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政治と選挙Q&A「屋外広告物法 ポスター貼り(掲示交渉)代行」に関する裁判例(23)平成21年 7月22日 東京地裁 平19(ワ)24869号 損害賠償請求事件

政治と選挙Q&A「屋外広告物法 ポスター貼り(掲示交渉)代行」に関する裁判例(23)平成21年 7月22日 東京地裁 平19(ワ)24869号 損害賠償請求事件

裁判年月日  平成21年 7月22日  裁判所名  東京地裁  裁判区分  判決
事件番号  平19(ワ)24869号
事件名  損害賠償請求事件
裁判結果  一部認容  文献番号  2009WLJPCA07228009

要旨
◆信号機により交通整理の行われている交差点において、同一道路を対向方向から進入した直進車と右折車の事故につき、直進車の同乗者である原告が、直進車の運転者、直進車の任意保険会社、右折車の運転者及び右折車の任意保険会社に対し、不法行為に基づき損害賠償を求めた事案において、事故当日に行われた警察官の取調べにおける供述内容に基づいて事実関係を認定し、原告の請求の一部を認容した事例

参照条文
民法709条
裁判官
鈴木正弘 (スズキマサヒロ) 第42期 現所属 東京地方裁判所(部総括)
平成27年9月12日 ~ 東京地方裁判所(部総括)
平成26年4月1日 ~ 東京高等裁判所
平成23年4月1日 ~ 岐阜地方裁判所(部総括)、岐阜家庭裁判所(部総括)
平成20年4月1日 ~ 平成23年3月31日 東京地方裁判所
平成17年4月1日 ~ 平成20年3月31日 新潟家庭裁判所、新潟地方裁判所
平成13年4月1日 ~ 平成17年3月31日 東京地方裁判所八王子支部、東京家庭裁判所八王子支部
平成10年4月1日 ~ 平成13年3月31日 名古屋地方裁判所
平成7年3月27日 ~ 名古屋地方裁判所
平成4年4月1日 ~ 平成7年3月26日 前橋地方裁判所、前橋家庭裁判所
平成2年4月10日 ~ 平成4年3月31日 札幌地方裁判所

訴訟代理人
被告側訴訟代理人
長谷川久二,木内昭二

関連判例
平成20年 3月19日 東京地裁 判決 平17(ワ)20283号 損害賠償請求事件
平成19年 8月31日 千葉地裁 判決 平18(ワ)1342号 損害賠償請求事件

Westlaw作成目次

主文
1 被告Y1は,原告に対し,金2…
2 被告日本興亜損害保険株式会社…
3 原告の被告Y1及び同日本興亜…
4 原告の被告Y2及び同東京海上…
5 訴訟費用は,原告,被告Y1及…
4 この判決は,第1,2項に限り…
事実及び理由
第1 請求
1 被告Y1(以下「被告Y1」と…
2 被告日本興亜損害保険株式会社…
3 被告東京海上日動火災保険株式…
第2 事案の概要
1 本件は,信号機により交通整理…
2 前提事実(争いのない事実及び…
(1) 本件事故の発生
(2) 治療経過
(3) 症状固定日
(4) 後遺障害
(5) 原告及び被告Y1
(6) フェリオの任意保険契約
(7) サニーの任意保険契約
(8) 既払金等
3 争点
(1) 事故態様,被告Y2の責任の有無
(2) 原告が被った損害の多寡
第3 当裁判所の判断
1 争点(1)(事故態様・被告Y…
(1) 証拠及び弁論の全趣旨によれば…
(2) 上記カのとおり,本件事故当日…
2 争点(2)(原告が被った損害…
(1) 治療費 208,518円
(2) 入院雑費 33,000円
(3) 通院交通費 30,100円
(4) 休業損害 1,862,630円
(5) 後遺障害逸失利益 1,178…
5 400,000円×0.05×…

裁判年月日  平成21年 7月22日  裁判所名  東京地裁  裁判区分  判決
事件番号  平19(ワ)24869号
事件名  損害賠償請求事件
裁判結果  一部認容  文献番号  2009WLJPCA07228009

東京都八王子市〈以下省略〉
原告 X
東京都昭島市〈以下省略〉
被告 Y1
東京都千代田区〈以下省略〉
被告 日本興亜損害保険株式会社
同代表者代表取締役 A
同訴訟代理人弁護士 長谷川久二
埼玉県南埼玉郡〈以下省略〉
被告 Y2
東京都千代田区〈以下省略〉
被告 東京海上日動火災保険株式会社
同代表者代表取締役 B
上記両名訴訟代理人弁護士 木内昭二

 

 

主文

1  被告Y1は,原告に対し,金265万5311円及びこれに対する平成16年11月17日から支払済みまで年5分の割合による金員を支払え。
2  被告日本興亜損害保険株式会社は,被告Y1に対する第1項の判決が確定したときは,原告に対し,金265万3511円及びこれに対する平成16年11月17日から支払済みまで年5分の割合による金員を支払え。
3  原告の被告Y1及び同日本興亜損害保険株式会社に対するその余の請求をいずれも棄却する。
4  原告の被告Y2及び同東京海上日動火災保険株式会社に対する請求をいずれも棄却する。
5  訴訟費用は,原告,被告Y1及び同日本興亜損害保険株式会社に生じた費用の10分の9,被告Y2及び同東京海上日動火災保険株式会社に生じた費用を原告の負担とし,原告,被告Y1及び同日本興亜損害保険株式会社に生じたその余の費用を被告Y1及び同日本興亜損害保険株式会社の負担とする。
4  この判決は,第1,2項に限り,仮に執行することができる。

 

