「公職選挙法 ポスター 掲示交渉」に関する裁判例(195)昭和40年11月 5日 東京高裁 昭40(う)353号 公職選挙法違反被告事件
「公職選挙法 ポスター 掲示交渉」に関する裁判例(195)昭和40年11月 5日 東京高裁 昭40(う)353号 公職選挙法違反被告事件
裁判年月日 昭和40年11月 5日 裁判所名 東京高裁 裁判区分 判決
事件番号 昭40(う)353号
事件名 公職選挙法違反被告事件
文献番号 1965WLJPCA11050006
要旨
◆選挙運動に対する報酬とは認められないとした事例
◆被告人が原判決が摘示するような趣旨で原判示金員を供与されるものであることを果して認識していたか否やの点についてはなお一抹の疑惑を払拭し得ないが、さりとて本件について被告人の有罪を確信するまでの心証は一件記録を精査し各証拠を吟味してみても未だ形成するに至らないのであつて、ひつきよう本件は、被告人の有罪を認定するにその証明が十分でないといわなければならない。従つて本件公訴事実はその証明がないことに帰し、被告人は無罪である。されば被告人を有罪とした原判決には判決に影響をおよぼすことの明らかな事実の誤認があるので爾余の論旨につき逐一判断を加えるまでもなく、原判決中被告人に関する部分はこの点において到底破棄を免れない。
裁判経過
原審 東京地裁
出典
下刑 7巻11号1941頁
東高刑時報 16巻11号256頁
参照条文
公職選挙法221条
裁判年月日 昭和40年11月 5日 裁判所名 東京高裁 裁判区分 判決
事件番号 昭40(う)353号
事件名 公職選挙法違反被告事件
文献番号 1965WLJPCA11050006
被告人 中堂観恵
主 文
原判決中被告人に関する部分を破棄する。
被告人は無罪。
理 由
本件控訴の趣意は、弁護人河和松雄、同松代隆及び同平野智嘉義連名作成名義の控訴趣意書に記載されたとおりであるから、これを引用し、これに対し当裁判所は次のとおり判断する。
控訴趣意第一点について
論旨は、要するに、原判決は被告人が昭和三八年四月一七日施行の東京都議会議員選挙に同都江東区から立候補することを決意していた安平輔から同人の当選を得しめる目的をもつて同人のため投票取纏めなどの選挙運動をすることに対する報酬などとして供与されるものであることを知りながら現金二万円の供与を受けた事実を認定し、被告人を有罪としているが、しかし、安平輔が被告人に右金員を交付したのは被告人が安の依頼に基き同人の後援会の主催にかかり、原判示選挙とは全く関係のない講演会に源田実を講師として斡旋することに対し社会的儀礼たる歳暮として交付したに過ぎないのであつて、右のほか特に安のため選挙運動をすることに対する報酬として交付したものではなく、被告人もまたそのように認識して該金員を受領したのであるから、被告人には本件公職選挙法違反の犯意がなく無罪である。しかるに被告人を有罪と認めた原判決には判決に影響をおよぼすことの明らかな事実の誤認があり、到底破棄を免れないというのである。
よつて按ずるに、原判決挙示の関係証拠によれば、被告人が原判示の東京都議会議員選挙に既に同都江東区から立候補の決意をしていた安平輔から同人に当選を得しめる目的をもつて昭和三七年一二月九日頃原判示の被告人の自宅において同人のため投票取纏めなどの選挙運動の依頼を受け、その報酬などとして供与されるものであることを知りながら現金二万円の供与を受けた事実を一応認定し得るのであつて、これが認定についての形式的証拠の存することは記録上明らかであり、また被告人が右金員の交付を受けた日が原判決摘示のとおり、右と同趣旨で安が単独または他の者と共謀してそれぞれ供与し、被告人以外の原判示選挙人らがその各供与を受けた日と同じ日か、若しくはこれと近接して相前後していることおよび右供与した各金額も被告人が交付を受けた金員と大体類似の額で特に金額の上で大きな差異のないことに鑑みれば、被告人が交付を受けた右金員の趣旨も他の原判示選挙人らに対すると同様、原判示の選挙運動をすることに対する報酬などであり、被告人も充分その趣旨を知りながらその交付を受けたものではないかとの疑念をいだかせない訳ではない。