【選挙から学ぶ判例】crps 裁判例 lgbt 裁判例 nda 裁判例 nhk 裁判例 nhk 受信料 裁判例 pl法 裁判例 pta 裁判例 ptsd 裁判例 アメリカ 裁判例 検索 オーバーローン 財産分与 裁判例 クレーマー 裁判例 クレプトマニア 裁判例 サブリース 裁判例 ストーカー 裁判例 セクシャルハラスメント 裁判例 せクハラ 裁判例 タイムカード 裁判例 タイムスタンプ 裁判例 ドライブレコーダー 裁判例 ノンオペレーションチャージ 裁判例 ハーグ条約 裁判例 バイトテロ 裁判例 パタハラ 裁判例 パブリシティ権 裁判例 ハラスメント 裁判例 パワーハラスメント 裁判例 パワハラ 裁判例 ファクタリング 裁判例 プライバシー 裁判例 プライバシーの侵害 裁判例 プライバシー権 裁判例 ブラックバイト 裁判例 ベネッセ 裁判例 ベルシステム24 裁判例 マタニティハラスメント 裁判例 マタハラ 裁判例 マンション 騒音 裁判例 メンタルヘルス 裁判例 モラハラ 裁判例 モラルハラスメント 裁判例 リストラ 裁判例 リツイート 名誉毀損 裁判例 リフォーム 裁判例 遺言 解釈 裁判例 遺言 裁判例 遺言書 裁判例 遺言能力 裁判例 引き抜き 裁判例 営業秘密 裁判例 応召義務 裁判例 応用美術 裁判例 横浜地裁 裁判例 過失割合 裁判例 過労死 裁判例 介護事故 裁判例 会社法 裁判例 解雇 裁判例 外国人労働者 裁判例 学校 裁判例 学校教育法施行規則第48条 裁判例 学校事故 裁判例 環境権 裁判例 管理監督者 裁判例 器物損壊 裁判例 基本的人権 裁判例 寄与分 裁判例 偽装請負 裁判例 逆パワハラ 裁判例 休業損害 裁判例 休憩時間 裁判例 競業避止義務 裁判例 教育を受ける権利 裁判例 脅迫 裁判例 業務上横領 裁判例 近隣トラブル 裁判例 契約締結上の過失 裁判例 原状回復 裁判例 固定残業代 裁判例 雇い止め 裁判例 雇止め 裁判例 交通事故 過失割合 裁判例 交通事故 裁判例 交通事故 裁判例 検索 公共の福祉 裁判例 公序良俗違反 裁判例 公図 裁判例 厚生労働省 パワハラ 裁判例 行政訴訟 裁判例 行政法 裁判例 降格 裁判例 合併 裁判例 婚約破棄 裁判例 裁判員制度 裁判例 裁判所 知的財産 裁判例 裁判例 データ 裁判例 データベース 裁判例 データベース 無料 裁判例 とは 裁判例 とは 判例 裁判例 ニュース 裁判例 レポート 裁判例 安全配慮義務 裁判例 意味 裁判例 引用 裁判例 引用の仕方 裁判例 引用方法 裁判例 英語 裁判例 英語で 裁判例 英訳 裁判例 閲覧 裁判例 学説にみる交通事故物的損害 2-1 全損編 裁判例 共有物分割 裁判例 刑事事件 裁判例 刑法 裁判例 憲法 裁判例 検査 裁判例 検索 裁判例 検索方法 裁判例 公開 裁判例 公知の事実 裁判例 広島 裁判例 国際私法 裁判例 最高裁 裁判例 最高裁判所 裁判例 最新 裁判例 裁判所 裁判例 雑誌 裁判例 事件番号 裁判例 射程 裁判例 書き方 裁判例 書籍 裁判例 商標 裁判例 消費税 裁判例 証拠説明書 裁判例 証拠提出 裁判例 情報 裁判例 全文 裁判例 速報 裁判例 探し方 裁判例 知財 裁判例 調べ方 裁判例 調査 裁判例 定義 裁判例 東京地裁 裁判例 同一労働同一賃金 裁判例 特許 裁判例 読み方 裁判例 入手方法 裁判例 判決 違い 裁判例 判決文 裁判例 判例 裁判例 判例 違い 裁判例 百選 裁判例 表記 裁判例 別紙 裁判例 本 裁判例 面白い 裁判例 労働 裁判例・学説にみる交通事故物的損害 2-1 全損編 裁判例・審判例からみた 特別受益・寄与分 裁判例からみる消費税法 裁判例とは 裁量労働制 裁判例 財産分与 裁判例 産業医 裁判例 残業代未払い 裁判例 試用期間 解雇 裁判例 持ち帰り残業 裁判例 自己決定権 裁判例 自転車事故 裁判例 自由権 裁判例 手待ち時間 裁判例 受動喫煙 裁判例 重過失 裁判例 商法512条 裁判例 証拠説明書 記載例 裁判例 証拠説明書 裁判例 引用 情報公開 裁判例 職員会議 裁判例 振り込め詐欺 裁判例 身元保証 裁判例 人権侵害 裁判例 人種差別撤廃条約 裁判例 整理解雇 裁判例 生活保護 裁判例 生存権 裁判例 生命保険 裁判例 盛岡地裁 裁判例 製造物責任 裁判例 製造物責任法 裁判例 請負 裁判例 税務大学校 裁判例 接見交通権 裁判例 先使用権 裁判例 租税 裁判例 租税法 裁判例 相続 裁判例 相続税 裁判例 相続放棄 裁判例 騒音 裁判例 尊厳死 裁判例 損害賠償請求 裁判例 体罰 裁判例 退職勧奨 違法 裁判例 退職勧奨 裁判例 退職強要 裁判例 退職金 裁判例 大阪高裁 裁判例 大阪地裁 裁判例 大阪地方裁判所 裁判例 大麻 裁判例 第一法規 裁判例 男女差別 裁判例 男女差别 裁判例 知財高裁 裁判例 知的財産 裁判例 知的財産権 裁判例 中絶 慰謝料 裁判例 著作権 裁判例 長時間労働 裁判例 追突 裁判例 通勤災害 裁判例 通信の秘密 裁判例 貞操権 慰謝料 裁判例 転勤 裁判例 転籍 裁判例 電子契約 裁判例 電子署名 裁判例 同性婚 裁判例 独占禁止法 裁判例 内縁 裁判例 内定取り消し 裁判例 内定取消 裁判例 内部統制システム 裁判例 二次創作 裁判例 日本郵便 裁判例 熱中症 裁判例 能力不足 解雇 裁判例 脳死 裁判例 脳脊髄液減少症 裁判例 派遣 裁判例 判決 裁判例 違い 判決 判例 裁判例 判例 と 裁判例 判例 裁判例 とは 判例 裁判例 違い 秘密保持契約 裁判例 秘密録音 裁判例 非接触事故 裁判例 美容整形 裁判例 表現の自由 裁判例 表明保証 裁判例 評価損 裁判例 不正競争防止法 営業秘密 裁判例 不正競争防止法 裁判例 不貞 慰謝料 裁判例 不貞行為 慰謝料 裁判例 不貞行為 裁判例 不当解雇 裁判例 不動産 裁判例 浮気 慰謝料 裁判例 副業 裁判例 副業禁止 裁判例 分掌変更 裁判例 文書提出命令 裁判例 平和的生存権 裁判例 別居期間 裁判例 変形労働時間制 裁判例 弁護士会照会 裁判例 法の下の平等 裁判例 法人格否認の法理 裁判例 法務省 裁判例 忘れられる権利 裁判例 枕営業 裁判例 未払い残業代 裁判例 民事事件 裁判例 民事信託 裁判例 民事訴訟 裁判例 民泊 裁判例 民法 裁判例 無期転換 裁判例 無断欠勤 解雇 裁判例 名ばかり管理職 裁判例 名義株 裁判例 名古屋高裁 裁判例 名誉棄損 裁判例 名誉毀損 裁判例 免責不許可 裁判例 面会交流 裁判例 約款 裁判例 有給休暇 裁判例 有責配偶者 裁判例 予防接種 裁判例 離婚 裁判例 立ち退き料 裁判例 立退料 裁判例 類推解釈 裁判例 類推解釈の禁止 裁判例 礼金 裁判例 労災 裁判例 労災事故 裁判例 労働基準法 裁判例 労働基準法違反 裁判例 労働契約法20条 裁判例 労働裁判 裁判例 労働時間 裁判例 労働者性 裁判例 労働法 裁判例 和解 裁判例

「公職選挙法 ポスター 掲示交渉」に関する裁判例(182)昭和42年 8月 8日  高松高裁  昭40(う)240号 公職選挙法違反被告事件

「公職選挙法 ポスター 掲示交渉」に関する裁判例(182)昭和42年 8月 8日  高松高裁  昭40(う)240号 公職選挙法違反被告事件

裁判年月日  昭和42年 8月 8日  裁判所名  高松高裁  裁判区分  判決
事件番号  昭40(う)240号
事件名  公職選挙法違反被告事件
文献番号  1967WLJPCA08080001

要旨
◆候補者の立候補届出以前においてその選挙運動を総括主宰した者も公職選挙法二二一条三項二号にいう総括主宰者にあたるとした事例
◆公職選挙法二二一条三項二号にいう選挙運動を総括主宰した者とは、特定の候補者に当選を得しめる目的をもつて、その選挙運動の中心勢力となり、事実上選挙運動に関する諸般の事務を総括して指揮する者をいい、その事実のある限り、右候補者の立候補届出以前であつても、これに該当すると解するのが相当である。

裁判経過
原審 松山地裁

出典
下刑 9巻8号1026頁

参照条文
公職選挙法221条
公職選挙法251条の2

裁判年月日  昭和42年 8月 8日  裁判所名  高松高裁  裁判区分  判決
事件番号  昭40(う)240号
事件名  公職選挙法違反被告事件
文献番号  1967WLJPCA08080001

被告人 白石春樹

 

