挙にも給連の推せんを受けて当選していること、給連は同四二年の県議選に候補者中根盂を推せんしていることを考え合せると、右第八、第九号証の一、二、の記載どおり、給連が四二年度市議選で秋本、北川の両名を推せんしたのは事実であると認むべききである。
(5) 控訴人らは右推せんの事実を争い、右は給連関係者が個人として推せんしたに過ぎぬとか、トヨタ労組から推せんを求められたが拒絶したとか反駁するが、右反駁の趣旨に沿つて前記認定に牴触する〈証拠〉は前記認定に援用の諸証拠に照らし、措信し難く、他に前記認定に反する証拠もない。
(6) 控訴人らは、単に公職候補者を推せんするのみでは、選挙運動にはならず、政治活動にもならぬ旨反駁するが、推せん行為は公職選挙法上の選挙運動にならぬ場合でも、政治活動と認められるものであり、公職候補者の推せんを目的とする団体が政治資金規正法の対象とされることは、同法第三条第二項の文言上明白なところである。
4  次に給連が各種選挙に際し、どの程度の選挙運動をおこなつていたかを考えることにする。
(1) 〈証拠〉によると、昭和三九年度の豊田市長選挙における佐藤保候補については、給連は選挙の三ケ月も以前に、同候補の顔写真入り四段抜きの推せん記事を、機関紙「給連たより」に掲載し、これを当時の五二支部、会員総数一万名以上に配布してその選挙支援活動をしたこと、他の推せん候補についても機関紙等により会員に周知させる方法をとつていたことが認められる。
(2) 被控訴人は、給連が推せん候補のため、戸別訪問その他あらゆる集票活動をした旨主張し、〈証拠〉中には、その趣旨の部分もある。
しかしながら、右各供述は、〈証拠〉に牴触するうえ、前に認定したように、給連がトヨタ労組員を主力とするとはいえ、企業別組合をこえた各種給与所得者の地域的組織であり、さして強い統卒力を持つとも思われない点を考え合せると、前掲各供述はにわかに措信し難いところといわなければならない。
もつとも、〈証拠〉によると、トヨタ労組が各種選挙にあたり、給連組織を中心に運動を推進しようとした事跡は認められるが、そこに認められるのは飽く迄トヨタ労組のフラクシヨン活動であり、これを以て給連の活動と解することはできない。
(3) なお〈証拠〉によると、給連が佐藤保候補を推せんした昭和三九年の豊田市長選挙の期間中に、給連東支部で、会員に石けん、石けん入れ等を無償配布して問題になつたことは認められるが、〈証拠〉によると、右は、同支部の慣例にしたがい、同支部定期総会の記念品として配布されたものであることが認められるので、そのこと自体の当否を別として、買収その他選挙運動を以て目すべき限りではない。
5  〈証拠〉によると豊田市会議員選挙において、給連又はその支部が、それぞれ役員会の決定にしたがつて、主として給連推せん候補者を対象として、次のような金品を寄附していることが認められる。
(1) 昭和三四年四月選挙において、候補者大川敏一に、給連より酒二升(見積金額一、〇〇〇円相当)、同秋本正太郎に、給連山之手支部より三ツ満多会、山ノ手会と共同にて現金五、〇〇〇円(なお原審証人矢頭辰巳の証言によると、三ツ満多会というのは給連丸山東支部の対象区域の部落会であつて、構成員は両者相互に共通する者が多いが、給連とは別個の団体であることが認められる。)。
(2) 昭和三八年四月選挙において、候補者秋本正太郎、同北川吉久、同細野修三に給連より各金一、〇〇〇円宛、同大川敏一に、給連二区支部より金一、〇〇〇円、同石川佐一に、給連豊田地区の支部より金一、〇〇〇円。
6  〈証拠〉によると、昭和四二年四月の豊田市会議員選挙に際し、候補者可知功、同北川吉久、同秋本正太郎に対し、矢頭辰巳(当時の給連会長)より、各金二、〇〇〇円宛の寄附のなされていることは認められるが、右金員が給連会計より支出されたことを認めるに足る証拠は存しない。
なお候補者細野修三に丸山会より見積額六、九〇〇円相当の便宜の供与されていることは、〈証拠〉によつて認められるが、〈証拠〉によると、丸山会は給連丸山西支部と管轄区域を同じくする部落会であつて、構成員は相互に共通するものが多く、丸山会副会長の一人は、給連支部長が就任し、給連丸山西支部が受けた本件補助金が、丸山会にそのまゝ交付されるなど両者は密接な関係にあるが、団体としてはそれぞれ別個の存在であることが認められる。
