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政治と選挙Q&A「屋外広告物法 ポスター貼り(掲示交渉)代行」に関する裁判例(28)平成19年 2月21日 東京地裁 平18(行ウ)206号 損害賠償請求事件(住民訴訟)

政治と選挙Q&A「屋外広告物法 ポスター貼り(掲示交渉)代行」に関する裁判例(28)平成19年 2月21日 東京地裁 平18(行ウ)206号 損害賠償請求事件(住民訴訟)

裁判年月日  平成19年 2月21日  裁判所名  東京地裁  裁判区分  判決
事件番号  平18(行ウ)206号
事件名  損害賠償請求事件(住民訴訟)
裁判結果  請求棄却  文献番号  2007WLJPCA02218006

要旨
◆東京都民である原告が、東京都の出納長及び都議会議員が公用車を私的に使用したことによって東京都に損失・損害を与えたと主張し、被告都知事に対し、出納長及び議員を相手に不当利得の返還又は損害賠償を請求することを求めた住民訴訟の事案について、出納長による公用車の使用は東京都自動車管理規則に、議員による公用車の使用は同管理規則及び使用要領に、それぞれ根拠を有する適法な使用であり、両者とも法律上の原因なく利益を受けたということはできず、また、公用車の使用が不法行為を構成することもないといわざるを得ないとし、原告の請求はいずれも理由がないとして棄却した事例

参照条文
民法703条
地方自治法242条の2第1項4号
地方自治法242条の2第2項1号
裁判官
大門匡 (ダイモンタスク) 第34期 現所属 広島高等裁判所(長官)
平成30年8月30日 ~ 広島高等裁判所(長官)
平成29年9月7日 ~ 東京家庭裁判所(所長)
平成28年2月21日 ~ 横浜家庭裁判所(所長)
平成26年10月2日 ~ 千葉家庭裁判所(所長)
平成14年4月1日 ~ 東京地方裁判所(部総括)
平成12年4月1日 ~ 平成14年3月31日 東京家庭裁判所
平成10年4月1日 ~ 平成12年3月31日 事務総局家庭局第一課長、広報課付
平成7年4月1日 ~ 平成10年3月31日 事務総局家庭局第二課長
平成3年6月25日 ~ 大阪地方裁判所
平成1年7月1日 ~ 検事、大蔵省証券局資本市場課課長補佐
昭和62年4月1日 ~ 事務総局家庭局付
昭和59年4月1日 ~ 仙台家庭裁判所、仙台地方裁判所
昭和57年4月13日 ~ 東京地方裁判所

関口剛弘 (セキグチタケヒロ) 第42期 現所属 静岡地方裁判所(部総括)、静岡家庭裁判所(部総括)
平成28年1月1日 ~ 静岡地方裁判所(部総括)、静岡家庭裁判所(部総括)
平成25年4月1日 ~ 東京高等裁判所
平成22年4月1日 ~ 平成25年3月31日 仙台地方裁判所(部総括)
平成19年3月22日 ~ 平成22年3月31日 裁判所職員総合研究所(教官)
平成16年4月1日 ~ 平成19年3月21日 東京地方裁判所
平成13年3月31日 ~ 依願退官(預金保険機構に出向)
平成13年3月25日 ~ 平成13年3月30日 大阪地方裁判所
平成10年4月1日 ~ 平成13年3月24日 山形地方裁判所酒田支部、山形家庭裁判所酒田支部
平成7年3月24日 ~ 平成10年3月31日 東京地方裁判所
平成4年4月1日 ~ 平成7年3月23日 松山家庭裁判所、松山地方裁判所
平成2年4月10日 ~ 平成4年3月31日 横浜地方裁判所

倉地康弘 (クラチヤスヒロ) 第44期 現所属 神戸地方裁判所(部総括)
平成27年4月1日 ~ 神戸地方裁判所(部総括)
平成24年4月1日 ~ 横浜地方裁判所
平成20年4月1日 ~ 平成24年3月31日 最高裁判所裁判所調査官
平成18年4月1日 ~ 平成20年3月31日 東京地方裁判所
平成14年4月1日 ~ 平成18年3月31日 甲府地方裁判所、甲府家庭裁判所
平成11年4月1日 ~ 平成14年3月31日 大阪地方裁判所
平成10年7月1日 ~ 平成11年3月31日 東京地方裁判所
平成6年4月1日 ~ 東京地方裁判所
平成4年4月7日 ~ 平成6年3月31日 大阪地方裁判所

訴訟代理人
被告側訴訟代理人
今井克治

関連判例
平成19年 2月21日 東京地裁 判決 平18(行ウ)318号 損害賠償請求事件(住民訴訟)
平成19年 1月24日 東京地裁 判決 平18(行ウ)237号 損害賠償(住民訴訟)請求事件
平成12年 3月31日 東京地裁 判決 平9(行ウ)202号 損害賠償請求事件 〔官用車の公務外利用に関する不当利得返還請求事件〕
昭和58年 9月 8日 最高裁第一小法廷 判決 昭54(行ツ)129号 土地収用損失補償出訴期間経過後増額請求事件