主  文

本件各控訴を棄却する。
当審における訴訟費用は、証人井川倉吉に支給した分を除き、その余を全部被告人の負担とする。

 

理  由

本件控訴の趣意は、記録に編綴してある高松高等検察庁検察官井下治幸提出にかかる松山地方検察庁検察官島岡寛三作成名義の控訴趣意書並びに弁護人木村篤太郎、同小林蝶一、同信部高雄、同田坂幹守、同永塚昇、同米田正弌、同泉田一、同石丸友二郎共同作成名義の控訴趣意書に記載のとおりであるから、いずれもここにこれを引用する。
検察官の控訴趣意第一点について
所論は、本件公訴事実中「被告人が昭和三八年一月二六日施行の愛媛県知事選挙に立候補した久松定武の選挙運動員である井川倉吉に対し、同候補者が同選挙に立候補の暁は同候補者に当選を得しめる目的をもつて、同選挙に立候補の届出前である昭和三七年一二月二〇日頃松山市一番町所在の共済ビル三階愛媛県農業共済組合連合会会長室において、投票取りまとめの選挙運動方を依頼し、その資金及び報酬として金二〇万円を供与した」との事実につき、原判決は、右金員の授与が、投票取りまとめ等の選挙運動を依頼しその報酬等とする趣旨でなされたものと認めるに足りる証拠はなく、証明不十分であるとして無罪を言い渡したが、原審に顕出された証拠によれば右公訴事実は優にこれを認定することができる。従つて原判決は明らかに事実を誤認したものであるというのである。
そこで、検討してみるのに、原審で取調べた証人井川倉吉の供述、同人の検察官に対する各供述調書、被告人の供述、被告人の検察官に対する昭和三八年三月一六日付、同月一七日付、同月二一日付各供述調書、井原岸高の名刺一枚(証一〇号)、手帳一冊(証一二七号)に、当審で取調べた証人井川倉吉及び被告人の各供述を参酌して考察すると、井川倉吉は衆議院議員井原岸高の秘書で、伊予三島市の井原宅の事務所を本拠として伊予三島市及び隣接の川之江市並びに宇摩郡等の井原岸高の地盤涵養のため、同地方における冠婚葬祭等の行事には同人の代理として出席し花輪、盛篭を提供する等の日常社交上の事務を行い、また右井原が自民党県連会長であることから、同県連伊予三島支部の事務を掌るとともに隣接の川之江支部及び宇摩郡内の支部等についてもその世話をなし、右地区で県連主催の演説会等が開催されるときは会場の設営、関係者の送迎等の諸般の事務を担当し、更に県連から送付されて来る党報、宣伝文書、ポスター等の配布及び貼布等の事務も扱つていたこと、そしてこれ等に要した交通費、人件費等の諸経費の支払につき折柄井原代議士が国会開会中のため上京して不在であつた関係もあつて、その未払額が増加してきたので、井川倉吉は県連事務局に右支払資金の供出方を要請していたところ、昭和三七年一二月一〇日頃宇摩郡新宮支部で開かれた決起大会に出席するため被告人が来訪したので、県連幹事長の被告人に右資金の出費を懇請し、被告人がこれを了承して同月二〇日頃本件の金二〇万円を井川に交付したこと、井川は右金員で未払となつていた右諸経費の支払を同月末までに了したことが認められる。
なお、右各証拠によると、井川が井原代議士のため右の冠婚葬祭等の諸行事に同人名義の花輪、盛篭を提供するにつき、本件選挙に立候補を予定していた久松定武が同年一〇月下旬頃自民党の公認を受けてからは右井原の指示により久松定武名義の花輪、盛篭も提供するようになつたこと、また県連より送付を受けて配布した文書で自由民主と題する新聞には久松定武の当選を期する旨の記事等が掲載されていること、そして右久松名義の花輪、盛篭の代金及び右新聞を配布するための人夫賃が右の諸経費のうちに含まれていることが認められるけれども、未だ右花輪、盛篭の提供及び右新聞の配布が事前の選挙運動罪に該当するものとは認め難い。また井川は右金二〇万円のうち金千二百円は県連から送付された党報、宣伝文書及びポスター、立看板等を配布、運送する人夫及び自己の煙草代に、金五千三百円は人夫及び自己の食事代並びに演説会等を開催したときの関係者を送迎する自動車の運転手の食事代として費消しており、更に金千二百円を本件選挙告示後久松候補の選挙用ポスターを貼布するための人夫賃として費消していることが認められるけれども、右各経費はいずれもその殆んどが実費に該当するもので報酬的要素は乏しく、かつ右各金員が所謂投票獲得を目途とする選挙運動の費用として使用されたものであるとは認められない。
右各認定事実により明らかな如く、本件の金二〇万円はその殆んどが井川の主人である井原代議士の選挙地盤涵養のため通常行われている程度の社交上の活動費用並びに県連主催の演説会等に要した諸費用、県連の指示による党報、宣伝文書、ポスターの配布、貼布等の宣伝活動費用の支払に当てられており、井川は井原代議士及び県連のため使用した経費を支弁するためその資金を県連の幹事長である被告人に要求したもので、被告人もその趣旨で本件の金二〇万円を交付したのであつて、その際本件選挙に立候補を予定していた久松定武のため投票取りまとめ等の選挙運動を依頼する資金に当てる趣旨が含まれていたとは認められない。被告人及び井川倉吉の検察官に対する供述調書中には、右の選挙運動資金に当てる趣旨も一部包含されていた旨の供述記載が存するけれども、右は前示認定の各事実に比照して未だ措信し離く、右認定を動かすに足りるものではない。
よつて、右公訴事実につきその証明なきものとして無罪を言い渡した原判決は相当であつて、所論の如く事実を誤認したものとは認められないので、本論旨は採用できない。
弁護人の控訴趣意第四点について
(一)  所論は、原判決は被告人の本件公職選挙法違反の公訴事実を認定する証拠として被告人の検察官に対する各供述調書を採用しているが、右供述調書中の供述記載は任意性を欠き証拠能力のないものである。即ち、検察官は被告人に対し予断と偏見を抱いて取調に臨み、威迫を加え、あるいは誘導、詐言を用いて余儀なく供述させたものである。しかも被告人は取調を受ける当時狭心症の前駆症状があり、絶対安静を要する危険な状態にあつたため、検察官の右の如き態度に対して迎合せざるを得なかつたもので、到底任意の供述が期待できない状況下で取調を受けたものである。従つて原判決が右供述調書を証拠として採用しているのは、その任意性についての判断を誤り採証の法則に違背しているものであるというのである。しかし、原審で取調べた証人毛利一夫の供述、証人白石善之の尋問調書、被告人の供述、被告人の検察官に対する各供述調書を綜合して考察するに、被告人が逮捕勾留されて検察官の取調を受けていた当時、狭心症の前駆症状を呈することがあつたことは明らかであるが、その症状は終始発作に悩まされていたというものではなく、全く平静に復して異常のない状態にあつたこともあり、所論の如く絶対安静を要する重篤な状態にあつたものとは認められないこと、また被告人からの申し出があれば、いつでも医師の診療を受けることができる状態にあり、現に適宜医師の診療を受けていること、従つて被告人が病苦から早期釈放を望むあまり、検察官の取調に対して真意に反してまでも迎合した供述をする程の状態にあつたとは認められないこと、また検察官が被告人の取調に当つて所論の如く予断と偏見を抱き、かつ強制誘導したものとは認められず、右の検察官に対する各供述調書を検討すると、被告人の本件選挙における活動、被告人が本件各金員を成松信慶、宇都宮光明及び島田光重に各供与するに至つた事情、経過及び供与した際の状況並びに右各金員は本件選挙に立候補した久松定武のため投票取りまとめ等の選挙運動をする資金である趣旨を包含していること等についての供述内容に矛盾撞着はなく詳細かつ具体的に述べられていること、被告人は原審公判廷で右供述調書中の供述記載は真意に反するものである旨を主張しているものの、その理由として述べるところが未だ首肯するに足りるものではないことが認められるのであつて、これ等の諸点を考量すると、被告人の検察官に対する右の供述が任意にされたものでない疑があるものとは認められない。
当審において取調べた証人毛利一夫及び被告人の供述に徴するも、未だ右認定を動かすに足りない。
従つて、原判決が被告人の検察官に対する各供述調書を証拠に採用したことが所論の如く採証の法則に違背しているものとは認められない。
(二)  所論は、また原判決は被告人の本件公職選挙法違反の公訴事実を認定する証拠として清家盛義、菅豊一、竹内昭一、小笠原勲、藤田貢、成松信慶、宇都宮光明及び島田光重の検察官に対する各供述調書を採用しているが、右各供述調書中の各供述記載は同人等の原審公判廷における各供述に対比して、所謂特信性に欠けるものであつて証拠能力のないものである。
即ち、検察官は同人等の取調に当つては、予断と偏見をもつて臨み、威迫を加え或は誘導詐言を用いて余儀なく供述させたものである。清家、菅及び宇都宮は折柄県会議員の選挙が迫つており、立候補者として選挙活動をする必要があるため早期の釈放を望む状況下にあつて検察官に迎合する供述をしたものであり、島田、竹内、小笠原及び藤田は検察官の右の如き態度に真実を述べることができず、その意に反して迎合せざるを得なかつたものであり、成松は検察官の取調を受けた当時胃潰瘍等のため病苦に悩み、生命に危険のある状態であるのに検察官は勾留を継続して取調を強行し、真実任意の供述を期待できないような状態において取調がなされたのであつて、右清家、菅、宇都宮、島田、竹内、小笠原、藤田及び成松の検察官に対する各供述調書には到底特信情況の要件が備つているものとは思料されない。しかるに原判決が右各供述調書を証拠として採用したのは、特信性についての判断を誤り採証の法則に違背しているというのである。
