「公職選挙法 ポスター 掲示交渉」に関する裁判例(176)昭和43年 4月12日 東京地裁 事件番号不詳 公職選挙法違反被告事件
「公職選挙法 ポスター 掲示交渉」に関する裁判例(176)昭和43年 4月12日 東京地裁 事件番号不詳 公職選挙法違反被告事件
裁判年月日 昭和43年 4月12日 裁判所名 東京地裁 裁判区分 判決
事件番号 事件番号不詳
事件名 公職選挙法違反被告事件
裁判結果 有罪 上訴等 控訴 文献番号 1968WLJPCA04126002
出典
刑集 23巻4号242頁
裁判年月日 昭和43年 4月12日 裁判所名 東京地裁 裁判区分 判決
事件番号 事件番号不詳
事件名 公職選挙法違反被告事件
裁判結果 有罪 上訴等 控訴 文献番号 1968WLJPCA04126002
主文
被告人を罰金三〇、〇〇〇円に処する。
右罰金を完納することができないときは金一、〇〇〇円を一日に換算した期間被告人を労役場に留置する。
押収してあるパンフレツト四通(昭和四二年押第一、〇三〇号の四、六ないし八)を没収する。
被告人に対し選挙権および被選挙権を有しない期間を短縮してこれを二年とする。
訴訟費用は全部被告人の負担とする。
理由
(事実)
一、被告人の経歴
被告人は、昭和二六年三月二〇日鹿児島青年師範学校第三学年を卒業後、郷里の鹿児島県内の中学校、高等学校、小学校で教鞭を取る傍ら、鹿児島県教職員組合郡支部青年部長、県本部中央委員などを歴任していたが、昭和三一年六月一六日東京都新宿区立東戸山中学校教諭となり、同校で保健体育および職業等の科目を担任していた。その後、昭和三三年頃から、教壇に立ちながら、同都教職員組合新宿支部情宣部長、同組合本部中央委員、組織部長、新宿区労働組合協議会常任幹事、副議長等の役員に就任して熱心に組合活動を続けていたところ、昭和三六年一二月二七日学力テスト反対運動に関連して地方公務員法第二九条第一項第一号および第二号により免職処分に付されるに至つた。そのため、同年から昭和四二年三月三一日迄同都教職員組合新宿支部専従役員をしていたが、その間、昭和三八年暮、日本社会党に入党した。
二、罪となるべき事実
被告人は、東京都新宿区における教育行政に深い関心を抱いていたので、昭和四一年一一月頃、翌四二年四月一五日施行の同区議会議員選挙に立候補を決意し、昭和四二年二月頃迄には立候補の態度を明らかにし、日本社会党の公認を得て、昭和四二年四月五日、右選挙が告示されると即日立候補の届出を済ませ、選挙の結果、二、一三〇、四八一票を得て同区議会議員に当選したものであるが、自己に投票を得る目的で、別紙その一犯罪事実一覧表(一)および(二)各記載のとおり、未だ立候補届出のない同年二月中旬頃から右立候補届出迄の間、同区内で教職にある者や被告人の東戸山中学校での教え子又はこれらの者の父兄でいずれも選挙人である同区戸塚二丁目六番地同区教員住宅三〇八号松見幸子方ほか三九名方計四〇戸を戸々に訪問して、自己のため投票を依頼し、そのうち、同表(一)記載のとおり、同女ほか一八名(うち、未成年者三名)に対し「日本社会党公認新宿区議会議員候補杉本正俊」という見出しで自己の経歴及び写真等を掲載した選挙運動文書であるパンフレツトを各一通ずつ合計一九通をそれぞれ手渡して頒布し(押収してあるパンフレツト一通昭和四二年押第一、〇三〇号の四は別紙その一犯罪事実一覧表(一)の10、同一通・同押号の六は同13及び同一通・同押号の七は同16に各記載の者に頒布された。)もつて、戸別訪問をし、法定外選挙運動文書を頒布すると共に立候補届出前の選挙運動をなし、同表(三)及び(四)記載のとおり、選挙運動期間中、いずれも選挙人で、被告人の東戸山中学校の教え子の父兄である同区若松町七七番地宮下清方ほか一名方計二戸を戸々に訪問して自己のため投票を依頼し、そのうち、同表(三)記載のとおり、右宮下に対し前記と同じパンフレツト一通(同押号の八)を手渡して頒布し、もつて、戸別訪問をし、法定外選挙運動文書を頒布したものである。
(証拠の標目)省略
(弁護人らの主張に対する判断)
一、公職選挙法第一二九条、第一三八条、第一四二条がそれぞれ憲法第二一条に違反する旨の主張について