その他給連丸山西支部が丸山会の行動を左右していることを認め得るような証拠もない。
それゆえ、丸山会のなした寄附金を以て給連丸山西支部のなした寄附金と同一視することはできない。
7  控訴人らは、右記各寄附金は給連の構成員が個人としてしたもので、給連としてなしたものでない旨反駁するが、〈証拠〉中右反駁の趣旨に副つて、前記認定に牴触する部分は、前記認定に援用の諸証拠にてらし措信し難く、他にこれに反する証拠もない。
8  上来認定にかかる給連の選挙活動を総合して考えるに、給連は相当長期間にわたり、地方選挙の際に相当数の立候補者を推せんおよび支持してきたことが認められるものであり、右の状況に照らすと、給連の前記各選挙活動をその時々の偶発的な行動と解することは困難であり、むしろ前に認定した会則所定の給連の目的「会員の社会的経済的地位の向上」達成のための一手段として、継続的に選挙活動をしてきたものと解するのが相当である。
そうだとすると、給連は、公職の候補者を推せんし、支持する目的をも有するところの政治資金規正第三条第二項に該当する団体というべきである。
五  結論
(一)  上記を総合するに、本件補助金は、主として給連の各支部がなす公益(文化、体育、衛生、福祉等)活動を対象にして支出せられたものであるところ、上記のとおり各支部によりその活動の程度は区々であるけれども、総体において、上記認定のような支部活動が認められるものである。これらのうち衛生、福祉活動は問題なく公益に関するものであるし、文化、体育等の諸活動が、仮りにその対象者を会員又はその家族のみに限つていたとしても、前出の丙第二号証の二により認め得る給連会員(昭和四一年当時約二万一〇〇〇人)およびその家族の数が、豊田市総人口(当時約一〇万人)の中に占める割合を考えると、給連会員およびその家族の心身両面における向上は、単に同人らの利益のみにとどまるものではなく、豊田市民全体の利益につながるものというべきである。
なお上記によると、支部会費を石けん等記念品代につかつた支部もないではないが、認定し得るのは東部支部等の少数例によとどまるものである。
又、本件補助金が給連本部から同支部へ交付されるとき、支部より本部に上納すべき本部会費と相殺されたところが多いので、本件補助金の一部が実質給連本経部費にあてられていたのではないかとの疑いもないではない。しかしながら仮りにそうであつたとしても、前に認定した給連本部の活動(給連自体のための組織活動を除く)は、単に会員の利益擁護のみにとどまらず、広く豊田市民一般の利益につながるものであり、その成果の点では種々の評価はあり得ようが、豊田市内の給与所得者(消費者)を豊田市最大の組織にまとめてこれを背景とした活動には期待をよせられて然るべきものがあり、公益に資するものといつて支障ないと思われる。
他方、給連が公職候補者の推せんの目的をも有する団体であり、若干の政治活動もあつたことは認められるが、上記のとおり、その政治活動の大部分は地方選挙の際の候補者の推せんの程度にとどまり、それ以上の積極的な選挙運動又は政治行動の行なわれた形跡はこれを見出すことが困難である。
又、選挙運動又は政治活動のための金品の支出として認め得るものも前記認定の程度であり、個々の支出の金額は一口一、〇〇〇円程度にとどまるし、その総合計額も本件補助金の額と対比して僅少度にとどまるものといつて支障がない。
これらの点を考え合せると、仮りに本件補助金の一部が給連の政治資金、選挙資金に流れ込むことがあつたとしても、その量は微々たるものであり、これによつて生じる実害は乏しいものと思われる。
(二) 以上の点を彼此総合するならば、給連に対する本件補助金支出を以て、公益上の必要にもとづかぬ違法な支出とは判定し難く、これを肯定する被控訴人の本件主張は理由なきものといわなければならない。
このように本件補助金支出を以て違法な支出と認め難い以上、その他の点につき考えるまでもなく、被控訴人の本件損害賠償請求は失当として棄却すべきところ、これを認容した原判決は不当であるから取消すべきものである。
よつて訴訟費用の負担につき民事訴訟法九六条、八九条、九四条後段を適用し、主文のとおり判決する。
(柏木賢吉 夏目仲次 管本宣太郎)


「公職選挙法 ポスター 掲示交渉」に関する裁判例一覧
(101)昭和56年12月23日 名古屋高裁 昭56(行ケ)2号
