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政治と選挙Q&A「屋外広告物法 ポスター貼り(掲示交渉)代行」に関する裁判例(21)平成22年 1月27日 東京地裁 平21(ワ)13019号 屋外広告塔撤去請求事件

政治と選挙Q&A「屋外広告物法 ポスター貼り(掲示交渉)代行」に関する裁判例(21)平成22年 1月27日 東京地裁 平21(ワ)13019号 屋外広告塔撤去請求事件

裁判年月日  平成22年 1月27日  裁判所名  東京地裁  裁判区分  判決
事件番号  平21(ワ)13019号
事件名  屋外広告塔撤去請求事件
裁判結果  請求棄却  文献番号  2010WLJPCA01278014

要旨
◆原告と被告との間の広告塔設置に関する契約書に係る契約の終了等に基づき、原告が被告に対し、広告塔の撤去、約定損害金の支払、未払対価とこれに対する遅延損害金の支払を求めた事案において、既に広告塔の撤去義務は履行済みであり、原告の被告に対する約定損害金及び未払対価の請求権は放棄されたとし、請求を棄却した事例

参照条文
民法601条
民法709条
裁判官
笠井勝彦 (カサイカツヒコ) 第31期 現所属 依願退官
平成25年10月25日 ~ 依願退官
平成22年4月1日 ~ 平成25年10月24日 東京高等裁判所
平成19年4月1日 ~ 平成22年3月31日 東京地方裁判所(部総括)
平成15年4月1日 ~ 平成19年3月31日 札幌地方裁判所(部総括)
平成14年4月1日 ~ 平成15年3月31日 札幌高等裁判所
平成11年4月1日 ~ 平成14年3月31日 東京高等裁判所
平成8年4月1日 ~ 平成11年3月31日 札幌地方裁判所、札幌家庭裁判所
平成7年4月1日 ~ 平成8年3月31日 札幌地方裁判所小樽支部(支部長)、札幌家庭裁判所小樽支部(支部長)
平成4年4月1日 ~ 平成7年3月31日 札幌地方裁判所小樽支部、札幌家庭裁判所小樽支部
平成2年4月1日 ~ 平成4年3月31日 東京地方裁判所

訴訟代理人
原告側訴訟代理人
永石一郎,土肥將人,渡邉敦子,中村知己,今井勇介

被告側訴訟代理人
金子光邦,小池邦吉,稲垣悠一

Westlaw作成目次

主文
1 原告の請求をいずれも棄却する。
2 訴訟費用は原告の負担とする。
事実及び理由
第1 請求
1 被告は,原告に対し,別紙物件…
2 被告は,原告に対し,平成21…
3 被告は,原告に対し,50万4…
第2 事案の概要
1 前提事実
(争いのない事実並びに後掲証…
2 当事者の主張
(1) 被告の撤去義務履行の有無
(2) 未払対価の存否
(3) 未払対価等の放棄の有無
第3 当裁判所の判断
1 事実認定
(1) ア 被告は,昭和45年ころに…
(2) ア 本件訴訟は同年4月20日…
2 判断
(1) 被告の撤去義務履行の有無につ…
(2) 未払対価の存否について
(3) 未払対価等の放棄の有無について
3 よって,原告の請求は全部理由…

裁判年月日  平成22年 1月27日  裁判所名  東京地裁  裁判区分  判決
事件番号  平21(ワ)13019号
事件名  屋外広告塔撤去請求事件
裁判結果  請求棄却  文献番号  2010WLJPCA01278014

東京都杉並区〈以下省略〉
原告 Xビル管理組合
同代表者理事長 A
同訴訟代理人弁護士 永石一郎
土肥將人
渡邉敦子
中村知己
今井勇介
東京都板橋区〈以下省略〉
被告 有限会社桜広告
同代表者代表取締役 B
同訴訟代理人弁護士 金子光邦
小池邦吉
稲垣悠一

 

 

主文

1  原告の請求をいずれも棄却する。
2  訴訟費用は原告の負担とする。

 

