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政治と選挙Q&A「屋外広告物法 ポスター貼り(掲示交渉)代行」に関する裁判例(33)平成13年 2月23日 大阪地裁 平10(ワ)13935号 損害賠償請求事件

政治と選挙Q&A「屋外広告物法 ポスター貼り(掲示交渉)代行」に関する裁判例(33)平成13年 2月23日 大阪地裁 平10(ワ)13935号 損害賠償請求事件

裁判年月日  平成13年 2月23日  裁判所名  大阪地裁  裁判区分  判決
事件番号  平10(ワ)13935号
事件名  損害賠償請求事件
裁判結果  一部認容、一部棄却  上訴等  確定  文献番号  2001WLJPCA02230005

要旨
◆警察署に留置されている被疑者に対する接見を求めた弁護士に対し、警察官がこれを妨害したとして、大阪府の国家賠償責任が認められた事例

新判例体系
公法編 > 憲法 > 国家賠償法〔昭和二二… > 第一条 > ○公権力の行使に基く… > (三)違法性 > A 捜査関係 > (2)違法とした事例
◆警察署に留置された被疑者に対する接見を求めた弁護士に対し、庁舎への立入りを拒絶した本件警察官の行為は、違法である。

刑事法編 > 刑事訴訟法 > 刑事訴訟法〔昭和二三… > 第一編 総則 > 第四章 弁護及び補佐 > 第三九条 > ○被告人・被疑者との… > (三)弁護人からの被… > (2)事例 > (ヘ)留置被疑者との接見申出弁護人に対する警察署内への立入り拒絶行為の違法
◆警察署に留置されている被疑者に対する接見を求めて警察署に赴いた弁護士に対し、警察官数十名が阻止線を張って庁舎内への立入りを拒絶した行為は、弁護人の接見交通権を侵害するものである。

 

出典
判時 1752号84頁

参照条文
国家賠償法1条1項
裁判官
佐藤嘉彦 (サトウヨシヒコ) 第27期 現所属 依願退官
平成15年3月31日 ~ 依願退官
平成13年4月1日 ~ 平成15年3月31日 大阪高等裁判所
平成6年4月1日 ~ 平成13年3月31日 大阪地方裁判所
平成3年4月1日 ~ 平成6年3月31日 東京地方裁判所
~ 平成3年3月31日 大阪地方裁判所

種村好子 (タネムラヨシコ) 第43期 現所属 大阪高等裁判所
平成29年4月1日 ~ 大阪高等裁判所
平成26年4月1日 ~ 大阪地方裁判所岸和田支部、大阪家庭裁判所岸和田支部
平成23年4月1日 ~ 大津地方裁判所、大津家庭裁判所
平成20年4月1日 ~ 平成23年3月31日 神戸地方裁判所明石支部(支部長)、神戸家庭裁判所明石支部(支部長)
平成17年4月1日 ~ 平成20年3月31日 神戸地方裁判所
平成16年4月1日 ~ 平成17年3月31日 高松高等裁判所
平成14年4月1日 ~ 平成16年3月31日 高松地方裁判所
平成11年4月1日 ~ 平成14年3月31日 大阪地方裁判所
平成8年3月25日 ~ 大阪地方裁判所
平成5年4月1日 ~ 平成8年3月24日 岡山地方裁判所、岡山家庭裁判所
平成3年4月9日 ~ 平成5年3月31日 大阪地方裁判所

頼晋一 (ライシンイチ) 第51期 現所属 横浜家庭裁判所
平成28年4月1日 ~ 横浜家庭裁判所
平成25年4月1日 ~ 長野地方・家庭裁判所佐久支部(支部長)
平成22年4月1日 ~ 平成25年3月31日 東京地方裁判所
平成19年4月1日 ~ 平成22年3月31日 那覇地方裁判所、那覇家庭裁判所
平成16年4月1日 ~ 平成19年3月31日 東京地方裁判所
平成14年4月11日 ~ 平成16年3月31日 名古屋地方裁判所豊橋支部、名古屋家庭裁判所豊橋支部
平成13年4月1日 ~ 平成14年4月10日 名古屋家庭裁判所豊橋支部、名古屋地方裁判所豊橋支部
平成11年4月11日 ~ 平成13年3月31日 大阪地方裁判所

関連判例
平成12年 6月13日 最高裁第三小法廷 判決 平7(オ)105号 捜査機関の接見拒否損害賠償請求事件
平成12年 2月22日 最高裁第三小法廷 判決 平5(オ)1189号 損害賠償請求事件 〔郡山接見拒否国家賠償請求訴訟・上告審〕
昭和53年 7月10日 最高裁第一小法廷 判決 昭49(オ)1088号 国家賠償請求事件 〔杉山事件・上告審〕

