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政治と選挙Q&A「屋外広告物法 ポスター貼り(掲示交渉)代行」に関する裁判例(51)昭和58年10月27日 最高裁第一小法廷 昭57(あ)859号 猥褻図画販売、猥褻図画販売目的所持被告事件

政治と選挙Q&A「屋外広告物法 ポスター貼り(掲示交渉)代行」に関する裁判例(51)昭和58年10月27日 最高裁第一小法廷 昭57(あ)859号 猥褻図画販売、猥褻図画販売目的所持被告事件

裁判年月日  昭和58年10月27日  裁判所名  最高裁第一小法廷  裁判区分  判決
事件番号  昭57(あ)859号
事件名  猥褻図画販売、猥褻図画販売目的所持被告事件
裁判結果  上告棄却  文献番号  1983WLJPCA10270017

要旨
◆刑法一七五条と憲法一三条、二一条、三一条
◆刑法一七五条は、憲法一三条、二一条、三一条に違反しない。(補足意見がある。)

新判例体系
公法編 > 憲法 > 憲法〔昭和二一年一一… > 第三章 国民の権利及… > 第一三条 > ○個人の尊重と公共の… > (一)法令、処分の合… > B 刑法関係
◆刑法第一七五条は、憲法第一三条に違反しない。

公法編 > 憲法 > 憲法〔昭和二一年一一… > 第三章 国民の権利及… > 第二一条 > ○表現の自由 > (三)法令の合憲性 > C 刑事法関係 > (1)刑法関係
◆昭和58年3月8日最高裁第三小法廷、昭54(あ)1358号〔刑法第一七五条は、憲法第二一条に違反しない。〕と同趣旨

公法編 > 憲法 > 憲法〔昭和二一年一一… > 第三章 国民の権利及… > 第三一条 > ○法定の手続の保障 > (一)実体法の適正 > B 法令の合憲性 > 刑法
◆刑法第一七五条は、憲法第三一条に違反しない。

刑事法編 > 刑法 > 刑法〔明治四〇年法律… > 第二編 罪 > 第二二章 わいせつ、… > 第一七五条 > ○わいせつ物頒布罪 > (一)本質、法益 > A 本条と憲法との関係
◆刑法第一七五条は、憲法第一三条、第二一条、第三一条に違反しない。

 

裁判経過
控訴審 昭和57年 5月10日 東京高裁 判決 昭56(う)1960号 猥褻図画販売、猥褻図画販売目的所持被告事件
第一審 昭和56年10月20日 東京地裁 判決 昭56(刑わ)516号 猥褻図画販売、猥褻図画販売目的所持被告事件

出典
刑集 37巻8号1294頁
裁判集刑 232号581頁
裁時 875号4頁
判タ 513号162頁
判時 1097号129頁

評釈
安廣文夫・最高裁判所判例解説 刑事篇(昭和58年度) 376頁
安広文夫・判解29事件・曹時 38巻6号153頁
安広文夫・ジュリ 808号71頁
江橋崇・ジュリ臨増 815号25頁(昭58重判解)
大野真義・判評 309号62頁
香城敏麿・警察研究 56巻11号52頁
日本評論社・法時 56巻3号138頁
藤本哲也・法学新報(中央大学) 92巻1・2号155頁

参照条文
刑法175条
日本国憲法13条
日本国憲法21条
日本国憲法31条
裁判官
中村治朗 (ナカムラジロウ)  現所属 退官
昭和59年2月19日 ~ 退官
昭和53年9月22日 ~ 昭和59年2月18日 最高裁判所判事
~ 昭和53年9月21日 東京高等裁判所判事(部総括)

団藤重光

藤崎萬里 (フジサキマサト)  現所属 退官
昭和59年12月15日 ~ 退官
昭和52年4月5日 ~ 昭和59年12月14日 最高裁判所判事
~ 昭和52年4月4日 外交官(駐タイ国大使等)

谷口正孝 (タニグチマサタカ)  現所属 退官
昭和62年1月27日 ~ 退官
昭和55年4月16日 ~ 昭和62年1月26日 最高裁判所判事
~ 昭和55年4月15日 東京地方裁判(所長)