事実及び理由

第1  請求
1  被告は,原告に対し,別紙物件目録1記載の建物(以下「本件建物」という。)の屋上の別紙図面の赤線で囲まれた部分(以下「本件部分」という。)に設置された同目録2記載の広告塔(以下「本件広告塔」という。)を撤去せよ。
2  被告は,原告に対し,平成21年1月15日から本件広告塔の撤去まで年108万円の割合による金員を支払え。
3  被告は,原告に対し,50万4725円及びこれに対する平成21年5月14日から支払済みまで年6分の割合による金員を支払え。
第2  事案の概要
本件は,原告と被告との間の平成15年12月25日付け広告塔設置に関する契約書(甲2)に係る契約(以下「本件契約」という。)の終了等に基づき,原告が被告に対し,(1)本件部分に設置された本件広告塔の撤去,(2)約定損害金の支払及び(3)未払対価とこれに対する訴状送達の日の翌日から支払済みまで商事法定利率による遅延損害金の支払を求める事案である。
主要な争点は,①被告の撤去義務履行の有無,②未払対価及び約定損害金(以下併せて「未払対価等」という。)の存否,③未払対価等の放棄の有無である。
1  前提事実
(争いのない事実並びに後掲証拠及び弁論の全趣旨によって認められる事実)
(1) 当事者
原告は,本件建物の区分所有者による管理組合であり,被告は,屋外広告取扱い等を目的とする会社である。
(2) 本件契約
原告と被告は,平成15年12月25日締結の本件契約において,①被告は本件部分に本件広告塔を設置すること,②契約期間を平成17年11月19日までとすること,③被告は年額36万円(消費税別)の対価を前払すること,④被告は本件広告塔に使用する電気料を1か月分ごとに支払うこと,⑤本件契約は契約期間中に諸法令の改正又は都市計画等により本件広告塔の掲出を続行することが不可能となった場合に終了すること,⑥被告は本件契約が終了したときは1か月以内に本件広告塔を完全に撤去し,撤去完了時までの対価を負担すること,⑦被告は撤去期限を徒過したときはその翌日から撤去完了日まで上記対価の3倍相当の損害金を支払うこと等を約した(甲2)。
(3) 本件契約の終了
本件契約は,上記契約期間満了後も黙示に更新されたが,平成20年12月14日に終了した。
被告は,撤去期限とされる平成21年1月14日までに本件広告塔を撤去しなかった。
(4) 本件工事
被告は,本件訴訟係属後,同年9月18日までの間に本件広告塔を撤去するための工事(以下「本件工事」という。)を施工し,同年10月1日に杉並区長に対して屋外広告物除却届(乙6)を提出した。
本件工事後,本件部分に基礎アンカーボルト以下が残され,そこにはさび止め等が施されている(甲3の1及び2,乙5)。
2  当事者の主張
(1)  被告の撤去義務履行の有無
(被告の主張)
被告は,本件工事により,本件契約の終了に基づく本件広告塔の撤去義務を履行した。
被告は,あらかじめ本件広告塔の撤去は基礎アンカーボルトの上からとすることを原告に説明し,原告はこれを了承していたから,本件広告塔の撤去請求は理由がない。
(原告の主張)
被告は,撤去期限内に本件広告塔を完全に撤去する義務を履行しなかった。
本件工事は,基礎アンカーボルト以下を残しており,本件広告塔を完全に撤去するものではなく,本件契約による撤去義務の履行とはいえない。
したがって,本件広告塔の撤去請求及び約定損害金の請求は理由がある。
(2)  未払対価の存否
(原告の主張)
被告は,別紙看板料請求入金表記載のとおり,平成21年1月14日までに支払うべき対価のうち50万4725円(消費税込み)を支払っておらず,原告は,同額の未払対価請求権を有する。これに反する被告の主張は,否認し争う。
(被告の主張)
原告は,平成19年9月13日に本件広告塔の電源を抜き,被告が電源を回復するよう何度求めてもこれに応じず,本件契約の債務を履行しなかったため,被告は,本件広告塔の照明をつけられなかった。
したがって,同日以降は対価そのものが発生していないから,被告はその支払をしなかった。
(3)  未払対価等の放棄の有無
(被告の主張)
ア 被告は,原告代理人から本件広告塔を撤去すれば和解として未払対価等の請求を放棄する旨の申出を受けて撤去工事の準備を開始し,原告代理人に対し,平成21年8月7日に撤去工事の進行説明書を提出し,同月12日付け書面によって詳細な工事説明をした。さらに,被告は,同年9月1日,原告に対し,基礎アンカーボルトの上からカットし,カット部分に適切な養生(さび止め)をする方法で本件工事を行う旨説明した。原告は,これを了承して本件建物屋上の鍵を交付し,かつ,本件工事が完了し養生部分の確認ができたときは,同年10月5日の口頭弁論期日において,撤去請求以外の請求を放棄する旨約束した(以下「放棄約束」という。)。
