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政治と選挙Q&A「屋外広告物法 ポスター貼り(掲示交渉)代行」に関する裁判例(25)平成20年10月17日 東京地裁 平20(行ク)214号 執行停止申立事件

政治と選挙Q&A「屋外広告物法 ポスター貼り(掲示交渉)代行」に関する裁判例(25)平成20年10月17日 東京地裁 平20(行ク)214号 執行停止申立事件

裁判年月日  平成20年10月17日  裁判所名  東京地裁  裁判区分  決定
事件番号  平20(行ク)214号
事件名  執行停止申立事件
裁判結果  却下  上訴等  抗告  文献番号  2008WLJPCA10176005

要旨
◆映画の製作及び監督を業とする申立人が、自ら製作及び監督した映画の上映を目的として、処分行政庁である区長に対し、相手方の設置に係る本件各区民会館の使用許可申請をし、本件各使用許可処分を得たところ、区長から本件各使用許可処分を取り消す旨の処分(本件各取消処分)を受けたことから、同各取消処分の取消しを求めて訴えを提起した上、同取消訴訟を本案として、本件各取消処分の執行の停止を求めた事案において、本件各取消処分は、地方自治法244条に違反するものではなく、憲法21条に違反するものでもないというべきであり、本件申立ては、本案について理由がないとみえるときに当たるというべきであるとして、同申立てを却下した事例

裁判経過
抗告審 平成20年10月20日 東京高裁 決定 平20(行ス)43号 執行停止申立却下決定に対する抗告事件

出典
判例地方自治 338号10頁

参照条文
行政事件訴訟法25条
日本国憲法21条
地方自治法244条
地方自治法244条の2第1項
渋谷区区民会館条例12条3号(昭30渋谷区条例9)
渋谷区区民会館施行規則9条(昭30渋谷区規則3)
区民会館事務取扱要綱5条2号(平成8年3月8日渋谷区長決裁)
興行場法1条1項
興行場法2条
興行場法3条
興行場法6条
消防法8条の3第1項
消防法17条1項
消防法施行令4条の3
消防法施行令6条
消防法施行令11条1項6号
消防法施行令24条2項2号
消防法施行令25条1項3号
消防法施行令26条1項3号
消防法施行令別表第1
裁判官
岩井伸晃 (イワイノブアキ) 第38期 現所属 宇都宮地方裁判所(所長)、宇都宮家庭裁判所(所長)
平成30年7月8日 ~ 宇都宮地方裁判所(所長)、宇都宮家庭裁判所(所長)
平成29年7月9日 ~ 宇都宮地方裁判所(所長)
平成27年5月20日 ~ 東京地方裁判所(部総括)
平成22年4月1日 ~ 最高裁判所上席調査官
平成20年4月1日 ~ 平成22年3月31日 東京地方裁判所
平成18年7月24日 ~ 平成20年3月31日 東京高等裁判所
平成13年6月4日 ~ 内閣法制局参事官(第二部)
平成12年4月1日 ~ 平成13年5月31日 広島地方裁判所
平成11年8月13日 ~ 東京地方裁判所
平成8年9月17日 ~ 法務省民事局付
平成6年10月1日 ~ 法務省民事局付兼人権擁護局付
平成5年7月2日 ~ 法務省民事局付
平成3年4月1日 ~ 平成5年7月1日 事務総局行政局付
昭和63年4月1日 ~ 和歌山地方裁判所、和歌山家庭裁判所
昭和61年4月11日 ~ 東京地方裁判所

本間健裕 (ホンマケンユウ) 第40期 現所属 東京地方裁判所、東京簡易裁判所司法行政事務掌理者
平成30年7月4日 ~ 東京地方裁判所、東京簡易裁判所司法行政事務掌理者
平成27年6月29日 ~ 東京地方裁判所(部総括)
平成27年4月1日 ~ 東京高等裁判所
平成23年4月1日 ~ 札幌地方裁判所(部総括)
平成20年4月1日 ~ 平成23年3月31日 東京地方裁判所
平成17年3月22日 ~ 平成20年3月31日 司法研修所(教官)
平成14年4月1日 ~ 平成17年3月21日 福島地方裁判所、福島家庭裁判所
平成11年4月1日 ~ 平成14年3月31日 東京地方裁判所
平成10年4月1日 ~ 平成11年3月31日 山形家庭裁判所、山形地方裁判所山形家庭裁判所新庄支部、山形地方裁判所新庄支部
平成8年4月1日 ~ 平成10年3月31日 山形家庭裁判所、山形地方裁判所
平成5年4月1日 ~ 平成8年3月31日 東京地方裁判所
平成4年4月1日 ~ 平成5年3月31日 名古屋地方裁判所、名古屋家庭裁判所
平成2年4月1日 ~ 名古屋家庭裁判所
~ 平成2年3月31日 千葉地方裁判所

倉澤守春 (クラサワモリハル) 第45期 現所属 福岡地方裁判所(部総括)
平成28年4月1日 ~ 福岡地方裁判所(部総括)
平成25年4月1日 ~ 横浜地方裁判所
平成22年4月1日 ~ 平成25年3月31日 青森地方・家庭裁判所八戸支部(支部長)
平成19年4月1日 ~ 平成22年3月31日 東京地方裁判所
平成15年4月1日 ~ 平成19年3月31日 名古屋地方裁判所
平成12年8月16日 ~ 平成15年3月31日 東京地方裁判所
平成9年1月20日 ~ 平成9年6月30日 事務総局総務局付
平成5年4月1日 ~ 平成9年1月19日 仙台地方裁判所

関連判例
平成 7年 3月 7日 最高裁第三小法廷 判決 平元(オ)762号 損害賠償請求事件 〔泉佐野市民会館使用不許可に対する損害賠償請求訴訟・上告審〕

Westlaw作成目次

主文
1 本件申立てをいずれも却下する。
2 申立費用は、申立人の負担とす…
理由
第1 申立て
第2 事案の概要
1 関係法令の定め
(1) 地方自治法
(2) c区区民会館条例(昭和30年…
(3) c区区民会館条例施行規則(昭…
(4) 区民会館事務取扱要綱(平成8…
(5) 興行場法
(6) 消防法
(7) 消防法施行令
2 前提事実
(1) 申立人は、自主映画の製作及び…
(2) その後、処分行政庁は、申立人…
3 当事者の主張の要旨
(1) 重大な損害を避けるため緊急の…
(2) 本案について理由がないとみえ…
(3) 公共の福祉に重大な影響を及ぼ…
第3 当裁判所の判断
1 一件記録(本案事件の記録を含…
(1) ア 相手方は、本件条例におい…
(2) ア 申立人は、本件各取消処分…
(3) ア 申立人は、平成20年9月…
(4) ア 申立人は、同日午前10時…
(5) そこで、処分行政庁は、本件各…
2 以上の事実関係を前提として、…
(1) 前記1(1)アの認定事実によ…
(2) 申立人は、公衆を対象として本…
(3) 以上によれば、本件各区民会館…
(4) したがって、本件各取消処分は…
3 以上によれば、本件申立ては、…
4 よって、本件申立ては、いずれ…

裁判年月日  平成20年10月17日  裁判所名  東京地裁  裁判区分  決定
事件番号  平20(行ク)214号
事件名  執行停止申立事件
裁判結果  却下  上訴等  抗告  文献番号  2008WLJPCA10176005

主文

1  本件申立てをいずれも却下する。
2  申立費用は、申立人の負担とする。

 