和田誠一 (ワダセイイチ)  現所属 退官
昭和61年4月23日 ~ 退官
昭和57年8月16日 ~ 昭和61年4月22日 最高裁判所判事
~ 昭和57年8月15日 大阪弁護士会所属弁護士

被引用判例
昭和58年10月27日 最高裁第一小法廷 判決 昭57(あ)311号 わいせつ図画販売、わいせつ図画販売目的所持被告事件

Westlaw作成目次

主  文
理  由
裁判官団藤重光の補足意見は、…

裁判年月日  昭和58年10月27日  裁判所名  最高裁第一小法廷  裁判区分  判決
事件番号  昭57(あ)859号
事件名  猥褻図画販売、猥褻図画販売目的所持被告事件
裁判結果  上告棄却  文献番号  1983WLJPCA10270017

主  文

本件上告を棄却する。

 

理  由

弁護人鹿野琢見、同赤尾直人、同成海和正の上告趣意のうち、違憲をいう点は、刑法一七五条の規定が憲法一三条、二一条に違反するものでないこと、刑法一七五条が所論のような理由により憲法三一条に違反するものでないこと、及び、刑法一七五条が、所論のように他人の見たくない権利を侵害した場合や未成年者に対する配慮を欠いた販売等の行為のみに適用されるとの限定解釈をしなければ違憲となるものでないことは、いずれも当裁判所の判例(昭和二八年(あ)第一七一三号同三二年三月一三日大法廷判決・刑集一一巻三号九九七頁、昭和三九年(あ)第三〇五号同四四年一〇月一五日大法廷判決・刑集二三巻一〇号一二三九頁)の趣旨に徴して明らかであるから、所論は理由がなく、その余は単なる法令違反の主張であって、適法な上告理由にあたらない。
被告人本人の上告趣意のうち、違憲をいう点は、刑法一七五条が憲法一三条、二一条をはじめとする所論援用の憲法の各法条に違反するものでないことは、前掲各大法廷判決の趣旨に徴して明らかであるから、所論は理由がなく、その余は、単なる法令違反(本件写真がわいせつでないとの所論は、刑法一七五条の解釈適用の誤りをいう単なる法令違反の主張と解すべきである。)、量刑不当の主張であって適法な上告理由にあたらない。
よって、刑訴法四〇八条により、裁判官団藤重光、同中村治朗の各補足意見があるほか、裁判官全員一致の意見で、主文のとおり判決する。
裁判官団藤重光の補足意見は、次のとおりである。

 