事実及び理由

第1  請求
1  被告Y1(以下「被告Y1」という。)及び被告Y2(以下「被告Y2」という。)は,原告に対し,連帯して,39,741,357円及びこれに対する平成16年11月17日から支払済みまで年5分の割合による金員を支払え。
2  被告日本興亜損害保険株式会社(以下「被告日本興亜」という。)は,被告Y1に対する第1項の判決が確定したときは,原告に対し,39,741,357円及びこれに対する平成16年11月17日から支払済みまで年5分の割合による金員を支払え。
3  被告東京海上日動火災保険株式会社(以下「被告東京海上日動」という。)は,被告Y2に対する第1項の判決が確定したときは,原告に対し,39,741,357円及びこれに対する平成16年11月17日から支払済みまで年5分の割合による金員を支払え。
第2  事案の概要
1  本件は,信号機により交通整理の行われている交差点において,同一道路を対向方向から進入した直進車と右折車の事故(本件事故)につき,直進車の同乗者である原告が,直進車の運転者,直進車の任意保険会社,右折車の運転者及び右折車の任意保険会社に対し,民法709条の不法行為,自動車損害賠償保障法3条に基づく損害賠償又は保険契約上の被害者請求として,損害金及び不法行為日から支払済みまで民法所定の年5分の割合による遅延損害金の支払を求めたという事案である。
2  前提事実(争いのない事実及び掲記証拠により認められる事実)
(1)  本件事故の発生
ア 日時 平成16年11月17日午前11時ころ
イ 場所 埼玉県南埼玉郡白岡町西七丁目9番1先交差点
(ア) 国道17号線と国道4号とを南北につなぐ埼玉県道3号線(さいたま栗橋線)上の信号機により交通整理の行われている十字路交差点(以下「白岡西交差点」という。)である。
(イ) さいたま栗橋線は,片側2車線であるが,上り線,下り線とも,白岡西交差点手前で,右折車線が設けられ,計5車線となっている。
(ウ) 白岡西交差点付近のさいたま栗橋線は,アスファルト舗装で平坦,直線道路であり,見通しはよい。最高速度50キロメートルの速度規制がなされている。
【甲1の3の19~28】
ウ 当事車両
(ア) 原告乗車車両(以下「フェリオ」という。)
車種 自家用普通乗用自動車(シビックフェリオセダンEG8 MX)
車両番号 多摩○○○さ○○○○
運転者 被告Y1(昭和○年○月○日生,当時55歳)
所有者 株式会社黄菱(代表取締役原告)
【甲1の1,甲21の1,原告本人】
(イ) 相手車両(以下「サニー」という。)
車種 自家用普通乗用自動車(サニー 4ドアセダン FB14 EXサルーン 1500)
車両番号 大宮○○り○○○○
運転者 被告Y2(昭和○年○月○日生,当時53歳)
【甲1の1】
エ 事故態様
白岡西交差点において,さいたま栗橋線下り線を直進していたフェリオとさいたま栗橋線上り線から右折進行したサニーとが,別紙交通事故現場見取図(以下「現場見取図」という。)の 地点で衝突した。
【甲1の3の1~28】
(2)  治療経過
ア 白岡中央総合病院
(ア) 平成16年11月17日から同月18日まで 入院(2日)
平成17年6月8日から同月27日まで 通院(実通院日3日)
(イ) 本件事故で受傷後,搬送され,左第7,8肋骨骨折,頚部捻挫の診断で入院,東京医科大学八王子医療センターへ転院した。
その後,通院していなかったが,平成17年6月20日,頚部,左側胸部に痛みを訴えて受診した。同日,MRI検査が行われ,診断医のCは,「C3/4,C4/5,C5/6,C6/7椎間板に後方突出が認められ,脊柱管の圧迫像をみる」とし,脊椎椎間板ヘルニアと診断した。
【甲2の1,甲3の3,4,甲22(甲62の2)】
イ 東京医科大学八王子医療センター
(ア) 平成16年11月18日から同月26日まで 入院(9日)
平成16年12月3日 通院(実通院日1日)
平成17年1月4日から同月15日まで 入院(12日)
(イ) 原告は,平成13年頃から,慢性腎不全で腹膜透析を行っていたが,本件事故での腹膜損傷が判明し,同治療のため東京医科大学八王子医療センターへ入院となり,平成16年11月26日,軽快したとして退院した。
入院期間中の同月19日,脊椎MRIが行われ,診断医のDは,「頸椎に変形,軸偏位が見られ,C4椎体に変形及び後方へのすべりを認め,C4/5関節間隔に不整が見られます。外傷性変化でしょうか。C3/4~C7/Th1椎間板は膨隆し,椎体の骨棘とともに,硬膜嚢を正中からやや左側優位に圧排しています。C3/4/5/6レベルで脊柱管狭窄に近い圧排となっています。以上,頚部変形性脊椎症を認めます」と診断した。
【甲2の2(甲60の1),甲4の1,2,甲22(甲60の1,3),甲42,甲60の4~6】
ウ 右田病院
(ア) 平成16年12月9日から平成18年1月13日まで 通院(実通院日65日,平成16年12月が2日,平成17年1月が1日,同年2月が0日,同年3月が2日,同年4月が1日,同年5月が2日,同年6月が0日,同年7月が8日,同年8月が11日,同年9月が8日,同年10月が11日,同年11月が7日,同年12月が9日,平成18年1月が3日)
(イ) 右田病院では,頸椎捻挫,肋骨骨折と診断し,保存的加療を行った。
【甲2の6,甲2の8(甲61の2),甲6の1,2】
エ たじま整形外科クリニック
(ア) 平成17年5月16日から同年6月22日まで 通院(実通院10日,平成17年5月が4日,同年6月が6日)
(イ) 原告は,左胸部痛を訴えて受診した。たじま整形外科クリニックでは,左陳旧性肋骨骨折,頸椎捻挫と診断,消炎鎮痛処置を行いつつ,経過観察をした。
【甲2の4,5,甲5の1,2】
(3)  症状固定日
平成18年1月13日
(4)  後遺障害
ア 右田病院のE医師は,平成18年1月13日付けで,自動車損害賠償責任保険後遺障害診断書(以下「後遺障害診断書」という。)を作成し,同診断書の「傷病名」欄に「頸椎捻挫,肋骨骨折」,「既存障害」欄に「腎不全による腹膜透析」,「自覚症状」欄に「頸椎:左僧帽筋痛強し,仕事の業務制限あり,疼痛で夜眠れない,肋骨:肋骨部の骨折部位の痛みとしびれ,左側へ寝返りうてない,がんばって右で字を書いてもかなり痛みがある」,「各部位の後遺障害の内容」「①精神神経の障害他覚症状および検査の結果」欄に「左■動部は骨折部に疼痛あり,X-Pで骨癒合はしている。頸椎捻挫による両上肢C6areaの疼痛あり,筋力は保たれている。反射正常。X-Pで骨折なし,頸椎,■動部は上記症状あり,事故後生活上の支障が認められる」(■は読解不能)と記載したが,「⑧脊柱の障害」頸椎部や胸腰椎部の「運動障害」欄にはなんら記載しなかった。
【甲2の7(甲61の1)】