しかし、原審で取調べた右清家盛義等の検察官に対する各供述調書、同人等の原審公判廷における各供述並びに証人毛利一夫の供述、証人白石善之の尋問調書及び当審で取調べた証人二宮信三の尋問調書を綜合して考察するに、右清家盛義等の原審公判廷における各供述と同人等の検察官に対する各供述調書中の供述は実質的に相違しているところ、右の原審の公判廷における各供述は、被告人が統括して行つていた所謂党活動が、本件選挙のための選挙運動とは区別されるべき純然たる政治活動であるとしている点が甚だ不明瞭であり、その供述自体前後矛盾して不合理な点も見受けられ、被告人が選挙事務所に陣取つて選挙対策を指示する等選挙運動推進の責任者として采配を振つていた事実はないと供述している点も不明確かつ不自然な点が見出され、また本件各金員が右の党活動資金であつたとする点もその具体性に乏しく、また検察官に対する供述が真意に反するものであると弁疏している点もその理由として述べるところが、未だ首肯するに足りないものであるのに対して、右の検察官に対する各供述調書中の供述記載は、その体裁及び供述の経過、内容に照らし、矛盾撞着のない詳細かつ具体的なものであること、検察官が取調に当つて所論の如く予断、偏見を抱き、かつ強制誘導したものとは認められず、右の供述内容を検討しても、敢えて真意に反して迎合的な供述をしたものであるとは認められないこと、また成松信慶が逮捕勾留されて検察官の取調を受けていた当時胃潰瘍及び口内炎を患つていたことは明らかであるが、同人は従来から胃潰瘍の持病があり医師の診察を受けていたものであるが急に悪化することもなかつたので投薬等の治療を受ける程度で過してきたものであり、右勾留中も胃潰瘍と口内炎のため食事に不便を感じたものの、医師の診療により投薬等の治療を受け、その病状が急激に悪化するようなことはなかつたこと、従つて検察官の取調に対して所論の如く真実任意の供述を期待できない程の状態にあつたものではないことが認められるのであつて、これ等の諸点を考量すると、右清家、菅、竹内、小笠原、藤田、宇都宮、島田及び成松の検察官に対する右の各供述調書中の供述記載は信用に値するものであつて、その特信性に何等欠けるところのないものと言わざるを得ない。
当審において取調べた証人清家盛義、同藤田貢、同坂本若松、同宇都宮光明、同島田光重の各供述、証人毛利一夫、同白石善之の各尋問調書に徴するも未だ右認定を動かすに足りない。従つて、原判決が右の検察官に対する各供述調書を証拠として採用したのは相当であつて、所論の如く採証の法則に違背しているとは認められない。よつて本論旨は採用できない。
弁護人の控訴趣意第五点について
所論は、原判決は被告人が成松信慶、宇都宮光明及び島田光重に授与した原判示の各金員は、本件愛媛県知事選挙の立候補者久松定武に当選を得させる目的で、同候捕者のために投票取りまとめ等の選挙運動を依頼し、その資金及び報酬として供与したものであると認定しているが、右金員は右の如き趣旨で授与されたものではない。それは自民党県連の幹事長である被告人から、県連傘下の東宇和地区の責任者である成松信慶、広見支部長の宇都宮光明及び松前支部長の島田光重に、いずれも自民党県連の組織を整備強化し、党勢の拡張を図るための政治活動の資金として授与されたもので、選挙運動資金の趣旨は全く包含されていない。県連が挙党一致して本件選挙では久松定武を支援することを決定したのは原判示のとおりであるが、しかしそのことから県連が中核体となつて同候補の選挙運動を推進したと速断するのは誤りである。被告人は幹事長として党務を統括する立場にあつたので、県連本部並びに傘下の各支部の組織の整備、強化を党務として統括指揮したのであり、それが本件選挙を控えて自民党公認の久松候補を支援する体制を確立することに役立つたとしても、それは政党としての政治活動によつて反射的、間接的に生じた効果に過ぎない。本件選挙で久松候補の選挙運動を総括主宰したのは選挙事務長を勤めた井原岸高であり、同人の指揮統率のもとに、愛媛県選出の国会議員団、県会議員団、久松定武後援会並びに久松を支援する各種団体が並列的に相互に協力して選挙運動を推進したのである。そして右井原岸高は県連会長ではあつたが、右の如く選挙事務長として選挙運動を総括主宰し、被告人は県連幹事長として県連本部及び各支部の組織の整備、強化及びこれを通じて自民党の地盤の涵養を図る政治活動を指揮統率し、右井原及び被告人の両者の活動は、選挙運動と政治活動の分野にそれぞれ分離されていたのである。従つて選挙事務所の設営、選挙費用の収支等選挙に関する諸般の事務を統括していたのは右井原であり、同人の委任によつて藤田貢が直接に選挙事務所における事務責任者として県下の各連絡事務所への指示、連絡の衝に当つていたのであつて、被告人はこれ等の事項に何等関与していない。被告人は右の如く県連の組織の整備、強化という政治活動に専念していたのであつて右井原と選挙運動について協議したこともなく、もとより原判示の如く同人と各自の分担を決め共同して久松候補の選挙運動を総括主宰したものではない。右の事実は、原審公判延における証人井原岸高、同八木徹雄、同増原恵吉、同今松治郎、同毛利松平、同堀本宣実、同菅太郎、同関谷勝利、同清家盛義、同菅豊一、同藤田貢、同坂本若松、同竹内昭一、同小笠原勲、同成松信慶、同宇都宮光明、同島田光重及び被告人の各供述並びに久松後援会等久松支援の各種団体の活動に関する関係各証人の供述等によつて明らかであつて、原判示にそう清家盛義、菅豊一、藤田貢、竹内昭一、小笠原勲、成松信慶、宇都宮光明、島田光重等の検察官に対する各供述調書及び被告人の検察官に対する各供述調書中の各供述記載は前示各証人及び被告人の原審公判廷における各供述に比照して到底信用に値しないものである。従つて、原判決が被告人は本件選挙において久松候補の選挙運動を右井原岸高と共同して総括主宰したものであり、成松信慶、宇都宮光明及び島田光重に各供与した本件金員は、久松候補のため投票取りまとめ等の選挙運動を依頼し、その報酬及び資金とする趣旨を有していたものであると認定しているのは、証拠の価値判断を誤り事実を誤認したものであるというのである。
そこで考察してみるのに、所論掲記の各証人の供述並びに被告人の供述を検討すると、所論にそう供述部分が存することは指摘のとおりであるが、その供述全体を仔細に考量すると、右供述が直ちに信用し得るものとは断じ難く、また所論が証拠価値を否定している前示清家盛義、菅豊一、藤田貢、竹内昭一、小笠原勲、成松信慶、宇都宮光明、島田光重及び被告人の検察官に対する各供述調書中の供述記載が証拠能力を有し、かつ十分信用するに足りるものであることは、已に判示したとおりである。そして右各供述調書並びに原判決が原判示各事実に関して挙示している各証拠を綜合して考察すると、愛媛県議会においては自民党県連所属の議員が絶対多数を占め、与党として久松知事の県政に協力し、安定した優勢を保持していたところ、県会議員中最古参者で県会議長並びに県連幹事長等の枢要な役職を歴任し議員中筆頭の実力者と目されていた被告人が副知事の戒田敬之と提携して県政を壟断し私物化しているとして、右両名に反感を抱いていた一〇余名の議員が、昭和三五年八月頃自民同志会という分派を結成し、県連主流派の県会自民党と対立するに至り、右同志会議員は右の所謂白石戒田ラインに対する攻撃から更に久松県政乃至久松知事個人に対する非難へと益々対立的立場を拡大し、遂に昭和三七年八月本件知事選挙に立候補を決意していた久松知事の再選を阻止するため、社会党等の革新勢力と結託し久松知事の対立候補として平田陽一郎を擁立し、革新四派との所謂五派連合によつて結成した県政刷新県民の会主催のもとに県下各地で県政批判演説会を開催し、白石、戒田ラインによる県政私物化排撃等久松県政を糾弾して平田支持を訴えるとともに、自民党本部に右平田を推薦もしくは公認候補とすることを要請する等本件選挙を目ざして活溌な前哨戦を展開するに至つたこと、これに対して自民党県連では同年六月本件知事選挙に立候補の意思を表明した久松知事を支持し、同年八月頃県会自民党議員が協議して選挙対策委員会を設け、先ず久松知事を自民党に入党させて公認候補とする対策を立て、自民党本部に公認の要請をなし、右平田陽一郎を支持する同志会との間に公認獲得の激しい競争を続けたが、同年一〇月二二日に至つて漸く久松知事の公認決定を受け、同日松山市の県民館で開催した総決起大会を皮切りとして、五派連合側の県政批判演説会に対抗して県下各地で県政報告演説会を開き、県政の実情を訴えて五派連合側の非難に反論し、久松知事に対する支援を求める活動を続けるとともに、同年一一月三〇日自民党県連臨時大会を開催して反久松、平田支持の同志会所属議員への離党勧告乃至除名を決議して異分子を排除し、県連を久松支持の県会自民党の系列下に一本化して整理し、かつ本件選挙において久松候補の選挙事務長となる前提のもとに衆議院議員井原岸高を県連会長に、県議中実力第一人者である被告人を幹事長にそれぞれ選任し、挙党一致して久松候補を支援する体制を整備強化したこと、そしてその後県連においては松山市一番町村善旅館を借り受けて、同旅館内に選挙事務所を設置し、他方県下各郡市町村地区には各地区支部所属県会議員その他の役職員を本件選挙の責任者とする連絡事務所を設け、県連を中核体とする久松候補の選挙運動体制を確立し、県連所属の国会議員団、県会議員団、久松定武後援会その他久松支援の各種団体の協力のもとに、県連が主体となつて選挙運動を推進したこと、そして右の如く自民党所属の県会議員のうちで久松県政を支持する主流派に反抗するものが同志会を結成して分裂するに至つたことは、同志会所属県議の選挙地盤である各郡市町村において、これに同調するものを生じ、或は自民党の分裂のため、その去就に迷うものもあつて自民党県連傘下の各支部の地盤に破綻を生じ、これを再建整備して強化することが、自民党県連としては本件選挙において久松候補の当選を期するため緊急の必要事であり、県連幹事長の被告人の指揮統率のもとに久松支持への共鳴を党員のみならず広く一般県民にも呼びかけて、これ等同調者を糾合することにより、右の再建強化を図ろうとする活動が推進されたが未だ十分に果し切らないうちに昭和三八年一月一日本件選挙が告示され、右告示後選挙運動期間に入つてからは、益々強力に右の活動が統けられたことが認められる。