Westlaw作成目次

主文
1 原告の請求をいずれも棄却する。
2 訴訟費用は原告の負担とする。
事実及び理由
第1 請求
1 被告は,Aに対し,4万400…
2 被告は,Bに対し,8000円…
第2 事案の概要
1 前提事実(争いのない事実並び…
(1) 当事者及び関係者
(2) A出納長による専用車の使用(…
(3) B議員による公用車の使用(甲…
(4) 住民監査請求(甲1,2)
(5) 訴えの提起
2 関係法令等の定め
(1) 出納長の地位
(2) 出納長による専用車の使用(乙…
(3) 都議会議員による公用車の使用…
1 目的
2 使用基準
(1) 公用車は別記に掲げる公務(例…
(2) 公用車を使用する必要性が生じ…
(3) 使用区域は,原則として東京都…
(4) 使用時間は公務に必要な時間と…
(1) 都議会議長が主催する会議・行…
(2) 都議会議長の諮問に応じて,特…
(3) 都議会として国会・政府その他…
(4) 都議会が行う広報事業,国際交…
(5) 各会派間等で都議会の全般的運…
(6) 東京都及び都議会への賓客を接…
(7) 議長会が主催する行事・会議に…
(8) 東京都あるいは関係機関が主催…
(9) 東京都以外の地方公共団体等が…
(10) 車京都の事業に関して執行機関…
(11) その他議会活動の上で必要とさ…
3 争点
(1) 本件専用車の使用①ないし④に…
(2) 本件公用車の使用によりB議員…
(3) A出納長及びB議員に対し不法…
(4) 本件専用車の使用①ないし④は…
(5) 本件公用車の使用はB議員の東…
第3 争点に対する判断
1 争点(1)(A出納長の不当利…
(1) A出納長が出納長専用車を使用…
(2) 証拠(甲2,乙9)及び弁論の…
(3) 前記前提事実及び上記(2)の…
(4) 原告は,本件専用車の使用①な…
(5) よって,本件専用車の使用①な…
2 争点(2)(B議員の不当利得…
(1) B議員が本件公用車を使用する…
(2) 証拠(甲2,乙9)及び弁論の…
(3) 前記前提事実及び上記(2)の…
(4) 原告は,B議員の上記イタリア…
(5) よって,本件公用車の使用によ…
3 争点(3)(不法行為に基づく…
4 争点(4)及び(5)(不法行…
(1) 前記1において判断したとおり…
(2) 前記2において判断したとおり…
5 結論

裁判年月日  平成19年 2月21日  裁判所名  東京地裁  裁判区分  判決
事件番号  平18(行ウ)206号
事件名  損害賠償請求事件(住民訴訟)
裁判結果  請求棄却  文献番号  2007WLJPCA02218006

東京都世田谷区〈以下省略〉
原告 X
東京都新宿区〈以下省略〉
被告 東京都知事石原慎太郎
訴訟代理人弁護士 今井克治
指定代理人 前田敏宣
同 貫井彩霧
同 本多教義
同 前田康行
同 松永哲郎

 

 

主文

1  原告の請求をいずれも棄却する。
2  訴訟費用は原告の負担とする。

 

 

事実及び理由

第1  請求
1  被告は,Aに対し,4万4000円及びこれに対する平成18年2月23日から支払済みまで年5分の割合による金員を東京都に支払うよう請求せよ。
2  被告は,Bに対し,8000円及びこれに対する平成18年2月23日から支払済みまで年5分の割合による金員を東京都に支払うよう請求せよ。
第2  事案の概要
本件は,地方自治法(以下「自治法」という。) 242条の2第1項4号に基づき原告が提起した住民訴訟であり,原告は,東京都の出納長及び東京都議会議員がいずれも公用車を使用して公務とは関係のない場所に立ち寄り,所用が終わるまで運転者を待機させたことによって,東京都に損失・損害を与えたと主張し,被告に対し,出納長個人及び都議会議員個人にそれぞれ不当利得金又は不法行為に基づき損害賠償金として,公用車運転者の待機時間手当相当額(1時間当たり4000円として,出納長については合計11時間分4万4000円,議員については2時間分8000円)及びこれに対する住民監査請求の日の翌日から支払済みまで民法所定の年5分の割合による遅延損害金の支払を請求するよう求めているものである。
1  前提事実(争いのない事実並びに掲記の証拠及び弁論の全趣旨により容易に認められる事実)
(1)  当事者及び関係者
原告は東京都の住民である。Aは東京都出納長であり(以下,同人を「A出納長」という。),Bは東京都議会議員である(以下,同人を「B議員」という。)。
(2)  A出納長による専用車の使用(甲2)
A出納長には,乗用車である庁有車(東京都の所有に属する自動車)がその専用として配車されている(以下「出納長専用車」という。)。
A出納長は,下記①ないし④のとおり,それぞれの日に,都庁から目的地まで出納長専用車を使用して赴き,運転者を待機させ,所用を終えた後,再び同車を使用して帰宅した(以下,これらの出納長専用車の使用を「本件専用車の使用①」などという。)。

