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「公職選挙法 ポスター 掲示交渉」に関する裁判例(145)昭和49年 8月29日  札幌高裁  昭49(う)17号 公職選挙法違反被告事件

「公職選挙法 ポスター 掲示交渉」に関する裁判例(145)昭和49年 8月29日  札幌高裁  昭49(う)17号 公職選挙法違反被告事件

裁判年月日  昭和49年 8月29日  裁判所名  札幌高裁  裁判区分  判決
事件番号  昭49(う)17号
事件名  公職選挙法違反被告事件
文献番号  1974WLJPCA08290010

要旨
◆許された後援会活動であるとの主張を排斥し、選挙運動にあたると認めた事例
◆後援会事務所の職員が給料の名目で受領した金銭を選挙運動の報酬と認めた事例

新判例体系
公法編 > 組織法 > 公職選挙法〔昭和二五… > 第一六章 罰則 > 第二二一条 > ○買取・利害誘導罪 > (二)事前買収罪(第… > A 供与罪 > (3)供与物の報酬性 > 該当事例
◆後援会事務所の職員が給料の名目で受領した本件金銭の実質は、選挙運動の報酬と認めるべきである。

 

裁判経過
第一審 昭和48年11月29日 旭川地裁 判決 昭48(わ)61号・昭48(わ)81号・昭48(わ)94号 公職選挙法違反被告事件

出典
高検速報 94号
刑月 6巻8号876頁

参照条文
公職選挙法129条
公職選挙法221条
公職選挙法239条

裁判年月日  昭和49年 8月29日  裁判所名  札幌高裁  裁判区分  判決
事件番号  昭49(う)17号
事件名  公職選挙法違反被告事件
文献番号  1974WLJPCA08290010