イ 被告は,同年9月18日に本件工事を終了した。
したがって,放棄約束により,原告の未払対価等請求権は放棄又は免除された。
(原告の主張)
ア 原告は管理組合であるから,原告代表者が理事会の承認を得ずに単独で金銭請求権の放棄を行うことはできない。原告と被告は,弁護士が代理人となっていてそのことを知っており,原告が被告による工事着工や工事完了の報告の席において,撤去後の状況も確認しないまま,原告の被告に対する金銭請求権を放棄又は免除することはあり得ない。理事会は,本件広告塔につき除去できる設置物など残さず理事会の承認が得られる完全撤去がされた場合に限り,理事長が金銭請求権の放棄してよい旨を承認していたにすぎない。
イ 本件広告塔は,本件工事によって完全に撤去されていない。原告代表者は,平成21年9月25日に被告と面接した際,同月28日の原告側の実地検証で本件訴訟の取下げの可否を諮る旨通告したが,同日の理事会は,金銭請求権放棄の承認をしていない。
第3  当裁判所の判断
1  事実認定
前提事実並びに後掲証拠(後記認定に反する部分を除く。)及び弁論の全趣旨によれば,以下の事実が認められる。
(1)ア  被告は,昭和45年ころに原告との間で当初の契約を締結して本件部分に本件広告塔を設置し(乙9),平成15年12月27日に本件契約を締結した(甲2)。本件契約は,期間が平成17年11月19日までとされ,更新せずに終了するものとされていた(甲2の7条)が,実際には同日以降も更新され,期間の定めがなく存続していた。本件広告塔につき必要な東京都屋外広告物条例8条による知事から委任を受けた杉並区長の許可期間は,平成20年12月14日が満了日であった。
イ  原告代表者は,平成18年5月に原告の第39期理事長に就任した。原告は,被告に対し,平成19年8月7日付け書面において,本件建物の中長期の修繕計画書の作成に当たり,本件建物が老朽化ビルで耐震強度維持についても審議事項となっているので原告代表者と被告代表者が面談したい旨等を伝え,同年10月10日付け書面において,同年9月30日の理事会で本件広告塔は耐震上及び美観上早急に撤去してもらうことが議決されたので,今後の対応等について面談したい旨を伝えた(甲5の別紙3-1,3-2)。
ウ  本件広告塔はネオン広告塔であるが,平成19年9月13日に電源が切られてネオンが点灯しなくなったため,被告は,本件契約に基づく同日以降の対価を支払わなかった。
エ  本件契約は,上記杉並区長の許可期間の満了日である平成20年12月14日をもって終了した。被告は,平成21年1月14日までに撤去すべき本件広告塔を撤去しなかった。
(2)ア  本件訴訟は同年4月20日に提起され,同年6月1日の第1回口頭弁論期日に原告代理人と被告代表者,同年7月6日の第2回口頭弁論期日に原告代理人と被告代理人がそれぞれ出頭し,第3回口頭弁論期日は同年10月5日と指定されたが,同日までに以下のような交渉等がされた。
イ  原告代理人は,原告代表者と打ち合わせた結果に基づき,同年6月2日付け書面(乙1)により,被告代表者に対し,本件広告塔の撤去を同年9月末日までに完了すること,撤去完了時に返還する保証金として650万円を預託することを求め,仮に和解が成立する場合には原告の金銭請求は放棄するということになろうかと思うとの見通しを告げ,和解に応ずるためには,被告が事前に撤去の事業計画を作成する必要があることなどを連絡した。
ウ  被告は同年6月3日に被告代理人に委任し,その後,被告代理人と原告代理人との交渉がされたが,同月26日に被告代表者,被告代理人及び本件広告塔の撤去工事の工事責任者が原告代理人とともに本件建物の現場を確認した際には,原告代理人に対し,基礎アンカーボルトの上から本件広告塔を除去する方法が適切である旨が伝えられ,さらに同年7月1日には同工事の施工業者が原告代表者とともに現場を確認した。
原告代理人は,同月6日の第2回口頭弁論期日において,本件広告塔の撤去工事がされれば原告は金銭請求を放棄する用意がある旨を被告代理人に伝え,第3回口頭弁論期日は同工事の完了予定日以降の同年10月5日に指定された(甲5,6,乙9)。