(102)昭和56年12月21日 福岡地裁 昭34(ワ)765号 雇傭関係存在確認等請求事件
(103)昭和56年 8月10日 高松高裁 昭55(行ケ)1号 選挙無効裁決取消請求事件
(104)昭和56年 7月 9日 東京地裁八王子支部 昭49(特わ)242号 公職選挙法違反被告事件
(105)昭和56年 6月17日 東京高裁 昭55(行ケ)368号 当選無効請求事件
(106)昭和56年 6月15日 最高裁第二小法廷 昭55(あ)874号 公職選挙法違反被告事件 〔戸別訪問禁止違憲事件・差戻前上告審〕
(107)昭和56年 5月30日 大阪地裁 昭49(わ)2174号 公職選挙法違反被告事件 〔糸山派選挙違反事件〕
(108)昭和56年 4月23日 東京地裁 昭55(ワ)8860号 損害賠償請求事件
(109)昭和56年 3月27日 大阪地裁 昭49(わ)2174号 公職選挙法違反被告事件
(110)昭和55年10月 3日 仙台高裁 昭54(行ケ)2号 町議会議員一般選挙の当選の効力に関する裁判取消、当選決定処分有効確認請求事件
(111)昭和55年 6月24日 千葉地裁 昭54(わ)1292号 公職選挙法違反事件 〔宇野派選挙違反事件・第一審〕
(112)昭和55年 4月22日 大阪高裁 昭55(行ケ)2号 町議会議員の当選の効力に関する裁決取消請求事件
(113)昭和55年 2月29日 最高裁第三小法廷 昭54(あ)809号 暴力行為等処罰に関する法律違反被告事件 〔「殺人シール」事件・上告審決定〕
(114)昭和55年 2月 1日 神戸地裁 昭49(わ)502号 公職選挙法違反事件 〔糸山派選挙違反事件・第一審〕
(115)昭和54年10月 9日 東京高裁 昭53(行ケ)180号 裁決取消請求事件
(116)昭和54年 3月20日 東京高裁 昭53(う)1253号 暴力行為等処罰に関する法律違反被告事件
(117)昭和54年 1月26日 東京高裁 昭53(う)1056号 公職選挙法違反被告事件
(118)昭和54年 1月24日 松江地裁出雲支部 昭51(わ)43号 公職選挙法違反被告事件 〔戸別訪問禁止違憲事件〕
(119)昭和53年11月 2日 岸和田簡裁 昭46(ろ)104号 公職選挙法違反被告事件
(120)昭和53年 7月10日 最高裁第一小法廷 昭53(行ツ)58号 裁決取消請求事件
(121)昭和53年 4月17日 東京地裁 昭52(刑わ)2736号 暴力行為等処罰に関する法律違反被告事件
(122)昭和53年 2月28日 東京高裁 昭51(行ケ)59号 裁決取消請求事件
(123)昭和53年 1月26日 最高裁第一小法廷 昭52(あ)308号 公職選挙法違反被告事件
(124)昭和52年12月23日 福岡高裁那覇支部 昭52(行ケ)1号 町長選挙無効等確認請求事件
(125)昭和52年12月22日 神戸地裁柏原支部 昭48(わ)4号 公職選挙法違反被告事件
(126)昭和52年10月27日 大阪高裁 昭52(行ケ)2号
(127)昭和52年 6月16日 福岡高裁 昭50(行ケ)4号 町議会議員選挙無効の裁決の取消請求事件
(128)昭和52年 3月15日 仙台高裁 昭50(う)38号 公職選挙法違反事件 〔岩手県南バス労組員選挙違反事件〕
(129)昭和52年 2月24日 東京地裁 昭45(行ウ)4号 懲戒戒告処分取消請求事件 〔全国税東京足立分会事件〕
(130)昭和51年12月24日 最高裁第二小法廷 昭51(あ)192号 公職選挙法違反被告事件
(131)昭和51年 9月30日 最高裁第一小法廷 昭51(行ツ)49号 選挙無効請求事件
(132)昭和51年 6月30日 最高裁第二小法廷 昭50(行ツ)106号 町長当選の効力に関する裁決取消請求事件
(133)昭和51年 4月28日 名古屋高裁 昭45(行コ)14号 損害賠償請求控訴事件
(134)昭和51年 3月11日 最高裁第一小法廷 昭50(あ)1957号 公職選挙法違反被告事件
(135)昭和51年 2月25日 東京高裁 昭50(行ケ)127号 選挙無効請求事件
(136)昭和50年12月11日 東京高裁 昭50(う)1324号 公職選挙法違反被告事件
(137)昭和50年12月10日 大阪高裁 昭50(う)697号 公職選挙法違反被告事件