① 平成18年1月16日
A出納長は,午後6時22分,出納長専用車で千代田区内のイタリア料理店に乗りつけ,同店で飲食をした。午後10時30分,男性2名(東京都職員及び千代田区職員)及び女性1名(B議員の秘書)とともに同店を出て,男性2名と別れ,女性を出納長専用車に乗せて出発し,中央区佃で女性を降ろした後,午後11時5分,自宅に着いた。
② 平成18年1月17日
A出納長は,午後5時55分,出納長専用車で都庁を出発し,午後6時15分,中央区の百貨店に乗りつけ,同百貨店で買い物をした。午後6時50分,同百貨店を出て出納長専用車に乗り込み,帰宅した。
③ 平成18年2月3日
A出納長は,午後6時27分,出納長専用車で都庁を出発し,午後6時33分,新宿区内の台湾料理店近くで降り,同店で飲食をした。午後10時20分,男性2名(東京都職員)とともに同店を出て,出納長専用車に一人で乗り込み,帰宅した。
④ 平成18年2月6日
A出納長は,午後5時ころに出納長専用車で千代田区内のイタリア料理店(上記①と同じ店)に乗りつけ,同店で飲食をした。午後9時35分,同店を出て出納長専用車に乗り込み,帰宅した。
(3)  B議員による公用車の使用(甲2)
B議員は,平成18年2月6日,午後7時ころに東京都の公用車で千代田区内のイタリア料理店(上記(2)①・④と同じ店)に乗りつけ,同店で飲食をした。午後9時30分,同店を出て,待機していた公用車に乗り込み,帰宅した(以下「本件公用車の使用」という。)。
(4)  住民監査請求(甲1,2)
原告は,平成18年2月22日,自治法242条1項に基づき東京都監査委員に対し本件専用車の使用①ないし④及び本件公用車の使用について住民監査請求をした。その主張は,上記各使用はいずれも社会通念からみて公務と認められない私的な公用車の使用であり,A出納長及びB議員は不当に利得しているから,両名にそれぞれその返還をさせるよう求めるというものであった。
監査委員は,同年4月20日,上記住民監査請求に基づく監査の結果を原告に通知し,原告は同月22日これを受領した。その結論は,本件専用車の使用①ないし④は職務又は社会通念上認められる範囲を逸脱したとは認められず,本件公用車の使用は議会活動の範囲を逸脱したものとは認められず,いずれについてもこれが私的使用に当たりその経費の支出は違法・不当であるとする原告の主張には理由がないというものであった。
(5)  訴えの提起
原告は,同月26日,本件訴えを提起した。
原告は,本件訴えの当初においては,被告に対しA出納長及びB議員へ不当利得返還請求をするよう求めているのみであったが,同年12月22日の本件口頭弁論期日において,同じ事実を基にして訴えの追加的変更をし,選択的に,A出納長及びB議員へ不法行為に基づく損害賠償請求をするよう求める訴えを追加した。
2  関係法令等の定め
(1)  出納長の地位
出納長は,都道府県知事の補助機関の一つであり,当該都道府県の会計事務をつかさどる(自治法168条1項,170条1項)。知事の会計監督権に服するが(同法149条5号),出納その他の会計事務の執行については独立の権限を有し,都道府県を代表するものであり,その地位及び職責から,知事が議会の同意を得て選任する特別職の地方公務員とされている(自治法168条7項,162条,地方公務員法3条3項1号)。
東京都においては,出納長は,行財政の最高方針,重要な施策等を審議策定する政策会議の構成員であり(東京都政策会議等の設置及び運営に関する規則(平成11年東京都規則第161号)2条,4条1項),また,災害対策基本法23条に基づき設置された東京都災害対策本部の副本部長である(同条7項,東京都災害対策本部条例(昭和37年東京都条例第110号)3条2項,東京都災害対策本部条例施行規則(昭和38年東京都規則第12号)4条)。
(2)  出納長による専用車の使用(乙8)
「東京都自動車の管理等に関する規則」(昭和39年東京都規則第92号)(以下「本件自動車管理規則」という。)によれば,知事,副知事,出納長及び教育長並びに東京都議会議長及び同副議長は,乗用車である庁有車を専用するものとされている(8条1項,2条5号・6号)。この専用車については,運転者は毎日の運転状況を運転日誌に記載して提出するものとされ(13条1項),財務局経理部輸送課が管理しているが(10条1項),使用時間に制限はない(9条参照)。また,一般の庁有車と異なり,使用手続は定められておらず,運転終了の報告も要しないものとされている(9条,11条,12条参照)。
(3)  都議会議員による公用車の使用(乙8,10)
ア 本件自動車管理規則は,都議会議長及び同副議長以外の都議会議員による公用車の使用について特別の定めを置いていない。したがって,一般の都議会議員の公用車の使用は,原則に従い,次のとおりとなる。
乗用車である庁有車の使用時間は,知事が必要と認める場合のほか,通常の出勤時限から通常の退庁時限までである(9条)。
庁有車の使用を必要とする者は,所定の使用申込書により,配車責任者に申し込む。配車責任者は,申込みを適当と認めるときは,使用させる庁有車を指定する。(11条)
庁有車の使用をする者は,その使用を終了したときは,運転者に運転指示書の提示を求め,これに署名又は押印をする。運転者は,運転終了の都度,直ちに配車責任者に運転終了の報告をする。(12条)
庁有車の運転者は,毎日の運転状況を運転日誌に記載し,運転指示書を添付して,翌日までに配車責任者に提出する。配車責任者はこれを点検する。(13条)
イ 都議会議員による公用車の使用に関しては,本件自動車管理規則のほかに,都議会議長決定により「都議会における公用車の使用要領」が定められており(以下「本件使用要領」という。),これに従った使用が行われている。
本件使用要領のうち本件に関連する部分は以下のとおりである。