およそ、政党がその組織の整備、強化を図る活動は、所謂政治活動として何等違法視されるべきものでないことは所論のとおりである。しかし、被告人が行つた県連傘下の支部の再建、強化というのは、右認定の経緯に照らして明らかな如く本件選挙において久松候補の当選を得るために選挙運動を行うことを通じて達成しようとしたものであつて、そこでは右の政治活動と選挙運動とは表裏一体をなし、その実体はむしろ本件選挙についての選挙運動が主眼であり、かつ主体をなしていたもので、右の組織の再建、強化ということは右選挙運動の反射的な効果として達成されることを期していたものと認めざるを得ない。そして、原判決挙示の関係各証拠を綜合すると、被告人が成松信慶、宇都宮光明及び島田光重に授与した本件各金員が、久松支持の同調者を糾合して、被告人等県会自民党の県議を中心とする系列の組織を整備強化するとともに、久松候補のために投票取りまとめ等の選挙運動を依頼する報酬及び資金として授与されたものであることは、優にこれを肯認することができる。また、原判決挙示の各証拠によれば、原判示認定の如く井原岸高は選挙事務長として対外的には選挙事務所の代表者となり、主として自民党本部その他外部との折衝に当り、また演説会等を開催出席して一般選挙民に宣伝活動すること等を担当し、被告人は主として選挙運動の資金を調達、配分し、選挙事務所において県連傘下の各支部及び同事務所傘下の各連絡事務所との選挙情報に関する連絡、選挙運動対策に関する指示について采配を振ることに、それぞれその分担を定めてこれを実行し、もつて被告人は井原と共同して久松候補の選挙運動を総括主宰したものであることが肯認される。当審における事実取調の結果に徴するも、未だ右認定を動かすに足りるものは存しない。よつて、被告人が成松信慶、宇都宮光明及び島田光重に本件各金員を授与した所為が、公職選挙法所定の供与罪に該当し、また被告人が選挙運動を総括主宰した者であると認定した原判決に所論の如き事実誤認が存するものとは認められないので、本論旨は採用できない。
弁護人の控訴趣意第一点について
所論は、被告人が成松信慶、宇都宮光明及び島田光重に授与した本件各金員は、自民党県運の幹事長である被告人から、その配下の東宇和地区責任者の成松信慶、広見支部長の宇都宮光明、松前支部長の島田光重に対して、即ち県連の機関構成員相互の間で党勢拡張を図るための政治活動資金として授受されたものである。右資金が県連の地盤涵養等の政治活動に使用され、その結果本件選挙において自民党公認候補であつた久松定武に有利な結果をもたらしたとしても、それは選挙運動ではなく政治活動に外ならない。政治活動は政党本来の目的とするものであり、本件金員の授受は右の活動資金に過ぎないものであるのに、原判決がこれを公職選挙法に違反するとして処断しているのは、結社の行動の自由を保障している憲法二一条並びに罪刑法定の原則を規定している憲法三一条に違反するものであるというのである。
しかし、右各金員の授与が、所謂投票取りまとめ等の選挙運動を依頼するため、その報酬及び資金とすることを目途として行われたものであり、右は違法な選挙運動として公職選挙法による規制を受けるべきものであつて、所論の如く合法な政治活動であるとは到底認められないことは前示認定のとおりであるから、本論旨はその前提を欠ぎ、その理由のないことが明らかである。
弁護人の控訴趣意第二点及び第三点の二について
所論は、およそ投票獲得を図るための選挙運動資金と言い得るためには、それが特定の選挙における特定の候補者に関するものであることが必要である。しかるに本件金員は自民党県連の地盤涵養並びに組織の強化を図るための資金であつて、右の地盤涵養組織強化の結果自民党公認の候補に有利な結果が招来されるとしても、それは反射的、間接的な効果に過ぎず、特定の選挙で特定の候補者を支援することを直接の目的としているものではない。そして本件各金員の授与は政党内の機関相互の間で政治活動資金を授受したに過ぎないもので、その後政党外の第三者に右金員が所謂投票獲得のための資金として供与されても、右授受に際してそれを認識していなかつたときは政治活動資金としての授受であることを妨げるものではなく、被告人には右の認識がなかつたのである。また仮りに本件金員が右の選挙運動資金に該当するとしても、右金員は自民党県連の地盤涵養及び組織強化に要する実費の弁償として授与されたものであつて、報酬としての要素を含んでいない。右いずれの点よりするも、本件金員の授与が公職選挙法二二一条一項一号所定の供与罪に該当しないことは明らかである。また、被告人は党勢拡張等の政治活動の中心的存在として活動していたもので、それは幹事長の職責にあつたものとして当然の行為であり、右政治活動の結果本件選挙において自民党公認の久松定武候補に有利な結果を生じたとしても、被告人が右候補者のための選挙運動の総括主宰者であつたと認めるべきではない。しかるに、原判決が被告人の本件金員の授与を供与罪に該当すると認定し、また被告人が右久松候補の選挙運動の総括主宰者であると判定しているのは、明らかに法令の解釈、適用を誤つたものであるというのである。
しかし、本件金員が、本件選挙に立候補した久松定武の当選を得る目的で、投票取りまとめ等の選挙運動を依頼し、その報酬及び資金として供与されたものであること、また被告人が右久松候補の選挙運動を総括主宰していたと認められることは、前示認定のとおりであつて、本論旨は已にその前提を欠ぎ、失当たるを免れない。
弁護人の控訴趣意第三点の一について
所論は公職選挙法二二一条三項の選挙運動を総括主宰した者とは、同法一二九条に定められた選挙運動期間中即ち、立候補届出後にその候補者の選挙運動を総括主宰した者という意味であつて、立候補届出前には同条項にいう総括主宰者たる身分はないものというべきである。しかるに原判決が本件公訴事実中久松定武候補が立候補届出をした昭和三八年一月一日の以前である昭和三七年一二月二〇日頃に被告人が成松信慶に対して金一四万五千円を供与した所為につき右は事前運動としての供与罪に該当するとともに被告人は総括主宰者として右供与罪を犯したものとして公職選挙法二二一条三項二号を適用しているのは、明らかに法令の解釈、適用を誤っているというのである。
しかし、右条項にいう選挙運動を総括主宰した者とは、特定の候補者に当選を得しめる目的をもつて、その選挙運動の中心勢力となり、事実上選挙運動に関する諸般の事務を総括して指揮する者をいい、その事実のある限り、右候補者の立候補届出以前であっても、これに該当すると解するのが相当である。そして前示事実誤認の論旨に対する説示部分に掲記した各証拠によれば、右金員を授与した当時被告人が已に右久松定武のため同人の選挙運動の中核者として総括指揮していたことが認められる。従つて原判決には所論の如き法令適用の誤りはないものというべきであるから、本論旨も採用できない。
検察官の控訴趣意第二点について
所論は、原判決の量刑は軽きに過ぎて不当なものであるというのである。
そこで、原審で取調べた各証拠に当審における事実取調の結果を勘案して検討するに、被告人の本件公職選挙法違反の所為は、その罪質並びに供与した金額及び回数等の態様に照らして選挙の公正を阻害した程度も大きく、かつ被告人は総括主宰者の地位にあつたものであること等を考察すると、被告人の刑責は軽視できないものであるが、また他面被告人が本件所為に至つた経緯など記録に現われた諸般の事情を綜合して考量すると、原判決の量刑は相当であつて、刑政の目的を達するうえに未だ著しく軽きに失した不当なものであるとは認められない。論旨は理由がない。
よつて、刑訴法三九六条により検察官並びに被告人及び弁護人の本件各控訴は、いずれもこれを棄却することとし、当審における訴訟費用につき刑訴法一八一条一項本文を適用して、主文のとおり判決する。
(裁判官 横江文幹 東民夫 梨岡輝彦)


