「公職選挙法 ポスター 掲示交渉」に関する裁判例(179)昭和43年 1月25日 高松高裁 昭42(う)59号 公職選挙法違反被告事件
「公職選挙法 ポスター 掲示交渉」に関する裁判例(179)昭和43年 1月25日 高松高裁 昭42(う)59号 公職選挙法違反被告事件
裁判年月日 昭和43年 1月25日 裁判所名 高松高裁 裁判区分 判決
事件番号 昭42(う)59号
事件名 公職選挙法違反被告事件
文献番号 1968WLJPCA01250015
要旨
◆文書が外形内容自体からみて選挙運動のために使用する文書に該当するとされた事例
◆文書中の氏名の肩書として参議院議員全国区候補者との文言が明記されていなくても、同文書が障子紙大の横約二四糎、縦約八〇糎の白地の洋紙に「必勝梶原茂嘉」と毛筆で墨書した原本をほぼ原型どおりポスター用に印刷して作成されたものであり、右梶原が全国区参議院議員として過去連続二回当選し、数日をいでずして第三回目の同選挙に立候補することが周知の事実である如き事情がある場合は、当該文書はその外形、内容自体からみて公職選挙法一四二条一項にいう「選挙運動のために使用する文書」というべきである。
新判例体系
公法編 > 組織法 > 公職選挙法〔昭和二五… > 第一三章 選挙運動 > 第一四二条 > ○文書図画の頒布 > (三)選挙運動のため… > B 該当事例 > その他
◆文書中に氏名の肩書として参議院議員全国区候補者との文言が明記されていなくても、同文書が障子紙大の横約二四糎、縦約八〇糎の白地の洋紙に「必勝梶原茂嘉(もか)(しげよし)」と毛筆で墨書した原本をほぼ原型どおりポスター用に印刷して作成されたものであり、右梶原が全国区参議院議員として過去連続二回当選し、数日をいでずして第三回目の同選挙に立候補することが周知の事実である如き事情がある場合は、当該文書はその外形、内容自体からみて公職選挙法第一四二条第一項にいう「選挙運動のために使用する文書」というべきである。
裁判経過
第一審 徳島簡裁
出典
高刑 21巻1号4頁
高検速報 319号
判タ 218号258頁
判時 520号88頁
参照条文
公職選挙法142条
公職選挙法146条
裁判年月日 昭和43年 1月25日 裁判所名 高松高裁 裁判区分 判決
事件番号 昭42(う)59号
事件名 公職選挙法違反被告事件
文献番号 1968WLJPCA01250015
控訴人・検察官・被告人 横山周次 外一名
弁護人 戸田善一郎 外一名
検察官 島岡寛三
主 文
本件各控訴をいずれも棄却する。
当審における訴訟費用は被告人らの連帯負担とする。
理 由
本件各控訴の趣意は、記録に編綴してある各被告人の弁護人戸田善一郎、同藤川健共同作成名義及び徳島区検察庁検察官正木良信作成名義の各控訴趣意書に記載のとおりであるから、ここにこれを引用する。
弁護人らの控訴趣意第一点について
論旨は要するに、原判決が、本件「必勝梶原茂嘉」と印刷した文書を公職選挙法一四二条一項にいう「選挙運動のために使用する文書」であると判断したのは、右法条の解釈適用を誤つたものであるというにある。
原判決挙示の各証拠(但し被告人横山周次の検察官に対する供述調書を除く)を総合すると、本件文書は、障子紙大の横約二四糎、縦約八〇糎の白地の洋紙に「必勝梶原嘉茂」と毛筆で墨書した原本をほぼ原型どおりポスター用に印刷して作成したもので、徳島県食糧卸協同組合連合会の理事長あるいは業務部長である被告人両名が共謀の上同県内の食糧卸協同組合を通じて末端の米穀小売販売業者に配布する意図で、昭和四〇年六月四日城東印刷株式会社に注文して約五五〇枚を印刷し、それを同年同月六日徳島商工会議所会議室で開かれた各食糧卸協同組合の理事長、小売組合役員らとの集会において被告人横山周次から、各卸協同組合傘下の小売販売業者に配布するよう、但し外部の人目につかぬ室内に貼るようにして貰いたい旨注意をあたえて、美馬食糧卸協同組合理事長尾方清吉外六名の各卸協同組合の参会者に合計四二八枚位を頒布したものであることが認定できる。しかして公職選挙法一四二条一項にいう「選挙運動のために使用する文書」とは、文書の外形、内容自体からみて選挙運動のために使用すると推知されうる文書をいうのであるが、本件文書はその外形、内容、殊にその文書並に字体の大きさ、上方の必勝の文句、候補者の名前両側にふりがなまでつけてある点からみて、特定の候補者で、全国食糧事業協同組合連合会会長の右梶原茂嘉を当選させるため、選挙人である右尾方清吉らから投票をえ、ないしは右梶原候補に投票をえさせるため右尾方らを勧誘し、ないしは督促、激励する、すなわち選挙運動のために使用する文書であると認めるのが相当である。