被告人 古川栄一

主  文

本件控訴を棄却する。

理  由

本件控訴の趣意は、弁護人三井政治提出の控訴趣意書に記載されたとおりであるから、ここにこれを引用し、当裁判所はこれに対しつぎのように判断する。
控訴趣意中事実誤認、法令解釈適用の誤の主張について。
論旨は要するに、原判決は、本件各金員が原判示大矢健のための選挙運動の報酬として供与されたものである旨認定しているが、被告人は、大矢健事務所に勤務しその職務として大矢の後援会活動に従事していたものであつて、本件各金員はこれに対する給与として支給されたものである。右後援会活動を選挙運動に該当するとした原判決には、判決に影響を及ぼすことの明らかな事実誤認、法令解釈適用の誤がある、というのである。
そこで一件記録ならびに原審において取り調べた証拠を調査し、当審における事実調の結果を併せて検討すると、関係証拠によれば、本件衆議院議員選挙は昭和四七年一一月二〇日公示され、同年一二月一〇日施行されたが、同選挙が正確な施行時期はともあれ、近い将来行われるであろうとの風評はかなり早くからあらわれ、日刊の一般新聞紙上においても昭和四六年秋頃には早くもその時期を予測し、或いは選挙気運が高まり始めた旨の記事が散見され、同年末から昭和四七年初頭にかけては北海道における各選挙区の立候補予定者の記事もでて、その中に大矢健の氏名も掲載されていたこと、これよりさき大矢健およびその支持者らは本件選挙における大矢の当選を期するため、大矢健後援会の結成ないしその活動のかたちで選挙区内の有権者に働きかけることを企図し、昭和四六年中に旭川市内に後援会事務所を設け、同選挙区内でそれらの運動を展開していたが、本件選挙の気運が高まり始めた昭和四七年始め頃、右後援会事務所では大矢健の公認申請時期等につき関係者間で論議が交され、けつきよく、昭和四七年二月七日大矢健は当時の後援会事務長藤原利雄を通じて自由民主党旭川支部長に同選挙における同党候補としての公認申請をなし、立候補意思のあることを明らかにしたこと、同年四、五月頃に至ると年内選挙の呼び声は一段と強くなり、これを予測する記事、大矢健が既に右公認申請をなしている旨の記事等もでて、これらの事実はほぼ一般周知のものとなり、その頃にはいわゆる沖縄恩赦などの問題もからみ選挙気運はさらに一段と高まりを見せ、各立候補予定者の選挙活動は活発化して、大矢派でも体制の強化を図る必要が生じたこと、そのため、当時の事務長藤原利雄に代つて新たに岩田尊雅が事務長に就任し、従来大矢健の関係する日誠総業株式会社旭川営業所等の職員として同会社から給料を貰い、大矢健後援会の仕事に携つていた人たちの身分をすべて同後援会事務所の職員に切り替え、さらに多数の職員を新規に採用したうえ、これに旭川市議会議員の間宮保、板東徹を最高幹部として配し、同後援会事務所の体制を整備、強化して、以後組織的、集中的な後援会作り等の運動に突入したこと、被告人も昭和四七年七月始め頃右後援会事務所に採用され、同年一一月一九日まで同事務所の他の職員と共に右運動に専従し本件各金員を給料として受領していたのであるが、その運動の態様は、オルグと称する被告人ら職員が予め割当てられた選挙区内の各担当地区に大矢健の表示を含む名刺を持参して赴き、同地区内の知人、有力者らを訪ね、地区後援会の役員に就任方等を依頼して後援会結成の下準備をしたうえ、準備会、役員会、結成大会等の具体的計画や会場の設営等をなし、さらには地区内の有権者宅を訪問して後記のようなパンフレツトを配布したり、後援会への加入や結成大会等への出席の勧誘等の職務に従事していたこと、そして右結成大会その他各種の会合において、大矢健をはじめ前記間宮、板東らは必ずこれに臨席し、大矢健の経歴、人柄、抱負等の紹介、後援方の依頼等をするなどしたほか会合出席者には多くの場合これと同趣旨の記載のあるパンフレツトやタオル、軍手等を配布したこと。