Westlaw作成目次

主文
一 被告大阪府は、原告に対し、金…
二 原告の被告大阪府に対するその…
三 訴訟費用は、原告に生じた費用…
四 この判決の一項は、仮に執行す…
事実及び理由
第一 請求の趣旨
第二 事案の概要
一 争いのない事実及び証拠上明ら…
1 原告は、大阪弁護士会に所属す…
2 被告府は、大阪府警察を置き、…
3 被告大原は、此花警察署長とし…
4 本件被疑者らは、平成一〇年三…
5 原告は、同日、本件被疑者らと…
二 原告の主張
1 経緯
2 違法行為
3 府の責任
4 被告大原の責任
5 原告の損害
6 原告の主張の補足
三 被告らの主張
1 経緯について
2 被告府らの違法行為について
3 被告府の責任について
4 被告大原の責任について
5 原告の損害について
6 被告らの主張の補足は、別紙「…
四 争点
1 被告府は違法な接見妨害をした…
2 被告府に賠償責任があるか。
3 被告大原に賠償責任があるか。
4 原告の損害
第三 判断
一 前提事実
1 憲法三四条前段は、「何人も、…
2 前記第二の一の「争いのない事…
3 当事者の主張に鑑み若干付言す…
4 以上検討したところによると、…
二 争点1(違法行為の有無)につ…
1 前記一によると、此花警察署の…
2 そうすると、此花警察署の警察…
三 争点2(被告府の責任)について
四 争点3(被告大原の責任)につ…
1 公権力の行使に当たった公務員…
2 これを本件についてみるに、被…
3 そうすると、被告大原に対する…
五 争点4(原告の損害)について
1 原告が、弁護人として行使し得…
2 そこで、本件記録から窺えるそ…
3 また、本件事案の性質、審理経…
六 結語

裁判年月日  平成13年 2月23日  裁判所名  大阪地裁  裁判区分  判決
事件番号  平10(ワ)13935号
事件名  損害賠償請求事件
裁判結果  一部認容、一部棄却  上訴等  確定  文献番号  2001WLJPCA02230005

原告 篠原俊一
原告訴訟代理人 別紙「原告代理人目録」記載のとおり
被告 大阪府
右代表者知事 齊藤房江
他1名
被告ら代理人 別紙「被告ら代理人目録」記載のとおり

 

主文
一  被告大阪府は、原告に対し、金四〇万円及びこれに対する平成一〇年三月一九日から支払済みまで年五分の割合による金員を支払え。
二  原告の被告大阪府に対するその余の請求及び被告大原治幸に対する請求をいずれも棄却する。
三  訴訟費用は、原告に生じた費用の四分の一と被告大阪府に生じた費用を被告大阪府の負担とし、原告に生じたその余の費用と被告大原治幸に生じた費用を原告の負担とする。
四  この判決の一項は、仮に執行することができる。

 