「公職選挙法 ポスター 掲示交渉」に関する裁判例一覧
(101)昭和56年12月23日 名古屋高裁 昭56(行ケ)2号
(102)昭和56年12月21日 福岡地裁 昭34(ワ)765号 雇傭関係存在確認等請求事件
(103)昭和56年 8月10日 高松高裁 昭55(行ケ)1号 選挙無効裁決取消請求事件
(104)昭和56年 7月 9日 東京地裁八王子支部 昭49(特わ)242号 公職選挙法違反被告事件
(105)昭和56年 6月17日 東京高裁 昭55(行ケ)368号 当選無効請求事件
(106)昭和56年 6月15日 最高裁第二小法廷 昭55(あ)874号 公職選挙法違反被告事件 〔戸別訪問禁止違憲事件・差戻前上告審〕
(107)昭和56年 5月30日 大阪地裁 昭49(わ)2174号 公職選挙法違反被告事件 〔糸山派選挙違反事件〕
(108)昭和56年 4月23日 東京地裁 昭55(ワ)8860号 損害賠償請求事件
(109)昭和56年 3月27日 大阪地裁 昭49(わ)2174号 公職選挙法違反被告事件
(110)昭和55年10月 3日 仙台高裁 昭54(行ケ)2号 町議会議員一般選挙の当選の効力に関する裁判取消、当選決定処分有効確認請求事件
(111)昭和55年 6月24日 千葉地裁 昭54(わ)1292号 公職選挙法違反事件 〔宇野派選挙違反事件・第一審〕
(112)昭和55年 4月22日 大阪高裁 昭55(行ケ)2号 町議会議員の当選の効力に関する裁決取消請求事件
(113)昭和55年 2月29日 最高裁第三小法廷 昭54(あ)809号 暴力行為等処罰に関する法律違反被告事件 〔「殺人シール」事件・上告審決定〕
(114)昭和55年 2月 1日 神戸地裁 昭49(わ)502号 公職選挙法違反事件 〔糸山派選挙違反事件・第一審〕
(115)昭和54年10月 9日 東京高裁 昭53(行ケ)180号 裁決取消請求事件
(116)昭和54年 3月20日 東京高裁 昭53(う)1253号 暴力行為等処罰に関する法律違反被告事件
(117)昭和54年 1月26日 東京高裁 昭53(う)1056号 公職選挙法違反被告事件
(118)昭和54年 1月24日 松江地裁出雲支部 昭51(わ)43号 公職選挙法違反被告事件 〔戸別訪問禁止違憲事件〕
(119)昭和53年11月 2日 岸和田簡裁 昭46(ろ)104号 公職選挙法違反被告事件
(120)昭和53年 7月10日 最高裁第一小法廷 昭53(行ツ)58号 裁決取消請求事件
(121)昭和53年 4月17日 東京地裁 昭52(刑わ)2736号 暴力行為等処罰に関する法律違反被告事件
(122)昭和53年 2月28日 東京高裁 昭51(行ケ)59号 裁決取消請求事件
(123)昭和53年 1月26日 最高裁第一小法廷 昭52(あ)308号 公職選挙法違反被告事件
(124)昭和52年12月23日 福岡高裁那覇支部 昭52(行ケ)1号 町長選挙無効等確認請求事件
(125)昭和52年12月22日 神戸地裁柏原支部 昭48(わ)4号 公職選挙法違反被告事件
(126)昭和52年10月27日 大阪高裁 昭52(行ケ)2号
(127)昭和52年 6月16日 福岡高裁 昭50(行ケ)4号 町議会議員選挙無効の裁決の取消請求事件
(128)昭和52年 3月15日 仙台高裁 昭50(う)38号 公職選挙法違反事件 〔岩手県南バス労組員選挙違反事件〕
(129)昭和52年 2月24日 東京地裁 昭45(行ウ)4号 懲戒戒告処分取消請求事件 〔全国税東京足立分会事件〕
(130)昭和51年12月24日 最高裁第二小法廷 昭51(あ)192号 公職選挙法違反被告事件
(131)昭和51年 9月30日 最高裁第一小法廷 昭51(行ツ)49号 選挙無効請求事件
(132)昭和51年 6月30日 最高裁第二小法廷 昭50(行ツ)106号 町長当選の効力に関する裁決取消請求事件
(133)昭和51年 4月28日 名古屋高裁 昭45(行コ)14号 損害賠償請求控訴事件
(134)昭和51年 3月11日 最高裁第一小法廷 昭50(あ)1957号 公職選挙法違反被告事件
(135)昭和51年 2月25日 東京高裁 昭50(行ケ)127号 選挙無効請求事件
(136)昭和50年12月11日 東京高裁 昭50(う)1324号 公職選挙法違反被告事件
(137)昭和50年12月10日 大阪高裁 昭50(う)697号 公職選挙法違反被告事件
(138)昭和50年 8月20日 大阪高裁 昭47(う)1086号 公職選挙法違反被告事件
(139)昭和50年 6月 4日 東京簡裁 昭50(ろ)82号 公職選挙法違反被告事件
(140)昭和50年 3月 3日 東京地裁 昭47(行ウ)160号 損害賠償請求事件
(141)昭和50年 2月21日 大阪高裁 昭48(う)394号 公職選挙法違反被告事件
(142)昭和50年 2月 5日 盛岡地裁 昭47(わ)35号 公職選挙法違反被告事件
(143)昭和49年12月23日 最高裁第二小法廷 昭49(行ツ)53号 町議会議員選挙に関する裁決取消請求事件
(144)昭和49年11月 6日 最高裁大法廷 昭44(あ)1501号 国家公務員法違反被告事件 〔猿払事件・上告審〕
(145)昭和49年 8月29日 札幌高裁 昭49(う)17号 公職選挙法違反被告事件
(146)昭和49年 5月21日 広島高裁岡山支部 昭48(う)124号 公職選挙法違反事件
(147)昭和49年 4月24日 仙台高裁 昭47(行ケ)2号 町議会議員選挙の効力に関する訴願裁決取消請求事件
(148)昭和49年 2月19日 仙台高裁秋田支部 昭48(う)13号 公職選挙法違反被告事件
(149)昭和48年 9月26日 名古屋高裁 昭47(行ケ)4号 市議会議員当選の効力に関する訴願裁決取消請求事件
(150)昭和48年 9月13日 名古屋高裁 昭47(う)510号 公職選挙法違反被告事件
(151)昭和48年 3月30日 名古屋地裁豊橋支部 昭42(わ)347号 国家公務員法違反被告事件
(152)昭和48年 3月29日 仙台地裁 昭42(わ)120号 公職選挙法違反被告事件
(153)昭和48年 3月 1日 大阪地裁 昭43(わ)2537号 公職選挙法違反被告事件
(154)昭和47年12月22日 東京高裁 昭46(行ケ)100号 裁決取消請求及び同参加事件
(155)昭和47年 8月10日 岡山地裁 昭46(わ)507号 国家公務員法違反・公職選挙法違反被告事件
(156)昭和47年 5月25日 京都地裁 昭40(わ)1209号 公職選挙法違反被告事件
(157)昭和47年 4月10日 東京高裁 昭45(う)1795号 公職選挙法違反被告事件
(158)昭和47年 1月28日 高松高裁 昭46(行ケ)2号 選挙の効力に関する裁決に対する不服請求事件
(159)昭和46年 8月27日 大阪高裁 昭46(行ケ)4号 選挙無効請求事件
(160)昭和46年 3月11日 大阪高裁 昭46(行ス)2号 行政処分執行停止申立却下決定に対する即時抗告申立事件
(161)昭和45年12月 7日 仙台高裁秋田支部 昭44(行ケ)1号 村議会議員一般選挙における当選の効力に関する裁決取消請求事件
(162)昭和45年11月 7日 名古屋地裁 昭43(わ)1271号 公職選挙法違反被告事件
(163)昭和45年10月13日 東京地裁八王子支部 昭41(ワ)331号 損害賠償請求事件
(164)昭和45年 9月25日 大阪高裁 昭43(う)1525号 公職選挙法違反被告事件
(165)昭和45年 7月16日 東京高裁 昭43(行ケ)99号 選挙の効力に関する訴訟事件
(166)昭和45年 6月11日 東京高裁 昭44(行タ)3号 裁決取消請求事件
(167)昭和45年 4月24日 水戸地裁 昭43(わ)305号 公職選挙法違反被告事件
(168)昭和44年 6月14日 東京地裁 昭40(特わ)555号 国家公務員法違反、公職選挙法違反被告事件 〔総理府統計局事件・第一審〕
(169)昭和44年 3月18日 最高裁第三小法廷 昭43(あ)487号 公職選挙法違反被告事件
(170)昭和43年12月25日 佐賀地裁 昭42(わ)26号 公職選挙法違反被告事件
(171)昭和43年12月 2日 東京高裁 昭43(う)1736号 公職選挙法違反被告事件
(172)昭和43年11月11日 大阪高裁 昭43(う)322号 公職選挙法違反被告事件
(173)昭和43年 9月17日 福岡高裁 昭42(行ケ)12号 町長選挙の当選の効力に関する裁決取消並びに当選無効請求事件
(174)昭和43年 6月 6日 東京地裁 昭42(行ウ)213号 行政処分取消請求事件 〔練馬区長準公選事件〕
(175)昭和43年 5月31日 名古屋高裁金沢支部 昭42(行ケ)1号 町議会議員選挙の当選効力に関する審査申立に対する裁決取消
(176)昭和43年 4月12日 東京地裁 事件番号不詳 公職選挙法違反被告事件
(177)昭和43年 3月25日 旭川地裁 昭42(わ)16号 国家公務員法違反被告事件 〔いわゆる猿払事件・第一審〕
(178)昭和43年 2月12日 東京高裁 事件番号不詳 公職選挙法違反被告事件
(179)昭和43年 1月25日 高松高裁 昭42(う)59号 公職選挙法違反被告事件
(180)昭和42年11月20日 伊丹簡裁 昭42(ろ)6号 公職選挙法違反被告事件
(181)昭和42年10月20日 東京高裁 昭42(行ケ)34号 選挙無効等確認請求事件
(182)昭和42年 8月 8日 高松高裁 昭40(う)240号 公職選挙法違反被告事件
(183)昭和42年 5月30日 大阪高裁 昭41(ネ)427号 損害賠償及び慰謝料請求控訴事件
(184)昭和42年 5月23日 福岡高裁 昭41(う)853号 公職選挙法違反被告事件
(185)昭和42年 4月27日 東京地裁 昭40(特わ)594号 公職選挙法違反被告事件
(186)昭和42年 1月25日 東京地裁 昭40(特わ)589号 公職選挙法違反被告事件
(187)昭和41年10月31日 広島高裁 昭41(う)120号
(188)昭和41年10月24日 東京高裁 昭38(ナ)6号 裁決取消、選挙無効確認併合事件 〔東京都知事選ニセ証紙事件・第二審〕
(189)昭和41年 9月28日 東京高裁 昭41(う)1371号 公職選挙法違反被告事件
(190)昭和41年 9月16日 東京高裁 昭40(う)2319号 公職選挙法違反被告事件
(191)昭和41年 5月10日 東京高裁 昭38(ナ)23号 選挙無効事件
(192)昭和41年 4月28日 東京高裁 事件番号不詳 公職選挙法違反被告事件
(193)昭和40年11月29日 大阪高裁 昭40(行ケ)1号 当選無効請求事件
(194)昭和40年11月26日 東京高裁 昭39(う)642号 公職選挙法違反被告事件
(195)昭和40年11月 5日 東京高裁 昭40(う)353号 公職選挙法違反被告事件
(196)昭和40年 6月 5日 松山地裁 昭38(わ)68号 公職選挙法違反被告事件
(197)昭和40年 4月27日 大阪高裁 昭38(ナ)4号 裁決取消請求事件
(198)昭和40年 2月 5日 最高裁第二小法廷 昭39(あ)2106号 公職選挙法違反被告事件
(199)昭和39年12月20日 大阪高裁 昭39(う)1338号
(200)昭和39年12月15日 東京地裁 昭38(刑わ)2385号 公職選挙法違反、公記号偽造、公記号偽造行使等事件
(201)昭和39年12月 7日 千葉地裁 昭37(わ)297号 公職選挙法違反各被告事件
(202)昭和39年11月18日 東京高裁 昭39(う)1173号 公職選挙法違反被告事件
(203)昭和39年10月14日 福岡高裁 昭37(ナ)3号 市長選挙の当選の効力に関する訴願裁決取消請求事件
(204)昭和39年 8月31日 大阪高裁 昭39(う)643号 公職選挙法違反被告事件
(205)昭和39年 5月22日 大阪高裁 昭38(ナ)10号 当選無効請求事件
(206)昭和39年 5月22日 大阪高裁 事件番号不詳 当選無効請求事件
(207)昭和39年 5月 9日 福岡高裁 事件番号不詳 市長選挙の当選の効力に関する訴願裁決取消請求事件
(208)昭和39年 4月30日 大阪高裁 昭38(ナ)9号 選挙並びに当選無効事件
(209)昭和39年 3月11日 東京高裁 昭38(う)2547号 公職選挙法違反被告事件
(210)昭和39年 2月26日 東京高裁 昭38(う)2109号 公職選挙法違反被告事件