イ 原告は,F弁護士を代理人として,フェリオ及びサニーの自動車損害賠償責任保険の保険会社である株式会社損害保険ジャパンに対し,上記E医師作成の後遺障害診断書と共に,診療報酬明細書,診療録等の医証及び原告の陳述書等を提出して,被害者請求を行ったところ,株式会社損害保険ジャパンは,損害保険料率算出機構の損害調査事務所の調査結果に基づき,頸椎捻挫後の「左僧帽筋痛強し,仕事の業務制限あり,疼痛で夜眠れない」の自覚症状につき,後遺障害診断書に「筋力は保たれている,反射正常」とあることから神経学的異常は認められない,頚部の運動障害の記載もない等,症状の存在を裏付ける他覚的所見は得られない上,頚部のX-P画像上,外傷性の異常所見も認められないが,MRI画像上,経年性変化に伴う下位頸椎椎間板の変性・膨隆による硬膜管の圧迫が見られる,長期に及ぶ治療の継続性などを勘案すれば,受傷に伴う残存性のある症状であることは否定し難いとして,自動車損害賠償保障法施行令第2条別表第二第14級9号に該当する旨,肋骨骨折後の「肋骨部の骨折部位の痛みとしびれ,左側へ寝返りうてない,がんばって右で字を書いてもかなり痛みがある」の自覚症状については,胸部X-P上,骨癒合は得られており,特段の異常は認められず,症状の存在と永続性を裏付ける医学的所見も得られないが,左側胸部痛の自覚症状の一貫性,低周波・消炎鎮痛処置などによる治療の一貫性を勘案すれば,受傷に伴う残存性のある症状であることは否定し難いとして,同じく第14級9号に該当する旨,両障害を併合し,別表第二併合14級と認定した。
【甲2の10~14】
ウ 東京医科大学八王子医療センター腎臓内科のG医師は,平成18年1月17日の診察に基づき,同日付けで,後遺障害診断書を作成し,同診断書の「自覚症状」欄に「第7,第8肋骨骨折による強い痛みが残っている」,「各部位の後遺障害の内容」「①精神神経の障害他覚症状および検査の結果」欄に「脊髄MRI上,C4椎体の変形と後方へのすべりを認める。C3/4~C7/Th1椎間板は膨隆し,骨棘とともに,硬膜のうを正中からやや左優位に圧排する。C3/4~5/6レベルで脊柱管狭窄に近い圧排となる。」と記載したが,「傷病名」欄,「既存障害」欄,頸椎部や胸腰椎部の「運動障害」欄にはなんら記載しなかった。
【甲41(甲60の8)】
エ 原告は,E医師作成の後遺障害診断書に加え,G医師作成の後遺障害診断書や東京医科大学八王子医療センター診療録の一部,白岡中央総合病院の診療録の一部等を添付し,後遺障害認定等級に対する異議申立てを行ったが,株式会社損害保険ジャパンは,自賠責保険(共済)審査会の審議結果に基づき,「提出された頚部MRIからは,骨折・脱臼等の外傷性の異常所見や神経への圧迫所見等の上記症状を裏付ける明らかな異常所見は認められないこと,また,・・・・上記症状を裏付ける有意な神経学的異常所見は認められないこと等を踏まえ」ると,「他覚的に神経系統の障害が証明されるものと認めることは困難」とし,既認定どおり,自動車損害賠償保障法施行令第2条別表第二併合14級に該当するとした。
【甲41の1~3】
オ 白岡中央総合病院整形外科のH医師は,平成18年11月11日の診察に基づき,平成20年5月9日付けで後遺障害診断書を作成し,同診断書の「傷病名」欄に「頚椎捻挫,肋骨骨折」,「自覚症状」欄に「頚部痛,両上肢のしびれ感,左側胸部痛」,「精神神経の障害他覚症状および検査の結果」欄に「Grip 右14kg,左10kg,pnmで上肢4レベル,Dir上肢正常,HoHma r ,L 」,「運動障害」「前屈」欄に「45度」,「後屈」欄に「10度」,「右屈」欄に「20度」,「左屈」欄に「10度」,「右旋回」欄に「45度」,「左旋回」欄に「30度」と記載したが,「既存障害」欄にはなんら記載しなかった。
【甲62の4】
カ 原告は,I弁護士を代理人として,自動車損害賠償責任保険会社である株式会社損害保険ジャパンに対し,平成20年10月9日付けで,異議申立てを行った。原告は,頸椎の可動域が制限されており,自動車損害賠償保障法施行令第2条別表第二第8級2号に該当する旨主張し,白岡中央総合病院で撮影されたMRI画像等を提出したが,結果は変わらなかった。
【甲25の1】
(5)  原告及び被告Y1
原告は,野立て看板等の屋外広告物の製作・販売・施工等を業とする株式会社黄菱の代表取締役である。
被告Y1は,平成16年9月ころ,原告の運転手として株式会社黄菱に雇用された。なお,原告は,ハローワークへの求人を原告個人(屋号「広告企画」)として行い,株式会社黄菱は,広告企画から派遣を受ける形式を取っていた。
【原告本人】
(6)  フェリオの任意保険契約
被告日本興亜と株式会社黄菱は,フェリオにつき,自動車保険契約を締結した。同契約の約款には,被保険者と損害賠償請求権者との間で判決が確定したときは,損害賠償請求権者が保険会社に直接請求できる旨の定めがある。
(7)  サニーの任意保険契約
被告東京海上日動と訴外J(被告Y2の夫)は,相手車両につき,一般自動車総合保険契約(TAP家庭)を締結した。同契約の約款には,被保険者と損害賠償請求権者との間で判決が確定したときは,損害賠償請求権者が保険会社に直接請求できる旨の定めがある。
(8)  既払金等
原告は,株式会社損害保険ジャパンから2,408,358円,被告日本興亜から人身傷害保険金548,940円の合計2,957,298円の支払いを受けた。
3  争点
(1)  事故態様,被告Y2の責任の有無
ア 原告の主張
白岡西交差点内に進入時,フェリオの対面信号機の信号表示は赤色であった。
被告Y1には信号無視の過失があり,同人は,不法行為に基づく損害賠償責任,また,自動車損害賠償保障法3条の運行供用者責任を負う。
被告Y2には,前方不注視の過失があり,同人は,不法行為に基づく損害賠償責任,また,自動車損害賠償保障法3条の運行供用者責任を負う。
被告Y1と被告Y2には,共同不法行為が成立する。
イ 被告Y1の主張
衝突時点では,対面信号機の信号表示は赤・右折矢印に変わっていたが,フェリオが白岡西交差点内に進入した時点では,対面信号機の信号表示は黄色であった。
被告Y2がフェリオの通過を待って右折開始するものと判断して直進したが,被告Y2が前方不注視のまま,早回り,かつ,直近で右折を開始した。
被告Y2にも過失がある。
ウ 被告東京海上日動の主張
イと同じ
被告Y2発進時は,対面信号機の信号表示は,黄色である。
被告Y1,被告Y2双方に過失があり,その過失割合は,35:65が相当である。
エ 被告Y2及び同東京海上日動の主張
被告Y2が白岡西交差点へ差し掛かった際,対面信号機の信号表示は青色であった。被告Y2は,右折車線の横断歩道先で右折ウインカーを点灯しながら待機していたが,対向車両が途切れないまま,信号表示が赤・右折矢印となり,下り第2車線(路端から2番目の車両通行帯)を走行してきた車両が停止線で止まるのを確認してからゆっくり右折発進した。ところが,対向第2車線で停止していた車両の右側から突然フェリオが飛び出してきたため,ブレーキを踏む間もないまま衝突した。
信号の変わり目でもないので,被告Y2には全く過失がない。
仮に,被告Y2に過失が認められる場合でも,被告Y1は,原告が代表者を務める株式会社黄菱の業務のため運転して本件事故を惹起したものであるから,被告Y1の過失を被害者側過失として過失相殺がなされるべきである。
(2)  原告が被った損害の多寡
ア 原告の主張
(ア) 治療費 238,158円
(イ) 入院雑費 34,500円
(ウ) 通院交通費 27,880円
(エ) 休業損害 4,925,235円
原告は,本件事故による受傷及び療養のため,245日の休業を余儀なくされ,上記額(日額20,103円×245日)の損害を被った。
(オ) 後遺障害逸失利益 23,732,882円