理由

第1  申立て
処分行政庁が平成20年10月6日付けで申立人に対してした、別紙「使用許可の内容」記載1及び2の事項を内容とするa区民会館及びb区民会館の使用許可処分を取り消す旨の処分の効力は、いずれも、本案事件の本案判決の確定までの間、これを停止する。
第2  事案の概要
本件は、映画の製作及び監督を業とする申立人が、自ら製作及び監督をした映画の上映を目的として、処分行政庁に対し、被告の設置に係るa区民会館及びb区民会館(以下「本件各区民会館」という。)の使用許可の申請(以下「本件各申請」という。)をし、別紙「使用許可の内容」記載1及び2の事項を内容とする本件各区民会館の使用許可処分(以下「本件各使用許可処分」という。)を得たところ、処分行政庁から平成20年10月6日付けで本件各使用許可処分を取り消す旨の処分(以下「本件各取消処分」という。)を受けたため、本件各取消処分は違法であると主張してその取消しを求める訴えを提起した上、その取消訴訟を本案として、本件各取消処分の効力の停止を求めている事案である。
1  関係法令の定め
(1)  地方自治法
ア 普通地方公共団体は、住民の福祉を増進する目的をもってその利用に供するための施設(以下「公の施設」という。)を設けるものとする(244条1項)。
イ 普通地方公共団体は、正当な理由がない限り、住民が公の施設を利用することを拒んではならない(同条2項)。
ウ 普通地方公共団体は、住民が公の施設を利用することについて、不当な差別的取扱いをしてはならない(同条3項)。
エ 普通地方公共団体は、法律又はこれに基づく政令に特別の定めがあるものを除くほか、公の施設の設置及びその管理に関する事項は、条例でこれを定めなければならない(244条の2第1項)。
(2)  c区区民会館条例(昭和30年東京都渋谷区条例9号。以下「本件条例」という。)
(目的、設置)
ア(ア) 本件条例は、別に定めるものを除き、c区区民会館(以下「区民会館」という。)の設置、管理、使用許可等について必要な事項を定め、区民会館の健全な発達と利用の適正化を図り、もって区民の福祉の増進と文化生活の向上に寄与することを目的とする(1条1項)。
(イ) 上記(ア)の目的を達成するため、区民会館に集会場、会議室等の施設を置く(同条2項)。
(ウ) 区民会館として、a区民会館及びb区民会館その他の会館を置く(別表(一))。
(使用の申請、使用許可に伴う条件)
イ(ア) 区民会館を使用しようとする者は、区長に申請し、その許可を受けなければならない(4条1項)。
(イ) 使用の申請に関する手続等は、区規則で定める(同条2項)。
(ウ) 使用の申請は、使用しようとする日の2月前からこれを行うことができる。ただし、区長が特に必要と認めたときは、この限りでない(同条3項)。
(エ) 区長は、区民会館の管理上必要があると認めたときは、条件を付け、又は保証金を徴し、若しくは保証人を立てさせることができる(6条)。
(使用許可の取消し等)
ウ 区長は、次の各号のいずれかに該当すると認めたときは、使用許可を取り消し、又は使用条件の変更若しくは使用を停止することができる(12条)。
①、②(省略)
③ 本件条例又は区長の指示に違反したとき(3号)。
(利用者の行為の制限、使用者の義務)
エ(ア) 区民会館内においては、次の行為をしてはならない。ただし、次の③については、あらかじめ区長の許可を得た場合は、この限りでない(3条)。
① 区民会館の施設を損壊し、又は汚損すること(1号)。
② 区民会館敷地内の土地の形状を変更すること(2号)。
③ 広告物を掲げること(3号)。
④ 物品販売又は業として写真撮影を行うこと(4号)。
⑤ 立入禁止の場所へ立ち入ること(5号)。
⑥ 前各号のほか、区民会館の管理に支障のある行為をすること(6号)。
(イ) 使用者は、次の行為をしてはならない。ただし、次の③については、あらかじめ区長の許可を得た場合は、この限りでない(10条)。
① 区民会館の構造及び設備を変更すること(1号)。
② 区民会館の設備を用途以外に使用すること(2号)。
③ 区民会館内に特別の施設をすること(3号)。
(使用料)
オ(ア) 区民会館の使用料は、別表(二)に定める額とし、使用許可の際に徴収する(7条)。
(イ) 使用者が利用者から入場料等を徴収する場合の使用料は、別表(二)に定めてある使用料の額の倍額とする(別表(二)備考)。
(3)  c区区民会館条例施行規則(昭和30年東京都渋谷区規則第3号。以下「本件規則」という。)
(趣旨)
ア 本件規則は、本件条例の施行について必要な事項を定めるものとする(1条)。
(申請、許可等)
イ(ア) 本件条例4条の使用の申請は、所定の様式の使用許可申請書によらなければならない(3条1項)。
(イ) 区長は、使用許可申請書を受理したときは、申請の受付順位又は本件条例5条の規定による審査順位に従い、速やかにその許可、不許可を決定しなければならない(同条2項)。
(ウ) 区長は、使用の許可を決定したときは、申請者に所定の様式の使用許可書を交付する(同条3項)。
(エ) 上記(ウ)の使用許可書の交付に際しては、使用料の払込みを確認しなければならない(同条4項)。
(委任)
ウ 区民会館管理上必要なことで、本件規則に定めのないことについては、別に定める(9条)。
(4)  区民会館事務取扱要綱(平成8年3月8日区長決裁(〔証拠省略〕)。以下「本件要綱」という。)
ア 本件要綱は、本件条例及び本件規則に定めのある事務の取扱いについて、必要な事項を定めるものとする(1条)。
イ 使用の内容が本件条例及び関係法令に定める禁止行為、規則措置等の規定に抵触のおそれのある事項について、次の例示により処理すべきものとする(5条)。
① (省略)
② 興行的使用
業として興行的使用(興行場法1条1項に例示された行為による使用)をしようとするときは許可しない(2号)。
③ 周知の規制
ポスター、看板、ちらし等による不特定多数者への周知を規制する(3号)。
④ (省略)
(5)  興行場法
ア この法律で「興行場」とは、映画、演劇、音楽、スポーツ、演芸又は観せ物を、公衆に見せ、又は聞かせる施設をいう(1条1項)。
イ(ア) 業として興行場を経営しようとする者は、都道府県知事の許可を受けなければならない(2条1項)。
(イ) 都道府県知事は、興行場の設置の場所又はその構造設備が都道府県の条例で定める公衆衛生上必要な基準に適合しないと認めるときは、上記の許可を与えないことができる(同条2項)。
ウ(ア) 営業者は、興行場について、換気、照明、防湿及び清潔その他入場者の衛生に必要な措置を講じなければならない(3条1項)。
(イ) 上記(ア)の措置の基準については、都道府県が条例で、これを定める(同条2項)。
エ 都道府県知事は、興行場の構造設備が上記イ(イ)の規定に基づく条例で定める基準に適合しなくなったとき、又は営業者が上記ウ(ア)の規定に違反したときは、上記イ(ア)の許可を取り消し、又は期間を定めて営業の停止を命ずることができる(6条)。
(6)  消防法
ア 消防法は、火災を予防し、警戒し及び鎮圧し、国民の生命、身体及び財産を火災から保護するとともに、火災又は地震等の災害に因る被害を軽減し、もって安寧秩序を保持し、社会公共の福祉の増進に資することを目的とする(1条)。
イ 学校、病院、工場、事業場、興行場、百貨店、旅館、飲食店、地下街、複合用途防火対象物その他の防火対象物で政令で定めるものの関係者は、政令で定める消防の用に供する設備、消防用水及び消火活動上必要な施設(以下「消防用設備等」という。)について消火、避難その他の消防の活動のために必要とされる性能を有するように、政令で定める技術上の基準に従って、設置し、及び維持しなければならない(17条1項)。
ウ 高層建築物若しくは地下街又は劇場、キャバレー、旅館、病院その他の政令で定める防火対象物において使用する防炎対象物品(どん帳、カーテン、展示用合板その他これらに類する物品で政令で定めるものをいう。以下同じ。)は、政令で定める基準以上の防炎性能を有するものでなければならない(8条の3第1項)。
(7)  消防法施行令