しかし、一件記録を精査し、かつ、前記各証拠をつぶさに検討し、これに当審における事実取調べの結果をも加えて勘案するに、よしんば安としては原判示金員を原判示のような趣旨で被告人に供与したものと認定し得るとしても、原判決挙示の関係各証拠、なかんずく被告人の検察官に対する各供述調書を採つてもつて、たやすく被告人においても右金員が安のため選挙運動をすることの報酬として供与されるものであることを認識してその供与を受けたものと認定し、直ちに被告人を有罪と断定することはいささか躊躇せざるを得ないのであつて、その理由は左記のとおりである。
先ず、記録上肯認される被告人と前記安平輔との間柄は、本件事案を判断するうえにおいて忽せにすることのできない点であつて、論旨においても指摘するとおり被告人と安はいずれも旧日本海軍々人であり期を異にしても共に海軍兵学校の同窓生であつて、かかるお互いの身分関係を通じ初対面の当初から厚い友愛の絆によつて結ばれた間柄であつたことは、これを想像するに難くないのであつて、この点被告人以外の原判示選挙人らとは異り被告人と安が特別の関係にあつたことはこれを是認せざるを得ないところである。そして一件記録に徴すれば、そもそも被告人は海軍兵学校における安の先輩に当り、昭和三七年六月頃、自由民主党総務会長衆議院議員赤城宗徳の顧問をしていたことから同年七月施行の参議院議員選挙に立候補した源田実のため運動をしていて、たまたま安のことを耳にし、同人に源田の応援方を電話で依頼したことを契機とし、その後同年九月頃託間某の仲介により尋ねてきた安と初めて面接するに至つたものであつて、その際既に原判示選挙に立候補することを決意していた同人から助力方を頼まれてこれを承諾し、爾来後輩である安のためその念願を達せさせようとして種々尽力したのであるが、その後同年一二月八日夜安から電話をもつて同人の計画した安後援会主催にかかる源田実講演会を源田が承諾するようその斡旋を頼まれ、当時旅行先より帰宅し疲労している身でありながら快くこれを引き受けて、翌九日早朝原判示の被告人の自宅において安を待ち受けたうえ、同人とともに遠路神奈川県厚木在の源田方を訪ね右の斡旋におよび、同月一一日前記講演会が開かれるに至つたのであつて、原判示金員は右九日朝被告人らが源田方に赴く直前右被告人の自宅で歳暮名下に菓子折とともに授受されたことが認められる。そして安はその頃既に前記後援会を基盤として原判示選挙を目指し運動を展開しており、被告人に対し原判示金員を供与したのも、前述の源田講師斡旋に対する謝意のほか、なお被告人が安のため選挙運動をすることを期待し、それらの一連の行為に対する謝礼の趣旨を含めたものであつたことはこれを否定し得ないとしても、被告人としては、もともと被告人が安に対し助力を約しこれが尽力を惜しまなかつたのは一に前記のとおり同人が海軍兵学校における後輩であるということから同人の念願する政界進出を果させんがための友愛の情に基くものであつて、なんら報酬の如きを期待したからではなく、しかも公職選挙に対する知識、経験がないわけではないから、若し被告人において右金員がいささかでも本件選挙に関係のあることを感知すれば直ちにそれを拒否する心境にあつたことが認められ、従つて、被告人が当審公判において供述するとおり、安から原判示金員を歳暮として提供されたため深く意に介することなく、勿論その金額を確かめないまま、前記のとおりたまたまそのとき引き受けていた源田講師斡旋に対する謝礼の趣旨程度に理解してこれを受領し、そのほか格別将来運動をすることに対する謝礼の趣旨を含むものとは思いおよばなかつたことを窺うことができる。