東京医科大学八王子医療センターで事故直後に実施されたの脊椎MRIの画像によれば,外傷性の頚椎症であることは明らかであり,頸椎の可動域制限の程度や脊柱の変形に照らせば,原告に残存する後遺障害は,自動車損害賠償保障法施行令第2条別表第二第8級2号に該当する。
原告は,症状固定時58歳であるから,12年間にわたり,45パーセントの労働能力を喪失し,上記額(5,950,350円(基礎収入)×0.45×8.8633(5パーセントの中間利息を控除した12年のライプニッツ係数))の損害を被った。
(カ) 入通院慰謝料 1,830,000円
入院期間22日,実通院期間86日に照らせば,上記額が相当である。
(キ) 後遺障害慰謝料 8,300,000円
原告に残存した後遺障害の程度に照らせば,上記額が相当である。
(ク) 弁護士費用 3,610,000円
イ 被告らの主張
争う。
第3  当裁判所の判断
1  争点(1)(事故態様・被告Y2の責任の有無)について
(1)  証拠及び弁論の全趣旨によれば,以下の事実が認められる。
ア 被告Y1は,フェリオを運転し,南(蓮田市方面)から北(久喜市方面)へ,さいたま栗橋線を走行して,事故現場である白岡西交差点に差し掛かった。被告Y1は,同乗する原告の仕事の用向きで館林市に向かっており,白岡西交差点を直進する予定であった。
【被告Y1】
イ 被告Y2は,サニーを運転し,北(久喜市方面)から南(蓮田市方面)へ走行して,白岡西交差点に差し掛かった。被告Y2は,同交差点を右折する予定であった。
【丙1,被告Y2】
ウ 白岡西交差点のさいたま栗橋線を走行する車両に対する信号機の信号サイクルは,青色60秒,黄色4秒,赤・右折矢印5秒,黄色2秒,赤色52秒(最初と最後の2秒は,交差する白岡町道を走行する車両に対する信号機の信号表示も赤色)である。
【甲1の3の25】
エ フェリオは,フロントバンパー,グリルグループ,ボンネット及び左フロントフェンダーやフロントバルクヘッド,内板骨格部等,車両前部が破損,サニーは,左ヘッドランプや左フロントフェンダー等左前部側面が破損した。
【甲1の3の19~28,甲12の4,5,甲35の1~5,甲36の1~6】
オ 本件事故直後の平成16年11月17日午後0時30分から午後1時20分まで,被告Y1,同Y2が立ち会って行われた実況見分の実況見分調書には,被告Y1が,対面信号機の信号表示が黄色であったのを認めたのが現場見取図①地点(白岡西交差点の停止線から約33.5メートル手前),赤・右折矢印を認めたのが同②地点(同停止線から約22.5メートル手前),同 地点のサニーを認め,ブレーキをかけたのが同③地点(ほぼ停止線上), 地点で衝突したのが同④地点,停止したのが同⑤地点,サニーが停止したのが同 地点と指示説明した旨,被告Y2が衝突したのは同 地点と指示説明した旨が記載されている。
【甲1の3の19~28。なお,上記実況見分調書本文中は,フェリオ停止地点を現場見取図④地点と指示した旨記載されているが,現場見取図の記載等に照らせば,誤記と認められる。】
カ 被告Y1は,オの実況見分が行われた当日,警察官の取り調べに応じ,白岡西交差点に進入する際,停止線の手前約22メートルの地点で,対面信号機の表示が赤色信号の表示に変わった,大丈夫だと思って交差点に入ったところ,対向から右折車が現れ,ブレーキをかけたが,相手の車にぶつかった,事故を起こした原因は,被告Y1が信号無視をしたことである,このような運転をした理由は,まだ交差点に入っても大丈夫だろうと思ったからである旨を供述し,その旨の供述調書が作成された。
被告Y2は,同じく実況見分が行われた当日,警察官の取り調べに応じ,青色信号で交差点に入り,交差点の右折帯で待っていると赤信号になったと同時に右折の矢印が出た,右折を始めたところ下り車線から信号無視の車が走ってきて事故になった,事故の原因は,被告Y1が信号無視をしたことである旨を供述し,その旨の供述調書が作成された。
【乙4の1~5】
キ 平成16年12月13日午前9時40分から午前10時10分まで,原告,被告Y1,同Y2が立ち会って行われた実況見分調書には,被告Y1が,対面信号機の信号表示が青色であったのを確認した地点は,別紙交通事故現場見取図2(以下「現場見取図2」という。)①地点(横断歩道上の②地点から約17.1メートル,衝突した 地点まで約28.7メートル),サニーが動き出しブレーキをかけた地点が同②地点(横断歩道上),赤色を認めた地点が同③地点(②から5.3メートル,衝突した 地点まで6.3メートル)と,被告Y2が,右折待ちをしていたのが現場見取図2の ‘地点,同①’地点のフェリオを認めたのが ‘地点と,原告が,対面信号機の信号表示が黄色を認めたのが同 地点(衝突した 地点まで31.3メートル)と指示説明した旨が記載されている。
【甲1の3の29~31】
ク 被告Y1は,本人尋問において,現場見取図2の①地点で対面信号機の信号表示が黄色であったのを見た,その地点ではサニーを認めてはいない,先行車はいたが車間距離は覚えていない,同図②地点で右折待ちのサニーを認め,いったん目を離したところ,サニーが動き出すのを見た,同図③地点で赤色であったのを見た,本件事故当日に行われた実況見分の際,現場見取図のように指示説明した覚えはない,当初から一貫して対面信号機の信号表示が黄色で交差点へ進入した旨述べており,当日の警察官からの取り調べでもそのように述べ調書を作成した旨供述した。
【被告Y1本人】
ケ 被告Y2は,本人尋問において,白岡西交差点,さいたま栗橋線上り車線の横断歩道上で右折待機をしていたが,下り車線の車が途切れず,黄色になっても右折できなかったので,右折矢印を待つことにし,右折矢印に変わったので右折発進した,下り車線にも右折待ちの車があった,下り車線第2車線の停止線で車が止まったのを見た,右折発進したところ,第1車線を走行していたフェリオが止まらず突っ込んできた旨供述した。
(2)  上記カのとおり,本件事故当日に行われた警察官の取り調べにおいて供述した内容に照らすと,同日に行われた実況見分の際もその指示説明のとおり供述していたものと推認され,これらによれば,本件事故は,被告Y1が,白岡西交差点に進入する際,停止線の手前約22メートルの地点で,対面信号機の表示が赤色に変わったにもかかわらず,そのまま直進したため,右折矢印信号に従い,右折発進したサニーと衝突したものと認められる。
平成16年12月13日に行われた実況見分の際の被告Y1の指示説明は,信号サイクルと符合しないなど合理性に乏しく,また,被告Y1は,本人尋問のいて,対面信号機の信号表示が黄色で交差点へ進入した旨供述するが,上記経緯に照らす,上記認定を覆すに足りない。
なお,被告Y2は,右折するに際し,交差点の中心の直近の内側を走行していないことが認められるが,上記事情に照らせば,未だ,被告Y2に過失を認めるに足りない。
そうすると,本件事故は,専ら被告Y1に過失責任があり,被告Y2には過失責任がない(被告Y1は,上記認定のとおり,株式会社黄菱の業務のためフェリオを運転していたものであり,運行供用者には当たらない。)。
2  争点(2)(原告が被った損害の多寡)について
(1)  治療費 208,518円
甲3の1ないし4,甲4の1ないし4,甲5の1,2,甲6の2ないし甲6の13の9によれば,原告は,治療のため,白岡中央総合病院48,634円,東京医科大学八王子医療センター62,360円,たじま整形外科クリニック17,690円,右田病院64,104円,本町薬局15,730円,合計208,518円を要したことが認められる。