■選挙の種類一覧
選挙①【衆議院議員総選挙】に向けた、政治活動ポスター貼り(掲示交渉代行)
選挙②【参議院議員通常選挙】に向けた、政治活動ポスター貼り(掲示交渉代行)
選挙③【一般選挙(地方選挙)】に向けた、政治活動ポスター貼り(掲示交渉代行)
選挙④【特別選挙(国政選挙|地方選挙)】に向けた、政治活動ポスター貼り(掲示交渉代行)


【資料】政治活動用事前街頭ポスター新規掲示交渉実績一覧【PRドットウィン!】選挙,ポスター,貼り,代行,ポスター貼り,業者,選挙,ポスター,貼り,業者,ポスター,貼り,依頼,タウン,ポスター,ポスター,貼る,許可,ポスター,貼ってもらう,頼み方,ポスター,貼れる場所,ポスター,貼付,街,貼り,ポスター,政治活動ポスター,演説会,告知,選挙ポスター,イラスト,選挙ポスター,画像,明るい選挙ポスター,書き方,明るい選挙ポスター,東京,中学生,選挙ポスター,デザイン


(1)政治活動/選挙運動ポスター貼り ☆祝!勝つ!広報活動・事前街頭(単独/二連)選挙ポスター!
勝つ!選挙広報支援事前ポスター 政治選挙新規掲示ポスター貼付! 1枚から貼る事前選挙ポスター!
「政治活動・選挙運動ポスターを貼りたい!」という選挙立候補(予定)者のための、選挙広報支援プロ集団「選挙.WIN!」の事前街頭ポスター新規掲示プランです。

(2)圧倒的に政界No.1を誇る実績! 政治ポスター(演説会告知|政党|個人|二連三連)掲示交渉実績!
地獄のポスター貼りやります! ドブ板選挙ポスタリストが貼る! ポスター掲示交渉実績を大公開!
政治ポスター貼りドットウィン!「ドブ板選挙を戦い抜く覚悟のあなたをぜひ応援したい!」事前街頭PRおよび選挙広報支援コンサルティング実績!

(3)今すぐ無料でお見積りのご相談 ☆大至急スピード無料見積もり!選挙広報支援プランご提案
ポスター掲示難易度ランク調査 ご希望のエリア/貼付箇所/貼付枚数 ☏03-3981-2990✉info@senkyo.win
「政治活動用のポスター貼り代行」や「選挙広報支援プラン」の概算お見積りがほしいというお客様に、選挙ドットウィンの公職選挙法に抵触しない広報支援プランのご提案が可能です。

(4)政界初!世界発!「ワッポン」 選挙管理委員会の認証確認済みPR型「ウィン!ワッポン」
完全無料使い放題でご提供可能! 外壁街頭ポスター掲示貼付ツール 1枚から対応/大至急/一斉貼付け!
「ガンガン注目される訴求型PRポスターを貼りたい!」というお客様に、選挙ドットウィンの「ウィン!ワッポン」を完全無料使い放題でご提供する、究極の広報支援ポスター新規掲示プランです。

(5)選べるドブ板選挙広報支援一覧 選挙.WIN!豊富な選挙立候補(予定)者広報支援プラン一覧!
政治家/選挙立候補予定者広報支援 祝!当選!選挙広報支援プロ集団 世のため人のため「SENKYO.WIN」
アポイントメント獲得代行/後援会イベントセミナー集客代行/組織構築支援/党員募集獲得代行(所属党本部要請案件)/演説コンサルティング/候補者ブランディング/敵対陣営/ネガティブキャンペーン(対策/対応)

(6)握手代行/戸別訪問/ご挨拶回り 御用聞きによる戸別訪問型ご挨拶回り代行をいたします!
ポスター掲示交渉×戸別訪問ご挨拶 100%のリーチ率で攻める御用聞き 1軒でも行くご挨拶訪問交渉支援
ご指定の地域(ターゲットエリア)の個人宅(有権者)を1軒1軒ご訪問し、ビラ・チラシの配布およびアンケート解答用紙の配布収集等の戸別訪問型ポスター新規掲示依頼プランです。

(7)地域密着型ポスターPR広告貼り 地域密着型ポスターPR広告(街頭外壁掲示許可交渉代行)
街頭外壁掲示許可交渉代行/全業種 期間限定!貴社(貴店)ポスター貼り サイズ/枚数/全国エリア対応可能!
【対応可能な業種リスト|名称一覧】地域密着型ポスターPR広告(街頭外壁掲示許可交渉代行)貼り「ガンガン注目される訴求型PRポスターを貼りたい!」街頭外壁掲示ポスター新規掲示プランです。

(8)貼る専門!ポスター新規掲示! ☆貼!勝つ!広報活動・事前街頭(単独/二連)選挙ポスター!
政治活動/選挙運動ポスター貼り 勝つ!選挙広報支援事前ポスター 1枚から貼る事前選挙ポスター!
「政治活動・選挙運動ポスターを貼りたい!」という選挙立候補(予定)者のための、選挙広報支援プロ集団「選挙.WIN!」の事前街頭ポスター新規掲示プランです。

(9)選挙立札看板設置/証票申請代行 絶対ここに設置したい!選挙立札看板(選挙事務所/後援会連絡所)
選挙事務所/後援会連絡所届出代行 公職選挙法の上限/立て札看板設置 1台から可能な選挙立札看板設置
最強の立札看板設置代行/広報(公報)支援/選挙立候補者後援会立札看板/選挙立候補者連絡所立札看板/政治活動用事務所に掲示する立て札・看板/証票申請代行/ガンガン独占設置!