尤も、被告人は、その後において安から原判示選挙における自由民主党公認候補の斡旋方を頼まれ、昭和三八年一月同人のため前記赤城に対しこれが尽力方を依頼し、その他選挙用ポスターの製作に当り自らの意見を加え、更に、原判示選挙告示後安の個人演説会および街頭演説において同人のため推薦演説をするなどして公職選挙法にいわゆる選挙運動と目すべき行為におよんでいるけれども、かかることは原判示金員を受領した際特に意識していた訳ではなく、また、もとより右金員の交付を受けたからその行為におよんだものでもなく、前記のとおり報酬ということを離れて尽力したまでのことであり、却つて被告人が原判示選挙区内に居住していないため右演説をするに際し旅館に宿泊した代金一万円余りを自弁していることさえ窺われるのである。なお、被告人は、原判示金員の交付を受ける以前においても、安を前記赤城に紹介し、同人に安の原判示選挙のため尽力することを承諾させていること、二回に亘つて行われた安の後援会発会式に、その第一回には右赤城、第二回には前記源田の各講演方を斡旋し、かつ、後者の際は源田の差支えにより同人に代つて自ら挨拶を述べていること、更に右後援会幹部の会合に出席していることなど安のため種々尽力したことが認められるが、それとても被告人は既に右後援会発会式に赤城および源田の講演斡旋方を依頼された際安からこれに対する謝礼の意味でウイスキー二本を贈られているのであつて、被告人が当審公判において供述するとおり、被告人としては原判示金員に右従前の尽力に対する謝礼の趣旨が含まれているものと認識しなかつたとしてももとより当然のことであつて、これをあながち不合理であるとして責めるべき筋合いのものではない。以上詳述したように、被告人と安との間柄、原判示金員の交付を受けるに至つた経緯およびその前後における事情、特に被告人と安との身分関係からして金二万円の額が歳暮として決して不相当なものでもなく、また、被告人において従前社会的儀礼として現金を贈られたことが絶無でなかつたこと等に鑑みると、被告人の検察官に対する各供述調書中被告人が交付を受けた原判示金員の趣旨に関する供述部分はこれを採つてもつて本件の罪証に供することはにわかに賛同し得ないところである。殊に、被告人の検察官に対する昭和三八年五月二二日付供述調書の末尾第六項にある「最後に一言申したいことは、私は自民党員であり選挙ブローカーではありません。安の選挙の応援をして安を当選させるために票をふやすことにいろいろ努力して来ましたが、金を貰つたからやつたのではないことをつけ加えておきます。」との一言は、まことに含蓄のある言葉であつて、ひつきよう被告人は海軍兵学校における安の先輩として報酬を全く度外視し、原判示の選挙に関し安の当選を得しめるため力を尽したものであることを右供述自体のうちに看取することができるのである。そしてこの一言こそ暗に被告人が原判示のような趣旨で供与されるものであることを知りながら原判示金員の供与を受けたものでないことを表明して余りあるものといわなければならない。なお当審における事実取調べの結果に徴すれば前述の源田講演会は源田の講演を熱望していた青年らの願いを容れ原判示の選挙とは全く関係なく、また被告人および源田自身としてもその講演が絶対に政治的に利用されることのないことの確約を得たうえで開かれるに至つたものであつて、その講演内容も専ら国防に関するものであつたことが認められるから、これをもつて安の本件選挙運動の一環としてなされたものと即断することは相当でない。