事実及び理由
第一  請求の趣旨
被告らは、原告に対し、各自、金一五〇万円及び内金一〇〇万円に対する平成一〇年三月一九日から支払済みまで年五分の割合による金員を支払え。
第二  事案の概要
本件請求は、弁護士である原告が、被疑者との接見を妨害されたとして(以下「本件紛争」という)、被告大阪府(以下「被告府」という)に対しては、国家賠償法一条一項に基づいて、被告大原治幸(以下「被告大原」という)に対しては、民法七〇九条、七一九条に基づいて、請求の趣旨記載の金員の支払を求めるものである。
一  争いのない事実及び証拠上明らかな事実
1  原告は、大阪弁護士会に所属する弁護士であり、本件紛争が発生した当時、此花警察署に留置されていたA野太郎(以下「A野」という)及びB山春夫(以下「B山」という)の弁護人となろうとしていた者である[原告本人]。
2  被告府は、大阪府警察を置き、大阪府公安委員会の下にこれを管理運営し、本件紛争当時、被告大原を此花警察署長に登用し、同被告をして、A野及びB山(以下「本件被疑者ら」という)の捜査・逮捕に関する職務に当たらせ、公権力の行使をさせていた者である。
3  被告大原は、此花警察署長として、本件被疑者らの捜査・逮捕に関する職務に関し、指揮・監督に当たっていた者である。
4  本件被疑者らは、平成一〇年三月一九日午後五時過ぎころ(以下、年度の表示は省略する)、軽犯罪法違反で現行犯逮捕され、此花警察署に連行・留置された。
5  原告は、同日、本件被疑者らと接見すべく、此花警察署に赴き、庁舎に入ろうとしたが、抗議者が庁舎に侵入しないよう警備していた警察官により、阻止された[原告本人]。
二  原告の主張
1  経緯
(一) 本件被疑者らの逮捕留置
三月一九日午後五時ころ、「此花労連」所属の労働組合員の本件被疑者らは、JR西九条駅南側に立てられた信号専用柱に、「労働法制改悪」に反対する幟旗を設置しようとした。
同日午後五時五〇分ころ、此花警察署員数名は、屋外広告物条例違反により(後に、軽犯罪法違反に変更)、本件被疑者らを逮捕し、同署に連行・留置した。
(二) 原告の出動
同日午後六時ころ、原告は、本件被疑者らの弁護人となろうとする者として、本件被疑者らに接見すべく、その所属する関西合同法律事務所から、此花警察署に赴いた。
(三) 接見妨害
(1) 同日午後六時三五分ころ、原告は、本件被疑者らと接見すべく、此花警察署に到着した。
この時、同署前には、被告大原の指示の下、同署所属の警察官数十名が、同署敷地と歩道の境界辺りに阻止線を張っていた。
原告は、本件被疑者らの支援に駆けつけていた者たちから、本件被疑者らの身柄が同署の庁舎内にあると告げられ、庁舎に入ろうとした。
その際、原告は、警察官濵野に対し、弁護士バッジを示し、本件被疑者らに接見するため、来署した旨告げた。
これに対し、警察官濵野は、「ここは立入り禁止です」「出て行きなさい」と言って、両手を上げ、立ちはだかった。
これに呼応して、数名の警察官が集り、原告を取り囲み、進路を遮った。
そこで、原告は、再び弁護士バッジを示し、刑事訴訟法三九条一項の接見交通権について説明し、庁舎への立入りを要請したが、警察官濵野らは、なんの説明もなく、立入りを拒絶した。
(2) 同日午後六時四〇分ころ、原告は、やむなく、携帯電話で関西合同法律事務所に電話し、松本七哉弁護士(以下「松本弁護士」という)に状況を説明し、同弁護士の応援を求めた。
そして再度、原告は、弁護士バッジを示し、本件被疑者らとの接見を求め、上司に取り次ぐよう要請したが、警察官濵野らの対応は変わらなかった。
これを見た支援者は、此花警察署の庁舎に向かって、ハンドマイク等で、抗議のシュプレヒコールを繰り返した。
(3) 同日午後七時過ぎころ、原告は、別紙見取図②の位置で、目前にいた警察官田仲らに弁護士バッジを示し、弁護人の接見交通権の行使であるから此花警察署の庁舎に入れるよう、自分で判断できないのなら上司に取り次ぐよう要請したが、無視された。
引き続き、原告は、傍にいた警察官濵野らに対し、同署の庁舎に入れるよう説得したが、拒否された。
そのころ、関西合同法律事務所の松本弁護士と井上直行弁護士(以下「井上弁護士」という)が、同署前に到着し、庁舎に入り、弁護人となろうとする者として接見に来た旨告げると、その場にいた複数の警察官から「立入禁止です。出て行って下さい」と命じられたため、排除されないようその場のベンチに座り込んだ。
(4) 同日午後七時二〇分ころ、同じく関西合同法律事務所の杉島幸生弁護士(以下「杉島弁護士」という)が、此花警察署前に到着し、弁護人となろうとする者として接見に来た旨告げ、庁舎に入ろうとしたが、その場にいた警察官らから、腕を掴まれるなどして、立入りを拒まれた。
(5) 同時刻ころ、原告も、スロープ上の別紙見取図③の位置で、行く手を遮っていた二名の警察官の間に割って入り、此花警察署の庁舎に入ろうとした。
これに対し、原告の前にいた警察官らは、庁舎への立入りを阻止すべく、原告を押し倒し、別紙見取図④の左下に転倒させた。
(6) その後、杉島弁護士は、此花警察署の庁舎から姿を現した私服の警察官から、庁舎に入ることを許された。