(2)  入院雑費 33,000円
前提事実(2)治療経過のとおり,原告は,平成16年11月17日から同月26日,平成17年1月4日から同月15日まで,白岡中央総合病院又は東京医科大学八王子医療センターに合計22日間入院していたことが認められるから,入院雑費として上記額を認めるのが相当である。
(3)  通院交通費 30,100円
甲7の1ないし6によれば,通院交通費として30,100円を認めるのが相当である。原告の請求は,27,880円であるが,平成17年6月8日に白岡中央総合病院へ通院した分の交通費が計上されていないと認められるので,同額を計上した。
(4)  休業損害 1,862,630円
ア 原告は,本件事故による受傷及び療養のため,245日の休業を余儀なくされた旨主張し,これに沿う休業損害証明書(甲45の2~6)を提出する。しかしながら,甲50の1ないし甲58の5,原告本人の供述によれば,原告が代表取締役を務める株式会社黄菱は,野立て看板等の屋外広告物の製作・販売・施工等を業としており,その業務には,設置場所決定を含む企画・営業,コンピューター作業による文字絵柄のデザイン,焼付鋼板による広告面製作,広告面への文字絵柄の貼り込みといった屋外広告物の製作,現地設置等があり,基礎工事,クレーン作業や高所作業等を伴う現地設置作業は,業者を用いて行うものの,他は,ほとんど原告のみで行っており,他の従業員は,運転手と女性事務員のみであったことが認められるから,欠勤といってもその裏付けに乏しく,甲8の5ないし9として提出された休業損害証明書の欠勤日数と齟齬することに照らすと,休業損害証明書(甲45の2~6)に示された休業日数につき休業を要したとは直ちには認め難い。
前提事実のとおり,原告は,平成16年11月17日から同月26日及び平成17年1月4日から同月15日まで入院しているところ,甲8の10ないし22によれば,本件事故後,Kを運転手として雇用し,退院した平成16年11月に2日,同年12月に15日,平成17年1月に10日,同年2月に18日稼働させ,運転業務に従事させていることが認められること,前提事実(2)治療経過のとおり,平成16年12月から平成17年5月までは月0ないし2回の通院であったものが,平成17年6月以降,月6回から11回と通院頻度が一定期間経過後に増加していること等に鑑みると,療養の必要性等は,入通院を中心に考察することが相当である。
そうすると,入院期間22日間は100パーセント,実通院期間である79日間は50パーセント,それ以外の通院期間322日(平成16年11月17日から平成18年1月13日までが423日)が20パーセントの休業割合で休業を要したものと認める(合計125.9日)。
イ 甲8の1,2によれば,原告は,平成16年分の所得税確定申告において,給与収入5,400,000円,事業収入1,944,000円(所得630,350円)と申告していることが認められるところ,原告本人によれば,事業収入は,広告企画として株式会社黄菱が行う雇用に個人として介入する形式で得ているものにすぎないから,およそ休業による減収を考え難い。基礎収入としては,年額5,400,000円とする。
ウ 以上によれば,原告が被った休業損害は上記額のとおりとなる。
(5,400,000円×125.9日)/365日=1,862,630.1円
(5)  後遺障害逸失利益 1,178,361円
ア 前提事実(4)後遺障害で認定したとおり,症状固定時,原告には,E医師作成の後遺障害診断書の「自覚症状」欄記載のとおりの背部や胸部の症状が残存していたと認められるところ,同(2)治療経過や同(4)後遺障害で認定したとおり,東京医科大学八王子医療センターでのMRI画像上,「C4椎体の変形及び後方へのすべり」や「C4/5関節間隔に不整」が認められ,「C3/4~C7/Th1椎間板は膨隆し,椎体の骨棘とともに,硬膜嚢を正中からやや左側優位に圧排し」,「C3/4/5/6レベルで脊柱管狭窄に近い圧排」となっていると同病院のD医師は診断しており,「C4椎体の変形及び後方へのすべり」や「C4/5関節間隔に不整」については外傷性のものであるとの疑いを抱いていることが認められるが,脊柱の運動障害としての後遺障害を認めるには骨折・脱臼等の外傷性の異常所見が必要であると解されるところ,同異常所見は認められないから脊柱の運動障害としての後遺障害を認めるに足りないし,損害保険料率算出機構の損害調査事務所の調査結果や自賠責保険(共済)審査会の審議結果が,外傷性の異常所見や神経への圧迫所見等の異常所見が認められないという見解を示していることに照らすと,他の専門家の判断があれば別段,局部の神経症状としても,未だ,自動車損害賠償保障法施行令第2条別表第二第14級9号の後遺障害を超える後遺障害の残存を認めるに足りない。なお,原告は,外傷所見を示すものとしてL医師作成の診断書(甲42)を掲げるが,同診断書に示された「主たる検査所見」は,D医師の上記所見を超えるものではない。
肋骨骨折後の肋骨部の疼痛も,骨癒合を経ている以上,同じく,自動車損害賠償保障法施行令第2条別表第二第14級9号の後遺障害を超える後遺障害の残存を認めるに足りない。
原告は,脊柱変形をいうが,後彎,側彎等を主張するものではなく,およそ脊柱変形による後遺障害たり得ない。
前提事実(4)後遺障害で認定したとおり,原告につき自動車損害賠償保障法施行令第2条別表第二第14級に該当する後遺障害が残存している旨,自動車損害賠償保険会社が認定しており,同程度の後遺障害の残存は認められる。
イ 基礎収入は,(5)イのとおり,5,400,000円とする。
ウ 原告に残存する後遺障害は,他覚的所見のない神経症状であるから,その労働能力喪失期間を5年とするのが相当であり,喪失割合は5パーセントとするのが相当である。
エ 以上によれば,原告が後遺障害により被った逸失利益は,上記額となる。
5,400,000円×0.05×4.3643=1,178,361円
(6) 入通院慰謝料 1,200,000円
原告は,本件事故により,入院22日,通院期間401日(実通院79日)を余儀なくされたから,入通院慰謝料として上記額を認めるのが相当である。
(7) 後遺障害慰謝料 1,100,000円
原告には自動車損害賠償保障法第2条別表第二障害別等級表併合14級の後遺障害が残存していることが認められるから,慰謝料として上記額を認めるのが相当である。
(8) 弁護士費用 0円
以上のとおり,(1)~(7)の損害合計は,5,612,609円であり,前提事実のとおり,2,957,298円の支払を受けているから,残額は2,655,311円となる。
原告は,訴訟提起に際し弁護士を委任してはおらず,途中,M弁護士,I弁護士を選任したもののいずれも自ら解任していることが認められるから,弁護士費用を損害として認めるに足りない。
なお,被告Y1は,原告の損害主張に対し,これを認めるがごとき答弁をなしているが,その主張全体を見るならば,被告日本興亜が上記認定判断により支払うべき金額とは別にそれと異なる金額を自ら支払うことを自認する趣旨とは解し得ない。
3 よって,主文のとおり判決する。
(裁判官 鈴木正弘)