ア 消防法17条1項の政令で定める防火対象物は、別表第一に掲げる防火対象物とし(6条)、別表第一には、次の各施設(抄)が掲げられている。
(一)イ 劇場、映画館、演芸場又は観覧場
(六)ハ 幼稚園又は特別支援学校
(十五) 前各項に該当しない事業場
(十六)イ 複合用途防火対象物(防火対象物で政令で定める二以上の用途に供されるものをいう。以下同じ。)のうち、その一部が(一)項から(四)項まで、(五)項イ、(六)項又は(九)項イに掲げる防火対象物の用途に供されているもの
イ(ア) 消防法8条の3第1項の政令で定める防火対象物は、別表第一(一)項から(四)項まで、(五)項イ、(六)項、(九)項イ、(十二)項ロ及び(十六の三)項に掲げる防火対象物(以下「防炎防火対象物」という。)並びに工事中の建築物その他の工作物(総務省令で定めるものを除く。)とする(4条の3)。
(イ) 別表第一(十六)項に掲げる防火対象物の部分で上記(ア)の防炎防火対象物の用途のいずれかに該当する用途に供されるものは、上記(ア)の規定の適用については、当該用途に供される一の防炎防火対象物とみなす(同条2項)。
ウ(ア) 屋内消火栓設備は、次に掲げる防火対象物又はその部分に設置するものとする(11条1項)。
①~⑤ (省略)
⑥ 前各号に掲げる防火対象物以外の別表第一(一)項から(十二)項まで、(十四)項及び(十五)項に掲げる防火対象物の地階、無窓階又は4階以上の階で、床面積が、同表(一)項に掲げる防火対象物にあっては100m2以上、同表(二)項から(十)項まで、(十二)項及び(十四)項に掲げる防火対象物にあっては150m2以上、同表(十一)項及び(十五)項に掲げる防火対象物にあっては200m2以上のもの(6号)
(イ) 非常ベル、自動式サイレン又は放送設備は、次に掲げる防火対象物(次項の適用を受けるものを除く。)に設置するものとする。ただし、これらの防火対象物に自動火災報知設備が21条に定める技術上の基準に従い、又は当該技術上の基準の例により設置されているときは、当該設備の有効範囲内の部分については、この限りでない(24条2項)。
① (省略)
② 前号に掲げる防火対象物以外の別表第一(一)項から(十七)項までに掲げる防火対象物で、収容人員が50人以上のもの又は地階及び無窓階の収容人員が20人以上のもの(2号)
(ウ) 避難器具(すべり台、避難はしご、救助袋、緩降機、避難橋その他の避難器具(7条4項))は、次に掲げる防火対象物の階(避難階及び11階以上の階を除く。)に設置するものとする(25条1項)。
①、② (省略)
③ 別表第一(一)項から(四)項まで及び(七)項から(十一)項までに掲げる防火対象物の2階以上の階(主要構造部を耐火構造とした建築物の2階を除く。)又は地階で、収容人員が50人以上のもの(3号)
(エ) 誘導灯及び誘導標識は、次の各号に掲げる区分に従い、当該各号に定める防火対象物又はその部分に設置するものとする。ただし、避難が容易であると認められるもので総務省令で定めるものについては、この限りでない(26条1項)。
①、②、④ (省略)
③ 客席誘導灯 別表第一(一)項に掲げる防火対象物並びに同表(十六)項イ及び(十六の二)項に掲げる防火対象物の部分で、同表(一)項に掲げる防火対象物の用途に供されるもの(3号)
(オ) 消防法8条の3第1項の政令で定める物品は、カーテン、布製のブラインド、暗幕、じゅうたん等(じゅうたん、毛せんその他の床敷物で総務省令で定めるものをいう。次項において同じ。)、展示用の合板、どん帳その他舞台において使用する幕及び舞台において使用する大道具用の合板並びに工事用シートとし(4条の3第3項)、同法8条の3第1項の政令で定める防炎性能の基準は、炎に接した場合に溶融する性状の物品(じゅうたん等を除く。)にあっては次の各号、じゅうたん等にあっては1号及び4号、その他の物品にあっては1号から3号までに定めるところによるものとし(4条の3第4項)、これらの防炎性能の測定に関する技術上の基準は、総務省令で定める(同条5項)。
① 物品の残炎時間が、20秒を超えない範囲内において総務省令で定める時間以内であること(1号)。
② 物品の残じん時間が、30秒を超えない範囲内において総務省令で定める時間以内であること(2号)。
③ 物品の炭化面積が、50cm2を超えない範囲内において総務省令で定める面積以下であること(3号)。
④ 物品の炭化長の最大値が、20cmを超えない範囲内において総務省令で定める長さ以下であること(4号)。
⑤ 物品の接炎回数が、3回以上の回数で総務省令で定める回数以上であること(5号)。
エ(ア) 収容人員の算定方法は、総務省令で定める(1条の2第4項)。
(イ) 上記(ア)の収容人員の算定方法は、同法施行規則1条の3の表において、同表の上覧に掲げる上記アの防火対象物の区分に応じてそれぞれ当該下欄に定める方法とする。
2  前提事実
一件記録(本案事件の記録を含む。以下同じ。)によれば、以下の事実を一応認めることができる。なお、各末尾に本件の疎明資料を掲記した。
(1)  申立人は、自主映画の製作及び監督を業とするものであり、平成20年9月17日、自ら製作及び監督をした映画「○○」及び「△△」(以下「本件各映画」という。)の上映をするため、処分行政庁に対し、本件各区民会館の使用許可の申請(本件各申請)をし、同日、別紙「使用許可の内容」記載1及び2の事項を内容とする本件各区民会館の使用許可処分(本件各使用許可処分)を受けた。(〔証拠省略〕)
(2)  その後、処分行政庁は、申立人に対し、同年10月6日、同日付け「c区区民会館の使用許可の取消し(通知)」と題する書面(〔証拠省略〕、以下「本件通知書」という。)を交付し、これをもって、本件各使用許可を取り消す旨の処分(本件各取消処分)をした。
本件通知書には、本件各取消処分の理由として、「当該催物の使用は、興行的使用を目的とするものであるため」(c区区民会館条例(昭和30年9月25日条例第9号)第12条第3号及び区民会館事務取扱要綱(平成8年3月8日区長決裁)第5条第2号)」及び「催物の実施が、法令、条例等に違反する行為を前提として為される蓋然性が極めて高いため。(c区区民会館条例第1条及び第12条第3号)」と記載されている。(〔証拠省略〕)
3  当事者の主張の要旨
(1)  重大な損害を避けるため緊急の必要があるか否かについて
(申立人の主張の要旨)
本件各映画の上映は目前に追っており、マスコミへの告知やポスター・チラシ等の宣伝活動も始まっている。映写機等も準備が完了し、スタッフの手配も済んでいる。仮に本件各取消処分の効力が停止されないときは、申立人の信用がなくなり、本件各映画の上映の機会は2度とないと考えられ、申立人が金銭賠償では代えられない回復し難い損害を被ることは明らかである。
(相手方の主張の要旨)
ア 申立人が行おうとする映画上映会は、商業的な興行に過ぎず、終局的には、金銭賠償が可能な場合であり、かつ、社会通念上それによって補填され得ない性質のものであるとは考え難い。また、本件処分の内容も、その効果が未来にわたって永続するものではなく、申立人の身分資格にかかわるものでもないため、損害の回復が困難であるとはいい難い。
イ 申立人は、本件各映画の上映は目前に迫っており、マスコミへの告知やポスター・チラシ等の宣伝活動も始まっていて、映写機等も準備が完了し、スタッフの手配も済んでいると主張する一方、上映の情報をマスコミ等に告知できず、宣伝用ポスター・チラシを用意したものの使用できず宣伝活動も支障を来たしている等と矛盾した主張をしており、金銭的な損害の発生さえも極めて不確かなものである。
(2)  本案について理由がないとみえるときに当たるか否かについて
(相手方の主張の要旨)
ア 本件条例12条3号に掲げる「区長の指示」(以下単に「区長の指示」という。)は、個々の使用許可の申請に対し使用の態様に応じて付される個別的な使用許可の条件のほか、本件条例及び本件規則の委任条項により区長が決定した本件要綱及びこれを区民会館を使用する者に周知する手段である区民会館利用案内(〔証拠省略〕。以下「本件利用案内」という。)を含むものであるところ、本件要綱5条2号は、「業として興行的使用(興行場法(昭和23年法律第139号)第1条第1項に例示された行為による使用)をしようとするときは許可しない」と定め、さらに、同条柱書は、使用の内容が「関係法令に定める禁止行為、規制措置等の規定に抵触のおそれがある事項」であるときは許可しないことを定めている。