(7) 同日午後七時四〇分ころ、原告も、此花警察署の庁舎に入ることを許された。
(8) そして、原告は、他の三名の弁護士と共に、本件被疑者らとの接見を要求したが、同日午後八時ころまで、接見を阻止された。
(四) その後の経過
(1) Bは、同日午後九時三〇分ころ、Aは、同日午後一〇時五〇分ころ、釈放された。
(2) 本件被疑者らは、四月二二日、書類送検され、六月三日、不起訴処分となった。
(3) その後、原告らは、此花警察署と大阪府警察本部に対し、上述したような接見妨害が繰り返されないよう再三申し入れた。
これに対し、此花警察署は、「調査のうえ回答する」と言いながら回答せず、大阪府警察本部は、一旦受け取った「申し入れ書」を「いわれなき『申入書』は受理できません」として返送した。
2  違法行為
前記1の(三)の接見妨害行為は、国家賠償法一条一項に該当する違法行為である。
3  府の責任
(一) 被告大原及びその配下の此花警察署の警察官は、その職務を行うについて、原告が本件被疑者らと接見することを故意に妨害し、後記5の損害を与えた。
(二) したがって、被告府には、国家賠償法一条一項による損害賠償義務がある。
4  被告大原の責任
(一) 前記3(一)のとおり。
(二) 被告大原の行為は、重大な違法行為であるから、その行為が形式上公務に該当するからといって、免責されるべきではない。
(三) したがって、被告大原には、民法七〇九条、七一九条による損害賠償義務がある。
5  原告の損害
(一) 慰謝料
原告は、前記のとおり、一時間二〇分にわたり、本件被疑者らとの接見を妨害された(そのうち、一時間余りは、此花警察署の庁舎に立ち入ることすら拒まれた)。そのうえ、原告は、被告大原が指揮する同署の警察官によって、押し倒されもした。
原告が受けた精神的苦痛は、これを金銭的に評価すると、一〇〇万円を下らない。
(二) 弁護士費用
原告は、原告代理人ら弁護士に委任し、本件訴訟の提起・追行をせざるを得なくなり、弁護士費用として五〇万円の損害を受けた。
6  原告の主張の補足
別紙「原告最終準備書面」記載のとおりである。
三  被告らの主張
1  経緯について
原告主張の経緯は、事実を歪曲したものである。すなわち、
(一) 此花警察署の署員が、原告を庁舎に入れなかったのは、原告が弁護士と称しながら、名前も名乗らず、事務所名も言わず、名刺も出さないうえ、強引に押し入ろうとするなど弁護士とは思えぬ態度に終始していたため、抗議者の一人と思ったからである。原告の態度は、およそ紳士的ではなかった。
(二) 原告は、弁護士バッジを示して身分を明らかにしたというが、コートの襟をわずかに(ちらっと)めくった程度であり、弁護士バッジとまでは確認できなかった。警察官によって押し倒されたとするが、足を滑らせたか、躓いて転んだものである。原告が押し倒されたのであれば、起きあがった後、なんらかの抗議をしているはずであるが、そういった行動はとっていない。
(三) 原告は、松本弁護士と井上弁護士が、庁舎に入ると、複数の警察官から「立入禁止です。出て行って下さい」と命じられたとするが、そのようなことはあり得ない(カウンター内に副所長と当直責任者一名、電話担当者がいただけである)。
2  被告府らの違法行為について
被告大原及び此花警察署員は、適正・適格に職務の遂行に当たったものであり、なんの違法もない。
すなわち、此花警察署は、松本弁護士と井上弁護士から、午後七時過ぎころ、接見の申出を受け、接見のための手続をとり、本件被疑者らが取調中であったため、若干待機はさせたものの、原告及び同弁護士らと本件被疑者らとの接見を実現させている。原告が、当初から、庁舎に入っていたとしても、本件被疑者が取調中であったため、直ちには接見できなかったもので、接見時刻に変わりはなく、此花警察署の措置に違法はない。
3  被告府の責任について
此花警察署の警察官らは、なんの違法行為も行っておらず、被告府に責任は全くない。
4  被告大原の責任について
被告大原は、なんの違法行為も行っていない。
なお、公権力の行使に当たった公務員個人に対し、民事上の責任を認めないのが、確定した判例であるから、その意味でも、被告大原に対する請求は不当である。
5  原告の損害について
争う。
6  被告らの主張の補足は、別紙「被告準備書面(平成一一年三月二五日付・平成一二年一一月二四日付)」記載のとおりである。
四  争点
1  被告府は違法な接見妨害をしたか。
2  被告府に賠償責任があるか。
3  被告大原に賠償責任があるか。
4  原告の損害
第三  判断
一  前提事実
1  憲法三四条前段は、「何人も、理由を直ちに告げられ、且つ、直ちに弁護人に依頼する権利を与えられなければ抑留又は拘禁されない」と定め、これを受けて刑事訴訟法三九条一項は、「身体の拘束を受けている被告人又は被疑者は、弁護人又は弁護人を選任することができる者の依頼により弁護人となろうとする者(以下、本件では「弁護人等」という)と立会人なくして接見」できると定めている。