1  目的
この要領は,東京都議会議員が議員としての公務のため,公用車(庁有車・雇上車)を使用する場合の使用基準・手続き等必要な事項を定めることを目的とする。
2  使用基準
(1)  公用車は別記に掲げる公務(例示)を遂行する場合に使用できるものとする。
(2)  公用車を使用する必要性が生じた場合は,原則として庁有車を使用するものとする。ただし,庁有車が使用できない場合は,雇上車を使用することができる。
(3)  使用区域は,原則として東京都内に限る。
(4)  使用時間は公務に必要な時間とするが,おおむね次の範囲内とする。
ア 平日 午前8時30分から午後10時まで
イ 土曜日・日曜日及び祝日の利用は,東京都及び関係機関の行事に出席する場合等やむを得ない場合に限る。なお,使用時間は平日の場合と同様とする。
別記
議員の公務(例示)
(1)  都議会議長が主催する会議・行事等に参加する場合
(2)  都議会議長の諮問に応じて,特定事項の検討を行う会議・研究会に出席する場合
(3)  都議会として国会・政府その他関係機関への要請行動を行う場合
(4)  都議会が行う広報事業,国際交流事業等に参加する場合
(5)  各会派間等で都議会の全般的運営にかかる事項を協議するため参集する場合
(6)  東京都及び都議会への賓客を接遇する場合
(7)  議長会が主催する行事・会議に,都議会を代表して参加する場合
(8)  東京都あるいは関係機関が主催する行事,会議等に参加する場合
(9)  東京都以外の地方公共団体等が主催する行事に都議会を代表して参加する場合
(10)  車京都の事業に関して執行機関及び関係機関等と協議を行う場合
(11)  その他議会活動の上で必要とされる場合
3  争点
本件の主要な争点は以下のとおりであり,特に明示すべき当事者の主張は,後記第3「争点に対する判断」に記載したとおりである。
(1)  本件専用車の使用①ないし④によりA出納長は法律上の原因なく利益を受けたか。
(2)  本件公用車の使用によりB議員は法律上の原因なく利益を受けたか。
(3)  A出納長及びB議員に対し不法行為に基づく損害賠償を請求するよう求める原告の請求(追加された訴えに係る請求)は,いずれも自治法242の2第2項1号の規定する出訴期間経過後に訴えが提起されたものとして不適法か。
(4)  本件専用車の使用①ないし④はA出納長の東京都に対する不法行為を構成するか。構成するとしてその損害額はいくらか。
(5)  本件公用車の使用はB議員の東京都に対する不法行為を構成するか。構成するとしてその損害額はいくらか。
第3  争点に対する判断
1  争点(1)(A出納長の不当利得の有無)について
(1)  A出納長が出納長専用車を使用する根拠は,本件自動車管理規則8条1項にある。同条項の文言のとおり,出納長は乗用車である庁有車を専用することができるのであり,その使用時間に制限はなく,使用手続も使用基準も定められていないのであるから,専用車をいついかなる目的で使用するかは,専ら出納長の判断にゆだねられている。
本件自動車管理規則がこのような定めをしているのは,出納長が,自治法上,会計事務をつかさどる独立した権限を有する特別職の公務員であることに加え,東京都においては,重要な政策決定を行う政策会議の構成員であるとともに,災害対策本部副本部長でもあるなど,広く都政全般にわたり知事を補佐する重要な職責を担っていることに基づくものと解される。すなわち,その職責からして,出納長には機動的な移動手段が与えられている必要があり,かつ,移動時においても常に連絡が取れる態勢になければならないとの観点から,本件自動車管理規則は,出納長専用車という制度を設け,専用車の使用方法を専ら出納長の判断にゆだねることとしたものと解される。その趣旨目的は正当なものということができるから,この制度には合理的な存在理由がある。
そうであるとすると,出納長による専用車の使用は,その使用態様や使用時間にかかわらず,原則として本件自動車管理規則に基づく正当なものということができるのであり,例外として,その使用がおよそ公務と関連しないものであることが明らかな場合に限って違法となるものと解される。
以下,この観点から検討する。
(2)  証拠(甲2,乙9)及び弁論の全趣旨によれば,以下の事実を認めることができる。
ア A出納長は,本件専用車の使用①の際,運転者を待機させている間,イタリア料理店において,千代田区職員,B議員秘書(女性)及び東京都都市整備局都市景観担当部長とともに飲食をしながら懇談していた。
千代田区職員及び同区選出議員であるB議員から,事前に,東京都屋外広告物条例上の問題について相談を求められたため,A出納長は,都市整備局都市景観担当部長を同席させ,意見交換をしたのであった。
懇談後,A出納長は,中央区佃に自宅があるというB議員の秘書を出納長専用車で送って行くことにし,同秘書を乗せて出発し,その自宅付近で降ろした後,帰宅した。
イ A出納長は,本件専用車の使用②の際,運転者を待機させている間,百貨店において,仕立てや直しを依頼していた衣服を受け取り,食料品を購入した。
ウ A出納長は,本件専用車の使用③の際,運転者を待機させている間,台湾料理店において,出納長室の職員2名以上とともに飲食をしながら懇談をしていた。
参加した職員は,その日の午後一杯行われた会議に参加した管理職員であった。
エ A出納長は,本件専用車の使用④の際,運転者を待機させている間,イタリア料理店(前記アと同じ店)において,B議員その他の者とともに飲食をしながら懇談をしていた。
参加者は,千代田区のまちづくりに取り組んでいる経営者等であり,A出納長は,B議員の申出を受けて,これらの者と意見交換をしたのであった。なお,その場には,B議員の秘書と同議員の娘も同席していた。
(3)  前記前提事実及び上記(2)の認定事実に基づき判断する。