一方、被告人らに勧誘された後援会員らは、その大半がそれまで大矢健とは何らの関係もなく、しかも同会の趣旨に共鳴して入会したとも認め難いうえ、後援会を維持するための会費の徴収などはもとよりなされず、役員を委嘱されたものの中には全く本人の不知の間若しくはこれを拒否しているのに一方的に決められたものすら散見されるのみならず、むしろ、これらの人達はこぞつて被告人らの行為を本件選挙のための投票とりまとめないし投票依頼の趣旨と受けとめていたこと、右のような運動は本件選挙公示の前日まで選挙区内全域に亘つて繰り拡げられ、とりわけ、大票田と目される旭川市内では激烈を極め、同市内の地区別後援会の大半は結局岩田事務長が就任して以後の比較的短期間に一挙に結成されたものであり、しかも、このようにして誕生した各地の後援会は同選挙終了とともに殆んどその活動を停止し、大半はその実体すら失うに至つたこと、そして右運動の全過程を通じ被告人ら関係者があからさまな投票依頼等の行為をなしたとまでは未だ記録上確定しえないが、後援会本部で発行した機関紙「健風」の文面、各種会合での被告人らの挨拶内容、短期間のうちに選挙区内全域に貼り廻らされたポスター類に徴しても、右運動が本件選挙における大矢健の当選を目的とし、多数人に対し暗黙裡に投票依頼ないし投票勧誘を行う趣旨のもとにされていることが明瞭に観取されることなどの事実がいずれも明らかに認められる。
以上のような後援会結成の時期、それに至る経緯、態様、結成後および選挙終了後におけるその活動状況、会費徴収の有無、入会前後を通じてみられる後援会員と大矢健との相互関係等の諸事情を総合して考察すれば、被告人らが大矢健後援会の名のもとに一体となつて右一連の活動が正当な後援会活動に該当するとは到底認め難く、その実質がこれに藉口してなされた、大矢のための投票ならびに投票とりまとめを目途とする選挙運動とみるべきことは否定しえないところである。
本件各金員は、被告人が大矢健後援会事務所に勤務し、その給料としてこれを受領していたことは、所論のとおりであるけれども、その職務内容じたいが叙上のごとく選挙運動に該当するものである以上、特段の事情の認められない本件においては、名目は給料であつても、その実質は選挙運動の報酬として被告人に供与されたものといわねばならない。
原判決には所論のような事実誤認、法令解釈適用の誤はなく、論旨は理由がない。
控訴趣意中量刑不当の主張について。
よつて審案するのに、本件は、被告人が原判示の日時、場所において、大矢健のための選挙運動の報酬として、岩田尊雅から前後五回にわたり、給料名下に現金合計三六万九、〇〇〇円の供与を受けたという事案である。
被告人は、本件当時大矢健後援会事務所に勤務し、その職務として約五ヶ月もの間、前叙のような選挙運動に専従していたものであり、本件金員はかかる組織的職業的になされた被告人の所為に対する報酬として供与されたものである。
その回数、金額、選挙運動の態様、社会的影響等にてらせば、被告人の犯情が所論のように必ずしも軽微であるとはいい難く、被告人を懲役八月執行猶予三年に処した原判決の量刑が重きに失し不当であるとは思われない。論旨は理由がない。
よつて、刑事訴訟法三九六条により本件控訴を棄却することとし、主文のとおり判決する。