エ  被告代理人は,同年8月7日,原告代理人に対し,上記工事に関し,1.工事のお知らせ,2.高円寺現場入りまでの工程,3.レッカー車他停車説明図,4.Xビル屋上「酒は○○」ネオン広告塔解体工事工程表を送付した(乙2の1ないし5)。
上記1.及び4.には,屋上広告板全面解体工事が桜総業株式会社を施工会社として同年9月1日から同月28日までの間に施工されること等が記載され,同2.(乙2の2)には,「撤去は基礎アンカーBLTの上からと致します」との記載,本件広告塔の看板下の足元鉄骨カットラインの図示,「アンカーBLT部分をカットしますと建物に雨水が入り込みますし防水工事には大変な金額が必要となります」との説明が記載され,同3.には,工事に使用されるレッカー車等の停車位置が概略の立面図及び平面図に図示されていた。
オ  原告代理人は,その後,被告代理人に対し,合意書の案文(甲5の別紙1)を送付した。
上記案文の1項には,①本件広告塔を本件建物から分離して完全に撤去すること,②撤去後の屋上について適切な養生を行うこと,また,本件建物と本件広告塔を接着させた部分について除去不能であるときは,除去不能に係る部分についても養生を適切に行うこと,③被告は,原告が①及び②を含めた施工方法の是非を把握,判断するため,撤去に係る仕様書案,工程表案を事前開示の上,原告の承認を得ること,⑥工事により原告の組合員の店舗の休業等が必要なときは,休業補償をすること等が記載され,同4項には,撤去工事を保証するための保証金500万円を被告が預託することが記載され,同7項及び8項には,被告が1項ないし3項所定の撤去工事を行い,原告が所定の工事完了を承認したときは,原告は,被告に対し,未払対価及び約定損害金の支払義務を免除し,本件訴訟の訴えを取り下げ,被告がこの取り下げに同意することが,同9項には,被告が原告の工事完了の承認を得られないときは,合意書は効力を失い,本件訴訟が継続されることが記載されていたが,被告は,この案文に基づく合意書の作成に応じなかった(甲5,乙9)。
カ  被告代理人は,同年8月12日,原告代理人に対し,Xビル屋上ネオン広告塔解体工事の工程と題する書面(乙3)を送付した。
上記書面には,本件広告塔の撤去部分について,アンカーボルトそのもの全てを撤去すると本件建物の躯体を傷つけて建物内に雨水が入り込む原因となるので,上記エ2.のとおり,基礎アンカーボルトの上からカットすることになる旨,カット部分の養生についてはさび止め等の適切な塗装をする予定である旨,業者によるとこのような建築物の撤去の際には通常は仕様書を作成しないとのことである旨,工事終了の際には原告に現場の確認をしてもらう旨,被告は第3回口頭弁論期日までに本件広告塔の撤去を実現するため工事を進めたいと考えているので,協力と理解を求める旨等が記載されていた。
キ  本件工事の施工業者は,同年8月27日,杉並警察署長から,工事に伴う材料の搬出入等のため施工期間を同年9月7日から同月21日までとする道路使用許可を受けた(乙4)。
被告代表者,被告代理人及び工事責任者等は,同年9月1日,本件建物を訪ね,原告代表者及び原告代理人に対し,本件工事は基礎アンカーボルト部分を残してカット部分にさび止めを施す方法が一番適切である旨を改めて説明したところ,原告代表者及び原告代理人は,説明された工事内容について特に異議を述べなかった。そして,原告代表者は,合意書の案文(甲5の別紙1)に記載されていた休業補償及び保証金の預託を改めて要求したが,被告側の説得に応じ,信頼するので工事を始めるように述べて本件部分に立ち入るための屋上の鍵を交付し,本件工事が完了し養生部分の確認ができたときは,同年10月5日の第3回口頭弁論期日において撤去請求以外の請求を放棄する旨述べて放棄約束をした(甲4ないし6,乙9,10)。
ク  被告は,同年9月7日から上記説明どおりに本件工事を施工し,同月18日にこれを完了した(甲3の1,2,乙5,9)。
原告代表者,原告代理人,被告代表者及び被告代理人は,同月25日に本件建物に集まり,本件工事による撤去部分の養生部分の状態を確認したが,原告代表者は,基礎アンカーボルト部分を全て除去しなければ金銭請求の放棄はしないなどと述べ,また,同月28日の開催の看板撤去工事検証臨時理事会は,本件工事では本件広告塔の完全な撤去(甲2の11条)がされていないとして,本件訴訟を取り下げないこととした(甲5,乙9)。
2  判断
(1)  被告の撤去義務履行の有無について