多数意見の引用する二つの大法廷判決(最高裁昭和三二年三月一三日判決・刑集一一巻三号九九七頁、同昭和四四年一〇月一五日判決・刑集二三巻一〇号一二三九頁。以下、前者を「チャタレー事件判決」、後者を「悪徳の栄え(続)事件判決」という。)には、わたくしはいくつかの基本的な点において疑問をいだいているが、本件はこれを全面的に議論するのを相当とする事案ではない。多数意見の関係で、わたくしが私見を付加しておきたいのは、次の二点である。
一 第一は、右の二つの大法廷判決が憲法二一条の保障する表現の自由についても、公共の福祉によって制限することができるものとしている点である。わたくしは、この点については、悪徳の栄え(続)事件判決における田中二郎裁判官の反対意見とほぼ同様の見解をいだいている者であって、表現の自由は単純に「公共の福祉」によって制限されうるものではなく、表現の自由が憲法上保障されている趣旨からの内在的な制約の見地によってはじめて制限されうるものと考える。チャタレー事件判決は、「憲法の保障する各種の基本的人権についてそれぞれに関する各条文に制限の可能性を明示していると否とにかかわりなく、憲法一二条、一三条の規定からしてその濫用が禁止せられ、公共の福祉の制限の下に立つものであり、(中略)表現の自由に適用すれば、この種の自由は極めて重要なものではあるが、しかしやはり公共の福祉によって制限される」ものとしている(前掲刑集一一巻三号一〇一一頁、なお、前掲刑集二三巻一〇号一二四四頁)。もちろん、判例も、たとえば職業選択の自由(憲法二二条一項)などについての「公共の福祉」による制限と表現の自由についての「公共の福祉」による制限とは寛厳を区別して考えてはいるが(最高裁昭和五〇年四月三〇日大法廷判決・民集二九巻四号五七二頁参照)、しかし、結局、憲法一二条、一三条の援用によって表現の自由を制限しうることをみとめているのである。本件の多数意見が右両判決を引用するにあたって、このような見解を前提としているかぎりにおいて、わたくしはすくなくとも抽象論としては異論を有する。
しかし、本件にかぎってみれば、本件写真は、ほとんどすべてがいわゆるハード・コア・ポルノであって、それじたいにおいてなんら思想・科学・芸術等の主張ないし価値をもつものでないことがあきらかである。もともと、単に人の性慾を刺戟するだけの意味しかないような写真は、性質上、むしろ性具の類と異なるところはないのであって、それは広い意味での表現には相違ないが、「表現の自由」をいうばあいの特殊な意義における「表現」には該当しないというべきであろう。そのようなものを販売することが性の自由化の促進という政治的目的に出るばあいであっても、その理は同じである。また、狭義の「表現」にあたるものといえるばあいであっても、本件写真のように、それじたいにおいてなんら思想・科学・芸術等の主張ないし価値をもつものでないことがあきらかなものについては、表現の自由が保障される本旨からその内在的制約を基礎として考えて、結局、制限を受けることはやむをえないものというべきである。したがって、わたくしは、本件に関するかぎり、多数意見と同じ結論に達するのである。
二 第二は、憲法三一条の規定する実体的デュー・プロセスないし罪刑法定主義との関係である。
(1) 刑法一七五条の構成要件、とくに猥褻の概念が明確といえるかどうかは、困難な問題である。判例によれば、「猥褻」とは「徒らに性欲を興奮又は刺戟せしめ、且つ普通人の正常な性的羞恥心を害し、善良な性的道義観念に反するものをいう」と定義されている(チャタレー事件判決、前掲刑集一〇〇三頁)。この定義を将来にわたっていつまでもこのまま維持することができるかどうかは別論として、この定義はそれじたいとしてかなり明確なものであるから、刑法一七五条の構成要件が不明確なものであるとはいえないとした判例(最高裁昭和五四年一一月一九日第二小法廷判決・刑集三三巻七号七五四頁)は、一応是認されるべきであろう。ただ、猥褻概念は、規範的構成要件要素の典型的なものであって、記述的構成要件要素とちがって、認定した事実をこの定義にあてはめる際に改めてさらに特別の判断が必要になるのである(チャタレー事件判決における真野裁判官の意見はこの趣旨の指摘を含むものと解される。)。ことに右の定義中にある「善良な性的道義観念」は社会的風潮とともに変化するものであり、定義の形式的は枠組みは固定したものであっても、その意味内容は可変的である。ことに近年におけるその流動化は、顕著なものがあるというべきであろう。したがって、認定事実についての構成要件該当性の判断には、実質的な不確定要素が何重にも加わることになる。これは猥褻文書図画頒布販売罪の本質上、免かれがたいところである。