(一) 公職選挙法第一二九条は事前運動の禁止を、第一三八条は戸別訪問禁止を、同法第一四二条は法定外文書図面の頒布禁止をそれぞれ規定しており、共に、表現の自由に対する制限として考えなければならない。
憲法第二一条第一項は言論、出版その他表現の自由を保障する旨規定しているが、表現の自由も、絶対無制限のものではなく、公共の福祉のためには、その時、所、方法等についておのずから合理的制限が存在することを容認しなければならない。これを公職の選挙に関してみれば、候補者はもとより選挙運動者も、その候補者の人物、識見、政策等を充分に選挙人に伝達する機会を与えられなければならないのであるから、そのためには、その言論、出版その他表現の自由が保障されなければならないけれども、その権利行使による弊害が伴い、公共の福祉を害する場合には、合理的な範囲において制限を受けるものといわなければならない。
(二) そこで先ず、戸別訪問を禁止する理由について考えてみると、これはもし戸別訪問を無制限に認めると、従前から公明選挙が選挙の度に叫ばれながら、なお、毎回、数多くの買収事犯の発生を見ている現在の日本の実情にかんがみ、戸別訪問の際に買収、威迫、利害誘導などの不正行為が誘発される虞れがあることを否定できないし、また、候補者や選挙運動者の戸別訪問を受けることによつて選挙人が訪問者に対する義理や情実に動かされて投票する虞れも大きく、それでは、政策や人物、識見を基準とする正しい選挙のあり方が阻害されてしまうのみならず、過当な競争を招き、その結果、候補者にとつて煩に堪えないこととなるばかりではなく、被訪問者やその家族の者は度重なる訪問を受けることとなつて、その迷惑を無視することはできないからである。
次に、事前運動及び法定外文書図面の頒布をそれぞれ禁止する理由についてみると、これはもし事前運動や文書図面の頒布を無制限に認めると、戸別訪問と同様、とどまるところを知らない過当な競争を招き、経済力の差による不公平をきたすことは明らかであり、候補者にとつて煩に堪えないばかりでなく、その経済的負担も無視できないこととなり、ひいては、選挙の自由、公平を損なうこととなるからである。
(三) 事前運動、戸別訪問及び法定外文書の頒布は、右のごとき弊害を伴うので公共の福祉のためにはこれを禁止する必要があるものとされているが、このような公共の福祉による表現の自由の制限も、その程度が合理的な範囲を越え実質的に候補者の人物、識見、政策等の伝達を不当に困難にさせるものであれば、これは憲法第二一条に違反すると解さなければならないので、その点について検討を加えると、なるほど、弁護人らの指摘するように、区議会議員選挙については、選挙公報の発行及び立会演説会の開催は義務的ではなく、また、これらが発行されたり開催された証拠もないけれども、選挙用通常葉書及びポスター各一、二〇〇枚の頒布、掲示、街頭演説会の無制限な開催(現に被告人の当公判廷における供述によれば被告人は街頭演説会を一〇〇回前後開催している。)などの方法が許されているのであり、一方区議会議員選挙の選挙区はそれ程広いものではなく、又その当選のためには比較的僅かの得票で足りる(現に被告人は二、〇〇〇余票の得票で上位当選している。)実状にあるから、事前運動、戸別訪問及び法定外文書の頒布を禁止したとしても候補者の人物、識見、政策等の伝達を不当に困難にする不合理な制限であるとは認められない。従つて、公職選挙法第一二九条、第一三八条、第一四二条はいずれも憲法第二一条に違反しない適法なものであるから、弁護人らのこの主張は理由がない。
二、公職選挙法第一二九条、第二三九条第一号が憲法第三一条に違反する旨の主張について
公職選挙法第一二九条、第二三九条第一号によれば、立候補届出前の選挙運動を処罰する旨規定しており、選挙運動の意義を定義した規定はない。しかしながら選挙運動の意義を一義的に規定することは困難で、ある程度抽象的になることを免れないが、その意義は公職選挙法全体の趣旨によりおのずから明らかなところである(最決昭三八・一〇・二二刑集一七・一七五五参照)。もつとも具体的事件においてある行為が選挙運動に該当するか否か、問題となることはあるけれども、これは本件の場合に限られることではなく、その行為の名目に捉われず、実質的に選挙運動に該当するか否かを判断すれば足りる。従つて、公職選挙法第一二九条、第二三九条第一号はその構成要件が実質上白地にひとしくいわんや明白でないということはできないのであるから、弁護人らのこの主張は理由がない。