イ 申立人は、全国各地で公衆を対象に自主映画を上映しているものであり、業として興行を行う者であるところ、今回の申立人の区民会館の使用も、公衆を対象に映画を上映するというものであり、業として興行的使用をしようとするものであって、かかる使用目的による区民会館の使用は、本件要綱5条2号に該当し、区長の指示に反している。
ウ そして、映画、演劇、音楽、スポーツ、演芸又は観せ物を、公衆に見せ、又は聞かせる施設である興行場(興行場法1条1項)は、室内の二酸化炭素濃度、衛生設備等につき、十分な対応をし、興行場営業の許可を受けなければならないが(同法2条1項、2項)、渋谷区立の公の施設のうち、興行場の許可を受けているものは、渋谷公会堂のみであって、区民会館については、興行場の許可を受けておらず、興行場法所定の設備を備えておらず、同法所定の措置もとられていない。(〔証拠省略〕)
また、消防法及び同法施行令によれば、興行場として映画を上映する施設である劇場等は、「客席誘導灯」及び「カーテン等の防炎措置」の設置を必要とし、その規模によっては、スプリンクラー設備の設置が求められるところ、劇場等として位置付けられていない区民会館は、そのような設備の設置を法令上必要とされておらず、消防法令上必要とされる消防用設備等の種類・性能等は劇場等に比して格段に緩和された施設であるので、区民会館が興行場として使用されることは想定されていない(〔証拠省略〕)。
申立人に興行的使用を目的として区民会館の使用を許した場合、興行場法及び消防法等の「関係法令に定める禁止行為、規制措置等の規定」に抵触するおそれがある。
エ 区民会館の各施設には、消防法施行令1条の2第4項及び消防法施行規則1条の3に基づき定員が設けられているが(〔証拠省略〕)、これは、災害が発生した場合などに各施設の利用者の身体・生命の安全を確保する目的から定められているものであり、不特定の公衆を対象とする場合には、定員があること及び定員を超えたときは入場できないことを周知する必要があるところ、原告はこれを怠っており、定員を超えて区民会館を利用するおそれがある。なお、申立人の使用する映写機は、200ボルトの電源を必要とするところ、申立人は、過去の区民会館での使用の際、配電盤から映写機に直接結線して電力の供給を受けるという、火災発生のおそれがあるため本来禁止されている行為も行っていた(〔証拠省略〕)。
また、申立人は、映画の宣伝ポスターを、大量かつ無秩序に常軌を逸した態様(スクランブル交差点において歩行者の通行を阻害する形態で、又は街路樹等に無秩序に括り付けるなどの態様)で掲出したが、これは道路法43条、東京都屋外広告物条例に反する違法な行為であり、交通を阻害し、街の美観・景観を著しく損なっている。申立人は、違法ポスターの掲出を映画上映と一体化した表現行為であると断じ、「脱法行為」であると強弁している。
このように、申立人は遵法精神を欠いており、申立人の催物の実施が、法令、条例等に違反する行為を前提として行われる蓋然性が極めて高かったため、使用の内容が「関係法令に定める禁止行為、規制措置等の規定に抵触のおそれ」があると判断したものである。
オ 申立人は、右翼の街宣車がa区民会館と渋谷区役所に抗議の街宣活動を行ったと主張するが、そのような事実は存しない。本件各使用許可処分前の平成20年9月13日、右翼団体が車両5台で映画会中止のポスターを見るために同区民会館に来たことはあるが、本件各取消処分前に右翼団体の街宣車による街宣活動は行われていない。
カ 以上のとおり、本件各取消処分は、客観的に存在する事実を根拠に行われており、本案について明らかに理由がないものといえる。
(申立人の主張の要旨)
ア 本件各取消処分の真の理由は、右翼による抗議にある。申立人は、平成20年9月17日から19日までの3日間、a区民会館において本件各映画の上映会を主催することを予定していたところ、右翼の街宣車が同区民会館及び渋谷区役所を訪れ、街宣活動を行ったため、処分行政庁は、右翼の抗議活動を恐れて、本件各取消処分をしたものである。
イ 申立人の作品は、一般の娯楽作品と異なり、社会的・思想的なテーマを取り上げていることに特徴があり、本件各映画も、「○○」は天皇の血統の系譜の真実を告発するもので、「△△」は昭和天皇の娘婿の戦場での敵前逃亡を描いた作品であり、これらは国民にとって重要な秘匿された情報を含むものである。
本件各取消処分は、申立人の映画を上映する機会を奪い、申立人の映画を見たいと願う多数の市民の楽しみや期待を裏切るものであるとともに、本件各映画を多くの市民に見てもらうことによって天皇制の在り方について問題を提起するという、映画という媒体を通じて申立人の思いを発表する場を閉ざすものであり、申立人の思想・信条の自由、表現の自由及び集会の自由を侵害する違法なものである。
(3)  公共の福祉に重大な影響を及ぼすおそれがあるか否かについて
(相手方の主張の要旨)
申立人に本件各区民会館の使用を許して万が一災害が発生した場合、申立人の主催する映画上映会の利用者のみならず、本件各区民会館の他の施設の利用者が、適切に避難することが非常に困難になる事態が容易に想像され、かつ、環境衛生上も劣悪な状況に置かれるおそれもある。
このことにより、本件各区民会館の利用者の身体・生命の安全が脅かされることは、明らかであり、本件各取消処分について効力の停止を認めた場合、公共の福祉に重大な影響を及ぼすおそれがあるものといえる。
(申立人の主張の要旨)
本件各映画の上映は、申立人にとって、憲法で保障された思想信条の自由、表現の自由及び集会の自由の行使であり、これらの憲法上の権利を犠牲にしてまで守るべき公共の福祉は存しない。
第3  当裁判所の判断
1  一件記録(本案事件の記録を含む。以下同じ。)によれば、以下の事実を一応認めることができる。なお、各末尾に本件の疎明資料を掲記した。
(1)ア  相手方は、本件条例において、区民の福祉の増進と文化生活の向上を寄与することを目的として、区民会館の設置、管理、使用許可等について必要な事項を定め、区民会館の健全な発達と利用の適正化を図っており、その目的を達成するため、相手方の公の施設として本件各区民会館その他の区民会館を設置し、その中に集会場、会議室等の施設を置いている(本件条例1条、別表(二)(〔証拠省略〕))。
イ  本件利用案内には、①営利・営業目的で利用する場合(物品の販売、あっせん、勧誘、写真撮影など)、②事前に来館する人数の把握できないイベント等を行う場合(事前予約不要の作品展覧会など)、③葬儀を行う場合、④その他、利用目的が不適当と判断した場合には、利用を断ることが明らかにされている。(〔証拠省略〕)
ウ  また、本件利用案内によれば、a区民会館の集会場(ステージ付、面積191m2)の定員は202名であり、b区民会館の大集会場(面積158m2)の定員は200名である。(〔証拠省略〕)
(2)ア  申立人は、本件各取消処分に先立ち、いずれもa区民会館の集会場の使用につき、処分行政庁から、①平成19年3月3日付けで、同年4月25日、26日の2日間、②同年3月3日付けで、同年4月27日、28日の2日間、③同年6月9日付けで、同年7月1日、2日、4日の3日間及び④平成20年7月30日付けで、同年9月17日から19日までの3日間の合計4件の使用許可処分(以下、上記①ないし④の順に「第1許可処分」、「第2許可処分」、「第3許可処分」、「第4許可処分」という。)を受けていた。(〔証拠省略〕)
申立人は、第1許可処分及び第2許可処分の各申請者を「航空機事故を考える会」と称し、第3許可処分及び第4許可処分の各申請者を「d大学OB会」と称し、使用許可申請書には無料の「自主映画上映会」、「映画上映」、「映画鑑賞会」と記載した。(〔証拠省略〕)