お問い合わせ【選挙ドットウィン!】ドブ板選挙広報支援および政治ポスター掲示交渉代行 お問い合わせ 050 お問い合わせ 050plus お問い合わせ 0sim お問い合わせ 109 お問い合わせ 109シネマズ お問い合わせ 10万円給付 お問い合わせ 16銀行 お問い合わせ 17kg お問い合わせ 17ライブ お問い合わせ 31 お問い合わせ 3ce お問い合わせ 3coins お問い合わせ 3ds お問い合わせ 3m お問い合わせ 4ーc お問い合わせ 4b4 お問い合わせ 551 お問い合わせ 551蓬莱 お問い合わせ 5kplayer お問い合わせ 77銀行 お問い合わせ 77銀行アプリ お問い合わせ 7id お問い合わせ 7order お問い合わせ 7pay お問い合わせ 81プロデュース お問い合わせ 9090 お問い合わせ 9monsters お問い合わせ au wallet お問い合わせ au お問い合わせ 0120 au お問い合わせ 157 au お問い合わせ 24時間 au お問い合わせ 無料 back number お問い合わせ contact form 7 お問い合わせ contact form 7 お問い合わせ 表示されない dazn お問い合わせ didi お問い合わせ diesel お問い合わせ diga お問い合わせ dinos お問い合わせ dion お問い合わせ dior お問い合わせ discord お問い合わせ dish// お問い合わせ disney お問い合わせ duo お問い合わせ ep-4004 お問い合わせ ep-707a お問い合わせ ep-802a お問い合わせ ep-803a お問い合わせ ep-805a お問い合わせ ep-806aw お問い合わせ ep-807ab お問い合わせ ep-807aw お問い合わせ ep-808ab お問い合わせ ep-808aw お問い合わせ ep-879aw お問い合わせ ep-978a3 お問い合わせ ep-979a3 お問い合わせ gu お問い合わせ lenovo お問い合わせ line pay お問い合わせ line pay お問い合わせ 電話 line お問い合わせ 電話 lineモバイル お問い合わせ microsoft 365 お問い合わせ nec お問い合わせ パソコン nec お問い合わせ ルータ nec お問い合わせ 電話番号 netflix お問い合わせ nuro お問い合わせ 電話 nuro お問い合わせ 電話番号 nuroモバイル お問い合わせ nuro光 お問い合わせ nuro光 お問い合わせ 電話番号 nuro光 マンション お問い合わせ nuxt お問い合わせ office 365 お問い合わせ peach お問い合わせ pitapa お問い合わせ playstation 4 お問い合わせ px-049a お問い合わせ px-5500 お問い合わせ q10 お問い合わせ q10 お問い合わせ 返信 qbハウス お問い合わせ qcy お問い合わせ qnap お問い合わせ qoo10 お問い合わせ 見方 qrio お問い合わせ qtネット お問い合わせ qtモバイル お問い合わせ qvc お問い合わせ so-net お問い合わせ so-net お問い合わせ line surface pro 7 お問い合わせ tsutaya discas お問い合わせ u-next お問い合わせ vaio お問い合わせ viber お問い合わせ viewカード お問い合わせ vimeo お問い合わせ visa お問い合わせ visa お問い合わせ 電話 visa お問い合わせ 日本 vlive お問い合わせ vプリカ お問い合わせ windows 10 お問い合わせ wordpress お問い合わせ ページ zaif お問い合わせ zaim お問い合わせ zara お問い合わせ zoff お問い合わせ zoho お問い合わせ zoom お問い合わせ zozo gmo お問い合わせ zozotown お問い合わせ 電話 zozoカード お問い合わせ ヴィーナススキン お問い合わせ エポスカード お問い合わせ 24時間 エレコム お問い合わせ ルーター お問い合わせ 0120 お問い合わせ 2-7-0 お問い合わせ 404 お問い合わせ amazon お問い合わせ apple お問い合わせ au お問い合わせ biglobe お問い合わせ cgi お問い合わせ cocoon お問い合わせ contact お問い合わせ css お問い合わせ epic games store お問い合わせ fgo お問い合わせ google お問い合わせ googleフォーム お問い合わせ html お問い合わせ inquiry お問い合わせ line お問い合わせ lixil お問い合わせ mailto お問い合わせ makuake お問い合わせ minne お問い合わせ nec お問い合わせ no お問い合わせ nofollow お問い合わせ note お問い合わせ ntt西日本 お問い合わせ ntt東日本 お問い合わせ pairs お問い合わせ php お問い合わせ pixiv お問い合わせ pop お問い合わせ q&a お問い合わせ rails お問い合わせ sony お問い合わせ ssl お問い合わせ twitter お問い合わせ ufj お問い合わせ ui お問い合わせ uq お問い合わせ weblio お問い合わせ webデザイン お問い合わせ webページ お問い合わせ wordpress お問い合わせ wordpress プラグイン お問い合わせ zozotown お問い合わせ アイコン お問い合わせ アイコン ベクター お問い合わせ アイコン 無料 お問い合わせ アドレス お問い合わせ アマゾン お問い合わせ ありがとう 英語 お問い合わせ ありがとうございます お問い合わせ イメージ画像 お問い合わせ イラスト お問い合わせ イラスト フリー お問い合わせ ウィジェット お問い合わせ ウイルスバスター お問い合わせ お支払い照合番号 メール お問い合わせ お支払照合番号 迷惑メール お問い合わせ お断りメール お問い合わせ お問合せ お問い合わせ お問合せ 公用文 お問い合わせ お礼 お問い合わせ お礼 メール お問い合わせ お礼 例文 お問い合わせ ガイダンス お問い合わせ キューピー お問い合わせ グーグル お問い合わせ グーグルフォーム お問い合わせ ください お問い合わせ クッキー お問い合わせ クックパッド お問い合わせ クラス名 お問い合わせ グラブル お問い合わせ グリー お問い合わせ クリックポスト お問い合わせ クリニック お問い合わせ グループ お問い合わせ グルメ お問い合わせ グレイル お問い合わせ クレーム お問い合わせ クローズ お問い合わせ クロネコ お問い合わせ ゲーセン お問い合わせ ゲーム お問い合わせ コンバージョン お問い合わせ ご質問 お問い合わせ ご質問 類語 お問い合わせ ご相談 窓口 からのメール お問い合わせ ご相談窓口 メール お問い合わせ ご相談窓口 迷惑メール お問い合わせ ご相談窓口 迷惑メール 住所 お問い合わせ ご問い合わせ お問い合わせ ご連絡 お問い合わせ サービス内容の変更 お問い合わせ サービス内容の変更 迷惑メール お問い合わせ サンクスページ お問い合わせ サンクスメール 例文 お問い合わせ サンプル お問い合わせ システム お問い合わせ ジャニーズ お問い合わせ すかいらーく お問い合わせ スクール お問い合わせ スクエア お問い合わせ スクエニ お問い合わせ ステップ お問い合わせ スパム お問い合わせ スペイン語 お問い合わせ する お問い合わせ する側 お問い合わせ セキュリティ お問い合わせ セブンイレブン お問い合わせ センター お問い合わせ ソニー お問い合わせ ソフトバンク お問い合わせ ソフトバンク光 お問い合わせ ダイキン お問い合わせ タイトル お問い合わせ タイ語 お問い合わせ チャット お問い合わせ チャットボット お問い合わせ チラシ お問い合わせ ツイステ お問い合わせ ツイッター お問い合わせ ディズニー お問い合わせ デザイン お問い合わせ デザイン css お問い合わせ デザイン 参考 お問い合わせ テンプレート お問い合わせ というメール お問い合わせ ドイツ語 お問い合わせ ドコモ お問い合わせ とは お問い合わせ ドメイン お問い合わせ ニコス お問い合わせ ニコニコ お問い合わせ ニトリ お問い合わせ ネイルサロン お問い合わせ ネットショップ お問い合わせ の使い方 お問い合わせ は 英語 お問い合わせ バーバリー お問い合わせ パーマリンク お問い合わせ バイト お問い合わせ はくばく お問い合わせ ハコスコ お問い合わせ はじめて お問い合わせ パスワード お問い合わせ バズ部 お問い合わせ パソコン お問い合わせ パソコン工房 お問い合わせ バッファロー お問い合わせ はてな お問い合わせ はてなブログ お問い合わせ バナー お問い合わせ バナー デザイン お問い合わせ バナー 素材 お問い合わせ バナー 無料 お問い合わせ バナー画像 お問い合わせ パナソニック お問い合わせ はなまるうどん お問い合わせ バリデーション お問い合わせ パンテーン お問い合わせ パンフレット お問い合わせ ヒアルロン酸 お問い合わせ ピーチサポート お問い合わせ ピクトグラム お問い合わせ ビザ お問い合わせ ビジネス お問い合わせ ビジネスメール お問い合わせ ビジネス文書 お問い合わせ ひな形 お問い合わせ フォートナイト お問い合わせ フォーム お問い合わせ フォーム html お問い合わせ フォーム php お問い合わせ フォーム デザイン お問い合わせ フォーム 無料 お問い合わせ フォーム 例文 お問い合わせ プライバシーポリシー お問い合わせ プライバシーポリシー 同意 お問い合わせ プラグイン お問い合わせ プラグイン wordpress お問い合わせ プラン変更 迷惑メール お問い合わせ プラン変更送り先 メール お問い合わせ フリー素材 お問い合わせ ふりがな お問い合わせ プルダウン お問い合わせ フロー お問い合わせ ブログ お問い合わせ ペイパル お問い合わせ ベーカリー お問い合わせ ページ お問い合わせ ページ デザイン お問い合わせ ページ 作り方 お問い合わせ ペット お問い合わせ ベトナム語 お問い合わせ ベルパーク お問い合わせ ホームページ お問い合わせ ポケモン お問い合わせ ポケモンgo お問い合わせ ポスター お問い合わせ ボタン お問い合わせ ボタン css お問い合わせ ボタン html お問い合わせ ボタン デザイン お問い合わせ ボタン フリー お問い合わせ ポルトガル語 お問い合わせ マーク お問い合わせ マーケティング お問い合わせ マイクロソフト お問い合わせ マカフィー お問い合わせ マナー お問い合わせ マニュアル お問い合わせ みずほ お問い合わせ ムービック お問い合わせ メーラー起動 お問い合わせ メール