 

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政治と選挙Q&A「屋外広告物法 ポスター貼り(掲示交渉)代行」に関する裁判例一覧
(1)平成29年12月20日 東京地裁 平27(ワ)16748号・平28(ワ)32555号・平28(ワ)36394号 建物明渡等請求事件、賃料減額確認請求事件(本訴)、賃料増額確認請求反訴事件(反訴)
(2)平成29年 5月11日 大阪地裁 平28(ワ)5249号 商標権侵害差止請求事件
(3)平成29年 3月16日 東京地裁 平26(特わ)914号・平26(特わ)1029号 薬事法違反被告事件
(4)平成28年11月17日 大阪地裁 平25(わ)3198号 公務執行妨害、傷害被告事件
(5)平成28年10月26日 東京地裁 平24(ワ)16956号 請負代金請求事件
(6)平成28年 3月25日 東京地裁 平25(ワ)32886号 未払賃料請求事件
(7)平成27年 3月31日 東京地裁 平24(ワ)22117号 損害賠償等請求事件
(8)平成26年 2月27日 東京地裁 平24(ワ)9450号 著作物頒布広告掲載契約に基づく著作物頒布広告掲載撤去損害賠償請求事件
(9)平成25年 9月12日 大阪高裁 平25(う)633号 詐欺被告事件
(10)平成25年 1月22日 名古屋地裁 平20(ワ)3887号 損害賠償請求事件
(11)平成24年12月 7日 静岡地裁 平19(ワ)1624号・平20(ワ)691号 損害賠償請求(第一事件)、保険金請求(第二事件)事件
(12)平成23年11月18日 東京地裁 平23(レ)307号・平23(レ)549号 損害賠償等請求控訴事件、同附帯控訴事件
(13)平成23年 9月30日 東京地裁 平20(ワ)31581号・平21(ワ)36858号 損害賠償請求事件(本訴)、同反訴請求事件(反訴)
(14)平成23年 2月23日 東京高裁 平21(ネ)2508号 損害賠償請求控訴事件
(15)平成23年 1月14日 大阪高裁 平22(う)460号 大阪市屋外広告物条例違反被告事件
(16)平成22年10月 5日 京都地裁 平19(ワ)824号 損害賠償請求事件
(17)平成22年 7月27日 東京地裁 平20(ワ)30423号・平21(ワ)3223号 損害賠償請求事件(本訴)、払戻金返還請求事件(反訴)
(18)平成22年 3月29日 東京地裁 平20(ワ)22960号 建物明渡請求事件
(19)平成22年 2月 8日 東京地裁 平21(ワ)8227号・平21(ワ)21846号 損害賠償請求事件
(20)平成22年 1月27日 東京地裁 平21(ワ)9971号・平21(ワ)9621号 土地建物所有権移転登記抹消登記請求事件、鉄塔明渡請求事件
(21)平成22年 1月27日 東京地裁 平21(ワ)13019号 屋外広告塔撤去請求事件
(22)平成21年12月24日 東京地裁 平20(行ウ)494号 計画通知確認処分取消等請求事件
(23)平成21年 7月22日 東京地裁 平19(ワ)24869号 損害賠償請求事件
(24)平成21年 1月20日 那覇地裁 平19(行ウ)16号・平20(行ウ)2号 建築確認処分差止請求事件(甲事件)、建築確認処分差止請求事件(乙事件)
(25)平成20年10月17日 東京地裁 平20(行ク)214号 執行停止申立事件
(26)平成20年 9月19日 東京地裁 平19(行ウ)274号・平19(行ウ)645号 退去強制令書発付処分取消請求事件
(27)平成20年 4月11日 最高裁第二小法廷 平17(あ)2652号 住居侵入被告事件 〔立川反戦ビラ事件・上告審〕
(28)平成19年 2月21日 東京地裁 平18(行ウ)206号 損害賠償請求事件(住民訴訟)
(29)平成17年12月21日 東京地裁 平15(ワ)14821号 看板設置請求事件
(30)平成17年 3月31日 東京地裁 平15(ワ)27464号・平15(ワ)21451号 商標使用差止等請求本訴、損害賠償請求反訴事件 〔tabitama.net事件〕
(31)平成17年 2月22日 岡山地裁 平14(ワ)1299号 損害賠償請求事件
(32)平成13年12月21日 秋田地裁 平10(ワ)324号・平12(ワ)53号・平12(ワ)416号 土地明渡等請求、損害賠償請求事件
(33)平成13年 2月23日 大阪地裁 平10(ワ)13935号 損害賠償請求事件
(34)平成11年 2月15日 仙台地裁 平9(行ウ)6号 法人税更正処分等取消請求事件
(35)平成 9年 7月22日 神戸地裁 平8(ワ)2214号 損害賠償請求事件
(36)平成 8年 6月21日 最高裁第二小法廷 平6(あ)110号 愛媛県屋外広告物条例違反、軽犯罪法違反
(37)平成 8年 4月12日 最高裁第二小法廷 平4(あ)1224号 京都府屋外広告物条例違反
(38)平成 8年 3月 8日 最高裁第二小法廷 平4(オ)78号 損害賠償請求事件
(39)平成 8年 3月 8日 最高裁第二小法廷 平4(オ)77号 損害賠償請求事件
(40)平成 7年12月11日 最高裁第一小法廷 平4(あ)526号 各滋賀県屋外広告物条例違反、軽犯罪法違反
(41)平成 7年 6月23日 最高裁第二小法廷 平元(オ)1260号 損害賠償、民訴法一九八条二項による返還及び損害賠償請求事件 〔クロロキン薬害訴訟・上告審〕
(42)平成 6年 2月21日 福岡高裁 平元(ネ)608号 接見交通妨害損害賠償請求事件
(43)平成 4年 6月30日 東京地裁 平3(ワ)17640号・平3(ワ)16526号 損害賠償請求事件
(44)平成 4年 6月15日 最高裁第二小法廷 平元(あ)710号 大阪府屋外広告物条例違反、軽犯罪法違反被告事件
(45)平成 4年 6月15日 最高裁第二小法廷 平元(あ)511号 大阪市屋外広告物条例違反、軽犯罪法違反
(46)平成 4年 2月 4日 神戸地裁 昭49(ワ)578号 損害賠償請求事件 〔全税関神戸訴訟・第一審〕