以上を要するに、被告人が原判決が摘示するような趣旨で原判示金員を供与されるものであることを果して認識していたか否やの点についてはなお一抹の疑惑を払拭し得ないが、さりとて本件について被告人の有罪を確信するまでの心証は一件記録を精査し各証拠を吟味してみても未だ形成するに至らないのであつて、ひつきよう本件は、被告人の有罪を認定するにその証明が十分でないといわなければならない。従つて本件公訴事実はその証明がないことに帰し、被告人は無罪である。されば被告人を有罪とした原判決には判決に影響をおよぼすことの明らかな事実の誤認があるので爾余の論旨につき逐一判断を加えるまでもなく、原判決中被告人に関する部分はこの点において到底破棄を免れない。論旨は理由がある。
よつて、刑事訴訟法第三九七条第一項、第三八二条により原判決中被告人に関する部分を破棄し、同法第四〇〇条但書により直ちに次のとおり自判する。
本件公訴事実は、被告人は、昭和三八年四月一七日施行の東京都議会議員選挙に際し同都江東区から立候補することを決意していた安平輔の選挙運動者であるが、昭和三七年一二月九日頃同都北多摩郡狛江町駒井二四八番地の被告人居宅において、右安から同人に当選を得しめる目的で投票取纏めなどの選挙運動を依頼され、その報酬などとして供与されるものであることを知りながら現金二万円の供与を受けたというのであるが、前述のとおりその証明がないから刑事訴訟法第三三六条により被告人に対して無罪の言い渡しをすることとし、主文のとおり判決する。
(裁判官 松本勝夫 海部安昌 石渡吉夫)
「公職選挙法 ポスター 掲示交渉」に関する裁判例一覧
(101)昭和56年12月23日 名古屋高裁 昭56(行ケ)2号
(102)昭和56年12月21日 福岡地裁 昭34(ワ)765号 雇傭関係存在確認等請求事件
(103)昭和56年 8月10日 高松高裁 昭55(行ケ)1号 選挙無効裁決取消請求事件
(104)昭和56年 7月 9日 東京地裁八王子支部 昭49(特わ)242号 公職選挙法違反被告事件
(105)昭和56年 6月17日 東京高裁 昭55(行ケ)368号 当選無効請求事件
(106)昭和56年 6月15日 最高裁第二小法廷 昭55(あ)874号 公職選挙法違反被告事件 〔戸別訪問禁止違憲事件・差戻前上告審〕
(107)昭和56年 5月30日 大阪地裁 昭49(わ)2174号 公職選挙法違反被告事件 〔糸山派選挙違反事件〕
(108)昭和56年 4月23日 東京地裁 昭55(ワ)8860号 損害賠償請求事件
(109)昭和56年 3月27日 大阪地裁 昭49(わ)2174号 公職選挙法違反被告事件
(110)昭和55年10月 3日 仙台高裁 昭54(行ケ)2号 町議会議員一般選挙の当選の効力に関する裁判取消、当選決定処分有効確認請求事件
(111)昭和55年 6月24日 千葉地裁 昭54(わ)1292号 公職選挙法違反事件 〔宇野派選挙違反事件・第一審〕
(112)昭和55年 4月22日 大阪高裁 昭55(行ケ)2号 町議会議員の当選の効力に関する裁決取消請求事件
(113)昭和55年 2月29日 最高裁第三小法廷 昭54(あ)809号 暴力行為等処罰に関する法律違反被告事件 〔「殺人シール」事件・上告審決定〕
(114)昭和55年 2月 1日 神戸地裁 昭49(わ)502号 公職選挙法違反事件 〔糸山派選挙違反事件・第一審〕
(115)昭和54年10月 9日 東京高裁 昭53(行ケ)180号 裁決取消請求事件
(116)昭和54年 3月20日 東京高裁 昭53(う)1253号 暴力行為等処罰に関する法律違反被告事件
(117)昭和54年 1月26日 東京高裁 昭53(う)1056号 公職選挙法違反被告事件