所論は本件文書に参議院議員全国区候補等特定の選挙の記載がないので、右梶原候補が特定の公職選挙の候補者であることが明らかといいえないから、本件文書は「選挙運動のために使用する文書」に該当しない旨を主張する。本件文書中に特定の公職選挙を表示する記載がないこと所論のとおりであるが、しかし前記認定のとおり、当該文書が特定候補者の投票をうる等のため使用する文書であることがその外形、内容から明らかである以上、たとえその肩書として、参議院議員全国区候補者という文書が当該文書中に明記されていなくても、右梶原茂嘉の如く全国食糧事業協同組合連合会会長の資格において、昭和二八年以降全国区参議院議員として連続二回当選し、数日をいでずして、第三回目の同選挙に立候補することが周知の事実である者の場合には、これをみた者には、特定選挙が何であるかはたやすく推知できるところであるから、当該文書は単なる職業氏名を印刷したに過ぎない通常の名刺や同法一四六条一項記載の文書図画とは、その類を異にし、同法一四二条一項のいわゆる「選挙運動のために使用する文書」に該当するものと解すべきである。しかして、さような見地からすれば、本件文書の特定選挙が昭和四〇年七月施行の参議院議員選挙であることはもとより明白である。所論はとうてい採用し難い。論旨は理由がない。
弁護人らの控訴趣意第二点について
論旨は要するに、原判決が、被告人横山周次の検察官に対する供述調書を証拠として本件犯行を認定したのは、その任意性について疑のある証拠能力がない証拠を事実認定に供したもので、訴訟手続に法令の違反があり、その違反が判決に影響を及ぼすことが明らかであるというにある。
記録を調査し、押収にかかる証第一号と合せて検討するに、原判決が被告人横山周次の検察官に対する供述調書を証拠として本件犯行の事実認定に供していること所論のとおりであるが、右供述調書の記載によれば、担当検察官は押収にかかる証第一号の印刷ポスターを二度横山被告人に示したことになるのにかかわらず、同被告人の供述内容は、第一回目に示されたポスターにつきその文字が墨書されたものとして供述が行なわれているのであつて、かような事態の発生は、右調書中呈示したポスターの証拠番号が後から訂正されている事情に由来する。ところでこの訂正は原審公判廷での担当検察官の証人としての供述によるも、単に呈示したポスターの証拠番号を誤つたことによるのか、進んで呈示ポスター自体に誤があつたためかその間の事情に明確を欠くものがあり、しかもその訂正が右被告人承知の上行なわれたものかの点について必ずしも明白とはいい難いものがあるので、右調書の供述内容については、任意になされたものでない疑が全くないとは断じ難い。しからば右調書を証拠に供した原判決の訴訟手続は法令に違反したものというべきであるが、しかし右調書を除外しても、原判決挙示のその余の証拠によつて原判示事実は十分に認定しうるので、右違法は判決に影響を及ぼすものではない。論旨は理由がない。
弁護人らの控訴趣意第三点について
論旨は要するに、本件文書は、末端の運動員たる小売業者からその作成方を依頼された七つの食糧卸協同組合から、更にその印刷方依頼を受けた県連合会の理事長である被告人横山が右依頼に応じて県連合会の手でそれを印刷したもので、かくて仕上つた文書を中間依頼者の七つの食糧卸協同組合の者が県連合会から持ち帰つたというにとどまるのが本件事案の真相で、原判決が、被告人らが本件文書を頒布したと認定したのは、判決に影響を及ぼすことが明らかな重大な事実誤認を犯したものであるというにある。