(138)昭和50年 8月20日 大阪高裁 昭47(う)1086号 公職選挙法違反被告事件
(139)昭和50年 6月 4日 東京簡裁 昭50(ろ)82号 公職選挙法違反被告事件
(140)昭和50年 3月 3日 東京地裁 昭47(行ウ)160号 損害賠償請求事件
(141)昭和50年 2月21日 大阪高裁 昭48(う)394号 公職選挙法違反被告事件
(142)昭和50年 2月 5日 盛岡地裁 昭47(わ)35号 公職選挙法違反被告事件
(143)昭和49年12月23日 最高裁第二小法廷 昭49(行ツ)53号 町議会議員選挙に関する裁決取消請求事件
(144)昭和49年11月 6日 最高裁大法廷 昭44(あ)1501号 国家公務員法違反被告事件 〔猿払事件・上告審〕
(145)昭和49年 8月29日 札幌高裁 昭49(う)17号 公職選挙法違反被告事件
(146)昭和49年 5月21日 広島高裁岡山支部 昭48(う)124号 公職選挙法違反事件
(147)昭和49年 4月24日 仙台高裁 昭47(行ケ)2号 町議会議員選挙の効力に関する訴願裁決取消請求事件
(148)昭和49年 2月19日 仙台高裁秋田支部 昭48(う)13号 公職選挙法違反被告事件
(149)昭和48年 9月26日 名古屋高裁 昭47(行ケ)4号 市議会議員当選の効力に関する訴願裁決取消請求事件
(150)昭和48年 9月13日 名古屋高裁 昭47(う)510号 公職選挙法違反被告事件
(151)昭和48年 3月30日 名古屋地裁豊橋支部 昭42(わ)347号 国家公務員法違反被告事件
(152)昭和48年 3月29日 仙台地裁 昭42(わ)120号 公職選挙法違反被告事件
(153)昭和48年 3月 1日 大阪地裁 昭43(わ)2537号 公職選挙法違反被告事件
(154)昭和47年12月22日 東京高裁 昭46(行ケ)100号 裁決取消請求及び同参加事件
(155)昭和47年 8月10日 岡山地裁 昭46(わ)507号 国家公務員法違反・公職選挙法違反被告事件
(156)昭和47年 5月25日 京都地裁 昭40(わ)1209号 公職選挙法違反被告事件
(157)昭和47年 4月10日 東京高裁 昭45(う)1795号 公職選挙法違反被告事件
(158)昭和47年 1月28日 高松高裁 昭46(行ケ)2号 選挙の効力に関する裁決に対する不服請求事件
(159)昭和46年 8月27日 大阪高裁 昭46(行ケ)4号 選挙無効請求事件
(160)昭和46年 3月11日 大阪高裁 昭46(行ス)2号 行政処分執行停止申立却下決定に対する即時抗告申立事件
(161)昭和45年12月 7日 仙台高裁秋田支部 昭44(行ケ)1号 村議会議員一般選挙における当選の効力に関する裁決取消請求事件
(162)昭和45年11月 7日 名古屋地裁 昭43(わ)1271号 公職選挙法違反被告事件
(163)昭和45年10月13日 東京地裁八王子支部 昭41(ワ)331号 損害賠償請求事件
(164)昭和45年 9月25日 大阪高裁 昭43(う)1525号 公職選挙法違反被告事件
(165)昭和45年 7月16日 東京高裁 昭43(行ケ)99号 選挙の効力に関する訴訟事件
(166)昭和45年 6月11日 東京高裁 昭44(行タ)3号 裁決取消請求事件
(167)昭和45年 4月24日 水戸地裁 昭43(わ)305号 公職選挙法違反被告事件
(168)昭和44年 6月14日 東京地裁 昭40(特わ)555号 国家公務員法違反、公職選挙法違反被告事件 〔総理府統計局事件・第一審〕
(169)昭和44年 3月18日 最高裁第三小法廷 昭43(あ)487号 公職選挙法違反被告事件
(170)昭和43年12月25日 佐賀地裁 昭42(わ)26号 公職選挙法違反被告事件
(171)昭和43年12月 2日 東京高裁 昭43(う)1736号 公職選挙法違反被告事件
(172)昭和43年11月11日 大阪高裁 昭43(う)322号 公職選挙法違反被告事件
(173)昭和43年 9月17日 福岡高裁 昭42(行ケ)12号 町長選挙の当選の効力に関する裁決取消並びに当選無効請求事件
(174)昭和43年 6月 6日 東京地裁 昭42(行ウ)213号 行政処分取消請求事件 〔練馬区長準公選事件〕