捜査機関は、弁護人等から被疑者との接見の申出があったときは、原則として何時でも接見の機会を与えるべきであり、現に被疑者を取調中であるとか、実況見分、検証等に立ち会わせる必要があるなど捜査の中断による支障が顕著な場合には、弁護人等と協議してできる限り速やかな接見のための日時等を指定し、被疑者が防禦のため弁護人等と打ち合せることのできるような措置をとるべきである(最判昭和五三・七・一〇民集三二・五・八二〇)。
したがって、捜査機関が、そういった措置をとらず接見を制限することは、刑事手続上最も重要な被疑者及び弁護人等の権利を侵害するもので、違法な行為である。
2  前記第二の一の「争いのない事実及び証拠上明らかな事実」及び《証拠省略》によると、以下の事実が認められる。
(一) 本件被疑者らは、三月一九日午後五時ころ、JR西九条駅南側に立てられた信号専用柱に、「労働法制改悪」に反対する幟旗を設置しようとした。
そこで、此花警察署員数名は、同日午後五時五〇分ころ、屋外広告物条例違反により、本件被疑者らを逮捕し、同署に連行・留置した。
(二) 原告は、同日午後六時ころ、本件被疑者らの弁護人となろうとする者として、本件被疑者らに接見するため、此花警察署に赴いた。
(三) 接見妨害
(1) 原告は、同日午後六時三五分ころ、本件被疑者らと接見するため、此花警察署に到着した。
その際、同署前には、同署所属の警察官数十名が、同署敷地と歩道の境界辺りに阻止線を張っていた。
原告は、本件被疑者らの支援に駆けつけていた者たちから、本件被疑者らの身柄が庁舎内にあると告げられ、庁舎内に立ち入ろうとした。
そこで、原告は、警察官濵野に対し、弁護士であると名乗り、本件被疑者らに接見するため、来署した旨告げた。
その際、原告は、弁護士バッジを示したが、警察官濵野は、原告が弁護士であることを認めず、「ここは立入り禁止です」「出て行きなさい」と言って、応じなかった。
これに呼応して、数名の警察官が集ったことから、原告は、刑事訴訟法の条文を引用して、接見交通権のあることを説明し、庁舎への立入りを要請したが、警察官濵野らは、これを無視した。
(2) やむなく、原告は、同日午後六時四〇分ころ、携帯電話で所属する関西合同法律事務所に電話し、応援を求めた。
そして再度、原告は、本件被疑者らとの接見を求め、上司と取り次ぐよう要請したが、警察官濵野らの対応は変わらなかった。
(3) さらに、原告は、同日午後七時過ぎころ、別紙見取図②の位置で、目前にいた警察官田仲らに対し、此花警察署の庁舎に入れるよう、自分で判断できないのなら上司に取り次ぐよう要請した。
これに対し、警察官田仲らは、なんの回答もしなかった。
(4) 引き続き、原告は、そばにいた警察官濱野らに対し、庁舎に入れるよう説得したが、拒否された。
(5) そのころ、応援を求めた関西合同法律事務所の松本弁護士と井上弁護士が、此花警察署前に到着し、庁舎に入った。
同弁護士らは、署内にいた警察官から「立入禁止です。出て行って下さい」と言われたが、弁護人として接見に来たものであるとして、その場に止まった。
(6) 同じく関西合同法律事務所の杉島弁護士が、同日午後七時二〇分ころ、此花警察署前に到着し、弁護人として接見に来た旨告げ、庁舎に入ろうとしたが、警察官らに阻止され、直ちには入れなかった。
(7) 原告も、同時刻ころ、スロープ上の別紙見取図③の位置で、行く手を遮っていた田仲と古川の警察官の間を通り抜け、庁舎に入ろうとした。
これに対し、原告の前にいた警察官らが、通り抜けを阻んだため、原告は、別紙見取図④の左下付近で転倒した。
(8) その後、まず、杉島弁護士が、此花警察署の庁舎から姿を現した私服の警察官から、庁舎に入ることを許された。
続いて、原告も、同日午後七時四〇分ころ、同署の庁舎に入ることを許された。
(9) 此花警察署の庁舎に入った後、原告と応援に来た三名の弁護士は、本件被疑者らとの接見を要求したが、同日午後八時ころまで、接見を拒絶された。
(四) その後、Bは、同日午後九時三〇分ころ、Aは、同日午後一〇時五〇分ころ、釈放された。
(五) 本件被疑者らは、四月二七日、書類送検され、六月三日、不起訴処分となった。
(六) その後、原告らは、此花警察署と大阪府警察本部に対し、接見妨害が繰り返されないよう再三申し入れた。
これに対し、此花警察署は、「調査のうえ回答する」と答え、大阪府警察本部は、原告らの「申し入れ書」を「いわれなき『申入書』は受理できません」として返送した。
以上のとおり認められ(る。)《証拠判断省略》
3  当事者の主張に鑑み若干付言する。
(一) 被告らは、原告が弁護士バッジを示しておらず、弁護士であることを確認できなかった旨主張し、証人濵野、同田仲及び同古川は、被告らの主張にそう証言をしている。