本件専用車の使用①,③及び④の際,A出納長は,いずれも,都内の飲食店において,夜間,飲食をしながら同席者と懇談していた。同席者は,①の際は,東京都職員のほか,B議員秘書及び千代田区職員,③の際は出納長室職員のみ,④の際はB議員及び経営者等であった。運転者を待機させた時間はいずれも4時間前後である。
東京都出納長の広範な職責及び知事を補佐する地位からすると,都議会議員ないしその秘書,東京都内の特別区の職員,あるいは経営者等と懇談し,情報収集,意見交換をすることや出納長室職員と懇談することは,その職務の遂行自体あるいは円滑な遂行にとって有益性を否定することまではできないし,それぞれの懇談の時間も,その目的に照らして長すぎるとはいえない。なお,本件専用車の使用①の際には,帰宅途中にB議員の秘書を出納長専用車に乗せて自宅付近まで送っているが,懇談のあった千代田区のイタリア料理店と送り先の中央区佃とはそれほど遠くない距離であること,時間帯が遅かったことからすれば女性であるB議員の秘書を車で自宅付近まで送っていくことは社交上自然なことであることを考慮すると,B議員の秘書を出納長専用車に乗せたことによってその使用が公務との関連性を失うことにはならない。
次に,本件自動車管理規則の定めからすると,A出納長が都庁から帰宅するのに出納長専用車を使用することができることは明らかである。本件専用車の使用②は,新宿区にある都庁から帰宅する途中に中央区の百貨店に立ち寄り,30分程度買い物をしたというものである。この用件自体は公務と関連性がないが,都庁と百貨店との距離が遠くはないこと及び運転者を待機させた時間が比較的短いことを勘案すると,帰宅途中の一時的な出来事とみることができ,出納長に専用車が配車された趣旨目的に反する使用とまでいうことはできない。
以上の検討によれば,本件専用車の使用①ないし④は,いずれも,およそ公務と関連しないものであることが明らかであるとはいえないものであって,本件自動車管理規則に根拠を有する正当な使用である。したがって,法律上の原因を有するから,A出納長が法律上の原因なく利益を受けたということはできない。
(4)  原告は,本件専用車の使用①ないし④はいずれも社会通念を著しく逸脱したものであると主張する。その主張は,要するに,本件専用車の使用①,③及び④に関しては,各飲食店における飲食,懇談がすべて公務と関係のない私的なものであることを前提とし,本件専用車の使用②に関しては,帰宅途中とはいえないものであることを前提とした上,専用車の使用方法として違法であると論難するものと解される。しかし,この原告の主張の前提を採用することができないことは,前記(1)の要件の下,前記(2)の事実関係に基づいて,上記(3)において検討し,述べたとおりである。
確かに,飲食を伴う懇談への移動とその帰りの交通の確保のために公務員が公用車を使用することに対しては当然批判もあり得るところであり,本件に関する原告からの住民監査請求に対して,監査委員が次のように述べている(甲2)のは,そのような批判を考慮したものと解され,傾聴すべきものがある。すなわち,「都は,専用車の趣旨について,都民の理解が得られるよう努める必要があり,専用車を使用する者も,その趣旨を理解の上,自覚を持って使用すべきことは言をまたない。また,危機管理的な趣旨からの運行については,その必要性・重要性は理解できるが,より時代に適った形にしていくために,効率性等の観点から,常に研究を行っていく必要があると思われる。」というものである。しかし,住民訴訟である本件において,ここで問題となるのはあくまでも本件専用車の使用①ないし④に法律上の原因があるか否かであり,専用車の使用の当否ではない。専用車が配車される理由が前記(1)のとおりであって,本件自動車管理規則という使用の根拠がある以上,前記(3)のとおり,A出納長は法律上の原因に基づき出納長専用車を使用したといわざるを得ない。そうであるとすれば,原告の主張は採用することができない。
(5)  よって,本件専用車の使用①ないし④によりA出納長は法律上の原因なく利益を受けたとはいえないから,原告の主張する不当利得は成立せず,その余の点について判断するまでもなく,被告に対しA出納長へ不当利得返還請求をするよう求める原告の請求は理由がない。
2  争点(2)(B議員の不当利得の有無)について
(1)  B議員が本件公用車を使用する根拠は,本件自動車管理規則11条2項にあり,使用の申込みをし,配車責任者が「適当と認めるとき」に使用することができる。また,使用を終了したときは運転者を通じて配車責任者に報告がされる(同規則12条)。いかなる場合に使用が「適当と認め」られるのかはこれらの条項からは明らかでないが,配車責任者の管理の下に所定の使用手続に従って使用するものとされ,原則的な使用時間も決まっていることからすると,専用車の場合とは異なり,使用態様に一定の制約が存在することが想定されていると考えられる。公用車の性格にかんがみれば,「適当と認め」るかどうかを配車責任者が判断するに当たりまず考慮すべきなのは公務との関連性の強弱であり,そのほか公用車の物理的な使用の可能性(使用できる車の台数,運転者の人数等)等も考慮の対象になると解される。
もっとも,都議会議員についていえば,公選による特別職の地方公務員であって都民の代表者として議会活動を行う職責を負うが,都民の声を都の政策に反映させるための活動は議会内における活動にとどまらず広範にわたるものであるから,何をもって公務との関連性を判断する基準とするのかについては必ずしも一義的ではない。そこで,本件使用要領は,都議会議員が公用車を使用する際の使用基準や使用手続をできる限り明確化し,疑義が生じるの防ぎつつその使用の効率化及び適正化を図ったものと解される。そして,その内容は合理的なものと認められるから,都議会議員による公用車の使用については,本件使用要領に従ってその適否を判断すべきである。