(175)昭和43年 5月31日 名古屋高裁金沢支部 昭42(行ケ)1号 町議会議員選挙の当選効力に関する審査申立に対する裁決取消
(176)昭和43年 4月12日 東京地裁 事件番号不詳 公職選挙法違反被告事件
(177)昭和43年 3月25日 旭川地裁 昭42(わ)16号 国家公務員法違反被告事件 〔いわゆる猿払事件・第一審〕
(178)昭和43年 2月12日 東京高裁 事件番号不詳 公職選挙法違反被告事件
(179)昭和43年 1月25日 高松高裁 昭42(う)59号 公職選挙法違反被告事件
(180)昭和42年11月20日 伊丹簡裁 昭42(ろ)6号 公職選挙法違反被告事件
(181)昭和42年10月20日 東京高裁 昭42(行ケ)34号 選挙無効等確認請求事件
(182)昭和42年 8月 8日 高松高裁 昭40(う)240号 公職選挙法違反被告事件
(183)昭和42年 5月30日 大阪高裁 昭41(ネ)427号 損害賠償及び慰謝料請求控訴事件
(184)昭和42年 5月23日 福岡高裁 昭41(う)853号 公職選挙法違反被告事件
(185)昭和42年 4月27日 東京地裁 昭40(特わ)594号 公職選挙法違反被告事件
(186)昭和42年 1月25日 東京地裁 昭40(特わ)589号 公職選挙法違反被告事件
(187)昭和41年10月31日 広島高裁 昭41(う)120号
(188)昭和41年10月24日 東京高裁 昭38(ナ)6号 裁決取消、選挙無効確認併合事件 〔東京都知事選ニセ証紙事件・第二審〕
(189)昭和41年 9月28日 東京高裁 昭41(う)1371号 公職選挙法違反被告事件
(190)昭和41年 9月16日 東京高裁 昭40(う)2319号 公職選挙法違反被告事件
(191)昭和41年 5月10日 東京高裁 昭38(ナ)23号 選挙無効事件
(192)昭和41年 4月28日 東京高裁 事件番号不詳 公職選挙法違反被告事件
(193)昭和40年11月29日 大阪高裁 昭40(行ケ)1号 当選無効請求事件
(194)昭和40年11月26日 東京高裁 昭39(う)642号 公職選挙法違反被告事件
(195)昭和40年11月 5日 東京高裁 昭40(う)353号 公職選挙法違反被告事件
(196)昭和40年 6月 5日 松山地裁 昭38(わ)68号 公職選挙法違反被告事件
(197)昭和40年 4月27日 大阪高裁 昭38(ナ)4号 裁決取消請求事件
(198)昭和40年 2月 5日 最高裁第二小法廷 昭39(あ)2106号 公職選挙法違反被告事件
(199)昭和39年12月20日 大阪高裁 昭39(う)1338号
(200)昭和39年12月15日 東京地裁 昭38(刑わ)2385号 公職選挙法違反、公記号偽造、公記号偽造行使等事件
(201)昭和39年12月 7日 千葉地裁 昭37(わ)297号 公職選挙法違反各被告事件
(202)昭和39年11月18日 東京高裁 昭39(う)1173号 公職選挙法違反被告事件
(203)昭和39年10月14日 福岡高裁 昭37(ナ)3号 市長選挙の当選の効力に関する訴願裁決取消請求事件
(204)昭和39年 8月31日 大阪高裁 昭39(う)643号 公職選挙法違反被告事件
(205)昭和39年 5月22日 大阪高裁 昭38(ナ)10号 当選無効請求事件
(206)昭和39年 5月22日 大阪高裁 事件番号不詳 当選無効請求事件
(207)昭和39年 5月 9日 福岡高裁 事件番号不詳 市長選挙の当選の効力に関する訴願裁決取消請求事件
(208)昭和39年 4月30日 大阪高裁 昭38(ナ)9号 選挙並びに当選無効事件
(209)昭和39年 3月11日 東京高裁 昭38(う)2547号 公職選挙法違反被告事件
(210)昭和39年 2月26日 東京高裁 昭38(う)2109号 公職選挙法違反被告事件


■選挙の種類一覧
選挙①【衆議院議員総選挙】に向けた、政治活動ポスター貼り(掲示交渉代行)
選挙②【参議院議員通常選挙】に向けた、政治活動ポスター貼り(掲示交渉代行)
選挙③【一般選挙(地方選挙)】に向けた、政治活動ポスター貼り(掲示交渉代行)
選挙④【特別選挙(国政選挙|地方選挙)】に向けた、政治活動ポスター貼り(掲示交渉代行)


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