イ  ところが、平成20年9月初めころ、区民・職員から渋谷区役所に対する苦情・情報提供等(〔証拠省略〕)により、いずれの映画上映も有料であり、入場料は大人1200円、学生1000円であったにもかかわらず、申立人は使用許可申請書に催物は無料であると記載して、有料であるときに納付すべき使用料(本件条例別表(二)備考1により同別表に定める額の倍額(〔証拠省略〕))を支払っていなかったこと、申立人は多数の上映会のポスターを無秩序に街路樹等に括り付けていることが判明し、処分行政庁において、申立人の行為は、道路法43条、東京都屋外広告物条例7条に違反するものと判断した。(〔証拠省略〕)
そこで、処分行政庁は、原告に対し、同年9月11日、本件条例12条1号の「許可条件に違反したとき」に該当することを理由に、第4許可処分を取り消す旨の処分をした(〔証拠省略〕)。
処分行政庁は、申立人が使用許可申請書に虚偽の事実を記入して本来納付すべき使用料を不正に免れていた上、大量に違法なポスター掲出をしており、ポスターに遵守すべき定員の記載をしていないことから、申立人と相手方の信頼関係は破壊され、使用料の問題にとどまらず、施設使用の定員の管理を含めた適正な区民会館使用に向けた改善が直ちに行われるとは考え難いと判断した。(〔証拠省略〕)
(3)ア  申立人は、平成20年9月17日午前10時ころ、b区民会館を訪れ、別紙「使用許可の内容」記載2の事項(申請者は申立人の個人名)を内容とする使用許可の申請をした。(〔証拠省略〕)
イ  b区民会館において申立人と応対した相手方の職員は、上記(2)イの経緯を知らずに、同日午前10時ころ、上記申請につき、上記アの申請事項を内容とする使用許可書を発行した。(〔証拠省略〕)
(4)ア  申立人は、同日午前10時30分ころ、a区民会館を訪れ、別紙「使用許可の内容」記載1の事項(申請者は申立人の個人名)を内容とする使用許可の申請をした(〔証拠省略〕)
イ  同区民会館において申立人と応対した相手方の職員であるA施設係長(以下「A係長」という。)は、申立人に対し、同区民会館の使用許可はできない旨告げたが、申立人が納得しなかったため、渋谷区役所に在庁していた同係長の上司であるB地域振興課長(以下「B課長」という。)に架電し、申立人に電話をつないで同課長と電話で話をさせた。
B課長は、申立人に対し、電話で、使用料を不正に免れていたこと等から申立人と相手方との信頼関係は崩壊していること、区民会館は一般の映画館ではなく興行目的での上映には使えないこと等を理由に使用許可ができないことを伝えたが、申立人から、使用許可申請書だけは受け付けてほしい、使用料も受け取るべきで、受け取っても正式の許可手続には関係ないはずであると言われ、同区民会館の使用は許可しないと断った上で、使用許可申請書を受け付け、使用料を受け取ることとした。
電話を終えた際、申立人が、A係長に対し、B課長の了解を得たので使用料を支払うと述べたところ、A係長は、B課長に確認することなく、申立人の言い分を信用して、上記アの申請事項を内容とする使用許可書を交付した。(〔証拠省略〕)
ウ  その後、B課長が同区民会館の職員から状況を確認し、申立人がA係長に対し虚偽の事実を述べて使用許可書の交付を受けたことが判明したため、B課長は、同日午前11時ころ、自ら同区民会館を訪れ、申立人に対し、使用許可をするとは言っていないので使用許可書を返すよう、その返還を求めた。申立人は、B課長の返還の要求を拒否した上、過去3回も有料の映画上映会であったこと及びポスターを掲出したことは認めたものの、過去3回は入場料等を徴収しない場合の使用料を適用してもらい、特別に配電盤から直接電気の配線も許してもらうなど、問題なく利用してきたもので、虚偽申請を理由とする第4許可処分の取消しは不当である旨、ポスターの貼り方が脱法行為であることは認めるが、それは映画の上映と一体化した表現の一つとして行っていることである旨の主張をしたため、申立人とB課長との話合いは不調に終わった。(〔証拠省略〕)
(5)  そこで、処分行政庁は、本件各区民会館に係る申立人の本件各申請につき、平成20年10月6日、①「当該催物の使用は、興行的使用を目的とするもの」であって、本件条例12条3号の「区長の指示」の内容である本件要綱5条2号(業としての興行的使用を不許可事由とする定め)に違反すること、②「催物の実施が、法令、条例等に違反する行為を前提として為される蓋然性が極めて高いため」、本件条例12条3号の「区長の指示」の内容である本件要綱5条柱書(「関連法令に定める禁止行為、規制措置等の規定に抵触するおそれ」を不許可事由とする定め)に違反することを理由として、申立人に対し、同日付け本件通知書を交付し、これをもって、本件各取消処分をした。(〔証拠省略〕)
2  以上の事実関係を前提として、まず、本件申立てが「本案について理由がないとみえるとき」(行政事件訴訟法25条4項)に当たるか否かについて検討する。
(1)  前記1(1)アの認定事実によれば、相手方の設置に係る本件各区民会館は、地方自治法244条にいう公の施設に当たるから、相手方は、正当な理由がない限り、住民がこれを利用することを拒んではならず(同法2項)、住民がこれを利用することについて不当な差別的取扱いをしてはならないところ(同法3項)、本件条例は、同法244条の2第1項に基づき、公の施設である区民会館の設置及び管理について定めるものであり、本件条例の委任を受けた本件規則の委任に基づいて策定された本件要綱(平成8年3月8日区長決裁)5条は、事柄の性質上、使用許可の不許可事由を定めるとともに、使用許可の取消事由に係る本件条例12条3号の「区長の指示」の具体的内容を定めるものであって、これにより上記「正当な理由」を具体化したものと解される。そして、公の施設の管理者は、当該施設の種類、規模、構造、設備等を勘案し、公の施設としての使命を十分達成せしめるように適正に管理権の行使をすべきである。
前記1(5)の認定事実によれば、本件各取消処分は、本件各映画の上映会という催物が、本件要綱5条2号にいう業としての興行的使用(興行場法1条1項に例示された行為による使用)に該当し、かつ、その催物の実施が、同条柱書にいう関連法令に定める禁止行為、規制措置等の規定に抵触するおそれがあるため、本件条例12条3号の「区長の指示」違反という使用許可の取消事由に該当することを理由とするものであるところ、これが地方自治法244条2項の「正当な理由」に該当するか否かを判断するに当たっては、映画の上映を目的とする施設使用を拒むことが表現の自由の制約となることを考慮すると、基本的人権としての表現の自由の重要性と、当該施設において当該催物が行われることによって侵害されることのある他の基本的人権の内容や侵害の発生の危険性の程度等を較量して決せられるべきものであり、他の権利利益の保護及びその侵害発生の防止を目的とする関連法令の内容及びその違反の有無・程度等も勘案した上で、本件条例12条3号及び本件要綱5条に基づく本件各区民会館の使用制限の規制が、このような較量によって必要かつ合理的なものとして肯認されるのであれば、表現の自由を不当に制限するものではなく、地方自治法244条2項の「正当な理由」に該当するものと解するのが相当である(なお、思想・信条の自由は内心の自由であり、映画の上映によりその視聴のみに限定して不特定多数の観客の来場を誘引することは集会とは異なる概念であって、本件では専ら表現の自由との較量が検討の対象となる。)。そして、一般に、公の施設については、当該施設の種類、規模、構造、設備等の点からみて、その利用を不相当と認める事由が認められる場合、すなわち、利用の目的が当該施設の設置目的からして不相当な場合も、表現の自由との較量によっても必要かつ合理的な利用制限の規制として、地方自治法244条2項の「正当な理由」があると解するのが相当である。
(2)  申立人は、公衆を対象として本件各映画の上映を行うことを使用目的として、本件各区民会館の使用許可の申請をしているが、映画の上映は、興行場法1条1項に例示された行為に該当する。そして、申立人は、自ら主張するように、自主映画の製作及び監督を業として、全国各地の公共施設で映画の上映会を繰り返し行っていたのであり、本件各区民会館における本件各映画の上映会もその一環として行うものである。したがって、申立人の本件各映画の上映会を使用目的とする本件各区民会館の使用許可の申請は、本件要綱5条2項にいう業として興行的使用(興行場法1条1項に例示された行為による使用)をしようとするときに該当する。