なお,公用車の使用時間は,本件自動車管理規則においては,知事が必要と認める場合のほかは通常の出勤時限から通常の退庁時限までとされているのに対し(9条),本件使用要領においては,おおむね午前8時30分から午後10時までなどと定められており,両者の規定に食い違いがみられる。これは,本件自動車管理規則の上記規定が一般職の職員による使用を想定しており,都議会議員の職務を考慮していないためであると解される。都議会議員の場合,「通常の出勤時限」や「通常の退庁時限」を想定し難いから,上記規定をそのまま適用することはできないとの判断の下,本件使用要領は,都議会議員の活動の実態を踏まえ,上記のような使用時間を定めたものと解され,このことには合理性が認められる。そして,本件自動車管理規則の上記規定においても,知事が必要と認める場合には通常の出勤時限以前や通常の退庁時限以後にも使用できるのであるから,このことに照らせば,本件使用要領における上記のような使用時間の定めが本件自動車管理規則に違反するということはできない。
以上によれば,B議員による本件公用車の使用の適法性については,本件使用要領の使用基準に従って判断すべきこととなるところ,以下,この観点から検討する。
(2)  証拠(甲2,乙9)及び弁論の全趣旨によれば,以下の事実を認めることができる。
B議員は,本件公用車の使用の際,運転者を待機させている間,イタリア料理店において,A出納長その他の者とともに飲食をしながら懇談していた。
参加者は,千代田区のまちづくりに取り組んでいる経営者等であり,B議員は,A出納長に出席を求め,これらの者と意見交換をする場を設けたのであった。なお,その場には,B議員の秘書と同議員の娘も同席していた。
(3)  前記前提事実及び上記(2)の認定事実に基づき判断する。
本件公用車の使用の際,B議員は,千代田区のイタリア料理店において,夜間,飲食をしながら同席者と懇談していた。同席者は,A出納長及び千代田区のまちづくりに取り組んでいる経営者等であり,時間は2時間30分程度であった。
都議会議員の広範な職責からすると,東京都の幹部である出納長や住民と懇談し,情報収集や意見交換をすること自体は,その職務の遂行のために有益性を肯定できることから,本件使用要領の別記「議員の公務(例示)」でいえば,(11)の「その他議会活動の上で必要とされる場合」に当たると解される。したがって,本件公用車の使用は本件使用要領の定める使用基準に従っているということができる。
そうすると,本件公用車の使用は本件自動車管理規則及び本件使用要領に根拠を有する正当な使用ということができるから,B議員が法律上の原因なく利益を受けたということはできない。
(4)  原告は,B議員の上記イタリア料理店での懇談は,同議員の家族も出席しており,懇親会程度のもので,議会活動ではなく政治活動であると主張し,本件公用車の使用は本件使用要領の定める使用基準を逸脱していると主張する。
原告のいう「議会活動ではない政治活動」の意味は明確でないが,その趣旨を忖度すると,国政選挙の応援のための活動など,都政と関係のない活動のことをいうものと解される。しかし,前記(2)で認定した事実によれば,B議員が本件公用車の使用の際に専ら都政と関係のない活動をしていたということはできないから,原告の主張には理由がない。B議員の家族が出席していたことが妥当であったかどうかの問題はあるにせよ,このことをもってこの結論が左右されるものでもない。
(5)  よって,本件公用車の使用によりB議員は法律上の原因なく利益を受けたとはいえないから,原告の主張する不当利得は成立せず,その余の点について判断するまでもなく,被告に対しB議員へ不当利得返還請求をするよう求める原告の請求は理由がない。
3  争点(3)(不法行為に基づく請求を求める訴えの適法性)について
被告は,不法行為に基づく損害賠償請求をA出納長及びB議員に対してすることを被告に求める訴えは,自治法242条の2第2項1号の出訴期間経過後に行われた訴えであるから不適法であると主張する。
しかし,原告の主張する不当利得返還請求と不法行為に基づく損害賠償請求は,全く同一の事実を前提としており,法律構成に違いがあるにすぎない。原告がした住民監査請求においても,監査委員は,不当利得が成立するか否か,あるいは不法行為が成立するか否かといった観点から検討を加えたのではなく,いずれしても私的使用ではなく違法,不当な支出はない,としているのであり,原告の主張する事実関係にそって検討を加えているにすぎない(甲2)。これらの事情によれば,不法行為に基づく損害賠償請求をすることを求める原告の請求についても,当初の訴え提起の時に提起されたものと同視することができる特段の事情があるということができる。
したがって,被告に対しA出納長及びB議員へ不法行為に基づく損害賠償請求をするよう求める原告の請求についても,自治法242条の2第2項1号の出訴期間は遵守されているということができるから,変更後の訴えは適法である。
4  争点(4)及び(5)(不法行為の成否)について
原告は,不当利得返還請求が成り立たないことに備えて,不法行為に基づく損害賠償請求を追加的に変更してきたわけであるが,
(1)  前記1において判断したとおり,本件専用車の使用①ないし④はいずれも本件自動車管理規則に根拠を有する適法な使用である。そうである以上,結局,これらの使用に係るA出納長の行為が東京都に対する不法行為を構成することもないといわざるを得ない。
よって,その余の点について判断するまでもなく,A出納長へ不法行為に基づく損害賠償請求をするよう被告に対して求める原告の請求もまた理由がない。
(2)  前記2において判断したとおり,本件公用車の使用は本件自動車管理規則及び本件使用要領に根拠を有する適法な使用である。そうである以上,結局,本件公用車の使用に係るB議員の行為が東京都に対する不法行為を構成することもないといわざるを得ない。
よって,その余の点について判断するまでもなく,B議員へ不法行為に基づく損害賠償請求をするよう被告に対して求める原告の請求もまた理由がない。
5  結論
以上の検討によれば,原告の請求は,いずれも理由がないから,これらを棄却することとし,主文のとおり判決する。
(裁判長裁判官 大門匡 裁判官 関口剛弘 裁判官 倉地康弘)