しかしながら、《証拠省略》に照らしても、また、同証人らの「コートの襟をちらっとめくったことがあります。そのときに背広の胸にバッジ状のものがついておりました」(証人濵野)、「なんかコートの襟を持って、一度だけ、ひらっというのをしましたけれど、何も見えませんでしたけど」(証人田仲)、「コートの襟辺りを持って、ひらひらさせているような感じでした」(証人古川)といった証言に照らしても、原告が、被疑者らとの接見を求めた際、此花警察署の警察官に対し、弁護士であることを認識させようとしていたことは明らかであり(このことは、《証拠省略》の写真からも明白である)、原告のそういった仕草を見た警察官において、原告が弁護士であることを認識できなかったとは考え難い(現場は暗かったとはいえ、バッジを確認できないほどではなく、抗議活動もシュプレヒコール程度で、切迫した状況にあったわけではない)。
(二) 原告は、此花警察署の警察官らによって、故意に転倒させられた旨主張し、《証拠省略》によると、原告がそういった印象を受けたことはあるにしても、前記2(三)(7)などの前後の状況に鑑みると、同署の警察官らが、故意に原告を転倒させたとは認め難い。
4  以上検討したところによると、此花警察署の警察官らは、原告が同署に到着し、本件被疑者らとの接見を求めた時点において、原告が弁護士であり、本件被疑者らの弁護人となろうとする者であることを容易に知り得たものであるところ、その後の再三にわたるやりとりを通じ、原告が弁護士であることを認識しながら、庁舎への立入りを許さず、原告の接見の申出を無視し続けたものと認められる。
二  争点1(違法行為の有無)について
1  前記一によると、此花警察署の警察官らは、原告が弁護士であり、本件被疑者らの弁護人となろうとする者であることを知りながら、原告からの接見の申出を無視し、庁舎への立入りを拒絶することにより、本件被疑者らと接見を妨害したものと認められる。
なお、前記一1のとおり、弁護人等から接見の申出があっても、現に被疑者を取調中であるなど捜査の中断による支障が顕著な場合には、直ちに接見させなくとも違法ではないが、本件において、仮にそのような必要性があったとしても、およそ原告と応対した警察官らは、弁護人等と協議してできる限り速やかな接見のための日時等を指定し、被疑者が防禦のため弁護人等と打ち合せることのできるような措置をなんらとっていない。
仮に原告の態度が、被告らの主張するように、名も名乗らず、名刺も出さず、紳士的でなかったとしても、許されるべきことではない。
被告らは、原告が、当初から、庁舎に入っていたとしても、本件被疑者らが取調中であったため、直ちには接見できなかったもので、後刻実現した接見時刻まで待機させざるを得なかったから、此花警察署の措置になんら違法はない旨主張するが、前述した経緯を照らすと、その措置には、接見交通権の重大さに対する配慮が欠けていたというほかなく、違法の誹りは免れない。
2  そうすると、此花警察署の警察官らの一連の行為(以下「本件違法行為」という)は、原告の接見交通権を侵害するものであり、国家賠償法一条一項の違法行為に該当するというべきである。
三  争点2(被告府の責任)について
前記一及び二によると、本件違法行為は、被告府の此花警察署の警察官らが行ったものであるから、被告府には、国家賠償法一条一項に基づいて、原告が受けた損害を賠償する義務がある。
四  争点3(被告大原の責任)について
1  公権力の行使に当たった公務員は、その職務上の行為について、個人として責任を負わないと解される(最判昭和五三・一〇・二〇民集三二・七・一三六七)。
とはいえ、公務員の行為が、職務を行うについてなされたものであっても、該行為が、職務行為に藉口した非違行為で、およそ職務の遂行を目的としたものでないような場合には、この限りでない。そのような場合、原告が主張するとおり、「損害賠償義務の発生をおそれるが故に公務員が公務の執行を躊躇するといった弊害」が生ずるおそれは全くなく、民事責任を免れさせる理由がないからである。
2  これを本件についてみるに、被告大原は、本件紛争当時、此花警察署の署長であったもので、日頃の指導監督により、その配下の警察官らが、本件違法行為を行うことを阻止し得る地位にあったものであるが、同被告において、職務行為に藉口し、およそ職務の遂行を目的としたものとはいえないような非違行為を行ったと認めるに足る証拠はない。
3  そうすると、被告大原に対する請求は、その余の点について判断するまでもなく理由がない。
五  争点4(原告の損害)について
1  原告が、弁護人として行使し得る権利を不当に妨害され、その間、本件被疑者らが、最も弁護人との接見を必要とする時期に、手を拱いていざる得なかった焦燥感や屈辱感を考え併せると、原告が受けた精神的苦痛は察するに難くない。
2  そこで、本件記録から窺えるその他一切事情を考え併せると、原告に対して支払われるべき慰謝料は、三〇万円が相当である(本件被疑者らが損害賠償を求めていないことなどをも考慮した)。
3  また、本件事案の性質、審理経過等に鑑みると、被告府に対し、原告が出捐を余儀なくされた弁護士費用のうち一〇万円を負担させるのが相当である。
六  結語
以上によると、原告の被告府に対する請求は、前記五の限度で理由があり、その余は理由がなく、被告大原に対する請求は理由がないから、主文のとおり判決する。
(裁判長裁判官 佐藤嘉彦 裁判官 種村好子 頼晋一)