お問い合わせ メール お礼 お問い合わせ メール 英語 お問い合わせ メール 件名 お問い合わせ メール 返信 お問い合わせ メールアドレス お問い合わせ メールアドレス 例 お問い合わせ メルカリ お問い合わせ モンスト お問い合わせ ヤフオク お問い合わせ ヤマト お問い合わせ ヤマト運輸 お問い合わせ やり方 お問い合わせ ユニクロ お問い合わせ よくあるご質問 お問い合わせ よくある質問 お問い合わせ ヨドバシ お問い合わせ ライン お問い合わせ リクシル お問い合わせ リクルート お問い合わせ リフォーム お問い合わせ リンク お問い合わせ リンク デザイン お問い合わせ ルミネ お問い合わせ ルミネカード お問い合わせ レスポンシブ お問い合わせ レターパック お問い合わせ レノボ お問い合わせ レンタカー お問い合わせ ローソン お問い合わせ ローチケ お問い合わせ ロゴ お問い合わせ ロッテ お問い合わせ ロボット お問い合わせ ワードプレス お問い合わせ ワイモバイル お問い合わせ ワイヤーフレーム お問い合わせ わかさ生活 お問い合わせ ワコム お問い合わせ を英語で お問い合わせ 挨拶 お問い合わせ 意味 お問い合わせ 一覧 お問い合わせ 営業 お問い合わせ 営業お断り お問い合わせ 営業日 お問い合わせ 英語 お問い合わせ 英語 ホームページ お問い合わせ 英語 メール お問い合わせ 英語 件名 お問い合わせ 英語で お問い合わせ 英訳 お問い合わせ 何度も お問い合わせ 荷物 お問い合わせ 画像 お問い合わせ 画像 フリー お問い合わせ 画像 素材 お問い合わせ 画像添付 お問い合わせ 画像認証 お問い合わせ 画面 お問い合わせ 回答 お問い合わせ 回答 お礼 お問い合わせ 確認画面 お問い合わせ 学校 お問い合わせ 楽天 お問い合わせ 楽天カード お問い合わせ 楽天モバイル お問い合わせ 完了 例文 お問い合わせ 完了画面 お問い合わせ 漢字 お問い合わせ 管理 お問い合わせ 韓国語 お問い合わせ 企業 お問い合わせ 貴社 お問い合わせ 偽名 お問い合わせ 求人 お問い合わせ 給付金 お問い合わせ 銀行 お問い合わせ 熊本市 お問い合わせ 契約条項通知 お問い合わせ 契約条項通知 メール お問い合わせ 契約条項通知 迷惑メール お問い合わせ 敬語 お問い合わせ 敬語 メール お問い合わせ 芸大 お問い合わせ 結び お問い合わせ 件名 お問い合わせ 件名 メール お問い合わせ 件名 英語 お問い合わせ 件名とは お問い合わせ 見積もり お問い合わせ 見本 お問い合わせ 減らす お問い合わせ 現金書留 お問い合わせ 現状 お問い合わせ 言い換え お問い合わせ 言い方 お問い合わせ 言葉 お問い合わせ 言葉遣い お問い合わせ 個人情報 同意 お問い合わせ 個人情報保護 お問い合わせ 個人情報保護方針 お問い合わせ 項目 お問い合わせ 佐川 お問い合わせ 最初 お問い合わせ 採用 お問い合わせ 在庫 お問い合わせ 在宅 お問い合わせ 作り方 お問い合わせ 三井住友銀行 お問い合わせ 参考 お問い合わせ 仕方 お問い合わせ 使い方 お問い合わせ 支払い照合番号 お問い合わせ 資料請求 お問い合わせ 歯医者 お問い合わせ 時間 お問い合わせ 自動返信メール お問い合わせ 自分 お問い合わせ 質問 お問い合わせ 写真 お問い合わせ 謝罪 お問い合わせ 種類 お問い合わせ 受付 メール お問い合わせ 受付時間 お問い合わせ 書き始め お問い合わせ 書き方 お問い合わせ 書き方 ゲーム お問い合わせ 承りました お問い合わせ 照会番号 迷惑メール お問い合わせ 森永 お問い合わせ 人 英語 お問い合わせ 正しい お問い合わせ 正式 お問い合わせ 西濃 お問い合わせ 設置 お問い合わせ 専修大学 お問い合わせ 選考 お問い合わせ 選考辞退 お問い合わせ 選択 お問い合わせ 素材 お問い合わせ 相談窓口 お問い合わせ 相談窓口 メール お問い合わせ 窓口 お問い合わせ 送り状番号 お問い合わせ 送信完了 お問い合わせ 送信完了画面 お問い合わせ 尊敬語 お問い合わせ 他の言い方 お問い合わせ 対応 お問い合わせ 対応 メール お問い合わせ 対応時間 お問い合わせ 代行 お問い合わせ 代理店 お問い合わせ 台湾語 お問い合わせ 大学 お問い合わせ 宅急便 お問い合わせ 担当者様 お問い合わせ 断り方 お問い合わせ 中国語 お問い合わせ 中文 お問い合わせ 注意事項 お問い合わせ 丁寧 お問い合わせ 丁寧語 お問い合わせ 追従 お問い合わせ 締めの言葉 お問い合わせ 店 お問い合わせ 添付 お問い合わせ 電話 お問い合わせ 電話 マナー お問い合わせ 電話 メール お問い合わせ 電話 話し方 お問い合わせ 電話対応 お問い合わせ 電話番号 お問い合わせ 土日 お問い合わせ 動詞 お問い合わせ 同意 お問い合わせ 同意する お問い合わせ 同義語 お問い合わせ 導入 お問い合わせ 匿名 お問い合わせ 特別体験終了 お問い合わせ 読み方 お問い合わせ 内容 お問い合わせ 日経 お問い合わせ 日本語 正しい お問い合わせ 日本郵便 お問い合わせ 日立 お問い合わせ 入力フォーム お問い合わせ 任天堂 お問い合わせ 農林水産省 お問い合わせ 反対語 お問い合わせ 番号 お問い合わせ 誹謗中傷 お問い合わせ 美容院 お問い合わせ 美容液 お問い合わせ 必須 お問い合わせ 必要 お問い合わせ 表記 お問い合わせ 表記 英語 お問い合わせ 表示 お問い合わせ 武蔵野美術大学 お問い合わせ 分析 お問い合わせ 文言 お問い合わせ 文字化け お問い合わせ 文字数 お問い合わせ 文章 お問い合わせ 文章 ゲーム お問い合わせ 文面 お問い合わせ 別の お問い合わせ 別の言い方 お問い合わせ 返信 お問い合わせ 返信 いつ お問い合わせ 返信 お礼 お問い合わせ 返信 こない お問い合わせ 返信 テンプレ お問い合わせ 返信 英語 お問い合わせ 返信 件名 お問い合わせ 返信 例文 お問い合わせ 返信メール テンプレート お問い合わせ 方法 お問い合わせ 褒める お問い合わせ 本名 お問い合わせ 翻訳 お問い合わせ 毎日 お問い合わせ 無視 お問い合わせ 無料 お問い合わせ 無料素材 お問い合わせ 名乗る お問い合わせ 名前 お問い合わせ 名前 偽名 お問い合わせ 名前 本名 お問い合わせ 迷惑メール お問い合わせ 目的 お問い合わせ 問い合わせ お問い合わせ 問合せ お問い合わせ 訳 お問い合わせ 郵便 お問い合わせ 要望 お問い合わせ 要望 書き方 お問い合わせ 留学 お問い合わせ 旅館 お問い合わせ 料金 お問い合わせ 料金確認 特別体験終了 お問い合わせ 料金確認 迷惑メール お問い合わせ 類語 お問い合わせ 例文 お問い合わせ 連絡こない お問い合わせ 連絡先 お問い合わせ 録音 お問い合わせ 話し方 お問い合わせ 亘理町 お問い合わせ(無料) お気に入り お問い合わせありがとうございます 英語 お問い合わせください お問い合わせフォーム お問い合わせフォーム 作り方 お問い合わせ番号 お問い合わせ番号が見つかりません お問合せ お問合せ イラスト お問合せ お礼 お問合せ する お問合せ とは お問合せ ピアノ教室 お問合せ ポータル お問合せ レンタカー お問合せ レンタル お問合せ ロゴ お問合せ 意味 お問合せ 画像 お問合せ 件名 お問合せ 公用文 お問合せ 佐川 お問合せ 三越 お問合せ 申し込み お問合せ 日本語 お問合せ 問い合わせ お問合せ 問合せ ギャラクシー お問い合わせ グラクロ お問い合わせ グラブル お問い合わせ ゲームアイテム名 グラブル お問い合わせ どこ グラブル お問い合わせ モバゲー グラブル お問い合わせ 巻き戻し ゲーム お問い合わせ 書き方 ゲームトレード お問い合わせ ゲオ お問い合わせ ザトール お問い合わせ ザレイズ お問い合わせ シャープ お問い合わせ 050 シャープ お問い合わせ 冷蔵庫 シャドバ お問い合わせ ネタ ズーキーパー お問い合わせ ズーム お問い合わせ ずんどう屋 お問い合わせ ゼクシィ お問い合わせ セディナ お問い合わせ ローン ゼノンザード お問い合わせ ゼロファクター お問い合わせ ゼンハイザー お問い合わせ ゼンリー お問い合わせ ゼンリン お問い合わせ ゾゾタウン お問い合わせ 電話番号 ソフトバンク お問い合わせ 157 ソフトバンク お問い合わせ 24時間 ソフトバンク お問い合わせ 無料 ダイソー お問い合わせ ダイソン お問い合わせ ドコモ お問い合わせ 151 ドコモ お問い合わせ 24時間 ドラクエウォーク お問い合わせ 2-7-4 トレクル お問い合わせ 400 トレクル お問い合わせ 502 ニトリ お問い合わせ 0570 ヌビアン お問い合わせ ネスレ お問い合わせ ノエル銀座クリニック お問い合わせ ノートン お問い合わせ ノーリツ お問い合わせ ノジマ お問い合わせ パスワード お問い合わせ バッファロー ルーター お問い合わせ ぴあ お問い合わせ ピカラ お問い合わせ ピクトリンク お問い合わせ ピグパ お問い合わせ ピザハット お問い合わせ ビセラ お問い合わせ ビックカメラ お問い合わせ ビューカード お問い合わせ ペアーズ お問い合わせ ペイペイ お問い合わせ 電話 ポケコロ お問い合わせ ポケットカード お問い合わせ ポケ森 お問い合わせ ポンタカード お問い合わせ マイナビ お問い合わせ 2021 ムーモ お問い合わせ メルカリ お問い合わせ ページ メルカリ お問い合わせ ログインできない モバイルsuica お問い合わせ ヤマト運輸 お問い合わせ 0570 ゆうパック お問い合わせ 見つからない りそな銀行 お問い合わせ 24時間 ルイヴィトン お問い合わせ ルフトハンザ お問い合わせ るるぶトラベル お問い合わせ ルンバ お問い合わせ ロコンド お問い合わせ 電話 ワイジェイカード お問い合わせ ワイモバイル お問い合わせ 電話 楽天 お問い合わせ 銀行 楽天モバイル お問い合わせ 無料 株式会社アークh.d お問合せ 逆seo対策 株式会社アークhd お問合せ 逆seo 銀だこ お問い合わせ 銀のさら お問い合わせ 銀座カラー お問い合わせ 銀座保険サービス お問い合わせ 劇団四季 お問い合わせ 佐川 お問い合わせ 見方 佐川急便 お問い合わせ 24時間 在留カード お問い合わせ 財宝 お問い合わせ 財務省 お問い合わせ 三井住友銀行 お問い合わせ 24時間 象印 お問い合わせ 税務署 お問い合わせ 全日空 お問い合わせ 全日空 お問い合わせ 電話 全労済 お問い合わせ 造園工事 お問い合わせ 奈良県緑化土木協同組合 大東建託 お問い合わせ 第五人格 お問い合わせ 年金 お問い合わせ 白猫 お問い合わせ 3203 白猫 お問い合わせ 3210 病院 お問い合わせ 崩壊 3rd お問い合わせ 野村證券 お問い合わせ 嵐 5ラ20 お問い合わせ

関連記事一覧

  • コメント ( 0 )

  • トラックバックは利用できません。

  1. この記事へのコメントはありません。