 

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政治と選挙Q&A「屋外広告物法 ポスター貼り(掲示交渉)代行」に関する裁判例一覧
(1)平成29年12月20日 東京地裁 平27(ワ)16748号・平28(ワ)32555号・平28(ワ)36394号 建物明渡等請求事件、賃料減額確認請求事件(本訴)、賃料増額確認請求反訴事件(反訴)
(2)平成29年 5月11日 大阪地裁 平28(ワ)5249号 商標権侵害差止請求事件
(3)平成29年 3月16日 東京地裁 平26(特わ)914号・平26(特わ)1029号 薬事法違反被告事件
(4)平成28年11月17日 大阪地裁 平25(わ)3198号 公務執行妨害、傷害被告事件
(5)平成28年10月26日 東京地裁 平24(ワ)16956号 請負代金請求事件
(6)平成28年 3月25日 東京地裁 平25(ワ)32886号 未払賃料請求事件
(7)平成27年 3月31日 東京地裁 平24(ワ)22117号 損害賠償等請求事件
(8)平成26年 2月27日 東京地裁 平24(ワ)9450号 著作物頒布広告掲載契約に基づく著作物頒布広告掲載撤去損害賠償請求事件
(9)平成25年 9月12日 大阪高裁 平25(う)633号 詐欺被告事件
(10)平成25年 1月22日 名古屋地裁 平20(ワ)3887号 損害賠償請求事件
(11)平成24年12月 7日 静岡地裁 平19(ワ)1624号・平20(ワ)691号 損害賠償請求(第一事件)、保険金請求(第二事件)事件
(12)平成23年11月18日 東京地裁 平23(レ)307号・平23(レ)549号 損害賠償等請求控訴事件、同附帯控訴事件
(13)平成23年 9月30日 東京地裁 平20(ワ)31581号・平21(ワ)36858号 損害賠償請求事件(本訴)、同反訴請求事件(反訴)
(14)平成23年 2月23日 東京高裁 平21(ネ)2508号 損害賠償請求控訴事件
(15)平成23年 1月14日 大阪高裁 平22(う)460号 大阪市屋外広告物条例違反被告事件
(16)平成22年10月 5日 京都地裁 平19(ワ)824号 損害賠償請求事件
(17)平成22年 7月27日 東京地裁 平20(ワ)30423号・平21(ワ)3223号 損害賠償請求事件(本訴)、払戻金返還請求事件(反訴)
(18)平成22年 3月29日 東京地裁 平20(ワ)22960号 建物明渡請求事件
(19)平成22年 2月 8日 東京地裁 平21(ワ)8227号・平21(ワ)21846号 損害賠償請求事件
(20)平成22年 1月27日 東京地裁 平21(ワ)9971号・平21(ワ)9621号 土地建物所有権移転登記抹消登記請求事件、鉄塔明渡請求事件
(21)平成22年 1月27日 東京地裁 平21(ワ)13019号 屋外広告塔撤去請求事件
(22)平成21年12月24日 東京地裁 平20(行ウ)494号 計画通知確認処分取消等請求事件
(23)平成21年 7月22日 東京地裁 平19(ワ)24869号 損害賠償請求事件
(24)平成21年 1月20日 那覇地裁 平19(行ウ)16号・平20(行ウ)2号 建築確認処分差止請求事件(甲事件)、建築確認処分差止請求事件(乙事件)
(25)平成20年10月17日 東京地裁 平20(行ク)214号 執行停止申立事件
(26)平成20年 9月19日 東京地裁 平19(行ウ)274号・平19(行ウ)645号 退去強制令書発付処分取消請求事件
(27)平成20年 4月11日 最高裁第二小法廷 平17(あ)2652号 住居侵入被告事件 〔立川反戦ビラ事件・上告審〕
(28)平成19年 2月21日 東京地裁 平18(行ウ)206号 損害賠償請求事件(住民訴訟)
(29)平成17年12月21日 東京地裁 平15(ワ)14821号 看板設置請求事件
(30)平成17年 3月31日 東京地裁 平15(ワ)27464号・平15(ワ)21451号 商標使用差止等請求本訴、損害賠償請求反訴事件 〔tabitama.net事件〕
(31)平成17年 2月22日 岡山地裁 平14(ワ)1299号 損害賠償請求事件
(32)平成13年12月21日 秋田地裁 平10(ワ)324号・平12(ワ)53号・平12(ワ)416号 土地明渡等請求、損害賠償請求事件
(33)平成13年 2月23日 大阪地裁 平10(ワ)13935号 損害賠償請求事件
(34)平成11年 2月15日 仙台地裁 平9(行ウ)6号 法人税更正処分等取消請求事件
(35)平成 9年 7月22日 神戸地裁 平8(ワ)2214号 損害賠償請求事件
(36)平成 8年 6月21日 最高裁第二小法廷 平6(あ)110号 愛媛県屋外広告物条例違反、軽犯罪法違反
(37)平成 8年 4月12日 最高裁第二小法廷 平4(あ)1224号 京都府屋外広告物条例違反
(38)平成 8年 3月 8日 最高裁第二小法廷 平4(オ)78号 損害賠償請求事件
(39)平成 8年 3月 8日 最高裁第二小法廷 平4(オ)77号 損害賠償請求事件
(40)平成 7年12月11日 最高裁第一小法廷 平4(あ)526号 各滋賀県屋外広告物条例違反、軽犯罪法違反
(41)平成 7年 6月23日 最高裁第二小法廷 平元(オ)1260号 損害賠償、民訴法一九八条二項による返還及び損害賠償請求事件 〔クロロキン薬害訴訟・上告審〕
(42)平成 6年 2月21日 福岡高裁 平元(ネ)608号 接見交通妨害損害賠償請求事件
(43)平成 4年 6月30日 東京地裁 平3(ワ)17640号・平3(ワ)16526号 損害賠償請求事件
(44)平成 4年 6月15日 最高裁第二小法廷 平元(あ)710号 大阪府屋外広告物条例違反、軽犯罪法違反被告事件
(45)平成 4年 6月15日 最高裁第二小法廷 平元(あ)511号 大阪市屋外広告物条例違反、軽犯罪法違反
(46)平成 4年 2月 4日 神戸地裁 昭49(ワ)578号 損害賠償請求事件 〔全税関神戸訴訟・第一審〕