(118)昭和54年 1月24日 松江地裁出雲支部 昭51(わ)43号 公職選挙法違反被告事件 〔戸別訪問禁止違憲事件〕
(119)昭和53年11月 2日 岸和田簡裁 昭46(ろ)104号 公職選挙法違反被告事件
(120)昭和53年 7月10日 最高裁第一小法廷 昭53(行ツ)58号 裁決取消請求事件
(121)昭和53年 4月17日 東京地裁 昭52(刑わ)2736号 暴力行為等処罰に関する法律違反被告事件
(122)昭和53年 2月28日 東京高裁 昭51(行ケ)59号 裁決取消請求事件
(123)昭和53年 1月26日 最高裁第一小法廷 昭52(あ)308号 公職選挙法違反被告事件
(124)昭和52年12月23日 福岡高裁那覇支部 昭52(行ケ)1号 町長選挙無効等確認請求事件
(125)昭和52年12月22日 神戸地裁柏原支部 昭48(わ)4号 公職選挙法違反被告事件
(126)昭和52年10月27日 大阪高裁 昭52(行ケ)2号
(127)昭和52年 6月16日 福岡高裁 昭50(行ケ)4号 町議会議員選挙無効の裁決の取消請求事件
(128)昭和52年 3月15日 仙台高裁 昭50(う)38号 公職選挙法違反事件 〔岩手県南バス労組員選挙違反事件〕
(129)昭和52年 2月24日 東京地裁 昭45(行ウ)4号 懲戒戒告処分取消請求事件 〔全国税東京足立分会事件〕
(130)昭和51年12月24日 最高裁第二小法廷 昭51(あ)192号 公職選挙法違反被告事件
(131)昭和51年 9月30日 最高裁第一小法廷 昭51(行ツ)49号 選挙無効請求事件
(132)昭和51年 6月30日 最高裁第二小法廷 昭50(行ツ)106号 町長当選の効力に関する裁決取消請求事件
(133)昭和51年 4月28日 名古屋高裁 昭45(行コ)14号 損害賠償請求控訴事件
(134)昭和51年 3月11日 最高裁第一小法廷 昭50(あ)1957号 公職選挙法違反被告事件
(135)昭和51年 2月25日 東京高裁 昭50(行ケ)127号 選挙無効請求事件
(136)昭和50年12月11日 東京高裁 昭50(う)1324号 公職選挙法違反被告事件
(137)昭和50年12月10日 大阪高裁 昭50(う)697号 公職選挙法違反被告事件
(138)昭和50年 8月20日 大阪高裁 昭47(う)1086号 公職選挙法違反被告事件
(139)昭和50年 6月 4日 東京簡裁 昭50(ろ)82号 公職選挙法違反被告事件
(140)昭和50年 3月 3日 東京地裁 昭47(行ウ)160号 損害賠償請求事件
(141)昭和50年 2月21日 大阪高裁 昭48(う)394号 公職選挙法違反被告事件
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(144)昭和49年11月 6日 最高裁大法廷 昭44(あ)1501号 国家公務員法違反被告事件 〔猿払事件・上告審〕
(145)昭和49年 8月29日 札幌高裁 昭49(う)17号 公職選挙法違反被告事件
(146)昭和49年 5月21日 広島高裁岡山支部 昭48(う)124号 公職選挙法違反事件
(147)昭和49年 4月24日 仙台高裁 昭47(行ケ)2号 町議会議員選挙の効力に関する訴願裁決取消請求事件
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(149)昭和48年 9月26日 名古屋高裁 昭47(行ケ)4号 市議会議員当選の効力に関する訴願裁決取消請求事件
(150)昭和48年 9月13日 名古屋高裁 昭47(う)510号 公職選挙法違反被告事件
(151)昭和48年 3月30日 名古屋地裁豊橋支部 昭42(わ)347号 国家公務員法違反被告事件