(法令の適用)
被告人の判示所為中、別紙その一犯罪事実一覧表(一)ないし(四)の各戸別訪問の点は包括して公職選挙法第二三九条第三号、第一三八条第一項に、同表(一)及び(三)の各文書頒布の点は包括して同法第二四三条第三号、第一四二条第一項に、同表(一)及び(二)の各事前運動の点は包括して同法第二三九条第一号、第一二九条に各該当するが、右事前運動と、包括一罪の一部である同表(一)及び(二)の戸別訪問並びに同表(一)の文書頒布とはそれぞれ一個の行為で二個の罪名に触れる場合であるから、結局以上の各罪につき刑法第五四条第一項前後、第一〇条を適用して最も重い文書頒布罪の刑に従い、その所定刑中、罰金刑を選択した金額の範囲内で被告人を罰金三〇、〇〇〇円に処し、同法第一八条第一項により右罰金を完納することができないときは金一、〇〇〇円を一日に換算した期間被告人を労役場に留置し、押収してあるパンフレツト四通(昭和四二年押第一、〇三〇号の四、六ないし八)は、いずれも、前判示のとおり各文書頒布の犯罪行為を、それぞれ組成した物で、被告人以外の者に属さないことが明らかであるので同法第一九条第一項第一号、第二項により没収し、公職選挙法第二五二条第四項により同条第一項の選挙権及び被選挙権を有しない期間を二年間に短縮し、訴訟費用については刑事訴訟法第一八一条第一項本文を適用して全部被告人に負担させることとする。
なお、公訴事実中、木下よね及び宍戸はるに対する各文書頒布並びに宮下清および熊倉みつのに対する各事前運動は、いずれもこれを認めることができる証拠がないが、包括一罪の一部であるから特に主文で無罪の言渡をしない。
よつて、主文のとおり判決する。
「公職選挙法 ポスター 掲示交渉」に関する裁判例一覧
(101)昭和56年12月23日 名古屋高裁 昭56(行ケ)2号
(102)昭和56年12月21日 福岡地裁 昭34(ワ)765号 雇傭関係存在確認等請求事件
(103)昭和56年 8月10日 高松高裁 昭55(行ケ)1号 選挙無効裁決取消請求事件
(104)昭和56年 7月 9日 東京地裁八王子支部 昭49(特わ)242号 公職選挙法違反被告事件
(105)昭和56年 6月17日 東京高裁 昭55(行ケ)368号 当選無効請求事件
(106)昭和56年 6月15日 最高裁第二小法廷 昭55(あ)874号 公職選挙法違反被告事件 〔戸別訪問禁止違憲事件・差戻前上告審〕
(107)昭和56年 5月30日 大阪地裁 昭49(わ)2174号 公職選挙法違反被告事件 〔糸山派選挙違反事件〕
(108)昭和56年 4月23日 東京地裁 昭55(ワ)8860号 損害賠償請求事件
(109)昭和56年 3月27日 大阪地裁 昭49(わ)2174号 公職選挙法違反被告事件
(110)昭和55年10月 3日 仙台高裁 昭54(行ケ)2号 町議会議員一般選挙の当選の効力に関する裁判取消、当選決定処分有効確認請求事件
(111)昭和55年 6月24日 千葉地裁 昭54(わ)1292号 公職選挙法違反事件 〔宇野派選挙違反事件・第一審〕
(112)昭和55年 4月22日 大阪高裁 昭55(行ケ)2号 町議会議員の当選の効力に関する裁決取消請求事件
(113)昭和55年 2月29日 最高裁第三小法廷 昭54(あ)809号 暴力行為等処罰に関する法律違反被告事件 〔「殺人シール」事件・上告審決定〕
(114)昭和55年 2月 1日 神戸地裁 昭49(わ)502号 公職選挙法違反事件 〔糸山派選挙違反事件・第一審〕
(115)昭和54年10月 9日 東京高裁 昭53(行ケ)180号 裁決取消請求事件
(116)昭和54年 3月20日 東京高裁 昭53(う)1253号 暴力行為等処罰に関する法律違反被告事件
(117)昭和54年 1月26日 東京高裁 昭53(う)1056号 公職選挙法違反被告事件
(118)昭和54年 1月24日 松江地裁出雲支部 昭51(わ)43号 公職選挙法違反被告事件 〔戸別訪問禁止違憲事件〕