しかしながら、原判決挙示の各証拠(但し被告人横山周次の検察官に対する供述調書を除く)を総合すれば、原判示頒布の事実は優に認定しうるところである。所論は本件文書の印刷が卸協同組合の依頼に基くもので、被告人らの自発的意思によりなされたものではない旨力説するのであるが、記録を調査し、当審における事実取調の結果を参酌して検討するに、原審並に当審公判廷での各被告人及び証人らの供述その他の証拠中には論旨に符合するものがあることは認められるが、これらはいずれも、原判決挙示の前記被告人横山周次の供述調書以外の関係証拠、殊に青木実、河野晴雄、岡沢啓二、佐藤武雄(七月二九日付)の検察官に対する供述調書、被告人らから所論の主張が提出された時期、経過に鑑みとうてい措信し難いものであり、本件文書が選挙事務所或は選挙人間における選挙事務としての単なる連絡文書として配布されたものではなく、選挙人である傘下の末端小売販売業者らに対する選挙運動のため頒布されたものであることは極めて明らかである。したがつて原判決に所論の事実誤認は認められないから論旨は理由がない。
弁護人らの控訴趣意第四点並に検察官の控訴趣意について
各論旨はいずれも原判決の量刑不当を主張するもので、要するに弁護人らの論旨は、本件犯行の態様、殊に法益侵害の結果が殆んど全く発生していない実情に鑑みれば、被告人らに対し罰金刑の執行猶予を言渡さなかつた点で原判決の量刑は重きに過ぎて不当であるというにあり、検察官の論旨は、公職選挙法二五二条一項の法意並に本件犯行が組織を利用した計画的な事前運動で、多数の選挙人に対する違法な投票依頼の所為として悪質な態様のものであるにもかかわらず、被告人らに全く反省改悟の色が認められない点に鑑みれば、原判決が、被告人らに対し公職選挙法二五二条一項の規定を適用しない旨主文で宣告したのは、刑の量定が著しく軽きに失し不当であるというにある。
各所論に鑑み記録を精査し、当審における事実取調の結果を参酌して検討するに、被告人らの本件犯行の罪質、動機及び態様、殊に頒布方法が組織的、計画的で相当多量に及ぶものであることは認められるが、しかしながら、その頒布先はいわば同一系列団体の領域範囲内で、しかも被告人横山から外部の人目につかぬ室内に貼るよう注意をあたえてなされたもので、頒布後数日で県警本部長の意向をただして被告人らは直ちに回収、破棄の手配をし、美馬卸協同組合中二〇枚位を除く全部をその頃焼却処分していること、被告人らの経歴、その他記録に現われた諸般の情状を考慮すると、各被告人を罰金二〇、〇〇〇円、罰金不完納の時は金五〇〇円を一日の割合による換刑処分及び公職選挙法二五二条一項に規定する選挙権及び被選挙権を有しない旨の規定を適用しないとの原判決の量刑はいずれも相当であつて、これを重きに過ぎるとの弁護人らの論旨並に軽きに失するとの検察官の論旨はともにいずれも理由がない。
よつて、刑訴法三九六条、一八一条一項本文、一八二条により、主文のとおり判決する。
(裁判長裁判官 呉屋愛永 裁判官 谷本益繁 裁判官 大石貢二)
「公職選挙法 ポスター 掲示交渉」に関する裁判例一覧
(101)昭和56年12月23日 名古屋高裁 昭56(行ケ)2号
(102)昭和56年12月21日 福岡地裁 昭34(ワ)765号 雇傭関係存在確認等請求事件
(103)昭和56年 8月10日 高松高裁 昭55(行ケ)1号 選挙無効裁決取消請求事件
(104)昭和56年 7月 9日 東京地裁八王子支部 昭49(特わ)242号 公職選挙法違反被告事件
(105)昭和56年 6月17日 東京高裁 昭55(行ケ)368号 当選無効請求事件
(106)昭和56年 6月15日 最高裁第二小法廷 昭55(あ)874号 公職選挙法違反被告事件 〔戸別訪問禁止違憲事件・差戻前上告審〕
(107)昭和56年 5月30日 大阪地裁 昭49(わ)2174号 公職選挙法違反被告事件 〔糸山派選挙違反事件〕
(108)昭和56年 4月23日 東京地裁 昭55(ワ)8860号 損害賠償請求事件
(109)昭和56年 3月27日 大阪地裁 昭49(わ)2174号 公職選挙法違反被告事件
(110)昭和55年10月 3日 仙台高裁 昭54(行ケ)2号 町議会議員一般選挙の当選の効力に関する裁判取消、当選決定処分有効確認請求事件
(111)昭和55年 6月24日 千葉地裁 昭54(わ)1292号 公職選挙法違反事件 〔宇野派選挙違反事件・第一審〕
(112)昭和55年 4月22日 大阪高裁 昭55(行ケ)2号 町議会議員の当選の効力に関する裁決取消請求事件
(113)昭和55年 2月29日 最高裁第三小法廷 昭54(あ)809号 暴力行為等処罰に関する法律違反被告事件 〔「殺人シール」事件・上告審決定〕