(47)平成 4年 2月 4日 神戸地裁 昭49(ワ)578号 損害賠償請求事件 〔全税関神戸訴訟・第一審〕
(48)昭和60年 7月22日 最高裁第一小法廷 昭59(あ)1498号 所得税法違反被告事件
(49)昭和59年 9月28日 奈良地裁 昭58(行ウ)4号 都市計画変更決定一部取消請求事件
(50)昭和59年 7月17日 福岡高裁 昭58(う)487号 大分県屋外広告物条例違反被告事件
(51)昭和58年10月27日 最高裁第一小法廷 昭57(あ)859号 猥褻図画販売、猥褻図画販売目的所持被告事件
(52)昭和58年 8月24日 福岡高裁 昭57(う)254号 軽犯罪法違反、佐賀県屋外広告物条例違反事件
(53)昭和58年 6月21日 大分簡裁 昭55(ろ)66号 大分県屋外広告物条例違反被告事件
(54)昭和57年 3月 5日 佐賀簡裁 昭55(ろ)24号 軽犯罪法違反、佐賀県屋外広告物条例違反事件
(55)昭和56年 8月 5日 東京高裁 昭55(う)189号 軽犯罪法違反被告事件
(56)昭和56年 7月31日 神戸簡裁 昭56(ろ)167号 軽犯罪法違反、兵庫県屋外広告物条例違反事件
(57)昭和55年 4月28日 広島高裁松江支部 昭54(う)11号 公職選挙法違反被告事件 〔戸別訪問禁止違憲事件・控訴審〕
(58)昭和54年12月25日 大森簡裁 昭48(う)207号・昭48(う)208号 軽犯罪法違反被告事件
(59)昭和53年 7月19日 横浜地裁 昭51(ワ)1147号 損害賠償事件
(60)昭和53年 5月30日 大阪高裁 昭52(ネ)1884号 敷金返還請求事件
(61)昭和51年 3月 9日 東京高裁 昭47(う)3294号 埼玉県屋外広告物条例違反等被告事件
(62)昭和51年 1月29日 大阪高裁 昭50(う)488号
(63)昭和50年 9月10日 最高裁大法廷 昭48(あ)910号 集団行進及び集団示威運動に関する徳島市条例違反、道路交通法違反被告事件 〔徳島市公安条例事件・上告審〕
(64)昭和50年 6月30日 東京高裁 昭47(う)3293号 埼玉県屋外広告物条例違反・軽犯罪法違反被告事件
(65)昭和50年 6月12日 最高裁第一小法廷 昭49(あ)2752号
(66)昭和50年 5月29日 最高裁第一小法廷 昭49(あ)1377号 大阪市屋外広告物条例違反被告事件
(67)昭和49年12月16日 大阪高裁 昭49(う)712号 神戸市屋外広告物条例違反等事件
(68)昭和49年 5月17日 大阪高裁 昭45(う)868号
(69)昭和49年 5月17日 大阪高裁 昭45(う)713号 大阪市屋外広告物条例違反被告事件
(70)昭和49年 4月30日 東京高裁 昭48(行コ)35号 行政処分取消請求控訴事件 〔国立歩道橋事件〕
(71)昭和48年12月20日 最高裁第一小法廷 昭47(あ)1564号
(72)昭和48年11月27日 大阪高裁 昭48(う)951号 大阪市屋外広告物条例違反被告事件
(73)昭和47年 7月11日 大阪高裁 昭43(う)1666号 大阪府屋外広告物法施行条例違反事件 〔いわゆる寝屋川ビラ貼り事件・控訴審〕
(74)昭和46年 9月29日 福岡高裁 昭45(う)600号 福岡県屋外広告物条例違反被告事件
(75)昭和45年11月10日 柳川簡裁 昭40(ろ)61号・昭40(ろ)62号 福岡県屋外広告物条例違反被告事件
(76)昭和45年 4月30日 最高裁第一小法廷 昭44(あ)893号 高知県屋外広告物取締条例違反・軽犯罪法違反被告事件
(77)昭和45年 4月 8日 東京地裁 昭40(行ウ)105号 法人事業税の更正決定取消請求事件
(78)昭和44年 9月 5日 金沢地裁 昭34(ワ)401号 損害賠償請求事件 〔北陸鉄道労組損害賠償請求事件〕
(79)昭和44年 8月 1日 大阪地裁 昭44(む)205号 裁判官忌避申立却下の裁判に対する準抗告事件
(80)昭和44年 3月28日 高松高裁 昭42(う)372号 外国人登録法違反・高知県屋外広告物取締条例違反・軽犯罪法違反被告事件
(81)昭和43年12月18日 最高裁大法廷 昭41(あ)536号 大阪市屋外広告物条例違反被告事件
(82)昭和43年10月 9日 枚方簡裁 昭41(ろ)42号 大阪府屋外広告物法施行条例違反被告事件
(83)昭和43年 7月23日 松山地裁 昭43(行ク)2号 執行停止申立事件
(84)昭和43年 4月30日 高松高裁 昭41(う)278号 愛媛県屋外広告物条例違反・軽犯罪法違反被告事件
(85)昭和43年 2月 5日 呉簡裁 昭41(ろ)100号 軽犯罪法違反被告事件
(86)昭和42年 9月29日 高知簡裁 昭41(ろ)66号 外国人登録法違反被告事件
(87)昭和42年 3月 1日 大阪地裁 昭42(む)57号・昭42(む)58号 勾留請求却下の裁判に対する準抗告事件
(88)昭和41年 2月12日 大阪高裁 昭40(う)1276号
(89)昭和41年 2月12日 大阪高裁 事件番号不詳 大阪市屋外広告物条例違反被告事件
(90)昭和40年10月21日 大阪地裁 昭40(む)407号 勾留取消の裁判に対する準抗告事件
(91)昭和40年10月11日 大阪地裁 昭40(む)404号 勾留取消の裁判に対する準抗告申立事件
(92)昭和39年12月28日 名古屋高裁 昭38(う)736号 建造物損壊、建造物侵入等事件 〔東海電通局事件・控訴審〕
(93)昭和39年 8月19日 名古屋高裁 昭39(う)166号 軽犯罪法違反被告事件
(94)昭和39年 6月16日 大阪高裁 昭38(う)1452号
(95)昭和29年 5月 8日 福岡高裁 昭29(う)480号・昭29(う)481号 外国人登録法違反等事件
(96)昭和29年 1月 5日 佐賀地裁 事件番号不詳 外国人登録法違反窃盗被告事件
(97)昭和28年 5月 4日 福岡高裁 昭28(う)503号 熊本県屋外広告物条例違反被告事件