本件契約は平成20年12月14日に終了したところ,被告は,平成21年1月14日の撤去期限内に本件広告塔を撤去しなかった(前提事実)が,後記判断のとおり,本件工事によってその撤去義務を履行した。
したがって,原告の本件広告塔の撤去請求は理由がないが,被告には撤去に至るまで年108万円の割合による約定損害金の支払義務が生じていたといえる。
(2)  未払対価の存否について
被告は,平成19年9月13日以降の対価の不払を認めている。
上記認定のとおり,同日に電源が切られて本件広告塔のネオンが点灯しなくなったことが認められるが,電源の切断が原告の行為によるものであること及び被告が原告に電源の回復を求めたことを認めるに足りる証拠はない(乙9,10には,被告の主張に沿う記載があるが,抽象的で裏付けがなく,同日から本件契約の終了までの1年以上の期間があるのに,いつどのようにして電源の回復を求めたのかさえ明らかではない。)。これに加え,本件広告塔は,それが撤去されるまで本件部分に日中も存在し,広告塔としての機能をその限度で果たしていたことからすれば,電源の切断によって原告に被告の対価の不払を正当化し得るような本件契約の債務不履行があったとすることはできない。
したがって,原告には被告に対する未払対価請求権があったといえる。なお,原告は,平成21年1月14日時点における未払対価額を別紙看板料請求入金表記載の50万4725円である旨主張するが,同表の計算根拠等を示す証拠はなく,未払対価額を具体的に確定することはできない。
(3)  未払対価等の放棄の有無について
ア 上記認定のとおり,原告と被告は本件訴訟の第1回口頭弁論期日の直後から交渉を続けたこと,原告代表者は平成21年9月1日に本件工事が完了し養生部分の確認ができたときは撤去請求以外の請求を放棄する述べて放棄約束をしたこと,本件工事は同月18日に被告の説明どおりに完了し,同月25日に養生部分の確認がされたことが認められる。
そして,本件広告塔は本件工事の約40年前に設置され,本件建物もそれ以前に建築されたものであることからすれば,基礎アンカーボルト部分をカットすると本件建物に雨水が入り込み,防水工事には大変な金額が必要となるとする説明は合理的なものであり,原告がこのような説明を受けて施工を了承した本件工事は,本件契約における本件広告塔の完全な撤去(甲2の11条)となる工事自体あるいはその工事に代わるものとして原告と被告との間で合意されたものであるといえる。また,本件工事の完了及び養生部分の確認は,原告が本件訴訟における金銭請求である未払対価等の請求権を放棄する停止条件であったと解することができ,そうでないとしても,上記認定の経緯に基づく信義則に照らし,本件工事が完了し養生部分の確認がされたときは,原告が被告に対する未払対価等の請求権を行使することは許されないと解すべきである。
したがって,放棄約束と本件工事の完了及び養生部分の確認により,原告の被告に対する未払対価等の請求権は放棄され,又は行使することが許されないから,原告の未払対価等の請求は理由がない。
イ 原告は,管理組合である原告において原告代表者が理事会の承認を得ずに単独で金銭請求権の放棄を行うことはできず,被告もそのことを知っていたなどと主張する。
しかし,金銭請求の放棄に理事会の承認が必要であるとしても,上記認定のとおり,放棄の意向は既に交渉当初の原告代理人作成の文書(乙1)から繰り返し述べられており,これが原告代表者又は原告代理人の独断によるものとは考えられないし,また,交渉開始から本件工事の着手まで約3か月を要しており,この間,理事会において,被告から再三にわたる文書の送付や口頭の説明を受けていた原告代表者が本件工事の内容やそれが完了し養生部分の確認がされたときは金銭請求を放棄する旨を報告しなかったとか承認を得ていなかったとも考えられず(甲6によれば平成21年9月にも理事会が2回開催されたことが認められ,他方,原告代表者が理事長としての職務を懈怠していたとすべき証拠はない。),放棄約束は原告の意思表示として行われたものというべきである。
また,本件工事後に基礎アンカーボルト以下が残されて同部分にはさび止め等が施されている(前提事実)が,上記のとおり,本件工事は本件広告塔の完全な撤去となる工事自体あるいはその工事に代わるものとして合意された工事であるから,被告が本件契約に基づく撤去義務を履行していないとすることはできない。
その他,上記認定判断を覆すに足りる主張立証はない。
3  よって,原告の請求は全部理由がないから,主文のとおり判決する。
(裁判官 笠井勝彦)