(114)昭和55年 2月 1日 神戸地裁 昭49(わ)502号 公職選挙法違反事件 〔糸山派選挙違反事件・第一審〕
(115)昭和54年10月 9日 東京高裁 昭53(行ケ)180号 裁決取消請求事件
(116)昭和54年 3月20日 東京高裁 昭53(う)1253号 暴力行為等処罰に関する法律違反被告事件
(117)昭和54年 1月26日 東京高裁 昭53(う)1056号 公職選挙法違反被告事件
(118)昭和54年 1月24日 松江地裁出雲支部 昭51(わ)43号 公職選挙法違反被告事件 〔戸別訪問禁止違憲事件〕
(119)昭和53年11月 2日 岸和田簡裁 昭46(ろ)104号 公職選挙法違反被告事件
(120)昭和53年 7月10日 最高裁第一小法廷 昭53(行ツ)58号 裁決取消請求事件
(121)昭和53年 4月17日 東京地裁 昭52(刑わ)2736号 暴力行為等処罰に関する法律違反被告事件
(122)昭和53年 2月28日 東京高裁 昭51(行ケ)59号 裁決取消請求事件
(123)昭和53年 1月26日 最高裁第一小法廷 昭52(あ)308号 公職選挙法違反被告事件
(124)昭和52年12月23日 福岡高裁那覇支部 昭52(行ケ)1号 町長選挙無効等確認請求事件
(125)昭和52年12月22日 神戸地裁柏原支部 昭48(わ)4号 公職選挙法違反被告事件
(126)昭和52年10月27日 大阪高裁 昭52(行ケ)2号
(127)昭和52年 6月16日 福岡高裁 昭50(行ケ)4号 町議会議員選挙無効の裁決の取消請求事件
(128)昭和52年 3月15日 仙台高裁 昭50(う)38号 公職選挙法違反事件 〔岩手県南バス労組員選挙違反事件〕
(129)昭和52年 2月24日 東京地裁 昭45(行ウ)4号 懲戒戒告処分取消請求事件 〔全国税東京足立分会事件〕
(130)昭和51年12月24日 最高裁第二小法廷 昭51(あ)192号 公職選挙法違反被告事件
(131)昭和51年 9月30日 最高裁第一小法廷 昭51(行ツ)49号 選挙無効請求事件
(132)昭和51年 6月30日 最高裁第二小法廷 昭50(行ツ)106号 町長当選の効力に関する裁決取消請求事件
(133)昭和51年 4月28日 名古屋高裁 昭45(行コ)14号 損害賠償請求控訴事件
(134)昭和51年 3月11日 最高裁第一小法廷 昭50(あ)1957号 公職選挙法違反被告事件
(135)昭和51年 2月25日 東京高裁 昭50(行ケ)127号 選挙無効請求事件
(136)昭和50年12月11日 東京高裁 昭50(う)1324号 公職選挙法違反被告事件
(137)昭和50年12月10日 大阪高裁 昭50(う)697号 公職選挙法違反被告事件
(138)昭和50年 8月20日 大阪高裁 昭47(う)1086号 公職選挙法違反被告事件
(139)昭和50年 6月 4日 東京簡裁 昭50(ろ)82号 公職選挙法違反被告事件
(140)昭和50年 3月 3日 東京地裁 昭47(行ウ)160号 損害賠償請求事件
(141)昭和50年 2月21日 大阪高裁 昭48(う)394号 公職選挙法違反被告事件
(142)昭和50年 2月 5日 盛岡地裁 昭47(わ)35号 公職選挙法違反被告事件
(143)昭和49年12月23日 最高裁第二小法廷 昭49(行ツ)53号 町議会議員選挙に関する裁決取消請求事件
(144)昭和49年11月 6日 最高裁大法廷 昭44(あ)1501号 国家公務員法違反被告事件 〔猿払事件・上告審〕
(145)昭和49年 8月29日 札幌高裁 昭49(う)17号 公職選挙法違反被告事件
(146)昭和49年 5月21日 広島高裁岡山支部 昭48(う)124号 公職選挙法違反事件
(147)昭和49年 4月24日 仙台高裁 昭47(行ケ)2号 町議会議員選挙の効力に関する訴願裁決取消請求事件
(148)昭和49年 2月19日 仙台高裁秋田支部 昭48(う)13号 公職選挙法違反被告事件
(149)昭和48年 9月26日 名古屋高裁 昭47(行ケ)4号 市議会議員当選の効力に関する訴願裁決取消請求事件
(150)昭和48年 9月13日 名古屋高裁 昭47(う)510号 公職選挙法違反被告事件