(152)昭和48年 3月29日 仙台地裁 昭42(わ)120号 公職選挙法違反被告事件
(153)昭和48年 3月 1日 大阪地裁 昭43(わ)2537号 公職選挙法違反被告事件
(154)昭和47年12月22日 東京高裁 昭46(行ケ)100号 裁決取消請求及び同参加事件
(155)昭和47年 8月10日 岡山地裁 昭46(わ)507号 国家公務員法違反・公職選挙法違反被告事件
(156)昭和47年 5月25日 京都地裁 昭40(わ)1209号 公職選挙法違反被告事件
(157)昭和47年 4月10日 東京高裁 昭45(う)1795号 公職選挙法違反被告事件
(158)昭和47年 1月28日 高松高裁 昭46(行ケ)2号 選挙の効力に関する裁決に対する不服請求事件
(159)昭和46年 8月27日 大阪高裁 昭46(行ケ)4号 選挙無効請求事件
(160)昭和46年 3月11日 大阪高裁 昭46(行ス)2号 行政処分執行停止申立却下決定に対する即時抗告申立事件
(161)昭和45年12月 7日 仙台高裁秋田支部 昭44(行ケ)1号 村議会議員一般選挙における当選の効力に関する裁決取消請求事件
(162)昭和45年11月 7日 名古屋地裁 昭43(わ)1271号 公職選挙法違反被告事件
(163)昭和45年10月13日 東京地裁八王子支部 昭41(ワ)331号 損害賠償請求事件
(164)昭和45年 9月25日 大阪高裁 昭43(う)1525号 公職選挙法違反被告事件
(165)昭和45年 7月16日 東京高裁 昭43(行ケ)99号 選挙の効力に関する訴訟事件
(166)昭和45年 6月11日 東京高裁 昭44(行タ)3号 裁決取消請求事件
(167)昭和45年 4月24日 水戸地裁 昭43(わ)305号 公職選挙法違反被告事件
(168)昭和44年 6月14日 東京地裁 昭40(特わ)555号 国家公務員法違反、公職選挙法違反被告事件 〔総理府統計局事件・第一審〕
(169)昭和44年 3月18日 最高裁第三小法廷 昭43(あ)487号 公職選挙法違反被告事件
(170)昭和43年12月25日 佐賀地裁 昭42(わ)26号 公職選挙法違反被告事件
(171)昭和43年12月 2日 東京高裁 昭43(う)1736号 公職選挙法違反被告事件
(172)昭和43年11月11日 大阪高裁 昭43(う)322号 公職選挙法違反被告事件
(173)昭和43年 9月17日 福岡高裁 昭42(行ケ)12号 町長選挙の当選の効力に関する裁決取消並びに当選無効請求事件
(174)昭和43年 6月 6日 東京地裁 昭42(行ウ)213号 行政処分取消請求事件 〔練馬区長準公選事件〕
(175)昭和43年 5月31日 名古屋高裁金沢支部 昭42(行ケ)1号 町議会議員選挙の当選効力に関する審査申立に対する裁決取消
(176)昭和43年 4月12日 東京地裁 事件番号不詳 公職選挙法違反被告事件
(177)昭和43年 3月25日 旭川地裁 昭42(わ)16号 国家公務員法違反被告事件 〔いわゆる猿払事件・第一審〕
(178)昭和43年 2月12日 東京高裁 事件番号不詳 公職選挙法違反被告事件
(179)昭和43年 1月25日 高松高裁 昭42(う)59号 公職選挙法違反被告事件
(180)昭和42年11月20日 伊丹簡裁 昭42(ろ)6号 公職選挙法違反被告事件
(181)昭和42年10月20日 東京高裁 昭42(行ケ)34号 選挙無効等確認請求事件
(182)昭和42年 8月 8日 高松高裁 昭40(う)240号 公職選挙法違反被告事件
(183)昭和42年 5月30日 大阪高裁 昭41(ネ)427号 損害賠償及び慰謝料請求控訴事件