このようにして、判例によってあたえられている猥褻の定義が形式上一応明確であることをもって充分とすることはできないのであって、当審においても下級審においても、右の定義の具体的適用の基準を定立するために努力を重ねているのである。当審のものとしては、とくに昭和五五年一一月二八日第二小法廷判決(刑集三四巻六号四三三頁-「四畳半襖の下張」事件)および昭和五八年三月八日第三小法廷判決(刑集三七巻二号一五頁、ことに伊藤裁判官の補足意見)を挙げなければならない。下級審のものとしては、たとえば「愛のコリーダ」事件についての第一審および第二審判決はその顕著なものといってよい(東京地裁昭和五四年一〇月一九日判決・判例時報九四五号一五頁・刑事裁判月報一一巻一〇号一二四七頁、東京高裁昭和五七年六月八日判決・判例時報一〇四三号三頁・刑事裁判月報一四巻五・六号三一五頁-確定)。このように、当審および下級審の判例、ことに後者は、かなり具体的で詳細な、したがって捜査機関が事件を摘発するにあたっても拠りどころとなりうるような基準を設定することに努力していることが見受けられる。当審の前記定義は、このような判例による種々の具体的基準の集積によって、その具体的な意味内容が次第に形成されて来ているのである。わたくしは構成要件的定型は判例によって固められて行くべきものであるという見解をもっているのであり、そのばあいの判例とは下級裁判所の判例をも含めた総合的な全体を考えているのである。猥褻の意義についての判例は、なお形成途上にあるが、現段階の判例を前提として考えても、刑法一七五条の規定を構成要件の不明確という理由でただちに憲法三一条に違反するものということはできないとおもう。
(2) ところで、憲法三一条の関係で、さらに遡って検討されなければならないのは、刑法一七五条の罪の処罰根拠ないし保護法益、およびこれに関連して罪刑の均衡の問題である。
ひとつの議論は、猥褻文書図画の頒布販売等によって性犯罪その他の犯罪が誘発されるということは実証されないから、性風俗の維持を同罪の処罰根拠とすることはできないとする。その代表的なものは、アメリカ合衆国の「猥褻および猥褻文書図画(ポーノグラフィー)に関する大統領諮問委員会」の報告書(一九七〇年)である。
しかし、性風俗を維持するということは、なにも強姦のような性犯罪やその他の犯罪の防止を主眼とするものではない。むしろ、端的に、社会環境としての性風俗を清潔に保つことじたいを本来の目的とするものである。社会環境には物心両面にわたって種々のものがあるが、たとえば市街等の美観風致を保持するために広告物等の制限や一定地区内における建築物の制限などが刑罰の制裁のもとにみとめられていることを考えるとき(屋外広告物法、建築基準法)、このような物理的・視覚的な美観にかぎらず、風俗的にいかがわしい商品等が世上に氾濫することのないようにして、いわば精神的社会環境ともいうべきものを保護することが許されないはずはないであろう。もちろん、これについては、表現の自由との関係で重大な問題があることは前記のとおりであるが、それは前段において論じた問題であって、ここではその点をしばらく措いて、性風俗の維持そのものが刑法上の保護法益でありうることを論じているのである。
そこでさらに問題となるのは、法定刑である。けだし、もし本罪の保護法益が単に市街の美観などと並行して考えられる程度のものであるとすれば、その侵害に対応する法定刑も前記の法律にみられるような罰金刑の程度にとどめることが罪刑均衡の要求するところというべきであろう。しかし、猥褻文書図画頒布販売罪の行為類型の中心にあるのは、人の性的な好奇心や慾望の弱点につけこんで営利をはかろうとする商業主義的行為であり、しかも、その中には、少年の情操を害するような態様のものや、いわゆる「見たくないものを見ない権利」を害するような態様のものも含まれているのである。したがって、現行法が本罪の法定刑の中に懲役刑をも加えていることは、あながち理由がないわけではない。