「公職選挙法 ポスター 掲示交渉」に関する裁判例一覧
(101)昭和56年12月23日 名古屋高裁 昭56(行ケ)2号
(102)昭和56年12月21日 福岡地裁 昭34(ワ)765号 雇傭関係存在確認等請求事件
(103)昭和56年 8月10日 高松高裁 昭55(行ケ)1号 選挙無効裁決取消請求事件
(104)昭和56年 7月 9日 東京地裁八王子支部 昭49(特わ)242号 公職選挙法違反被告事件
(105)昭和56年 6月17日 東京高裁 昭55(行ケ)368号 当選無効請求事件
(106)昭和56年 6月15日 最高裁第二小法廷 昭55(あ)874号 公職選挙法違反被告事件 〔戸別訪問禁止違憲事件・差戻前上告審〕
(107)昭和56年 5月30日 大阪地裁 昭49(わ)2174号 公職選挙法違反被告事件 〔糸山派選挙違反事件〕
(108)昭和56年 4月23日 東京地裁 昭55(ワ)8860号 損害賠償請求事件
(109)昭和56年 3月27日 大阪地裁 昭49(わ)2174号 公職選挙法違反被告事件
(110)昭和55年10月 3日 仙台高裁 昭54(行ケ)2号 町議会議員一般選挙の当選の効力に関する裁判取消、当選決定処分有効確認請求事件
(111)昭和55年 6月24日 千葉地裁 昭54(わ)1292号 公職選挙法違反事件 〔宇野派選挙違反事件・第一審〕
(112)昭和55年 4月22日 大阪高裁 昭55(行ケ)2号 町議会議員の当選の効力に関する裁決取消請求事件
(113)昭和55年 2月29日 最高裁第三小法廷 昭54(あ)809号 暴力行為等処罰に関する法律違反被告事件 〔「殺人シール」事件・上告審決定〕
(114)昭和55年 2月 1日 神戸地裁 昭49(わ)502号 公職選挙法違反事件 〔糸山派選挙違反事件・第一審〕
(115)昭和54年10月 9日 東京高裁 昭53(行ケ)180号 裁決取消請求事件
(116)昭和54年 3月20日 東京高裁 昭53(う)1253号 暴力行為等処罰に関する法律違反被告事件
(117)昭和54年 1月26日 東京高裁 昭53(う)1056号 公職選挙法違反被告事件
(118)昭和54年 1月24日 松江地裁出雲支部 昭51(わ)43号 公職選挙法違反被告事件 〔戸別訪問禁止違憲事件〕
(119)昭和53年11月 2日 岸和田簡裁 昭46(ろ)104号 公職選挙法違反被告事件
(120)昭和53年 7月10日 最高裁第一小法廷 昭53(行ツ)58号 裁決取消請求事件
(121)昭和53年 4月17日 東京地裁 昭52(刑わ)2736号 暴力行為等処罰に関する法律違反被告事件
(122)昭和53年 2月28日 東京高裁 昭51(行ケ)59号 裁決取消請求事件
(123)昭和53年 1月26日 最高裁第一小法廷 昭52(あ)308号 公職選挙法違反被告事件
(124)昭和52年12月23日 福岡高裁那覇支部 昭52(行ケ)1号 町長選挙無効等確認請求事件
(125)昭和52年12月22日 神戸地裁柏原支部 昭48(わ)4号 公職選挙法違反被告事件
(126)昭和52年10月27日 大阪高裁 昭52(行ケ)2号
(127)昭和52年 6月16日 福岡高裁 昭50(行ケ)4号 町議会議員選挙無効の裁決の取消請求事件
(128)昭和52年 3月15日 仙台高裁 昭50(う)38号 公職選挙法違反事件 〔岩手県南バス労組員選挙違反事件〕
(129)昭和52年 2月24日 東京地裁 昭45(行ウ)4号 懲戒戒告処分取消請求事件 〔全国税東京足立分会事件〕
(130)昭和51年12月24日 最高裁第二小法廷 昭51(あ)192号 公職選挙法違反被告事件
(131)昭和51年 9月30日 最高裁第一小法廷 昭51(行ツ)49号 選挙無効請求事件
(132)昭和51年 6月30日 最高裁第二小法廷 昭50(行ツ)106号 町長当選の効力に関する裁決取消請求事件
(133)昭和51年 4月28日 名古屋高裁 昭45(行コ)14号 損害賠償請求控訴事件
(134)昭和51年 3月11日 最高裁第一小法廷 昭50(あ)1957号 公職選挙法違反被告事件
(135)昭和51年 2月25日 東京高裁 昭50(行ケ)127号 選挙無効請求事件
(136)昭和50年12月11日 東京高裁 昭50(う)1324号 公職選挙法違反被告事件