(184)昭和42年 5月23日 福岡高裁 昭41(う)853号 公職選挙法違反被告事件
(185)昭和42年 4月27日 東京地裁 昭40(特わ)594号 公職選挙法違反被告事件
(186)昭和42年 1月25日 東京地裁 昭40(特わ)589号 公職選挙法違反被告事件
(187)昭和41年10月31日 広島高裁 昭41(う)120号
(188)昭和41年10月24日 東京高裁 昭38(ナ)6号 裁決取消、選挙無効確認併合事件 〔東京都知事選ニセ証紙事件・第二審〕
(189)昭和41年 9月28日 東京高裁 昭41(う)1371号 公職選挙法違反被告事件
(190)昭和41年 9月16日 東京高裁 昭40(う)2319号 公職選挙法違反被告事件
(191)昭和41年 5月10日 東京高裁 昭38(ナ)23号 選挙無効事件
(192)昭和41年 4月28日 東京高裁 事件番号不詳 公職選挙法違反被告事件
(193)昭和40年11月29日 大阪高裁 昭40(行ケ)1号 当選無効請求事件
(194)昭和40年11月26日 東京高裁 昭39(う)642号 公職選挙法違反被告事件
(195)昭和40年11月 5日 東京高裁 昭40(う)353号 公職選挙法違反被告事件
(196)昭和40年 6月 5日 松山地裁 昭38(わ)68号 公職選挙法違反被告事件
(197)昭和40年 4月27日 大阪高裁 昭38(ナ)4号 裁決取消請求事件
(198)昭和40年 2月 5日 最高裁第二小法廷 昭39(あ)2106号 公職選挙法違反被告事件
(199)昭和39年12月20日 大阪高裁 昭39(う)1338号
(200)昭和39年12月15日 東京地裁 昭38(刑わ)2385号 公職選挙法違反、公記号偽造、公記号偽造行使等事件
(201)昭和39年12月 7日 千葉地裁 昭37(わ)297号 公職選挙法違反各被告事件
(202)昭和39年11月18日 東京高裁 昭39(う)1173号 公職選挙法違反被告事件
(203)昭和39年10月14日 福岡高裁 昭37(ナ)3号 市長選挙の当選の効力に関する訴願裁決取消請求事件
(204)昭和39年 8月31日 大阪高裁 昭39(う)643号 公職選挙法違反被告事件
(205)昭和39年 5月22日 大阪高裁 昭38(ナ)10号 当選無効請求事件
(206)昭和39年 5月22日 大阪高裁 事件番号不詳 当選無効請求事件
(207)昭和39年 5月 9日 福岡高裁 事件番号不詳 市長選挙の当選の効力に関する訴願裁決取消請求事件
(208)昭和39年 4月30日 大阪高裁 昭38(ナ)9号 選挙並びに当選無効事件
(209)昭和39年 3月11日 東京高裁 昭38(う)2547号 公職選挙法違反被告事件
(210)昭和39年 2月26日 東京高裁 昭38(う)2109号 公職選挙法違反被告事件
■選挙の種類一覧
選挙①【衆議院議員総選挙】に向けた、政治活動ポスター貼り(掲示交渉代行)
選挙②【参議院議員通常選挙】に向けた、政治活動ポスター貼り(掲示交渉代行)
選挙③【一般選挙(地方選挙)】に向けた、政治活動ポスター貼り(掲示交渉代行)
選挙④【特別選挙(国政選挙|地方選挙)】に向けた、政治活動ポスター貼り(掲示交渉代行)
(1)政治活動/選挙運動ポスター貼り ☆祝!勝つ!広報活動・事前街頭(単独/二連)選挙ポスター!
勝つ!選挙広報支援事前ポスター 政治選挙新規掲示ポスター貼付! 1枚から貼る事前選挙ポスター!
「政治活動・選挙運動ポスターを貼りたい!」という選挙立候補(予定)者のための、選挙広報支援プロ集団「選挙.WIN!」の事前街頭ポスター新規掲示プランです。
(2)圧倒的に政界No.1を誇る実績! 政治ポスター(演説会告知|政党|個人|二連三連)掲示交渉実績!