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(5)選べるドブ板選挙広報支援一覧 選挙.WIN!豊富な選挙立候補(予定)者広報支援プラン一覧!
政治家/選挙立候補予定者広報支援 祝!当選!選挙広報支援プロ集団 世のため人のため「SENKYO.WIN」
アポイントメント獲得代行/後援会イベントセミナー集客代行/組織構築支援/党員募集獲得代行(所属党本部要請案件)/演説コンサルティング/候補者ブランディング/敵対陣営/ネガティブキャンペーン(対策/対応)

(6)握手代行/戸別訪問/ご挨拶回り 御用聞きによる戸別訪問型ご挨拶回り代行をいたします!
ポスター掲示交渉×戸別訪問ご挨拶 100%のリーチ率で攻める御用聞き 1軒でも行くご挨拶訪問交渉支援
ご指定の地域(ターゲットエリア)の個人宅(有権者)を1軒1軒ご訪問し、ビラ・チラシの配布およびアンケート解答用紙の配布収集等の戸別訪問型ポスター新規掲示依頼プランです。

(7)地域密着型ポスターPR広告貼り 地域密着型ポスターPR広告(街頭外壁掲示許可交渉代行)
街頭外壁掲示許可交渉代行/全業種 期間限定!貴社(貴店)ポスター貼り サイズ/枚数/全国エリア対応可能!
【対応可能な業種リスト|名称一覧】地域密着型ポスターPR広告(街頭外壁掲示許可交渉代行)貼り「ガンガン注目される訴求型PRポスターを貼りたい!」街頭外壁掲示ポスター新規掲示プランです。

(8)貼る専門!ポスター新規掲示! ☆貼!勝つ!広報活動・事前街頭(単独/二連)選挙ポスター!
政治活動/選挙運動ポスター貼り 勝つ!選挙広報支援事前ポスター 1枚から貼る事前選挙ポスター!
「政治活動・選挙運動ポスターを貼りたい!」という選挙立候補(予定)者のための、選挙広報支援プロ集団「選挙.WIN!」の事前街頭ポスター新規掲示プランです。

(9)選挙立札看板設置/証票申請代行 絶対ここに設置したい!選挙立札看板(選挙事務所/後援会連絡所)
選挙事務所/後援会連絡所届出代行 公職選挙法の上限/立て札看板設置 1台から可能な選挙立札看板設置
最強の立札看板設置代行/広報(公報)支援/選挙立候補者後援会立札看板/選挙立候補者連絡所立札看板/政治活動用事務所に掲示する立て札・看板/証票申請代行/ガンガン独占設置!


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