業として興行的行為を行うこと及びこれに供される施設については、興行場法並びに消防法及び同法施行令において、一般の施設に比して、公衆衛生及び防火・防災の観点から厳しい規制が課されている。すなわち、映画、演劇、音楽、スポーツ、演芸又は観せ物を、公衆に見せ、又は聞かせる施設である興行場(興行場法1条1項、消防法17条1項)については、(ア)興行場法において、都道府県の条例で定める公衆衛生上必要な基準に適合する構造・衛生設備等を整備し、換気、照明、防湿及び清潔その他入場者の衛生に必要な措置を講ずることを前提として、事業主において興行場としての営業の許可を得てこれを維持する必要があるとされ(興行場法2条、3条、6条)、また、(イ)消防法及び同法施行令において、同法17条1項の「興行場」に相当する同法施行令別表第一(一)項イの「劇場、映画館、演芸場又は観覧場」は、火災による人的被害の重大性等にかんがみ、本件各申請に係る集会場と面積・定員等において同規模の興行場であれば、(a)同法上の防火対象物の中でも、防災防火対象物として、例えば、屋内消火栓設備(同法施行令第11条1項6号)、所定の非常警報設備又は火災報知設備等(同令24条2項2号)、すべり台、避難はしご、救助袋、緩降機、避難橋その他の避難器具(同令25条1項3号)、客席誘導灯(同令26条1項3号)等の設置など、消防の用に供する設備として備えるべき消火設備、警報設備及び避難設備の種類・性能等において、通常の施設に比べて格段に厳しい内容が義務付けられ、(b)当該施設で使用するカーテン等の防炎対象物品も、防炎性能において、通常の施設の物品に比べて格段に厳しい省令所定の技術上の基準の充足が義務付けられている。
これに対し、一件記録によれば、本件各区民会館は、興行場の用に供することが予定されていないため、(ア)興行場法の観点からは、渋谷公会堂と異なり、処分行政庁において興行場としての営業の許可を受けておらず(〔証拠省略〕)、興行場法及び東京都の条例において要求される公衆衛生上の構造・衛生設備等の基準を満たしていない上、(イ)消防法及び同法施行令の観点からも、①a区民会館及びその集会場は、通常の防火対象物である同法施行令別表第一(十五)(「前各項に該当しない事業場」)に該当するため(〔証拠省略〕)、(a)興行場に相当する別表第一(一)項イの施設には設置が義務付けられる多数の重要な消防用設備(消火設備、警報設備及び避難設備)が備えられていないか、備えるべき水準を満たしておらず、(b)カーテン等の防炎対象物品も、興行場に相当する別表第一(一)項イの施設には遵守が義務付けられる防炎性能の技術上の基準を充足しておらず、②b区民会館は、同区民会館が属する建物の1階部分が渋谷区保育園の用途に供されているため(〔証拠省略〕)、同法施行令別表第一(十六)項イ(「複合用途防火対象物のうち、その一部が(省略)(六)項(省略)に掲げる防火対象物の用途に供されているもの」)に該当する(〔証拠省略〕)が、同法施行令4条の3第2項の規定により、当該建物の4階部分にある集会場(〔証拠省略〕)は、上記①の集会場と同様、諸規制の適用上は通常の防火対象物である同法施行令別表第一(十五)(「前各項に該当しない事業場」)の施設とみなされるので、上記①(a)及び(b)と同様、興行場に相当する別表第一(一)項イの施設において必要とされる多数の重要な設備(消火設備、警報設備及び避難設備)及び防炎対象物品の防炎性能を備えていないものと一応認められる。
(3)  以上によれば、本件各区民会館は、興行場の用に供することが予定されていないため、(ア)興行場法の観点からは、処分行政庁において興行場としての営業の許可を受けておらず、興行場法及び東京都の条例において要求される公衆衛生上の構造・衛生設備等の基準を満たしていない上、(イ)消防法及び同法施行令の観点からも、興行場に相当する劇場、映画館等の施設において必要とされる多数の重要な消防用設備(消火設備、警報設備及び避難設備)及び防炎対象物品の防炎性能を備えていない施設であるので、仮に本件各区民会館の集会場を使用して興行的行為を行うとすれば、興行場法並びに消防法及び同法施行令に違反する違法状態を生じさせることとなり、それにより、公衆衛生を害する危険とともに、火災又は地震等の災害による公衆の生命、身体及び財産への危害の発生・拡大の危険を著しく増大させる結果を招来し、特に公衆の生命・身体への危害の発生・拡大の危険は極めて重大であって、このような重大な危険を伴う違法状態の発生は、本件各取消処分の当時、当該施設の用途、構造、設備・性能等の相違という客観的な事実及び関連法令の規定に照らして、事柄の性質上確実であり、具体的に明らかに予測されたものということができる。なお、申立人は、過去数回の上映会において、200ボルトの映写機の電源を確保するため、配電盤から直接電気の配線をして映写機を使用するなど、現に火災発生のおそれのある危険な行為を行っていた(〔証拠省略〕)上、本件各区民会館でも200ボルトの映写機を使用することを予定していたもので(〔証拠省略〕)、自ら主張するようにマスコミへの告知やポスター・チラシ等の宣伝活動を通じて多数の観客の来場を誘引しようとしていたことからすると、本件各取消処分の当時、上記のような重大な危険を伴う違法状態の発生は、このような個別的な事情も併せて勘案すれば、到底看過し得ないものであったといわなければならない。
以上の諸事情に加え、本件条例が、区民会館について使用者による構造・設備の変更及び設備の用途以外の目的での使用を禁止する規定(10条1号、2号)並びに利用者による施設の損壊を禁止する規定(3条1号)を設け、これらの規定の違反も使用許可の取消事由としていること(12条3号)を併せ考えると、興行場として法令上必要な構造、設備、性能等を備えていない本件各区民会館を、その本来の用途に反して多数の公衆が来場する映画の上映の用途で興行場として使用させることは、①興行場法並びに消防法及び同法施行令に違反する違法状態を生じさせ、公衆衛生を害する危険とともに、火災又は地震等の災害による公衆の生命、身体及び財産への危害の発生・拡大の危険を著しく増大させることとなり、特に公衆の生命・身体への危害の発生・拡大の危険は極めて重大であって、このような重大な危険を伴う違法状態の発生は、本件各取消処分の当時、当該施設の用途、構造、設備・性能等の相違という客観的な事実及び関連法令の規定に照らして、事柄の性質上確実であり、具体的に明らかに予測されたものといえる上、②当該施設の種類、規模、構造、設備等の点からみて、利用の目的が当該施設の設置目的からして不相当な場合に当たるということもできるので、本件条例12条3号及び本件条例・本件規則の委任に基づく本件要綱5条の規定を根拠とする本件各区民会館の使用制限の規制は、本件条例12条3号所定の使用許可の取消事由の要件を充足するものであるのみならず、その実質において、表現の自由との較量によっても必要かつ合理的なものとして肯認し得るというべきであって、表現の自由を不当に制限するものではなく、地方自治法244条2項の「正当な理由」に該当するものと解するのが相当であり、また、同条3項の「不当な差別的取扱い」に該当すると推認すべき事情を認めるに足りる的確な疎明もない。
(4)  したがって、本件各取消処分は、地方自治法244条に違反するものではなく、憲法21条に違反するものでもないというべきであり、本件各取消処分に所論の違憲・違法はないと解されるので、本件申立ては、本案について理由がないとみえるときに当たるというべきである。
3  以上によれば、本件申立ては、その余の点(前記第2の3(1)及び(3))について判断するまでもなく、いずれも理由がない。
4  よって、本件申立ては、いずれも理由がないから却下することとし、申立費用の負担につき、行政事件訴訟法7条、民事訴訟法61条を適用して、主文のとおり判決する。
(裁判長裁判官 岩井伸晃 裁判官 本間健裕 倉澤守春)