 

〈以下省略〉

 

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政治と選挙Q&A「屋外広告物法 ポスター貼り(掲示交渉)代行」に関する裁判例一覧
(1)平成29年12月20日 東京地裁 平27(ワ)16748号・平28(ワ)32555号・平28(ワ)36394号 建物明渡等請求事件、賃料減額確認請求事件(本訴)、賃料増額確認請求反訴事件(反訴)
(2)平成29年 5月11日 大阪地裁 平28(ワ)5249号 商標権侵害差止請求事件
(3)平成29年 3月16日 東京地裁 平26(特わ)914号・平26(特わ)1029号 薬事法違反被告事件
(4)平成28年11月17日 大阪地裁 平25(わ)3198号 公務執行妨害、傷害被告事件
(5)平成28年10月26日 東京地裁 平24(ワ)16956号 請負代金請求事件
(6)平成28年 3月25日 東京地裁 平25(ワ)32886号 未払賃料請求事件
(7)平成27年 3月31日 東京地裁 平24(ワ)22117号 損害賠償等請求事件
(8)平成26年 2月27日 東京地裁 平24(ワ)9450号 著作物頒布広告掲載契約に基づく著作物頒布広告掲載撤去損害賠償請求事件
(9)平成25年 9月12日 大阪高裁 平25(う)633号 詐欺被告事件
(10)平成25年 1月22日 名古屋地裁 平20(ワ)3887号 損害賠償請求事件
(11)平成24年12月 7日 静岡地裁 平19(ワ)1624号・平20(ワ)691号 損害賠償請求(第一事件)、保険金請求(第二事件)事件
(12)平成23年11月18日 東京地裁 平23(レ)307号・平23(レ)549号 損害賠償等請求控訴事件、同附帯控訴事件
(13)平成23年 9月30日 東京地裁 平20(ワ)31581号・平21(ワ)36858号 損害賠償請求事件(本訴)、同反訴請求事件(反訴)
(14)平成23年 2月23日 東京高裁 平21(ネ)2508号 損害賠償請求控訴事件
(15)平成23年 1月14日 大阪高裁 平22(う)460号 大阪市屋外広告物条例違反被告事件
(16)平成22年10月 5日 京都地裁 平19(ワ)824号 損害賠償請求事件
(17)平成22年 7月27日 東京地裁 平20(ワ)30423号・平21(ワ)3223号 損害賠償請求事件(本訴)、払戻金返還請求事件(反訴)
(18)平成22年 3月29日 東京地裁 平20(ワ)22960号 建物明渡請求事件
(19)平成22年 2月 8日 東京地裁 平21(ワ)8227号・平21(ワ)21846号 損害賠償請求事件
(20)平成22年 1月27日 東京地裁 平21(ワ)9971号・平21(ワ)9621号 土地建物所有権移転登記抹消登記請求事件、鉄塔明渡請求事件
(21)平成22年 1月27日 東京地裁 平21(ワ)13019号 屋外広告塔撤去請求事件
(22)平成21年12月24日 東京地裁 平20(行ウ)494号 計画通知確認処分取消等請求事件
(23)平成21年 7月22日 東京地裁 平19(ワ)24869号 損害賠償請求事件
(24)平成21年 1月20日 那覇地裁 平19(行ウ)16号・平20(行ウ)2号 建築確認処分差止請求事件(甲事件)、建築確認処分差止請求事件(乙事件)
(25)平成20年10月17日 東京地裁 平20(行ク)214号 執行停止申立事件
(26)平成20年 9月19日 東京地裁 平19(行ウ)274号・平19(行ウ)645号 退去強制令書発付処分取消請求事件
(27)平成20年 4月11日 最高裁第二小法廷 平17(あ)2652号 住居侵入被告事件 〔立川反戦ビラ事件・上告審〕
(28)平成19年 2月21日 東京地裁 平18(行ウ)206号 損害賠償請求事件(住民訴訟)
(29)平成17年12月21日 東京地裁 平15(ワ)14821号 看板設置請求事件
(30)平成17年 3月31日 東京地裁 平15(ワ)27464号・平15(ワ)21451号 商標使用差止等請求本訴、損害賠償請求反訴事件 〔tabitama.net事件〕