地獄のポスター貼りやります! ドブ板選挙ポスタリストが貼る! ポスター掲示交渉実績を大公開!
政治ポスター貼りドットウィン!「ドブ板選挙を戦い抜く覚悟のあなたをぜひ応援したい!」事前街頭PRおよび選挙広報支援コンサルティング実績!
(3)今すぐ無料でお見積りのご相談 ☆大至急スピード無料見積もり!選挙広報支援プランご提案
ポスター掲示難易度ランク調査 ご希望のエリア/貼付箇所/貼付枚数 ☏03-3981-2990✉info@senkyo.win
「政治活動用のポスター貼り代行」や「選挙広報支援プラン」の概算お見積りがほしいというお客様に、選挙ドットウィンの公職選挙法に抵触しない広報支援プランのご提案が可能です。
(4)政界初!世界発!「ワッポン」 選挙管理委員会の認証確認済みPR型「ウィン!ワッポン」
完全無料使い放題でご提供可能! 外壁街頭ポスター掲示貼付ツール 1枚から対応/大至急/一斉貼付け!
「ガンガン注目される訴求型PRポスターを貼りたい!」というお客様に、選挙ドットウィンの「ウィン!ワッポン」を完全無料使い放題でご提供する、究極の広報支援ポスター新規掲示プランです。
(5)選べるドブ板選挙広報支援一覧 選挙.WIN!豊富な選挙立候補(予定)者広報支援プラン一覧!
政治家/選挙立候補予定者広報支援 祝!当選!選挙広報支援プロ集団 世のため人のため「SENKYO.WIN」
アポイントメント獲得代行/後援会イベントセミナー集客代行/組織構築支援/党員募集獲得代行(所属党本部要請案件)/演説コンサルティング/候補者ブランディング/敵対陣営/ネガティブキャンペーン(対策/対応)
(6)握手代行/戸別訪問/ご挨拶回り 御用聞きによる戸別訪問型ご挨拶回り代行をいたします!
ポスター掲示交渉×戸別訪問ご挨拶 100%のリーチ率で攻める御用聞き 1軒でも行くご挨拶訪問交渉支援
ご指定の地域(ターゲットエリア)の個人宅(有権者)を1軒1軒ご訪問し、ビラ・チラシの配布およびアンケート解答用紙の配布収集等の戸別訪問型ポスター新規掲示依頼プランです。
(7)地域密着型ポスターPR広告貼り 地域密着型ポスターPR広告(街頭外壁掲示許可交渉代行)
街頭外壁掲示許可交渉代行/全業種 期間限定!貴社(貴店)ポスター貼り サイズ/枚数/全国エリア対応可能!
【対応可能な業種リスト|名称一覧】地域密着型ポスターPR広告(街頭外壁掲示許可交渉代行)貼り「ガンガン注目される訴求型PRポスターを貼りたい!」街頭外壁掲示ポスター新規掲示プランです。
(8)貼る専門!ポスター新規掲示! ☆貼!勝つ!広報活動・事前街頭(単独/二連)選挙ポスター!
政治活動/選挙運動ポスター貼り 勝つ!選挙広報支援事前ポスター 1枚から貼る事前選挙ポスター!
「政治活動・選挙運動ポスターを貼りたい!」という選挙立候補(予定)者のための、選挙広報支援プロ集団「選挙.WIN!」の事前街頭ポスター新規掲示プランです。
(9)選挙立札看板設置/証票申請代行 絶対ここに設置したい!選挙立札看板(選挙事務所/後援会連絡所)
選挙事務所/後援会連絡所届出代行 公職選挙法の上限/立て札看板設置 1台から可能な選挙立札看板設置
最強の立札看板設置代行/広報(公報)支援/選挙立候補者後援会立札看板/選挙立候補者連絡所立札看板/政治活動用事務所に掲示する立て札・看板/証票申請代行/ガンガン独占設置!
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