(137)昭和50年12月10日 大阪高裁 昭50(う)697号 公職選挙法違反被告事件
(138)昭和50年 8月20日 大阪高裁 昭47(う)1086号 公職選挙法違反被告事件
(139)昭和50年 6月 4日 東京簡裁 昭50(ろ)82号 公職選挙法違反被告事件
(140)昭和50年 3月 3日 東京地裁 昭47(行ウ)160号 損害賠償請求事件
(141)昭和50年 2月21日 大阪高裁 昭48(う)394号 公職選挙法違反被告事件
(142)昭和50年 2月 5日 盛岡地裁 昭47(わ)35号 公職選挙法違反被告事件
(143)昭和49年12月23日 最高裁第二小法廷 昭49(行ツ)53号 町議会議員選挙に関する裁決取消請求事件
(144)昭和49年11月 6日 最高裁大法廷 昭44(あ)1501号 国家公務員法違反被告事件 〔猿払事件・上告審〕
(145)昭和49年 8月29日 札幌高裁 昭49(う)17号 公職選挙法違反被告事件
(146)昭和49年 5月21日 広島高裁岡山支部 昭48(う)124号 公職選挙法違反事件
(147)昭和49年 4月24日 仙台高裁 昭47(行ケ)2号 町議会議員選挙の効力に関する訴願裁決取消請求事件
(148)昭和49年 2月19日 仙台高裁秋田支部 昭48(う)13号 公職選挙法違反被告事件
(149)昭和48年 9月26日 名古屋高裁 昭47(行ケ)4号 市議会議員当選の効力に関する訴願裁決取消請求事件
(150)昭和48年 9月13日 名古屋高裁 昭47(う)510号 公職選挙法違反被告事件
(151)昭和48年 3月30日 名古屋地裁豊橋支部 昭42(わ)347号 国家公務員法違反被告事件
(152)昭和48年 3月29日 仙台地裁 昭42(わ)120号 公職選挙法違反被告事件
(153)昭和48年 3月 1日 大阪地裁 昭43(わ)2537号 公職選挙法違反被告事件
(154)昭和47年12月22日 東京高裁 昭46(行ケ)100号 裁決取消請求及び同参加事件
(155)昭和47年 8月10日 岡山地裁 昭46(わ)507号 国家公務員法違反・公職選挙法違反被告事件
(156)昭和47年 5月25日 京都地裁 昭40(わ)1209号 公職選挙法違反被告事件
(157)昭和47年 4月10日 東京高裁 昭45(う)1795号 公職選挙法違反被告事件
(158)昭和47年 1月28日 高松高裁 昭46(行ケ)2号 選挙の効力に関する裁決に対する不服請求事件
(159)昭和46年 8月27日 大阪高裁 昭46(行ケ)4号 選挙無効請求事件
(160)昭和46年 3月11日 大阪高裁 昭46(行ス)2号 行政処分執行停止申立却下決定に対する即時抗告申立事件
(161)昭和45年12月 7日 仙台高裁秋田支部 昭44(行ケ)1号 村議会議員一般選挙における当選の効力に関する裁決取消請求事件
(162)昭和45年11月 7日 名古屋地裁 昭43(わ)1271号 公職選挙法違反被告事件
(163)昭和45年10月13日 東京地裁八王子支部 昭41(ワ)331号 損害賠償請求事件
(164)昭和45年 9月25日 大阪高裁 昭43(う)1525号 公職選挙法違反被告事件
(165)昭和45年 7月16日 東京高裁 昭43(行ケ)99号 選挙の効力に関する訴訟事件
(166)昭和45年 6月11日 東京高裁 昭44(行タ)3号 裁決取消請求事件
(167)昭和45年 4月24日 水戸地裁 昭43(わ)305号 公職選挙法違反被告事件
(168)昭和44年 6月14日 東京地裁 昭40(特わ)555号 国家公務員法違反、公職選挙法違反被告事件 〔総理府統計局事件・第一審〕
(169)昭和44年 3月18日 最高裁第三小法廷 昭43(あ)487号 公職選挙法違反被告事件
(170)昭和43年12月25日 佐賀地裁 昭42(わ)26号 公職選挙法違反被告事件
(171)昭和43年12月 2日 東京高裁 昭43(う)1736号 公職選挙法違反被告事件
(172)昭和43年11月11日 大阪高裁 昭43(う)322号 公職選挙法違反被告事件
(173)昭和43年 9月17日 福岡高裁 昭42(行ケ)12号 町長選挙の当選の効力に関する裁決取消並びに当選無効請求事件
(174)昭和43年 6月 6日 東京地裁 昭42(行ウ)213号 行政処分取消請求事件 〔練馬区長準公選事件〕