(47)平成 4年 2月 4日 神戸地裁 昭49(ワ)578号 損害賠償請求事件 〔全税関神戸訴訟・第一審〕
(48)昭和60年 7月22日 最高裁第一小法廷 昭59(あ)1498号 所得税法違反被告事件
(49)昭和59年 9月28日 奈良地裁 昭58(行ウ)4号 都市計画変更決定一部取消請求事件
(50)昭和59年 7月17日 福岡高裁 昭58(う)487号 大分県屋外広告物条例違反被告事件
(51)昭和58年10月27日 最高裁第一小法廷 昭57(あ)859号 猥褻図画販売、猥褻図画販売目的所持被告事件
(52)昭和58年 8月24日 福岡高裁 昭57(う)254号 軽犯罪法違反、佐賀県屋外広告物条例違反事件
(53)昭和58年 6月21日 大分簡裁 昭55(ろ)66号 大分県屋外広告物条例違反被告事件
(54)昭和57年 3月 5日 佐賀簡裁 昭55(ろ)24号 軽犯罪法違反、佐賀県屋外広告物条例違反事件
(55)昭和56年 8月 5日 東京高裁 昭55(う)189号 軽犯罪法違反被告事件
(56)昭和56年 7月31日 神戸簡裁 昭56(ろ)167号 軽犯罪法違反、兵庫県屋外広告物条例違反事件
(57)昭和55年 4月28日 広島高裁松江支部 昭54(う)11号 公職選挙法違反被告事件 〔戸別訪問禁止違憲事件・控訴審〕
(58)昭和54年12月25日 大森簡裁 昭48(う)207号・昭48(う)208号 軽犯罪法違反被告事件
(59)昭和53年 7月19日 横浜地裁 昭51(ワ)1147号 損害賠償事件
(60)昭和53年 5月30日 大阪高裁 昭52(ネ)1884号 敷金返還請求事件
(61)昭和51年 3月 9日 東京高裁 昭47(う)3294号 埼玉県屋外広告物条例違反等被告事件
(62)昭和51年 1月29日 大阪高裁 昭50(う)488号
(63)昭和50年 9月10日 最高裁大法廷 昭48(あ)910号 集団行進及び集団示威運動に関する徳島市条例違反、道路交通法違反被告事件 〔徳島市公安条例事件・上告審〕
(64)昭和50年 6月30日 東京高裁 昭47(う)3293号 埼玉県屋外広告物条例違反・軽犯罪法違反被告事件
(65)昭和50年 6月12日 最高裁第一小法廷 昭49(あ)2752号
(66)昭和50年 5月29日 最高裁第一小法廷 昭49(あ)1377号 大阪市屋外広告物条例違反被告事件
(67)昭和49年12月16日 大阪高裁 昭49(う)712号 神戸市屋外広告物条例違反等事件
(68)昭和49年 5月17日 大阪高裁 昭45(う)868号
(69)昭和49年 5月17日 大阪高裁 昭45(う)713号 大阪市屋外広告物条例違反被告事件
(70)昭和49年 4月30日 東京高裁 昭48(行コ)35号 行政処分取消請求控訴事件 〔国立歩道橋事件〕
(71)昭和48年12月20日 最高裁第一小法廷 昭47(あ)1564号
(72)昭和48年11月27日 大阪高裁 昭48(う)951号 大阪市屋外広告物条例違反被告事件
(73)昭和47年 7月11日 大阪高裁 昭43(う)1666号 大阪府屋外広告物法施行条例違反事件 〔いわゆる寝屋川ビラ貼り事件・控訴審〕
(74)昭和46年 9月29日 福岡高裁 昭45(う)600号 福岡県屋外広告物条例違反被告事件
(75)昭和45年11月10日 柳川簡裁 昭40(ろ)61号・昭40(ろ)62号 福岡県屋外広告物条例違反被告事件
(76)昭和45年 4月30日 最高裁第一小法廷 昭44(あ)893号 高知県屋外広告物取締条例違反・軽犯罪法違反被告事件
(77)昭和45年 4月 8日 東京地裁 昭40(行ウ)105号 法人事業税の更正決定取消請求事件
(78)昭和44年 9月 5日 金沢地裁 昭34(ワ)401号 損害賠償請求事件 〔北陸鉄道労組損害賠償請求事件〕
(79)昭和44年 8月 1日 大阪地裁 昭44(む)205号 裁判官忌避申立却下の裁判に対する準抗告事件
(80)昭和44年 3月28日 高松高裁 昭42(う)372号 外国人登録法違反・高知県屋外広告物取締条例違反・軽犯罪法違反被告事件
(81)昭和43年12月18日 最高裁大法廷 昭41(あ)536号 大阪市屋外広告物条例違反被告事件
(82)昭和43年10月 9日 枚方簡裁 昭41(ろ)42号 大阪府屋外広告物法施行条例違反被告事件
(83)昭和43年 7月23日 松山地裁 昭43(行ク)2号 執行停止申立事件
(84)昭和43年 4月30日 高松高裁 昭41(う)278号 愛媛県屋外広告物条例違反・軽犯罪法違反被告事件
(85)昭和43年 2月 5日 呉簡裁 昭41(ろ)100号 軽犯罪法違反被告事件
(86)昭和42年 9月29日 高知簡裁 昭41(ろ)66号 外国人登録法違反被告事件
(87)昭和42年 3月 1日 大阪地裁 昭42(む)57号・昭42(む)58号 勾留請求却下の裁判に対する準抗告事件
(88)昭和41年 2月12日 大阪高裁 昭40(う)1276号
(89)昭和41年 2月12日 大阪高裁 事件番号不詳 大阪市屋外広告物条例違反被告事件
(90)昭和40年10月21日 大阪地裁 昭40(む)407号 勾留取消の裁判に対する準抗告事件
(91)昭和40年10月11日 大阪地裁 昭40(む)404号 勾留取消の裁判に対する準抗告申立事件
(92)昭和39年12月28日 名古屋高裁 昭38(う)736号 建造物損壊、建造物侵入等事件 〔東海電通局事件・控訴審〕
(93)昭和39年 8月19日 名古屋高裁 昭39(う)166号 軽犯罪法違反被告事件
(94)昭和39年 6月16日 大阪高裁 昭38(う)1452号
(95)昭和29年 5月 8日 福岡高裁 昭29(う)480号・昭29(う)481号 外国人登録法違反等事件
(96)昭和29年 1月 5日 佐賀地裁 事件番号不詳 外国人登録法違反窃盗被告事件
(97)昭和28年 5月 4日 福岡高裁 昭28(う)503号 熊本県屋外広告物条例違反被告事件

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