このようにして、処罰根拠および罪刑の均衡の点においても、刑法一七五条の規定をもって、ただちに憲法三一条に違反するものとすることはできないのである。
以上はもっぱら刑法一七五条の合憲性の問題を論じたのであって、立法政策として同条がどうあるべきかの問題が別論であることは、いうまでもない。
裁判官中村治朗の補足意見は、次のとおりである。
私は、刑法一七五条による猥褻の文書、図画等の頒布、販売等の処罰を憲法二一条との関係で正当化しうる一般的な理由としては、結局のところ、社会の道徳的、風俗的、文化的な環境の悪化の防止という点にこれを求めるほかはないと考えるが、憲法の右規定上右の目的のためにどのような文書、図画等をいわゆる猥褻の文書、図画等として処罰することが許されるかは、右の目的達成のための規制の必要性と、当該文書、図画等のもつ表現としての価値(ここにいう表現としての価値とは、一般に当該文書、図画等の内容がどのような政治的、社会的、文化的等の価値を有するかということではなく、それが一定の思想、観念、意識、感情等の表現であるという点においてそれ自体としてどのような価値を有するか-表現者及びその受け手の双方についてみて-という意味でのそれを指す。したがって、その価値の内容や大小も当該表現の種類、その目的、内容、性質及び態様等のいかんによって異なりうる。)及びそれが右の規制によって損われる程度との比較衡量によってこれを決するほかはないと考える。そしてこの場合、多くの人が指摘するように、右の比較衡量における考慮要素の比重や判断の基準自体が社会状況と社会意識の相違及び変化によって影響され、したがって許容限度とされるべきものも相対性と流動性を免れないことに十分留意する必要があると思う。
一般論としては右のように考えるが、本件においては、原審の認定するところによれば、刑法一七五条の「猥褻の図画」にあたるとされた物はいずれも、「陰部、陰毛が透けて見える下着のみを着用した女性がことさらに股間をひろげている姿態などを撮影した」カラー写真であり、しかも被写体(モデル)の姿勢及びカメラアングル等の関係からみて右被写体の陰部付近を特に強調しており、そこに格別の芸術性、思想性は窺われず、全体的にみて主としてこれを見る者の好色的興味に訴えるものというのであり、右の認定は押収にかかる本件写真に徴し正当として肯認することができる(むしろ、「専ら」見る者の好色的興味に訴えるものといってもよいであろう。)。このように、女性の性器そのものを示して見る者に性的刺戟を与え、又はその性的好奇心を満足させるという目的に終始していると認められる写真のようなものは、特段の思想、観念、意識、感情等の表現という要素をほとんど含んでおらず、仮に形式上何かを表現したものにあたるとしても、それが特に憲法二一条にいう表現として保護すべき特段の価値を帯有しているものとはとうてい認められないと思われる。それ故、本件のような写真を刑法一七五条にいう「猥褻の図画」にあたるものとしてその販売等の行為に同条を適用する限りにおいては、右規定がなんら憲法二一条に違反するものでないことは明らかというべきである。
もっとも、刑法一七五条の「猥褻の文書、図画その他の物」にいう「猥褻」の意義については問題がないわけではなく、その定義のいかん、及びそれに該当するかどうかを判断する場合の基準のたて方のいかんによっては、前記のような観点からみて憲法二一条に違反すると認められる場合が含まれる危険性がないとはいえないし、また、これらの文書等の作成者や販売頒布者らからみて当該文書等が右の「猥褻の文書」等にあたるかどうかの判断に苦しむ場合も生じうることが想定されるけれども、これは事柄の性質上ある程度までは避けられないところであって、解釈適用による明確化の努力の積重ねや運用上の良識によって右の欠陥の解消ないし縮減を図ることに期待せざるをえないとともに、それをもって足りるとすべきものであり、かかる欠陥の存在を理由として直ちに右規定を憲法三一条に違反するものとしたり、あるいは特に憲法二一条との関係で表現活動に及ぼすいわゆる萎縮効果を強調して規定自体を文面上違憲無効と解することは、結局において規制そのものを不可能ないし著しく困難なものとしかねず、相当ではないと考える。