(151)昭和48年 3月30日 名古屋地裁豊橋支部 昭42(わ)347号 国家公務員法違反被告事件
(152)昭和48年 3月29日 仙台地裁 昭42(わ)120号 公職選挙法違反被告事件
(153)昭和48年 3月 1日 大阪地裁 昭43(わ)2537号 公職選挙法違反被告事件
(154)昭和47年12月22日 東京高裁 昭46(行ケ)100号 裁決取消請求及び同参加事件
(155)昭和47年 8月10日 岡山地裁 昭46(わ)507号 国家公務員法違反・公職選挙法違反被告事件
(156)昭和47年 5月25日 京都地裁 昭40(わ)1209号 公職選挙法違反被告事件
(157)昭和47年 4月10日 東京高裁 昭45(う)1795号 公職選挙法違反被告事件
(158)昭和47年 1月28日 高松高裁 昭46(行ケ)2号 選挙の効力に関する裁決に対する不服請求事件
(159)昭和46年 8月27日 大阪高裁 昭46(行ケ)4号 選挙無効請求事件
(160)昭和46年 3月11日 大阪高裁 昭46(行ス)2号 行政処分執行停止申立却下決定に対する即時抗告申立事件
(161)昭和45年12月 7日 仙台高裁秋田支部 昭44(行ケ)1号 村議会議員一般選挙における当選の効力に関する裁決取消請求事件
(162)昭和45年11月 7日 名古屋地裁 昭43(わ)1271号 公職選挙法違反被告事件
(163)昭和45年10月13日 東京地裁八王子支部 昭41(ワ)331号 損害賠償請求事件
(164)昭和45年 9月25日 大阪高裁 昭43(う)1525号 公職選挙法違反被告事件
(165)昭和45年 7月16日 東京高裁 昭43(行ケ)99号 選挙の効力に関する訴訟事件
(166)昭和45年 6月11日 東京高裁 昭44(行タ)3号 裁決取消請求事件
(167)昭和45年 4月24日 水戸地裁 昭43(わ)305号 公職選挙法違反被告事件
(168)昭和44年 6月14日 東京地裁 昭40(特わ)555号 国家公務員法違反、公職選挙法違反被告事件 〔総理府統計局事件・第一審〕
(169)昭和44年 3月18日 最高裁第三小法廷 昭43(あ)487号 公職選挙法違反被告事件
(170)昭和43年12月25日 佐賀地裁 昭42(わ)26号 公職選挙法違反被告事件
(171)昭和43年12月 2日 東京高裁 昭43(う)1736号 公職選挙法違反被告事件
(172)昭和43年11月11日 大阪高裁 昭43(う)322号 公職選挙法違反被告事件
(173)昭和43年 9月17日 福岡高裁 昭42(行ケ)12号 町長選挙の当選の効力に関する裁決取消並びに当選無効請求事件
(174)昭和43年 6月 6日 東京地裁 昭42(行ウ)213号 行政処分取消請求事件 〔練馬区長準公選事件〕
(175)昭和43年 5月31日 名古屋高裁金沢支部 昭42(行ケ)1号 町議会議員選挙の当選効力に関する審査申立に対する裁決取消
(176)昭和43年 4月12日 東京地裁 事件番号不詳 公職選挙法違反被告事件
(177)昭和43年 3月25日 旭川地裁 昭42(わ)16号 国家公務員法違反被告事件 〔いわゆる猿払事件・第一審〕
(178)昭和43年 2月12日 東京高裁 事件番号不詳 公職選挙法違反被告事件
(179)昭和43年 1月25日 高松高裁 昭42(う)59号 公職選挙法違反被告事件
(180)昭和42年11月20日 伊丹簡裁 昭42(ろ)6号 公職選挙法違反被告事件
(181)昭和42年10月20日 東京高裁 昭42(行ケ)34号 選挙無効等確認請求事件
(182)昭和42年 8月 8日 高松高裁 昭40(う)240号 公職選挙法違反被告事件
(183)昭和42年 5月30日 大阪高裁 昭41(ネ)427号 損害賠償及び慰謝料請求控訴事件
(184)昭和42年 5月23日 福岡高裁 昭41(う)853号 公職選挙法違反被告事件
(185)昭和42年 4月27日 東京地裁 昭40(特わ)594号 公職選挙法違反被告事件
(186)昭和42年 1月25日 東京地裁 昭40(特わ)589号 公職選挙法違反被告事件
(187)昭和41年10月31日 広島高裁 昭41(う)120号