 

〈以下省略〉

 

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政治と選挙Q&A「屋外広告物法 ポスター貼り(掲示交渉)代行」に関する裁判例一覧
(1)平成29年12月20日 東京地裁 平27(ワ)16748号・平28(ワ)32555号・平28(ワ)36394号 建物明渡等請求事件、賃料減額確認請求事件(本訴)、賃料増額確認請求反訴事件(反訴)
(2)平成29年 5月11日 大阪地裁 平28(ワ)5249号 商標権侵害差止請求事件
(3)平成29年 3月16日 東京地裁 平26(特わ)914号・平26(特わ)1029号 薬事法違反被告事件
(4)平成28年11月17日 大阪地裁 平25(わ)3198号 公務執行妨害、傷害被告事件
(5)平成28年10月26日 東京地裁 平24(ワ)16956号 請負代金請求事件
(6)平成28年 3月25日 東京地裁 平25(ワ)32886号 未払賃料請求事件
(7)平成27年 3月31日 東京地裁 平24(ワ)22117号 損害賠償等請求事件
(8)平成26年 2月27日 東京地裁 平24(ワ)9450号 著作物頒布広告掲載契約に基づく著作物頒布広告掲載撤去損害賠償請求事件
(9)平成25年 9月12日 大阪高裁 平25(う)633号 詐欺被告事件
(10)平成25年 1月22日 名古屋地裁 平20(ワ)3887号 損害賠償請求事件
(11)平成24年12月 7日 静岡地裁 平19(ワ)1624号・平20(ワ)691号 損害賠償請求(第一事件)、保険金請求(第二事件)事件
(12)平成23年11月18日 東京地裁 平23(レ)307号・平23(レ)549号 損害賠償等請求控訴事件、同附帯控訴事件
(13)平成23年 9月30日 東京地裁 平20(ワ)31581号・平21(ワ)36858号 損害賠償請求事件(本訴)、同反訴請求事件(反訴)
(14)平成23年 2月23日 東京高裁 平21(ネ)2508号 損害賠償請求控訴事件
(15)平成23年 1月14日 大阪高裁 平22(う)460号 大阪市屋外広告物条例違反被告事件
(16)平成22年10月 5日 京都地裁 平19(ワ)824号 損害賠償請求事件
(17)平成22年 7月27日 東京地裁 平20(ワ)30423号・平21(ワ)3223号 損害賠償請求事件(本訴)、払戻金返還請求事件(反訴)
(18)平成22年 3月29日 東京地裁 平20(ワ)22960号 建物明渡請求事件
(19)平成22年 2月 8日 東京地裁 平21(ワ)8227号・平21(ワ)21846号 損害賠償請求事件
(20)平成22年 1月27日 東京地裁 平21(ワ)9971号・平21(ワ)9621号 土地建物所有権移転登記抹消登記請求事件、鉄塔明渡請求事件
(21)平成22年 1月27日 東京地裁 平21(ワ)13019号 屋外広告塔撤去請求事件
(22)平成21年12月24日 東京地裁 平20(行ウ)494号 計画通知確認処分取消等請求事件
(23)平成21年 7月22日 東京地裁 平19(ワ)24869号 損害賠償請求事件
(24)平成21年 1月20日 那覇地裁 平19(行ウ)16号・平20(行ウ)2号 建築確認処分差止請求事件(甲事件)、建築確認処分差止請求事件(乙事件)
(25)平成20年10月17日 東京地裁 平20(行ク)214号 執行停止申立事件
(26)平成20年 9月19日 東京地裁 平19(行ウ)274号・平19(行ウ)645号 退去強制令書発付処分取消請求事件
(27)平成20年 4月11日 最高裁第二小法廷 平17(あ)2652号 住居侵入被告事件 〔立川反戦ビラ事件・上告審〕
(28)平成19年 2月21日 東京地裁 平18(行ウ)206号 損害賠償請求事件(住民訴訟)
(29)平成17年12月21日 東京地裁 平15(ワ)14821号 看板設置請求事件
(30)平成17年 3月31日 東京地裁 平15(ワ)27464号・平15(ワ)21451号 商標使用差止等請求本訴、損害賠償請求反訴事件 〔tabitama.net事件〕
(31)平成17年 2月22日 岡山地裁 平14(ワ)1299号 損害賠償請求事件
(32)平成13年12月21日 秋田地裁 平10(ワ)324号・平12(ワ)53号・平12(ワ)416号 土地明渡等請求、損害賠償請求事件
(33)平成13年 2月23日 大阪地裁 平10(ワ)13935号 損害賠償請求事件
(34)平成11年 2月15日 仙台地裁 平9(行ウ)6号 法人税更正処分等取消請求事件
(35)平成 9年 7月22日 神戸地裁 平8(ワ)2214号 損害賠償請求事件
(36)平成 8年 6月21日 最高裁第二小法廷 平6(あ)110号 愛媛県屋外広告物条例違反、軽犯罪法違反
(37)平成 8年 4月12日 最高裁第二小法廷 平4(あ)1224号 京都府屋外広告物条例違反
(38)平成 8年 3月 8日 最高裁第二小法廷 平4(オ)78号 損害賠償請求事件
(39)平成 8年 3月 8日 最高裁第二小法廷 平4(オ)77号 損害賠償請求事件
(40)平成 7年12月11日 最高裁第一小法廷 平4(あ)526号 各滋賀県屋外広告物条例違反、軽犯罪法違反
(41)平成 7年 6月23日 最高裁第二小法廷 平元(オ)1260号 損害賠償、民訴法一九八条二項による返還及び損害賠償請求事件 〔クロロキン薬害訴訟・上告審〕
(42)平成 6年 2月21日 福岡高裁 平元(ネ)608号 接見交通妨害損害賠償請求事件
(43)平成 4年 6月30日 東京地裁 平3(ワ)17640号・平3(ワ)16526号 損害賠償請求事件
(44)平成 4年 6月15日 最高裁第二小法廷 平元(あ)710号 大阪府屋外広告物条例違反、軽犯罪法違反被告事件
(45)平成 4年 6月15日 最高裁第二小法廷 平元(あ)511号 大阪市屋外広告物条例違反、軽犯罪法違反
(46)平成 4年 2月 4日 神戸地裁 昭49(ワ)578号 損害賠償請求事件 〔全税関神戸訴訟・第一審〕
(47)平成 4年 2月 4日 神戸地裁 昭49(ワ)578号 損害賠償請求事件 〔全税関神戸訴訟・第一審〕