以上の理由により、本件上告趣意中違憲をいう所論は、更に立ち入った判断を示すまでもなく、排斥を免れないというべきである。
(裁判長裁判官 中村治朗 裁判官 団藤重光 裁判官 藤崎萬里 裁判官 谷口正孝 裁判官 和田誠一)
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政治と選挙Q&A「屋外広告物法 ポスター貼り(掲示交渉)代行」に関する裁判例一覧
(1)平成29年12月20日 東京地裁 平27(ワ)16748号・平28(ワ)32555号・平28(ワ)36394号 建物明渡等請求事件、賃料減額確認請求事件(本訴)、賃料増額確認請求反訴事件(反訴)
(2)平成29年 5月11日 大阪地裁 平28(ワ)5249号 商標権侵害差止請求事件
(3)平成29年 3月16日 東京地裁 平26(特わ)914号・平26(特わ)1029号 薬事法違反被告事件
(4)平成28年11月17日 大阪地裁 平25(わ)3198号 公務執行妨害、傷害被告事件
(5)平成28年10月26日 東京地裁 平24(ワ)16956号 請負代金請求事件
(6)平成28年 3月25日 東京地裁 平25(ワ)32886号 未払賃料請求事件
(7)平成27年 3月31日 東京地裁 平24(ワ)22117号 損害賠償等請求事件
(8)平成26年 2月27日 東京地裁 平24(ワ)9450号 著作物頒布広告掲載契約に基づく著作物頒布広告掲載撤去損害賠償請求事件
(9)平成25年 9月12日 大阪高裁 平25(う)633号 詐欺被告事件
(10)平成25年 1月22日 名古屋地裁 平20(ワ)3887号 損害賠償請求事件
(11)平成24年12月 7日 静岡地裁 平19(ワ)1624号・平20(ワ)691号 損害賠償請求(第一事件)、保険金請求(第二事件)事件
(12)平成23年11月18日 東京地裁 平23(レ)307号・平23(レ)549号 損害賠償等請求控訴事件、同附帯控訴事件
(13)平成23年 9月30日 東京地裁 平20(ワ)31581号・平21(ワ)36858号 損害賠償請求事件(本訴)、同反訴請求事件(反訴)
(14)平成23年 2月23日 東京高裁 平21(ネ)2508号 損害賠償請求控訴事件
(15)平成23年 1月14日 大阪高裁 平22(う)460号 大阪市屋外広告物条例違反被告事件
(16)平成22年10月 5日 京都地裁 平19(ワ)824号 損害賠償請求事件
(17)平成22年 7月27日 東京地裁 平20(ワ)30423号・平21(ワ)3223号 損害賠償請求事件(本訴)、払戻金返還請求事件(反訴)
(18)平成22年 3月29日 東京地裁 平20(ワ)22960号 建物明渡請求事件
(19)平成22年 2月 8日 東京地裁 平21(ワ)8227号・平21(ワ)21846号 損害賠償請求事件
(20)平成22年 1月27日 東京地裁 平21(ワ)9971号・平21(ワ)9621号 土地建物所有権移転登記抹消登記請求事件、鉄塔明渡請求事件
(21)平成22年 1月27日 東京地裁 平21(ワ)13019号 屋外広告塔撤去請求事件
(22)平成21年12月24日 東京地裁 平20(行ウ)494号 計画通知確認処分取消等請求事件
(23)平成21年 7月22日 東京地裁 平19(ワ)24869号 損害賠償請求事件
(24)平成21年 1月20日 那覇地裁 平19(行ウ)16号・平20(行ウ)2号 建築確認処分差止請求事件(甲事件)、建築確認処分差止請求事件(乙事件)
(25)平成20年10月17日 東京地裁 平20(行ク)214号 執行停止申立事件
(26)平成20年 9月19日 東京地裁 平19(行ウ)274号・平19(行ウ)645号 退去強制令書発付処分取消請求事件
(27)平成20年 4月11日 最高裁第二小法廷 平17(あ)2652号 住居侵入被告事件 〔立川反戦ビラ事件・上告審〕
(28)平成19年 2月21日 東京地裁 平18(行ウ)206号 損害賠償請求事件(住民訴訟)