(188)昭和41年10月24日 東京高裁 昭38(ナ)6号 裁決取消、選挙無効確認併合事件 〔東京都知事選ニセ証紙事件・第二審〕
(189)昭和41年 9月28日 東京高裁 昭41(う)1371号 公職選挙法違反被告事件
(190)昭和41年 9月16日 東京高裁 昭40(う)2319号 公職選挙法違反被告事件
(191)昭和41年 5月10日 東京高裁 昭38(ナ)23号 選挙無効事件
(192)昭和41年 4月28日 東京高裁 事件番号不詳 公職選挙法違反被告事件
(193)昭和40年11月29日 大阪高裁 昭40(行ケ)1号 当選無効請求事件
(194)昭和40年11月26日 東京高裁 昭39(う)642号 公職選挙法違反被告事件
(195)昭和40年11月 5日 東京高裁 昭40(う)353号 公職選挙法違反被告事件
(196)昭和40年 6月 5日 松山地裁 昭38(わ)68号 公職選挙法違反被告事件
(197)昭和40年 4月27日 大阪高裁 昭38(ナ)4号 裁決取消請求事件
(198)昭和40年 2月 5日 最高裁第二小法廷 昭39(あ)2106号 公職選挙法違反被告事件
(199)昭和39年12月20日 大阪高裁 昭39(う)1338号
(200)昭和39年12月15日 東京地裁 昭38(刑わ)2385号 公職選挙法違反、公記号偽造、公記号偽造行使等事件
(201)昭和39年12月 7日 千葉地裁 昭37(わ)297号 公職選挙法違反各被告事件
(202)昭和39年11月18日 東京高裁 昭39(う)1173号 公職選挙法違反被告事件
(203)昭和39年10月14日 福岡高裁 昭37(ナ)3号 市長選挙の当選の効力に関する訴願裁決取消請求事件
(204)昭和39年 8月31日 大阪高裁 昭39(う)643号 公職選挙法違反被告事件
(205)昭和39年 5月22日 大阪高裁 昭38(ナ)10号 当選無効請求事件
(206)昭和39年 5月22日 大阪高裁 事件番号不詳 当選無効請求事件
(207)昭和39年 5月 9日 福岡高裁 事件番号不詳 市長選挙の当選の効力に関する訴願裁決取消請求事件
(208)昭和39年 4月30日 大阪高裁 昭38(ナ)9号 選挙並びに当選無効事件
(209)昭和39年 3月11日 東京高裁 昭38(う)2547号 公職選挙法違反被告事件
(210)昭和39年 2月26日 東京高裁 昭38(う)2109号 公職選挙法違反被告事件
■選挙の種類一覧
選挙①【衆議院議員総選挙】に向けた、政治活動ポスター貼り(掲示交渉代行)
選挙②【参議院議員通常選挙】に向けた、政治活動ポスター貼り(掲示交渉代行)
選挙③【一般選挙(地方選挙)】に向けた、政治活動ポスター貼り(掲示交渉代行)
選挙④【特別選挙(国政選挙|地方選挙)】に向けた、政治活動ポスター貼り(掲示交渉代行)
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ご指定の地域(ターゲットエリア)の個人宅(有権者)を1軒1軒ご訪問し、ビラ・チラシの配布およびアンケート解答用紙の配布収集等の戸別訪問型ポスター新規掲示依頼プランです。
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【対応可能な業種リスト|名称一覧】地域密着型ポスターPR広告(街頭外壁掲示許可交渉代行)貼り「ガンガン注目される訴求型PRポスターを貼りたい!」街頭外壁掲示ポスター新規掲示プランです。
(8)貼る専門!ポスター新規掲示! ☆貼!勝つ!広報活動・事前街頭(単独/二連)選挙ポスター!
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「政治活動・選挙運動ポスターを貼りたい!」という選挙立候補(予定)者のための、選挙広報支援プロ集団「選挙.WIN!」の事前街頭ポスター新規掲示プランです。
(9)選挙立札看板設置/証票申請代行 絶対ここに設置したい!選挙立札看板(選挙事務所/後援会連絡所)
選挙事務所/後援会連絡所届出代行 公職選挙法の上限/立て札看板設置 1台から可能な選挙立札看板設置
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