(48)昭和60年 7月22日 最高裁第一小法廷 昭59(あ)1498号 所得税法違反被告事件
(49)昭和59年 9月28日 奈良地裁 昭58(行ウ)4号 都市計画変更決定一部取消請求事件
(50)昭和59年 7月17日 福岡高裁 昭58(う)487号 大分県屋外広告物条例違反被告事件
(51)昭和58年10月27日 最高裁第一小法廷 昭57(あ)859号 猥褻図画販売、猥褻図画販売目的所持被告事件
(52)昭和58年 8月24日 福岡高裁 昭57(う)254号 軽犯罪法違反、佐賀県屋外広告物条例違反事件
(53)昭和58年 6月21日 大分簡裁 昭55(ろ)66号 大分県屋外広告物条例違反被告事件
(54)昭和57年 3月 5日 佐賀簡裁 昭55(ろ)24号 軽犯罪法違反、佐賀県屋外広告物条例違反事件
(55)昭和56年 8月 5日 東京高裁 昭55(う)189号 軽犯罪法違反被告事件
(56)昭和56年 7月31日 神戸簡裁 昭56(ろ)167号 軽犯罪法違反、兵庫県屋外広告物条例違反事件
(57)昭和55年 4月28日 広島高裁松江支部 昭54(う)11号 公職選挙法違反被告事件 〔戸別訪問禁止違憲事件・控訴審〕
(58)昭和54年12月25日 大森簡裁 昭48(う)207号・昭48(う)208号 軽犯罪法違反被告事件
(59)昭和53年 7月19日 横浜地裁 昭51(ワ)1147号 損害賠償事件
(60)昭和53年 5月30日 大阪高裁 昭52(ネ)1884号 敷金返還請求事件
(61)昭和51年 3月 9日 東京高裁 昭47(う)3294号 埼玉県屋外広告物条例違反等被告事件
(62)昭和51年 1月29日 大阪高裁 昭50(う)488号
(63)昭和50年 9月10日 最高裁大法廷 昭48(あ)910号 集団行進及び集団示威運動に関する徳島市条例違反、道路交通法違反被告事件 〔徳島市公安条例事件・上告審〕
(64)昭和50年 6月30日 東京高裁 昭47(う)3293号 埼玉県屋外広告物条例違反・軽犯罪法違反被告事件
(65)昭和50年 6月12日 最高裁第一小法廷 昭49(あ)2752号
(66)昭和50年 5月29日 最高裁第一小法廷 昭49(あ)1377号 大阪市屋外広告物条例違反被告事件
(67)昭和49年12月16日 大阪高裁 昭49(う)712号 神戸市屋外広告物条例違反等事件
(68)昭和49年 5月17日 大阪高裁 昭45(う)868号
(69)昭和49年 5月17日 大阪高裁 昭45(う)713号 大阪市屋外広告物条例違反被告事件
(70)昭和49年 4月30日 東京高裁 昭48(行コ)35号 行政処分取消請求控訴事件 〔国立歩道橋事件〕
(71)昭和48年12月20日 最高裁第一小法廷 昭47(あ)1564号
(72)昭和48年11月27日 大阪高裁 昭48(う)951号 大阪市屋外広告物条例違反被告事件
(73)昭和47年 7月11日 大阪高裁 昭43(う)1666号 大阪府屋外広告物法施行条例違反事件 〔いわゆる寝屋川ビラ貼り事件・控訴審〕
(74)昭和46年 9月29日 福岡高裁 昭45(う)600号 福岡県屋外広告物条例違反被告事件
(75)昭和45年11月10日 柳川簡裁 昭40(ろ)61号・昭40(ろ)62号 福岡県屋外広告物条例違反被告事件
(76)昭和45年 4月30日 最高裁第一小法廷 昭44(あ)893号 高知県屋外広告物取締条例違反・軽犯罪法違反被告事件
(77)昭和45年 4月 8日 東京地裁 昭40(行ウ)105号 法人事業税の更正決定取消請求事件
(78)昭和44年 9月 5日 金沢地裁 昭34(ワ)401号 損害賠償請求事件 〔北陸鉄道労組損害賠償請求事件〕
(79)昭和44年 8月 1日 大阪地裁 昭44(む)205号 裁判官忌避申立却下の裁判に対する準抗告事件
(80)昭和44年 3月28日 高松高裁 昭42(う)372号 外国人登録法違反・高知県屋外広告物取締条例違反・軽犯罪法違反被告事件
(81)昭和43年12月18日 最高裁大法廷 昭41(あ)536号 大阪市屋外広告物条例違反被告事件
(82)昭和43年10月 9日 枚方簡裁 昭41(ろ)42号 大阪府屋外広告物法施行条例違反被告事件
(83)昭和43年 7月23日 松山地裁 昭43(行ク)2号 執行停止申立事件
(84)昭和43年 4月30日 高松高裁 昭41(う)278号 愛媛県屋外広告物条例違反・軽犯罪法違反被告事件
(85)昭和43年 2月 5日 呉簡裁 昭41(ろ)100号 軽犯罪法違反被告事件
(86)昭和42年 9月29日 高知簡裁 昭41(ろ)66号 外国人登録法違反被告事件
(87)昭和42年 3月 1日 大阪地裁 昭42(む)57号・昭42(む)58号 勾留請求却下の裁判に対する準抗告事件
(88)昭和41年 2月12日 大阪高裁 昭40(う)1276号
(89)昭和41年 2月12日 大阪高裁 事件番号不詳 大阪市屋外広告物条例違反被告事件
(90)昭和40年10月21日 大阪地裁 昭40(む)407号 勾留取消の裁判に対する準抗告事件
(91)昭和40年10月11日 大阪地裁 昭40(む)404号 勾留取消の裁判に対する準抗告申立事件
(92)昭和39年12月28日 名古屋高裁 昭38(う)736号 建造物損壊、建造物侵入等事件 〔東海電通局事件・控訴審〕
(93)昭和39年 8月19日 名古屋高裁 昭39(う)166号 軽犯罪法違反被告事件
(94)昭和39年 6月16日 大阪高裁 昭38(う)1452号
(95)昭和29年 5月 8日 福岡高裁 昭29(う)480号・昭29(う)481号 外国人登録法違反等事件
(96)昭和29年 1月 5日 佐賀地裁 事件番号不詳 外国人登録法違反窃盗被告事件
(97)昭和28年 5月 4日 福岡高裁 昭28(う)503号 熊本県屋外広告物条例違反被告事件

■【政治と選挙の裁判例一覧】「政治資金規正法 選挙ポスター」に関する裁判例カテゴリー
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