(31)平成17年 2月22日 岡山地裁 平14(ワ)1299号 損害賠償請求事件
(32)平成13年12月21日 秋田地裁 平10(ワ)324号・平12(ワ)53号・平12(ワ)416号 土地明渡等請求、損害賠償請求事件
(33)平成13年 2月23日 大阪地裁 平10(ワ)13935号 損害賠償請求事件
(34)平成11年 2月15日 仙台地裁 平9(行ウ)6号 法人税更正処分等取消請求事件
(35)平成 9年 7月22日 神戸地裁 平8(ワ)2214号 損害賠償請求事件
(36)平成 8年 6月21日 最高裁第二小法廷 平6(あ)110号 愛媛県屋外広告物条例違反、軽犯罪法違反
(37)平成 8年 4月12日 最高裁第二小法廷 平4(あ)1224号 京都府屋外広告物条例違反
(38)平成 8年 3月 8日 最高裁第二小法廷 平4(オ)78号 損害賠償請求事件
(39)平成 8年 3月 8日 最高裁第二小法廷 平4(オ)77号 損害賠償請求事件
(40)平成 7年12月11日 最高裁第一小法廷 平4(あ)526号 各滋賀県屋外広告物条例違反、軽犯罪法違反
(41)平成 7年 6月23日 最高裁第二小法廷 平元(オ)1260号 損害賠償、民訴法一九八条二項による返還及び損害賠償請求事件 〔クロロキン薬害訴訟・上告審〕
(42)平成 6年 2月21日 福岡高裁 平元(ネ)608号 接見交通妨害損害賠償請求事件
(43)平成 4年 6月30日 東京地裁 平3(ワ)17640号・平3(ワ)16526号 損害賠償請求事件
(44)平成 4年 6月15日 最高裁第二小法廷 平元(あ)710号 大阪府屋外広告物条例違反、軽犯罪法違反被告事件
(45)平成 4年 6月15日 最高裁第二小法廷 平元(あ)511号 大阪市屋外広告物条例違反、軽犯罪法違反
(46)平成 4年 2月 4日 神戸地裁 昭49(ワ)578号 損害賠償請求事件 〔全税関神戸訴訟・第一審〕
(47)平成 4年 2月 4日 神戸地裁 昭49(ワ)578号 損害賠償請求事件 〔全税関神戸訴訟・第一審〕
(48)昭和60年 7月22日 最高裁第一小法廷 昭59(あ)1498号 所得税法違反被告事件
(49)昭和59年 9月28日 奈良地裁 昭58(行ウ)4号 都市計画変更決定一部取消請求事件
(50)昭和59年 7月17日 福岡高裁 昭58(う)487号 大分県屋外広告物条例違反被告事件
(51)昭和58年10月27日 最高裁第一小法廷 昭57(あ)859号 猥褻図画販売、猥褻図画販売目的所持被告事件
(52)昭和58年 8月24日 福岡高裁 昭57(う)254号 軽犯罪法違反、佐賀県屋外広告物条例違反事件
(53)昭和58年 6月21日 大分簡裁 昭55(ろ)66号 大分県屋外広告物条例違反被告事件
(54)昭和57年 3月 5日 佐賀簡裁 昭55(ろ)24号 軽犯罪法違反、佐賀県屋外広告物条例違反事件
(55)昭和56年 8月 5日 東京高裁 昭55(う)189号 軽犯罪法違反被告事件
(56)昭和56年 7月31日 神戸簡裁 昭56(ろ)167号 軽犯罪法違反、兵庫県屋外広告物条例違反事件
(57)昭和55年 4月28日 広島高裁松江支部 昭54(う)11号 公職選挙法違反被告事件 〔戸別訪問禁止違憲事件・控訴審〕
(58)昭和54年12月25日 大森簡裁 昭48(う)207号・昭48(う)208号 軽犯罪法違反被告事件
(59)昭和53年 7月19日 横浜地裁 昭51(ワ)1147号 損害賠償事件
(60)昭和53年 5月30日 大阪高裁 昭52(ネ)1884号 敷金返還請求事件
(61)昭和51年 3月 9日 東京高裁 昭47(う)3294号 埼玉県屋外広告物条例違反等被告事件
(62)昭和51年 1月29日 大阪高裁 昭50(う)488号
(63)昭和50年 9月10日 最高裁大法廷 昭48(あ)910号 集団行進及び集団示威運動に関する徳島市条例違反、道路交通法違反被告事件 〔徳島市公安条例事件・上告審〕
(64)昭和50年 6月30日 東京高裁 昭47(う)3293号 埼玉県屋外広告物条例違反・軽犯罪法違反被告事件