(29)平成17年12月21日 東京地裁 平15(ワ)14821号 看板設置請求事件
(30)平成17年 3月31日 東京地裁 平15(ワ)27464号・平15(ワ)21451号 商標使用差止等請求本訴、損害賠償請求反訴事件 〔tabitama.net事件〕
(31)平成17年 2月22日 岡山地裁 平14(ワ)1299号 損害賠償請求事件
(32)平成13年12月21日 秋田地裁 平10(ワ)324号・平12(ワ)53号・平12(ワ)416号 土地明渡等請求、損害賠償請求事件
(33)平成13年 2月23日 大阪地裁 平10(ワ)13935号 損害賠償請求事件
(34)平成11年 2月15日 仙台地裁 平9(行ウ)6号 法人税更正処分等取消請求事件
(35)平成 9年 7月22日 神戸地裁 平8(ワ)2214号 損害賠償請求事件
(36)平成 8年 6月21日 最高裁第二小法廷 平6(あ)110号 愛媛県屋外広告物条例違反、軽犯罪法違反
(37)平成 8年 4月12日 最高裁第二小法廷 平4(あ)1224号 京都府屋外広告物条例違反
(38)平成 8年 3月 8日 最高裁第二小法廷 平4(オ)78号 損害賠償請求事件
(39)平成 8年 3月 8日 最高裁第二小法廷 平4(オ)77号 損害賠償請求事件
(40)平成 7年12月11日 最高裁第一小法廷 平4(あ)526号 各滋賀県屋外広告物条例違反、軽犯罪法違反
(41)平成 7年 6月23日 最高裁第二小法廷 平元(オ)1260号 損害賠償、民訴法一九八条二項による返還及び損害賠償請求事件 〔クロロキン薬害訴訟・上告審〕
(42)平成 6年 2月21日 福岡高裁 平元(ネ)608号 接見交通妨害損害賠償請求事件
(43)平成 4年 6月30日 東京地裁 平3(ワ)17640号・平3(ワ)16526号 損害賠償請求事件
(44)平成 4年 6月15日 最高裁第二小法廷 平元(あ)710号 大阪府屋外広告物条例違反、軽犯罪法違反被告事件
(45)平成 4年 6月15日 最高裁第二小法廷 平元(あ)511号 大阪市屋外広告物条例違反、軽犯罪法違反
(46)平成 4年 2月 4日 神戸地裁 昭49(ワ)578号 損害賠償請求事件 〔全税関神戸訴訟・第一審〕
(47)平成 4年 2月 4日 神戸地裁 昭49(ワ)578号 損害賠償請求事件 〔全税関神戸訴訟・第一審〕
(48)昭和60年 7月22日 最高裁第一小法廷 昭59(あ)1498号 所得税法違反被告事件
(49)昭和59年 9月28日 奈良地裁 昭58(行ウ)4号 都市計画変更決定一部取消請求事件
(50)昭和59年 7月17日 福岡高裁 昭58(う)487号 大分県屋外広告物条例違反被告事件
(51)昭和58年10月27日 最高裁第一小法廷 昭57(あ)859号 猥褻図画販売、猥褻図画販売目的所持被告事件
(52)昭和58年 8月24日 福岡高裁 昭57(う)254号 軽犯罪法違反、佐賀県屋外広告物条例違反事件
(53)昭和58年 6月21日 大分簡裁 昭55(ろ)66号 大分県屋外広告物条例違反被告事件
(54)昭和57年 3月 5日 佐賀簡裁 昭55(ろ)24号 軽犯罪法違反、佐賀県屋外広告物条例違反事件
(55)昭和56年 8月 5日 東京高裁 昭55(う)189号 軽犯罪法違反被告事件
(56)昭和56年 7月31日 神戸簡裁 昭56(ろ)167号 軽犯罪法違反、兵庫県屋外広告物条例違反事件
(57)昭和55年 4月28日 広島高裁松江支部 昭54(う)11号 公職選挙法違反被告事件 〔戸別訪問禁止違憲事件・控訴審〕
(58)昭和54年12月25日 大森簡裁 昭48(う)207号・昭48(う)208号 軽犯罪法違反被告事件
(59)昭和53年 7月19日 横浜地裁 昭51(ワ)1147号 損害賠償事件
(60)昭和53年 5月30日 大阪高裁 昭52(ネ)1884号 敷金返還請求事件
(61)昭和51年 3月 9日 東京高裁 昭47(う)3294号 埼玉県屋外広告物条例違反等被告事件
(62)昭和51年 1月29日 大阪高裁 昭50(う)488号
(63)昭和50年 9月10日 最高裁大法廷 昭48(あ)910号 集団行進及び集団示威運動に関する徳島市条例違反、道路交通法違反被告事件 〔徳島市公安条例事件・上告審〕