(175)昭和43年 5月31日 名古屋高裁金沢支部 昭42(行ケ)1号 町議会議員選挙の当選効力に関する審査申立に対する裁決取消
(176)昭和43年 4月12日 東京地裁 事件番号不詳 公職選挙法違反被告事件
(177)昭和43年 3月25日 旭川地裁 昭42(わ)16号 国家公務員法違反被告事件 〔いわゆる猿払事件・第一審〕
(178)昭和43年 2月12日 東京高裁 事件番号不詳 公職選挙法違反被告事件
(179)昭和43年 1月25日 高松高裁 昭42(う)59号 公職選挙法違反被告事件
(180)昭和42年11月20日 伊丹簡裁 昭42(ろ)6号 公職選挙法違反被告事件
(181)昭和42年10月20日 東京高裁 昭42(行ケ)34号 選挙無効等確認請求事件
(182)昭和42年 8月 8日 高松高裁 昭40(う)240号 公職選挙法違反被告事件
(183)昭和42年 5月30日 大阪高裁 昭41(ネ)427号 損害賠償及び慰謝料請求控訴事件
(184)昭和42年 5月23日 福岡高裁 昭41(う)853号 公職選挙法違反被告事件
(185)昭和42年 4月27日 東京地裁 昭40(特わ)594号 公職選挙法違反被告事件
(186)昭和42年 1月25日 東京地裁 昭40(特わ)589号 公職選挙法違反被告事件
(187)昭和41年10月31日 広島高裁 昭41(う)120号
(188)昭和41年10月24日 東京高裁 昭38(ナ)6号 裁決取消、選挙無効確認併合事件 〔東京都知事選ニセ証紙事件・第二審〕
(189)昭和41年 9月28日 東京高裁 昭41(う)1371号 公職選挙法違反被告事件
(190)昭和41年 9月16日 東京高裁 昭40(う)2319号 公職選挙法違反被告事件
(191)昭和41年 5月10日 東京高裁 昭38(ナ)23号 選挙無効事件
(192)昭和41年 4月28日 東京高裁 事件番号不詳 公職選挙法違反被告事件
(193)昭和40年11月29日 大阪高裁 昭40(行ケ)1号 当選無効請求事件
(194)昭和40年11月26日 東京高裁 昭39(う)642号 公職選挙法違反被告事件
(195)昭和40年11月 5日 東京高裁 昭40(う)353号 公職選挙法違反被告事件
(196)昭和40年 6月 5日 松山地裁 昭38(わ)68号 公職選挙法違反被告事件
(197)昭和40年 4月27日 大阪高裁 昭38(ナ)4号 裁決取消請求事件
(198)昭和40年 2月 5日 最高裁第二小法廷 昭39(あ)2106号 公職選挙法違反被告事件
(199)昭和39年12月20日 大阪高裁 昭39(う)1338号
(200)昭和39年12月15日 東京地裁 昭38(刑わ)2385号 公職選挙法違反、公記号偽造、公記号偽造行使等事件
(201)昭和39年12月 7日 千葉地裁 昭37(わ)297号 公職選挙法違反各被告事件
(202)昭和39年11月18日 東京高裁 昭39(う)1173号 公職選挙法違反被告事件
(203)昭和39年10月14日 福岡高裁 昭37(ナ)3号 市長選挙の当選の効力に関する訴願裁決取消請求事件
(204)昭和39年 8月31日 大阪高裁 昭39(う)643号 公職選挙法違反被告事件
(205)昭和39年 5月22日 大阪高裁 昭38(ナ)10号 当選無効請求事件
(206)昭和39年 5月22日 大阪高裁 事件番号不詳 当選無効請求事件
(207)昭和39年 5月 9日 福岡高裁 事件番号不詳 市長選挙の当選の効力に関する訴願裁決取消請求事件
(208)昭和39年 4月30日 大阪高裁 昭38(ナ)9号 選挙並びに当選無効事件
(209)昭和39年 3月11日 東京高裁 昭38(う)2547号 公職選挙法違反被告事件
(210)昭和39年 2月26日 東京高裁 昭38(う)2109号 公職選挙法違反被告事件


■選挙の種類一覧
選挙①【衆議院議員総選挙】に向けた、政治活動ポスター貼り(掲示交渉代行)
選挙②【参議院議員通常選挙】に向けた、政治活動ポスター貼り(掲示交渉代行)
選挙③【一般選挙(地方選挙)】に向けた、政治活動ポスター貼り(掲示交渉代行)
選挙④【特別選挙(国政選挙|地方選挙)】に向けた、政治活動ポスター貼り(掲示交渉代行)


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