(65)昭和50年 6月12日 最高裁第一小法廷 昭49(あ)2752号
(66)昭和50年 5月29日 最高裁第一小法廷 昭49(あ)1377号 大阪市屋外広告物条例違反被告事件
(67)昭和49年12月16日 大阪高裁 昭49(う)712号 神戸市屋外広告物条例違反等事件
(68)昭和49年 5月17日 大阪高裁 昭45(う)868号
(69)昭和49年 5月17日 大阪高裁 昭45(う)713号 大阪市屋外広告物条例違反被告事件
(70)昭和49年 4月30日 東京高裁 昭48(行コ)35号 行政処分取消請求控訴事件 〔国立歩道橋事件〕
(71)昭和48年12月20日 最高裁第一小法廷 昭47(あ)1564号
(72)昭和48年11月27日 大阪高裁 昭48(う)951号 大阪市屋外広告物条例違反被告事件
(73)昭和47年 7月11日 大阪高裁 昭43(う)1666号 大阪府屋外広告物法施行条例違反事件 〔いわゆる寝屋川ビラ貼り事件・控訴審〕
(74)昭和46年 9月29日 福岡高裁 昭45(う)600号 福岡県屋外広告物条例違反被告事件
(75)昭和45年11月10日 柳川簡裁 昭40(ろ)61号・昭40(ろ)62号 福岡県屋外広告物条例違反被告事件
(76)昭和45年 4月30日 最高裁第一小法廷 昭44(あ)893号 高知県屋外広告物取締条例違反・軽犯罪法違反被告事件
(77)昭和45年 4月 8日 東京地裁 昭40(行ウ)105号 法人事業税の更正決定取消請求事件
(78)昭和44年 9月 5日 金沢地裁 昭34(ワ)401号 損害賠償請求事件 〔北陸鉄道労組損害賠償請求事件〕
(79)昭和44年 8月 1日 大阪地裁 昭44(む)205号 裁判官忌避申立却下の裁判に対する準抗告事件
(80)昭和44年 3月28日 高松高裁 昭42(う)372号 外国人登録法違反・高知県屋外広告物取締条例違反・軽犯罪法違反被告事件
(81)昭和43年12月18日 最高裁大法廷 昭41(あ)536号 大阪市屋外広告物条例違反被告事件
(82)昭和43年10月 9日 枚方簡裁 昭41(ろ)42号 大阪府屋外広告物法施行条例違反被告事件
(83)昭和43年 7月23日 松山地裁 昭43(行ク)2号 執行停止申立事件
(84)昭和43年 4月30日 高松高裁 昭41(う)278号 愛媛県屋外広告物条例違反・軽犯罪法違反被告事件
(85)昭和43年 2月 5日 呉簡裁 昭41(ろ)100号 軽犯罪法違反被告事件
(86)昭和42年 9月29日 高知簡裁 昭41(ろ)66号 外国人登録法違反被告事件
(87)昭和42年 3月 1日 大阪地裁 昭42(む)57号・昭42(む)58号 勾留請求却下の裁判に対する準抗告事件
(88)昭和41年 2月12日 大阪高裁 昭40(う)1276号
(89)昭和41年 2月12日 大阪高裁 事件番号不詳 大阪市屋外広告物条例違反被告事件
(90)昭和40年10月21日 大阪地裁 昭40(む)407号 勾留取消の裁判に対する準抗告事件
(91)昭和40年10月11日 大阪地裁 昭40(む)404号 勾留取消の裁判に対する準抗告申立事件
(92)昭和39年12月28日 名古屋高裁 昭38(う)736号 建造物損壊、建造物侵入等事件 〔東海電通局事件・控訴審〕
(93)昭和39年 8月19日 名古屋高裁 昭39(う)166号 軽犯罪法違反被告事件
(94)昭和39年 6月16日 大阪高裁 昭38(う)1452号
(95)昭和29年 5月 8日 福岡高裁 昭29(う)480号・昭29(う)481号 外国人登録法違反等事件
(96)昭和29年 1月 5日 佐賀地裁 事件番号不詳 外国人登録法違反窃盗被告事件
(97)昭和28年 5月 4日 福岡高裁 昭28(う)503号 熊本県屋外広告物条例違反被告事件

■【政治と選挙の裁判例一覧】「政治資金規正法 選挙ポスター」に関する裁判例カテゴリー
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