(119)昭和53年11月 2日 岸和田簡裁 昭46(ろ)104号 公職選挙法違反被告事件
(120)昭和53年 7月10日 最高裁第一小法廷 昭53(行ツ)58号 裁決取消請求事件
(121)昭和53年 4月17日 東京地裁 昭52(刑わ)2736号 暴力行為等処罰に関する法律違反被告事件
(122)昭和53年 2月28日 東京高裁 昭51(行ケ)59号 裁決取消請求事件
(123)昭和53年 1月26日 最高裁第一小法廷 昭52(あ)308号 公職選挙法違反被告事件
(124)昭和52年12月23日 福岡高裁那覇支部 昭52(行ケ)1号 町長選挙無効等確認請求事件
(125)昭和52年12月22日 神戸地裁柏原支部 昭48(わ)4号 公職選挙法違反被告事件
(126)昭和52年10月27日 大阪高裁 昭52(行ケ)2号
(127)昭和52年 6月16日 福岡高裁 昭50(行ケ)4号 町議会議員選挙無効の裁決の取消請求事件
(128)昭和52年 3月15日 仙台高裁 昭50(う)38号 公職選挙法違反事件 〔岩手県南バス労組員選挙違反事件〕
(129)昭和52年 2月24日 東京地裁 昭45(行ウ)4号 懲戒戒告処分取消請求事件 〔全国税東京足立分会事件〕
(130)昭和51年12月24日 最高裁第二小法廷 昭51(あ)192号 公職選挙法違反被告事件
(131)昭和51年 9月30日 最高裁第一小法廷 昭51(行ツ)49号 選挙無効請求事件
(132)昭和51年 6月30日 最高裁第二小法廷 昭50(行ツ)106号 町長当選の効力に関する裁決取消請求事件
(133)昭和51年 4月28日 名古屋高裁 昭45(行コ)14号 損害賠償請求控訴事件
(134)昭和51年 3月11日 最高裁第一小法廷 昭50(あ)1957号 公職選挙法違反被告事件
(135)昭和51年 2月25日 東京高裁 昭50(行ケ)127号 選挙無効請求事件
(136)昭和50年12月11日 東京高裁 昭50(う)1324号 公職選挙法違反被告事件
(137)昭和50年12月10日 大阪高裁 昭50(う)697号 公職選挙法違反被告事件
(138)昭和50年 8月20日 大阪高裁 昭47(う)1086号 公職選挙法違反被告事件
(139)昭和50年 6月 4日 東京簡裁 昭50(ろ)82号 公職選挙法違反被告事件
(140)昭和50年 3月 3日 東京地裁 昭47(行ウ)160号 損害賠償請求事件
(141)昭和50年 2月21日 大阪高裁 昭48(う)394号 公職選挙法違反被告事件
(142)昭和50年 2月 5日 盛岡地裁 昭47(わ)35号 公職選挙法違反被告事件
(143)昭和49年12月23日 最高裁第二小法廷 昭49(行ツ)53号 町議会議員選挙に関する裁決取消請求事件
(144)昭和49年11月 6日 最高裁大法廷 昭44(あ)1501号 国家公務員法違反被告事件 〔猿払事件・上告審〕
(145)昭和49年 8月29日 札幌高裁 昭49(う)17号 公職選挙法違反被告事件
(146)昭和49年 5月21日 広島高裁岡山支部 昭48(う)124号 公職選挙法違反事件
(147)昭和49年 4月24日 仙台高裁 昭47(行ケ)2号 町議会議員選挙の効力に関する訴願裁決取消請求事件
(148)昭和49年 2月19日 仙台高裁秋田支部 昭48(う)13号 公職選挙法違反被告事件
(149)昭和48年 9月26日 名古屋高裁 昭47(行ケ)4号 市議会議員当選の効力に関する訴願裁決取消請求事件
(150)昭和48年 9月13日 名古屋高裁 昭47(う)510号 公職選挙法違反被告事件
(151)昭和48年 3月30日 名古屋地裁豊橋支部 昭42(わ)347号 国家公務員法違反被告事件
(152)昭和48年 3月29日 仙台地裁 昭42(わ)120号 公職選挙法違反被告事件
(153)昭和48年 3月 1日 大阪地裁 昭43(わ)2537号 公職選挙法違反被告事件
(154)昭和47年12月22日 東京高裁 昭46(行ケ)100号 裁決取消請求及び同参加事件
(155)昭和47年 8月10日 岡山地裁 昭46(わ)507号 国家公務員法違反・公職選挙法違反被告事件