 

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政治と選挙Q&A「屋外広告物法 ポスター貼り(掲示交渉)代行」に関する裁判例一覧
(1)平成29年12月20日 東京地裁 平27(ワ)16748号・平28(ワ)32555号・平28(ワ)36394号 建物明渡等請求事件、賃料減額確認請求事件(本訴)、賃料増額確認請求反訴事件(反訴)
(2)平成29年 5月11日 大阪地裁 平28(ワ)5249号 商標権侵害差止請求事件
(3)平成29年 3月16日 東京地裁 平26(特わ)914号・平26(特わ)1029号 薬事法違反被告事件
(4)平成28年11月17日 大阪地裁 平25(わ)3198号 公務執行妨害、傷害被告事件
(5)平成28年10月26日 東京地裁 平24(ワ)16956号 請負代金請求事件
(6)平成28年 3月25日 東京地裁 平25(ワ)32886号 未払賃料請求事件
(7)平成27年 3月31日 東京地裁 平24(ワ)22117号 損害賠償等請求事件
(8)平成26年 2月27日 東京地裁 平24(ワ)9450号 著作物頒布広告掲載契約に基づく著作物頒布広告掲載撤去損害賠償請求事件
(9)平成25年 9月12日 大阪高裁 平25(う)633号 詐欺被告事件
(10)平成25年 1月22日 名古屋地裁 平20(ワ)3887号 損害賠償請求事件
(11)平成24年12月 7日 静岡地裁 平19(ワ)1624号・平20(ワ)691号 損害賠償請求(第一事件)、保険金請求(第二事件)事件
(12)平成23年11月18日 東京地裁 平23(レ)307号・平23(レ)549号 損害賠償等請求控訴事件、同附帯控訴事件
(13)平成23年 9月30日 東京地裁 平20(ワ)31581号・平21(ワ)36858号 損害賠償請求事件(本訴)、同反訴請求事件(反訴)
(14)平成23年 2月23日 東京高裁 平21(ネ)2508号 損害賠償請求控訴事件
(15)平成23年 1月14日 大阪高裁 平22(う)460号 大阪市屋外広告物条例違反被告事件
(16)平成22年10月 5日 京都地裁 平19(ワ)824号 損害賠償請求事件
(17)平成22年 7月27日 東京地裁 平20(ワ)30423号・平21(ワ)3223号 損害賠償請求事件(本訴)、払戻金返還請求事件(反訴)
(18)平成22年 3月29日 東京地裁 平20(ワ)22960号 建物明渡請求事件
(19)平成22年 2月 8日 東京地裁 平21(ワ)8227号・平21(ワ)21846号 損害賠償請求事件
(20)平成22年 1月27日 東京地裁 平21(ワ)9971号・平21(ワ)9621号 土地建物所有権移転登記抹消登記請求事件、鉄塔明渡請求事件
(21)平成22年 1月27日 東京地裁 平21(ワ)13019号 屋外広告塔撤去請求事件
(22)平成21年12月24日 東京地裁 平20(行ウ)494号 計画通知確認処分取消等請求事件
(23)平成21年 7月22日 東京地裁 平19(ワ)24869号 損害賠償請求事件
(24)平成21年 1月20日 那覇地裁 平19(行ウ)16号・平20(行ウ)2号 建築確認処分差止請求事件(甲事件)、建築確認処分差止請求事件(乙事件)
(25)平成20年10月17日 東京地裁 平20(行ク)214号 執行停止申立事件
(26)平成20年 9月19日 東京地裁 平19(行ウ)274号・平19(行ウ)645号 退去強制令書発付処分取消請求事件
(27)平成20年 4月11日 最高裁第二小法廷 平17(あ)2652号 住居侵入被告事件 〔立川反戦ビラ事件・上告審〕
(28)平成19年 2月21日 東京地裁 平18(行ウ)206号 損害賠償請求事件(住民訴訟)
(29)平成17年12月21日 東京地裁 平15(ワ)14821号 看板設置請求事件
(30)平成17年 3月31日 東京地裁 平15(ワ)27464号・平15(ワ)21451号 商標使用差止等請求本訴、損害賠償請求反訴事件 〔tabitama.net事件〕
(31)平成17年 2月22日 岡山地裁 平14(ワ)1299号 損害賠償請求事件
(32)平成13年12月21日 秋田地裁 平10(ワ)324号・平12(ワ)53号・平12(ワ)416号 土地明渡等請求、損害賠償請求事件
(33)平成13年 2月23日 大阪地裁 平10(ワ)13935号 損害賠償請求事件
(34)平成11年 2月15日 仙台地裁 平9(行ウ)6号 法人税更正処分等取消請求事件
(35)平成 9年 7月22日 神戸地裁 平8(ワ)2214号 損害賠償請求事件
(36)平成 8年 6月21日 最高裁第二小法廷 平6(あ)110号 愛媛県屋外広告物条例違反、軽犯罪法違反
(37)平成 8年 4月12日 最高裁第二小法廷 平4(あ)1224号 京都府屋外広告物条例違反
(38)平成 8年 3月 8日 最高裁第二小法廷 平4(オ)78号 損害賠償請求事件
(39)平成 8年 3月 8日 最高裁第二小法廷 平4(オ)77号 損害賠償請求事件
(40)平成 7年12月11日 最高裁第一小法廷 平4(あ)526号 各滋賀県屋外広告物条例違反、軽犯罪法違反
(41)平成 7年 6月23日 最高裁第二小法廷 平元(オ)1260号 損害賠償、民訴法一九八条二項による返還及び損害賠償請求事件 〔クロロキン薬害訴訟・上告審〕
(42)平成 6年 2月21日 福岡高裁 平元(ネ)608号 接見交通妨害損害賠償請求事件
(43)平成 4年 6月30日 東京地裁 平3(ワ)17640号・平3(ワ)16526号 損害賠償請求事件
(44)平成 4年 6月15日 最高裁第二小法廷 平元(あ)710号 大阪府屋外広告物条例違反、軽犯罪法違反被告事件
(45)平成 4年 6月15日 最高裁第二小法廷 平元(あ)511号 大阪市屋外広告物条例違反、軽犯罪法違反
(46)平成 4年 2月 4日 神戸地裁 昭49(ワ)578号 損害賠償請求事件 〔全税関神戸訴訟・第一審〕
(47)平成 4年 2月 4日 神戸地裁 昭49(ワ)578号 損害賠償請求事件 〔全税関神戸訴訟・第一審〕