(64)昭和50年 6月30日 東京高裁 昭47(う)3293号 埼玉県屋外広告物条例違反・軽犯罪法違反被告事件
(65)昭和50年 6月12日 最高裁第一小法廷 昭49(あ)2752号
(66)昭和50年 5月29日 最高裁第一小法廷 昭49(あ)1377号 大阪市屋外広告物条例違反被告事件
(67)昭和49年12月16日 大阪高裁 昭49(う)712号 神戸市屋外広告物条例違反等事件
(68)昭和49年 5月17日 大阪高裁 昭45(う)868号
(69)昭和49年 5月17日 大阪高裁 昭45(う)713号 大阪市屋外広告物条例違反被告事件
(70)昭和49年 4月30日 東京高裁 昭48(行コ)35号 行政処分取消請求控訴事件 〔国立歩道橋事件〕
(71)昭和48年12月20日 最高裁第一小法廷 昭47(あ)1564号
(72)昭和48年11月27日 大阪高裁 昭48(う)951号 大阪市屋外広告物条例違反被告事件
(73)昭和47年 7月11日 大阪高裁 昭43(う)1666号 大阪府屋外広告物法施行条例違反事件 〔いわゆる寝屋川ビラ貼り事件・控訴審〕
(74)昭和46年 9月29日 福岡高裁 昭45(う)600号 福岡県屋外広告物条例違反被告事件
(75)昭和45年11月10日 柳川簡裁 昭40(ろ)61号・昭40(ろ)62号 福岡県屋外広告物条例違反被告事件
(76)昭和45年 4月30日 最高裁第一小法廷 昭44(あ)893号 高知県屋外広告物取締条例違反・軽犯罪法違反被告事件
(77)昭和45年 4月 8日 東京地裁 昭40(行ウ)105号 法人事業税の更正決定取消請求事件
(78)昭和44年 9月 5日 金沢地裁 昭34(ワ)401号 損害賠償請求事件 〔北陸鉄道労組損害賠償請求事件〕
(79)昭和44年 8月 1日 大阪地裁 昭44(む)205号 裁判官忌避申立却下の裁判に対する準抗告事件
(80)昭和44年 3月28日 高松高裁 昭42(う)372号 外国人登録法違反・高知県屋外広告物取締条例違反・軽犯罪法違反被告事件
(81)昭和43年12月18日 最高裁大法廷 昭41(あ)536号 大阪市屋外広告物条例違反被告事件
(82)昭和43年10月 9日 枚方簡裁 昭41(ろ)42号 大阪府屋外広告物法施行条例違反被告事件
(83)昭和43年 7月23日 松山地裁 昭43(行ク)2号 執行停止申立事件
(84)昭和43年 4月30日 高松高裁 昭41(う)278号 愛媛県屋外広告物条例違反・軽犯罪法違反被告事件
(85)昭和43年 2月 5日 呉簡裁 昭41(ろ)100号 軽犯罪法違反被告事件
(86)昭和42年 9月29日 高知簡裁 昭41(ろ)66号 外国人登録法違反被告事件
(87)昭和42年 3月 1日 大阪地裁 昭42(む)57号・昭42(む)58号 勾留請求却下の裁判に対する準抗告事件
(88)昭和41年 2月12日 大阪高裁 昭40(う)1276号
(89)昭和41年 2月12日 大阪高裁 事件番号不詳 大阪市屋外広告物条例違反被告事件
(90)昭和40年10月21日 大阪地裁 昭40(む)407号 勾留取消の裁判に対する準抗告事件
(91)昭和40年10月11日 大阪地裁 昭40(む)404号 勾留取消の裁判に対する準抗告申立事件
(92)昭和39年12月28日 名古屋高裁 昭38(う)736号 建造物損壊、建造物侵入等事件 〔東海電通局事件・控訴審〕
(93)昭和39年 8月19日 名古屋高裁 昭39(う)166号 軽犯罪法違反被告事件
(94)昭和39年 6月16日 大阪高裁 昭38(う)1452号
(95)昭和29年 5月 8日 福岡高裁 昭29(う)480号・昭29(う)481号 外国人登録法違反等事件
(96)昭和29年 1月 5日 佐賀地裁 事件番号不詳 外国人登録法違反窃盗被告事件
(97)昭和28年 5月 4日 福岡高裁 昭28(う)503号 熊本県屋外広告物条例違反被告事件

■【政治と選挙の裁判例一覧】「政治資金規正法 選挙ポスター」に関する裁判例カテゴリー
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