(156)昭和47年 5月25日 京都地裁 昭40(わ)1209号 公職選挙法違反被告事件
(157)昭和47年 4月10日 東京高裁 昭45(う)1795号 公職選挙法違反被告事件
(158)昭和47年 1月28日 高松高裁 昭46(行ケ)2号 選挙の効力に関する裁決に対する不服請求事件
(159)昭和46年 8月27日 大阪高裁 昭46(行ケ)4号 選挙無効請求事件
(160)昭和46年 3月11日 大阪高裁 昭46(行ス)2号 行政処分執行停止申立却下決定に対する即時抗告申立事件
(161)昭和45年12月 7日 仙台高裁秋田支部 昭44(行ケ)1号 村議会議員一般選挙における当選の効力に関する裁決取消請求事件
(162)昭和45年11月 7日 名古屋地裁 昭43(わ)1271号 公職選挙法違反被告事件
(163)昭和45年10月13日 東京地裁八王子支部 昭41(ワ)331号 損害賠償請求事件
(164)昭和45年 9月25日 大阪高裁 昭43(う)1525号 公職選挙法違反被告事件
(165)昭和45年 7月16日 東京高裁 昭43(行ケ)99号 選挙の効力に関する訴訟事件
(166)昭和45年 6月11日 東京高裁 昭44(行タ)3号 裁決取消請求事件
(167)昭和45年 4月24日 水戸地裁 昭43(わ)305号 公職選挙法違反被告事件
(168)昭和44年 6月14日 東京地裁 昭40(特わ)555号 国家公務員法違反、公職選挙法違反被告事件 〔総理府統計局事件・第一審〕
(169)昭和44年 3月18日 最高裁第三小法廷 昭43(あ)487号 公職選挙法違反被告事件
(170)昭和43年12月25日 佐賀地裁 昭42(わ)26号 公職選挙法違反被告事件
(171)昭和43年12月 2日 東京高裁 昭43(う)1736号 公職選挙法違反被告事件
(172)昭和43年11月11日 大阪高裁 昭43(う)322号 公職選挙法違反被告事件
(173)昭和43年 9月17日 福岡高裁 昭42(行ケ)12号 町長選挙の当選の効力に関する裁決取消並びに当選無効請求事件
(174)昭和43年 6月 6日 東京地裁 昭42(行ウ)213号 行政処分取消請求事件 〔練馬区長準公選事件〕
(175)昭和43年 5月31日 名古屋高裁金沢支部 昭42(行ケ)1号 町議会議員選挙の当選効力に関する審査申立に対する裁決取消
(176)昭和43年 4月12日 東京地裁 事件番号不詳 公職選挙法違反被告事件
(177)昭和43年 3月25日 旭川地裁 昭42(わ)16号 国家公務員法違反被告事件 〔いわゆる猿払事件・第一審〕
(178)昭和43年 2月12日 東京高裁 事件番号不詳 公職選挙法違反被告事件
(179)昭和43年 1月25日 高松高裁 昭42(う)59号 公職選挙法違反被告事件
(180)昭和42年11月20日 伊丹簡裁 昭42(ろ)6号 公職選挙法違反被告事件
(181)昭和42年10月20日 東京高裁 昭42(行ケ)34号 選挙無効等確認請求事件
(182)昭和42年 8月 8日 高松高裁 昭40(う)240号 公職選挙法違反被告事件
(183)昭和42年 5月30日 大阪高裁 昭41(ネ)427号 損害賠償及び慰謝料請求控訴事件
(184)昭和42年 5月23日 福岡高裁 昭41(う)853号 公職選挙法違反被告事件
(185)昭和42年 4月27日 東京地裁 昭40(特わ)594号 公職選挙法違反被告事件
(186)昭和42年 1月25日 東京地裁 昭40(特わ)589号 公職選挙法違反被告事件
(187)昭和41年10月31日 広島高裁 昭41(う)120号
(188)昭和41年10月24日 東京高裁 昭38(ナ)6号 裁決取消、選挙無効確認併合事件 〔東京都知事選ニセ証紙事件・第二審〕
(189)昭和41年 9月28日 東京高裁 昭41(う)1371号 公職選挙法違反被告事件
(190)昭和41年 9月16日 東京高裁 昭40(う)2319号 公職選挙法違反被告事件
(191)昭和41年 5月10日 東京高裁 昭38(ナ)23号 選挙無効事件
(192)昭和41年 4月28日 東京高裁 事件番号不詳 公職選挙法違反被告事件