(48)昭和60年 7月22日 最高裁第一小法廷 昭59(あ)1498号 所得税法違反被告事件
(49)昭和59年 9月28日 奈良地裁 昭58(行ウ)4号 都市計画変更決定一部取消請求事件
(50)昭和59年 7月17日 福岡高裁 昭58(う)487号 大分県屋外広告物条例違反被告事件
(51)昭和58年10月27日 最高裁第一小法廷 昭57(あ)859号 猥褻図画販売、猥褻図画販売目的所持被告事件
(52)昭和58年 8月24日 福岡高裁 昭57(う)254号 軽犯罪法違反、佐賀県屋外広告物条例違反事件
(53)昭和58年 6月21日 大分簡裁 昭55(ろ)66号 大分県屋外広告物条例違反被告事件
(54)昭和57年 3月 5日 佐賀簡裁 昭55(ろ)24号 軽犯罪法違反、佐賀県屋外広告物条例違反事件
(55)昭和56年 8月 5日 東京高裁 昭55(う)189号 軽犯罪法違反被告事件
(56)昭和56年 7月31日 神戸簡裁 昭56(ろ)167号 軽犯罪法違反、兵庫県屋外広告物条例違反事件
(57)昭和55年 4月28日 広島高裁松江支部 昭54(う)11号 公職選挙法違反被告事件 〔戸別訪問禁止違憲事件・控訴審〕
(58)昭和54年12月25日 大森簡裁 昭48(う)207号・昭48(う)208号 軽犯罪法違反被告事件
(59)昭和53年 7月19日 横浜地裁 昭51(ワ)1147号 損害賠償事件
(60)昭和53年 5月30日 大阪高裁 昭52(ネ)1884号 敷金返還請求事件
(61)昭和51年 3月 9日 東京高裁 昭47(う)3294号 埼玉県屋外広告物条例違反等被告事件
(62)昭和51年 1月29日 大阪高裁 昭50(う)488号
(63)昭和50年 9月10日 最高裁大法廷 昭48(あ)910号 集団行進及び集団示威運動に関する徳島市条例違反、道路交通法違反被告事件 〔徳島市公安条例事件・上告審〕
(64)昭和50年 6月30日 東京高裁 昭47(う)3293号 埼玉県屋外広告物条例違反・軽犯罪法違反被告事件
(65)昭和50年 6月12日 最高裁第一小法廷 昭49(あ)2752号
(66)昭和50年 5月29日 最高裁第一小法廷 昭49(あ)1377号 大阪市屋外広告物条例違反被告事件
(67)昭和49年12月16日 大阪高裁 昭49(う)712号 神戸市屋外広告物条例違反等事件
(68)昭和49年 5月17日 大阪高裁 昭45(う)868号
(69)昭和49年 5月17日 大阪高裁 昭45(う)713号 大阪市屋外広告物条例違反被告事件
(70)昭和49年 4月30日 東京高裁 昭48(行コ)35号 行政処分取消請求控訴事件 〔国立歩道橋事件〕
(71)昭和48年12月20日 最高裁第一小法廷 昭47(あ)1564号
(72)昭和48年11月27日 大阪高裁 昭48(う)951号 大阪市屋外広告物条例違反被告事件
(73)昭和47年 7月11日 大阪高裁 昭43(う)1666号 大阪府屋外広告物法施行条例違反事件 〔いわゆる寝屋川ビラ貼り事件・控訴審〕
(74)昭和46年 9月29日 福岡高裁 昭45(う)600号 福岡県屋外広告物条例違反被告事件
(75)昭和45年11月10日 柳川簡裁 昭40(ろ)61号・昭40(ろ)62号 福岡県屋外広告物条例違反被告事件
(76)昭和45年 4月30日 最高裁第一小法廷 昭44(あ)893号 高知県屋外広告物取締条例違反・軽犯罪法違反被告事件
(77)昭和45年 4月 8日 東京地裁 昭40(行ウ)105号 法人事業税の更正決定取消請求事件
(78)昭和44年 9月 5日 金沢地裁 昭34(ワ)401号 損害賠償請求事件 〔北陸鉄道労組損害賠償請求事件〕
(79)昭和44年 8月 1日 大阪地裁 昭44(む)205号 裁判官忌避申立却下の裁判に対する準抗告事件
(80)昭和44年 3月28日 高松高裁 昭42(う)372号 外国人登録法違反・高知県屋外広告物取締条例違反・軽犯罪法違反被告事件
(81)昭和43年12月18日 最高裁大法廷 昭41(あ)536号 大阪市屋外広告物条例違反被告事件
(82)昭和43年10月 9日 枚方簡裁 昭41(ろ)42号 大阪府屋外広告物法施行条例違反被告事件
(83)昭和43年 7月23日 松山地裁 昭43(行ク)2号 執行停止申立事件
(84)昭和43年 4月30日 高松高裁 昭41(う)278号 愛媛県屋外広告物条例違反・軽犯罪法違反被告事件
(85)昭和43年 2月 5日 呉簡裁 昭41(ろ)100号 軽犯罪法違反被告事件
(86)昭和42年 9月29日 高知簡裁 昭41(ろ)66号 外国人登録法違反被告事件
(87)昭和42年 3月 1日 大阪地裁 昭42(む)57号・昭42(む)58号 勾留請求却下の裁判に対する準抗告事件
(88)昭和41年 2月12日 大阪高裁 昭40(う)1276号
(89)昭和41年 2月12日 大阪高裁 事件番号不詳 大阪市屋外広告物条例違反被告事件
(90)昭和40年10月21日 大阪地裁 昭40(む)407号 勾留取消の裁判に対する準抗告事件
(91)昭和40年10月11日 大阪地裁 昭40(む)404号 勾留取消の裁判に対する準抗告申立事件
(92)昭和39年12月28日 名古屋高裁 昭38(う)736号 建造物損壊、建造物侵入等事件 〔東海電通局事件・控訴審〕
(93)昭和39年 8月19日 名古屋高裁 昭39(う)166号 軽犯罪法違反被告事件
(94)昭和39年 6月16日 大阪高裁 昭38(う)1452号
(95)昭和29年 5月 8日 福岡高裁 昭29(う)480号・昭29(う)481号 外国人登録法違反等事件
(96)昭和29年 1月 5日 佐賀地裁 事件番号不詳 外国人登録法違反窃盗被告事件
(97)昭和28年 5月 4日 福岡高裁 昭28(う)503号 熊本県屋外広告物条例違反被告事件

■【政治と選挙の裁判例一覧】「政治資金規正法 選挙ポスター」に関する裁判例カテゴリー
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