(193)昭和40年11月29日 大阪高裁 昭40(行ケ)1号 当選無効請求事件
(194)昭和40年11月26日 東京高裁 昭39(う)642号 公職選挙法違反被告事件
(195)昭和40年11月 5日 東京高裁 昭40(う)353号 公職選挙法違反被告事件
(196)昭和40年 6月 5日 松山地裁 昭38(わ)68号 公職選挙法違反被告事件
(197)昭和40年 4月27日 大阪高裁 昭38(ナ)4号 裁決取消請求事件
(198)昭和40年 2月 5日 最高裁第二小法廷 昭39(あ)2106号 公職選挙法違反被告事件
(199)昭和39年12月20日 大阪高裁 昭39(う)1338号
(200)昭和39年12月15日 東京地裁 昭38(刑わ)2385号 公職選挙法違反、公記号偽造、公記号偽造行使等事件
(201)昭和39年12月 7日 千葉地裁 昭37(わ)297号 公職選挙法違反各被告事件
(202)昭和39年11月18日 東京高裁 昭39(う)1173号 公職選挙法違反被告事件
(203)昭和39年10月14日 福岡高裁 昭37(ナ)3号 市長選挙の当選の効力に関する訴願裁決取消請求事件
(204)昭和39年 8月31日 大阪高裁 昭39(う)643号 公職選挙法違反被告事件
(205)昭和39年 5月22日 大阪高裁 昭38(ナ)10号 当選無効請求事件
(206)昭和39年 5月22日 大阪高裁 事件番号不詳 当選無効請求事件
(207)昭和39年 5月 9日 福岡高裁 事件番号不詳 市長選挙の当選の効力に関する訴願裁決取消請求事件
(208)昭和39年 4月30日 大阪高裁 昭38(ナ)9号 選挙並びに当選無効事件
(209)昭和39年 3月11日 東京高裁 昭38(う)2547号 公職選挙法違反被告事件
(210)昭和39年 2月26日 東京高裁 昭38(う)2109号 公職選挙法違反被告事件
■選挙の種類一覧
選挙①【衆議院議員総選挙】に向けた、政治活動ポスター貼り(掲示交渉代行)
選挙②【参議院議員通常選挙】に向けた、政治活動ポスター貼り(掲示交渉代行)
選挙③【一般選挙(地方選挙)】に向けた、政治活動ポスター貼り(掲示交渉代行)
選挙④【特別選挙(国政選挙|地方選挙)】に向けた、政治活動ポスター貼り(掲示交渉代行)
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ポスター掲示交渉×戸別訪問ご挨拶 100%のリーチ率で攻める御用聞き 1軒でも行くご挨拶訪問交渉支援
ご指定の地域(ターゲットエリア)の個人宅(有権者)を1軒1軒ご訪問し、ビラ・チラシの配布およびアンケート解答用紙の配布収集等の戸別訪問型ポスター新規掲示依頼プランです。
(7)地域密着型ポスターPR広告貼り 地域密着型ポスターPR広告(街頭外壁掲示許可交渉代行)
街頭外壁掲示許可交渉代行/全業種 期間限定!貴社(貴店)ポスター貼り サイズ/枚数/全国エリア対応可能!
【対応可能な業種リスト|名称一覧】地域密着型ポスターPR広告(街頭外壁掲示許可交渉代行)貼り「ガンガン注目される訴求型PRポスターを貼りたい!」街頭外壁掲示ポスター新規掲示プランです。
(8)貼る専門!ポスター新規掲示! ☆貼!勝つ!広報活動・事前街頭(単独/二連)選挙ポスター!
政治活動/選挙運動ポスター貼り 勝つ!選挙広報支援事前ポスター 1枚から貼る事前選挙ポスター!
「政治活動・選挙運動ポスターを貼りたい!」という選挙立候補(予定)者のための、選挙広報支援プロ集団「選挙.WIN!」の事前街頭ポスター新規掲示プランです。
(9)選挙立札看板設置/証票申請代行 絶対ここに設置したい!選挙立札看板(選挙事務所/後援会連絡所)
選挙事務所/後援会連絡所届出代行 公職選挙法の上限/立て札看板設置 1台から可能な選挙立札看板設置
最強の立札看板設置代行/広報(公報)支援/選挙立候補者後援会立札看板/選挙立候補者連絡所立札看板/政治活動用事務所に掲示する立て札・看板/証票申請代行/ガンガン独占設置!
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